Contract
20 2 4年度(令和6 年度) xx市介護予防・生活支援サービス事業基準緩和型訪問サービス 委託契約書(案)
xx市( 以下「発注者」という。) と〇〇〇( 以下「受注者」という。) は, xx市介護予防・生活支援サービス事業 基準緩和型訪問サービスについて,次のとおり委託契約を締結する。
( 委託業務の内容)
第1 条 発注者はxx市介護予防・生活支援サービス事業 基準緩和型訪問サービス実施要綱( 以下「要綱」という。)及び別紙仕様書に定める業務( 以下「委託業務」という。)を受注者に委託する。
( 委託業務の実施方法)
第2条 受注者は, 委託業務の実施にあたっては, 要綱及びこの契約書並びに発注者の指示するところに従い, 誠実かつ適正に遂行しなければならない。
( 委託期間)
第3 条 委託期間は, 202 4 年( 令和6 年) 〇〇月〇〇日から20 25 年( 令和7 年)
3 月3 1 日までとする。
( 委託料)
第4条 発注者は受注者に対し, 委託事業の実施に要する費用として, 1 件1 月あたり
7,9 0 0 円( 以下,「事業費」という。) から, 介護保険の負担割合証に記載の負担割合で計算した利用者の負担額( 以下,「利用者負担額」という。) を除く金額を委託料として支払うものとする。なお, 本事業は消費税非課税の対象である。
2 前項の規定にかかわらず, 要綱第7 条の2 に定める日割り請求の事由に該当する場合の事業費は, 月の途中に事業を開始した場合は, 起算日から月末までの日数に26
0 円を乗じた額とし, 月の途中に事業終了した場合は, 月初から起算日までの日数に
26 0 円を乗じた額とし, 利用者負担額を除いた額を委託料とする。
3 受注者は,委託料について,当月分を翌月1 0 日までに発注者に請求するものとし,発注者はこの請求を受理してから3 0 日以内に受注者に支払うものとする。
( 利用料)
第5 条 受注者は, 委託料とは別に, 利用料として利用者負担額を利用者から徴収することとする。
2 前項の利用料は, 受注者の収入として取り扱うものとする。
( 実施報告)
第6 条 受注者は, 別に定める様式により, 月ごとの実施報告書を作成し, 翌月の10 日までに発注者に提出しなければならない。 ただし, 3 月の実績報告書は, 3 月3 1日までに発注者に提出しなければならない。
( 一括再委託等の禁止)
第7 条 受注者は, 業務の全部を一括して, 又は発注者が仕様書等において指定したる主たる部分を第三者に委任し, 又は請け負わせてはならない。
2 受注者は, 前項の主たる部分のほか, 発注者が仕様書等において指定した部分を第三者に委任し, 又は請け負わせてはならない。
( 調査等)
第8 条 発注者は, 必要があると認めるときは, 受注者から委託業務に関する資料若しくは報告書を提出させ, 又は委託業務の実施状況を調査することができる。
2 発注者は前項の調査等により必要があると認めたときは, 受注者に対し必要な措置を講じるよう求めることができる。
( 報告義務等)
第9 条 受注者は, 委託業務の実施にあたって, 次の各号のいずれかに該当する事態が発生した場合は, 直ちに発注者に報告しなければならない。
(1) 委託業務の実施にあたって事故が発生したとき。
(2) 委託業務の履行に支障を及ぼす事態が発生し, 又はそのおそれがあるとき。
( 契約解除事項)
第10 条 発注者は, 次の各号のいずれかに該当する場合は, この契約を解除すること
ができる。
(1) 受注者がこの契約に違反したとき。
(2) 受注者がこの契約を誠実に履行する見込がないと発注者が認めるとき。
2 受注者は, 前項の規定による契約の解除により損害を受けることがあっても, その損害の賠償を発注者に請求することはできない。
3 受注者がこの契約に規定する事項に違反した場合で, この契約を解除するまでに至らなかったときにおいて, 発注者は, 受注者に支払うべき委託料を減額することができるものとする。
( 損害賠償)
第1 1 条 受注者は, その責に帰すべき理由により第三者に損害を与えたときは, 受注者の負担において, その損害を賠償しなければならない。
( 帳簿等)
第1 2 条 受注者は, 委託業務に係る経理に関する書類及び事業実施に関する書類を整備し, 契約期間の終了後5 年間これを保存しなければならない。
( 個人情報保護)
第13条 受注者は, 個人情報の保護に関する法律( 平成1 5 年法律第5 7 号) をはじめとする個人情報保護に関する法令等を遵守しなければならない。
2 受注者は, この契約の履行に関して知り得た個人情報の内容を他の目的に使用し,又は第三者に開示・漏えいしてはならない。この契約完了後又は契約解除後も同様とする。
3 個人情報の保護に関する法律に違反する行為があったときは, 罰則が適用される場合がある。
( 合意管轄)
第14条 この契約から生ずる紛争に関する第1 審裁判所は, 発注者の所在地を管轄する裁判所とする。
( 契約に定めのない事項)
第15 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは, 必要に応じて発注者・受注者協議してこれを定める。
この契約の締結を証するため, この契約書を2 通作成し, 発注者受注者両者記名押印の上, 各自1 通を保有する。
20 2 4 年( 令和6 年) 〇〇月○○日
発注者 xxxxxx0 x0 xxx市
xx市長 xx xx
受注者