Contract
貸渡約款 |
第1章 x x |
第1条(約款の適用) |
当社は、この約款及び第37条に基づくこの約款の細則(以下あわせて「約款等」という。 |
の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます)を借受人に貸渡す |
ものとし、借受人は約款等を理解し承諾したうえでこれを借受ける貸渡すものとします。 |
借受人は、第8条第3項により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者に |
約款等の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、約款等に定めのな |
い事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。 |
第2章 予約 |
第2条(予約の申込) |
借受人は、xxxxxを借受けるにあたって、この約款及び別に定める所定の料金xxに |
同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車両クラス、借受開始日時、借受場所、 |
借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以 |
下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。 |
第3条(予約の変更) |
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を |
受けなければならないものとします。 |
第4条(予約の取消等) |
借受人は、別に定める方法により、予約を取消すことができるものとします。 |
2.レンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)の締結手続きに着手しなかったときは、 |
予約が取消されたものとします。 |
3.事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責め |
にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものと |
します。 |
第5条(代替レンタカー) |
当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないとき |
は、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。) |
の貸渡しを申し入れることができるものとします。 |
2 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の |
借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金 |
が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料 |
金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レ |
ンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。 |
3 借受人は、第1項の代替xxxxxの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すこと |
ができるものとします。 |
4 第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責めに |
帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済 |
の予約申込金を返還するものとします。 |
第6条(免責) |
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについて、 |
第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。 |
第3章 貸渡 |
第7条(貸渡契約の締結) |
借受人は借受条件を、当社は約款・料金xxにより貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡 |
契約を締結するものとします。 |
2 当社は、基本通達2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第13条に規定する |
貸xxに運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転 |
者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受 |
人の指定する運転者の運転免許証の提示を求め、当社が必要と認めた場合はその写しの |
提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を |
提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるとき |
は運転者をしてその運転者の運転免許証を提示させ、当社が求めた場合はその写しを提出 |
させるものとします。 |
第8条(貸渡拒絶) |
当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶する |
とともに、予約を取消すことができるものとします。 |
(1) レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。 |
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。 |
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 |
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。 |
(5) 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属 |
していると認められるとき。 |
(6) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しく |
言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。 |
(7) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を |
妨害したとき。 |
(8) 約款及び細則に違反する行為があったとき。 |
(9) その他、当社が不適当と認めたとき。 |
2 前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに |
予約を取消すことができるものとします。 |
(1) 貸渡しできるレンタカーがないとき。 |
(2) 借受人又は運転者が6才未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシー |
トがないとき。 |
第9条(貸渡契約の成立等) |
2 前項の引渡は、第2条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。 |
貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。 |
以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は |
貸渡料金の一部に充当されるものとします。 |
第10条(貸渡料金) |
貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先 |
を料金表に明示します。 |
(1)基本料金 (2)燃料代又は充電代 (3)その他の料金 |
2 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長 |
(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局 |
陸運事務所長。以下、第14条第1項においても同じとします。)に届け出て実施し |
ている料金によるものとします。 |
3 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金 |
と貸渡し時の料金とを比較して低い貸渡料金によるものとします。 |
4 貸渡料金については細則で定めるものとします。 |
第11条(借受条件の変更) |
借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、 |
あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。 |
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その |
変更を承諾しないことがあります。 |
第12条(点検整備及び確認) |
2 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な |
整備を実施するものとします。 |
3 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点 |
検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその |
他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。 |
4 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに |
必要な整備等を実施するものとします。 |
第13条(貸xxの交付、携帯等) |
当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載 |
した所定の貸xxを書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)により借受人に |
交付するものとします。 |
2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸xxを携行 |
(電磁的記録による携行を含みます。)しなければならないものとします。 |
3 借受人又は運転者は、貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知する |
ものとします。 |
第4章 使 用 |
第14条(管理責任など) |
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下 |
「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、 |
保管するものとします。 |
2 借受人又は運転者が使用中に高速道路等の有料道路、有料駐車場、その他の有料 |
サービスを利用したときは、借受人又は運転者はその利用料金等を自らの責任におい |
て、その有料サービスを提供する者に支払うものとします。 |
3 当社が前項の有料サービスを提供する者から、利用料金等の未払いなどを理由に |
xxxxxの自動車登録番号と日時を特定して、その時の借受人の個人情報の開示請求を |
受けた場合、当社が借受人の個人情報をその請求者に提供することを、借受人は同意する |
ものとします。 |
第15条(日常点検整備) |
借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送 |
車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければ |
ならないものとします。 |
第16条(禁止行為) |
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。 |
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動 |
車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。 |
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し貸xxに記載された運転者及び当社の |
承諾を得た者以外の者に運転させること。 |
(3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害すること |
となる一切の行為をすること。 |
(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレ |
ンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。 |
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し |
又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。 |
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。 |
