〒400-0031 山梨県甲府市丸の内 1-17-10 東武穴水ビル 5 階 TEL:055-222-9119【平日 8:.30~17:00】
死亡保険
このxxxはご契約に関する重要な事柄が記載されています。
必ずご一読のうえ、内容を十分ご確認くださいますようお願いいたします。保険証券とともに大切に保管くださいますようお願いいたします。
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-00 xxxxxx 0 x TEL:000-000-0000【平日 8:.30~17:00】
2023 年 11 月 29 日
死亡保険
ご契約のxxx
●保険金をお支払いできない場合など、お客様とって特不利益となる情報が記載された部分は必ずお読みください。
●現在ご加入中の保険契約の解約を前提
ご契約を申し込む場合、お客様とって不利益なることがあります。
ご契約のxxx 目 次
1 | 主な保険用語の説明 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 1 |
2 | 個人情報ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 1 |
3 | 契約者保護ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 1 |
4 | 申込書・告知書・意向確認書はご自身で正確ご記入ください ‥‥‥‥‥‥ | 1 |
5 | 少額短期保険募集人ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 1 |
6 | お申込みの撤回 (クーリング・オフ) ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 2 |
7 | 保険料をお払込みいただく際のご注意 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 2 |
8 | 保険証券などついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 2 |
9 | 支払時情報交換制度関するご案内 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 2 |
10 | 保険商品ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 2 |
11 | 保険金のお支払いついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 2 |
12 | 保険金をお支払いできない場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 2 |
13 | 告知義務ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 3 |
14 | 告知が事実と相違する場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 3 |
15 | 保障の開始 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 3 |
16 | 保険料のお払込み方法(回数) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 3 |
17 | 保険料のお払込み方法(経路) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 3 |
18 | 猶予期間と失効 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 4 |
19 | 保険契約の復活 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 4 |
20 | お支払事由が生じた際未払込み保険料がある場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 4 |
21 | 解約と解約返戻金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 4 |
22 | 配当金ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 4 |
23 | ご契約の消滅 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 4 |
24 | ご契約の更新 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 4 |
25 | 保険金のご請求手続きついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 4 |
26 | ご契約内容の変更ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 4 |
27 | 管轄裁判所ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 5 |
28 | 税法上のお取り扱いついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 5 |
29 | インターネットよるお申込みの手続きついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 5 |
30 | 苦情のお申し出先および相談窓口ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 5 |
31 | 指定紛争解決機関ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 5 |
1.主な保険用語の説明
約款
ご契約ついての取り決めを記載したもので、普通保険約款、特約事項、別表があります。主契約
約款のうち、普通保険約款記載されているご契約の内容のことをいいます。保険証券
保険金額・保険期間などのご契約の内容を具体的記載したものです。保険契約者
当社と保険契約を結び、ご契約上の権利(ご契約内容の変更請求)と義務(保険料支払義務など)を持つ人をいいます。被保険者
死亡保険の対象として保障がつけられている人をいいます。保険金
被保険者が所定のお支払事由該当したときお支払いするお金のことをいいます。保険金受取人
保険金を受け取る人をいいます。保険料
ご契約者から当社お払込みいただくお金のことをいいます。告知義務
ご契約など際して、ご契約者と被保険者は、過去の病歴、現在の健康状態、ご職業など、当社がおたずねする事柄ついて、ありのままを正しく告知していただく義務があります。この義務を告知義務といいます。
告知義務違反
告知内容が事実と相違していた場合は、当社は告知義務違反として、ご契約または特約を解除することがあります。承諾日
当社が保険契約のお申込みを承諾した日をいいます。責任開始日
当社が保険契約上の責任を開始する日をいいます。契約年齢
責任開始日おける被保険者の年齢のことをいいます。満年齢で計算します。1年未満の端数ついては切り捨てて計算します。
払込期月
毎回の保険料をお払込みいただく期間のことをいいます。失効
保険料のお払込みの猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなく、ご契約の効力が失われることをいいます。
2.個人情報ついて
【お客様の個人情報の利用目的ついて】
お客様の個人情報の利用目的は、次のとおりです。(1)各種保険契約のお引受・継続・維持管理・保険金などのお支払い。(2) DM 等の送付等当社または当社の関連会社・提携会社からの各種商品やサービスのご案内・提供・維持管理。(3)各種アンケート、マーケティングや商品開発のため。(4)雑誌等の掲載記事のための取材等の申し入れ。(5)その他保険業関連・付随する業務。
【代理店制度ついて】
当社は代理店制度を採用していますので、上記の利用目的のため、お客様の個人情報を当社指定の代理店対して提供します。なお、当社指定の代理店とは次のとおりです。(1)ご契約の全部または一部を担当する代理店(お客様の担当代理店)。
