名寄市電子マネー「Yoroca」加盟店規約
名寄市電子マネー「Yoroca」加盟店規約
第 1 条(総則)
本規約は、「名寄市電子マネー(以下「Yoroca」という。)」の利用等に関する事項について、加盟店と名寄商工会議所(以下「当所」という。)との間の契約関係を定めるものとします。
第 2 条(用語の定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ以下の通りの意味を有するものとします。
1.「Yoroca」とは、当所の発行する電子マネーに関するサービスの総称をいいます。
2.「Yorocaカード」とは、当所の発行するカードであり、Yorocaの残高等を記録するカードをいいます。
3.「Yorocaアプリ」とは、スマートフォン等に専用アプリケーションをインストールし、当所の発行するYorocaカードの裏面にあるカード番号とPIN番号(スクラッチ部分)を利用して、本カードと紐づけすることでYorocaカードの代わりに利用できるYorocaサービス用のアプリケーションをいいます。
4.「Yoroca電子マネー」とは、当所が発行したYorocaカードまたはYorocaアプリに記録された、前払式支払手段の方法による金銭的価値を証するものをいいます。前払式支払手段とは、金融庁所管の資金決済に関する法律(平成 21年法律第59号、以下「資金決済法」という。)に基づいた仕組みです。
5.「利用者」とは、「名寄市電子マネー「Yoroca」利用規約(以下「利用規約」という。)」に同意して、本条第2項のYorocaカードの付与を受けた方をいいます。
6.「加盟店」とは、本規約に同意し当所に加盟を申込み、審査のうえ当所が取扱いを承認した法人または個人で、Yoroca電子マネーを対価に利用者に商品の販売・サービスの提供を行い、その結果として当所に対してYoroca取引による売上金額相当の売掛債権を取得するものをいいます。 7.「端末」とは、当所の定める仕様に合致し、YorocaカードまたはYorocaアプリに対してYorocaの決済処理をすることが出来る加盟店の決済端末機をいいます。
8.「加盟店QR」とは、当所の定める仕様に合致し、Yorocaアプリに対してYorocaの決済処理をすることが出来る、店頭に掲示される決済QRコード(※)をいいます。
9.「チャージ」とは、当所が定める方法でYorocaカードまたはYorocaアプリにYoroca電子マネーを加算することをいいます。
10.「ポイント」とは、Yorocaの支払い金額に応じて付与する、または支払いに利用できるポイントのことをいいます。「名寄市電子マネー「Yoroca」ポイント規約」をご確認ください。
第 3 条(決済用端末)
当所又は当所の指定する者から所定の端末及び付帯する機器を加盟店へ有償、若しくは無償貸与するものとします。ただし、事業開始年度の対応など当所の個別の承認を得た場合は、この限りではありません。
第 4 条(Yoroca決済)
1.加盟店は、利用者がYorocaカードまたはYorocaアプリを提示して商品等の販売または提供を求めた場合には、次の各号に基づき、前払式支払手段による決済及び商品等の販売または提供を行うものとします。
①YorocaカードまたはYorocaアプリの真偽をチェックし、当該カードまたはアプリが有効なものであることを確認するものとします。
②YorocaカードまたはYorocaアプリが有効である場合には、次のいずれかの方法でYoroca決済処理を行うものとします。
(決済方法)
(1)利用者が、YorocaカードまたはYorocaアプリに表示されるQRコードを加盟店に提示し、加盟店は提示されたQRコードを端末で読み取り決済する方法
(2)利用者が、Yorocaアプリを利用して加盟店QRを読み取り、商品やサービスの金額を入力し、加盟店がその金額を確認した後に決済する方法
③前号のYoroca決済処理とは、Yoroca残高から、商品等の販売または提供対価の総額を差し引かれることを指します。
④当所または加盟店の定める方法により、利用者は現金その他の支払方法及びYorocaを併用できるものとします。また、Yoroca残高が商品等の販売または提供対価の総額に不足する場合には、利用者は、その不足額を当所もしくは加盟店が定める方法により、現金その他の支払方法で支払うものとします。
⑤加盟店は、本条第1項第2号に定める手続きによりレシートプリンタから出力されるレシートに Yoroca残高情報が印字されていることを確認のうえ、当該レシートを利用者に交付、またはYorocaアプリに表示されるYoroca残高の確認を求めるものとします。万が一、残高に誤りがある場合に
は、利用者はその場で加盟店に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、利用者は、当該Yoroca残高に誤りがないことを了承したものとします。
