https://www.ms-ins.com/contact/cc/
●ご契約後、次の事項が発生した場合には、代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。
①ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知事項) ③ご契約を解約するとき
①建物の構造の変更 | 保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物の構造を変更したとき |
②建物の用法、職作業の変更 | 保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物の用法、建物内の職作業を変更したとき ※居住の用に供さない業務専用の建物となる場合は、ご契約を継続することはできません。その場合は、ご契約を解約いただくこととなりますので、ご了承ください。 |
③所在地の変更 | 保険の対象の所在地を変更したとき(お引越し等) ※所在地を日本国外とすることはできません。その場合は、ご契約を解約いただくこととなりますので、ご了承ください。 |
④増築、改築、取りこわし等による延床 面積の変更 | 保険の対象である建物の増築、改築、一部取りこわしまたは事故による一部滅失によって延床面積が増加または減少したとき |
保険契約を解約される場合には、代理店・扱者または引受保険会社に速やかにお申出ください。
➃保険金お支払い後のご契約
建物、家財に関する損害保険金のお支払い額が、1回の事故でそれぞれ保険金額(注)に相当する額となったときは、保険契約は損害発生時に終了します。建物や家財が前記により終了するときは、セットされている特約および地震保険も同時に終了します。なお、前記に該当しないときは、損害保険金のお支払いが何回あっても保険金額は減額されずにご契約は満期日まで有効です。
保険会社の連絡・相談・苦情窓口は
お客さまデスク 0000-000-000(無料)
三井住友海上
チャットサポート
などの各種サービス
こちらからアクセスできます
xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx/xxxxxxx/xx/
(注)保険金額が保険の対象の再調達価額と残存物取片づけ 用との合計額を著しく上回る場合は、保険の対象の再調達価額と残存物取片づけ 用との合計額とします。
②他にご連絡いただくべき事項
通知事項のほか、次の場合には、直ちに代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。
①保険契約者の 住所・電話番号の変更 | 保険契約者の住所、電話番号を変更したとき |
②建物等の売却・譲渡 | 保険の対象を売却・譲渡するとき |
●このパンフレットは、「GK すまいの保険(すまいの火災保険)」および地
指定紛争解決機関(注意喚起情報)
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
震保険の概要をご説明したものです。補償内容は、普通保険約款・特約によって定まります。詳細は、「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」等をご覧ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または引
一般社団法人
日本損害保険協会そんぽADRセンター
0000-000-000
[ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)]
受保険会社までお問い合わせください。
●保険契約者と記名被保険者が異なる場合には、保険申込書に記名被保険者氏名を明記いただくとともに、このパンフレットに記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。
●ご契約にあたっては、P20~P30 の「重要事項のご説明」をご確認ください。
【受付時間】 平日/9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます。)
・携帯電話からも利用できます。IP電話からは00-0000-0000におかけください。
・おかけ間違いにご注意ください。
詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xfforts/adr/index.html)
この火災保険の募集にあたっては、住友林業・スミリンエンタープライズの提携に基づき、保険代理店として住友林業からお客様へスミリンエンタープライズをご紹介いただいております。お客さまのご了解のもと、お客さまのお名前・ご住所等の情報および火災保険へのご加入をご希望されている建物に関する情報を住友林業からスミリンエンタープライズにご提供いただくことを条件として、所定の火災保険料に対して「住宅購入者割引(業者提携に基づく電子データ連携方式)」を適用いたします。なお、スミリンエンタープライズにご提供いただく個人情報の取扱いに関する詳細については、スミリンエンタープライズホームページをご覧ください。
※地震保険をセットされた場合の地震保険料に対しては、この割引が適用されません。
代理店・扱者(契約幹事)
お客様専任の損害保険コンサルタントとして、ご契約から事故の相談までお気軽にご利用ください。
代理店・扱者(契約非幹事)
●本社
保険営業部
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0(経団連会館)
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0(xxxxxx00x)
TEL 03(6864)7701 FAX 03(6864)7710
引受保険会社
●東京営業部 東京第一営業所
●東京営業部 東京第二営業所
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0xxxxxx00x
TEL 03(5339)7600 FAX 03(5339)6300
●東京営業部 東関東営業所
x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0xxxxxxxxxXx0x
TEL 043(350)3541 FAX 043(275)4666
●東日本営業部 北関東営業所
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0-0-0xxxxxxxxxx0x
TEL 048(644)3798 FAX 048(644)3830
○群馬駐在
x000-0000 xxxxxxxxx00-0xxxx0x
TEL 027(370)3177 FAX 027(370)3166
●東日本営業部 北日本駐在
x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0-0 XX00 00x
TEL 022(217)5795 FAX 022(217)5796
●東海営業部 東海第一営業所
●東海営業部 東海第二営業所
x000-0000 xxxxxxxxxx0-00-00xxxx xxxxxx xxxxx00x
TEL 052(979)7787 FAX 052(979)8981
○静岡駐在
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0 xxxxxxx0x TEL 054(275)5556 FAX 054(275)5557
○北陸駐在
x000-0000 xxxxxxxx0-000 (住友林業内) TEL 076(239)3870 FAX 076(239)3877
●西日本営業部 大阪営業所
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-0-00 XXXxxxxxx0x
TEL 06(7669)8800 FAX 06(7669)8810
●西日本営業部 中四国営業所
x000-0000 xxxxxxxxxxxx00-00 XXXXXXXxxxx00x
TEL 082(511)5710 FAX 082(511)5720
〇四国駐在
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0 (xxxxx) TEL 0897(37)1614 FAX 0897(37)1930
●西日本営業部 九州営業所
x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0-0xxxxxx0x
TEL 092(724)1674 FAX 092(724)1691
適用
Forest Stewardship Council®(FSC®)は、責任ある森林管理を世界に普及させることを目的とする国際的な非営利団体です。FSC®は、環境、社会、経済分野の利害関係者の
合意によって支持された、責任ある森林管理の原則に基づく規格を定めています。
1910
無断複製禁止
承認番号:A23-101281 承認年月:2023年11月 231115SK
2023年3月1日以降始期用
12万件
突破!
累計契約件数
住友林業
すまいの火災保険
住宅購入者
割引
(家財のみの契約は対象外)
「住友xx すまいの火災保険」はスミリンエンタープライズおよび住友林業を代理店として、オーナーの皆様にご提供するもので、三井住友海上を引受保険会社とする、「GK すまいの保険
(すまいの火災保険)」のペットネームです。上記記載の「12 万件」は、スミリンエンタープライズ内における三井住友海上の火災保険の保有件数です。
重要事項説明書について
本書面には、保険商品の内容を理解するために特にご確認いただきたい事項(契約概要)や特にご注意いただきたい事項(注意喚起情報)が記載されていますので必ずお読みください。
なかでも保険金をお支払いできない場合や、乗換・中途更改など、お客さまにとって不利益になる事項は、特に注意してお読みください。事故発生時には、保険会社または当代理店までただちにご連絡ください。また、本書面はご契約期間中大切に保管ください。
重要
「住友xx すまいの火災保険」が安心いただける理由
安心その1
●ご契約時も、万が一の時も、お客さまにかかる手間が違います
住友林業で住宅を建てられたお客さまの物件情報を把握しており、他社代理店でご加入の場合に比べ、スムーズなお手続きが可能です。万一被害を受けられた場合も住友林業グループが連携して対応いたします。
安心その2
充実の保険金で、生活再建をお手伝いします。
近年、豪雨や台風による水災をはじめ、大規模な自然災害が頻繁に発生しています。三井住友海上は、保険の対象の修理にかかる費用だけでなく、事故の際に発生するさまざまな費用を補償し、もとの生活を取り戻す「生活再建」をお手伝いします。
お客さまに最適な保険設計をご提案いたします。
保険契約に必要な詳細データ(建物の構造・ご契約金額(請負金額)など)を把握しており、お客さまに無駄のない、適切な保険金額(補償の限度額)での加入をご提案していますので、万一の際には十分な補償を受けられます。
スミリンエンタープライズでご契約の場合
必要な手続きはおまかせ
ご契約時
他社代理店ご加入の場合に比べ、お客さまの手間
●契約申込書・口座振替申込書等の が少なく、安心してお任
ご提出のみ せいただけます。
他社代理店でご契約の場合
お客さまにしていただくこと
●建物構造の確認 ●面積の確認
●割引資料のご提出(地震保険割引)
●契約申込書・口座振替申込書等のご提出
スミリンエンタープライズでご契約の場合に比べ、これらの書類をお客さまが整えなければならないといった煩雑さがあります。
※上記は一般的な例であり、異なる場合があります。
住友林業のお客さま向けに「住宅購入者割引」が適用され、保険料が割引(注)になります。
(注)地震保険をセットされた場合の地震保険料には、この割引は適用されません。
住友林業グループ
お客さま
スミリン
エンタープライズ
三井住友海上
契約時や万一の事故の際にもグループxxとなって
安心をお届けします
※保険金請求の際、住友林業グループで修理できないもののご請求時はお客さまにて修理のご手配等をお願いしております。
※大規模災害が発生した場合は、保険金の支払いを円滑に進める為に、お客さまに修理のご手配等をお願いしております。
分
※短時間に非常に多くの雨が降ると、近くに河川がない都市部でも、排水処理が追い付かず内水氾濫が発生することがあります。
過去の5年間の水災被害額(津波を除く、単位:億円)
20,000
15,000
10,000
5,000
0 2015 2016 2017 2018 2019
は
わ
ず
る
こ
と
データ出典(写真含む):国土交通省、総務省消防庁
で
ご
用
か
意
全
や
て
ご
自
●火災保険金支払実績
2
ひょう
風災・雹災
・雪災
,461件
支払件数
2020年4月~
2022年3月末実績
日常生活における破損・汚損
12,977 件
日常生活に
おける破損・汚損
1,220,708,488
円
支払保険金
2020年4月~
2022年3月末
水災
827,302,216
円
実績
ひょう
風災・雹災・雪災
887,988,457 円
●飛来・落下・衝突 | 1,110件 | ●飛来・落下・衝突 | 180,784,772 円 |
●電気的・機械的事故 | 1,049件 | ●落雷 | 109,615,884 円 |
●落雷 | 564件 | ●電気的・機械的事故 | 84,228,862 円 |
●盗難 | 109件 | ●火災 | 79,555,868 円 |
●水災 | 68件 | ●盗難 | 66,576,774 円 |
●火災 | 55件 | ●その他 | 258,264,158 円 |
●その他 474件
(破裂・爆発・水ぬれ・日常生活賠償)
合計 18,867 件
(破裂・爆発・水ぬれ・日常生活賠償)
合計 3,715,025,479円
※スミリンエンタープライズでご契約の個人火災保険契約の実績です。
安心その3
もしもの時のご連絡は下記
スミリンエンタープライズ事故サービスグループまたは、三井住友海上事故受付センターまでご連絡ください。
スミリンエンタープライズ事故サービスグループ
0000-000-000
(無料)
【営業時間】9:15~17:30 月~金
(祝祭日、年末年始除く)
三井住友海上
事故受付センター
(24 時間 365 日受付)
0000-000-000(無料)
事 故 は いち 早 く
ご契約内容や補償内容についてのお問合わせは下記電話番号か
ホームページよりお問合わせください。
資料請求・お問合せ先
0000-000-0000(無料)
【営業時間】 9:15~17:30
月~金
【定休日】土・日・祝
スミリンエンタープライズのお客さまバックアップ体制
暮らしのQQ隊
24時間・365日受付のサービス
火災保険
「住友林業 すまいの火災保険」のうれしい特典
●30分程度の応急修理に要する作業料、出張料は無料です。
(部品代および 30 分程度の応急修理を超える作業料はお客さまのご負担となります。)
●『暮らしのQQ隊』の概要
※『暮らしの QQ 隊』は「フルサポートプラン」、「セレクト(水災なし)プラン」限定のサービスです。
※このサービスは引受保険会社が提携するアシスタンス会社(以下「提携会社」といいます)が直接自社のネットワークを活用して作業します。
※サービスの提供地域は、日本全国です。なお、一部の地域(離島など)ではご利用できない場合があります。また、トラブルの発生時刻・地域によってはサービスの提供が翌日以降となる場合があります。
※サービスの内容は予告なく変更・中止する場合があります。あらかじめご了承ください。
カギあけQQサービス
玄関ドアのカギを紛失してしまった場合等に専門の業者を手配し、その業者が直接カギあけを行います。
※サービスご利用時に本人確認資料として、公的な顔写真入りの身分証明書(運転免許証・パスポート等)が必要となります。
●無料サービスの内容
●30 分程度のxx作業に要する作業料、出張料
※サービスの対象は、建物またはxxの出入りに使用する玄関ドアのカギあけとします。
●無料サービスの対象外
●部品代、カギの再作成費用および 30 分を超過する作業料
●故意、戦争、地震・噴火・津波等により発生したトラブル
●マンションやアパート等の集合住宅における共用部分のエントランス等のxx
等
給排水管やトイレの詰まり、故障に伴う水のあふれ等が生じた場合に、専門の業者を手配し、その業者が直接応急修理を行います。
●無料サービスの内容
●30 分程度の応急処置に要する作業料、出張料
●無料サービスの対象外
●部品代および 30 分を超過する作業料
●応急修理を超えた本格的な修理に要する費用
●マンションやアパート等の集合住宅において、居住しているxx以外で発生したトラブル
●併用住宅において、住宅部分以外で発生したトラブル
●給排水管の凍結により発生したトラブル
●市町村等が管理する部分や下水道管の本xxで発生したトラブル
●故意、戦争、地震・噴火・津波等により発生したトラブル
●温水洗浄便座や給湯器本体の故障による水漏れ・水のあふれ
等
ご契約内容や「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」を『ご契約者さま専用ページ』でご確認いただくために、
をご選択いただくことをおすすめします。
と
「LINE」からログインする場合
設 ➊「LINE」で「三井住友海上」を友だち追加
定
手 ❷「ご契約者さま専用ページ」を登録
順
「ご契約者さま専用ページ」のご利用時にメールアドレス(ユーザーID)・パスワード入力が不要になります!
