6.聴覚障がいをお持ちの会員は、Skype(スカイプ)を利用した遠隔手話通訳サービスにて本サービスのご利用が可能です。ご利用可能時間は午前8時から午後9時まで です。詳しくはパンフレットの案内文書をご覧ください。
24時間安心・安全サポート あんしーど24 会員規約
2022年9月1日改訂
第1章 総則 第1条(規約)
1.この規約は、株式会社シ-ド・コ-ポレ-ション(以下「当社」という)が提供する「2
4時間安心・安全サポートあんしーど24」(以下「本サ-ビス」という)の提供及びその利用に関する規約(以下「会員規約」という)を定めるものです。
2.会員規約は、民法548条の2第1項に定める定型約款に該当し、会員規約に定める事項は、経済情勢その他諸般の事情の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
3.前項による会員規約の変更は、変更後の会員規定の内容を、当社ホームページ、店頭表示、その他相当の方法で公表し、公表の際に定める1カ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
4.会員は、会員規約の内容に同意したうえで本サービスへの入会を行ったものとし、会員規約の内容に同意したうえで本サービスの利用をするものとします 。
第2条(定義)
1.「会員」とは、会員規約に同意の上、当社所定の入会申込み手続き(会費納入を含む)を行い当社がこれを承諾した者(個人)をいいます。なお 、当社の承諾は会員へ電磁的方法または郵送等当社所定の方式により通知を行うことです。
2.「サービス対象物件」とは、会員が本サービスの提供を受ける住居として入会申込時に指定した住居をいいます。サービス対象物件は、集合住宅、戸建住宅、賃貸、分譲(但し、何れの形態においても本サービスを受けられるのは専有部室内に限る)を問いません。
3.会員には「個人会員」と「法人会員」があります。「法人会員」は、法人が本サ-ビスの対象物件を社宅等として利用することを目的に当社へ法人名義で本サービスの申込み(1社宅1室につき1申込み)を行い、当該法人の役員・従業員・その他の使用人等(個人)が本サ-ビスの対象物件に入居する場合に限ります。「法人会員」は、あらかじめ当社所定の入会申込書に記載された方(以下「サービス対象者」という)に限定して本サ-ビスが受けられるものとします。記載、又は会員規約第8条第1項の届出が無い方は本サ-ビスの対象外とします。
第3条(本サ-ビスの利用及び種類)
1.会員は、会員規約の定めるところに従い本サ-ビスを利用することができます。
2.サービス対象者も同様に本サ-ビスを利用できるものとします。但し、会員規約又は諸規定等に特段の定めがある場合はこの限りではありません。
3.会員は、サービス対象者が本サ-ビスを利用する場合においては、サービス対象者に
会員規約や諸規定を自らが遵守させる義務を負うものとします。
4.会員及びサービス対象者が本サ-ビスを利用する場合、当社が必要と判断する会員本人又はサービス対象者の個人情報(名前、生年月日等)の提示(告知)、場合によっては顔写真付きの公的機関発行の証明書(但し、証明書に登録されている住所が本サ-ビス対象物件所在地と一致していること)の提示が必要です。
5.本サービスの個々の内容、利用方法や時間等は、当社発行のパンフレット(以下「パンフレット」という)等で紹介します。
6.聴覚障がいをお持ちの会員は、Skype(スカイプ)を利用した遠隔手話通訳サービスにて本サービスのご利用が可能です。ご利用可能時間は午前8時から午後9時までです。詳しくはパンフレットの案内文書をご覧ください。
第4条(譲渡禁止)
会員は、取得した権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定、その他の担保に供することはできません。
第5条(会費)
1.本サービスの会費は、当社所定の金額を、当社指定の方法にて支払うこととします。
2.支払われた会費は、当社が申込みを承諾しなかった場合を除き、退会、又は会員資格を取り消された場合、その他の理由の如何を問わず、一切返金しないものとします。但し、当社都合により本サービス提供が将来にわたって不可となり、満了前の残会員期間がある場合はその残期間に応じて金員を返金します。
3. 会費を滞納した場合、滞納している期間は本サービスを受けられません。
第6条(会員期間及び更新)
1.本サ-ビスの会員期間(サービス有効期間)は、申込書又は当社所定の書式に記されたサービス開始日から数えて2年間又は4年間とします。
2. 会員がサービス対象物件を退去した場合において、本サ-ビスの有効期間内であれば、特例として、会員から移転する先の物件の住所・物件名等、当社が必要とする情報を当社宛に事前通知し、当社が承認をした場合には、本サ-ビスの残存期間は移転先でも有効とします。
3. 更新の継続期間は更新日より2年間又は4年間とします。
