Contract
2015年6月版
契約締結前交付書面
(契約概要/注意喚起情報)
この書面は、保険業法第300条の2(準用金融商品取引法第37条の3第1項)に基づく、契約締結前にお客さまに交付しなければならない「契約締結前交付書面」です。
ご契約前に必ず十分にお読みください
「契約締結前交付書面」は、ご契約のお申込みに際しての重要な事項を「契約概要「」注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。ご契約前に必ず十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
この「契約概要」は、『プライムチャンス』の商 品内容のうち、ご契約前に必ずご確認•ご了解いただきたい重要な事項を記載しております。
「契約概要」に記載のお支払事由やお支払いに際しての制限事項は、概要を示しております。お支払事由や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については、「ご契約のxxx•約款」に記載しておりますのでご確認ください。
この冊子の本文中では、当商品のご契約にあたって、特にご理解いただきたい箇所については赤色・下線、お客さまに帰属するリスクやご負担いただく費用に係る箇所については青色・太文字にて表示しております。 ご不明な点がございましたら募集代理店までお問合わせください。
『プライムチャンス』の正式名称は、通貨選択一般勘定移行型変額終身保険です。
当冊子(注意喚起情報を含む)では、特別勘定への繰入日の前日までの期間においては、「積立金額」を「特別勘定繰入金額」と読み替えます。
1. この保険のしくみについて
この保険は、2種類の通貨から契約通貨をご選択いただき、移行日<*1>前は投資信託等を投資対象とする特別勘定で運用し、移行日以後は一般勘定で運用するしくみの外貨建ての生命保険商品です。
ご検討にあたっては、次の内容をご理解いただきますようお願いいたします。
・ この保険では、2種類のコース(運用重視コース・保障充実コース)のうち、いずれか一方をご選択いただきます。
・ 運用重視コースは、移行日までの期間が20年、最低移行原資金額(移行日以後の死亡保険金額、解約払戻金額の原資(移行額)の最低保証額)は基本保険金額の100%となります。
・ 保障充実コースは、移行日までの期間を15年または20年のどちらかをご選択いただきます。ご選択いただいた期間に応じて最低移行原資保証割合が異なりますのでご注意くださ い。
なお、ご契約時にご選択いただいた、契約通貨、コースおよび移行日までの期間は、以後変更することはできません。
特別勘定での運用期間は、その運用実績に基づいて将来の死亡保険金額、解約払戻金額等が変動(増減)します。特別勘定の資産は、実質的に国内外の株式・債券等に投資する投資信託を通じて運用されるため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、解約払戻金等のお受取りになる合計額が払込まれた保険料を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。
死亡保険金、解約払戻金等(以下、保険金等)を円で受取る場合、為替相場の変動により、換算後の保険金等の金額が、一時払保険料をご契約時の為替レートで円換算した金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。
目標設定円建終身移行特則の機能により、目標値を設定することができます。契約日から起算して1年経過以後において目標達成した場合は、特別勘定による運用を終了し、その達成した日の翌日に円建終身保障に移行し、解約払戻金<*2>の円換算額を一般勘定に振替えて移行日まで運用します。
<*1> 特別勘定から一般勘定に移行する日です。この保険の移行日は、契約日から15年または20年後の契約応当日となります。
<*2> 契約日から10年未満に 標達成し円建終身保障に移行する場合は解約控除がかかります。
特徴
1
契約概要
最低保証のある一生涯の死亡保障
● 契約日から移行日の前日までは特別勘定で運用し、移行日以後は定額保険に移行する終身保険です。被保険者の生涯にわたり死亡保障が継続します。
● 移行日前に被保険者が死亡された場合、積立金額が基本保険金額を下回っていた場合でも、死亡保険金として基本保険金額の100%以上が最低保証(以下、最低死亡保障金額)されます。
● 運用重視コースの最低死亡保障金額は、基本保険金額の100%となります。保障充実コースの最低死亡保障金額は、はじめて到来する契約応当日の前日までは基本保険金額の100%とし、以後、契約通貨と移行日までの期間に応じて移行日前まで毎年の契約応当日ごとに下表の加算額が加算されます。
● 移行日前日の積立金額が基本保険金額を下回っていた場合でも、移行日以後の死亡保険金額の計算の基になる移行額については契約通貨、コース、移行日までの期間に応じて下表の最低移行原資金額が最低保証されます。
契約通貨 | コース | 移行日までの期間 | 加算額 | 最低移行原資金額 |
豪ドル | 運用重視コース | 20年 | - | 基本保険金額の100.0% |
保障充実コース | 15年 | 基本保険金額の1% | 基本保険金額の115.0% | |
20年 | 基本保険金額の1% | 基本保険金額の120.0% | ||
米ドル | 運用重視コース | 20年 | - | 基本保険金額の100.0% |
保障充実コース | 15年 | 基本保険金額の0.5% | 基本保険金額の107.5% | |
20年 | 基本保険金額の0.5% | 基本保険金額の110.0% |
契約通貨での保証となります。円での保証はありません。また、移行日前に解約した場合、解約払戻金の最低保証はありません。
特徴
2
目標値の設定
● 標値(105%~200%の間で1%単位)を設定していただくことで、契約日からその日を含めて1年経過以後の特別勘定での運用期間中に、解約払戻金の円換算額が 標額( 標値に円換算基本保険金額を乗じた額)以上となった場合( 標達成した場合)、特別勘定での運用を終了し、 標達成した日の翌日(振替日)に自動的に円建終身保障に移行し、一般勘定に振替えて移行日まで運用します。
● 標値を設定しないことも可能です。
● 移行日前かつ 標達成前であれば、電話または書面で 標値の変更、設定、解除をすることができます。ただし、契約者が未xxの場合などについては、この限りではありません。
