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旧笠岡湾干拓粗飼料生産供給基地活用事業に係る事業者募集要項
令和元年12月 笠 岡 市
Ⅰ 旧笠岡湾干拓粗飼料生産供給基地活用事業の趣旨
笠岡市が有する笠岡湾干拓地は,大規模営農による路地・ハウスでの野菜,果樹及び花きなどの生産が行われているほか,アジア最大級の次世代園芸施設も開業し,畜産業も盛んに行われ,干拓地内の農畜産業の出荷額は増加傾向にあります。
干拓地内の集客施設としては,年間80万人以上が訪れる道の駅があり,道の駅の周りには菜の花やひまわりなど四季折々の花が年間を通じて咲いており,本市そして干拓地の魅力をアピールできる観光スポットとなっています。
また,国道2号バイパスの建設も進んでおり,倉敷市xxから信号の影響がなく干拓地までのアクセスが可能となり,さらには,山陽自動車道xxパーキングエリアからのスマートインターチェンジの設置も予定されており,笠岡市及び干拓地内の一層の活性化が期待されています。
こうした背景の中,笠岡市では,民間活力の導入による旧笠岡湾干拓粗飼料生産供給基地(以下「対象地」という。)及び対象地と隣接する水と緑のふれあい広場の総合的かつ効果的な活用が可能な事業者を選定するために公募型のプロポーザルを行います。
Ⅱ 本募集要項の位置付け
本募集要項は,旧笠岡湾干拓粗飼料生産供給基地活用事業を実施する事業者を選定するにあたって公表するものであり,本事業へ提案参加を希望される事業者においては,本募集要項を踏まえて,公募に必要な応募書類を提出していただきます。
なお,本募集要項と質問に対する回答に相違がある場合は,その回答を優先します。
事業の優先交渉権者の決定にあたっては,公募型プロポーザル方式により選定し,審査の結果,最も優れた提案を行った者を優先交渉権者とします。
優先交渉権者は,市との間に賃貸借契約の締結等,必要な手続きを行い事業に着手するものとします。
Ⅲ 事業内容に関する事項
1 事業の名称
「旧笠岡湾干拓粗飼料生産供給基地活用事業」
2 対象地の諸条件等
所在地 | 笠岡市平成町97番,95番4 |
敷地面積 | 21,630.82㎡(公簿面積) 内訳 雑種地20,000.08㎡(平成町97番) 畑 1,630.74㎡(平成町95番4) |
都市計画区域 | 非線引き都市計画区域 |
地区計画・地域 計画 | 指定なし |
土地利用制限 | 農用地区域内農業用施設用地 農用地区域内農地 |
指定建坪率/ 容積率 | 70%/100% |
接面道路状況 | 南面:市道笠岡湾干拓5号平成町カブト西町線東面:市道笠岡湾干拓2号西之浜xx平成町線 (事業者が施設の建設に着手するまでに,笠岡市が必要な接道要件を確保す る) |
供給処理施設 | ・上水道 南面道路 Φ150mm 作業管理棟へは水道25mmあり ・下水道 笠岡市公共下水道事業計画区域外 作業管理棟は合併処理浄化槽接続済み ・農業用水 笠岡湾干拓土地改良区等が所有している農業用水に接続可能 ・ガス プロパンガス |
対象地上の既存施設の取扱い | ①作業管理棟(木造 177㎡ 平成6年度竣工) ②機械格納庫(鉄骨造スレート葺 425㎡ 平成6年度竣工) ③乾草収納庫(鉄骨造スレート葺 501㎡ 平成5年度竣工) ・令和9年度までは現状での利活用を行うこと ・上記施設の構造図及び構造計算書はありません。 ・作業管理棟については,床の傾きが認められます。 ・用途を変更する場合,規模・用途によっては,建築基準法上の確認申請が必要になる場合があります。また既存の浄化槽の人槽と異なる場合は浄化槽の再設置等も必要になる場合があります。 |
3 提案に含める施設
利用可能な施設 | 水と緑のふれあい広場(管理者:岡山県西部衛生施設組合) | |||
概 | 要 | 所在地:笠岡市平成町98番地広 さ:49,079.91㎡ 概 要:井笠広域クリーンセンター建設に伴い緩衝緑地として建設された広場 園地には芝生広場があり,八ツ橋のかかるカブトガニを模った池や シンボルの高さ15mの風車があります。 | ||
