Contract
(2014年4月1日改定版)
第1条(融資金)
に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとし
1.私が三菱UFJニコス株式会社(以下「当社」といいます。)から借入れる金員(以下「融資金」といいます。)の融資金額は、表記のとおりとします。
2.融資金は、私の指定する金融機関口座への振込により融資実行されるものとします。
第2条(融資金の返済方式等)
1.融資金の返済方式・返済(支払い)回数は、表記記載のとおりとします。
2.融資金の返済方法は、表記支払月の27日(当日が休業日のときは翌営業日。以下「約定返済日」といいます。)に、当社が別に認めた場合を除いて、私の指定する金融機関口座からの口座振替の方法による返済とします。但し3.に基づき当社が口座振替を停止し、その旨を私に通知した場合その他当社が必要と認め私に通知した場合には、私は、当該通知書面に記載された、預金口座への振込またはコンビニエンスストアでの支払いの方法で支払うものとします。
3.当社は、私が融資金の返済を遅滞した場合には、融資金の口座振替を停止する場合があります。
第3条(貸付利率)
融資金の貸付利率は、表記記載のとおりとします。
第4条(利息計算)
融資金の利息計算は、次のとおりとします。(1年を365日とする日割計算)利息=融資金残高×貸付利率(年率)×経過日数÷365
ただし、融資実行日に融資金の全額の返済を行う場合は、私は一日分の利息を支払うものとします。
第5条(遅延損害金)
私が、約定返済日に約定返済金の返済を遅滞したときは遅滞した元金に対し約定返済日の翌日から、また第9条の規定により期限の利益を喪失したときは残元金全額に対して期限の利益喪失日の翌日からそれぞれ完済の日まで、年 20.00%(閏年は1年を366日とする日割計算)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第6条(支払金の繰上返済等)
1.私は、毎月の返済額の減額、返済期間の短縮、ボーナス月の返済額の減額およびボーナス支払月の変更のために、当社の承認のもとに当社所定の方法で融資金につき一部繰上返済できるものとします。この場合、私は当社所定の申請手続きをとるものとします。
2.残債務全額を一括して返済する場合は、残債務元本と返済日までの利息を支払うものとします。
3.当社に対する支払いが次のいずれかに該当する場合には、当社は、私への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本契約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当すること、または口座振込、郵便為替により返金等をすることができるものとします。
①当社に対する事前の連絡および当社の承認なく行われたとき。
②当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき。
③当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行われたとき。
④当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に、私の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行われたとき。
第7条(支払金等の充当順序等)
1.口座振替または当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込またはコンビニエンスストアでの支払い以外の方法で私の当社に対する支払いが行われた場合には、当社は、私への通知なくして、当該支払いを当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本契約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当すること、または口座振込、郵便為替により返金等をすることができるものとします。
2.1.にかかわらず、私が事前に当社に連絡のうえ当社の承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定に従い当社が私に通知した金額を支払った場合には、当社は、私が支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、当社所定の支払範囲、支払方法および支払日から指定するものとします。
3.当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込またはコンビニエンスストアでの支払いの方法で私の当社に対する支払いが当該用紙に記載された支払期日の前に行われた場合において、超過支払金(当該支払いが行われた日を返済日として私が当社に支払った金額を当該用紙に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいいます。以下同じ。)があるときは、当社は、私への通知なくして、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本契約以外の契約に基づく債務を含みます。)
ます。
第8条(届出事項の変更・通知等の送付)
1.私は、当社に届出た氏名・住所・電話番号(連絡先)・取引目的・職業・勤務先・指定金融機関口座等について変更があった場合には、所定の届出書または当社の認める方法により、遅滞なく当社に届出るものとします。
2.私は、1.の変更の届出を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。ただし、1.の変更の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があり、私がこれを証明したときはこの限りではありません。
3.私は、当社が私宛に発送した通知が、私が不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、私に到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、私にやむを得ない事情があり私がこれを証明したときはこの限りではありません。
4.当社は私と当社との間で本契約以外の契約がある場合において、私が住所・氏名・電話番号(連絡先)・取引目的・職業・勤務先・年収等の変更を、本契約を含むいずれかの契約について届出をした場合には、私と当社との間のすべての契約について、変更の届出をしたものとみなすことがあります。
5.1.4.のほか、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容に係る届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、私は、当該取扱について異議なく承認するものとします。
第9条(期限の利益の喪失)
1.私が、約定返済金の返済を1回でも遅滞したときは、残債務全額について当然に期限の利益を失い、当該残債務の全額を直ちに支払うものとします。ただし、本項の規定は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第五条の規定による改正前の利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ、効力を有するものとします。
2.私が、次のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の債務を直ちに支払うものとします。
(1)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(2)差押、仮差押、仮処分(ただし、信用に関しないものは除きます。)の申立があったとき、または保全差押、滞納処分を受けたとき。
(3)破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(4)債務の整理のための和解、調停等の申立があったとき。または、債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
(5)当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
(6)当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より20日間経過したとき(ただし、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、私がこれを証明したときは除きます。)。
3.私が、次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する残債務全額を直ちに支払うものとします。
(1)融資申込に際して、虚偽の申告があったとき。
(2)私の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
(3)本契約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、私の信用状態が著しく悪化したとき。
(4)その他本契約の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
第10条(反社会的勢力の排除)
1.私は、私が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」といいます。)またはテロリスト等(疑いがある場合を含みます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①自己もしくは第三者の不正の利用を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること
②暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③当社の取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.私が、第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との取引を継続することが不適切である場合には、当社からの請求によって、私は、当社に対する本契約上の一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。これにより私に損害 が生じた場合でも当社に何ら請求は行わず、一切私の責任といたします。 第11条(費用・公租公課等の負担)
1.私は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでの支払いの場合)その他の当社に対する返済金等の支払いに要する費用および当社からの返金等に要する費用を負担するものとします。
2.私は、当社から各種証明書の交付を受けるときは、当社所定の手数料を支払うものとします。
3.本契約書の作成または本契約もしくは本契約に基づく費用・手数料に関して公租公課(消費税等を含みます。以下同じ。)が課される場合には、当該公租公課相当額は私の負担とし、公租公課が増額される場合には当該増額部分は私の負担とします。
4.前各項の費用、手数料および公租公課相当額は、別途にまたは融資金の返済時に返済金と併せて支払うものとします。
第12条(債権の譲渡等の同意)
私は、当社が必要と認めた場合、当社が私に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含みます。)・特定目的会社・債権回収会社等に譲渡すること、ならびに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な私の情報を取得・提供することにつき、あらかじめ同意するものとします。
第13条(提出書類)
1.私は、当社から本契約に係る当社が必要と認める書類の提出を求められた場合、これら書類を当社に提出するものとします。
2.私は、前項の提出書類が、法令で定める場合または当社が特に認める場合を除き、返還されないことまたは当社が所定の時期に所定の方法で廃棄することに同意するものとします。
第14条(債権証書の返却)
当社は融資金完済後、本契約に係る債権証書を返却します。私が前述の債権証書の返却を希望しない場合は、当社所定の届出書または当社の認める方法により当社に通知するものとします。この場合私は、当社が当社所定の時期に当社所定の方法により当該債権証書を廃棄することに同意するものとします。第15条(準拠法)
本契約に係る準拠法は日本国法とします。
第16条(管轄裁判所)
私は本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、私または当社の本社、支店、営業所を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とします。
第17条(取引時確認)
当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続が、当社所定の期間内に完了しない場合、契約をお断りすることがあります。
貸金業法第17条書面に基づく表示
○指定紛争解決機関:日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
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