8. 当行が利用者の ID・パスワード等の本人確認のための情報が、当行に登録されたものと一致することを当行所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行っ た場合、それらが盗用・不正使用・その他の事故により、利用者が正当な利用者本人でなかった場合でも、そのために利用者に生じた損害について、当行はその理由の如何を問 わず、いかなる責任も負いません。
株式会社北國銀行(以下「当行」といいます。)は、当行が株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「でんさいネット」といいます。)からの受託である、電子記録債権(以下「でんさい」といいます。)に係る電子記録に関する業務(以下「でんさいサービス」といいます。)をでんさいサービスの利用契約を締結した利用者に提供し、でんさいサービスをご利用いただく際の規定(以下「本規定」といいます。)を以下のとおり定めます。
北國でんさいサービス 利用規定
第1条【サービス概要】
1.本サービスは、「北國ウェブ・アクセス」(以下「ウェブアクセス」といいます。)を通じてインターネットに接続可能な情報機器を操作することで利用するものとします。ただし、でんさいネット「業務規程」および「業務規程細則」(以下、「業務規程等」といいます。)により書面に限定されたものや、システム障害等でウェブアクセスが利用できない場合は、当行所定の書面を窓口に届け出るものとします。
2.利用者および業務規程等に規定された対象者は、当行国内本支店でその都度所定の手続きを行い、記録事項の開示を請求することができます。
3.でんさいサービスで実施できる各種記録請求等は、契約内容によって異なる場合があり、利用者はこれを予め承諾するものとします。
4.でんさいサービスの内容は業務規程等に規定され、これを逸脱することはできません。
第2条【利用申込】
1.でんさいサービスを利用するには、業務規程等および本規定を熟読しその内容を理解し、その内容が適用されることを承諾した上で、当行所定の利用申込書「北國でんさいサービス利用申込書(兼預金口座振替依頼書)」(以下「利用申込書」といいます。)に所定の事項を記載し、原則としてウェブアクセスの代表口座としている預金口座が開設されている当行国内本支店にて申込手続きを行うものとします。
2.「利用申込書」とともに、でんさいネットおよび当行所定の必要書類を添付するものとします。
3.利用契約は次に掲げる要件をすべて満たした場合に締結します。
(1)業務規程等の利用契約締結要件をすべて満たしていること。
(2)でんさいネットまたは当行からの通知を受ける手段として、電子メールまたはFAXの利用環境を常時使用できる状態で保有していること。
4.当行は次の場合には利用申込を承諾しない場合があります。なお利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
(1)利用契約の締結要件を一つでも満たしていない場合
(2)利用申込時に虚偽の事項を申出たことが判明した場合
(3)業務規程等に則り、当行所定の審査を行い、契約締結を行わない判断を当行が行った場合
(4)でんさいネットでの審査において否認となった場合
(5)その他、当行が利用を不適当と判断した場合
5.利用申込者が利用申込の承諾後であっても、前項第1号または第2号のいずれかに該当することが判明した場合、当行はその承諾を取り消す場合があります。ただし、承諾が取り消された場合でも、利用者はでんさいサービスの利用により既に発生した義務について、業務規程等および本規定に従って履行する責任を免れないものとします。また、その場合に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任も負いません。
6.でんさいを債権者としてのみ利用する場合、「利用申込書」所定欄にその意思表示を表記するものとします。
7.お申込いただいた内容について、でんさいネットへの登録完了後、次に掲げる登録内容を当行所定の方法で通知します。
(1)利用者番号(でんさいネットで採番される利用者固有の番号)
(2)連絡方法 (電子メール・FAXの別)
(3)利用開始日(記録請求を開始できる日)
(4)指定許可登録利用の有無
(5)債権者請求方式利用の有無
(6)予約利用の有無
(7)債務者利用の有無
8.決済口座は、次の各号に掲げるところにより取扱うものとします。
(1)利用者は予め「利用申込書」により、当行国内本支店における利用者名義の口座を、でんさいの決済用の口座として(以下「決済口座」といいます。)届出るものとします。なお、決済口座として登録できる種目は、当行所定の種目に限るものとします。
(2)利用者の決済口座は、原則1店舗につき1口座のみ指定可能です。また、1決済口座を他のでんさい利用契約においても指定し使用することはできません。
(3)当行は決済口座として登録できる口座数および口座の種目を、利用者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(4)各種申込書等に使用する印鑑は、原則としてウェブアクセスの代表口座の届出印鑑とします。
9.債権者請求方式で発生記録請求を行う場合については、次の各号に掲げるところにより取扱うものとします。
(1)利用者が、利用契約申込時にその旨を届出るか、当行所定の「利用者登録情報変更届(兼変更記録請求書)」にて利用形態の変更を当行に申請するものとします。ただし、債権者請求方式を取扱っている金融機関および同方式を利用している相手方債務者に対してのみ取扱うことができます。
(2)前号の届出または申請があった場合、当行は所定の審査を行い登録するものとします。ただし、審査の結果によっては、債権者請求方式を承諾しない場合がありますが、不承諾について利用者(利用申込者を含む)は異議を述べないものとします。
第3条【利用時間】
でんさいサービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。ただし、当行はこの利用時間を、利用者に事前の通知を行うことなく変更する場合があります。
第4条【サービス利用料等】
1.利用者はでんさいサービスのご利用にあたり、利用手数料その他でんさいサービスに係る手数料ならびに、これに係る消費税等相当額(以下「利用手数料等」といいます。)を支払うものとします。また、でんさいサービスを利用するにあたり、必要となる通信料金・インターネット接続料金・コンピュータその他機器等については、利用者が負担するものとします。
2.当行はでんさいサービスの利用手数料等について、新設あるいは改定する場合があります。ただし、実施日前に当行所定の方法により、その効力発生日を含め内容を掲示します。掲示された効力発生日以降にでんさいサービスを利用した場合、利用者はその内容を異議なく承諾したものとします。利用者は、この新設もしくは改定等に同意されない場合、利用契約を解約することができます。
3.利用者がウェブアスセスを用いて行ったでんさいサービスの利用手数料等は、当行所定の日に普通預金規定・総合口座取引規定・当座勘定規定の各約定の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書および当座小切手の提示なしに指定口座から自動的に引落とします。また、領収証の発行は行いません。なお、利用者が当行の窓口で書面にて申し出たでんさいサービスおよび取引にかかるサービス利用料については、その都度現金等にていただきます。
第5条【利用者による利用契約の解約】
1.利用契約は利用者の申し出により解約できます。その場合、利用者から「利用契約解約請求書」を決済口座開設店に提出するものとします。
2.でんさいサービスの解約は、当該利用契約に係るすべてのでんさいが消滅した後に有効となります。利用契約の解約手続き終了以前に生じた損害については、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任も負いません。
3.利用者が当行に対し、未払いの手数料等でんさいサービスに関する何らかの債務を負担している場合、解約手続き終了時までに全額を支払いするものとします。
第6条【当行およびでんさいネットによる利用契約の解除】
1.利用者に業務規程第16条第1項の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行およびでんさいネットはいつでも利用者に何らの催告なくして、でんさいサービスを停止し、または契約を解除できるものとします。当該利用契約に係るでんさいがある場合は、解除手続きの開始により利用を制限し、すべてのでんさいが消滅した後に利用契約を解除するものとします。また、次の各号の事由が一つでも生じた場合についても、当行は同様の取扱いをするものとします。
(1) 支払停止または破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、もしくは民事再生手続開始、および今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続き開始の申立があったとき、あるいは利用者の財産について仮差押、保全差押、差押または競売手続きの開始があった場合
(2) 住所変更の届出を怠るなど、利用者の責に帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明になった場合
(3) 決済口座が強制解約される手続きに入った場合
(4) 支払うべき利用手数料等の未払い等が発生した場合
(5) 解散・その他営業活動を休止した場合
(6) 本規定に基づく届出事項について虚偽の事項を届出たことが判明した場合
(7) 本規定に違反した場合
(8) その他、前各号に準じ、当行がでんさいサービスの中止を必要とする相当の事由が発生した場合
2.当行が解除通知を利用者の届出住所にあてて発信した場合、その通知が利用者の受領拒否や転居先不明等の理由により利用者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第7条【死亡した個人利用者の利用契約を継続する旨の届出方法】
1.利用者が死亡した場合、当行所定の「相続時利用継続届」による所定の手続きが完了するまでは、記録請求およびでんさいの決済の取扱いを行いません。
2.でんさいの相続等で記録請求等の利用を行う場合、届出相続人を相続人の代表として相続人全員が同意のうえ、「相続時利用継続届」を当行所定の書類とともに申し出るものとします。
3.当行は、相続人より前項の届出がなされた場合は、でんさいの決済を行います。この場合の決済口座は、「相続時利用継続届」にて指定された口座とします。
4.届出相続人は、第2項の申し出によって、発生記録、自らを譲受人とする譲渡記録および自らを電子記録保証人とする単独保証記録以外の電子記録を請求できるものとします。
5.「相続時利用継続届」が提出された後、当該利用契約にかかるすべてのでんさいが消滅した場合、当行は、相続人に予め通知することなく当該利用契約を解約するものとします。
第8条【他の者に利用契約を承継させる場合の届出方法】
1.法人の合併・会社分割により利用契約および当該利用契約に係るでんさいのすべてを承継人に承継させる場合、承継人が当行所定の書類とともに「利用契約承継届(兼変更記録請求書)」を当行に提出するものとします。
2.法人の合併・会社分割時の利用契約および当該利用契約に係るすべてのでんさいの承継については、提出していただいた書類等にて、でんさい契約の新規申込時に準じた審査を当行で行い、でんさい利用者の要件を満たしているかを確認します。
ただし、審査の結果によって変更を承諾しない場合がありますが、不承諾について、承継人および被承継人は異議を述べないものとします。
第9条【債務者利用停止措置】
1.利用者が次に掲げる事由に一つでも該当する場合には、当行は当該利用者に対し、債務者利用停止措置をすることができるものとします。
(1) でんさいネットの取引停止処分を受けたとき
(2) 業務規程等に違反したとき
(3) 利用者の信用力が低下する等の状況が生じ、債権者利用に限定することが妥当であると当行が判断したとき
2.債務者利用停止措置を受けた利用者は、自らを債務者とする発生記録および自らを電子記録保証人とする単独保証記録ができないものとします。
3.債務者利用停止措置の期間は業務規程細則第10条第1項各号に定める期間とします。また、第1項第3号の事由により当行が債務者利用停止措置をする期間は、債務者利用停止措置を受けた日から2年間とします。
4.業務規程第18条の規定により、債務者利用停止措置となった利用者は、前項で定める期間が経過した場合、当行所定の書面により、「債権者利用限定特約」の解除を決済口座開設店に申請することができます。
5.前項の規定により、当行は第2条に準じた審査を行い、でんさい利用者の要件を満たしており、かつ当行が解除妥当と判断した場合、「債権者利用限定特約」の解除を行います。ただし、審査の結果よって解除を承諾しない場合がありますが、不承諾について利用者は異議を述べないものとします。
第10条【届出事項の変更】
1.利用者は業務規程等に定められた届出事項に変更があった場合、直ちに当行所定の方法により決済口座開設店へ届出るものとします。また、この届出の前に生じた損害について、利用者が全ての損害を負うものとし、当行は責任を負いません。
2.利用者がこの届出を怠ったことにより不利益を被った場合、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任も負いません。
3.当行は変更内容を審査し、でんさいサービスの提供を一時的に中止またはでんさいサービスを解除することがあります。なお、その場合に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任も負いません。
4.当行が利用者にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または送付書類を発送した場合、本条の届出を怠るなどの利用者の責めに帰すべき事由により、これらが延着し、または到達しなかったときでも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第11条【利用者に破産手続開始の決定等の事由が生じた場合の届出方法】
1.利用者に業務規程細則第12条各号に掲げる事由が生じた場合、利用者または利用者の代理人は、当行に「破産開始決定通知書」の写し等の書類を提出するものとします。
2.当行は前項の規定に基づき、利用制限措置を行うものとします。
第12条【電子記録の請求等】
1. 電子記録の請求手続きは第1条第1項に定めるサービスの利用方法によるものとします。
2. 発生記録、譲渡記録、保証記録等の請求の方法は、利用者が前項の請求手続きにより行うものとします。この請求は当行を通じて、でんさいネットに通知・記録されます。
3. 前項の記録請求がでんさいネットに記録され、その記録内容が当行に通知された場合、当行は遅滞なく電子メールもしくは書面により利用者に通知します。
4. 指定許可機能の付与にかかわる制限の方法については、次の各号に掲げるところにより取扱うものとします。
(1) 指定許可機能は、自らを債務者または債権者とする発生記録、自らを譲受人とする譲渡記録および自らを保証人とする保証記録において利用することができます。
(2) 前項の各記録請求の指定許可先を登録する場合、およびこれらの指定許可先を解除する場合は、第1条第1項に定める利用方法にて申請するものとします。
5. 当行は、記録請求に係る利用手数料等を請求 1 件毎に課金するものとします。また、相手方の承認によって成立する記録請求についても、相手方の承認の有無に関わらず、記録請求をした利用者に課金するものとします。
第13条【電子記録の請求制限等】
業務規程第22条第1項第9号に定める「自ら請求することのできる電子記録の範囲を制限する旨」の申出、またはこれを解除する場合の申出は、当行所定の「利用制限・制限解除届」を決済口座開設店に提出することによるものとします。
第14条【でんさいの決済】
1.でんさいに係る債務の支払いは、業務規程等に基づき行われ、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定の各約定の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書および当座小切手の提示なしに決済口座から自動的に引落としし、債権者の口座に振り込みます。(以下、「口座間送金決済」といいます。)また、領収証の発行は行いません。
2.利用者が口座間送金決済を行う場合には、原則、支払期日の前日までに決済口座に資金を留保するものとします。
3.支払期日の午後2時以降に資金を決済口座へ入金した場合、口座間送金決済処理に間に合わなくなる場合があります。この結果によって支払不能処分の対象となった場合、当行の故意・過失による場合以外は、利用者に生じた損害について当行は責任を負いません。
4.決済口座から決済する明細の順序は、その他の口座振替明細も含めて、当行の任意とします。
5.決済口座の残高が口座間送金決済の決済資金に満たなかった場合、当行の故意・過失による場合以外は、利用者は支払不能処分の対象となることに異議を述べないものとします。
6.債権者または債務者は、業務規程等の規定に基づき、口座間送金決済の中止の申出をすることができます。この場合、決済
口座開設店へ当行所定の「口座間送金決済中止依頼書」にて申し出るものとします。また、「口座間送金決済中止依頼書」はでんさいの支払期日の前営業日までに提出するものとします。支払期日当日に「口座間送金決済中止依頼書」を提出した場合、口座間送金決済を中止できずに、資金が債権者の決済口座に送金されてしまう場合があります。
7.利用者が破産等の理由により利用制限を受けた場合、当行は口座間送金決済を中止します。
8.本条各項に該当する場合、当行の故意・過失によるものを除き、口座間送金決済がなされたこと、またはなされなかったことに関して、利用者に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任も負いません。
第15条【電子記録の訂正または回復の通知の方法】
1.利用者は自己の請求に係る電子記録について、業務規程細則第36条第1項に規定する事由があることを知った場合、直ちに当行所定の書面により決済口座開設店へ申し出るものとします。
2.当行は前項の規定により、その経緯・事実関係を調査し、でんさいネットへ記録の訂正・回復を依頼します。
第16条【異議申立】
1.利用者は第2号支払不能事由について異議を申し立てることができます。
2.異議申立は「異議申立書(通常)兼口座間送金決済中止依頼書」によって行うものとします。利用者は「異議申立書(通常)兼口座間送金決済中止依頼書」を当該でんさいの支払期日の前営業日までに当行国内本支店に提出するものとします。
3.当行は異議申立により、口座間送金決済を中止するものとします。
4.利用者が業務規程等に基づき異議申立を行う場合は、申出の対象となった支払不能でんさいの債権金額相当額の金銭(以下
「異議申立預託金」といいます。)を、支払期日前営業日の営業時間(午後3時)までに、当行に預け入れたときに効力を生ずるものとします。
5.利用者が預け入れる異議申立預託金は、現金または預金のみとします。
6.前項の規定に係わらず、利用者は不正作出が異議申立の理由であるときは、業務規程細則第47条の規定により利用者は預託金の預け入れの免除を当行に申立てることができます。
7.前項の異議申立は「異議申立書(特例扱)兼口座間送金決済中止依頼書」によって行うものとします。利用者は「異議申立書(特例扱)兼口座間送金決済中止依頼書」を決済口座開設店に提出するものとします。
8.異議申立預託金を利用者に返還する場合は、利用者にその旨を通知し、利用者の決済口座に入金します。
第17条【開示】
1. 利用者およびその相続人ならびにこれらの者の財産の管理および処分をする権利を有する者(以下、「利用者等」といいます。)が行う記録事項の通常開示および記録請求に際して提供された通常開示の請求は、第1条第1項に定める利用方法によるものとします。
2. 前項にかかる請求内容の開示は、ウェブアクセスで請求した場合はウェブアクセスに開示し、書類で請求した場合は開示内容を書面にて送付するものとします。
3. 特例開示および残高の開示にかかる請求は、利用者等および解約、または解除された元利用者が決済口座開設店へ所定の書類を提出することによって行うことができます。請求内容の開示は書面の送付によって行います。また、請求に際しては、当行所定の利用手数料等がかかります。
第18条【利用者情報等の取扱い】
1. 当行は次に掲げる利用者情報等を厳正に管理し、利用者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた範囲および利用者情報の取扱いに関する同意書にて同意いただいた範囲以外には利用者情報等の利用を行いません。
(1) 利用者がでんさいサービス利用申込時に届出た情報、および利用者により登録されたサービス使用者に関する情報(第
10条第1項の規定に基づき変更された情報も含みます。)(以下「利用者情報」といいます。)
(2) でんさいサービスの利用履歴、およびその他でんさいサービスの利用に伴う種々の情報(以下「利用者取引情報」といいます。)
2. 当行は利用者取引情報のうち支払不能情報については、以下の目的以外には利用しません。
(1) 参加金融機関業務を実施するため
(2) でんさいの円滑な流通を確保するため
(3) 参加金融機関の与信取引上の判断のため
3. 利用者は利用者情報および利用者取引情報(以下「利用者登録情報」といいます。)につき、当行が次に掲げる目的のために、業務上必要な範囲内で使用することを予め承諾するものとします。
(1) 前項第1号から第3号に該当する目的のため
(2) 犯罪収益移転防止法に基づく利用者の確認や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
(3) 利用者との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(4) 市場調査ならびにデータ分析やアンケート実施等による金融商品およびサービスの研究・開発のため
