Contract
別紙
川崎市土木工事共通仕様書 新旧対照表
旧(28.4)
新(30.4)
第 1 編 共 通 編
第 1 章 x x第 1 節 x x
1-1-1-1 適用
3.優先事項
契約図書は相互に補完し合うものとし、契約書及び設計図書のいずれかによって定められている事項は、別の定めがある場合を除き契約の履行を拘束するものとする。
契約図面及び特記仕様書に記載された事項は、この共通仕様書に優先する。
第 1 編 共 通 編
第 1 章 x x第 1 節 x x
1-1-1-1 適用
3.優先事項
契約図書は相互に補完し合うものとし、契約書及び設計図書のいずれかによって定められている項は、別の定めがある場合を除き契約の履行を拘束するものとする。
契約書に添付されている図面、特記仕様書及び工事設計書に記載された事項は、この共通仕様書に優先する。
4.設計図書間の不整合
特記仕様書、契約図面に相違がある場合、または契約図面からの読み取りと契約図面に書かれた数字が相違する場合、受注者は監督員に確認して指示を受けなければならない。
4.設計図書間の不整合
特記仕様書、図面、または工事設計書の間に相違がある場合、または図面からの読み取りと図面
に書かれた数字が相違する場合、受注者は監督員に確認して指示を受けなければならない。
1-1-1-2 用語の定義
6.設計図書
設計図書とは、仕様書、契約図面、現場説明書及び現場説明等に対する質問回答書をいう。
7.仕様書
仕様書とは、各工事に共通する共通仕様書と各工事ごとに規定される特記仕様書を総称していう。
8.共通仕様書
共通仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。
9.特記仕様書
特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細または工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。
10.契約図面
契約図面とは、契約時に設計図書の一部として、契約書に添付されている図面をいう。 11.現場説明書
現場説明書とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等を説明するための書類をいう。
1-1-1-2 用語の定義
6.設計図書
設計図書とは、特記仕様書、図面、工事設計書、共通仕様書、現場説明書及び現場説明等に対する質問回答書をいう。
7.仕様書
仕様書とは、各工事に共通する共通仕様書と各工事ごとに規定される特記仕様書を総称していう。
8.共通仕様書
共通仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。
9.特記仕様書
特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細または工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。
なお、設計図書に基づき監督員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督員が承諾した書 面は、特記仕様書に含まれる。
10.現場説明書
現場説明書とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等を説明するための書類をいう。
12.質問回答書
質問回答書とは、質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に関する質問に対して発注者が回答する書面をいう。
13. 図面
図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図、工事完成図等をいう。
なお、設計図書に基づき監督員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督員が書面により
承諾した図面を含むものとする。 14.工事設計書
工事設計書とは、工事施工に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。
15.指示
指示とは、契約図書の定めに基づき、監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面により示し、実施させることをいう。
16.承諾
承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員または受注者が書面により同意することをいう。
17.協議
協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
18.提出
提出とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
19.提示
提示とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員または検査員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。
20.報告
報告とは、受注者が監督員に対し、工事の状況または結果について書面により知らせることをいう。
21.通知
通知とは、発注者または監督員と受注者または現場代理人の間で、工事の施工に関する事項について、書面により互いに知らせることをいう。
22.連絡
連絡とは、監督員と受注者または現場代理人の間で、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し、契約書第19条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどの署名または押印が不要な手段により互いに知らせることをいう。
なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。
11.質問回答書
質問回答書とは、質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に関する質問に対して発注者が回答する書面をいう。
12.図面
図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図、工事完成図等をいう。
なお、設計図書に基づき監督員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督員が書面により承諾した図面を含むものとする。
13.工事設計書
工事設計書とは、工事施工に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。
14.指示
指示とは、契約図書の定めに基づき、監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面により示し、実施させることをいう。
15.承諾
承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員または受注者が書面により同意することをいう。
16.協議
協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
17.提出
提出とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
18.提示
提示とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員または検査員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。
19.報告
報告とは、受注者が監督員に対し、工事の状況または結果について書面により知らせることをいう。
20.通知
通知とは、発注者または監督員と受注者または現場代理人の間で、工事の施工に関する事項について、書面により互いに知らせることをいう。
21.連絡
連絡とは、監督員と受注者または現場代理人の間で、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し、契約書第19条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどの署名または押印が不要な手段により互いに知らせることをいう。
なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。
23.納品
納品とは、受注者が監督員に工事完成時に成果品を納めることをいう。 24.電子納品
電子納品とは、電子成果品を納品することをいう。
25.書面
書面とは、手書き、印刷物等による工事打合せ書等の工事帳票をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。
緊急を要する場合は、ファクシミリまたはEメール等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。
26.工事写真
工事写真とは、工事着手前及び工事完成、また、施工管理の手段として各工事の施工段階及び工事完成後目視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等をxx市土木工事写真管理基準に基づき撮影したものをいう。
27.工事帳票
工事帳票とは、施工計画書、工事打合せ書、品質管理資料、出来形管理資料等の定型様式の資料、及び工事打合せ書等に添付して提出される非定型の資料をいう。
28.工事書類
工事書類とは、工事写真及び工事帳票をいう。
29.工事完成図書
工事完成図書とは、工事完成時に納品する成果品をいう。
30.電子成果品
電子成果品とは、電子的手段によって発注者に納品する成果品となる電子データをいう。
31.工事関係書類
工事関係書類とは、契約図書、契約関係書類、工事書類、及び工事完成図書をいう。
32.確認
確認とは、契約図書に示された事項について、監督員、検査員または受注者が臨場もしくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
33.立会
立会とは、契約図書に示された項目について、監督員が臨場により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
34.工事検査
工事検査とは、検査員が契約書第32条、第39条、第41条に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。
35.検査員
検査員とは、契約書第32条第2項の規定に基づき、工事検査を行うために発注者が定めた者をいう。
22.納品
納品とは、受注者が監督員に工事完成時に成果品を納めることをいう。 23.電子納品
電子納品とは、電子成果品を納品することをいう。
24.書面
書面とは、手書き、印刷物等による工事打合せ書等の工事帳票をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。
緊急を要する場合は、ファクシミリまたはEメール等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。
25.工事写真
工事写真とは、工事着手前及び工事完成、また、施工管理の手段として各工事の施工段階及び工事完成後目視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等をxx市土木工事写真管理基準に基づき撮影したものをいう。
26.工事帳票
工事帳票とは、施工計画書、工事打合せ書、品質管理資料、出来形管理資料等の定型様式の資料、及び工事打合せ書等に添付して提出される非定型の資料をいう。
27.工事書類
工事書類とは、工事写真及び工事帳票をいう。
28.工事完成図書
工事完成図書とは、工事完成時に納品する成果品をいう。
29.電子成果品
電子成果品とは、電子的手段によって発注者に納品する成果品となる電子データをいう。
30.工事関係書類
工事関係書類とは、契約図書、契約関係書類、工事書類、及び工事完成図書をいう。
31.確認
確認とは、契約図書に示された事項について、監督員、検査員または受注者が臨場もしくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
32.立会
立会とは、契約図書に示された項目について、監督員が臨場により、その内容について契約図書
との適合を確かめることをいう。
33.工事検査
工事検査とは、検査員が契約書第32条、第39条、第41条に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。
34.検査員
検査員とは、契約書第32条第2項の規定に基づき、工事検査を行うために発注者が定めた者をいう。
36.同等以上の品質
同等以上の品質とは、特記仕様書で指定する品質または特記仕様書に指定がない場合、監督員が承諾する試験機関の品質確認を得た品質または、監督員の承諾した品質をいう。
なお、試験機関において品質を確かめるために必要となる費用は、受注者の負担とする。
37.工期
工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
38.工事開始日
工事開始日とは、工期の始期日または設計図書において規定する始期日をいう。
39.工事着手
工事着手とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の設置または測量をいう。)、詳細設計付工事における詳細設計または工場製作を含む工事における工場製作工のいずれかに着手することをいう。
40.工事
工事とは、本体工事及び仮設工事、またはそれらの一部をいう。
41.本体工事
本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。
42.仮設工事
仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。
43.工事区域
工事区域とは、工事用地、その他設計図書で定める土地または水面の区域をいう。
44.現場
現場とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。
00.XX
SIとは、国際単位系をいう。
46.現場発生品
現場発生品とは、工事の施工により現場において副次的に生じたもので、その所有権は発注者に帰属する。
47.JIS規格
JIS規格とは、日本工業規格をいう。
35.同等以上の品質
同等以上の品質とは、特記仕様書で指定する品質または特記仕様書に指定がない場合、監督員が
承諾する試験機関の品質確認を得た品質または、監督員の承諾した品質をいう。
なお、試験機関において品質を確かめるために必要となる費用は、受注者の負担とする。
36.工期
工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
37.工事開始日
工事開始日とは、工期の始期日または設計図書において規定する始期日をいう。
38.工事着手
工事着手とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の設置または測量をいう。)、詳細設計付工事における詳細設計又は工場製作を含む工事における工場製作工のいずれかに着手することをいう。
39.工事
工事とは、本体工事及び仮設工事、またはそれらの一部をいう。
40.本体工事
本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。
41.仮設工事
仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。
42.工事区域
工事区域とは、工事用地、その他設計図書で定める土地または水面の区域をいう。
43.現場
現場とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。
00.XX
SIとは、国際単位系をいう。
45.現場発生品
現場発生品とは、工事の施工により現場において副次的に生じたもので、その所有権は発注者に帰属する。
46.JIS規格
JIS規格とは、日本工業規格をいう。
旧(28.4)
新(30.4)
1-1-1-4 施工計画書
1.一般事項
受注者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員に提出しなければならない。
受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工にあたらなければならない。
この場合、受注者は、施工計画書に以下の事項について記載しなければならない。また、監督員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、受注者は維持工事等簡易な工事においては監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。
(1)工事概要
(2)計画工程表
(3)現場組織表
(4)指定機械
(5)主要船舶・機械
(6)主要資材
(7)施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む)
(8)施工管理計画
(9)安全管理
(10)緊急時の体制及び対応
(11)交通管理
(12)環境対策
(13)現場作業環境の整備
(14)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
(15)その他
1-1-1-4 施工計画書
1.一般事項
受注者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員に提出しなければならない。
受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。
この場合、受注者は、施工計画書に以下の事項について記載しなければならない。また、監督員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、受注者は維持工事等簡易な工事においては監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。
(1)工事概要
(2)計画工程表
(3)現場組織表
(4)指定機械
(5)主要船舶・機械
(6)主要資材
(7)施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む)
(8)施工管理計画
(9)安全管理
(10)緊急時の体制及び対応
(11)施工体制台帳(下請け契約書の写し添付)
※建設業者と下請負契約がない場合は作成しなくてよい。
(12)交通管理
(13)環境対策
(14)現場作業環境の整備
(15)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
(16)その他(消火設備等)
1-1-1-15 工期変更
1.一般事項
契約書第16条第7項、第18条第1項、第19条第5項、第20条、第21条第3項、第22条及び第43条第2項の規定に基づく工期の変更について、契約書第24条の工期変更協議の対象であるか否かを監督員と受注者との間で確認する(本条において以下「事前協議」という。)ものとする。
1-1-1-15 工期変更
1.一般事項
契約書第16条第7項、第18条第1項、第19条第5項、第20条、第21条第3項、第22条及び第43条第2項の規定に基づく工期の変更について、契約書第24条の工期変更協議の対象であるか否かを監督員と受注者との間で確認する(本条において以下「事前協議」という。)ものとし、監督員はその結果を受 注者に通知するものとする。
旧(28.4)
新(30.4)
1-1-1-27 工事中の安全確保
1.安全指針等の遵守
受注者は、土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官通達、平成29年3月31日)、建設機械施工安全技術指針(国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省総合政策局建設施工企画課長通達、平成17年3月31日)、JIS A 8972(斜面・法面工事用仮設設備)を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。
1-1-1-27 工事中の安全確保
1.安全指針等の遵守
受注者は、土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官通達、平成21年3月31日)、建設機械施工安全技術指針(国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省総合政策局建設施工企画課長通達、平成17年3月31日)、JIS A 8972(斜面・法面工事用仮設設備)を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。
7.現場環境改善
受注者は、工事現場の現場環境改善を図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所または作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。
7.イメージアップ
受注者は、工事現場のイメージアップを図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所または作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。
13.安全衛生協議会の設置
監督員が、労働安全衛生法(平成27年5月改正 法律第17号)第30条第1項に規定する措置を講じるものとして、同条第2項の規定に基づき、受注者を指名した場合には、受注者はこれに従うものとする。
13.安全衛生協議会の設置
監督員が、労働安全衛生法(平成26年6月改正 法律第82号)第30条第1項に規定する措置を講じるものとして、同条第2項の規定に基づき、受注者を指名した場合には、受注者はこれに従うものとする。
14.安全優先
受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法(平成27年5月改正 法律第17号)等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
14.安全優先
受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法(平成26年6月改正 法律第82号)等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
1-1-1-31 環境対策
6.排出ガス対策型建設機械
受注者は、工事の施工にあたり表1-1-1に示す建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」(平成27年6月改正 法律第50号)に基づく技術基準に適合する特定特殊自動車、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号)、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程(最終改正平成24年3月23日付国土交通省告示第318 号)」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領(最終改正平成23年7月13日付国xxリ第1号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械(以下「排出ガス対策型建設機械等」という。)を使用するとともに、施工計画書に記載しなければならない。また、受注者は使用機械が排出ガス対策機械であることを証明するために使用機械に貼ってあるステッカー等の写真を撮り、検査時に提示すること。
排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督員が認めた場合は、平成7年度建設技術評価
1-1-1-31 環境対策
6.排出ガス対策型建設機械
受注者は、工事の施工にあたり表1-1-1に示す建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」(平成17年法律第51号)に基づく技術基準に適合する特定特殊自動車、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号)、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」(平成18年3月17日付け国土交通省告示第348号)もしくは
「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成18年3月17日付け国総施第215号)に基づき指定された排出ガス対策型建設機械(以下「排出ガス対策型建設機械等」という。)を使用するとともに、施工計画書に記載しなければならない。また、受注者は使用機械が排出ガス対策機械であることを証明するために使用機械に貼ってあるステッカー等の写真を撮り、検査時に提示すること。
排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督員が認めた場合は、平成7年度建設技術評価
旧(28.4)
新(30.4)
制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。
受注者は、トンネル坑内作業において表1-1-2に示す建設機械を使用する場合は、2011年以降の排出ガス基準に適合するものとして「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則」(平成 28年11月11日経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)16条第1項第2号もしくは第20条第1項第2号に定める表示が付された特定特殊自動車、または「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付建設省経機発第249号)もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領(最終改定平成23年7 月13日付国xxリ第1号)」に基づき指定されたトンネル工事用排出ガス対策型建設機械(以下「トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等」という。)を使用するとともに、施工計画書に記載しなければならない。また、受注者は使用機械が排出ガス対策機械であることを証明するために使用機械に貼ってあるステッカー等の写真を撮り、検査時に提示すること。
トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督員が認めた場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置(黒煙浄化装置付)を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。
表 1-1-1
制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。
受注者は、トンネル坑内作業において表1-1-2に示す建設機械を使用する場合は、2011年以降の排出ガス基準に適合するものとして「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則」(平成 18年3月28日経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)第16条第1項第2号もしくは第20条第1項第2号に定める表示が付された特定特殊自動車、または「排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号)もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成18年3月 17日付け国総施第215号)に基づき指定されたトンネル工事用排出ガス対策型建設機械(以下「トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等」という。)を使用するとともに、施工計画書に記載しなければならない。また、受注者は使用機械が排出ガス対策機械であることを証明するために使用機械に貼ってあるステッカー等の写真を撮り、検査時に提示すること。
トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督員が認めた場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置(黒煙浄化装置付)を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。
表 1-1-1
機 種 | 備 考 |
一般工事用建設機械 ・バックホウ ・トラクタショベル(車輪式) ・ブルドーザ ・発動発電機(可搬式) ・空気圧縮機(可搬式) ・油圧ユニット(以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの;油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機) ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ ・ホイールクレーン | ディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kW以上260kW以下)を搭載した建設機械に限る。 ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス 基準が定められている大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車の種別で、有効な自動車検査証の交付を受けているものは除く。 |
機 種 | 備 考 |
一般工事用建設機械 ・バックホウ ・トラクタショベル(車輪式) ・ブルドーザ ・発動発電機(可搬式) ・空気圧縮機(可搬式) ・油圧ユニット(以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの;油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機) ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ ・ホイールクレーン | ディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kW以上260kW以下)を搭載した建設機械に限る。 |
旧(28.4)
新(30.4)
機 種 | 備 考 |
トンネル工事用建設機械 ・バックホウ ・トラクタショベル ・大型ブレーカ ・コンクリート吹付機 ・ドリルジャンボ ・ダンプトラック ・トラックミキサ | ディーゼルエンジン(エンジン出力 30kW 以上 260kW 以下)を搭載した建設機械に限る。ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス 基準が定められている大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車の種別で、有効な自 動車検査証の交付を受けているものは除く。 |
機 種 | 備 考 |
トンネル工事用建設機械 ・バックホウ ・トラクタショベル ・大型ブレーカ ・コンクリート吹付機 ・ドリルジャンボ ・ダンプトラック ・トラックミキサ | ディーゼルエンジン(エンジン出力 30kW 以上 260kW 以下)を搭載した建設機械に限る。ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス 基準が定められている大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車の種別で、有効な自 動車検査証の交付を受けているものは除く。 |
・オフロード法の 2011 年基準適合表示又は 2011 年基準同等適合表示が付されているもの ・トンネル工事用排出ガス対策建設機械として指定を受けたもの |
<削除>
表 1-1-2
表 1-1-2
<削除>
・オフロード法の基準適合表示が付されているもの又は特定特殊自動車確認証の交付を受けているもの
・排出ガス対策型建設機械として指定を受けたもの
9.特定調達品目
受注者は、資材(材料及び機材を含む)、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成27年9月改正 法律第66号。「グリ ーン購入法」という。)第2条に規定する環境物品等をいう。)の使用を積極的に推進するものとする。
(1)グリーン購入法第 6 条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」で定める 特定調達品目を使用する場合には、原則として、判断の基準を満たすものを使用するものとする。なお、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等の影響により、これにより難い場合は、監督職員と協議する。また、その調達実績の集計結果を監督職員に提出するものとする。なお、集計及び提出の方法は、設計図書及び監督職員の指示による。
(2)グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針における公共工事の配慮事 項に留意すること。
9.特定調達品目
受注者は、資材、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、環境物品等「国等による環境 物品等の調達の推進等に関する法律(平成15年7月改正 法律第119号。「グリーン購入法」という。)」第10条の規定に基づく「xx市グリーン購入推進方針」で定める特定調達品目の使用を積極的に推進するものとし、それを使用する場合には、原則として判断基準を満たすものを使用するものとする。なお、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等の影響により、これにより難い場合は、監督員と協議する。
また、その調達実績の集計結果を監督員に提出するものとする。なお、集計及び提出の方法は、監 督員の指示による。
旧(28.4)
新(30.4)
1-1-1-32 文化財の保護
1.一般事項
受注者は、工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して監督員に協議しなければならない。
2.文化財等発見時の処置
受注者が、工事の施工にあたり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものである。
1-1-1-32 文化財の保護
1.一般事項
受注者は、工事の施工に当たって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して監督員に協議しなければならない。
2.文化財等発見時の処置
受注者が、工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものである。
1-1-1-33 交通安全管理
4.交通安全法令の遵守
受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平 成28年7月15日改正 内閣府・国土交通省令第2号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30日)、道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知 平成18年3月31日 国道利37号・国道国防第205号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路xxx課長、国道・防災課長通知 平成 18年3月31日 国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設置基準(xx市建設緑政局平成26年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。
1-1-1-33 交通安全管理
4.交通安全法令の遵守