利 | 用 | 条 | 件 | ※岡山県西部衛生施設組合水と緑のふれあい広場の設置及び管理に関する条例に基づき占用料が必要(1日20円/㎡) ※長期占用の場合は,別途協議の上決定します。 例:ホリデーイベントの開催,駐車場利用,遊具,物品・飲食販売移動動物園等 (当該敷地は農振法及び農地法の制限を受けません) ※当該組合が毎年委託業務を行う当該公園の維持管理業務を受託することも可能(業務内容は別途協議) ※その他,賑わいと交流を目的とした施設の創設も可能 例:SNS映えするスポット施設の設置,花壇の設置等 ※レストラン等構造物を設置する場合は別途協議が必要 |
3
〈対象地付近の航空写真〉
水と緑のふれあい広場
対象地
〈対象地等の状況〉
対象地の全景 | 作業管理棟 |
機械格納庫 | 乾草収納庫 |
水と緑のふれあい広場シンボルの風車 | 水と緑のふれあい広場全景 |
4 スケジュール
項 目 | 予 定 時 期 |
募集要項等の公表 | 笠岡市公式ホームページ上で公開 |
募集要項等に関する質問受付期間 | 令和2年1月14日(火)~1月20日(月) |
質問書に対する回答公表 | 令和2年1月31日(金) |
応募書類(資格審査・提案審査)の提出期間 | 令和2年2月17日(月)~2月21日(金) |
プレゼンテーション審査 | 令和2年 3月 初旬 予定 |
優先的交渉権者の決定・公表 | 令和2年 3月 中旬 予定 |
優先的交渉権者との協議・調整 | 令和2年 3月 下旬 以降 |
基本協定書の締結 | 令和2年 3月 下旬 以降 |
5 事務局
岡山県笠岡市農政水産課
住所:x000-0000 xxxxxx0xxの1電話:0000-00-0000
E-mail:xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
6 優秀提案者等の選定
笠岡市が設置する「旧笠岡湾干拓粗飼料生産供給基地活用事業優秀提案者選定委員会」(以下
「選定委員会」という。)が応募書類とヒアリングを基に総合的に評価し,優秀提案者及び次点提案者を選定します。
7 優先的交渉権者等の決定
笠岡市は,優秀提案者を優先的交渉権者と,次点提案者を次点交渉権者とします。
8 遵守すべき法制度等
事業者は,本事業の実施にあたり,事業内容に応じて関連する関係法令及びその関連施行令,施行規則,条例,要綱,各種基準等を遵守してください。
Ⅳ 応募の手続き
1 募集要項等の公表
本募集要項等は,笠岡市ホームページで公表します。
2 募集要項等に対する質疑応答ア 受付期間
令和2年1月14日(火)から令和2年1月20日(月)午後5時までイ 提出方法
質問の内容を,質問書(様式Ⅰ-1)に簡潔に記入し,FAX又は電子メールに添付して提出してください。
提出先:笠岡市農政水産課電 話:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000
電子メールアドレス:xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
※FAX及び電子メールの送信の際は,笠岡市農政水産課まで,電話で送達確認を行ってください。
※上記提出方法以外による質疑は受け付けません。ウ 回答日時
令和2年1月31日(金)(予定)エ 回答方法
笠岡市農政水産課のホームページで回答を公表します。ただし,質問者と連絡担当者の公表はしません。
また,意見表明と解されるもの等には回答しないことがあります。
3 応募書類(資格審査・提案審査)の提出ア 受付期間
令和2年2月17日(月)から令和2年2月21日(金)まで
(市役所本庁舎開庁日の午前9時から午後5時まで)イ 提出場所
笠岡市産業部農政水産課(x000-0000 xxxxxxxxx0xxの1)ウ 提出部数
a 資格審査書類:xx1部,副本1部 b 提案審査書類 xx1部 副本8部
エ 提出方法
本募集要項等に規定する所定の書類,部数を揃えて,提出場所まで受付期間内に持参してください。
※持参に際し,予め笠岡市産業部農政水産課(電話:0000-00-0000)まで電話連絡を行ってください。
※郵送,FAX及び電子メールでの提出は受け付けません。
4 プレゼンテーション及び選定委員会によるヒアリングア 実施時期
令和2年3月上旬(予定)
※実施日時や実施方法は提案審査書類の提出受付締切後に連絡担当者へ連絡します。イ 会場
笠岡市役所
※会場は提案審査書類の提出受付締切後に連絡担当者へ連絡します。ウ プレゼンテーション
