ソニーネットワークコミュニケーションズ ポストペイド型 SIM サービスご利用規約
ソニーネットワークコミュニケーションズ ポストペイド型 SIM サービスご利用規約
第4条(本サービスおよび付加機能サービスの申込および利用開始) 7
第 15 条(回線交換サービスの携帯電話・PHS 番号ポータビリティ) 11
第 17 条(回線交換サービスにおける国際アウトローミングの利用等) 12
第 18 条(国際電気通信事業者等への回線交換サービスの契約者情報の通知) 13
第 16 条(SIM サービスが利用できない場合の取扱い) 31
別表2 本サービスの契約者回線に接続される自営端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき
別表7 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者 92
別表8 通話モ-ド又は64kb/s デジタル通信モ-ドにより国際アウトロ-ミングに係る電気通信
回線へ着信する通信に係る取扱地域 106
別表9 国際電話サービス取扱地域 109
別表10 xxxx xxxx (S)プランにおける国際ショートメッセージ送信可能な海外事業者及び本
邦外の電気通信事業者 114
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(以下「弊社」といいます)は、弊社の提供する 以下のSIMサービス(以下総称して「本サービス」といいます)ご利用規約(以下「本規約」といいます)を以下の通り定め、これにより本サービスを提供します。
・nuro モバイル
・0 SIM by So-net
・MILEAGE SIM
・PLAY SIM
・PLAY SIM(A)
・Smart G-SIM
本規約における用語を以下のとおり定義します。
(1)「本SIMカード」とは、本規約に基づき貸与される、契約者情報を記録したICカードをいいます。
(2)「携帯電話事業者」とは、弊社がワイヤレスデータ通信および回線交換サービスを提供するために卸携帯電話サービス契約その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。現在の携帯電話事業者は、株式会社NTTドコモおよびソフトバンク株式会社です。
(3)「ワイヤレスデータ通信」とは、弊社が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。
(4)「回線交換サービス」とは、弊社が提供する回線交換方式による通信サービスをいいます。
(5)「付加機能サービス」とは、別表1に定める付加機能サービスをいいます。
(6)「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、弊社が定める料金をいいます。
(7)「契約者回線」とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。
(8)「端末機器」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16 年総務省令第15号)で定める種類の端末設備の機器をいいます。
(9)「自営端末機器」とは、契約者が本SIMカードを利用するため自ら用意する端末機器(弊社が契約者に対して販売した機器も含みます)をいいます。
(10)「協定事業者」とは、弊社または携帯電話事業者と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
(11)「国際電気通信事業者等」とは、携帯電話事業者との間で相互接続協定を締結して国際電話
サービス等を提供する事業者をいいます。
(12)「国際アウトローミング」とは、国際電気通信事業者等が、本SIMカードを装着した移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供する電気通信サービスをいいます。なお、国際アウトローミングは、回線交換サービスにより利用できるものであり、ワイヤレスデータ通信により利用することはできません。
(13)「消費税相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
本サービスは、弊社が携帯電話事業者による卸電気通信役務を利用して提供するインターネットに接続する電気通信サービスです。回線交換サービスの提供を受けるプランを選択された契約者には、本サービスとして、回線交換サービスをあわせて提供します。
1.契約者は、本規約並びにその他本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。
2.弊社は本規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の規約によります。
3.料金表に定める国際アウトローミング利用料、国際電話サービス料金等の金額や、別表に定める国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者、国際電話サービス取扱地域等について、携帯電話事業者の定める内容と本規約の内容に差異がある場合、携帯電話事業者の定める内容が適用されるものとします。
第4条(本サービスおよび付加機能サービスの申込および利用開始)
1.本サービスの利用契約は、本サービスの利用希望者が本規約に同意のうえで、弊社が別途定める手続きに従い本サービスへの申込をなし、弊社が当該希望者を本サービスの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
2.弊社は、契約者が申込み、弊社が承諾した場合、付加機能サービスを提供します。
3.本サービスおよび付加機能サービスの利用料金の課金開始基準日となる本サービスおよび付加機能サービスの開始日は、弊社が指定するものとします。
(削除)
1.18歳以上の未xx、xx被後見人、被保佐人または被補助人である本サービスの利用希望者は、親権者、xx後見人、保佐人または補助人、その他の法定代理人から事前に同意を得た上で、本サービスの利用を申込むものとします。
2.第4条(本サービスおよび付加機能サービスの申込および利用開始)に定める申込について、本
サービスの利用希望者が以下のいずれかに該当することを弊社が確認した場合、弊社はその申込を承諾しない場合があります。
(1)利用申込に当たり、虚偽の記載、誤記、記載漏れまたは入力漏れがあった場合。
(2)利用申込にあたり、本サービスの利用希望者が指定したクレジットカードまたは指定口座について、クレジットカード会社、収納代行会社または金融機関等により利用停止処分等を受けている場合。
(3)過去に、本サービスまたは弊社のその他のサービスの利用資格の停止または失効を受けた場合。
(4)過去に、本サービスの利用に際し、料金の未納、滞納または不当にその支払いを免れる行為をした場合。
(5)利用申込者が18歳未満の未xxである場合、または18歳以上の未xxで法定代理人の同意を得ていない場合。
(6)利用申込者が、xx被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、申込みの際に自らのxx後見人、保佐人または補助人の同意を得ていない場合。