(2)ご契約者が所属する企業などの許可を得て、当該企業などおいて各種商品やサービスのご案内・提供・維持管理などを行っている代理店。(3)お客様の担当代理店または企業などの担当代理店が提携する、当社の承認を受けた代理店。(4)ご契約者から個人情報の提供ついて了解を得た代理店。
【再保険ついて】
保険会社は、お客様の保険契約ついて引受リスクを適切分散するため再保険を行うことがあります。この場合、保険会社は、再保険の対象となる保険契約の特定必要な個人情報のほか、当該保険契約関する支払結果および支払査定の際利用する個人情報を、再保険の引受を行う保険会社対して提供します。
3.契約者保護ついて
当社は、生命保険契約者保護機構の会員ではありません。経営破綻陥った場合、保険契約者保護機構の行う資金援助等の措置はありません。あらかじめご了承いただいた上で、お申込みいただきますようお願いいたします。
4.申込書・告知書・意向確認書はご自身で正確ご記入ください
申込書は、ご契約者・被保険者ご自身でご記入ください。代筆はお受けできません。告知書は、被保険者ご自身で正確ご記入ください。意向確認書はご契約者ご自身でご記入をお願いします。
5.少額短期保険募集人ついて
少額短期保険募集人は、保険契約の締結の「媒介」または「代理」を行うものです。「媒介」を行う場合は、保険契約のお申
込み対して保険会社が承諾したとき保険契約は有効成立します。また、「代理」を行う場合は、少額短期保険募集人が保険契約の お申込み対して承諾をすれば保険契約は有効成立します。当社の少額短期保険募集人(以下、ライフパートナーといいます。)は、お客様と当社の保険契約の締結の媒介を行う者で、告知受領権や保険契約の締結の代理権はありません。従って保険契約は、お客様からの保険契約のお申込み対して当社が承諾したとき有効成立します。ご契約が成立した後ご契約内容の変更などをする場合も、原則としてご契約内容の変更対する当社の承諾が必要です。
6.お申込みの撤回(クーリング・オフ) ついて
ご契約のお申込み後、一定の期間内(「ご契約の手引き」を交付した日と申込みをした日のいずれか遅い日から起算して、8日以内(消印有効))であれば、書面または当社ホームページお問い合わせフォーム(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/
inquiry/)からお申込みの撤回(クーリング・オフ)を行うことができます。次の事項を、書面の場合は記入し当社あて郵送、ホームページからの場合は入力し送信してください。
〇保険契約を撤回する旨
〇保険契約申込日
〇書面の場合:保険契約者の署名・住所・電話番号
ホームページからの場合:保険契約者の氏名・住所・電話番号
7.保険料をお払込みいただく際のご注意
第1回目保険料相当額、第2回目以後の保険料などをライフパートナーまたは募集代理店お払込みいただく場合は、必ず引き換え当社所定の保険料領収証(当社の社名・社印が印刷されたもの)をお受け取りください。
8.保険証券などついて
ご契約をお引受けしますと、「保険証券」をご契約者お送りします。保険証券の内容がお申込みの内容と相違していないかをご確認ください。万一、内容が相違している場合、ご不明な点がある場合は、当社またはライフパートナー・募集代理店 ご連絡ください。なお、保険証券は、初年度のみの発送となります。その後は更新通知書をお送りします。保険証券と更新通知書をご一緒保管してください。
9.支払時情報交換制度関するご案内
当社は一般社団法人日本少額短期保険協会加盟の他の少額短期保険会社および隣接他業態とも保険金等のお支払いまたは保険契約の解除、取消もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約関する所定の情報を相互照会しています。「支払時情報交換制度」 参加している各少額短期保険会社の社名つきましては、一般社団法人日本少額短期保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx)をご参照ください。
10.保険商品ついて
「無配当死亡保険」のしくみ、特徴
(1)満1歳から満 89 歳の方までお申込みいただけます。
(2)更新可能年齢は 100 歳です。
(3)保険期間1年間のかけすて型・自動更新の死亡保険です。保険料は、更新時の年齢より 5 歳刻みで変更なります。
(4)保険期間中被保険者が死亡された場合は、死亡保険金をお支払いいたします。
(5)保険金額 30 万円・50 万円・80 万円・100 万円・130 万円・150 万円・180 万円・200 万円・230 万円・280 万円・300万円のプランを用意しています。
11.保険金のお支払いついて
保険金は次のとおりお支払いします。
お支払事由 :被保険者が保険期間中死亡したときお支払額 :保険証券記載された額
お受取人 :死亡保険金受取人
12.保険金をお支払いできない場合
次のような場合は、保険金のお支払事由該当しません。
(1)保険契約者、死亡保険金受取人または被保険者の故意または重大な過失
(2)被保険者の犯罪行為または闘争行為
(3)告知義務違反よる解除の場合
告知内容が事実と相違していたためご契約が解除された場合は、保険金のお支払いをいたしません。 (4) ご契約が失効した場合
保険料のお払込みがなかったためご契約が効力を失っている間、保険金のお支払事由が生じた場合は、保険金のお支払いをいたしません。
(5) 重大事由よる解除の場合
重大事由よりご契約が解除された場合は、保険金をお支払いいたしません。
※重大事由とは(1)保険金を搾取する目的または搾取させる目的で事故を起こしたとき(2)保険金の請求関して詐欺行為があったとき(3)他の保険契約との重複よって、保険金額の合計額が著しく過大であるとき(4)保険契約者、被保険者がこの保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合(5)保険契約者、被保険者または保険金受取人が反社会的勢力該当すると認められる場合のことをいいます。
13.告知義務ついて
当少額短期保険は、多数の方が保険料を出し合い、相互保障し、助け合う制度です。したがって初めからご健康の状態の良くない方や危険なご職業従事している方などが無条件契約すると、保険料の負担のxx性を保てません。そこでご契約 際して、被保険者は、過去の病歴(病名、治療期間など)、現在のご健康の状態、身体の障がい状態、ご職業ついての告知をしていただく義務があります。
過去の病歴や現在のご健康の状態など、当社がおたずねすることがらついて、ありのままを正しく告知してください。告知していただいた内容が不十分であった場合は、再度告知をお願いすることがあります。
ライフパートナー、募集代理店口頭でお話しされただけでは、告知をしていただいたことはなりませんので、ご注意ください。
被保険者のご健康の状態などよっては、他のご契約者とのxx性を保つため、ご契約をお断りする場合があります。なお、お断りする場合は、お客様あて書面またはライフパートナー、募集代理店を通じてご通知します。
効力を失ったご契約を復活する場合も告知が必要です。
14.告知が事実と相違する場合
【告知義務違反よるご契約の解除】
告知事項は告知書記載しております。これらついて、告知内容が事実と違った場合、正しくないことを告知した場合は、責任開始日から起算して 2 年以内であれば、当社は告知義務違反としてご契約を解除することがあります。この場合、保険金をお支払いすることはできません。また、ご請求が責任開始日から2年経過後であっても2年以内保険金の支払事由が生じていた場合は、同様当社はご契約を解除することができます。ご契約が解除された場合、払込まれた保険料はお返しいたしません。
現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の高い疾患の既往症・現症などついて故意告知をされなかった場合など、告知義務違反の内容が特重大な場合は、上記かかわらず、詐欺よる取り消しを理由として保険金をお支払いできないことがあります。この場合、責任開始日(または復活日)からの年数は問いません。告知義務違反よる解除の対象外となる 2 年経過後であっても取消となる場合があります。また、この場合、すでお支払いいただいた保険料はお返しいたしません。
15.保障の開始
当社が、ご契約上の保障を開始する日を、責任開始日といいます。ご契約を当社がお引き受けすることを承諾した日の翌日から保障を開始します。
16.保険料のお払込み方法(回数)
保険料のお払込み方法(回数)は、年払・月払のうち、いずれか一つをお選びください。
