Contract
同意日:YYYY 年 MM 月 DD 日 HH 時MM 分
スターワン乗り換えローン金銭消費貸借契約証書・保証委託契約書
株式会社東京スター銀行 御中
保証委託先 株式会社東京スター・ビジネス・ファイナンス 御中
私は、後記「スターワン乗り換えローン規定」を承認のうえ、株式会社東京スター銀行(以下「銀行」といいます。)から下記借入要項のとおり金銭を借り受けるものとします。また、私は、銀行との下記取引について、株式会社東京スター・ビジネス・ファイナンス(以下「保証会社」といいます。)の連帯保証を受けるため、後記「保証委託約款」を承認のうえ、保証会社にその保証を委託します。
私は、本書面による借入および保証委託の契約に際し、後記の「個人情報の取り扱いについて(株式会社東京スター銀行)」および「個人情報の取扱いについて(株式会社東京スター・ビジネス・ファイナンス)」の内容を確認し、これに同意します。
お名前 | 案件番号 | ||
ご住所 |
【借入要項】
1.借入金額 | 万円 | |||
2.約定利率(保証料を含む) | % | |||
3.返済回数 | 120 回 | |||
4.契約日兼融資実行日 | 銀行が指定する日。ただし、融資実行に必要な借主による手続(銀行所定の手続とします)が完了しない場合には、銀行は指定した契約日兼融資実行日を変更する場合があります。また、契約日兼融資実行日までの間に後記スターワン乗り換えローン規定第 4 条各号に該当する事象があった場合には、銀行は本契約によるいかなる取引も行わないことができるものとします。 | |||
5.返済日 | 10 日 | |||
6.返済用預金口座 | 店番号 |
| 口座番号 | |
7.第1回目返済日 | 契約日兼融資実行日より後、最初に到来する 10 日 | |||
8.最終返済日 | 第1回目返済日を 1 回目とする、120 回目の返済日 | |||
9. 元利金返済方法 | (1)元利金の支払は、最終返済日を完済日とする元利均等月賦返済となります。 ただし、本借入においては次号以下の取扱いにより毎回の返済額が常に同額となるものではありません。 (2)銀行は、各返済日に返済すべき元利金額(約定返済額)を各返済日までに通知します。 (3)前(2)の元利金額(約定返済額)のうち利息額は、直前の返済日(初回返済日においては契約日兼融資実行日。以下同じ。)から当該返済日の前日までの期間について、直前の返済日における元本残高と金利に基づき、一年を 360 日とする日割り計算により算出した金額となります。 | |||
10. 損害金 | 元利金の返済が遅れたときは、遅延している元本に対し年率 14.6%(1 年を 365 日として、日割で計算する。円未満は切り捨て。)の損害金を支払います。 |
保 証 委 託 約 款
第 1 条 私と株式会社東京スター銀行(以下「銀行」という)との間の本ローン取引に関しては当事者間の後記ローン規定に従います。
第 2 条 私と銀行との間の本ローン取引につき私は株式会社東京スター・ビジネス・ファイナンス(以下「貴社」という)に対し貴社と銀行との間の保証を委託します。
第 3 条 私が貴社の保証により借入をしたときは、貴社所定の料率による保証料を支払います。保証料の計算ならびにその支払い方法は貴社の定めるところによります。
第 4 条 本ローン取引による債務(以下「原債務」という)については、その支払期日の前日までに支払資金を銀行に預託するなど、支払期日には私がその債務を履行し、貴社には、一切負担をかけません。
第 5 条 貴社が私および連帯保証人について、その財産・収入・信用等を調査されても何ら異議は申しません。
第 6 条 私の資力並びに信用等に著しい変動が生じた時は遅滞なく貴社に通知し、貴社の認めた連帯保証人をたてるか、または相当の担保を差出します。
第 7 条 貴社が貴社または貴社が加盟する信用情報機関の会員からの借入の状況または支払の状況に著しい変動があるなど、私の資力並びに信用等に著しい変動が生じたと判断したときは、貴社と銀行との債務保証契約に基づき、保証料の引き上げを銀行に要請することに何ら異議を申しません。
第 8 条 私が所有する財産について貴社の要求があったときは遅滞なくこれを提供します。
第 9 条 貴社が代位弁済される場合には、私に対する事前の通知を要せず、履行の方法、金額等については貴社と銀行との間の保証契約に基づいて実行してください。
第10条 貴社が代位弁済されたときは、私は貴社が銀行に弁済した債務の元金は勿論、利息、損害金、費用等すべてを遅滞なく貴社にお支払いいたします。なお弁済の充当については貴社の定めるところによります。
第11条 貴社が私のために銀行に代位弁済されたときは、費用、利息、元本の一切について、私は貴社に対し、弁済の当日から完済日まで年 14.6%(1 年 365 日の日割計算による)の損害金を支払います。
第12条 1.つぎの各号の一つでも該当するときは、貴社は私に対しあらかじめ求償権を行使することができるものとします。(1)銀行に対する債務の一つでも期限に返済しなかったとき (2)銀行に対する債務について、期限の利益を失ったとき (3)私がこの約款に違反したとき (4)支払いを停止したとき (5)破産、民事再生又は競売の申立があったとき (6)振出、裏書、保証した手形、小切手が不渡りとなったとき (7)強制執行(仮差押を含む)を受けたとき (8)国税滞納処分又はその例による差押えを受けたとき (9)虚偽の申告が判明したとき (10)銀行又は貴社に通知しないで住所を移転したとき (11)その他債務保全のため必要と認められるとき
2.貴社が前項に基づき事前求償権を行使する場合は、私は民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。銀行に対する債務または求償権について担保があっても同様とします。
