Contract
名古屋ビジネスダイレクト(外為サービス)利用規定
(2022 年 3 月 22 日適用)
名古屋ビジネスダイレクト(外為サービス)利用規定(以下「本規定」といいます)は、名古屋ビジネスダイレクト(外為サービス)を利用するうえでの外国為替取引の取扱いに関して定めたものです。契約者ご本人(以下「契約者」といいます)が名古屋ビジネスダイレクト(外為サービス)(以下「本サービス」といいます)を利用するに際しては、当行と契約者との間に名古屋ビジネスダイレクト利用規定並びに当規定が適用されるものとします。
1.サービス内容
(1) 本サービスでは、契約者がパーソナルコンピューター等の端末機(以下「パソコン」といいま す)により、インターネットを利用して、次のサービス取引を依頼することができるものとします。
① 外国送金サービス
② 輸入信用状サービス
③ 外貨預金振替サービス
④ 為替予約サービス
⑤ 被仕向送金照会サービス
(2) 本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。なお、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
(3) 本サービスの取扱日および利用時間帯は、当行所定の日および時間帯とします。ただし、当行はこの取扱日・取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。なお、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
(4) 本サービスの利用は、日本国内に限ります。なお、海外からの利用により生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.利用申込者
(1) 本サービスの利用申込者は、次の各号すべてに該当する方とします。
①法人、または個人事業主の方
②本規定の適用に同意した方
③当行本支店に円建ての普通預金口座または当座預金口座をお持ちの方
(2) 前(1)に該当する方からの利用申込みであっても、虚偽の事項を届出たことが判明した場合、または当行が利用を不適当と判断した場合には当行は利用申込みを承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
3.利用申込
(1) 本サービスの申込みに際して契約者は、当行所定の申込書による申込みが必要です。
(2) 本サービスを利用するには、契約者は本規定を熟読のうえ内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで申込書に所定の事項を記入し、申込み手続を行うものとします。
(3) 契約者は、あらかじめ当行所定の申込書により外国送金の代わり金を出金する口座、外貨預金振替の代り金を出金する口座、ならびにその他関連手数料の引き落とし口座(以下「支払指定口座」といいます)を申し込むものとします。支払指定口座として申し込むことができるのは、当行本支店における契約者名義の口座とします。
(4) 支払指定口座として登録できる口座数および口座種目は、当行所定の口座数および口座種目とします。なお、当行は、支払指定口座として登録できる口座数および口座の種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。また、登録する口座は全て同一店舗にお持ちの口座に限ります。
4.取引日付と受付時限
契約者は当行営業日を指定日として本サービスの依頼を行う事ができます。指定日は当行所定の期間内 で、当行所定の日付を指定することができます。各サービスの受付時限はサービス毎による当行所定の受付時限とします。また、当行はこの受付時限を契約者に事前に通知することなく変更する場合がありま す。
5.取引依頼
(1) 契約者は、パソコンを利用して、所定の依頼事項を当行所定の時間内に当行所定の方法により送信してください。当行が依頼内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとします。
(2) 取引依頼を行うにあたっては、取引依頼を行うまでに、あらかじめ支払指定口座に資金を入金してください。ただし、仕向送金サービスにおいて、取引依頼日の翌営業日以降を送金指定日とする場合には、送金指定日の前営業日までに資金を入金してください。
(3) なお、資金の入金が遅延した場合、当行は資金の入金が確認できるまで所定の手続きを取扱わないことができます。このために生じた損害について当行は責任を負いません。
6.依頼内容の確定
(1) 本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を当行の指定する方法により、正確に当行に伝達することで行うものとします。
(2) 契約者は、依頼内容を当行の指定する方法で当行へ伝達し、当行がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、当行が定めた方法で各取引の手続きを行うものとします。受付完了の確認はパソコンから当行所定の電子メールまたは照会機能で行ってください。
(3) 契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力をもつものとします。
7.適用相場
(1) 公示相場