月払の場合の払込期月は、責任開始日および月単位の契約応当日の属する月の初日から末日までとなります。年払の場合の払込期月は、責任開始日の属する月の初日から末日までとなります。
第1回保険料が、払込期月内払込まれないときは、この保険契約は無効となります。なお、すでお支払いした保険金がある場合は、保険金受取人の方保険金の返還を請求いたします。
17.保険料のお払込み方法(経路)
【口座振替で払込む方法】
当社が提携している金融機関などのご契約者が指定する口座から、保険料が自動的当社振り込まれます。この場合は、保険料領収証を発行しませんので、通帳記帳よりご確認ください。
払込経路を同一口座指定している複数契約の保険料は、合算して振り替えることなります。口座の預金残高が振替合計
額満たない場合、すべてのご契約の保険料が振り替えられなくなり、ご契約の効力を失うことがあります。
【クレジットカードで払込む方法】
当社が提携しているクレジットカード発行会社の発行する、ご契約者が指定するクレジットカードより保険料を決済します。この場合は、保険料領収証を発行しません。毎回の保険料のご請求は、クレジットカード発行会社より行います。クレジットカードより保険料の払込みを行うときは、保険料の請求日が口座振替よる払込みの場合と異なります。各クレジットカード会社が発行する明細書てご確認ください。
18.猶予期間と失効
保険料は、払込期月内お払込みください。なお、払込期月内のお払込みがない場合でも、一定の猶予期間がありますが、お払込みがないまま猶予期間を過ぎますとご契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います。これを失効といいます。
19.保険契約の復活
効力を失ったご契約でも、効力を失った日からその日を含めて 3 ヶ月以内であれば、当社の承諾を得て、保険契約を復活す
る ことができます。この場合、当社所定の書類を提出してください。この場合、あらためて告知をしていただくことなります。ただし、ご健康の状態よっては、ご契約の復活ができない場合があります。また、当社から解除をした契約や、お客様からのお申し出 より解約となったご契約関しては復活ができません。
20.お支払事由が生じた際未払込み保険料がある場合
毎回お払込みいただく保険料は、毎払込期月の契約応当日から次の払込期月の契約応当日の前日までの期間充当される保険料です。保険金のお支払事由が生じたとき、未払込み保険料があるときは、次のとおりお取り扱いします。
(1)保険金のお支払事由が生じた場合は、お支払いする保険金からその未払込み保険料を差し引きます。
(2)お支払いする保険金が、差し引くべき未払込み保険料不足する場合は、その未払込み保険料をお払込みください。保険料のお払込みを確認後、お支払いするべき保険金をお振込みします。
(3)(2)で未払込み保険料のお払込みがない場合は、ご契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
この場合は、保険金などのお支払いは行ないません。また、この場合は、契約の復活はできませんので、ご注意ください。
21.解約と解約返戻金
【解約ついて】
少額短期保険は、お客様とご家族とって大切な財産となりますので、ぜひご継続ください。主契約を解約すると、付加されている特約も同時解約となります。
【解約返戻金ついて】
払込方法が年払いの場合は、未経過期間の保険料をお返しします。
22.配当金ついて
この保険契約対しては、契約者配当はありません。
23.ご契約の消滅
被保険者が死亡した場合、死亡日この保険契約は消滅します。
24.ご契約の更新
更新契約の保険期間は、更新日から1年とします。ご契約の保険期間満了日の2ヶ月前まで、ご契約者更新のご案内を郵送します。ご契約者から、保険期間満了日の2週間前までご連絡がない場合は、この保険契約は更新されたものとして取り扱います。この保険契約の更新を行わない場合は、当社所定の書類を提出してください。
次のいずれか該当した場合は、更新契約は行ないません。
(1)更新日の被保険者の年齢が更新可能年齢を超えるとき
(2)更新日おいて、当社がこの保険契約の更新を取り扱っていないとき
25.保険金のご請求手続きついて
保険金のお支払事由が生じたときは、ただち当社またはライフパートナー・募集代理店ご連絡ください。ご請求必要な書類をお送りします。ご請求必要な書類ついては、死亡保険普通保険約款「別表 1」をご覧ください。保険金のご請求のため要する費用(診断書発行費用など)は、お受取人のご負担となります。保険金は、ご請求必要な書類が当社の主たる事務所到着した日の翌日から5営業日以内お支払いします。保険金のご請求は、その支払事由が生じた日から3年を過ぎますと、ご請求の権利がなくなりますので、ご注意ください。
26.ご契約内容の変更ついて
次のような場合は、当社までご連絡ください。必要な書類をご用意いたします。
(1)保険契約者の変更
(2)保険料払込方法の変更
(3)保険契約者の住所の変更
(4)保険契約者、被保険者が改姓・改名したとき
(5)保険証券を紛失したとき
27.管轄裁判所ついて
保険金などのご請求関する訴訟ついては、当社の主たる事務所の所在地または保険金受取人の住所地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とします。
28.税法上のお取り扱いついて
生命保険料控除は、所得税法より限定されており、少額短期保険会社は生命保険料控除の対象なっておりません。
29.インターネットよるお申込みの手続きついて
インターネットからお申込みの手続きを行った場合は、インターネット申込特約および保険料クレジットカード払特約が付加されます。この場合、以下の事項ついては書面よるお申込みの手続きとは異なりますので、ご注意ください。
(1)保険契約者および被保険者が同一の場合限りお取り扱いします。
(2)お申込みの手続きは、保険契約申込書の提出代えて、保険契約者ご本人が、インターネットを利用して、会社が提示する保険契約申込画面で所要事項を入力または選択し、会社送信することより行います。
(3)告知は、告知書の提出代えて、被保険者ご本人が、インターネットを利用して、会社が提示する告知画面で所要事項を入力または選択し、会社送信することより行います。
30.苦情のお申し出先および相談窓口ついて
■ご契約関する照会・各種お手続き、苦情のお申し出およびご意見・ご相談 TEL: 000-000-0000(平日 8:30~17:00)
31.指定紛争解決機関ついて
当社はお客様からお申し出いただいた苦情つきましては、解決向けて真摯な対応努める所存でございます。なお、お客様の必要応じ、一般社団法人日本少額短期保険協会が運営し、当社が契約する指定紛争解決機関「少額短期ほけん相談室」をご利用いただくことができます。
「少額短期ほけん相談室」の連絡先は以下の通りです。
■一般社団法人日本少額短期保険協会 「少額短期ほけん相談室」フリーダイヤル : 0000-00-0000
FAX : 00-0000-0000
受付時間 : 午前 9 時~12 時、午後 1 時~5 時(土・日・祝・年末年始等の休業日を除く)
※詳しくは、一般社団法人日本少額短期保険協会のホームページをご確認ください。 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/
死亡保険 普通保険約款
2023年12月1日
富士少額短期保険株式会社
死亡保険 普通保険約款 (1年定期死亡保険) 目 次
この保険の趣旨用語の定義
第1章 責任開始日、保険証券第1条 責任開始日
第2条 保険証券 第2章 保険金の支払
第3条 死亡保険金の支払および免責 第4条 戦争、その他変乱の場合の特例第5条 生死不明の場合の取扱い
第6条 保険金の請求、支払の手続第3章 保険料およびその払込み
第7条 保険料の払込方法〈回数〉第8条 保険料の払込方法〈経路〉
第9条 保険料の振替等が不能となった場合の取扱い第4章 猶予期間および保険契約の失効・復活
第10条 猶予期間および保険契約の失効第11条 保険契約の復活
第12条 猶予期間中に保険事故が発生した場合第5章 保険契約の解約
第13条 保険契約の解約 第6章 過払保険料の払い戻し
第14条 過払保険料の払い戻し第7章 契約内容の変更
第15条 保険金額の減額
第8章 詐欺による取り消しおよび不法取得目的による無効第16条 詐欺による取り消し
第17条 不法取得目的による無効