(5) ダイレクトメール、電子メール等の発送等、金融商品やサービスに関する各種のご提案のため
4. 当行は次に掲げる場合を除き、利用者登録情報を第三者に提供しないものとします。
(1)あらかじめ利用者の同意が得られた場合
(2)法令等(当局による検査を含みます)にもとづき開示が求められた場合
(3)個別の利用者を識別できない状態で提供する場合
第19条【通知手段】
1. 当行は利用者に対し、取引内容等について通知・照会・確認をする場合があります。利用者は当行からの通知・照会・確認の手段として、郵便・電話・当行ウェブサイト上への掲示、もしくは電子掲示板・電子メール・FAX等が利用されること
に同意するものとします。
2. 当行が利用者に対して行うでんさい取引に関する通知手段は、利用申込時に利用者が指定する方法および当行所定の書類送付方法とします。
第20条【免責事項、損害賠償等】
1. でんさいサービスをウェブアクセスにて利用する契約の場合、ウェブアクセス契約の免責・損害賠償条項を準用します。
2. 当行の責によらない通信機器・回線、およびコンピュータ等の障害ならびに電話不通等の通信手段の障害等により、取扱いが遅延・不能となった場合、そのために利用者に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任も負いません。
3. 公衆電話回線・専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、利用者のパスワード・取引情報等が漏洩した場合、そのために利用者に生じた損害について、当行に故意または重大な過失があるときを除き、当行はいかなる責任も負いません。
4. 利用者は当行が提供するマニュアル・リーフレット・ホームページ等に記載されている、セキュリティ対策・盗聴等の不正利用対策、および本人確認手段について承知し、そのリスクの内容を承諾の上でんさいサービスの利用を行い、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正使用があった場合、そのために利用者に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任も負いません。
5. 利用者が本規定に違反する行為または不正もしくは違法な行為によって、当行に損害を与えた場合、当行は当該利用者に対してその損害の賠償を請求できるものとします。
6. 当行が当行およびでんさいネットに提出された各種申込書等に使用された印鑑を、届出の印鑑と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合、その申込書等につき偽造・変造、盗用その他事故があっても、そのために利用 者に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任も負いません。
7. 当行が各種請求に関する書面、または諸届書類に使用された印鑑または署名を届出た印鑑、署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合、その請求に関する書面または諸届書類につき、偽造・変造・その他いかなる事故があっても、そのために利用者に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任も負いません。
8. 当行が利用者の ID・パスワード等の本人確認のための情報が、当行に登録されたものと一致することを当行所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合、それらが盗用・不正使用・その他の事故により、利用者が正当な利用者本人でなかった場合でも、そのために利用者に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任も負いません。
第21条【海外からの利用】
でんさいサービスは国内での利用に限るものとし、利用者は海外からの利用について、各国の法令・事情・その他の事由により、でんさいサービスの全部または一部をご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第22条【サービス内容・規定等の変更】
1. でんさいサービスの内容及び本規定の内容については、でんさいサービスの利便性向上、またはでんさいサービスの運用に支障をきたす恐れがある場合等は、当行は利用者に事前に通知することなく変更を行うものとします。その場合、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとし、この変更によって生じた損害は利用者が負担するものとします。
2.でんさいサービスの内容および本規定を変更した場合、当行はその変更内容を第19条の規定により周知します。
第23条【サービスの休止】
当行は所定のでんさいサービス休止日時以外は、休止の時期及び内容について第19条の規定によりお知らせします。
第24条【取引の移管】
1. 決済口座を利用者の都合で当行の他の国内本支店に移管する場合の申し出は、決済口座が開設されているお取引店に申し出てください。
2. 決済用口座の取引が当行の店舗統廃合や当行の都合で移管された場合、本規定に基づく契約は新しい取引支店に移されます。ただし、利用状況によっては個別の対応とさせていただく場合もありますので予めご了承ください。
第25条【関係規程の適用・準用】
本規定および業務規程等に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定、およびウェブアクセス利用規定により取扱います。これらの規定が本規定および業務規程等との間に矛盾抵触する場合、でんさいサービスに関しては本規定および業務規程等が優先的に適用されるものとします。
第26条【準拠法、合意管轄】
1. 本規定の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
2. でんさいサービスの利用に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合、原則として、当行本店所在地の裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
3. ただし、でんさいネットが紛争の当事者となる場合は東京地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
以上
(H26.4)
株式会社全銀電子債権ネットワーク 業務規程
第 1 章 総則
(目的)
第1条 この規程は、電子記録債権法(平成 19 年法律第 102 号。以下「法」という。)第
51 条第 1 項の指定を受けた株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「当会社」という。)が行う電子記録債権に係る電子記録に関する業務(以下「電子債権記録業」という。)の実施に関して必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 業務規程等 この規程および業務規程細則をいう。
二 銀行営業日 銀行法(昭和 56 年法律第 59 号)第 15 条第 1 項に規定する銀行の休日を除く日をいう。
三 債権者 債権記録にでんさいの債権者として記録されている者をいう。
四 債権者利用限定特約 自らを債務者とする発生記録および電子記録保証人とする単独保証記録を請求しない旨約することをいう。
五 債務者 発生記録(当該発生記録の記録事項について変更記録がされている場合には、当該変更記録を含む。以下同じ。)に債務者として記録されている者をいう。
六 債務者利用停止措置 特定の利用者を債務者とする発生記録および電子記録保証人とする単独保証記録の請求を停止する措置をいう。
七 参加金融機関 当会社との間で電子債権記録業に係る業務委託契約を締結した金融機関をいう。
八 支払不能処分制度 当会社が運営する第 47 条の規定による通知および第 48 条の規定による通知に係る制度をいう。
九 支払不能でんさい 支払期日に口座間送金決済による支払がされなかった(支払期日の 3 銀行営業日前の日までに支払等記録がされた場合または強制xxxの記録がされた場合を除く。)でんさいをいう。
十 譲渡保証記録 債権者が譲渡記録の請求をする場合に併せて請求する保証記録であって、当該債権者が電子記録保証人となり発生記録における債務者の債務を主たる債務とするものをいう。
十一 相続人等 個人である利用者の死亡により、当該利用者の地位を承継した相続人その他一般承継人をいう。
十二 単独保証記録 譲渡保証記録以外の保証記録であって、発生記録における債務者の債務を主たる債務とするものをいう。
十三 でんさい 当会社が取り扱う電子記録債権をいう。
十四 でんさいネットシステム 当会社が直接運営および管理を行う電子債権記録業の実施に係るシステムとして業務規程細則で定める業務を行うコンピュータシステムをいう。
十五 取引時確認その他本人確認 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成 19 年法律第 22 号)第 4 条第 6 項に規定する取引時確認および当会社または窓口金融機関に対する請求または届出等について、当会社または窓口金融機関が定める方法で、請求または届出等をした者が本人であることを確認することをいう。
十六 取引停止処分 第 48 条の規定による通知に係る支払不能でんさいの債務者に対し、債務者利用停止措置をすることをいう。
十七 保証人等 でんさいについて民事上の保証債務を履行した民事上の保証人およびでんさいを被担保債権とする担保権が実行された場合における物上保証人をいう。
十八 保証利用限定特約 自らを電子記録保証人とする保証記録、支払等記録および変更記録(保証人等にあっては支払等記録および変更記録)以外の電子記録を請求しない旨約することをいう。
十九 窓口金融機関 特定の利用者が利用契約を締結した場合において、当該利用契約の当事者である参加金融機関をいう。なお、利用者が複数の利用契約を締結している場合においては、各利用契約の当事者である参加金融機関をいう。
二十 利用契約 当会社を電子債権記録機関とするでんさいの利用に関する契約をいう。二十一 利用者 当会社および窓口金融機関との間で利用契約を締結した者をいう。
二十二 利用者データベース 利用者の管理に当たって必要な利用者登録事項その他当会社所定の情報が記録されるデータベースをいう。
二十三 利用者登録 利用者に係る利用者登録事項を利用者データベースに記録することをいう。
二十四 利用者登録事項 利用者登録に当たって、利用者データベースに記録されるべき事項として業務規程細則で定める事項をいう。
二十五 利用者番号 当会社が、利用者を特定するために採番する番号をいう。なお、利用者が複数の利用契約を締結した場合であっても、利用者番号は一つとする。
二十六 提携記録機関 当会社との間で記録機関変更記録に係る提携契約を締結した電子債権記録機関をいう。
二十七 特定記録機関変更記録 提携記録機関を変更前電子債権記録機関、当会社を変更後電子債権記録機関とする記録機関変更記録をいう。
第 2 章 当会社の業務等
(当会社の業務の内容)
第3条 当会社は、法令および業務規程等で規定するところにより、電子債権記録業に関し、次に掲げる業務を行う。
一 利用の申込をした者の取引時確認その他本人確認および審査ならびに利用者の管理に関する業務
二 参加金融機関の審査および管理に関する業務三 電子記録の請求および記録に関する業務
四 でんさいの口座間送金決済に関する業務 五 でんさいの支払不能処分制度に関する業務六 電子記録の記録事項等の開示に関する業務
七 記録原簿および請求受付簿の管理に関する業務八 前各号に掲げる業務に付随する業務
2 当会社は、法第 58 条第 1 項に規定する主務大臣の承認を受けて、前項各号に掲げる当会社の業務の一部を参加金融機関その他の者に委託することができる。
(当会社の遵守事項)
第4条 当会社および前条第 2 項の規定により当会社の業務の委託を受けた参加金融機関その他の者は、次に掲げる事項を遵守し、かつ、電子債権記録業を適切かつ確実に遂行する。
一 利用者の保護に欠けることのないように電子債権記録業を営むこと二 特定の者に対し、不当な差別的取扱いをしないこと
三 業務規程等および取引に関するリスクその他利用者保護のために必要な情報を周知すること
(業務時間および営業日)
第5条 当会社の業務時間および営業日は、業務規程細則で定める。
(電子債権記録業の休止)
第6条 当会社は、法第 71 条に規定する主務大臣の認可を受けて、電子債権記録業の全部または一部を休止することができる。この場合において、当会社は、予め参加金融機関に対し、その旨通知するほか、公表する。
2 前項の通知を受けた参加金融機関は、その旨を公表しなければならない。
第 3 章 参加金融機関等
(業務委託契約)
第7条 当会社は、参加金融機関との間の業務委託契約にもとづき、法第 58 条第 1 項に規定する主務大臣の承認を受けて、次に掲げる当会社の業務の一部(以下「参加金融機関業務」という。)を参加金融機関に委託して行う。
一 利用の申込をした者の取引時確認その他本人確認および審査ならびに利用者の管理
に関する業務
二 電子記録の請求および記録に関する業務 三 でんさいの口座間送金決済に関する業務 四 でんさいの支払不能処分制度に関する業務五 電子記録の記録事項等の開示に関する業務
(業務委託契約の解除)
第8条 参加金融機関は、当会社に対し、業務委託契約の解除について申請することができる。この場合において、当該参加金融機関は、当会社の指示に従い、自らを窓口金融機関とする利用者の当会社の継続利用のため必要な措置を講じなければならない。
2 当会社は、参加金融機関が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、業務委託契約を解除することができる。この場合において、当該参加金融機関は、当会社の指示に従い、自らを窓口金融機関とする利用者の継続利用のため必要な措置を講じなければならない。
一 破産手続またはそれに準ずる倒産手続が開始された場合
二 法令その他当会社が指定する規則および当会社の指示に違反した場合
三 参加金融機関業務を確実に遂行することができる態勢にない場合または当該態勢が失われると見込まれる場合であって、改善の見込みがないと当会社が認めた場合
四 当会社もしくは他の参加金融機関または利用者の信用を著しく毀損する行為をしたと当会社が認めた場合
五 当会社が前各号に準ずると認めた場合
(業務停止措置等)
第9条 当会社は、参加金融機関が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、当該参加金融機関に対し、参加金融機関業務の一部または全部の停止その他参加金融機関業務の改善に必要な措置(以下「業務停止措置等」という。)を指示することができる。この場合において、当該参加金融機関は、当会社の指示に従い、自らを窓口金融機関とする利用者の当会社の継続利用のため必要な措置を講じなければならない。
一 破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはそれらに準ずる倒産手続の申立を行った場合
二 法令または法令にもとづく行政官庁の処分に従ってその業務を停止する場合
三 参加金融機関業務の確実な遂行に支障が生じ、またはそのおそれがあると当会社が認めた場合
(業務委託契約の解除等に関する免責)
第 10条 当会社は、第 8 条の規定による参加金融機関との間の業務委託契約の解除または前条の規定による業務停止措置等により利用者および参加金融機関に生じた損害について、責任を負わない。
(提携の停止措置)
第 10 条の 2 当会社は、特定記録機関変更記録の取扱いを停止することができる。
(提携の解除等に関する免責)
第 10 条の3 当会社は、提携記録機関との記録機関変更記録に係る提携契約の解除または前条の規定により特定記録機関変更記録の取扱いを停止することによって利用者および参加金融機関に生じた損害について、責任を負わない。
第 4 章 利用者第 1 節 総則
(当会社の利用)
第 11条 当会社の利用は、業務規程細則で定める場合を除き、利用者でなければすることができない。
2 利用者は、第 28 条第 1 項に規定する場合を除き、窓口金融機関が定めるところにより、当該窓口金融機関を通じて、当会社を利用しなければならない。
3 個人である利用者(保証人等を除く。)は、事業以外の目的で当会社を利用することができない。
4 利用者は、自らの判断と責任において当会社を利用するものとする。
5 利用者が第 3 項の規定に反して当会社を利用したことにより他の利用者、当会社または参加金融機関に生じた損害については、当該利用者がその責任を負うものとする。
第 2 節 利用契約
(利用契約の締結要件)
第 12条 利用者は、次に掲げる要件の全部を満たす者でなければならない。
一 法人、国および地方公共団体または消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)第 2 条
第 2 項に規定する事業者である個人であること二 日本国居住者であること
三 参加金融機関に業務規程細則で定める種別の決済用の預金口座または貯金口座を開設していること
四 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しない、および次のいずれかに該当しないこと
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
五 自らまたは第三者を利用して、過去に当会社または参加金融機関に次のいずれかに該当する行為をした者でないこと
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当会社の信用を毀損し、または当会社の業務を妨害する行為
⑤ その他①から④までに掲げる行為に準ずる行為
六 第 1 号の事業者である個人である場合には行為能力を制限されていないこと七 でんさいに係る債務の支払能力を有していること
2 債権者利用限定特約を締結する利用者は、前項の規定にかかわらず、同項第 1 号から第 6 号までに掲げる要件の全部を満たせば足りる。
3 保証利用限定特約を締結する利用者は、第 1 項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全部を満たせば足りる。
一 第 1 項第 2 号から第 6 号までに掲げる要件の全部を満たすこと
二 消費者契約法第 2 条第 2 項に規定する事業者に準ずる個人(事業のために電子記録保証人となろうとする者に限る。)または保証人等であること
三 参加金融機関が認めた者であること
4 参加金融機関は、前三項に規定する要件に加えて、自らを窓口金融機関とする利用契約(債権者利用限定特約または保証利用限定特約を含む。)の締結要件を別に定めることができる。
(利用申込)
第 13条 利用者になろうとする者は、参加金融機関が定めるところにより、業務規程等の内容を承認のうえ、参加金融機関に対し、利用の申込をしなければならない。
2 参加金融機関は、前項の申込を受け付けた場合には、所定の審査を行う。
3 前項の審査の結果、当会社および参加金融機関が申込者との間で利用契約を締結する場合には、参加金融機関は、遅滞なく、利用者登録をし、申込者に対し、利用者番号、利用開始日その他業務規程細則で定める事項を通知するものとする。
4 利用契約は、前項の通知に記載された利用開始日に、その効力を生ずる。
5 利用者(債権者利用限定特約または保証利用限定特約を締結した利用者を除く。)は、前項の利用契約の締結をもって、当会社および窓口金融機関の間で法第 62 条第 1 項に規定する口座間送金決済に関する契約を締結したものとする。
6 参加金融機関は、第 2 項の審査の結果、当会社および参加金融機関が申込者との間で利用契約を締結しないこととする場合には、申込者に対し、遅滞なく、その旨通知するものとする。
7 参加金融機関は自らを窓口金融機関とする利用者になろうとする場合には、第 1 項の規定にかかわらず、当会社にその旨申込をしなければならない。この場合において、当会社は所定の審査を行う。
(債権者利用限定特約または保証利用限定特約の申込)
第 14条 利用者または利用者になろうとする者は、窓口金融機関(利用者になろうとする者の場合には、前条第 1 項の申込をした参加金融機関。以下本条において同じ。)が定めるところにより、窓口金融機関に対し、債権者利用限定特約または保証利用限定特約の申込をすることができる。
2 窓口金融機関は、前項の申込をした利用者または利用者になろうとする者について所定の審査を行い、債権者利用限定特約または保証利用限定特約を締結することができる。
3 参加金融機関は、前二項の規定にかかわらず、保証利用限定特約を締結しないことができる。
(利用者による利用契約の解約)
第 15条 利用者は、窓口金融機関が定めるところにより、窓口金融機関に対し、利用契約の解約の申出をすることができる。
2 前項の解約は、当会社が、解約の申出をした利用者を債務者もしくは電子記録保証人または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約に係るでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認した時に、その効力を生ずる。
(当会社および窓口金融機関による利用契約の解除)
第 16条 当会社および窓口金融機関は、利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、当該利用者に係る利用契約を解除することができる。
一 破産手続またはそれに準ずる倒産手続が開始された場合二 死亡した場合
三 決済用の預金口座または貯金口座が強制解約された場合
四 第 12 条各項(第 1 項第 7 号に掲げる事由を除く。)に規定する要件を満たさなくなった場合
五 公序良俗に違反する行為を行った場合
六 当会社が、窓口金融機関との間の業務委託契約を解除する場合