4. 更新時の会費の支払い方法が口座振替の会員(サービス期間2年間又は4年間)には、口座振替期日以前に当社から会員への個別の通知はしません。口座振替(更新手続き)を希望しない場合は、サービス満了日の60日前までに当社に通知してください。
5. 会員が、重複して本サービスを申込み、当社が受け付けた場合は、先申込みと重複している会員期間を後申込みの会員期間満了日の翌日から同期間延長します。
第7条(登録情報変更の届出)
1.会員は、住所や連絡先等当社に届出している内容(以下「登録情報」という)に変更があった場合は、当社所定の方法で速やかに変更手続きを取るものとします。
2.前項の規定において、変更手続きの不履行や遅滞などにより、登録情報の不備で、会員が不利益を被ったとしても、当社は、その如何なる責任も一切負いません。
3.会員は、登録情報に変更がある場合で、その届出を行わなかった時は、本サ-ビスを受けられない場合があります。
第8条(退会・会員資格の取消)
1.会員の都合により退会を希望する場合は、当社にその旨を必ず届出することとします。なお、支払われた会費は、会員規約第5条第2項の規定により、一切返金いたしません。
2.会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知・承諾なく、会員資格を取り消すことができるものとします。
(1)入会申込み時に虚偽の申告をした場合
(2)会員規約また諸規定等に違反した場合
(3)不要な問い合わせや悪質な嫌がらせ等で、本サ-ビス業務に支障をきたした場合
(4)会費を滞納した場合
(5)その他、当社が会員として不適格と判断した場合第9条(反社会的勢力の排除)
1.会員は、現在、次の何れにも該当しないこと、且つ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)その他(1)~(7)に準ずるもの。
2.会員が前項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は会員に対して、当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出するものとします。
3.当社は会員が本条第1項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員規約に基づく本サービスの利用を一時的に停止することができ、この場合、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、本サービスの利用ができないものとします。また、入会申込み後に本条第 1 項の何れかに該当することが判明した場合には、会員は、期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。この場合、当社は直ちに会員資格を取り消すものとし、且つその場合当社に生じた損害を会員が賠償するものとします。
第10条(個人情報の収集・保有・利用について)
1.当社は、会員の個人情報の取り扱いについて以下のとおりとします。
なお、個人情報のお問合せ先の詳細については、当社のホームページ(プライバシーポリシー)xxxxx://xxxx00.xx/xxxxxxx/(当社がその URL を変更した場合は、変更後の URL とします。)をご確認ください。
(1)当社は、本サービスの申込み又は利用等を通して知り得た会員の個人情報(以下「個人情報」という)について、個人情報保護法の諸規定を遵守し、善良なる管理者の注意をもって適正に管理します。
(2)会員は、当社が以下の会員等の個人情報を所定の方法で取得し、利用することに同意します。
本サービス申込書記入日、サービス対象物件入居日又は本サービス開始日、会員の氏名、性別、年齢、生年月日、電話番号、携帯電話番号、メールアドレス、職業、家族構成、ペットの保有の有無、車の保有の有無、本サービスの停止・解除情報、サービス対象物件の住所、サービス対象物件の号室、サービス対象物件の物件タイプ。サービス対象物件が賃貸借契約の場合で、本サービス申込者(会員)と賃貸借契約者とが異なる場合は、賃貸借契約者の契約者氏名、賃貸借契約者住所、賃貸借契約者物件名、賃貸借契約者号室。在宅確認サービスを利用する場合で、在宅確認サービス利用者の氏名、生年月日、住所、電話番号。その他当社が必要と判断した事項等。
(3) 会員は、当社が本サービス申込及び本サービス入会後のサービスの提供にあたり、以下の会員の個人情報を提供会社に提供することをあらかじめ同意するものとします。
本サービス申込書記入日、サービス対象物件入居日又は本サービス開始日、会員の氏名、性別、年齢、生年月日、電話番号、携帯電話番号、メールアドレス、職業、家族構成、ペットの保有の有無、車の保有の有無、本サービスの停止・解除情報、サービス対象物件の住所、サービス対象物件の号室、サービス対象物件の物件タイプ。サービス対象物件が賃貸借契約の場合で、本サービス申込者(会員)と賃貸借契約者とが異なる場合は、賃貸借契約者の契約者氏名、賃貸借契約者住所、賃貸借契約者物件名、賃貸借契約者号室。在宅確認サービスを利用する場合で、在宅確認サービス利用者の氏名、生年月日、住所、電話番号。その他当社が必要と判断した事項等。