・応募者からの提案審査書類に記載された内容に合わせて実施することとします。
・時間は,1応募者あたり20分程度とします。
・プレゼンテーションの実施終了後,選考委員会による15分程度のヒアリングを行います。
・原則として,5人まで出席できます
・グループで応募する場合は,各構成員や協力企業からの説明も認めます。
<定義>
構成員 …応募グループを構成する法人で,かつ代表となる法人に出資を行う法人をいう。又はSPCを設立する場合は,SPCに出資する法人をいう。
協力企業…応募グループを構成する法人で,かつ代表となる法人に出資を行わない法人をいう。
5 優秀提案者,次点提案者の通知ア 実施時期
令和2年3月中旬(予定)イ 通知方法
提案審査の結果は全ての応募者に書面にて通知します。グループで応募した場合は代表となる法人に通知します。
ウ 備考
審査結果に対する質問や異議には一切応じません。
6 交渉権者の決定
令和2年3月下旬を目途に,当該事業の優先的交渉権者及び次点交渉権者を決定します。
7 優先的交渉権者との協議・調整
優先的交渉権者及び次点交渉権者の決定後,笠岡市と優先的交渉権者が協議し,事業実施に向けた基本的事項に関する協議・調整を行います。協議が不調になった場合は,次点交渉権者と協議することがあります。
Ⅴ 参加資格要件
1 応募者の資格,構成等
応募者の資格,構成は次のとおりとします。
ア 応募者は,事業者として土地賃借,建物の所有・賃貸を行う者で,提案施設の事業期間中に継続した運営ができる十分な経営能力と優れた企画力を有する法人(以下「応募法人」という。)又は複数の法人で構成されるグループ(以下「応募グループ」という。)であること。
イ 応募グループで申し込む場合には,代表となる法人(土地を賃借する法人)を定めること。なお,本事業を実施するに当たり,本事業の遂行のみを目的として設立された特別目的会社
「SPC」を設立する場合は,資格審査書類にその旨を記載すること。
ウ 一つの法人が複数の応募をすることはできないこと。応募グループの場合も一法人とみなし,一つの提案を行うものとすること。
エ 応募法人及び応募グループの構成員若しくは協力企業は,本事業に係るほかの応募グループの構成員若しくは協力企業になることはできない。
※応募書類提出以降における構成員等(構成員,協力企業)の変更・構成員の追加,削除及び交代は認めない。
2 応募者・構成員等の制限
応募者又はその構成員等となる者は,次の条件を満たしていなければなりません。
ア 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4の規定に該当しないこと。 イ 会社更生法(平成14 年法律第154 号),民事再生法(平成11 年法律第225号)等に基づ
く更正又は再生手続を行っている法人でないこと。
ウ 銀行取引停止,主要取引先からの取引停止等の事実があり,客観的に経営状況が不健全であると判断される法人でないこと。
エ 次の(1)から(5)までのいずれにも該当しないこと。
(1) 役員等(個人である場合にあっては当該個人をいい,入札参加資格者が法人である場合にあっては当該法人の役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下各号において同じ。)が反社会的勢力等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者,無差別大量殺人行為を行った団体(無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147 号)第5条及び第8条第2項第1号に掲げる処分を受けている団体,無差別大量殺人を行った団体の構成員を総称したもの。以下各号において同じ。)であると認められる者
(2) 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下各号において同じ。)又は反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる者
(3) 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は反社会的勢力等を利用したと認められる者
