● 「PCI/DSS」セキュリティ基準(クレジットカード業界のセキュリティ基準)は、カードデータが悪用される可能性を回避しようとするものである。この基準の最も 重要な要件の 1 つに、機微性のあるカード情報を保
加盟店‐日本ワールドライン㈱
カバー文書
1. はじめに
当社の製品及びサービスに信頼をお寄せいただき誠にありがとうございます。
本契約に同意した時点で、第 4 条 1 項に定義された当社サービスのうちペイメントファシリテイタ―の加盟店申込書で明記された当社サービスを対象とした当社及び加盟店間の加盟店契約となるものとする。本契約内容は、当社にご連絡いただいた様々な機会に当社が提供を受けた情報、及び当社が自ら指名したペイメントファシリテイタ―を介して受領した情報に基づくものとする。
2. 本加盟店契約の有効期間
本契約の有効期間は、両当事者が同意した日の属する翌月 1 日から 1 年間とする。ただし、いずれかの当事
者が相手方当事者に対し本契約を解除する旨の意思を通知した場合を除き、その後毎年自動的に 1 年間延長
されるものとする。当該通知は、当初期間の満了、又は場合により、その時点において有効な延長期間の 90
日前までに行うものとする。
3. 適用範囲
本加盟店契約の適用範囲は、日本国に限定されるものとする。
4. 提供されるサービス
4.1. 国際ブランドカードのアクワイアリング
当社は、本契約の条件に基づき、ペイメントファシリテイターが定める国際ブランドカードのアクワイアリング業務を提供するものとする。
4.1.1. 条件
有効期間満了前に、加盟店の都合により国際ブランドのアクワイアリングサービスの提供を終了する場合、当該終了は、終了通知の翌月 1 日(または加盟店が指定したそれ以降の月の 1 日)(以下「有効終了日」といいます)に効力を生じるものとします。
5. セキュリティ
第 6 条に定める条件に加盟店の権利義務の概要を定めるものの、以下の点については特に留意すること。
● 「PCI/DSS」セキュリティ基準(クレジットカード業界のセキュリティ基準)は、カードデータが悪用される可能性を回避しようとするものである。この基準の最も重要な要件の 1 つに、機微性のあるカード情報を保
管する(紙面および電子媒体を問わない。)ことを回避し、保管が認められる限られたカードデータについては厳格なセキュリティ対策を検討することがあげられる。加盟店は、PCI/DSS への不遵守に起因して生じた損失及びカードスキームの違約金の支払義務を負うため、加盟店の社内の全ての手続が当該要件に準拠していることを確認すること。
6. 法律上の要件
6.1. 適用文書
両当事者間の本契約は、現時点において有効なカバー文書、一般利用規約、及び添付される以下の全ての利用規約/サービス利用規約/共通規約/特別規約で構成される。
● 国際カードのアクワイアリング
o 国際カードの一般利用規約
o 電子決済のサービス利用規約
● データプライバシー
o Privacy Notice
-xxxxx://xxxxxxxxx.xxx/xx-xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx
o Data Processing Term
-xxxxx://xx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxx/xxxxxxxxx-xx/xxxxx-xxx-xxxxxxxxxx/xx/Xxxx-Xxxxxxxxxx-Xxxxx-XX-0000-0.xxx
特段の指定がある場合を除き、利用規約(バージョン 2022/01)が適用されるものとする。ペイメントファシリテイタ―の申込書を通じて、本契約に同意することにより、
● 加盟店は、上記全ての利用規約を受領し、読み、かつ、承諾したことを確認する。
● 既存の全ての契約、付録及び情報交換は、本契約の一部を構成する上記の利用規約と差し替えるものとする。
6.2. 雑則
● 一般利用規約上、「本加盟店契約」の表現は、「本契約」をいうものとする。
6.3. 守秘義務
本契約上の義務の履行において必要な場合、又は相手方当事者による事前の書面による同意を得ている場合を除き、当事者は、いかなる時も、相手方当事者の機密情報を使用又は譲渡しないものとする。機密情報には、サプライヤーや顧客リスト、新規事業獲得の事例や方法、販売数量、マージン、事業計画、調査、ソースコード及び企業秘密が含まれるが、これらに限定されないものとする。
受領者は、合理的な注意をもって機密情報を保護するものとし、機密情報の開示を受ける各人に、当該守秘義務を全て周知徹底し遵守させるものとする。
適用法又は管轄裁判所や当局の命令により開示が要求される場合、受領者は、適用法により認められる範囲内において、速やかに相手方当事者に通知し、差し迫った開示に反対する機会を相手方当事者に与えるものとする。
これらの守秘義務は、以下の機密情報には適用されない。
● 上記の守秘義務の違反によらずして、公知となった情報
● 受領者が、相手方当事者の開示を受ける前に知得していたことを立証することのできる情報
● 受領者が、独自に作成したことを立証することのできる情報
2023/01
一般利用規約
1. 一般条項
1.1. 加盟店契約(以下「本契約」という。)は、カバー文書、本一般利用規約、サービス利用規約(一般利用規約/サービス利用規約には共通条項が含まれている可能性がある。)、並びにデータ処理規約及びプライバシー通知からなるものとする。適用されるサービス利用規約については、カバー文書に定めるものとする。
1.2. 加盟店は、本契約以外に規定した自己の一般契約条件又は特別契約条件
(その名称の如何及び当該契約条件がいずれかに定められているかを問わない。)を明示的に放棄する。
1.3. 本契約及びペイメントファシリテ
1.6. ワールドラインは、加盟店がペイメントファシリテーターとの間に有効で拘束力ある加盟店契約を締結することを条件として、加盟店に製品及びサービスを提供するものとする。
1.7. ワールドライン及び/又はペイメン トファシリテーターは、加盟店が提供 する製品/サービス、カード情報の管理 及びセキュリティ措置、申立て、苦情、消費者に適用される法律違反、その他 カード保有者の利益に悪影響を及ぼし 得る関連事項に関する情報を調査し、 収集する。
2. 期間
2.1. カバー文書に別途記載のある場合を除き、
本契約に基づき注文されたサービ スが終了した場合に限り、本契約 が自動的に解除されるものとする。
2.2. 以下の場合、各当事者は、解除事由により、解除方法に従い、直ちに本契約を解除する(又はその義務を一時停止する)ことができる。
相手方当事者が本契約のいずれかの条項の重大な違反を犯し、当該違反について説明され、当該違反が有効に是正されない場合には本契約は解除され得ることを警告する催告書を受領してから 60 日間以内に当該違反を是正しなかったとき
相手方当事者が解散、破産、支払停止、清算若しくは破産手続に関
ーターとの加盟店契約に署名した者は、 本契約の有効期間は、署名日から
与した場合、又はその業務の全部
当該権利があること、また、加盟店を拘束する権限があることを保証する。
1.4. 一般利用規約及びサービス利用規約との間に齟齬がある場合、後者が前者に優先するものとする。カバー文書については、当該文書が逸脱しようとする条項が明記されており、関連する条項番号が記載され、さらに逸脱条項が、カバー文書に定められている(手書きではない。)場合に限り、一般利用規約及びサービス利用規約に優先するものとする。
1.5. 時間の経過に伴い、例えば、変更や補足注文への対応等を行うために、複数のカバー文書について合意することができる。
カバー文書に定める期間とする。
当初期間終了後、本契約は、一方 当事者が、都合により、当初期間 又は更新期間満了の 90 日前までに、書留郵便により本契約を解除した 場合を除き、毎回さらに 1 年間自 動更新される。
各個別サービスの効力の発生、有効期間及び通知期間は、本契約と同一とする。
本契約が解除された場合は、全ての個別サービスは自動的に終了するものとする。逆に、個別サービスが終了しても、本契約上のその他のサービスが終了することはない。
若しくは一部を廃止したとき
一方当事者、又は当事者の資産若しくは事業の全部若しくは大部分につき、管財人、管財管理人、破産管財人、清算人、仮清算人、遺産管理人等の選任手続がとられたとき
2.3. 加盟店は、ペイメントファシリテ ーターから取引額を受領しなかった場 合には、本契約を解除することはでき ないものとする。加盟店は、速やかに ペイメントファシリテーターに連絡し、当該取引額に関する疑義を解決しなけ ればならない。
2.4. ワールドラインは、加盟店の行為が、ワールドラインの評判に悪影響を
及ぼす(若しくはその恐れがある)場合、又は加盟店が以下の指摘を受けた事実若しくはその兆候がある場合、解除事由により、解除方法に従い、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
3. サービスの一時停止
3.1. ワールドラインは、次の場合、いつでも、そのサービスの提供を一時停止することができる。ただし、これにより、加盟店に報酬が発生することはないものとする。
ービスが一時的に停止される場合には、その実施にかかるワールドラインの指 示に従うものとする。
4.3. 加盟店は、その法律上の地位、住所又は商号のあらゆる変更、及び以前に通知された活動と比較してワールド
ワールドラインの製品、ソフトウ
ワールドラインが、そのサービス、 ラインのリスクに変更が生ずる合理的
ェア又はサービスの違法、詐欺的又は不正な使用(いずれかの店舗において、加盟店に対し月間 1%以上のチャージバック請求がある状況を含む。)
ソフトウェア、電子ネットワーク及び/又は電子決済全般のセキュリティや完全性の確保に必要であると認めるとき
加盟店がワールドラインの製品、
可能性のある活動のあらゆる変更(提供製品/サービスの性質、取引高又は顧客に課される契約条件の変更に起因するもの等)があった場合には、15 日以内に書面でワールドライン及びペイメ
ワールドラインの製品、ソフトウ