「LINE」からご登録いただく場合はこちらの2次元コードから
「スマ保」アプリからログインする場合
設 ➊「スマ保」(xxxxxxが提供するスマート
定
手
フォン用アプリ)をダウンロード
順 ❷
「スマ保」トップ画面から「ご契約者さま専用
ページ」を登録
「契約確認・変更」や「事故の経過確認」等の
「ご契約者さま専用ページ」の一部の機能を手軽にご利用いただけます!
「スマ保」のダウンロード(無料)はこちらの2次元コードから
三井住友海上のサービス
万一の事故のときも24時間365日体制でお客さまをサポートします。
事故の発生から解決まで、専
門的な知識を持ち、豊富な経験を積んだ専門スタッフ
が、チームxxとなって迅速に対応します。
お客さま満足度(注)
(注)お客さまアンケート結果
(2021年度累計)
96.5%
自然災害発生時の体制強化
災害の規模に応じて事故受付センターの要員体制等を強化し、事故連絡の増加に対応しています。
ご契約者さま専用のインターネットサービス
いつでも、どこでも、つながる安心
ご契約者さま専用ページ
万一の際に慌てないように、ご契約後すぐのご利用 登録をおすすめします!
契約内容を確認・変更できる! お役立ち情報をメール・「LINE」で受け取れる! 事故連絡・事故対応状況の確認ができる!
・最新のご契約内容をご ・防災情報やご利用いただけるサービス等の 引受保険会社や代理店・扱覧いただけます。 情報をご案内します。 者に、お電話いただくこと
・「ご契約者さまの住所」 ・お住まいの地域で災害が発生した場合に、事 なく、事故後の経過(概要)等を変更できます。 故受付の連絡先等の情報をご案内します。 をご確認いただけます。
スマートフォンなら 「LINE」やアプリからかんたんにご契約者さま専用ページにログインできます!
※「LINE」および「LINE」ロゴはLINE(株)の登録商標です。
●サービスのご利用方法
上記のトラブル発生時には、専用ダイヤルまでお電話ください(『暮らしの QQ隊』は、専用ダイヤルにお電話いただくことがサービス提供の条件となります。)。
お電話いただきますとオペレーターが対応致します。ご契約内容やトラブル状況を確認致しますので、オペレーターの質問事項にお答えください。
ご契約内容やトラブル内容を確認の後、オペレーターはカギあけ・修理業者の手配のため、一度電話を切らせていただきます。数分後にオペレーターから業者の手配状況をお知らせします。
手配した業者が駆けつけ、カギあけ・水まわりの応急修理を行います。カギあけ QQ サービスの利用時には、ご本人を確認できる資料の提示が必要となります。
※保険期間の初日(始期日)直後等においては、提携会社にてご契約内容の確認ができない場合があります。この場合は、無料サービスの手配は行わず、業者の紹介のみを行います。後日契約確認ができた段階で無料サービス部分の精算を行いますので、業者の領収書を大切に保管してください(詳細はオペレーターにお尋ねください。)。
※専用ダイヤル(無料)につきましては、保険証券またはナビゲートブックをご覧ください。ナビゲートブックは保険証券に同封されるほか、ご契約後に引受保険会社ホームページから「ご契約者さま専用ページ」に登録いただくことでもご確認できます。
※事前に専用ダイヤルへお電話いただくことがサービス提供の条件となります。
トラブル発生時に暮らしの QQ 隊専用ダイヤルがわからず、お客さま自身で業者を手配した場合、原則はお支払できません。サービス利用に関する条件等はナビゲートブックを参照ください。
●ご注意
サービスの
対象となる建物
カギあけ QQ サービス、水まわり QQ サービスの対象となる「建物」は、「住友林業 すまいの火災保険」の保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物(集合住宅の場合は居住しているxx、併用住宅の場合は住居部分)に限ります。なお、別宅(単身赴任先や下宿先等をいいます。)は対象となりません。
保険金支払との関係
『暮らしの QQ 隊』をご利用いただいた場合でも、「住友林業 すまいの火災保険」の保険金をお支払いする事故により給排水設備に発生した損害(例えば、建物が保険の対象である場合で、排水管を不注意で破損してしまったようなケース)については、原則として保険金をお支払いします。ただし、無料サービス部分の作業料等に対する保険金については、作業料等を負担した提携会社に対して支払います。
火災保険
リスクに備える保険の対象をお選びください。
●家財の火災保険が必要な理由
理由その1
理由その2
①建物(注1)
②家財(注2)
一戸建て
マンション
③建物+家財
家具
家電製品
門
車庫(66㎡未満)
衣類
その他
へい かき
(注1)居住用の建物に限ります。建物のみのご契約では、家財は保険の対象に含まれません。また、建物の基礎、門・塀・垣、延床面積が66㎡未満の付属建物(物置・車庫等)は、ご契約時に含めない旨のお申出がない限り、保険の対象に含まれます。
(注2)保険の対象となる家財は、保険証券記載の建物が所在する敷地内に収容されるものに限ります。保険の対象に含まれないものについては、P22をご参照ください。
延床面積が66㎡以上の物置、車庫等の付属建物および100万円を超える
屋外設備、貴金属等の補償をご希望の場合は、特約をセットいただく必要があります。
建物と家財の 両方を保険の対象
とした場合
建物のみを保険の対象とした場合
建物 家財
補償されません
建物 家財
家財には、家具類、衣類、寝具類、
家具や家電製品、
衣類等の財産を補償するのは家財の火災保険です。
建物の火災保険に加入していれば、建物に収容される家財も、
補償されると思っていたのに。
万が一の際に家財を 一度に買いそろえると
思った以上に高額になります。
私と夫、小学3年生と1年生の子どもの4人家族です。
そんなに家財は持っていないと思うのですが。
家電製品をはじめ、歯ブラシや茶わんに至るまで、さまざまなものがあります。
たとえば、4人家族(ご世帯主の年令40才)の場合、標準的な家財の再調達価額は、
1,400万円にもなります。(2022年10月時点)ぜひ、この機会にご加入をご検討ください。
保険の対象(注)
ご注意いただく点
付属建物
(物置、車庫等)
延床面積 66㎡未満
ご契約時に含めない旨のお申出がない限り、建物契約の保険の対象に含まれます。
延床面積 66㎡以上
保険の対象に含める場合は、「屋外明記物件特約」をセットいただく必要があります。
「屋外明記物件特約」をセットしない場合は、保険の対象に含まれません。
ご存じでしたか?家の中には意外と多くの家財があるものです
大切な家財もしっかり補償します!思わぬリスクから家族の必需品を守ります!
建物の保険では家財は補償されません。家財の損害については、別途家財の保険をご契約いただく必要があります。
家財の値段(価値)は予想以上に高額です!
ご夫婦とお子さま 2 名(世帯主の年令 30 才代)でおすまいの方の一例(再調達価額で算出)です。
キッチン、バスルーム
・食器戸棚 11万円
リビングルーム
・応接セット、
・冷蔵庫、オーブン …23万円
・食器類、調理器具 …25万円
・食堂テーブル、いす…10万円
・洗濯機 12万円
サイドボード
……25万円
・じゅうたん、カーテン等 …10万円
・テレビ、DVD ………42万円
・CD、ステレオ ………28万円
・パソコン・
子ども部屋
(机、本棚等2人分)…17万円
・寝具(2人分) ………17万円
・衣類(2人分)………105万円
・おもちゃ一式 ………21万円
・その他 43万円
・学習用具
和室
・和・洋ダンス、整理ダンス …44万円
・婦人和服 120万円
・紳士、婦人コート、…466万円
・その他 29万円
プリンター等
………48万円
スーツ、他衣類
・寝具(客用含む)……14万円
・本棚・書籍 ……19万円
・化粧台・化粧品一式 …25万円
計110万円
・その他 25万円
計178万円
・その他
計203万円
…110万円
計798万円
■《ご参考》標準世帯における家財の評価額(再調達価額)の目安(2022年10月時点)
(注1)夫婦以外に、18才以上の方が1人の場合
(注2)夫婦以外に、18才以上の方が1人と18才未満の子どもが1人の場合
※同一の敷地内に収納される家財について、保険金額を分割して複数のご契約をされると、ご契約を1つにした場合に比べ、保険料が割高となることがありますのでご注意ください。
※上の表は再調達価額の目安となります。上の表にない家族構成の場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
※1個または1組の再調達価額が30万円を超える貴金属・宝石、美術品等は含まれておりません。
( 敷石等 )
屋外設備
井戸、側溝、
P14 参照
P23 参照
建物契約の保険の対象に含まれます。ただし、1 回の事故につき敷地内一括で庭木とあわせて 100 万円を損害保険金の限度とします。なお、他の保険の対象の損害とあわせて、1回の
事故につき建物保険金額を損害保険金の限度とします。
P14 参照
ていただく必要があります。
100 万円を超える損害についての補償を希望される場合は「屋外明記物件特約」をセットし
P23 参照
( 美術品等 )
貴金属等
貴金属、宝石、
なお、他の保険の対象の損害とあわせて、1回の事故につき家財保険金額を損害保険金の
世帯主の年令 | 夫婦のみ | 夫婦+子ども (18才未満)1人 | 夫婦+子ども (18才未満)2人 |
27才以下 | 550万円 | 640万円 | 730万円 |
28才~32才 | 710万円 | 800万円 | 890万円 |
33才~37才 | 990万円 | 1,080万円 | 1,170万円 |
38才~42才 | 1,220万円 | 1,310万円 | 1,400万円 |
43才~47才 | 1,400万円 | 1,490万円 | 1,580万円 |
48才以上 | 1,480万円 | 1,610万円(注1) | 1,700万円(注2) |
家財契約の保険の対象に含まれます。ただし、1 個または 1 組について 100 万円または家財保険金額のいずれか低い額を損害保険金の限度とします。
限度とします。
P14 参照
100 万円を超える損害についての補償を希望される場合は「家財明記物件特約」をセットいただく必要があります。
畳、建具、建物付属設備
建物契約の保険の対象に含まれます。
ただし、家財のみを保険の対象とするご契約の場合、記名被保険者または記名被保険者の親族が所有する畳、建具、建物付属設備は、その所有者と建物の所有者が異なる場合に限り、家財契約の保険の対象に含まれます。
P23 参照
庭木
建物契約の保険の対象に含まれます。ただし、1 回の事故につき敷地内一括で屋外設備とあわせて 100 万円を損害保険金の限度とします。なお、他の保険の対象の損害とあわせて、1回の事故につき建物保険金額を損害保険金の限度とします。同一の事故により保険証券記載の建物も損害を受け 7 日以内に枯死した場合のみ保険金をお支払いします。
(注)保険の対象に含まれるのは、保険証券記載の建物が所在する敷地内に設置または収容されるものに限ります。
火災保険
●おすすめタイプ
※地震火災費用特約の支払割合によりタイプをご選択いただけます。
すまいを取り巻くリスクは、火災以外にもたくさんあります。すまいを取り巻く6つのリスクをご確認ください。
タイプ①
プレミアム50タイプ
保険金額×50%・限度額なし
タイプⒸ
プレミアム30タイプ
保険金額×30%・限度額なし
タイプⒸ
火災保険
スタンダード5タイプ
保険金額×5%・300万円限度
フルサポートプラン 建物の例 家財の例
火災、落雷、破裂・爆発
火災(消防活動による水ぬれを含みます。)、落雷または破裂・爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象)をいいます。
火災により建物が焼失した。
落雷により家電製品がこわれた。
風災、雹災、雪災
台風、旋風、竜巻、暴風等による風災(洪水、高潮等を除きま
す。)、雹災または豪雪、雪崩等の雪災(融雪洪水等を除きます。)をいいます(吹込みまたは雨漏り等による損害を除きます。)。
ひょう
せん
ひょう
なだれ
暴風で屋根が 損害を受けた。
ひょう
雹で窓ガラスが割れ、家財が損害を受けた。
❸
水ぬれ
給排水設備の破損もしくは詰まりにより発生した漏水、放水等または他人のxxで発生した漏水、放水等による水ぬれをいいます(給排水設備自体に発生した破損等は❻の事故になります。)。
給排水設備が 破損し、部屋が水びたしになった。
上階からの水漏れにより、家財が損害を受けた。
❹
盗難
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいい、盗難に伴い保険の対象に発生した損傷または汚損等の損害を含みます。
水災
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって、床上浸水もしくは地盤面より 45cm を超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が発生した場合、または再調達価額の 30%以上の損害が発生した場合をいいます。
泥棒により窓ガラス が割られた。
泥棒により現金や家財が盗まれた。
大雨による洪水で床上浸水し、建物が損害を受けた。
大雨による洪水で床上浸水し、家財が損害を受けた。
破損、汚損等
破損・汚損等の
免責金額は 5 万円となります。
不測かつ突発的な事故をいいます。ただし、❶から➍までの事故または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって損害を被る事故を除きます。
自動車が飛び込んできて、建物が損害を受け た。
誤ってコーヒーをこぼしてパソコンを壊した。
➊
地震火災費用特約
❷
地震を原因とする火災が心配だわ。
自動セット特約 必ずセットされます。
でも、地震保険って火災保険金額の50%までしか入れないんでしょう?不安だわ…
ご安心ください! 地震保険とあわせて地震火災費用特約(保険金額 ×50%・限度額なし)をセットすることで、地震等を原因とする火災を、最大で火災保険金額の 100%まで補償(注)することができます。(注)地震保険金額を火災保険の保険金額の 50%でセットした場合
地震による
プレミアム
火災被害は脅威です!