第13条 貴社が前条により求償権を行使する場合には私は原債務に担保があると否とを問わず求償に応ずるものとし、原債務の免責請求や担保提供の請求並びに求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保の提供はいたしません。また貴社が債権保全のため必要と認めたときは、直ちに貴社の承認する担保を差し入れ、または連帯保証人を立てるものとします。
第14条 私は貴社から請求があったときは、ただちに強制執行認諾条項つきのxx証書の作成に必要な一切の手続をいたします。
第15条 本契約に関して紛争を生じたときは、私は貴社の本店所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。 第16条 私および連帯保証人は、証書等の印影を届け出た印鑑に、相当の注意をもって照合され、相違ないと認めて取引
されたときは、証書等、印章について、偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は証書等の記載文言にしたがって責任を負います。
第17条 この約款の内容は、貴社と銀行との保証に関する契約が改正されたときは別段の定めがある場合を除き、これによって当然変更されるものとします。
以上
スターワン乗り換えローン規定
第1条(元利金返済等の自動支払)
1. 銀行は、各返済日に、預金規定にかかわらず払戻請求書によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、元利金返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
2. 各返済日において支払うべき損害金がある場合には、銀行は、元利金返済額と当該損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができます。
第2条(繰上返済)
1. 繰上返済の種類は、全額繰上返済(未払利息や遅延損害金を含む債務全額を返済する)、期間短縮型一部繰上返済(元利金等返済額を変更せず、返済期間を短縮する)、または、返済額軽減型一部繰上返済(返済期間を変更せず、元利均等返済額を変更する)とします。
2. 一部繰上返済の場合、繰上返済できる金額は、銀行所定の範囲内の任意の金額とします。
3. 繰上返済をする場合には、銀行所定の繰上返済手数料を支払います。
4. 一部繰上返済をする場合、繰上返済日に未払利息または遅延損害金があるときは、遅延損害金は繰上返済日、未払利息は繰上返済日以降最初に到来する返済日に、当該返済日に返済すべき元利金に加えて返済するものとします。
第3条(利息・損害金、利率の変更)
1.借入金の利息は、借入要項に定める約定利率および銀行所定のxx単位によって計算し、毎月の返済日に支払うもの
とします。各返済日に支払う利息は、当初融資実行日または前回返済日から当該返済日の前日までの元本残高に当該期間の実日数および約定利率を乗じて(ただし、1 年を 360 日とする日割計算によるものとします。)算出された合計額とします。
2.元利金の返済が遅れたときは、返済を遅延している元金に対して損害金を支払うものとします。
3.金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は利率、損害金の料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
4.前項による利率、損害金の料率の変更の内容は、銀行のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/)xxxxxxxxxxx。なお、変更日以降の取引もこの契約の条項により取扱われるものとします。
第4条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行から通知催告等がなくても、本借入債務全額について期限の利益を失い、直ちに債務全額を弁済します。
(1) 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始もしくは特定調停の申立があったとき。 (2) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (4) 相続開始があったとき。
(5) 債務の返済を遅延し、書面にて督促されたにもかかわらず次の返済日までに返済しなかったとき。
(6) 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。
2.次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、本借入債務全額について期限の利益を失い、直ちに債務全額を弁済します。
(1) 借主が、本借入債務その他銀行に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。 (2) 借主が第11条の規定に違反したとき。
(3) 本契約に関し、借主が銀行に虚偽の届出、資料提供または報告をしたことが銀行において判明したとき。 (4) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第5条(差引計算)
1.銀行は、本借入債務のうち弁済日が到来した債務または前条によって返済すべき債務と、借主の銀行に対する預金等の債権とを、その債務の期限のいかんにかかわらずいつでも相殺することができます。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は、事前の通知および所定の手続きを省略し、借主に代わって諸預け金の払戻しを受け、本債務の弁済に充当することができます。