● 振替日以後、移行日前までは、三井住友海上プライマリー生命所定の利率にて運用します。
● 振替日以後、移行日前までに被保険者が死亡された場合、死亡保険金として被保険者が死亡された日の積立金額をお支払いします。また、所定の不慮の事故等により死亡された場合には、災害死亡保険金として被保険者が死亡された日の積立金額の10%を死亡保険金に加えてお支払いします。
・ 契約日から1年未満で解約払戻金の円換算額が 標額以上となっても運用成果を確保しません。
・ 契約日から10年未満に目標達成し円建終身保障に移行する場合は解約控除がかかります。
・ 標達成をして、特別勘定で運用する解約払戻金の円換算額を一般勘定に振替え、円建終身保障に移行した後は、再度、特別勘定による運用に戻すことはできません。
・ 災害死亡保険金額は2億5千万円を上限とします。これを超える場合、超える部分に相当する積立金を一時金で契約者にお支払いします。なお、同一被保険者で、三井住友海上プライマリー生命の災害死亡保険金の保障が付加されている生命保険商品のご契約がある場合、災害死亡保険金額を通算して上限を超えることはできません。
特徴
3
死亡保障の増加
移行日以後は、死亡保険金額を一定額とした死亡保障に移行することで、死亡保障を増加させます。この死亡保険金額は、最低移行原資金額を下回りません。
・ 移行日以後の死亡保険金額は、移行日前日における積立金額と最低移行原資金額のいずれか大きい額(標達成した場合は、移行日における積立金額)に基づき、移行日における被保険者 の年齢および性別に応じて、その時点の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)により計算されますので、ご加入時には定まっていません。
・ 移行日以後の死亡保険金額は、5億円を上限とします。これを超える場合、超える部分に相当する移行額を一時金で契約者にお支払いします。なお、同一被保険者で、三井住友海上プライマリー生命の変額終身保険(09)または標設定特則付一般勘定移行型変額終身保険において移行日以後となっているご契約がある場合、死亡保険金額を通算して上限額を超えることはできません。
【イメージ図(運用重視コース)】
災害死亡保険金(積立金額×10%)
〈目標達成した場合〉
死亡保障の増加
〈移行日前日における積立金額が
一般勘定での運用による 円建終身保障へ自動移行
積立金額
積立金額 死亡保険金額 解約払戻金額
振替日以後、所定の利率を設定して運用します。
最低移行原資金額を上回っている場合〉
目標達成*3
振替日
(目標達成した日の翌日)
移行日*1
最低移行原資金額
解約払戻金額
目標値
契約日からその日を含めて 1年経過以後毎営業日判定
積立金額、死亡保険金額は減ることもあります。*2
契約時に 初期費用は かかりません。
死亡保障の増加
1年
特別勘定繰入
契約日
一時払保険料
(基本保険金額)
解約払戻金の円換算額
死亡保険金額最低死亡保障金額
契約概要
生涯(終身)にわたる
死亡保障
移行額
積立金額 基本保険金額
ご注意
この期間は運用成果の確保を行いません。
特別勘定での運用期間
移行日までの期間20年保険期間(終身)
移行日*1
一般勘定での運用期間
・特別勘定繰入金額を、ご契約の申込日からその日を含めた8日目のユニットプライスを基準として翌日に特別勘定に繰入れます。ただし、契約日が申込日からその日を含めた8日目の翌日以後となる場合には、契約日のユニットプライスを基準として翌日に繰入れます。
・特別勘定繰入金額は、契約日から特別勘定繰入日前日までの期間において、一時払保険料を所定の利率により運用した額とします。
※移行日前日の積立金額が最低移行原資金額を上回っていた場合、移行額は、積立金額となります。
〈移行日前日における積立金額が最低移行原資金額を下回っている場合〉
目標値
契約日からその日を含めて 1年経過以後毎営業日判定
積立金額、死亡保険金額は減ることもあります。*2
死亡保険金額
最低移行原資金額
死亡保障の増加
解約払戻金額
最低死亡保障金額
積立金額 基本保険金額
この期間は運用成果の確保を
ご注意 行いません。
特別勘定での運用期間
一般勘定での運用期間
移行日までの期間20年
保険期間(終身) 移行日*1
・特別勘定繰入金額を、ご契約の申込日からその日を含めた8日目のユニットプライスを基準として翌日に特別勘定に繰入れます。ただし、契約日が申込日からその日を含めた8日目の翌日以後となる場合には、契約日のユニットプライスを基準として翌日に繰入れます。
・特別勘定繰入金額は、契約日から特別勘定繰入日前日までの期間において、一時払保険料を所定の利率により運用した額とします。
1年
契約時に 初期費用は かかりません。
生涯(終身)にわたる
死亡保障
移行額
特別勘定繰入
契約日
一時払保険料
(基本保険金額)
※移行日前日の積立金額が最低移行原資金額を下回っていた場合、移行額は、最低移行原資金額となります。
*1 このコースの移行日は、契約日から20年後の契約応当日となります。
*2 特別勘定での運用期間中、死亡保険金額は最低死亡保障金額を下回りません。
*3 契約日から10年未満に目標達成し、円建終身保障に自動移行する場合は解約控除がかかります。
※目標値を設定しないことも可能です。
※上図はイメージ図であり、将来の死亡保険金額、積立金額等を保証するものではありません。実際の死亡保険金額、積立金額等は運用実績により変動(増減)します。
※上図は、保険期間中に解約および一部解約がなかった場合のものです。
【イメージ図(保障充実コース)】
災害死亡保険金(積立金額×10%)
〈目標達成した場合〉
死亡保障の増加
〈移行日前日における積立金額が
一般勘定での運用による 円建終身保障へ自動移行
積立金額
積立金額 死亡保険金額 解約払戻金額
振替日以後、所定の利率を設定して運用します。
最低移行原資金額を上回っている場合〉
目標値 契約日からその日を含めて
目標達成*3
振替日
(目標達成した日の翌日)
移行日*1
最低移行原資金額
解約払戻金額
契約時に 初期費用は かかりません。
1年経過以後毎営業日判定
積立金額、死亡保険金額は減ることもあります。*2
死亡保障の増加
特別勘定繰入
契約日
一時払保険料
(基本保険金額)
基本保険金額
解約払戻金の円換算額
積立金額
最低死亡保障金額
死亡保険金額
生涯(終身)にわたる
死亡保障
ご注意
1年
この期間は運用成果の確保を行いません。
特別勘定での運用期間
移行日までの期間15年または20年保険期間(終身)
移行日*1