(4) 役員等が,暴力団又は反社会的勢力等に対して財産上の利益の供与又は不当に優先的
な取扱いをする等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し,又は関与していると認められる者
(5) 役員等が,暴力団又は反社会的勢力等と密接な関係を有していると認められる者オ 公租公課を滞納していないこと。
カ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第5条及び第8条第2項第1項に掲げる処分を受けている団体に所属していないこと又は関与していないこと。
3 応募書類
ア 資格審査書類
下記に記載する書類を全てxx1部,副本(xxの写し)1部を提出してください。
様式番号 | 書類名 | 書類の概要 | 写しの可 否 | 備考 |
様式 Ⅱ-1 | 参加申請書 | 本事業の公募プロポーザルに 参加する申請書 | - | ・押印の上,提出 |
様式 Ⅱ-2 | 構成員等調書 | 応募者がグループで参加する場合,グループの構成員や協力企業についての会社概要を記 載する書類 | - | ・グループとして応募する場合 |
様式 Ⅱ-3 | 委任状 | 応募者がグループで参加する場合,グループの構成員や協力企業についての権限を代表となる法人(受任者)に委任する 書類 | - | ・グループとして応募する場合 ・構成員及び協力企業ごとに提出 ・押印の上,提出 |
添付書類 ① | 会社概要 | 応募法人及び応募グループの構成員若しくは協力企業の会 社概要を確認する書類 | 可 | ・構成員及び協力企業ごとに提出 ・パンフレットも可とする |
添付書類 ② | 定款 | 応募法人及び応募グループの構成員若しくは協力企業の商号,本店所在地,会社規模,事業概要等を確認 する書類 | 可 | ・構成員及び協力企業ごとに最新のものを提出 ・規則又は規約若しくは,これらに準ずるものの写しも可 |
添付書類 ③ | 現在事項全部証明書 | 応募法人及び応募グループの構成員若しくは協力企業の会社の実在や,役員の氏名,住所 等を確認する書類 | 不可 | ・構成員及び協力企業ごとに提出 ・3ヶ月以内に交付されたもの。 |
添付書類 ④ | 印鑑証明書 | 参加資格審査書類に押印されている印鑑が実印である事を 確認する書類 | 不可 | ・構成員及び協力企業ごとに提出 ・3ヶ月以内に交付されたもの |
添付書類 ⑤ | 納税証明書 | 応募法人及び応募グループの構成員若しくは協力企業が,税金を滞納していないことを確認する書類 | 不可 | ・構成員及び協力企業ごとに提出 ・3ヶ月以内に交付されたもの ・法人税,消費税及び地方消費税は,国税通則法施行規則9号その3の3 ・法人事業税,法人住民税,固定資産税は, 本店所在地の納税証明書 |
イ 提案審査書類(事業提案書)
下記に記載する書類について,xx1部,副本8部(書類No.1はxxのみ)を順番にファイルに綴じ,インデックス(No.2~No.14)を付して提出してください。
「Ⅵ 提案に関する条件」をよく読んで書類を作成してください。
書類 No. | 提出書類 | 主な記載事項 |
1 | 提案審査書類(事業提 案書)提出届 | 【様式Ⅲ-1】 所定の様式に必要な事項を記載する。 |
2 | 事業趣旨 | 【任意様式】 事業のテーマ・基本的方針・コンセプト・目標及び方向性等を記載する。 |
3 | 事業内容 | 【任意様式】 事業の取組内容の具体的に記載する。 |
4 | 環境・福祉への配慮 | 【任意様式】 周辺環境や福祉についての配慮事項を記載する。 |
5 | 農業振興 | 【任意様式】 農作物の生産及び販売(自社生産・加工及び地域地場産品の活用,6次産業化等)計画について具体的に記載する。 |
6 | 交流・賑わいの創出 | 【任意様式】 交流・賑わいの拠点を創出するるための考え方や計画を具体的に記載する。年間来場予定者を含む。 |
7 | 土地建物の活用 | 【任意様式】 ・土地建物(既存建物を含む)をどのように活用するか具体的に記載する。 ・岡山県西部衛生施設組合の「水と緑のふれあい広場」の活用方法も記載する。 (イメージ(パース図等))があれば好ましい。 |