3.前各項によって差引計算をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を差引計算実行の日までとし、利率、料率については銀行の定めによるものとし、また外国為替相場については銀行の差引計算実行時の相場が適用されます。
第6条(借主からの相殺)
1. 借主は、本債務の期限が未到来であっても、本債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、相殺することができます。
2. 本条によって相殺をする場合には、借主は、繰上返済に準じるものとして所定の繰上返済手数料を銀行に対して支払います(相殺に用いられる預金(自働債権)の預金規定に定められている「保険事故発生時における預金者からの相殺」に関する条項(またはこれに準ずる条項)に基づく相殺の場合を除く)。
第7条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺する場合に、本借入債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上の理由等により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べません。
2.借主から相殺をする場合に、本借入債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主は、どの債務との相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務との相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べません。
3.借主の銀行に対する債務の一つでも返済の遅延が生じている場合等において、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあると銀行が判断したときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定にたいして異議を述べません。
4. 第2項なお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来した債務とします。第8条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類(電磁的記録によるものを含むものとします。)が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
第9条(本人確認方法)
1.本契約の締結または届出・契約事項の変更、解約等の銀行所定の手続きを行う場合、借主は本人確認のため、銀行の求めに応じ、所定の書面に署名するとともに、銀行所定の借主本人であることを確認できる資料(以下「本人確認資料」といいます。)を提示または提出(以下「提示等」といいます。)するものとします。ただし、借主が銀行に他の取引に関して印鑑を届け出ている場合には、銀行の認める手続きに限り、本人確認資料の提示等に代えて、銀行所定の書面に届出印鑑を押印することにより手続きを行うことができるものとします。
2.銀行は、前項の手続の全部または一部につき、電話その他の借主と直接対面しない方法により行うことができるものとし、かかる手続きにおいて、銀行は、銀行所定の事項の入力、聴取等により、相手方が借主本人であることの確認を行うことができるものとします。
3.銀行が前2項の本人確認を相当の注意を持って取り扱ったときは、書類の偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第10条(諸費用の支払い方法)
本契約に基づく取引にかかる印紙代その他一切の費用について、銀行は預金規定に関わらず、銀行所定の日に払戻請求書 によらず返済用預金口座から自動引落し、あるいは借入金から差し引きのうえ支払に充当することができるものとします。
第11条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届けた事項に変更があったときは、借主は、直ちに銀行所定の方法で届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第12条(xx後見人等の届出)
1.借主は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、または後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を、それを証する書面を添えて書面によって届出します。
2.借主は、任意後見契約に基づき任意後見人を選任したとき、または家庭裁判所の審判により任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人等の氏名その他必要な事項を、それを証する書面を添えて書面によって届出します。
3.すでに補助、xx、後見開始の審判を受けている場合または任意後見人および任意後見監督人の選任がなされている場合にも、借主は、前2項と同様に届け出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更が生じた場合にも、借主は、同様に届出します。
5.前各項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。第13条(債権譲渡)