(4)会員は、当社が次の場合において個人情報を利用することにあらかじめ同意するものとします。
① 本サ-ビスの他、マーケティング活動、新たな商品開発、若しくは改善等に役だてるための各種アンケ-トの実施
② 本サ-ビスの業務遂行にあたり当社は第三者に業務を委託する場合があり、この
場合業務遂行に必要な範囲で、当該委託先、提携先及びサービス提供会社(以下
「提供会社」という)への会員等の個人情報の提供
③ 個人又は公共の安全を守るために緊急に開示の必要性があると当社が判断したとき
④ 本サ-ビスの運営維持のため、又は当社の権利又は財産保護等に必要不可欠と判断したとき
⑤ 申込承認作業及び本サービスの提供ならびに問合せ対応のため
⑥ 本サービスに関する情報を通知するため
⑦ 当社及び提供会社が行う宣伝物の送付、電子メール等の営業案内のため
⑧ 本サービスの本来的・付帯的な機能・サ-ビス等の提供又は会員の依頼に基づきサ-ビス提供のため、提供会社との間で取次ぎをする場合
⑨ その他、当社が会員のために必要と適正理由によって判断したとき
(5)当社は、会員又はその代理人から、会員の個人上の利用目的の通知を求められる場合、又は会員の個人情報の利用の停止、消去、第三者への提供の停止を求められた場合は、当社の定める所定の手続きに従ってこれに応じることとします。
(6)当社への個人情報の提供は任意によるものですが、当社が必要と判断する個人情報をご提出いただけない場合、当社が提供するサービスをご利用いただけない場合があります。
(7)会員より提供があり当社が取得した個人情報は、会員の同意を得ることなく第三者へ提供することはありません。但し、警察署や裁判所などの公的機関からの法令に基づく開示請求があった場合は除きます。
第11条(免責)
1.当社は、会員が本サ-ビスの利用によって生じた会員の損害(他者との間で生じたトラブル等に起因する損害等を含む)等について、当社に故意・重大過失がある場合を除き、如何なる責任も一切負いません。
2.会員がその会員期間中に本サ-ビスを利用できなかったことによって不利益等が発生した場合も前項と同様とします。
3.本条第1項及び前項の規定にかかわらず、当社の重過失によって生じた損害であっても、会員規約又はパンフレット記載の「ご利用上の諸注意」の違反等、会員の責めに帰すべき事由により生じた損害等については、当社はその責めを免れるものとします。
4.会員が本サ-ビス利用の際、電話、携帯電話などの機種や諸設定が適応する方を対象とし、この条件に該当しない方の動作結果や会員側の何らかの不具合によって、本サ
-ビスが正しく機能しない場合、当社はその責めを免れるものとします。
5.情報の利用について、これを会員に強制するものではなく、利用した責任は会員に帰属するものとします。
6.当社は、その状況等に鑑みて、やむを得ない理由により本サ-ビスの提供を拒否また
は中止する場合があります。
第12条(内容の変更・サービス提供の中止)
当社は、目的の遂行に必要な場合又はその他必要に応じて、会員の承諾又は会員への事前通知なく内容を変更し、サービスの提供の一部又は全部を中止できるものとします。
また以下の場合は本サ-ビスの提供を中断することができるものとします。
(1)天災地変(火災、地震、風水害、落雷、公害、塩害等を含むがこれらに限られない)、戦争、暴動、内乱、テロ行為、ストライキ、その他の不可抗力
(2)システム障害・停電
(3)本サ-ビスに係わるシステムの定期的又は緊急に行う保守・点検
(4)その他予測できない事態第13条(分離可能性)
会員規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、会員規約の残りの規定または残りの部分はその影響を受けず有効とします。
第14条(管轄裁判所)
会員規約に関し訴訟の必要性が生じた場合は、訴額に応じて、福岡簡易裁判所又は福岡地方裁判所をもって第xx専属的合意管轄裁判所とします。
第2章 安心サービス
第15条(駆付サービス)
1. 会員は、次の各号のトラブルが生じたとき会員専用電話番号を利用し24時間365日緊急駆付のサ-ビス(以下「駆付サービス」という)を依頼することができます。なお、地域やご依頼の作業内容、天候状況によっては当社サービススタッフがすぐに出動できない場合や、サービス対象物件へ到着するまでに時間を要する場合がありますことを予めご承諾いただきます。
(1)鍵の紛失又は故障等、鍵のトラブル
(2)水まわりのトラブル
(3)ガラスの破損トラブル
(4)建具のトラブル
(5)電気・ガスのトラブル
2.前項のトラブルが生じたときの対応言語は、原則として日本語です。但し、場合によっては当社が提供する外国語での対応も可能です。