ソフトウェア又はサービスを違法、 ントファシリテーターに通知するもの
ェア又はサービスが使用されている違法、詐欺的又は不正な行為
2.5. ワールドラインは、以下の場合、解除方法に従い、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
加盟店が、本契約上の自己の責務又は義務のいずれかの遵守又は履行を怠ったとき
加盟店の財産に対して、強制執行又は差押えが課され又は執行されたとき
加盟店が個人事業又はパートナーシップの場合は、加盟店の解散、解散の兆候、解散決議又は解散のおそれがあるとき
加盟店が、カードスキーム諸規則及びプログラム(随時行われる変更を含む。)を遵守しなかったとき
カードスキーム、規制当局又は所
詐欺的又は不正に使用している事実又は兆候があるとき(いずれかの店舗において月間 1%以上のチャージバック請求がある状況を含む。)
カードスキーム、規制当局又は所轄当局の要求があったとき
ワールドラインは、取引上合理的努力を尽くして、当該一時停止を行うことについて事前に加盟店に警告するものとする。
4. 変更
4.1. ワールドラインは、いつでも、本契約に定める条件の全部又は一部を変更することができる。ワールドラインは、1 ヶ月前までに、当該変更について加盟店に通知する。加盟店は、当該期間内に書留郵便により、かかる変更
を拒否することができる。その場合、
とする。ワールドラインは、当該変更 を拒否する、又は当該変更に従いxx 約を修正することができるものとする。
4.4. 加盟店は、カードの取扱いを終了した場合には直ちに、書留郵便によりワールドライン及びペイメントファシリテーターにその旨通知するものとする。
5. 支払
5.1. 加盟店は、カバー文書に署名する ことにより、ペイメントファシリテー ターが、加盟店に対する全ての支払に つき全責任を負うことを確認し、これ に同意する。加盟店は、支払の過誤や 不払があった場合には、直ちにペイメ ントファシリテーターにこれを連絡し なければならない。ワールドラインは、ペイメントファシリテータ―と加盟店 間のいかなる取引(誤送金、異なる銀
轄当局からかかる要求があったとき
本契約は、解除費用が生ずることなく、 行口座の指定、滞納又は支払の過誤な 当該期間の最終日に事実上解除される。 どを含む)についても責任を負わない。
カードスキームにより、加盟店若しくはその取引に対する調査が開始され(若しくはそのおそれがあり)、又は加盟店の作為若しくは不作為に起因して違約金が課された(若しくはそのおそれがある)とき
ワールドラインは、取引上合理的努力を尽くして、加盟店にかかる解除について警告する意図はあるものの、その義務を負うものではない。
当該期間を経過後は、加盟店は新規条件を受諾したものとみなされる。
4.2. ワールドラインは、例えば、事業の継続や、決済システム及び/又はワールドラインの電子ネットワーク若しくは決済製品の開発やセキュリティに必要又は有用と認める自社製品、サービス及びソフトウェア(並びに関連文書や手続)のあらゆる改善及び変更を実施することができる。加盟店は、これらの改善及び変更を受け入れ、当該サ
5.2. 加盟店は、支払関連の問題につい
ては、ペイメントファシリテーターに直接連絡するものとする。
5.3. 加盟店は、ペイメントファシリテーターとの支払の紛争に起因して又はその結果としてワールドラインが被った損失、申立て、費用、経費又は損害の全てを補償し、ワールドラインに何らの損害も与えないものとする。
5.4. ワールドラインは、ペイメントファシリテーターから当該義務を引き受
ける意思がある旨を加盟店に書面により通知して、加盟店に直接請求を行うために必要な全ての措置を講じ、ワールドラインが本契約上の加盟店カード処理サービスを行うための口座引落委任を行うよう加盟店に求めることはできるが、かかる義務を負うものではない。本条のいずれの定めによっても、ペイメントファシリテーターが、加盟
6. 承諾
6.1. 加盟店は、電子取引、電子的に利用可能な文書及び電子証明の重要性を認識している。加盟店は、この情報、並びに紙媒体以外の全てのファイルデータや文書が紙媒体と同一の証明力及び法的拘束力を有し、かつ、司法手続において使用することができることを
認める。
ワールドラインがカード保有者又は第三者から受ける全ての申立て及び苦情につき、その性質や法的根拠にかかわらず、ワールドラインに補償するものとする。
8.2. 加盟店は、自ら又は第三者が行っ た、本契約に関連して提供されたサー ビスに対する全ての変更の結果(特に、変更により、加盟店の利益のために開
店に対する不履行を是正する義務、及
6.2. 加盟店は、電子署名の概念を認め、 始したサービスの性質が変化する場
び加盟店との間の契約上の自己の義務
の履行義務を免除されることはない。
5.5. 請求書に関する苦情(金額の誤り等)は、ペイメントファシリテーターに直接申し立てるものとする。
5.6. 加盟店は、チャージバックや返金
本契約に適用される電子署名が、直筆の署名と同一の効力及び執行可能性を有するものであることを承諾する。
6.3. 加盟店は、ワールドラインが、一定期間に限り、電子取引データを保管することを認める。
合。)について全責任を負うものとする。
8.3. ワールドラインは、本契約を遵守し、合理的努力を尽くして、自己の契約上の義務を履行するものとする。
8.4. ワールドラインが加盟店に契約上
を含む決済取引が無事に完了するよう、
6.4. ワールドラインは、ウェブサイト
の損害を与え、もっぱら自ら当該損害
適用される全てのカードスキーム規則
を含むが、これに限定されない、加盟
を生じさせたときは、当該損害が直接
を遵守しなければならない。加盟店が、
店が最も適切とみなす通信経路を通じ
的損害からなり、かつ、当該損害を発
ペイメントファシリテーターに支払う
べきチャージバック、返金、費用等の 支払を怠った場合、ワールドラインは、直ちに自己の契約上の債務の全部又は 一部の履行を一時停止し、又は法律若 しくは本契約上付与されたその他権利 を損なうことなく、加盟店に支払うべ き額を控除することができるものとす る。
5.7. ワールドラインが、加盟店の不払いにより一時停止していたサービスを再開する必要がある場合、ワールドライン及び/又はペイメントファシリテーターは、当該再開に関連する費用又はワールドラインが講じた関連事務手続若しくは技術的措置に関連する費用を請求することができるものとする。
5.8. 加盟店は、請求書の一部について異議を申し立てた場合、紛争が解決するまで、当該紛争のある部分に限り支
て、文書を加盟店に提供することができる。
7. 知的財産権
7.1. 製品、ソフトウェア、ドキュメンテーション及びサービスに対する全ての知的財産権は、ワールドライン又はそのライセンサーが所有する。
7.2. ワールドラインは、ソフトウェア及びそのドキュメンテーションに対する限定的、非独占的かつ譲渡不能のライセンス( 以下「ライセンス」という。)を付与する。その適用範囲は、本契約の履行に厳に必要なものに限定される。本契約により、知的財産が加盟店に譲渡されることはない。
7.3. 法律により別途明確に認められる場合を除き、加盟店は、ソフトウェアの変更、逆コンパイル又はリバースエ
ンジニアリングを行うことはできない
見してから 1 ヶ月以内(ただし、いずれの場合も、損害が生ずることとなった事象が発生してから 1 年以内)に、加盟店がワールドラインにかかる損害を通知した場合に限り、ワールドラインは、これを賠償するものとする。
全ての契約上の補償又は損害に対して ワールドラインが負う暦年あたりの責 任の最大額は、ワールドラインが損害 の通知を受けた暦年において、(a) 65,000 円、又は (b) 加盟店がワール ドラインに事実上支払った総額の関連 部分の 80%のうちいずれか高い方の額 に限定されるものとする。「関連部分」とは、損害に関連するサービス、ソフ トウェア又は製品に関連する部分(又 は損害を生じさせた部分)をいい、当 該部分を明確に控除することができな い場合には、かかる総額における当該 サービス/ソフトウェア/製品の割合を
払を留保することができる。加盟店は、 ものとする。請求書の他の争いのない部分にかかる
考慮して、両当事者が誠意を持ってこ れを定めるものとする。関連部分には、
支払を一時停止することはできないものとする。
8. 損害・苦情
8.1. 加盟店は、カード保有者からの全ての申立て及び苦情が加盟店のみに対して行われるようにするものとする。加盟店は、本契約の締結に関連して、
ワールドラインが第三者に支払う必要のあるパススルー額(アクワイアリング取引のインターチェンジ・フィー及びカードスキーム手数料等)は一切含まれないものとする。
8.5. 故意又は不正行為による場合を除
門及びペイメントファシリテーターに
話は、研修及び/又は従業員の監督を目
き、ワールドラインは、利益、営業権、 電子メール、宅配便による書簡又はフ 的とし、通話には参加していないワー
収益の損失、生産の減少、貯蓄の喪失
(実際に生じたものであると、予測されるものであるとを問わない。)、使用不能による損失、契約または機会の損失、風評被害、データの損害若しくは消失、第三者の申立て、あらゆる間接的、派生的、特別の及び/若しくは付随的損害、損失、侵害又は費用については責任を負わないものとする。
ァックスで通知するものとする。これ以降に実施されたカード取引については、ワールドラインに対するいかなる義務も生ずることはないものとする。
9.6. 当該変更により加盟店の法律上の地位又は事業活動に影響が及ぶ場合、ワールドラインは、便宜上本契約を解除し、新規契約への同意及び署名を求
めることができるものとする。当該新
xxxxxの他の従業員又はコンサルタントに記録又は監視されることがある。加盟店は、通話ごとにこれを拒否することができる。
12. 広告
12.1. 加盟店は、もっぱらワールドラインのイメージ又は評判を損なわない方法で、ワールドラインの名称及びロゴ
8.6. 本契約のいずれの条項によっても、 規契約がない場合、ワールドラインは、 を使用するものとする。
いずれかの当事者の故意又は不正行為に対する責任が制限されるものではない。