(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。 |
(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。 |
(9)その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。 |
2 借受人、運転者若しくはその関係者は、当社の承諾なく当社の事務所、当社の営業 |
店舗若しくは当社の敷地等を、内外から撮影、録音若しくは録画又はその画像、音声若し |
くは映像のSNS等への投稿、配信若しくは生配信等の行為をしてはならないものとし |
ます。 |
第17条(違法駐車の場合の措置等) |
1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をした |
ときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」 |
という)に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴う |
レッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。 |
2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は |
運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカ |
ーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理する |
よう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、 |
レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを |
警察から引き取る場合があります。 |
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知 |
書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理さ |
れるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。 |
また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、 |
違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」 |
といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。 |
4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸xx等の個人 |
情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る |
責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条 |
の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸xx等の資料を提出し、事実関係を |
報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者は |
これに同意するものとします。 |
5 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金 |
を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、 |
保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人に対し、次に掲げ |
る金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この |
場合、借受人は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。 |
(1)放置違反金相当額 |
(2)当社が別に定める駐車違反違約金 |
(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用 |
6 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人が当社が指定する |
期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人の氏名、 |
生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム |
(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとし、借受人 |
はこれに同意するものとします。 |
7 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき |
場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当 |
社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、 |
当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人 |
から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。) |
を申し受けることができるものとします。 |
8 第6項の規定にかかわらず、当社が借受人から駐車違反金及び第5項第3号に |
規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第6項に規定する全レ協システ |
ムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除する |
ものとします。 |
9 借受人が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、 |
借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起され |
たこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けた |
ときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを |
借受人に返還するものとします。第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合に |
おいても、同様とします。 |
10 第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が |
納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による |
当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータ |
を削除するものとします。 |
第18条(GPS機能) |
借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます。 |
)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経 |
路等記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意する |
ものとします。 |
(1)貸渡契約の終了時に、xxxxxが所定の場所に返還されたことを確認するため。 |
(2)第25条第1項に該当したとき、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等 |
のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。 |
(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の |
xxxのため個人を識別、特定できない形態に加工してマーケティング分析に |
利用するため。 |
2 借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、 |
法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求 |
・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するもの |
とします。 |
第19条(ドライブレコーダー及び自動車メーカーの車両通信機) |
借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、 |
借受人及び運転者の運転状況等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的 |
で利用することに同意するものとします。 |
(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。 |
(2)レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人 |
及び運転者の運転状況等を確認するため。 |
(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度のx |
xxのため個人を識別、特定できない形態に加工してマーケティング分析に利用するため。 |
2 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、 |
当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から |
開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意 |
するものとします。 |
第5章 返還 |
第20条(返還責任) |
借受人は、xxxxxを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還する |
ものとします。 |
2 借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することがで |
きないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。 |
第21条(返還時の確認等) |
借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場 |
合、通常の使用によって摩耗した箇所があること等を除き、引渡し時の状態で返還する |
ものとします。 |
第22条(借受期間変更時の貸渡料金) |
借受人は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応 |
する貸渡料金を支払うものとします。 |
第23条(返還場所等) |
借受人は、第11条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更に |
よって必要となる回送のための費用を負担するものとします。 |
2 借受人は、第11条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外 |
の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うもの |
とします。 |
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200% |
第24条(不返還となった場合の措置) |
当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手 |
続きのほか、GPS機能を利用しレンタカーの所在を確認するのに必要な措置を実施する |
とともに(社)全国レンタカー協会への不返還被害報告や、全レ協システムに登録する等 |
の措置をとるものとし、借受人はこれに同意するものとします。 |
(1) 借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。 |
(2) 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。 |
2 前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタカーの回収に要した費用 |
等を当社に支払うものとします。 |
第6章 故障、事故、盗難時の措置 |
第25条(故障発見時の措置) |
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに |
運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。 |
第26条(事故発生時の措置) |