⑥レシートの加盟店用控えは、加盟店の責任において保管し、他に譲渡してはなりません。
⑦加盟店は、本条各号に定める事項を善良なる管理者の注意義務をもって行うものとします。 2.加盟店は、システムの障害時、システムの通信時またはシステムの保守管理に必要な時間及びその他やむを得ない場合には、Yorocaによる取引を行うことができないことをあらかじめ承諾するものとします。その場合の逸失利益、機会損失等については、いかなる場合にも当所は責任を負わないものとします。
3.加盟店は、端末を修理、修復する必要が生じたときは、加盟店の責任をもって迅速に対応するものとします。
第 5 条(Yorocaチャージ)
1.加盟店は、利用者がYorocaのチャージを希望した際、現金により1,000円単位で1回45,000円までチャージ(加算・入金)の処理を行うものとします。
2.Yorocaの入金上限金額は、100,000円です。
3.利用者よりチャージ取消しの申し出があった場合でも、原則として返金することはできませ
ん。
第 6 条(加盟店舗)
1.加盟店は、前払式支払手段の発行元である当所の名称を適切に表示するものとします。
2.加盟店は、店舗内外の公衆の目につきやすい場所に当所の定める加盟店標識を掲げるものとします。
3.加盟店は、Yorocaの商標または加盟店標識を使用した看板、幟、販促物等を作成する場合は、当所の承認を得るものとします。
4.加盟店は、当所が利用者のYoroca利用促進のために、加盟店の個別の了解なしに印刷物、電子媒体等に加盟店の名称及び所在地などを掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
第 7 条(Yorocaカード)
加盟店は、カード裏面記載の利用者番号その他の様式要件を具備したものを有効なYorocaカードとして取扱うものとし、利用者以外の者にYorocaカードを利用させることはできません。
第 8 条(商品の引渡し・役務の提供)
1.加盟店は、Yoroca決済を行った場合、利用者に対し、直ちに商品等を引渡しまたは提供するものとします。なお、商品等の引渡しまたは提供に遅延が生じる場合には、加盟店は、利用者に対して書面をもって引渡しもしくは提供の時期を通知するものとします。
2.加盟店は、Yoroca決済に係る商品または役務を複数回に分けてまたは継続的に引渡しもしくは提供する場合は、利用者に対して書面をもって引渡しまたは提供の時期、及び期間を通知するものとします。また、この場合において、加盟店の事由により商品等の全部または一部の引渡しもしくは提供することが不能または困難となったときは、加盟店は、直ちにその旨を利用者及び当所に連絡するものとします。
第 9 条(Yoroca決済のキャンセルの要請)
加盟店は、利用者よりYoroca決済による販売または提供した商品等について、返品、契約不適合、欠陥等利用者の責めによらない取引上の事由により、決済のキャンセルの要請があった場合は加盟店の端末機より決済取消の処理を行うことができるものとします。なお、この場合にトラブルが生じた場合は、加盟店と利用者との間で解決するものとするが、その原因がYorocaのシステムによるものである場合は、速やかに当所へ連絡するものとします。
第 10 条(利用者への払戻し)
加盟店は、利用者からYoroca残高の払戻しを求められた場合でも、払戻しに応じることができません。この場合、加盟店は、その旨を利用者に説明するものとします。
第 11 条(不正利用への対応等)
1.加盟店は、自己の責任において取引の安全性の確保に努め、Yorocaの不正利用の防止に協力す
るものとします。
2.加盟店は、商品の購入等を行った者の使用状況が明らかに不審と思われる場合は、当該取引を行わないものとし、直ちにその事実を当所に連絡したうえで、当所の行う調査に協力するものとしま
す。
3.当所は、加盟店と利用者との取引において、不正利用が発生しているまたはそのおそれがあると判断した場合、加盟店に対してYorocaを使用した商品等の引渡しまたは提供を停止することを求めることができるものとし、加盟店は当該求めがあった場合、直ちにこれに応じるものとします。
4.加盟店は、不正利用が発生した場合は、必要に応じて遅滞なく、その是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、実施するものとします。また、加盟店は、遅滞なく、当該調査の結果及び策定した計画の内容ならびにその策定及び実施のスケジュールを当所に報告するものとします。
第 12 条(秘密保持)