8 | 地域活性化 | 【任意様式】 ・地域産材・地域資源(観光資源を含む)の活用及び相乗効果,地域人材の活用について記載する。 |
9 | 事業スケジュール | 【任意様式】 ・賃貸借希望期間を記載する。 ・賃貸借契約締結から施設設計,建設,開業等の運営期間全体の事業スケジュールを記載する。 |
10 | 事業体制計画 | 【任意様式】 ・応募者や各構成員等,その他協力者の役割や関わり方,事業スキーム等について記載する。 ・組織,人員計画等の運営体制について役割別に記載し,運 営体制図を記載する。 |
11 | 事業運営計画 | 【任意様式】 年間を通じての施設運営日,運営時間等について具体的に記載する。 |
12 | 事業収支計画 | 【様式Ⅲ-2】 ・賃貸借期間の事業収支計画の概要を記載する。 ・資金調達,当市,損益,資金計画を記載する。 |
13 | 経営状況確認書類 | 【任意様式】 過去3カ年における応募者の経営状況を確認する書類(損益計算書,貸借対照表,キャッシュフロー計算書) |
14 | 借受料提案書 | 【様式Ⅲ-3】 土地・建物(月額)の借受提案額を記載する。 |
Ⅵ 提案に関する条件
1 活用計画全般に関する条件
対象地(地上の既存施設を含む)及び「水と緑のふれあい広場」の活用計画は応募者の自由提案としますが,提案に当たって,次の条件を遵守してください。
ア 農業に資する体験型プログラム,次世代農業の生産と消費をつなぐシステム等によるxxの農業などをテーマとして,訪れる人に新しいライフスタイル等を提供するオリジナリティある交流・賑わいの拠点を創出していること。
イ 笠岡湾干拓地の景観との調和や環境に配慮した活用計画となっていること。
ウ 対象地周辺の地域資源・観光資源との相互作用などにより,交流人口の拡大や賑わい
の創出に向けた相乗効果や好循環が生み出されるような方策について,具体的に計画していること。
エ 雇用の創出など周辺地域への経済波及効果の増加が期待でき,地域全体の活性化に資する持続性のある計画であること。
オ 施設計画及び運営に関して,環境や福祉に配慮した計画であること。
カ 対象地(地上の既存施設を含む)を有効に活用する計画としていること。
キ 隣接する岡山県西部衛生施設組合の「水と緑のふれあい広場」の活用も合わせた計画としていること。
2 導入が可能な用途・施設
対象地(水と緑のふれあい広場を除く)は,農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第3条第4号に掲げる農業用施設用地であることから,専ら農業に資する用途で活用すること。
※6次産業(レストランを除く)までは原則可能。
※具体的な用地例については,「農業振興制度に関するガイドライン(平成12年4月1日付け12構改C第261号)」参考様式集第6を参照のこと。
3 地域住民等に関する留意事項
応募者は,下記に記載する内容の全てを遵守してください。
ア 周辺地域環境から逸脱した奇抜な施設デザインとしないこと。
イ 地域環境に与える影響(日影,光害,風害,電波障害,騒音,振動,臭気,景観,交通渋滞等)に十分配慮すること。
ウ 事業実施に当たっての事前説明など,地域住民等に対しては誠実に対応し,円滑な環境の構築をすること。
4 新たな雇用の創出,地元事業者等との連携・協調
本事業の実施に当たっては,地域の新たな雇用の創出に資するように努めてください。
また,施設の整備,運営等に当たっては,地元事業者(笠岡市内事業者等)の活用や地域の地場産品の活用など,地域経済への貢献に努めるようにしてください。
5 開業条件
令和3年度末(令和4年3月31日)までに開業(一部開業含む。)をすることとします。土地建物の貸付条件
区 | 分 | x | x | |
貸付者(所有者) | 笠岡市 | |||
対象施設等 | 土地及び既存施設の一括貸付 | |||
契約の種類 | 定期建物賃貸借契約 | |||
契約の期間 | 契約期間は,契約締結日から10年を標準とするが,それ以上の希望する 契約期間の提案を可とする。 | |||
貸付面積 | 土地 建物 | 21,630.82㎡(公簿面積) 1,103㎡ | ||
貸付対象面積 | 上記貸付面積の全面積。一部(部分)貸付は認めない。 | |||