公示相場とは、米ドルは、毎営業日、午前10時15分頃、その他通貨は、毎営業日、午前11時30分頃に、当行が公表する外国為替相場です。取引日当日の申込に係る取引のうち、当行が通貨毎に定める閾値(※)未満の金額の取引に、公示相場を適用します。取引日前営業日以前の申込に係る取引については、金額の多寡にかかわらず全ての取引に、取引日の公示相場を適用します。公示相場は、外国為替相場が当行所定の範囲を超えて変動した場合、当行所定の手続きで更改されます。更改後に申込となった取引は、更
改後の公示相場が適用となります。
※閾値(しきいち)とは、当該相場の適用を判断する際の「境目となる値」のことです。この変更に際しては契約者への事前告知を要しません。
(2) 市場実勢相場
市場実勢相場とは、取引毎に当行が当行所定の方法で契約者に提示する為替相場です。市場実勢相場は、契約者が当該市場実勢相場の内容を当行所定の方法で、自己の責任において応諾することにより約定となります。取引日当日の申込に係る取引のうち、当行が通貨毎に定める閾値(※)以上の金額の取引に市場実勢相場を適用します。
※閾値(しきいち)とは、当該相場の適用を判断する際の「境目となる値」のことです。この変更に際しては契約者への事前告知を要しません。
(3) 市場実勢相場締結機能の利用、違約金
当行の認める種類の取引について、市場実勢相場を用いた取引(以下「市場実勢取引」といいます。)を行うためには、当行が定める様式の「名古屋ビジネスダイレクト(外為サービス)申込書兼口座振替依頼書」による利用申込を行い、当行の承諾を得る必要があります。契約者が市場実勢取引を行うことのできる通貨 は、当行所定の通貨に限られます。また、契約者は、市場実勢取引を行うためには、別途、当行が定める 様式の「名古屋ビジネスダイレクト(外為サービス)の市場実勢取引にかかる承諾書」(以下「承諾書」といいます。)を当行に差入れる必要があります。契約者が、市場実勢取引の約定日の15時00分(日本時間)までに、市場実勢取引の決済が行えない場合、「承諾書」の規定に基づき、当該市場実勢取引は、当行から別段の意思表示がない限り、当然にその効力を失うものとします。また、かかる場合で当行から請求があった場合には、契約者は、当行所定の計算方法により計算した違約金を直ちに支払うものとします。
(4) 為替予約相場
為替予約とは、契約者が当行と、①通貨、②金額、③為替(売もしくは買)、④為替相場、⑤履行時期を約定することより、成立するものです。為替予約相場は、契約者が、①為替予約相場を適用する外為取引(取引日、種類、取引金額等)、②当該為替予約番号、③為替予約を使用する金額を、当行所定の方法により当行に申し出ることにより使用します。
8.外国送金サービス
(1) 外国送金サービスとは、契約者のパソコンからの送信データにもとづき、外国送金の依頼を受付けるサービスです。
(2) 外国送金は本規定「6.依頼内容の確定」により依頼内容が確定し、当行が当行所定の時限迄に外国送金資金を引き落としたときに成立するものとします。
(3) 以下の各号に該当する場合、外国送金サービスによる外国送金のお取扱いはできません。そのために損害が生じた場合、当行は責任を負いません。
① 送信された外国送金依頼データに瑕疵がある場合。
② 当行所定の時間に外国送金資金と外国送金手数料の合計額が支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えた場合。なお、いったん外国送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても外国送金は行われません。
③ 支払指定口座が解約済の場合。
④ 契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行った場合。
⑤ 差押等やむをえない事情があり、当行が支払を不適当と認めた場合。
⑥ 外国送金サービスによる依頼が、当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超える場合。
⑦ 依頼内容が外国為替及び外国貿易法、その他日本および外国の法令・当局規制との関係により、当行が外国送金を取組できないと判断した場合。
(4) 外国送金の予約を取消す場合は、外国送金取組指定日の前営業日の当行所定の時刻までに、当行所定の方法で取消依頼を行うことができますが、それ以降は、後記「組戻し」により取扱うものとします。
(5) 契約者が次に定める通貨を外国送金通貨として外国送金依頼を行った場合、受取人への支払通貨、為替相場および手数料等については、関係各国の法令、慣習および関係銀行の所定の手続に従うものとし、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 支払銀行の所在国の通貨と異なる通貨
② 受取人の預金口座の通貨と異なる通貨
(6) 当行は契約者が支払うべき外国送金資金を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは当座小切手の提出をうけることな
く、契約者が外国送金依頼データにおいて指定した支払口座から引落xxうえ、当行所定の方法で処理します。なお、本引落しは契約者の外国送金依頼確定後に行ないます。
