施 設 名 滋賀県立安土城考古博物館セミナールーム 所 在 地 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦 6678 施設概要 別添資料「安土城考古博物館の概要」のとおり U R L http://azuchi-museum.or.jp/
滋賀県立xxx考古博物館セミナールームネーミングライツパートナー募集要項
滋賀県(以下、「県」という。)では、滋賀県立xxx考古博物館セミナールームにおけるネーミングライツパートナーを次のとおり募集します。
1.目的
滋賀県立xxx考古博物館セミナールームに「愛称」を付与する権利(以下「ネーミングライツ」という。)を売却し、県民共有の財産である滋賀の文化財の保存・活用のために、安定した運営基盤の確立を図ります。また、愛称を付与する権利者(以下「ネーミングライツパートナー」という。)の社会貢献や認知度向上、事業活動の促進等につなげ、協働型の行政運営と地域の活性化をめざします。
施 設 名 | 滋賀県立xxx考古博物館セミナールーム |
所 在 地 | xxxxxxxxxxxxxx 0000 |
施設概要 | 別添資料「xxx考古博物館の概要」のとおり |
U R L |
2.募集概要 (1)対象施設
(2)県が希望するネーミングライツ料
年額 20 万円(消費税および地方消費税を含みます。)
※県が希望する金額であり、この金額未満の申込みも可能です。ご応募いただいたネーミングライツ料をはじめとする審査項目を総合的に勘案して、ネーミングライツパートナーを決定します。
(3)契約期間
ネーミングライツパートナーとの協議により決定する日から、令和6年3月 31 日まで
※契約更新に際しては、原則、優先交渉権(契約期間満了後、ネーミングライツパートナーが継続して契約する意向がある場合、他者に優先して県と交渉できる権利)があります。
※愛称使用開始時期は、ネーミングライツパートナーとの協議により決定します。
(4)命名条件
① 県民に親しまれ、かつ、施設の設置目的にふさわしい愛称としてください。
② 滋賀県広告等事業実施要綱(別紙1)第5条第1項各号および滋賀県文化スポーツ部文化財保護課所管施設広告設置基準(別紙2)第2条各号に該当すると認められる愛称は、ネーミングライツの対象としません。
③ 商標権のある名称を命名しようとする場合は、権利者からの許諾が得られることを条件とします。
④ 利用者の混乱を避けるため、契約期間内の愛称の変更はできないものとします。
⑤ 今回募集する名称は、施設の愛称であることから、条例で定める施設の名称の改正は行いません。また、愛称が定着するまでの間、これまでの名称を併記させていただくことがあります。
(5)ネーミングライツパートナーの権利
① ネーミングライツパートナーは、当該施設に企業名や商品名等を付した愛称を命名し、 (6)①に定めるものについて、その愛称を表示することができます。
② その他ネーミングライツパートナーに付与する特典については、別途協議の上、決定するものとします。希望する特典があれば、滋賀県立xxx考古博物館セミナールームネーミングライツパートナー申込書(様式1)において、ご提案ください。
なお、提案内容によっては、ご希望に添えない場合があります。
(6)愛称の表示
① 愛称の表示が可能なものは、施設敷地内の案内板、印刷物(パンフレット、ポスター、チラシ等)、施設のホームページです。なお、新たに看板等の設置を希望する場合は、別途協議の上、設置の可否を決定することとします。
② 施工の範囲、実施時期および内容については県および関係機関と協議の上決定します。なお、施設屋外に設置する看板等の広告物については、滋賀県屋外広告物条例による規 制がかかるため、デザイン案を作成した段階で相談願います。
③ 印刷物については、原則、新規作成物からの表示とします。
(7)愛称の普及・定着
① ネーミングライツパートナー決定後は、速やかに、報道機関への資料配布、ホームページ等を通じて発表します。
② 県は、愛称の普及・定着を図るため、県の各種広報において愛称を使用するとともに、施設管理者やメディア、県内市町等に対し、愛称の使用を働きかけます。
(8)愛称表示に伴う費用負担等
① 名称変更に伴う看板、案内板等の表示変更、新設および現状回復は、ネーミングライツパートナーが施工することとし、それに要する費用は、ネーミングライツ料とは別に、ネーミングライツパートナーの負担とします。
