「JA バンクローン融資約款」新旧対照表
第1条~第3条(省略)
【改正後】
第4条(変動金利型の利率の変更)
1~2(省略)
3 本条により利率が変更されたとき、組合は、新利率、毎回返済額に占める元金および約定利息の割合等を書面または電磁的記録により通知するものとします。
第5条~第6条(省略)
第7条(期限前の全額返済義務)
1(省略)
2 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、組合からの請求によって、ローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。
① 借主が返済を遅延し、組合から書面または電磁的記録により督促しても、次の返済日までに元利金
(損害金を含む。)を返済しなかったとき。
②~⑩(省略)
3(省略)
第8条~第 14 条(省略)
第 15 条(借主による相殺)
1(省略)
2 前項によって相殺する場合には、相殺通知は書面または電磁的記録によるものとし、相殺した貯金その他の債権の証書、通帳は直ちに組合に提出します。
3~4(省略)
第 16 条(債務の返済等に充てる順序)
1(省略)
2 借主が弁済または相殺する場合、借主は組合に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は組合に対する書面または電磁的記録による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。
3~5(省略)
第 17 条~第 18 条(省略)
第 19 条(届出事項)
1 借主および連帯保証人は、その印章、署名、名称、商号、代表者、住所、職業、勤務先、その他組合に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに書面または電磁的記録により組合に届け出るものとします。
2~3(省略)
第1条~第3条(省略)
【改正前】
第4条(変動金利型の利率の変更)
1~2(省略)
3 本条により利率が変更されたとき、組合は、新利率、毎回返済額に占める元金および約定利息の割合等を書面(追加)により通知するものとします。
第5条~第6条(省略)
第7条(期限前の全額返済義務)
1(省略)
2 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、組合からの請求によって、ローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。
① 借主が返済を遅延し、組合から書面(追加)により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む。)を返済しなかったとき。
②~⑩(省略)
3(省略)
第8条~第 14 条(省略)
第 15 条(借主による相殺)
1(省略)
2 前項によって相殺する場合には、相殺通知は書面(追加)によるものとし、相殺した貯金その他の債権の証書、通帳は直ちに組合に提出します。
3~4(省略)
第 16 条(債務の返済等に充てる順序)
1(省略)
2 借主が弁済または相殺する場合、借主は組合に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は組合に対する書面(追加)による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。
3~5(省略)
第 17 条~第 18 条(省略)
第 19 条(届出事項)
1 借主および連帯保証人は、その印章、署名、名称、商号、代表者、住所、職業、勤務先、その他組合に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに書面または電磁的記録により組合に届け出るものとします。
2~3(省略)
【改正後】
第 20 条(報告および調査)
1~2(省略)
3 借主または連帯保証人(担保提供者を含む。)は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主または連帯保証人、借主または連帯保証人の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付してその旨を書面または電磁的記録により組合に届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。届出の前に生じた損害については、組合は責任を負わないものとします。
第 21 条~第 23 条(省略)
第 24 条(管轄地区外への移動)
1 組合の管轄地区内に居住する借主が、組合の管轄地区外に転居するような事由が生じた場合は、直ちに書面または電磁的記録による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。
2 借主が組合の管轄地区内において勤労に従事し、転勤、転職等の理由により組合の管轄地区外において勤労に従事するような事由が生じた場合は、直ちに書面または電磁的記録による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。
第 25 条(省略)
第 26 条(教育ローンにかかる退学通知義務)
据置期間中に就学対象者が退学(学籍喪失)した場合には、借主は書面または電磁的記録をもってその旨届け出るものとします。
第 27 条~第 28 条(省略)
【改正前】
第 20 条(報告および調査)
1~2(省略)
3 借主または連帯保証人(担保提供者を含む。)は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主または連帯保証人、借主または連帯保証人の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付してその旨を書面(追加)により組合に届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。届出の前に生じた損害については、組合は責任を負わないものとします。
第 21 条~第 23 条(省略)
第 24 条(管轄地区外への移動)
1 組合の管轄地区内に居住する借主が、組合の管轄地区外に転居するような事由が生じた場合は、直ちに書面(追加)による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。