(7) 外国送金手続の取組時に適用される為替相場については、「7.適用相場」に記載の外国為替相場を適用し、外国送金資金を引落すものとします。尚、契約者が予め当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の番号を入力したときには、当該為替予約の相場を適用します。又、当行が定める通貨単位以上の取扱いについては市場実勢相場を適用するものとします。
(8) 契約者は、外国為替及び外国貿易法等の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。
(9) 契約者は、外国送金依頼後に受取人に外国送金資金が支払われていない場合など、外国送金取引に疑義がある場合は、直ちに申込書記載の取扱店に当行所定の手続により照会するものとします。また、当行は、外国送金手続の取組後、関係銀行から照会があった場合には、外国送金依頼の内容について、契約者に照会する場合があります。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。当行が外国送金手続の取組後、関係銀行による拒絶等により外国送金ができないことが判明した場合には、当行は契約者にすみやかに通知するものとします。この場合、当行が関係銀行から外国送金にかかる返戻金を受領したときには、契約者は後(10)に基づき、当行所定の手続により組戻手続を行うものとします。
(10) 外国送金手続取組後の組戻し等については次のとおりとします。
① 契約者が外国送金に関して、組戻しまたは依頼内容の変更等の依頼をするときは、別途当行が定める手続に従い当行所定の文書をもって行うものとします。その照会、組戻しまたは変更等の手続は、当行所定の方法に従って取扱うものとします。なお、契約者は、照会、組戻し、変更の受付・取扱いにあたっては、当行および関係銀行の所定の手数料・諸費用を支払うものとします。
② 組戻しを承諾した関係銀行から当行が外国送金にかかる返戻金を受領した場合には、契約者が当行所定の受取書等を申込書の取扱店に提出することで、その返戻金を返却するものとします。なお、関係銀行による組戻しの拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により組戻しの取扱いができない場合があります。
③ 組戻し等の理由で当行が返戻金を外国送金通貨と異なる通貨により契約者に返却する場合に適用する外国為替相場は先物外国為替相場が締結されている場合を除き、当行の計算実行時における所定の外国為替相場とします。
(11) 仕向先国または仕向先銀行の情勢により遅延又は不着があった場合、当行は責任を負いません。送金の遅延、不着、紛争、費用、損害などの危険については、その理由の如何に関わらず送金依頼人においてこれを負担することとし、当行へ迷惑・損害をかけないこととします。
9.輸入信用状サービス
(1) 輸入信用状サービスとは、契約者がパソコンからデータを送信し、当行が輸入信用状の開設あるいは条件変更(条件変更は本サービスにて開設した輸入信用状に限る)の依頼を受付けるサービス、およびこれに付随する取引照会などのサービスをいいます。
(2) 依頼内容は本規定「6.依頼内容の確定」により当行が受信した時点で確定し、当行所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。
(3) 輸入信用状サービスによる輸入信用状開設依頼および条件変更依頼が、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取扱われることに契約者は同意するものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当行と別途交わしている「信用状取引約定書」、「銀行取引約定書」、その他契約書の各条項に従うものとします。
(4) 以下の各号に該当する場合、輸入信用状サービスによる信用状の取扱いはできません。そのために損害が生じた場合、当行は責任を負いません。
① 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により開設を行わないと決定した場合。
② 送信された輸入信用状開設依頼データ、条件変更依頼データに瑕疵がある場合。
③ 支払指定口座が解約済の場合。
④ 契約者から手数料引き落し口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行った場合。
⑤ 差押等やむを得ない事情があり、当行が取扱いを不適当と認めた場合。
⑥ 輸入信用状サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超える場合。
⑦ 外国為替及び外国貿易法、その他日本および外国の法令・当局規制との関係で当行が輸入信用状開設・条件変更を取組できないと判断した場合。
(5) 依頼内容が確定し、当行が輸入信用状開設・条件変更依頼を審査のうえ、承認したときは、当行所定の手続により、輸入信用状開設・条件変更手続を行います。輸入信用状開設・条件変更手続実行後は、輸入信用状開設・条件変更依頼の取消はできないものとします。
(6) 契約者は、外国為替関連法令、その他の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。
(7) 当行取引制限先(国)に関しては、契約者のリスクにおいて開設依頼するものとします。後日いかなる事が生じても、すべて契約者がその責任を負い、当行へ迷惑・損害をかけない事としま す。