9. 譲渡及び管理上の変更
9.1. 加盟店は、ワールドラインの事前の書面による同意なく、本契約の一部又は全部を譲渡することはできない。
9.2. 加盟店がその事業活動を移転するときは、ワールドラインは、加盟店が専用フォームに記入した場合に限り、当該移転により生じた変更を行うものとする。この文書は、ホームページに掲載されている他、カスタマーリレーシ ョ ン ズ 部 門 ( Customer Relations Division)(xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx)に問い合わせの上、入手することもできる。
9.3. 加盟店は、その名称及び管理データ(住所及びファックス番号等)に変更があった場合は、全て専用フォーム
に記入の上、ワールドラインに書面で
変更後に実施されたカード取引について、加盟店に対し一切義務を負わないものとする。
10. 不可抗力
10.1. 不可抗力(本契約において、ワールドラインの合理的支配の及ばないあらゆる状況として定義される。)が発生した場合、両当事者は、誠意を持って協力し、不可抗力事象及びその結果に対処するものとする。
10.2. 不可抗力の例として、特に、天災地変、戦争、地震、火災、洪水、ロックアウト、暴動、不測のストライキ、重大な IT 詐欺、伝染病やパンデミック
(感染症の大流行及び公衆衛生上の緊急事態を含む。)、テロ行為、制裁、通商禁止、エネルギーの遮断、通信の中断等、又は適用法令の施行があげられる。
11. 個人データの保護
12.2. 加盟店は、実店舗及びウェブサイト上の(ワールドライン又はカードスキームの)宣伝資料及びロゴに関するワールドラインのガイドラインを遵守するものとする。
13. アクワイアリング
13.1. ワールドラインは、加盟店情報を登録した後、1 つ以上の加盟店番号を加盟店に割り当てる。加盟店は、加盟店番号及び決済端末がワールドラインより割り当てられた加盟店番号と一致しているか否かを確認する。一致していない場合(事業活動が移転した場合に特に生ずる傾向がある。)、加盟店は、取引に応ずることを厳に控え、代わりに先ずワールドラインに連絡するものとする。加盟店は、加盟店番号が一致しないにもかかわらず、なお取引に応じた場合、取引額が第三者に移転されるおそれがあることを確認する。その後、加盟店は、自己の責任におい
通知するものとする。このフォームは、 11.1. ワールドラインにとって、個人デ
て当該額を第三者から回収するものと
ウェブサイトに掲載されている他、カスタマーリレーションズ部門に問い合わせの上、入手することもできる。
9.4. 上記の変更請求は、事業活動の移
転又は管理上の変更が実際に行われる
ータの保護は最重要事項である。個人データを含むデータの処理は、ワールドラインの中核的活動の一部であるため、データ保護関連法令の遵守は、ワールドラインの主な優先事項の 1 つで
する。
13.2. 加盟店は、本契約が合意された状況により、両当事者間において本契約が既に合意された後でなければ、加盟店の活動及びリスクプロファイルの実
10 営業日前までにワールドラインに対
ある。個人データの取扱いについては、 際の確認が行われない可能性があるこ
し行わなければならない。
9.5. 加盟店は、自己の事業活動が変更又は終了した場合(理由の如何を問わない。)には、これを直ちにワールドラインのカスタマーリレーションズ部
ワールドラインのプライバシー通知
(ウェブサイト上で閲覧可能。)及びデータ処理規約に詳述する。
11.2. 加盟店及びワールドラインのカスタマーリレーションズ部門との間の通
とを認識する。したがって、加盟店は、
ワールドラインが加盟店の申込みを拒否し、本契約が当初合意されてから 1ヶ月以内にこれを解除することができることを認める。ワールドラインは、
当該拒否及び解除について 1 ヶ月以内に加盟店に通知するものとする。この期間中、ペイメントファシリテーターは、加盟店が本契約を遵守している限りにおいて、加盟店が応じた取引の額の全額を加盟店に支払うものとする。
13.3. 加盟店は、オンライン決済プラッ トフォーム(取引ログ等)及び決済端 末(印刷されたチケット等)により登 録された加盟店の識別情報及び決済デ ータの全てが正しいか否かの確認を定 期的に行うことを承諾する。加盟店は、こういったあらゆる過失により、異な る口座又は第三者への支払過誤が生じ 得ることを認める。
13.4. 加盟店及び/又はその従業員や譲受人は、カード保有者の暗証番号の入力、支払額の確認又は取引の取消しを行うことを厳に控えるものとする。かかる行為を行うことができるのは、カード保有者に限られる。
13.5. 加盟店が、カードの提示を受けた時点において、カード保有者に価格の差額、追加手数料、条件、義務又は特別保証を課す場合、当該事項は、取引開始前に十分に明示し、加盟店が支払う取引費用に見合ったものであるものとする。
13.6. 加盟店は、決済取引の際に取り扱う全てのカードについて一般人に知らせる目的で、少なくとも実店舗の入口に、カバー文書に記載する全てのカードの全ての公式ロゴを目立つように貼り付けるものとする。かかる貼付を行うことが出来ない場合(通信販売、インターネット販売等の場合)、加盟店は、ロゴ及び商号をカタログ、注文書及びウェブサイト(決済ページやホームページ)に表示して、顧客に通知するものとする。
13.7. 加盟店は、広告目的で、ワールドライン又はカードスキーム/カードブランド(Visa、Mastercard 等)の名称及び/又はロゴを使用する場合は、ワールドラインの事前の書面による同意を得るものとする。
13.8. 第 2 条に定める解除事由に加え、ワールドラインは、以下の各事項を行うことができる。
加盟店が 12 ヶ月間取引を行っていない場合には、便宜上、事前の通知なく、直ちに本契約を解除すること
加盟店が PCI/DSS 要件を遵守していない場合、又はワールドライン若しくはカードスキームが実施する PCI/DSS 関連調査への協力を怠った場合、解除事由により、解除方法に従い、直ちに本契約の全部又は一部を解除すること
加盟店が、暴力団、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等や上記に相当する個人や事業体等(ただし、これらに限定されない。)の「反社会的勢力」(日本証券業協会の定義による。)(以下「反社会的勢力」という。)の支援又は運営に関与している場合は、解除事由により、解除方法に従い、直ちに本契約を解除すること
ワールドラインが実施するか、又は関連規制当局の要求に応じ実施される割賦販売法関連調査への協力を加盟店が怠った場合は、解除事由により、解除方法に従い、直ちに本契約を解除すること
13.9. 加盟店は、本契約が解除された場合は直ちに、全ての宣伝資料その他カードスキーム関連のメッセージを削除するものとする。
13.10. 加盟店は、ワールドラインの合理的要求に従って又は現地の適用法を遵守する義務を負う場合は、自己の業務に関連するカード情報及び文書の管理状況に関する報告書を提出するものとする。また、加盟店は、ワールドラインのリスク管理及び適用法や規制当局の要件の遵守を目的として、ワールドラインが加盟店の活動を定期的に調査又は監査することができることを認める。加盟店は、当該記録の請求、調
査又は監査に全面的に協力するものとする。
13.11. 両当事者は、本契約が事実上解除された後であっても、本契約期間中に実施された取引に関連する弁済(カード保有者が開始した取引上の紛争等による)が行われることがあることを認識する。
13.12. ワールドラインは、割賦販売法、その他の関連法の下で、又は関連規制 当局若しくは法執行機関による通告に より、カード等の加盟店の使用に関す る調査を実施する必要があるとみなす 場合、加盟店は、加盟店のみの費用負 担で、以下の行為を含むがこれらに限 らず、ワールドラインに全面的に協力 するものとする。
・ 調査に関連する文書及び記録の提供
・ 加盟店の建物への立ち入り、
・ 加盟店のスタッフとの面会、及び
・ ワールドラインが当該調査に必要であるとみなす、その他の資料
当該調査の目的で、関連規制当局又は法執行機関に対し、ワールドラインが加盟店から受領した個人情報を含む資料を開示する可能性があることに、加盟店は同意する。
13.13. ワールドラインにより指図された場合、又は加盟店が必要であるとみなす場合、加盟店は、加盟店が所在する地域を管轄する現地法執行機関に対し、カードの不正使用を報告するものとする。加盟店は、報告書を提出した場合には、ワールドラインに書面で知らせるものとする。
14. 雑則
14.1. 適用されるマネーロンダリング防 止法に関連して、加盟店は、管理者、 署名者若しくは最終受益所有者(実質的 支配者)の身分証明書の写しや、会社定 款の提出等、ワールドラインが要求す る全ての関連措置を講ずるものとする。ワールドラインは、解除事由により本
契約を解除するか、又は加盟店が当該法律により課された全ての義務を遵守するまで、本契約に関連して加盟店に行うべき全ての支払を一時停止することができるものとする。ワールドラインは、可能な限り、本契約の解除又は支払の一時停止に先立ち、当該法律の不遵守について加盟店に通知するものとする。
14.2. 加盟店は、現行の PCI/DSS 要件を遵守するものとする。ワールドラインは、加盟店が PCI-DSS 基準に準拠していないことを察知した場合、加盟店に対する製品及び/又はサービスの提供を一時停止することができる。
14.3. カバー文書に別途明記されている場合を除き、ワールドラインの引渡条件、設置条件及び実施条件は全て、単なる目安に過ぎないものとする。
14.4. ワールドラインは、その関連する事業体のいずれにも本契約を譲渡することができるものとする。
15. 適用法及び管轄裁判所
15.1. 本契約は、日本法を準拠法とする。両当事者が紛争の友好的解決を図るこ とができないときは、東京地方裁判所 が、本契約に起因して生じた全ての紛 争につき第xxの専属的合意管轄権を 有するものとする。
16. 定義
営業日:日本国xxxにおける土