第9章 告知義務および告知義務違反による解除第18条 告知義務
第19条 告知義務違反による解除
第20条 告知義務違反による解除ができない場合第10章 重大事由による解除
第21条 重大事由による解除第11章 保険契約の更新
第22条 保険契約の更新第12章 保険金受取人
第23条 保険金の分割割合
第24条 保険金受取人の代表者
第25条 通知による保険金受取人の指定または変更等第26条 遺言による保険金受取人の変更
第13章 保険契約者
第27条 保険契約者の代表者第28条 保険契約者の変更 第29条 住所等の変更
第14章 年齢の計算、契約年齢および性別等の誤りの処理第30条 年齢の計算
第31条 契約年齢または性別の誤りの処理第15章 契約者配当
第32条 契約者配当第16章 時効
第33条 時効
第17章 保険期間中の契約条件の見直し
第34条 保険料の増額および保険金額の減額第18章 管轄裁判所
第35条 管轄裁判所
第19章 インターネットによる申込みに関する特則 第36条 インターネットによる申込みに関する特則
第20章 準拠法 第37条 準拠法
[別表1] 必要書類保険料口座振替特約
保険料クレジットカード払特約
この保険の趣旨
この保険は、万一の場合に備えて、葬儀費用などを確保していただく保険期間1年の死亡保険です。
用語の定義
この保険約款で使用する主な保険用語とその意味は、つぎのとおりです。
保険用語 | その意味 |
会社約款 保険証券 保険契約者 被保険者保険金 保険金受取人保険料 告知義務 承諾日 責任開始日契約年齢 払込期月失効 最低保険金額 | 当会社のことをいいます。 ご契約についての取り決めを記載したもので、普通保険約款、特約事項、別表があります。 保険金額・保険期間などのご契約の内容を具体的に記載したものです。 会社と保険契約を結び、ご契約上の権利(ご契約内容の変更請求等)と義務(保険料支払義務など)を持つ人をいいます。 死亡保険の対象として保障がつけられている人をいいます。 被保険者が所定のお支払事由に該当したときにお支払いするお金のことをいいます。保険金を受け取る人をいいます。 ご契約者から会社にお払い込みいただくお金のことをいいます。 ご契約などに際して、ご契約者と被保険者には、過去の病歴、現在の健康状態など会社がおたずねする事柄について、ありのまま正しく告知していただく義務がありま す。この義務を告知義務といいます。 会社が保険契約のお申込みを承諾した日をいいます。 会社が保険契約上の責任を開始する日をいい、初年度契約(更新契約以外の契約をいいます。)および更新契約を問わず初年度契約の責任開始日を指します。 責任開始日における被保険者の満年齢のことをいいます。1年未満の端数については切り捨てて計算します。 毎回の保険料をお払い込みいただく期間のことをいいます。 保険料のお払込みの猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなく、ご契約の効力が失われることをいいます。 この保険契約において、ご選択いただける保険金の最低金額のことをいいます。 |
第1章 責任開始日、保険証券
(責任開始日)
第1条 会社は、代理店の募集人または郵便もしくはインターネットを経由して行われた保険契約の申込みおよび被保険者に関する告知書を受理し承諾した場合、その承諾日の翌日から保険契約上の責任を負います。
2 会社の責任が開始される日を契約日とします。
3 会社が保険契約の申込みを承諾した場合、次条に定める事項を記載した保険証券を保険契約者に交付し、これをもって承諾の通知とします。
4 保険契約は、会社が前項の通知を発したときに成立するものとします。
5 会社は、保険契約の申込みをお断りする場合には、不承諾通知を送付します。この場合、すでに払い込まれた保険料相当額は、その全額を返還します。
(保険証券)
第2条 前条第3項に規定する保険証券には、つぎの各号の事項を記載します。 (1)保険契約の種類(保険商品の正式名称と販売プラン名)および保険証券番号 (2)保険契約者の住所、氏名または名称
(3)被保険者の氏名、性別、生年月日、契約年齢
(4)保険金受取人の氏名または名称その他保険金受取人を特定するために必要な事項 (5)保障内容
(6)保険金額およびその支払方法 (7)保険料およびその払込方法
(8)保険契約年月日ならびに保険期間の始期および終期 (9)特約が付加されたときは、その特約の種類
(10)保険証券の作成地、作成年月日、保険者の氏名(商号および代表者)
2 前項の規定にかかわらず、保険契約が更新される際は、会社は新たな保険証券を交付しません。
第2章 保険金の支払
(死亡保険金の支払および免責)
第3条 この保険契約において、被保険者が保険期間中に死亡した場合(以下、「支払事由」といいます。)に支払う保険金の支払額およびその受取人は、つぎのとおりです。
保険金の種類 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
死亡保険金 | 被保険者が保険期間中に死亡したとき | 保険証券記載の保険金額 | 保険金受取人 |
2 この保険契約において、支払事由に該当しても保険金を支払わない場合(以下、「免責事由」といいます。)は、つぎのとおりです。
保険金の種類 | 免責事由 |
死亡保険金 | つぎのいずれかにより、被保険者が死亡したとき (1)責任開始日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺 (2)保険契約者の故意 (3)保険金受取人の故意 |
3 保険金支払に関する補則
保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、会社は、死亡保険金の残額をその他の保険金受取人に支払います。
(戦争、その他の変乱の場合の特例)
第4条 被保険者が、戦争その他の変乱によって死亡した場合に、それによって死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に重大な影響を及ぼすと認められるときは、会社は、その程度に応じ、保険金を削減して支払うことがあります。
2 保険金を削減して支払うときは、会社は、保険金受取人に通知します。
(生死不明の場合の取扱い)
第5条 被保険者の生死が不明の場合でも、法定死亡(失踪宣告、戸籍法上の認定死亡による除籍)その他会社が死亡したものと認めたときは、第3条(死亡保険金の支払および免責)の規定に準じて保険金を支払います。ただし、保険金を支払った後に被保険者の生存が判明した場合には、会社は保険金受取人に対し、支払った保険金の返還を請求します。
(保険金の請求、支払の手続)
第6条 保険金の支払事由が生じたことを知ったときは、保険契約者または保険金受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2 保険金受取人は、保険金の支払事由が生じたときは、遅滞なく必要書類[別表1]を会社に提出して、保険金を請求してください。
3 請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から起算して5営業日以内に、保険金受取人の指定した金融機関等の口座に保険金を振り込みます。
4 保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までの間に会社に提出された書類のみでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社が指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、第2項の書類が会社に到着した日の翌日から起算して45日を経過する日とします。
(1)保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
第3条(死亡保険金の支払および免責)第1項に定める保険金の支払事由に該当する事実の有無
(2)保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合
保険金の支払事由が発生した原因
(3)告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項における告知義務違反に該当する事実の有無および告知義務違反に至った原因