耐震性に優れた住宅なら倒壊の危険は小さいと考えられますが、出火の危険はあります。また近隣からの延焼は防ぎきれません。
地震による火災は「同時多発」や
「消防能力の分散」により、被害が大きくなる傾向にあります。
❺
合計で最大 100%まで補償
❻
プレミアム
事故時諸費用
(火災・風水災等限定)特約
+ 補償範囲変更特約(事故時諸費用
自動セット特約
(火災・風水災等限定)特約用)
災害緊急費用特約 特別費用保険金特約
防犯対策費用特約
事故の際の臨時の出費を事故時諸費用保険金として損害保険金の一定割合をお支払いします。
※詳細は P9 をご参照ください。
保険の対象の復旧のために負担した仮修理費用や仮住まい費用等を実費でお支払いします。
建物の損害に対する支払保険金の額が、1 回の事故で建物保険金額に相当する額となり、保険契約が終了する場合に、特別費用保険金をお支払いします。
※事故時諸費用特約を 20%300 万円・30%300 万円で設定した場合は特約が付帯されません。
建物において犯罪行為が発生した場合に再発防止のために要した建物の改造費用や防犯機器等の設置費用、またはドアのカギが盗難に遭った場合に要したドアの錠の交換費用を補償します。
●免責(自己負担)金額について
「住友林業 すまいの火災保険」の免責(自己負担)金額
おすすめ設定
0万円
破損、汚損等の免責金額は 5 万円となります。
※事故時諸費用特約を 20%300 万円・30%300 万円で設定した場合は特約が付帯されません。
スタンダード5
※上記は全損の場合のイメージ図です。
保険の対象 | 保険金をお支払いする条件 |
①建物 | 建物が半焼以上となった場合(注3) |
②家財 | 家財を収容する建物が半焼以上となった場合(注3)、または家財が全焼となった場合等(注4) |
③屋外 明記物件 | 屋外明記物件特約の屋外設備の火災による損害の額が再調達価額の 50%以上となった場合 |
➃家財 明記物件 | 家財明記物件を収容する建物が半焼以上となった場合、または家財明記物件が全焼となった場合等 |
●保険金をお支払いする場合
地震火災費用保険金
地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で右表「保険金を支払う条件」のいずれかに該当する場合等に、保険金額の 50%(注 1)を地震火災費用保険金としてお支払いします。なお、1 回の事故(注 2)につき、限度額はありません。(注 1)
(注1)保険金額の30%(限度なし)・5%(1回の事故につき300万円または100万円限度)とすることも出来ます。家財のみのご契約の場合は5%(100万円限度)はセットできません。
(注2)72時間以内に発生した2回以上の地震等は、これらを一括して、1回の事故とみなします。
(注3)「建物が半焼以上となった場合」とは、建物の主要構造部の火災による損害の額が再調達価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積が建物全体の20%以上となった場合をいいます。
(注4)「家財が全焼となった場合」とは、家財の火災による損害の額が再調達価額の 80%以上となった場合をいいます。
しない主な場合
! 保険金をお支払い
●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失等による損害
●被保険者と同居の親族または保険の対象の使用もしくは管理を委託された者の故意による損害 等
※ご契約の免責金額につきましては、見積書又は申込書でご確認ください。
※0 万円以外の免責金額につきましては、23 ページをご確認ください。詳細は代理店・扱者にお問い合わせください。
地震保険(火災保険金額の50%でセット)に加えて、地震火災費用特約(保険金額× 50%・限度額なし)をセットした場合の補償
地震等を原因とする火災によって地震保険で全損と認定され、地震火災費用特約でも補償される場合に最大で火災保険金額の100
%までの補償となります!(地震保険金と地震火災費用保険金の合計)
【イメージ図】
地震火災費用特約による補償
地震保険による補償
火災保険金額の
50%補償
火災保険金額の 50%補償 火災保険金額の 50%補償
50
地震等を原因とする
火災
地震等を原因とする
損壊・埋没・流失
合計で最大 80%まで
補償
30
地震保険(火災保険金額の50%でセット)に加えて、地震火災費用特約(保険金額× 30%・限度額なし)をセットした場合の補償
地震等を原因とする火災によって地震保険で全損と認定され、地震火災費用特約でも補償される場合に最大で火災保険金額の80%までの補償となります!(地震保険金と地震火災費用保険金の合計)
【イメージ図】
地震火災費用特約による補償
地震保険による補償
火災保険金額の
30%補償
火災保険金額の 50%補償 火災保険金額の 50%補償
地震等を原因とする
火災
地震等を原因とする
損壊・埋没・流失
地震保険(火災保険金額の50%でセット)に加えて、地震火災費用特約(保険金額×5
%・300万円限度)をセットした場合の補償
地震火災費用特約による補償
地震保険による補償
5%補償
(300万円限度)
【イメージ図】
火災保険金額の 50%補償 火災保険金額の 50%補償
地震等を原因とする 地震等を原因とする
火災 損壊・埋没・流失
おすすめの特約
地震火災費用特約
P8 参照
事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約
+ 補償範囲変更特約(事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約用)
P9 参照
災害緊急費用特約
P9 参照
特別費用 保険金特約
P10 参照
防犯対策費用特約
P10 参照
特別費用保険金特約
事故時諸費用特約を 20% 300 万円・30% 300 万円で設定した場合は特約が付帯されません。
建物の損害に対する支払保険金の額が、1回の事故で建物保険金額に相当する額となりご契約が終了する場合に、特別費用保険金をお支払いします
●保険金をお支払いする場合 ! 保険金をお支払いしない主な場合
建物の損害に対する支払保険金の額が、1 回の事 ■基本となる補償の「保険金をお支払いしない主な場合」に故で建物保険金額に相当する額となり、保険契約 該当する損害と同じです(P22 参照)
が終了する場合に、損害保険金の 10%をお支払いします(1 回の事故につき 1 敷地内ごとに 200 万円限度)。
特別費用保険金
おすすめの特約
弁護士費用特約
P13 参照
類焼損害・
失火見舞費用特約/失火見舞費用特約
P12 参照
自動セット特約
特定機械設備水災補償特約
P11 参照
自宅外 家財特約
P13 参照
家財明記物件特約
P14 参照
居住用建物
P11 参照
P14 参照
電気的・機械的事故特約屋外明記物件特約
30%限度
水災支払限度額特約
P14 参照
日常生活賠償特約
P12 参照
受託物 賠償特約
P14 参照
自動継続特約
(長期用)
P10 参照
・補償内容が同様の保険契約(火災保険以外の保険契約にセットされる特約や引受保険会社以外の特約契約を含みます。)が他にある場合は、補償の重複が生じることがあります。
防犯対策費用特約
事故時諸費用特約を 20% 300 万円・30% 300 万円で設定した場合は特約が付帯されません。
建物において犯罪行為が発生した場合に再発防止のために要した建物の改造費用や防犯機器等の設置費用、またはドアのカギが盗難に遭った場合に要したドアの錠の交換費用を補償します。
●保険金をお支払いする場合
次表のとおり防犯対策費用保険金をお支払いします。
(注)カギとは、保険証券記載の建物のドアのうち建物または戸室の出入りに通常使用するドアのカギをいいます
! 保険金をお支払いしない主な場合
■保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失等によって発生した費用
■地震・噴火またはこれらによる津波によって発生した費用
■核燃料物質等による事故、放射能汚染によって発生した費用 等
防犯対策費用保険金
・補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいた上でご契約ください。
保険金をお支払いする条件 | お支払いする防犯対策費用保険金の額 | |
① | 保険の対象である建物において、保険期間中に不法侵入を伴う犯罪行為(警察署に届け出たものに限ります。)が発生し、発生した日からその日を含めて 180 日以内に被保険者が再発防止のために建物の改造や装置等の設置費用を負担した場合 | 建物の改造または装置等の設置に要した実費 (1 回の事故につき 20 万円限度) |
② | 日本国内で被保険者が所有または管理するドアのカギ(注)が盗難に遭い、ドアの錠の交換費用を負担した場合 | ドアの錠の交換に要した実費 (1 回の事故につき 10 万円限度) |
事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約
+ 補償範囲変更特約(事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約用)
・すべてのご契約にセットされますが、セットしないこともできます。
・事故時諸費用(火災等限定)特約付きのご契約にはセットできません。
・事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約をセットする場合、補償範囲変更特約(事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約用)が必ずセットされます。
・保険期間の中途でのセットはできません。
●保険金をお支払いする場合
損害保険金が支払われるべき場合に、損害保険金の一定割合(注)を事故時諸費用保険金としてお支払いします。
(注)損害保険金の30%(300万円限度)・20%(300万円限度)・10%(300万円限度)・10%(100万円限度)とすることもこの特約をセットしないこともできます。家財のみのご契約でこの特約をセットする場合は、10%(300万円限度)となります。どのタイプがセットされているかはお見積書をご確認ください。
【例】フルサポートプランの場合のお支払対象事故
お支払対象事故(注)
事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約+
補償範囲変更特約(事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約用)
(注)損害保険金が支払われるべき場合に限ります。
火災、落雷、 風災、雹災、破裂・爆発 雪災
水ぬれ
盗難
水災
破損、汚損等
! 保険金をお支払いしない主な場合
■基本となる補償の「保険金をお支払いしない主な場合」に該当する損害と同じです(P22 参照)
事故時諸費用保険金
自動継続特約(長期用)
災害緊急費用特約
すべての契約にセットできます。
保険の対象の復旧のために負担した仮修理費用や仮すまい費用等を実費でお支払いします。
●保険金をお支払いする場合
損害保険金をお支払いする事故によって、保険の対象に損害が発生した結果、保険の対象の復旧のために引受保険
会社の承認を得て負担した仮修理費用や仮すまい費用等(実費)をお支払いします(1回の事故につき、1敷地内ごとに、損害が発生した敷地内に所在する保険の対象の保険金額 ×10%または 100 万円のいずれか低い額が限度。)
! 保険金をお支払いしない主な場合
■基本となる補償の「保険金をお支払いしない主な場合」に該当する損害と同じです(P22 参照)
災害緊急費用保険金
「予定継続期間」および「継続方式」をお決めください。ご契約の終了する日(始期日から5年後)の属する月の前月10日までに保険契約者または引受保険会社から継続しない旨の意思表示がない場合、予定継続期間満了日まで同一内容のご契約で自動継続されます。
※家財のみを保険の対象とするご契約の場合、自動継続特約(長期用)はセットできません。なお、保険期間の中途で家財のみを保険の対象とするご契約となった場合には、自動継続特約(長期用)はその時点で失効し、自動継続されませんのでご注意ください。その他、一部のご契約では自動継続特約(長期用)をセットすることができません。詳しくは、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
※引受保険会社が、制度(普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度をいいます。)または保険料率等を改定した場合、継続契約には、その始期日における改定後の制度または保険料率等が適用されます(保険料が変更となる場合があります。)。また、建築費または物価の変動等に従って建物保険金額の調整を行う場合があります。
●予定継続期間
6年以上40年以下の整数年でお決めください。
(例)「予定継続期間」を20年で設定した場合は、初回契約の始期日から20年後に自動継続(補償)が終了となります。
●継続方式
1年ごとに自動継続される「1年継続方式」または、原則5年ごと(注)に継続される「長期継続方式」のいずれかをお選びください。
(注)予定継続期間満了までの年数が5年未満の場合には、その年数となります。
特定機械設備水災補償特約
台風・豪雨等による洪水・土砂崩れ等によって、空調・冷暖房設備、給湯設備、充電・発電・蓄電設備等の機械設備に発生した損害の状況が、損害保険金における「水災」の事故の定義に該当しない(浸水条件を満たさない)場合に、保険金をお支払いします。
※建物を保険の対象に含む「フルサポートプラン」または「セレクト ( 破損汚損) なしプラン」のご契約にセットできます。
※水災支払限度額特約付きのご契約にはセットできません。
※始期日応当日を除き、保険期間の中途でのセットや削除はできません。
●保険金をお支払いする場合
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって、建物が所在する敷地内に設置された機械設備(注1)に発生した損害の状
況が、損害保険金における「水災」の事故の定義に該当しない(浸水条件を満たさない)場合に、損害の額から免責金額(注2)を差し引いた額をお支払いします(1 回の事故につき 1 敷地内ごとに 100 万円限度)。
(注1)空調・冷暖房設備、給湯設備、充電・発電・蓄電設備、駐車場機械設備、照明設備等をいいます。
(注2)建物の「水災」に適用される免責金額と同額です。
! 保険金をお支払いしない主な事例
■庭に保管していた原動機付自転車が、豪雨で浸水して使えなくなった。
■水災被害により、機械設備にさびが生じた。
! 保険金をお支払いしない主な場合
■基本となる補償の「保険金をお支払いしない主な場合」に該当する損害と同じです(P22 参照)
特定機械設備水災補償特約の対象となる主な機械設備
蓄電池
電動 シャッター
エアコンの室外機
エネファームまたは
ガス給湯器
駐車場 機械設備
床暖房
損害保険金
日常生活賠償保険金
日常生活賠償特約
国内 | 国外 | |
日常生活の事故の補償(身体障害・財物損壊を伴う場合) | ||
電車等を運行不能にさせてしまった場合の、財物損壊を伴わない事故の補償 |
日常生活で他人に与えた損害や、線路への立入り等により電車等を運行不能にさせてしまったことによる損害を補償します。
おすすめの特約
保険金額 3 億円
示談交渉サービス付
事故例
自転車で高齢者と接触し、骨折させてしまった。
