神田外語Extension受講約款
受講にあたっては、本約款をよくお読みいただき、内容を十分にご確認の上、お申込みください。
xx外語Extension受講約款
第1条(契約の成立)
xx外語 Extension 受講者は(以下、「甲」という)は、パンフレット、ホームページ等の内容、また説明会の内容および以下の事項を承諾の上、xx外語Extension 受講申込フォームを記入、送信し、xx外語Extension(以下「乙」という)がこれを承諾することをもって契約の成立とします。
第2条(役務の提供及び対価の支払)
1.乙は甲に対し、乙の定める学習指導カリキュラムの中から甲が選択した申込書記載の内容の役務を提供します。
2.甲は、「受講料等お支払いのご案内」に従い、「受講料等お支払いのご案内」に記載された金額を乙の指定する期日までに支払うこととします。
3.受講案内(パンフレット)及び「コース開講のお知らせ」に記載のない内容に関しては、予告なくこれを変更することがあります。
第3条(学習指導の形態)
乙における指導形態は、固定スケジュール制のグループレッスンとします。固定スケジュール制とは、学習期間・曜日・時間・レベル・カリキュラム・定員枠等が固定されているものをいいます。グループレッスンとは、所定の教室で所定の指導時間内に一人の講師が複数の生徒に対して授業形式で指導するものをいいます。
第4条(学習指導の開始日)
本受講約款において学習指導の開始日とは、所定の教室において、個々のコースの学習指導が開始される日をいいます。
第5条(学習指導の実施場所)
乙は、学習指導を乙の校舎で行います。但し、止むを得ない事情がある場合には、両者合意の上、他の場所で行うことがあります。
第6条(学習指導期間)
1.学習指導期間は、別途、受講案内(パンフレット)に明示された期間とします。
2.甲が学習指導の継続を希望する場合には、甲は、乙の定める所定の継続手続きをすることにより更新するものとします。継続手続きは各期毎とし、更新時には更新料等は請求しないものとします。
第7条(クーリング・オフ)
1.xx外語Extension の説明会に参加した後、同講座への受講申込フォームの送信を行った日から起算して 8 日を経過するまでの間は、書面により契約の解除を行う事ができます。
2.本条第1項の契約の解除は、当該契約の解除に係る書面を発したときに効力を生じます。
3.当校は、クーリング・オフに伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求しません。
4.既に契約に基づいて授業が提供されたときにおいても、当校は、当該契約にかかわる学費及びその他金銭の支払いを請求しません。
5.当該契約の学費を受領している時は、当校は、速やかに、その全額を返還します。
6.当校が教科書および教材を販売しているときは、これについてもクーリング・オフを行うことができます。
*2 カ月未満かつ総受講料が5 万円以下のコースは、受講開始後はクーリング・オフの対象とはなりません。
第8条(クーリング・オフの延長期間)
クーリング・オフ期間内に当校による不実告知、威迫行為等により、クーリング・オフができなかった場合、当校は「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を発行します。この書面発行の日から8 日を経過するまでの間、書面により契約の解除を行う事ができます。
第9条(クーリング・オフ期間経過後の中途解約等)
1.クーリング・オフ期間経過後、将来に向かって中途解約を行う事ができます。
2.学習指導開始日の前日までの解約については、第12条の規定に基づく理由書の提出日をもって受講契約を解約終了させ、受講料から以下の額を解約手数料として徴収した残額を返還するものとします。但し、この場合の解約手数料は、3,000 円を下限、15,000 円を上限とします。尚、既に納付している入学金は返還しないものとします。
(1)理由書の提出日が学習指導開始日の前日・・・・・・・・受講料の20%
(2)理由書の提出日が学習指導開始日の6~2 日前まで・・・・受講料の10%
(3)理由書の提出日が学習指導開始日の7 日以前・・・・・・3,000 円
3.学習指導開始後の解約については、第12条の規定に基づく理由書の提出日をもって受講契約を解約終了させ、残余授業回数の按分とした残余受講料の 20%を解約手数料として徴収した残額を返還するものとします。但し、この場合の解約手数料は 5,000 円を下限、50,000 円を上限とします。尚、既に納付している入学金は返還しないものとします。
4.教材は、その性質から、オリジナルプリント教材を含め、一切の返品・返金ができないものとします。
5.学習指導開始後の受講コースの変更は、受講料の差額を調整の上、開講コースで定員に余裕がある場合のみ可能とします。尚、当該手続きにかかる手数料は発生しません。
