Contract
第 1 条(目 的)
本規程は、公益社団法人日本ボディビル・フィットネス連盟(以下「本連盟」という)の目的を遂行するにあたり、長期的にこれに取り組む練習者の励みと、修練の結果を競い合う競技会を通じて国民の間にボディビル・フィットネスの価値を広汎に啓蒙するために開催する選手権大会がxxに行われるために出場選手の登録について規定するものである。
第 2 条(登録資格)
本連盟の登録選手となるためには、次の各項を満たしていなければならない。
(1)本連盟公認クラブの所属会員であると共に、同クラブに 6 ヵ月以上の在籍者であるこ
と。 尚、選手権大会へ出場を希望する者は、その選手権大会の 6 ヵ月以前、又は 3
月末日までに選手登録を完了していなければならない。
(2)個人選手登録は、地方ボディビル・フィットネス連盟(以下「地方連盟」という)で行う。登録希望者は申込前に個人登録講習会を受講しなければならない。
(3)登録年令は、15 才以上とする。
(4)本連盟のアマチュア規程で規定するアマチュアであること。
(5)ボディビル・フィットネスを正しく認識し、本連盟の定める選手権大会の開催趣旨を十分に認識し把握している者。
第 3 条(申し込み)
地方連盟に選手登録を申し込む者は、本連盟所定の選手登録申込書に必要事項を記入し加盟費と年間登録費を添え公認クラブを経由して、以下のいずれかの地方連盟に申し込む。但し、社会人連盟との重複登録以外に複数の地方連盟に選手登録することはできない。
(1)居住地または通勤・通学地の所属クラブが加盟する地方連盟
(2)居住地に隣接する都府県の地方連盟。 但し、所属クラブが居住地の都府県内の公認クラブよりあまり遠くない場合。
(3)個人登録選手は、出場を希望する選手権大会の申し込み締め切り 1 ヵ月前迄に個
人選手登録を完了しなければならない。
2 止むを得ない事情により前項以外の地方連盟に登録を希望する場合は、選手登録特例許可申請書を希望する連盟を経由して本連盟に提出し、本連盟が承認した場合は希望する地方連盟に選手登録することができる。
3 社会人連盟又は学生連盟に選手登録を申し込む者は、本連盟所定の選手登録申込書に必要事項を記入のうえ、社会人連盟又は学生連盟の事務局に申し込む。但し、社会人連盟と学生連盟に同一人が選手登録することはできない。
また、社会人連盟と地方連盟への重複登録者は、日本連盟と社会人連盟の加盟費・年間登録費を添えて、社会人連盟へ申し込み、地方連盟には日本連盟の年間登録費と地方連盟の加盟費と年間登録費を添えて申し込む。
第 4 条(選手登録)
申し込みを受けた本連盟加盟組織は、当該選手が本規程に抵触することなく、本連盟の選手として適当と判断したときに登録を認め、本連盟より選手登録証を発行する。
2 選手登録後は、登録取消または退会届を提出されるまでは本連盟の選手として拘束条項の対象となる。
3 登録は毎年度初めに所属連盟で行い、その年度のみ有効とする。
4 選手は、加盟費と年間登録費を納入しなければならない。
第 5 条(個人登録講習会)
個人登録を受付ける地方連盟は個人登録講習会を行わなければならない。 講習会を開催できない地方連盟には本連盟が代行して開催することができる。 講師費、会場費に関しては開催連盟が諸謝金費用に準じて支払うこととする。
2 講習会の講師は、本連盟加盟クラブ所属の 1 級公認指導員または本連盟の推薦者とする。
3 講習会の内容は「ボディビル・フィットネス競技における審査と運営」と「アンチドーピングについて」とし、大会開催 1 ヵ月前迄に実施しなければならない。
4 受講希望者は個人登録講習会申込書を講習会の 1 ヵ月前迄に開催連盟の事務局へ提出
する。
第 6 条(他団体大会出場選手の選手登録)
他団体大会出場選手の本連盟への選手登録は、以下の全ての項目を遵守する誓約書付選手登録申請書を希望する連盟を経由して本連盟に提出し、本連盟の承認を受けなればならない。
(1)本連盟の規程の遵守。
(2)アンチドーピング理念の同意。
(3)今後、他団体の競技会に出場しないこと。
第 7 条(登録証の交付)
選手登録証は、年度始めに本連盟が発行し、公認クラブに送付する。
2 個人選手登録証は、個人登録講習会受講後に本連盟が発行し、個人登録選手に送付する。
第 8 条(登録費の納入)
加盟費・再登録費・年間登録費は、特別な理由を除き 3 月末日迄に所属連盟に納入する。
所属連盟は 4 月末日迄に本連盟事務局に納入する。
2 個人登録選手は、加盟費・再登録費・年間登録費を大会申込み指定期日までに個人登録申込書とともに地方連盟に納入する。 地方連盟は受領後、速やかに登録費・申込書を本連盟事務局に送付する。
第 9 条(選手の拘束)
本連盟登録選手は、本連盟が認めない選手権大会、その他の催し物に参加することはできない。尚、本連盟登録選手は、本連盟に肖像権を委託し、無許可のマスメディアやコマーシャルに参加することは認めない。
2 本連盟登録選手は、ドーピングテストの通告をされた場合は速やかに受けなければならない。
3 前項に違反した選手及び選手が所属するクラブ(個人登録を除く)には、各々に資格停止等の処分を科する。
第 10 条(他団体の競技会や大会等に出場した場合の罰則規程)
当連盟の登録選手が他団体の開催する競技会や大会等に出場した場合の罰則。
(1)1 回目の出場について
➀ 2 年間の出場停止とする。
➁ 明らかに悪意(例:偽名等)と認められる時は、3 年間の出場停止とする。
③ 選手権大会実施規程の処分を受けた経緯のある選手及び規程違反が二つ以上重複したと認められる時は、5 年間の出場停止とする。
➃ ドーピング処分を受けた経緯のある選手は、永久追放とする。
(2)2 回目の出場は、永久追放とする。
(3)出場停止又は永久追放期間中であっても、その後、反省著しく連盟に協力する者は、当連盟理事会の承認を得て執行を猶予又は軽減することができる。
第 11 条(出場資格)
その年度の選手登録をしていない者は、本連盟および本連盟組織の主催及び主管する
選手権大会には、原則として出場することができない。
第 12 条(登録の取消)
本連盟の登録選手が次の各号の一に該当するときは、登録を取り消され、発行された登録証を速やかに本連盟に返却しなければならない。
(1)本連盟理事会が登録選手として不的確と判断したとき。
(2)本連盟を除名されたとき。
(附 則)
本規程は、本連盟設立の日より施行する。
(改 定)
1997 年 6 月 1 日
2000 年 6 月 11 日
2002 年 10 月 12 日
2005 年 10 月 1 日
2009 年 6 月 7 日
2010 年 3 月 14 日
2010 年 10 月 2 日
2011 年 3 月 26 日
2015 年 2 月 22 日