漏水事故で階下の家財に損害を与えてしまった。
誤って線路へ立ち入ったり、不注意で電車と接触し、安全確認のため電車を運行不能にさせ、鉄道会社に損害(振替輸送費用等)を与えてしまった。
●保険金をお支払いする場合
日本国内もしくは国外において発生した次の①もしくは②の事故により、被保険者が
他人の生命または身体を害したり、他人の財物に損害を与えたりして、法律上の損害賠償責任を負った場合、または日本国内において発生した次の①もしくは②の事故により、被保険者が電車等(注)を運行不能にさせてしまい法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額および判決による遅延損害金をお支払いします(1 回の事故につき 3 億円限度)。
①住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
②被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
また、実際に負担した次の費用(実費)をあわせてお支払いします。
●損害防止費用 ●権利保全行使費用
●緊急措置費用 ●示談交渉費用 ●争訟費用
(注1)被保険者の範囲はP25Ⓑ「記名被保険者」をご参照ください。
(注2)汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
失火見舞費用保険金
ア.主契約建物 イ.主契約建物に収容される家財
ウ.主契約家財 エ.主契約家財を収容する保険証券記載の建物
失火見舞費用保険金
類焼損害保険金
類焼損害保険金
類焼損害・失火見舞費用特約失火見舞費用特約
! 保険金をお支払いしない主な場合
■保険契約者、被保険者の故意によって発生した損害
■戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波、核燃料物質等によって発生した損害
■業務遂行に直接起因する損害賠償責任、もっぱら業務に使用される動産・不動産の所有・使用または管理に起因する損害賠償責任
■被保険者の同居の親族に対する損害賠償責任、被保険者の業務に従事中の従業員がケガをしたことに起因する損害賠償責任
■第三者との約定により加重された損害賠償責任
■他人から借りたり、預かったりした物に対する損害賠償責任
■被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任、被保険者による暴行・殴打に起因する損害賠償責任
■航空機、船舶・車両または銃器の所有・使用または管理に起因する損害賠償責任
等
※「類焼損害・失火見舞費用特約」と「失火見舞費用特約」は同時にセットできません。
類焼損害 保険金 | 失火見舞 費用保険金 | |
類焼損害・ 失火見舞費用特約 | ||
失火見舞費用特約 |
火災、破裂・爆発の事故で、隣家に損害が発生した場合に支払った見舞金の費用等を補償します。類焼損害・失火見舞費用特約は、上記に加え、法律上の損害賠償責任の有無にかかわらず、隣家に発生した損害も補償します。
機械設備の | ● 床暖房 50万円 | ● 電動シャッター 40万円 | ● エネファーム 100万円 | ● 蓄電池 100万円 |
参考価格 | ● ガス給湯器 20万円 | ● エアコンの室外機 20万円 | ● 駐車場機械設備 50万円 |
事故例
自宅より出火、近隣に延焼させてしまった。
自室への消火活動により、隣家およびその収容家財を水浸しにしてしまった。
●保険金をお支払いする場合
下記ア.~エ.のいずれかから発生した火災、破裂・爆発の事故により、近隣の住
居住用建物電気的・機械的事故特約
給湯設備や床暖房等の機械設備の電気的・機械的事故による損害を補償します。
・建物を保険の対象に含む「フルサポートプラン」または「セレクト(水災なし)プラン」のご契約にセットできます。
・保険期間の中途ではセットできません。
●保険金をお支払いする場合
電気的・機械的事故により、空調・冷暖房設備、給湯設備、充電・発電・蓄電設備等の機械設備に発生した損害を補償します(1回の事故につき建物保険金額が限度)。
(注)建物の免責金額と同額です。ただし、建物の免責金額を0万円とした場合でも、免責金額5万円を適用します。
! 保険金をお支払いしない主な場合
■製造者または販売者が、被保険者に対し法律上または契約上の責任(注)を負うべき事故
■不当な修理や改造によって発生した事故
■消耗部品および付属部品の交換
■業務の用に供されている間に発生した事故
(注)保証書、延長保証制度に基づく製造者または販売者の責任を含みます。
等
宅、店舗および工場などの建物やその収容動産(類焼補償対象物)が損壊し
! 保険金をお支払いしない主な場合
た場合に、損害の額(修理費等)から他の保険契約(類焼先で契約している火災保険等)から支払われる保険金の額を差し引いた額を類焼先にお支払いします(1回の事故につき1億円限度)。
類焼補償対象物に含まれない主なもの
●通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手
●1個または1組について30万円を超える貴金属等
●商品、原料、材料、見本品、展示品、受託品 等
上記ア. ~エ . のいずれかから発生した火災、破裂・爆発の事故により、近隣住民の
建物や家財等の第三者の所有物が損壊した場合に、支出した見舞金等の費用の額をお支払いします(1 被災世帯あたり 30 万円限度、1 回の事故につき損害保険金の 30%限度)。
●保険契約者、被保険者の故意による損害または類焼先の方もしくは保険金を受け取るべき方の故意もしくは重大な過失等による損害
●煙損害または臭気付着の損害 等
●第三者の所有物で被保険者以外の者が占有する部分から発生した火災、破裂または爆発による場合
●煙損害または臭気付着の損害
●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失等による損害
●被保険者と同居の親族または保険の対象の使用もしくは管理を委託された者の故意による損害 等
示談交渉サービス付
日本国内で発生した事故のみ
賠償事故の示談交渉はおまかせください。(示談交渉サービス付の特約の場合)
被保険者に法律上の損害賠償責任が発生した場合は、被保険者のお申出により、引受保険会社は被保険者のために示談交渉をお引受けします。この場合、引受保険会社の選任した弁護士が相手の方との交渉にあたることがあります。
法律相談費用保険金
弁護士費用等保険金
その他のオプションの特約
弁護士費用特約
すべての契約にセットできます。
受託物賠償特約
友だちから借りたデジタルカメラなどをこわしてしまった場合など、預かり物やレンタル品の持ち主に与えた損害を補償します。
おすすめの特約
示談交渉サービス付
日本国内で発生した被害事故によって死傷したり、財物に損害を受けたりして、相手の方に損害
●保険金をお支払いする場合
! 保険金をお支払いしない主な場合
賠償請求を行う場合の費用や、法律相談を行う場合の費用を補償します。
●保険契約者、被保険者の故意によって発生した損害
●第三者との約定により加重された損害賠償責任
●保険金をお支払いする場合 ! 保険金をお支払いしない主な場合
被保険者が保険期間中に被害
日本国内において他人から預かったりレンタルしたものを、日本国内において使用・管理している間に発生した損壊、紛失または盗取につ
●被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任、被保険者による暴行・殴打に起因する損害賠償責任
●次のいずれかに該当する受託物の破損、紛失または盗取
(注)にあい、引受保険会社の承認を得て相手との交渉を弁護士に依頼する場合に、弁護士費用等保険金をお支払いします(1回の事故につき被保険者1名ごとに 300万円限度)。
被保険者が保険期間中に被害
(注)にあい、弁護士、司法書士または行政書士に法律相談を行う場合に、法律相談費用保険金をお支払いします(1 回の事故につき被保険者1名ごとに10万円限度)
(注)「被害」とは、被保険者が被った身体の障害または住宅・被保険者の日常生活用動産の損壊または盗取をいいます。
自宅外家財特約
●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって発生した被害
●戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波、核燃料物質等によって発生した被害
●業務遂行に直接起因する事故、もっぱら業務の用に供される動産の損壊または盗取によって発生した被害
●被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって発生した被害
●婚姻、離婚、親子関係、養子、親権、後見、扶養または相続にかかわる法律相談
き
●名誉毀損、肖像権またはプライバシーの侵害等の身体の障害を伴わない人格権侵害にかかわる法律相談
等
自宅外家財保険金
家財を保険の対象に含む「フルサポートプラン」または「セレクト(水災なし)プラン」の
ご契約にセットできます。
いて、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額および判決
による遅延損害金をお支払いします(1 回の事故につき 30 万円限度
(注))。また、実際に負担した次の費用(実費)をあわせてお支払いします。
●損害防止費用 ●権利保全行使費用
●緊急措置費用 ●示談交渉費用 ●争訟費用
(注)補償をさらに充実させたい場合は100万円を限度とすることもできます。
通貨、小切手、預貯金証書、有価証券、クレジットカード、乗車券、証書(運転免許証、パスポートを含みます。)、貴金属、宝石、美術品、車両、動物・植物等の生物、不動産 等
■次のいずれかに該当する間に発生した受託物の破損、紛失または盗取
①被保険者以外の者に転貸されている間
②受託物が自転車である場合は、保険証券記載の建物が所在する敷地の外にある間
■次のいずれかに該当する事由による受託物の損壊、紛失または盗取
①取扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の用途以外に受託物を使用したこと。
②自然の消耗、劣化、性質による変色、さび、かび、腐敗、ひび割れ、はがれ、発酵、自然発熱、ねずみ食い、虫食い等によって発生した損害
③欠陥および電気的事故または機械的事故によって発生した損害
等
屋外明記物件特約
建物を保険の対象に含むご契約にセットできます。
●保険金をお支払いする場合
基本となる補償で補償対象となる事故によって、保険の対象とした屋外明記物件に損害が発生した場合に、損害の額から免責金額
(注)を差し引いた額をお支払いします(1 回の事故につき屋外明記物件保険金額が限度)。
(注)建物の免責金額と同額です。ただし、建物の免責金額を0万円とした場合でも、破損、汚損等の事故は免責金額5万円を適用します。
! 保険金をお支払いしない主な場合
■基本となる補償の「保険金をお支払いしない主な場合」に該当する損害と同じです。(P22 参照)
損害保険金
家財明記物件特約
家財を保険の対象に含むご契約にセットできます。
●保険金をお支払いする場合
基本となる補償で補償対象となる事故によって、保険の対象とした家財明記物件に損害が発生した場合に、損害の額から免責金額
(注 1)を差し引いた額をお支払いします(1 回の事故につき家財明記物件保険金額が限度(注 2))。
(注1)家財の免責金額と同額です。ただし、家財の免責金額を0万円とした場合でも、破損、汚損等の事故は免責金額5万円を適用します。
(注2)「盗難」または「破損、汚損等」の事故により損害が発生した場合は、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円を限度とします。
! 保険金をお支払いしない主な場合
■基本となる補償の「保険金をお支払いしない主な場合」に該当する損害と同じです。(P22 参照)
損害保険金
受託物賠償保険金
自宅外家財(注)に発生した損害を補償します。自宅外家財とは、携行中家財と敷地外収容家財をいい、外出時に持ち出したビデオカメラ等の家財(携行中家財)や、別荘等に収容している家財
(敷地外収容家財)に発生した損害を補償します。
(注)保険証券記載の建物が所在する敷地の外にある記名被保険者または記名被保険者の同居の親族が所有する家財をいいます(下宿しているお子さまの家財等は対象になりませんのでご注意ください。)。
国内 | 国外 | |
携行中家財 保険の対象である自宅外家財のうち、日本国内もしくは日本国外において、記名被保険者または記名被保険者の同居の親族が携行している家財 | ||
敷地外収容家財 保険の対象である自宅外家財のうち、 日本国内に所在する、携行中家財以外の自宅外家財 |
●保険金をお支払いする場合
! 保険金をお支払いしない主な場合
基本となる補償で補償対象となる事故によって、自宅外家財に損害が発生した場合、損害の額から免責金額(注)を差し引いた額をお支払いします(1 回の事故につき自宅外家財保険金額が限度。以下の保険の対象に発生した損害に対しお支払いする自宅外家財保険金は次のとおりです。ま
た他の保険の対象の損害とあわせて 1 回の事故につき自宅外家財保険金額を限度とします。)。
(注)家財の免責金額と同額です。ただし家財の免責金額を0万円とした場合でも、破損、汚損等の事故は免責金額5万円を適用します。
■基本となる補償の「保険金をお支払いしない主な場合」に該当する損害と同じです。ただし「●建物が所在する敷地外にある家財に発生した事故による損害」は除きます
30%限度
水災支払限度額特約
・「フルサポートプラン」または「セレクト(破損汚損なし)プラン」のご契約にセットできます。
・特定機械設備水災補償特約付きのご契約にはセットできません。
・保険期間の中途でのセットや削除はできません。
※この特約をお選びいただく場合、「最終意思確認書」をいただいております。
●保険金をお支払いする場合
水災の事故により損害が発生した場合、支払限度額を建物保険金額または家財保険金額の30%(注)に縮小して保険金をお支払いします。
(注)ご希望により、10%とすることもできます。
(P22 参照)。
保険の対象とならないもの
●船舶、航空機、自動車、バイク、原動機付自転車、自転車、サーフボード、無人機・ラジコン
●パソコンおよびタブレット端末、ウェアラブル端末等の携帯式電子事務機器ならびにその付属品、携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器およびこれらの付属品
●眼鏡、コンタクトレンズ・補聴器・義歯・義肢等の身体補助器具
●動物および植物等の生物 ●漁具(釣竿、竿掛け等)
●通貨、小切手、有価証券、印紙、切手、預貯金証書、クレジットカード、電子マネー、乗車券等(注)
●証書(運転免許証、パスポートを含みます。)、稿本、設計書、図案、プログラム、データ 等
(注)通貨、小切手、印紙、切手、預貯金証書および乗車券等に、盗難による損害が発生した場合は、保険の対象として取り扱います。
お支払いする保険金
お支払いする保険金の額や、保険金を
お支払いしない場合についてご説明します。
保険金をお支払いしない主な場合
●お支払いする保険金の額
建物と家財について、保険金額をお決めください。 ※地震保険の保険金額の設定方法は、取扱いが異なります。
➊損害保険金
【建物の場合】
【全焼・全壊(注1)の場合】
【全焼・全壊以外の場合】
=
=
全焼・全壊時には、
建物保険金額の 全額をお支払いします!