移行額
一般勘定での運用期間
・特別勘定繰入金額を、ご契約の申込日からその日を含めた8日目のユニットプライスを基準として翌日に特別勘定に繰入れます。ただし、契約日が申込日からその日を含めた8日目の翌日以後となる場合には、契約日のユニットプライスを基準として翌日に繰入れます。
・特別勘定繰入金額は、契約日から特別勘定繰入日前日までの期間において、一時払保険料を所定の利率により運用した額とします。
※移行日前日の積立金額が最低移行原資金額を上回っていた場合、移行額は、積立金額となります。
最低移行原資金額
解約払戻金額
目標値
契約日からその日を含めて 1年経過以後毎営業日判定
積立金額、死亡保険金額は減ることもあります。*2
死亡保障の増加
基本保険金額
死亡保険金額
最低死亡保障金額
積立金額
この期間は運用成果の確保を
ご注意 行いません。
特別勘定での運用期間
一般勘定での運用期間
移行日までの期間15年または20年
保険期間(終身) 移行日*1
・特別勘定繰入金額を、ご契約の申込日からその日を含めた8日目のユニットプライスを基準として翌日に特別勘定に繰入れます。ただし、契約日が申込日からその日を含めた8日目の翌日以後となる場合には、契約日のユニットプライスを基準として翌日に繰入れます。
・特別勘定繰入金額は、契約日から特別勘定繰入日前日までの期間において、一時払保険料を所定の利率により運用した額とします。
1年
契約時に 初期費用は かかりません。
生涯(終身)にわたる
死亡保障
移行額
〈移行日前日における積立金額が最低移行原資金額を下回っている場合〉
特別勘定繰入
契約日
一時払保険料
(基本保険金額)
※移行日前日の積立金額が最低移行原資金額を下回っていた場合、移行額は、最低移行原資金額となります。
*1 このコースの移行日は、契約日から15年または20年後の契約応当日となります。
*2 特別勘定での運用期間中、死亡保険金額は最低死亡保障金額を下回りません。
*3 契約日から10年未満に目標達成し、円建終身保障に自動移行する場合は解約控除がかかります。
※目標値を設定しないことも可能です。
※上図はイメージ図であり、将来の死亡保険金額、積立金額等を保証するものではありません。実際の死亡保険金額、積立金額等は運用実績により変動(増減)します。
※上図は、保険期間中に解約および一部解約がなかった場合のものです。
2. 特別勘定の種類と運用方針等について
● 特別勘定の種類と特別勘定の運用方針は三井住友海上プライマリー生命が定めます。また、これらについては今後変更することがあります。特別勘定は、投資信託を主な投資対象とし、その組入比率は原則高位を維持しますが、保険契約の異動等に備え一定の現預金等を保有することがあります。
● この保険では、1つの特別勘定で構成される特別勘定群を、1または2以上設定しています。
一時払保険料は、ご契約の申込日からその日を含めて8日 のユニットプライスを基準として翌日に特別勘定へ繰入れられます。ただし、契約日が申込日からその日を含めた8日 の翌日以降となる場合には、契約日のユニットプライスを基準として翌日に繰入れられます。
契約概要
特別勘定のリスクについて
● 特別勘定の資産は、実質的に国内外の株式や債券等に投資する投資信託を通じて運用されるため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により運用実績が変動します。主な変動要因となるリスクとして、以下のリスクがあります。
①資産配分リスク | 一定の条件に従って資産配分を変更するため、収益率の悪い資産への配分が大きい場合、資産価値が減少することがあります。 |
②株価変動リスク | 株式に対して投資を行う特別勘定では、株式市場全体あるいは個別銘柄の価格変動により資産価格が減少することがあります。 |
③金利リスク | 一般に、金利が上昇すると債券の価格は下落します。金利の変動により資産価値が減少することがあります。 |
④為替変動リスク | 外貨建て資産に対して投資を行う特別勘定では、外国為替相場の変動により資産価格が減少することがあります。 |
※上記は、特別勘定の主なリスクを表示しています。詳しくは、「特別勘定のxxx」をご確認ください。
特別勘定の評価方法について
● 特別勘定資産の評価は毎日行い、その結果を積立金の増減に反映させます。
● 特別勘定資産の評価方法は次のとおりです。ただし、この評価方法については、将来変更されることがあります。
① 有価証券その他xxなる会計慣行で有価証券に準じた取扱いが適当とされる資産については、時価<*>により評価するものとします。
② ①以外の資産については、原価法によるものとします。
③ 為替予約、先物・オプション取引等のデリバティブ取引については、時価<*>により評価を行い、評価差額を損益に計上します。
<*>時価については、三井住友海上プライマリー生命が評価日に合理的な方法により入手できる価格を使用します。なお、評価日の価格が把握困難な場合、前日の価格を使用します。
特別勘定の種類と運用方針
● 特別勘定の種類、特別勘定の運用方針、および主な投資対象となる投資信託等は、以下のとおりです。
種類 | 特別勘定群 | 特別勘定の名称 | 運用方針 | 主な投資対象 となる投資信託等 | 運用会社 | 資産運用関係費 (消費税抜) |
バランス型 08 | SY型 | 豪ドル運用重視 | 実質的に国内外の株式•債券等に分散投資を行うことにより、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。 | SMAM• アセットバランス VL2015•8A | 三井住友アセット マネジメント株式会社 | 年率 0.20% 程度 |
SX型 | 豪ドル保障充実 | SMAM• アセットバランス VL2015•6A | ||||
SW型 | 米ドル運用重視 | SMAM• アセットバランス VL2015•7U | ||||
SV型 | 米ドル保障充実 | SMAM• アセットバランス VL2015•6U |
この「契約概要」に記載の特別勘定に関する事項は、概要を示しております。
特別勘定に関する事項の詳細については、「特別勘定のxxx」に記載しておりますのでご確認ください。
死亡保険金 | 保険期間中に被保険者が死亡された場合、次の額を死亡保険金として死亡保険金受取人にお受取りいただきます。 |
<移行日前> 被保険者が死亡された日における積立金額と最低死亡保障金額<*1>のいずれか大きい額。 振替日以後は、被保険者が死亡された日における積立金額。 | |
