Contract
【宿泊約款】
2022年2月1日発効
2022年1月31日まで | 2022年2月1日以降 | ||
第5条 | 宿泊契約締結の拒否 | 宿泊施設若しくは宿泊施設従業員に対し、暴力的要求行為を行ったとき。 | 宿泊施設若しくは宿泊施設従業員に対し、暴行、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求、著しく 粗野又は乱暴な言動を行ったとき。 |
第7条 | 当ホテルの契約解除x | xx災害、等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 | 自然災害、大規模障害、感染症のまん延等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 |
寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。 | 喫煙が可能であることが明示された客室又は所定の喫煙スペース以外の場所での喫煙、寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項 (火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。 | ||
宿泊しようとされる方が、宿泊施設若しくは宿泊施設従業員に対し、暴力的要求行為を行ったとき。 | 宿泊しようとされる方が、宿泊施設若しくは宿泊施設従業員に対し、暴行、脅迫、恐喝、 威圧的な不当要求、著しく粗野又は乱暴な言動を行ったとき。 | ||
ー | 前項による解除が宿泊客の責めに帰すべき事由による場合、当ホテルに生じた損害の賠償を請求させていただきます。 | ||
第9条 | 客室の使用時間 | 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。 | 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、宿泊プランとして特別に定める場合を除 き、当ホテルが定める時間までとします。 |
第11条 | 利用時間 | ・フロントデスク24時間 | 当ホテルの主な施設等の営業時間は、備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサー ビスディレクトリ等で案内いたします。 |
第15条 | 寄託物等の取扱 | 宿泊客が当ホテル内に持ち込んだ物品又は現金並びに貴重品について、当ホテルの故意又は過失により減失、毀損等の証明がなされたとき以外は、一切補償いたしません。 | 1.宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等が生じたときは、それ が不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、現金、高価品及び貴重品については、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告がなかったときは、当ホテルは、15万円を限度としてその損害を賠償します。 |
ー | 2.宿泊客が当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロント にお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告がなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、当ホテルは、15万円を限度としてその損害を賠償します。 | ||
第16条 | 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管 | 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明した時は、当ホテルは当該所有者に連絡をするとともに保管、もしくは警察署に届け出るものとします。 | 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、当ホテルは、原則として所有者からの照会を待ちその指示を求めま す。所有者の指示がない場合は、発見日を含め3日間保管し、現金、高価品及び貴重品については最寄りの警察署に届け、その他の物品については当ホテルの裁量により適宜処分いたします。ただし、飲食物等衛生環境を損なう物、新聞・雑誌、傘等については、速やかに当社所定の手順に従い処分いたします。 |
ー | チェックアウト日のチェックアウト時刻を過ぎても客室内に宿泊客の手荷物又は携帯品が残されている場合において、当ホテルは宿泊客に連絡をするとともに速やかなチェックアウトを求めます。宿泊客に連絡が付かない場合又は宿泊客が速やかにチェックアウトをされない場合、当ホテルは、その裁量により、宿泊客の手荷物又は携帯品を客室から移動さ せることができるものとし、本条第2項に準じて処理又は処分します。この場合における客室から移動させた宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、前条第2項の規定に準じるものとします。 | ||
第17条 | 駐車の責任 | ー | 当ホテルは、当ホテルが管理していない提携駐車場内における車両、その付属装着物又は積載物の盗難、紛失又は毀損については一切責任を負いません。 |
第19条 | 分離可能性 | ー | この約款その他当ホテルの定める利用規則等(以下「約款等」といいます)の一部が法令 に基づいて無効と判断された場合でも、当該部分を除くその余の規定の有効性に影響を与えないものとします。 |
第20条 | 準拠法 | ー | 約款等の有効性、解釈及び履行については日本国法に準拠するものとします。 |
第21条 | 管轄合意 | ー | 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約並びに約款等に起因する一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 |
第22条 | 言語 | ー | 約款等は、日本語をxxとして作成され、成立するものとします。お客様の参考のために提示された翻訳文がある場合でも、日本語のxxのみが効力を有するものとし、翻訳文は当事者を拘束するものではありません。 |
第23条 | 約款等の変更 | ー | 1.当ホテルは、以下の場合に、当社の裁量により、約款等を変更することができます。 ⅰ約款等の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき。 ⅱ約款等の変更が、宿泊契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当 性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 |
【利用規則】
2022年1月31日まで | 2022年2月1日以降 | ||
1 | 客室利用(5) | 長期のご宿泊利用により、居住に関する法律上の権利が発生することはありません。 | 長期のご宿泊利用により、賃借権・居住権その他居住に関する法律上の権利が発生することはありません。 |
2 | ルームキー(2) | ー | ご滞在中及びご就寝の際は、必ず「ドアラッチ(かけがね)」をおかけください。 |
ルームキー(3) | 客室のルームキーを紛失された場合には、ルームキーの再作成費用として1,000円(税込み1,100円)~10,000円(税込み11,000円)をご負担いただきます。 | 客室のルームキーを紛失された場合には、ルームキーの再作成費用としてカードキーの場合は1,000円(税込み1,100円)、シリンダーキーの場合は10,000円(税込み11,000円)をご負担いただきます。 | |
5 | 貴重品 | 貴重品や高価な物は、必ず身につけてお出かけください。 | 貴重品や高価な物は、室内において保管せず、必ず身につけてお出かけください。 |
9 | お会計 | ー | 宿泊料金等のお支払い前に客室に入室することはできません。 |
ー | 法人契約、旅行業者その他のエージェントによる企画旅行など、当ホテルがご宿泊者以外の方から宿泊料金等のお支払いを受けることになっている場合で、定められた期日までにお支払いがない場合も、ご宿泊はできません。 | ||
12 | 禁止行為 | ー | 当ホテル施設では以下の事項を禁止いたします。以下の事項の一つに該当すると認められるときは、予約成立後あるいはご利用中といえども、直ちに当ホテル施設のご利用をお断りし、退去していただきます。その場合、それに伴う返金・補償は致しません。また、トラブル、危険等の防止のため、警察・消防等関係諸機関に通報・相談する場合もございます。 |
禁止行為(4) | ー | 当ホテル施設内(ただし喫煙が可能であることが明示された客室及び所定の喫煙スペース を除きます。)における喫煙 | |
禁止行為(5) | ー | 施設、 備品、什器等当ホテル施設内の物品を破損もしくは損傷しまたは現状を変更し、 あるいはこれを移動または当ホテル施設外に持ち出すこと | |
禁止行為(11) | ー | 当ホテルの許可なく、当ホテル施設内において営利・非営利を問わず事業の用に供する 目的で写真・動画を撮影すること、または当ホテル施設内で撮影された写真・動画等を営利・非営利を問わず事業の用に供する目的で公にすること | |
禁止行為(12) | ー | 当ホテルの許可なく、当ホテル施設を宿泊、飲食その他当ホテルの定める利用目的以外の目的に使用すること | |
禁止行為(13) | ー | その他当ホテルが不適当と判断する行為を行うこと | |
14 | ー | 自然災害、大規模障害、感染症のまん延、法令の制定・改廃、国、地方公共団体等公権力 による命令・処分・指示・勧告、争議行為、輸送機関・通信回線の事故・故障等の不可抗力、施設の故障等の不測の事態その他やむを得ない事由により、当ホテル施設を利用いただくことができない場合がございます。 |