- 免責金額(自己負担額)
ただし、損害保険金としてお支払いする額は、1回の事故につき建物保険金額を限度(注2)とし、免責金額は1回の事故ごとに適用します。
<建物等の復旧義務について> 保険の対象である建物等(注3)に損害が発生した場合、原則、損害が発生した日から2年以内にその保険の対象を復旧(注4)しなければなりません。復旧しない限り、引受保険会社は保険金をお支払いしません(注5)。
損害の額
損害保険金
建物保険金額
損害保険金
(注1)全焼・全壊とは、次の算式による割合が80%以上である損害をいいます。保険の対象である建物の焼失、流失または損壊した部分の床面積
保険の対象である建物の延床面積
「焼失、流失または損壊した部分の床面積」には、汚損および水ぬれ損害を被った部分の床面積を含みません。
(注 2)損害を被った保険の対象が庭木または屋外設備の場合、損害保険金の額は、1 回の事故につき庭木および屋外設備の合計で 100 万円を限度とします。また、庭木および屋外設備以外の保険の対象の損害とあわせて、1 回の事故につき建物保険金額を限度とします。なお、庭木については、同一の事故により建物も損害を受け 7 日以内に枯死した場合のみ保険金をお支払いします。
(注 3)特定機械設備水災補償特約、居住用建物電気的・機械的事故特約および屋外明記物件特約における保険の対象を含みます。
(注 4)損害が発生したときの発生した場所における、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得した状態に復することをいいます。
(注 5)全焼・全壊に該当する場合またはその他合理的な理由がある場合は、あらかじめ引受保険会社の承認を得て、復旧の期間・復旧される建物の用途・復旧の場所等について変更することができます。
➀以下のいずれかに該当する損害に対しては、保険金をお支払いしません。
お支払いする保険金
●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失等による損害
●保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意による損害
●保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他類似の事由(釘浮き、ゆがみ、ずれ等を含みます。)またはねずみ食い、虫食い等によってその部分に発生した損害(注1)
●保険の対象の欠陥によってその部分に発生した損害
●保険の対象のすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷(釘浮き、ひび割れ、はがれ、ずれ等を含みます。)または汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象の機能の喪失または低下を伴わない損害
ひょう じん
●風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みや漏入による損害(注 2)
●置き忘れまたは紛失による損害
●建物が所在する敷地外にある家財に発生した事故による損害
●地震・噴火またはこれらによる津波によって発生した損害(火元の発生原因を問わず、地震によって延焼・拡大した損害等を含みます。)
●核燃料物質等による事故、放射能汚染によって発生した損害
(注 1)
(例)老朽化して自然に壊れた場合。または、もともと老朽化していた箇所が、台風の際に壊れた場合
(注 2)
【家財の場合】
=
- 免責金額(自己負担額)
ただし、損害保険金としてお支払いする額は、1回の事故につき家財保険金額を限度(注)とし、免責金額は1回の事故ごとに適用します。
(免責金額の設定方法についてはP23参照)
損害の額
損害保険金
台風等の自然災害に乗じて、「保険が使える」と住宅修理サービスの勧誘を行う業者とのトラブルが増加しています。このような業者の多くは、「保険金の使い道は自由だから実際に修理をしなくても良い」と勧誘し、保険金請求手続き を代行して高額な手数料を受け取ります。引受保険会社は、このような業者への対策を強化し、お客さまの大切なおすまいの修理や再取得をお支えするという火災保険本来の目的を果たすため、復旧義務を導入しています。「住友林業
すまいの保険」では、原則、保険の対象を復旧しない限り保険金をお支払いしませんので、住宅修理サービスの勧誘を受けてもすぐに契約せず、代理店・扱者または引受保険会社にご相談ください。
「保険が使える」と勧誘する住宅修理サービスにご注意ください
(例)屋根が劣化しており、台風の際に雨水が吹き込んだ場合
(例)開けっ放しの窓や、換気口等から雨水が吹き込んだ場合
(注)以下の保険の対象に発生した損害に対しお支払いする損害保険金は①~③のとおりです。ただし、他の保険の対象の損害とあわせて、1 回の事故につき家財保険金額を限度とします。
①損害を被った保険の対象が貴金属等の場合で、損害の額が1個または1組について100万円を超えるときは、損害保険金の額は1個または1組につき100万円または家財保険金額のいずれか低い額を限度とします。
②通貨、小切手、印紙、切手、乗車券等については、盗難による損害が発生した場合に限り、損害保険金をお支払いします。ただし、損害保険金の額は1回の事故につき30万円を限度とします。
③預貯金証書(通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。)については、盗難によって現金が引き出される損害が発生した場合に限り、引き出された額について損害保険金をお支払いします。ただし、損害保険金の額は1回の事故につき300万円または家財保険金額のいずれか低い額を限度とします。
●損害の額の算出方法(【建物の場合】【家財の場合】共通)
損害の額は再調達価額を基準とする修理費により算出します(盗取の場合は再調達価額とします。)。修理費(修理または交換費用のうちいずれか低い額)には残存物取片づけ費用を含み、原因調査費用、仮修理費用等を含みません。修理に伴って発生した残存物があるときは、その価額を差し引きます。
❷損害防止費用
損害保険金をお支払いする事故があり、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用を支出したときに、その実費をお支払いします。
(例)消火活動のために使用した消火薬剤を再度購入するための費用
❸権利保全行使費用
損害保険金をお支払いする事故があり、他人に損害賠償を請求することができる場合において、損害賠償の請求に必要な手続費用を支出したときに、その実費をお支払いします。
(例)損害賠償請求書を送付するための内容証明等の郵送料、交渉のために要した交通費や電話代
室内に雨漏り
②「 ❻ 破損、汚損等」については、上記➀の損害のほか以下のいずれかに該当する損害に対しても、保険金をお支払いしません。
●保険の対象に対する加工・修理等の作業上の過失または技術の拙劣によってその部分に発生した損害
●電気的・機械的事故によって発生した損害
●詐欺または横領によって発生した損害
●電球、蛍光管、ブラウン管等の管球類のみに発生した損害
●楽器の弦の切断、打皮の破損、音色の変化
●次の家財に発生した損害
・船舶、航空機
・無人機・ラジコン
・携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器およびこれらの付属品
・眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢等の身体補助器具 等
地震保険
●地震保険の補償内容
地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没または流失による建物や家財の損害を補償します。
●地震保険のお支払いについて
地震保険
保険金をお支払いする場合
地震保険は、損害認定を迅速・的確・公平に行うため、実際の修理費ではなく、損害の程度(「全損」「大半損」「小半損」
「一部損」)に応じて、地震保険金額の100%・60%・30%・5%を定額でお支払いします(実際の修理費や、再築または再取得に要する費用を「実額」でお支払いする火災保険とは異なります。)。
!
損害認定に関する注意点
損害の程度の認定は一般社団法人日本損害保険協会が制定した「地震保険損害認定基準」に従います(国が定める「災害
地震保険で
補償する事故は
地震による火災で建物が焼失した
地震で建物が損壊した
地震による
津波で建物が流された
に係る住家の被害認定基準運用指針」とは認定基準が異なります。)。保険の対象が建物の場合、建物の主要構造部(基礎・柱・壁・屋根等)の損害の程度に応じて、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」を認定します。門、塀、垣、エレベーター、給排水設備等の付属物のみに損害があった場合など、主要構造部に該当しない部分のみの損害は保険金のお支払対象となりません。
●地震保険の保険の対象
地震保険の対象は、「居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅をいいます。)」または
「家財(居住用の建物に収容されている場合に限ります。)」です。
①居住用の建物
住居のみに使用される建物および併用住宅をいいます。
②家財
居住用の建物に収容されている場合に限ります。
! 保険金をお支払いしない主な場合
●屋外設備(門、塀、垣、物置または車庫を除きます。)、庭木
●通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手
●自動車、バイク(総排気量 125cc 以下の原動機付自転車を除きます。)
●貴金属、宝石、美術品等で 1 個または 1 組の価額が 30 万円を超えるもの
●稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの 等
※地震保険の保険の対象は、「住友林業 すまいの火災保険」で保険の対象となっているものに限ります。「住友林業 すまいの火災保険」の保険の対象が上記①および②である場合、地震保険の保険の対象として①または②のいずれかのみを選択することもできます。なお、建物のみが地震保険の保険の対象である場合、家財の損害は補償されません。また、家財のみが地震保険の保険の対象である場合、建物の損害は補償されません。
保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | |
建物 | 家財 | |
主要構造部(基礎・柱・壁・屋根等)の損害の額が ① 建物の時価額の50%以上 または 全損 焼失もしくは流失した部分の床面積が 建物の延床面積の70%以上 | 家財の損害の額が 家財全体の時価額の 80%以上 | 地震保険金額の 100% (時価額が限度) |
主要構造部(基礎・柱・壁・屋根等)の損害の額が ② 建物の時価額の40%以上50%未満 または 大半損 焼失もしくは流失した部分の床面積が 建物の延床面積の50%以上70%未満 | 家財の損害の額が 家財全体の時価額の 60%以上 80%未満 | 地震保険金額の 60% (時価額の60%が限度) |
主要構造部(基礎・柱・壁・屋根等)の損害の額が 建物の時価額の20%以上40%未満 ③ または 小半損 焼失もしくは流失した部分の床面積が 建物の延床面積の20%以上50%未満 | 家財の損害の額が 家財全体の時価額の 30%以上 60%未満 | 地震保険金額の 30% (時価額の30%が限度) |
主要構造部(基礎・柱・壁・屋根等)の損害の額が 建物の時価額の3%以上20%未満 ➃ または 一部損 床上浸水 全損・大半損・小半損に至らない建物が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が発生した場合 | 家財の損害の額が 家財全体の時価額の 10%以上 30%未満 | 地震保険金額の 5% (時価額の5%が限度) |
地震保険のみを単独でご契約いただくことはできません。地震保険は「住友林業 すまいの火災保険」とあわせてご契約いただきますが、お客さまがご希望されない場合は、地震保険をご契約いただかないことも可能です。ただし、この場合には地震等による損壊等の損害だけでなく、地震等による火災損害についても保険金をお支払いしません(地震火災費用特約では、保険金をお支払いする場合があります。)。
※地震保険をご希望されない場合には、保険申込書の「地震保険ご確認欄」をお確かめのうえ署名(または押印)してください。
「住友林業 すまいの火災保険」の保険金額
地震保険の保険金額
●保険金額と保険期間 保険金額は次のように定めます。
= ×
※損害の程度が一部損に至らない場合は補償されません。
※損害の程度が全損と認定された場合には、地震保険の補償はその損害が発生した時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は
[
30%〜50%
建物 5,000万円限度家財 1,000万円限度
(注)
]
※地震保険の保険金額は、「住友林業 すまいの火災保険」の保険金額の30%~50%の範囲内でお決めください。
ただし、同一の建物や家財について加入された他の地震保険契約と合算して、建物5,000万円(注)、家財1,000万円が限度となります。
(注)複数世帯が居住する共同住宅建物の場合は、世帯(戸室)数に5,000万円を乗じた額を建物の限度額とすることができます。また、マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとにこの限度額が適用されます。
地震保険の保険期間および保険料の払込方法は、「住友林業 すまいの保険」と同じです。
補償されません。
※損害保険会社全社で算出された1回の地震等による保険金総額が12兆円を超える場合、お支払いする保険金は、算出された保険金総額に対する12兆円の割合によって削減されることがあります(2022年8月現在)。
※72時間以内に発生した2回以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。
! 保険金をお支払いしない主な場合
保険の対象の紛失または盗難によって発生した損害
門、塀、垣、エレベーター、給排水設備等の付属物のみに発生した損害
□例
地震発生後に泥棒が入り家財が盗まれた
□例 門や塀のみに損害があった
地震等が発生した日の翌日から 10 日を経過した後に発生した損害
□例 発生から20 日経ってから壁が崩れた
損害の程度が一部損に至らない損害
□例
建物の主要構造部の損害の額が建物の時価額の 3%未満の場合
等
重要事項のご説明
※保険申込書への署名または記名・押印は、この書面の受領確認を兼ねています。
ご契約時の確認事項
この書面では、すまいの火災保険および地震保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。
契約概要
注意喚起情報
このマークの項目は、
保険商品の内容を
ご理解いただくための事項
ご契約に際して保険契約者にとって
不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」に記載しています。
割引種類 適用条件 (割引率) 免震建築物割引 免震建築物(注 2)に該当する (50%) 建物であること 耐震等級割引 (耐震等級3 50% ) 耐震等級(注 2)を有している 耐震等級2 30% 建物であること 耐震等級1 10% | ご提出いただく確認資料(注1) ①品確法に基づく登録住宅性能評価機関(注 3)により作成された書類(注 4)のうち、対象建物が免震建築物であること、または対象建物の耐震等級を証明した書類(注 5)(注 6) □例 「住宅性能評価書」、「共用部分検査・評価シート」、「住宅性能証明書」、「技術的審査適合証」、「長期使用構造等である旨の確認書」、「 現金取得者向け新築対象住宅証明書」、「耐震性能評価書(耐震等級割引の場合に限ります。)」等 ②独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証 明書(注 5) □例 フラット 35S の適合証明書 等 ③a. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類および b「. 設計内容 説明書」など「免震建築物であること」または「耐震等級」が確認できる書類(注 6) □例 a.:「認定通知書」、「住宅用家屋証明書」、「認定長期優良住宅建築証明書」 等 |
1981 年(昭和 56 年)5 月以前 耐震診断割引 に新築された建物で、耐震診 (10%) 断・耐震改修の結果、改正建築基準法に基づく耐震基準を 満たす建物であること | ①建物の所在地、耐震診断年月日および「平成 18 年国土交通省告示第 185 号(平成 25年国土交通省告示第 1061 号を含みます。)に適合している」旨の文言が記載された書類 ②耐震診断・耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書 □例 「耐震基準適合証明書」、「住宅耐震改修証明書」 等 |
