(Q10)労使協定という言葉の意味が分かりません。労使協定を結ぶことは義務ですか?労使協定には、どのようなものがありますか?
10.労使協定とは
(Q10)労使協定という言葉の意味が分かりません。労使協定を結ぶことは義務ですか?労使協定には、どのようなものがありますか?
(A10)労使協定を結ぶことは義務ではありませんが、労使協定を結ぶことにより、労働基準法に定められた各種規制を、労使合意のもとに各事業所の実態に合わせることに役立ちます。
(解説)
本来、労働者に 1 日 8 時間を超えて労働させることはできません。1 日 8 時間を超えて
労働させた場合、労働基準法 32 条違反となります。この労働基準法第 32 条に違反した場合の罰則は、6 カ月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金とされています。しかしながら、どうしても 8 時間を超えて労働させなければならない事態が生じたとき、あらかじめ、時間
外・休日労働に関する協定届(いわゆる 36 協定)を所轄労働基準監督署に届け出ることにより、この罰則が免除されます。(なお、労働者に時間外・休日労働を命じるには、労働契約xxxような義務が肯定されなければならないことから、あらかじめ、雇用契約または就業規則に時間外・休日労働を命じることを明確に規定しておく必要があります)
その他、労使協定として代表的なものは以下の通りです。
・賃金全額払いの原則の例外(賃金支払時の控除)
・1 か月単位の変形労働時間制
・フレックスタイム制
・50%の代わりの休暇
・事業場外みなし労働時間制度
・年次有給休暇の時間単位付与
・年次有給休暇の計画付与など
(対応方法)
・労使協定の意義を正しく知り、どのような種類があるかを把握しましょう。
・把握したら、雇用の質を高めるのに有効な労使協定があれば活用しましょう。
→合わせてご覧ください
「雇用管理改善のための業務推進マニュアル 18.36 協定の締結」