2 借主が組合の管轄地区内において勤労に従事し、転勤、転職等の理由により組合の管轄地区外において勤労に従事するような事由が生じた場合は、直ちに書面(追加)による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。
第 25 条(省略)
第 26 条(教育ローンにかかる退学通知義務)
据置期間中に就学対象者が退学(学籍喪失)した場合には、借主は書面(追加)をもってその旨届け出るものとします。
第 27 条~第 28 条(省略)
第1条~第 10 条(省略)
【改正後】
第 11 条(減額・中止・解約)
1(省略)
2 借主はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、借主は組合所定の書面ま たは電磁的記録により組合に通知します。
3~4(省略)第 12 条(省略)
第 13 条(借主による相殺)
1(省略)
2 前項によって相殺する場合には、相殺通知は書面または電磁的記録によるものとし、相殺した貯金その他の債権の証書、通帳は直ちに組合に提出します。
3~4(省略)
第 14 条(債務の返済等に充てる順序)
1(省略)
2 借主が弁済または相殺する場合、借主は組合に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は組合に対する書面または電磁的記録による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。
3~5(省略)第 15 条(省略)
第 16 条(届出事項)
1 借主は、その印章、署名、名称、商号、代表者、住所、職業、勤務先、その他組合に対する届出事項に変更があったときは、その旨を書面または電磁的記録により直ちに組合に届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、借主の負担とします。
2(省略)
第 17 条~第 18 条(省略)
第 19 条(報告および調査)
1~2(省略)
3 借主は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主、借主の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付してその旨を書面または電磁的記録により組合に届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。届出の前に生じた損害については、組合は責任を負わないものとします。
第1条~第 10 条(省略)
【改正前】
第 11 条(減額・中止・解約)
1(省略)
2 借主はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、借主は組合所定の書面
(追加)により組合に通知します。
3~4(省略)第 12 条(省略)
第 13 条(借主による相殺)
1(省略)
2 前項によって相殺する場合には、相殺通知は書面(追加)によるものとし、相殺した貯金その他の債権の証書、通帳は直ちに組合に提出します。
3~4(省略)
第 14 条(債務の返済等に充てる順序)
1(省略)
2 借主が弁済または相殺する場合、借主は組合に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は組合に対する書面(追加)による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。
3~5(省略)第 15 条(省略)
第 16 条(届出事項)
1 借主は、その印章、署名、名称、商号、代表者、住所、職業、勤務先、その他組合に対する届出事項に変更があったときは、その旨を書面(追加)により直ちに組合に届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、借主の負担とします。
2(省略)
第 17 条~第 18 条(省略)
第 19 条(報告および調査)
1~2(省略)
3 借主は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主、借主の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付してその旨を書面(追加)により組合に届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。届出の前に生じた損害については、組合は責任を負わないものとします。
第 20 条(省略)
【改正後】
第 21 条(管轄地区外への移動)
1 組合の管轄地区内に居住する借主が、組合の管轄地区外に転居するような事由が生じた場合は、直ちに書面または電磁的記録による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。
2 借主が組合の管轄地区内において勤労に従事し、転勤、転職等の理由により組合の管轄地区外において勤労に従事するような事由が生じた場合は、直ちに書面または電磁的記録による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。
第 20 条(省略)
【改正前】
第 21 条(管轄地区外への移動)
1 組合の管轄地区内に居住する借主が、組合の管轄地区外に転居するような事由が生じた場合は、直ちに書面(追加)による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。
2 借主が組合の管轄地区内において勤労に従事し、転勤、転職等の理由により組合の管轄地区外において勤労に従事するような事由が生じた場合は、直ちに書面(追加)による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。
(下線部分が改正部分)
新 | 旧 |