<移行日以後> 移行日前日における積立金額と最低移行原資金額<*2>のいずれか大きい額(目標達成した場合は、移行日における積立金額)に基づき、移行日における被保険者の年齢および性別に応じてその時点の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)により計算した額。 | |
災害死亡保険金 | 振替日以後、移行日前までに被保険者が次のいずれかの理由で死亡された場合、災害死亡保険金として、その時点の積立金額の10%を死亡保険金に加えて、死亡保険金受取人にお受取りいただきます。 ①被保険者が振替日以後に発生した所定の不慮の事故<*3>を直接の原因として、その日から180日以内に死亡されたとき ②被保険者が振替日以後に発病した所定の特定感染症<*3>を直接の原因として死亡されたとき |
契約概要
<*1> 運用重視コースの最低死亡保障金額は、基本保険金額の100%となります。保障充実コースの最低死亡保障金額は、はじめて到来する契約応当日の前日までは基本保険金額の100%とし、以後、契約通貨と移行日までの期間に応じて移行日前まで毎年の契約応当日ごとに、下表の加算額が加算されます。
<*2> 最低移行原資金額は、契約通貨、コース、移行日までの期間に応じて下表の最低移行原資金額が最低保証されます。
契約通貨 | コース | 移行日までの期間 | 加算額 | 最低移行原資金額 |
豪ドル | 運用重視コース | 20年 | - | 基本保険金額の100.0% |
保障充実コース | 15年 | 基本保険金額の1% | 基本保険金額の115.0% | |
20年 | 基本保険金額の1% | 基本保険金額の120.0% | ||
米ドル | 運用重視コース | 20年 | - | 基本保険金額の100.0% |
保障充実コース | 15年 | 基本保険金額の0.5% | 基本保険金額の107.5% | |
20年 | 基本保険金額の0.5% | 基本保険金額の110.0% |
<*3>「不慮の事故」および「特定感染症」については、「ご契約のxxx•約款」をご確認ください。
責任開始日から2年以内に被保険者が自殺した場合や、ご契約者、死亡保険金受取人、被保険者の故意または重大な過失による場合等の免責事由に該当するときには、保険金のお支払いができ ないことがあります。免責事由について詳しくは、「ご契約のxxx•約款」をご確認ください。
4. 配当金について
この保険は無配当保険ですので、配当金はありません。
5. 主契約に付加できる主な特約について
● 遺族年金支払特約
この特約は、被保険者が死亡された場合に、保険金の全部または一部を、一括でのお受取りにかえて年金形式で受取ることができる特約です。年金の種類は確定年金となり、年金支払期間を5年、10年、15年、20年、 25年、30年からご選択いただきます。
● 年金移行特約
この特約は、円建終身保障への移行後( 標達成後)かつ契約日から3年経過以後、移行日前において、ご契約の全部を将来の死亡保障にかえて、年金支払に移行することができる特約です。年金の種類は確定年金(年金支払期間:5年、10年、15年、20年)または年金総額保証付終身年金からご選択いただきます。
● 円支払特約
この特約は、外貨建契約の死亡保険金、解約払戻金などのお受取りの際に、円に換算した金額でお受取りいただける特約です。死亡保険金、解約払戻金などについては、三井住友海上プライマリー生命が請求を受付けた日における所定の為替レートを用いて円換算します。
● 指定代理請求特約
この特約は、被保険者が年金受取人である契約において、その年金受取人に年金を請求できない特別な事情がある場合、契約者(年金支払開始日以後は、年金受取人)によってあらかじめ指定された指定代理請求人が、年金受取人にかわって年金を請求することができる特約です。年金移行特約により、年金支払に移行した場合に付加することができます。
契約通貨 | 豪ドル/米ドル | |
一時払保険料 (基本保険金額) | 最低 | 2万ドル(1ドル単位) |
最高 | 保険料受領日時点のレートによる円換算額5億円 | |
契約年齢 (契約日における被保険者の満年齢) | 15歳~85歳 | |
保険期間 | 終身 | |
移行日までの期間 | 運用重視コース:20年 保障充実コース:15年、20年 | |
保険料の払込方法 | 一時払のみ | |
目標値の設定 | 105%~200%(1%単位) ※ 標値を設定しないこともできます。 | |
増額 | お取扱いいたしません | |
一部解約 | 目標達成前または 目標値を設定 していない場合 | 1,000ドル以上(100ドル単位) ※移行日前においては、一部解約後の基本保険金額が2万ドル、または積立金額が 2,000ドルを下回る場合には、一部解約をお取扱いできません。 ※移行日以後においては、一部解約後の死亡保険金額が2万ドルを下回る場合には、一部解約をお取扱いできません。 |
目標達成後 | 10万円以上(1万円単位) ※移行日前においては、一部解約後の基本保険金額が200万円、または積立金額が20万円を下回る場合には、一部解約をお取扱いできません。 ※移行日以後においては、一部解約後の死亡保険金額が200万円を下回る場合には、一部解約をお取扱いできません。 |
契約概要
※同一被保険者で、三井住友海上プライマリー生命の変額商品のご契約がある場合、基本保険金額は、合算して5億円を超えることができません。なお、既契約の換算レートはその保険料受領日時点のレートを適用します。
※一時払保険料の払込経路は、三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の口座への送金となります。
ご契約に際して、一時払保険料(基本保険金額)、ご選択いただいたコース等の詳細については、申込書にてご確認ください。
7. 解約払戻金について
● 保険期間中であればいつでも、ご契約の全部または一部を解約して解約払戻金を受取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。
● 移行日前に解約された場合の解約払戻金額は、解約日における積立金額から解約控除額を差引いた金額となります。移行日以後は、死亡保険金額に応じて移行日から解約日までの経過年月数により計算した額となります。
この保険では、特別勘定の運用実績によって積立金額が変動(増減)します。したがって、運用状況によっては受取る払戻金が払込保険料を下回る場合があります。