って、スキームの機能について説 明責任を負う特定の意思決定機関、組織又は事業体を含む。例として、 Visa 及び MasterCard がある。
カバー文書:ワールドラインによる製品、ソフトウェア及びサービスの引渡しについて定める専用の文書(場合により付録を含む。)
ペイメントファシリテーター:加盟店に代わりカードスキームのアクワイアリングサービスを促進するサービスプロバイダー
ウェブサイト:
曜日、日曜日及び祝祭日以外の日 | us.html | ||
| カード:VISA クレジットカード | | 解除方法:一方当事者が、相手方 |
等の、決済取引に使用可能な全て | 当事者への書面による通知をもっ | ||
の物理的決済カード又は仮想決済 | て、裁判所が介入することなく、 | ||
| カード カードスキーム:決済取引を実施 | 解除事由により又は都合により、 本契約を解除することができるこ | |
するための一連の規則、慣行、基 | と | ||
準及び/又は実施ガイドラインであ |
https://jp.worldline.com/jp/home/about-
2023/01
電子決済 サービス利用規約
1. 適用範囲
1.1. 本電子決済サービス利用規約(以下「サービス利用規約」という。)は、加盟店の店頭(以下「POS」という。)にお
いて複数のカードスキームの商品を対象に行われる全ての取引、並びに物理的なカードを提示しない取引(以下「非
対面取引」という。)で行われる全ての取
引を対象とする。電子決済が行われる特定の特徴、ブランド、分野または使用事例には、通信販売・電話販売、ホテル予約、ガソリンスタンド、加盟店開始取引(MIT)、レンタカー取引などがある。特定の特約事項が、サービス利用規約に加えて適用されることがある。
2. ワールドラインの役割
2.1. ワールドラインは、加盟店がワールドラインに提出したカード取引を、ワールドライン及び加盟店間の基本契約書
(以下「本契約」という。)の規定に基づ
き処理するものとする。加盟店は、以下の事実又は客観的な兆候が認められる場合、ワールドラインが加盟店の取引を検証し、取引の実行を拒否する権利を有することに同意する。
加盟店のインフラストラクチャー(特に、決済端末又は処理ソフトウェア)のセキュリティ対策が十分に保護されていない。
ワールドラインが実施していない又はワールドラインの管理下にない要素の瑕疵に起因した不正確なデータ処理。
違法若しくは不正な販売、又はカードスキーム規則に反する販売に関連する取引。
ワールドラインが取引を拒否した場合、ペイメントファシリテーターは、商業的に合理的であって、かつ法律により認められる範囲で、可及的速やかに加盟店に通知する。
2.2. 加盟店は、アクワイアラー(加盟店契約会社)としてのワールドラインが、一連の当事者(カード保有者、カード発行会社、カードスキーム、ネットワークサービスプロバイダ、及びサードパーティゲートウェイ、並びに介在する各種テクニカルサービスプロバイダを含む)の単なる仲介者であり、その関与が加盟店カード処理サービスの提供のために必要であることを認識する。
2.3. 加盟店は、カードスキームの広範な規則(例えば、既存取引について起こりうる紛争に関する規則)が、本契約の一部を構成し、加盟店に対して法的効力を有するとみなされることに同意する。また、加盟店は、ワールドラインがこれらの規則になんら影響を及ぼさないこと、及びかかる規則が全てのアクワイアラーに等しく適用されることについて明確に認識する。ワールドラインは、紛争手続に長時間を要する場合があり、加盟店に対して当該手続の状況を十分に知らせることが難しい場合が度々起こり得ることについて、特に加盟店の注意を喚起する。
2.4. 加盟店は、本第 8.8 条の規定を損なうことなく、ワールドラインが以下のとおりであることに同意する。8.8
ワールドラインは、加盟店とカード保有者との関係における当事者ではない。
ワールドラインは、加盟店とペイメントファシリテーターとの関係における当事者ではない。
ワールドラインは、取引の処理に際して、かかる関係を考慮に入れないものとする。
ワールドラインは、当該関係に介入することを加盟店に強制されない。
ワールドラインは、加盟店が提供する商品又はサービスの品質について、なんら保証を行わず、また、一切の責任を負わない。
加盟店は、カード保有者、ペイメントファシリテーター又はカードスキームが、前記の関係に起因してワールドラインに対して提起した全ての請求につきワールドラインを補償するものとする。
3. 加盟店の責任
3.1. 加盟店は、カードスキームによる以下の行為の支障となる方法又はこれを妨げるような方法で行為を行ってはならない。
カードスキームの規則、規制及びプログラムを実施すること
カードスキームにとって不利益である又はこれに悪影響を及ぼし得る行為を加盟店が行うことを禁じること
3.2. 加盟店は、もっぱらペイメントファシ リテーターが提供した決済端末のみを使用するものとする。ワールドラインは、加盟店が決済端末の使用要件に従わない場合、ワールドラインがなんら責任を負うことなく、加盟店カード処理サービスを停止する権利を有するものとする。ワールドラインは、商業上の合理的な努力を尽くし、当該サービス停止につき、加盟店にあらかじめ通告するものとする。
3.3. 加盟店は、適用法に基づきカード保有者への販売が禁止されている商品又はサービス(禁制品が含まれるが、これに制限されない)が含まれる場合、これらを販売してはならない。加盟店は、ワールドラインに提出するいかなる取引も、禁制品を含んでおらず、これに関連していないことを保証するものとする。加盟店は、ワールドライン及びカードスキームには、禁止取引に関するサービスの提供を拒否する権利を有することを認識し、これに同意する。また、加盟店は、禁止取引に起因又は関連してワールドラインが被る損害、損失及び責任につき、ワールドラインを補償し、かつ、免責するものとする。
3.4. 加盟店は、もっぱら自己の銀行口座でのみ電子的支払を受領するものとし(加盟店契約会社へのサブ・アクワイアリングは厳しく禁止する)、ワールドライン及びペイメントファシリテーターに開示され、両者が書面で明示的に承認した行為(商品及びサービス)に対する支払のみを受領するものとする。加盟店は、その商品の販売又はサービスの提供が全ての適用法令を遵守することを保証するものとする。また、加盟店は、商品の販売又はサービスの提供に特定の許認可が必要な場合、当該許認可を取得していることを保証し、本契約の期間を通して、当該許認可を維持するものとする。
3.5. 加盟店は、自己の過失及び故意に より生じた損害のリスクを全面的に負い、
また、加盟店の指名する者又はその他の者がカード受領時に犯した不正利用及び不正行為について、一切の責任
(ワールドラインに課せられる罰金及び費用も含まれる)を負うものとする。
3.6. 加盟店は、カードスキームによって課される制限を回避することを目的として、いかなる形態の「ロードバランシング」を行うことも(すなわち、カード会員処理数の異なるワールドライン又はその他のアクワイアラーの間で、取引を割り当てて分散させること)厳重に控えるものとする。
3.7. 加盟店は、複数のカードによる単一の取引を分割して処理しないものとし、また、同一カードの取引を複数の金額に分割して処理しないものとする。ただし、(i) 後日提供されるサービス又は配達される商品につき、初回支払を前払いし最後の支払として第 2 回目を支払う場合、(ii) 大きな支払を分割した複数の異なる取引であって、加盟店とカード保有者との間で条件及び各分割払いについて書面により合意している場合、又は(iii) カード保有者が総額の一部をカードで支払い、残額を現金又は小切手などの異なる方法で支払う場合は、この限りではない。
3.8. 加盟店は、現金の支払又は融資を受けた見返りに取引を実行しないものとする。現金払いを伴う取引(キャッシング及びキャッシュバックを伴う購入)は、もっぱらカバー文書にこれが提示されている場合にのみ許可され、この場合、特定の特約事項が適用されるものとする。
3.9. 加盟店は、ワールドラインが加盟店による決済端末又は処理ソフトウェアの使用に責任を負わないことを了承し、これに同意する。加盟店は、不正行為(その企てを含む)又は不正なカード保有者に直面し(例えば、取引の金額、数、性質又は出所、カード保有者の住所が違っていることなどによる)、セキュリティ
メカニズムの違反を発見したとき又はその疑いがあるときは、更なる損害を防ぐために直ちにペイメントファシリテーターに通知するものとする。
3.10. 加盟店は、決済端末、カード情報及び取引に関する適切なセキュリティシステム及び手順を適用しなければならない。加盟店は、その情報技術、通信、インフラストラクチャー及びセキュリティに責任を負い、かつ、当該インフラストラクチャーからワールドラインが運営するシステムへのデータ移転について単独で責任を負う。ワールドラインは、加盟店が行った当該セキュリティ措置に起因して加盟店自身が被った損失又は費用につき一切責任を負わない。
3.11. 加盟店及びその保証する共同契約業者は、取引データの移転時及びその保管中に、(PCI/DSS 規則で許可される範囲において)あらゆる形態の通信傍受から保護しなければならない。加盟店は、PCI/DSS 基準を認識し、これを受諾することに同意する。加盟店が有効な PCI/DSS 規則を遵守しなかった場合、又はインシデントに関連してその他の過誤を起こした場合、加盟店は、全ての費用、カードスキームの違約金、監査費用、又は偽造カード若しくは傍受されたデータによる不正取引の実行に責任を負 うものとする。
3.12. 加盟店は、取引成立後遅くとも 48時間以内に、各取引情報をペイメントファシリテーターに送付するものとする。これは、商品又はサービスが後日納入される場合であっても、同様とする。
3.13. 加盟店が顧客に対して、取引金額にに加えて購入証明にチップの金額を加算することで、決済端末を介してチップを支払うことを提案した場合、加盟店は、そのあらゆるリスクを負うものとする。カード保有者が異議を申し出て紛争が生じた場合、加盟店の内部口座からチップの金額を差し引く。
4. 承認番号