(4)この約款に規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に規定する事項、第21条(重大事由による解除)第1項第4号①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金受取人の保険契約締結の目的または保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求までにおける事実
5 前項の確認を行うために、以下の各号に掲げる事項について特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から起算して当該各号に規定する日数(各号のうち複数に該当する場合であっても、180日)を経過する日とします。
(1)前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他の法令に基づく照会・・・180日
(2)前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定・・・180日
(3)前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかな場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会・・・180日
(4)前項各号に定める事項についての日本国外における調査・・・180日
6 前2項に掲げる事項の事実の確認に際し、保険契約者または保険金受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社が指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任は負わず、その間は保険金を支払いません。
7 第4項または第5項の場合には、保険金を支払うために確認が必要な事項および保険金を支払うべき期限を、会社は、保険金を請求した者に通知します。
8 第3項から第6項に定める期日をこえて保険金を支払う場合は、会社は、その期日の翌日から法定利率で計算した遅延利息を保険金受取人に支払います。ただし、第6項の定めにより生じた確認が遅延した期間については、会社は、遅滞の責任を負いません。
第3章 保険料およびその払込み
(保険料の払込方法〈回数〉)
第7条 保険料はその払込期間中、第8条(保険料の払込方法〈経路〉)第1項に定める方法にしたがい、月払または年払による金額を払込期月内に払い込んでください。なお、会社は、払い込まれた保険料について領収証の発行を省略いたします。
2 前項の払込期月は、つぎのとおりとします。
(1)払込方法〈回数〉が月払の場合
契約日および月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
(2)払込方法〈回数〉が年払の場合
契約日または更新日の属する月の初日から末日まで
3 第1項で払い込むべき保険料(第1回保険料を含みます。)は、各月の払込期月の契約応当日(第1回保険料の場合は契約日)からそのつぎの払込期月の契約応当日の前日までの期間(以下、「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
4 第1項の保険料が払い込まれないまま、各月の契約応当日以後各月の払込期月の末日まで(第1回保険料については契約日以後契約日の属する月の末日まで)に保険金の支払事由が生じた場合には、会社は、そのときすでに到来している保険料期間の未払込保険料を保険金受取人に通知のうえ保険金から差し引きます。
5 保険契約者は、保険契約の更新時においてのみ、保険料の払込方法〈回数〉を変更することができます。この場合、保険契約者は、更新日の属する月の前月の15日までに必要書類[別表1]を会社に提出してください。
(保険料の払込方法〈経路〉)
第8条 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法〈経路〉を選択することができます。ただし、第2号および第3号に定める払込方法〈経路〉は、会社が特に必要と認めた場合に限ります。 (1)口座振替扱
会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2)クレジットカード扱
会社の指定したクレジットカードにより払い込む方法
(3)送金扱
金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
2 保険契約者は、会社の承諾を得て、つぎに定める範囲でいつでも保険料の払込方法〈経路〉を変更することができます。この場合、保険契約者は、必要書類[別表1]を会社に提出してください。
(1) 口座振替扱における指定口座の変更
(2) クレジットカード扱におけるクレジットカードの変更
(3) クレジットカード扱から口座振替扱への変更
(4) 口座振替扱からクレジットカード扱への変更
3 前項の場合、他の払込方法〈経路〉に変更するまでの間の保険料については、保険契約者は第1項第
3号の払込方法〈経路〉により払い込むものとします。
4 保険料の払込方法〈経路〉が口座振替扱の場合、会社は、契約日にかかわらず、会社の指定する振替日(金融機関等の休業日に該当する場合は翌営業日)に保険料を振り替えます。
5 保険料の払込方法〈経路〉がクレジットカード扱の場合、会社は、クレジットカードが有効であり、かつ保険料がその利用額の範囲内であることを確認し、カード会社に保険料を請求したときに、その払い込みがあったものとみなします。
6 同一の指定口座からの口座振替、または同一のクレジットカードにより、複数の保険契約の保険料を払い込む場合、保険契約者は、会社に対して、保険契約の払い込みの優先順位を指定することはできません。
(保険料の振替等が不能となった場合の取扱い)
第9条 保険料の払込方法〈経路〉が口座振替扱の場合で、当月の振替日に口座振替が不能となった場合、会社は、翌月の振替日に当月分の保険料と翌月分の保険料とをあわせて2ヶ月分の保険料の振替を行います。
2 前項の規定による保険料の口座振替が不能の場合、会社は、保険契約者に保険料の払込を催告するとともに、次条に定める保険料払込の猶予期間内に保険料が払い込まれなければ猶予期間満了日の翌日から保険契約が効力を失うことまたは第1回保険料が猶予期間内に払い込まれなければ保険契約が無効になることを保険契約者に通知します。
3 前項の通知を行う場合、第29条(住所等の変更)第2項の規定を準用します。
4 保険料の払込方法〈経路〉がクレジットカード扱の場合で、当月の払い込みが不能となった場合は、前3項の規定を準用します。
第4章 猶予期間および保険契約の失効・復活
(猶予期間および保険契約の失効)
第10条 保険料の払込みについては、払込期月の翌月初日から翌月末日までの猶予期間があります。
2 猶予期間内に保険料の払込みがないときは、保険契約は、猶予期間満了日の翌日から効力を失います。ただし、第1回保険料が猶予期間内に払い込まれなければ保険契約は無効になります。
(保険契約の復活)
第11条 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3ヶ月以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。ただし、すでに解約の請求があった場合を除きます。
2 保険契約者が本条の復活を請求するときは、必要書類[別表1]を会社に提出してください。
3 会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、復活時までにすでに到来している保険料期間の未払込保険料を会社の指定した場所に払い込むものとします。
4 前項の場合、今回の復活時の直前においてこの保険契約が効力を失った日から今回の復活時までの間に第22条(保険契約の更新)に定める保険契約の更新を迎えていた場合には、前項に定める未払込保険料は、当該更新の前後において適用される未払込保険料の総額とします。ただし、更新日をまたいで復活を行う場合、その復活時において、第22条(保険契約の更新)第4項の規定は適用しません。
5 会社が復活を承諾した場合には、つぎのいずれか遅い日の属する月の翌月初日(以下、「復活日」といいます。)から、復活後の保険契約における責任を負います。
(1)会社が未払込保険料を受領した日
(2)被保険者に関する復活告知が行われた日
(猶予期間中に保険事故が発生した場合)
第12条 猶予期間中に保険金の支払事由が生じたときは、会社は、保険金受取人に通知のうえ未払込保険料を保険金から差し引きます。
