HOKKAIDO COCA-COLA BOTTLING CO.,LTD.と表示する。
定 款
北海道コカ・コーラボトリング株式会社
(2021年3月30日改正)
北海道コカ・コーラボトリング株式会社定款
第1章 x x
(商 号)
第1条 当会社は北海道コカ・コーラボトリング株式会社と称し、英文では
HOKKAIDO COCA-COLA BOTTLING CO.,LTD.と表示する。
この商号は、アメリカ合衆国ジョージア州アトランタ市に事務所を持つザ・コカ・コーラ・カンパニー(THE COCA-COLA COMPANY)との1973年4月1日付商号使用許可契約に基づくものである。
前記ザ・コカ・コーラ・カンパニー(THE COCA-COLA COMPANY)の商標であるコカ・コーラ(COCA-COLA)の使用は当契約の期限内に限るものとし、ザ・コカ・コーラ・カンパニー(THE COCA-COLA COMPANY)から許可の取消があり次第中止することを条件とするものである。
(目 的)
第2条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。
(1) 清涼飲料水、酒類及び関連製品の製造及び販売
(2) 自動販売機、クーラー等清涼飲料水販売用機材の販売、賃貸、リース、修理及び割賦購入あっせん
(3) 菓子類その他加工食品の製造及び販売、飲食店の経営並びに給食事業
(4) 食料品、たばこ、日用品雑貨、書籍、文房具、玩具、抗菌剤、代金前払方式の磁気カード及び石油製品の販売
(5) ウェブサイト及びウェブコンテンツに関する企画、デザイン、開発、制作、管理及び運営並びにこれらの受託及びコンサルタント業務
(6) コワーキングスペースの提供
(7) 農畜産物の生産、加工及び販売並びに林業の経営
(8) 貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業及び倉庫業
(9)自動車、電気機器、事務用機器及びこれらに付帯する物品の販売、賃貸、リース、修理及び割賦購入あっせん
(10) 金融業、損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務
(11) 不動産の売買、賃貸借、仲介及び管理
(12) クリーニング業及びビルメンテナンス業
(13) 旅行業
(14) コンピューターに関するソフトウエア及びシステムの開発、販売並びに技術者派遣
(15) 音、映像等の記録媒体の販売及び賃貸
(16) 古物売買及びその受託販売
(17) 紫外線等の吸収剤の販売及びコーティング処理
(18) 前各号に関連する一切の業務
(本店の所在地)
第3条 当会社は本店を札幌市に置く。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告方法は、電子公告とする。但し事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、23,702,800株とする。
(自己の株式の取得)
第6条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株式についての権利)
第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の売渡請求)
第9条 当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿管理人)
第10条 当会社は株主名簿管理人を置く。
2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所は取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3.当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置き、その他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規則)
第11条 当会社の株主権行使の手続その他株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか取締役会において定める株式取扱規則による。
(基 準 日)
第12条 当会社は、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において株主の権利を行使することができる株主とする。
2.前項のほか必要があるときは、取締役会の決議によって予め公告して、一定の日現在の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。
第3章 株 主 総 会
(招 集)
第13条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。
2.当会社は、本店の所在地で株主総会を招集する。
(招集権者及び議長)
第14条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2.取締役社長に事故あるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、 計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示 することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
(決議の方法)
第16条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2.会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2.株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役及び取締役会
(員 数)
第18条 当会社の取締役は、9名以内とする。
(選 x x 法)
第19条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3.取締役の選任決議は、累積投票によらない。
(任 期)
第20条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.補欠又は増員として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。
(取締役会の設置)
第21条 当会社は、取締役会を置く。
(代表取締役及び役付取締役)
第22条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
2.取締役会は、その決議によって取締役会長及び取締役社長各1名並びに取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。
(取締役会の招集権者及び議長)
第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き取締役会長が招集し、その議長となる。取締役会長に欠員又は事故あるときは、取締役社長がこれにあたる。
2.取締役社長に事故あるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第24条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。但し緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2.取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議の省略)
第25条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会規則)
第26条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。
(報 酬 等)
第27条 取締役の報酬その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第28条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の取締役(取締役であったものを含む。)の責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結することができる。但し当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第5章 監査役及び監査役会
(監査役及び監査役会の設置)
第29条 当会社は、監査役及び監査役会を置く。
(員 数)
第30条 当会社の監査役は、5名以内とする。
(選 x x 法)
第31条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。
2.監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(任 期)
第32条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役)
第33条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第34条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。但し緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2.監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催することができる。
(監査役会規則)
第35条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則による。
(報 酬 等)
第36条 監査役の報酬その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第37条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の監査役(監査役であったものを含む。)の責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結することができる。但し当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第6章 会計監査人
(会計監査人の設置)
第38条 当会社は、会計監査人を置く。
(選 x x 法)
第39条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(任 期)
第40条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(報 酬 等)
第41条 会計監査人の報酬その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
第7章 計 算
(事 業 年 度)
第42条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの1年とする。
(剰余金の配当)
第43条 当会社は、株主総会の決議によって毎年12月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、剰余金の配当を行う。
(中 間 配 当)
第44条 当会社は、取締役会の決議によって毎年6月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、会社法第454条第5項に定める金銭による剰余金の配当(以下中間配当という。)をすることができる。
(配当財産の除斥期間)
第45条 配当財産(中間配当を含む。以下同じ。)が、その財産の交付開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその財産の交付義務を免れる。
2.配当財産が金銭である場合には、未払分については利息をつけない。
(2021年3月30日改正)