七 業務規程等に繰り返し違反しもしくは違反した状態が継続する等、当会社の運営を損なう行為があった場合
八 その他当会社または窓口金融機関が前各号に準ずると認めた場合
2 前項の解除は、窓口金融機関が、業務規程細則で定めるところにより、利用者に対し、通知する解除日に、その効力を生ずる。
(個人である利用者が死亡した場合の取扱い)
第 17条 当会社および窓口金融機関は、利用者が死亡したことを知った場合には、当該利用者の名義による請求等を受け付けないものとする。
2 相続人等は、業務規程細則で定めるところにより、窓口金融機関に対し、自らが死亡した利用者の地位を承継した旨届け出た場合には、当会社に対し、第 22 条第 1 項第 6 号に定める電子記録の請求をすることができる。ただし、当会社および窓口金融機関が特に認めた場合は、この限りでない。
(債務者利用停止措置)
第 18条 当会社または窓口金融機関は、利用者が次に掲げる事由に該当する場合には、当該利用者に対し、債務者利用停止措置をすることができる。
一 取引停止処分が科されたこと二 業務規程等に違反したこと
三 窓口金融機関が特に必要と認めたこと
2 当会社および窓口金融機関は、前項第 1 号または第 2 号を事由とする債務者利用停止措置をした場合には、当該措置を受けた利用者が締結しているすべての利用契約について、債務者利用停止措置を適用する。
3 当会社および窓口金融機関は、債務者利用停止措置を受けた利用者について、業務規程細則で定める期間が経過した後、債権者利用限定特約を締結した利用者として取り扱うものとする。
第 3 節 利用者登録事項の変更
(利用者登録事項の変更)
第 19条 利用者は、利用者登録事項に変更が生じた場合には、窓口金融機関が定めるところにより、遅滞なく、窓口金融機関に対し、変更の内容を届け出なければならない。ただし、業務規程細則で定める場合は、この限りでない。
2 窓口金融機関は、前項の届出を受け付けた場合には、遅滞なく、利用者データベースに記録されている利用者登録事項を変更するものとする。
3 第 1 項の規定にかかわらず、合併または会社分割により利用者登録事項に変更が生じた場合には、当該合併または会社分割により利用契約の地位を承継した者は、窓口金融機関が定めるところにより、遅滞なく、窓口金融機関に対し、利用契約の地位を承継した旨届け出なければならない。この場合において、利用契約の地位を承継した者は、承継した利用契約に係る取引停止処分その他第 22 条第 1 項各号に規定する電子記録の請求
制限を承継したものとする。
4 窓口金融機関は、前項の届出を受け付けた場合には、利用契約の地位を承継した者について、第 13 条第 2 項に規定する審査に準じた審査をし、利用者データベースに記録されている利用者登録事項を変更するものとする。
5 当会社は、前項の審査の結果、利用契約の地位を承継した者が、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める取扱いをするものとする。
一 第 12 条各項に規定する利用契約の締結要件を満たさない場合 当該利用契約の地位を承継した者が承継した利用契約について解除する。
二 債務者利用停止措置を受けている場合 当該利用契約の地位を承継した者が承継した利用契約についても債務者利用停止措置をする。
(破産手続開始決定等の届出)
第 20条 利用者は、破産手続開始の決定その他業務規程細則で定める事由が生じた場合には、窓口金融機関が定めるところにより、遅滞なく、窓口金融機関に対し、その旨届け出なければならない。
第 5 章 電子記録通則第 1 節 総則
(当会社が取り扱う電子記録)
第 21条 当会社は、次に掲げる電子記録をする。一 発生記録
二 譲渡記録 三 支払等記録四 変更記録 五 保証記録 六 分割記録
七 信託の電子記録 八 強制xxxの記録
九 特定記録機関変更記録
2 当会社は、利用者のでんさいに係る債権の行使のために特に必要と認めた場合には、でんさいに係る債権の行使に必要な限度において電子記録に係る特別な取扱いをすることができる。
3 当会社は、質権設定記録および特定記録機関変更記録以外の記録機関変更記録をしない。
(電子記録の請求制限等)
第 22条 利用者は、本章および次章で定めるところにより、当会社に対し、前条第 1 項第 1 号から第 7 号までに掲げる電子記録の請求をすることができる。ただし、次の各号に掲げる場合には、利用者は当該各号に定める電子記録に限り請求することができるものとする。
一 債権者利用限定特約を締結している場合 自らを債務者とする発生記録および自らを電子記録保証人とする単独保証記録以外の電子記録
二 保証利用限定特約を締結している場合であって第 12 条第 3 項第 2 号に規定する事業者に準ずる個人である場合 自らを電子記録保証人とする単独保証記録、支払等記録および変更記録
三 保証利用限定特約を締結している場合であって保証人等である場合 支払等記録および変更記録
四 利用契約の解約の申出をした場合 発生記録、自らを譲受人とする譲渡記録および自らを電子記録保証人とする単独保証記録以外の電子記録
五 第 16 条第 1 項各号に掲げる事由に該当した場合(同項第 2 号に掲げる事由を除く。)その他業務規程細則で定める事由に該当する場合 発生記録、自らを譲受人とする譲渡記録および自らを電子記録保証人とする単独保証記録以外の電子記録
六 個人である利用者が死亡し、当該利用者の地位を承継した相続人等から第 17 条第 2項に規定する届出がされた場合 発生記録、自らを譲受人とする譲渡記録および自らを電子記録保証人とする単独保証記録以外の電子記録
七 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)にもとづく更生手続開始の決定がされた場合その他業務規程細則で定める事由に該当する場合 発生記録、譲渡記録および自らを電子記録保証人とする単独保証記録以外の電子記録
八 債務者利用停止措置を受けた場合 自らを債務者とする発生記録および自らを電子記録保証人とする単独保証記録以外の電子記録
九 業務規程細則で定めるところにより、自ら請求することのできる電子記録の範囲を制限する旨申し出た場合 発生記録、自らを譲受人とする譲渡記録および自らを電子記録保証人とする単独保証記録以外の電子記録
十 当会社が利用者の窓口金融機関との間の業務委託契約を解除する場合 発生記録、自らを譲受人とする譲渡記録および自らを電子記録保証人とする単独保証記録以外の電子記録
十一 利用契約において利用者が第 30 条第 1 項第 9 号および第 31 条第 1 項第 7 号に掲げる電子記録の日の指定を行わない旨定めた場合 当該指定をしない電子記録
2 利用者が前項ただし書に反して請求をしたことにより他の利用者、当会社または参加金融機関に生じた損害については、当該利用者がその責任を負うものとする。
第 2 節 電子記録の請求方式等
(電子記録の請求)
第 23条 発生記録、譲渡記録または保証記録の請求は、窓口金融機関が定めるところにより、第 26 条または第 27 条に定めるところに従ってそれぞれの電子記録の請求に必要な事項を当会社に提供してしなければならない。
2 前項の電子記録および特定記録機関変更記録以外の電子記録の請求は、窓口金融機関が定めるところにより、次章に定めるところに従って電子記録の請求に必要な事項を当会社に提供してしなければならない。
3 特定記録機関変更記録の請求は、次章および提携記録機関が定めるところに従って提携記録機関に対して行わなければならない。
(電子記録の請求の受付)
第 24条 前条の電子記録の請求は、同条に規定する事項がでんさいネットシステムに提供された時に受け付けられたものとする。
2 当会社は、前条の電子記録の請求を受け付けた場合には、遅滞なく、請求受付簿に必要な事項を登録し、保存する。
3 当会社および窓口金融機関は、利用者の電子記録の請求にもとづき電子記録をする前に、当該利用者から当該請求と矛盾する別の電子記録の請求を受け付けた場合には、請求の優先順位その他必要な事項を利用者に確認することができる。この場合において、当会社は、当該確認が終了するまで、前条の電子記録の請求の受付を留保することができる。
4 当会社は、電子記録の請求が法令において許容されない場合または他の電子記録と矛盾する内容である場合もしくは業務規程等で定める方式にもとづかずにされた場合その他請求を受け付けないことに正当な事由がある場合には、当該請求を受け付けないものとする。
(当会社による電子記録および通知)
第 25 条 当会社は、第 23 条の電子記録の請求を受け付けた場合または官公署の嘱託がされた場合には、遅滞なく(利用者が第 30 条第 1 項第 9 号または第 31 条第 1 項第 7 号に掲げる電子記録の日を指定した場合には、当該電子記録の日以後遅滞なく)、次章で定めるところにより記録原簿に記録する。
2 当会社は、前項の電子記録(口座間送金決済による支払等記録、分割記録、第 34 条第 1 項各号に掲げる事項に係る変更記録および信託の電子記録を除く。)をした場合には、遅滞なく、窓口金融機関が定めるところにより、当該電子記録の内容(特定記録機関変更記録以外の記録機関変更記録をしない旨を除く。)について窓口金融機関を通じて業務規程細則で定める利用者に通知する。ただし、当会社は、特定記録機関変更記録および業務規程細則で定める電子記録をした場合には、窓口金融機関を通じて、業務規程細則で定める通知方法で、業務規程細則で定める通知内容を、業務規程細則で定める利用者
に通知する。
3 当会社および窓口金融機関は、前項の通知を窓口金融機関が定める方法によりした場合には、当該通知の遅延または不達により利用者に生じた損害については、当会社または窓口金融機関に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わない。
(債務者から双方請求をする場合の取扱い)
第 26 条 次に掲げる電子記録の電子記録義務者は、当該電子記録の請求をする場合には、当会社に対し、自己の電子記録の請求に併せて当該電子記録の電子記録権利者の請求をしなければならない。
一 発生記録二 譲渡記録
三 譲渡保証記録
2 前条第 2 項の通知を受けた電子記録権利者は、電子記録の日から起算して 5 銀行営業日を経過する日(電子記録の日から起算して当該電子記録がされることとなる債権記録の支払期日の 3 銀行営業日前の日までの期間が 4 銀行営業日以内の場合には、当該支払
期日の 3 銀行営業日前の日)まで、当会社に対し、当該電子記録を削除する旨の変更記録の請求をすることができる。この場合において、電子記録権利者は、自己の変更記録の請求に併せて当該変更記録の対象となる電子記録の電子記録義務者の請求をしなければならない。
3 前項の期間において、第 1 項各号に掲げる電子記録に係る他の電子記録(第 34 条第 1項各号に掲げる事項についての変更記録および訂正に係る電子記録を除く。)がされた場合には、前項の規定を適用しない。
4 第 1 項各号に掲げる電子記録の電子記録権利者は、当該電子記録に係る電子記録義務者に対し、当該電子記録を請求する権限を付与する。この場合において、当会社および当該電子記録権利者の窓口金融機関が認めたときは、同項第 1 号または第 2 号に掲げる電子記録の電子記録権利者は、窓口金融機関が定めるところにより、当該電子記録の請求に係る権限を付与する電子記録義務者を制限することができる。
5 第 1 項各号に掲げる電子記録の請求をした電子記録義務者は、当該電子記録に係る電子記録権利者に対し、第 2 項に規定する変更記録の請求をする権限を付与する。
6 電子記録権利者は、電子記録義務者が第 1 項の電子記録権利者の請求を復代理人にさせることに同意する。
(債権者から双方請求する場合の取扱い)
第 27条 発生記録の電子記録権利者は、当該電子記録権利者および電子記録義務者の双方の窓口金融機関に対し、当会社が認めた場合であって、かつ当該電子記録権利者および当該電子記録義務者に対し、双方の窓口金融機関が認めた場合に限り、当会社に対し、当該発生記録の請求をすることができる。
2 単独保証記録の電子記録権利者は、当会社に対し、当該単独保証記録の請求をするこ
とができる。
3 電子記録の請求が本条で規定する方式によるものであった場合には、当会社は、遅滞なく、窓口金融機関を通じて電子記録義務者に対し、当該請求の内容を通知する。この場合において、当会社および当該電子記録義務者の窓口金融機関が認めたときは、電子記録義務者は、窓口金融機関が定めるところにより、自らを電子記録義務者とする前二項の電子記録の請求をすることができる電子記録権利者を制限することができる。
4 前項の通知を受けた電子記録義務者は、当会社が当該通知を発した日から起算して 5銀行営業日を経過する日まで、当会社に対し、当該通知に係る電子記録の請求をすることができる。
5 電子記録義務者が、当会社に対し、前項に規定する期間内に同項の請求をしなかった場合および当該期間内に請求しない旨を通知した場合には、第 1 項および第 2 項の電子記録の請求は、その効力を失う。この場合において、当会社は、遅滞なく、窓口金融機関を通じて当該電子記録義務者および電子記録権利者に対し、その旨通知する。
第 3 節 電子記録の請求に係る特則
(電子記録の請求の特則)
第 28条 利用者は、当会社が窓口金融機関との間の業務委託契約を解除する場合または災害もしくはシステム障害等により窓口金融機関が参加金融機関業務を遂行することができない状態が継続した場合その他業務規程細則で定める場合には、当会社に対し、当会社が別途指定する方法により、第 22 条第 1 項第 10 号に定める電子記録に限り請求をすることができる。
2 当会社は、利用者が前項の請求をした場合には、当該請求を受け付ける体制を整備するために必要な期間、当該請求の受付を留保することができる。
3 当会社は、前項の規定による留保により利用者および参加金融機関に生じた損害について、責任を負わない。
(電子記録等の通知の特則)
第 29条 当会社および窓口金融機関は、次に掲げる場合には、第 25 条第 2 項、第 27 条第 3 項および同条第5 項に規定する通知その他業務規程細則で定める通知をしないことができる。
一 利用者から利用契約の解約の申出がされた場合
二 利用者が第 16 条第 1 項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合三 窓口金融機関が当会社から業務停止措置等を受けている場合
四 その他業務規程細則で定める場合
第 6 章 電子記録の請求および記録に関する事項
(発生記録)
第 30条 発生記録の請求は、業務規程細則で定めるところにより、当会社に対し、次に掲げる事項についての情報を提供してしなければならない。ただし、利用者が、銀行営業日以外の日を第 2 号の支払期日として提供した場合には、その翌銀行営業日を支払期日として提供したものとみなす。
一 債務者が一定の金額を支払う旨二 支払期日
三 債権者の氏名または名称および住所四 債務者の氏名または名称および住所
五 口座間送金決済により支払をする(第 40 条第 2 項第 1 号①および②に掲げる場合を除く。)旨
六 債務者口座および債権者口座
七 債務者または債権者が第 12 条第 1 項第 1 号に掲げる事業者である個人である場合には、その旨
八 参加金融機関以外の者が債権者である場合において、譲受人を参加金融機関以外の者とする譲渡記録を制限する場合には、その旨
九 電子記録の日を指定する場合には、その年月日十 その他業務規程細則で定める事項
2 利用者は、次に掲げる事項を内容とする発生記録の請求をすることができない。一 業務規程細則で定める範囲外の金額を債権金額とする旨
二 業務規程細則で定める期間外の日を支払期日とする旨三 債権者または債務者を 2 人以上とする旨
四 支払方法を口座間送金決済以外の方法とする旨
五 譲渡記録をすることができないこととし、または譲渡記録、分割記録もしくは保証記録について回数その他の制限をする旨(前項第 8 号に掲げる事項を除く。)
六 法第 16 条第 2 項第 2 号から第 8 号まで、第 10 号、第 11 号、第 13 号、第 14 号お
よび第 16 号に掲げる事項
七 その他業務規程細則で定める事項
3 当会社は、利用者から発生記録の請求がされた場合には、遅滞なく(第 1 項第 9 号に掲げる電子記録の日が指定された場合には、当該電子記録の日以後遅滞なく)、次に掲げる事項を記録原簿に記録する。
一 第 1 項第 1 号から第 8 号までに掲げる事項二 記録番号
三 電子記録の年月日
四 法第 16 条第 2 項第 15 号の規定に関する定め
五 その他業務規程細則で定める事項
(譲渡記録)
第 31条 譲渡記録の請求は、業務規程細則で定めるところにより、当会社に対し、次に掲げる事項についての情報を提供してしなければならない。
一 当該譲渡記録がされることとなる債権記録の記録番号二 でんさいの譲渡をする旨
三 譲渡人が電子記録義務者の相続人等である場合には、譲渡人の氏名および住所四 譲受人の氏名または名称および住所
五 譲受人の決済用の預金口座または貯金口座
六 譲渡人が第 12 条第 1 項第 1 号に掲げる事業者である個人である場合には、その旨七 電子記録の日を指定する場合には、その年月日
八 その他業務規程細則で定める事項
2 電子記録義務者が、譲渡記録の請求をする場合には、譲渡保証記録の請求をしなければならない。ただし、当会社および窓口金融機関が認める場合で、かつ、譲受人となる利用者が譲渡人の保証を要しない場合は、この限りでない。
3 利用者は、次に掲げる事項を内容とする譲渡記録の請求をすることができない。x x第 18 条第 2 項第 3 号から第 5 号までに掲げる事項
二 その他業務規程細則で定める事項
4 利用者は、次に掲げる場合には、譲渡記録の請求をすることができない。
一 電子記録の日が指定された譲渡記録が請求され、当該譲渡記録がされる前の場合二 債権金額の全部について支払等記録がされた場合
5 当会社は、利用者から譲渡記録の請求がされた場合には、遅滞なく(第 1 項第 7 号に掲げる電子記録の日が指定された場合には、当該電子記録の日以後遅滞なく)、次に掲げる事項を記録原簿に記録する。
一 第 1 項第 2 号から第 6 号までに掲げる事項二 電子記録の年月日
三 その他業務規程細則で定める事項
(支払等記録)
第 32条 支払等記録の請求は、次に掲げる利用者に限りすることができる。一 当該支払等記録の電子記録義務者
二 前号に掲げる利用者の相続人等
三 次に掲げる利用者であって、前二号に掲げる利用者全員の承諾を得た者
① 債務者および電子記録保証人
② 支払等をした利用者(①に掲げる利用者を除く。)
③ ①または②に掲げる利用者の相続人等
2 支払等記録の請求は、業務規程細則で定めるところにより、当会社に対し、次に掲げ
る事項についての情報を提供してしなければならない。
一 当該支払等記録がされることとなる債権記録の記録番号二 支払等をした金額その他の当該支払等の内容
三 支払等があった日
四 支払等をした者(支払等が相殺による債務の消滅である場合にあっては、債権者が当該相殺によって免れた債務の債権者。以下同じ。)の氏名または名称および住所
五 支払等をした者が当該支払等をすることについて民法(明治 29 年法律第 89 号)第
500 条の正当な利益を有する者である場合には、その事由六 支払等を受けた債権者の氏名または名称および住所
七 その他業務規程細則で定める事項
3 当会社は、第 43 条第 1 項の通知を受けた場合であって支払期日から起算して 3 銀行営
業日を経過したときまたは第 1 項各号に掲げる利用者が支払等記録の請求をした場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記録原簿に記録する。
一 前項第 1 号から第 6 号までに掲げる事項二 電子記録の年月日
三 その他業務規程細則で定める事項
(変更記録)
第 33条 変更記録の請求は、当会社に対し、当該変更記録につき電子記録上の利害関係を有する利用者の全員がしなければならない。
2 利用者が、事業譲渡により、自らの利用契約に係るでんさいおよびでんさいに係る債務を他の利用者に承継する場合には、前項の変更記録の請求をする。
3 変更記録の請求は、業務規程細則で定めるところにより、当会社に対し、次に掲げる事項についての情報を提供してしなければならない。
一 変更記録がされることとなる債権記録の記録番号二 変更する記録事項
三 前号の記録事項を変更する旨およびその原因
四 第 2 号の記録事項についての変更後の内容(当該記録事項を記録しないこととする場合にあっては、当該記録事項を削除する旨)
五 その他業務規程細則で定める事項
4 利用者は、第 30 条第 2 項各号、第 31 条第 3 項各号、第 35 条第 2 項各号および第 36
条第 4 項各号に掲げる事項を内容とする変更記録の請求をすることができない。
5 当会社は、利用者から変更記録の請求がされた場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記録原簿に記録する。
一 第 3 項第 1 号から第 4 号までに掲げる事項二 電子記録の年月日
(単独請求による変更記録)
第 34条 前条第 1 項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項についての変更記録の請求は、業務規程細則で定めるところにより、当該各号に定める利用者が単独で請求することができる。
一 電子記録に記録された利用者またはその代表者の氏名もしくは名称または住所 当該利用者、当該利用者から合併もしくは会社分割によりでんさいもしくはでんさいに係る債務を承継した者または当該変更記録につき電子記録上の利害関係を有する他の利用者に対し、当該変更記録を請求すべきことを命ずる確定判決を得た者
二 債権者、債務者または譲受人の決済用の預金口座または貯金口座 当該債権者、当該債務者、当該譲受人、これらの者から合併もしくは会社分割によりでんさいもしくはでんさいに係る債務を承継した者または当該変更記録につき電子記録上の利害関係を有する他の利用者に対し、当該変更記録を請求すべきことを命ずる確定判決を得た者