1981 年(昭和 56 年)6 月 1日以降に新築された建物であ 建築年割引 ること (10%) | ①公的機関等が発行し、かつ適用条件を確認できる書類 □例 「建物登記簿謄本」、「建築確認書」 等 ②宅地建物取引業者が交付する「重要事項説明書」、「不動産売買契約書」、「賃貸住宅契約書」 ③登記の申請にあたり申請者が登記所に提出する「工事完了引渡証明書」、「建物引渡証明書」 |
●地震保険の割引制度について
■ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」に記載しています。必要に応じて引受保険会社ホームページ
(https://web-yakkan.ms-ins.com/clause/item/list)に掲載のWeb約款をご覧いただくか、代理店・扱者または引受保険会社にご請求ください。
■「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」は、ご契約後、保険証券とともにお届けします。ご契約時にWebで閲覧する方法(eco保険証券・ Web約款)をご選択いただいた場合は、引受保険会社ホームページをご確認ください(書面の保険証券や「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」はお届けしません。)。
■ご契約の手続完了後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、引受保険会社までお問合わせください。ただし、保険契約者からの指定により、始期日以降に保険証券をお届けする場合があります。
■保険契約者と記名被保険者が異なる場合は、記名被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
■この書面は、ご契約後も保管してください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
商品の種類 | すまいの火災保険「住友林業 すまいの火災保険」 | 保険期間1年〜5年(整数年) 契約概要 |
(注1)代表的な確認資料となりますので、詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
(注2)住宅の品質確保の促進等に関する法律等により定められた「免震建築物」または「耐震等級」をいいます。
(注3)登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。
(注4)品確法に基づく登録住宅性能評価機関として評価方法基準に基づき評価を行い、かつその評価内容が記載された書類に限ります。
(注5)書類に記載された内容から、耐震等級が2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場合には、耐震等級割引
(30%)が適用されます。ただし、登録住宅性能評価機関(「適合証明書」は適合証明検査機関または適合証明技術者)に対し対象建物の耐震等級の証明を受けるために届け出た書類で耐震等級が1つに特定できる場合は、その耐震等級割引が適用されます。
(注6)「技術的審査適合証」または「長期使用構造等である旨の確認書」において「免震建築物であること」または「耐震等級」が確認できない場合や
「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類のみ提出していただいた場合には、耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。
地震保険料控除制度
個人契約の場合、払込みいただく地震保険料が地震保険料控除の対象となり、所得税については最高50,000円まで、住民税については最高25,000円まで毎年の課税対象額から控除されます(平成19年1月改正)。
※地震保険料控除は保険料を実際に払込みいただいた年に行われます(口座振替の場合、「実際に払込みいただいた年」は、振替日の属する年となります。)。なお、始期日より前に払込みいただいた保険料は、実際の払込日ではなく、始期日に払込みいただいたものとして取り扱われます。
※2年以上の契約で保険料を一括して払込みいただいた場合、一括払保険料を保険期間(年数)で割った保険料を毎年払込みいただいたものとして取り扱われます。
「住友林業 すまいの火災保険」はスミリンエンタープライズおよび住友林業を代理店として、オーナーの皆様にご提供するもので、三井住友海上を引受保険会社とする、
「GK すまいの保険(すまいの火災保険)」のペットネームです。
用語のご説明
「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」にも「用語のご説明」が記載されておりますので、ご確認ください。
主な用語の説明を参照
保険契約者 | 引受保険会社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。 |
被保険者 | 保険契約により補償を受けられる方をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険の対象 | 保険契約により補償される物をいいます。 |
保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される損害が発生した場合に引受保険会社がお支払いすべき金銭をいいます。 |
保険金額 | 保険契約により補償される損害が発生した場合に引受保険会社がお支払いすべき保険金の限度額をいいます。 |
居住用建物 | 建物の全部または一部で現実に世帯が生活を営んでいる建物。建築中の建物ならびに常時居住の用に供しうる状態にある別荘(営業用を除きます。)および空家(売却用は除きます。)を含みます。 |
家財 | 生活用動産をいい、業務(注)の用にのみ供されるものを除きます。 (注)業務には、保険証券記載の建物を第三者の居住の用に供する業務およびこれに付随する業務を含みません。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 |
全焼・全壊 | 「保険の対象である建物の焼失、流失または損壊した部分の床面積(汚損および水ぬれ損を被った部分の床面積を除きます。)」が、「保険の対象である建物の延床面積」の 80%以上である損害をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。 |
再調達価額 | 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに必要な金額をいいます。 |
時価額 | 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象の価額であって、再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。 |
Ⅰ.ご契約締結前の確認事項
契約概要
(1)商品の仕組み
すまいの火災保険の「基本となる補償(契約プラン)」、自動的にセットされる主な特約(自動セット特約)およびご契約時のお申出によりセットすることができる主な特約(任意セット特約)は次のとおりです。商品や契約プラン等により特約の
(2)保険の対象、基本となる補償および保険金額の設定方法等
契約概要
ご契約時の確認事項
①保険の対象
保険の対象は、「居住用建物」(作業場を除きます。)または「家財」(注1)です。なお、次のものは保険の対象に含まれます。
セット条件が異なる場合があります。
保険の対象 保険の対象に含まれるもの
建物
・保険申込書記載の建物 ・保険申込書記載の建物が所在する敷地内に設置されている、記名被保険者の所有する次の①~⑥
①畳、建具、建物付属設備(建物に定着している電気、ガス、暖房、冷房設備その他の付属設備) ②建物の基礎
③門、塀、垣 ➃物置、車庫その他の付属建物(延床面積が 66 ㎡未満のもの)(注 2) ⑤庭木(注 3) ⑥屋外設備(注 2)(注 3)
家財
・保険申込書記載の建物が所在する敷地内に収容される、記名被保険者または記名被保険者の親族が所有する家財
・建物と家財の所有者が異なる場合は、家財の所有者が所有する畳、建具、建物付属設備
○:補償されます ×:補償されません
●すまいの主なリスク
フルサポートプラン
プレミアム プレミアム スタンダード
( )( )( )
セレクト セレ
クト セレ
※2 ※3
破損汚損 水災
なし
なし 破損汚損なし
水災、 エコノミー
クト
プラン
50
30
5
プラン プラン プラン
① 火災、落雷、
破裂・爆発
ひょう
② 風災、雹災、
雪災
③ 水ぬれ
➃ 盗難
⑤ 水災
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○
○
○
○
○
×
×
○
○
○
○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○
○
×
×
× × ×
⑥ 破損、汚損等
安心のサービス
暮らしのQQ隊
事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約
+ 補償範囲変更特約(事故時諸費用
(火災・風水災等限定)特約用)
災害緊急費用特約
特別費用保険金特約※1
防犯対策費用特約 ※1
○
○
○
○
○
○
× ×
× ×
○
○
○
○
○
○
○
○
地震火災費用特約
○ ○ ○ ○ ○
(限度額)(限度額)(300万円)(300万円)(300万円)(300万円)(300万円)
50% 30%
5% 5% 5% 5% 5%
○
○
なし なし 限度 限度 限度 限度 限度
契約プラン表
(注1)貴金属等(貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董、彫刻物その他の美術品)も保険の対象に含まれます。ただし、損害保険金の支払額は1個または1組につき100万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その他の保険の対象の損害とあわせて1回の事故につき家財の保険金額を損害保険金の限度とします。100万円を超える補償が必要な場合は、家財の保険金額とは別に、「家財明記物件」として保険金額を設定してください。家財明記物件特約がセットされます。
建物や家財の補償
(注2)次の場合は、建物の保険金額とは別に、「屋外明記物件」として保険金額を設定してください。屋外明記物件特約がセットされます。
・「延床面積が66㎡以上の物置、車庫その他の付属建物」を保険の対象とする場合
地震保険
+
・「屋外設備」の再調達価額が100万円を超え、100万円を超える補償が必要な場合
(注3)損害保険金の支払額は、1回の事故につき庭木および屋外設備の合計で100万円を限度とします。
家財を保険の対象とする場合でも、次のものは保険の対象に含まれないため、これらに発生した損害は補償されません(注)。
自動車およびその付属品(自動車に定着・装備されているもの等)、動物および植物等の生物、通貨、小切手、有価証券、印紙、切手、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、電子マネー、乗車券等、証書(運転免許証、パスポートを含みます。)、帳簿、稿本、設計書、図案、プログラム、データ 等
(注)盗難による損害が発生した場合に限り、通貨、小切手、印紙、切手、預貯金証書、乗車券等も保険の対象として取り扱います。また、破損、汚損等の事故の場合、ほかにも補償されない家財があります。
主な自動セット特約
※1 事故時諸費用特約を20%300万円・30%300万円で設定した場合は特約が付帯されません。
※2 セレクト(水災なし)プランは家財のみのご契約はできません。
※3 セレクト(水災、破損汚損なし)プランはマンション等の共同住宅専用プランです。
主な任意セット特約
費用等の補償 さらなる補償(建物・家財) 賠償の補償
②基本となる補償
※⑥破損、汚損等については、上記のほか次のいずれかに該当する損害に対しても、保険金をお支払いしません。
・電気的・機械的事故によって発生した損害
・電球、蛍光管、ブラウン管等の管球類のみに発生した損害
・保険の対象に対する加工・修理等の作業上の過失または技術の拙劣によってその部分に発生した損害
・詐欺または横領によって発生した損害
・楽器の弦の切断、打皮の破損、音色の変化
・次の家財に発生した損害
○船舶、航空機、無人機・ラジコン、携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器およびこれらの付属品、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義
歯、義肢等の身体補助器具 等
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失等による損害
・保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意による損害
・保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他類似の事由(釘浮き、ゆがみ、ずれ等を含みます。)またはねずみ食い、虫食い等によってその部分に発生した損害
・保険の対象の欠陥によってその部分に発生した損害
・保険の対象のすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷(釘浮き、ひび割れ、はがれ、ずれ等を含みます。)または汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象の機能の喪失または低下
を伴わない損害
・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みや漏入による損害
・置き忘れまたは紛失による損害
・建物が所在する敷地外にある家財に発生した事故による損害
・地震・噴火またはこれらによる津波によって発生した損害(火元の発生原因を問わず、地震によって延焼・拡大した損害等を含みます。)
・核燃料物質等による事故、放射能汚染によって発生した損害
ひょう じん
等
! 保険金をお支払いしない主な場合
注意喚起情報
契約概要
保険金をお支払いする事故の説明 ①火災、落雷、 火災(消防活動による水ぬれを含みます。)、落破裂・爆発 雷または破裂・爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破裂またはその現象)をいいます。 | |
風災、 ひょう ②雹災、雪災 | せん 台風、旋風、竜巻、暴風等による風災(洪水、高 ひょう なだれ 潮等を除きます。)、雹災または豪雪、雪崩等の 雪災(融雪洪水等を除きます。)をいいます(吹込みまたは雨漏り等による損害を除きます。)。 |
③水ぬれ | 給排水設備の破損もしくは詰まりにより発生した漏水、放水等または他人の戸室で発生した漏水、放水等による水ぬれをいいます(給排水設備自体に発生した破損等は ❻の事故になります。)。 |
➃盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいい、盗難に伴い保険の対象に発生した損傷または汚損等の損害を含みます。 |
⑤水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって、床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が発生した場合または再調達価額の30%以上の損害が発生した場合をいいます。 |
⑥破損、汚損等 | 不測かつ突発的な事故をいいます。ただし、❶から➍までの事故または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって損害を被る事故を除きます。 |
保険金をお支払いする事故の説明および保険金をお支払いしない主な場合は、次のとおりです。詳しくは普通保険約款・特約をご確認ください。
家主費用特約
類焼損害・
失火見舞費用特約
失火見舞費用特約 |
家賃収入特約 |
弁護士費用特約 |
自宅外家財特約 | 屋外明記物件特約 | |
家財明記物件特約 | 特定機械設備水災補償特約 | |
居住用建物電気的・機械的事故特約 |
日常生活賠償特約 | ||
受託物賠償特約 | 借家賠償・修理費用特約 | |
賃貸建物所有者賠償 (示談代行なし)特約 | マンション居住者包括賠償特約 |
注意喚起情報
契約概要
③お支払いする保険金の額
損害保険金
P21の契約プラン表の「○:補償されます」に該当する事故によって、保険の対象とした建物または家財に発生した損害に対して、損害保険金をお支払いします。お支払いする保険金の額は、次
➊【建物の場合】
建物保険金額は「建物保険金額設定上限額」(注1)を上限とし、「建物保険金額設定上限額」の10%を下限とする範囲内で、100万円以上1万円単位でお決めください(注2)。
❷【家財の場合】
ご契約時の確認事項
家財保険金額は再調達価額を限度に、50万円以上1万円単位でお決めください(注2)。
【建物の場合】
【の場合 】
のとおりです。(損害の額の算出方法については、「普通保険約款・特約」をご確認ください。)