● 解約控除額は、契約日から解約日までの年数が10年未満の場合に、契約日からの経過年数に応じた下記の解約控除率を解約控除対象額<*>に乗じた金額となります。なお、円建終身保障への移行後は解約控除の適用はありません。
<*>「解約控除対象額」は、解約の場合は一時払保険料となり、一部解約の場合は一部解約請求金額となります。ただし、一部解約請求金額が一時払保険料を上回る場合には、「解約控除対象額」は一時払保険料を上限とします。一部解約の際に解約控除対象額として取扱われた金額については、以後の解約控除対象額の計算の対象とする一時払保険料から控除して取扱います。
■解約控除率
契約日からの経過年数 | 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 | 10年以上 |
解約控除対象額に対する 解約控除率 | 10% | 9% | 8% | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 0 % |
8. 諸費用について
諸費用については、「注意喚起情報」P.13の「1.諸費用に関する事項の概要について」をご参照ください。
9. 為替リスクについて
為替リスクについては、「注意喚起情報」P.15の「2.市場の変動により損失が生じるおそれがあることについて」をご参照ください。
10. 金銭の授受について
この保険に係る金銭の授受は原則として契約通貨で行います。なお、外貨を受取る場合には、外貨を受領できる口座が必要になります。また、口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等の実費がかかることがございますので、あらかじめご了承ください。
12
契約概要
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに 際して特にご注意いただきたい重要な事項を記載しております。
「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項等の詳細やご契約の内容に関する事項は「ご契約のxxx•約款」に、運用に関する事項は「特別勘定のxxx」に記載しておりますのでご確認ください。
1. 諸費用に関する事項の概要について
この保険に係る費用の合計は、以下の費用の合計となります。
● ご契約時にご負担いただく費用
ご契約時にご負担いただく費用はありません。
● 外貨で契約を締結することで生じる費用
・ 一時払保険料の振込み、保険金等の受取りを外貨で行う場合、送金手数料、口座引出手数料等の費用が別途必要となる場合があります。また、当該費用は取扱金融機関によって異なります。
・ 保険金等を円で受取る場合、または円建終身保障へ移行する場合のレートは、仲値
(TTM)に対し、次のとおりとなります。
TTM-50銭
円支払特約により、円で保険金等を受取る場合、または円建終身保障へ移行する場合の
円支払特約レート(TTB)
● 特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用
項目 | 目的 | コ I ス | 費用 | 時期 | ||||
移行日までの 期間 | 15年 | 20年 | ||||||
契約年齢 | 豪ドル 上段:男性 下段:女性 | 米ドル 上段:男性 下段:女性 | 豪ドル 上段:男性 下段:女性 | 米ドル 上段:男性 下段:女性 | ||||
保険関係費 | ご契約の 締結および維持等に 必要な費用ならびに 死亡保険金等を支払うための費用 | 運用重視コ I ス | 15歳~60歳 | - | - | 2.90% 2.87% | 2.90% 2.85% | 特別勘定で 運用している期間中、積立金額に対して左記の年率の 1/12を 乗じた金額を特別勘定繰入日の月単位の応当日末に 控除 |
61歳~70歳 | - | - | 2.94% 2.89% | 2.97% 2.88% | ||||
71歳~80歳 | - | - | 3.10% 2.98% | 3.23% 3.04% | ||||
81歳~85歳 | - | - | 3.39% 3.19% | 3.68% 3.39% | ||||
保障充実コ I ス | 15歳~60歳 | 2.91% 2.86% | 2.85% 2.80% | 2.89% 2.85% | 2.91% 2.85% | |||
61歳~70歳 | 2.95% 2.89% | 2.91% 2.82% | 2.95% 2.87% | 2.99% 2.88% | ||||
71歳~80歳 | 3.16% 3.00% | 3.17% 2.98% | 3.18% 3.01% | 3.30% 3.08% | ||||
81歳~85歳 | 3.55% 3.28% | 3.66% 3.33% | 3.58% 3.32% | 3.82% 3.49% |
項目 | 目的 | 費用 | 時期 |
資産運用関係費 | 特別勘定の運用にかかわる費用 | 特別勘定の 資産残高に対して年率0.20%程度 (消費税抜) | 左記の年率の 1/365を乗じた金額を毎日控除 |
注意喚起情報
・ 資産運用関係費は信託報酬等を記載しています。この他、信託財産留保額、有価証券の売買手数料、運用関連の税金、監査費用等がかかる場合がありますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。これらの費用が発生する場合は、特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに反映されることとなります。したがって、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することとなります。
・ 資産運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。
● 移行日以後にご負担いただく費用
移行日以後の死亡保険金額は、死亡保険金を支払うための費用および保険契約の維持などに必要な費用を控除する前提で算出されます。これらの費用については、移行日における被保険者の年齢および性別に応じてその時点の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいたものとなるため、ご加入時には定まっていません。
● 遺族年金支払特約および年金移行特約による年金支払期間中にご負担いただく費用
項目 | 目的 | 費用 | 時期 |
