Contract
2011年2月1日制定
2012年7月1日改定
2014年1月10日改定
2015年7月1日改定
2020年4月1日改定
2021年4月1日改定
2023年10日1日改定
ワイドスターⅡ レンタルサービス利用規約
この利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社NTTドコモ(以下「当社」といいます)の提供する衛星電話機及びその付属品等(以下総称して「機器等」といいます)のレンタルサービス「ワイドスターⅡレンタルサービス」(以下「本件サービス」といいます)の提供条件について定めます。なお、本件サービスは、機器等の賃貸のみを行うものであり、衛星電話を利用した電気通信サービスを含むその他のサービスの提供を行うものではありません。
(契約の成立)
第1条 本件サービスの利用希望者(以下「申込者」といいます)が、当社所定の書面による利用申込みを行い、当社がその利用申込を承諾したときに、当社と申込者との間で、本件サービスの提供に関する契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。なお、申込者は、当社の定める営業日
(以下「営業日」といいます)に従い、利用を希望する日の7営業日前(以下「申込期限日」といいます)までに利用申込を行うものとします。
2 本規約は、当社と本契約を締結した本件サービスの利用者(以下「利用者」といいます) との間の、本件サービスの利用に係る一切の関係に適用されます。
3 申込者は本件サービスの利用申込みにあたって、当社との間で当社が別途定めるワイドスター通信サービス契約約款(以下「契約約款」といいます)に基づくワイドスター契約(以下「衛星電話契約」といいます)を同一の名義で締結する必要があります。
4 当社は、申込者が当社との衛星電話契約若しくは本契約に違反し、又は違反するおそれがあるとき、その他当社の業務の遂行上支障があると認めたときは、本件サービスの利用申込みを承諾しない場合があります。
5 当社は、申込者の本人確認等のため必要と認める場合、申込者に対して運転免許証等の提示及び登記簿謄(抄)本、現在(履歴)事項証明書、印鑑証明書等の提出を要請することができるものとし、申込者が当社からの当該要請に応じない場合は、本件サービスの利用申込みを承諾しない場合があります。
6 当社は、申込者からの利用申込み時点での機器等の在庫状況により、利用申込みを承諾できない場合があります。
(利用者の義務)
第2条 利用者は、次に定める事項を遵守するものとします。
(1) 機器等の使用に際しては、当社が別途定める取扱説明書を遵守すること
(2) 機器等を取外し、変更し、分解し、又は損壊しないこと
(3) 機器等に登録されている情報を読み出し、変更し、又は消去しないこと
(4) 電波法に基づき定められる無線設備規則に適合する利用を遵守し、技術基準及び技術的条件に反する他機械、付加物等を取付けないこと。
(5) 機器等を善良な管理者の注意をもって保管すること
(6) 機器等は船舶(船舶法上の「日本船舶」に限ります)に設置して使用すること
(7) 機器等につき、第三者に対する譲渡・転貸・担保設定その他一切の処分をしないこと
(8) 利用者が登録している情報(住所等)を変更する場合、契約約款に規定する契約者の住所等の変更の届出も同時に行うこと
(契約期間)
第3条 本サービスの開始日は、申込者が当社の定める所定の手続きによる申込みを完了し、当社がこれを承諾して機器等を引き渡した日とします。
2 本契約の終了日は、利用者が当社の定める所定の手続きにより申し出を行い、当社がこれを受け付けた日とします。
(利用者による申込取消)
第4条 申込者は、本サービスの開始日(以下「開始日」といいます)までに当社に通知することにより、本契約の申込みを取り消すことができます。ただし、当該通知が、開始日の3営業日前(以下「取消期限」といいます)までになされない場合、申込者は 1 か月分の別表に定める利用料( 以下「利用料」といいます)相当額をキャンセル料として支払うものとします。
(機器等の引渡し及び返却)
第5条 利用者に対する機器等の引渡しは、当社又は当社の指定する本件サービスの取扱店(総称して、以下「取扱店」といいます)において行うものとします。
2 利用者は、本契約の締結後において、当初の申込期限日までに申し出を行わない場合、前項に定める機器等の引渡しを行う取扱店、機器等の引渡日を変更することができいな場合があります。
3 当社は、第1項に定める機器等の引渡しに際して、機器等に関する目録を添付します。利用者は目録の内容を確認し、記載内容に相違を認めたときは直ちに当社にその旨を通知するものとします。
4 利用者は、機器等を、契約期間の終了日(第12条の規定により本契約が解除された場合はその解除日とし、以下「終了日」といいます)までに取扱店において返却するものとします。
5 利用者は、機器等の引渡し及び返却を、取扱店の営業時間内に行うものとします。
6 利用者は、終了日の翌日から30日以内(ただし、第12条に基づき本契約が解除された場合は当社が別途指定する期日までとします。以下「返却期限」といいます)に機器等を当社に返却しない
(又は機器等が取扱店に到着しない)場合は、利用料その他の諸費用・賠償金等に加えて、返却期限の翌日から返却日までの日数に応じ、利用料を暦日により日割計算した額を延滞金として支払うものとします。