実際の取引金額に関わらず、加盟店は常に決済端末を通じて承認番号を取得するものとする。加盟店は、いかなる場合も承認要請の実施を回避する目的で、単一の取引を複数の販売伝票に分割してはならない。
加盟店が承認番号を取得しない場合、加盟店は、カードによる支払を受け付けないものとする。
5. 顧客認証
5.1. 加盟店との取引は、対面又は非対面のいずれで行われるかを問わず、もっぱらクレジットカード・セキュリティーガイドラインに準拠した顧客認証方法又は認証モードのみを使用して実施するものとする。
5.2. 加盟店は、善良なる管理者の注意をもって、クレジットカード・セキュリティーガイドラインに基づく顧客認証の正しい適用について、取引が対面又は非対面のいずれで行われるかを問わず責任を負うものとし、ワールドラインに送付する取引情報に正確な表示を行うことを保証するものとする。ワールドラインは、各取引が、これに適用された顧客認証方法又は認証モードに準拠しているか否かについて検証する権利を有するが、この検証の実施は義務ではない。ワールドラインの最初の要請に応え、加盟店は当該要請から 2 営業日以内に、使用した顧客認証方法又は認証モードの適用の裏付けに必要な全ての証拠をワールドラインに提出するものとする。
5.3. 技術開発、社会情勢の変化、クレジットカード・セキュリティガイドラインの改定その他に起因して以下のいずれかの事由が発生した場合、ワールドラインは、従うべき認証方法又は認証モードの変更を必要に応じて要求することがあり、加盟店はこれに従うものとする。
クレジットカードの不正利用の確認方法が、クレジットカード・セキュリティガイドラインに定める措置の要件を満たしてないおそれがあるとき
前号に加えて、不正利用を防止するため特に必要があるとき
6. 取引の決済及び支払
6.1. ワールドラインは、自ら処理した取引に関してカード保有者から支払を受領する権利を有し、当該支払をペイメントファシリテーターに送付して、加盟店に対する支払を行うものとする。加盟店は、ワールドラインによる書面による明示的な同意なしに、カード保有者からの支払回収を目的とするいかなる措置も行わないものとする。ワールドラインがこれに同意した場合、加盟店は、当該取引に関する支払の受領についてワールドラインに通知するものとする。
6.2. ワールドラインは、内部口座で処理された全ての取引の総額を記録するものとする。加盟店は、ワールドラインに対し、取引金額から取引手数料、チャージバック、返金、カードスキーム費用及び本契約に基づき支払うべきその他の手数料を差し引いた残余の金額をペイメントファシリテーターに移転する権限をここに付与する。
6.3. ワールドラインは、以下(i)~(iii)のいずれかに該当する場合、取引金額の移転を遅らせる権利、及び/又は自己を財務リスクから守るために担保として保持しなければならない資金の額を指定する権利を有する。(i)加盟店の支払能力若しくは流動性ポジションに関して客観的な疑義がある場合(将来の返金、チャージバック又はカードスキーム違約金に対応する能力の有無を含む)、又は加盟店が破産若しくは類似の状況に陥った場合、あるいは加盟店がその負債を全般的に支払うことができない場合、
(ii)加盟店が商品の出荷やサービスの履行に関して、その業務や商品ラインの
性質を著しく変更した場合、請求書発行手続を変更した場合、又はワールドラインに事前に通知することなく返金手続きを変更した場合、(iii)加盟店が過大なチャージバック及び/又は返金を受けた場合。
6.4. ワールドラインは、代替措置として、その独自の裁量により、加盟店が提供する代替的な財務上の担保であって、ワールドラインに類似の信頼性を提供できるもの(例えば、銀行保証、信用状、支払又は保証金)を受け入れることができる。
6.5. 本契約に定める義務を加盟店が厳密に遵守しない場合、ワールドラインが取引若しくは加盟店の行為に異常があると認めた場合、又はワールドラインが違法行為若しくは高額の紛争や返金をもたらす可能性のある活動や行動について合理的な兆候を認めた場合、ワールドラインは、以下を行う権利を有するものとする。
本第 6.2 条にかかわらず、カード保有者の支払を有効に受領するまで又は紛争が解決されるまで、取引金額を留保すること 6.2
取引又は加盟店の行為の異常に関する調査が完了するまで取引金額を保留すること
6.6. ワールドラインは、本契約に基づき支払期限が到来している又は到来する予定の金額を加盟店に支払うために、担保として保有している資金から、又はペイメントファシリテーターに支払う取引金額から相殺する権利を有する。
6.7. 加盟店のために処理された取引金額がチャージバック及び返金の支払金額に満たない場合、加盟店は、ワールドライン及び/又はペイメントファシリテーターの最初の要求に直ちに応じて、かつ、当該要求から 2 営業日以内に、当該金額を支払うものとする。取引金額がチャージバック及び返金を行うのに不十
分な場合、ワールドラインは、加盟店に対し、その合理的な行動を伴う独自の裁量により、将来のチャージバック又は返金の填補を目的としてワールドラインが定めた保証金を直ちに支払うよう指示する権利を有する。かかる取引は、ワールドラインが保証金を受領した場合に限り、ペイメントファシリテーターに移転する。
7. 紛争及びチャージバック
7.1. 加盟店は、カードスキームが課す紛争解決手順及びチャージバック制度
(総称して、「チャージバック・ルール」という。)を明示的に受諾し、チャージバック・ルールが本契約の不可分な一部を構成することを受諾する。疑義を避けるため付言すると、商品及び/又はサービスを直接提供するのは加盟店ではなく、第三者である場合で、加盟店が当該第三者の仲介者又は代理人として行為するときは、チャージバック・ルールは加盟店にも適用される。
7.2. ワールドラインが受け付けた全ての紛争は、カード保有者又はカード発行会社による取引に関する紛争の証拠となるものとする。ワールドラインの内部データ、IT ログ、スクリーンショットなどは全て、加盟店に対して法的効力があるものとする。
7.3. 加盟店は、取引後少なくとも 2 年間、取引ごとに販売レシート、取引証明及びその後のフォローアップ(処理ソフトウェアのログを含む)、納品・サービスの提供を正常に実行したことの証拠、並びに注文書及び納品書(納品先住所など)の原本(ファックス、郵便など)を保管するものとする。
7.4. ワールドライン及び/又はペイメントファシリテーターの最初の書面による要求に応じて、加盟店は、4 暦日以内にワールドラインに対して、関連する全ての証拠の完全かつ判読可能な写しであって、加盟店の見解によればワールドラ
インに対する反論を可能とするものを送付することとする。当該要求は、カード保有者が潜在的な紛争を提起したことを意味する。ワールドラインが当該事案を処理し、その際に加盟店の利益を考慮に入れることができるように、加盟店は、販売・サービスに関する全ての関連証拠(例えば、カード保有者とやり取りした電子メール、納品又はサービス実施の証拠、カード保有者に送られた文書、決済サービスプロバイダ(PSP)のログ、電 子 レ ジ ス タ ー ( ECR )のログ、契約書など)を伝達するものとする。
7.5. 加盟店が当該証拠を提出しない場合、又は争点となる事由を反論若しくは否認することができない場合、ワールドラインは、係争中の総額をペイメントファシリテーターに移転する金額から差し引くものとする。
7.6. ワールドラインは、チャージバック手続において加盟店のケースを報告する合理的努力を尽くすものとする。ただし、加盟店は、ワールドラインが意思決定者ではなく、チャージバック手続の最終的な結果について影響力がないことを明確に認識する。
7.7. ワールドラインは、不正行為、不正利用、管理上の誤り(不当な支払や二重支払などの誤った会計処理)、又は本契約の一般的な不遵守が生じた場合、ペイメントファシリテーターに移転する取引金額を控除する権利を有する。本項前段の一般性を損なうことなく、これは、
a) 次の各号の全てに適用される。
本第 4 条に基づく承認番号が取得されなかったとき、又は従前に取得した取引の承認番号が、有効な支払金額が提示された時点で期限切れになったとき 4
カード保有者が商品の販売、引渡し若しくはサービスの提供について紛争を提起したとき、又はカード保有者が
引き渡された商品若しくはサービスの適合性や品質について紛争を提起したとき
取引の実行段階で取引金額が不明のとき
サービスの提供が拒否されたとき、又は商品が返品若しくは返送されたとき
当該取引に係る商品の販売やサービスの履行が、法令その他の現行規則に違反するとき、及び/又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するとき
事前の承認なくフロアリミットを超えたとき
決済端末で初期設定された加盟店番号が、ワールドラインが割り当てた番号と一致しないとき
取引が取り消された場合において、加盟店が本契約に準拠しない方法でカード保有者に取引金額を返金したとき
加盟店が不正行為を助長したとき
b) 次の各号の全てに適用される。(ただし、非対面取引による場合を除く)
加盟店が、カード及び決済端末に定められた処理手順(すなわち、提示されたカードのチップの読み取り又はその代替として磁気ストライプの読み取り)及び取引認証方法(暗証番号・署名)に従わないとき
本第 11.1 条及び第 11.3 条に定めるカード認証を完全に遵守しなかったとき 11.111.3
カード及びカード保有者が物理的に取引に立ち会わなかったとき
カード保有者の氏名及び/又は販売レシート若しくは取引チケットに記載されるカード番号が、カード上の氏名及び/又は番号と一致しないとき
加盟店が販売レシート及びクレジットレシートを保管する義務を遵守しなかったとき
カードに署名がないとき
(c) 取引が署名によって認証される次の各号の全てに適用される
販売レシートが(適切に)署名されなかったとき
カード保有者が販売レシートに署名した時点で、販売レシートに取引金額が記載されていなかった場合
7.8. 紛争が生じたとき及びチャージバック手続が進行しているとき、加盟店はカード保有者に対してチャージバック手続に起因して法的措置を講じないものとする。