1.借主は、銀行が将来本契約による貸付債権を他の金融機関等に譲渡(信託を含む)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲りうけることをあらかじめ承諾します。この場合、借主に対する通知を省略することができます。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は、譲渡した債権に関し、譲受人(信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は、銀行に対し、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行は、これを譲受人に交付するものとします。ただし、譲受人との約定によって、銀行が代理人の地位から脱退する場合があります。
第14条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について銀行が調査に必要と認める資料を提供し、もしくは報告をなし、またはこれらに関する銀行の調査に必要な便益を提供します。
2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたときまたは生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくとも遅滞なく報告します。
第15条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要を生じた場合には、銀行の本店またはこの取引の属する支店を管轄する裁判所を、第xxの合意管轄裁判所とします。
第16条(個人信用情報機関への登録等)
1.借主は下記の個人情報(その履歴を含む)が銀行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則第13条6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。)のために利用されることに同意します。
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(ご本人への郵便不着の有 無等を含みます。)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、破産申立、強制回収手 続、債権譲渡、解約、完済等の事実を含みます) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合 は完済日)から5年を超えない期間 |
銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本 契約またはその申し込みの内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
不渡情報 | 第 1 回目不渡は不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、 取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期 間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
2.借主は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、銀行が加盟する個人信用情報機関および同機関と連携する個人信用情報機関の加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
3.前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(銀行では行えません。)
①銀行が加盟する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx TEL 00-0000-0000
㈱日本信用情報機構 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx TEL 0000-000-000
②同機関と提携する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター、(株)日本信用情報機構および(株)シー・アイ・シーは、相互に提携しております。 (株)シー・アイ・シー xxxx://xxx.xxx.xx.xx
TEL 0000-000-000
第17条(管理・回収業務の委託)
銀行は、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣により営業許可を受けた債権回収会社に対して、本契約による貸付債権の管理・回収業務を委託できるものとします。
第18条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
(2018.03)
以上
個人情報の取り扱いについて(株式会社東京スター銀行)
私は、xxに提出する借入申込書、金銭消費貸借契約証書、ローン契約書、手形等債権書類、および本件融資相談や申込時から本件融資契約成立に至るまでの間、xxに提出する書面等からxxが取得する個人情報の取り扱いについて、以下の事項を確認のうえ、同意します。
1.当行が利用する目的
当行はお客さまの個人情報につき、法令等で定める範囲内において、以下の目的で利用いたします。
(1)各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申し込みの受け付けのため
(2)金融商品取引法にもとづく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
(3)法令等にもとづくご本人の確認等や、金融商品・サービスをご利用いただく資格等の確認のため
(4)預金取引や融資取引の期日管理等、継続的なお取り引きにおける管理のため