(8) 当行は契約者の依頼内容に関して各種審査を行います。これにより指定日に信用状を発行できない場合があります。又、審査結果によっては、依頼内容での輸入信用状取引の取扱いができない場合があります。
10.外貨預金振替サービス
(1) 外貨預金振替サービスとは、契約者がパソコンからあらかじめ届け出た契約者名義の円貨預金口座と外貨普通預金口座との間の振替依頼を行うサービスです。
(2) 依頼内容は本規定「6.依頼内容の確定」により当行が受信した時点で確定し、当行所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。
(3) 当行は契約者の支払指定口座からの資金の引落は、各種預金規定にかかわらず、通帳、払戻請求書、当座小切手等の提出を受けることなく、当行所定の方法で処理します。
(4) 外貨預金振替依頼当日の当行外国為替相場公表前には依頼を行う事はできません。但し、契約者が予め当行との間で為替予約を締結している場合と、当行が承諾した契約者が市場実勢相場を適用する場合は当日公表前に依頼することが可能です。
(5) 以下の各号に該当する場合、外貨預金振替サービスによる外貨預金振替の取扱いはできません。そのために損害が生じた場合、当行は責任を負いません。
① 送信された外貨預金振替依頼データに瑕疵がある場合。
② 当行所定の時間に預金振替代り金が支払指定口座からの出金可能額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超過する場合。尚、一旦預金代り金決済が不能となった外貨預金振替依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても外貨預金振替は行いません。
③ 支払指定口座が解約済の場合。
④ 契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行った場合。
⑤ 差押等のやむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めた場合。
⑥ 外貨預金振替サービスによる依頼が、当行所定の取扱日及び利用時間の範囲を超える場合。
⑦ 当行の定める「1 日あたりの取扱限度額」または「1 回あたりの取扱限度額」に抵触する場合。
(6) 当行が定める外貨預金振替の取扱上限額を超えて、取引を依頼する事はできません。
(7) 適用相場は、「7.適用相場」に記載の外国為替相場を適用するものとします。尚、契約者が予め当行との間で為替予約を締結している場合において、外貨預金振替依頼データに当該為替予約の番号を入力したときには、当該為替予約の相場を適用します。又、当行が定める通貨単位以上の取扱いについては、当行が利用を承諾した契約先に限定し、市場実勢相場を適用するものとします。
(8) 外国為替相場が急激に変動し、当行の外国為替相場が公表停止になった場合には、外貨預金振替依頼の受付を停止する事ができるものとします。
(9) 依頼内容が確定した場合、原則依頼内容の変更、取消はできないものとします。又、依頼内容に瑕疵があるなどし、当行の判断により依頼を取消す場合、これにより発生する当行所定の手数料、費用等は契約者が直ちに支払うものとします。
11.為替予約サービス
(1) 為替予約サービスとは、契約者のパソコンからの送信データにもとづき、「先物外国為替取引に関する約定書」に定める外国為替予約取引(以下、「為替予約取引」といいます。)の締結を行う取引、およびこれに付随する取引照会などのサービスをいいます。
(2) 為替予約サービスでは、当行が当行所定の方法で計算した取引可能相場を契約者に提示し、契約者がその内容を自己の責任において確認のうえ、相場を確定させた時点で当該取引の依頼が確定し、当行所定の手続きが完了した時点で成立するものとします。
(3) 当行が提示した為替相場が市場実勢と大幅に乖離しているなど、当行が合理的に判断して明白に誤りと判断される場合は、当該提示を無効とし、取り消すことがあります。これにより契約者に何らかの損害が発生しても当行は責任を負いません。
(4) 為替予約取引が成立した場合、原則取引内容の変更または取消は行えないものとします。ただし、当行がやむを得ないものと認めた場合には、契約者は当行所定の方法により当該手続きを行うものとします。な お、これにより生じる費用は契約者が負担するものとします。
(5) 本規定に定めのない事項については、契約者が当行と別途交わしている「先物外国為替取引に関する約定書」、「銀行取引約定書」、その他契約書の各条項に従うものとします。
(6) 以下の各号に該当する場合、為替予約サービスによる為替予約取引の取扱いはできません。
なお、依頼内容が確定した後で取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者 への取扱いできない旨の連絡、および取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。この場合契約者は、当該取引が行われなかったために生じた損害については、当行が責任を負わないことに同意するものとします。
① 事前に「先物外国為替取引に関する約定書」、その他関連する契約書を交わしていない場合。
② 当行所定の手続きの結果、与信判断など当行独自の判断により締結を行わないと決定した場合。