受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成 26年5月26日改正 内閣府・国土交通省令第1号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30日)、道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知 平成18年3月31日 国道利37号・国道国防第205号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路xxx課長、国道・防災課長通知 平成18年3月31日 国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設置基準(xx市建設緑政局 平成 26年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。
12.通行許可
受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正 政令第187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成28年7月15日改正 政令 第258号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
12.通行許可
受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正 政令第424号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成26年4月改正 政令第169号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成 27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
1-1-1-35 諸法令の遵守
1.諸法令の遵守
受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。
なお、主な法令は以下に示す通りである。
(1)地方自治法 (平成28年12月改正 法律第63号)
1-1-1-35 諸法令の遵守
1.諸法令の遵守
受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。
なお、主な法令は以下に示す通りである。
(1)地方自治法 (平成27年9月改正 法律第63号)
新(30.4)
旧(28.4)
(2)建設業法 | (平成26年6月改正 法律第69号) | (2)建設業法 | (平成25年6月改正 法律第69号) |
(3)下請代金支払遅延等防止法 | (平成21年6月改正 法律第51号) | (3)下請代金支払遅延等防止法 | (平成21年6月改正 法律第51号) |
(4)労働基準法 | (平成27年5月改正 法律第31号) | (4)労働基準法 | (平成24年6月改正 法律第42号) |
(5)労働安全衛生法 | (平成27年5月改正 法律第17号) | (5)労働安全衛生法 | (平成26年6月改正 法律第82号) |
(6)作業環境測定法 | (平成26年6月改正 法律第82号) | (6)作業環境測定法 | (平成26年6月改正 法律第82号) |
(7)じん肺法 | (平成26年6月改正 法律第82号) | (7)じん肺法 | (平成26年6月改正 法律第82号) |
(8)雇用保険法 | (平成28年6月改正 法律第63号) | (8)雇用保険法 | (平成26年6月改正 法律第69号) |
(9)労働者災害補償保険法 | (平成27年5月改正 法律第17号) | (9)労働者災害補償保険法 | (平成26年6月改正 法律第69号) |
(10)健康保険法 | (平成28年12月改正 法律第114号) | (10)健康保険法 | (平成26年6月改正 法律第83号) |
(11)中小企業退職金共済法 | (平成28年6月改正 法律第66号) | (11)中小企業退職金共済法 | (平成26年6月改正 法律第69号) |
(12)建設労働者の雇用の改善等に関する法律 | (平成28年5月改正 法律第47号) | (12)建設労働者の雇用の改善等に関する法律 | (平成25年11月改正 法律第86号) |
(13)出入国管理及び難民認定法 | (平成28年11月改正 法律第89号) | (13)出入国管理及び難民認定法 | (平成26年6月改正 法律第74号) |
(14)道路法 | (平成28年3月改正 法律第19号) | (14)道路法 | (平成26年6月改正 法律第72号) |
(15)道路交通法 | (平成27年9月改正 法律第76号) | (15)道路交通法 | (平成27年9月改正 法律第76号) |
(16)道路運送法 | (平成28年12月改正 法律第106号) | (16)道路運送法 | (平成26年6月改正 法律第69号) |
(17)道路運送車両法 | (平成28年11月改正 法律第86号) | (17)道路運送車両法 | (平成26年6月改正 法律第69号) |
(18)砂防法 | (平成25年11月改正 法律第76号) | (18)砂防法 | (平成25年11月改正 法律第76号) |
(19)地すべり等防止法 | (平成26年6月改正 法律第69号) | (19)地すべり等防止法 | (平成26年6月改正 法律第69号) |
(20)河川法 | (平成27年5月改正 法律第22号) | (20)河川法 | (平成26年6月改正 法律第69号) |
(21)海岸法 | (平成26年6月改正 法律第69号) | (21)海岸法 | (平成26年6月改正 法律第69号) |
(22)港湾法 | (平成28年5月改正 法律第45号) | (22)港湾法 | (平成26年6月改正 法律第91号) |
(23)xx法 | (平成28年5月改正 法律第42号) | (23)xx法 | (平成21年7月改正 法律第69号) |
(24)漁港漁場整備法 | (平成26年6月改正 法律第69号) | (24)漁港漁場整備法 | (平成26年6月改正 法律第69号) |
(25)下水道法 | (平成27年5月改正 法律第22号) | (25)下水道法 | (平成26年6月改正 法律第69号) |
(26)航空法 | (平成28年5月改正 法律第51号) | (26)航空法 | (平成26年6月改正 法律第70号) |
(27)公有水面埋立法 | (平成26年6月改正 法律第51号) | (27)公有水面埋立法 | (平成26年6月改正 法律第51号) |
(28)軌道法 | (平成18年3月改正 法律第19号) | (28)軌道法 | (平成18年3月改正 法律第19号) |
(29)xxx | (平成28年5月改正 法律第47号) | (29)xxx | (平成26年6月改正 法律第69号) |
(30)環境基本法 | (平成26年5月改正 法律第46号) | (30)環境基本法 | (平成26年6月改正 法律第46号) |
(31)火薬類取締法 | (平成27年6月改正 法律第50号) | (31)火薬類取締法 | (平成26年6月改正 法律第69号) |
(32)大気汚染防止法 | (平成27年6月改正 法律第41号) | (32)大気汚染防止法 | (平成26年6月改正 法律第72号) |
(33)騒音規制法 | (平成26年6月改正 法律第72号) | (33)騒音規制法 | (平成26年6月改正 法律第72号) |
(34)水質汚濁防止法 | (平成28年5月改正 法律第47号) | (34)水質汚濁防止法 | (平成25年6月改正 法律第60号) |
(35)湖沼水質保全特別措置法 | (平成26年6月改正 法律第72号) | (35)湖沼水質保全特別措置法 | (平成26年6月改正 法律第72号) |
(36)振動規制法 | (平成26年6月改正 法律第72号) | (36)振動規制法 | (平成26年6月改正 法律第72号) |
新(30.4)
旧(28.4)
(37)廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | (平成27年7月改正 法律第58号) | (37)廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | (平成26年6月改正 法律第69号) |
(38)文化財保護法 | (平成26年6月改正 法律第69号) | (38)文化財保護法 | (平成26年6月改正 法律第69号) |
(39)砂利採取法 | (平成27年6月改正 法律第50号) | (39)砂利採取法 | (平成26年6月改正 法律第69号) |
(40)電気事業法 | (平成28年6月改正 法律第59号) | (40)電気事業法 | (平成26年6月改正 法律第72号) |
(41)消防法 | (平成27年9月改正 法律第66号) | (41)消防法 | (平成26年6月改正 法律第69号) |
(42)測量法 | (平成23年6月改正 法律第61号) | (42)測量法 | (平成23年6月改正 法律第61号) |
(43)建築基準法 | (平成28年6月改正 法律第72号) | (43)建築基準法 | (平成26年6月改正 法律第92号) |
(44)都市公園法 | (平成26年6月改正 法律第69号) | (44)都市公園法 | (平成26年6月改正 法律第69号) |
(45)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(平成26年6月改正 法律第55号)
(46)土壌汚染対策法 (平成26年6月改正 法律第51号)
(47)駐車場法 (平成23年12月改正 法律第122号)
(48)海上交通安全法 (平成28年5月改正 法律第42号)
(49)海上衝突予防法 (平成15年6月改正 法律第63号)
(50)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (平成26年6月改正 法律第73号)
(51)船員法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(52)船舶職員及び小型船舶操縦者法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(53)船舶安全法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(54)自然環境保全法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(55)自然公園法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(56)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
(平成27年9月改正 法律第66号)
(57)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
(平成27年9月改正 法律第66号)
(58)河川法施行法 抄 (平成11年12月改正 法律第160号)
(59)技術士法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(60)漁業法 (平成28年5月改正 法律第51号)
(61)空港法 (平成25年11月改正 法律第76号)
(62)計量法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(63)厚生年金保険法 (平成28年12月改正 法律第114号)
(64)航路標識法 (平成28年5月改正 法律第42号)
(65)資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成26年6月改正 法律第69号)
(66)最低賃金法 (平成24年4月改正 法律第27号)
(67)職業安定法 (平成28年5月改正 法律第47号)
(68)所得税法 (平成28年11月改正 法律第89号)
(45)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(平成26年6月改正 法律第55号)
(46)土壌汚染対策法 (平成26年6月改正 法律第51号)
(47)駐車場法 (平成23年12月改正 法律第122号)
(48)海上交通安全法 (平成21年7月改正 法律第69号)
(49)海上衝突予防法 (平成15年6月改正 法律第63号)
(50)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (平成26年6月改正 法律第73号)
(51)船員法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(52)船舶職員及び小型船舶操縦者法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(53)船舶安全法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(54)自然環境保全法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(55)自然公園法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(56)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
(平成26年6月改正 法律第55号)
(57)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
(平成15年7月改正 法律第119号)
(58)河川法施行法 (平成11年12月改正 法律第160号)
(59)技術士法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(60)漁業法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(61)空港法 (平成26年6月改正 法律第76号)
(62)計量法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(63)厚生年金保険法 (平成25年6月改正 法律第63号)
(64)航路標識法 (平成16年6月改正 法律第84号)
(65)資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成26年6月改正 法律第69号)
(66)最低賃金法 (平成24年4月改正 法律第27号)
(67)職業安定法 (平成26年6月改正 法律第67号)
(68)所得税法 (平成26年6月改正 法律第91号)
旧(28.4)
新(30.4)
(69)水産資源保護法 (平成27年9月改正 法律第70号)
(70)船員保険法 (平成28年12月改正 法律第114号)
(71)著作xx (平成28年5月改正 法律第51号)
(72)電波法 (平成27年5月改正 法律第26号)
(73)土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法
(平成27年6月改正 法律第40号)
(74)労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (平成28年3月改正 法律第17号)
(75)農薬取締法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(76)毒物及び劇物取締法 (平成27年6月改正 法律第50号)
(77)特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律
(平成27年6月法律第50号)
(78)公共工事の品質確保の促進に関する法律 (平成26年6月法律第56号)
(79)警備業法 (平成23年6月改正 法律第61号)
(80)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
(平成28年5月改正 法律第51号)
(81)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
(平成26年6月改正 法律第69号)
(82)会計法 (平成18年6月改正 法律第53号)
(69)水産資源保護法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(70)船員保険法 (平成26年6月改正 法律第83号)
(71)著作xx (平成26年6月改正 法律第69号)
(72)電波法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(73)土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法
(平成26年6月改正 法律第69号)
(74)労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (平成26年6月改正 法律第69号)
(75)農薬取締法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(76)毒物及び劇物取締法 (平成23年12月改正 法律第122号)
(77)特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律
(平成17年5月 法律第51号)
(78)公共工事の品質確保の促進に関する法律 (平成26年6月 法律第56号)
(79)警備業法 (平成23年6月改正 法律第61号)
(80)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
(平成26年6月改正 法律第69号)
(81)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
(平成26年6月改正 法律第69号)
(82)会計法 (平成18年6月改正 法律第53号)
3.不適当な契約図書の処置
受注者は、当該工事の計画、契約図面、仕様書及び契約そのものが第1項の諸法令に照らし不適当であったり矛盾していることが判明した場合には速やかに監督員と協議しなければならない。
3.不適当な契約図書の処置
受注者は、当該工事の計画、図面、仕様書及び契約そのものが第1項の諸法令に照らし不適当であったり矛盾していることが判明した場合には速やかに監督員と協議しなければならない。
1-1-1-36 官公庁等への手続等
5.コミュニケーション
受注者は、工事の施工にあたり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。
1-1-1-36 官公庁等への手続等
5.コミュニケーション
受注者は、工事の施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。
6.苦情対応
受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決にあたらなければならない。
6.苦情対応
受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。
7.交渉時の注意
受注者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任において行わなければならない。受注者は、交渉に先立ち、監督員に連絡の上、これらの交渉にあたっては誠意をもっ
7.交渉時の注意
受注者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任において行わなければならない。受注者は、交渉に先立ち、監督員に連絡の上、これらの交渉に当たっては誠意をもっ
旧(28.4)
新(30.4)
て対応しなければならない。 て対応しなければならない。
1-1-1-37 施工時期及び施工時間の変更
2.休日または夜間の作業連絡
受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日または夜間に、作業を行うにあたっては、事前にその理由を監督員に連絡しなければならない。
ただし、現xxの工事については書面により提出しなければならない。
1-1-1-37 施工時期及び施工時間の変更
2.休日又は夜間の作業連絡
受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日または夜間に、作業を行うにあたっては、事前にその理由を監督員に連絡しなければならない。
ただし、現xxの工事については書面により提出しなければならない。
1-1-1-38 工事測量
5. 既存杭の保全
受注者は、工事の施工にあたり、損傷を受けるおそれのある杭または障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。
1-1-1-38 工事測量
5. 既存杭の保全
受注者は、工事の施工に当たり、損傷を受けるおそれのある杭または障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。
1-1-1-40 特許xx
3.著作xxに規定される著作物
発注者が、引渡しを受けた契約の目的物が著作xx(平成28年5月27日改正 法律第51号第2条第1 項第1号)に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。
なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については、発注者はこれを自由に加除または編集して利用することができる。
1-1-1-40 特許xx
3.著作xxに規定される著作物
発注者が、引渡しを受けた契約の目的物が著作xx(平成22年12月3日改正 法律第65号第2条第1 項第1号)に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。
なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については、発注者はこれを自由に加除または編集して利用することができる。
1-1-1-41 保険のxx及び事故の補償
5.掛金収納書の提出
受注者は、建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」という。)の履行に関し、つぎのとおり行わなければならない。 なお、必要な様式に関しては、「建設業退職金共済の履行確保に関する取扱要領」 にて定めている。
(1)受注者は、建退共制度に加入し、その掛金収納書を工事請負契約締結後1ヶ月以内に、「建設業退職金共済証紙購入状況報告書(第1号様式)」(以下「購入状況報告書」という。)に貼付して監督員に提出しなければならない。なお、追加購入した場合には、工事完成時にその掛金収納書を購入状況報告書に貼付し、提出しなければならない。
(2)受注者は、工事請負契約締結後1ヶ月以内に、掛金収納書を提出できない場合には、「建設業退職金共済証紙購入状況報告書未提出等理由書(第2号様式)」(以下「理由書」という。)を提出し、その後、できるだけ速やかに掛金収納書を購入状況報告書に貼付し、提出しなければならない。
(3)受注者は、工事の種類、現場の状況等により建退共制度の対象となる労働者を雇用しない等の理由により掛金収納書を提出できない場合には、理由書を提出しなければならない。
1-1-1-41 保険のxx及び事故の補償
5.掛金収納書の提出
受注者は、建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」という。)の履行に関し、つぎのとおり行わなければならない。
(1)受注者は、建退共制度に加入し、その掛金収納書を工事請負契約締結後1ヶ月以内に、建設業退職金共済証紙購入状況報告書(以下「購入状況報告書」という。)に貼付して監督員に提出しなければならない。なお、追加購入した場合には、工事完成時にその掛金収納書を購入状況報告書に貼付し、提出しなければならない。
(2)受注者は、工事請負契約締結後1ヶ月以内に、掛金収納書を提出できない場合には、建設業退職金共済証紙購入状況報告書未提出等理由書(以下「理由書」という。)を提出し、その後、できるだけ速やかに掛金収納書を購入状況報告書に貼付し、提出しなければならない。
(3)受注者は、工事の種類、現場の状況等により建退共制度の対象となる労働者を雇用しない等の理由により掛金収納書を提出できない場合には、理由書を提出しなければならない。
旧(28.4)
新(30.4)
(4)受注者は、共済証紙の貼付、受払の記録を建設業退職金共済証紙受払簿及び建設業退職金共済証紙貼付実績報告書により行い、工事完成時に提出しなければならない。ただし、監督員の請求があった場合は、工事完成前であっても遅滞なく提示しなければならない。
(5)受注者は、建退共制度の適用事業主工事現場標識を現場事務所及び工事現場の出入口等、見やすい場所に掲示しなければならない。
(6)受注者は、(1)から(5)の事項のほか、以下の事項についても留意すること。
・受注者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。
・受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入して現物により公布すること、または、建退共制度の掛金相当額を下請代金中に参入することにより、下請業者の建退共制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すること。
・下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、受注者に建退共制度への加入手続き、共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方法もあるので、受注者においてできる限り下請業者の事務の受託に努めること。
(4)受注者は、共済証紙の貼付、受払の記録を建設業退職金共済証紙受払簿及び建設業退職金共済証紙貼付実績報告書により行い、工事完成時に提出しなければならない。ただし、監督員の請求があった場合は、工事完成前であっても遅滞なく提示しなければならない。
(5)受注者は、建退共制度の適用事業主工事現場標識を現場事務所及び工事現場の出入口等、見やすい場所に掲示しなければならない。
(6)受注者は、(1)から(5)の事項のほか、以下の事項についても留意すること。
・受注者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。
・受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入して現物により公布すること、または、建退共制度の掛金相当額を下請代金中に参入することにより、下請業者の建退共制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すること。
・下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、受注者に建退共制度への加入手続き、共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方法もあるので、受注者においてできる限り下請業者の事務の受託に努めること。
第 2 章 土 工
第 2 節 適 用 す べ き 書 基 準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。
日本道路協会 道路土工要綱 (平成21年6月)
日本道路協会 道路土工-軟弱地盤対策工指針 (平成24年8月)
日本道路協会 道路土工-盛土工指針 (平成22年4月)日本道路協会 道路土工-切土工・斜面安定工指針 (平成21年6月)土木研究センター 建設発生土利用技術マニュアル (平成25年12月)国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱 (平成14年5月)
建設省 堤防余盛基準について (昭和44年1月)土木研究センター ジオテキスタイルを用いた補強土の設計施工マニュアル
(平成12年2月)土木研究センター 多数アンカー式補強土壁工法 設計・施工マニュアル
(平成14年10月)土木研究センター 補強土(テールアルメ)壁工法 設計・施工マニュアル
第 2 章 土 工
第 2 節 適 用 す べ き 書 基 準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。
日本道路協会 道路土工要綱 (平成21年6月)
日本道路協会 道路土工-軟弱地盤対策工指針 (平成24年8月)
日本道路協会 道路土工-盛土工指針 (平成22年4月)日本道路協会 道路土工-切土工・斜面安定工指針 (平成21年6月)土木研究センター 建設発生土利用技術マニュアル (平成25年12月)国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱 (平成14年5月)
建設省 堤防余盛基準について (昭和44年1月)土木研究センター ジオテキスタイルを用いた補強土の設計施工マニュアル
(平成12年2月)土木研究センター 多数アンカー式補強土壁工法 設計・施工マニュアル
(平成14年10月)土木研究センター 補強土(テールアルメ)壁工法 設計・施工マニュアル
新(30.4) 旧(28.4)
(平成11年12月) | (平成11年12月) | ||
国土技術研究センター 河川土工マニュアル | (平成21年4月) | 国土技術研究センター 河川土工マニュアル | (平成21年4月) |
国土交通省 建設汚泥処理土利用技術基準国土交通省 発生土利用基準 国土交通省 道路土工構造物技術基準 | (平成18年6月) (平成18年8月) (平成27年3月) | 国土交通省 建設汚泥処理土利用技術基準 国土交通省 発生土利用基準 (平成18年8月) | (平成18年6月) |
1-2-3-3 盛土工 | 1-2-3-3 盛土工 | ||
17.押え盛土の施工計画 | 17.押え盛土の施工計画 |
受注者は、砂防土工における斜面対策としての盛土工(押え盛土)を行うにあたり、盛土量、盛土の位置ならびに盛土基礎地盤の特性等について現状の状況等を照査した上で、それらを施工計画に反映しなければならない。
第 4 節 道 路 土 工
1-2-4-1 一般事項
6.湧水処理
受注者は、工事箇所において工事目的物に影響をおよぼすおそれがあるような予期できなかった湧水が発生した場合には、工事を中止し、監督員と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合には応急処置をとった後、直ちにその措置内容を監督員に通知しなければならない。
受注者は、砂防土工における斜面対策としての盛土工(押え盛土)を行うに当たり、盛土量、盛土の位置ならびに盛土基礎地盤の特性等について現状の状況等を照査した上で、それらを施工計画に反映しなければならない。
第 4 節 道 路 土 工
1-2-4-1 一般事項
6.湧水処理
受注者は、工事箇所に工事目的物に影響をおよぼすおそれがあるような予期できなかった湧水が発生した場合には、工事を中止し、監督員と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合には応急処置をとった後、直ちにその措置内容を監督員に通知しなければならない。
1-2-4-3 路体盛土工
9.狭隘箇所等の締固め
受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の路体盛土工の施工については、タンパ、振動ローラ等の小型締固め機械により、仕上がり厚を20cm以下で入念に締固めなければならない。
なお、現場発生土等を用いる場合は、その中で良質な材料を用いて施工しなければならない。
1-2-4-3 路体盛土工
9.狭隘箇所等の締固め
受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の路体盛土工の施工については、タンパ、振動ローラ等の小型締固め機械により締固めなければならない。
なお、現場発生土等を用いる場合は、その中で良質な材料を用いて施工しなければならない。
1-2-4-4 路床盛土工
7.狭隘箇所等の締固め
受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の路床盛土の施工については、タンパ、振動ローラ等の小型締固め機械により、仕上がり厚を20cm以下で入念に締固めなければならない。
1-2-4-4 路床盛土工
7.狭隘箇所等の締固め
受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の路床盛土の施工については、タンパ、振動ローラ等の小型締固め機械により締固めなければならない。
旧(28.4)
新(30.4)
第3章 無 筋 ・ 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト第 2 節 適 用 す べ き 書 基 準
1.適用規定
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。
土木学会 コンクリート標準示方書(施工編) (平成25年3月)
土木学会 コンクリート標準示方書(設計編) (平成25年3月)
土木学会 コンクリートのポンプ施工指針 (平成24年6月)国土交通省 アルカリ骨材反応抑制対策について (平成14年7月31日)国土交通省 「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について
(平成14年7月31日)
土木学会 鉄筋定着・継手指針 (平成19年8月)公益社団法人日本鉄筋継手協会 鉄筋継手工事標準仕様書ガス圧接継手工事
(平成21年9月) 機械式鉄筋定着工法技術検討委員会 機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン(案)
(平成28年7月)
第3章 無 筋 ・ 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト第 2 節 適 用 す べ き 書 基 準
1.適用規定
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。
土木学会 コンクリート標準示方書(施工編) (平成25年3月)
土木学会 コンクリート標準示方書(設計編) (平成25年3月)
土木学会 コンクリートのポンプ施工指針 (平成24年6月)国土交通省 アルカリ骨材反応抑制対策について (平成14年7月31日)国土交通省 「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について
(平成14年7月31日)
土木学会 鉄筋定着・継手指針 (平成19年8月)公益社団法人日本鉄筋継手協会 鉄筋継手工事標準仕様書ガス圧接継手工事
(平成21年9月)
1-3-3-2 工場の選定
1.一般事項
受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布 法律第95号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリートxx技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。
(2)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布 法律第95号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)が工事現場近くに見あたらない場合は、使用する工場について、設計図書に指定したコンクリートの品質が得られることを確かめたうえ、その資料により監督員の確認を得なければならない。
なお、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある
1-3-3-2 工場の選定
1.一般事項
受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布 法律第95号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリートxx技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。
(2)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布 法律第95号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)が工事現場近くに見当たらない場合は、使用する工場について、設計図書に指定したコンクリートの品質が得られることを確かめたうえ、その資料により監督員の確認を得なければならない。
なお、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある
旧(28.4)
新(30.4)
技術者(コンクリートxx技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場から選定しなければならない。
