2 機構は、野心的な研究開発・社会実装の継続に対するコミットメントを高める観点から、2030年目標に係る助成事業終了時点における目標の達成度に国費負担額を連動 させるインセンティブ措置を講じることとし、その手段として機構による社会実装計画の審査やWGでの議論の結果等を踏まえ、あらかじめ定めた限度額の範囲内で、助成事業 者に対してインセンティブ額(助成対象費用の総額に研究開発・社会実装計画に記載するインセンティブ率を乗じた額に目標の達成度に応じた係数を乗じた金額)を交付するこ とができる。