月額貸付料 | 最低月額貸付料以上であることを条件に,事業者が提案する額最低月額貸付料356,000円/月 ※内訳 土地:215,000円 建物:141,000円 (建物の貸付料は,市が積み立て,上記標準契約期間10年の間は,全額建物の修繕費に使用する) | |||
貸付料の見直し | 5年ごとに見直しを行う。 | |||
保証金 | 保証金として,月額貸付料の12ヶ月相当額分を笠岡市へ預託するものとする。 保証金は,賃貸借の終了後に債権債務を総裁の上,無利息で返還する。な お,貸付料が改定された場合においても保証金の増減は行わない。 | |||
貸付料の発生,貸付料 及び保証金の支払方法 | 〈貸付料の発生〉貸付料は,工事着手日又は令和3年4月1日のいずれかの早い日から発生するものとする。 |
〈貸付料の支払方法〉笠岡市が定める方法により納付するものとする。 〈保証金の支払方法〉笠岡市の定める期日までに支払う。 | |
借地xxの譲渡・転貸 | 書面による笠岡市の事前承諾を得ることなく借地借家権の譲渡又は転貸を 行うことはできない。 |
引き渡し状況 | 現況での引き渡しとする。 |
瑕疵担保責任 | 契約締結後に,本物件に隠れた構造物等が発見された場合,また,その他 隠れた瑕疵があっても,市は貸し主として瑕疵担保責任は負わない。 |
貸付契約において事業者が負担する費用 | ①契約に要する費用 ②建物等の修繕,改修に係る工事に係る費用 ③建物等の維持管理費等に要する費用 (修繕については,標準契約期間10年間は,事業者が市に納めた貸付料の範囲内で市が行う) ④建物保険料 ⑤事業期間中における破損等に係る修繕費用 ⑥敷地内の草刈り等の維持管理に要する費用 ⑦原状回復に係る費用 ※事業者の申し出により契約を解除する場合は,事業者が建物等に投じた費用の一切を市に請求することは出来ないものとする。 |
Ⅶ 審査に関する事項
1 審査方法
選定委員会は,応募者から提出された資格審査書類及び提案審査書類について,「資格審査」及び「提案審査(プレゼンテーション)」により総合的に審査を行います。
審査の結果において,優秀提案者及び次点提案者が該当なしとなる場合もあります。また,応募者が1者のみであったときも,本事業に係る業務は継続します。なお,選定委員会は非公開とします。
2 審査結果の公表
審査の結果は全ての応募者に書面にて通知します。グループで応募した場合は代表となる法人に通知します。なお,審査結果については,笠岡市ホームページにて公表します。
3 資格審査
資格審査書類に基づき,本プロポーザルへの参加資格を確認します。本募集要項に規定する参加資格要件を満たしているか,その他関係法令及び条例・要綱等を遵守し,抵触していないか,書類に不備がないか確認します。
資格不備の場合,虚偽の記載がある場合又はxxな競争を阻害する行為があった場合は失格とします。
4 提案審査
提案審査書類とプレゼンテーションを基に,選定委員会における委員の合議により,優秀提案者及び次点提案者を選定します。(評価点が126点未満の者は交渉権者としない)
ア 審査項目における採点方法
次の採点段階区分表により当該段階ごとに設定した得点を与えます。各委員が審査項目ごとの評価を行い,その評価結果を基に行われる委員間の協議を踏まえ,委員の合議により1つの段階評価を決定します。
〈採点段階区分〉
審査項目の段階評価 | 得点化方法 | |
A | 優れている | 各項目 配点×1.0 |
B | やや優れている | 各項目 配点×0.8 |
C | 妥当である | 各項目 配点×0.6 |
D | やや劣っている | 各項目 配点×0.4 |
E | 劣っている | 各項目 配点×0.2 |
審査(評価)基準 | 配 点 | 参考書類 |
事業趣旨は適切か | 10点 | 応募書類2 |
事業内容は本市にとって有益なものとなってい るか | 10点 | 応募書類3 |
周辺環境・福祉へ配慮されているか | 10点 | 応募書類4 |
農業振興について具体的かつ効果的な計画とな っているか | 20点 | 応募書類5 |
交流・賑わいの創出 | 20点 | 応募書類6 |
土地建物が有効に活用されているか | 20点 | 応募書類7 |
地域活性化に寄与されているか | 20点 | 応募書類8 |
開業までの事業スケジュールが適切であるか | 10点 | 応募書類9 |