(7)不適切または不正な申込み等、本サービスまたは他者提供サービスを利用する意思のない申込みであると弊社が判断した場合。
(8)その他、業務の遂行上または技術上、支障を来たすと、弊社が判断した場合。
1.契約者は、本規約にて明示的に定める場合を除き、本サービスを通じて発信する情報、および本サービスの利用につき一切の責任を負うものとし、他の契約者、第三者および弊社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
2.本サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者、第三者または弊社に対して損害を与えた場合、あるいは契約者と他の契約者または第三者との間で紛争が生じた場合、当該契約者は自己の費用と責任でかかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、弊社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
1.弊社は、契約者から請求があり、弊社が承諾したときは、弊社が提供するプランの変更を含む、本サービスの申込み内容の変更を行います。ただし、契約者がプラン変更に対応しているプランを契約している場合に限ります。また、利用中のプランによっては、変更できるプランが制限される場合があります。
2.弊社は、前項の請求があったときは、第6条(本サービスの利用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3.プランを変更した場合、変更前後のプランの組み合わせによっては繰り越したデータ容量やチャージした容量等の一部又は全部が消失する場合がある事を、契約者はあらかじめ了承するものとしま
す。
1.本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所で は、通信を行うことができない場合があります。
2.前項の場合、契約者は弊社に対し、弊社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
1.弊社は、技術上、保守上、その他弊社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者と弊社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2.弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が作成した児童ポルノを掲載しているWebサイトのアドレスリストに基づき、当該Webサイト並びに当該Webサイトに掲載されている一部の映像または画像への契約者からの閲覧要求を検知し、当該Webサイト全体の閲覧または当該Webサイトに掲載されている一部の映像または画像の全部もしくは一部の閲覧を制限することができるものとします。
3.契約者が行う通信は、次の場合には、相手先に着信しないことがあります。
(1)通信が著しくふくそうしたとき。
(2)その通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるとき。
(3)その通信が、電子メールに係るものであって、弊社が別に定める方法により送信されるものであるとき。
4.前3項の場合、契約者は弊社に対し、弊社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
5.弊社は、本サービスにおける通信について、本サービスの円滑な提供のために、画像の圧縮などの通信の最適化を行うことがあります。
1.前条の規定による場合のほか、弊社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2.前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(弊社または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への
通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3.弊社は、一定期間における通信時間が弊社の定める時間を超えるとき、一定期間における通信容量が弊社の定める容量を超えるとき、一定時間内に大量または多数の通信があったと弊社が認めるとき、セッションの設定が長時間継続されたと弊社が認めるとき、または同一セッション内に大量の通信があったと弊社が認めるときは、その通信を制限、もしくは切断することがありま す。
4.弊社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
5.前4項の場合、契約者は弊社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6.弊社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1)通信時間は、発信者および着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、弊社の機器(相互通信の場合には協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2)前号の定めに拘らず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第9条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
1.弊社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度の上限を示すものではなく、接続状況、契約者が使用する本 SIM カード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。
2.弊社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
3.契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
1.弊社は、回線交換サービスの提供を受けるプランを選択された契約者に対し、回線交換サービスを提供します。
2.回線交換サービスには、次の種類があります。
種類 | 内容 |
通話モード | 回線交換方式により主としておおむね3kHz の帯域の音👉その他の音響 の伝送を行うためのもの |
64kb/s デジタル通信モード | 回線交換方式により 64kb/s 以下で符号、音👉その他の音響または影像の 伝送を行うためのもの |
ショートメッセージ通信モード | 制御信号のみを利用して、文字、数字または記号等の伝送(弊社の電気 通信設備に一時蓄積後伝送する場合を含みます。)を行うためのもの |
1.弊社は、回線交換サービスの提供を受けるプランのうち、別途弊社が指定するプランの契約者に対し、nuroモバイルでんわサービスを提供します。
2.nuroモバイルでんわサービスには、次の種類があります。
種類 | 内容 |