第10条(解約における納入金の返還方法)
第9条による解約がなされたときは、乙は甲から受領した納入金(但し、第9条に定める解約手数料を控除)を甲が指定する銀行口座に振り込む方法にて速やかに返還するものとします。
第11条(受講権利の保留)
甲が当該コースの受講の延期を希望する場合には、当該コース学習指導開始日から起算して 1 年以内に再開する場合に限り、残余受講料の保留ができるものとします。その場合、残余手数料の 10%を権利保留手数料として徴収します。但し、権利保留手数料は 3,000 円を下限、50,000 円を上限とします。
第12条(中途解約及び受講権利保留の申請方法)
第9条による中途解約及び第11条による受講権利の保留の申請は、甲が中途解約する旨又は受講権利を保留する旨を記載した理由書を書面にて乙に提出することにより、提出日をもって成立するものとします。
第13条(損害賠償)
乙の施設又は業務の遂行に起因して、甲の生命・身体を害し、又は財物を破壊したことについて、法律上の損害賠償責任を負うべき場合には、相応の賠償を行うものとします。但し、乙の管理下にない間に発生した事故、甲の能力又は技術が向上しないことに起因する損害、乙の施設内において生じた盗難及び紛失については、一切損害賠償の責めを負いません。また、乙の管理下における甲の行為に起因する偶然の事故については、法律上の賠償責任に基づき、甲及びその法定監督義務者が解決にあたるものとします。
第14条(個人情報の取扱い)
1.「個人情報」とは、甲が乙に預託した情報のうち、個人の氏名、住所、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報と、これに付随して取り扱われる情報をいいますが、乙の業務(受講票作成、修了証発行、教材発送、受講者名簿作成、評価レポートの作成、レッスンスケジュール・カリキュラムの管理等をいう。以下、本条において同じ。)を遂行する上で、乙が独自に作成した甲に関する情報はこれに含みません。
2.乙は、甲より提供された個人情報を以下の目的のみにおいて利用します。
⑴ 甲の受講する乙の業務に必要となる行為
⑵ 乙の行うサービス(各種講座のご案内、ご意見等をうかがうアンケート、メールマガジン、その他キャンペーン等に関するお知らせ)の郵便物またはメール等の送付先登録及び送付
⑶ 乙におけるサービス向上及び商品等の開発のためのマーケティング資料作成(甲の同意がある場合を除き、個人が特定される形での公開又は第三者への開示はしません)
⑷ 教材送付等の際に必要となる委託運送業者への開示(教材送付等に必要な範囲での情報開示に限ります)
3.乙は、甲より提供された個人情報につき、管理責任者を設け、該当情報にアクセスできる有資格者を限定して使用することとし、乙の従業員等における個人情報の取り扱いにつき厳正かつ適切に管理する体制を整備します(ただし、管理責任者のほか、甲の受講講座担当教員等に対しては、レッスン等の必要に応じて使用できるよう、必要な範囲内で当該甲の該当情報を開示します。)。
4.乙は、甲より自己の個人情報の削除または一部の利用につき中止の要望を受けたときは、速やかにこれを削除または一部の利用につき中止します。また、乙は、乙所定の手続に基づき甲より自己の個人情報の開示を求められたときは、開示により乙の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合等を除き、遅滞なくこれを開示します。
5.乙は、甲の同意のない限り、第1項各号以外の目的で、個人情報の利用、公開、第三者への開示等をしません。ただし、以下の場合には、甲の同意がない場合にも必要な範囲内において開示することがあります。
⑴ 法令に基づく場合
⑵ 人の生命・身体または財産の保護に必要な場合
⑶ 公衆衛生上、または児童の健全な育成推進に特に必要な場合
⑷ 国・地方公共団体等への協力が必要な場合
第15条(附則)
1. 本約款に定める事項について、疑義が生じた場合、その他約款について紛争が生じた場合は、両者協議の上、解決するものとします。
2. 前項の協議が整わない場合には、甲、乙いずれかの申し出により、全国外国語教育振興協会の相談を受けることができます。
3. 本約款の定めない事項については、民法その他の法令によるものとします。
本受講約款は、全国外国語教育振興協会の自主規制ガイドラインに準拠して作成したものです。
【お問合せ】xx外語Extension 事務局
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TEL:00-0000-0000(10:00~18:00 ※日曜・祝日を除く) e-mail:xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.xx