Contract
会 員 規 約
本規約は、株式会社あしぎん総合研究所(以下、当社)が行う会員制情報提供サービスの利用一切に関し適用するものとする。
第1条【会 員】
あしぎん総合研究所会員(以下、会員)とは、本規約を承認の上、当社所定の形式により入会の手続きをされた方のうち、当社が会員入会を承認した方を言う。
第2条【会 費】
⑴ 会費は年額33,000円(税込)とする。
(機関誌「あしぎん経済月報」購読料、定期講演会出席等を含む)
⑵ 会費の納入は、銀行口座振替とする。
⑶ 会費は年払いとする。
⑷ 入会初年度については申込翌月から年度3月までの月割計算とする。
⑸ 口座振替日は入会申込の翌月20日(銀行休業日は翌営業日)とする。
⑹ 次年度分以降の年会費は毎年4月20日(銀行休業日の場合は翌営業日)に口座振替とする。
第3条【会員資格】
入会日については、原則、申込月の翌月1日入会とし、会員資格を有するものとする。
第4条【会員資格の有効期限】
会員資格の有効期間は毎年度3月末までとし、会員より事前に「退会」の意思表示が行われない場合、その資格は自動的に次年度に更新されるものとする。
第5条【会員の退会】
会員期間中に会員より当社あて「退会」の意思表示が行われた場合、会員期間は終了とする。ただし、支払いを受けた会費は、返金しないものとする。
また会費を6ヶ月以上未納の場合は退会したものとする。
第6条【諸 届 け】
会員は代表者、所在地等に変更があった場合、当社宛変更届を提出するものとする。
第7条【免責事項】
当社より提供される情報によって会員がいかなる損害を受けた場合にも、当社並びに原情報の提供者は一切の責任を負わないものとする。
第8条【会員情報の取り扱い】
当社は、会員が登録した情報を会員の同意を得ずに運営以外の目的に利用しないこととする。
また、当社のサービス、出版物などの案内やその他の業務への会員情報の利用はこれを除くものとし、会員情報を㈱めぶきフィナンシャルグループおよびその有価証券報告書等に記載されている連結子会社、並びに足利銀行の全額出資により設立された関連財団に対し、会員への商品・サービスの案内等、各種業務への利用のために提供することができるものとする。
第9条【反社会的勢力との関係遮断】
⑴ 会員は、本規約をもって、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総
会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という)のいずれにも該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
①反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をし、反社会的勢力の維持運営に積極的に協力していると認められる関係を有すること
⑤役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑥親会社、子会社(いずれも会社法の定義による、以下同じ。)又は自らが契約当事者となっている契約等の履行のために再委託する第三者が前号のいずれかに該当すること
⑵ 会員は、自ら又は第三者を利用して次のいずれの行為も行わないことを表明し確約する。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
第10条【会員の除名】
⑴ 第9条に該当することが判明した場合は、当社からの通知により除名することができる。ただし、支払いを受けた会費は、返金しないものとする。
⑵ 当社が前項による除名により損害を被った場合は、相手方会員に対し、その損害(当社が依頼した弁護士の弁護士費用を含む)の賠償を請求することができる。除名された会員は、これによって損害を被ったとしても、当社に対し損害の賠償を請求できないものとする。
第11条【規定の変更】
⑴ この規定の各条項その他の条件は、経済情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとする。
⑵ 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとする。
第12条【その他の事項】
会員は本規約に定めのない事項については、当社が別に定めるところに従うものとする。
以 上
預金口座振替規定
1.xxに請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引き落としのうえ支払ってください。この場合、預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出しはしません。
2.振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額
(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)を超えるときは、私に通知することなく、請求書を返却してもさしつかえありません。
3.この契約を解約するときは、私から銀行に書面により届出ます。なお、この届出がないまま長期間にわたり会社から請求がない等相当の事由があるときは、特に申出をしない限り、銀行はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつかえありません。
4.この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、銀行の責めによる場合を除き、銀行には迷惑をかけません。
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