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を |
中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとる |
ものとします。 |
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 |
(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、 |
当社又は当社の指定する工場で行うこと。 |
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険 |
会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。 |
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けるこ |
と。 |
2 借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするもの |
とします。 |
3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その |
解決に協力するものとします。 |
4 当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、ドライブレコーダーまたは |
車載型事故記録装置、もしくはその両方が装着されている車両について衝撃が発生し、 |
又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。 |
5 当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるもの |
とします。 |
第27条(盗 難) |
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたとき |
は、次に定める措置をとるものとします。 |
(1) 直ちに最寄の警察に通報すること。 |
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 |
(3) 盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び |
保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。 |
第28条(使用不能による貸渡契約の終了) |
使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)により |
レンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。 |
2 借受人は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するも |
のとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3 |
項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。 |
3 故障等が貸渡し前に存した欠陥・不具合その他レンタカーが借受条件に適合してい |
ないことに起因する場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代 |
替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供 |
条件については、第5条第2項を準用するものとします。 |
4 借受人が前項の代替xxxxxの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金 |
を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様 |
とします。 |
5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責めにも帰することができない事由に |
より生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの |
期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 |
6 借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生 |
ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。 |
ただし、故障等が当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除きます。 |
第7章 賠償及び補償 |
第29条 (賠償及び営業補償) |
借受人は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者が当社のレンタカー |
に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者 |
の責めに帰することができない事由による場合を除きます。 |
2 前項により借受人が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、故障、レンタカーの汚損 |
・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金x |
xに定めるところにより損害を賠償し、又は営業補償をするものとします。 |
3 借受人又は運転者は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者の故意 |
又は過失によって第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとし |
ます。 |
※ノンオペレーションチャージについては別紙料金xxに記載 |
第30条 (保険及び補償) |
借受人が前条第1項又は第3項の賠償責任を負うとき及び運転者が前条第3項の賠償責任 |
を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約又は当社の定める補償 |
制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。 |
(1)対人補償 無制限 |
(2)対物補償 無制限(免責金額5万円) |
(3)搭乗者保険 3,000万円 (搭乗者が補償対象となる人身傷害保険も含む) |
(4)車両補償 1事故限度額 時価まで(免責5xxxx外車10万) |
2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は |
補償金は支払われません。 |
3 貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。 |
4 第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当社に免責 |
補償料を支払ったときは当社の負担とします。但し、その免責補償料の支払いがないとき |
は借受人の負担とします。 |
5 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者 |
は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。 |
6 第1項第2号又は第3号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害につ |
いては、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。 |
第8章 貸渡契約の解除 |
第31条(貸渡契約の解除) |
当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号 |
のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除 |
し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は、 |
受領済の貸渡料金から、貸渡しから解除までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額 |
を借受人に返還するものとします。 |
2 借受人は、前項の解除に該当したときは、当社に生じた損害を支払うものとします。
第32条(同意解約) |
1. 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った |
うえで貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡 |
料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還 |
するものとします。 |
第9章 個 人 情 報 |
第33条 (個人情報の利用目的) |
当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。 |
(1) 道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、 |
貸渡契約締結時に 貸xxを作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項 |
を実施するため。 |
(2) 借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他当社が取り扱っている商品の |
紹介及びこれから に関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催 |
について、宣伝広告物の送付、eメー ルの送信等の方法により案内するため。 |
(3) 貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約 |
締結の可否について 審査を行うため。 |
(4) 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を |
目的として、借受人 又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。 |
(5) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した |
統計データを作成する ため。 2 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の |
個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目 的を明示して行います。 |
第10章 雑則 |
第34条 (相殺) |
当社は、この約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対す |
る金銭債務といつでも相殺することができるものとします。 |
第35条 (消費税) |
借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含みます。)を当社に |
対して支払うものとします。 |
第36条 (遅延損害金) |
借受人及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 |
14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。 |
第37条 (細則) |
当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同 |
等の効力を有するものとします。 |
第38条(重要事項の情報提供) |
当社は借受人に対し、約款及び細則のうち、借受人の損害賠償責任及び営業補償責任の |
内容、当社の保険又は補償制度の内容及び条件並びに借受人又は運転者が講ずべき故障、 |
事故、盗難時の措置、違法駐車の場合の措置及び返還遅れとなる場合の措置等の重要事項 |
について、貸渡前に明確かつ平易な表現で情報提供するよう努めるものとします。 |
2 借受人は、約款等の内容について理解するよう努めるものとします。 |
第39条(約款及び細則の掲示等) |
当社は、約款及び細則を以下のいずれかの方法により借受人に対して示します。 |
(1)当社のホームページ(以下「H.P.」という)、ウエブサイト等に見やすいように掲示 |
します。 |
(2)書面(電子メール等の電磁的方法を含む)の掲示、又は、当社の発行するパンフレット |
、料金xxに約款及び細則の概要を借受人に提供するものとします。 |
第40条(準拠法等) |
準拠法は、日本法とします。 |
2 邦文約款と、英文その他邦文以外の約款に齟齬があるときは、邦文約款を優先する |
ものとします。 |
第41条 (約款等の変更) |
当社は、この約款等を変更することができます。約款等を変更する場合、当社は、当社 |
のホームページに掲載するなど適切な方法で約款等を変更する旨、変更後の約款等の内容 |
及びその効力発生時期を告知するものとします。 |