nuro モバイルでんわ | 契約者回線に係る電話番号から通信の相手先に係る直加入電話設備等 (弊社が別に定めるものに限ります)の電話番号に弊社が付与した番号 (0037-692 とします)を前置きして行う通信を、弊社の指定する装置にいったん着信させた後に接続する機能であって、弊社が別途定める料金 額を契約者に課金するサービス |
音👉定額サービス | 契約者が別途付加サービスの申込をした場合に、nuro モバイルでんわの 利用時間のうち、弊社が別途定める1の通信につき別途弊社が定める接続時間分について定額で利用できるサービス |
3.nuroモバイルでんわサービスには、料金表に定める料金品目があります。
4.nuroモバイルでんわサービスの提供区間は、相互接続点と弊社が別途指定する電気通信設備との間又は弊社が別途指定する電気通信設備と弊社が別途定める者により設置される電気通信設備との接続点との間とします。
5.nuroモバイルでんわサービスは、一の対応プランにつき一の契約を締結します。なお、nuroモバイルでんわについては、対応プランに自動的に付帯するものとします。
1.弊社は、本サービスの提供を受ける契約者に対し、契約者識別番号を定め、一の契約回線に対して1つ付与します。
2.本サービスの提供を受ける契約者は、本サービスを利用するための契約者識別番号の変更を請求することはできません。
第 15 条(回線交換サービスの携帯電話・PHS 番号ポータビリティ)
回線交換サービスの提供を受ける契約者は、携帯電話・PHS番号ポータビリティ(電話番号を変更することなく、携帯電話サービスを受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下同じとします)の適用を希望する場合は、弊社所定の方法によりその旨を申し出るものとします。
回線交換サービスの提供を受ける契約者は、回線交換サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。本条は、第49条(禁止事項)において禁止する行為に加えて、回線交換サービスの提供を受ける契約者の禁止行為を定めるものとします。
(1)故意に多数の不完了呼(通信の相手先に応答前に発信を取りやめることをいいます)を発生させ、または連続的に多数の呼を発生させるなど、通信のふくそうを生じさせるおそれのあ
る行為。
(2)第三者または弊社に迷惑・不利益を及ぼす行為、故意に通話を保留したまま放置するなど回線交換サービスに支障をきたすおそれのある行為、回線交換サービスの運営を妨げる行為。
(3)回線交換サービスの利用において、本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音👉もしくは録音音👉等を用いて、商業的宣伝や勧誘などの通信を行う行為または商業的宣伝や勧誘などを目的とした回線への発信を誘導する行為。
(4)回線交換サービスの利用において、自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音👉もしくは録音音👉等を用いて、第三者が嫌悪感を抱くまたはその恐れのある通信をする行為。
(5)nuroモバイルでんわ音👉定額サービスにおいては、次の行為についても禁止します
(ⅰ)通信の媒介、転送機能の利用、または弊社以外の電気通信事業者が提供するサービスへの接続などで通信による直接収入を得る目的で利用する行為
(ⅱ)ソフトウェアやコンピュータプログラミングなどを用いて自動的に発信する行為
(ⅲ)通話以外の用途において利用する行為
第 17 条(回線交換サービスにおける国際アウトローミングの利用等)
1.回線交換サービスの提供を受ける契約者のうち、国際アウトローミングに対応したプランの契約者は、弊社に申込み、弊社の承諾を得たときは、回線交換サービスにおいて、国際アウトローミングを利用することができます。
2.契約者は、前項の規定により国際アウトローミングを利用したとき(契約者以外の者が契約者回線を利用したときを含みます)は、料金表第2表に定める国際アウトローミング利用料の支払を要します。この場合において、国際アウトローミング利用料の算定に係る通信時間、情報量または通信回数は、その国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者または弊社の機器により測定します。
3.外国の電気通信事業者が定める国際アウトローミングの営業区域内であっても、屋内、山間部等電波が伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
4.第1項の規定にかかわらず、利用停止等により本サービスを利用できないとき、または電気通信設備の保守上若しくは工事上やむを得ないときは、国際アウトローミングを利用することができません。
5.前項の規定によるほか、国際アウトローミングの利用については、外国の法令または外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
6.弊社は、契約者が弊社に支払うべき国際アウトローミングに係る料金の一の料金月における累計額(弊社がその料金月において確認できた国際アウトローミングの利用に係る額とし、既に弊社に支払われた額を除きます。以下この条において「月間利用額」といいます)について、限度額
(以下この条において「利用停止目安額」といいます)を設定します。
7.弊社は、国際アウトローミングに係る月間利用額が利用停止目安額を超えたことを弊社が確認したときから、当該料金月の末日までの間、国際アウトローミングの利用を停止します。
8.弊社は、前2項の規定によるほか、特定の24時間における国際アウトローミングの利用に係る額が利用停止目安額を超えたときを弊社が確認したときは、契約者から再利用の請求があるまでの間、国際アウトローミングの利用を停止する場合があります。
9.契約者は、利用停止目安額を超えた部分の国際アウトローミング利用料の支払を要します。
10.弊社は、国際アウトローミングを利用できなかったことに伴い発生する損害額については、第40条(本サービスの利用不能による損害)の規定に該当する場合に限り、その規定(損害賠償額の算定にあたっては、通信料に関する部分を除きます)により責任を負うものとし、その他の損害については一切の責任を負いません。
11.国際アウトローミングの営業区域その他の提供条件については、別表7、別表8、料金表第2表
(国際アウトローミング利用料)に定めるところによります。
第 18 条(国際電気通信事業者等への回線交換サービスの契約者情報の通知)
弊社は、国際電気通信事業者等から請求があったときは、回線交換サービスの提供を受ける契約者の氏名、住所、契約者識別番号および生年月日等を当該事業者に通知することがあります。
1.契約者は、端末機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2.契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
(1)端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2)故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと。
1.本サービスの利用には、本 SIM カードが必要となります。本 SIM カードは弊社が契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
