LINE 法人向けサービス 「LINE コラボアカウント」 個別約款
LINE 法人向けサービス 「LINE コラボアカウント」 個別約款
第1条 (約款の適用)
1.この LINE 法人向けサービス 「LINE コラボアカウント」個別約款(以下、「本個別約款」といいます。)は、LINE 株式会社(以下、「当社」といいます。)が契約者に提供する「LINE コラボアカウント」サービス
(以下、「本サービス」といいます。)の利用について定めるものです。
2.本個別約款は、「LINE 法人サービス基本約款」(以下、「基本約款」といいます。)及び LINE 法人向けサービス「LINE 公式アカウント」個別約款(以下、「公式アカウント個別約款」といいます。)とあわせて適用され、本個別約款と基本約款又は公式アカウント個別約款の内容が異なる場合は、本個別約款が優先して適用されるものとします。
第2条 (定義)
1.「広告主」とは、本サービスにおいて広告として配信される商品又はサービスの提供者で、契約者以外の第三者をいいます。
2.「本件コラボアカウント」とは、公式アカウント個別約款に定める本件アカウントのうち、当社が契約者に対して、広告主の商品又はサービスに関する広告の配信を許諾するアカウントをいいます。
3.本個別約款において定義されない用語は、基本約款及び公式アカウント個別約款の定めによるものとします。
第3条 (利用代金等)
本サービスにおける利用代金及び契約期間その他の諸条件等は、当社が別途定めるガイドライン
(LINE 公式アカウント考査ガイドラインを含みます。)、媒体資料及び当社が承諾した申込書によるものとします。
第4条 (本件コラボアカウント)
1.契約者は、公式アカウント個別約款第 4 条(本件アカウント)第 5 項の定めにかかわらず、広告主の商品又はサービスに関する広告を、本件コラボアカウントから配信することができます。
2.契約者は、広告配信を希望する広告主に対して、広告枠を販売することができます。
3.契約者は、自己の責任において広告配信を行うものとします。当社は、契約者に対して、広告配信システムの利用を許諾するのみであり、本サービスを通じて契約者が配信する広告の内容について一切の責 任を負いません。契約者は、本サービスを通じて広告を配信する場合、不当景品類及び不当表示防止 法(昭和37 年法律第134 号)その他適用がある法律、ガイドライン、政府機関、自主機関等の命令及びガイドライン、当社が定める規約及びガイドライン等を遵守する必要があります。当社は、広告を事前に審 査することができますが、当該審査は、当該広告の適法性等をなんら担保するものではありません。
4.契約者は、利用者が、本サービスにおいて受信した本件コンテンツが、利用者の端末に保存され、利用契約終了後も本サービスにおいて閲覧できることを了承し、広告主にも了承させるものとします。
5.契約者は、配信された広告の成果に係る当社所定の情報(特定の個人を識別可能な情報は含みません。以下、「提供情報」といいます。)をご確認いただくことができます。なお、契約者は、当社が提供情報を
取得し、期限の定めなく、無償にて利用できることに同意するものとします。
第5条 (提供停止等)
当社は、契約者が本個別約款に違反した場合、本サービスのみならず、LINE 公式アカウントサービスの提供を停止できるものとし、また提供の停止をすることなく、通知することによって直ちにLINE 公式アカウントサービスの利用契約を解約することができるものとします。
第6条 (紛争解決)
配信された広告について、広告主又はその他の第三者よりxxxx等が生じた場合は、契約者は自己の負担により当該クレーム等を解決し、当社に損害が生じさせないようにするものとします。ただし、当該クレーム等が当社の故意又は重大な過失によって生じた場合は、当社と契約者とで協議をし、当該クレーム等を解決するものとします。
第7条 (適用順位)
本個別約款、ガイドライン、媒体資料及び申込書の記載内容が異なる場合は、申込書、媒体資料、ガイ
ドライン、本個別約款の順で優先して、その記載内容が適用されるものとします。個別約款、ガイドライン、媒体資料及び申込書それぞれについて、本サービスに関するものとLINE 公式アカウントに関するも
のの内容が異なる場合は、本サービスに関するものが優先して適用されるものとします。
以上
(実施年月日)
本個別約款は 2017 年7月 10 日より制定・施行します。