② 印刷物の変更・作成に要する費用は作成者、施設のホームページの変更に要する費用はホームページの管理者がそれぞれ負担することとします。
3.応募資格
(1) 滋賀県立xxx考古博物館セミナールームのネーミングライツパートナーとしてふさわしい法人その他の団体もしくはそれらにより構成されたグループ(以下、「法人等」という。)であって、次に該当しない法人等に限ります。
① 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定により、県におけ
る一般競争入札の参加を制限されている法人等
② 滋賀県から入札参加停止措置を受けている法人等
③ 直近の1年間に国税または地方税を滞納している法人等
④ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)等に基づく更生または再生手続きを行っている法人等
⑤ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団または暴力団員(同法第2条第 6 号に規定する暴力団員をいう。)と密接な関係を有する法人等、役員等に暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者がいる法人等および暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者がその経営に実質的に関与している法人等
⑥ 滋賀県広告等事業実施要綱(別紙1)第5条第2項各号および滋賀県文化スポーツ部文化財保護課所管施設広告設置基準(別紙2)第3条各号に該当する法人等
(2)グループで応募する場合は、次の事項に留意してください。
①グループを構成するすべての法人その他の団体が応募資格を有すること
②グループを代表する法人または団体を定めること
③単独で提案した法人または団体は、グループの構成員になることはできないこと
④複数のグループにおいて同時に構成員になることはできないこと
(3) 広告代理店を通じた応募も可能ですが、その場合、委任状(様式2)を併せて提出してください。なお、県から広告代理店に対して手数料を支払うものではありません。
4.応募手続 (1)募集期間
随時受け付けます。
※ただし、申込書の提出があった日(郵送の場合は消印日)をもって申込書の受付を一旦停止し、当該応募について審査します。受付停止期間中の応募は、受け付けません。なお当該応募が失格となる等、ネーミングライツパートナーが選定されなかった場合は、応募の受付を再開します。
※受付の停止および受付終了等の情報は、県のホームページでお知らせしますので、確認の上応募してください。(郵送での応募があった場合、受付停止のお知らせに時間を要する場合がありますのでご了承ください。)
※持参の場合の受付時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く日の午前8時 30 分から午後5
時 15 分までとします。また、郵送の場合は、募集期間最終日の午後5時必着とします。
(2)提出場所
滋賀県庁新館4階 文化スポーツ部文化財保護課管理係
x000-0000 xxxxxxxxxxx 0 x 0 x 電話 000-000-0000(直通)
(3)提出書類
① 滋賀県立xxx考古博物館セミナールームネーミングライツパートナー申込書(様式1)
② 委任状(様式2) ※代理人が申し込む場合
③ 定款、寄附行為その他これらに類するもの
④ 会社概要および直近の会計年度の事業計画書
⑤ 直近3カ年の決算報告書類
⑥ 登記事項証明書(商業登記簿謄本)
⑦ 法人税、消費税、法人事業税、法人都道府県民税および地方消費税に未納がないことを証する書類(直近1年度分)
⑧ 印鑑証明書
⑨ 法人役員名簿(様式3)
⑩ 誓約書(様式4)
⑪ 地域貢献や文化財の保存・活用等に対する考え方、活動実績および今後の計画(様式
5)
(4)その他留意事項
① 応募および契約締結にかかる費用は、すべて応募者の負担とします。
② 提出書類等は、関係機関等に意見を聞く目的でも使用することがあります。また、提出書類等は返却いたしません。
5.ネーミングライツパートナーの選定方法等