建物保険金額
損害保険金
支払う額は、1回の事故につ
(注1)ご契約時に算出した引受保険会社所定の「建物の標準評価額(再調達価額)」の上限額です。その建物を保険の対象とする他の保険契約等がある場合は、この保険契約と他の保険契約等の合計保険金額に対して、建物保険金額設定上限額を適用します。
(注2)複数の契約に分けてご加入いただく場合は、契約をまとめて加入するよりも、保険料の合計が高くなることがありますのでご注意ください。
契約概要
⑤主な特約の概要
【 】
全焼・全壊(注1)
全焼・全壊(注1)以外の場合
= ただし、損害保険金として
免責金額
(自己負担額)
損害の額
損害保険金
= -
事故時諸費用 (火災・風水災等限定)特約 + 補償範囲変更特約(事故時諸費用 (火災・風水災等限定)特約用) | 損害保険金が支払われるべき場合に、損害保険金に保険申込書記載の支払割合を乗じた額を事故時諸費用保険金としてお支払いします。ただし、1回の事故につき1敷地内ごとに保険申込書記載の額を限度とします。 ※お申出により、この特約をセットしないこともできます。 |
日常生活賠償特約 | 日本国内または日本国外において、日常生活の事故により他人に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったことによる損害を補償します(日本国内で線路への立入り等により電車等を運行不能にさせてしまい、法律上の損害賠償責任を負ったことによる損害も補償します。)。 |
類焼損害・失火見舞費用特約 | 火災、破裂または爆発の事故により、隣家に損壊が発生した場合に、その類焼先の損害(注)および見舞金の費用等を補償します。 (注)他の保険契約から支払われる保険金を差し引いた額を類焼先にお支払いします。 |
き建物保険金額を限度(注2)とし、免責金額は1回の事故ごとに適用します。
(注1)全焼・全壊とは、次の算式による割合が80%以上である損害をいいます。
保険の対象である建物の焼失、流失または損壊した部分の床面積保険の対象である建物の延床面積
「焼失、流失または損壊した部分の床面積」には、汚損および水ぬれ損害を被った部分の床面積を
含みません。
(注2)損害を被った保険の対象が庭木または屋外設備の場合、損害保険金の額は、1回の事故につき庭木および屋外設備の合計で100万円を限度とします。ただし、庭木および屋外設備以外の保険の対象の損害とあわせて、1回の事故につき建物保険金額を限度とします。
なお、庭木については、同一の事故により建物も損害を受け7日以内に枯死した場合のみ保険金をお支払いします。
【全焼・全壊時の建物保険金額全額払】
全焼・全壊時(延床面積に対する損害の割合が80%以上)には、建物保険金額をそのままお支払いします。
損害が延床面積の
80%以上
建物保険金額を
全額お支払い
します。
〈建物等の復旧義務について〉保険の対象である建物等(注3)に損害が発生した場合、原則、損害が発生した日から2年以内にその保険の対象を復旧(注4)しなければなりません。復旧しない限り、引受保険会社は保険金をお支払いしません。(注5)
(注3)特定機械設備水災補償特約、居住用建物電気的・機械的事故特約および屋外明記物件特約における保険の対象を含みます。
(注4)損害が発生したときの発生した場所における、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得した状態に復することをいいます。
(注5)全焼・全壊に該当する場合またはその他合理的な理由がある場合は、あらかじめ引受保険会社の承認を得て、復旧の期間・復旧される建物の用途・復旧の場所等について変更することができます。
【家財の場合】
免責金額
(自己負担額)
損害の額
損害保険金
今回ご契約いただく契約 | 補償が重複する他の保険契約・特例の例 |
日常生活賠償特約 | 自動車保険または傷害保険の日常生活賠償特約(個人賠償を補償する特約) |
建物のご契約の類焼損害・失火見舞費用特約 | 家財のご契約の類焼損害・失火見舞費用特約 |
自宅外家財特約 | 傷害保険または海外旅行保険の携行品特約 |
弁護士費用特約 | 自動車保険または傷害保険の弁護士費用特約 |
ただし、損害保険金として支払う額は、1回の事故につき家財保険
※特約の詳細および記載のない特約については「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご確認ください。
注意喚起情報
⑥複数のご契約があるお客さまへ(特約の補償重複)
次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(火災保険契約以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。
※複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
補償が重複する可能性のある主な特約
= - 金額を限度(注)とし、免責金額は1回の事故ごとに適用します。
(注)以下の保険の対象に発生した損害に対しお支払いする損害保険金は①~③のとおりです。ただし、他の保険の対象の損害とあわせて、1回の事故につき家財保険金額を限度とします。
①損害を被った保険の対象が貴金属等の場合で、損害の額が1個または1組について100万円を超えるときは、損害保険金の額は1個または1組につき 100万円または家財保険金額のいずれか低い額を限度とします。
②通貨、小切手、印紙、切手、乗車券等については、盗難による損害が発生した場合に限り、損害保険金をお支払いします。ただし、損害保険金の額は1回の事故につき30万円を限度とします。
③預貯金証書(通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。)については、盗難によって現金が引き出される損害が発生した場合に限り、引き出された額について損害保険金をお支払いします。ただし、損害保険金の額は1回の事故につき300万円または家財保険金額のいずれか低い額を限度とします。
●損害の額の算出方法(【建物の場合】【家財の場合】共通)
損害の額は再調達価額を基準とする修理費により算出します(盗取の場合は再調達価額とします。)。修理費(修理または交換費用のうちいずれか低い額)には残存物取片づけ費用を含み、原因調査費用、仮修理費用等を含みません。修理に伴って発生した残存物があるときは、その価額を差し引きます。
保険の対象 | 以下の免責金額よりお選びください。 |
建 物 | 0万円、1万円、3万円、5万円、10万円 |
家 財 | 0万円、1万円、3万円、5万円 |
●免責金額の設定方法
免責金額(保険金をお支払いする際に自己負担となる金額)を建物、家財それぞれお決めください。
ひょう
上記でお決めいただいた免責金額とは別に、「風災、雹災、雪災」の事故に関して固有の免責金額を設定することが可能です。上記でお決めいただいた免責金額と同額以上で、0万円、1万円、3万円、5万円、10万円または20万円の中からお選びください。
ひょう
※建物や家財のほか、屋外明記物件特約、家財明記物件特約および自宅外家財特約「風災、雹災、雪災」の事故にも同じ免責金額が適用されます。
【ご注意】免責金額を0万円、1万円、3万円とした場合でも、破損、汚損等および居住用建物電気的・機械的事故特約の事故は、免責金額5万円を適用します。
損害防止費用
損害保険金をお支払いする事故があった場合、事故による損害の発生または拡大の防止のため消火活動で必要または有益な所定の費用(消火薬剤の再取得費用等)を支出したときに、その実費を損害防止費用としてお支払いします。
契約概要
➃保険金額の設定
保険金額は次の➊❷のとおりお決めください。実際にご契約いただく保険金額については、保険申込書の保険金額欄、
「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」等でご確認ください。
⑦保険期間および補償の開始・終了時期
注意喚起情報
契約概要
● 保 険 期 間: 1年〜5年(整数年)
● 補償の開始: 保険期間の初日(始期日)の午後4時(これと異なる時刻が保険申込書に記載されている場合は、その時刻)
● 補償の終了: 保険期間の末日(満期日)の午後4時
※保険期間が5年で自動継続特約(長期用)をセットしたご契約については、ご契約の終了する日(始期日から5年後)の属する月の前月10日までに保険契約者または引受保険会社から継続しない旨の意思表示がない場合、同一内容(注)で自動継続されます(予定継続期間満了時までご契約が自動継続されます。)。なお、保険期間の中途で建物が保険の対象でなくなった場合には、自動継続特約(長期用)はその時点で失効し、自動継続されませんのでご注意ください。
(注)引受保険会社が、制度(普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度をいいます。)または保険料率等を改定した場合、継続契約には、その始期日における改定後の制度または保険料率等が適用されます。
【「保険責任の開始・終了に関する特約」がセットされる場合】
「補償の開始(保険責任の開始)」については、次のとおりとします。
1.保険契約の保険責任は、次の(a)または(b)のいずれか早い時に始まるものとします。ただし、保険証券記載の建物の引渡日が(a)を過ぎた場合は、この保険契約の保険責任は、(c)の時に始まるものとします。
(a)保険申込書の保険期間欄に記載の保険期間の初日の午後4時(これと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻)
(b)保険証券記載の建物が不動産売買契約の売主もしくは建築請負契約の請負人(注)から被保険者に引き渡された時、または(a)の属する月の前月初日の午前0時のいずれか遅い時
(c)保険証券記載の建物が不動産売買契約の売主もしくは建築請負契約の請負人(注)から被保険者に引き渡された時、または(a)の属する月の翌月末日の午後12時のいずれか早い時
(注)これらの者の代理人またはこれらの者から委託されたもしくは請け負った者を含みます。
[前月]
[当月]
[翌月]
(b)実際の引渡日
⇒保険期間の初日を変更
(c)実際の引渡日
⇒保険期間の初日を変更
保険契約申込
(a)保険申込書上の保険期間の初日
2.上記1で保険期間の初日が変更となった場合、保険期間の末日も変更されます。この場合において、保険期間の初日から末日までの期間に変更はありません。
※クレジットカード払をご選択の場合は、カード情報の再登録が必要となります。
契約概要
⑧記名被保険者
●保険の対象が建物または家財の場合
注意喚起情報
保険の対象の所有者を記名被保険者としてください。保険の対象が家財の場合は、記名被保険者および記名被保険者の親族が被保険者となります。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
重要事項のご説明
保険期間が始まった後でも、始期日から代理店・扱者または引受保険会社が保険料を領収するまでの間に発生した事故に対しては、保険金をお支払いしません。
●日常生活賠償特約、受託物賠償特約または弁護士費用特約の場合
保険契約者、「保険の対象が建物または家財の場合」の記名被保険者またはこれらの同居(注1)の親族から1名を特約の記名被保険者としてお選びください。
[被保険者の範囲]
a.記名被保険者 b.記名被保険者の配偶者 c.記名被保険者またはその配偶者の同居(注1)の親族
d.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 ※日常生活賠償特約または受託物賠償特約の場合、以下のe.も被保険者の範囲に含まれます。
e.a.からd.までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者 および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注2)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
(日常生活賠償特約、受託物賠償特約または弁護士費用特約の記名被保険者は同一になります。)
(注)保険料の額によってはご選択いただけない場合があります。
③保険料の払込猶予期間等の取扱い
その他の保険料払込方法(団体扱・集団扱)を参照
(注1)同居とは、同一の家屋に居住していることをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう同居には該当しません。
(注2)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は、責任無能力者の親族に限ります。
(3)保険料の決定の仕組みと払込方法等
契約概要
①保険料の決定の仕組み
保険料は、保険金額、保険期間、建物の所在地・面積・構造・用法・建築年月、払込方法等によって決まります。実際にご契約
キャッシュレスで払い込む場合、保険料は払込期日までに払い込んでいただきます。払込期日の翌月末日まで(注)に保険料の払込みがない場合、保険金をお支払いできない場合があります。また、ご契約を解除する場合があります。
【初回保険料の払込前に事故が発生した場合】
原則として、代理店・扱者または引受保険会社へ初回保険料の払込みが必要です。引受保険会社にて初回保険料の払込みを確認後、保険金をお支払いします。
(注)口座振替で保険料が払い込まれなかったことについて、故意および重大な過失がなかった場合は、払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。ただし、分割払のご契約の場合には、払込期日到来前の分割保険料をあわせて払い込んでいただくことがあります。
※引受保険会社の認めた集金者を経由して保険料を払い込んでいただく場合等はこの限りではありません。詳しくは代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
(4)地震保険の取扱い
いただく保険料については、保険申込書の保険料欄でご確認ください。
【構造級別判定手順】
保険料を参照
注意喚起情報
契約概要
①商品の仕組み
建物の構造級別は次のとおり建物の構造、用法により決まります。木造建物であっても、建築基準法に定める「耐火建築物」・
建物の用法を右記より選択してください。
建物の構造を下記より選択してください。
①コンクリート造建物 コンクリートブロック造建物 れんが造建物 石造建物
構 CN 造 TA 判 TE
定
JY
コ SR
T構造
(耐火)
M構造
(マンション等)
独立住宅
(一戸建住宅)
共同住宅
専用住宅・併用住宅
⑤省令準耐火建物(注2)
➃準耐火建築物(注2)(注3)(1時間準耐火・45分準耐火)
(特定避難時間倒壊等防止建築物を含みます。)
「準耐火建築物」または「省令準耐火建物」に該当するものはM構造またはT構造となりますので必ずご確認ください。
②耐火建築物(注1)(注2)
地震保険は、すまいの火災保険(以下、(4)において「主契約」といいます。)とあわせてご契約ください。地震保険を単独でご契約いただくことはできません。主契約が保険期間の中途で終了したときは、地震保険も同時に終了します。また、主契約の保険期間の中途から地震保険をご契約いただくこともできます。地震保険のご契約を希望されない場合には、保険申込書の「地震保険ご確認欄」にご署名(または押印)ください。
注意喚起情報
契約概要
②補償内容
地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって保険の対象に次の損害が発生した場合に保険金をお支払いします。ただし、地震保険では実際の損害の額や修理費用をお支払いするものではありません。次表の「お支払いする保険金の額」をご確認ください。なお、損害の程度である「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に従って行います。
上記①~⑤のいずれにも該当しない建物
※該当することの確認ができない
場合を含みます。
例:木造建物で、「②耐火建築物」「➃準耐火建築物」 「⑤ 省令準耐火建物」のいずれにも該当しない建物
H構造
(非耐火または耐火基準等が)
確認できない建物
※経過措置が適用される場合があります(注4)。
HT
②耐火建築物に該当する建物を除きます。
③鉄骨造建物
建物の時価額の 50%以上
または
建物の延床面積の70%以上
40%以上50%未満 または
建物の時価額の
建物の延床面積の 50%以上70%未満
建物の時価額の 20%以上40%未満
または
建物の延床面積の 20%以上50%未満
地震保険金額の100%
(時価額が限度)
地震保険金額の60%
(時価額の60%が限度)
地震保険金額の30%
(時価額の30%が限度)
建物の時価額の 3%以上20%未満 または
全損・大半損・小半損・一部損に至らない建物が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が発生した場合
地震保険金額の5%
(時価額の5%が限度)
家財全体の時価額の
10%以上30%未満
床上浸水
一部損
家財全体の時価額の
30%以上60%未満