年金管理費 | ご契約の維持に必要な費用ならびに年金等を支払うための費用 | 年金額に対して1% | 年金支払日に 責任準備金から控除 |
※上記費用は上限です。なお、年金支払開始日時点の費用を年金支払期間を通じて適用します。
※年金額を算出する際の費用は、「遺族年金支払特約」の場合は年金基金設定時、「年金移行特約」の場合は特約付加日の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいたものとなるため、ご加入時には定まっていません。
● 目標達成・解約・一部解約時にご負担いただく費用
契約日から目標達成した日までの年数、または契約日から解約日もしくは一部解約日までの年数が10年未満の場合には、契約日からの経過年数に応じて解約控除対象額(目標達成・解約の場合は一時払保険料、一部解約の場合は一部解約請求金額)に解約控除率を乗じた金額(解約控除額)が積立金額から差引かれます。
■解約控除率
契約日からの経過年数 | 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 | 10年以上 |
解約控除対象額に対する 解約控除率 | 10% | 9% | 8% | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 0% |
2. 市場の変動により損失が生じるおそれがあることについて
● 特別勘定での運用期間は、その運用実績に基づいて将来の死亡保険金額、解約払戻金額等が変動(増減)します。特別勘定の資産は、実質的に国内外の株式・債券等に投資する投資信託を通じて運用されるため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、解約払戻金等のお受取りになる合計額が払込まれた保険料を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。
● 死亡保険金、解約払戻金等(以下、保険金等)を円で受取る場合、為替相場の変動により、換算後の保険金等の金額が、一時払保険料をご契約時の為替レートで円換算した金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。
3. クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)について
注意喚起情報
この保険はクーリング•オフ制度(お申込みの撤•契約の解除)の対象です。
お申込者またはご契約者は、保険契約の申込日と「契約締結前交付書面」を交付された日のいずれか遅い日 から、その日を含めて8日以内であれば、書面により契約のお申込みの撤 または契約の解除(以下、お申込みの撤等)をすることができます。 |
お申込みの撤 等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力が生じますので、郵便により下記三井住友海上プライマリー生命宛に送付してください。 |
【書面送付先】
〒103-0028 xxx中央区八重洲1ー3ー7 八重洲ファーストフィナンシャルビル三井住友海上プライマリー生命 契約サービス部
お申込みの撤 等があった場合は、すでにお払込みいただいた金額を全額返還いたします。 |
次の場合には、お申込みの撤 等をすることはできません。 • お申込者またはご契約者が法人(会社)の場合、または個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合 • ご契約の内容変更(特約中途付加など)の場合 |
クーリング•オフ制度について詳しくは、「ご契約のxxx•約款」をご確認ください。 |
4. 責任開始期等・生命保険募集人の権限について
お申込みいただいたご契約を三井住友海上プライマリー生命がお引受けすることを決定(承諾)した場合に は、一時払保険料の払込みと申込みがともに完了した時から三井住友海上プライマリー生命は保険契約上の責任を負います。 |
三井住友海上プライマリー生命がご契約のお引受けを決定(承諾)した日を契約日とし、保険期間は契約日 からその日を含めて計算します。 |
特別勘定への繰入日は、申込日からその日を含めた8日 のユニットプライスを基準として、その翌日とな ります。ただし、契約日が申込日からその日を含めた8日 の翌日以後となる場合には、契約日のユニットプライスを基準として、その翌日となります。なお、契約日から特別勘定への繰入日までに期間がある場合は、その期間中、払込まれた保険料を一般勘定にて会社所定の利率により運用します。 |
申込日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 |
申込日 | 2 日目 | 3 日目 | 4 日目 | 5 日目 | 6 日目 | 7 日目 | 8 日目 | 9 日目 | 10日目 | 11日目 |
生命保険募集人は、お客さまと三井住友海上プライマリー生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対して三井住友海上プライマリー生命が承諾したときに成立します。 |
保険契約の成立後に変更等をされる場合にも、原則として三井住友海上プライマリー生命の承諾が必要となります。 |
5. 保険金等をお支払いできない場合について
【特別勘定への繰入れ】
<契約日が申込日から8 日目までの場合>
特別勘定へ
▲
の繰入日
<契約日が申込日から8 日目の翌日以後の場合>
契約日 特別勘定へ
▲
▲
の繰入日
被保険者が死亡されても、以下のとおり保険金等をお支払いできないことがあります。
責任開始日から2年以内に被保険者が自殺した場合や、ご契約者、死亡保険金受取人、被保険者の故意または重大な過失による場合等の免責事由に該当するときには、保険金等のお支払いができないことがあります。 |
ご契約者または死亡保険金受取人が保険金等を詐取する 的または他人に詐取させる 的で事故招致(未遂を含みます。)をしたときや、ご契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなどの重大事由によりご契約が解除された場合も、保険金等をお支払いできないことがあります。 |