2 当会社は、前項各号で定める利用者が、窓口金融機関に対し、当該各号に掲げる事項に係る第 19 条第 1 項または第 3 項の届出をした場合その他業務規程細則で定める場合には、業務規程細則で定めるでんさいについて、当該事項を変更する変更記録の請求をしたものとして取り扱う。
3 前条第 1 項の規定にかかわらず、電子記録債権法施行令(平成 20 年政令第 325 号)第
8 条に規定する変更記録は、業務規程細則で定めるところにより、同条に規定する債権者が単独で請求することができる。
4 当会社は、前二項の請求等がされた場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記録原簿に記録する。
一 前二項の請求等に係る事項二 電子記録の年月日
三 業務規程細則で定める事項
(保証記録)
第 35条 保証記録の請求は、業務規程細則で定めるところにより、当会社に対し、次に掲げる事項についての情報を提供してしなければならない。
一 当該保証記録がされることとなる債権記録の記録番号二 保証をする旨
三 電子記録保証人の氏名または名称および住所四 主たる債務者の氏名または名称および住所
五 電子記録保証人が第 12 条第 1 項第 1 号に掲げる事業者である個人または同条第 3 項
第 2 号に掲げる事業者に準ずる個人である場合には、その旨六 その他業務規程細則で定める事項
2 利用者は、次に掲げる事項を内容とする保証記録の請求をすることができない。
x x第 32 条第 2 項第 1 号から第 4 号までおよび第 6 号から第 10 号までに掲げる事項二 その他業務規程細則で定める事項
3 利用者は、債権金額の全部について支払等記録がされた場合には、保証記録の請求をすることができない。
4 当会社は、利用者から保証記録の請求がされた場合には、業務規程細則で定めるところにより、遅滞なく(譲渡保証記録の請求と併せてされた譲渡記録の請求において第 31
条第 1 項第 7 号に掲げる電子記録の日が指定された場合には、当該電子記録の日以後遅滞なく)、次に掲げる事項を記録原簿に記録する。
一 第 1 項第 1 号から第 5 号までに掲げる事項二 電子記録の年月日
三 その他業務規程細則で定める事項
(分割記録)
第 36条 分割記録の請求は、分割債権記録に債権者として記録される利用者に限りすることができる。
2 前項に規定する利用者が、分割記録の請求をする場合には、業務規程細則で定める場合を除き、分割債権記録に記録されるでんさいについての譲渡記録の請求を併せてしなければならない。
3 分割記録の請求は、当会社に対し、次に掲げる事項についての情報を提供してしなければならない。
一 分割をする旨
二 原債権記録の記録番号
三 分割債権記録に記録されるでんさいについて債務者が支払うべき債権金額四 その他業務規程細則で定める事項
4 利用者は、次に掲げる分割記録の請求をすることができない。
一 業務規程細則で定める範囲外の金額を前項第 3 号の金額とする分割記録二 その他業務規程細則で定める分割記録
5 当会社は、利用者から分割記録の請求がされた場合には、遅滞なく(当該分割記録の請求と併せてされた譲渡記録の請求において第 31 条第 1 項第 7 号に掲げる電子記録の日が指定された場合には、当該電子記録の日以後遅滞なく)、次に掲げる事項を記録原簿の分割債権記録に記録する。
一 原債権記録から分割をした旨
二 原債権記録および分割債権記録の記録番号三 債務者が第 3 項第 3 号の金額を支払う旨四 債権者の氏名または名称および住所
五 分割債権記録に記録されるでんさいについての原債権記録中に現に効力を有する電子記録において記録されている事項(法第 45 条第 1 項第 1 号イからホまでに掲げる事項を除く。)
六 前号に掲げる事項を原債権記録から転写した旨およびその年月日
七 電子記録の年月日
八 その他業務規程細則で定める事項
6 当会社は、前項の分割記録と同時に、次に掲げる事項を記録原簿の原債権記録に記録する。
一 分割をした旨
二 分割債権記録の記録番号
三 分割債権記録に記録されるでんさいについて原債権記録に記録されている事項のうち、債務者が一定の金額を支払う旨を削除する旨
四 発生記録における債務者が分割記録の直前に原債権記録に記録されていた前号の金額から前項第 3 号の金額を控除した金額を支払う旨
五 前各号に掲げる事項を原債権記録に記録した年月日六 電子記録の年月日
七 その他業務規程細則で定める事項
(信託の電子記録)
第 37条 信託の電子記録の請求は、業務規程細則で定めるところにより、業務規程細則で定める利用者に限りすることができる。
2 当会社が前項の利用者から予め信託財産の受託者として利用する旨申出を受けた場合において、次に掲げる請求がされたときは、当該利用者から信託の電子記録の請求が併せてされたものとして取り扱う。
一 当該利用者を債権者とする発生記録の請求二 当該利用者を譲受人とする譲渡記録の請求
三 当該利用者を譲渡人とする譲渡記録を削除する旨の変更記録の請求四 当該利用者を債権者とする旨の変更記録の請求
五 当該利用者が債務者でない場合には、当該利用者を支払等をした者とする支払等記録の請求
3 当会社は、信託の電子記録がされている債権記録について、第 1 項の利用者から次に掲げる請求がされた場合には、信託の電子記録を削除する旨の変更記録の請求が併せてされたものとして取り扱う。
一 当該利用者を債権者とする発生記録を削除する旨の変更記録の請求二 当該利用者を譲受人とする譲渡記録を削除する旨の変更記録の請求三 当該利用者を譲渡人とする譲渡記録の請求
四 当該利用者が債権者となっているでんさいについて、債権者の変更をする旨の変更記録の請求
五 当該利用者が債権者の場合には、当該利用者を支払等を受けた者とする支払等記録の請求
4 前二項の規定にかかわらず、第 1 項の利用者の信託財産に属するでんさいが固有財産
に属することにより当該でんさいが信託財産に属しないこととなった場合にあっては、業務規程細則で定めるところにより、当該利用者および当該でんさいの属する信託の受益者または信託管理人の双方で請求をしなければならない。
5 当会社は、第 2 項各号に掲げる請求がされた場合には、信託の電子記録の請求のため、次に掲げる事項についての情報が第 1 項の利用者から提供されたものとして取り扱う。一 信託の電子記録がされることとなる債権記録の記録番号
二 信託財産に属する旨
三 信託財産に属するでんさいを特定するために必要な事項四 その他業務規程細則で定める事項
6 当会社は、第 1 項の利用者から第 2 項各号に掲げる請求がされた場合には、遅滞なく
(第 2 項第 1 号または同項第 2 号に掲げる請求において、第 30 条第 1 項第 9 号または第
31 条第 1 項第 7 号に掲げる電子記録の日が指定された場合には、当該電子記録の日以後遅滞なく)、信託の電子記録として次に掲げる事項を記録原簿に記録する。
一 前項第 1 号から第 3 号までに掲げる事項二 電子記録の年月日
三 その他業務規程細則で定める事項
(特定記録機関変更記録等)
第37 条の2 特定記録機関変更記録の請求または承諾および記録に関する事項については、業務規程細則で定める。
2 提携記録機関から当会社への法第 47 条の 3 第 5 項の規定による通知および当会社から
提携記録機関への法第 47 条の 5 第 3 項の規定による通知の方法は、電子ファイルもしくは書面の送付による方法とする。
3 当会社は、変更後債権記録について、業務規程等の定めにかかわらず、変更前債権記録の記録事項を記録原簿に記録できるものとする。
第 7 章 電子記録雑則
(強制xxxの記録)
第 38条 当会社は、法令または最高裁判所規則にもとづくでんさいに関する強制執行、滞納処分その他処分の制限(以下「強制xxx」という。)がされた場合において、これらの処分の制限に係る書類の送達を受けた場合には、業務規程細則で定めるところにより、遅滞なく、強制xxxの電子記録を記録原簿に記録する。
(電子記録の訂正および回復)
第 39条 当会社は、業務規程細則で定める場合には、電子記録の訂正をする。ただし、電子記録上の利害関係を有する第三者がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限る。
2 当会社は、法第 86 条各号に掲げる期間のうちのいずれかが経過する日までに電子記録が消去されたときは、電子記録の回復をする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 利用者は、当会社または窓口金融機関が電子記録の訂正または回復の申出をした場合には、誠実に当該訂正または回復に協力するものとする。
第 8 章 でんさいの決済
(決済の方法)
第 40 条 債務者によるでんさいに係る債務の支払期日における支払いは、法第 62 条第 1
項に規定する口座間送金決済に関する契約にもとづき、同条第 2 項に規定する口座間送金決済によりしなければならない。
2 でんさいに係る債務の支払いは、次に掲げる支払の方法によりしてはならない。一 第三者による支払い(次に掲げる場合を除く。)
① 電子記録保証人または保証人等が、支払期日以後に債権金額の全額を支払う場合
② 債務者に関して破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはそれらに準ずる倒産手続の開始の決定がされた場合または窓口金融機関が特に認めた場合において、電子記録保証人が支払期日前に債権金額の全額を支払う場合
二 支払期日前の債権金額の一部の支払い
(決済情報の通知)
第 41 条 当会社は、業務規程細則で定めるところにより、債務者の窓口金融機関に対し、法第 62 条第 2 項に規定する情報等(以下「決済情報」という。)を通知する。
(口座間送金決済)
第 42 条 決済情報の通知を受けた窓口金融機関は、業務規程細則で定めるところにより、当該決済情報に従い、遅滞なく、支払期日に債務者口座から債権者口座に債権金額を振込(同一窓口金融機関内の振替を含む。)により口座間送金決済をしなければならない。ただし、業務規程細則で定める場合は、この限りでない。
(口座間送金決済通知および支払等記録)
第 43条 口座間送金決済をした窓口金融機関は、遅滞なく、当会社に対し、法第 63 条第 2
項に規定する通知をしなければならない。
2 前項に規定する通知を受けた当会社は、遅滞なく、第 32 条第 3 項の規定により口座間送金決済についての支払等記録をする。
(口座間送金決済の中止)
第 44条 当会社および窓口金融機関は、次に掲げる場合には、口座間送金決済を中止することができる。
一 第 42 条ただし書に規定する場合
二 債権者または債務者から業務規程細則で定めるところより口座間送金決済の中止の申出がされた場合
(口座間送金決済に関する免責)
第 45条 当会社は、次に掲げる場合を除き、口座間送金決済がされたことまたはされなかったことにより利用者または窓口金融機関に生じた損害について、責任を負わない。
一 当会社が故意または過失により、債権記録と異なる内容の決済情報を債務者の窓口金融機関に対し、通知した場合(支払期日の 2 銀行営業日前の日以後に債権記録が変更された場合を除く。)
二 当会社が故意または過失により、業務規程等に違反して決済情報を通知しなかった場合
第 9 章 でんさいの支払不能処分制度第 1 節 総則
(支払不能事由)
第 46条 債務者の窓口金融機関は、債務者の信用に関しない事由その他業務規程細則で定める事由(以下「第 0 号支払不能事由」という。)により支払不能でんさいがあった場合
には、直ちに第 0 号支払不能事由を当会社に通知しなければならない。この場合において、次項各号に掲げる支払不能事由のいずれかを通知するときは、この限りでない。
2 債務者の窓口金融機関は、次に掲げる事由により支払不能でんさいがあった場合には、直ちに当該事由を当会社に通知しなければならない。
一 資金不足その他業務規程細則で定める事由
二 債務者の申出により口座間送金決済を中止することができる事由として業務規程細則で定める事由(以下「第 2 号支払不能事由」という。)
(支払不能通知)
第 47条 当会社は、前条各項の通知を受けたときには、次に掲げる場合を除き、支払期日から起算して 3 銀行営業日を経過した日以後において、支払不能でんさいに係る業務規程細則で定める情報(以下「支払不能情報」という。)を参加金融機関に通知する。
一 第 0 号支払不能事由が通知された場合
二 第 2 号支払不能事由が通知され、当該第 2 号支払不能事由に対し、第 50 条に規定する異議申立がされた場合
三 すでに取引停止処分が科された利用者に係る場合
2 当会社は、前項の規定にかかわらず、前条各項の通知を受けたときには、支払期日から起算して 3 銀行営業日を経過した日以後に、窓口金融機関を通じて支払不能でんさいの債権者および債務者に対し、支払不能でんさいを特定するために必要な情報および支
払不能事由その他窓口金融機関が必要と認める事項を通知する。
(取引停止通知)
第 48 条 当会社は、前条第 1 項の規定による通知(以下「支払不能通知」という。)に係る支払不能でんさいの債務者について、当該支払不能でんさいの支払期日から起算して 6
か月以内の日を支払期日とする他のでんさいに係る 2 回目の支払不能事由が窓口金融機
関から通知された場合には、次に掲げる場合を除き、当該 2 回目の支払不能事由に係る
でんさいの支払期日から起算して 3 銀行営業日を経過した日において、当該債務者に対し、取引停止処分を科すものとし、その旨および支払不能情報を参加金融機関に通知する。
一 第 0 号支払不能事由が通知された場合
二 第 2 号支払不能事由が通知され、当該第 2 号支払不能事由に対し、第 50 条に規定する異議申立がされた場合
三 すでに取引停止処分が科された利用者に係る場合
(取引停止処分の効果)
第 49 条 取引停止処分は、前条の規定による通知(以下「取引停止通知」という。)を参加金融機関に発した日から同条に規定する 2 回目の支払不能事由に係る支払不能でんさ
いの支払期日から起算して 2 年を経過する日まで(以下「取引停止処分期間」という。)継続するものとする。
2 参加金融機関は、取引停止処分を科された利用者に対し、取引停止処分期間中は貸出の取引をすることはできない。ただし、債権保全のための貸出の取引は、この限りでない。
第 2 節 異議申立
(異議申立)
第 50 条 第 44 条第 2 号の規定により口座間送金決済の中止を申し出た債務者は、当該口座間送金決済の中止の理由が第 2 号支払不能事由である場合には、業務規程細則で定めるところにより、窓口金融機関を通じて当会社に対し、異議申立をすることができる。
2 前項の異議申立は、同項の債務者が、業務規程細則で定めるところにより、支払期日までの日時であって、かつ、窓口金融機関が定める日時までに、異議申立の対象とするでんさいの債権金額相当額の金銭(以下「異議申立預託金」という。)を当該窓口金融機関に預け入れなければすることができない。ただし、業務規程細則で定める場合は、この限りでない。
3 前項の異議申立預託金の預け入れを受けた窓口金融機関は、当会社に対し、その旨通知しなければならない。
4 第 1 項の異議申立の効力は、前項の通知および第 2 号支払不能事由に係る通知が当会
社に到達した時から生じるものとする。
5 当会社は、異議申立の効力が生じた場合には、支払期日から起算して 3 銀行営業日を経過した日以後において、支払不能でんさいの債権者および債務者に対し、異議申立がされた旨通知する。
(異議申立の手続の終了および異議申立預託金の返還許可)
第 51条 当会社は、次に掲げる場合には、前条の異議申立の手続を終了する。
一 当会社が他の支払不能でんさいにより債務者に対し取引停止処分を科した場合
二 債務者から、支払不能通知がされることまたは取引停止処分を科されることがやむを得ないものとして異議申立の取下げの請求がされた場合
三 異議申立をした日から起算して 2 年を経過した場合四 債務者が死亡した場合
五 支払不能でんさいの支払義務の有無について裁判(調停、裁判上の和解等確定判決と同一の効力を有するものを含む。)により確定した場合
六 支払不能でんさいを請求債権とし異議申立預託金の返還請求権を差押債権とする差押命令が債務者の窓口金融機関に送達された場合
七 債務者の窓口金融機関に預金保険法(昭和 46 年法律第 34 号)第 49 条第 2 項に規定する保険事故が生じた場合
八 その他異議申立の原因となった第 2 号支払不能事由が解消した場合
2 支払不能でんさいの債務者、債権者または債務者の窓口金融機関は、前項各号に掲げる場合には、業務規程細則で定めるところにより、当会社に対し異議申立預託金の返還許可の申立をすることができる。
3 当会社は、前項の申立を受けた場合には、業務規程細則で定めるところにより、債務者の窓口金融機関に対し、異議申立預託金の返還を許可することができる。
4 債務者の窓口金融機関は、当会社から前項の異議申立預託金の返還を許可された場合には、債務者口座へ入金することにより、遅滞なく、異議申立預託金を返還するものとする。ただし、異議申立預託金の返還請求権に対する差押等がされた場合その他入金ができない場合は、この限りでない。
(異議申立の手続の終了に伴う支払不能通知等)
第 52条 前条第 1 項第 2 号の規定により異議申立の手続が終了した場合には、第 47 条お
よび第 48 条の規定中「支払期日から起算して 3 銀行営業日を経過した日」を「異議申立
の手続の取下げの請求を受理した日の翌銀行営業日」と、第 49 条の規定中「支払期日」を「異議申立の手続の取下げの請求を受理した日」と読み替えて、それらの規定を適用する。
(異議申立預託金の返還許可に係る特則)
第 53 条 支払不能でんさいの債務者またはその地位を承継した者もしくは債務者の窓口金融機関は、第 51 条第 2 項の規定にかかわらず、業務規程細則で定めるところにより、当
該支払不能でんさいの支払不能が生じた事由が不正作出その他これらに相当する事由であると当会社が認めた場合には、異議申立預託金の返還許可の申立をすることができる。
第 3 節 支払不能情報の照会
(支払不能情報の照会)
第 54条 利用者または利用契約を解約しもしくは解除された元利用者は、業務規程細則で定めるところにより、窓口金融機関を通じて当会社に対し、支払不能通知または取引停止通知の有無および通知された支払不能情報の内容を照会することができる。
2 当会社は、前項の照会を受け付けた場合には、業務規程細則で定めるところにより、支払不能通知または取引停止通知の有無および通知された支払不能情報を書面により回答する。
3 利用者は、当会社が窓口金融機関との間の業務委託契約を解除する場合または災害もしくはシステム障害等により窓口金融機関が参加金融機関業務を遂行することができない状態が継続した場合その他業務規程細則で定める場合には、当会社に対し、当会社が別途指定する方法により、第 1 項の照会をすることができる。
第 4 節 支払不能処分制度に係る特則
(取引停止処分等に係る緊急措置)
第 55条 当会社は、台風、洪水、大火、地震等の災害、事変または当会社もしくは参加金融機関の店舗における爆破、不法占拠等により、支払不能通知をすることまたは取引停止処分を科すことが不適当であると認められる緊急事態が発生した場合には、直ちに必要な措置をとる。
(支払不能処分制度に関する免責)
第 56条 当会社および参加金融機関は、支払不能事由の通知、支払不能通知、取引停止通知、取引停止処分、異議申立、異議申立預託金の返還許可および支払不能通知または取引停止通知の取消しにより生じた損害について、当会社または参加金融機関に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わない。
第 10 章 電子記録の記録事項等の開示
(債権記録に記録されている事項の開示)
第 57 条 次の各号に掲げる者およびその相続人等ならびにこれらの者の財産の管理および処分をする権利を有する者は、法第 87 条および業務規程細則で定めるところにより、窓口金融機関を通じて当会社に対し、当該各号に定める事項の開示を請求することができ
る。
一 債権者 次に掲げる事項
① 法第 87 条第 1 項第 1 号に規定する事項
② 利用者が開示に同意した記録事項
二 債務者または電子記録保証人 次に掲げる事項
① 法第 87 条第 1 項第 2 号に規定する事項
② 利用者が開示に同意した記録事項
三 債権記録に記録されている者であって、前二号に掲げる者以外の者 法第 87 条第 1
項第 3 号に規定する事項
2 当会社は、前項に規定する請求がされた場合には、業務規程細則で定めるところにより、当該請求をした者に対し、同項各号に定める事項について業務規程細則で定める事項を開示する。
3 利用者は、当会社が窓口金融機関との間の業務委託契約を解除する場合または災害もしくはシステム障害等により窓口金融機関が参加金融機関業務を遂行することができない状態が継続した場合その他業務規程細則で定める場合には、当会社に対し、当会社が別途指定する方法により、第 1 項の請求をすることができる。
(債権記録に記録されている事項の開示に係る資料の提出)
第 58条 前条第 1 項第 2 号に掲げる者は、自らが発生記録もしくは譲渡記録において、債権者もしくは譲受人として記録されている者またはこれらの者の相続人等に対し、人的関係にもとづく抗弁を有する場合であって、自らが人的関係にもとづく抗弁を有する者から債権者に至るまでの一連の譲渡記録において譲受人として記録されている者(債権者を除く。)の氏名または名称および住所について同項に定める請求をする場合には、業務規程細則で定めるところにより、当会社に対し、当該請求の原因となる事実について資料を提出しなければならない。
2 前条第 1 項第 3 号に掲げる者は、自らを電子記録義務者とする譲渡記録がされている場合において、当該譲渡記録が、代理権を有しないものがその者の代理人としてした請求またはその者になりすました者の請求によってされたものである場合であって、自己から債権者に至るまでの一連の譲渡記録において譲受人として記録されている者の氏名または名称および住所について同項に定める請求をする場合には、業務規程細則で定めるところにより、当会社に対し、当該請求の原因となる事実について資料を提出しなければならない。
(記録請求に際して提供された情報の開示)