3. 駆付サービスの緊急対応の定義は次の通りとします。
(1)初期駆付対応を「一次駆付」作業という(60分以内の部品代を除く作業代は無料)。
(2)部品交換や特殊作業が必要な場合で、再度の訪問及び作業を「二次駆付」作業といい、その費用は会員負担とする。
(3)60分以内の作業であっても、玄関鍵の特殊xx作業や部品交換を要する作業、破錠 を要する作業または訪問する当社サービススタッフ人数が2人以上の場合を「二次駆付」作業といい、その費用は会員が負担するものとします。なお、破錠を行う場合は、会員は賃貸人又は賃貸代理人(管理会社)の承認を得たうえで当社にサービスを依頼するものとします。
4. 駆付サ-ビス(特に玄関鍵のxx)を会員が受ける場合、次の提示が必要となります。自動車運転免許、又は顔写真付きの公的機関発行の証明書(但し、証明証等に記載 の住所が本サ-ビス対象物件所在地と一致していること)
5.[宿泊補助金サービス]
鍵の紛失又は故障等、鍵のトラブルにおいての駆付サービス時に、xxが出来なかったことにより有料宿泊施設を利用した場合、発生した宿泊基本料金のうち補助金として、最大5,000円までを給付致します。
(1) 給付条件
① 宿泊補助金は、年に1回までのサービスであること(2回目以降の利用は、前回利用から1年以上経過していること)
②利用宿泊施設の宛名、日付入りの領収書を、利用宿泊施設の退室手続き(チェックアウト)を行った翌日から5日以内に当社へ提出すること
③当社所定の補助金申請用紙を、利用宿泊施設の退室手続き(チェックアウト)を行った翌日から5日以内に当社へ提出すること
④当社サービススタッフが一次駆付を行った場合
⑤当社が適切と判断すべき合理的理由があること
(2)当社が、宿泊補助金給付対象であると判断した時は、当社は会員本人名義の金融機関口座に当社が申請を受理した月の翌月末までに宿泊補助金をお振込み致します。
6.[ガラス交換サービス]
ガラスの破損トラブルにおいての駆付サービス時に、ガラス交換等の有料部品交換が発生した場合、当該有料部品交換にかかる費用を最大30,000円分まで当社が負担致します。なお「ガラス交換等」とは、破損したガラスを同等のガラスに交換することをいいます。
また、30,000円を超える差額が発生した場合、差額分は、当社が指定する先に会員が現金にて支払うこととします。
(1)ガラス交換サービス利用条件
①当社がガラス交換サービスの対象であると判断した場合
②ガラス交換サービスの利用が1年間に1回までであること(2回目以降の利用は、前回利用から1年以上経過していること)
③他保険会社等より当該事故による保険金等の支払いがなされないこと
(保険会社等から支払いがなされないことを当社が確認するために、会員が加入して
いる家財保険の契約内容等を、会員自らお調べの上当社へ必ずお聞かせ下さい)
④当社所定の補助金申請用紙を、該当日を含め当社指定先へ5日以内に当社に提出すること
⑤本号③、④の確認が当社においてなされていること
⑥当社サービススタッフが一次駆付を行った場合
⑦当社サービススタッフがガラス交換を行える場合(特殊なガラス等、当社サービス
スタッフが同等のガラスを用意できない場合は、ガラス交換サービスの対象外となります)
7.駆付サービスで作業を行った際に当社が必要と判断した場合、当社からサービス対象物件の管理会社とその他関係各社へ当社所定の方法で作業内容等を報告します。また、報告のため現場写真を撮らせていただくことがあります。
第16条(利用料金)
1.会員は、駆付サービスを有効期間内において24時間365日専用のフリ-ダイヤルにて、無料で問い合わせができるものとします。但し、会員規約第15条第1項の場合で、同条第3項(1)に記載する時間を超過したときの作業代金、同条同項(2)及び(3)に記載する部品交換や特殊作業が必要になったときの部品代等や作業代金また は訪問する当社サービススタッフ人数が2人以上の作業代金ついては、会員が実費を負担するものとします。
2.会員が法人の場合、前項の実費負担分の請求は入居者(個人)及びサービス対象者に対して行います。但し、入居者(個人)及びサービス対象者が支払いを拒否する、又は、支払いが出来ない状況にある場合には、当社は、その請求を会員である法人会員に対して行います。
3.駆付サービスを受けた後に、二次駆付が必要となった場合、会員は賃貸人又は賃貸代理人(管理会社)の承認を得た上で、別途有料(作業料金・部品代)で当社にサービスを依頼することができます。
4.当社は、利用料金等の請求業務を、当社の指定する第三者に委託することがあり、会員はこれを承諾するものとします。
第17条(除外事項)
次の場合は、駆付サービスの対象外とします。
(1)建物共有設備におけるトラブル事案の場合
(2)午後9時以降午前9時までの時間帯における破錠によるxxの場合
(3)サ-ビス対象物件以外の住宅の作業の場合