③ 為替予約サービスによる依頼が、当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超える場合。 又、別途定める下限額未満の場合。
④ ご依頼の為替予約の残高合計金額が当行の定める為替予約の取扱上限額を超える場合。なお、当行における処理の関係上、取引のご依頼と当行処理の時間差によりデータ反映が遅れ、取扱上限額に空きがない場合を含みます。
⑤ 契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行った場合。
⑥ 外国為替市場などに急激な変化が生じた場合など、当行が為替予約サービスによる取引を行わないと決定した場合。
⑦ その他、当行において為替予約サービスによる取引を行うことが適切でないと判断した場合。
(7) 為替予約サービスにおける受渡期間は、当行が定める期間とします。なお、為替予約締結日当日を受渡期間に含めることはできません。
(8) 取扱上限額を以下の通りとします。
① 当行は、為替予約サービスを利用した為替予約取引において、一時点における為替予約取引残高合計金額(未実行の為替予約取引にかかる為替予約取引額の合計金額。ただし、下記(12)項のリーブオーダー機能を利用する場合は、成立していない取引も成立したものとみなして為替予約残高合計金額を計算します。)については、取扱上限額を定めることができ、契約者は当該上限額を超えて取引できません。当行は、当該上限金額をいつでも変更できるものとし、この設定内容および変更について契約者への通知を行いません。
② 為替予約サービスにおける為替予約取引残高合計金額は、最新の取引内容に基づき更新されていない場合がありますが、この場合も当該為替予約取引残高合計金額により上記①で定める上限金額との確認を行うものとします。
③ 為替予約サービスを利用する契約者は、為替予約取引の締結依頼を、原則、本サービスを利用してのみ行うことができるものとし、店頭取引では行えないものとします。 ただし、当行が認めた場合にはこの限りではありません。
④ 契約者の為替予約取引が売予約(もしくは買予約)に限定して承認されているにもかかわらず、承認されていない取引を行う場合は、事前に取引店に連絡を取り、当行所定の手続き完了後、取扱うものとします。 万一、当行所定の手続きが行われないまま締結された為替予約を取消す場合、それに
よって生じた費用および損害は契約者が負担するものとします。
(9) 為替予約サービスを利用して締結された為替予約取引について、契約者は「先物外国為替取引に関する約定書」に定める取引確認書(スリップ)を当行に提出するのに代えて、使用するパソコンから取引内容の確認を行うものとします。契約者は、本サービスにより為替予約取引が成立した後、取引内容の確認を行い、取引内容に関し不一致や錯誤を見つけた場合には直ちに当行に連絡するものとします。ただし、契約者が取引内容の確認を行わなかった場合においても上記により成立した為替予約取引に何ら影響を及ぼすものではありません。
(10) 取引内容の確認が行われないまま受渡期日を迎えた為替予約取引について、別途、契約者の指示にもとづき当該取引が実行された場合は、契約者による確認が行われたものとみなします。
(11) 契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録などの記録内容を正当なものとして取扱います。
(12) 為替予約サービスで提供される為替予約の締結明細は、照会時に最新の取引内容が反映されていない場合があります。
(13) 為替予約サービスで提供される為替予約の取引照会では、締結された為替予約取引の未使用残高など、照会操作時点における最新の情報への更新が行われていない場合があります。
(14) 為替予約サービスにより締結された為替予約は、本サービスにおける取引(外国送金・外貨預金振替)に加え、店頭での各種外国為替取引にもご利用いただけます。
(15) また、当行が認めた店頭で締結された為替予約についても、本サービスの外貨預金振替・外国送金における取引にご利用いただけます。
(16) 契約者は為替予約サービスにより締結された為替予約を、以下の各号を理解したうえで自己の責任をもって管理するものとします。
① 為替予約サービスにより締結された為替予約を、本サービスの取引(外国送金・外貨預金振替)もしくは、店頭取引にご利用いただく場合、当該取引後の為替予約残高が、本サービスの取引照会画面に反映されるまで、相応の時間を要する場合があります。
② 為替予約サービスにより締結された為替予約を、外国送金サービスにおいて、送金指定日を翌営業日以降とする外国送金取引にご利用いただく場合、送金指定日に送金処理が行われるまで、当該取引後の為替予約残高は、本サービスの取引照会画面に反映されません。
12.リーブオーダー機能
(1) 為替予約サービスのうち、契約者が契約者のパソコンと当行との間でデータを授受することにより、為替予約取引にかかる取引条件をあらかじめ指定し、市場における為替相場の変動等により当該取引条件で為替予約を成立させることが可能となったと当行が判断した時点で、自動的に当該条件で為替予約取引を成立させる方法をリーブオーダー機能と呼びます。
(2) リーブオーダー機能を利用した為替予約取引における受渡期間は、当行が定める期間までとします。リーブオーダー依頼日当日から預かり期限当日を受渡期間に含めることはできません。又、リーブオーダーの預かり期限は受渡期間の当行所定期限の所定時間までとします。