第 59 条 利用者または利用契約を解約しもしくは解除された元利用者は、法第 88 条および業務規程細則で定めるところにより、窓口金融機関を通じて当会社に対し、当該利用者を請求者とする電子記録の請求に当たって、当会社に提供された情報の開示を請求することができる。
2 前項に規定する請求がされた場合には、当会社は、業務規程細則で定めるところにより、同項に規定する情報を開示する。
3 利用者は、当会社が窓口金融機関との間の業務委託契約を解除する場合または災害もしくはシステム障害等により窓口金融機関が参加金融機関業務を遂行することができない状態が継続した場合その他業務規程細則で定める場合には、当会社に対し、当会社が別途指定する方法により、第 1 項の請求をすることができる。
(提供情報の開示の請求権限に係る資料の提出)
第 60条 利用者または利用契約を解約しもしくは解除された元利用者は、電子記録の請求が適法であるかどうかについて利害関係を有する場合であって、自らが利害関係を有する部分について前条第 1 項に定める請求をする場合には、業務規程細則で定めるところにより、当会社に対し、当該請求の原因となる事実について資料を提出しなければならない。
第 11 章 手数料
(手数料)
第 61条 利用者は、当会社の利用に当たって、窓口金融機関に対し、当該窓口金融機関が定める手数料を支払わなければならない。
2 利用者は、第 28 条第 1 項、第 54 条第 3 項、第 57 条第 3 項および第 59 条第 3 項の請求または照会をする場合には、当会社に対し、当会社が定める手数料を支払わなければならない。
第 12 章 記録原簿の安全性の確保
(記録原簿の安全性の確保)
第 62条 当会社は、記録原簿へのアクセス管理、内部関係者による債権記録等の持ち出しの防止、外部からの不正アクセスの防御、災害等に備えた安全対策その他の情報システムの管理態勢を整備する。
(利用者情報の適正な管理)
第 63条 当会社および参加金融機関は、債権記録および当該債権記録に記録された電子記録の請求に当たって当会社に提供された情報、支払不能情報その他利用者に関する情報
(以下「利用者情報」という。)について、漏えい、盗用等が生じないように、適切に管理しなければならない。
2 当会社および参加金融機関は、次に掲げる目的のために、利用者情報を利用する。一 電子債権記録業または参加金融機関業務を実施するため
二 でんさいの円滑な流通の確保のため
三 参加金融機関の与信取引上の判断のため四 その他参加金融機関が定める目的のため
3 当会社および参加金融機関は、前項各号に掲げる目的の遂行に当たって、他の利用者等の第三者に利用者情報を提供する場合には、利用者の同意を得るものとする。
4 当会社および参加金融機関は、利用者情報の安全管理のために、必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第 13 章 免責
(免責)
第 64 条 当会社または窓口金融機関が請求に関する書面または諸届出書類に使用された印影または署名を窓口金融機関に届け出た印鑑、署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合には、その請求に関する書面または諸届出書類につき、偽造、変造、その他のいかなる事故があっても、そのために利用者に生じた損害については、当会社および窓口金融機関は責任を負わない。
2 窓口金融機関が、利用者の ID、パスワード等の本人確認のための情報が窓口金融機関に登録されたものと一致することを窓口金融機関所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱った場合には、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者が利用者本人でなかったときでも、そのために利用者に生じた損害については、当会社および窓口金融機関は責任を負わない。
3 第 19 条その他業務規程等にもとづく利用者の届出がされなかった場合または届出の内容に誤りがあった場合には、そのために利用者に生じた損害については、当会社および参加金融機関は責任を負わない。
4 当会社および参加金融機関が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害が生じた場合には、そのために利用者に生じた損害については、当会社または参加金融機関に故意または重大な過失があるときを除き、当会社および参加金融機関は責任を負わない。
5 当会社および参加金融機関が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当会社が受信または送信した情報に誤謬、遅延、欠落等が生じた場合には、そのために利用者に生じた損害については、当会社または参加金融機関に故意または重大な過失があるときを除き、法第 11 条に抵触しない限りにおいて、当会社および参加金融機関は責任を負わない。
6 当会社および参加金融機関は、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴、不正アクセス等がされたことにより利用者の取引情報が漏えいした場合には、そのために利用者に生じた損害について責任を負わない。
7 当会社は、台風、洪水、大火、地震等の災害、事変、当会社もしくは参加金融機関の店舗における爆破、不法占拠、法令、当会社の責めに帰すことのできない行政官庁の処
分または裁判所等公的機関の措置等の事由により参加金融機関または利用者に生じた損害について、責任を負わない。
8 当会社は、第 10 条、第 11 条第 5 項、第 22 条第 2 項、第 25 条第 3 項、第 28 条第 3
項、第 45 条、第 56 条および前各項ならびに法第 11 条および法第 14 条に規定する損害以外の当会社の業務に関して参加金融機関または利用者に生じた損害について、当会社に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わない。
第 14 章 雑則
(規定の効力)
第 65条 利用契約が解約または解除された後においても、第 10 条、第 11 条第 5 項、第
22 条第 2 項、第 25 条第 3 項、第 28 条第 3 項、第 45 条、第 56 条、前条および本条の規定は、当該利用契約に係る利用者になお有効に適用される。
(業務規程細則)
第 66条 当会社は、この規程で定める事項のほか、当会社の利用に当たって必要な事項について、業務規程細則で定めることができる。
(改正)
第 67条 この規程の改正は、取締役会の監督のもと代表執行役が行う。
2 前項の改正の効力は、法第 70 条に規定する主務大臣の認可を受けて、代表執行役が定める日から生ずる。
3 改正内容および改正日は、当会社および参加金融機関のホームページもしくは店頭で公表し、または利用者に通知するものとする。
4 改正日が到来した後(前項のホームページを閲覧することができない利用者については、前項の改正内容および改正日が店頭で公表され、または当該利用者に通知された後)、利用者が当会社を利用したときは、改正後の規程を承認したものとみなす。
(準拠法および合意管轄)
第 68条 当会社、参加金融機関および利用者間の業務規程等に係る法律関係についての準拠法は、日本法とする。
2 当会社と参加金融機関または利用者との間で前項の法律関係に係る紛争が生じた場合の訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。ただし、当会社は、管轄が認められる国外の裁判所において参加金融機関または利用者に対し、訴訟を提起することを妨げられない。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、西暦 2013 年 2 月 4 日から施行する。
附 則(西暦 2014 年 1 月 1 日改正)
(施行期日)
第1条 この規程は、西暦 2014 年 1 月 1 日から施行する。
附 則(西暦 2017 年 4 月 1 日改正)
(施行期日)
第1条 この規程は、西暦 2017 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(西暦 2019 年 7 月 8 日改正)
(施行期日)
第1条 この規程は、西暦 2019 年 7 月 8 日から施行する。
附 則(西暦 2023 年 1 月 10 日改正)
(施行期日)
第1条 この規程は、西暦 2023 年 1 月 10 日から施行する。
株式会社全銀電子債権ネットワーク 業務規程細則
第1章 総則
(定義)
第1条 この細則において使用する用語は、電子記録債権法(平成 19 年法律第 102 号。以下「法」という。)および株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「当会社」という。)が制定した業務規程において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 施行令 電子記録債権法施行令(平成 20 年政令第 325 号)をいう。
二 施行規則 電子記録債権法施行規則(平成 20 年内閣府・法務省令第 4 号)をいう。三 規程 法第 59 条の規定により当会社が定めた業務規程をいう。
四 決済口座 参加金融機関が認めた債務者口座または債権者口座であって、利用者または利用者になろうとする者の名義であるものをいう。
五 届出相続人 相続人等の代表者として規程第 17 条第 2 項の規定により届け出た相続人等をいう。
六 債務者請求方式 規程第 26 条に規定する請求方式をいう。七 債権者請求方式 規程第 27 条に規定する請求方式をいう。
(でんさいネットシステムの業務)
第2条 規程第 2 条第 14 号に規定する業務は、次に掲げる業務とする。一 参加金融機関の情報の管理に関する業務
二 利用者データベースの管理に関する業務三 記録原簿の管理に関する業務
四 請求受付簿の管理に関する業務 五 支払不能情報の管理に関する業務
(利用者登録事項)
第3条 規程第 2 条第 24 号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。一 法人である場合には名称または個人である場合には氏名
二 法人である場合には商業登記簿もしくは法人登記簿に登記された住所または個人の場合には住民票等に記載された住所
三 営業所所在地の住所
四 法人である場合には、代表者の氏名
五 法人である場合には設立年月日または個人である場合には生年月日 六 個人である利用者が死亡した場合には、届出相続人の氏名および住所七 信託の受託者として利用するか否かの別
八 窓口担当者の氏名
九 通常連絡先および緊急連絡先の電話番号十 決済口座の情報
十一 当会社の管理に必要な事項として次に掲げる事項
① 業種区分
② 企業区分
第2章 当会社の業務等
(業務時間および営業日等)
第4条 規程第 5 条に規定する業務時間は、午前 9 時から午後 3 時までの時間とする。
2 規程第 5 条に規定する営業日は、銀行営業日とする。
3 参加金融機関は、その判断により前二項の日時以外にも参加金融機関業務を行うことができる。
4 参加金融機関は、前項の規定により参加金融機関業務を行う場合には、当該参加金融機関業務の内容および日時を公表しなければならない。
第3章 利用者
(元利用者が当会社を利用することができる場合)
第5条 規程第 11 条第 1 項に規定する場合は、規程第 15 条または規程第 16 条に定めるところにより利用契約を解約し、または解除された元利用者が、次に掲げる請求をする場合に限る。この場合において、当該元利用者は、当該利用契約に係る窓口金融機関だった参加金融機関が定める手数料を支払い、当該参加金融機関を通じて、当会社に請求しなければならない。
一 規程第 54 条に定める支払不能通知または取引停止通知の有無および通知された支払不能情報の内容の照会に係る請求
二 規程第 57 条に定める債権記録に記録されている事項の開示に係る請求 三 規程第 59 条に定める記録請求に際して提供された情報の開示に係る請求
(決済口座の種別等)
第6条 規程第 12 条第 1 項第 3 号に掲げる種別は、普通預金口座もしくは普通貯金口座または当座預金口座もしくは当座貯金口座とする。
(利用者登録後の通知事項)
第7条 規程第 13 条第 3 項に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
一 窓口金融機関が規程第 26 条第 4 項に定めるところにより、利用者が自らを電子記録権利者とする電子記録の請求に係る権限を付与する電子記録義務者を制限することを認める場合には、その旨
二 窓口金融機関が規程第 27 条第 1 項に定めるところにより、利用者に債権者請求方式による発生記録の請求を認める場合には、その旨
三 窓口金融機関が規程第 27 条第 3 項に定めるところにより、利用者が自らを電子記録義務者とする発生記録または保証記録の請求をすることができる者を制限することを認める場合には、その旨
四 窓口金融機関が第 31 条第 2 項に定めるところにより、利用者が信託財産の受託者として利用することを認める場合には、その旨
五 窓口金融機関が第 33 条第 1 項に定めるところにより、利用者が債務者請求方式による請求の予約をすることを認める場合には、その旨
六 窓口金融機関が第 34 条第 1 項に定めるところにより、利用者が債権者請求方式による請求の予約をすることを認める場合には、その旨
七 その他参加金融機関が定める事項
(当会社および窓口金融機関による利用契約の解除に係る通知)
第8条 規程第 16 条第 2 項に規定する当会社または窓口金融機関による利用契約の解除に係る通知は、窓口金融機関が定めるところにより、窓口金融機関が行うものとする。
2 窓口金融機関は、前項の通知に規程第 16 条第 1 項各号に掲げる解除事由を記載し、または記録するものとする。
(死亡した利用者の地位を承継した旨の届出)
第9条 規程第 17 条第 2 項に規定する利用者の死亡により相続人等が利用者の地位を承継した旨の届出は、窓口金融機関が定めるところにより、届出相続人が他の相続人等全員の同意を証する届出書を提出することにより行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 被相続人が死亡したことを証する書類
二 届出書に押印された印鑑(窓口金融機関に事前に届出がされたものを除く。)に係る印鑑証明書
三 その他当会社または窓口金融機関が指定する書類
3 届出相続人は、利用契約ごとに 1 名に限る。
4 第 1 項の届出を受けた窓口金融機関は、届出相続人について、規程第 13 条第 2 項の審査に準じた審査をするものとする。
(債務者利用停止措置の期間等)
第 10 条 規程第 18 条第 3 項に規定する期間は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める期間とする。
一 当会社または窓口金融機関が規程第 18 条第 1 項第 1 号に掲げる事由により債務者利
用停止措置をする場合 規程第 49 条第 1 項に規定する取引停止処分期間
二 当会社または窓口金融機関が規程第 18 条第 1 項第 2 号に掲げる事由により債務者利用停止措置をする場合 債務者利用停止措置を受けた日から 2 年間
三 窓口金融機関が規程第 18 条第 1 項第 3 号に掲げる事由により債務者利用停止措置をする場合 当該窓口金融機関が定める期間
2 利用者は、前項各号に定める期間が経過した場合には、窓口金融機関が定めるところにより、窓口金融機関に対し、債権者利用限定特約の解除について申し出ることができる。
3 当会社および窓口金融機関は、利用者から前項の申出を受けた場合には、規程第 13 条第 2 項の審査に準じた審査をし、債権者利用限定特約を解除することができる。
(利用者登録事項の変更の届出等)
第 11条 規程第 19 条第 1 項ただし書に規定する場合は、第 3 条第 10 号に掲げる事項について、次に掲げる事由により変更を行う場合とする。この場合において、窓口金融機関は、利用者に代わって規程第 19 条第 1 項の届出を行うものとする。
一 窓口金融機関の名称または統一金融機関コードの変更二 窓口金融機関の支店名または統一店番号の変更
三 決済口座の取扱支店の変更(利用者の都合による場合を除く。)四 前三号の変更に伴う決済口座の口座番号の変更
(破産手続開始決定等の届出)
第 12条 規程第 20 条に規定する事由は、次に掲げる事由とする。
一 破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 25 条第 1 項による包括的禁止命令が発せられたこと
二 破産法第 28 条第 1 項の保全処分を命じられたこと
三 破産法第 91 条第 1 項の保全管理命令が発せられたこと
四 会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 540 条第 2 項の保全処分を命じられたこと
五 会社法第 825 条第 1 項の保全処分を命じられたこと
六 会社法第 500 条第 1 項または第 661 条第 1 項もしくは有限責任事業組合契約に関す
る法律(平成 17 年法律第 40 号)第 47 条第 1 項の清算手続による弁済が禁止されたこと
七 会社法第 514 条の特別清算手続開始の命令が発せられたこと
八 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 25 条第 1 項の包括的禁止命令が発せられたこと
九 会社更生法第 28 条第 1 項の保全処分を命じられたこと
十 会社更生法第 30 条第 1 項の保全管理命令が発せられたこと
十一 会社更生法第 35 条第 1 項の監督命令が発せられたこと
十二 会社更生法第 41 条第 1 項の更生手続開始の決定がされたこと
十三 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 27 条第 1 項の包括的禁止命令が発せられたこと
十四 民事再生法第 30 条第 1 項の保全処分を命じられたこと
十五 民事再生法第 33 条第 1 項の再生手続開始の決定がされたこと
十六 民事再生法第 54 条第 1 項の監督命令が発せられたこと
十七 民事再生法第 79 条第 1 項の保全管理命令が発せられたこと
十八 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成 12 年法律第 129 号)第 26 条第
1 項の処分がされたこと
第4章 電子記録通則
(電子記録の請求の制限事由)
第 13 条 規程第 22 条第 1 項第 5 号に規定する事由は、前条第 1 号から第 7 号までに掲げる事由とする。
2 規程第 22 条第 1 項第 7 号に規定する事由は、前条第 8 号から第 11 号までおよび第 13
号から第 18 号までに掲げる事由とする。
(利用者の申出による利用制限措置)
第 14条 規程第 22 条第 1 項第 9 号に規定する申出は、窓口金融機関が定めるところにより、利用者が窓口金融機関に対し、行うものとする。
2 利用者は、規程第 22 条第 1 項第 9 号に規定する電子記録の請求制限に係る措置の解除を希望する場合には、窓口金融機関が定めるところにより、その旨窓口金融機関に申し出ることができる。
3 窓口金融機関は、前項の申出を受け付けた場合には、所定の審査を行い、規程第 22 条第 1 項第 9 号の電子記録の請求制限に係る措置を解除することができる。
4 窓口金融機関は、前三項の規定にかかわらず、規程第 22 条第 1 項第 9 号に規定する申出を受け付けないことができる。
(電子記録の通知の方法等)
第 15 条 規程第 25 条第 2 項に規定する利用者は、次の各号に掲げる電子記録に応じて、当該各号に定める利用者とする。
一 発生記録 債権者請求方式による場合には債務者および債権者または債務者請求方式による場合には債権者
二 譲渡記録 譲受人
三 口座間送金決済以外の支払等による支払等記録 支払等をした者が請求する場合には債権者および支払等をした者または債権者が請求する場合には支払等をした者
四 保証記録 債権者
五 変更記録(規程第 34 条第 1 項各号で定める事項に係る変更記録を除く。) 当該変更記録について電子記録上の利害関係を有する利用者
六 強制xxxの記録 債権者および債務者
2 規程第 25 条第 2 項ただし書きに規定する電子記録、通知方法、通知内容および利用者
は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 電子記録 第 32 条の 3 に定める変更記録
二 通知方法 書面もしくは電子ファイルの送付による方法
三 通知内容 特定記録機関変更記録および第 32 条の 3 に定める変更記録が記録された旨
四 利用者 債権者および債務者
(電子記録等の通知の特則)
第 16条 規程第 29 条に規定する通知は、次に掲げる通知とする。一 第 33 条第 1 項および第 3 項に規定する通知
二 第 34 条第 1 項、第 3 項および第 5 項に規定する通知
2 規程第 29 条第 1 項第 4 号に規定する場合は、窓口金融機関が、利用者が規程第 25 条
および規程第 27 条に規定する通知を第 32 条の 4 に規定する通知であると誤認するおそれがあると認めた場合とする。
第5章 電子記録の請求および記録に関する事項
(発生記録の請求の方法等)
第 17 条 規程第 30 条第 1 項に規定する発生記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
2 発生記録の請求は、規程第 26 条または規程第 27 条に定める方式によりしなければならない。
3 当会社および窓口金融機関は、規程第 30 条第 1 項第 3 号、第 4 号および第 6 号に掲げる事項については、利用者登録事項として利用者データベースに記録されている事項が提供されたものとして取り扱うものとする。この場合において、同項第 3 号および第 4号に掲げる債権者の住所および債務者の住所は、それぞれの者の利用者登録事項として第 3 条第 3 号に掲げる住所とする。