事業体制,事業スキームが適切であるか | 10点 | 応募書類10 |
年間を通じての運営日数や運営時間が適切であ るか | 10点 | 応募書類11 |
安定的に事業を継続していくための事業収支計 画となっているか | 10点 | 応募書類12 |
現在の法人としての経営状況は健全であるか | 10点 | 応募書類13 |
借受希望価格(以下の計算による) | 20点 | 応募書類14 |
180点 |
価格点:(当該応募者の借受希望価格/応募者の中で最も高い借受希望価格)×20点小数点以下は切り捨てる。
Ⅷ 契約に関する事項
1 契約手続きの概要
笠岡市と事業者が締結する基本協定及び定期建物賃貸借契約の主な内容を以下に記載します。
2 基本協定
ア 笠岡市は,笠岡市及び事業者の双方の協議事項,権利義務等についての基本的事項を定めることを目的に,優先交渉権者と基本協定を締結します。
イ 応募者(応募法人又は応募グループの代表となる法人)を契約当事者とします。
ウ 優先交渉権者と基本協定を締結できない場合は,次点交渉権者と協定締結の交渉を行います。
エ 協定上の地位を第三者に譲渡することはできません。
オ 基本協定書により,笠岡市及び事業者は,協議を行い,募集要項等及び提案事業の趣旨に反しない限りにおいて合意により本事業の実施に関し,必要な事項(以下「追加合意事項」という。)を定めることができます。なお,追加合意事項は笠岡市及び事業者が作成する文書によらなければその効力が発生しないものとします。
3 定期建物賃貸借契約
ア 笠岡市は,事業者による手続き等の完了後,応募書類内容,基本協定,基本協定書に基づく追加合意事項に基づき速やかに,事業者と定期建物賃貸借契約を締結するものとします。 x xx交渉権者定期建物賃貸借契約を締結できない場合は,次点交渉権者との交渉を行いま
す。
4 契約の解除等
ア 事業者の債務不履行等による場合
笠岡市が次の事由に該当すると認められるとき基本協定を解除し,定期建物賃貸借契約を締結しない,又は既に締結したこれらの契約を解除することができるものとします。
a 資格を偽るなど不正な行為により本対象地を借り受けたとき。 b 事業者が契約に定める義務を履行しないとき。
c 提案と著しく異なる事業を遂行したとき。また,その場合,改善指導に従わないとき。 d 事業者が破産手続開始,民事再生手続開始,特別清算開始,会社更生手続開始若しくはこれに類する法的倒産処理手続の申立てを受け,又はこれを自ら申し立てたとき。
e 営業譲渡の決議がされたとき,強制執行の申立て,競売申立て,仮処分の申立てを受けたとき。
なお,a~eにより笠岡市が基本協定及び定期建物賃貸借契約の締結を解除し,笠岡市に損害が生じたときは,事業者はその損害を賠償しなければならない。
イ 不可抗力又は法令変更による場合
不可抗力又は法令変更により,長期にわたる事業停止等が生じ又は事業実施に過大な追加費用が発生する等事業の継続が困難であると認められる場合に,笠岡市と事業者は協議の上,事業を終了又は解除することができます。この場合,当該事態の発生時点における施工状況及び事業実施状況等を鑑み,笠岡市と事業者の協議により施設の取扱いを決定します。
Ⅸ 失格事項
次の条件のいずれかに該当する場合には失格となることがあります。
1 提出書類等が本要項の記載方法及び提出方法等に適合しない場合
2 虚偽の内容が記載されている場合
3 その他、本要項に違反すると認められた場合
4 選考のxxさに影響を与える行為があったと認められる場合
Ⅹ 辞退について
応募書類提出後に辞退する場合は,参加辞退届(様式Ⅳ-1)に必要事項を記載し,令和2年2月28日(金)(必着)までに事務局に提出してください。提出方法は,持参又は郵送とします。
Ⅺ その他
1 本事業提案への参加に必要な費用は、全て応募者の負担とします。
2 提案事業等の内容については、公表する場合があります。
3 市の総合計画や統計資料など市政に関する各種資料については、市のホームページなどをご活用ください。
4 優先交渉権者等に選定されたことにより、各種許認可等の審査が免除されるものではありません。関係法令、条例等の適用については、事業者自らの責任で関係機関に確認のうえ、適切に対応してください。
5 本要項に定めるもののほか、必要な事項については、市の指示に従ってください。