技術者(コンクリートxx技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場から選定しなければならない。
1-3-3-3 配合
3.水セメント比
受注者は、土木コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般の環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては55%以下、無筋コンクリートについては60%以下とするものとする。
表 1-3-1 示方配合表
粗骨材の最大寸法 (mm) | スランプ (cm) | 水セメント比 W/C(%) | 空気量 (%) | 細骨材率 S / a (%) | 単 | 位 | 量 | (kg/m3) | ||
水 W | セメント C | 混和材 F | 細骨材 S | 粗骨材 G | 混和剤 A |
ただし、構造物で、次の物は適用除外とする。
1.仮設構造物(建設後数年の内に撤去するもの)
2.最大高さ 1m 未満の擁壁・水路・側溝及び街渠等の構造物
3.管(函)渠等(φ600 未満、600×600mm 未満)の構造物
4.道路照明、標識、防護棚等の構造物
5.特に耐久性を期待しない構造物
6.河川における護岸構造物(特殊堤を除く)
1-3-3-3 配合
3.水セメント比
受注者は、土木コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般の環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては55%以下、無筋コンクリートについては60%以下とするものとする。
表 1-3-1 示方配合表
粗骨材の最大寸法 (mm) | スランプ (cm) | 水セメント比 W/C(%) | 空気量 (%) | 細骨材率 S / a (%) | 単 | 位 | 量 | (kg/m3) | ||
水 W | セメント C | 混和材 F | 細骨材 S | 粗骨材 G | 混和剤 A |
ただし、構造物で、次の物は適用除外とする。
1.仮設構造物(建設後数年の内に撤去するもの)
2.最大高さ 1m 未満の擁壁・水路・側溝及び街渠等の構造物
3.管(函)渠等(φ600 未満、600×600mm 未満)の構造物
4.道路照明、標識、防護棚等の構造物
5.特に耐久性を期待しない構造物
6.河川における護岸構造物(特殊堤を除く)
適用除外の構造物における水セメント比は、コンクリート標準示方書に基づき、65%以下とする。 区分については表 1-3-2 の適用・適用除外区分表を参照のこと。
旧(28.4)
新(30.4)
表 1-3-2 適用・適用除外区分表 表 1-3-2 適応・適応除外区分表
旧(28.4)
新(30.4)
第5節 現 場 練 り コ ン ク リ ー ト
2.材料の計量
(1)受注者は、計量については現場配合によって行わなければならない。また、骨材の表面水率の試験は、JIS A 1111(細骨材の表面水率試験方法)若しくはJIS A 1125(骨材の含水率試験方法及び含水率に基づく表面水率の試験方法)、JIS A1802「コンクリート生産工程管理用試験方法-遠心力による細骨材の表面水率の試験方法」、JIS A 1803「コンクリート生産工程管理用試験方法-粗骨材の表面水率試験方法」または連続測定が可能な簡易試験方法または監督員の承諾を得た方法によらなければならない。
なお、骨材が乾燥している場合の有効吸水率の値は、骨材を適切な時間吸水させて求めなければならない。
(2)受注者は、第1編1-3-3-3配合で定めた示方配合を現場配合に修正した内容をその都度、監督員に
協議しなければならない。
(3)計量誤差は、1回計量分に対し、「表1-3-3計量の許容誤差」の値以下とする。
(4)連続ミキサを使用する場合、各材料は容積計量してよいものとする。
その計量誤差は、ミキサの容量によって定められる規定の時間あたりの計量分を質量に換算して、「表1-3-3計量の許容誤差」の値以下とする。
なお、受注者は、ミキサの種類、練混ぜ時間などに基づき、規定の時間あたりの計量分を適切に定めなければならない。
第5節 現 場 練 り コ ン ク リ ー ト
2.材料の計量
(1)受注者は、計量については現場配合によって行わなければならない。また、骨材の表面水率の試験は、JIS A 1111(細骨材の表面水率試験方法)若しくは JIS A 1125(骨材の含水率試験方法及び含水率に基づく表面水率の試験方法)、JIS A1802「コンクリート生産工程管理用試験方法-遠心力による細骨材の表面水率の試験方法」、JIS A 1803「コンクリート生産工程管理用試験方法-粗骨材の表面水率試験方法」または連続測定が可能な簡易試験方法または監督員の承諾を得た方法によらなければならない。
なお、骨材が乾燥している場合の有効吸水率の値は、骨材を適切な時間吸水させて求めなければならない。
(2)受注者は、第1編1-3-3-3配合で定めた示方配合を現場配合に修正した内容をその都度、監督員に
協議しなければならない。
(3)計量誤差は、1回計量分に対し、「表1-3-3計量の許容誤差」の値以下とする。
(4)連続ミキサを使用する場合、各材料は容積計量してよいものとする。
その計量誤差は、ミキサの容量によって定められる規定の時間当たりの計量分を質量に換算して、「表1-3-3計量の許容誤差」の値以下とする。
なお、受注者は、ミキサの種類、練混ぜ時間などに基づき、規定の時間当たりの計量分を適切に定めなければならない。
3.練混ぜ
(1)受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式、強制練りバッチミキサまたは連続ミキサを使用するものとする。
(2)受注者は、ミキサの練混ぜ試験を、JIS A 8603-2(練混ぜ性能試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない。
(3)受注者は、JIS A 8603-1(コンクリートミキサ-第1部:用語及び仕様項目)、JIS A 8603-2(コンクリートミキサ-第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサを使用しなければならない。ただし、機械練りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督員に協議しなければならない。
3.練混ぜ
(1)受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式、強制練りバッチミキサまたは連続ミキサを使用するものとする。
(2)受注者は、ミキサの練混ぜ試験を、JIS A 8603-2(練混ぜ性能試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない。
(3)受注者は、JIS A 8603-1(コンクリートミキサー第1部:用語及び仕様項目)、JIS A 8603-2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサを使用しなければならない。ただし、機械練りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督員に協議しなければならない。
旧(28.4)
新(30.4)
第 6 節 運 搬 ・ 打 設
1-3-6-4 打設
5.コンクリートポンプ使用時の注意
受注者はコンクリートポンプを用いる場合は、「コンクリートのポンプ施工指針(案)5 章圧送」(土木学会、平成 24 年 6 月)の規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。また、受注者はコンクリートプレーサ、ベルトコンベヤ、その他を用いる場合も、材料の分離を防ぐようこれらを配置しなければならない。
第 6 節 運 搬 ・ 打 設
1-3-6-4 打設
5.コンクリートポンプ使用時の注意
受注者はコンクリートポンプを用いる場合は、「コンクリートのポンプ施工指針(案)5章圧送」(土木学会、平成24年6月)の規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。また、受注者はコンクリートプレーサ、ベルトコンベア、その他を用いる場合も、材料の分離を防ぐようこれらを配置しなければならない。
17.壁または柱の連続打設時の注意
受注者は、壁または柱のような幅に比べて高さが大きいコンクリートを連続して打込む場合には、打込み及び締固めの際、ブリーディングの悪影響を少なくするように、コンクリートの1回の打込みxxx打上り速度を調整しなければならない。
17.壁又は柱の連続打設時の注意
受注者は、壁または柱のような幅に比べて高さが大きいコンクリートを連続して打込む場合には、打込み及び締固めの際、ブリーディングの悪影響を少なくするように、コンクリートの1回の打込みxxx打上り速度を調整しなければならない。
1-3-6-7 打継目
1.一般事項
打継目の位置及び構造は、契約図面の定めによるものとする。ただし、受注者は、やむを得ず契約 図面で定められていない場所に打継目を設ける場合、構造物の強度、耐久性、水密性及び外観を害しないように、その位置、方向及び施工方法を定め、監督員と協議しなければならない。
1-3-6-7 打継目
1.一般事項
打継目の位置及び構造は、図面の定めによるものとする。ただし、受注者は、やむを得ず図面で定められていない場所に打継目を設ける場合、構造物の強度、耐久性、水密性及び外観を害しないように、その位置、方向及び施工方法を定め、監督員と協議しなければならない。
5.床と一体になった柱または壁の打継目
受注者は、床組みと一体になった柱または壁の打継目を設ける場合には、床組みとの境の付近に設けなければならない。スラブと一体となるハンチは、床組みと連続してコンクリートを打つものとする。張出し部分を持つ構造物の場合も、同様にして施工するものとする。
5.床と一体になった柱又は壁の打継目
受注者は、床組みと一体になった柱または壁の打継目を設ける場合には、床組みとの境の付近に設けなければならない。スラブと一体となるハンチは、床組みと連続してコンクリートを打つものとする。張出し部分を持つ構造物の場合も、同様にして施工するものとする。
第7節 鉄 筋 工
1-3-7-4 組立て
2.配筋・組立
受注者は、契約図面に定めた位置に、鉄筋を配置し、コンクリート打設中に動かないよう十分堅固に組み立てなければならない。
なお、必要に応じて契約図面に示されたもの以外の組立用鉄筋等を使用するものとする。受注者は、鉄筋の交点の要所を、直径 0.8mm以上のなまし鉄線、またはクリップで緊結し、鉄筋が移動しないようにしなければならない。また、設計図書に特別な組立用架台等が指定されている場合は、それに従うものとする。
第7節 鉄 筋 工
1-3-7-4 組立て
2.配筋・組立
受注者は、図面に定めた位置に、鉄筋を配置し、コンクリート打設中に動かないよう十分堅固に組み立てなければならない。
なお、必要に応じて図面に示されたもの以外の組立用鉄筋等を使用するものとする。受注者は、鉄筋の交点の要所を、直径 0.8mm以上のなまし鉄線、またはクリップで緊結し、鉄筋が移動しないようにしなければならない。また、設計図書に特別な組立用架台等が指定されている場合は、それに従うものとする。
旧(28.4)
新(30.4)
第14節 プ レ パ ッ ク ド コ ン ク リ ー ト
1-3-14-3 施工
6.注入
(1)受注者は、管の建込み終了後、異常がないことを確かめた後、モルタルを注入しなければならない。
(2)受注者は、規定の高さまで継続して、モルタル注入を行わなければならない。
なお、やむを得ず注入を中断し、設計図書または施工計画にないところに打継目を設ける場合は、事前に打継目処置方法に関して監督員の承諾を得なければならない。
第14節 プ レ パ ッ ク ド コ ン ク リ ー ト
1-3-14-3 施工
6.注入
(1)受注者は、管の建込み終了後、異常がないことを確かめた後、モルタルを注入しなければならない。
(2)受注者は、規定の高さまで継続して、モルタル注入を行わなければならない。
なお、やむを得ず注入を中断し、設計図書又は施工計画にないところに打継目を設ける場合は、事前に打継目処置方法に関して監督員の承諾を得なければならない。
第 2 編 材 料 編
第 1 x x 般 事 項
第 2 節 工 事 材 料 の 品 質
1.一般事項
受注者は、工事に使用した材料の品質を証明する、試験成績表、性能試験結果、ミルシート等の品質規格証明書を受注者の責任において整備、保管し、監督員または検査員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。ただし、設計図書で品質規格証明書等の提出を定められているものについては、監督員へ提出しなければならない。
なお、JIS規格品のうちJISマーク表示が認証されJISマーク表示がされている材料・製品等(以下、
「JISマーク表示品」という)については、JISマーク表示状態を示す写真等確認資料の提示に替えることができる。
第 2 編 材 料 編
第 1 x x 般 事 項
第 2 節 工 事 材 料 の 品 質
1.一般事項
受注者は、工事に使用した材料の品質を証明する、試験成績表、性能試験結果、ミルシート等の品質規格証明書を受注者の責任において整備、保管し、監督員または検査員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。ただし、設計図書で提出を定められているものについては、監督員へ提出しなければならない。
なお、JIS規格品のうちJISマーク表示が認証されJISマーク表示がされている材料・製品等(以下、
「JISマーク表示品」という)については、JISマーク表示状態を示す写真等確認資料の提示に替えることができる。
4.見本・品質証明資料
受注者は、設計図書において監督員の試験もしくは確認及び承諾を受けて使用することを指定された工事材料について、見本または品質を証明する資料を工事材料を使用するまでに監督員に提出し、確認を受けなければならない。
なお、JISマーク表示品については、JISマーク表示状態の確認とし見本または品質を証明する資料の提出は省略できる。
4.見本・品質証明資料
受注者は、設計図書において指定された工事材料について、見本または品質を証明する資料を工事材料を使用するまでに監督員に提出し、確認を受けなければならない。
なお、JISマーク表示品については、JISマーク表示状態の確認とし見本または品質を証明する資料の提出は省略できる。
旧(28.4)
新(30.4)
表2-1-1 「海外建設資材品質審査・証明」対象資材 表2-1-1 「海外建設資材品質審査・証明」対象資材
区分/細別 | 品目 | 対応JIS規格 (参考) | |||
Ⅰ | セメント | ポルトランドセメント | JIS R 5210 | ||
高炉セメント | JIS R 5211 | ||||
シリカセメント | JIS R 5212 | ||||
フライアッシュセメント | JIS R 5213 | ||||
Ⅱ | 鋼材 | 1 | 構造用圧延鋼材 | 一般構造用圧延鋼材 | JIS G 3101 |
溶接構造用圧延鋼材 | JIS G 3106 | ||||
鉄筋コンクリート用棒鋼 | JIS G 3112 | ||||
溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材 | JIS G 3114 | ||||
2 | 軽量形鋼 | 一般構造用軽量形鋼 | JIS G 3350 | ||
3 鋼管 | 一般構造用炭素鋼鋼管 | JIS G 3444 | |||
配管用炭素鋼鋼管 | JIS G 3452 | ||||
配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 | JIS G 3457 | ||||
一般構造用角形鋼管 | JIS G 3466 | ||||
4 鉄線 | 鉄線 | JIS G 3532 | |||
5 | ワイヤロープ | ワイヤロープ | JIS G 3525 | ||
6 | プレストレストコンクリート 用鋼材 | PC鋼線及びPC鋼より線 | JIS G 3536 | ||
PC鋼棒 | JIS G 3109 | ||||
ピアノ線材 | JIS G 3502 | ||||
硬鋼線材 | JIS G 3506 | ||||
7 鉄鋼 | 鉄線 | JIS G 3532 | |||
溶接金網 | JIS G 3551 | ||||
ひし形金網 | JIS G 3552 | ||||
8 | 鋼製ぐい 及び鋼xx | 鋼管ぐい | JIS A 5525 | ||
H形鋼ぐい | JIS A 5526 | ||||
熱間圧延鋼xx | JIS A 5528 | ||||
鋼管矢板 | JIS A 5530 | ||||
9 | 鋼製支保工 | 一般構造用圧延鋼材 | JIS G 3101 | ||
xxボルト | JIS B 1180 | ||||
xxナット | JIS B 1181 | ||||
摩擦接合用高力xxボルト、 | JIS B 1186 |
区分/細別 | 品目 | 対応JIS規格 (参考) | |||
Ⅰ | セメント | ポルトランドセメント | JIS R 5210 | ||
高炉セメント | JIS R 5211 | ||||
シリカセメント | JIS R 5212 | ||||
フライアッシュセメント | JIS R 5213 | ||||
Ⅱ | 鋼材 | 1 | 構造用圧延鋼材 | 一般構造用圧延鋼材 | JIS G 3101 |
溶接構造用圧延鋼材 | JIS G 3106 | ||||
鉄筋コンクリート用棒鋼 | JIS G 3112 | ||||
溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材 | JIS G 3114 | ||||
2 | 軽量形鋼 | 一般構造用軽量形鋼 | JIS G 3350 | ||
3 鋼管 | 一般構造用炭素鋼鋼管 | JIS G 3444 | |||
配管用炭素鋼鋼管 | JIS G 3452 | ||||
配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 | JIS G 3457 | ||||
一般構造用角形鋼管 | JIS G 3466 | ||||
4 鉄線 | 鉄線 | JIS G 3532 | |||
5 | ワイヤロープ | ワイヤロープ | JIS G 3525 | ||
6 | プレストレストコンクリート 用鋼材 | PC鋼線及びPC鋼より線 | JIS G 3536 | ||
PC鋼棒 | JIS G 3109 | ||||
ピアノ線材 | JIS G 3502 | ||||
硬鋼線材 | JIS G 3506 | ||||
7 鉄鋼 | 鉄線 | JIS G 3532 | |||
溶接金網 | JIS G 3551 | ||||
ひし形金網 | JIS G 3552 | ||||
8 | 鋼製ぐい 及び鋼xx | 鋼管ぐい | JIS A 5525 | ||
H型鋼ぐい | JIS A 5526 | ||||
熱間圧延鋼xx | JIS A 5528 | ||||
鋼管矢板 | JIS A 5530 | ||||
9 | 鋼製支保工 | 一般構造用圧延鋼材 | JIS G 3101 | ||
xxボルト | JIS B 1180 | ||||
xxナット | JIS B 1181 | ||||
摩擦接合用高力xxボルト、 | JIS B 1186 |
xxナット、平座金のセット | |||
Ⅲ 瀝青材料 | 舗装用石油アスファルト | 日本道路 規定規格 | |
石油アスファルト乳剤 | JIS K 2208 | ||
Ⅳ 割ぐり石及び骨材 | 割ぐり石 | JIS A 5006 | |
道路用砕石 | JIS A 5001 | ||
アスファルト舗装用骨材 | JIS A 5001 | ||
フィラー(舗装用石炭石粉) | JIS A 5008 | ||
コンクリート用砕石及び砕砂 | JIS A 5005 | ||
コンクリート用スラグ骨材 | JIS A 5011 | ||
道路用鉄鋼スラグ | JIS A 5015 |
xxナット、平座金のセット | |||
Ⅲ 瀝青材料 | 舗装用石油アスファルト | 日本道路 規定規格 | |
石油アスファルト乳剤 | JIS K 2208 | ||
Ⅳ 割ぐり石及び骨材 | 割ぐり石 | JIS A 5006 | |
道路用砕石 | JIS A 5001 | ||
アスファルト舗装用骨材 | JIS A 5001 | ||
フィラー(舗装用石炭石粉) | JIS A 5008 | ||
コンクリート用砕石及び砕砂 | JIS A 5005 | ||
コンクリート用スラグ骨材 | JIS A 5011 | ||
道路用鉄鋼スラグ | JIS A 5015 |
第 6 節 セ メ ン ト 及 び 混 和 材 料
2-2-6-2 セメント
2.普通ポルトランドセメントの規定
コンクリート構造物に使用する普通ポルトランドセメントは、本条3項、4項の規定に適合するものとする。
なお、小規模工種で、1工種あたりの総使用量が10m3未満の場合は、本条項の適用を除外することができる。
第 6 節 セ メ ン ト 及 び 混 和 材 料
2-2-6-2 セメント
2.普通ポルトランドセメントの規定
コンクリート構造物に使用する普通ポルトランドセメントは、本条3項、4項の規定に適合するものとする。
なお、小規模工種で、1工種当たりの総使用量が10m3未満の場合は、本条項の適用を除外することができる。
第 8 節 瀝 青 材 料
2-2-8-3 再生用添加剤
再生用添加剤の品質は、労働安全衛生法施行令(平成28年11月改正 政令第343号)に規定されている特定化学物質を含まないものとし、表2-2-24、表2-2-25、表2-2-26の規格に適合するものとする。
第 8 節 瀝 青 材 料
2-2-8-3 再生用添加剤
再生用添加剤の品質は、労働安全衛生法施行令に規定されている特定化学物質を含まないものとし、表2-2-24、表2-2-25、表2-2-26の規格に適合するものとする。
第 10 節 目 地 材 料
2-2-10-1 注入目地材
1.一般事項
注入目地材は、コンクリート版の膨張、収縮に順応し、コンクリートとよく付着し、しかもひび割
第 10 節 目 地 材 料
2-2-10-1 注入目地材
1.一般事項
注入目地材は、コンクリート版の膨張、収縮に順応し、コンクリートとよく付着し、しかもひびわ
れが入らないものとする。 れが入らないものとする。
第 11 節 塗 料
2-2-11-1 一般事項
4.道路標識支柱のさび止め塗料等の規格
道路標識の支柱のさび止め塗料もしくは下塗塗料は、以下の規格に適合するものとする。 JIS K 5621(一般用さび止めペイント)
<削除>
<削除>
JIS K 5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)第 12 節 道 路 標 識 及 び 区 画 線
2-2-12-1 道路標識
(4)反射シート
標示板に使用する反射シートは、ガラスビーズをプラスチックの中に封入したレンズ型反射シートまたは、空気層の中にガラスビーズをプラスチックで覆ったカプセルレンズ型反射シートとし、その性能は表2-2-27、表2-2-28に示す規格以上のものとする。
また、反射シートは、屋外にさらされても、著しい色の変化、ひび割れ、剥れが生じないものとする。
なお、受注者は、表2-2-27、表2-2-28に示した品質以外の反射シートを用いる場合には、監督員の確認を受けなければならない。
第 11 節 塗 料
2-2-11-1 一般事項
4.道路標識支柱のさび止め塗料等の規格
道路標識の支柱のさび止め塗料もしくは下塗塗料は、以下の規格に適合するものとする。 JIS K 5621(一般用さび止めペイント)
JIS K 5623(亜酸化鉛さび止めペイント)
JIS K 5625(シアナミド鉛さび止めペイント)
JIS K 5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)第 12 節 道 路 標 識 及 び 区 画 線
2-2-12-1 道路標識
(4)反射シート
標示板に使用する反射シートは、ガラスビーズをプラスチックの中に封入したレンズ型反射シートまたは、空気層の中にガラスビーズをプラスチックで覆ったカプセルレンズ型反射シートとし、その性能は表2-2-27、表2-2-28に示す規格以上のものとする。
また、反射シートは、屋外にさらされても、著しい色の変化、ひびわれ、剥れが生じないものとする。
なお、受注者は、表2-2-27、表2-2-28に示した品質以外の反射シートを用いる場合には、監督員の確認を
受けなければならない。
2-2-12-2 区画線
区画線は、以下の規格に適合するものとする。 JIS K 5665(路面標示用塗料)
(注)施工時の条件を溶融とする場合は3種1号を標準とし、ガラスビーズはJIS R 3301(路面標 示用塗料ガラスビーズ)1号または同等の品質のものを用いる。
2-2-12-2 区画線
区画線は、以下の規格に適合するものとする。 JIS K 5665(路面標示用塗料)
旧(28.4)
新(30.4)
2-2-13-6 灯柱番号標等
(4)灯柱番号標参考姿図
2-2-13-6 灯柱番号標等
(4)灯柱番号標参考姿図
第 3 編 土 木 工 事 共 通 編
第 1 章 x x 第 1 節 x x
3-1-1-5 監督員による確認及び立会等
7.段階確認の臨場
監督員は、設計図書に定められた段階確認において臨場を机上とすることができる。この場合において、受注者は、監督員に施工管理記録、写真等の資料を提示し確認を受けなければならない。
表 3-1-1 段階確認一覧表
第 3 編 土 木 工 事 共 通 編
第 1 章 x x第 1 節 x x
3-1-1-5 監督員による確認及び立会等
7.段階確認の臨場
監督員は、設計図書に定められた段階確認において臨場を机上とすることができる。この場合において、受注者は、監督員に施工管理記録、写真等の資料を提示し確認を受けなければならない。
表 3-1-1 段階確認一覧表
種 | 別 | 細 | 別 | 確 | 認 | 時 | 期 |
指定仮設工 | 設置完了時 | ||||||
河川・海岸・砂防土工(掘削工)道路土工(掘削工) | 土(岩)質の変化した時 |
種 | 別 | 細 | 別 | 確 | 認 | 時 | 期 |
指定仮設工 | 設置完了時 | ||||||
河川・海岸・砂防土工(掘削工)道路土工(掘削工) | 土(岩)質の変化した時 |
旧(28.4)
新(30.4)
道路土工(路床盛土工)舗装工(下層路盤) | プルーフローリング実施時 | |
表層安定処理工 | 表層混合処理・路床安定処理 | 処理完了時 |
置換 | 掘削完了時 | |
サンドマット | 処理完了時 | |
バーチカルドレーン工 | サンドドレーン 袋詰式サンドドレーンペーパードレーン等 | 施工時 施工完了時 |
締固め改良工 | サンドコンパクションパイル | 施工時 施工完了時 |
道路土工(路床盛土工)舗装工(下層路盤) | プルーフローリング実施時 | |
表層安定処理工 | 表層混合処理・路床安定処理 | 処理完了時 |
置換 | 掘削完了時 | |
サンドマット | 処理完了時 | |
バーチカルドレーン工 | サンドドレーン 袋詰式サンドドレーンペーパドレーン | 施工時 施工完了時 |
締固め改良工 | サンドコンパクションパイル | 施工時 施工完了時 |
3-1-1-8 工事完成図書の納品
3.電子成果品及び紙の成果品
受注者は、「xx市電子納品要領」に基づいて電子成果品及び紙の成果品を作成し納品しなければならない。
納品データ作成ツールの入手方法についてはxx市のホームページ (xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx)を表示⇒「組織から探す」⇒「建設緑政局」⇒「技術監理課」⇒「xx市受注者向け納品データ作成ツール」と辿るとダウンロードできる。納品データ作成ツールは、xx市電子納品要領で定めているとおりに納品データ(電子成果品)の作成を支援するソフトウェアである。電子納品を行う際に必要となるため、納品データを作成する際に使用すること。
3-1-1-8 工事完成図書の納品
3.電子成果品及び紙の成果品
受注者は、「xx市電子納品要領(平成22年4月版)」に基づいて電子成果品及び紙の成果品を作成し納品しなければならない。
納品データ作成ツールの入手方法についてはxx市のホームページ (xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx)を表示⇒「組織から探す」⇒「建設緑政局」⇒「技術監理課」⇒「xx市受注者向け納品データ作成ツール」と辿るとダウンロードできる。納品データ作成ツールは、xx市電子納品要領で定めているとおりに納品データ(電子成果品)の作成を支援するソフトウェアである。電子納品を行う際に必要となるため、納品データを作成する際に使用すること。
第2x x 般 x x
第 2 節 適 用 す べ き 諸 基 準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。
日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編 Ⅱ鋼橋編) (平成24年3月)日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編 Ⅳ下部構造編) (平成24年3月)日本道路協会 鋼道路橋施工便覧 (平成27年3月)
日本道路協会 鋼道路橋塗装・防食便覧 (平成17年12月)
日本道路協会 舗装調査・試験法便覧 (平成19年6月)日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書解説 (平成4年12月)日本道路協会 転圧コンクリート舗装技術指針(案) (平成2年11月)建設省 薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針 (昭和49年7月)建設省 薬液注入工事に係る施工管理等について (平成2年9月)日本薬液注入協会 薬液注入工法の設計・施工指針 (xxx年6月)
第2x x 般 x x
第 2 節 適 用 す べ き 諸 基 準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。
日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編 Ⅱ鋼橋編) (平成24年3月)日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編 Ⅳ下部構造編) (平成24年3月)日本道路協会 鋼道路橋施工便覧 (昭和60年2月)
日本道路協会 鋼道路橋塗装・防食便覧 (平成17年12月)
日本道路協会 舗装調査・試験法便覧 (平成19年6月)日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書解説 (平成4年12月)日本道路協会 転圧コンクリート舗装技術指針(案) (平成2年11月)建設省 薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針 (昭和49年7月)建設省 薬液注入工事に係る施工管理等について (平成2年9月)日本薬液注入協会 薬液注入工法の設計・施工指針 (xxx年6月)
旧(28.4)
新(30.4)
国土交通省 仮締切堤設置基準(案) (平成22年6月一部改正)環境省 水質汚濁に係る環境基準 (平成28年3月)
日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説 (平成28年12月)
日本道路協会 杭基礎施工便覧 (平成27年3月)
全国特定法面保護協会 のり枠工の設計施工指針 (平成18年11月)地盤工学会 グラウンドアンカー設計・施工基準・同解説 (平成24年5月)日本道路協会 道路土工-軟弱地盤対策工指針 (平成24年8月)
日本道路協会 道路土工要綱 (平成21年6月)
日本道路協会 道路土工-盛土工指針 (平成22年4月)
日本道路協会 道路土工-切土工・斜面安定工指針 (平成21年6月)
日本道路協会 道路土工-擁壁工指針 (平成24年7月)
日本道路協会 道路土工-カルバート工指針 (平成22年3月)
日本道路協会 道路土工-仮設構造物工指針 (平成11年3月)
日本道路協会 斜面上の深礎基礎設計施工便覧 (平成24年4月)
日本道路協会 舗装再生便覧 (平成22年11月)
日本道路協会 舗装施工便覧 (平成18年2月)
日本道路協会 鋼管矢板基礎設計施工便覧 (平成9年12月)建設省 トンネル工事における可燃性ガス対策について (昭和53年7月)建設業労働災害防止協会 ずい道等建設工事における換気技術指針
(換気技術の設計及び粉じん等の測定) (平成24年3月)
建設省 道路付属物の基礎について (昭和50年7月)
日本道路協会 道路標識設置基準・同解説 (昭和62年1月)
日本道路協会 視線誘導標設置基準・同解説 (昭和59年10月)建設省 土木構造物設計マニュアル(案)[土工構造物・橋梁編] (平成11年11月)建設省 土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き(案)
[ボックスカルバート・擁壁編] (平成11年11月)
国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱 (平成14年5月)厚生労働省 ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン
(平成23年3月)国土交通省 土木構造物設計マニュアル(案)[樋門編] (平成13年12月)
国土交通省 土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き(案) (樋門編)
(平成13年12月)国土交通省 道路土工構造物技術基準 (平成27年3月)労働省 騒音障害防止のためのガイドライン (平成4年10月)厚生労働省 手すり先行工法等に関するガイドライン (平成21年4月)
国土交通省 仮締切堤設置基準(案) (平成22年6月一部改正)環境省 水質汚濁に係る環境基準 (平成23年10月)
日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説 (平成20年1月)
日本道路協会 杭基礎施工便覧 (平成19年1月)
全国特定法面保護協会 のり枠工の設計施工指針 (平成18年11月)地盤工学会 グラウンドアンカー設計・施工基準・同解説 (平成24年5月)日本道路協会 道路土工-軟弱地盤対策工指針 (平成24年8月)
日本道路協会 道路土工要綱 (平成21年6月)
日本道路協会 道路土工-盛土工指針 (平成22年4月)
日本道路協会 道路土工-切土工・斜面安定工指針 (平成21年6月)
日本道路協会 道路土工-擁壁工指針 (平成24年7月)
日本道路協会 道路土工-カルバート工指針 (平成22年3月)
日本道路協会 道路土工-仮設構造物工指針 (平成11年3月)
日本道路協会 斜面上の深礎基礎設計施工便覧 (平成24年4月)
日本道路協会 舗装再生便覧 (平成22年11月)
日本道路協会 舗装施工便覧 (平成18年2月)
日本道路協会 鋼管矢板基礎設計施工便覧 (平成9年12月)建設省 トンネル工事における可燃性ガス対策について (昭和53年7月)建設業労働災害防止協会 ずい道等建設工事における換気技術指針
(換気技術の設計及び粉じん等の測定) (平成24年3月)
建設省 道路付属物の基礎について (昭和50年7月)
日本道路協会 道路標識設置基準・同解説 (昭和62年1月)
日本道路協会 視線誘導標設置基準・同解説 (昭和59年10月)建設省 土木構造物設計マニュアル(案)[土工構造物・橋梁編] (平成11年11月)建設省 土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き(案) [ボックスカルバート・擁壁編] (平成11年11月)
国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱 (平成14年5月)厚生労働省 ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン
(平成23年3月)国土交通省 土木構造物設計マニュアル(案)[樋門編] (平成13年12月)
国土交通省 土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き(案) (樋門編)
(平成13年12月)
労働省 騒音障害防止のためのガイドライン (平成4年10月)厚生労働省 手すり先行工法等に関するガイドライン (平成21年4月)
旧(28.4)
新(30.4)