(5)融資のお申し込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
(6)適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
(7)与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
(8)他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
(9)お客さまとの契約や法律等にもとづく権利の行使または義務の履行のため
(10)市場調査、データ分析およびアンケートの実施等による金融商品・サービスの研究開発のため
(11)ダイレクトメールの発送等、金融商品・サービスに関する各種ご提案のため
(12)提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため(取引結果、預り残高などの報告を含みます)
(13)各種お取引の解約またはお取引解約後の事後管理のため
(14)株式会社全銀電子債権ネットワークから委託を受けた業務を遂行するため
(15)電子記録債権の円滑な流通の確保のため
(16)参加金融機関の与信取引上の判断のため(参加金融機関とは、株式会社全銀電子債権ネットワークとの間で業務委託契約を締結し、でんさいネットに参加している金融機関をいいます。)
(17)その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
* 銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用または第三者提供を行うことはございません。
* 銀行法施行規則等により、人種、犯罪の経歴、信条、保健医療、門地または本籍地等についての情報その他の特別の非公開情報等は、適切な業務運営その他の必要と認められる以外の目的のために利用または第三者提供を行うことはございません。
* 取引上の優越的な地位を不当に利用し、与信の条件として、与信事業において取得した個人情報を当該事業以外に利用することを利用目的として同意を得る行為は行いません。お客さまは当該事業以外の利用に係る利用目的を拒否することができます。
ダイレクトメール等の営業案内については、発送の停止等、お客さまのご要望に応じます。
2.個人データの第三者への提供
当行は、お客さまからいただいた個人情報に係る個人データを、以下のとおり第三者へ提供いたします。
(1)銀行が取得した情報を当該第三者に提供することが、その取り引きを完遂するために必要な場合。
(例)
① お客さまがご利用になる信用保証協会への情報提供
② ローン取引に関して、お客さまがご利用になる不動産会社(住宅ローン等)、企業(職域提携ローン等)への情報提供
③ xx補給ローン等をご利用になる場合における、国・公共団体への情報提供
④ ローン等に保険を付する場合にお客さまがご利用になる引受保険会社(生命保険会社、損害保険会社)への保険契約申込情報等の提供
⑤ ローン取引で担保物件評価のための外部不動産鑑定士への情報提供
(2)その他、以下の場合にも第三者提供がなされます。
① ローン等の債権は、債権譲渡・証券化といった方法を用いて他の事業者等に移転する場合で、主債務者および連帯保証人の個人データが当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内において、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用される場合
② 債権譲渡の事前協議やデューデリジェンスおよび当該業務遂行の目的に必要な範囲内において、相手先、格付機関、会計事務所等へ情報を提供する場合(結果的に債権譲渡が行われなかった場合も含みます)
③ 連帯保証人への主債務者の債務残高等の情報提供
3.個人信用情報機関の利用および情報登録
(個人信用情報機関の利用および情報登録が必要な融資契約をされる方のみが対象となります。)
(1)当行は、個人信用情報機関の利用および情報登録について、ローン関連の該当する申込書・契約書等により、以下のとおり個人情報保護法第 23 条第 1 項にもとづくお客さまのご同意をいただいております。
① 当行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関にお客さまの個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含みます。)が登録されている場合には、当行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則第 13 条 6 の 6 等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。以下同じ。)のために利用すること。
② 以下の個人情報(その履歴を含みます)が当行が加盟する個人信用情報機関に登録され同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されること。
登 録 情 報 | 登 録 期 間 |
氏名、生年月日、性別、住所(ご本人への郵便不着の有無等を含みます。)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、破産申立、強制回収手続、債権譲渡、解約、完済等の事実を含みます。) | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から 5 年を超えない期間 |
当行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および契約またはその申込みの内容等 | 当該利用日から 1 年を超えない期間 |