次の事由に該当した場合には、「詐欺による取消しおよび不法取得 的による無効」の約款条項に基づき、受取った保険料は払戻しいたしません。 • ご契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約を締結したときに、三井住友海上プライマリー生命がその保険契約を取消した場合 • ご契約者が保険金を不法に取得する 的、または他人に保険金を不法に取得させる 的で保険契約を締結したときに、三井住友海上プライマリー生命がその保険契約を無効とした場合 |
6. 解約と解約払戻金について
保険期間中であればいつでも、ご契約を解約して解約払戻金を受取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。 |
移行日前に解約された場合の解約払戻金額は解約日(三井住友海上プライマリー生命の定める書類を三井住友海上プライマリー生命が受付けた日)における積立金額から解約控除額を差引いた金額となります。なお、円建終身保障への移行後は、解約控除の適用はありません。積立金額は特別勘定による運用により変動 (増減)しますので、株価の下落や為替の変動等の投資リスクがあり、運用実績によっては解約払戻金が一時払保険料を下回る可能性があります。(解約払戻金には最低保証はありません。)解約払戻金の運用実績ごとの推移については、「ご契約のxxx・約款」の例表をご確認ください。 |
移行日以後に解約された場合の解約払戻金額は、死亡保険金額に応じて移行日から解約日までの経過年月数により計算した額となります。 |
7. 生命保険会社が経営破綻に陥った場合等について
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額等が削減されることがあります。 |
三井住友海上プライマリー生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額等が削減されることがあります。 ※詳細につきましては、生命保険契約者保護機構(TEL:03 - 3286 - 2820)までお問合わせください。 |
8. 為替リスクについて
注意喚起情報
為替リスクについては、P.15の「2.市場の変動により損失が生じるおそれがあることについて」をご参照ください。
9. 預金等との違いについて
この保険は、三井住友海上プライマリー生命を引受保険会社とする生命保険商品です。預金とは異なり、元本保証はありません。 |
この保険は、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象になりません。 |
10. 特別勘定に属する資産の種類、評価方法、および運用方針について
特別勘定に属する資産の種類、評価方法、および運用方針については、当冊子の「契約概要」をご確認ください。また、資産運用に関する事項の詳細については、「特別勘定のxxx」に記載しておりますのであわせてご確認ください。
11. その他のご注意いただきたい事項について
■
三井住友海上プライマリー生命の組織形態について
保険会社の会社組織形態には、「相互会社」と「株式会社」があり、三井住友海上プライマリー生命は株式会社です。
株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
■
保険契約の乗換えについて
現在ご契約されている保険契約を解約•一部解約することを前提に新たな保険契約のお申込みをされる場 合、お客さまにとって不利益となることがありますのでご注意ください。
• 現在のご契約が、変額個人年金保険等の解約払戻金が特別勘定資産の運用実績により変動(増減)する保険契約である場合には、解約払戻金が払込保険料を下 る可能性があります。(解約払戻金には最低保証はありません。)また、解約控除が適用される場合、解約控除額を解約日(一部解約日)の積立金額から控除した金額が解約払戻金額となるため、払込保険料を下 る可能性があります。
• 現在のご契約が通貨選択型保険契約の場合、解約払戻金を契約通貨以外に換算した額が、為替相場の変動により、一時払保険料をご契約時の為替レートで同通貨に換算した額より下 る可能性があります。また、解約においては、解約日における保障基準価格を基準に、契約時と解約時のxxxxの変動状況を反映させて計算し、さらに所定の解約控除が適用される場合があるため、一時払保険料を下 る可能性があります。
• 新たなご契約につきましては、被保険者の健康状態等によってはご契約をお断りする場合があります。また、告知義務違反の場合や責任開始日から2年以内の自殺、責任開始期前の発病等の場合には、保険金が支払われないことがあります。
• 現在のご契約において死亡保険金額が基本保険金額を上 っている場合(最低死亡保障金額を含みます)でも、新たなご契約における保障額が下がる場合があります。また、現在のご契約を一部解約した場合は、基本保険金額•最低死亡保障金額は減額されます。
• 新たなご契約においては、解約控除が契約日を起算日として新たに設定される等、不利益となる場合があります。
• 被保険者のご年齢によっては、新たなご契約へのお申込みができない場合があります。
• 契約初期費用、保険関係費等ご契約者にご負担いただく諸費用は、保険会社や保険商品により違いがあります。
• 現在のご契約を解約された場合、特約を含めたご契約の効力は失われます。なお、新たなご契約のお取扱いにかかわらず、いったん解約されたご契約は元に戻すことはできません。
※上記は乗換えに際して、お客さまに不利益と思われる一般的な事項を掲げております。保険商品によっては上記以外の事項もある場合がありますので、三井住友海上プライマリー生命へご相談ください。
■
個人情報のお取扱い•支払査定時照会制度について
三井住友海上プライマリー生命は、お客さまの個人情報を利用 的の達成に必要な範囲内で利用いたします。 |
個人情報に関する事項にご同意のうえ、保険契約をお申込みください。ご同意いただけない場合は、お申込みをお引受けできません。 |
保険金等のご請求に関し、お客さまのご契約内容を照会させていただくことがあります。(支払査定時照会制度) |
個人情報のお取扱い•支払査定時照会制度の詳細については、「ご契約のxxx•約款」に記載しております。 |
■
お引受けにあたっての重要な事項について
保険料を借入金で調達した場合、運用実績等によっては解約払戻金等が借入元利金を下 り、借入元利金を 返済できなくなることがあります。このため、三井住友海上プライマリー生命では借入金を一時払保険料に充当することを前提としたご契約のお引受けはしておりません。 |
