Contract
受益証券発行信託の受益証券にかかる保護預り約款
(この約款の趣旨)
第1条 この約款は、当社とお客様との間の受益証券発行信託の受益証券(以下「信託受益証券」といいます。)にかかる保護預りに関して、別に定める保護預り約款のほか、権利義務関係を明確にするために定められるものです。
(保護預り証券)
第2条 当社は、信託受益証券について、この約款及び別に定める保護預り約款、社債、株式等の振替に関する法律第9条第1項ただし書及び一般振替機関の監督に関する命令第6条第2項第3号の規定に基づき、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)が主務大臣の承認を受けた兼業業務に関する規則その他の機構が定める規則の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
2 この約款に従ってお預りした信託受益証券を以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第3条 当社は、保護預り証券について金商法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って、次のとおりお預りいたします。
1 機構が行う受益証券発行信託受益証券保管振替決済制度にかかる保護預り証券については、特にお申し出のない限り機構で混蔵して保管します。
2 前号による保護預り証券については、機構からの委託に基づき、信託受益証券の発行者において混蔵して保管します。
(混蔵保管等に関する同意事項)
第4条 前条の規定により混蔵して保管する信託受益証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
1 お預りした信託受益証券と同銘柄の信託受益証券に対し、その信託受益証券の数に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
2 新たに信託受益証券をお預りするとき又はお預りしている信託受益証券を返還するときは、その信託受益証券のお預り又はご返還については、同銘柄の信託受益証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
2 前項のほか次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
1 当社は、お客様が信託受益証券についての権利を有するものに限り信託受益証券振替口座簿に記載又は記録いたします。
2 当社は、機構の定める一定の日には信託受益証券の預託を受けないこと。
3 信託受益証券が金融商品取引所において上場廃止となった場合は、信託契約に基づいて信託財産等が返還されることがあること。
(信託受益証券加入者に係る加入者情報の取扱いに関する同意等)
第5条 当社は、原則として、信託受益証券振替口座簿に当該信託受益証券が記載又は記録がされた場合には、お客様の加入者情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。)について、機構の定めるところにより取り扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
2 当社は、原則として、機構から当社に対しお客様の氏名若しくは名称の変更があった旨又は住所の変更があった旨の通知があった場合には、当社が管理する信託受益証券振替口座簿の記載又は記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
3 当社が第1項に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の信託受益証券口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の信託受益証券口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
4 お客様が当社に対して届出を行った氏名若しくは名称又は住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(受益者の通知等にかかる処理)
第6条 信託受益証券をお預りした場合には、信託受益証券の発行者(信託受益証券の受益権原簿管理人を含む。以下本条において同じ。)に対するお客様の権利は、信託契約及び機構の定める方法により、次のとおり取り扱います。
1 当社は、信託受益証券の権利確定日及び信託の計算期間の終了日等までに、お客様のお申出に よる住所、氏名及び数その他機構が定める事項を書面により信託受益証券の発行者に提出します。
2 当社は、信託受益証券の権利確定日及び信託の計算期間の終了日等における受益者の住所、氏名及び数その他機構が定める事項を機構に報告するとともに、機構はこれを受益者として信託受益証券の発行者に通知します。
3 第1号のお申出による住所、氏名等に変更が生じた場合は当社所定の方法により、お申出をいただき、当社はその旨を記載した書類を信託受益証券の発行者に提出します。
4 当社は、お客様から特にお申出のない限り、機構の定める一定の日における預託信託受益証券にかかるお客様のお申出による住所、氏名及び数その他機構が定める事項を機構を経由して信託受益証券の発行者に通知することがあります。
5 お客様が機構への預託信託受益証券を当社から他の信託受益証券口座管理機関へ又は他の信託受益証券口座管理機関から当社へ預け替えをした場合は、信託受益証券の発行者に対する受益者としての継続性は失われる恐れがあります。
(発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出)
第7条 当社は、お客様が、信託受益証券の発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(信託受益証券の交付申請)
第8条 お客様は、その信託受益証券振替口座簿に記載又は記録がされた信託受益証券(差押えを受けたものその他の法令の規定により交付又はその申請を禁止されたものを除く。)について、当該信託受益証券の発行者の交付申請に係る審査後、交付が認められた場合には、当社に対し、交付の申請をすることができます。ただし、機構の定める交付の制限日を交付日(交付をする日をいう。)とする交付の請求をすることはできません。
(信託受益証券の振替の申請)
第9条 お客様は、その信託受益証券振替口座簿に記載又は記録がされた信託受益証券について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