① 別途設置する選定委員会において、応募資格、愛称案、ネーミングライツ料、経営の安定性、地域貢献等を総合的に審査し、候補者およびその順位を決定します。なお、応募が1者のみの場合も、選定委員会においてネーミングライツパートナーとしてふさわしいかどうか審査し、候補者を決定します。その後、決定された候補者と契約内容について協議を行い、合意に至った場合、契約を締結します。
② 協議は、先順位候補者からxx行いますが、合意の可能性がないと県が判断した場合は、当該候補者との協議を打ち切り、次順位の候補者と契約内容について協議を行うものとします。
③ 選定委員会の結果は、応募者全員に文書で通知します。
6.その他留意事項
① 決定したネーミングライツパートナーの名称および所在地、決定した愛称、ネーミングライツ料等を公表します。
② ネーミングライツ料の納入時期等、契約の詳細については、協議の上、決定します。
③ ネーミングライツパートナーの決定後に、ネーミングライツパートナーが「3.応募資格」に掲げる要件を欠くこととなったとき、または社会的信用を著しく損なうなどネーミングライツパートナーとしてふさわしくないと認められるときは、県は、ネーミングライツパートナーの取消しまたは契約の解除をすることができるものとします。
7.問い合わせ先
滋賀県文化スポーツ部文化財保護課管理係
電 話:077-528-4671(直通) FAX:077-528-4956
E-mail:xxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx.xx
※問い合わせ時間および持参の場合の受付時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く日の午前8時 30 分から午後5時 15 分までとします。
(別紙1)
滋賀県広告等事業実施要綱(抜粋)
(広告等の範囲)
第5条 対象とする広告等は、次の各号のいずれかに該当しないものとする。
(1) 法令等に違反するものまたはそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するものまたはそのおそれがあるもの
(3) 人権侵害となるものまたはそのおそれがあるもの
(4) 政治性または宗教性のあるもの
(5) 社会問題についての主義主張にあたるもの
(6) 誇大または虚偽であるもの
(7) 不当な比較またはひぼう中傷となるもの
(8) 県が推奨しているかのような誤解を与えるもの
(9) 美観風致を害するおそれがあるもの
(10)公衆に不快の念または危害を与えるおそれがあるもの
(11)青少年の健全育成にとって有害であるものまたはそのおそれがあるもの (12)内容および責任の所在が不明瞭なもの
(13)その他、広告等として不適当であると実施部局長が認めるもの
2 次の各号に定める業種または事業者の広告等は、取り扱わないものとする。
(1) 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により、風俗営業と規定される業種
(2) 消費者金融
(3) たばこに係るもの
(4) ギャンブル(宝くじを除く。)に係るもの(びわこモーターボート競走場の施設におけるものを除く。)
(5) 法律に定めのない医療類似行為を行う事業者
(6) 各種法令に違反しているもの
(7) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
(8) 社会問題を起こしている業種や事業者
(9) その他実施部局長が適当でないと認めるもの
3 前2項に定めるもののほか、広告等の範囲に関し必要な基準は、実施部局長が別に定める。
(別紙2)
滋賀県文化スポーツ部文化財保護課所管施設広告設置基準(抜粋)
(設置等ができない広告等の内容)
第2条 次に掲げる内容の広告等は、設置等を行うことができない。
(1) 法令等に違反するものまたはそのおそれがあるもので、例えば次に掲げるもの
ア 法令等により製造、販売、提供等をすることが禁止されている商品またはサービスを提供するもの
イ 法令等に基づき必要とされる許可、認可等を受けていない商品またはサービスを提供するもの
(2) 公序良俗に反するものまたはそのおそれがあるもので、例えば次に掲げるもの
ア 暴力、とばく、覚せい剤等の規制薬物の乱用もしくは売春等の行為を推奨し、肯定し、または美化するもの