(4)会員が、会員規約等に違反した場合
(5)会員及びサービス対象者の故意及び重過失に起因するトラブル事案の場合
(6)風災や火災などの自然災害、悪天候(気温の上昇低下を原因とする事象を含む)、暴動等に起因する場合
(7)その他、当社が不適切と判断した場合
第3章 安全サービス及び火災見舞金サポートサービス第18条(目的)
安全サービスは、会員に「投げ消すサット119エコ」(以下「消火用具」といいます)を提供することを目的とするサービスです。消火用具は、サービス対象物件に火災が発生した場合に会員の判断に基づき使用してください。
第19条(消火用具の仕様)
消火用具の主な仕様は次のとおりです。
(1)商品名 投げ消すサット119エコ(TS-119)特定初期拡大抑制機器
(2)適応火災 普通火災(木材、紙等)
(3)使用温度範囲 -10度~+40度
(4)消火剤名称 水(浸潤剤入り)
(5)品質保証期間 出荷日より5年(ショルダーカバー及びアンプルに記載)
(6)製造者
株式会社ボネックス
〒352-0012 埼玉県新座市xx 1-18-2
電話番号 000-000-0000
最新情報は製造者ホームページ xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx にて確認してください。第20条(消火用具の受け渡し)
消火用具は、申込書に記されたサービス開始日から数えて14日以内に当社指定の業者からサービス対象物件に配送します。
所定の日数を超えても届かない場合、又は受け取った消火用具に不具合があった場合は、必ず当社にお知らせください。
第21条(使用上の注意及び使用方法)
消火用具が届いたら、同封の取扱説明書を必ずご一読いただきご理解の上ご使用ください。
使用方法は次のとおりです。
(1)ショルダーカバーの上部を開ける
(2)消火剤(アンプル)を取り出す
(3)火元に投げつける第22条(使用資格)
安全サービスは、会員及びサービス対象者、又はサービス対象物件で起こった火災を消火する第三者に限り使用できます。
第23条(破損、毀損、使用した場合)
1.会員は、サービス有効期間中に消火用具を破損、毀損した場合は、会員が当社に申告することにより新しい消火用具を購入することができます。詳しい方法は当社までお
問い合わせください。
2.会員は、サービス対象物件に居住中に火災(類焼の場合は除く)が発生し消火用具を使用した場合は、会員から当社に申告することにより当社指定の業者から新しい消火用具を受け取ることができます。新しい消火用具を受け取るには、サービス対象物件に火災が発生したことを証明する消防署発行の「り災証明書」が必要です。
第24条(火災見舞金サポートサービス)
1.会員は、サービス対象物件に火災(類焼の場合は除く)が発生し消火用具を使用した場合、会員は火災見舞金(以下「火災見舞金」という)を最高10万円受領することができます。
2.火災見舞金受領の条件は、火災(類焼の場合は除く)が発生し、消火用具を使用し、サービス対象物件内の会員の財産に損害が生じた場合です。但し、次の(1)から(3)によって生じた損害の場合はお支払いしません。
(1)消火用具の誤った使い方によって被った損害
(2)故意又は重過失によって生じた火災で被った損害
(3)地震、噴火、風水雪災害、その他の天災による火災で被った損害
3.火災見舞金の金額は、建物が全・半焼した場合は火災一件につき10万円、小火の場合は火災一件につき3万円です。
4.会員は火災の損害が発生した場合、り災した日から3ヶ月以内に当社にご連絡ください。当社指定の業者から火災見舞金受領申請書を送付しますので、当社所定の申請を行ってください。また、火災見舞金受領するには、消防署発行の「り災証明書」が必要ですので、会員自らご用意ください。
第25条(使用期限)
1.消火用具の使用期限は製造日より5年です。
2.会員が、消火用具の使用期限5年を超えて引き続き本サービスに加入される見込みの場合は、使用期限5年が到来する前に当社指定業者より新しい消火用具がサービス対象物件に届きます。使用期限が到来しても届かない場合は必ず当社にお知らせください。次の使用期限が到来する際も同じです。
3.前項の新たな消火用具を受け取った場合、従前の消火用具で使用期限が経過しているものは製造者へ返却又は廃棄してください。返却時の送料等は会員負担とします。返却先は会員規約第19条(6)記載の製造者宛てとします。廃棄方法は、消火用具に同封の取扱説明書を確認してください。
第26条(免責)
1.消火用具の使用は、会員に強制するものではなく、使用についての責任は会員本人に帰属するものとします。
2. 本サービス入会後、消火用具が届かなかったことにより会員又は第三者に発生した損害について、当社は一切責任を負いません。
3.消火用具は初期消火を目的としており、火災の大きさ、消火の時間、火災への適応性により、消火できない場合があります。