加盟店は、本規約の内容、Yorocaに係る諸条件並びに本規約に関して知り得た当所の書面及び電磁的または光学的方法等により記載・記録された技術上、営業上その他業務上の一切の知識及び情報(以下「秘密情報」という。)を厳に秘匿し、当所の事前の書面による承諾がない限り、これを第三者に開示または漏えいしてはなりません。
第 13 条(禁止事項等)
1.加盟店は、有効なYorocaカードまたはYorocaアプリを提示した利用者に対して正当な理由なくし て決済を拒絶し、または直接現金その他の支払方法を要求する等の行為をしてはなりません。また、利用者に対して、商品等の対価について手数料等を上乗せする等、その他の支払方法の顧客と異なる代金等を請求する、または取扱商品等及び商品等代金につき制限を設けるなど、利用者に不利益となる差別的な取扱いをしてはなりません。
2.加盟店は、正当な理由がない限り、利用者の目の届かない場所でYoroca決済手続きを行わないものとします。また、第14条に定める場合を除き、利用者からカードを回収し、預かり及び保管することはできないものとします。
3.加盟店は、決済にあたり、当所所定のレシート以外を使用することはできません。また、レシートは、加盟店の責任において保管しなければならず、他に譲渡することはできません。
4.加盟店は、提示を受けたYorocaカードが汚損、破損等により券面が不鮮明なもの(QRコードが読めない、カード番号が読めない等)を取り扱うことはできません。
5.加盟店は、1件のYoroca決済につき、YorocaカードまたはYorocaアプリの数は1つのみを受け付けるものとします。
6.加盟店は、当所が事前に書面で承認した場合を除き、商品券その他の金券類、その他当所が利用規約に指定する商品等については、Yoroca決済により販売または提供することはできません。
7.加盟店がYorocaによる決済ができるのは、当該決済に関わる商品等代金、税金及び当所が認める料金等に限られるものとし、立替金、過去の売掛金等ならびにこれらを含めた金額を決済してはなりません。
8.加盟店は、第三者が有する債権を当該第三者から譲り受けまたは当該第三者に代わって加盟店によるYoroca決済に係る債権として当所に精算や支払を請求することはできません。
9.加盟店は、違法もしくは公序良俗に反する商品等のYoroca決済、違法または不適切な方法による商品等のYoroca決済及びその他これらに類する不正、不健全な決済をしてはなりません。
10.前各号の他、加盟店は、本規約ならびに資金決済法その他の法令及び商慣習等に反した決済の取扱いをしてはなりません。
第 14 条(無効カードの取扱い)
1.加盟店は、次の各号のいずれかに該当するときは、Yorocaカード提示者に対する決済を拒絶するものとします。
①偽造、変造もしくは模造と判断することができるカードまたは破損等したカードの提示を受けたとき。
②カード提示者が明らかに不審であるとき。
③その他カードの利用等について不審と思われるとき。
2.前項各号のいずれかに該当する場合、加盟店は、当該カードの回収・保管に努めるものとします。この場合において、カード回収の成否を問わず、また事前事後にかかわらず、直ちに当所あてに当該事象を連絡し、当所の指示に従うものとします。加盟店がこれらの対応を適切に取った場合には、カードの回収について後日利用者と紛議が生じた場合は、すべて当所が責任をもって解決するものとします。
第 15 条(法令順守)
加盟店は、本規約に基づくYoroca決済に関し、利用者に対して掲示する広告その他の書面等及び決済の方法について、資金決済法、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)、消費者契約法(平成12年法律第61号)、個人情報保護法
(平成15年法律第57号)その他の法令等ならびに本規約を順守するものとします。
第 16 条(Yoroca決済手数料)
加盟店は、当所に対して、Yorocaにて支払った金額に対し、特段の定めがない限り、所定の決済手数料を支払うものとします。
第 17 条(Yorocaポイントの発行)
1.加盟店は、Yoroca決済にて商品を購入またはサービスの提供を受けた利用者に対し、原則として売上に対し110円につき1ポイントの割合にて、ポイントを発行しなければならないものとします。
2.加盟店の販売促進を目的としたポイント発行については、売上に110円につきに1ポイント以上の割合で発行できるものとします。
第 18 条(Yorocaポイントの回収)
1.加盟店は、利用者がポイントにより商品の購入及びサービスの提供を希望した場合は、ポイント残高から商品の購入の全部または一部の額に相当するポイントを差し引くものとします。
2.加盟店が回収したポイントは、1ポイントにつき1円で、当所より加盟店へ支払うものとします。
3.回収方法は、加盟店の売上決済のための回収、当所が企画するイベント回収、その他の回収とします。