土木学会 コンクリート標準示方書(規準編) (平成25年11月)
第3節 共 通 的 工 種
3-2-3-2 材 料
6.視線誘導標の形状及び性能
受注者は、視線誘導標を使用する場合、設計図書に明示した場合を除き、以下の形状及び性能を有するものを使用しなければならない。
(1)反射体
① 受注者は、形状が丸型で直径 70mm 以上 100mm 以下の反射体を用いなければならない。また、受注者は、反射体裏面を蓋などで密閉し、水、ごみなどの入らない構造としなければならない。
② 受注者は、色が白色または橙色で以下に示す色度範囲にある反射体を用いなければならない。白色
0.31+0.25x≧y≧0.28+0.25x
0.50≧x≧0.41
橙色
0.44≧y≧0.39
y≧0.99-x
ただし、x、y はJIS Z 8781-3(測色-第xx:CIE 三刺激値)の色度座標である。
③ 受注者は、反射性能がJIS D 5500(自動車用ランプ類)に規定する反射性試験装置による試験で、表 3-2-1 に示す値以上である反射体を用いなければならない。
第3節 共 通 的 工 種
3-2-3-2 材 料
6.視線誘導標の形状及び性能
受注者は、視線誘導標を使用する場合、設計図書に明示した場合を除き、以下の形状及び性能を有するものを使用しなければならない。
(1)反射体
① 受注者は、形状が丸型で直径 70mm 以上 100mm 以下の反射体を用いなければならない。また、受注者は、反射体裏面を蓋などで密閉し、水、ごみなどの入らない構造としなければならない。
② 受注者は、色が白色または橙色で以下に示す色度範囲にある反射体を用いなければならない。白色
0.31+0.25x≧y≧0.28+0.25x
0.50≧x≧0.41
橙色
0.44≧y≧0.39
y≧0.99-x
ただし、x、y はJIS Z 8701(色の表示方法-XYZ 表色系及び X10Y10Z10 表色系)の色度座標である。
③ 受注者は、反射性能が JIS D 5500(自動車用ランプ類)に規定する反射性試験装置による試験で、表 3-2-1 に示す値以上である反射体を用いなければならない。
表 3-2-1 反射体
( 単位: c d / 10 . 76 lx)
表 3-2-1 反射体
( 単位: c d / 10 . 76 lx)
反射体の色 入射角 観測角 | 白 | 色 | 橙 | 色 | ||||
0° | 10° | 20° | 0° | 10° | 20° | |||
0. 2° | 35 | 28 | 21 | 22 | 18 | 13 | ||
0. 5° | 17 | 14 | 10 | 11 | 9 | 6 | ||
1. 5° | 0 . 55 | 0 . 44 | 0 . 33 | 0 . 34 | 0 . 28 | 0 . 20 |
反射体の色 入射角 観測角 | 白 | 色 | 橙 | 色 | ||||
0° | 10 ° | 20° | 0 ° | 10° | 20° | |||
0. 2° | 35 | 28 | 21 | 22 | 18 | 13 | ||
0. 5° | 17 | 4 | 10 | 11 | 9 | 6 | ||
1. 5° | 0 . 55 | 0 . 44 | 0 . 33 | 0 . 34 | 0 . 28 | 0 . 20 |
[注]上表は、 反射有効径 70 mm の場合の値 である 。 [注]上表は、 反射有効径 70 mm の場合の値 である 。
旧(28.4)
新(30.4)
(2)支 柱
① 受注者は、反射体を所定の位置に確実に固定できる構造の支柱を用いなければならない。
② 受注者は、白色またはこれに類する色の支柱を用いなければならない。
③ 使用する支柱の諸元の標準は表 3-2-2 に示すものとする。
表 3-2-2 支柱の諸元
設 置場 所 | 設 置 条 件 | 長 さ ( m m ) | 材 | 質 | ||
鋼 | ア x x ニ ウ ム 合 金 | 合 x x 脂 | ||||
反 射 体 の 設置 高 さ ( c m) | 基 礎 の 種 類 | 外 径 ×厚 さ ( m m ) ×( m m ) | 外 径 ×厚 さ ( m ) ×( mm ) | 外 径 ×厚 さ ( m m ) ×( m m ) | ||
一般道 | 9 0 | コ ン ク リ ー ト 基 礎 | 1 , 15 0 | 34 ×2 . 3 以上 | 45 × 3 以上 | 60 ×4 . 5 ( 89 ) 以上 |
土 中 埋 込 基 礎 | 1 , 45 0 | |||||
自動車専用道 | 9 0 | コ ン ク リ ー ト 基 礎 | 1 , 17 5 | 34 ×1 . 6 以上 | 34 × 2 以上 | 60 ×3 . 5 以上 |
1 20 | コ ン ク リ ー ト 基 礎 | 1 , 52 5 |
[注]( ) 書きは、 材料にポリエチレン樹脂を使用する場合。
④ 塗装仕上げする鋼管の場合
1)受注者は、溶融亜鉛めっき法により、亜鉛めっきを施し、その上に工場にて仕上げ塗装を行わなければならない。この場合、受注者は、めっき面に燐酸塩処理などの下地処理を行わなければならない。
2)受注者は、亜鉛の付着量を JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)構造用<Z27>の
275g/m2(両面付着量)以上としなければならない。
ただし、亜鉛めっきが外面のみのパイプの場合、受注者は、内面を塗装その他の方法で防蝕を施さなければならない。その場合、耐蝕性は、前述以上とするものとする。
3)受注者は、熱硬化性アクリル樹脂塗装以上の塗料を用いて、20μm 以上の塗装厚で仕上げ塗
装しなければならない。
(2)支 柱
① 受注者は、反射体を所定の位置に確実に固定できる構造の支柱を用いなければならない。
② 受注者は、白色またはこれに類する色の支柱を用いなければならない。
③ 使用する支柱の諸元の標準は表 3-2-2 に示すものとする。
表 3-2-2 支柱の諸元
設 置場 所 | 設 条 件 | 長 さ ( m m ) | 材 | 質 | ||
鋼 | ア x x ニ ウ ム 合 金 | 合 x x 脂 | ||||
反 射 体 の 設置 高 さ ( c m) | 基 礎 の 種 類 | 外 径 ×厚 さ ( m m ) ×( mm ) | 外 径 ×厚 さ ( m ) ×( m m ) | 外 径 ×厚 さ ( m m ) ×( mm ) | ||
一般道 | 9 0 | コ ン ク リ ー ト 基 礎 | 1 , 1 50 | 34 ×2 . 3 以上 | 45 × 3 以上 | 60 ×4 . 5 ( 89 ) 以上 |
土 中 埋 込 基 礎 | 1 , 4 50 | |||||
自動車専用道 | 9 0 | コ ン ク リ ー ト 基 礎 | 1 , 1 75 | 34 ×1 . 6 以上 | 34 × 2 以上 | 60 ×3 . 5 以上 |
1 2 0 | コ ン ク リ ー ト 基 礎 | 1 , 5 25 |
[注]( ) 書きは、 材料 にポリ エチレン樹脂 を使用 する場合。
④ 塗装仕上げする鋼管の場合
1)受注者は、溶融亜鉛めっき法により、亜鉛めっきを施し、その上に工場にて仕上げ塗装を行わなければならない。この場合、受注者は、めっき面に燐酸塩処理などの下地処理を行わなければならない。
2)受注者は、亜鉛の付着量を JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)構造用<Z27>の
275g/m2(両面付着量)以上としなければならない。
ただし、亜鉛めっきが外面のみのパイプの場合、受注者は、内面を塗装その他の方法で防蝕を施さなければならない。その場合、耐蝕性は、前述以上とするものとする。
3)受注者は、熱硬化性アクリル樹脂塗装以上の塗料を用いて、20μm 以上の塗装厚で仕上げ塗
装しなければならない。
旧(28.4)
新(30.4)
3-2-3-5 縁石工
1.一般事項
縁石工の施工にあたり、縁石ブロック等は、あらかじめ施工した基盤の上に据付けるものとする。敷モルタルの配合は、1:3(セメント:砂)とし、この敷モルタルを基礎上に敷均した後、縁石ブロック等を契約図面に定められた線形及び高さに合うよう十分注意して据付けなければならない。
3-2-3-5 縁石工
1.一般事項
縁石工の施工にあたり、縁石ブロック等は、あらかじめ施工した基盤の上に据付けるものとする。敷モルタルの配合は、1:3(セメント:砂)とし、この敷モルタルを基礎上に敷均した後、縁石ブロック等を図面に定められた線形及び高さに合うよう十分注意して据付けなければならない。
3-2-3-8 路側防護柵工
6.ガードケーブルの支柱取付
受注者は、ガードケーブルを支柱に取付ける場合、ケーブルにねじれなどを起こさないようにするとともに所定の張力(A種は20kN/本、B種及びC種は9.8kN/本)を与えなければならない。
3-2-3-8 路側防護柵工
6.ガードケーブルの支柱取付
受注者は、ガードケーブルを支柱に取付ける場合、ケーブルにねじれなどを起こさないようにするとともに所定の張力(Aは20kN、B種及びC種は9.8kN)を与えなければならない。
旧(28.4)
新(30.4)
3-2-3-13 ポストテンション桁製作工
4.グラウトの施工
(6)寒中におけるグラウトの施工については、グラウト温度は注入後少なくとも 3 日間、5℃以上に保
ち、凍結することのないように行わなければならない。
3-2-3-13 ポストテンション桁製作工
4.グラウトの施工
(6)寒中におけるグラウトの施工については、グラウト温度は注入後少なくとも 5 日間、5℃以上に保ち、凍結することのないように行わなければならない。
3-2-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工
2.ブロック組立て施工
ブロック組立ての施工については、以下の規定によるものとする。
(1) プレキャストブロックの接合に用いる接着剤の使用にあたり材質がエポキシ樹脂系接着剤で強度、耐久性及び水密性がブロック同等以上で、かつ、表3-2-3に示す条件を満足するものを使用するものとする。エポキシ樹脂系接着剤を使用する場合は、室内で密封し、原則として製造後6ヵ月以上経過したものは使用してはならない。これ以外の場合は、設計図書によるものとする。
なお、接着剤の試験方法は 「コンクリート標準示方書・(規準編)」(土木学会、平成25 年11月)における、 JSCE-H 101-2013 プレキャストコンクリート用樹脂系接着剤(橋げた用)品質規格(案)による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
3-2-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工
2.ブロック組立て施工
ブロック組立ての施工については、以下の規定によるものとする。
(1) プレキャストブロックの接合に用いる接着剤の使用にあたり材質がエポキシ樹脂系接着剤で強度、耐久性及び水密性がブロック同等以上で、かつ、表3-2-3に示す条件を満足するものを使用 するものとする。エポキシ樹脂系接着剤を使用する場合は、室内で密封し、原則として製造後6 ヵ月以上経過したものは使用してはならない。これ以外の場合は、設計図書によるものとする。なお、接着剤の試験方法は JSCE-H101-2010 プレキャストコンクリート用樹脂系接着剤(橋げた
用)品質規格(案)「コンクリート標準示方書・(規準編)」(土木学会、平成22年11月)による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
表 3-2-3 エポキシ樹脂系接着剤の品質規格の標準
品質項目 | 単 位 | 品質規格 | 試験温度 | 養生条件 | |
未硬化の接着剤 | 外 観 | - | 有害と認められる異物の混 入が なく、材料分離 が生じていないこと | 春秋用 20± 2℃ 夏用 30± 2℃ 冬用 10± 2℃ | - |
粘 度 | MPa・ s | 1×104 ~ 10×104 | |||
可 使 時 間 | 時間 | 2 以上 | |||
だれ最小厚さ | mm | 0. 3以上 | |||
硬化した接着剤 | 密 度 | g/ cm3 | 1. 1~ 1. 7 | 20± 2℃ | 20± 2 ℃ 7 日間 |
引張強さ | N / mm2 | 12 . 5以上 | |||
圧縮強さ | N / mm2 | 50 . 0以上 | |||
引張せん断 接着強さ | N / mm2 | 12 . 5以上 | |||
接着強さ | N / mm2 | 6. 0以上 |
3-2-3-23 現場継手工
3.ボルトの締付け
(4)ボルトの締付けを回転法によって行う場合、接触面の肌すきがなくなる程度にトルクレンチで締めた状態、または組立て用スパナで力いっぱい締めた状態から、以下に示す回転角を与えなければ
表 3-2-3 エポキシ樹脂系接着剤の品質規格の標準
品質項目 | 単 位 | 品質規格 | 試験温度 | 養生条件 | |
未硬化の接着剤 | 外 観 | - | 有害と認められる異物の混 入が なく、材料分離 が生じていないこと | 春秋用 20± 2℃ 夏用 30± 2℃ 冬用 10± 2℃ | - |
粘 度 | MPa・ s | 1×104 ~ 1 ×105 | |||
可 使 時 間 | 時間 | 2 以上 | |||
だれ最小厚さ | mm | 0. 3以上 | |||
硬化した接着剤 | 比 重 | - | 1. 1~ 1 . 7 | 20± 2℃ | 20 ± 2℃ 7 日間 |
引張強さ | N / mm2 | 12 . 5以上 | |||
圧縮強さ | N / mm2 | 50 . 0以上 | |||
引張せん断 接着強さ | N / mm2 | 12 . 5以上 | |||
接着強さ | N / mm2 | 6. 0以上 |
3-2-3-23 現場継手工
3.ボルトの締付け
(4)ボルトの締付けを回転法によって行う場合、接触面の肌すきがなくなる程度にトルクレンチで締めた状態、または組立て用スパナで力いっぱい締めた状態から、以下に示す回転角を与えなければ
旧(28.4)
新(30.4)
ならない。ただし、回転法はF8T、B8Tのみに用いるものとする。
① ボルト長が径の 5 倍以下の場合:1/3 回転(120 度)±30 度
② ボルト長が径の 5 倍を超える場合:施工条件に一致した予備試験によって目標回転数を決定する。
(5)ボルトの締付けを耐力点法によって行う場合は、JIS B 1186(摩擦接合用高力xxボルト・xxナット・平座金のセット)に規定された第2種の呼びM20、M22、M24を標準とし、耐遅れ破壊特性の良好な高力ボルトを用い、専用の締付け機を使用して本締付けを行わなければならない。
(6)ボルトの締付け機、測定器具などの検定は、下記に示す時期に行いその精度を確認しなければならない。
・軸力計は現場搬入直前に1回、その後は3ヶ月に1回検定を行う。
・トルクレンチは現場搬入時に1回、搬入後は1ヶ月に1回検定を行う。
・ボルト締付け機は現場搬入前に1回点検し、搬入後は3ヶ月に1回検定を行う。ただし、トルシア 形高力ボルト専用締付け機は検定の必要はなく、整備点検を行えばよい。
7.締付け確認
締付け確認については、以下の規定によるものとする。
(1)締付け確認をボルト締付け後速やかに行い、その記録を整備及び保管し、監督員または検査員から請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
(2)ボルトの締付け確認については、以下の規定によるものとする。
①トルク法による場合は、各ボルト群の 10%のボルト本数を標準として、トルクレンチによって締付け確認を行わなければならない。
②トルシア形高力ボルトの場合は、全数につきピンテールの切断の確認とマーキングによる外観確認を行わなければならない。
(3)回転法及び耐力点法による場合は、全数についてマーキングによる外観確認を行わなければならない。
ならない。ただし、回転法はF8T、B8Tのみに用いるものとする。
① ボルト長が径の 5 倍以下の場合:1/3 回転(120 度)±30 度
② ボルト長が径の 5 倍を越える場合:施工条件に一致した予備試験によって目標回転数を決定する。
(5)ボルトの締付けを耐力点法によって行う場合は、JIS B 1186(摩擦接合用高力xxボルト・xxナット・平座金のセット)に規定された第2種の呼びM20、M22、M24を標準とし、耐遅れ破壊特性の良好な高力ボルトを用い、専用の締付け機を使用して本締付けを行わなければならない。
(6)ボルトの締付け機、測量器具などの検定を現地施工に先立ち現地搬入直前に1回、搬入後はトルク レンチは1ヵ月毎にその他の機器は3ヵ月毎に点検を行い、精度を確認しなければならない。
7.締付け確認
締付け確認については、以下の規定によるものとする。
(1)締付け確認をボルト締付け後速やかに行い、その記録を整備及び保管し、監督員または検査員から請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
(2)ボルトの締付け確認については、以下の規定によるものとする。
①トルク法による場合は、各ボルト群の 10%のボルト本数を標準として、トルクレンチによって締付け確認を行わなければならない。
②トルシア形高力ボルトの場合は、全数につきピンテールの切断の確認とマーキングによる外観確認を行わなければならない。
(3)回転法及び耐力点法による場合は、全般についてマーキングによる外観確認を行わなければならない。
3-2-3-25 銘板工
1.一般事項
受注者は、橋歴板の作成については、材質はJIS H 2202(鋳物用銅合金地金)を使用し、寸法及び記載事項は、図3-2-2によらなければならない。ただし、技術者等の氏名を記載する場合は監督員と協議しなければならない。
3-2-3-25 銘板工
1.一般事項
受注者は、橋歴板の作成については、材質はJIS H 2202(鋳物用銅合金地金)を使用し、寸法及び記載事項は、図3-2-2によらなければならない。ただし、記載する技術者等の氏名について、これに より難い場合は監督員と協議しなければならない。
旧(28.4)
新(30.4)
13㎜
300㎜
○ ○ 橋
20 ○ ○ 年 ○ ○ 月
○ ○ 地 x x 備 局 道 示(2001)B活荷重使用鋼材:○ ○ ○ ○設 計:○○○会社
(○○ ○○※1)製 作:○○○会社
(○○ ○○※2)x x:○○○会社
(○○ ○○※2)
○ ○ 橋
20○○年 ○○x x 崎 市 建 設 緑 政 局道 示(2012)B活荷重
使用鋼材:○○○○○
設 計:○○○会社製 作:○○○会社
○ ○ 橋
20○○ 年○○月xx市建設緑政局
200㎜
道 示(2001)B活荷重使用鋼材:○ ○ ○ ○設 計:○○○会社
(○○ ○○※1)製 作:○○○会社
8㎜
(○○ ○○※2) x x:○○○会社
(○○ ○○※2)
xx 8㎜、字厚 5㎜、計 13㎜
※1 管理技術者氏名、※2監理技術者等氏名
※1 管理技術者氏名、※2監理技術者等氏名
○ ○ 橋
20○○年 ○○x x 崎 市 建 設 緑 政 局道 示(2012)B活荷重
定着方法:○○○○○設 計:○○○会社x x:○○○会社
13㎜
300㎜
○ ○ 橋
20 ○ ○ 年 ○ ○ 月
○ ○ 地 x x 備 局 道 示(2001)B活荷重定着方法:○ ○ ○ ○設 計:○○○会社
(○○ ○○※1)x x:○○○会社
(○○ ○○※2)
○ ○ 橋
20○○ 年○○月xx市建設緑政局
200㎜
道 示(2001)B活荷重設 計:○○○会社
(○○ ○○※1) 製 作:○○○会社
(○○ ○○※2)x x:○○○会社
(○○ ○○※2)
※1 管理技術者氏名、※2監理技術者等氏名
8㎜
xx 8㎜、字厚 5㎜、計 13㎜
※1 管理技術者氏名、※2監理技術者等氏名
図3-2-2 銘板の寸法及び記載事項 図3-2-2 銘板の寸法及び記載事項
旧(28.4)
新(30.4)
3-2-3-31 現場塗装工
9.塗装の禁止条件
受注者は、以下の場合塗装を行ってはならない。これ以外の場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
塗装禁止条件は、表3-2-10に示すとおりである。
表 3-2-10 塗装禁止条件
塗装の種類 | 気温(℃) | 湿度 (RH%) |
長ばく形エッチングプライマー | 5以下 | 85以上 |
無機ジンクリッチプライマー無機ジンクリッチペイント | 0以下 | 50以下 |
有機ジンクリッチペイント | 10以下 | 85以上 |
エポキシ樹脂塗料下塗 ※変性エポキシ樹脂塗料下塗 変性エポキシ樹脂塗料内面用 ※ | 10以下 | 85以上 |
亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料下塗弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 | 5以下 | 85以上 |
超厚膜形エポキシ樹脂塗料 | 10以下 | 85以上 |
エポキシ樹脂塗料下塗(低温用) 変性エポキシ樹脂塗料下塗(低温用) 変性エポキシ樹脂塗料内面用(低温用) | 5以下、20以上 | 85以上 |
無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 ※ | 10以下、30以上 | 85以上 |
無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(低温用) | 5以下、20以上 | 85以上 |
コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー | 5以下 | 85以上 |
ふっ素樹脂塗料用中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 コンクリート塗装用エポキシ樹脂塗料中塗 コンクリート塗装用柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗 | 5以下 | 85以上 |
ふっ素樹脂塗料上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 コンクリート塗装用ふっ素樹脂塗料上塗 コンクリート塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗 | 0以下 | 85以上 |
鉛・クロムフリーさび止めペイント長油性フタル酸樹脂塗料中塗 長油性フタル酸樹脂塗料上塗 | 5以下 | 85以上 |
(1)降雨等で表面が濡れているとき。
(2)風が強いとき及び塵埃が多いとき。
(3)塗料の乾燥前に降雨、降雪、降霜のおそれがあるとき。
3-2-3-31 現場塗装工
9.塗装の禁止条件
受注者は、以下の場合塗装を行ってはならない。これ以外の場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
塗装禁止条件は、表3-2-10に示すとおりである。
表 3-2-10 塗装禁止条件
塗装の種類 | 気温(℃) | 湿度 (RH%) |
長ばく形エッチングプライマー | 5以下 | 85以上 |
無機ジンクリッチプライマー無機ジンクリッチペイント | 0以下 | 50以下 |
有機ジンクリッチペイント | 10以下 | 85以上 |
エポキシ樹脂塗料下塗 ※変性エポキシ樹脂塗料下塗 変性エポキシ樹脂塗料内面用 ※ | 10以下 | 85以上 |
亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料下塗弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 | 5以下 | 85以上 |
超厚膜形エポキシ樹脂塗料 | 10以下 | 85以上 |
エポキシ樹脂塗料下塗(低温用) 変性エポキシ樹脂塗料下塗(低温用) 変性エポキシ樹脂塗料内面用(低温用) | 5以下、20以上 | 85以上 |
無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 ※ | 10以下、30以上 | 85以上 |
無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(低温用) | 5以下、20以上 | 85以上 |
コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー | 5以下 | 85以上 |
ふっ素樹脂塗料用中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 コンクリート塗装用エポキシ樹脂塗料中塗 コンクリート塗装用柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗 | 5以下 | 85以上 |
ふっ素樹脂塗料上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 コンクリート塗装用ふっ素樹脂塗料上塗 コンクリート塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗 | 0以下 | 85以上 |
鉛・クロムフリーさび止めペイント長油性フタル酸樹脂塗料中塗 長油性フタル酸樹脂塗料上塗 | 5以下 | 85以上 |
注)※印を付した塗料を低温時に塗布する場合は、低温用の塗料を用いなければならない。
(1)降雨等で表面が濡れているとき。
(2)風が強いとき及び塵埃が多いとき。
(3)塗料の乾燥前に降雨、雪、霜のおそれがあるとき。
(4)炎天で鋼材表面の温度が高く塗膜にアワを生ずるおそれのあるとき。
(5)その他監督員が不適当と認めたとき。
(4)炎天で鋼材表面の温度が高く塗膜にアワを生ずるおそれのあるとき。
(5)その他監督員が不適当と認めたとき。
旧(28.4)
新(30.4)
16.検査
(1)受注者は、現場塗装終了後、塗膜厚検査を行い、塗膜厚測定記録を作成及び保管し、監督員または検査員から請求があった場合は速やかに提示するとともに、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。
(2)受注者は、塗膜の乾燥状態が硬化乾燥状態以上に経過した後塗膜厚測定をしなければならない。
(3)受注者は、同一工事、同一塗装系、同一塗装方法により塗装された500m2単位毎に25点(1点あたり5回測定)以上塗膜厚の測定をしなければならない。
(4)受注者は、塗膜厚の測定を、塗装系別、塗装方法別、部材の種類別または作業姿勢別に測定位置を定め平均して測定するよう配慮しなければならない。
(5)受注者は、膜厚測定器として電磁膜厚計を使用しなければならない。
(6)受注者は、以下に示す要領により塗膜厚の判定をしなければならない。
① 塗膜厚測定値(5 回平均)の平均値は、目標塗膜厚合計値の 90%以上とするものとする。
② 塗膜厚測定値(5 回平均)の最小値は、目標塗膜厚合計値の 70%以上とするものとする。
③ 塗膜厚測定値(5 回平均)の分布の標準偏差は、目標塗膜厚合計値の 20%を越えないものとする。ただし、標準偏差が 20%を超えた場合、測定値の平均値が目標塗膜厚合計値より大きい場合 は合格とする。
④ 平均値、最小値、標準偏差のうち 1 つでも不合格の場合は 2 倍の測定を行い管理基準値を満足すれば合格とし、不合格の場合は、最上層の塗料を増し塗りして、再検査しなければならない。
16.検査
(1)受注者は、現場塗装終了後、塗膜厚検査を行い、塗膜厚測定記録を作成及び保管し、監督員または検査員から請求があった場合は速やかに提示するとともに、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。
(2)受注者は、塗膜の乾燥状態が硬化乾燥状態以上に経過した後塗膜厚測定をしなければならない。
(3)受注者は、同一工事、同一塗装系、同一塗装方法により塗装された500m2単位毎に25点(1点当たり5回測定)以上塗膜厚の測定をしなければならない。
(4)受注者は、塗膜厚の測定を、塗装系別、塗装方法別、部材の種類別または作業姿勢別に測定位置を定め平均して測定するよう配慮しなければならない。
(5)受注者は、膜厚測定器として電磁膜厚計を使用しなければならない。
(6)受注者は、以下に示す要領により塗膜厚の判定をしなければならない。
① 塗膜厚測定値(5 回平均)の平均値は、目標塗膜厚(合計値)の 90%以上とするものとする。
② 塗膜厚測定値(5 回平均)の最小値は、目標塗膜厚(合計値)の 70%以上とするものとする。
③ 塗膜厚測定値(5 回平均)の分布の標準偏差は、目標塗膜厚(合計)の 20%を越えないものとする。ただし、平均値が標準塗膜厚以上の場合は合格とするものとする。
④ 平均値、最小値、標準偏差のうち 1 つでも不合格の場合は 2 倍の測定を行い基準値を満足すれば合格とし、不合格の場合は塗増し、再検査しなければならない。
(7)受注者は、塗料の缶貼付ラベルを完全に保ち、開封しないままで現場に搬入し、塗料の品質、製造 年月日、ロット番号、色彩及び数量を監督職員に提示しなければならない。
また、受注者は、塗布作業の開始前に出荷証明書及び塗料成績表(製造年月日、ロット番号、色採、数量を明記)を確認し、記録、保管し、監督員または検査員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
(7)受注者は、塗料の缶貼付ラベルを完全に保ち、開封しないままで現場に搬入し、使用しなければならない。
また、受注者は、塗布作業の開始前に出荷証明書、塗料成績表(製造年月日、ロット番号、色採、数量を明記)の確認を監督員に受けなければならない。
3-2-3-32 かごマット工
1.一般事項
かごマットの構造及び要求性能については、「鉄線籠型護岸の設計・施工技術基準(案)」(平成21年4月24日改定)(以下「鉄線籠型基準」という。)によるほか、契約図面及び以下による。
3-2-3-32 かごマット工
1.一般事項
かごマットの構造及び要求性能については、「鉄線籠型護岸の設計・施工技術基準(案)」(平成21年4月24日改定)(以下「鉄線籠型基準」という。)によるほか、図面及び以下による。
3.表示標の提出
受注者は、納入された製品について監督員が指定する表示標(底網、蓋網、側網及び仕切網毎に網線に使用した線材の製造工場名及び表示番号、製造年月日を記載したもの)を監督員に提出しなければならない。
また、監督員が指定する各網の表示標に記載された番号に近い線材の公的機関における試験結果を
提出しなければならない。
表 3-2-11 要求性能の確認方法
3.表示標の提出
受注者は、納入された製品について監督員が指定する表示標(底網、蓋網、側網及び仕切網毎に網線に使用した線材の製造工場名及び表示番号、製造年月日を記載したもの)を監督員に提出しなければならない。
また、監督員が指定する各網の表示標に記載された番号に近い線材の公的機関における試験結果を
提出しなければならない。
表 3-2-11 要求性能の確認方法
項目 | 要求性能 | 確認方法 | |||
試験方法 | 試験条件 | 基準値 | |||
母材の健全性 | 母材が健全であること | JIS H 0401の間接 法で使用する試験液によるメッキ溶脱後の母材鉄線の | メッキを剥いだ状態での母材鉄線の表面撮影 | 母材に傷が付いていないこと | |
写真撮影 | |||||
線材に要求される性能 | 洗掘時の破断抵抗及び洗掘に追 随する屈とう性 | ||||
強度 | を有する鉄線籠 本体の一部とし | 引張試験 (JIS G 3547 に準拠) | - | 引張強さ 290N/mm2以上 | |
て機能するため | |||||
に必要な強度を | |||||
有すること |
項目 | 要求性能 | 確認方法 | |||
試験方法 | 試験条件 | 基準値 | |||
母材の健全性 | 母材が健全であること | JIS H 0401の間接 法で使用する試験液によるメッキ溶脱後の母材鉄線の | メッキを剥いだ状態での母材鉄線の表面撮影 | 母材に傷が付いていないこと | |
写真撮影 | |||||
線材に要求される性能 | 洗掘時の破断抵 抗及び洗掘に追随する屈とう性 | ||||
強度 | を有する鉄線籠 本体の一部とし | 引張試験 (JIS G 3547 に準拠) | - | 引張強さ 290N/mm2以上 | |
て機能するため | |||||
に必要な強度を | |||||
有すること |
耐久性 | 淡水中での耐用年数30年程度を確保すること | 腐食促進試験 (JIS G 0594に準拠) | 塩化物イオン濃度 0ppm 試験時間 1,000時間 | メッキ残存量 30g/m2以上 | |
線材摩耗試験 | 回転数 20,000回転 | ||||
均質性 | 性能を担保する品質の均質性を確保しているこ と | 鉄線籠型基準「8.線材の品質管理」に基づくこと | |||
環境適合性 | 周辺環境に影響を与える有害成分を溶出しない こと | 鉄線籠型基準「1.適用河川」に基づくこと | |||
上記性能に加えて蓋材に要求される性能 | 摩擦抵抗 (短期 性能型) | 作業中の安全のために必要な滑りにくさ有する こと | 面的摩擦試験または 線的摩擦試験 | - | 摩擦係数 0.90以上 |
摩擦抵抗 (長期性能型) | 供用後における水辺の安全な利用のために必要な滑りにくさを 有すること | 線材摩耗試験の線的摩擦試験 または 面材摩耗試験の面的摩擦試験 | [線材摩耗試験の場合] 回転数 2,500 回転 [面材摩耗試験の場合] 回転数100回転 | 摩擦係数 0.90 以上 (初期摩耗後) |
耐久性 | 淡水中での耐用年数30年程度を確保すること | 腐食促進試験 (JIS G 0594に準拠) | 塩素イオン濃度 0ppm試験時間 1,000時間 | メッキ残存量 30g/m2以上 | |
線材摩耗試験 | 回転数 20,000回転 | ||||
均質性 | 性能を担保する品質の均質性を確保しているこ と | 鉄線籠型基準「8.線材の品質管理」に基づくこと | |||
環境適合性 | 周辺環境に影響を与える有害成分を溶出しない こと | 鉄線籠型基準「1.適用河川」に基づくこと | |||
上記性能に加えて蓋材に要求される性能 | 摩擦抵抗 (短期 性能型) | 作業中の安全のために必要な滑りにくさ有する こと | 面的摩擦試験または 線的摩擦試験 | - | 摩擦係数 0.90以上 |
摩擦抵抗 (長期性能型) | 供用後における水辺の安全な利用のために必要な滑りにくさを 有すること | 線材摩耗試験の線的摩擦試験 または 面材摩耗試験の面的摩擦試験 | [線材摩耗試験の場合] 回転数 2,500 回転 [面材摩耗試験の場合] 回転数100回転 | 摩擦係数 0.90 以上 (初期摩耗後) |
[注 1]表 3-2-11 の確認方法に基づく公的機関による性能確認については、1回の実施でよいものとし、その後は、均質性の確保の観点から、鉄線籠型基準「8.線材の品質管理」に基づき、定期的に線材の品質管理試験(表 3-2-13)を行うものとする。
[注 2]メッキ鉄線以外の線材についても、鉄線籠型基準「7.線材に要求される性能」に基づく要求性能を満足することを確認した公的試験機関による審査証明を事前に監督員に提出し、確認を受けなければならない。
[注 1]表 3-2-11 の確認方法に基づく公的機関による性能確認については、1回の実施でよいものとし、その後は、均質性の確保の観点から、鉄線籠型基準「8.線材の品質管理」に基づき、定期的に線材の品質管理試験(表 3-2-13)を行うものとする。
[注 2]メッキ鉄線以外の線材についても、鉄線籠型基準「7.線材に要求される性能」に基づく要求性能を満足することを確認した公的試験機関による審査証明を事前に監督員に提出し、確認を受けなければならない。
第4節 基 礎 工
3-2-4-4 既製杭工
3.試験杭の施工
受注者は、試験杭の施工に際して、設計図書に従って試験杭を施工しなければならない。また、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、試験杭を施工しなければならない。
なお、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、設計図書に示す工事目的物の基礎杭の一部として使用できるように最初の一本を試験杭として施工してもよい。
また、一本だけで施工管理のための十分な情報が得られない場合は、次に施工する杭も試験杭とし て実施することで不足する情報を補足し、以降の杭施工に反映するものとする。
第4節 基 礎 工
3-2-4-4 既製杭工
3.試験杭の施工
受注者は、試験杭の施工に際して、設計図書に従って試験杭を施工しなければならない。また、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、試験杭を施工しなければならない。
なお、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、設計図書に示す工事目的物の基礎杭の一部として使用できるように最初の一本を試験杭として施工してもよい。
