Contract
参考例
外部サービス利用型指定共同生活援助に係る指定居宅介護の提供に関する委託契約書
外部サービス利用型指定共同生活援助に係る指定居宅介護の提供について,委託者○○法人○○(以下「甲」という。)と受託者△△法人△△事業所(以下「乙」という。)とは,次の条項により委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約の要領)
第1条 この契約の要領は、次のとおりとする。
(1) 業務名 外部サービス利用型指定共同生活援助に係る指定居宅介護業務
(2) 履行場所 xx市○○町○番○号 ○○ホーム
(3) 契約期間 平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで
(4) 契約金額 金○○○○○○○○円(厚生労働大臣が定める外部サービス利用型指定共同生活援助費に係る受託居宅介護サービス費の基準の額)
(5) 契約保証金 免除
(総則)
第2条 甲及び乙は、この委託契約書(・業務仕様書)に基づき、日本国の法令を遵守し、本契約を誠実に履行しなければならない。
2 この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、原則として書面により行わなければならない。
3 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
4 この契約書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
5 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
6 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(委託業務)
第3条 甲は,外部サービス利用型指定共同生活援助計画に基づき、指定居宅介護に関する業務(以下「委託業務」という。)の実施を乙に委託し,乙はこれを受託するものとする。
(委託業務の実施)
第4条 乙は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律,大阪府(○○市)が定める外部サービス利用型指定共同生活援助に係る基準その他の法令並びに甲が定める外部サービス利用型指定共同生活援助に係る運営規程その他委託業務に係る指示事項(以下「運営規程等」という。)に従い,委託業務を実施しなければならない。運営規程等が変更された場合も同様とする。
(委託期間)
2 前項の委託期間の満了の日前○○日までに,甲から契約を更新する旨の申出が乙に対してあった場合は,委託期間はこの契約に定める同様の条件でさらに○年間更新されるものとし,その後も同様とする。
(委託料)
第6条 委託業務に要する費用(以下「委託料」という。)は,第1条に記載する額(厚生労働大臣が定める外部サービス利用型指定共同生活援助費に係る受託居宅介護サービス費の基準の額を基本とし、これによらない場合は甲と乙の間で定める額)とする。
2 甲は,乙の請求により,委託業務が実施された月(以下「提供月」という。)に係る委託料について,○○日までに支払うものとする。
(権利義務等の譲渡等の禁止)
第7条 乙は,この契約によって生じる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し,又は担保の目的に供してはならない。
(再委託の禁止)
第8条 乙は,委託業務を自ら実施するものとし,第三者に再委託してはならない。
(委託業務実施状況の報告)
第9条 乙は,委託業務の提供月の実施状況について,日時,時間,具体的なサービス内容等を、委託業務実施状況報告書により、提供月の翌月の○日までに甲に文書で提出しなければならない。
(帳簿等)
第10条 乙は,委託業務に係る経費について,帳簿その他の書類を備えなければならない。
2 乙は,前項の書類をその完結の日から5年間保存するものとする。
(管理及び指揮命令)
第11条 甲は,乙に対して委託業務について緊急時の対応、秘密保持、事故発生時の対応、身体的拘束等の禁止について必要な管理及び指揮命令を行うことができるものとする。
(実地調査等)
第12条 甲は,定期的に,又は必要があると認めたときは,乙の帳簿その他の書類,委託業務に係る記録及び委託業務の状況について実地に調査できるものとする。
2 乙は,甲から委託業務の実施に関し,報告を求められたときは,速やかに甲に報告するものとする。
(改善の指示)
第13条 甲は,乙の委託業務の実施について,改善する必要を認めたときは,その改善事項を乙に指示するものとする。
2 甲は,前項の指示に対し,乙により必要な措置が講じられたことを確認するものとする。
(秘密の保持等)
第14条 乙は,委託業務の実施に関し,知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約が終了し,又は解除された後についても同様とする。
2 乙は,委託業務の実施に関して知り得た個人情報の漏えい,滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 乙は,委託業務を実施するため,甲から提供を受け,又は収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等については,この契約が終了し,又は解除された後,直ちに甲に返還し,又は引き渡すものとする。
(契約の解除等)
第15x xは,乙が次のいずれかに該当するときは,この契約を解除し,又は既に支払った委託料のすべて若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この契約に違反したとき。
(2) 委託業務を適正に実施することが困難であると認められるとき。
(3) 不正・不当な委託料の請求又は受領があったとき。
(4) 指定居宅介護事業者の取消し処分があったとき。
(損害の負担)
第16条 委託業務の実施について,乙の責めに帰すべき事由により生じた損害(第三者に与えた損害を含む。)は,乙の負担とする。
2 乙は,乙がこの契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは,その損害に相当する額を甲に支払わなければならない。
(疑義等の決定)
第17条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し疑義が生じたときは,甲乙協議して定めるものとする。
この契約を証するため,本書2通を作成し,甲乙記名押印のうえ,各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 所在地
名 称
代表者 印
乙 所在地
名 称
代表者 印