小半損
家財全体の時価額の
60%以上80%未満
大半損
家財全体の時価額の
80%以上
全損
家財の損害の額が
焼失もしくは流失した部分の床面積が
主要構造部
(基礎、柱、壁、屋根等)の損害の額が
家財
建物
お支払いする保険金の額
保険金をお支払いする場合
損害の程度
ド
(注1)「耐火構造建築物」、「主要構造部が耐火構造の建物」、「主要構造部が建築基準法施行令第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準に適合する構造の建物」を含みます。
(注2)確認資料のご提示等が必要な場合があります。
(注3)「特定避難時間倒壊等防止建築物」、「主要構造部が準耐火構造の建物」、「主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物」を含みます。
(注4)継続契約等の場合、「経過措置」が適用されることにより、保険料が軽減されることがあります。
●2種以上の異なる柱の部分からなる建物である場合には、それぞれの柱により判定される複数の構造級別のうち、上表において最も下段に記載された級別をもってその建物全体の級別とします。
●柱がない建物(壁式構造)については、壁の構造種類で判定します(例:壁式鉄筋コンクリート造はコンクリート造建物として判定します。)。
構造級別判定手順、経過措置を参照
注意喚起情報
契約概要
②保険料の払込方法
主な払込方法 | 分割払 | 一時払、長期一括払 | |
月払 | 年払 | ||
口座振替 | ○ | ○ | ○ |
クレジットカード払(登録方式・一括払型)(注)、払込票払(注)、請求書払(注) | × | × | ○ |
スマホ決済(注) | × | × | ○ |
保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます。ただし、ご契約内容によりご選択いただけない払込方法があります。
○:選択できます
×:選択できません
※損害保険会社全社で算出された1回の地震等(注)による保険金の総額が12兆円を超える場合、お支払いする保険金は次の算式により計算した金額に削減されることがあります(2022年8月現在)
お支払いする保険金 = 算出された保険金の額 × 12兆円
算出された保険金の総額
(注)72時間以内に発生した2回以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。
※損害査定の際には、大震災発生時でも保険金を迅速・的確・公平にお支払いするため、建物の主要構造部に着目して建物全体の損害を認定しています。したがって、主契約の保険の対象である建物に門、塀、垣、エレベーター、給排水設備等の付属物を含める場合、建物の支払限度額(保険金額)にはこれらの付属物も含まれていますが、付属物のみに損害が発生した場合等は、保険金の支払対象となりません。なお、付属物に損害が発生した場合には、建物の主要構造部にも損害が発生している可能性が高いため、代理店・扱者または引受保険会社にその旨ご相談ください。
③保険金をお支払いしない主な場合
●保険の対象の紛失または盗難によって発生した損害
●門、塀、垣、エレベーター、給排水設備のみに発生した損害
契約概要
➃保険期間、保険料払込方法
主契約と同じです。
契約概要
注意喚起情報
●地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に発生した損害
●損害の程度が一部損に至らない損害 等
Ⅱ.契約締結時におけるご注意事項
注意喚起情報
ご契約時の確認事項
(1)告知義務(ご契約時にお申出いただく事項)
(1)保険契約者または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
(2)告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、保険申込書に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
契約概要
【告知事項】
❶建物または家財を収容する建物の情報
所在地、面積、構造、建物形態・用法、建物内の職作業、建築年月、共同住宅戸室数、建築費または取得価額
❷他の保険契約等に関する情報(建物を保険の対象とする場合)建物を保険の対象とする他の保険契約または共済契約
❸地震保険の割引に関する情報(該当するいずれかの割引を適用する場合)免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引
⑤引受条件(保険の対象、保険金額の設定、保険料の決定の仕組み等)
●地震保険の対象は「居住用建物」またはその建物に収容されている「家財」です(注)。これらに該当しない場合は保険の対象とすることはできませんのでご注意ください。なお、次のものは地震保険の対象に含まれません。
●通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
●自動車
●稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
●貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
●商品、営業用什器
じゅう
・備品その他これらに類する物
(注)屋外明記物件および家財明記物件には地震保険はセットできません。
●地震保険の保険金額は、主契約の保険金額の30%~50%の範囲内で1万円単位で設定してください。ただし、他の地震保険契約と合算して、建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。
●地震保険の保険料は、保険金額のほかに建物の所在地、構造等により異なります。実際にご契約いただく保険料については、保険申込書の保険料欄でご確認ください。
●所定の確認資料のご提出により、免震・耐震性能に応じた免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引を適用できる場合があります。
*大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間は、東海地震にかかる地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約および増額契約(地震保険金額を増額して継続する契約をいいます。)はお引受けできませんのでご注意ください。
地震保険割引の割引率・適用条件等を参照
(2)クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
注意喚起情報
(1)保険期間が1年を超えるご契約については、ご契約のお申込み後であっても、お申込みの撤回またはご契約の解除(以下、
「クーリングオフ」といいます)を行うことができます。クーリングオフは、三井住友海上ホームページ掲載のお申出フォームまたは書面でお申出ください。お申出が可能な期間は、ご契約のお申込日または本書面の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。この期間内に必ず、三井住友海上ホームページ掲載のお申出フォームで通知(8日以内の発信日有効)していただくか、または書面を三井住友海上へ郵送(8日以内の消印有効)してください。なお、代理店・扱者、仲立人ではお申出を受け付けることはできません。
次のご契約は、クーリングオフができませんので、ご注意ください。
●保険期間が1年以下のご契約 ●営業または事業のためのご契約
●法人または社団・財団等が締結された ●質権が設定されたご契約
ご契約 ●通信販売特約に基づき申し込まれたご
●第三者の担保に供されているご契約 契約
〈ハガキの記載内容〉
裏面〔記載事項〕
契約概要
(5)満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
(2)クーリングオフのお申出の前に、既に保険金をお支払いする事由が発生していた場合は、保険金をお支払いします。
①ご契約のクーリングオフを申し出る旨の文言
②保険契約者の
ご住所・ご署名・お電話番号
③ご契約のお申込日
④お申込みされた保険の種類
⑤証券番号または領収証番号
⑥ご契約の代理店・扱者名、仲立人名
⑦ご契約の取扱営業店名
(3)クーリングオフの場合には、既に払い込んでいただいた保険料はお返しします。また、代理店・扱者、仲立人および引受保険会社はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求しません。ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、始期日(始期日以降に保険料が払い込まれたときは、引受保険会社が保険料を受領した日)からクーリングオフのお申出までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。
【クーリングオフのお申出先】
Ⅱ.契約締結時におけるご注意事項「(2)クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)」において、クーリングオフをお申出になる場合は、三井住友海上ホームページ掲載のお申出フォームまたは書面でお申出ください。書面でお申出になる場合は、下記に郵送してください。
〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島1-2-5 横濱ゲートタワー20階三井住友海上火災保険株式会社 お客さまデスク クーリングオフ 係
Ⅲ.契約締結後におけるご注意事項
その他ご留意いただきたいこと
注意喚起情報
(1)通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項)
(1)ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なくご契約の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
➊建物または家財を収容する建物の構造を変更したこと
❷建物または家財を収容する建物の用法、建物内の職作業を変更したこと
❸建物または家財の所在地を変更したこと
➍建物の増築、改築、一部取りこわしまたは事故による一部滅失によって延床面積が増加または減少したこと
(2)通知事項に掲げる事実が発生し、次のいずれかに該当する場合は、ご契約の引受範囲外となるため、ご契約を解約していただきます。この場合において、引受保険会社の取り扱う他の商品でお引き受けできるときは、ご契約を解約した後、新たにご契約いただくことができますが、この商品と補償内容が異なる場合があります。
1 事故が起こった場合
事故が起こった場合、遅滞なくご契約の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。また、賠償事故の場合、示談・口約束はしないでください。保険金の請求を行う場合は、普通保険約款・特約に定める保険金請求に必要な書類のほか、「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」の「保険金のご請求時にご提出いただく書類」に定める書類等を提出していただく必要があります。
事故が起こった場合の手続き(引受保険会社へのご連絡等、
保険金のご請求時にご提出いただく書類) 代理請求人制度を参照
2 親族連絡先制度について
親族連絡先制度とは、保険契約者に連絡がつかない場合の連絡先として、保険契約者の親族をあらかじめ登録することができる制度です。連絡先親族(注)を登録する場合で、次のいずれかに該当するときは、この保険契約の内容を連絡先親族に開示します。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、記名被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
➃上記のほか、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
(注)保険契約者が親族の同意を得たうえで、この保険契約の連絡先として引受保険会社に登録した親族をいいます。なお、配偶者は、普通保険約款「用語の説明」の規定にかかわらず、法律上の配偶者
4 契約取扱者の権限
注意喚起情報
ご契約時の確認事項
契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
5 重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
➊建物または家財の所在地が日本国外となった場合
❸家財のすべてを事業用(設備
じゅう
)として使用した
に限ります。
❷建物が居住の用に供されるものでなくなった場合 場合
・什器
6 継続契約について
①連絡先親族から、この保険契約の内容に関する照会が代理店・扱者または引受保険会社にあった場合
②代理店・扱者または引受保険会社から保険契約者への連絡が必要な場合で、かつ保険契約者への連絡がつかないとき
③引受保険会社またはグループ会社の商品・サービスを、連絡先親族にご案内する場合
保険金請求状況などによっては、継続契約の補償内容を変更させていただくことがあります。また、引受保険会社が、普通保険約款、特約、保険
(3)次の事実が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
➊建物等を譲渡(売却、贈与等)する場合 ➍(1)【通知事項】のほか、告知事項の内容に変更を生
❷保険証券記載の住所または電話番号を変更した場合 じさせる事実が発生した場合 等
❸ご契約後に建物または家財の価額が著しく減少した場合
注意喚起情報
契約概要
(2)解約と解約返れい金
未経過期間
始期日
解約日
満期日
保険期間
ご契約を解約する場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加でご請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
失効について、保険金支払後の保険契約(ご契約が終了する場合等)を参照
3 個人情報の取扱い
注意喚起情報
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
引受保険会社および ① グループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、 投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
② 提携先等の商品・ サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
●契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
●再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、引受保険会社ホームページ(https://www.ms-ins.com)をご覧ください。
料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前のご契約と異なることやご契約を継続できないことがあります(自動継続契約については、引受保険会社より自動継続を中止することがあります。)。あらかじめご了承ください。
注意喚起情報
7 保険会社破綻時等の取扱い
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、
「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。補償対象となる場合、損害保険会社が破綻したときでも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。なお、居住用建物またはこれに収容される家財を保険の対象とする地震保険の保険金や解約返れい金は100%補償されます。
8 現在のご契約の解約を前提とした新たなご契約のご注意
これまでご契約されていた火災保険(引受保険会社のご契約に限りません。)を満期日前に解約し、今回新たに引受保険会社でご契約される場合、補償内容、保険料および付帯サービス等が変更となることがあります。以下の不利益が生じる可能性について事前にご確認のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
・ご契約当時から複数回の保険料改定が実施され、または過去に適用していた割引が変更または廃止されたことにより、今回新たにご契約される場合に保険料が大幅に高くなることがあります。
・商品改定により、現在の火災保険商品で選択可能な最長の保険期間は、過去の火災保険商品よりも短縮されており、長期契約における保険料面のメリットが小さくなっています。
・商品改定により、家財の保険の対象の範囲が変更となり、補償対象外となるものがあります。
等
保険金額の一部取消、保険証券および控除証明書の確認・保管、保険期間中における特約のセット、割増・割引の適用等を参照