(3) リーブオーダー機能により契約者が指定した為替予約取引にかかる指定条件の撤回は、本サービスを利
用して申し込むことはできません。指定条件の撤回は、当該条件を指定する際に決められた有効期限内に、契約者から依頼を受け、当行が同意した場合に限り行う事ができます。契約者が撤回にかかる依頼を行った場合でも、当行がこれを受付け、手続きが完了するまでに撤回前の条件で為替予約取引が成立した場合は、為替予約取引の撤回を行うことはできません。また、依頼内容の変更はできません。
(4) リーブオーダー機能による為替予約取引が成立したかどうかについては、当行が独自に判断するものとします。リーブオーダー機能により為替予約取引が成立した場合は、取引結果を契約者パソコン画面に表示します。尚、当該取引結果の表示は遅延する場合があります。
(5) 契約者がリーブオーダー機能による為替予約取引の申し込みができるかは、当行が独自に判断するものとします。又、契約者がリーブオーダー機能により為替予約取引の条件として指定することができる金額の上限・下限及び為替相場の範囲は当行が定めるものとします。又、当行は当該金額の上限・下限及び為替相場の範囲をいつでも変更できるものとします。
13.被仕向送金照会サービス
(1) 被仕向送金照会サービスとは、契約者がパソコンにて、契約者あての外国送金(以下「被仕向送金」といいます。)の入金にかかる計算明細を照会、確認できるサービスをいいます。
(2) 被仕向送金の指定口座入金後、当該取引が照会可能となった際には、お届出の電子メールアドレスに都度ご連絡します。
(3) 契約者は、当行所定の手続き完了後に、被仕向送金照会サービスを利用することができます。
14.手数料等
(1) 外為サービス月間基本手数料
本サービスの利用期間中は、毎月、外為サービス月間基本手数料(消費税相当額を含みます)をお支払い下さい。外為サービス月間基本手数料は、毎月分を毎月当行の所定日に支払指定口座から自動的に引き落とします。
(2) 外国送金手数料
① 本サービスにより外国送金を取り組む場合は、当行所定の外国送金手数料をいただきます。
② 外国送金手数料は、外国送金依頼の都度に支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落します。
③ 外国送金の組戻しまたは依頼内容の変更を行った場合、当行所定の手数料をいただきます。
(3) 輸入信用状発行手数料
① 本サービスにより輸入信用状開設、条件変更等を取り組む場合は、当行所定の輸入信用状開設、条件変更手数料(以下「信用状手数料」といいます)をいただきます。
② 信用状手数料は、信用状開設、条件変更の都度、支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落します。
(4) 約定済み取引の取消について
やむを得ない事情によるものとして、書面の提出により当行が取消依頼を承諾した約定済みの為替予約、市場実勢取引について、これにより発生した手数料、違約金等の費用が発生した場合は支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落します。
(5) 当行は諸手数料にかかる領収書等の発行は行いません。
15.取引内容の確認
(1) 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合xxにより取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡ください。
(2) 取引内容について疑義が生じた場合には、当行の機械記録等をもって処理させていただきます。
(3) 当行は本サービスにかかる取引の依頼はすべて記録し、相当期間保存します。
16.規定の変更
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
17.規定等の準用
本サービスは名古屋ビジネスダイレクトの利用を前提としているため、契約者は本規定に加え、名古屋ビジネスダイレクトの規定に従うものとします。又、これらの規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、当座勘定規定、外国送金取引規定、信用状取引約定書、先物外国為替取引に関する約定書等の外国為替取引に関し契約者が当行との間で締結している各約定書等により取扱います。
18.業務委託の承諾
(1) 当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示することとし、契約者はこれに同意することとします。
(2) 当行は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。
19.契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して 1 年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約
期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
20.譲渡・質入れ
本契約に基づく契約者の権利は、譲渡・質入れすることはできません。
以上
当行が契約している指定紛争解決機関:一般社団法人 全国銀行協会連絡先 一般社団法人 全国銀行協会相談室
電話番号 0000-000000 または 00-0000-0000