4.会員が消火用具を使用したことにより会員又は第三者に発生した損害について、当社は製造物責任法に基づく一切の責任を負いません。
第4章 生活相談ダイヤル第27条(目的)
生活相談ダイヤルは、会員の様々なトラブルに関して、必要な手続きの案内や、専門家、行政機関、消費者保護団体等の紹介など、会員に対し、情報を提供し、会員のトラブルの解決をサポートするものとします。
第28条(利用資格)
生活相談ダイヤルは、会員及びサービス対象者に限り利用できるものとします。第29条 (利用方法)
会員は、利用規約等に記載された内容等に従って自らの責任と負担により生活相談ダイヤルを利用するものとします。会員専用カスタマーセンターの受付時間は24時間年中無休とします。但し、生活相談ダイヤルの提供時間はサービスの種類により異なります。
第30条(サービス内容)
1.会員から専用フリーダイヤルにて問合せがあった事項に関して、下記の情報を提供することで、トラブル解決のサポートを行うものとします。
(1)トラブルの解決のために必要となる必要措置等の案内。
(2)行政機関窓口、消費者保護団体、カウンセラー等の専門家の紹介
(3)その他、トラブル解決のために必要な情報
2.健康・医療相談に関しては、健康・医療・介護・育児・メンタルなどのご相談について保健指導の範囲でアドバイスを行うものであり、診療・医療行為ではありません。病院情報や健康に関する情報をご提供するサービスです。
3.以下の事項に関しては、サポートの対象外とします。
(1)恋愛・信仰など、精神的な価値観に関する事項
(2)法令や社会通念に反する事項
(3)その他、情報提供が著しく困難と認められる事項
(4)その他、当社が対象外と判断した事項
第31条(生活相談ダイヤルをご利用いただく際のご注意)
1.会員は、本サービス有効期間内において、1年間3回まで無償で問合せを行うことができます。
2.生活相談ダイヤルによる情報提供後の下記の費用については、会員の負担になります。
(1)書類申請等にかかる費用等
(2)弁護士・カウンセラー等と個別に相談を行う場合の報酬等
(3)その他、紛争解決のために発生する費用等第32条(免責)
1.生活相談ダイヤルから提供した情報は、会員がトラブルを解決するための一手段であり、会員に強制するものではなく、情報の利用についての責任は、会員本人に帰属するものとします。
2.当社は、生活相談ダイヤルからの情報に基づき、会員又は第三者に発生した損害(他者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます)及びサービスを利用できなかったことにより、会員又は第三者に発生した損害について、故意又は重大な過失がない限り、損害賠償等、いかなる責任も負わないものとします。
第5章 生活便利サービス第33条(目的)
生活便利サービスは、会員の暮らしに役立つサービスの提供を目的とします。第34条(利用資格)
生活便利サービスは、会員及びサービス対象者に限り利用できるものとします。第35条(利用方法)
会員は、会員規約及びパンフレットに記載された内容等に従って自らの責任と負担により生活便利サービスを利用するものとします。会員専用カスタマーセンターの受付時間は24時間年中無休とします。但し、生活便利サービスの提供時間はサービスの種類により異なります。
第36条(禁止行為)
会員は、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)生活便利サ-ビスを営利目的で利用する行為、生活便利サ-ビスを通じて営利を得る目的の行為
(2)パンフレットに記載されている内容を超えるサ-ビスの提供を求める行為、又は会員規約を逸脱する行為及びそれに類する行為
(3)生活便利サ-ビスに係わる個人・法人・団体を誹謗中傷する行為
(4)生活便利サ-ビスに係わる個人・法人・団体が保有する著作権、財産権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害する恐れがある行為
(5)生活便利サ-ビスに係わる個人・法人・団体に不利益又は損害を与える行為、又は与える恐れのある行為
(6)政治・選挙・宗教活動及び個人の思想による活動の一切と、それに類する行為
(7)犯罪、反社会的行為を含む公序良俗に反する行為、又はそれに関連する行為
(8)法律に違反する行為又は違反の恐れのある行為
(9)その他、生活便利サ-ビス利用の一般的なマナ-やモラルを著しく逸脱し、不適切と判断される行為
第37条(提供の拒否)
以下の事由に該当した場合、生活便利サ-ビスの提供を拒否することができるものとします。
(1)会員が、会員規約に違反した場合
(2)会員が、前条の禁止行為を行った場合
(3)当社が会員として不適切と判断した場合第38条(問題解決)
会員は、提供会社の過失、義務不履行により損害を受けた場合、自らの責任と負担において提供会社との間で問題解決にあたるものとし、当社は一切責任を負いません。
第6章 在宅確認サービス
