Contract
別紙 2
ご契約に関わる重要事項説明書(電気需給約款[高圧・特別高圧](法人)用)
(契約変更前)
本書面は、電気事業法施行規則第 3 条の 12 第 4 項及び第 10 項に基づき、当社とお客さまとの間の電気需給契約を変更するに際して、電気事業法令所定の事項を説明し、また、記載する書面です。
1. 連携事業者への委託
当社は需給契約の締結、必要手続きなどを行うにあたり、当社が指定する連携事業者(お客さまと当社との需給契約または変更等について、媒介または代理を業として行う者)に一部の業務を委託する場合があります。
2. 申込方法
お客さまが、当社との間で新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ当社の電気需給約款[高圧・特別高圧](法人)および託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承認のうえ、次の事項を明らかにして、当社所定の様式に従ってお申込みください。
契約種別、供給電気方式、需給地点(電気の需給が行われる地点をいい、託送約款等に定める供給地点といたします。)、需要場所(供給地点特定番号を含みます。)、供給電圧、契約負荷設備、契約受電設備、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、連絡体制、電気料金単価および料金の支払方法
3. 契約の成立、契約期間
(1) 当社とお客さまとの間の需給契約は、申込みに対して当社が需給契約書等により承諾の 意思表示をしたときに成立するものといたします。また、電子メールやインターネット 等の電磁的方法により、当社所定の様式にしたがって申込をしていただいた場合も、同 様に当社が需給契約書等により承諾の意思表示をしたときに成立するものといたします。
(2) 契約期間は、次によります。
① お客さまとの需給契約が成立した日から、需給開始日以降 1 年間といたします。なお、需給開始日(新たな料金単価を適用した日を含みます)または契約電力増加の日以降 1 年未満の期間内には原則として解約できません。ただし、双方が同意すればこの限りではありません。
② 需給契約が更新(電気料金その他の供給条件を一切の変更せずに需給契約の契約期間を延長することをいい、以下「自動更新」といいます。)される場合において、電気事業法にもとづく供給条件の説明については、更新後の契約期間のみを書面交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法にもとづく書面の交付については、原則として、当社が適切と判断した方法にて行うものとし、当社の名称および住所、お客さまとの契約更新年月日、更新後の契約期間および供給地点特定番号を記載
すれば足りるものとします。なお、契約期間は自動更新した日から 1 年間といたします。
③ 自動更新後、お客さままたは当社が電気料金その他の供給条件の変更を希望する場合には、希望日の 3 月前までに相手方にそのことを書面にて通知し、双方同意することで、お客さままたは当社は変更希望日に電気料金その他の供給条件を変更いたします。なお、契約期間は変更希望日から 1 年間といたします。
➃ ②および③において、契約期間中にお客さまが廃止を希望される場合または当社が解約を希望する場合の契約期間はこの限りではありません。
4. 供給開始予定日
(1) 当社は、お客さまの需給契約の申込を承諾したときには、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)と調整のうえ需給契約書等に需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、電気の供給を開始いたします。
(2) 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
(3) 当該一般送配電事業者との間で接続供給契約の締結その他の電気の供給に必要な手続きが完了しない場合には、電気の供給が開始されないことにつき、お客さまは、あらかじめ承諾していただきます。なお、電気の供給が開始されないことに付随する損害については、当社に故意または過失がある場合を除き、その直接、間接を問わず当社はその責任の一切を負わないものといたします。
5. 契約種別
契約種別は、次のとおりといたします。
常時供給電力、臨時電力、自家発補給電力、予備電力
常時供給電力の内容については当社の電気需給約款[高圧・特別高圧](法人)13(常時供給電力)をご確認ください。
6. 離島ユニバーサルサービス調整
九州電力送配電株式会社の供給区域にその需要場所が存するお客さまにおける電力量料金は、燃料費調整額のほか、別表 7(離島ユニバーサルサービス調整)によって算定される離島ユニ バーサルサービス調整額を差し引き又は加えたものといたします。詳細については、当社の 電気需給約款[低圧](法人)別表 7(離島ユニバーサルサービス調整)をご参照ください。
7. 電気料金、工事費等のお支払い方法
(1) 料金については毎月、工事費負担金等相当額その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。なお、料金および工事費負担金等相当額
(以下あわせて「料金等」といいます。)の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は、次によるものといたしますが、料金については、原則として①の方法により支払っていただきます。
① お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。なお、その際に発生する手数料は当社が負担いたします。
② お客さまが当社の指定した金融機関等を通じて払い込みにより料金等を支払われる場合には、その際に発生する手数料はお客さまに負担していただきます。
(2) お客さまが料金等を(1)①、②により支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
① (1)①により支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