4.加盟店は、YorocaカードまたはYorocaアプリに記録されたポイント残高を売上等の決済の手段とする以外、換金してはなりません。
5.ポイントの有効期限は、Yorocaを利用(支払いまたはチャージ)または残高照会した最終利用日より3年とします。
第 19 条(商品等代金及び加盟店手数料の精算)
1.当所は、加盟店における商品等代金の決済額を毎月15日及び末日に締め、当所所定の方法により集計するものとします。
2.当所は、所定の方法で決済手数料の金額を算定するものとします。
3.当所は、商品等代金からチャージ代金、決済手数料、ポイント発行及び回収に関わる費用を差し引いた金額を、加盟店の指定する金融機関口座宛に15日締めは25日、末日締めは翌月10日に振り込むものとします。なお、当該振込に係る銀行振込手数料は、当所の負担とします。
4.支払日が金融機関の休業日の場合は、原則として金融機関の翌営業日に振込または引き落すものとします。
5.加盟店口座の残高不足等の理由により、清算ができない場合は、当月末日までに当所へ現金にて支払うものとします。
6.加盟店が第11条第2項及び第14条第1項に該当するにもかかわらず、取引やYorocaカードまたはYorocaアプリ提示者に対する決済をした場合または第13条第4項ないし第11条の規定に反し決済をした場合、当所は、第3項の支払を拒絶することができるものとします。
7.前項に規定する場合で、当所が加盟店に対し、第3項の支払を完了済みであるときは、加盟店に対し当所は、次回締めにおける第3項の支払金額から、当該取引に係る第3項の金額を差し引く方法により返還するものとします。
第 20 条(消費税の取扱)
本規約に関わる諸費用・手数料について消費税が賦課されるときは、消費税額は当該諸費用・手数料の発生時点の消費税率により計算し、加盟店が当該消費税を負担するものとします。
第 21 条(苦情の処理)
1.加盟店の故意または過失によるサービスの不履行等、加盟店に起因する理由により利用者が苦情を申し立てた場合は、加盟店は、速やかに利用者と協議のうえ解決するものとします。
2.加盟店は、利用者からYorocaに関する苦情を受けた場合は、誠実に対応し、また、必要に応じて速やかに当所へ報告を行うものとします。
第 22 条(届出事項の変更)
1.加盟店は、当所に届け出た商号、所在地、代表者、電話番号、業種、指定金融機関口座、その他加盟店申込書の記載事項に変更が生じた場合は、直ちに当所所定の方法により届け出るものとします。
2.前項の届出がないため、当所からの通知または送付書類その他が延着し、もしくは到着しなかった場合は、通常到着すべき時に加盟店に到着したものとみなされても異議は申し立てないものとします。
第 23 条(契約の期間、解約)
1.本契約の期間は、本契約承諾の日から満1ヶ年とします。ただし、期間満了1ヶ月前までに加盟店または当所が相手方に対して解約の意思表示をしない場合は、本契約は、更に1ヶ年自動的に更新され、以後も同様とします。
2.加盟店が本規約または利用規約に違反し、不正行為をなし、または信用不安事由が生じる等、加盟店としてふさわしくないと判断される事由が生じた場合、当所は本規約に基づく加盟店との本契約を解除することができるものとします。
3.本契約が終了または解除された場合においても、加盟店の当所に対する残存債務の履行が全て完了するまではその限度において本契約は有効とします。
4.前項の規定にかかわらず、社会情勢の変化、法令の改廃、その他の都合等により、Yoroca取引システムの取扱いを終了することがあり、この場合、加盟店に対し事前に通知することにより、本契約を解約できるものとします。
5.本条の規定による本契約の終了により、加盟店に損害(逸失利益及び機会損失を含む。)が生じた場合でも、当所は、一切の責を負わないものとします。
第 24 条(契約終了後の処理)
1.本契約が終了した場合、契約終了日までに行われたYoroca決済は有効に存続するものとし、加盟店及び当所は、Yoroca決済を本規約に従い取り扱うものとします。ただし、加盟店と当所が別途合意した場合は、この限りではありません。
2.加盟店は、本契約が終了後、直ちに加盟店の負担において本契約の存在を前提とした広告宣伝及び取引申込の誘引行為を中止するものとします。
3.本契約終了以後に利用者よりYoroca決済による販売の申込があった場合には、これを拒絶するとともに、当該利用者に対して本契約に基づく取引を中止した旨を告知しなければなりません。
第 25 条(調査・報告・協力)
1.加盟店は、当所が加盟店に対してその業務内容、利用者のYorocaカードの利用状況、利用者番号の確認、Yoroca決済による販売の内容・方法等及びカード回収の依頼等について当所が必要と認めた事項に関して調査、報告を求めた場合は、速やかに調査に協力するものとします。
