Contract
参考資料 6
ミズベリング信濃川やすらぎ堤左岸利活用 施設使用契約書(案)
新潟市(以下「甲」という。)と、○○(以下「乙」という。)は、次のとおり施設使用契約
(以下「本契約」という。)を締結する。
(契約目的)
第1条 別添「施設使用計画書」に基づく事業(以下「本事業」という)を実施することで、信濃川の水辺空間の利活用を推進し、まちなかの賑わい創出と持続可能なまちづくりへ寄与することを目的に、施設使用契約を締結するものとする。
(契約期間)
第2条 契約期間は、令和 年 月 日 から 令和 年 月 日までとする。
(使用施設の範囲)
第3条 本契約における使用範囲は、別添「平面図」に示す範囲とする。(以下この範囲を「事業区域」という。)
(甲が実施する事項)
第4条 甲が実施する事項は次の各号のとおりとする。
(1) 本事業の実施に対する監督、指導
(2) 事業区域における河川法に係る許可の取得及び手続の実施
(乙が実施する事項)
第5x xが実施する事項は次の各号のとおりとする。
1 事業区域の活用
(1) 本事業の実施
(2) 事業区域を活用する関係事業者(以下「丙」という)の管理監督
(3) 本事業に必要となる行政手続き
2 事業区域の維持管理・運営
(1) 本事業で生じた廃棄物の収集及び事業区域の清掃
(2) 芝生をはじめとした区域内における河川環境の保全
(3) 別添「異常気象時対応表」に基づく安全管理・運営体制の実施
3 記録・報告
(1) 事業実施状況の画像による記録及び報告
(2) 予め甲乙で定めた様式に基づく実施状況の報告
(3) 休業並びに営業中止の判断をする際の報告
(使途の制限)
第6条 乙は事業区域内の施設について、施設使用計画書に記載した事業にのみ使用し、その他の用途には使用しないものとする。
2 前号に定める施設使用計画書は、甲及び乙合意の上で作成するものとし、内容等に更新・
修正がある場合は、甲及び乙の協議をもって変更できるものとする。
(関係事業者の報告)
第7条 乙は、本事業の実施にあたり、本契約の範囲内において丙を誘致できるものとする。
2 乙は、丙を誘致した場合、丙に関する情報を速やかに甲に報告するものとする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第8条 乙は、本契約によって生ずる権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、転貸し、担保に供してはならない。
(河川又は公園の管理に関わる事項)
第9条 乙は、河川又は都市公園を法令に基づき管理する者(以下「管理者」という。)が付する占用条件を遵守するとともに、本事業に起因するものに関して、管理者が管理上又は公益上やむを得ないと認めて行う指示に従い、乙の負担において速やかに必要な措置を講じるものとする。また、乙は、管理者からの指示があった際には、速やかに甲に報告することとする。
2 前項の規定により管理者が指示を行おうとする場合において、乙を確知することができないときは、乙に代わり管理者自らが必要な措置を講じることとし、乙はこれを了承するものとする。
3 乙は、本契約をもって、前 2 項の措置に伴う損害の補填、補償を、甲又は管理者に請求することはできない。
(費用負担)
第10条 本事業の実施に関する一切の費用は、すべて乙が負担するものとし、又、本事業に関する乙の資金調達は全て乙の責任において行うものとする。但し、第4条の規定において甲の実施事項としたものは除く。
(立入調査)
第11条 甲は、本契約の履行中において、その適正な履行を確保するため、乙又は丙の店舗等に立ち入り、実際の営業実施の確認や店舗等の利用状況等の調査を実施できるものとする。
2 乙は、前項の規定により甲から立入調査を求められた場合には、これに応じなければならない。
(一般的損害)
第12条 本事業の実施に伴い甲又は乙に生じた損害については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。
(第三者に及ぼした損害)
第13条 本事業の実施に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、乙は甲に速やかに報告するものとし、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。
(第三者からの苦情処理)
第14条 乙又は丙は、使用範囲での自己の営業に起因し、又はこれに関連して生じた第三者からの苦情若しくは第三者との間の事故等が生じ営業に支障を来たし、又は来たすおそれがあるときは、乙が速やかに甲に報告するとともに、責任をもって解決するものとする。
2 乙は苦情の内容と対応について記録を残し、随時甲に提出すること。
(報告)
第15条 甲は、乙に対し利用の状況等に関し報告を求め、xは誠意をもってこれに協力するものとする。
(契約の変更)
第16条 甲は、必要と認めるときは、施設使用計画書の内容の変更を乙に通知して、内容を変更し、又は本契約の履行を中止させることができる。