② (1)②により支払われる場合は、料金等がその金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金等を払込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
8. 需要場所への立入りによる業務の実施
当社または当該一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、当社または当該一般送配電事業者の係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 供給地点に至るまでの当該一般送配電事業者の供給設備または計量器等お客さまの需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
(2) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(3) 計量器の検針または計量値の確認
(4) その他この需給約款によって、需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当該一般送配電事業者の電気工作物に係る保安の確認に必要な業務
9. 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当該一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
① 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
② 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
③ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
➃ 著しい高周波または高調波を発生する場合
⑤ その他①、②、③または➃に準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を当該一般送配電事業者の供給設備に接続して使用する場合は、(1)に準ずるものとします。または、この場合は、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
10. 施設場所の提供
お客さままたは当社が、当該一般送配電事業者から電気の供給にともなう設備の施設場所の提供を求められた場合には、その場所を無償で提供していただきます。
11. 調査および調査に対するお客さまの協力等
(1) お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、法令で定めるところにより、当該一般送配電事業者、または当該一般送配電事業者が委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)により調査が行われます。この場合、当該一般送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、お客さまの承諾をえて、お客さまから電気工作物の配線図の提示を提示していただきます。なお、お客さまは、当該一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(2) お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および当該一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
12. 保安に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社および当該一般送配電事業者に通知していただきます。
① お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
② お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当該一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社および当該一般送配電事業者に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社および当該一般送配電事業者に通知していただきます。これらの場合、保安上とくに必要があるときは、当該一般送配電事業者と協議していただくことがあります。
(3) 必要に応じて、供給開始に先だち、受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について、お客さまと当該一般送配電事業者とで協議していただきます。
(4) 需給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物については、託送約款等にもとづき、当該一般送配電事業者が保安の責任を負います。
13. 違約金
(1) お客さまが次のいずれかに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
① 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
② 契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用された場合
③ その他、託送約款等に定める違約金として当該一般送配電事業者が当社に請求することができる事由に該当した場合
(2) (1)の免れた金額は、不正な使用方法にもとづいて支払いを免れたと当社が合理的に算定する金額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で当社が決定した期間といたします。
14. 需給契約の変更
お客さまが需給契約の変更を希望される場合は、需給開始日から 1 年未満の期間内には原則として需給契約を変更することはできません。ただし、双方が同意すればこの限りではありません。
需給開始日から 1 年以上を経過した後、お客さままたは当社が需給契約の変更を希望する場
合には、希望日の 3 月前までに相手方にそのことを書面にて通知し、双方同意することで、お客さままたは当社は変更希望日に需給契約を変更いたします。