第39条(サービスの目的、内容、利用時間)
1.在宅確認サービスは、会員と別居している当該会員の親族から依頼があった場合、当社サービススタッフが会員住所地に訪問し、会員住所地の専有スペース出入口(玄関)前でインターホンを鳴らし(又は、電気メーターの発動状況を確認)その結果を当該親族に報告することを目的とするサービスです。ただし、建物の設備、構造、状況等によってはインターホンを鳴らせないことがあり、その場合はその旨の報告となります。
2.当社サービススタッフは、前項の目的のため、会員住所地の共用スペースに限り立入りを行い、専有スペース内への立入りは行いません。
3.在宅確認サービスは24時間365日会員専用フリーダイヤルにて受け付けます。但し、当社サービススタッフが会員住所地に訪問する日時は、依頼を受け付けた際の当社サービススタッフの状況により異なりますので、ご了承ください。
第40条(在宅確認サービス利用条件)
在宅確認サービス利用の条件は以下の通りです。次の全ての要件を満たしている場合に在宅確認サービスを利用できます。
(1)会員が、本サービス入会時に在宅確認サービスの利用を同意していること
(2)会員が、本サービス入会時に在宅確認サービスを利用できる親族1名(以下「在宅確認利用者」という)を指定し、在宅確認利用者自らが本サービス入会申込書所定欄に記入していること
(3)在宅確認利用者が在宅確認サービス利用時に、会員の氏名・住所・生年月日、在宅確認利用者の氏名・住所・生年月日を申告することができ、かつ、当社登録内容と相違がないこと
(4)在宅確認サービスの利用は、会員期間中2年ごとに1回に限る
(5)当社が適切と判断すべき合理的な理由があること第41条(除外事由)
次の各号の、いずれかに該当する場合は、在宅確認サービスは利用できません。
(1)事件性の高い場合
(2)本サービス入会時に、在宅確認利用者に会員親族ではない方を指定していた場合
(3)本サービス入会時に在宅確認サービスの利用を希望していた会員が、その後、在宅確認サービスの利用の停止を当社に申告した場合
(4)会員規約前条に当てはまらない場合
(5)戦争その他の変乱時の利用
(6)地震、噴火、風水雪災害、その他の天災の影響のもとでの利用
(7)核燃料物質又は核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の発生の影響のもとでの利用
(8)会員が、会員規約等に違反した場合
(9)会員が、故意に自ら事故(事件)を起こした場合
(10)その他、当社が不適切と判断すべき合理的な理由がある場合第42条(免責)
1.在宅確認サービスは、会員に心理的安心を提供する一手段であり、会員又は在宅確認利用者に利用を強制するものではなく、利用についての責任は、会員本人に帰属するものとします。
2.当社サービススタッフが会員住所地へ訪問した際、応対した相手方を会員とみなします。応対した相手方が会員ではないことが後に判明しても、当社はいかなる責任も負いません。
3.当社は、在宅確認サービス利用にかかる会員、在宅確認利用者、又は第三者に発生した損害(他者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます)及び在宅確認サービスを利用できなかったことにより、会員、在宅確認利用者、第三者に発生した損害について、損害賠償等、いかなる責任も負わないものとします。
第7章 自転車修理補助金サービス第43条(サービス内容)
入会期間中に会員所有の自転車が破損し会員が修理費用を支払った場合、本制度に従って自転車修理補助金サービスとして修理補助金を給付する制度です。
なお、給付金額は会員規約第46条第1項(2)②記載の自転車修理専門店の発行した領収書の金額又は2,000円のいずれか低い金額とします。
第44条(自転車修理補助金給付条件)
自転車修理補助金(以下「補助金」という)給付の条件は以下の通りです。但し、1年分以上の会費を支払うまでは給付の対象にはなりません。なお、補助金は、次の全ての要件を満たしている場合に限り給付されます。
(1)会員自身の所有自転車を、自転車修理専門店にて修理したこと(会員自身が修理した場合は給付対象外とする)
(2)自転車修理専門店に修理を依頼する前に、当社へ報告していること
(3)補助金対象破損箇所は、タイヤ、鍵、チェーンに限る
(4)補助金の支払いは、会員期間中2年ごとに1回に限る
(5)当社が適切と判断すべき合理的な理由があること第45条(除外事由)
次の各号の、いずれかに該当する場合は、補助金は給付されません。
(1)会員の所有ではない自転車の修理
(2)盗難被害
(3)戦争その他の変乱による破損被害
(4)地震、噴火、風水雪災害、その他の天災の影響のもとでの破損被害
(5)核燃料物質又は核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の発生の影響のもとでの破損被害
(6)前号以外の放射線照射又は放射能汚染による破損被害