2.契約者は、本 SIM カードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.契約者は、本 SIM カードを契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしたりしてはならないものとします。
4.契約者による本 SIM カードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、弊社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による本 SIM カードの使用により発生した料金等については、全て当該 SIM カードの管理責任を負う契約者の負担とします。
5.契約者は、本 SIM カードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに弊社にその旨連絡するとともに、弊社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
6.本 SIM カードを契約者が受領した時点で故障していた場合(初期不良である場合)に限り、弊社の
負担において本 SIM カードの修理若しくは交換(種別の異なる SIM カードの交換はできないものとします。以下同じとします)をする義務を負います。
7.契約者は、本SIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
8.契約者は、本 SIM カードに、弊社、携帯電話事業者および第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。初期不良以外の事由により本 SIM カードが故障した場合は、その修理若しくは交換の費用は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、修理若しくは交換のための費用のほか、別紙料金表第1表第7(SIM カード損害金)に規定する損害金を弊社に支払うものとします。
9.契約者は、本 SIM カードの利用料金を、本サービスの利用料金に含めて弊社に対して支払うものとします。
10.契約者が、本SIMカード以外のSIMカードを使用すると、本サービスにおける接続サービスの提供が受けられない場合があると同時に、弊社および携帯電話事業者の通信設備に不具合が生じる場合があります。契約者が、本SIMカード以外のSIMカードを使用したことに起因して、弊社、携帯電話事業者および第三者に生じた一切の損害については当該契約者が賠償の責任を負うものとします。
11.契約者は、本サービスに関する契約終了後、弊社が定める期日までに本SIMカードを弊社に返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合および破損した場合、別紙料金表第1表第7
(SIMカード損害金)に規定する損害金を弊社に支払うものとします。
1.契約者は、弊社が別途定める手続きに従い、本 SIM カードの切替(種別の異なる SIM カードへの切替とします。以下同じとします)の申込を行うことができるものとします。
2.本 SIM カードの切替に際して、契約者が切替後の本 SIM カードを受領しない場合、別途弊社の指定する期日をもって本サービスは解約されるものとします。
3.契約者は、切替後の本SIMカードの受領日後、弊社が定める期日までに切替前の本SIMカードを別途弊社が指定する住所宛に自らの費用負担により返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合及び破損した場合、切替のための費用のほか、別紙料金表第1表第7(SIMカード損害 金)に規定する損害金を弊社に支払うものとします。
弊社は、次の場合には、契約者の本SIMカードについて契約者識別番号その他の情報の登録、変更または消去(以下「契約者識別番号の登録等」といいます)を行います。
(1)本SIMカードを貸与するとき。
(2)その他本SIMカードの貸与を受けている契約者から契約者識別番号の登録等を要する請求があったとき。
(3)その他本規約の規定により契約者識別番号を変更する場合。
1.契約者は、ID及びパスワード等、本SIMカードを利用するために必要な情報(以下「ID等」とい
います)の管理責任を負うものとします。
2.契約者は、ID等を契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等したりしてはならないものとします。
3.契約者によるID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、弊社は一切責任を負わないものとします。また、第三者によるID等の使用により発生した本サービスの料金等については、かかる第三者によるID等の使用が弊社の責に帰すべき事由により行われた場合を除き、全て当該ID等の管理責任を負う契約者の負担とします
4.契約者は、ID等の失念があった場合、またはID等が第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに弊社にその旨連絡するとともに、弊社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
5.契約者は、契約者の ID 等が第三者に使用されるおそれがある場合、その他やむを得ない事由が生じるまたはそのおそれのある場合、弊社自らの裁量により契約者の ID 等を変更することがあることをあらかじめ承諾するものとします。
1.契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備については、契約者が自己の費用と責任において準備および維持するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での本サービスの利用をできないものとします。
3.弊社は、前項の場合において、契約者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
1.弊社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1)弊社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第9条(通信利用の制限)または第10条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。
(3)携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。
2.弊社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
1.弊社は、契約者から弊社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断
(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。