第5章 保険契約の解約
(保険契約の解約)
第13条 保険契約者は、いつでも、将来に向かって保険契約を解約することができます。
2 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類[別表1]を会社に提出してください。
3 会社は、請求書類を受理した日をもって解約日とします。
4 保険契約が解約された場合、解約返戻金はありません。
第6章 過払保険料の払い戻し
(過払保険料の払い戻し)
第14条 払込期月に対応する保険料が払い込まれた後に、保険契約の消滅(注)が発生した場合は、つぎに定めるところによります。
(1)その払込期月の契約応当日の前日までに保険契約の消滅(注)が発生したときは、その払込期月に対応する保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときは、保険金とともに保険金受取人に払い戻します。
(2)その払込期月の契約応当日以後に保険契約の消滅(注)が発生したときは、払い戻すべき保険料はありません。
(注)保険契約の消滅とは、第3条(死亡保険金の支払および免責)第1項に規定する被保険者の死亡、同条第2項に規定する免
責事由、第13条(保険契約の解約)に規定する解約、第19条(告知義務違反による解除)に規定する告知義務違反による解除および第21条(重大事由による解除)に規定する重大事由による解除 に該当する場合をいいます。
第7章 契約内容の変更
(保険金額の減額)
第15条 保険契約者は、更新の際、保険金額の減額を請求することができます。ただし、減額後の保険金額は、最低保険金額を上回ることを要します。
2 保険金額の減額部分は、解約したものとして取扱い、第13条(保険契約の解約)の規定を適用します。
3 保険契約者が本条の減額を請求するときは、更新日の属する月の前月の 15 日までに必要書類[別表
1]を、会社に提出してください。
第8章 詐欺による取り消しおよび不法取得目的による無効
(詐欺による取り消し)
第16条 保険契約者、被保険者または保険金受取人の詐欺または強迫により保険契約を締結または復活したときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
(不法取得目的による無効)
第17条 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、その保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
第9章 告知義務および告知義務違反による解除
(告知義務)
第18条 保険契約者または被保険者は、会社が保険契約の締結または復活の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、その書面により告知することを要します。
(告知義務違反による解除)
第19条 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
2 会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、前項の規定により保険契約を解除することができま す。この場合には、保険金を支払いません。なお、すでに保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求することができます。
3 保険金の支払事由の発生が、保険契約解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険者または保険金受取人が証明したときは、保険金を支払います。
4 本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金受取人に通知します。
(告知義務違反による解除ができない場合)
第20条 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条による保険契約の解除をすることができません。
(1)保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を、会社が知っていたか、または過失のため知らなかったとき
(2)保険契約の締結または復活の媒介を委託した少額短期保険募集人(以下、本条において「保険募集人」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第18条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
(3)保険募集人が、保険契約者または被保険者に対して、第18条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
(4)解除の原因となる事実を、会社が知った日の翌日からその日を含めて1ヶ月を経過したとき
(5)保険契約が、責任開始日または保険契約が復活した場合には最後の復活の際の復活日(以下、「最新復活日」といいます。)からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始日または最新復活日からその日を含めて2年以内に保険金の支払事由が発生し、かつ解除の原因となる事実があるときを除きます。
2 前項第2号および第3号の場合に、各号に規定する保険募集人の行為がなかったとしても、保険契
約者または被保険者が第18条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、前項第2号および第3号の規定は適用しません。
第10章 重大事由による解除
(重大事由による解除)
第21条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1)保険契約者が、この保険契約の保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2)被保険者または保険金受取人が、この保険契約の保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目
的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(3)この保険契約の保険金の請求に関し、保険金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合 (4)保険契約者、被保険者または保険金受取人が、つぎのいずれかに該当するとき
①反社会的勢力(注)に該当すると認められること
②反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
③反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること
④法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5)上記(1)から(4)のほか、会社の保険契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前4号と同等の重大な事由がある場合
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴
力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
2 会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1)前項第1号から第5号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金(注2)を支払いません。また、すでにその支払事由により保険金を支払っているときは、会社は、その返還を請求します。
(注2)前項第4号のみに該当した場合で、前項第4号①から⑤までに該当したのが保険金受取人のみで、その保
険金受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。
(2)会社は、その支払事由により、すでに保険金を支払っていたときでもその返還を請求することがで
きます。
3 本条の規定によって保険契約を解除する場合は、第19条(告知義務違反による解除)第4項の規定を準用します。
第11章 保険契約の更新
(保険契約の更新)