7.9. 加盟店が紛争の発生後に返金を希望する場合、加盟店は、返金の開始前にペイメントファシリテーターに通知し、もっぱらペイメントファシリテーターの指示にのみ従って返金を行うものとする。
8. 不正行為の監視
8.1. 不正行為による事故の発生を防止し、加盟店が査定した不正リスクのレベルを軽減することを目的として(例えば、カード保有者の ID カード提示義務、請求サイクルの変更、3D セキュアの実施など)、ワールドラインは、加盟店に指示を与える権利を有し、加盟店は、ワールドラインの指示を速やかに実行しなければならない。
8.2. 加盟店は、いかなる販売時点においても、次の閾値を超えないことを保証するものとする。
チャージバックの回数は、総取引件数の 0.65%を超えないものとする。
全チャージバックの総額は、取引全体の総価額の 0.65%を超えないものとする。
不正取引の件数は、0.65%を超えないものとする。
不正取引の総額は、取引全体の総額の 0.65%を超えないものとする。
これらの閾値はいかなる場合にも適用されるものであり、ワールドラインの指示に従い加盟店が何らかの措置を実施した場合であっても、これにかかわらず適用されるものとする。
8.3. 不正行為の監視の観点から、加盟店は、ワールドラインの事前の書面による合理的な通知に基づき、ワールドライン及び/又はペイメントファシリテーター、その代表者又はカードスキームに事業所へのアクセス権を付与し、加盟店のリスク管理能力のオンサイトレビューを実施するものとする。
8.4. ワールドラインが(例えば、不正行為検知システムを通じた加盟店の識別情報に基づいて)加盟店を共通購買時点として特定する確固たる根拠を有する場合、ワールドラインには以下の権利があるものとする。
加盟店への取引金額の全ての移転を直ちに停止する権利を有する。この後の支払の延期について、加盟店に対し遅延利息又はその他の補償を受けるいかなる権利も付与しない。
ワールドラインは、その合理的な行動を伴う独自の裁量に基づき、当該インシデントに関連する不正行為、罰金及びその他の費用を補填するために必要であるとワールドラインが判断する保証金を、その単独の裁量により直ちに支払うよう加盟店に指示する権利を有する。
8.5. 加盟店が共通購買時点として行動した又は PCI/DSS 規則のその他の違反を犯したと疑う確固たる根拠が存在する場合、加盟店は、ワールドラインによる通知後 48 時間以内に、ワールドラインの最初の要求に基づき、加盟店の費用負担で、当該インシデントに関するフォレンジック監査の実施を目的として認定された PCI フォレンジック監査人を任命するものとする。
8.6. 加盟店は、ワールドラインが当該インシデントに関してフォレンジック監査人が発行した全ての報告書を閲覧できるよう保証するものとする。加盟店がフォレンジック監査人を期限内に任命しない場合、ワールドラインは、加盟店の費用
負担で、自らフォレンジック監査人を任命する権利を有するものとする。その場合、フォレンジック監査人の費用も含まれ、加盟店に請求されるものとする。
8.7. 加盟店は、とりわけフォレンジックの対象となる痕跡の損失又は汚染を防止するために、自らシステムの調査を行うことを差し控えるものとする。
8.8. ワールドラインは、違法行為の合理的な兆候、又は端末の移転、無許可の顧客情報の保管や開示、虚偽の申請及びスキミングを含むがこれらに限定されない活動若しくは行動の合理的な兆候があると認めた場合、ワールドラインは、関連する規制当局、警察当局及びいずれかのカードスキームに当該違法行為を報告する権利を有するものとする
(これに応じて当該カードスキームは、関係当局に通知する権利を有する)。
9. 加盟店との協議
9.1. 加盟店は、取引日から 45 日後の満了期間内に、ペイメントファシリテーターに支払の不履行及び不正確な支払について通知することができる。この期間の満了後(ただし、本第 6 条を損なうことなく)、加盟店は、その内部口座の残高を取消不能として受諾するものとする。本第 6 条に従い、ワールドラインが加盟店の内部口座から引き落としを行った場合、加盟店は、30 日間の期間をもってペイメントファシリテーター宛に書留郵便で正式な書簡を送付し、当該引き落としについて争う。この有効期間の満了後、加盟店は、その口座残高を取消不能として受諾したものとみなされる。 66
10. 返金
10.1. カード保有者が販売された商品又はサービスについて適法な不服がある場合、又はカード保有者が正当な理由により商品を返品した場合、加盟店は、商品又はサービスがカードで支払われ
たという理由のみに基づき、商品の交換又はクレジットレシートの作成を拒否することはできない。返金は、現金、銀行振込、送金又はその他カードスキーム若しくはワールドラインが認める方法以外の方法で実施しないものとする。
10.2. 取引の全部又は一部をカード保有者に返金する場合、加盟店は、元々の取引が行われた同一のカードに取引金額を払い戻すものとし、その返金は、元々の取引に明示的に関連付けられなければならない。当該返金は、従前に決済された引き落としに関してのみ行うことが可能であり、当該金額は、カード保有者に返品の送料を返金するために必要な合理的金額についてのみ当初の引落金額を上回ることができる。加盟店は、各返金について、クレジットレシートを作成し、カード保有者に提供する。
10.3. 加盟店が実行した返金は、ペイメントファシリテーターに移転される取引金額と相殺される。取引金額が返金を行うのに不十分である場合、ワールドラインは、返金の実行に十分な取引金額ができるまで、カード保有者への返金の処理を延期する権利を有する。
10.4. 販売レシートへの署名をもって実行される取引に関して、加盟店は、カード保有者が署名した販売レシート(電子記録形式又はその他の形式)、クレジットレシート及び集計表並びに販売の詳細を、それらの発行日から少なくとも 180日間、保管するものとする。
11. カード決済「POS」
物理的な販売拠点(以下「POS」という。)において、デスクトップ決済端末又は携帯型専用決済端末(スマートフォン又はタブレットに接続されていない)のいずれかにより加盟店が受け入れた全てのカードについて、以下の特定の条件が適用されるものとする。
11.1. 物理的認証
11.1.1. 提示された全てのカードについて、加盟店は、以下の事項を確認するものとする。
カードは、カードスキームの特定の要件を満たしていること
カードにチップが付いている場合、損傷の兆候(カードの通常の磨耗によるものを除く)が見当たらないこと
カード保有者の氏名及びカード番号が、エンボス加工の有無を問わず、カードに印字されていること
カードがカード保有者によって署名されていること
カード提示者の外観が、カードに記載されているデータと一致すること(例えば、カードに付いている写真)。
カードの有効期限が切れていないこと
(例えば、エンボス加工の有無を問わず、VISA、Visa Electron、V PAY カードに印字されるカードの有効期限)
カードに目に見える模造又は偽造の兆候が表れていないこと。この点に関して、以下の要素(非網羅的なリスト)を検証するものとする。
o Visa、Visa Electron、V PAY、Visa の公式ロゴの表示の有無
o Visa の UV 反応の有無
カードが上記の要件を満たしていない場合、加盟店はペイメントファシリテーターに連絡し、その指示に従うものとする。
11.1.2. 何らかの不正があった場合、カードに偽造の兆候が見られる場合、又は本カードを提示する者が正当なカード保有者でないことが明らかであるか又はその可能性がある場合、加盟店は、ワールドラインの要求に応じて、ワールドラインにその旨連絡するものとする。可能な場合は、カード提示者に提供したカードを差し戻し、2 つに切断してカード提示者に返却する。当該カード取引の拒否又は撤回は、人身又は物品になんら回避可能な損害をもたらすことなく実現するものとする。加盟店は、当該撤回又は拒絶に起因して生じる可能性
のある苦情又は請求からワールドラインを保護するものとする。
11.1.3. カード保有者がチップが付いたカードを加盟店に提示する場合、カード保有者は、チップを読み取らせ(例えば、チップリーダーにカードを挿入することにより、又はチップの非接触読み取りを容易にするために決済端末に近接してカードを置くすることにより)、決済端末に表示される指示に従うものとする。チ ップが破損している場合、決済端末は、フォールバック支払方法によりカード上の磁気ストライプの読込みを要求するこ とがある。また、決済端末は、カード保有者にカードのチップが損傷している旨を通知することがあり、この点に関して、カードの発行者に連絡するよう、カード保有者に依頼することがある。加盟店は、当該フォールバック処理の場合、カード保有者がチャージバックを要請するリス クが著しく高いことを了承する。
11.2. 取引の認証
カード保有者は、次のいずれかの方法で取引を認証することができる。
11.2.1. 暗証番号の入力。この場合、カード保有者は、カードによる取引の実行に際して、決済端末に固定された専用のキーボードで暗証番号を入力する。カード保有者は、暗証番号の入力後、決済端末の《確定》ボタンを押す必要がある。
いずれの場合においても、加盟店は、カード保有者には暗証番号の入力に際して完全な裁量が与えられることを保証するものとし、いかなる場合にも、暗証番号の記録を試みてはならないものとする。
ワールドラインは、使用する電子決済手段にかかわらず、もっぱら決済端末の画面上で承認された場合にのみ、各取引を受領する。
決済端末は、2 枚の伝票を販売レシートとして出力する。すなわち、カード保有者に引き渡される顧客用伝票と、加盟店が保管する加盟店用伝票である(電
子レジスター(ECR)と統合されている場合、電子的記録として取り扱い可能)。販売時点取引が「ガラス画面上」で行われた場合、加盟店は、当該取引に関連する電子販売レシートをカード保有者に提供することができる。カード保有者が個人的な連絡先の提供を拒否したことにより、販売レシートを電子メール又は SMS で送信できず、決済端末が販売レシートを出力して作成することができない場合、加盟店は、書面による販売レシートを作成して(場合によっては手書きで)、加盟店の名称及び所在地、取引金額及び通貨、取引日、受領した承認番号、取引の種類(販売又は取消)並びにカードの種類を記載し、提供するものとする。