次の場合にも、ご契約のお引受けはしておりません。 • 被保険者が入院中の場合 次のケースについても入院中に準じた取扱いとなります。 (1)継続入院中の一時帰宅 (2)末期療養(ターミナルケア)のための帰宅 (3)特別養護老人ホーム等に入所し、継続的な療養を行っている場合 • ご契約者、被保険者、死亡保険金受取人が、日本国内に居住していない場合、または永住 的の海外渡航予定がある場合 |
■
一時払保険料の入金について
注意喚起情報
この保険へのご加入にあたっては、契約通貨でのご入金が必要となります。三井住友海上プライマリー生命では、三井住友海上プライマリー生命所定の為替レートを適用して契約通貨と異なる通貨でご入金をいただくサービスも提供しておりますが、裏表紙に記載する募集代理店ではお取扱いをしておりません。このため、三井住友海上プライマリー生命所定の為替レートと、お客さまに適用される為替レートとは異なることがあります。
12. 保険会社の商号と住所等について
商 号 | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
住 所 | x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx |
TEL | 0000-000-000 |
ホームページ |
13. 税金のお取扱いについて
この保険は次の基準により外貨を円に換算したうえで、日本国内で販売される一般の生命保険契約と同様にお取扱いいたします。
科目 | 円換算日 | 換算時為替レート |
保険料 | 保険料領収日 | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) |
解約払戻金 | 請求受付日 | |
死亡保険金 | 支払事由の発生日 (相続税の対象となる場合) | 対顧客電信買相場(TTB) |
死亡保険金の支払日 (所得税の対象となる場合) | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) |
※円での出金においては、円での実額を基準とします。外貨での入出金においては、xxのとおりとします。
● 一時払保険料の税務
お払込みいただいた保険料は、その年の「一般の生命保険料控除」の対象となります。
● 解約払戻金に対する課税
解約時の差益に対して、所得税(一時所得)+住民税が課税されます。
● 死亡保険金に対する課税
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税<*> |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得) +住民税 |
本人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 |
<*>「生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)<相続税法第12条>」が適用されます。
• 税金のお取扱いについての詳細は、「ご契約のxxx•約款」をご確認ください。
• 源泉徴収税額が発生する場合、2013年1月1日から2037年12月31日までの所得税に復興特別所得税が適用され、「基準所得税額×2.1%」があわせて徴収されます。
• 税制上のお取扱いは2015年6月1日現在の税制に基づくもので、将来変更される可能性があります。なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。
14. 保険金等のお支払いに関する手続き等の留意事項について
お客さまのご請求に応じて保険金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金等のお支払事由が生じた場合だけではなく、お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明点が生じた場合等についても、すみやかに三井住友海上プライマリー生命お客さまサービスセンターまでご連絡ください。 |
お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金等をお支払いする場合、またはお支払いできない場合については、「ご契約のxxx•約款」または三井住友海上プライマリー生命ホームページ(xxxx://xxx.xx- xxxxxxx.xxx)に掲載しておりますのであわせてご確認ください。 |
三井住友海上プライマリー生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者の住所等を変更された場合には、必ずご連絡ください。 |
年金移行特約が付加され、被保険者が年金受取人である契約において、その年金受取人に年金を請求できない特別な事情があるとき、契約者(年金支払開始日以後は、年金受取人)によってあらかじめ指定された指定代理請求人が、年金受取人にかわって年金を請求することができます。指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に、年金の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。(詳細につきましては、「ご契約のxxx•約款」をご確認ください。) |
15. 生命保険に関するお手続きや、ご契約に関する相談・照会・苦情について
注意喚起情報
生命保険に関するお手続きや、ご契約に関する相談•照会•苦情につきましては、下記「お問合わせ•ご相談受付先」までご連絡ください。
三井住友海上プライマリー生命 お客さまサービスセンター
お問合わせ・ご相談受付先
012 0-12 5-104
フリーダイヤル
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~17:00
16.(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」について
この保険に係る指定紛争解決機関は、(一社)生命保険協会です。
なお、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、ご契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っております。
募集代理店 引受保険会社
x000-0000
xxxxxxxxx 0-0-0
xxxxxxxxxxxxxxxxx
資料請求・お問合わせ フリーダイヤル 0120-125-104
X00000000-X0 2015.06 000 XXXX-0000-X-0000-00