11.中掘り杭工法による既製杭工施工
受注者は、中掘り杭工法で既製杭工を施工する場合には、掘削及び沈設中は土質性状の変化や杭の沈設状況などを観察し、杭先端部及び杭周辺地盤を乱さないように、沈設するとともに必要に応じて所定の位置に保持しなければならない。また、先端処理については、試験杭等の条件に基づい
11.中掘り杭工法による既製杭工施工
受注者は、中掘り杭工法で既製杭工を施工する場合には、掘削及び沈設中は土質性状の変化や杭の沈設状況などを観察し、杭先端部及び杭周辺地盤を乱さないように、沈設するとともに必要に応じて所定の位置に保持しなければならない。また、先端処理については、試験杭等の条件に基づいて、管理を適正に行わ
て、管理を適正に行わなければならない。杭の掘削・沈設速度は杭径や土質条件によって異なるが、 なければならない。試験杭により確認した現場に適した速度で行う。
なお、施工管理装置は、中掘り掘削・沈設及びセメントミルク噴出撹拌方式の根固部の築造時、
コンクリート打設方式の孔底処理に必要な施工管理項目について常時表示・記録できるものを選
定する。
14.杭支持層の確認・記録
受注者は、杭の施工を行うにあたり、JIS A 7201(遠心力コンクリートくいの施工標準)7施工7.4くい施工で、7.4.2埋込み工法を用いる施工の先端処理方法が、セメントミルク噴出撹拌方式または、コンクリート打設方式の場合は、杭先端が設計図書に示された支持層付近に達した時点で支持層の確認をするとともに、確認のための資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。セメントミルクの噴出撹拌方式の場合は、受注者は、過度の掘削や長時間の撹拌などによって杭先端周辺の地盤を乱さないようにしなければならない。
また、コンクリート打設方式の場合においては、受注者は、根固めを造成する生コンクリートを打込むにあたり、孔底沈殿物(スライム)を除去した後、トレミー管などを用いて杭先端部を根固めしなければならない。
14.杭支持層の確認・記録
受注者は、杭の施工を行うにあたり、JIS A 7201(遠心力コンクリートくいの施工標準)⑧施工8.3くい施工で、8.3.2埋込み工法を用いる施工の先端処理方法が、セメントミルク噴出撹拌方式または、コンクリート打設方式の場合は、杭先端が設計図書に示された支持層付近に達した時点で支持層の確認をするとともに、確認のための資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。セメントミルクの噴出撹拌方式の場合は、受注者は、過度の掘削や長時間の撹拌などによって杭先端周辺の地盤を乱さないようにしなければならない。
また、コンクリート打設方式の場合においては、受注者は、根固めを造成する生コンクリートを打込むにあたり、孔底沈殿物(スライム)を除去した後、トレミー管などを用いて杭先端部を根固めしなければならない。
15.既製コンクリート杭または鋼管杭の先端処理
受注者は、既製コンクリート杭または鋼管杭の先端処理をセメントミルク噴出攪拌方式による場合は、杭基礎施工便覧に示されている工法技術またはこれと同等の工法技術によるものとし、受注者は施工に先立ち、当該工法技術について、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
ただし、最終打撃方式及びコンクリート打設方式はこれらの規定には該当しない。
15.既製コンクリート杭又は鋼管杭の先端処理
受注者は、既製コンクリート杭または鋼管杭の先端処理をセメントミルク噴出攪拌方式による場合は、杭基礎施工便覧に示されている工法技術またはこれと同等の工法技術によるものとし、受注者は施工に先立ち、当該工法技術について、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
ただし、最終打撃方式及びコンクリート打設方式はこれらの規定には該当しない。
21.鋼管杭・H鋼杭の現場継手
(5)受注者は、降雪雨時、強風時に露天で鋼管杭及びH鋼杭の溶接作業を行ってはならない。風は、セ ルフシールドアーク溶接の場合には10m/sec以内、ガスシールドアーク溶接の場合には2m/sec以内とする。ただし、作業が可能なように、遮へいした場合等には、設計図書に関して監督員の承諾を得て作業を行うことができる。また、気温が5℃以下の時は溶接を行ってはならない。ただし、気温が-10~
+5℃の場合で、溶接部から100mm以内の部分がすべて+36℃以上に予熱した場合は施工できる。
21.鋼管杭・H鋼杭の現場継手
(5)受注者は、降雪雨時、強風時に露天で鋼管杭及びH鋼杭の溶接作業を行ってはならない。ただし、作業が可能なように、遮へいした場合等には、設計図書に関して監督員の承諾を得て作業を行うことができる。また、気温が5℃以下の時は溶接を行ってはならない。ただし、気温が-10~+5℃の場合で、溶接部から100mm以内の部分がすべて+36℃以上に予熱した場合は施工できる。
3-2-4-5 場所打杭工
1.試験杭
受注者は、試験杭の施工に際して、設計図書に従って試験杭を施工しなければならない。また、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、試験杭を施工しなければならない。
なお、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、設計図書に示す工事目的物の基礎杭の一部として使用できるように最初の一本を試験杭として施工してもよい。
3-2-4-5 場所打杭工
1.試験杭
受注者は、試験杭の施工に際して、設計図書に従って試験杭を施工しなければならない。また、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、試験杭を施工しなければならない。
なお、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、設計図書に示す工事目的物の基礎杭の一部として使用できるように最初の一本を試験杭として施工してもよい。
また、一本だけで施工管理のための十分な情報が得られない場合は、次に施工する杭も試験杭とし て実施することで不足する情報を補足し、以降の杭施工に反映するものとする。
<削除>
4.杭頭処理
受注者は、場所打杭工の杭頭処理に際して、杭の本体を損傷させないように行わなければならない。
4.機械据付け地盤の整備
受注者は、場所打杭工の施工に使用する掘削機械の作業中の水平度や安定などを確保するために、据付け地盤を整備しなければならない。掘削機は、杭位置に据付けなければならない。
5.機械据付け地盤の整備
受注者は、場所打杭工の施工に使用する掘削機械の作業中の水平度や安定などを確保するために、据付け地盤を整備しなければならない。掘削機は、杭位置に据付けなければならない。
5.周辺への影響防止
受注者は、場所打杭工の施工を行うにあたり、周辺地盤及び支持層を乱さないように掘削し、設計図書に示された深度に達する前に掘削不能となった場合は、原因を調査するとともに、設計図書に関して、監督員と協議しなければならない。
6.周辺への影響防止
受注者は、場所打杭工の施工を行うにあたり、周辺地盤及び支持層を乱さないように掘削し、設計図書に示された深度に達する前に掘削不能となった場合は、原因を調査するとともに、設計図書に関して、監督員と協議しなければならない。
6.鉛直の保持
受注者は、場所打杭工の施工を行うにあたり、常に鉛直を保持し、所定の深度まで確実に掘削しなければならない。
7.鉛直の保持
受注者は、場所打杭工の施工を行うにあたり、常に鉛直を保持し、所定の深度まで確実に掘削しなければならない。
7.掘削速度
受注者は、場所打杭工の施工にあたり、地質に適した速度で掘削しなければならない。
8.掘削速度
受注者は、場所打杭工の施工にあたり、地質に適した速度で掘削しなければならない。
8.支持地盤の確認
受注者は、場所打杭工の施工にあたり、設計図書に示した支持地盤に達したことを、掘削深さ、掘削土砂、地質柱状図及びサンプルなどにより確認し、その資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。また、受注者は、コンクリート打込みに先立ち孔底沈殿物(スライム)を除去しなければならない。
9.支持地盤の確認
受注者は、場所打杭工の施工にあたり、設計図書に示した支持地盤に達したことを、掘削深さ、掘削土砂、地質柱状図及びサンプルなどにより確認し、その資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。また、受注者は、コンクリート打込みに先立ち孔底沈殿物(スライム)を除去しなければならない。
9.鉄筋かごの建込み
受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの建込み中及び建込み後に、湾曲、脱落座屈などを防止するとともに、鉄筋かごには、設計図書に示されたかぶりが確保できるように、スペーサーを同一深さ位置に4箇所以上、深さ方向3m間隔程度で取付けなければならない。特に杭頭部は、位置がずれやす いことから鉄筋かご円xxに対し500~700mmの間隔で設置するものとする。
10.鉄筋かごの建込み
受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの建込み中及び建込み後に、湾曲、脱落座屈などを防止するとともに、鉄筋かごには、設計図書に示されたかぶりが確保できるように、スペーサーを同一深さ位置に4箇所以上、深さ方向5m間隔以下で取付けなければならない。
10.鉄筋かごの継手
受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの継手は重ね継手としなければならない。これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
11.鉄筋かごの継手
受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの継手は重ね継手としなければならない。これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
11.鉄筋かごの組立て
受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの組立てにあたっては、形状保持などのための溶接を行ってはならない。ただし、これにより難い場合には監督員と協議するものとする。また、コンクリート打込みの際に鉄筋が動かないように堅固なものとしなければならない。
なお、鉄筋かごを運搬する場合には、変形を生じないようにしなければならない。
12.コンクリート打設
受注者は、場所打杭工のコンクリート打込みにあたっては、トレミー管を用いたプランジャー方式によるものとし、打込み量及び打込み高を常に計測しなければならない。これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。また、受注者は、トレミー管下端とコンクリート立上り高の関係をトレミー管の位置、コンクリート打込み数量より検討し、トレミー管をコンクリートの上面から打込み開始時を除き、2m以上入れておかなければならない。
12.鉄筋かごの組立て
受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの組立てにあたっては、形状保持などのための溶接を行ってはならない。ただし、これにより難い場合には監督員と協議するものとする。また、コンクリート打込みの際に鉄筋が動かないように堅固なものとしなければならない。
なお、鉄筋かごを運搬する場合には、変形を生じないようにしなければならない。
13.コンクリート打設
受注者は、場所打杭工のコンクリート打込みにあたっては、トレミー管を用いたプランジャー方式によるものとし、打込み量及び打込み高を常に計測しなければならない。これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。また、受注者は、トレミー管下端とコンクリート立上り高の関係をトレミー管の位置、コンクリート打込み数量より検討し、トレミー管をコンクリート内に打込み開始時を除き、2m以上入れておかなければならない。
13.杭頭の処理
受注者は、場所打杭工の施工にあたり、連続してコンクリートを打込み、レイタンス部分を除いて品質不良のコンクリート部分を見込んで設計図書に示す打上り面より孔内水を使用しない場合で50
㎝以上、孔内水を使用する場合で80cm以上高く打込み、硬化後、設計図書に示す高さまで取り壊さなければならない。
14.杭頭の処理
受注者は、場所打杭工の施工にあたり、連続してコンクリートを打込み、レイタンス部分を除いて品質不良のコンクリート部分を見込んで設計図書に示す打上り面より孔内水を使用しない場合で50
㎝以上、孔内水を使用する場合で80cm以上高く打込み、硬化後、設計図書に示す高さまで取り壊さなければならない。
14.オールケーシング工法の施工
受注者は、オールケーシング工法の施工におけるケーシングチューブの引抜きにあたり、鉄筋かごの共上りを起こさないようにするとともに、引抜き最終時を除き、ケーシングチューブ下端をコンクリートの上面から2m以上コンクリート内に挿入しておかなければならない。
15.オールケーシング工法の施工
受注者は、オールケーシング工法の施工におけるケーシングチューブの引抜きにあたり、鉄筋かごの共上りを起こさないようにするとともに、引抜き最終時を除き、ケーシングチューブ下端をコンクリート打設面より2m以上コンクリート内に挿入しておかなければならない。
15.杭径確認
受注者は、全ての杭について、床掘完了後(杭頭余盛部の撤去前)に杭頭部の杭径を確認するとともに、その状況について写真撮影を行い監督員に提出しなければならない。その際、杭径が出来形管理基準を満たさない状況が発生した場合は、補修方法等について監督員と協議しなければならない。
16.杭径確認
受注者は、全ての杭について、床掘完了後(杭頭余盛部の撤去前)に杭頭部の杭径を確認するとともに、その状況について写真撮影を行い監督員に提出しなければならない。その際、杭径が出来形管理基準を満たさない状況が発生した場合は、補修方法等について監督員と協議しなければならない。
16.水頭差の確保
受注者は、リバース工法、アースドリル工法、ダウンザホールハンマー工法及び大口径ボーリングマシン工法の施工にあたり、掘削中には孔壁の崩壊を生じないように、孔内水位を外水位より低下さ
17.水頭差の確保
受注者は、リバース工法、アースドリル工法、ダウンザホールハンマー工法及び大口径ボーリングマシン工法の施工にあたり、掘削中には孔壁の崩壊を生じないように、孔内水位を外水位より低下さ
旧(28.4)
新(30.4)
せてはならない。また、掘削深度、排出土砂、孔内水位の変動及び安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度、比重等の状況について管理しなければならない。
せてはならない。また、掘削深度、排出土砂、孔内水位の変動及び安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度、比重等の状況について管理しなければならない。
17.鉄筋かご建込み時の孔壁崩壊防止
受注者は、リバース工法、アースドリル工法、ダウンザホールハンマー工法及び大口径ボーリングマシン工法において鉄筋かごを降下させるにあたり、孔壁に接触させて孔壁崩壊を生じさせないてはならない。
18.鉄筋かご建込み時の溝壁崩壊防止
受注者は、リバース工法、アースドリル工法、ダウンザホールハンマー工法及び大口径ボーリングマシン工法において鉄筋かごを降下させるにあたり、孔壁に接触させて孔壁崩壊を生じさせないよう にしなければならない。
18.殻運搬処理
受注者は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、適正な処置を行わなければならない。
19.殻運搬処理
受注者は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、適正な処置を行わなければならない。
19.泥水処理
受注者は、泥水処理を行うにあたり、水質汚濁に係る環境基準について(環境省告示)、都道府県公害防止条例等に従い、適切に処理を行わなければならない。
20.泥水処理
受注者は、泥水処理を行うにあたり、水質汚濁に係る環境基準について(環境省告示)、都道府県公害防止条例等に従い、適切に処理を行わなければならない。
20.杭土処理
受注者は杭土処理を行うにあたり、適切な方法及び機械を用いて処理しなければならない。
21.杭土処理
受注者は杭土処理を行うにあたり、適切な方法及び機械を用いて処理しなければならない。
21.地下水への影響防止
受注者は、周辺地域の地下水利用状況等から作業に伴い水質水量等に影響を及ぼすおそれのある場合には、あらかじめその調査・対策について設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
22.泥水・油脂等の飛散防止
受注者は、基礎杭施工時における泥水・油脂等が飛散しないようにしなければならない。
3-2-4-6 深礎工
7.鉄筋の継手
軸方向鉄筋の継手は機械式継手とし、せん断補強鉄筋は重ね継手または機械式継手とする。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
22.地下水への影響防止
受注者は、周辺地域の地下水利用状況等から作業に伴い水質水量等に影響を及ぼすおそれのある場合には、あらかじめその調査・対策について設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
23.泥水・油脂等の飛散防止
受注者は、基礎杭施工時における泥水・油脂等が飛散しないようにしなければならない。
3-2-4-6 深礎工
7.鉄筋の継手
軸方向鉄筋の継手は機械式継手とし、せん断補強鉄筋は重ね継手又は機械式継手とする。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
3-2-5-3 コンクリートブロック工
5.コンクリートブロック工の練積または練張の施工
受注者は、コンクリートブロック工の練積または練張の施工にあたり、合端を合わせ尻かいを用いて固定し、胴込めコンクリートを充填した後に締固め、合端付近に空隙が生じないようにしなければならない。
3-2-5-3 コンクリートブロック工
5.コンクリートブロック工の練積又は練張の施工
受注者は、コンクリートブロック工の練積または練張の施工にあたり、合端を合わせ尻かいを用いて固定し、胴込めコンクリートを充填した後に締固め、合端付近に空隙が生じないようにしなければならない。
旧(28.4)
新(30.4)
3-2-6-3 アスファルト舗装の材料
9.上層路盤の材料規格
上層路盤に使用する粒度調整路盤材は以下の規格に適合するものとする。
(1)粒度調整路盤材は、粒度調整砕石、再生粒度調整砕石、粒度調整鉄鋼スラグ、水硬性粒度調整鉄鋼スラグ、または、砕石、クラッシャラン、鉄鋼スラグ、砂、スクリーニングス等を本項(2)に示す粒度範囲に入るように混合したものとする。これらの粒度調整路盤材は、細長いあるいは偏平な石片、粘土塊、有機物ごみ、その他を有害量含まず、表3-2-18、表3-2-19、表3-2-20の規格に適合するものとする。
表 3-2-18 上層路盤の品質規格
種 別 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 |
粒 度 x x 砕 石 | PI | 舗 装 調 査 ・ 試 験法便覧 F 005 | 4 以下 |
修正CBR( % ) | 舗 装 調 査 ・ 試 験法便覧 E 001 | 80以上 | |
再 生 粒 度 x x 砕 石 | PI | 舗 装 調 査 ・ 試 験法便覧 F 005 | 4 以下 |
修正CBR( % ) | 舗 装 調 査 ・ 試 験法便覧 E 001 | 80 以上 [ 90以上] |
[注 1]粒 度調整 路盤に 用いる 破砕分 級され たセメ ントコ ンクリ ート再 生骨材 は、 す りへり減量が 50 % 以下とするものとする。
[注 2]ア ス ファルトコ ンクリ ート再 生骨材 を含む 再生粒 度調整 砕石の修正 CBR は、[ ]
内の数値を適用する。ただし、40 ℃ で CBR 試 験を行 った場 合は 80 以 上とする。
3-2-6-3 アスファルト舗装の材料
9.上層路盤の材料規格
上層路盤に使用する粒度調整路盤材は以下の規格に適合するものとする。
(1)粒度調整路盤材は、粒度調整砕石、再生粒度調整砕石、粒度調整鉄鋼スラグ、水硬性粒度調整鉄鋼スラグ、または、砕石、クラッシャラン、鉄鋼スラグ、砂、スクリーニングス等を本項(2)に示す粒度範囲に入るように混合したものとする。これらの粒度調整路盤材は、細長いあるいは偏平な石片、粘土塊、有機物ごみ、その他を有害量含まず、表3-2-18、表3-2-19、表3-2-20の規格に適合するものとする。
表 3-2-18 上層路盤の品質規格
種 別 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 |
粒 度 x x 砕 石 | PI | 舗 装 調 査 ・ 試 験法便覧 F 005 | 4 以下 |
修正CBR( % ) | 舗 装 調 査 ・ 試 験法便覧 E001 | 80以上 | |
再 生 粒 度 x x 砕 石 | PI | 舗 装 調 査 ・ 試 験法便覧 F 005 | 4 以下 安定性損失 |
率 20 %以下 | |||
修正CBR( % ) | 舗 装 調 査 ・ 試 験法便覧 E001 | 80 以上 [ 90以上] |
[注 1]粒 度調整 路盤に 用いる 破砕分 級され たセメ ントコ ンクリ ート再生骨材は、 すりへ り減量 が 50 % 以下とするものとする。
[注 2]ア スファルトコンクリート再生骨材を含む再生粒度調整砕石の修正 CBR は、[ ]
内 の数値 を適用 する。た だし、40 ℃ で CBR 試験を行った場合は 80 以上と する 。
3-2-6-18 アスファルト舗装補修工
12.クラック処理の施工
受注者は、クラック処理の施工に先立ち、ひび割れ中のゴミ、泥などを圧縮空気で吹き飛ばすなどの方法により清掃するものとし、ひび割れの周囲で動く破損部分は取り除かなければならない。また、湿っている部分については、バーナーなどで加熱し乾燥させなければならない。
3-2-6-18 アスファルト舗装補修工
12.クラック処理の施工
受注者は、クラック処理の施工に先立ち、ひびわれ中のゴミ、泥などを圧縮空気で吹き飛ばすなどの方法により清掃するものとし、ひびわれの周囲で動く破損部分は取り除かなければならない。また、湿っている部分については、バーナーなどで加熱し乾燥させなければならない。
3-2-6-19 コンクリート舗装補修工
11.目地の補修
受注者は、目地の補修において注入目地材により舗装版のひび割れ部の補修を行う場合には、注入できるひび割れはすべて注入し、注入不能のひび割れは、施工前に設計図書に関して監督員と協議し
3-2-6-19 コンクリート舗装補修工
11.目地の補修
受注者は、目地の補修において注入目地材により舗装版のひびわれ部の補修を行う場合には、注入できるひびわれはすべて注入し、注入不能のひびわれは、施工前に設計図書に関して監督員と協議し
旧(28.4)
新(30.4)
なければならない。 なければならない。
12.クラック防止シート張りを行う場合の注意
受注者は、目地補修においてクラック防止シート張りを行う場合には、舗装版目地部及びひび割れ部のすき間の石、ごみ等を取り除き、接着部を清掃のうえ施工しなければならない。
なお、自接着型以外のクラック防止シートを使用する場合は、接着部にアスファルト乳剤を0.8
/m2程度を塗布のうえ張付けなければならない。
12.クラック防止シート張りを行う場合の注意
受注者は、目地補修においてクラック防止シート張りを行う場合には、舗装版目地部及びひびわれ部のすき間の石、ごみ等を取り除き、接着部を清掃のうえ施工しなければならない。
なお、自接着型以外のクラック防止シートを使用する場合は、接着部にアスファルト乳剤を0.8
/m2程度を塗布のうえ張付けなければならない。
14.目地補修禁止の状態
受注者は、目地補修において目地及びひび割れ部が湿っている場合には、注入及び張付け作業を行ってはならない。
14.目地補修禁止の状態
受注者は、目地補修において目地及びひびわれ部が湿っている場合には、注入及び張付け作業を行ってはならない。
3-2-7-3 置換工
3.締固め管理
受注者は、構造物基礎の置換工にあたり、構造物に有害な沈下及びその他の影響が生じないように十分に締め固めなければならない。
3-2-7-3 置換工
3.締固め管理
受注者は、構造物基礎の置換工に当たり、構造物に有害な沈下及びその他の影響が生じないように十分に締め固めなければならない。
3-2-10-5 土留・仮締切工
24.止水シートの設置
受注者は、止水シートの設置にあたり、突起物やシートの接続方法の不良により漏水しないように施工しなければならない。側壁や下床版等のコンクリートの打継部では必要に応じて増張りを施すも のとする。
3-2-10-5 土留・仮締切工
24.止水シートの設置
受注者は、止水シートの設置にあたり、突起物やシートの接続方法の不良により漏水しないように施工しなければならない。
3-2-10-16 トンネル仮設備工
10.換気等の効果確認
受注者は、換気の実施等の効果を確認するにあたって、半月以内ごとに1回、定期に、定められた方法に従って、空気の粉じん濃度等について測定を行わなければならない。この際、粉じん濃度(吸入性粉じん濃度)目標レベルは3㎎/m3以下とし、掘削断面積が小さいため、3㎎/m3を達成するのに必要な大きさ(口径)の風管または必要な本数の風管の設置、必要な容量の集じん装置の設置等が施工上極めて困難であるものについては、可能な限り、3㎎/m3に近い値を粉じん濃度目標レベルとして設定し、当該値を記録しておくこと。また、各測定点における測定値の平均値が目標レベルを超える場合には、作業環境を改善するための必要な措置を講じなければならない。
粉じん濃度等の測定結果は関係労働者の閲覧できる措置を講じなければならない。
3-2-10-16 トンネル仮設備工
10.換気等の効果確認
受注者は、換気の実施等の効果を確認するにあたって、半月以内ごとに1回、定期に、定められた方法に従って、空気の粉じん濃度等について測定を行わなければならない。この際、粉じん濃度(吸入性粉じん濃度)目標レベルは3㎎/m3以下とし、掘削断面積が小さいため、3㎎/m3を達成するのに必要な大きさ(口径)の風管又は必要な本数の風管の設置、必要な容量の集じん装置の設置等が施工上極めて困難であるものについては、可能な限り、3㎎/m3に近い値を粉じん濃度目標レベルとして設定し、当該値を記録しておくこと。また、各測定点における測定値の平均値が目標レベルを超える場合には、作業環境を改善するための必要な措置を講じなければならない。
粉じん濃度等の測定結果は関係労働者の閲覧できる措置を講じなければならない。
旧(28.4)
新(30.4)
第12節 工 場 製 作 工 ( 共 通 )
3-2-12-2 材料
6.CO2ガスシールドアーク溶接に用いるCO2ガス
CO2ガスシールドアーク溶接に用いるCO2ガスは、JIS K 1106(液化二酸化炭素(液化炭酸ガス))に規定された3種を使用するもとのする。
第12節 工 場 製 作 工 ( 共 通 )
3-2-12-2 材料
6.CO2ガスシールドアーク溶接に用いるCO2ガス
CO2ガスシールドアーク溶接に用いるCO2ガスは、JIS K 1106(液化二酸化炭素(液化炭酸ガス))に規定された第3種を使用するもとのする。
3-2-12-3 桁製作工
1.製作加工
製作加工については、以下の規定によるものとする。
(1)原 寸
① 受注者は、工作に着手する前に原寸図を作成し、図面の不備や製作上に支障がないかどうかを
確認しなければならない。
ただし、コンピュータによる原寸システム等を使用する場合で、原寸図を用いずに図面の不備 や製作上の問題点を確認できる場合は、原寸図の作成を省略するものとする。
② 受注者は、原寸図の一部または全部を省略する場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得な
ければならない。
③ 原寸図を作成する場合、受注者は、JIS B 7512 (鋼製巻尺)の 1 級に合格した鋼製巻尺を使用しなければならない。
なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
④ 受注者は、現場と工場の鋼製巻尺の使用にあたって、温度補正を行わなければならない。なお、 桁に鋼製巻尺を添わせる場合には、桁と同温度とみなせるため温度補正の必要はない。
3-2-12-3 桁製作工
1.製作加工
製作加工については、以下の規定によるものとする。
(1)原 寸
① 受注者は、工作に着手する前に原寸図を作成し、図面の不備や製作上に支障がないかどうかを
確認しなければならない。
② 受注者は、原寸図の一部または全部を省略する場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
③ 受注者は、JIS B 7512 (鋼製巻尺)の 1 級に合格した鋼製巻尺を使用しなければならない。なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
④ 受注者は、現場と工場の鋼製巻尺の使用にあたって、温度補正を行わなければならない。
6)材片の組合わせ精度
受注者は、材片の組合わせ精度を、継手部の応力伝達が円滑で、かつ、継手性能が確保されるものにしなければならない。材片の組合わせ精度は以下の値とするものとする。
ただし、施工試験によって誤差の許容量が確認された場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得たうえで下記の値以上とすることができる。
① 開先溶接
ルート間隔の誤差:規定値±1.0mm 以下
xx方向の材片の偏心:t≦50mm 薄い方のxxの 10%以下 50mm<t5mm 以下
t:薄い方のxx
裏当て金を用いる場合の密着度:0.5mm 以下開先角度:規定値±10゜
(6)材片の組合わせ精度
受注者は、材片の組合わせ精度を、継手部の応力伝達が円滑で、かつ、継手性能が確保されるものにしなければならない。材片の組合わせ精度は以下の値とするものとする。
ただし、施工試験によって誤差の許容量が確認された場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得たうえで下記の値以上とすることができる。
① 開先溶接
ルート間隔の誤差:規定値±1.0mm 以下
xx方向の材片の偏心:t≦50 薄い方のxxの 10%以下 50<t5mm 以下
t:薄い方のxx
裏当金を用いる場合の密着度:0.5mm 以下開先角度:規定値±10゜
旧(28.4)
新(30.4)
② すみ肉溶接
材片の密着度:1.0mm 以下
② すみ肉溶接
材片の密着度:1.0mm 以下
(8)予 熱
受注者は、鋼種及び溶接方法に応じて、溶接線の両側100mm及びアークの前方100mm範囲の母材を表 3-2-51により予熱することを標準とする。
なお、鋼材のPCM値を低減すれば予熱温度を低減できる。この場合の予熱温度は表3-2-52とする。
表 3-2-51 予熱温度の標準
鋼 | 種 | 溶 | 接 | 方 | 法 | 予 | 熱 | 温 | 度( ℃ ) | |||
x | x | 区 | 分( mm) | |||||||||
25以下 | 25 をこえ 40以下 | 40 をこえ 50以下 | 50 をこえ 100以下 | |||||||||
SM400 | 低水素系以外の溶接棒による被覆アーク溶接 | 予熱なし | 50 | - | - | |||||||
低水素系の溶接棒による被覆アーク溶接 | 予熱なし | 予熱なし | 50 | 50 | ||||||||
サブマージアーク溶接 ガスシールドアーク溶接 | 予熱なし | 予熱なし | 予熱なし | 予熱なし | ||||||||
SMA 400 W | 低水素系の溶接棒による被覆アーク溶接 | 予熱なし | 予熱なし | 50 | 50 | |||||||
サブマージアーク溶接 ガスシールドアーク溶接 | 予熱なし | 予熱なし | 予熱なし | 予熱なし | ||||||||
SM490 | 低水素系の溶接棒による被覆アーク溶接 | 予熱なし | 50 | 80 | 80 | |||||||
SM490 Y | サブマージアーク溶接 ガスシールドアーク溶接 | 予熱なし | 予熱なし | 50 | 50 | |||||||
SM520 | 低水素系の溶接棒による被覆アーク溶接 | 予熱なし | 80 | 80 | 100 | |||||||
SM570 | サブマージアーク溶接 ガスシールドアーク溶接 | 予熱なし | 50 | 50 | 80 | |||||||
SMA 490 W SMA 570 W | 低水素系の溶接棒による被覆アーク溶接 | 予熱なし | 80 | 80 | 100 | |||||||
サブマージアーク溶接 ガスシールドアーク溶接 | 予熱なし | 50 | 50 | 80 |
[注]「予熱なし」については、気温(室内の場合は室温)が5℃以下の場合は、20℃程度に加熱する。
(8)予 熱
受注者は、鋼種及び溶接方法に応じて、溶接線の両側100mm及びアークの前方100mm範囲の母材を表 3-2-51により予熱することを標準とする。
表 3-2-51 予熱温度の標準
鋼 | 種 | 溶 | 接 | 方 | 法 | 予 | 熱 | 温 | 度( ℃ ) | |||
x | x | 区 | 分( mm) | |||||||||
25以下 | 25 をこえ 40以下 | 40 をこえ 50 以下 | 50 をこえ 100以下 | |||||||||
SM 400 | 低水素系以外の溶接棒による被覆アーク溶接 | 予熱なし | 50 | - | - | |||||||
低水素系の溶接棒による被覆アーク溶接 | 予熱なし | 予熱なし | 50 | 50 | ||||||||
サブマージアーク溶接 ガスシールドアーク溶接 | 予熱なし | 予熱なし | 予熱なし | 予熱なし | ||||||||
SMA 400 W | 低水素系の溶接棒による被覆アーク溶接 | 予熱なし | 予熱なし | 50 | 50 | |||||||
サブマージアーク溶接 ガスシールドアーク溶接 | 予熱なし | 予熱なし | 予熱なし | 予熱なし | ||||||||
SM 490 | 低水素系の溶接棒による被覆アーク溶接 | 予熱なし | 50 | 80 | 80 | |||||||
SM 490Y | サブマージアーク溶接 ガスシールドアーク溶接 | 予熱なし | 予熱なし | 50 | 50 | |||||||
SM 520 | 低水素系の溶接棒による被覆アーク溶接 | 予熱なし | 80 | 80 | 100 | |||||||
SM 570 | サブマージアーク溶接 ガスシールドアーク溶接 | 予熱なし | 50 | 50 | 80 | |||||||
SMA 490 W SMA 570 W | 低水素系の溶接棒による被覆アーク溶接 | 予熱なし | 80 | 80 | 100 | |||||||
サブマージアーク溶接 ガスシールドアーク溶接 | 予熱なし | 50 | 50 | 80 |
[注]「予熱なし」については、気温(室内の場合は室温)が5℃以下の場合は、20℃程度に加熱する。
表3-2-52 予熱温度の標準を適用する場合のPCMの条件
(%)
鋼 種 | SM400 | SMA400W | SM490 | SM520 | SMA490W | |
鋼材の | SM490Y | SM570 | SMA570W | |||
xx(mm) |
25 以下 | 0.24 以下 | 0.24 以下 | 0.26 以下 | 0.26 以下 | 0.26 以下 |
25 を超え50 以下 | 0.24 以下 | 0.24 以下 | 0.26 以下 | 0.27 以下 | 0.27 以下 |
50 を超え100 以下 | 0.24 以下 | 0.24 以下 | 0.27 以下 | 0.29 以下 | 0.29 以下 |
(11)溶接の検査
① 受注者は、工場で行う突合せ溶接継手のうち主要部材の突合わせ継手を、放射線透過試験、超音波探傷試験で、表 3-2-53 に示す 1 グループごとに 1 継手の抜取り検査を行わなければならない。
ただし、監督員の指示がある場合には、それによるものとする。
(11)溶接の検査
① 受注者は、工場で行う突合せ溶接継手のうち主要部材の突合わせ継手を、放射線透過試験、超音波探傷試験で、表 3-2-52 に示す 1 グループごとに 1 継手の抜取り検査を行わなければならない。
ただし、監督員の指示がある場合には、それによるものとする。
表 3-2-53 主要部材の完全溶込みの突合せ継手の非破壊試験検査率
部 材 | 1 検 査 ロ ッ ト を グ ルー プ 分 け す る 場 合 の 1 グ ル ー プ の 最 大 継 手数 | 放射線透過試験 | 超音波探 傷試験 | ||