11.2.2. 販売レシートへの署名:加盟店は、販売レシートに印刷されたデータを、カードに記載されたデータと常に比較するものとする。なんらかの矛盾が生じた場合、加盟店は、直ちにワールドライン及びペイメントファシリテーターに通知し、取引を拒否するものとする。加盟店は、各々の有効な販売レシートについて、カード保有者に対し署名欄に署名するよう要求するものとする。加盟店は、販売レシートの署名をカードの署名に照らして確認するものとする。カード保有者の署名がカードに記載された署名 と一致する場合、加盟店は、販売レシー トの写しをカード保有者に引き渡すもの とする。署名が一致しない場合、加盟店は、カード提示者に対して、追加の本人確認書類の提示を要求し、当該カード提示者が正当なカード保有者であることを確認する。加盟店は、追加で提示された証明書の写しを保管するものとし、ワールドラインはいつでもその提供を要求することができる。疑義を避けるため付言すると、カード保有者が取引を実行するために代替のキャッシュレス決済
(以下「APM」という。)を使用する場合、
加盟店は、この認証方法を使用してはならない。
11.2.3. 取引の認証方法は、カードによって決定され、加盟店は決して修正することはできない。カードの受領にあたっては、加盟店は決済端末の指示に従うものとする。なんらかの紛争が生じた場合、ワールドラインの取引履歴及びコンピュータ記録が、加盟店が決済端末の指示に従ったか否かを確認するための証拠として機能する。異常な行為がある場合、異常な費用が生じた場合又は何らかの異常が少しでも疑われる場合、加盟店は、取引を受諾する前に速やかにワールドラインに電話し、その後オペレーターの指示に従うものとする。
11.3. 決済端末の使用
決済端末の運用基準及びセキュリティパラメーターは、決済端末を供給する当事者により決定され、設定される。加盟店又は他者のために行動する第三者のいずれも、これらの運営基準及びセキュリティパラメーターの変更を行うことはできない。
12. カードの不在取引
非対面取引において加盟店が受け入れることができる全てのカードについて、以下の特定の条件が適用されるものとする。
12.1. 取引の実行
本第 12.1 条において加盟店に課される義務は、通常実質的には、ワールドライン又は第三者サービス提供者のいずれかである処理ソフトウェアサービスプロバイダによって(場合によっては加盟店と協力して)履行されるものとする。12.1
12.1.1. 加盟店は、処理ソフトウェアが正しく機能していることを確認するものとする。
12.1.2. インターネットでの支払には、加盟店(の処理ソフトウェア)が認証局により発行された証明書を備えていることが必要である。加盟店は、ワールドラインの最初の要請に応じて、当該証明書及びその時点での有効性の証拠を提出するものとする。加盟店は、認証手続を正しく実行し、証明書を適時に更新する
責任を負うものとする。また、加盟店は、証明書の正確な実行、管理及びセキュリティに責任を負うものとする。
12.1.3. ワールドラインは、処理ソフトウェアにおいて一定の設定を行うことを加盟店に要求することができる。この点について不遵守が生じた場合、ワールドラインは、解除方法に従い、本契約を直ちに解除する権利を有するものとする。
12.1.4. 加盟店は、取引データをその伝達時及び保管期間中に、あらゆる形態の通信傍受から保護するものとする。特定のデータ(例えば、PCI/DSS で言及されるデータ)は、決して保護されていない方法で保管してはならない。当該データには、カード保有者の名前、完全なカード番号、有効期限、承認番号、サービスコード、日付、及び取引の金額などがある。また、認証処理後に、磁気ストライ プ 、 セ キ ュ リ テ ィ コ ー ド
(CVC2/CVV2/CID)、PIN/PIN ブロック
(PIN の暗号化コード)に含有されたあらゆるデータの保存は、たとえ暗号化形式であっても許可されない。加盟店は、かかる義務の不遵守の結果生じる全ての損害について全面的に責任を負うものとし、これには、カードスキーム又は APM プロバイダがワールドラインに課す違約金及び費用が含まれる。
12.1.5. 加盟店は、ハッキング及びその他の種類のデータ侵害に対して、自らのインフラストラクチャ(自己のウェブサイト及び処理ソフトウェアを含む)を安全に保護するものとする。
12.1.6. 加盟店は、自らの所在国及び設立国を「チェックアウトページ」に明示するものとする。
12.2. 認証
12.2.1. 加盟店は、カード保有者及びカードが物理的に加盟店の近くに存在する状況と比較して、非対面取引において不正取引のリスクが著しく高いことを認識する。非対面取引における不正行為のリスクが高いことを鑑み、加盟店は他の取引よりも一層賢明かつ慎重に行動するものとする。また、加盟店は、そ
の従業員及び代理人をこの側面について訓練することを明示的に約束し、不正取引リスクへの注意を喚起する。
12.3. 加盟店は、不正取引リスクを軽減するために、実行可能なあらゆる努力を尽くすものとする。これには例えば、以下を検証することが挙げられる。
カード保有者の名前、場合によってメールアドレスに記載される名前、及び配送先住所に記載されている名前が一致しているか否か
推定顧客が、異例の回数にわたり取引を試みていないか
推定顧客は、顕著な質問や異常な要求を行っていないか
加盟店は、このリスク評価において商品やサービスの性質、不正行為に対する過敏性、及び取引金額など、あらゆる関連要素を考慮するものとする。
これらの検証には、処理ソフトウェアにおけるパラメータとして完全に又は部分的に実装され得るものが複数含まれる。また、複数の処理ソフトウェアサービスプロバイダ及びその他第三者は、非対面取引に伴うリスクを制限するために、不正行為検出ツールを提供する。ワールドラインは、これらの可能性を活用することを強く推奨する。
12.4. 取引の認証
12.4.1. 加盟店は、処理ソフトウェアを使用するか、又は安全な仮想決済端末にデータを手入力して、取引の電子処理を実施することができる。
12.4.2. ワールドラインは、加盟店が適用される業界基準又はワールドラインが提供するセキュリティプロトコルに基づき、全ての必要な情報(完全なカード番号、カードの有効期限、カード保有者の氏名、取引の金額及び日付、認証コード及びセキュリティコードなど)を安全な方法で送付した場合に限り、取引を処理するものとする。
12.4.3. 加盟店は、カード保有者の氏名
(又は住所)を通知することは、必ずしもワールドラインによる当該データの検証を意味するものではないことに同意する。
12.4.4. 加盟店は、デフォルトでは、カード取引の認証に 3D セキュア技術を使用するものとし、ワールドラインが特に書面をもって承認した場合に限り、3D セキュアを適用することなくカード取引を受け入れることができる。
12.4.5. 一定のAPM プロバイダは、取引を検証する代替の手段を想定している。これには、例えばチェックアウトページでスキャンを行うための QR コードを作成したり、mCommerce を使用するケースの場合は APM アプリケーションへの直接リンクを作成することなどがある。そのような場合、カード保有者は、そのモバイルデバイス(又はウェアラブル機器)の認証アプリケーションに直接暗証番号を入力する。加盟店は、それらの支払手段に 3D セキュア技術を使用する義務を負わないものとする。
12.4.6. 3D セキュア技術を使用しない場合、本第 12.4.7 条に定める支払限定保証は適用されないものとする。加盟店は、カード発行会社が(又はカード発行会社を介してカード保有者が)提起した紛争による財務上の全リスクを負うものとする。かかる紛争は、磁気ストリップの内容又はカードの内容が受領されなかったこと、又はカードが物理的に存在しない状態で取引が受諾されたことなどに起因する。加盟店がその支払処理に他の者を起用する場合(例えば、処理ソフ トウェアサービスプロバイダ)、これら他の者は、いかなる方法によってもワール ドラインを拘束することはできない。例えば、第三者が一定の認証又は支払の保証を要求する場合、加盟店は、当該保証がワールドラインを何ら拘束しないこ とを受諾する。12.4.7
12.4.7. 次に掲げる基準の全てが満たされる限りにおいて、加盟店は、支払限定保証を受ける資格を有する。
取引業者の処理ソフトウェアは、カードスキームが課す 3D セキュアに関連する最新のセキュリティ基準と互換性があること。
加盟店は、3D セキュアプロトコルのインストール後、カードスキームが加盟店による 3D セキュア取引の実施を了承する内容の書面による確認書をワールドラインから受領していること。
加盟店は、カードスキームによる決定に従い、3D セキュアの適用範囲の限度額を超えないこと。3D セキュアについて定めた紛争に対応する限度額を超過した場合、カードスキームが提供する 3D セキュアの補償は停止される。これは、遡及的な中断である場合もあ り、また、なんら理由付けられることなく行われる。ワールドラインは、加盟店の単純な要求に応じて適用される限度額を通知するものとする。
加盟店は、自らの処理ソフトウェアで
3D セキュアを起動していること。
取引タイプは 3D セキュア に適格であること。3D セキュアは、カード保有者が、自己に関するデータ(例えば、カードリーダーによって生成された一時的なコード、パスワードなど)をカード発行会社に安全に移転するために、取引プロセスに明示的に介入する場合にのみ使用することができる。この要件は、3D セキュアが電話、ファクス又はレターによる取引に使用されることを防止する。また、3D セキュアは、定期的な取引(例えば、加盟店が意図的にカード保有者の介入を回避してユーザの利便性を高める定期的な支払の繰り返し)に使用することはできない。
取引に使用されるカードは、IC チップを搭載した「EMV」タイプであるため、技術的には 3D セキュアに適格である。