4 規程第 30 条第 1 項第 9 号に掲げる電子記録の日は、発生記録の請求の日からその 1 か月後の応当日までの日でなければならない。
5 発生記録の請求において、規程第 30 条第 1 項第 9 号に掲げる電子記録の日が指定され
た場合には、第 33 条または第 34 条の規定を適用する。
6 規程第 30 条第 1 項第 10 号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。一 債権者および債務者の利用者番号
二 債権者が法人である場合には、代表者の氏名三 債務者が法人である場合には、代表者の氏名
7 規程第 30 条第 2 項第 1 号に規定する範囲は、1 円以上 100 億円未満とする。
8 規程第 30 条第 2 項第 2 号に規定する期間は、当該請求の日(規程第 30 条第 1 項第 9
号に掲げる電子記録の日が指定された場合には、当該電子記録の日)から起算して 7 銀
行営業日(発生記録の請求を規程第 26 条に定める方式によりする場合で、当会社が当該発生記録の電子記録義務者の窓口金融機関に対し認めた場合には、3 銀行営業日)を経過した日から 10 年後の応当日までの日とする。
9 規程第 30 条第 2 項第 7 号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。一 債権金額を日本円以外の通貨とする旨
二 支払方法を分割払いとする旨 三 保証記録をしないこととする旨四 分割記録をしないこととする旨
五 利用者以外の者を債権者または債務者とする旨
六 その他でんさいネットシステムの運用に支障を生ずる事項
10 規程第 30 条第 3 項第 5 号に規定する事項は、第 6 項第 2 号および第 3 号に掲げる事項とする。
(発生記録の請求に係る請求受付簿への登録事項)
第 18条 当会社は、発生記録の請求を受け付けた場合には、次に掲げる事項を請求受付簿に登録する。
一 請求を受け付けた年月日
二 規程第 30 条第 1 項第 1 号から第 9 号までに掲げる事項
三 前条第 6 項第 2 号および第 3 号に掲げる事項
(譲渡記録の請求の方法等)
第 19 条 規程第 31 条第 1 項に規定する譲渡記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
2 譲渡記録の請求は、規程第 26 条に定める方式によりしなければならない。
3 当会社は、次の期間は、譲渡記録の請求を受け付けない。
一 支払期日の 6 銀行営業日(当会社が譲渡記録の電子記録義務者の窓口金融機関に対し認めた場合には、2 銀行営業日)前から、支払期日から起算して 3 銀行営業日を経過する日までの間
二 規程第 50 条第 4 項で規定する異議申立の効力が生じた時から異議申立の手続が終了するまでの間
4 当会社および窓口金融機関は、規程第 31 条第 1 項第 3 号から第 6 号までに掲げる事項については、利用者登録事項として利用者データベースに記録されている事項が提供されたものとして取り扱うものとする。この場合において、同項第 3 号に掲げる電子記録
義務者の相続人等である譲渡人の住所または第 4 号に掲げる譲受人の住所は、それぞれ
の者の利用者登録事項として第 3 条第 6 号または第 3 号に掲げる住所とする。
5 規程第 31 条第 1 項第 7 号に掲げる年月日は、請求の日から 1 か月を経過する日までの
日(支払期日の 6 銀行営業日(当会社が譲渡記録の電子記録義務者の窓口金融機関に対
し認めた場合には、2 銀行営業日)前以後を除く。)でなければならない。
6 譲渡記録の請求において、規程第 31 条第 1 項第 7 号に掲げる電子記録の日が指定され
た場合には、第 33 条の規定を適用する。
7 規程第 31 条第1項第 8 号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
一 譲渡人が電子記録義務者の相続人等である場合には当該電子記録義務者の利用者番号、氏名および住所(第 3 条第 3 号に掲げる住所とする。)
二 譲受人の利用者番号
三 譲受人が法人である場合には、代表者の氏名
8 規程第 31 条第 3 項第 2 号に規定する事項は、利用者以外の者を譲渡人または譲受人とする旨とする。
9 規程第 31 条第 5 項第 3 号に規定する事項は、第 7 項第 1 号(利用者番号を除く。)お
よび第 3 号に掲げる事項とする。
(譲渡記録の請求に係る請求受付簿への登録事項)
第 20条 当会社は、譲渡記録の請求を受け付けた場合には、次に掲げる事項を請求受付簿に登録する。
一 請求を受け付けた年月日
二 規程第 31 条第 1 項第 1 号から第 7 号までに掲げる事項
三 前条第 7 項第 1 号(利用者番号を除く。)および第 3 号に掲げる事項
(支払等記録の請求の方法等)
第 21 条 規程第 32 条第 2 項に規定する支払等記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
2 規程第 32 条第 1 項第 3 号に掲げる利用者が、支払等記録の請求をする場合には、規程
第 27 条第 3 項から第 5 項までの規定中「電子記録義務者」を「第 32 条第 1 項第 1 号お
よび第 2 号に掲げる利用者」に読み替えて、それらの規定を準用する。
3 当会社は、次の期間は、支払等記録の請求を受け付けない。
一 支払期日の 2 銀行営業日前(規程第 32 条第 1 項第 3 号に規定する者については 6 銀行営業日前)の日から当会社が支払不能事由の通知を受けた時までの間
二 規程第 50 条第 4 項で規定する異議申立の効力が生じた時から異議申立の手続が終了するまでの間
4 当会社および窓口金融機関は、規程第 32 条第 2 項第 4 号および第 6 号に掲げる事項については、利用者登録事項として利用者データベースに記録されている事項が提供されたものとして取り扱うものとする。この場合において、同項第 4 号および第 6 号に掲げる支払等をした者の住所および支払等を受けた債権者の住所は、それぞれの者の利用者登録事項として第 3 条第 3 号に掲げる住所とする。
5 規程第 32 条第 2 項第 7 号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。一 支払等をした者および支払等を受けた債権者の利用者番号
二 支払等をした者が法人である場合には、代表者の氏名
三 支払等を受けた債権者が法人である場合には、代表者の氏名
6 規程第 32 条第 3 項第 3 号に規定する事項は、前項第 2 号および第 3 号に掲げる事項とする。
(支払等記録の請求に係る請求受付簿への登録事項)
第 22条 当会社は、支払等記録の請求を受け付けた場合には、次に掲げる事項を請求受付簿に登録する。
一 請求を受け付けた年月日
二 規程第 32 条第 2 項第 1 号から第 6 号までに掲げる事項
三 前条第 5 項第 2 号および第 3 号に掲げる事項
(変更記録の請求の方法等)
第 23 条 規程第 33 条第 3 項に規定する変更記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
2 当会社は、支払期日の 6 銀行営業日前(次項に定める方式で請求する場合には 2 銀行営業日前)の日から、次に掲げる事項についての前項の請求を受け付けない。
一 債権金額二 支払期日
三 規程第 30 条第 1 項第 8 号に掲げる事項
四 発生記録(発生記録に伴う信託の電子記録がされている場合には、発生記録および信託の電子記録)を削除する旨
3 第 1 項の請求は、変更記録について利害関係を有する利用者の代表者が、利害関係を 有する他の利用者の請求書および当該請求書に押印された印鑑(窓口金融機関に事前に 届出がされたものを除く。)に係る印鑑証明書のすべて(以下「請求書等」という。)を 取りまとめたうえで自らの窓口金融機関を通じて当会社に提出してしなければならない。この場合において、当該請求は、当会社が窓口金融機関から請求書等を受領した時に、 その効力を生ずる。
4 前項の規定にかかわらず、発生記録もしくは発生記録に伴う信託の電子記録以外の電子記録または第 33 条に規定する請求の予約がされていないでんさいに係る第 2 項各号に掲げる事項についての変更記録の請求は、債権者(信託の電子記録を削除する旨の請求においては受託者)または債務者の双方がそれぞれの窓口金融機関が定めるところによりすることができる。この場合において、規程第 27 条第 3 項から第 5 項までの規定中「電子記録義務者」を「請求の相手方」に読み替えて、それらの規定を準用する。
5 前二項の規定にかかわらず、規程第 26 条第 2 項の電子記録権利者である利用者は、窓口金融機関が定めるところにより、同項に規定する電子記録を削除する旨の変更記録の請求をすることができる。
(変更記録の請求に係る請求受付簿への登録事項)
第 24条 当会社は、前条第 1 項の変更記録の請求を受け付けた場合には、次に掲げる事項を請求受付簿に登録する。
一 請求を受け付けた年月日
二 規程第 33 条第 3 項第 1 号から第 4 号までに掲げる事項
(単独請求による変更記録の請求の方法等)
第 25 条 規程第 34 条第 1 項に規定する変更記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
2 前項の請求は、窓口金融機関が定めるところによりしなければならない。
3 規程第 34 条第 2 項に規定する場合は、第 11 条に規定する場合とする。
4 規程第 34 条第 2 項に規定するでんさいは、次のすべてを満たすでんさいとする。
一 発生記録を削除する旨の変更記録または債務者を支払等をした者とする支払等記録がされていないでんさい
二 規程第 19 条第 1 項または第 3 項の届出がされた利用契約に係るでんさい
5 規程第 34 条第 3 項に規定する変更記録の請求は、同項に規定する債権者が施行令第 8条に規定する仮処分の債権者であることを証する書類を添付した請求書によりしなければならない。
(単独請求による変更記録の請求に係る請求受付簿への登録事項)
第 26条 当会社は、前条第 2 項または第 5 項に規定する変更記録の請求を受け付けた場合には、次に掲げる事項を請求受付簿に登録する。
一 請求を受け付けた年月日
二 規程第 34 条第 1 項各号に掲げる事項
(保証記録の請求の方法等)
第 27 条 規程第 35 条第 1 項に規定する保証記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
2 次の各号に掲げる保証記録の請求は、当該各号に定める方式によりしなければならない。
一 譲渡保証記録 債務者請求方式二 単独保証記録 債権者請求方式
3 当会社は、次の期間は、保証記録の請求を受け付けない。
一 支払期日の 6 銀行営業日(譲渡保証記録については、当会社が当該譲渡保証記録の電子記録義務者の窓口金融機関に対し認めた場合には、2 銀行営業日)前の日から支払期日から起算して 3 銀行営業日を経過する日までの間
二 規程第 50 条第 4 項で規定する異議申立の効力が生じた時から異議申立の手続が終了するまでの間
4 保証記録の請求において、規程第 35 条第 1 項第 3 号から第 5 号までに掲げる事項については、利用者登録事項として利用者データベースに記録されている事項が提供された
ものとして取り扱うものとする。この場合において、同項第 3 号および第 4 号に掲げる電子記録保証人の住所および主たる債務者の住所は、それぞれの者の利用者登録事項として第 3 条第 3 号に掲げる住所とする。
5 規程第 35 条第 1 項第 6 号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。一 電子記録保証人および主たる債務者の利用者番号
二 電子記録保証人が法人である場合には、代表者の氏名三 主たる債務者が法人である場合には、代表者の氏名
6 規程第 35 条第 2 項第 2 号に規定する事項は、利用者以外の者を電子記録保証人とする旨とする。
7 規程第 35 条第 4 項第 3 号に規定する事項は、第 5 項第 2 号および第 3 号に掲げる事項とする。
(保証記録の請求に係る請求受付簿への登録事項)
第 28条 当会社は、保証記録の請求を受け付けた場合には、次に掲げる事項を請求受付簿に登録する。
一 請求を受け付けた年月日
二 規程第 35 条第 1 項第 1 号から第 5 号までに掲げる事項
三 前条第 5 項第 2 号および第 3 号に掲げる事項
(分割記録の請求の方法等)
第 29 条 規程第 36 条第 3 項に規定する分割記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
2 当会社は、次の期間は、分割記録の請求を受け付けない。
一 支払期日の 6 銀行営業日(当会社が分割債権記録に債権者として記録される利用者の窓口金融機関に対し認めた場合には、2 銀行営業日)前の日以後
二 支払等記録がされた日以後
3 規程第 36 条第 2 項に規定する場合は、規程第 38 条に規定する書類の送達を受けた場合において、強制xxxの金額が強制xxxの記録をするでんさいの債権金額に満たない場合とする。この場合において、当会社は、債権者から当該強制xxxの対象となるでんさいの債権金額から強制xxxの金額を控除した金額を規程第 36 条第 3 項第 3 号の金額とする分割記録の請求がされたものとみなし、前項の規定を適用しない。
4 規程第 36 条第 4 項第 1 号に規定する範囲は、1 円以上 100 億円未満とする。ただし、
同条第 2 項に規定する場合には、この限りでない。
5 規程第 36 条第 4 項第 2 号に規定する分割記録は、次に掲げる記録とする。
一 規程第 36 条第 3 項第 3 号に掲げる金額を原債権記録の債権金額以上の金額とする分割記録
二 発生記録により発生する電子記録債権の債権記録および当該電子記録債権に起因する分割債権記録の合計数が 100 万を超えることとなる分割記録
6 規程第 36 条第 5 項第 8 号に規定する事項は、債権者が法人である場合には、代表者の氏名とする。
(分割記録の請求に係る請求受付簿への登録事項)
第 30条 当会社は、分割記録の請求を受け付けた場合には、次に掲げる事項を請求受付簿に登録する。
一 請求を受け付けた年月日
二 規程第 36 条第 3 項第 1 号から第 3 号までに掲げる事項
(信託の電子記録の請求の方法等)
第 31 条 規程第 37 条第 1 項に規定する信託の電子記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
2 規程第 37 条第 1 項に規定する利用者は、信託業法(平成 16 年法律第 154 号)にもと
づく信託業の免許または金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和 18 年法律第 43号)にもとづく認可のいずれかを得た者であって、予め信託財産の受託者として利用することについて窓口金融機関が認めた利用者とする。
3 当会社は、規程第 37 条第 2 項または第 3 項に規定する信託の電子記録の請求または信託の電子記録を削除する旨の変更記録と併せてする他の記録請求を受け付けない間、信託の電子記録の請求を受け付けない。
4 規程第 37 条第 4 項に規定する請求は、信託財産の受託者である利用者が当該信託財産の受益者全員または信託管理人の請求に係る書面のすべてを取りまとめたうえで、自らの窓口金融機関を通じて当会社に提出してしなければならない。
5 前項に規定する利用者は、前項の請求について、一切の責任を負うものとする。
(信託の電子記録の請求に係る請求受付簿への登録事項)
第 32条 当会社は、信託の電子記録の請求を受け付けた場合には、次に掲げる事項を請求受付簿に登録する。
一 請求を受け付けた年月日
二 規程第 37 条第 5 項第 1 号から第 3 号までに掲げる事項
(特定記録機関変更記録)
第 32 条の2 規程第 37 条の 2 第 1 項に規定する特定記録機関変更記録の請求または承諾および記録に関する事項については、この条の規定するところによる。
2 利用者は、特定記録機関変更記録の請求または承諾をすることができる。
3 特定記録機関変更記録を請求または承諾した利用者は、当会社および窓口金融機関が認めた場合、特定記録機関変更記録の請求または承諾を取り消すことができる。
4 利用者は、特定記録機関変更記録を請求または承諾する場合、提携記録機関が定めるところにより、次に掲げる事項についての情報を、提携記録機関を通じて当会社に通知しなければならない。
一 債権者の利用者番号
二 債務者の利用者番号
三 債権者の氏名または名称および商業登記簿もしくは法人登記簿に登記された住所または住民票等に記載された住所
四 債務者の氏名または名称および商業登記簿もしくは法人登記簿に登記された住所または住民票等に記載された住所
五 債権者の決済口座の情報六 債務者の決済口座の情報
七 特定記録機関変更記録の電子記録の日として指定する年月日
5 前項第 5 号の決済口座は、利用者が債権者請求方式による発生記録の請求をすることができる旨を内容とする窓口金融機関との利用契約で定められた決済口座でなければならない。
6 第 4 項第 6 号の決済口座は、利用者が債権者請求方式による発生記録の請求をするこ
とができる旨を内容とする第 4 項の提携記録機関所定の窓口金融機関との利用契約で定められた決済口座でなければならない。
7 第 4 項第 7 号の年月日は、支払期日の 8 銀行営業日前以前の日で第 4 項の提携記録機関が定める日を指定することができる。
8 利用者は、次に掲げる場合には、特定記録機関変更記録を請求することができない。一 記録機関変更記録をすることができない場合
二 債権金額が日本円以外の通貨である場合
三 債権金額が 1 万円未満または 100 億円以上である場合四 債務者または債権者が 2 人以上である場合
五 支払方法が分割払いである場合
六 発生記録に記録されている債権者以外の者が債権者である場合
七 発生記録に記録されている債務者以外の者が債務者(電子記録保証人を含む)である場合
八 銀行営業日以外の日が支払期日である場合
九 支払等記録、質権設定記録、分割記録、記録機関変更記録、信託の電子記録、強制xxxの電子記録がされている場合
十 発生記録に記録されている債務者が、規程第 27 条第 3 項の規定により電子記録の請求をすることができる電子記録権利者を制限している場合において、発生記録に記録されている債権者を、当該電子記録権利者としていない場合
十一 発生記録に記録されている債務者が、規程第 22 条第 1 項の定めるところにより、自らを債務者とする発生記録の請求が制限されている場合
十二 発生記録に記録されている債権者が、規程第 22 条第 1 項の定めるところにより、自らを債権者とする発生記録の請求が制限されている場合
十三 その他第 4 項の提携記録機関が定める場合
9 当会社は、提携記録機関からの法第 47 条の 3 第 5 項の規定による通知を受けた場合に
は、第 4 項第 7 号の年月日以後遅滞なく、法第 47 条の 5 第 2 項に掲げる事項を記録原簿に記録する。
10 当会社は、提携記録機関から当該提携記録機関において特定記録機関変更記録の請求 がされている電子記録債権が強制xxxの対象となった旨の通知を受け付けた場合には、特定記録機関変更記録の請求が取り消されたものとして取り扱うものとする。
(変更後債権記録に対する変更記録)
第 32 条の3 当会社は、利用者が特定記録機関変更記録を請求または承諾した場合には、当該特定記録機関変更記録に係る変更後債権記録について、次に掲げる変更記録の請求が併せてされたものとして取り扱う。
一 変更後債権記録の法第 16 条第 2 項各号に掲げる事項を、次に掲げる内容に変更する変更記録
① 銀行営業日以外の日を支払期日として提供した場合には、その翌銀行営業日を支払期日として提供したものとみなす旨
② 口座間送金決済により支払をする(規程第 40 条第 2 項第 1 号①および②に掲げる場合を除く。)旨
③ 分割記録の請求をする場合には、第 29 条第 3 項で定める場合を除き、分割債権記録に記録されるでんさいについての譲渡記録の請求を併せてしなければならない旨
④ 質権設定記録および特定記録機関変更記録以外の記録機関変更記録をしない旨
⑤ 参加金融機関以外の者が債権者である場合において、譲受人を参加金融機関以外の者とする譲渡記録を制限する旨
二 変更後債権記録の債権者および債務者の氏名または名称(債権者または債務者が法人である場合には、これらの代表者の氏名を含む。)および住所ならびにその決済用の預金口座または貯金口座を、利用者データベースに記録されている利用者登録事項の内容(決済用の預金口座または貯金口座については、前条第 4 項第 5 号または第 6 号の決済口座に係るものとする。)に変更する変更記録
2 前項第 2 号の変更記録の電子記録の日の前日までに、利用者データベースに記録されている利用者登録事項が変更された場合には、同号に規定する利用者登録事項の内容は、当該変更後の内容とする。
(開示内容の記録および通知)
第 32 条の4 当会社は、前条第 1 項の変更記録後、遅滞なく当該変更記録により変更されたでんさいの内容を開示するために、発生記録の請求に際して提供された情報の開示と同じ様式を用いて記録する。
2 当会社は、前項に定める記録をした場合、窓口金融機関を通じて変更後債権記録の債務者に対し、当該記録の内容を、規程第 27 条第 3 項に定める請求内容の通知と同じ様式を用いて、電子記録名を発生記録という文字を表示して通知することができる。
3 当会社は、前条に定める変更記録をした場合、窓口金融機関を通じて変更後債権記録の債権者および債務者に対し、当該変更記録により変更されたでんさいの内容を、規程第 25 条第 2 項に定める通知と同じ様式を用いて、電子記録名を発生記録という文字を表示して通知することができる。