不渡情報 | 第 1 回目不渡は不渡発生日から 6 ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から 5 年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から10 年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から 5 年を超えない期間 |
(2)当行は、当行が加盟する個人信用情報機関において、以下のとおり個人情報保護法第 23 条第 5 項第3号にもとづく
個人データの共同利用を行っております。ただし、個人情報保護法の全面施行(平成 17 年 4 月 1 日)後の契約については、前記(1)に記載のとおり、お客さまの同意をいただいております。
① 共同利用される個人データの項目
官報に掲載された情報(氏名、住所、破産等の旨、日付等)
② 共同利用者の範囲
全国銀行個人信用情報センターの会員および全国銀行協会
(注) 全国銀行個人信用情報センターは全国銀行協会が設置、運営する個人信用情報機関で、その加盟資格は次のとおりです。
ア.全国銀行協会の正会員
イ.上記ア以外の銀行または法令によって銀行と同視される金融機関ウ.政府関係金融機関またはこれに準ずるもの
エ.信用保証協会法(昭和 28 年 8 月 10 日法律第 196 号)にもとづいて設立された信用保証協会オ.個人に関する与信業務を営む法人で、上記アからウに該当する会員の推薦をうけたもの
③ 利用目的
全国銀行個人信用情報センター会員における自己の与信取引上の判断
④ 個人データの管理について責任を有する者の名称全国銀行協会
(3)上記の個人情報は、その情報の正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、当行が加盟する個人信用情報機関および同機関と連携する個人信用情報機関の加盟会員によって相互に提供または利用される場合があります。
(4)当行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当行では行えません。)
① 当行が加盟する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx TEL 00-0000-0000
主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関 (株)日本信用情報機構 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
TEL 0000-000-000
主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
② 同機関と提携する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター、(株)日本信用情報機構および(株)シー・アイ・シーは、相互に提携しております。 (株)シー・アイ・シー xxxx://xxx.xxx.xx.xx
TEL 0000-000-000
主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
4. 個人データの共同利用
当行ウェブサイト「個人情報のお取り扱いについて」の6.および6-2.(「個人データの共同利用(特定個人情報等は除きます)」に基づき、お客さまの個人情報に係る個人データの共同利用を行います。
5.信用保証会社への情報提供
(信用保証会社と保証委託契約をされる方のみが対象となります。)
お客さまから当行に提出いただく借入申込書、金銭消費貸借契約証書、ローン契約書、手形等債権書類、および本件融資相談や申込時から本件融資契約成立に至るまでの間、当行に提出いただく書面等から当行が取得する個人情報を含むお客さまに関する以下の情報は、保証委託先(以下、保証会社)における申し込みの受け付け、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案その他、お客さまとの取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社に提供されます。
① 氏名、住所、連絡先、家族に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申し込みにあたり提出いただく書面に記載のすべての情報
② 当行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報
③ 当行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、お客さまの当行における取引情報(過去のものを含みます)
④ 延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
⑤ 当行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
以上
(2018.03)
個人情報の取扱いについて(株式会社東京スター・ビジネス・ファイナンス)
私は貴社(株式会社東京スター・ビジネス・ファイナンス)に対して保証委託を申込むにあたり、保証委託約款の各条項に加え下記記載の各条項を承認の上、貴社にその保証を委託します。
第 1 条(個人情報の取得・保有・利用)
株式会社東京スター・ビジネス・ファイナンス(以下「当社」という)は、本申込を含む申込者および連帯保証人(以下総称して「申込者」という)と当社との取引の与信判断および与信後(保証委託契約に基づく管理および求償権の履行を含む)