7 利用者が、終了日の翌日から60日以内に機器等を当社に返却しない(又は機器等が取扱店に到着しない)場合は機器等を紛失したものとみなし、前項に定める延滞金に加えて、第11条第1項に定める賠償金を利用者に請求できるものとします。
8 利用者が機器等を返却する際、機器等に金銭その他物品等が含まれていることを証明できない場合は、当社は利用者に対して当該金銭その他物品等を返却しない場合があります。
9 機器等の取付けおよび取外しは当社指定の方法によるものとし、その費用についは、利用者が負担することとします。
(料金等)
第6条 本件サービスに係る料金(利用料・キャンセル料・その他の料金をいい、以下単に「料金」といいます)は、別表のとおりとします。料金の請求時期については以下のとおりです。
(1) 毎利用月の翌月
ただし、初回の利用料については開始日の属する月の翌々月に2か月分合算で請求となる場合
があります。
(2) キャンセル料 : 申込取消日の属する月又はその翌月
(3) 延滞利息及び賠償金 : 発生した都度、当社が定める日
(4) その他の料金 : 当該利用が発生した月又はその翌月
2 契約の開始日又は終了日が月の中途の場合は、当該月の暦日により日割計算した額を利用料として請求します。
3 第1項の規定により支払を要するものとされている額(延滞利息及び賠償金を除く)は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。
4 当社は、前三項に定める料金その他本契約に基づき発生する請求額の計算において1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てます。
(債権の譲渡等)
第7条 利用者(当社が契約約款に基づき指定する利用者を除きます)は、当社が本件サービスに係る料金その他の債務に係る債権を、当社が定める第三者(以下「請求事業者」といいます)に譲渡することを承認するものとします。この場合において、当社及び請求事業者は、利用者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 利用者は、当社が前項の規定に基づき請求事業者へ債権を譲渡する場合において、利用者の氏名、住所及び電話番号等の情報(請求事業者が契約者へ料金を請求するために必要な情報に限ります)並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード番号を当社が請求事業者へ提供する場合があることをあらかじめ同意するものとします。
3 利用者は、当社が第1項の規定に基づき請求事業者へ譲渡した債権に係る情報(請求事業者への支払状況に関するものに限ります)を請求事業者が当社に提供する場合があることをあらかじめ同意するものとします。
(料金の支払方法)
第8条 利用者は、料金について、所定の支払期日(以下「支払期日」といいます)までに支払っていただきます。この場合において、利用者はその料金(第7条の規定により、当社が請求事業者へ譲渡したものを除きます)について、当社が指定する方法で支払っていただきます。
(延滞利息)
第9条 利用者は、料金その他の債務(第7条の規定により、当社が請求事業者へその債権を譲渡したものを含み、延滞利息を除きます)について、支払期日を経過してもなお支払がない場合には支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払があった場合はこの限りではありません。
2 延滞利息の支払い義務の適用については、本規約に別段の定めがある場合を除き、契約約款の定めを準用するものとします。
(担保責任の範囲)
第10条 契約期間中に利用者の責に帰さない事由により生じたと当社が認めた機器等の故障については、当社が取替えを行うこととします。
2 当社は、前項の故障を修復するまでの時間が、当社が当該故障を認めた時点より連続し24時間以上経過した場合は、24時間ごとに日数を計算し、当該月の暦日により日割り計算した額を利用料か
ら控除します。
(機器等の盗難、紛失、毀損)
第11条 利用者は、機器等の引渡しを受けてから返却するまでの間に、盗難、紛失又は毀損(以下「盗難等」といいます)が発生したときは直ちに当社に対しその旨を通知するものとし、この場合、利用者 は、別表第3項に定める金額を賠償金として支払うものとします。
2 利用者は、機器等の代替品の提供によって賠償金の支払いに代えることができないものとします。
3 利用者が、機器等の盗難等により第1項の通知を行い、当社の承諾を得た場合は、本契約を当該通知日をもって終了することができるものとします。この場合、利用者は、盗難等の発生地の警察又は海上保安庁が発行する盗難、紛失証明書を当社に提出するものとします。
(契約解除)
第12条 当社は、利用者に次の各号の一に定める事由が生じたときは、利用者に対する催告その他らの手続きを行うことなく、本契約を解除することができるものとします。この場合において利用者は、直ちに機器等を第5条の規定に基づき当社に対して返却するものとします。なお、この場合において当社は、利用料の返還は行わないものとします。
(1) 本規約に定める各条項の一に違反したとき
(2) 本契約の申込みにあたって、当社所定の申込書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき
(3) 支払いの停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき、その他利用者の信用状態に重大な変化が生じ、本契約の継続が困難と当社が判断したとき