(債務者請求方式における請求の予約)
第 33条 電子記録義務者による次に掲げる電子記録の請求において、電子記録義務者の窓口金融機関が認めた場合であって、規程第 30 条第 1 項第 9 号または規程第 31 条第 1 項
第 7 号に掲げる電子記録の日が指定されたときには、当会社は、遅滞なく、当該記録の電子記録権利者の窓口金融機関を通じて当該請求の内容を当該電子記録権利者に通知する。
一 発生記録二 譲渡記録
2 前項の請求をした電子記録義務者および同項の通知を受けた電子記録権利者は、次に掲げる場合を除き、同項の請求において指定された電子記録の日の前日(窓口金融機関と利用者の間で電子記録の日の前日より前の日を定めた場合にはその日)まで、当該請求を取り消すことができる。
一 発生記録の請求の予約に係る電子記録権利者により譲渡記録の請求の予約がされている場合において、当該発生記録の請求の予約を取り消す場合
二 譲渡保証記録と併せてする譲渡記録の請求の予約がされている場合において、当該譲渡記録の請求の予約のみを取り消す場合
3 当会社は、前項の規定により電子記録義務者または電子記録権利者が第 1 項の請求を取り消した場合には、当該請求に係る電子記録権利者または電子記録義務者の窓口金融機関を通じて当該電子記録権利者または電子記録義務者に対し、その旨通知する。
4 第 1 項に規定する通知をする利用者および通知の内容は、規程第 25 条の規定に従う。
5 当会社は、第 1 項の請求の予約をした電子記録義務者または同項の通知を受けた電子記録権利者が、指定された電子記録の日において、規程第 22 条第 1 項ただし書の規定に
より、当該請求をすることができなくなった場合には、第 2 項の期間内であっても、第 1
項の請求の予約が取り消されたものとして取り扱うものとする。
(債権者請求方式における請求の予約)
第 34条 電子記録権利者による発生記録の請求において、電子記録権利者の窓口金融機関が認めた場合であって、規程第 30 条第 1 項第 9 号に掲げる電子記録の日が指定されたときには、当会社は、遅滞なく、当該発生記録の電子記録義務者の窓口金融機関を通じて当該請求の内容を当該電子記録義務者に通知する。
2 前項の請求をした電子記録権利者は、同項の請求において指定された電子記録の日の前日(窓口金融機関と利用者の間で電子記録の日の前日より前の日を定めた場合にはその日)まで、当該請求を取り消すことができる。ただし、同項の通知を受けた電子記録
義務者が、当該期間内に指定された電子記録の日に当該通知に係る発生記録を請求する旨通知した場合もしくは請求しない旨を通知した場合には、この限りでない。
3 当会社は、前項の規定により電子記録権利者が第 1 項の請求を取り消した場合には、当該請求に係る電子記録義務者の窓口金融機関を通じて当該電子記録義務者に対し、その旨通知する。
4 第 1 項の通知を受けた電子記録義務者は、同項の請求において指定された電子記録の日から起算して 5 銀行営業日を経過する日まで、当会社に対し、当該通知に係る発生記録の請求をすることができる。
5 第 1 項の通知を受けた電子記録義務者が、当会社に対し、前項に規定する期間内に同項の請求をしなかった場合および当該期間内に請求しない旨を通知した場合には、第 1項の請求は、その効力を失う。この場合において、当会社は、遅滞なく、窓口金融機関を通じて電子記録義務者および電子記録権利者に対し、その旨を通知する。
6 第 1 項に規定する通知をする利用者および通知の内容は、規程第 25 条の規定に従う。
7 当会社は、第 1 項の請求をした電子記録権利者または同項の通知を受けた電子記録義務者が、指定された電子記録の日において、規程第 22 条第 1 項ただし書の規定により、
当該請求をすることができなくなった場合には、第 2 項の期間内であっても、第 1 項の請求が取り消されたものとして取り扱うものとする。
第6章 電子記録雑則
(強制xxxの記録の記録事項等)
第 35 条 規程第 38 条に規定する書類の送達を受けた場合の取扱いは、この条に規定するところによる。
2 当会社は、規程第 38 条に規定する書類の送達を受けた場合には、当該書類に従い、遅滞なく、次に掲げる事項を記録原簿に記録する。
一 当該強制xxxの記録がされることになる債権記録の記録番号二 強制xxxの内容
三 強制xxxの原因
四 施行令第 6 条第 4 号に規定する債権者がある場合には、債権者の氏名または名称および住所
五 前号の債権者が法人である場合には、代表者名六 差押債務者の氏名または名称および住所
七 差押債務者が法人である場合には、代表者名八 電子記録の年月日
3 強制xxxの記録において、前項第 4 号に掲げる債権者が利用者である場合にあっては、当会社は、同号および同項第 5 号に掲げる事項については、利用者登録事項として
利用者データベースに記録されている事項を記録する。この場合において、同項第 4 号
に掲げる債権者の住所は、利用者登録事項として第 3 条第 3 号に掲げる住所とすることができる。
4 強制xxxの記録において、第 2 項第 6 号および第 7 号に掲げる事項については、当会社は、利用者登録事項として利用者データベースに記録されている事項が提供されたものとして取り扱うものとする。この場合において、同項第 6 号に掲げる差押債務者の
住所は、利用者登録事項として第 3 条第 3 号に掲げる住所とする。
5 当会社は、規程第 38 条に規定する書類の送達を受けた場合には、当該送達に係る強制xxxに反する記録の請求を受け付けないものとする。ただし、法令または最高裁判所規則の規定により請求することができる場合は、この限りでない。
6 当会社は、強制xxxの記録をした後、当該強制xxxの記録に係る強制xxxの手続が終了し、その旨の書類の送達を受けた場合には、遅滞なく、当該強制xxxの記録を削除する旨の変更記録をする。
7 第 5 項ただし書に規定する請求により、当会社が支払等記録をした場合には、当会社は直ちにその旨を法令の定めるところにより官公署に届け出るものとする。
8 第 33 条または前条の請求の予約がされているでんさいが強制xxxの対象となった場合には、当該請求の予約は、取り消されたものとみなす。ただし、当該請求の予約において指定された電子記録の日より前に強制xxxの停止または執行処分の取消しがされた場合は、この限りでない。
(電子記録の訂正および回復)
第 36条 規程第 39 条第 1 項に規定する場合は、次に掲げる場合とする。
一 電子記録の請求に当たって当会社に提供された情報の内容と異なる内容の記録がされている場合
二 請求がなければすることができない電子記録が、請求がないのにされている場合
三 当会社が自らの権限により記録すべき記録事項について、記録すべき内容と異なる内容の記録がされている場合
四 当会社が自らの権限により記録すべき記録事項について、その記録がされていない場合(一の電子記録の記録事項の全部が記録されていない場合を除く。)
2 当会社は、規程第 39 条第 1 項または第 2 項の規定により電子記録の訂正または回復をする場合には、当該訂正または回復後の電子記録の内容と矛盾する電子記録について、電子記録の訂正をする。
3 当会社は、規程第 39 条第 1 項または第 2 項の規定により電子記録の訂正または回復をした場合には、遅滞なく、電子記録権利者および電子記録義務者(電子記録権利者および電子記録義務者がない場合にあっては、債権者)の窓口金融機関を通じて、当該訂正または回復の内容をそれらの者に対し、書面により通知する。
4 前項の通知は、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 423 条その他の法令の規定により他
人に代わって電子記録の請求をした利用者にも行うものとする。ただし、その利用者が 2
人以上ある場合には、当会社は、その 1 人のみに対し、通知することができる。
5 窓口金融機関は、電子記録を訂正または回復すべき事由があることを知った場合には、直ちに、当会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合において、規程第 39 条第 1 項(同条第 2 項後段の規定により準用する場合を含む。)の第三者がある場合には、窓口金融機関は、当該第三者の承諾書および当該承諾書に押印された印鑑(窓口金融機関に事前に届出がされたものを除く。)に係る印鑑証明書を添付した書面を当会社に提出しなければならない。
6 利用者は、自己の請求に係る電子記録について、電子記録を訂正または回復すべき事由があることを知った場合には、直ちに窓口金融機関に対し、窓口金融機関の定めるところにより、その旨通知しなければならない。
7 当会社および窓口金融機関は、電子記録を訂正または回復すべき事由に係る調査のため合理的に必要と認められる期間内に訂正または回復を行わなかったことにより生じた損害について、責任を負わないものとする。
第7章 でんさいの決済
(決済情報の提供の方法等)
第 37条 当会社は、決済情報を、当会社所定の方法により、債務者の窓口金融機関に対し、支払期日の 2 銀行営業日前の日に通知する。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合のいずれかに該当するでんさいについては、当会社は、債務者の窓口金融機関に対し、決済情報を通知しない。
一 支払等記録がされている場合
二 強制xxxの記録がされている場合
三 当会社または窓口金融機関が規程第 7 条の業務委託契約を解除した場合四 その他前三号に準ずる場合
3 決済情報として通知する債務者口座および債権者口座は、当会社が当該決済情報を通知する時にでんさいに記録されている債務者口座および債権者口座とする。ただし、当会社が、当該通知前に、当該通知の日から当該でんさいの支払期日までの間を電子記録の日とする債務者口座または債権者口座を変更する旨の変更記録の請求を受け付けている場合は、変更後の債務者口座または債権者口座を決済情報として通知することができる。
4 利用者は、当会社が決済情報として通知する債務者口座および債権者口座について異議を申し立てないものとする。
(決済情報の通知前に支払等記録がされていないでんさいの取扱い)
第 38条 当会社が決済情報を通知する前に、当該通知に係るでんさいに支払等記録がされ
なかった場合には、当会社および参加金融機関は、規程第 8 章および本章において、当該でんさいに係る口座間送金決済以外の支払がされなかったものとして取り扱うこととし、利用者はこれに異議を申し立てないものとする。
(口座間送金決済の方法)
第 39 条 規程第 42 条に規定する振込による口座間送金決済は、この条に規定するところにより行うものとする。
2 決済情報の通知を受けた債務者の窓口金融機関は、当該通知に係るでんさいの支払期日までに、決済情報に債務者口座として記載された決済口座(当該通知が発せられた後に当該通知に係るでんさいの債務者口座を変更する旨の変更記録がされ、かつ、当該通知に記載された債務者口座が解約等の事由により存在しない場合は、変更後の債務者口座)から、債権金額の引き落としをする。ただし、同一の日に当該でんさい以外の引き落としがある場合には、当該窓口金融機関が定める順序により引き落としをするものとする。
3 債務者の窓口金融機関は、債権者の窓口金融機関に対し、支払期日に振込通知を発信 し、債権者の窓口金融機関は、当該振込通知に表示された債権者口座(決済情報の通知 が発せられた後に当該通知に係るでんさいの債権者口座を変更する旨の変更記録がされ、かつ、当該通知に記載された債権者口座が解約等の事由により存在しない場合は、変更 後の債権者口座)に払い込むものとする。
4 利用者は、前二項で規定する窓口金融機関の口座間送金決済の取扱いについて異議を申し立てないものとする。
(口座間送金決済の特例)
第 40条 規程第 42 条ただし書で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 口座間送金決済をしようとするでんさいについて、債務者口座から債権金額の引き落としができなかった場合
二 口座間送金決済をしようとするでんさいについて、当会社が規程第 38 条に規定する書類の送達を受けた場合
三 債務者が死亡した場合
四 債権者に関して破産手続開始の決定がされた場合または更生手続開始の決定がされた場合
五 債務者に関して破産手続開始の決定がされた場合または第 12 条各号に掲げる事由に該当する場合
2 債務者の窓口金融機関は、前項各号に掲げる場合には、振込通知を発信したこと、または発信しなかったことにより、利用者に生じた損害について責任を負わない。
(強制xxxの命令の送達を受けた場合の取扱い)
第 41条 前条第 1 項第 2 号に掲げる場合の口座間送金決済の中止は、この条に規定するところにより取り扱うものとする。
2 決済情報の通知をしたでんさいについて、第 29 条第 3 項の規定により分割記録をした場合には、当該分割記録の原債権記録および分割債権記録について、窓口金融機関は口座間送金決済をしないことができる。
3 利用者は、規程第 38 条に規定する書類の送達を受けた場合には、速やかにその旨および送達を受けた日を窓口金融機関に申し出て、口座間送金決済を中止するでんさいを特定しなければならない。
4 当会社および債務者の窓口金融機関は、利用者から前項に規定する申出を受けた場合には、次条第 2 項の申出がされたものとして取り扱う。
5 当会社および債権者または債務者の窓口金融機関は、利用者が第 3 項の規定に違反した場合には、強制xxxの対象であるでんさいに関して当該債権者または債務者に生じた損害について、責任を負わない。
(債権者または債務者からの口座間送金決済の中止の申出)
第 42 条 規程第 44 条第 2 号に掲げる場合の口座間送金決済の中止は、この条に規定するところにより取り扱うものとする。
2 規程第 44 条第 2 号で規定する口座間送金決済の中止の申出は、窓口金融機関が定めるところにより、債権者または債務者が窓口金融機関に申し出るものとする。ただし、債務者は、次に掲げる場合に限り、当該申出をすることができる。
一 口座間送金決済の中止について債権者の同意を得た場合
二 でんさいの支払について次に掲げる抗弁その他人的関係にもとづく抗弁を債権者に対抗することができる場合
① 発生記録または譲渡記録の原因である契約に不履行があったこと
② でんさいが存在しないこと
③ 発生記録または譲渡記録の請求に当たって取締役会の承認等が存在しないこと
④ 発生記録の請求の意思表示に瑕疵があったこと
⑤ なりすまし、無権代理、不正アクセス、システムバグまたはオペレーションミス等により、利用者の請求がないのに電子記録がされたこと、または利用者から提供された情報の内容と異なる内容の電子記録がされたこと(以下「不正作出」という。)
⑥ その他次条第 1 項各号に掲げる事由および第 2 項各号に掲げる事由に該当しない事由
三 債権者に関して破産手続開始の決定がされた場合または更生手続開始の決定がされた場合
四 債務者に関して破産手続開始の決定がされた場合または第 12 条各号に掲げる事由に該当する場合
3 前項の申出を受けた窓口金融機関は、当該申出に係る口座間送金決済を中止することができる。
4 第 2 項の申出は、支払期日の前銀行営業日まですることができる。
5 当会社または債権者もしくは債務者の窓口金融機関は、債権者または債務者から規程第 44 条第 2 号に掲げる口座間送金決済の中止の申出がされたことにより口座間送金決済を中止した場合には、そのために債権者または債務者その他の利用者に生じた損害について責任を負わない。
第8章 でんさいの支払不能処分制度
(支払不能事由)
第 43条 規程第 46 条第 1 項に規定する事由(以下「第 0 号支払不能事由」という。)は、次に掲げる事由とする。
一 債務者または債権者に関する破産法等による事由
① 債権者に関して破産手続開始の決定がされたことまたは更生手続開始の決定がされたこと
② 債務者に関して破産手続開始の決定がされたことまたは第 12 条各号に掲げる事由が生じたこと
③ 支払禁止の仮処分を命じられたこと二 その他の事由
① 債務者または債権者から第 41 条第 3 項で定める申出がされたこと
② 債権者から規程第 44 条第 2 号で定める口座間送金決済の中止の申出がされたこと
③ 債務者から前条第 2 項第 1 号で掲げる場合において規程第 44 条第 2 号に掲げる口座間送金決済の中止の申出がされたこと
④ 債務者が死亡したこと
⑤ 債権者口座に入金することができないこと
⑥ 債権者口座が存在しないこと
⑦ 口座間送金決済をしようとするでんさいについて、当会社が規程第 38 条に規定する書類の送達を受けた場合
2 規程第 46 条第 2 項第 1 号に規定する事由(以下「第 1 号支払不能事由」という。)は、次に掲げる事由とする。
一 債務者口座から債権金額の引き落としができなかったこと二 債務者口座が存在しないこと
三 前二号に準ずる事由
3 規程第 46 条第 2 項第 2 号に規定する事由(以下「第 2 号支払不能事由」という。)は、
前条第 2 項第 2 号①から⑥までに掲げる事由とする。
(支払不能事由が重複する場合の取扱い)
第 44条 次の各号に掲げる場合には、債務者の窓口金融機関は、当会社に対し、一の支払不能でんさいについて、当該各号に定める支払不能事由を通知するものとする。
一 第 0 号支払不能事由と第 1 号支払不能事由または第 2 号支払不能事由が重複する場合 第 0 号支払不能事由
二 第 1 号支払不能事由と第 2 号支払不能事由が重複する場合 第 1 号支払不能事由(第
1 号支払不能事由と不正作出を理由とする第 2 号支払不能事由が重複する場合には、第
2 号支払不能事由)
(支払不能情報)
第 45 条 規程第 47 条第 1 項に規定する支払不能情報は、次に掲げる事項に係る情報とする。
一 支払不能でんさいの債務者の情報として次に掲げるもの
① 利用者番号
② 法人である場合には名称または個人である場合には氏名
③ 法人である場合には代表者の氏名
④ 屋号がある場合には当該屋号
⑤ 住所
⑥ 法人である場合には設立年月日または個人である場合には生年月日
⑦ 業種区分
⑧ 企業区分
二 支払不能でんさいの情報として次に掲げるもの
① 記録番号
② 支払期日
③ 支払不能通知および取引停止通知の通知年月日
④ 支払期日から起算して 2 銀行営業日を経過した日の年月日
⑤ 支払不能事由
⑥ 債務者口座のある金融機関名および支店名
⑦ 規程第 51 条第 1 項第 2 号の規定により異議申立の手続が終了した場合には、異議申立の手続の取下げの請求を受理した日の年月日
(異議申立)
第 46条 規程第 50 条第 1 項の規定による異議申立および同条第 2 項本文に規定する異議申立預託金の預け入れの手続は、債務者の窓口金融機関が定めるところによりしなければならない。
2 規程第 50 条第 1 項の規定による異議申立は、支払期日の前銀行営業日までに窓口金融機関にしなければならない。
(異議申立の特例)
第 47条 規程第 50 条第 2 項ただし書に規定する場合は、第 2 号支払不能事由の支払不能
事由が不正作出であり、かつ、第 55 条に規定するでんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を理由があるものと認めた場合とする。
2 第 2 号支払不能事由が不正作出である場合には、規程第 50 条第 2 項の債務者の窓口金
融機関が定めるところにより、当該債務者は、当会社に対し、同条第 1 項の異議申立に併せて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができるものとする。
3 当会社は、第 2 項の申立を受けた場合には、でんさい事故調査会の審議に付し、その申立を理由があるものと認める場合には、異議申立預託金の預け入れを免除することができる。
4 当会社は、前項のでんさい事故調査会の審議に必要とする場合には、第 2 項の申立をした債務者に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
(異議申立の手続の終了および異議申立預託金の返還許可)
第 48 条 規程第 51 条第 2 項に規定する異議申立預託金の返還許可の申立は、次の各号に掲げる場合に当該各号に定める者がすることができる。
一 当会社が他の支払不能でんさいにより債務者に対し取引停止処分を科した場合 債務者またはその地位を承継した者
二 債務者から支払不能通知がされることまたは取引停止処分を科されることがやむを得ないものとして異議申立の取下げの請求がされた場合 債務者またはその地位を承継した者
三 異議申立をした日から起算して 2 年を経過した場合 債務者またはその地位を承継した者
四 債務者が死亡した場合 債務者の地位を承継した者
五 支払不能でんさいの支払義務の有無について裁判(調停、裁判上の和解等確定判決と同一の効力を有するものを含む。以下同じ。)により確定した場合
① 債務者が支払義務を負うことが確定したとき 債権者またはその地位を承継した者
② 債務者が支払義務を負わないことが確定したとき 債務者またはその地位を承継した者
六 支払不能でんさいを請求債権とし異議申立預託金の返還請求権を差押債権とする差押命令が債務者の窓口金融機関に送達された場合 債権者またはその地位を承継した者
七 債務者の窓口金融機関に預金保険法(昭和 46 年法律第 34 号)第 49 条第 2 項に規定する保険事故が生じた場合 債務者の窓口金融機関
八 その他異議申立の原因となった第 2 号支払不能事由が解消した場合 債権者またはその地位を承継した者
2 規程第 51 条第 2 項に規定する異議申立預託金の返還許可の申立は、前項各号に定める者が窓口金融機関を通じて当会社に対し、次に掲げる資料を添付した書面を提出してしなければならない。
一 規程第 51 条第 1 項第 4 号に掲げる場合には、債務者の死亡を証する書類および当該
債務者の相続人全員が当該請求に同意する旨を証する書面
二 規程第 51 条第 1 項第 5 号に掲げる場合には、支払義務の確定を証する次に掲げるいずれかの資料および対象となるでんさいを特定する情報