(7)破損が無かった場合
(8)自転車修理専門店が発行した領収書の日付から数えて6日以上、当社に報告しなかった場合
(9)会員が、会員規約等に違反した場合
(10)会員が、故意に自ら事故を起こした場合
(11)その他、当社が不適切と判断すべき合理的な理由がある場合第46条(補助金請求の受付及び支払い)
会員は自転車修理専門店が発行した領収書の日付の翌日から5日以内に以下の各項の事項を当社に報告し、同領収書の日付の翌日から7日以内に当社所定の申請書を提出しなければいけません。また、当社は、補助金請求の受付業務及び当社が必要と判断した調査業務を行います。
(1)当社の補助金申請受付時の確認事項
① 住所、氏名、電話番号、性別
② 修理が必要となった日時と詳細な状況
③ 自転車修理専門店が発行した領収書
(2)当社に対して補助金請求を行う場合、会員は次の資料を添付しなければいけません。
① 当社所定の自転車修理補助金申請書
② 自転車修理専門店が発行した領収書
③ 会員の本人名義の金融機関口座番号等の情報
④ その他、当社が必要と認める書類
(3)当社が、自転車修理補助金サービスの対象修理であると判断したときは、当社は会員本人名義の金融機関口座に当社が申請を受理した月の翌月末までに補助金をお振込み致します。
第8章 再入居費用サポートサービス第47条(サービス内容)
入会期間中にサ-ビス対象物件で、侵入盗難被害に遭い、サ-ビス対象物件を3ヶ月以内に転居する場合、本制度に従って再入居費用として見舞金10万円を給付する制度です。
第48条(再入居費用給付条件)
本制度において、再入居費用(以下「見舞金」という)給付の条件は、以下の通りです。但し、1年分以上の会費を支払うまでは給付の対象にはなりません。なお、この制度は、次の全ての要件を満たしている場合に限り給付される制度です。
(1)サ-ビス対象物件に対する第三者による侵入盗難被害が生じ、3ヶ月以内に当該物件の引越しを完了し、且つ、他の転居先の賃貸借物件との賃貸借契約の締結が完全に完了していること
(2)侵入盗難被害があった日から3ヶ月以内に、本サ-ビス対象物件の解約手続きが完全に終了していること
(3)転居先の再入居物件が、当社代理店の仲介・斡旋であること
(4)見舞金の支払いは、有効期間中1回に限る(2 回目以降は対象外)
(5)当社が適切と判断すべき合理的な理由があること第49条(除外事由)
次の各号の、いずれかに該当する場合は、見舞金は給付されません。
(1)会員の不在中に施錠されていなかった場合の侵入盗難被害、及び会員の故意又は重過失による侵入盗難被害、その他会員の犯罪行為や会員の闘争行為による侵入盗難被害
(2)室外ベランダにおける盗難被害
(3)会員及び会員の同居人、親族、使用人、止宿人、監守人、その他、サ-ビス対象物件に出入りすることが可能な者が加担した行為による侵入盗難被害
(4)会員及び会員の同居人、親族、使用人、止宿人、監守人、その他サ-ビス対象物件に出入りすることが可能な者が在宅中の侵入盗難被害
(5)戦争その他の変乱による侵入盗難被害
(6)地震、噴火、風水雪災害、その他の天災の影響のもとでの侵入盗難被害
(7)核燃料物質又は核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の発生の影響のもとでの侵入盗難被害
(8)前号以外の放射線照射又は放射能汚染による侵入盗難被害
(9)盗難の被害が無かった場合
(10)警察に速やかに届出をしていない場合
(11)侵入盗難被害が発生した日から数えて6日以上、当社に報告しなかった場合
(12)転居先の再入居住宅物件の「仲介・斡旋不動産業者」が当社代理店以外の場合
(13)会員が、会員規約等に違反した場合
(14) 盗難侵入被害が会員規約第5条第3項により本サービスを受けられない期間に発生
したものである場合
(15)その他、当社が不適切と判断すべき合理的な理由がある場合第50条(見舞金請求の受付及び支払い)
会員は事故が発生した場合、5日以内に以下の各項の事項を当社に報告し、当社所定の申請をしなければいけません。また、当社は、見舞金請求の受付業務及び侵入盗難対象事故の調査業務を行います。
(1)当社の事故報告受付時の確認事項
① 住所、氏名、電話番号、性別
② 被害発生の日時と詳細な状況
③ 公的機関が発行する事故証明書の有無
(2)当社に対して見舞金請求を行う場合、会員は次の資料を添付しなければいけません。
① 警察署が発行する侵入盗難事故証明書、事故受理番号
② 当社所定の事故発生報告書
③ 盗難に遭った家財等の被害額を証する書類
④ 被害状況現場の写真
⑤ 会員の本人名義の金融機関口座番号等の情報
⑥ 転居先の賃貸借契約書の写し
⑦ その他、当社が必要と認める書類
(3)当社が、再入居費用サポートサービスの対象事故であると判断したときは、当社は会員本人名義の金融機関口座に当社が申請を受理した月の翌月末までに見舞金をお振込み致します。