の管理の利用目的で、以下の申込者の個人情報を保護措置を講じた上で取得・保有・利用いたします。
1.氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・E メールアドレス・職業・勤務先・勤務先電話番号・家族構成・住居状況・お取引金融機関の取引内容等の記載事項より収集した情報等その他、所定の申込書等に記入、申告された事項、または申込者が提出した書類等に記載された事項
2.本契約に関する申込日・契約日・契約の種類・商品名・契約額・支払回数・利用残高・月々の支払状況・期限等契約内容に関する事項より取得した情報
3.本契約に関する申込者の支払能力を調査するため、又は支払途上における支払能力を調査するため、申込者が申告した申込者の資産・負債・収入・支出・クレジットの利用履歴および過去の債務の返済状況、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報
4.当社が適法かつ適正な方法により取得した住民票等、公的機関が発行する書類の記載事項から収集した情報
5.運転免許証・パスポート・健康保険証等の本人確認書類、収入証明等、法令等に基づき取得が義務付けられ、または、認められることにより申込者が提出した書面の記載事項
6.官報・電話帳・登記簿謄本・住宅地図等一般的に公開されている情報第 2 条(個人情報の信用情報機関への提供・登録・使用について)
1.【個人情報の使用】
当社は、当社が加盟する信用情報機関および同機関と提携する信用情報機関に申込者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、本人申告情報、破産等の公的記録情報、電話帳記載の情報を含む)が登録されている場合には、本申込時および本契約継続中において、申込者の個人情報の提供を受け、当社がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。以下同じ)のために使用します。ただし、貸金業法、割賦販売法、銀行法等の関係法令に基づき、返済能力に関する情報については、返済または支払能力の調査の目的に限り、それ以外の目的に使用しません。
2.【個人情報の信用情報機関への提供】
当社は、申込者に係る本申込および本契約に基づく個人情報〔本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、申込および契約内容に関する情報(申込日、申込商品種別、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、商品名、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)〕を加盟先機関に提供します。
3.【個人情報の登録と他会員への提供】
加盟先機関は、当該個人情報を下記に定める期間登録し、加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供します。加盟先機関および提携先機関の加盟会員は、貸金業法、割賦販売法、銀行法等の関係法令に基づき、当該個人情報を返済または支払能力の調査ならびに債権管理の目的のみに使用します。
4.【開示等の手続き】
申込者は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立てを、加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。
5.【加盟先機関】
当社が加盟する信用情報機関は以下のとおりです。
① 株式会社日本信用情報機構(JICC) TEL 0000-000-000
※加盟資格、加盟会員等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
② 株式会社シー・アイ・シー(CIC) TEL 0000-000-000
※加盟資格、加盟会員等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
③ 全国銀行個人信用情報センター(KSC) TEL 00-0000-0000
xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx
※加盟資格、加盟会員等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
6.【提携先機関】
株式会社日本信用情報機構と株式会社シー・アイ・シーならびに全国銀行個人信用情報センターは相互に提携しております。
<加盟先機関の登録情報および登録期間>
登録情報 | 登 | 録 | 期 | 間 | ||
(株)日本信用情報機 構(JICC) | 全国銀行個人信用 情報センター(KSC) | (株)シー・アイ・ シー(CIC) | ||||
本人を特定するための情報 | 下記のいずれかが登録されている期間 | 下記のいずれかが登録されている期 間 | 下記のいずれかが登録されている期 間 | |||
本契約に係る申込をした事 実 | 照会日から6ヵ月以内 | 当社が照会をした日から1年を超え ない期間 | 当社が照会をした日から6ヵ月間 | |||
本契約に係る | 契約継続中及び契約 | 契約期間中及び本 | 契約期間中および |
客観的な取引事実 | 終了後5年以内 | 契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超 えない期間 | 契約終了後5年以内 |
本契約に係る債務の支払いを延滞等した事実 | 契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日か ら 1 年以内) | 契約期間中及び本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 | 契約期間中および契約終了日から5 年間 |