(4) 利用者が衛星電話契約に定める利用の一時中断又は利用休止を行ったとき
(5) 利用者が衛星電話契約の解除等、理由の如何を問わず第1条第3項に定める条件を満たさなくなったとき
2 前項に基づく契約解除に関連して当社に発生した一切の損害及び費用は利用者の負担とします。
(名義変更)
第13条 利用者は、当社の事前の承諾を得ない限り、本契約に係る名義変更(本契約上の利用者の地位を第三者に譲渡することをいい、以下同様とします)を行うことができません。
2 利用者が、前項の規定に基づき名義変更を行う場合、名義変更後に本件サービスの利用者となる場合は、名義変更前の利用者が本契約xxしていた一切の権利及び義務(名義変更前に発生した料金の支払義務を含みます)を承継するものとします。
3 利用者が、本条第1項に基づき名義変更を行う場合、衛星電話契約も同一名義人へ名義変更を行うものとします。
(通信について)
第14条 当社は、利用者が機器等を用いていつでも音声通話、データ通信その他の通信(以下「通信」という。)を行うことができることを保証しません。また、通信が行えないことにより利用者に損害が生じても責任を負わないものとし、又、利用者に対して料金の返還又は減額を行わないものとします。
2 利用料には通信に関する費用は含まれておりません。
(禁止事項)
第15条 利用者は、本件サービスを利用するにあたって、犯罪行為、法令に違反する行為、公序良俗に反する行為及び当社の業務に支障をきたす一切の行為を行わないものとします。
(責任限定)
第16条 故障等の事由により機器等を使用できないことに起因する損害について、当社が負担する賠償額は第10条2項により算定した金額を超えないものとします。
2 本契約に関連して前項以外の損害について当社が利用者に対して負担する損害賠償額は、利用者が本契約に基づき支払った料金の累積額を超えないものとします。
3 前二項の規定は、当社に故意又は重大な過失があるときは適用しません。
(本規約の変更)
第17条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本規約を変更することができるものとし、変更日以降はこれらが適用されるものとします。
(1) 本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき
(2) 本規約の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2 当社は、本規約の内容を変更する場合は、当社ホームページへの掲載その他の方法により周知します。
(合意管轄)
第18条 当社と利用者の間で本契約に関して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所又は利用者の住所地の地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(その他)
第19条 本件サービスに関し本規約に定めの無い事項については、当社が別に定めるものとします。
附則(2011年2月1日)
本規約は2011年2月1日から実施します。
附則(2012年7月1日)
この改定規約は2012年7月1日から実施します。
附則(2014年1月10日)
この改定規約は2014年1月20日から実施します。
附則(2015年7月1日)
この改定規約は2015年8月25日から実施します。附則(2020年4月1日)
この改定規約は2020年4月1日から実施します。
附則(2021年4月1日)
この改定規約は2021年4月1日から実施します。
附則(2023年9月14日)
この改定規約は2023年10月1日から実施します。
別表1.衛星電話機及びその付属品等の内訳
当社が貸し出しを行う機器等には、次表に掲げるものがあります。
ワイドスター Ⅱ 基本構成品(船舶型) 【必要な衛星電話契約:契約約款に定める第 2 種契約(以下「第 2 種契約といい ます」】 | 数量 | |
衛星船舶・車載端末 01 | 1 | |
衛星船舶車載アンテナ 01 | 1 | |
衛星ハンドセット 01 | 1 | |
取扱説明書 | 1 |
FAXアダプタ 【必要な衛星電話契約:第2種契約】 | 数量 | |
衛星FAXアダプタ 01 | 1 | |
取扱説明書 | 1 |
※貸出しを行う機器等は、上記商品と同等機能の物品と代替する場合があります。
2.本件サービスの利用料の内訳
レンタルサービス | 標準レンタルセット | 標準レンタルセット | オプション |
名称 | (オプションなし) | (オプションあり) | (FAX アダプタ) |
契約品目 | ・ワイドスター Ⅱ 基本 | ・ワイドスター Ⅱ 基本 | ・FAXアダプタ |
構成品(船舶型) | 構成品(船舶型) | ||
・FAXアダプタ | |||
月額費用 (税込) | 15,730円 | 16,940円 | 1,210円 |
3.賠償金
レンタル商品名 | 賠償金 |
衛星船舶・車載端末 01 | 222,400 円 |
衛星船舶車載アンテナ 01 | 292,300 円 |
衛星ハンドセット 01 | 24,300 円 |
衛星FAXアダプタ 01 | 68,000 円 |
※各表に記載の賠償金は課税対象外となります。
※貸出物品が上記商品と同等の物品に代替した場合でも上記金額となります。