15. 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算
(1) お客さまが、需給開始日(新たな料金単価を適用した日を含みます)または契約電力を増加された日以降 1 年に満たないで需給契約を廃止しようとし、または契約電力を減少しようとされる場合には、当社は、需給契約の消滅または変更の日に、次により料金および工事費をお客さまに精算していただきます。ただし、自動更新による 2 年目以降新たな契約期間開始後 1 年に満たないで需給契約を廃止する場合および非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
① 需給開始日以降 1 年に満たないで需給契約を廃止しようとされる場合
当社は、お客さまが需給開始日から需給契約の消滅日の前日までの期間の料金について、さかのぼって需給契約書等に定める基本料金および電力量料金の料金単価を 1.2倍したもの(以下「臨時精算単価」といいます。)を適用いたします。この場合、当初から臨時精算単価を適用して算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。
また、当社が当該一般送配電事業者から、需給契約の消滅にともなう工事費の精算に係る請求を受けた場合は、当社は、お客さまから当該金額を申し受けます。
② 契約電力を増加された日以降 1 年に満たないで需給契約を廃止しようとされる場合
当社は、お客さまが契約電力を増加された日から需給契約の消滅日の前日までの期間の料金について、契約電力を増加された日の前日の契約電力を上回る契約電力分につきさかのぼって臨時精算単価を適用いたします。この場合、当初から臨時精算単価を適用して算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。
なお、臨時精算単価を適用する使用電力量は、その期間の使用電力量について、増加前の契約電力を上回る契約電力分と残余分の比であん分してえたものといたします。また、当社が当該一般送配電事業者から、需給契約の消滅にともなう工事費の精算に係る請求を受けた場合は、当社は、お客さまから当該金額を申し受けます。
③ 需給開始日以降 1 年に満たないで契約電力を減少しようとされる場合
当社は、お客さまが需給開始日から契約電力を減少される日の前日までの期間の料金について、減少される日以降の契約電力を上回る契約電力分につきさかのぼって臨時精算単価を適用いたします。この場合、当初から臨時精算単価を適用して算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。
なお、臨時精算単価を適用する使用電力量は、その期間の使用電力量について、減少後の契約電力を上回る契約電力分と残余分の比であん分してえたものといたします。また、当社が当該一般送配電事業者から、契約電力の減少にともなう工事費の精算に係る請求を受けた場合は、当社は、お客さまから当該金額を申し受けます。
➃ 契約電力を増加された日以降 1 年に満たないで契約電力を減少しようとされる場合当社は、お客さまが契約電力を増加された日から契約電力を減少される日の前日までの期間の料金について、減少される日以降の契約電力を上回る契約電力分(減少される日以降の契約電力が増加された日の前日の契約電力を下回る場合は、増加された日の前日の契約電力を上回る契約電力分といたします。)につきさかのぼって臨時精算単価を適用いたします。この場合、当初から臨時精算単価を適用して算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。
なお、臨時精算単価を適用する使用電力量は、その期間の使用電力量について、減少後の契約電力を上回る契約電力分(減少後の契約電力が増加前の契約電力を下回る場合は、増加前の契約電力を上回る契約電力分といたします。)と残余分の比であん分してえたものといたします。
また、当社が当該一般送配電事業者から、契約電力の減少にともなう工事費の精算に係る請求を受けた場合は、当社は、お客さまから当該金額を申し受けます。
(2) 電気需給約款[高圧・特別高圧](法人)13(常時供給電力)(4)②によって契約電力を定めるお客さまが、契約受電設備を新たに設定し、または契約受電設備の総容量を増加された日以降 1 年に満たないで電気の使用を廃止しようとし、または同約款 13(常時供給電力)(4)②a(C)により契約電力を減少しようとされる場合は、(1)に準ずるものといたします。この場合、(1)にいう需給開始日は、契約受電設備を新たに設定された日とし、契約電力を増加された日は、契約受電設備の総容量を増加された日とし、契約電力を減少される日は、同約款 13(常時供給電力)(4)②a(c)により契約電力を減少しようとされる日といたします。
16. 需給契約の解除等
(1) お客さままたは当社が電気需給約款[高圧・特別高圧](法人)47.(期限の利益喪失)の(1)~(7)に該当した場合、相手方は、15 日前までに予告をすることにより、需給契約
を解除することができるものといたします。なお、47.(期限の利益喪失)の(1)~(7)に該当した当事者に対する相手方の損害賠償の請求を妨げないものといたします。
(2) (1)の定めにかかわらず、お客さまもしくは当社が電気需給約款[高圧・特別高圧](法人)52.(反社会的勢力の排除)に違反していることが判明したときは、相手方(以下、本項において「解除当事者」といいます。)は何らの催告を要せず需給契約を解除することができ、解除によって被った損害の賠償を他方の当事者(以下、「被解除当事者」といいます。)に対して請求することができるものといたします。また、当該解除によって、被解除当事者に損害が生じても、被解除当事者は解除当事者に対して、その賠償を求めることはできないものといたします。
(3) お客さまが、電気需給約款[高圧・特別高圧](法人)45.(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転される等、電気を使用されていないことが明らかな場合には、電気を使用されていないことが明らかになった日に需給契約は消滅するものといたします。