第 3 条(個人情報の与信および与信後の管理目的以外の利用)
申込者は、当社が当社の個人融資事業、クレジットカード事業、ローン保証事業の展開に関し、個人情報を宣伝物・印刷物送付等の営業案内及びマーケティング活動、商品開発を行うために利用することに同意します。
第 4 条 ( 委 託 )
1.申込者は、当社が法務大臣認可のサービサー会社に債権の管理・回収を委託し、および事前に当該債権の評価・分析を行うため、当該債権に関し保有・収集している個人情報(氏名・年齢・生年月日・住所・郵便番号・電話番号・勤務先等)、当該債権の情報及び申込者との当該債権の回収に関した交渉記録等を必要な範囲で提供することに同意します。
2.申込者は、当社が申込者より不動産担保差し入れの申し出を受けた場合には、当該不動産の担保価値の評価、分析を行うため、申込者が記載及び届出た当該不動産に関する諸資料(不動産登記簿謄本、公図、物件説明書等)及び当該不動産に権利関係を有する個人について当社が保有する情報を調査会社に必要な範囲で提供することに同意します。
第 5 条(個人データの共同利用)
当社ウェブサイト「個人情報のお取り扱いについて」の6.および6-2.(「個人データの共同利用(特定個人情報等は除きます)」に基づき、お客さまの個人情報に係る個人データの共同利用を行います。
第 6 条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.申込者は、当社および第 2 条 5 項で記載する信用情報機関等に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。開示の結果、万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じます。
2.個人情報に関するお問合せ
個人情報の開示・訂正・削除等の申込者の個人情報のお問合せおよび苦情の受付部署は下記のとおりです。
「お客さま相談室個人情報担当係」受付時間 平日 10:00~17:00
土日・祝祭日は受付しておりません。
x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxx 00 x
TEL 00-0000-0000
第 7 条(個人情報の取扱に関する不同意)
当社は、申込者が申込書に必要な事項の記載を希望しない場合、または本書に定める個人情報の取扱について同意しない場合は、本契約をお断りすることがあります。なお、第 3 条に同意しない場合でも、これを理由に当社は本契約を断ることはありません。
第 3 条のダイレクトメール等の営業案内については、発送の停止等、お客様のご要望に応じますので、下記の窓口までお申し出ください。
「お客さま相談室個人情報担当係」受付時間 平日 10:00~17:00
土日・祝祭日は受付しておりません。
x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxx 00 x
TEL 00-0000-0000
第 8 条(当社との取引の不成立)
申込者は、当社との取引が不成立の場合であっても、その理由の如何を問わず、第 1 条、第 2 条に基づき本申込にかかわる申込をした事実および当社が取得した個人情報は以下の目的等で一定期間利用されることに同意します。
① 第 2 条に基づく信用情報機関への登録
② 申込者から新たな申込があった場合に、当社が与信目的でする利用第 9 条(個人情報利用の停止の申出)
申込者は、第 3 条の利用停止の申出を行うことができます。当社はそれ以降の利用停止の措置を講ずるものとします。ただし、請求書等業務に必要な書類に同封される宣伝物、印刷物についてはこの限りではありません。
第 10 条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲で変更できるものとします。
以上
(2018.03)
ローンをおまとめして安⼼していませんか?⼤切なのはこれからです!!
ローンを完済できた A さんとxxxが増えてしまった B さんの違いは?
A さん
B さん
ローンをおまとめして月々の返済が軽減し、負担が軽くなりました。
これ以上借⾦を増やさないために、ローンカードは全て解約しました。ローンカードがなくなったので、
⽬の前のお⾦だけでやりくりしなくてはいけないため、
家計簿をつけ始めました。そのおかげで、
収支バランスも把握でき、
ポイント 1
ポイント 2
ムダを削ってお⾦の使い⽅を⾒直すことができたため、これ以上借りずに返済に専念でき、完済できました。
ローンをおまとめして月々の返済が軽減し、負担が軽くなりました。
使わなければ問題ないと思い
ローンカードは解約していませんでした。
月々の返済が軽減したので、
何とかやっていけると安心していましたが
自分の収支バランスを把握していなかったため、
いつの間にかお⾦が⾜りなくなり、
ついついローンカードを使用してしまい、またxxxが増えてしまいました。
ポイント1
おまとめしたら、ローンカードをすべて解約しましょう!
もちろん、解約した後に新しいカードをつくってもいけません。
すべて⾃分のお⾦でやりくりすることが⼤切です。
ローンカード
ポイント 2
自分のマネー事情を把握して、計画的な返済を!
毎月の収入から返済額と必要な生活費を差し引いた額をきちんと把握しておきましょう。
その「⾃由に使えるお⾦」の中でやりくりするクセをつけましょう。
2 つのポイントを必ず実践して、完済を達成しましょう!
東京スター銀⾏は、お客さまのサポーターとして、
お客さまの課題解決に全⼒で取り組むことをお約束いたします。