1 差押えを受けたものその他の法令の規定により交付、振替又はその申請を禁止されたもの
2 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
3 機構の定める振替制限日を振替日とするもの
(信託受益証券の転換請求)
第10条 お客様は、信託受益証券の発行者が定める転換請求制限日(転換の請求することができない日をいう。)以外の期間については、当該信託受益証券に係る信託財産と信託受益証券との転換の請求をすることができます。ただし、当該信託受益証券に係る受益証券発行信託契約に別段の定めがある場合には、その定めによります。
(担保等の取扱い)
第11条 お客様は、信託受益証券振替口座簿の保有欄に記載又は記録がされている担保の目的で譲り受けた信託受益証券について、当社に対し、特別受益者の申出をすることができます。
(信託の受託者である場合の取扱い)
第12条 お客様が信託の受託者である場合には、お客様は、信託受益証券振替口座簿に記載又は記録がされている信託受益証券について、当社に対し、信託財産である旨の記載又は記録をすることを請求できます。
(担保の届出の取次ぎの請求)
第13条 お客様は、当社に対し、機構に対する担保信託受益証券の届出の取次ぎの請求をすることができます。
(分配金に関する取扱い)
第14条 お客様は、金融機関預金口座又は株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下「預金口座等」といいます。)への振込みの方法により分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する分配金を受領する預金口座等の指定(以下「分配金振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2 お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録分配金受領口座」といいます。)への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の分配金を受領する方法(以下「登録分配金受領口座方式」といいます。)又はお客様が発行者から支払われる分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する信託受益証券振替口座簿に記載又は記録された信託受益証券に係る受益権の数(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当社に対して分配金の支払いを行うことにより、お客様が分配金を受領する方式(以下「受益権数比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の分配金振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
3 お客様が前項の受益権数比例配分方式の利用を内容とする分配金振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
1 信託受益証券振替口座簿に記載又は記録がされた信託受益証券に係る受益権の数に係る分配金の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
2 お客様が口座の開設を受けた他の信託受益証券口座管理機関がある場合には、当該他の信託受益証券口座管理機関に開設された信託受益証券振替口座簿に記載又は記録された信託受益証券に係る受益権の数に係る分配金の受領を当該他の信託受益証券口座管理機関又は当該他の信託受益証券口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の信託受益証券口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。
3 当社は、前号により委託を受けた他の信託受益証券口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関及び当該他の信託受益証券口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。
4 お客様に代理して分配金を受領する信託受益証券口座管理機関の商号又は名称、当該信託受益証券口座管理機関が分配金を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの分配金の受領割合等については、発行者による分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
5 発行者が、お客様の受領すべき分配金を、機構が前号により発行者に通知した信託受益証券口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該信託受益証券口座管理機関の信託受益証券加入者に対する分配金の支払債務が消滅すること。
6 お客様が次に掲げる者に該当する場合には、受益権数比例配分方式を利用することはできないこと。
イ 機構に対して受益権数比例配分方式に基づく信託受益証券加入者の分配金の受領をしない旨の届出をした信託受益証券口座管理機関の信託受益証券加入者
ロ 信託受益証券機構加入者
4 登録分配金受領口座方式又は受益権数比例配分方式を現に利用しているお客様は、分配金振込指定の単純取次ぎを請求することはできません。
(個人情報の取扱い)
第15条 お客様は、個人データ(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第75号)第2条第4項に規定する個人データであって、当該信託受益証券加入者の住所、氏名、所有する信託受益証券に係る受益権の数その他必要な範囲のものをいう。)が、総受益者通知において発行者に対して提供されることについて、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(諸通知)
第16条 当社は、お客様が信託受益証券間接口座管理機関である場合には、機構から通知された事項を連絡いたします。
2 当社は、自己又はその上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受ける場合には、お客様に対し、その旨並びにお客様が権利を有する信託受益証券についての記載又は記録がされている顧客口を開設する直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)を通知します。