① 確定判決の判決書の写し
② 認諾調書の写し
③ 和解調書の写し
④ 調停調書の写し
三 規程第 51 条第 1 項第 6 号に掲げる場合には、支払不能でんさいを請求債権とし異議申立預託金の返還請求権を差押債権とする差押命令書の写し
3 当会社は、規程第 51 条第 3 項の規定により異議申立預託金の返還を許可する場合には、書面により、債務者の窓口金融機関にその旨通知する。
(異議申立預託金の返還許可に係る特則)
第 49 条 規程第 53 条に規定する異議申立預託金の返還許可の申立は、支払不能でんさいの債務者またはその地位を承継した者もしくは債務者の窓口金融機関が、窓口金融機関を通じて当会社に対し、書面を提出してしなければならない。
2 当会社は、前項の申立がされた場合には、第 55 条に規定するでんさい事故調査会の審議に付し、でんさい事故調査会がその申立を理由があるものと認めるときは、異議申立預託金の返還許可をするものとする。
(支払不能情報の照会)
第 50 条 規程第 54 条第 1 項による照会は、窓口金融機関を通じて当会社に対し、当会社所定の書面および本人確認に必要な資料を提出してしなければならない。
2 規程第 54 条第 1 項による照会が、第三者に関するものである場合には、法人税法等の法令により必要があるときに限り、当該照会をすることができるものとする。
3 当会社は、規程第 54 条第 1 項による照会に対し、前項の書面が当会社に送達された日
(その日が銀行営業日でないときは、翌銀行営業日。以下「送達日」という。)の 5 年前
の日から送達日の 3 銀行営業日前の日までの間についての支払不能情報を回答する。
(支払義務確定後における取引停止処分等)
第 51条 支払不能でんさいの債権者は、異議申立に係る支払不能でんさいについて、債務者に当該支払不能でんさいの債権額全額の支払義務のあることが裁判により確定した後においても当該支払不能でんさいの支払いがされていない場合には、窓口金融機関を通じて当会社に対し、次に掲げる資料を添付した書面により、当該支払不能でんさいの債務者について支払不能通知への掲載または取引停止処分の調査の申立(以下「支払不能処分調査請求」という。)をすることができる。
一 支払義務の確定を証する資料として、次に掲げる資料のいずれか一つ
① 確定判決の判決書の写し
② 認諾調書の写し
③ 和解調書の写し
④ 調停調書の写し
二 不払に関する事情説明書
2 前項の申立は、当会社が規程第 51 条第 1 項第 5 号または第 6 号に掲げる事由により申
立を受けた異議申立預託金の返還を許可した日から起算して 2 か月後の応当日以後においても支払不能でんさいの支払がされていない場合にできるものとする。
3 第 1 項の申立は、当会社が異議申立預託金の返還を許可した日から起算して 3 か月後
の応当日以後または当該支払不能でんさいの支払期日から起算して 2 年後の応当日以後
はできないものとする。第 1 項の申立が可能である期間であっても、同一の債務者に同一の支払期日の他の支払不能でんさいについてすでに支払不能処分調査請求がされ、その請求が理由あるものとして認められている場合も、同様とする。
4 当会社は、第 1 項の規定による申立を受けた場合には、第 55 条に規定するでんさい事故調査会の審議に付し、同調査会がその請求を理由があるものと認める場合には、当会社は、同調査会の最終調査日を支払期日とする支払不能事由が通知されたものとみなして、規程第 47 条から第 49 条までの規定を適用する。
5 前項のでんさい事故調査会の審議に必要である場合には、当会社は、債権者または債務者に必要な資料の提出を求めることができる。
6 同一の債務者に係る複数の支払不能でんさいについて支払不能処分調査請求が行われ、その請求が理由あるものとして認められた場合には、でんさい事故調査会の最終調査日 が同一であっても、各々の支払不能でんさいの支払期日が異なる場合は、第 4 項の規定
にかかわらず、支払不能事由の通知回数は、その支払期日毎に 1 回として計算するものとする。
(支払不能通知および取引停止処分の取消し)
第 52 条 支払不能通知または取引停止処分が債務者の窓口金融機関の取扱錯誤による場合には、当該窓口金融機関は、当会社に対し、遅滞なく、支払不能通知または取引停止処分の取消しを請求しなければならない。
2 当会社は、前項の請求にもとづく支払不能通知または取引停止処分の取消しまたは修正の結果について、当会社所定の方法により参加金融機関に通知する。
(不正作出の場合の支払不能通知または取引停止処分の取消し)
第 53 条 支払不能通知または取引停止処分が不正作出その他これらに相当する事由によるでんさいについて行われたものと認められる場合には、当該でんさいの債務者は、窓口金融機関を通じて当会社に対し、支払不能通知または取引停止処分の取消しを請求することができる。
2 前項の請求は、不正作出を証する資料を添付した書面によりしなければならない。
3 当会社は、第 1 項の請求を受けた場合には、第 55 条に規定するでんさい事故調査会の審議に付し、でんさい事故調査会がその請求を理由があるものと認める場合には、支払
不能通知または取引停止処分を取り消し、参加金融機関に対し当会社所定の方法により、その旨通知する。
4 当会社は、前項の規定により支払不能通知または取引停止処分を取り消した場合には、第 1 項の請求をした債務者の窓口金融機関を通じて当該債務者に対し、その旨および当該支払不能通知または取引停止処分を取り消した日を通知する。
(支払不能通知および取引停止処分の解除)
第 54条 取引停止処分を科された者が著しく信用を回復した場合、その他相当と認められる理由がある場合、または規程第 47 条に規定する支払不能通知に係る支払不能でんさいの債務者について相当と認められる理由がある場合には、窓口金融機関は、当会社に対し、支払不能通知または取引停止処分の解除を請求することができる。
2 当会社は、前項の請求を受けた場合には、次条に規定するでんさい事故調査会の審議に付し、でんさい事故調査会がその請求を理由があるものと認める場合には、支払不能通知または取引停止処分を解除するものとする。この場合において、当会社は、支払不能通知または取引停止処分の解除を当会社所定の方法により参加金融機関に通知する。
3 当会社は、前項の規定により支払不能通知または取引停止処分を解除した場合には、第 1 項の請求をした窓口金融機関を通じて支払不能通知または取引停止処分の解除を認められた債務者に対し、その旨および当該支払不能通知または取引停止処分を解除した日を通知する。
(でんさい事故調査会)
第 55条 当会社は、でんさい事故調査会を設置し、業務規程等で規定する事項その他必要な事項を審議させるものとする。
第9章 電子記録の記録事項等の開示
(債権記録に記録されている事項の開示の請求の方法等)
第 56 条 規程第 57 条第 1 項に規定する開示の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
2 次の各号に掲げる開示の請求は、当該各号に定める方法でしなければならない。一 通常開示 窓口金融機関が定める方法
二 特例開示 窓口金融機関を通じて書面を当会社に提出する方法三 残高の開示 次に掲げる方法
① 請求日より前の日を基準日として指定する場合 窓口金融機関を通じて、当会社所定の書面を当会社に提出する方法
② 請求日以降の日を基準日として指定する場合 窓口金融機関を通じて、利用者データベースに基準日を登録する方法
③ 定期的な基準日を指定する場合 窓口金融機関を通じて、利用者データベースに
定期的な基準日を登録する方法
3 前項第 1 号に掲げる通常開示の請求は、規程第 57 条第 1 項第 1 号または第 2 号に掲げる者およびその相続人等ならびにこれらの者の財産の管理および処分をする権利を有する者でなければすることができない。この場合において、窓口金融機関に対し、次に掲げる情報を提供しなければならない。
一 開示の請求をする者の情報
二 開示を請求するでんさいを特定するための情報三 その他窓口金融機関が定める情報
4 第 2 項第 2 号に掲げる特例開示の請求は、窓口金融機関を通じて当会社に対し、次に掲げる情報を記載した書面を提出してしなければならない。この場合において、当会社は、当該請求をした者に対し、規程第 58 条第 1 項または第 2 項に規定する事実に係る資料の提出を求めることができる。
一 開示の請求をする者の情報
二 開示を請求するでんさいを特定するための情報三 請求の原因となる事実に係る情報
5 第 2 項第 3 号①に掲げる残高の開示の請求は、窓口金融機関を通じて当会社に対し、次に掲げる情報を記載した書面を提出してしなければならない。
一 残高の基準日
二 残高の開示を請求する利用契約を特定するための情報三 その他当会社が定める事項
6 第 2 項第 3 号②および③に掲げる残高の開示の請求は、窓口金融機関に対し、次に掲げる情報を提供してしなければならない。
一 残高の基準日
二 残高の開示を請求する利用契約を特定するための情報三 その他窓口金融機関が定める情報
7 規程第 57 条第 2 項に規定する事項は、次の各号に掲げる開示の請求に応じて当該各号に定める事項を開示するものとする。
一 第 2 項第 1 号に掲げる通常開示 次に掲げる事項
① 開示する債権記録のうち、規程第 57 条第 1 項第 1 号または第 2 号に定める事項。ただし、特定記録機関変更記録以外の記録機関変更記録をしない旨、電子記録の訂正または回復の年月日、規程第 58 条第 1 項に定める事項、特定記録機関変更記録の
記録事項および第 32 条の 3 に定める変更記録の記録事項を除く。
② 開示する債権記録のうち、別表 1 に規定する事項
③ 特定記録機関変更記録がされている場合、別表 2 に規定する事項。ただし、別表 2
に規定する特定記録機関変更記録以外の記録機関変更記録をしない旨を除く。二 第 2 項第 2 号に掲げる特例開示 次に掲げる事項
① 開示する債権記録のうち、規程第 57 条第 1 項各号に定める事項
② 特定記録機関変更記録がされている場合、別表 2 に規定する事項
三 第 2 項第 3 号に掲げる残高の開示 開示請求の対象である利用契約にもとづいてされた債権記録(債務者を支払等をした者とする支払等記録がされていないでんさいに係るものに限る。)のうち、別表 3 に規定する事項
8 規程第 57 条第 2 項に規定する開示の方法は、次の各号に掲げる開示の請求に応じて、当該各号に定める方法とする。
一 第 2 項第 1 号に掲げる通常開示 窓口金融機関が定める方法
二 第 2 項第 2 号に掲げる特例開示 窓口金融機関を通じて書面を提供する方法三 第 2 項第 3 号に掲げる残高の開示 当会社が定める方法
9 第 7 項第 1 号③および同項第 2 号②に掲げる事項については、発生記録の開示と同じ様式を用いて、電子記録名として発生記録という文字を表示して開示する。
(債権記録に記録されている事項の窓口金融機関に対する開示の特則)
第 57 条 窓口金融機関は、法第 87 条第 2 項の規定により、当会社に対し、自らを窓口金融機関とする利用者が、開示の請求をすることができる前条第 7 項第 1 号に定める事項について、開示を請求することができる。
2 当会社は、前項の請求を受けた場合には、当該請求をした窓口金融機関に対し、前条第 7 項第 1 号に掲げる事項を開示する。
3 前項の規定により窓口金融機関がする開示の請求および開示の方法は、当会社が別に定めるところによる。
(記録請求に際して提供された情報の開示の請求の方法等)
第 58 条 規程第 59 条第 1 項に規定する開示の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
2 次の各号に掲げる開示の請求は、当該各号に定める方法でしなければならない。一 通常開示 窓口金融機関が定める方法
二 特例開示 窓口金融機関を通じて書面を当会社に提出する方法
3 前項第 1 号に掲げる通常開示の請求は、窓口金融機関に対し、次に掲げる情報を提供してしなければならない。
一 開示の請求をする者の情報
二 開示を請求するでんさいを特定するための情報三 その他窓口金融機関が定める情報
4 第 2 項第 2 号に掲げる特例開示の請求は、当会社に対し、窓口金融機関を通じて次に掲げる情報を記載した書面を提出してしなければならない。この場合において、当会社は、当該請求をした者に対し、規程第 60 条に規定する事実に係る資料の提出を求めることができる。
一 開示の請求をする者の情報
二 開示を請求するでんさいを特定するための情報三 請求の原因となる事実に係る情報
5 規程第 59 条第 2 項に規定する開示の方法は、次の各号に掲げる開示の請求に応じて、当該各号に定める方法とする。
一 第 2 項第 1 号に掲げる通常開示 窓口金融機関が定める方法
二 第 2 項第 2 号に掲げる特例開示 窓口金融機関を通じて書面を提供する方法
6 第 32 条の 3 に定める変更記録の請求に際して提供された情報の開示は、第 2 項第 2 号に規定する方法でのみ請求することができる。
7 当会社は、特定記録機関変更記録を請求または承諾した利用者もしくは利用契約を解約しまたは解除された元利用者から、当該特定記録機関変更記録に係るでんさいについて、規程第 59 条第 1 項に規定する請求があった場合には、別表 4 に規定する事項を開示する。なお、当該開示は、発生記録の請求に際して提供された情報の開示と同じ様式を用いて、電子記録名として発生記録という文字を、請求受付日時として第 32 条の 4 の規定による記録をした日時を表示して開示する。
第 10 章 雑則
(規定の効力)
第 59条 利用契約が解約または解除された後においても、第 36 条第 7 項、第 40 条第 2 項、
第 41 条第 5 項および第 42 条第 5 項の規定は、当該利用契約に係る利用者になお有効に適用される。
(公表の方法)
第 60条 当会社は、業務規程等にもとづき情報を公表する場合その他当会社が利用者に周知することが必要と認めた情報を公表する場合には、当会社のホームページに情報を掲載する方法で公表するものとする。
(改正)
第 61条 この細則の改正は、取締役会長の監督のもと代表執行役が行う。
2 前項の改正の効力は、代表執行役が定める日から生ずる。
3 改正内容および改正日は、当会社および参加金融機関のホームページもしくは店頭で公表し、または利用者に通知するものとする。
4 改正日が到来した後(前項のホームページを閲覧することができない利用者については、前項の改正内容および改正日が店頭で公表され、または当該利用者に通知された後)、利用者が当会社を利用したときは、改正後の細則を承認したものとみなす。
附 則
(施行期日)
第1条 この細則は、西暦 2013 年 2 月 4 日から施行する。
附 則(西暦 2014 年 1 月 1 日改正)
(施行期日)
第1条 この細則は、西暦 2014 年 2 月 24 日から施行する。
附 則(西暦 2016 年 4 月 18 日改正)
(施行期日)
第1条 この細則は、西暦 2016 年 4 月 18 日から施行する。
附 則(西暦 2017 年 4 月 1 日改正)
(施行期日)
第1条 この細則は、西暦 2017 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(西暦 2019 年 7 月 8 日改正)
(施行期日)
第1条 この細則は、西暦 2019 年 7 月 8 日から施行する。
附 則(西暦 2023 年 1 月 10 日改正)
(施行期日)
第1条 この細則は、西暦 2023 年 1 月 10 日から施行する。
【別表 1(第 56 条第 7 項第 1 号②関係)】
№ | 開示する事項 |
1 | 債権記録の記録番号 |
2 | 発生記録の電子記録の年月日 |
3 | 発生記録(発生記録について変更記録がされていたときは、当該変更記録を含む。 以下この表および別表 2 から別表 4 において「発生記録等」という。)の支払期日の年月日 |
4 | 発生記録等の債務者が支払うべき債権金額 |
5 | 支払等記録(支払等記録について変更記録がされていたときは、当該変更記録を含む。以下この表および別表 2 から別表 4 において「支払等記録等」という。)の支 払等があった日の年月日 |
6 | 支払等記録等の支払等に当たって要した費用の金額 |
7 | 発生記録等の債務者が支払うべき債権金額から支払等記録等の支払等をした金額 を控除した金額 |
8 | 譲渡記録の記録数 |
9 | 分割記録の記録数 |
10 | 保証記録の記録数 |
11 | 強制xxxの記録の有無 |
12 | 支払等記録の有無 |
13 | 信託の電子記録の有無 |
14 | 特別求償権の有無 |
15 | 譲渡制限の有無 |
16 | 支払不能でんさいにあっては、支払不能事由 |
17 | 支払不能でんさいにあっては、支払不能事由に関する異議申立の有無 |
18 | 債権者の氏名または名称、住所、債権者口座に係る情報および債権者が法人である 場合には代表者の氏名 |
19 | 債務者の氏名または名称、住所、債務者口座に係る情報および債務者が法人である 場合には代表者の氏名 |
20 | 電子記録保証人の氏名または名称、住所および電子記録保証人が法人である場合に は代表者の氏名 |
【別表 2(第 56 条第 7 項第 1 号③および第 56 条第 7 項第 2 号②関係)】
№ | 開示する事項 |
1 | 電子記録名として発生記録という文字 |
2 | 発生記録等の債務者が支払うべき債権金額 |
3 | 発生記録等の支払期日の年月日 |
4 | 変更後債権記録の記録番号 |
5 | 特定記録機関変更記録の電子記録の年月日 |
6 | 第 32 条の 3 第 1 項第 2 号に定める変更記録における変更後の債権者の氏名または 名称、住所、債権者口座に係る情報および債権者が法人である場合には代表者の氏名 |
7 | 第 32 条の 3 第 1 項第 2 号に定める変更記録における変更後の債務者の氏名または名称、住所、債務者口座に係る情報および債務者が法人である場合には代表者の氏 名 |
8 | 債務者が債権金額を債権者に支払う旨 |
9 | 銀行営業日以外の日を支払期日として提供した場合には、その翌銀行営業日を支払 期日として提供したものとみなす旨 |
10 | 口座間送金決済により支払をする(規程第 40 条第 2 項第 1 号①および②に掲げる 場合を除く。)旨 |
11 | 参加金融機関以外の者が債権者である場合において、譲受人を参加金融機関以外の 者とする譲渡記録を制限する旨 |
12 | 分割記録の請求をする場合には、第 29 条第 3 項で定める場合を除き、分割債権記録に記録されるでんさいについての譲渡記録の請求を併せてしなければならない 旨 |
13 | 質権設定記録および特定記録機関変更記録以外の記録機関変更記録をしない旨 |
【別表 3(第 56 条第 7 項第 3 号関係)】
№ | 開示する事項 |
1 | 残高の基準日の年月日 |
2 | 残高の開示の対象となる利用契約に係る利用者番号および決済口座に係る情報 |
3 | でんさい(特別求償権を除く。)の合計件数および合計金額 |
4 | 発生記録等における債務者の債務の合計件数および合計金額 |
5 | 電子記録保証債務の合計件数および合計金額 |
6 | 特別求償権の合計件数および合計金額 |
7 | 保証人等を支払等をした者とする支払等記録等がされたでんさいの合計件数およ び合計金額 |
8 | でんさい(特別求償権を除く。)について次に掲げる事項 (1)債権記録の記録番号 (2)発生記録の電子記録の年月日 (3)発生記録等の支払期日の年月日 (4)発生記録等の債務者が支払うべき債権金額 (5)債務者の氏名または名称 |
9 | 発生記録等における債務者の債務について、次に掲げる事項 (1)債権記録の記録番号 (2)発生記録の電子記録の年月日 (3)発生記録等の支払期日の年月日 (4)発生記録等の債務者が支払うべき債権金額 |
10 | 電子記録保証債務について、次に掲げる事項 (1)債権記録の記録番号 (2)発生記録の電子記録の年月日 (3)発生記録等の支払期日の年月日 (4)発生記録等の債務者が支払うべき債権金額 (5)債務者の氏名または名称 |
11 | 特別求償権について、次に掲げる事項 (1)債権記録の記録番号 (2)発生記録の電子記録の年月日 (3)発生記録等の支払期日の年月日 (4)発生記録等の債務者が支払うべき債権金額 (5)債務者の氏名または名称 |
12 | 保証人等を支払等をした者とする支払等記録等がされたでんさいについて、次に掲 げる事項 |
№ | 開示する事項 |
(1)債権記録の記録番号 (2)発生記録の電子記録の年月日 (3)発生記録等の支払期日の年月日 (4)発生記録等の債務者が支払うべき債権金額 (5)債務者の氏名または名称 |
【別表 4(第 58 条第 7 項関係)】
№ | 開示する事項 |
1 | 第 58 条第 7 項の開示をした利用者を請求者とする、利用者の氏名または名称、住 所、決済口座に係る情報および請求者が法人である場合には代表者の氏名 |
2 | 電子記録名として発生記録という文字 |
3 | 請求受付日時として第 32 条の 4 の規定による記録をした日時 |
4 | 発生記録等の債務者が支払うべき債権金額 |
5 | 発生記録等の支払期日の年月日 |
6 | 第 32 条の 3 第 1 項第 2 号に定める変更記録における変更後の債権者の氏名または 名称、住所、債権者口座に係る情報および債権者が法人である場合には代表者の氏名 |
7 | 第 32 条の 3 第 1 項第 2 号に定める変更記録における変更後の債務者の氏名または名称、住所、債務者口座に係る情報および債務者が法人である場合には代表者の氏 名 |
8 | 債務者が債権金額を債権者に支払う旨 |
9 | 銀行営業日以外の日を支払期日として提供した場合には、その翌銀行営業日を支払 期日として提供したものとみなす旨 |
10 | 口座間送金決済により支払をする(規程第 40 条第 2 項第 1 号①および②に掲げる 場合を除く。)旨 |
11 | 参加金融機関以外の者が債権者である場合において、譲受人を参加金融機関以外の 者とする譲渡記録を制限する旨 |