イ 醜悪、残虐、猟奇的である等公衆に不快感を与えるおそれのあるものウ 性に関する表現で、露骨、わいせつなものまたは裸体を含むもの
エ 犯罪を誘発するものまたはそのおそれのあるものオ その他社会的秩序を乱すおそれのあるもの
(3) 人権侵害となるものまたはそのおそれのあるもので、例えば次に掲げるもの
ア 人種、性別、心身の障害等に関する差別的な表現その他不当な差別につながる表現等を含み、基本的人権を侵害するものまたはそのおそれのあるもの
イ 名誉毀損、プライバシーの侵害等のおそれのあるものウ 他人を誹謗し、中傷しまたは排斥するもの
(4) 政治性または宗教性のあるもので、例えば次に掲げるもの
ア 政治団体による政治活動を目的とするものまたはそのおそれのあるものイ 宗教団体の布教推進を目的とするものまたはそのおそれのあるもの
(5) 社会問題についての主義主張にあたるもので、例えば次に掲げるものア 社会問題に関する意見の表明として個人または団体が行うもの
イ 国内世論が大きく分かれているもの
(6) 誇大または虚偽であるもので、例えば次に掲げるもの
ア 誇大な表現、根拠のない表示または誤解を招くような表現を含むものイ 虚偽の表示を含むもの
(7) 公衆に不快の念または危害を与えるおそれがあるもので、例えば次に掲げるものア 色彩またはデザインが著しくけばけばしく、調和を損なうおそれのあるもの イ 品位を損なう表現のもの
(8) 青少年の健全育成にとって有害であるものまたはそのおそれがあるもので、例えば次に掲げるもの
ア 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に規定する教育内容に反するなど、学校教育活動に支障を来すおそれのあるもの
イ 喫煙を勧奨するもの
(9) 内容および責任の所在が不明瞭なもの
(10)その他広告等として不適当であるもので、例えば次に掲げるもの
ア 公の選挙または投票の事前運動に該当するものまたはそのおそれのあるもの
イ 個人または法人の名称、所在地または連絡先のみの周知を目的とするものおよび年賀、慶弔その他これに類するあいさつを目的とするもの
ウ 職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)に規定する労働者の募集に係るものエ 特定の業者に不利益を与えるもの
オ 氏名、写真、談話、肖像、商標等を無断で使用し、または著作xxを侵害するおそれのあるもの
カ 国、地方公共団体その他の公共機関が、広告主またはその商品もしくはサービス等を推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの
キ 債権取立て、示談引受け等をうたったもの
ク 加重債務または多重債務を助長するものまたはそのおそれのあるものケ 投機または射幸心を著しくあおるもの
コ 非科学的なものまたは迷信に類するもので、利用者を迷わせ、または不安を与えるおそれのあるもの
サ 各業種の特性を考慮し、消費者保護の観点からふさわしくない表現を含むもの
シ その他本県の公共機関としての社会的な信頼性およびxx性を損なうおそれのある内容および表現を含むもの
る内容および表現を含むもの
(広告等の設置等ができない業種および事業者)
第3条 要綱第5条第2項第9号に掲げる内容は、次のとおりとする。
(1) 特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号)に規定する通信販売または訪問販売を行う事業者。ただし、同法第30条に規定する通信販売協会に加盟している事業者を除く。
(2) 投資顧問業、抵当証券業、商品先物取引業、金融先物取引業等、利殖を目的とした投資もしくは投機のあっせん、勧誘、募集等を専ら行う事業者
(3) 結婚相談業、交際紹介業等の業種
(4) 探偵社、身元調査会社等の業種
(5) 滋賀県物品関係指名等停止基準その他の滋賀県の機関が定める指名停止等の基準による指名停止または指名の対象外の措置期間中である事業者
(6) 暴力団員がその経営に実質的に関与している事業者、暴力団の威圧もしくは暴力団員を利用するなどしている事業者または暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している事業者
(7)その他本県の公共機関としての社会的な信頼性およびxx性を損なうおそれのある業種および事業者