撮影枚数 | 検査長さ | ||||
引 張 部 材 | 1 | 1 枚( 端部を含む) | 継手全長を原則とする | ||
圧 縮 部 材 | 5 | 1 枚( 端部を含む) | |||
曲げ部材 | 引張フランジ | 1 | 1 枚( 端部を含む) | ||
圧縮フランジ | 5 | 1 枚( 端部を含む) | |||
腹板 | 応力に直角な 方向の継手 | 1 | 1 枚( 引張側) | ||
応力に平行な 方向の継手 | 1 | 1 枚( 端部を含む) | |||
鋼 床 版 | 1 | 1 枚( 端部を含む) |
[注]検査手法の特性の相違により、検査長さの単位は放射線透過試験の30cmに対して、超音波探傷 試験では1継手の全線としている。
② 受注者は、現場溶接を行う完全溶込みの突合せ溶接継手のうち、鋼製橋脚のはり及び柱、主桁のフランジ及び腹板、鋼床版のデッキプレートの溶接部については、表 3-2-54 に示す非破壊試験に従い行わなければならない。
また、その他の部材の完全溶込みの突合せ溶接継手において、許容応力度を工場溶接の同種の継手と同じ値にすることを設計図書に明示された場合には、継手全長にわたって非破壊試験を行うものとする。
表 3-2-52 主要部材の完全溶込みの突合せ継手の非破壊試験検査率
部 材 | 1 検 査 ロ ッ ト を グ ルー プ 分 け す る 場 合 の 1 グ ル ー プ の 最 大 継 手数 | 放射線透過試験 | 超音波探 傷試験 | ||
撮影枚数 | 検査長さ | ||||
引 張 部 材 | 1 | 1 枚( 端部を含む) | 継手全長を原則とする | ||
圧 縮 部 材 | 5 | 1 枚( 端部を含む) | |||
曲げ部材 | 引張フランジ | 1 | 1 枚( 端部を含む) | ||
圧縮フランジ | 5 | 1 枚( 端部を含む) | |||
腹板 | 応力に直角な 方向の継手 | 1 | 1 枚( 引張側) | ||
応力に平行な 方向の継手 | 1 | 1 枚( 端部を含む) | |||
鋼 床 版 | 1 | 1 枚( 端部を含む) |
② 受注者は、現場溶接を行う完全溶込みの突合せ溶接継手のうち、鋼製橋脚のはり及び柱、主桁のフランジ及び腹板、鋼床版のデッキプレートの溶接部については、表 3-2-53 に示す非破壊試験に従い行わなければならない。
また、その他の部材の完全溶込みの突合せ溶接継手において、許容応力度を工場溶接の同種の継手と同じ値にすることを設計図書に明示された場合には、継手全長にわたって非破壊試験を行うものとする。
表 3-2-54 現場溶接を行う完全溶込みの突合せ溶接継手の非破壊試験検査率
表 3-2-53 現場溶接を行う完全溶込みの突合せ溶接継手の非破壊試験検査率
部 材 | 放射線透過試験 | 超音波探傷試験 |
部 材 | 放射線透過試験 | 超音波探傷試験 |
撮影箇所 | 検査長さ | |
鋼製橋脚のはり及び柱 | 継手全長を原則とする | |
主 桁 の フラ ン ジ ( 鋼床 版 を除く) 及び腹板 | ||
鋼床版のデッキプレート | 継手の始終端で連続して各50cm ( 2 枚)、中 間部で1 m につき1 箇所( 1枚) 及びワイヤ継ぎ部で 1 箇所( 1 枚) を原則と する。 | 継手全長を原則とする |
撮影箇所 | 検査長さ | |
鋼製橋脚のはり及び柱 | 継手全長を原則とする | |
主 桁 の フラ ン ジ( 鋼床 版 を除く) 及び腹板 | ||
鋼床版のデッキプレート | 継手の始終端で連続して各50cm ( 2 枚 )、中 間部で1 m につき1 箇所( 1枚) 及びワイヤ継ぎ部で 1 箇所( 1 枚) を原則と する。 | 継手全長を原則とする |
⑤ 受注者は、主要部材の突合わせ継手及び断面を構成する T 継手、角継手に関しては、ビード表面にピットを発生させてはならない。
その他のすみ肉溶接または部分溶込み開先溶接に関しては、1 継手につき 3 個、または継手長さ 1m につき 3 個まで許容するものとする。
ただし、ピットの大きさが 1mm 以下の場合には、3 個を 1 個として計算するものとする。
⑤ 受注者は、主要部材の突合わせ継手及び断面を構成する T 継手、かど継手に関しては、ビード表面にピットを発生させてはならない。
その他のすみ肉溶接または部分溶込み開先溶接に関しては、1 継手につき 3 個、または継手長さ 1m につき 3 個まで許容するものとする。
ただし、ピットの大きさが 1mm 以下の場合には、3 個を 1 個として計算するものとする。
⑥ 外部きずの検査について、磁粉探傷試験または浸透探傷試験を行う者は、それぞれの試験の種類に応じたJISZ2305(非破壊試験技術者の資格及び認証)に規定するレベル2以上の資格を有していなければならない。なお、極xxを適用する場合には、磁粉探傷試験の資格のうち、極 xxに限定された磁粉探傷試験のレベル2以上の資格を有するものとする。
内部きずの検査について、放射線透過試験または超音波探傷試験を行う者は、それぞれの試験の種類に応じて JISZ2305(非破壊試験技術者の資格及び認証)に基づく次の 1)~3)に示す資格を有していなければならない。
1)放射線透過試験を行う場合は、放射線透過試験におけるレベル 2 以上の資格とする。
2)超音波自動探傷試験を行う場合は、超音波探傷試験におけるレベル 3 の資格とする。
3)手探傷による超音波探傷試験を行う場合は、超音波探傷試験におけるレベル 2 以上の資格とする。
⑥ 外部きずの検査について、磁粉探傷試験または浸透探傷試験を行う者は、それぞれの試験の種類に応じた JISZ2305(非破壊試験-技術者の資格及び認証)に規定するレベル 2 以上の資格を有していなければならない。
内部きずの検査について、放射線透過試験又は超音波探傷試験を行う者は、それぞれの試験の種類に応じて JISZ2305(非破壊試験-技術者の資格及び認証)に基づく次の 1)~3)に示す資格を有していなければならない。
1)放射線透過試験を行う場合は、放射線透過試験におけるレベル 2 以上の資格とする。
2)超音波自動探傷試験を行う場合は、超音波探傷試験におけるレベル 3 の資格とする。
3)手探傷による超音波探傷試験を行う場合は、超音波探傷試験におけるレベル 2 以上の資格とする。
(12)欠陥部の補修
受注者は、欠陥部の補修を行わなければならない。この場合、補修によって母材に与える影響を検討し、注意深く行うものとする。
補修方法は、表3-2-55に示すとおり行なうものとする。これ以外の場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
なお、補修溶接のビードの長さは40mm以上とし、補修にあたっては予熱等の配慮を行うものとする。
(12)欠陥部の補修
受注者は、欠陥部の補修を行わなければならない。この場合、補修によって母材に与える影響を検討し、注意深く行うものとする。
補修方法は、表3-2-54に示すとおり行なうものとする。これ以外の場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
なお、補修溶接のビードの長さは40mm以上とし、補修にあたっては予熱等の配慮を行うものとする。
旧(28.4)
新(30.4)
表 3-2-55 欠陥の補修方法
欠 陥 の 種 類 | 補 修 方 法 | |
1 | アークストライク | 母 材表面 に凹 xx生 じ た部 分は溶 接肉 x xx後グラインダー仕上げする。わずかな痕跡の ある程 度の ものは グ ライ ンダー 仕上 げ の みでよい |
2 | 組立溶接の欠陥 | 欠陥部をエアアークガウジング等で除去し、 必要であれば再度組立溶接を行う。 |
3 | 溶接われ | われ部分を完全に除去し、発生原因を究明し て、 それに応じた再溶接を行う。 |
4 | 溶接ビード表面のピット | エ ア ア ー ク ガ ウ ジ ン グ で そ の 部 分 を 除 去 し、 再溶接する。 |
5 | オーバーラップ | グラインダーで削りを整形する。 |
6 | 溶接ビード表面の凸凹 | グラインダー仕上げする。 |
7 | アンダーカット | 程度に応じて、グラインダー仕上げのみ、ま たは溶接後、 グラインダー仕上げする。 |
(13)ひずみとり
受注者は、溶接によって部材の変形が生じた場合、プレス、ガス炎加熱法等によって矯正しなければならない。ガス炎加熱法によって矯正する場合の鋼材表面温度及び冷却法は、表3-2-56によるものとする。
表 3-2-54 欠陥の補修方法
欠 陥 の 種 類 | 補 修 方 法 | |
1 | アークストライク | 母材 表面に 凹 xx 生 じた部 分は 溶 接肉 x xx後グラインダー仕上げする。わずかな痕跡のあ る程度 の もの は グライ ンダ ー 仕上 げ の みでよい |
2 | 組立溶接の欠陥 | 欠陥部をアークエアガウジング等で除去し、 必要であれば再度組立溶接を行う。 |
3 | 溶接われ | われ部分を完全に除去し、発生原因を究明し て、 それに応じた再溶接を行う。 |
4 | 溶接ビード表面のピット | アークエアガウジングでその部分を除去し、 再溶接する。 |
5 | オーバーラップ | グラインダーで削りを整形する。 |
6 | 溶接ビード表面の凸凹 | グラインダー仕上げする。 |
7 | アンダーカット | 程度に応じて、グラインダー仕上げのみ、ま たは溶接後、 グラインダー仕上げする。 |
(13)ひずみとり
受注者は、溶接によって部材の変形が生じた場合、プレス、ガス炎加熱法等によって矯正しなければならない。ガス炎加熱法によって矯正する場合の鋼材表面温度及び冷却法は、表3-2-55によるものとする。
表 3-2-56 ガス炎加熱法による線状加熱時の鋼材表面温度及び冷却法 表 3-2-55 ガス炎加熱法による線状加熱時の鋼材表面温度及び冷却法
鋼 種 | 鋼材表面温度 | 冷 却 法 | |
調質鋼( Q ) | 750℃ 以下 | 空冷または空冷後 600 ℃ 以下で水冷 | |
熱加工制御鋼 ( TMC) | C eq> 0 . 38 | 900℃ 以下 | 空冷または空冷後 500 ℃ 以下で水冷 |
C eq≦ 0 . 38 | 900℃ 以下 | 加熱直後水冷または空冷 | |
その他の鋼材 | 900℃ 以下 | 赤熱状態からの水冷をさける |
鋼 種 | 鋼材表面温度 | 冷 却 法 | |
調質鋼( Q ) | 750℃ 以下 | 空冷または空冷後 600 ℃ 以下で水冷 | |
熱加工制御鋼 ( TMC) | C eq> 0 . 38 | 900℃ 以下 | 空冷または空冷後 500 ℃ 以下で水冷 |
C eq≦ 0 . 38 | 900℃ 以下 | 加熱直後水冷または空冷 | |
その他の鋼材 | 900℃ 以下 | 赤熱状態からの水冷をさける |
旧(28.4)
新(30.4)
(14)仮組立て
① 受注者が、仮組立てを行う場合は、実際に部材を組み立てて行うこと(以下「実仮組立」という。)を基本とする。
ただし、シミュレーション仮組立などの他の方法によって実仮組立てと同等の精度の検査が行える場合は、監督員の承諾を得て実施できる。
(14)仮組立て
① 受注者が、仮組立てを行う場合は、実際に部材を組み立てて行うこと(以下「実仮組立」という。)を基本とする。
ただし、他の方法によって実仮組立てと同等の精度の検査が行える場合は、監督員の承諾を得て実施できる。
2.ボルトナット
(1)ボルト孔の径は、表3-2-57に示すとおりとする。
2.ボルトナット
(1)ボルト孔の径は、表3-2-56に示すとおりとする。
表 3-2-57 ボルト孔の径
ボルトの呼び | ボルトの孔の径( mm) | |
摩擦接合 引張接合 | 支圧接合 | |
M 20 | 22 . 5 | 21. 5 |
M 22 | 24 . 5 | 23. 5 |
M 24 | 26 . 5 | 25. 5 |
ただし、摩擦接合で以下のような場合のうち、施工上やむを得ない場合は、呼び径+4.5mm までの拡大孔をあけてよいものとする。
なお、この場合は、設計の断面控除(拡大孔の径 +0.5mm)として改めて継手の安全性を照査するものとする。
① 仮組立て時リーミングが難しい場合
1)箱型断面部材の縦リブ継手
2)鋼床版橋の縦リブ継手
② 仮組立ての形状と架設時の形状が異なる場合鋼床版橋の主桁と鋼床版を取付ける縦継手
表 3-2-56 ボルト孔の径
ボルトの呼び | ボルトの孔の径( mm) | |
摩擦接合 引張接合 | 支圧接合 | |
M 20 | 22 . 5 | 21 . 5 |
M 22 | 24 . 5 | 23 . 5 |
M 24 | 26 . 5 | 25 . 5 |
ただし、摩擦接合で以下のような場合のうち、施工上やむを得ない場合は、呼び径+4.5mm までの拡大孔をあけてよいものとする。
なお、この場合は、設計の断面控除(拡大孔の径 +0.5mm)として改めて継手の安全性を照査するものとする。
① 仮組立て時リーミングが難しい場合
1)箱型断面部材の縦リブ継手
2)鋼床版橋の縦リブ継手
② 仮組立ての形状と架設時の形状が異なる場合鋼床版橋の主桁と鋼床版を取付ける縦継手
旧(28.4)
新(30.4)
ボルトの呼び | ボルト孔の径の許容差( mm) | |
摩擦接合 引張接合 | 支圧接合 | |
M 20 | + 0 . 5 | ±0. 3 |
M 22 | + 0 . 5 | ±0. 3 |
M 24 | + 0 . 5 | ±0. 3 |
ボルトの呼び | ボルト孔の径の許容差( mm) | |
摩擦接合 引張接合 | 支圧接合 | |
M 20 | + 0. 5 | ±0. 3 |
M 22 | + 0. 5 | ±0. 3 |
M 24 | + 0. 5 | ±0. 3 |
(2)ボルト孔の径の許容差は、表3-2-58に示すとおりとする。
ただし、摩擦接合の場合は1ボルト群の20%に対しては+1.0mmまで良いものとする。
(2)ボルト孔の径の許容差は、表3-2-57に示すとおりとする。
ただし、摩擦接合の場合は1ボルト群の20%に対しては+1.0mmまで良いものとする。
表 3-2-58 ボルト孔の径の許容差
表 3-2-57 ボルト孔の径の許容差
旧(28.4)
新(30.4)
(2) 仮組立て時のボルト孔の精度
① 受注者は、支圧接合を行う材片を組合わせた場合、孔のずれは 0.5mm 以下にしなければならない。
② 受注者は、ボルト孔において貫通ゲージの貫通率及び停止ゲージの停止率を、表 3-2-59 のとおりにしなければならない。
(3)仮組立て時のボルト孔の精度
① 受注者は摩擦接合を行う材片を組み合わせた場合、孔のずれは 1.0mm 以下としなければなら ない。
② 受注者は、支圧接合を行う材片を組合わせた場合、孔のずれは 0.5mm 以下にしなければならない。
③ 受注者は、ボルト孔において貫通ゲージの貫通率及び停止ゲージの停止率を、表 3-2-58 のとおりにしなければならない。
表 3-2-59 ボルト孔の貫通率及び停止率 表 3-2-58 ボルト孔の貫通率及び停止率
ねじの呼び | 貫通ゲージ の径(mm) | x x 率 (%) | 停止ゲージ の径(mm) | 停 止 率 (%) | |
摩擦接合引張接合 | M20 | 21.0 | 100 | 23.0 | 80以上 |
M22 | 23.0 | 100 | 25.0 | 80以上 | |
M24 | 25.0 | 100 | 27.0 | 80以上 | |
支圧接合 | M20 | 20.7 | 100 | 21.8 | 100 |
M22 | 22.7 | 100 | 23.8 | 100 | |
M24 | 24.7 | 100 | 25.8 | 100 |
ねじの呼び | 貫通ゲージ の径(mm) | x x 率 (%) | 停止ゲージ の径(mm) | 停 止 率 (%) | |
摩擦接合引張接合 | M20 | 21.0 | 100 | 23.0 | 80以上 |
M22 | 23.0 | 100 | 25.0 | 80以上 | |
M24 | 25.0 | 100 | 27.0 | 80以上 | |
支圧接合 | M20 | 20.7 | 100 | 21.8 | 100 |
M22 | 22.7 | 100 | 23.8 | 100 | |
M24 | 24.7 | 100 | 25.8 | 100 |
旧(28.4)
新(30.4)
3-2-12-4 検査路製作工
1.製作加工
(1)受注者は、検査路・昇降梯子・手摺等は原則として溶融亜鉛めっき処理を行わなければならない。
(2)受注者は、亜鉛めっきのため油抜き等の処理を行い、めっき後は十分なひずみとりを行わなければならない。
3-2-12-4 検査路製作工
1.製作加工
(1)受注者は、検査路・昇降梯子・手摺等は原則として溶融亜鉛めっき処理を行わなければならない。
(2)受注者は、亜鉛めっきのため油抜き等の処理を行い、めっき後は十分なひずみ取りを行わなければならない。
3-2-12-11 工場塗装工
12.検査
(1)受注者は、工場塗装終了後、塗膜厚検査を行い、塗膜厚測定記録を作成及び保管し、監督員または検査員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
(2)受注者は、塗膜の乾燥状態が硬化乾燥状態以上に経過した後塗膜厚測定をしなければならない。
(3)受注者は、同一工事、同一塗装系及び同一塗装方法により塗装された500m2単位毎25点(1点あたり5回測定)以上塗膜厚の測定をしなければならない。
3-2-12-11 工場塗装工
12.検査
(1)受注者は、工場塗装終了後、塗膜厚検査を行い、塗膜厚測定記録を作成及び保管し、監督員または検査員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
(2)受注者は、塗膜の乾燥状態が硬化乾燥状態以上に経過した後塗膜厚測定をしなければならない。
(3)受注者は、同一工事、同一塗装系及び同一塗装方法により塗装された500m2単位毎25点(1点当たり5回測定)以上塗膜厚の測定をしなければならない。
第 13 節 橋 x x x 工
3-2-13-3 架設工(クレーン架設)
2.桁架設
(4)大きな反力を受けるベント上の主桁は、その支点反力・応力、断面チェックを行い、必要に応じて事前に補強しなければならない。
第 13 節 橋 x x x 工
3-2-13-3 架設工(クレーン架設)
2.桁架設
(4)大きな反力を受けるベント上の主桁は、その支点反力・応力、断面チェックを行い、必要に応じて事前にに補強しなければならない。
旧(28.4)
新(30.4)
第 14 節 法 面 工 ( 共 通 )
3-2-14-2 植生工
8.芝串
受注者は、張芝の脱落を防止するため、xxxxあたり2~3本の芝串で固定しなければならない。また、張付けにあたっては芝の長手を水平方向とし、縦目地を通さず施工しなければならない。
第 14 節 法 面 工 ( 共 通 )
3-2-14-2 植生工
8.芝串
受注者は、張芝の脱落を防止するため、xxxx当り2~3本の芝串で固定しなければならない。また、張付けにあたっては芝の長手を水平方向とし、縦目地を通さず施工しなければならない。
第 17 節 植 栽 維 持 工
3-2-17-2 材料
1.一般事項
受注者は、樹木・芝生管理工の施工に使用する肥料、薬剤については、施工前に監督員に品質を証明する資料等の、確認を受けなければならない。
なお、薬剤については農薬取締法(平成26年6月改正 法律第69号)に基づくものでなければならない。
3-2-17-3 樹木・芝生管理工
16.支柱の設置
受注者は、支柱の設置については、ぐらつきのないよう設置しなければならない。また、樹幹と支柱との取付け部については、杉皮等を巻きシュロ縄を用いて動かぬよう結束しなければならない。
第 17 節 植 栽 維 持 工
3-2-17-2 材料
1.一般事項
受注者は、樹木・芝生管理工の施工に使用する肥料、薬剤については、施工前に監督員に品質を証明する資料等の、確認を受けなければならない。
なお、薬剤については農薬取締法(平成19年3月改正 法律第8号)に基づくものでなければならない。
3-2-17-3 樹木・芝生管理工
16.支柱の設置
受注者は、支柱の設置については、ぐらつきのないよう設置しなければならない。また、樹幹と支柱との取付け部については、杉皮等を巻きしゅろなわを用いて動かぬよう結束しなければならない。
第 18 節 床 版 工
3-2-18-2 床版工
1.鉄筋コンクリート床版
(4)受注者は、スペーサーについては、コンクリート製もしくはモルタル製を使用するのを原則とし、本体コンクリートと同等の品質を有するものとしなければならない。
なお、それ以外のスペーサーを使用する場合はあらかじめ設計図書に関して監督員と協議しなけ
ればならない。スペーサーは、1m2あたり4個を配置の目安とし、組立及びコンクリートの打込中、その形状を保つものとする。
第 18 節 床 版 工
3-2-18-2 床版工
1.鉄筋コンクリート床版
(4)受注者は、スペーサーについては、コンクリート製もしくはモルタル製を使用するのを原則とし、本体コンクリートと同等の品質を有するものとしなければならない。
なお、それ以外のスペーサーを使用する場合はあらかじめ設計図書に関して監督員と協議しなけ
ればならない。スペーサーは、1m2当たり4個を配置の目安とし、組立及びコンクリートの打込中、その形状を保つものとする。
(12)受注者は、床版コンクリート打設前においては主桁のそり、打設後においては床版の基準高を測定し、その記録を整備及び保管し、監督員または検査員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
(12)受注者は、床版コンクリート打設前及び完了後、キャンバーを測定し、その記録を整備及び保管し、監督員または検査員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
旧(28.4)
新(30.4)
第 6 編 河 川 編
第 1 章 築 堤 ・ 護 岸 第 7 節 法 覆 護 x x
6-1-7-2 材 料
遮水シートは、止水材と被覆材からなり、シート有効幅2.0mの(1)または(2)のいずれかの仕様による。
(1)遮水シートAは、以下の仕様による。
①止水材の材質は、④の材質のシボ(標準菱形)付きとし、厚さ 1mm とする。
②被覆材の材質は、補強布付き繊維性フェルトとし、厚さ 10mm とする。
③止水材の重ね幅は、15cm 以上とし、端部の取付部は、20cm 以上とする。
④止水材の品質規格は表 6-1-1 または 2 による。
表 6-1-1 純ポリ塩化ビニル:(厚さ:1mm、色:透明)の品質規格
第 6 編 河 川 編
第 1 章 築 堤 ・ 護 岸 第 7 節 法 覆 護 x x
6-1-7-2 材 料
遮水シートは、止水材と被覆材からなり、シート有効幅2.0mの(1)または(2)のいずれかの仕様による。
(1)遮水シートAは、以下の仕様による。
①止水材の材質は、④の材質のシボ(標準菱形)付きとし、厚さ 1mm とする。
②被覆材の材質は、補強布付き繊維性フェルトとし、厚さ 10mm とする。
③止水材の重ね幅は、15cm 以上とし、端部の取付部は、20cm 以上とする。
④止水材の品質規格は表 6-1-1 または 2 による。
表 6-1-1 純ポリ塩化ビニル:(厚さ:1mm、色:透明)の品質規格
試験項目 | x x | 単 位 | 規格値 | 試験方法 | |
比 重 | 1.25以下 | JIS K 6773 | |||
硬 さ | 80±5 | JIS K 6773 | |||
引張強さ | N/mm2 | 11.8以上 | JIS K 6773 | ||
伸 び | % | 290以上 | JIS K 6773 | ||
※老 化 性 | 質 量 変 化 率 | % | ±7 | JIS K 6773 | |
※耐 薬 品 性 | アルカリ | 引張強さ変化率 | % | ±15 | JIS K 6773 |
伸び 変化率 | % | ±15 | JIS K 6773 | ||
質量 変化率 | % | ±3 | JIS K 6773 | ||
食塩水 | 引張強さ変化率 | % | ±7 | JIS K 6773 | |
伸び 変化率 | % | ±7 | JIS K 6773 | ||
質量 変化率 | % | ±1 | JIS K 6773 | ||
柔 軟 性 | ℃ | -30以下 | JIS K 6773 |
試験項目 | x x | 単 位 | 規格値 | 試験方法 | |
比 重 | 1.25以下 | JIS K 6773 | |||
硬 さ | 80±5 | JIS K 6773 | |||
引張強さ | N/mm2 | 11.8以上 | JIS K 6773 | ||
伸 び | % | 290以上 | JIS K 6773 | ||
※老 化 性 | 質 量 変 化 率 | % | ±7 | JIS K 6773 | |
※耐 薬 品 性 | アルカリ | 引張強さ変化率 | % | ±15 | JIS K 6773 |
伸び 変化率 | % | ±15 | JIS K 6773 | ||
質量 変化率 | % | ±3 | JIS K 6773 | ||
食塩水 | 引張強さ変化率 | % | ±7 | JIS K 6773 | |
伸び 変化率 | % | ±7 | JIS K 6773 | ||
質量 変化率 | % | ±1 | JIS K 6773 | ||
柔 軟 性 | ℃ | -30以下 | JIS K 6773 |
旧(28.4)
新(30.4)
引裂強さ | N/m (kgf/cm) | 58800 以上 (60以上) | JIS K 6252-1 JIS K 6252-2 |
引裂強さ | N/m (kgf/cm) | 58800 以上 (60以上) | JIS K 6252 |
試験項目 | x x | 単 位 | 規格値 | 試験方法 | |
比 重 | 1.0以下 | JIS K 6773 | |||
硬 さ | 93±5 | JIS K 6773 | |||
引張強さ | N/mm2 | 15.6以上 | JIS K 6773 | ||
伸 び | % | 400以上 | JIS K 6773 | ||
※老 化 性 | 質 量 変 化 率 | % | ±7 | JIS K 6773 | |
※耐 薬 品 性 | アルカリ | 引張強さ変化率 | % | ±15 | JIS K 6773 |
伸び 変化率 | % | ±15 | JIS K 6773 | ||
質量 変化率 | % | ±3 | JIS K 6773 | ||
食塩水 | 引張強さ変化率 | % | ±7 | JIS K 6773 | |
伸び 変化率 | % | ±7 | JIS K 6773 | ||
質量 変化率 | % | ±1 | JIS K 6773 | ||
柔 軟 性 | ℃ | -30以下 | JIS K 6773 | ||
引裂強さ | N/m (kgf/cm) | 58800 以上 (60以上) | JIS K 6252-1 JIS K 6252-2 |
試験項目 | x x | 単 位 | 規格値 | 試験方法 | |
比 重 | 1.0以下 | JIS K 6773 | |||
硬 さ | 93±5 | JIS K 6773 | |||
引張強さ | N/mm2 | 15.6以上 | JIS K 6773 | ||
伸 び | % | 400以上 | JIS K 6773 | ||
※老 化 性 | 質 量 変 化 率 | % | ±7 | JIS K 6773 | |
※耐 薬 品 性 | アルカリ | 引張強さ変化率 | % | ±15 | JIS K 6773 |
伸び 変化率 | % | ±15 | JIS K 6773 | ||
質量 変化率 | % | ±3 | JIS K 6773 | ||
食塩水 | 引張強さ変化率 | % | ±7 | JIS K 6773 | |
伸び 変化率 | % | ±7 | JIS K 6773 | ||
質量 変化率 | % | ±1 | JIS K 6773 | ||
柔 軟 性 | ℃ | -30以下 | JIS K 6773 | ||
引裂強さ | N/m (kgf/cm) | 58800 以上 (60以上) | JIS K 6252 |
※公的試験機関のみの試験項目
※公的試験機関のみの試験項目
表 6-1-2 エチレン酢酸ビニル(厚さ:1mm、色:透明)の品質規格
表 6-1-2 エチレン酢酸ビニル(厚さ:1mm、色:透明)の品質規格
※公的試験機関のみの試験項目
※公的試験機関のみの試験項目
旧(28.4)
新(30.4)
第 4 章 水 門
第 2 節 適 用 す べ き 諸 基 準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。
国土交通省 仮締切堤設置基準(案) (平成22年6月一部改正)
ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・設備計画マニュアル編)
(平成28年10月)日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編 Ⅱ鋼橋編) (平成24年3月)日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編 Ⅲコンクリート橋編)
(平成24年3月)日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編 Ⅳ下部構造編) (平成24年3月)土木学会 プレストレストコンクリート工法設計施工指針 (平成3年3月)国土交通省 機械工事施工管理基準(案) (平成22年4月)
国土交通省 機械工事塗装要領(案)・同解説 (平成22年4月)
日本道路協会 道路橋支承便覧 (平成16年4月)
第 4 章 水 門
第 2 節 適 用 す べ き 諸 基 準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。
国土交通省 仮締切堤設置基準(案) (平成22年6月一部改正)ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・マニュアル編)
(平成23年7月)日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編 Ⅱ鋼橋編) (平成24年3月)日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編 Ⅲコンクリート橋編)
(平成24年3月)日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編 Ⅳ下部構造編) (平成24年3月)土木学会 プレストレストコンクリート工法設計施工指針 (平成3年3月)国土交通省 機械工事施工管理基準(案) (平成22年4月)
国土交通省 機械工事塗装要領(案)・同解説 (平成22年4月)
日本道路協会 道路橋支承便覧 (平成16年4月)
第 5 章 堰
第 2 節 適 用 す べ き 諸 基 準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。
ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・設備計画マニュアル編)
(平成28年10月)国土開発技術研究センター ゴム引布製起伏堰技術基準(案) (平成12年10月)国土交通省 仮締切堤設置基準(案) (平成22年6月一部改正)日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編 Ⅱ鋼橋編) (平成24年3月)日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編 Ⅲコンクリート橋編)
(平成24年3月)日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編 Ⅳ下部構造編) (平成24年3月)日本道路協会 鋼道路橋施工便覧 (平成27年3月)
第 5 章 堰
第 2 節 適 用 す べ き 諸 基 準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。
ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・マニュアル編)
(平成23年7月)国土開発技術研究センター ゴム引布製起伏堰技術基準(案) (平成12年10月)国土交通省 仮締切堤設置基準(案) (平成22年6月一部改正)日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編 Ⅱ鋼橋編) (平成24年3月)日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編 Ⅲコンクリート橋編)
(平成24年3月)日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編 Ⅳ下部構造編) (平成24年3月)日本道路協会 鋼道路橋施工便覧 (昭和60年2月)
旧(28.4)
新(30.4)
日本道路協会 道路橋支承便覧 (平成16年4月)土木学会 プレストレストコンクリート工法設計施工指針 (平成3年3月)
日本道路協会 道路橋支承便覧 (平成16年4月)土木学会 プレストレストコンクリート工法設計施工指針 (平成3年3月)
第 6 節 可 動 堰 本 体 工
6-5-6-1 一般事項
1.適用工種
本節は、可動堰本体工として作業土工(床掘り・埋戻し)、既製杭工、場所打杭工、オープンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基礎工、xxx、床版工、堰柱工、門柱工、ゲート操作台工、水叩工、閘門工、土砂吐工、取付擁壁工その他これらに類する工種について定める。
2.適用規定
受注者は、可動堰本体工の施工にあたっては、ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準(案)
(基準解説編・設備計画マニュアル編)平成28年10月)及び、国土交通省 ダム・堰施設技術基準(案)
(平成28年3月)第7章施工の規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
第 6 節 可 動 堰 本 体 工
6-5-6-1 一般事項
1.適用工種
本節は、可動堰本体工として作業土工(床掘り・埋戻し)、既製杭工、場所打杭工、オープンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基礎工、xxx、床版工、堰柱工、門柱工、ゲート操作台工、水叩工、閘門工、土砂吐工、取付擁壁工その他これらに類する工種について定める。
2.適用規定
受注者は、可動堰本体工の施工にあたっては、ダム・堰施設技術基準(案) (基準解説編・マニ ュアル編) 第7章施工の規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
第 7 x x x 堰 本 体 工
6-5-7-1 一般事項
1.適用工種
本節は、固定堰本体工として作業土工(床掘り・埋戻し)、既製杭工、場所打杭工、オープンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基礎工、xxx、堰本体工、水叩工、土砂吐工、取付擁壁工その他これらに類する工種について定める。
2.適用規定
受注者は、固定堰本体工の施工にあたっては、ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準(案)
(基準解説編・設備計画マニュアル編)平成28年10月)及び、国土交通省 ダム・堰施設技術基準(案)
(平成28年3月)第7章施工の規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
第 7 x x x 堰 本 体 工
6-5-7-1 一般事項
1.適用工種
本節は、固定堰本体工として作業土工(床掘り・埋戻し)、既製杭工、場所打杭工、オープンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基礎工、xxx、堰本体工、水叩工、土砂吐工、取付擁壁工その他これらに類する工種について定める。
2.適用規定
受注者は、固定堰本体工の施工にあたっては、ダム・堰施設技術基準(案) (基準解説編・マニ ュアル編) 第7章施工の規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
第 8 節 魚 道 工
6-5-8-1 一般事項
1.適用工種
本節は、魚道工として作業土工(床掘り・埋戻し)、魚道本体工その他これらに類する工種について定める。
第 8 節 魚 道 工
6-5-8-1 一般事項
1.適用工種
本節は、魚道工として作業土工(床掘り・埋戻し)、魚道本体工その他これらに類する工種について定める。
旧(28.4)
新(30.4)
2.適用規定