カードスキームによれば、取引に使用されるカードは3D セキュアに適格であること。これは、カードスキームが定める様々な要素(カードの種類(消費者カード又は企業カード)、カードの地理的出所、加盟店の設立地など)による。また、加盟店は、ワールドラインの介入なく、これらの要因が異なるカードスキームの裁量により時間の経過とともに変化することを認識する。
また、本第 12.4.7 条における技術的な障害が、カードスキーム又はカード発行会社において発生した場合(例えば、3D セキュアに対する加盟店の適格性を示す VISA International の
「Discovery Server」が利用できない場合)、取引は発生するが、3D セキュアを伴わないことがある。この場合、限定保証は適用されないものとする。 12.4.7
3D セキュアが利用できない理由が存在しないこと。この点に関し、加盟店は、ワールドライン及びその処理ソフトウェアサービスプロバイダからの連絡、並びにその処理ソフトウェアのログを慎重に監視するものとする。
加盟店は、支払限定保証において、非対面取引に対する加盟店の注意義務の強化(本第 12.2 条)から免除されないものとする。
13. 報告
13.1. ペイメントファシリテーターは、処理された取引に関する情報を加盟店に提供する責任を負う。
13.2. ワールドラインは、加盟店になんら報告又は情報を提供する義務を負わないものとする。加盟店が特定の情報(又は特定のフォーマット)を要求し、ワールドラインが当該情報を提供することに同意した場合(その独自の裁量による)、このサービスは、その時点で適用される基準によるワールドラインの料率で請求される。
14. 定義
3D セキュア: インターネット取引で有
効化できる追加のセキュリティ層をいう。技術名「3D セキュア」は、「Verified By Visa 」、「 MasterCard SecureCode 」、
「American Express SafeKey」、「J/Se- cure」など、様々な商品名での展開が知られている。
認証コード:カード発行会社がカード
の受入を許可することを示すコードであって、加盟店が同時にカード受入時照合を行うことを条件として提示される。このコードの提示は、カード発行会社がその時点でカードの使用に反対しないこと、利用限度額を超えないこと、及びカードの有効期限が切れていないことを意味するに過ぎない。認証コードの取得は、必ずしも、カード提示者が正当な所有者であること、カードが偽造されていないこと、又は(非対面取引の場合)カード保有者の氏名及び住所が正しいことを意味するものではない。また、認証コードの取得は、支払保証を意味するものではなく、また、取引に関していかなる紛争(チャージバック)にも確実に関与しないことを意味するものではない。
カード保有者:物理的又は仮想的な
決済カードに氏名が印刷され、その署名がカードの裏面(プリペイドカードを除く)に記載された署名と一致する人物。便宜上、サービス利用規約の解釈においてカード保有者はカードの保有者と同義とみなされるものとする。
カードを提示しない非対面取引(以下
「非対面取引」という。): 取引が実行された時点でカードが物理的に存在
していない状況をいい、カードは決済端末によって物理的に読み取られない。このような状況には、典型的には発注が遠隔地で受注される手順(オンライン、モバイル、郵便、電話、又はファックスによる)、及び反復性のある発
注手続(例えば、会員制サービスにおける定期的支払)がある。
証明書:電子データと本人確認情報と
の関係を反映するデジタルコード。これには、公開鍵、公開鍵所有者の身元に関する情報、認証局によって電子的に署名された有効性情報を含む電子データの収集が含まれる。
認証局(CA):証明書を発行し、管理
する事業体をいう。
チャージバック:カード保有者が取引
に関する紛争を提起した後、カードを発行した機関(通常は銀行)が強制的に開始するカード保有者への資金の返却をいう。チャージバック手続は、異なるカードスキームによって構成され、課される。
チャージバック規則とは、本第 7.1 条に定義する意味と同義とする。7.1
共通購買時点:カード偽造又は傍受
に至る前に、真正な取引若しくはその試み又はカード番号の保管が行われた場所として加盟店が特定された販売時点をいう。
クレジットカード・セキュリティガイドラ
イン:クレジット取引セキュリティ対策協議会が指定する「クレジットカード・セ
キュリティガイドライン」をいい、随時更新される。これには、その名称の変更に関わらず、当該「クレジットカード・セキュリティガイドライン」と同等のガイドラインであって、クレジットカード情報の保護、クレジットカードの偽造又は不正利用の防止を目的としてその遵守が加盟店に義務付けられるものが含まれる。最新版は 2022 年 3 月発行の「クレジットカード・セキュリティガイドライン(3.0 版)」であり、以下ウェブサイト に 掲 示 さ れ る 。 https://www.j-
credit.or.jp.https://www.j-credit.or.jp/
クレジットレシート:取引の(一部の)解
約時に作成された書類又はファイルをいう。
セキュリティコード(CVV2-CVC2 ):カ
ード裏面に表示される 3 桁のコードをいう。セキュリティコードは処理ソフトウェアに送信される。
紛争:チャージバック手続における第
一段階であって、カード保有者がチャージバック規則で想定される事由のいずれかについて取引に異議を申し立てることをいう。この事由には、サービスが提供されていない、取引が承認されなかった、取引金額が表示されている価額と異なるなどがある。紛争は、関連するカードスキームのチャージバック規則に従って、限定された期間内に開始することができる。
フロアリミット:承認番号の取得による
信用照会を行うことなく、加盟店が取引を受諾することが可能な上限金額をいう。
内部口座:ワールドラインが保管する
加盟店名義の内部口座であって、取引の実行に使用されるものをいう。加盟店の内部口座は全て、単一口座の一部とみなされ、ワールドラインは、いつでも、これら内部口座間で補填を行うことができる。
支払限定保証:3D セキュアとの取引
が正常に実行され、かつ、加盟店が本契約を完全に遵守している場合、当該取引が承認されなかったという唯一の理由でカード保有者が提起した紛争により、取引金額が加盟店の内部口座から引き落とされることはないことを加盟店に約する保証をいう。ただし、支払限定保証は、サービス利用規約に定めるその他の事由により内部口座が引き落とされることを妨げるものではない。したがって、加盟店は、付与される保証の適用範囲の限定及び相対的性質を認識する。その条件及び制限は本第 12.4.7 条に詳しく定める。12.4.7
決済端末:対面取引又は非対面取引
の販売時点において、電子支払取引
を行うために使用する端末及びそれに付随する付属品であって、加盟店に提供されるものをいう。
PCI/DSS ( Payment Card Industry
Data Security Standards(クレジットカ ー ド 業 界 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 基準)):Visa やMasterCard など、最有力のクレジットカード会社が支援する国
際的セキュリティ基準をいい、カードデータ悪用の回避を目的としている。以下ウェブサイト参照 https://www.pcisecuritystand- ards.orghttps://www.pcisecuritystand-
ards.org/
PCI/PTS ( Payment Card Industry Data Security Standards(クレジットカ ー ド 業 界 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 基準)):Visa や MasterCard Internationalなど、最有力のクレジットカード会社が
支援する国際的セキュリティ基準をいい、支払取引データの収集及び支払取引におけるその使用についての承認の確認ために、加盟店が販売時点において使用する端末のセキュリティを確保することを目的とする。以下ウェブサイト参照
https://www.pcisecuritystand-
ards.orghttps://www.pcisecuritystand- ards.org/
処理ソフトウェア: 取引の承認に加え
て、取引をワールドラインに送信する認定ソフトウェアをいう。オンライン販売の場合、例えば、カード保有者がカードデータを送信できるウェブページで構成され、電話又はファクスによる販売の場合、例えば、加盟店の社内にローカルでインストールされ、それを介して従業員がカードデータを入力することができるソフトウェアで構成される。
処理ソフトウェアサービスプロバイダ:
処理ソフトウェアを提供し、ワールドラインとの技術的接続を管理し、カードスキーム及び所管の認証機関により認証される会社をいう。
禁制品: 所定のカードスキーム又は
APM プロバイダの規則に基づき販売が禁止される商品又はサービスをいう。かかる規則は、当該カードスキーム又は APM プロバイダの裁量により随時更新される。禁制品のリストはワールド ラインのウェブサイトに掲載されている。
禁止取引:ワールドラインに提出され
た取引であって、違法な商品又は禁止商品を含む若しくはこれに関連するものをいう。
販売レシート:取引の証明として決済
端末又は金銭出納機により作成された書類又はファイルをいう。
暗証番号: カード保有者が取引を有
効化するために送信するコードをいう。決済端末から入力が要求された場合、この暗証番号は個人識別番号(PIN コード)でもよいが、カードスキーム規則及び PCI/DSS に準拠した認証の代替方法(例えば、生体認証など) にする こともできる。
利用限度額:カード保有者がそのカー
ドで利用することができる限度額総額をいう。
Visa:Visa Inc.が(直接又はその子会社 Visa Europe Ltd.を介して)運営する Visa のカードスキームをいう。Visa ブランドのカードによる取引は全て、Visaカードスキームが主催するアソシエイトプログラムのもとで処理される。
10/10