2 前項の場合において、使用範囲、その他の契約内容を変更する必要があるときは、甲乙協議の上、文書をもって定めるものとする。
(甲の解除権)
第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかの一つに該当する場合は、本契約を解除することができる。
(1) この契約の締結又は履行について、不正があったとき。
(2) 第5条に規定する乙が実施する事項が履行されないとき。
(3) 甲が行う立入調査を妨害したとき。
(5) この契約の規定に違反し、甲がその是正を求めたにもかかわらず相当期間内に是正されないとき。
(6) 応募時の書類に虚偽又は重大な過失があり、本来応募資格を有していなかったとき。
(7) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。
(8) 役員等(乙が法人である場合はその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であると認められたとき。
(9) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められたとき。
(10) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められたとき。
(11) 役員等が、暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められたとき。
(12) 乙が本契約に係る下請契約、資材及び原材料の購入契約その他の契約、又は第 7 条に規定する丙の誘致に当たり、その相手方が第8号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、その相手方と契約を締結し又は誘致したと認められたとき。
(13) 乙が本契約に関して第8号から第11号までのいずれかに該当する者を、下請契約、資材及び原材料の購入契約その他の契約、又は第 7 条に規定する誘致の相手方としていた
場合(前号に該当する場合を除く。)であって、甲が乙に対して当該契約の解除及び誘致の取り消しを求め、乙がこれに従わなかったとき。
(14) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められたとき。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
3 乙は、第1項各号のいずれかに該当したときは、速やかに甲に報告しなければならない。
4 甲が第1項の規定によりこの契約を解除したときは、乙はいかなる損害の補填、補償も甲に請求することはできない。
5 甲が第1項の規定によりこの契約を解除したときは、乙は速やかに原状回復するものとする。
(乙の解除権)
第18x xは、甲の責めに帰すべき事由又は災害その他のやむを得ない事由により契約の履行をすることができなくなったときは、甲にこの契約の変更若しくは解除又は履行の中止の申出をすることができる。
2 甲は、前項の規定による申出があったときは、契約を変更し、若しくは解除し、又は契約の履行を中止することができる。
3 乙は、甲の責めに帰すべき事由による契約の解除によって損害が生じたときは、甲に損害賠償の請求をすることができる。
(秘密の厳守)
第19条 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(遵守事項)
第20条 この契約の履行に関して、甲乙は、関係法令や仕様書等を遵守するとともに、甲が運営上必要と認めて行う指導に従うものとする。なお、乙は、関係監督機関から処分又は指導等を受けた場合は、速やかに書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、丙を含む出店に関わる全ての関係者に、本契約及び前項の指導を遵守させなければならない。
(暴力団員等からの不当介入等に対する措置)
第21x xは、本事業に当たり暴力団又は暴力団員から不当な介入(本事業を妨げることをいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な事由が認められない不当又は違法な要求をいう。)を受けたときは、直ちに甲に報告するとともに警察に届け出なければならない。
(合意管轄裁判所)
第22条 この契約にかかる訴訟については、甲の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(疑義等の決定)
第23条 この契約について疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上決定するものとする。
2 本契約における協議、報告、申出、甲による承諾は、書面により行うこととする。
本契約の成立の証として契約書 2 通を作成し、甲及び乙が記名押印した上、各自 1 通を保有するものとする。
令和 5年 月 日
x xxxxxxxxxxxxx 0 xx 000 xx 0新潟市
代表者 新潟市長 xx xx
乙