第22条 この保険契約の保険期間が満了する場合、会社は、更新日(今回の保険期間満了日の翌日をいいます。以下、この条において同じ。)の2ヶ月前までに更新後の契約内容等を保険契約者に通知し、保険契約者が、更新日の属する月の前月の15日までに保険契約を継続しない旨を会社所定の書面により通知しない限り、保険契約は、更新され継続するものとします。ただし、更新後の保険期間の満了日の翌日における被保険者の年齢が会社の定める範囲をこえる場合または更新時に会社がこの保険契約の締結を取り扱っていない場合は、保険契約は更新されません。
2 更新後の保険契約の保険金額は、保険期間満了日の保険金額と同額とします。
3 更新後の保険契約の保険期間は、更新前の保険契約の保険期間と同じとします。
4 第2項の規定にかかわらず、保険契約者が、更新日の属する月の前月の15日までに申出をすれば、会社の定めるところにより、第2項に定める保険金額を減額して更新することができます。
5 保険契約者は、更新後の保険契約の第1回保険料を、更新日の属する月の末日までに、会社に払い込んでください。この場合、第10条(猶予期間および保険契約の失効)第1項および第12条(猶予期間中に保険事故が発生した場合)の規定を準用します。
6 本条の規定によってこの保険契約が更新された場合には、つぎの各号のとおり取扱います。
(1) 第3条(死亡保険金の支払および免責)および第20条(告知義務違反による解除ができない場合)の規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間を継続した保険期間とみなします。
(2) 更新後の保険契約には、更新日の死亡保険普通保険約款を適用し、その保険料は、更新日における被保険者の年齢を基準とした保険料率にもとづき計算します。
(3) 更新後の保険契約には、更新通知書を保険契約者に発行します。
7 前項までの規定にかかわらず、保険契約の計算の基礎に影響を及ぼす状況変化があるときには、更新時の保険料または保険金額の見直しを行うことがあります。また、保険契約の計算の基礎に影響を及ぼす状況変化があり、本保険契約の採算が取れなくなり、更新の取扱いをすることができなくなったときには、保険契約の更新を取扱わない場合があります。更新時の見直しを行うときまたは更新を取扱わないときは、会社は、保険期間満了日の2ヶ月前までに保険契約者にその旨を通知します。
第12章 保険金受取人
(保険金の分割割合)
第23条 保険金受取人が2人以上の場合には、保険金の分割割合(各受取人の受取分)は、均等の割合とします。
(保険金受取人の代表者)
第24条 保険金受取人が2人以上の場合には、代表者を1人定めてください。この場合、その代表者は、他の保険金受取人を代理するものとします。
2 前項の代表者が定まらないか、その所在が不明のときは、会社が保険金受取人の1人に対してした行為は、他の保険金受取人に対しても効力を生じます。
(通知による保険金受取人の指定または変更等)
第25条 保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、保険金受取人を指定または変更することができます。
2 保険金受取人の死亡時以後、保険金受取人の変更が行われていない間に保険金の支払事由が発生したときは、保険金受取人の死亡時の法定相続人(法定相続人のうち死亡している者があるときは、その者については、そのxxの法定相続人)で保険金の支払事由の発生時に生存しているものを保険金受取人とします。これにより保険金受取人となった者が2人以上いる場合、各受取人の受取分は、均等の割合とします。
3 保険契約者が前2項に定める指定または変更をするときは、必要書類[別表1]をもって通知してください。
4 第1項および第2項に定める指定または変更について、第3項に規定する書類が会社に到着する前に変更前の保険金受取人に保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の保険金受取人から保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
(遺言による保険金受取人の変更)
第26条 前条に規定するほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金受取人を変更することができます。
2 前項の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、効力は生じません。
3 前2項の規定による保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、会社に対抗することができません。
第13章 保険契約者
(保険契約者の代表者)
第27条 保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2 前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3 保険契約者が2人以上の場合には、その責任は連帯とします。
(保険契約者の変更)
第28条 保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2 保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類[別表1]を、会社に提出してください。
3 会社が保険契約者の変更を承諾した場合、変更完了通知を変更後の保険契約者に郵送します。
(住所等の変更)
第29条 保険契約者が、住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス(以下、「住所等」といいます。)を変更したときは、すみやかに会社に通知してください。
2 保険契約者が前項の通知をしなかった場合は、会社の知った最終の住所等あてに発した通知は、通常到達に要する期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。
第14章 年齢の計算、契約年齢および性別等の誤りの処理
(年齢の計算)
第30条 被保険者の契約日における契約年齢は、満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
2 被保険者の契約後の年齢は、前項の契約年齢に更新日ごとに1歳を加えて計算します。
(契約年齢または性別の誤りの処理)
第31条 保険契約申込書に記載された被保険者の生年月日[年齢]に誤りがあった場合、契約日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が会社の定める範囲外であったときは、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときは会社の定める方法に従い、実際の年齢にもとづいて契約年齢または保険料を更正し、過去の保険料の差額を精算します。
2 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合は、実際の性別にもとづいて保険料を更正し、過去の保険料の差額を精算します。
第15章 契約者配当
(契約者配当)
第32条 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
第16章 時効
(時効)
第33条 保険金、過払保険料その他の支払を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効により消滅します。
第17章 保険期間中の契約条件の見直し
(保険料の増額および保険金額の減額)
第34条 保険金の支払事由の発生が著しく増加し、この保険契約の計算の基礎に著しく重大な影響を及ぼす状況の変化が生じたときは、会社は、会社の定めにより、保険期間中であっても保険料の増額(以下、「契約条件の見直し」といいます。)または保険金額の減額を行うことがあります。
2 前項の適用を行う場合は、会社は、変更後の契約条件およびその他必要な事項を保険契約者に通知します。
第18章 管轄裁判所
(管轄裁判所)
第35条 この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または保険金受取人(保険金受取人が2人以上いるときは、その代表者。)の住所地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。
第19章 インターネットによる申込みに関する特則