本約款は、令和2 年4 月1 日以降に締結するJAバンクローン融資契約書(金銭消費貸借契約証書)兼債務保証委託証書による契約及びそれに基づく債務を被担保債務とする抵当権設定契約に適用されます。 本約款を契約の内容として上記契約を締結した場合、本約款の個別の条項についても合意したものとみなされます。 また、本約款は、民法(明治29年法律第89号)(以下「民法」という。)第548条の4の規定により変更することがあります。民法第548条の4の規定により本約款を変更する場合には、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を神奈川県農業信用基金協会(以下「協会」という。)のホームページに掲載する方法その他の適切な方法により周知することとします。 第1条~第13条 (省略) (調査及び報告) 第 14 条 保証委託者は、協会による保証委託者の資産、事業の状況等に関する調査に必要な範囲において、協会から請求があった場合には、書類を提供し、若しくは報告をし、又は便益を提供するものとします。 2 (省略) 3 保証委託者又は保証人は、氏名、住所、印鑑その他協会に対する届出事項に変更があったときは、その旨を書面又は電磁的記録により直ちに協会へ届け出るものとします。 4 (省略) 5 保証委託者又は保証人(担保提供者を含む。)は、家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始されたとき若しくは任意後見監督人の選任がなされたとき、又はこれらの審判をすでに受けているときには、登記事項証明書を添付してその旨を書面又は電磁的記録により直ちに協会に届け出るものとします。届出内容に変更又は取消しが生じた場合も同様とします。 第15条~第17条 (省略) 別表(第8条関係) (別紙にて記載) | 本約款は、令和2 年4 月1 日以降に締結するJAバンクローン融資契約書(金銭消費貸借契約証書)兼債務保証委託証書による契約及びそれに基づく債務を被担保債務とする抵当権設定契約に適用されます。 本約款を契約の内容として上記契約を締結した場合、本約款の個別の条項についても合意したものとみなされます。 また、本約款は、民法(明治29年法律第89号)(以下「民法」という。)第548条の4の規定により変更することがあります。民法第548条の4の規定により本約款を変更する場合には、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を神奈川県農業信用基金協会(以下「協会」という。)のホームページに掲載する方法その他の適切な方法により周知することとします。 第1条~第13条 (同左) (調査及び報告) 第 14 条 保証委託者は、協会による保証委託者の資産、事業の状況等に関する調査に必要な範囲において、協会から請求があった場合には、書類を提供し、若しくは報告をし、又は便益を提供するものとします。 2 (同左) 3 保証委託者又は保証人は、氏名、住所、印鑑その他協会に対する届出事項に変更があったときは、その旨を書面(追加)により直ちに協会へ届け出るものとします。 4 (同左) 5 保証委託者又は保証人(担保提供者を含む。)は、家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始されたとき若しくは任意後見監督人の選任がなされたとき、又はこれらの審判をすでに受けているときには、登記事項証明書を添付してその旨を書面(追加)により直ちに協会に届け出るものとします。届出内容に変更又は取消しが生じた場合も同様とします。 第15条~第17条 (同左) 別表(第8条関係) (別紙にて記載) |
(下線部分が改正部分)
新 | 旧 |
本約款は、令和2年4月1日以降に締結するJAバンクカードローン当座貸越約定書兼債務保証委託証書による契約に適用されます。 本約款を契約の内容として上記契約を締結した場合、本約款の個別の条項についても合意したものとみなされます。 また、本約款は、民法(明治29年法律第89号)(以下「民法」という。)第548条の 4の規定により変更することがあります。民法第548条の4の規定により本約款を変更する場合には、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を神奈川県農業信用基金協会(以下「協会」という。)のホームページに掲載する方法その他の適切な方法により周知することとします。 第1条~第10条 (省略) (調査及び報告) 第 11 条 保証委託者は、協会による保証委託者の資産、事業の状況等に関する調査に必要な範囲において、協会から請求があった場合には、書類を提供し、若しくは報告をし、又は便益を提供するものとします。 2 (省略) 3 保証委託者は、氏名、住所、印鑑その他協会に対する届出事項に変更があったときは、その旨を書面又は電磁的記録により直ちに協会へ届け出るものとします。 4 (省略) 5 保証委託者は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたとき若しくは任意後見監督人の選任がなされたとき、又はこれらの審判をすでに受けているときには、登記事項証明書を添付してその旨を書面又は電磁的記録により直ちに協会に届け出るものとします。届出内容に変更又は取消しが生じた場合も同様とします。 第12条~第14条 (省略)別表(第7条関係) (別紙にて記載) | 本約款は、令和2年4月1日以降に締結するJAバンクカードローン当座貸越約定書兼債務保証委託証書による契約に適用されます。 本約款を契約の内容として上記契約を締結した場合、本約款の個別の条項についても合意したものとみなされます。 また、本約款は、民法(明治29年法律第89号)(以下「民法」という。)第548条の 4の規定により変更することがあります。民法第548条の4の規定により本約款を変更する場合には、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を神奈川県農業信用基金協会(以下「協会」という。)のホームページに掲載する方法その他の適切な方法により周知することとします。 第1条~第10条 (同左) (調査及び報告) 第 11 条 保証委託者は、協会による保証委託者の資産、事業の状況等に関する調査に必要な範囲において、協会から請求があった場合には、書類を提供し、若しくは報告をし、又は便益を提供するものとします。 2 (同左) 3 保証委託者は、氏名、住所、印鑑その他協会に対する届出事項に変更があったときは、その旨を書面(追加)により直ちに協会へ届け出るものとします。 4 (同左) 5 保証委託者は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたとき若しくは任意後見監督人の選任がなされたとき、又はこれらの審判をすでに受けているときには、登記事項証明書を添付してその旨を書面(追加)により直ちに協会に届け出るものとします。届出内容に変更又は取消しが生じた場合も同様とします。 第12条~第14条 (同左)別表(第7条関係) (別紙にて記載) |