受注者は、魚道工の施工にあたっては、ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・設備計画マニュアル編)平成28年10月)及び、国土交通省 ダム・堰施設技術基準(案)(平 成28年3月)第7章施工の規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
2.適用規定
受注者は、魚道工の施工にあたっては、ダム・堰施設技術基準(案) (基準解説編・マニュアル 編) 第7章施工の規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
第 6 章 排 水 機 場
第 2 節 適 用 す べ き 諸 基 準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。
ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・設備計画マニュアル編)
(平成28年10月)
国土交通省 仮締切堤設置基準(案) (平成22年6月一部改正)河川ポンプ施設技術協会 揚排水ポンプ設備技術基準(案)同解説 (平成27年2月)
<削除>
第 6 章 排 水 機 場
第 2 節 適 用 す べ き 諸 基 準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。
ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・マニュアル編)
(平成23年7月)
国土交通省 仮締切堤設置基準(案) (平成22年6月一部改正)河川ポンプ施設技術協会 揚排水ポンプ設備技術基準(案)同解説 (平成13年) 河川ポンプ施設技術協会 揚排水ポンプ設備設計指針(案)同解説 (平成13年)
第 9 章 河 x x 繕
第 2 節 適 用 す べ き 諸 基 準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。
日本道路協会 鋼道路橋塗装・防食便覧 (平成17年12月)
日本道路協会 道路維持修繕要綱 (昭和53年7月)
ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・設備計画マニュアル編)
(平成28年10月)河川ポンプ施設技術協会 揚排水ポンプ設備技術基準(案)同解説 (平成27年2月)
第 9 章 河 x x 繕
第 2 節 適 用 す べ き 諸 基 準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。
日本道路協会 鋼道路橋塗装・防食便覧 (平成17年12月)
日本道路協会 道路維持修繕要綱 (昭和53年7月)ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・マニュアル編)
(平成23年7月)河川ポンプ施設技術協会 揚排水ポンプ設備技術基準(案)同解説 (平成13年)
第 10 編 道 路 編
第 1 x x 路 改 良
第 2 節 適 用 す べ き 諸 基 準
第 10 編 道 路 編
第 1 x x 路 改 良
第 2 節 適 用 す べ き 諸 基 準
旧(28.4)
新(30.4)
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。
国土交通省 道路土工構造物技術基準 (平成27年3月)
地盤工学会 グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説 (平成24年5月)日本道路協会 道路土工要綱 (平成21年6月)日本道路協会 道路土工―切土工・斜面安定工指針 (平成21年6月)日本道路協会 道路土工―盛土工指針 (平成22年4月)
日本道路協会 道路土工―擁壁工指針 (平成24年7月)
日本道路協会 道路土工-カルバート工指針 (平成22年3月)
日本道路協会 道路土工-仮設構造物工指針 (平成11年3月)
全日本建設技術協会 土木構造物標準設計 第2巻 (平成12年9月)
全国特定法面保護協会 のり枠工の設計施工指針 (平成18年11月)
日本道路協会 落石対策便覧 (平成12年6月)
日本道路協会 鋼道路橋塗装・防食便覧 (平成17年12月)土木研究センター ジオテキスタイルを用いた補強土の設計施工マニュアル
(平成12年2月)土木研究センター 補強土(テールアルメ)壁工法設計・施工マニュアル
(平成15年11月)土木研究センター 多数アンカー式補強土壁工法設計・施工マニュアル
(平成14年10月)
日本道路協会 道路防雪便覧 (平成2年5月)日本建設機械化協会 除雪・防雪ハンドブック(除雪編) (平成16年12月)日本建設機械化協会 除雪・防雪ハンドブック(防雪編) (平成16年12月)
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。
地盤工学会 グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説 (平成24年5月)日本道路協会 道路土工要綱 (平成21年6月)日本道路協会 道路土工―切土工・斜面安定工指針 (平成21年6月)日本道路協会 道路土工―盛土工指針 (平成22年4月)
日本道路協会 道路土工―擁壁工指針 (平成24年7月)
日本道路協会 道路土工-カルバート工指針 (平成22年3月)
日本道路協会 道路土工-仮設構造物工指針 (平成11年3月)
全日本建設技術協会 土木構造物標準設計 第2巻 (平成12年9月)
全国特定法面保護協会 のり枠工の設計施工指針 (平成18年11月)
日本道路協会 落石対策便覧 (平成12年6月)
日本道路協会 鋼道路橋塗装・防食便覧 (平成17年12月)土木研究センター ジオテキスタイルを用いた補強土の設計施工マニュアル
(平成12年2月)土木研究センター 補強土(テールアルメ)壁工法設計・施工マニュアル
(平成15年11月)土木研究センター 多数アンカー式補強土壁工法設計・施工マニュアル
(平成14年10月)
日本道路協会 道路防雪便覧 (平成2年5月)日本建設機械化協会 除雪・防雪ハンドブック(除雪編) (平成16年12月)日本建設機械化協会 除雪・防雪ハンドブック(防雪編) (平成16年12月)
第 9 節 カ ル バ ー ト 工
4.コンクリート構造物非破壊試験
コンクリート構造物非破壊試験(配筋状態及びかぶり測定)については、以下による。
(1)受注者は、設計図書において非破壊試験の対象工事と明示された場合は、非破壊試験により、配筋状態及びかぶり測定を実施しなければならない。
(2)非破壊試験は「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領(以下、
「要領」という。)」(国土交通省、平成24年3月)に従い行わなければならない。
(3)本試験に関する資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は、速やかに提示するととも
第 9 節 カ ル バ ー ト 工
4.コンクリート構造物非破壊試験
コンクリート構造物非破壊試験(配筋状態及びかぶり測定)については、以下による。
(1)受注者は、設計図書において非破壊試験の対象工事と明示された場合は、非破壊試験により、配筋状態及びかぶり測定を実施しなければならない。
(2)非破壊試験は「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領(以下、
「要領」という。)」に従い行わなければならない。
(3)本試験に関する資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は、速やかに提示するととも
旧(28.4)
新(30.4)
に工事完成時までに監督員へ提出しなければならない。
(4)要領により難い場合は、監督員と協議しなければならない。
に工事完成時までに監督員へ提出しなければならない。
(4)要領により難い場合は、監督員と協議しなければならない。
10-1-9-8 防水工
1.一般事項
受注者は、防水工の接合部や隅角部における増張り部等において、防水材相互が密着するよう施工しなければならない。
10-1-9-8 防水工
1.一般事項
受注者は、防水工の接合部や隅角部における増貼部等において、防水材相互が密着するよう施工しなければならない。
第 10 節 排 水 構 造 物 工 ( 小 型 水 路 工 )
10-1-10-6 地下排水工
1.一般事項
受注者は、地下排水工の施工については、設計図書で示された位置に施工しなければならない。なお、新たに地下水脈を発見した場合は、直ちに監督員に連絡し、その対策について監督員の指示
によらなければならない。
2.埋戻し時の注意
受注者は、排水管を設置した後のフィルター材は、設計図書による材料を用いて施工するものとし、目づまり、有孔管の孔が詰まらないよう埋戻ししなければならない。
第 10 節 排 水 構 造 物 工 ( 小 型 水 路 工 )
10-1-10-6 地下排水工
1.一般事項
受注者は、地下排水工の施工については、設計図書で示された位置に施工しなければならない。なお、新たに地下水脈を発見した場合は、直ちに監督員に連絡し、その対策について監督員の指示
によらなければならない。
2.埋戻し時の注意
受注者は、排水管を設置した後のフィルター材は、設計図書による材料を用いて施工するものとし、目づまり、有孔管の穴が詰まらないよう埋戻ししなければならない。
第 2 章 舗 装
第 2 節 適 用 す べ き 諸 基 準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。
第 2 章 舗 装
第 2 節 適 用 す べ き 諸 基 準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。
日本道路協会 | アスファルト舗装工事共通仕様書解説 | (平成4年12月) | 日本道路協会 | アスファルト舗装工事共通仕様書解説 | (平成4年12月) |
日本道路協会 | 道路土工要綱 | (平成21年6月) | 日本道路協会 | 道路土工要綱 | (平成21年6月) |
日本道路協会 | 道路緑化技術基準・同解説 | (平成28年3月) | 日本道路協会 | 道路緑化技術基準・同解説 | (昭和63年12月) |
日本道路協会 | 舗装再生便覧 | (平成22年11月) | 日本道路協会 | 舗装再生便覧 | (平成22年11月) |
日本道路協会 | 舗装調査・試験法便覧 | (平成19年6月) | 日本道路協会 | 舗装調査・試験法便覧 | (平成19年6月) |
日本道路協会 | 道路照明施設設置基準・同解説 | (平成19年10月) | 日本道路協会 | 道路照明施設設置基準・同解説 | (平成19年10月) |
日本道路協会 | 視線誘導標設置基準・同解説 | (昭和59年10月) | 日本道路協会 | 視線誘導標設置基準・同解説 | (昭和59年10月) |
日本道路協会 | 道路反射鏡設置指針 | (昭和55年12月) | 日本道路協会 | 道路反射鏡設置指針 | (昭和55年12月) |
国土交通省 防護柵の設置基準の改正について (平成16年3月) 国土交通省 防護柵の設置基準の改正について (平成16年3月)
旧(28.4)
新(30.4)
日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説 (平成20年1月)
日本道路協会 道路標識設置基準・同解説 (昭和62年1月)日本道路協会 視覚障害者誘導用ブロック設置指針・同解説 (昭和60年9月)日本道路協会 道路橋床版防水便覧 (平成19年3月)
日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説 (平成20年1月)
日本道路協会 道路標識設置基準・同解説 (昭和62年1月)日本道路協会 視覚障害者誘導用ブロック設置指針・同解説 (昭和60年9月)日本道路協会 道路橋床版防水便覧 (平成19年3月)
建設省 道路附属物の基礎について | (昭和50年7月) | 建設省 道路附属物の基礎について | (昭和50年7月) |
日本道路協会 アスファルト混合所便覧(平成8年度版) | (平成8年10月) | 日本道路協会 アスファルト混合所便覧(平成8年度版) | (平成8年10月) |
日本道路協会 舗装施工便覧 | (平成18年2月) | 日本道路協会 舗装施工便覧 | (平成18年2月) |
日本道路協会 舗装の構造に関する技術基準・同解説 | (平成13年9月) | 日本道路協会 舗装の構造に関する技術基準・同解説 | (平成13年9月) |
日本道路協会 舗装設計施工指針 | (平成18年2月) | 日本道路協会 舗装設計施工指針 | (平成18年2月) |
日本道路協会 舗装設計便覧 | (平成18年2月) | 日本道路協会 舗装設計便覧 | (平成18年2月) |
土木学会 舗装標準示方書 | (平成27年10月) | 土木学会 舗装標準示方書 | (平成19年3月) |
第 11 節 道 路 植 栽 工
10-2-11-1 一般事項
1.適用工種
本節は、道路植栽工として、道路植栽工その他これらに類する工種について定めるものとする。
2.道路植栽工の施工
受注者は、道路植栽工の施工にあたり、障害物がある場合などは、速やかに監督員に連絡し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
3.適用規定
受注者は、道路植栽工の施工については、「道路緑化技術基準・同解説2-3・施工」(日本道路協会、平 成28年3月)の規定、「道路土工要綱」(日本道路協会、平成21年6月)の規定及び本編10-2-11-3道路植栽工の規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
第 11 節 道 路 植 栽 工
10-2-11-1 一般事項
1.適用工種
本節は、道路植栽工として、道路植栽工その他これらに類する工種について定めるものとする。
2.道路植栽工の施工
受注者は、道路植栽工の施工にあたり、障害物がある場合などは、速やかに監督員に連絡し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
3.適用規定
受注者は、道路植栽工の施工については、「道路緑化技術基準・同解説第4章設計・施工」(日本道路協会、昭和63年12月)の規定、「道路土工要綱」(日本道路協会、平成21年6月)の規定及び本編 10-2-11-3道路植栽工の規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
10-2-11-3 道路植栽工
10.xxの設置
受注者は、xxの設置について、ぐらつきのないよう設置しなければならない。樹幹とxxxx取付け部は、杉皮等を巻きシュロ縄を用いて動かぬよう結束するものとする。
10-2-11-3 道路植栽工
10.xxの設置
受注者は、xxの設置について、ぐらつきのないよう設置しなければならない。樹幹とxxxx取付け部は、杉皮等を巻きしゅろなわを用いて動かぬよう結束するものとする。
第 3 章 橋 梁 下 部
第 2 節 適 用 す べ き 諸 基 準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難
第 3 章 橋 梁 下 部
第 2 節 適 用 す べ き 諸 基 準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難
旧(28.4)
新(30.4)
い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。
い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。
日本道路協会 | 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編 Ⅱ鋼橋編) | (平成24年3月) | 日本道路協会 | 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編 Ⅱ鋼橋編) | (平成24年3月) |
日本道路協会 | 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編 Ⅳ下部構造編) | (平成24年3月) | 日本道路協会 | 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編 Ⅳ下部構造編) | (平成24年3月) |
日本道路協会 | 道路橋示方書・同解説(Ⅴ耐震設計編) | (平成24年3月) | 日本道路協会 | 道路橋示方書・同解説(Ⅴ耐震設計編) | (平成24年3月) |
日本道路協会 | 鋼道路橋施工便覧 | (平成27年3月) | 日本道路協会 | 鋼道路橋施工便覧 | (昭和60年2月) |
日本道路協会 | 道路橋支承便覧 | (平成16年4月) | 日本道路協会 | 道路橋支承便覧 | (平成16年4月) |
日本道路協会 | 鋼道路橋塗装・防食便覧 | (平成17年12月) | 日本道路協会 | 鋼道路橋塗装・防食便覧 | (平成17年12月) |
日本道路協会 | 道路橋補修便覧 | (昭和54年2月) | 日本道路協会 | 道路橋補修便覧 | (昭和54年2月) |
日本道路協会 | 杭基礎施工便覧 | (平成27年3月) | 日本道路協会 | 杭基礎施工便覧 | (平成19年1月) |
日本道路協会 | 杭基礎設計便覧 | (平成27年3月) | 日本道路協会 | 杭基礎設計便覧 | (平成19年1月) |
日本道路協会 | 鋼管矢板基礎設計施工便覧 | (平成9年12月) | 日本道路協会 | 鋼管矢板基礎設計施工便覧 | (平成9年12月) |
日本道路協会 | 道路土工要綱 | (平成21年6月) | 日本道路協会 | 道路土工要綱 | (平成21年6月) |
日本道路協会 | 道路土工-擁壁工指針 | (平成24年7月) | 日本道路協会 | 道路土工-擁壁工指針 | (平成24年7月) |
日本道路協会 | 道路土工-カルバート工指針 | (平成22年3月) | 日本道路協会 | 道路土工-カルバート工指針 | (平成22年3月) |
日本道路協会 | 道路土工-仮設構造物工指針 | (平成11年3月) | 日本道路協会 | 道路土工-仮設構造物工指針 | (平成11年3月) |
第 8 節 鋼 製 橋 脚 工
10-3-8-9 橋脚フーチング工
1.基礎材の施工
受注者は、基礎材の施工については、設計図書に従って、床掘り完了後(割ぐり石基礎には割ぐり石に切込砕石などの間隙充填材を加え)締固めなければならない。
2.均しコンクリートの施工
受注者は、均しコンクリートの施工については、沈下、滑動、不陸などが生じないようにしなければならない。
3.施工計画書
受注者は、アンカーフレームの架設方法を施工計画書に記載しなければならない。
4.適用規定
受注者は、アンカーフレームの架設については、「鋼道路橋施工便覧Ⅲ現場施工編第3章架設」(日本道路協会、平成27年3月)による。コンクリートの打込みによって移動することがないように据付け方法を定め、施工計画書に記載しなければならない。
また、フーチングのコンクリート打設が終了するまでの間、アンカーボルト・ナットが損傷を受けないように保護しなければならない。
第 8 節 鋼 製 橋 脚 工
10-3-8-9 橋脚フーチング工
1.基礎材の施工
受注者は、基礎材の施工については、設計図書に従って、床掘り完了後(割ぐり石基礎には割ぐり石に切込砕石などの間隙充填材を加え)締固めなければならない。
2.均しコンクリートの施工
受注者は、均しコンクリートの施工については、沈下、滑動、不陸などが生じないようにしなければならない。
3.施工計画書
受注者は、アンカーフレームの架設方法を施工計画書に記載しなければならない。
4.適用規定
受注者は、アンカーフレームの架設については、「鋼道路橋施工便覧Ⅳ架設編第3章架設工法」(日本道路協会、昭和60年2月)による。コンクリートの打込みによって移動することがないように据付け方法を定め、施工計画書に記載しなければならない。
また、フーチングのコンクリート打設が終了するまでの間、アンカーボルト・ナットが損傷を受けないように保護しなければならない。
旧(28.4)
新(30.4)
10-3-8-10 橋脚架設工
1.適用規定
受注者は、橋脚架設工の施工については、第3編3-2-13-3架設工(クレーン架設)、「道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼橋編)第18章施工」(日本道路協会、平成24年3月)の規定による。これ以外の施工方法による場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
10-3-8-10 橋脚架設工
1.適用規定
受注者は、橋脚架設工の施工については、第3編3-2-13-3架設工(クレーン架設)、「道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼橋編)第18章施工」(日本道路協会、平成24年3月)の規定による。これ以外の施工方法による場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
2.仮締めボルト
受注者は、部材の組立てに使用する仮締めボルトとドリフトピンの合計をその箇所の連結ボルト数
の1/2以上とし、架設応力に耐えるだけの仮締めボルトとドリフトピンを用いなければならない。
2.異常時の処置
受注者は、組立て中に損傷があった場合、速やかに監督員に連絡した後、取換えまたは補修等の処置を講じなければならない。
3.地耐力の確認
受注者は、ベント設備・ベント基礎については、架設前にベント設置位置の地耐力を確認しておかなければならない。
4.架設用吊金具の処理方法
受注者は、架設用吊金具の処理方法として、鋼製橋脚の橋脚梁天端に設置した架設用吊金具及び外から見える架設用吊金具は切断後、平滑に仕上げなければならない。その他の橋脚内面等に設置した架設用吊金具はそのまま残すものとする。
5.水抜孔有効径の確認
受注者は、xxコンクリート打設後、水抜孔の有効性を確認しなければならない。
受注者は、ベースプレート下面に無収縮モルタルを充填しなければならない。使用する無収縮モルタルはプレミックスタイプとし、無収縮モルタルの品質は設計図書によるものとする。
3.異常時の処置
受注者は、組立て中に損傷があった場合、速やかに監督員に連絡した後、取換えまたは補修等の処置を講じなければならない。
4.地耐力の確認
受注者は、ベント設備・ベント基礎については、架設前にベント設置位置の地耐力を確認しておかなければならない。
5.架設用吊金具の処理方法
受注者は、架設用吊金具の処理方法として、鋼製橋脚の橋脚梁天端に設置した架設用吊金具及び外から見える架設用吊金具は切断後、平滑に仕上げなければならない。その他の橋脚内面等に設置した架設用吊金具はそのまま残すものとする。
6.水抜孔有効径の確認
受注者は、xxコンクリート打設後、水抜孔の有効性を確認しなければならない。
受注者は、ベースプレート下面に無収縮モルタルを充填しなければならない。使用する無収縮モルタルはプレミックスタイプとし、無収縮モルタルの品質は設計図書によるものとする。
旧(28.4)
新(30.4)
10-3-8-11 現場継手工
1.適用規定(1)
現場継手工の施工については、第3編3-2-3-23現場継手工の規定による。
2.適用規定(2)
受注者は、現場継手工の施工については、「道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼橋編)18章施工」(日本道路協会、平成24年3月)、「鋼道路橋施工便覧Ⅲ現場施工架設編第3章架設」(日本道路協会、平成27年3 月)の規定による。これ以外による場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
10-3-8-11 現場継手工
1.適用規定(1)
現場継手工の施工については、第3編3-2-3-23現場継手工の規定による。
2.適用規定(2)
受注者は、現場継手工の施工については、「道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼橋編)18章施工」(日本道路協会、平成24年3月)、「鋼道路橋施工便覧Ⅳ架設編第2章架設工事」(日本道路協会、昭和60年2月)の規定による。これ以外による場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
第 4 章 鋼 x x 部
第 2 節 適 用 す べ き 諸 基 準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。
日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編 Ⅱ鋼橋編) (平成24年3月)日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅴ耐震設計編) (平成24年3月)日本道路協会 鋼道路橋施工便覧 (平成27年3月)
日本道路協会 鋼道路橋設計便覧 (昭和55年8月)
日本道路協会 道路橋支承便覧 (平成16年4月)
第 4 章 鋼 x x 部
第 2 節 適 用 す べ き 諸 基 準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。
日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編 Ⅱ鋼橋編) (平成24年3月)日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅴ耐震設計編) (平成24年3月)日本道路協会 鋼道路橋施工便覧 (昭和60年2月)
日本道路協会 鋼道路橋設計便覧 (昭和55年8月)
日本道路協会 道路橋支承便覧 (平成16年4月)
新(30.4) 旧(28.4)
日本道路協会 | 鋼道路橋塗装・防食便覧 | (平成17年12月) | 日本道路協会 | 鋼道路橋塗装・防食便覧 | (平成17年12月) |
日本道路協会 | 道路照明施設設置基準・同解説 | (平成19年10月) | 日本道路協会 | 道路照明施設設置基準・同解説 | (平成19年10月) |
日本道路協会 | 防護柵の設置基準・同解説 | (平成20年1月) | 日本道路協会 | 防護柵の設置基準・同解説 | (平成20年1月) |
日本道路協会 | 立体横断施設技術基準・同解説 | (昭和54年1月) | 日本道路協会 | 立体横断施設技術基準・同解説 | (昭和54年1月) |
日本道路協会 | 鋼道路橋の細部構造に関する資料集 | (平成3年7月) | 日本道路協会 | 鋼道路橋の細部構造に関する資料集 | (平成3年7月) |
日本道路協会 | 道路橋床版防水便覧 | (平成19年3月) | 日本道路協会 | 道路橋床版防水便覧 | (平成19年3月) |
日本道路協会 | 鋼道路橋の疲労設計指針 | (平成14年3月) | 日本道路協会 | 鋼道路橋の疲労設計指針 | (平成14年3月) |
第 6 章 ト ン ネ ル ( N A T M )第 2 節 適 用 す べ き 諸 基 準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。
建設省 道路トンネル技術基準 (xxx年5月)日本道路協会 道路トンネル技術基準(構造編)・同解説 (平成15年11月)日本道路協会 道路トンネル非常用施設設置基準・同解説 (平成13年10月)
第 6 章 ト ン ネ ル ( N A T M )第 2 節 適 用 す べ き 諸 基 準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。
建設省 道路トンネル技術基準 (xxx年5月)日本道路協会 道路トンネル技術基準(構造編)・同解説 (平成15年11月)日本道路協会 道路トンネル非常用施設設置基準・同解説 (平成13年10月)
土木学会 | トンネル標準示方書 | 山岳工法編・同解説 | (平成28年8月) | 土木学会 | トンネル標準示方書 | 山岳工法編・同解説 | (平成18年7月) |
土木学会 | トンネル標準示方書 | 開削工法編・同解説 | (平成28年8月) | 土木学会 | トンネル標準示方書 | 開削工法編・同解説 | (平成18年7月) |
土木学会 | トンネル標準示方書 | シールド工法編・同解説 | (平成28年8月) | 土木学会 | トンネル標準示方書 | シールド工法編・同解説 | (平成18年7月) |
日本道路協会 道路トンネル観察・計測指針 (平成21年2月)建設省 道路トンネルにおける非常用施設(警報装置)の標準仕様(昭和43年12月)建設省 道路トンネル非常用施設設置基準 (昭和56年4月)
日本道路協会 道路土工-擁壁工指針 (平成24年7月)
日本道路協会 道路土工-カルバート工指針 (平成22年3月)
日本道路協会 道路土工-仮設構造物工指針 (平成11年3月)
建設業労働災害防止協会 ずい道等建設工事における換気技術指針(換気技術の設計及び粉じん等の測定) (平成24年3月)
日本道路協会 道路トンネル安全施工技術指針 (平成8年10月)厚生労働省 ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン
(平成23年3月)
日本道路協会 道路トンネル観察・計測指針 (平成21年2月)建設省 道路トンネルにおける非常用施設(警報装置)の標準仕様(昭和43年12月)建設省 道路トンネル非常用施設設置基準 (昭和56年4月)
日本道路協会 道路土工-擁壁工指針 (平成24年7月)
日本道路協会 道路土工-カルバート工指針 (平成22年3月)
日本道路協会 道路土工-仮設構造物工指針 (平成11年3月)
建設業労働災害防止協会 ずい道等建設工事における換気技術指針(換気技術の設計及び粉じん等の測定) (平成24年3月)
日本道路協会 道路トンネル安全施工技術指針 (平成8年10月)厚生労働省 ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン
(平成23年3月)
新(30.4) | 旧(28.4) | |
4 節 支 保 工 | 4 節 支 保 工 | |
10-6-4-1 一般事項 | 10-6-4-1 一般事項 | |
1.適用工種 | 1.適用工種 |
本節は、支保工として吹付工、ロックボルト工、鋼製支保工、金網工、その他これらに類する工種について定める。
2.異常時の処置
受注者は、自然条件の変化等により、支保工に異常が生じた場合は、工事を中止し、監督員と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合には応急措置をとった後、直ちにその措置内容を監督員に連絡しなければならない。
本節は、支保工として吹付工、ロックボルト工、鋼製支保工、金網工、その他これらに類する工種について定める。
2.異常時の処置
受注者は、施工中、自然条件の変化等により、支保工に異常が生じた場合は、工事を中止し、監督員と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合には応急措置をとった後、直ちにその措置内容を監督員に連絡しなければならない。
10-6-4-4 ロックボルト工
1.ロックボルト挿入
受注者は、吹付けコンクリート完了後、速やかに掘進サイクル毎に削孔し、ボルト挿入前にくり粉が残らないように清掃しロックボルトを挿入しなければならない。
2.定着長
受注者は、設計図書に示す定着長が得られるように、ロックボルトを施工しなければならない。なお、地山条件や穿孔の状態、湧水状況により、設計図書に示す定着長が得られない場合には、定
着材料や定着方式等について設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
3.ナット緊結
受注者は、ロックボルトの定着後、ベアリングプレートが掘削面や吹付けコンクリート面に密着するように、スパナやパイプレンチを用いてナットで緊結しなければならない。
プレストレスを導入する場合には、設計図書に示す軸力が導入できるように施工するものとする。
10-6-4-4 ロックボルト工
1.ロックボルト挿入
受注者は、吹付けコンクリート完了後、速やかに掘進サイクル毎に削孔し、ボルト挿入前にくり粉が残らないように清掃しロックボルトを挿入しなければならない。
2.定着長
受注者は、設計図書に示す定着長が得られるように、ロックボルトを施工しなければならない。なお、地山条件や穿孔の状態、湧水状況により、設計図書に示す定着長が得られない場合には、定
着材料や定着方式等について設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
3.ナット緊結
受注者は、ロックボルトの定着後、ベアリングプレートが掘削面や吹付けコンクリート面に密着するようにナットで緊結しなければならない。
プレストレスを導入する場合には、設計図書に示す軸力が導入できるように施工するものとする。
第 5 節 覆 工
10-6-5-3 覆工コンクリート工
1.運搬機械
受注者は、トラックミキサーまたはアジテーター付き運搬機を用いてコンクリートを運搬するものとする。これ以外の場合は、異物の混入、コンクリートの材料分離が生じない方法としなければならない。
2.コンクリートの打込み
受注者は、コンクリートの打込みにあたり、コンクリートが分離を起こさないように施工するものとし、左右対称に水平に打設し、型枠に偏圧を与えないようにしなければならない。
3.コンクリートの締固め
第 5 節 覆 工
10-6-5-3 覆工コンクリート工
1.運搬機械
受注者は、トラックミキサーまたはアジテーター付き運搬機を用いてコンクリートを運搬するものとする。これ以外の場合は、異物の混入、コンクリートの材料分離が生じない方法としなければならない。
2.コンクリートの打込み
受注者は、コンクリートの打込みにあたり、コンクリートが分離を起こさないように施工するものとし、左右対称に水平に打設し、型枠に偏圧を与えないようにしなければならない。
3.コンクリートの締固め
旧(28.4)
新(30.4)
受注者は、コンクリートの締固めにあたっては、内部振動機を用い、打込み後速やかに締め固めなければならない。
なお、流動性を向上させた中流動コンクリート等を使用した場合は、材料分離を防止するために内
部振動機ではなく型枠バイブレーターを使用するものとする。
4.新旧コンクリートの密着
受注者は、レイタンス等を取り除くために覆工コンクリートの打継目を十分清掃し、新旧コンクリートの密着を図らなければならない。
5.つま型枠の施工
受注者は、つま型枠の施工にあたり、コンクリートの圧力に耐えられる構造とし、モルタル漏れのないように取り付けなければならない。つま型枠は、防水シートを破損しないように施工しなければ ならない。また、溝型枠を設置する場合は、その構造を十分に検討し不具合のないように施工しなければならない。
受注者は、コンクリートの締固めにあたっては、内部振動機を用い、打込み後速やかに締め固めなければならない。
4.新旧コンクリートの密着
受注者は、レイタンス等を取り除くために覆工コンクリートの打継目を十分清掃し、新旧コンクリートの密着を図らなければならない。
5.妻型枠の施工
受注者は、妻型枠の施工にあたり、コンクリートの圧力に耐えられる構造とし、モルタル漏れのないように取り付けなければならない。
第 9 章 地 下 横 断 歩 道
第 2 節 適 用 す べ き 諸 基 準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。
日本道路協会 立体横断施設技術基準・同解説 (昭和54年1月)
日本道路協会 杭基礎設計便覧 (平成27年3月)
日本道路協会 道路土工-カルバート工指針 (平成22年3月)
第 9 章 地 下 横 断 歩 道
第 2 節 適 用 す べ き 諸 基 準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。
日本道路協会 立体横断施設技術基準・同解説 (昭和54年1月)
日本道路協会 杭基礎設計便覧 (平成19年1月)
日本道路協会 道路土工-カルバート工指針 (平成22年3月)
10-9-5-6 防水工
1.施工
受注者は、防水工の接合部や隅角部における増張り部等において、防水材相互が密着するよう施工しなければならない。
10-9-5-6 防水工
1.施工
受注者は、防水工の接合部や隅角部における増貼部等において、防水材相互が密着するよう施工しなければならない。
第 10 章 地 下 駐 車 場
第 2 節 適 用 す べ き 諸 基 準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義が
第 10 章 地 下 駐 車 場