(インターネットによる申込みに関する特則)
第36条 保険契約者(保険契約の申込みをしようとする者を含みます。以下、同じとします。)がインターネットを利用して保険契約の申込みを行う場合には、この特則を適用します。
2 この特則を適用した場合、つぎのとおり取り扱います。
(1) 被保険者は、保険契約者本人であることを要します。
(2) 保険料の払込方法<経路>が、口座振替扱の場合の金融機関等の口座名義人またはクレジットカード扱の場合のクレジットカードの名義人は、保険契約者と同一人であることを要します。
(3) 保険契約者は、インターネット上に会社が設けた契約申込画面において保険契約の申込みに関する必要事項を入力し、インターネットを経由して会社に送信することにより、保険契約の申込みを行うものとします。
(4) 第18条(告知義務)を、xxのとおり読み替えます。
「保険契約者または被保険者は、会社が保険契約の締結の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち契約申込画面で会社が告知を求めた事項について、その契約申込画面に必要事項を入力しインターネットを経由して会社に送信することにより告知することを要します。」
(5) 会社は、前2号により保険契約者から送信された必要事項の受信をもって、保険契約の申込みおよび告知があったものとし、契約申込画面にその旨を表示します。
第20章 準拠法
(準拠法)
第37条 この約款に定めのない事項については、日本国の法令によることにします。
[別表1] 必要書類
請求項目 | 約款条項 | 必要書類 |
保険金の請求 | 第6条第2項 | ①請求書 ②医師の死亡診断書または死体検案書 ③被保険者の住民票または戸籍抄本 ④保険金受取人の本人確認書類および印鑑証明書(3ヶ月以内のもの、以下同じ) ⑤保険証券 |
保険料の払込方法 <経路>の変更 | 第8条第2項 | ①届出書 ②保険証券 |
保険契約の復活 | 第11条第2項 | ①請求書 ②被保険者に関する復活告知書 |
保険契約の解約 | 第13条第2項 | ①請求書 ②保険証券 |
保険金額の減額 | 第15条第3項・第 22条第4項 | ①請求書 ②保険証券 |
保険金受取人の指定または変更 | 第25条第3項 | ①請求書 ②保険契約者の印鑑証明書 ③被保険者の印鑑証明書 ④保険証券 |
遺言による保険金受取人の変更 | 第26条第3項 | ①請求書 ②法律上有効な遺言書の写し ③相続人の戸籍謄本 ④相続人の印鑑証明書 ⑤被保険者の印鑑証明書 ⑥保険証券 |
保険契約者の変更 | 第28条第2項 | ①請求書 ②変更前の保険契約者の印鑑証明書 ③保険契約者の本人確認書類 ④保険証券 |
住所等の変更 | 第29条第1項 | ①請求書 ②保険証券 |
その他の請求書類
会社は、上記以外の書類の提出を求めることがあります。また、会社は、上記の書類の一部について省略する、もしくは正当な事由がある場合には、会社所定の様式によらない書類を認めることがあります。
保険料口座振替特約
(特約の適用)
第1条 この特約は、保険契約者から、会社の指定する金融機関(以下、「提携金融機関」といいます。)の口座から保険料を振替える旨(以下、「保険料の口座振替」といいます。)の申し出があり、これを会社が承諾した場合に適用します。
2.この特約を適用するには、つぎの条件を満たすことを要します。
(1)保険契約者の指定する口座(以下、「指定口座」といいます。)が、提携金融機関に設置されていること。
(2)保険契約者が提携金融機関に対し、指定口座から会社の口座へ保険料の口座振替を委託すること。
(保険料の払込方法〈回数〉)
第2条 保険料の払込方法〈回数〉は、主約款の規定にかかわらず、月払(年11回払)または年払(年1回払)とします。
2. 保険料は、主約款の規程にかかわらず、会社が定めた日(以下「振替日」といいます。ただし、この振替日が提携金融機関の休日に該当する場合は直後の営業日とします。)に、指定口座から保険料相当額を会社の口座に振替えることによって会社に払込まれるものとします。
(1)払込方法〈回数〉が月払の場合
第1回保険料として、契約日の属する月の翌月の振替日に、2ヶ月分の保険料を振替えます。第2回以後は、前回保険料の振替日の属する月の翌月の振替日に、1ヶ月分の保険料を振替えます。
(2)払込方法〈回数〉が年払の場合
契約日の属する月の翌月の振替日に、年払保険料を振替えます。
3.前項の保険料は、払込方法〈回数〉により、以下の期間に対応する保険料とします。
(1)払込方法〈回数〉が月払の場合
①第1回保険料
契約日から翌々月の契約応当日の前日までの期間
②第2回以後の保険料
月単位の契約応当日から翌月の契約応当日の前日までの期間
(2)払込方法〈回数〉が年払の場合契約日の属する保険期間
(この特約の消滅)第3条
1.つぎの各号のいずれかに該当する場合、この特約は消滅します。
(1)保険料の払込みを要しなくなったとき。
(2)他の保険料払込方法〈経路〉に変更されたとき。
(3)保険契約が失効したとき。
(4)第1条第2項に該当しなくなったとき。
(主約款の規定の適用)
第4条 本特約を付加した場合には、前3条の規定のほかは、主約款の規定を適用します。
保険料クレジットカード払特約
(特約の適用)
第1条 この特約は、保険契約者から、会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により保険料を払い込む旨の申し出があり、これを会社が承諾した場合に適用します。
2.前項のクレジットカードは、保険契約者が、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)との間で締結された会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)に基づき、カード会社より貸与され、かつ、使用が認められたものに限ります。
3.会社は、この特約の適用に際して、カード会社にクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等(以下「クレジットカードの有効性等」といいます。)の確認を行うものとします。
(保険料の払込方法〈回数〉)
第2条 保険料の払込方法〈回数〉は、主約款の規定にかかわらず、月払(年11回払)または年払(年1回払)とします。
2.保険料は、主約款の規定にかかわらず、会社がクレジットカードの有効性等を確認し、カード会社に保険料を請求した日(以下「請求日」といいます。)に、保険料の払込みがあったものとします。
(1) 払込方法(回数)が月払の場合
第1回保険料として、契約日の属する月の翌月の請求日に、2ヶ月分の保険料を請求します。第2回以後は、前回保険料の請求日の属する月の翌月の請求日に、1ヶ月分の保険料を請求します。
(2) 払込方法(回数)が年払の場合
契約日の属する月の翌月の請求日に、年払保険料を請求します。
3.前項の保険料は、払込方法(回数)により、以下の期間に対応する保険料とします。
(1) 払込方法(回数)が月払の場合
① 第1回保険料
契約日から翌々月の契約応当日の前日までの期間
② 第2回以後の保険料
月単位の契約応当日から翌月の契約応当日の前日までの期間
(2) 払込方法(回数)が年払の場合契約日の属する保険期間
4.会社がクレジットカードの有効性等の確認を得た後で、会社がカード会社より保険料相当額を領収できなかった場合には、第1項の払込みがなかったものとして取り扱います。
(この特約の消滅)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合、この特約は消滅します。
(1) 保険料の払込みを要しなくなったとき。
(2) 他の保険料払込方法〈経路〉に変更されたとき。
(3) 保険契約が失効したとき。
(4) 会社がクレジットカードの有効性等を確認できなかったとき。
(5) 会社がカード会社から保険料相当額を領収できないとき。
(6) カード会社がクレジットカードによる保険料の払込みの取り扱いを停止したとき。
2.前項第4号、第5号または第6号の規定に該当する場合、会社はその旨を保険契約者に通知します。
3.第1項第4号、第5号または第6号の規定により、この特約が消滅した場合には、保険契約者は、保険料の払込方法が確定するまでの間の保険料を会社所定の方法により払い込んでください。
(主約款の規定の適用)
第4条 本特約を付加した場合には、前3条までの規定のほかは、主約款の規定を適用します。