2.加盟店は、盗難、紛失、偽造もしくは変造されたカードまたはカードの不正使用もしくはこれに起因する決済に関わる被害が発生し、当所が、加盟店に対し所管の警察署へ当該決済に係る被害届提
出を要請した場合は、これに協力するものとします。
第 26 条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.加盟店及び当所は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等が、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
②暴力団員(暴力団の構成員)
③暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、または関与するもの)
④暴力団関係企業・団体(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業・団体、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業・団体で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持または運営に積極的に協力しもしくは関与する企業・団体または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業・団体)
⑤総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
⑥社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
⑦特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、もしくは暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
⑧その他前各号に準ずるもの、及び前各号の共生者
2.加盟店が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると当所が認めた場合は、当所は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、当所に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。また、この場合、第23条の規定を準用するものとします。
3.加盟店が本条第1項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると当所が認めた場合には、当所は、前項の規定に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、Yorocaでの取引精算金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、当所は、遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
4.当所は、加盟店が本条第1項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく Yorocaでの取引を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、当所が再開を認めるまでの間、Yorocaでの取引を行うことができないものとします。
第 27 条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本国法とします。第 28 条(合意管轄裁判所)
加盟店と当所との間で訴訟の必要が生じた場合は、その訴額に応じ、旭川地方裁判所名寄支部をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 29 条(定めのない事項)
1.加盟店は、本規約に定めのない事項については、当所が別に定める利用規約に従うものとします。
2.金融情勢の変動等により必要があると認められる場合は、別途定める決済手数料、ポイント換金額について、加盟店及び当所の協議により、合理的な範囲において変更できるものとします。
第 30 条(規約及びYorocaサービスの変更)
民法第548条の4に基づき行うものとし、変更後の規約及びYorocaサービスの内容を当所のホームページにて告知し、告知の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとし ます。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
附 則
この規約は、令和5年11月1日から施行する。