(信託財産への転換請求の取次ぎ等)
第17条 当社は、ご依頼があるときは、信託受益証券について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国又は地域(以下「国等」といいます。)の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款の規定により管理することがあります。
2 当社は、ご依頼があるときは、信託受益証券の信託財産について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って、当該信託受益証券への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
3 前2項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(解 約)
第18条 次にあげる場合は、契約は解約されます。
1 お客様から解約のお申出があった場合
2 前条による料金の計算期間が満了したときに保護預り証券の残高がない場合(融資等の契約に基づき担保が設定されている場合を除く)
3 第26条に定めるこの約款の変更にお客様が同意されない場合
4 お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
5 お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
6 やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
2 次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに信託受益証券を他の信託受益証券口座管理機関に開設した信託受益証券振替口座簿へお振替えいただくか、他の信託受益証券口座管理機関に開設した信託受益証券振替口座簿を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
1 信託受益証券振替口座簿に信託受益証券についての記載又は記録がされている場合
2 融資等の契約に基づき、お客様が他の信託受益証券加入者による特別受益者の申出における特別受益者であるとき
3 お客様からの解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整受益権数に係る信託受益証券について信託受益証券振替口座簿に増加の記載又は記録がされる場合
(解約時の取扱い)
第19条 前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行います。
2 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
(信託受益証券の信託財産の配当等の処理)
第20条 信託受益証券の信託財産に係る配当又は収益分配金等の処理、新株予約xx(新株予約権の性質を有する権利又は株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより処理することとします。
(信託受益証券の信託財産に係る議決権の行使)
第21条 信託受益証券の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、
お客様の指示により、当該信託受益証券の発行者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
(信託受益証券に係る議決権の行使等)
第22条 信託受益証券に係る受益者集会における議決権の行使又は異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。
(株主総会の書類等の送付等)
第23条 信託受益証券の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの権利又は利益に関する諸通知及び信託受益証券に係る信託決算の報告書の送付等は、当該信託受益証券の発行者が信託契約に定める方法により行います。
(信託受益証券の返還)
第24条 機構に保管されている信託受益証券については、信託契約に定める事由以外には信託受益証券の返還のご請求に応じられないこととなっております。また、信託契約に定める事由であっても、機構の定める規則により、権利確定日等の一定の日には信託受益証券の返還のご請求に応じられないことがあります。
(特例受益権の振替制度への移行手続き等に関する同意)
第25条 「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第61条の規定による「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)の一部改正の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している信託受益証券のうち、特例受益権(既発行の受益証券発行信託の受益権について振替法の適用を受けることとする旨の信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、振替法に基づく振替制度へ移行するために振替法等に基づきお客様に求められている第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代って行うこと並びに第3号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
1 振替法附則第45条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
2 その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(振替法に基づく振替制度へ移行するために、当社から他社に再寄託する場合の当該再寄託の手続き等を含みます。)
3 移行前の一定期間、証券の引出し、預託又は転換を行うことができないこと
4 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
5 振替法に基づく振替制度に移行した特例受益権については、この約款によらず、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
(この約款の変更)
第26条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
附則 この約款は平成22年10月5日より適用させていただきます。