第 2 節 適 用 す べ き 諸 基 準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義が
旧(28.4)
新(30.4)
ある場合は監督員と協議しなければならない。
日本道路協会 駐車場設計・施工指針 (平成4年11月)駐車場整備推進機構 大規模機械式駐車場設計・施工技術資料 (平成10年6月)日本道路協会 道路構造令の解説と運用 (平成27年6月)
ある場合は監督員と協議しなければならない。
日本道路協会 駐車場設計・施工指針 (平成4年11月)駐車場整備推進機構 大規模機械式駐車場設計・施工技術資料 (平成10年6月)日本道路協会 道路構造令の解説と運用 (平成16年2月)
第 6 節 構 築 工
10-10-6-3 防水工
1.防水工の接合部
受注者は、防水工の接合部や隅角部における増張り部等において、防水材相互が密着するよう施工しなければならない。
第 6 節 構 築 工
10-10-6-3 防水工
1.防水工の接合部
受注者は、防水工の接合部や隅角部における増貼部等において、防水材相互が密着するよう施工しなければならない。
第 11 章 共 同 溝
第 2 節 適 用 す べ き 諸 基 準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。
日本道路協会 共同溝設計指針 (昭和61年3月)道路保全技術センター プレキャストコンクリート共同溝設計・施工要領(案)
(平成6年3月)土木学会 トンネル標準示方書 シールド工法編・同解説 (平成28年8月)
第 11 章 共 同 溝
第 2 節 適 用 す べ き 諸 基 準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。
日本道路協会 共同溝設計指針 (昭和61年3月)道路保全技術センター プレキャストコンクリート共同溝設計・施工要領(案)
(平成6年3月)土木学会 トンネル標準示方書 シールド工法編・同解説 (平成18年7月)
第 6 節 現 場 打 構 築 工
10-11-6-5 防水工
1.防水材相互の密着
受注者は、防水工の接合部や隅角部における増張り部等において、防水材相互が密着するよう施工しなければならない。
2.防水層の破損防止
受注者は、防水保護工の施工にあたり、防水工が破損しないように留意して施工するものとし、十分に養生しなければならない。
第 6 節 現 場 打 構 築 工
10-11-6-5 防水工
1.防水材相互の密着
受注者は、防水工の接合部や隅角部における増貼部等において、防水材相互が密着するよう施工しなければならない。
2.防水層の破損防止
受注者は、防水保護工の施工にあたり、防水工が破損しないように留意して施工するものとし、十分に養生しなければならない。
旧(28.4)
新(30.4)
第 14 x x 路 維 持
第 2 節 適 用 す べ き 諸 基 準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。
第 14 x x 路 維 持
第 2 節 適 用 す べ き 諸 基 準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。
日本道路協会 | 道路維持修繕要綱 | (昭和53年7月) | 日本道路協会 | 道路維持修繕要綱 | (昭和53年7月) |
日本道路協会 | 舗装再生便覧 | (平成22年11月) | 日本道路協会 | 舗装再生便覧 | (平成22年11月) |
日本道路協会 | 舗装調査・試験法便覧 | (平成19年6月) | 日本道路協会 | 舗装調査・試験法便覧 | (平成19年6月) |
日本道路協会 | 道路橋補修便覧 | (昭和54年2月) | 日本道路協会 | 道路橋補修便覧 | (昭和54年2月) |
日本道路協会 | 道路トンネル維持管理便覧(本体工編) | (平成27年6月) | 日本道路協会 | 道路トンネル維持管理便覧 | (平成5年11月) |
日本道路協会 | 道路緑化技術基準・同解説 | (平成28年3月) | 日本道路協会 | 道路緑化技術基準・同解説 | (昭和63年12月) |
日本道路協会 | 舗装施工便覧 | (平成18年2月) | 日本道路協会 | 舗装施工便覧 | (平成18年2月) |
日本道路協会 | 舗装の構造に関する技術基準・同解説 | (平成13年9月) | 日本道路協会 | 舗装の構造に関する技術基準・同解説 | (平成13年9月) |
日本道路協会 | 舗装設計施工指針 | (平成18年2月) | 日本道路協会 | 舗装設計施工指針 | (平成18年2月) |
日本道路協会 | 舗装設計便覧 | (平成18年2月) | 日本道路協会 | 舗装設計便覧 | (平成18年2月) |
国土技術研究センター 景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン (平成16年5月) 国土技術研究センター 景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン (平成16年5月)
第 17 節 現 場 x x x
10-14-17-3 橋梁塗装工
1.塩分の付着水洗い
受注者は、海岸地域に架設または保管されていた場合、海上輸送を行った場合、その他臨海地域を 長距離輸送した場合など部材に塩分の付着が懸念された場合には、塩分付着量の測定を行いNaClが 50mg/m2以上の時は水洗いする。
2.さび落とし清掃
受注者は、被塗物の表面を塗装に先立ち、さび落とし清掃を行うものとし、素地調整は設計図書に示す素地調整種別に応じて、以下の仕様を適用しなければならない。
表 10-14-2 素地調整程度と作業内容
第 17 節 現 場 x x x 10-14-17-3 橋梁塗装工
1.さび落とし清掃
受注者は、被塗物の表面を塗装に先立ち、さび落とし清掃を行うものとし、素地調整は設計図書に示す素地調整種別に応じて、以下の仕様を適用しなければならない。
表 10-14-2 素地調整程度と作業内容
素地調整 程度 | さび面積 | 塗膜異常 面積 | 作業内容 | 作業方法 |
1種 | - | - | さび、旧塗膜を完全に除去し鋼材面 を露出させる。 | ブラスト法 |
素地調整 程度 | さび面積 | 塗膜異常 面積 | 作業内容 | 作業方法 |
1種 | - | - | さび、旧塗膜を完全に除去し鋼材面 を露出させる。 | ブラスト法 |
2種 | 30%以上 | - | 旧塗膜、さびを除去し鋼材面を露出させる。 ただし、さび面積30%以下で旧塗膜がB、b塗装系の場合はジンクプライマーやジンクリッチペイントを残し、他の旧塗膜を全面除去す る。 | ディスクサンダー、ワイヤホイルなどの電動工具と手工具との併用、ブラスト法 |
3種A | 15~30% | 30%以上 | 活膜は残すが、それ以外の不良部 (さび、割れ、ふくれ)は除去する。 | 同上 |
3種B | 5~15% | 15~30% | 同上 | 同上 |
3種C | 5%以下 | 5~15% | 同上 | 同上 |
4種 | - | 5%以下 | 粉化物、汚れなどを除去する。 | 同上 |
2種 | 30%以上 | - | 旧塗膜、さびを除去し鋼材面を露出させる。 ただし、さび面積30%以下で旧塗膜がB、b塗装系の場合はジンクプライマーやジンクリッチペイントを残し、他の旧塗膜を全面除去す る。 | ディスクサンダー、ワイヤホイルなどの電動工具と手工具との併用、ブラスト法 |
3種A | 15~30% | 30%以上 | 活膜は残すが、それ以外の不良部 (さび、割れ、ふくれ)は除去する。 | 同上 |
3種B | 5~15% | 15~30% | 同上 | 同上 |
3種C | 5%以下 | 5~15% | 同上 | 同上 |
4種 | - | 5%以下 | 粉化物、汚れなどを除去する。 | 同上 |
<削除>
3.下塗り
受注者は、素地調整を終了したときは、被塗膜面の素地調整状態を確認したうえで下塗りを施工しなければならない。
4.中塗り 上塗りの施工
中塗り、上塗りの施工については、第3編3-2-3-31現場塗装工の規定による。
5.施工管理の記録
施工管理の記録については、第3編3-2-3-31現場塗装工の規定による。
2.塩分の付着水洗い
受注者は、海岸地域に架設または保管されていた場合、海上輸送を行った場合、その他臨海地域を 長距離輸送した場合など部材に塩分の付着が懸念された場合には、塩分付着量の測定を行いNaClが 50mg/m2以上の時は水洗いする。
3.下塗り
受注者は、素地調整を終了したときは、被塗膜面の素地調整状態を確認したうえで下塗りを施工しなければならない。
4.中塗り 上塗りの施工
中塗り、上塗りの施工については、第3編3-2-3-31現場塗装工の規定による。
5.施工管理の記録
施工管理の記録については、第3編3-2-3-31現場塗装工の規定による。
第 18 節 ト ン ネ ル 工
10-14-18-3 裏込注入工
1.裏込注入
受注者は、裏込注入を覆工コンクリート打設後早期に実施しなければならない。
なお、注入材料、注入時期、注入圧力、注入の終了時期等については設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
2.裏込め注入の施工
受注者は、裏込め注入の施工にあたって、縦断方向の施工順序としては埋設注入管のうち標高の低い側より、遂次高い方へ片押しで作業しなければならない。ただし、覆工コンクリートのxxが薄く、
第 18 節 ト ン ネ ル 工
10-14-18-3 裏込注入工
1.裏込注入
受注者は、裏込注入を覆工コンクリート打設後早期に実施しなければならない。
なお、注入材料、注入時期、注入圧力、注入の終了時期等については設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
2.裏込め注入の施工
受注者は、裏込め注入の施工にあたって、縦断方向の施工順序としては埋設注入管のうち標高の低い側より、遂次高い方へ片押しで作業しなければならない。また、トンネル横断面内の施工順序とし
注入材の偏りによって覆工コンクリートが変形し、新たなひび割れが発生するおそれのある場合には、
左右交互にバランスのとれた注入順序とする。
また、トンネル横断面内の施工順序としては、下部か
ては、下部から上部へ作業を進めるものとする。
なお、下方の注入管より注入するに際して、上部の注入孔の栓をあけて空気を排出するものとする。
ら上部へ作業を進めるものとする。
なお、下方の注入管より注入するに際して、上部の注入孔の栓をあけて空気を排出するものとする。
第 22 節 除 草 工
10-14-22-2 道路除草工
1.一般事項
受注者は、道路除草工の施工については、時期、箇所について監督員より指示を受けるものとし、完了後は速やかに監督員に報告しなければならない。
第 22 節 除 草 工
10-14-22-2 道路除草工
1.一般事項
受注者は、道路除草工の施工については、時期、箇所について監督員より指示を受けるものとし、完了後は速やかに監督員に報告しなければならない
第 16 x x 路 修 繕
第 3 節 工 場 製 作 工
10-16-3-6 RC橋脚巻立て鋼板製作工
3.形鋼製作
(1)受注者は、フーチングアンカー筋の位置を正確に計測し、加工図を作成し、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
(2)形鋼の加工は、工場で行うものとする。
(3)工場塗装工の施工については、第3編2-2-11工場塗装工の規定による。なお、塗装種類、回数、使用量は設計図書によるものとする。
第 16 x x 路 修 繕
第 3 節 工 場 製 作 工
10-16-3-6 RC橋脚巻立て鋼板製作工
3.型鋼製作
(1)受注者は、フーチングアンカー筋の位置を正確に計測し、加工図を作成し、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
(2)型鋼の加工は、工場で行うものとする。
(3)工場塗装工の施工については、第3編2-2-11工場塗装工の規定による。なお、塗装種類、回数、使用量は設計図書によるものとする。
第 11 編 公 x x 地 編
第 1 章 基 盤 整 備
第 2 節 適用すべき諸基準
第 11 編 公 x x 地 編
第 1 章 基 盤 整 備
第 2 節 適用すべき諸基準
日本公園緑地協会 都市公園技術標準解説書(平成 28 年度版)(平成 28 年 6 月)日本道路協会 道路土工― 施工指針(平成 21 年 6 月)
日本道路協会 道路土工要綱(平成 21 年 6 月)
日本道路協会 道路土工― 軟弱地盤対策工指針(平成 24 年度版)(平成 24 年 8 月)日本道路協会 道路土工― 盛土工指針(平成 22 年度版)(平成 22 年 4 月)
日本道路協会 道路土工― 切土工・斜面安定工指針(平成 21 年 6 月)
日本道路協会 道路土工― 擁壁工指針(平成 24 年度版)(平成 24 年 3 月)
日本道路協会 道路土工― カルバート工指針(平成 21 年度版)(平成 22 年 3 月)
日本公園緑地協会 都市公園技術標準解説書(平成 25 年度版)(平成 25 年 6 月)日本道路協会 道路土工― 施工指針(平成 21 年 6 月)
日本道路協会 道路土工要綱(平成 21 年 6 月)
日本道路協会 道路土工― 軟弱地盤対策工指針(平成 24 年 8 月)日本道路協会 道路土工― 盛土工指針(平成 22 年 4 月)
日本道路協会 道路土工― 切土工・斜面安定工指針(平成 21 年 6 月)日本道路協会 道路土工― 擁壁工指針(平成 24 年 3 月)
日本道路協会 道路土工― カルバート工指針(平成 22 年 3 月)
旧(28.4)
新(30.4)
日本道路協会 道路土工― 仮設構造物工指針(平成 11 年 3 月)
( 削 除 )
日本緑化センター 植栽基盤整備技術マニュアル(平成 21 年 4 月)
土木研究センター 補強土(テールアルメ)壁工法 設計施工マニュアル(平成 11 年 12 月) 土木研究センター ジオテキスタイルを用いた補強土の設計施工マニュアル(平成 25 年 12 月)
土木研究センター 多数アンカー式補強土壁工法設計施工マニュアル(平成 26 年 8 月)
国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱(平成 14 年 5 月)
建設省 都市緑化における下水汚泥の施用指針(平成 7 年 9 月)
国土開発技術研究センター 河川土工マニュアル (平成 21 年度版)(平成 21 年 4 月)土木研究センター 建設発生土利用技術マニュアル(平成 24 年度版)(平成 25 年 12 月)全日本建設技術協会 土木構造物標準設計第2巻-擁壁工-(平成 12 年 9 月)
地盤工学会 グラウンドアンカー設計・施工基準・同解説(平成 25 年 5 月)
全国特定法面保護協会 のり枠工の設計施工指針(平成 25 年 10 月)
建設省 土木構造物設計マニュアル(案)[土木構造物・橋梁編](平成 11 年 11 月)建設省 土木構造物設計マニュアル(案) に係わる設計・施工の手引き(案)
[ボックスカルバート・擁壁編](平成 11 年 11 月)
国土交通省 土木構造物設計マニュアル(案)[xx編](平成 13 年 12 月)
国土交通省 土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き(案)
(xx編)(平成 13 年 12 月)
国土交通省 建設汚泥処理土利用技術基準(平成 18 年 6 月)国土交通省 発生土利用基準(平成18年6月)
国土交通省 東日本大震災からの復興に係る公園緑地整備に関する技術的指針(平成24年3
月)
日本道路協会 道路土工― 仮設構造物工指針(平成 11 年 3 月)日本道路協会 道路土工― 土質調査指針(昭和 61 年 11 月)
日本緑化センター 植栽基盤整備技術マニュアル(平成 21 年 4 月)
土木研究センター 補強土(テールアルメ)壁工法 設計施工マニュアル(平成 11 年 12 月) 土木研究センター ジオテキスタイルを用いた補強土の設計施工マニュアル(平成 25 年 12 月)
土木研究センター 多数アンカー式補強土壁工法設計施工マニュアル(平成 26 年 8 月)
国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱(平成 14 年 5 月)
建設省 都市緑化における下水汚泥の施用指針(平成 7 年 9 月)国土開発技術研究センター 河川土工マニュアル (平成 5 年 6 月)
土木研究センター 建設発生土利用技術マニュアル(平成 25 年 12 月)
全日本建設技術協会 土木構造物標準設計第2巻(平成 12 年 9 月)
地盤工学会 グラウンドアンカー設計・施工基準・同解説(平成 25 年 5 月)
全国特定法面保護協会 のり枠工の設計施工指針(平成 25 年 10 月)
建設省 土木構造物設計マニュアル(案)[土木構造物・橋梁編](平成 11 年 11 月)建設省 土木構造物設計マニュアル(案) に係わる設計・施工の手引き(案)
[ボックスカルバート・擁壁編](平成 11 年 11 月)
国土交通省 土木構造物設計マニュアル(案)[xx編](平成 13 年 12 月)
国土交通省 土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き(案)
(xx編)(平成 13 年 12 月)
国土交通省 建設汚泥処理土利用技術基準(平成 18 年 6 月)国土交通省 発生土利用基準(平成18年6月)
国土交通省 東日本大震災からの復興に係る公園緑地整備に関する技術的指針(平成24年3
月)
第 2 章 植 栽
第 2 節 適用すべき諸基準
第 2 章 植 栽
第 2 節 適用すべき諸基準
日本公園緑地協会 都市公園技術標準解説書(平成28年度版)(平成28年6月)日本緑化センター
建設省 都市緑化における下水汚泥の施用指針(平成 7 年 9 月)日本道路協会 道路緑化技術基準・同解説(平成 28 年 3 月)
日本公園緑地協会 都市公園技術標準解説書(平成25年度版)(平成25年6月)日本緑化センター
建設省 都市緑化における下水汚泥の施用指針(平成 7 年 9 月)日本道路協会 道路緑化技術基準・同解説(昭和 63 年 12 月)
11-2-3-2 材料
表 2-4 シバ類の品質規格表(案)
11-2-3-2 材料
表 2-4 シバ類の品質規格表(案)
項 目 | 規 格 |
項 目 | 規 格 |
旧(28.4)
新(30.4)
葉 | 正常な葉形、葉色を保ち、萎縮、徒長、蒸れがなく、生き生きとしていること。全体に、均一に密生し、一定の高さにxxんであ ること。 |
ほふく茎 ( 削 除 ) | ほふく茎が、生気ある状態で密生していること。 |
根 | xx、平均にみずみずしく張っており、乾燥したり、土くずれの ないもの。 |
病 虫 害 | 病害(病班)がなく、害虫がいないこと。 |
雑 草 等 | 石が混じったり、雑草、異品種等混入していないこと。また、根 際に刈りカスや枯れ葉が堆積していないこと。 |
葉 | 正常な葉形、葉色を保ち、萎縮、徒長、蒸れがなく、生き生きとしていること。全体に、均一に密生し、一定の高さにxxんであ ること。 |
ほふく茎 (日本芝に適用) | ほふく茎が、生気ある状態で密生していること。 |
根 | xx、平均にみずみずしく張っており、乾燥したり、土くずれの ないもの。 |
病 虫 害 | 病害(病班)がなく、害虫がいないこと。 |
雑 草 等 | 石が混じったり、雑草、異品種等混入していないこと。また、根 際に刈りカスや枯れ葉が堆積していないこと。 |
第 3 章 施 設 整 備
第 2 節 適用すべき諸基準
国土交通省 都市公園移動等円滑化基準(平成 18 年 12 月)
国土交通省 都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン【改訂版】(平成 24 年 3 月)日本公園緑地協会 都市公園技術標準解説書(平成 28 年度版)(平成 28 年 6 月)
日本公園緑地協会 ユニバーサルデザインによるみんなのための公園づくり
都市公園の移動等円滑化整備ガイドラインの解説(平成 20 年 2 月)
国土技術政策総合研究所 防災公園計画・設計ガイドライン(案)(改訂版)(平成 27 年 9 月)国土交通省 都市公園における遊具の安全確保に関する指針(改訂第2版)(平成 26 年 6 月)
国土交通省 都市公園における遊具の安全確保に関する指針(別編:子どもが利用する可能性のある健康器具系施設)(平成 26 年 6 月)
日本公園施設業協会 遊具の安全に関する基準JPFA-SP-S:2014(平成 26 年 6 月)
文部科学省・国土交通省 プールの安全標準指針(平成 19 年 3 月)
日本下水道協会 下水道施設計画・設計指針と解説2009年版(平成 21 年 10 月)
日本電気協会 内線規程(平成 28 年 10 月)
日本道路協会 道路土工-施工指針(平成 21 年 6 月)
日本道路協会 道路土工-排水工指針(昭和 62 年 6 月)
全日本建設技術協会 土木構造物標準設計第2巻(平成 12 年 9 月)
日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書解説(平成 22 年 1 月)
インターロッキングブロック協会 インターロッキングブロック舗装設計施工要領(平成 19 年 3 月)日本道路協会 視覚障害者用誘導ブロック設置指針・同解説(昭和 60 年 9 月)
日本道路協会 舗装再生便覧(平成 22 年度版)(平成 22 年 11 月)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧(平成 19 年 6 月)
日本道路協会 道路照明施設設置基準・同解説(平成 19 年 10 月)
第 3 章 施 設 整 備
第 2 節 適用すべき諸基準
国土交通省 都市公園移動等円滑化基準(平成 18 年 12 月)
国土交通省 都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン【改訂版】(平成 25 年 3 月)日本公園緑地協会 都市公園技術標準解説書(平成 25 年度版)(平成 25 年 6 月)
日本公園緑地協会 ユニバーサルデザインによるみんなのための公園づくり
都市公園の移動等円滑化整備ガイドラインの解説(平成 20 年 2 月)都市緑化技術開発機構 防災公園計画・設計ガイドライン(平成 11 年 8 月)
国土交通省 都市公園における遊具の安全確保に関する指針(改訂第2版)(平成 26 年 6 月) 国土交通省 都市公園における遊具の安全確保に関する指針(別編:子どもが利用する可能性の
ある健康器具系施設)(平成 26 年 6 月)
日本公園施設業協会 遊具の安全に関する基準JPFA-SP-S:2014(平成 26 年 6 月)
文部科学省・国土交通省 プールの安全標準指針(平成 19 年 3 月)
日本下水道協会 下水道施設計画・設計指針と解説2009年版(平成 21 年)日本電気協会 内線規程(平成 24 年 2 月)
日本道路協会 道路土工-施工指針(平成 21 年 6 月)
日本道路協会 道路土工-排水工指針(昭和 62 年 6 月)
全日本建設技術協会 土木構造物標準設計第2巻(平成 12 年 9 月)
日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書解説(平成 22 年 1 月)
インターロッキングブロック協会 インターロッキングブロック舗装設計施工要領(平成 19 年 3 月)日本道路協会 視覚障害者用誘導ブロック設置指針・同解説(昭和 60 年 9 月)
日本道路協会 舗装再生便覧(平成 25 年 12 月)
日本道路協会 舗装調査・試験法便覧(平成 19 年 6 月)
日本道路協会 道路照明施設設置基準・同解説(平成 19 年 10 月)
旧(28.4)
新(30.4)
日本道路協会 視線誘導標設置基準・同解説(昭和 59 年 10 月)
日本道路協会 道路反射鏡設置指針(昭和 55 年 12 月)
国土交通省 防護柵の設置基準の改定について(平成 16 年 3 月)
日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説(平成 20 年 1 月)
日本道路協会 道路標識設置基準・同解説(昭和 62 年 1 月)
建設省 道路附属物の基礎について(昭和 50 年 7 月)
日本道路協会 駐車場設計・施工指針・同解説(平成 4 年 11 月)
全日本建設技術協会 土木工事安全施工技術指針(平成 22 年 4 月)
日本道路協会 立体横断施設技術基準・同解説(昭和 54 年 1 月)
日本道路協会 アスファルト混合所便覧(平成 8 年度版)(平成 19 年 1 月)日本道路協会 透水性舗装ガイドブック 2007(平成 19 年 3 月)
日本道路協会 舗装施工便覧(平成 18 年 2 月)
日本道路協会 舗装の構造に関する技術基準・同解説(平成 13 年 9 月)
日本道路協会 舗装設計施工指針(平成 18 年 2 月)
日本道路協会 自転車道等の設計基準解説(昭和 49 年 10 月)
土木学会 舗装標準示方書(平成 27 年 3 月)
土木学会 コンクリート標準示方書(設計編)(平成 25 年 3 月)土木学会 コンクリート標準示方書(施工編)(平成 25 年 3 月)土木学会 コンクリートのポンプ施工指針(平成 24 年 6 月)
国土交通省 アルカリ骨材反応抑制対策について(平成 14 年 7 月 31 日)
建設省 コンクリート中の塩化物総量規制について(昭和61年6月)
日本道路協会 視線誘導標設置基準・同解説(昭和 59 年 10 月)
日本道路協会 道路反射鏡設置指針(昭和 55 年 12 月)
国土交通省 防護柵の設置基準の改定について(平成 16 年 3 月)
日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説(平成 20 年 1 月)
日本道路協会 道路標識設置基準・同解説(昭和 62 年 1 月)
建設省 道路附属物の基礎について(昭和 50 年 7 月)
日本道路協会 駐車場設計・施工指針・同解説(平成 4 年 11 月)
全日本建設技術協会 土木工事安全施工技術指針(平成 22 年 4 月)
日本道路協会 立体横断施設技術基準・同解説(昭和 54 年 1 月)
日本道路協会 アスファルト混合所便覧(平成 8 年度版)(平成 19 年 1 月)
日本道路協会 舗装施工便覧(平成 18 年 2 月)
日本道路協会 舗装の構造に関する技術基準・同解説(平成 13 年 9 月)
日本道路協会 舗装設計施工指針(平成 18 年 2 月)
日本道路協会 自転車道等の設計基準解説(昭和 49 年 10 月)
土木学会 舗装標準示方書(平成 19 年 3 月)
土木学会 コンクリート標準示方書(設計編)(平成 25 年 3 月)土木学会 コンクリート標準示方書(施工編)(平成 25 年 3 月)土木学会 コンクリートのポンプ施工指針(平成 24 年 6 月)
国土交通省 アルカリ抑制対策について(平成 14 年 7 月 31 日)
建設省 コンクリート中の塩化物総量規制について(昭和61年6月)
第 7 節 xx広場整備工
11-3-7-1 一般事項
表 3-1 表面排水勾配
第 7 節 xx広場整備工
11-3-7-1 一般事項
表 3-1 表面排水勾配の配置
種 別 | 勾 配 | 摘 要 |
xx、歩行者道路、 自転車道 | ~1.0% | コンクリート、アスファルト、 平板舗装類 |
広場 | 0.5~1.0% | 平板、レンガ、タイル、砂、 |
種 別 | 勾 配 | 摘 要 |
xx、歩行者道路、 自転車道 | ~1.0% | コンクリート、アスファルト、 平板舗装類 |
広場 | 0.5~1.0% | 平板、レンガ、タイル、砂、 |
旧(28.4)
新(30.4)
ダスト舗装類 |
ダスト舗装類 |
第 4 章 グラウンド・コート整備第 2 節 適用すべき諸基準
第 4 章 グラウンド・コート整備第 2 節 適用すべき諸基準
日本公園緑地協会 都市公園技術標準解説書(平成 28 年度版)(平成 28 年 6 月)
日本道路協会 道路土工要綱(平成 21 年 6 月)
日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書解説(平成 4 年 12 月)
日本道路協会 道路土工-施工指針(平成 21 年 6 月)
日本道路協会 道路土工-擁壁工指針(平成 27 年 7 月)
日本道路協会 道路土工-カルバート工指針(平成 22 年 3 月)
日本道路協会 道路土工-仮設構造物工指針(平成 11 年 3 月)
日本道路協会 舗装再生便覧(平成 25 年 12 月)
日本道路協会 舗装調査・試験法便覧(平成 19 年 6 月)
日本道路協会 舗装施工便覧(平成 22 年版)(平成 22 年 11 月)
日本道路協会 アスファルト混合所便覧(平成 8 年度版)(平成 8 年 10 月)日本道路協会 透水性舗装ガイドブック 2007(平成 19 年 3 月)
土木学会 コンクリート標準示方書(設計編)(平成 25 年 3 月)土木学会 コンクリート標準示方書(施工編)(平成 25 年 3 月)土木学会 コンクリートのポンプ施工指針(平成 24 年 6 月)
国土交通省 アルカリ骨材反応抑制対策について(平成 14 年 7 月 31 日)
建設省 コンクリート中の塩化物総量規制について(昭和 61 年 6 月)
全日本建設技術協会 土木構造物標準設計第2巻(平成 12 年 9 月)
日本体育施設協会 屋外体育施設の建設指針平成 24 年改訂版(平成 24 年)
日本テニス協会 テニスコートの建設マニュアル(平成 7 年 11 月)
日本体育施設協会 グラウンド・コート舗装施工指針第 2 版(平成 26 年 1 月)
日本公園緑地協会 都市公園技術標準解説書(平成 25 年度版)(平成 25 年 6 月)
日本道路協会 道路土工要綱(平成 21 年 6 月)
日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書解説(平成 4 年 12 月)
日本道路協会 道路土工-施工指針(平成 21 年 6 月)
日本道路協会 道路土工-擁壁工指針(平成 27 年 7 月)
日本道路協会 道路土工-カルバート工指針(平成 22 年 3 月)
日本道路協会 道路土工-仮設構造物工指針(平成 11 年 3 月)
日本道路協会 舗装再生便覧(平成 25 年 12 月)
日本道路協会 舗装調査・試験法便覧(平成 19 年 6 月)日本道路協会 舗装施工便覧(平成 18 年 2 月)
日本道路協会 アスファルト混合所便覧(平成 8 年度版)(平成 8 年 10 月)
土木学会 コンクリート標準示方書(設計編)(平成 25 年 3 月)土木学会 コンクリート標準示方書(施工編)(平成 25 年 3 月)土木学会 コンクリートのポンプ施工指針(平成 24 年 6 月)
国土交通省 アルカリ骨材反応抑制対策について(平成 14 年 7 月 31 日)
建設省 コンクリート中の塩化物総量規制について(昭和 61 年 6 月)
全日本建設技術協会 土木構造物標準設計第2巻(平成 12 年 9 月)
日本体育施設協会 屋外体育施設の建設指針平成 24 年改訂版(平成 24 年)
日本テニス協会 テニスコートの建設マニュアル(平成7年11月)
第 4 節 スタンド整備工
11-4-4-2 材料
1. 鋼材は、次の規格に適合したものまたは、これと同等以上の品質を有するものとする。 JIS B 1180 (xxボルト)
JIS B 1181 (xxナット)
JIS B 1186 (摩擦接合用高力xxボルト・xxナット・平座金のセット)
第 4 節 スタンド整備工
11-4-4-2 材料
1. 鋼材は、次の規格に適合したものまたは、これと同等以上の品質を有するものとする。
JIS B 1186 (摩擦接合用高力xxボルト・xxナット・平座金のセット)
JIS B 1256 | (平座金) | JIS B 1256 | (平座金) |
JIS G 3101 | (一般構造用圧延鋼材) | JIS G 3101 | (一般構造用圧延鋼材) |
JIS G 3201 | (炭素鋼鍛鋼品) | JIS G 3201 | (炭素鋼鍛鋼品) |
JIS G 3350 | (一般構造用軽量形鋼) | JIS G 3350 | (一般構造用軽量形鋼) |
JIS G 3444 | (一般構造用炭素鋼鋼管) | JIS G 3444 | (一般構造用炭素鋼鋼管) |
JIS G 3452 | (配管用炭素鋼鋼管) | JIS G 3452 | (配管用炭素鋼鋼管) |
JIS G 3466 | (一般構造用角形鋼管) | JIS G 3466 | (一般構造用角形鋼管) |
JIS G 4304 | (熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯) | JIS G 4304 | (熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯) |
JIS G 4305 | (冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯) | JIS G 4305 | (冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯) |
JIS G 5101 | (炭素鋼鋳鋼品) | JIS G 5101 | (炭素鋼鋳鋼品) |
JIS G 5501 | (ねずみ鋳鉄品) | JIS G 5501 | (ねずみ鋳鉄品) |
JIS G 5502 | (球状黒鉛鋳鉄品) | JIS G 5502 | (球状黒鉛鋳鉄品) |
JIS H 4000 | (アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条) | JIS H 4000 | (アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条) |
JIS H 4100 | (アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材) | JIS H 4100 | (アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材) |
新(30.4)
旧(28.4)
2. 木材については、第 2 編 2-2-4-1 一般事項、第 11 編 11-3-9-2 材料の規定による。
3. 合成樹脂製品は、次の規格に適合したものまたは、これと同等以上の品質を有するものとする。 JIS K 6741 (硬質塩化ビニル管)
JIS K 6745 (プラスチック- 硬質ポリ塩化ビニル板)
JIS K 6919 (繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂) JIS R 3412 (ガラスロービング)
4. 塗料はJISの規格に適合するものとし、また、希釈剤は塗料と同一製造所の製品を使用するものとする。
5. さび止め塗料は、次の規格に適合したものまたは、これと同等以上の品質を有するものとする。 JIS K 5621 (一般用さび止めペイント)
JIS K 5551 (構造用さび止めペイント)
JIS K 5672 (鉛・クロムフリーさび止めペイント) JIS K 5623 (亜鉛化鉛さび止めペイント)
JIS K 5625 (シアナミド鉛さび止めペイント) JIS K 5629 (鉛酸カルシウムさび止めペイント) JIS H 8610 (電気亜鉛めっき)
( 削 除 )
( 削 除 )
2. 木材については、第 2 編 2-2-4-1 一般事項、第 11 編 11-3-9-2 材料の規定による。
3. 合成樹脂製品は、次の規格に適合したものまたは、これと同等以上の品質を有するものとする。 JIS K 6741 (硬質塩化ビニル管)
JIS K 6745 (プラスチック- 硬質ポリ塩化ビニル板)
JIS K 6919 (繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂) JIS R 3412 (ガラスロービング)
4. 塗料はJISの規格に適合するものとし、また、希釈剤は塗料と同一製造所の製品を使用するものとする。
5. さび止め塗料は、次の規格に適合したものまたは、これと同等以上の品質を有するものとする。 JIS K 5621 (一般用さび止めペイント)
JIS K 5551 (構造用さび止めペイント)
JIS K 5672 (鉛・クロムフリーさび止めペイント) JIS K 5623 (亜鉛化鉛さび止めペイント)
JIS K 5625 (シアナミド鉛さび止めペイント) JIS K 5629 (鉛酸カルシウムさび止めペイント) JIS H 8610 (電気亜鉛めっき)
JIS B 1180 (xxボルト) JIS B 1181 (xxナット)
以下余白
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