2.前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、弊社所定の方法により行うものとします。
3.本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
4.本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料)は発生します。
1.弊社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、弊社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)契約者について、第6条(本サービスの利用申込の承諾)第2項各号に該当した場合。
(2)本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(弊社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ弊社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(3)本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(4)契約者が弊社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(5)第53条(契約者確認)に定める契約者確認に応じないとき。
(6)第49条(禁止事項)に定める禁止行為を行ったとき。
(7)第24条(自営端末機器)の規定に違反し、本SIMカードを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。
(8)弊社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(9)本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(10)本サービスが違法な態様で使用されたとき。
(11)支払いの停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の各申立てもしくは特別清算開始の申立てがあった場合。
(12)契約者が死亡したとき。
(13)前各号のほか、本規約の定めに違反する行為が行われたとき。
2.本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料)は発生します。
3.弊社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
1.弊社は、前条第1項の規定により本サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
2.弊社は、契約者が前条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が弊社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の規定にかかわらず、利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
前2条の規定に基づき、本サービスの提供が停止または本サービスの利用契約が解除された場合、該当する契約者は、期限の利益を失い、かかる本サービスの提供の停止または本サービスの利用契約の解除の日までに発生した本サービスに関連する弊社に対する債務の全額を、弊社の指示する方法で一括して支払うものとします。
1.契約者は、弊社が別途定める手続きに従い、本サービスの利用契約を解約(携帯電話・PHS 番号ポータビリティによる電話番号の転出を含むものとし、以下同じとします)することができるものとします。
2.前項に定める解約手続きに基づく本サービスの提供終了時点は、当該解約手続きが完了した月の末日とします。
3.前項の定めにかかわらず、携帯電話・PHS番号ポータビリティによる電話番号の転出の場合は、本サービスの提供終了時点は、他の電気通信事業者への電話番号の転出が完了した日となりま す。この場合においても、料金の日割り計算対応は行いません。
4.本SIMカードの修理若しくは交換に際して、修理若しくは交換対応後の本SIMカードを受領いただけない場合は、別途弊社の指定する期日をもって本サービスは解約されるものとします。
1.弊社が提供する本サービスの料金は、基本使用料、通信料、定期契約型プランに係る解約金、手続に関する料金およびユニバーサルサービス料、付加機能サービス料等、別途弊社が定める料金表に定めるところによるものとし、契約者はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
2.国際アウトローミングの利用に係る料金(以下「国際アウトローミング利用料」といいます) は、別途弊社が定める料金表に定めるところによるものとし、契約者は国際アウトローミング利用料について支払う義務を負うものとします。
3.弊社が貸与した本SIMカードを紛失、破損した場合およびその他の理由により本SIMカードを弊社に返却しない場合のSIMカード損害金は、別途弊社が定める料金表に定めるところによるものとし、契約者はSIMカード損害金について支払う義務を負うものとします。
1.本サービスの契約者は、その契約に基づいて弊社が契約者回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、別紙料金表第1表第1(基本使用料)、第
2(付加機能サービス料)および第6(ユニバーサルサービス料)に規定する料金の支払いを要します。
2.前項の期間において、利用の一時中断または利用停止により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料およびユニバーサルサービス料(以下「基本使用料等」といい
ます)の支払いは次のとおりとします。
(1)利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払を要します。
事由 | 支払を要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合に、そのことを弊社が認知した時刻から起算し て、24時間以上その状態が連続したとき | そのことを弊社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)につ いて、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応 する本サービスについての料金 |
(2)契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払を要します。
3.弊社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
区別 | |
1 回線交換サービス | 契約者回線から行った通信(その契約者回線の契約者以外の者が行った通信 を含みます。以下同じとします) |
2 ワイヤレスデータ通信 | ア 契約者回線から行った通信 イ 契約者回線へ着信した通信 |
1.本サービスの契約者は、次の通信について、第11条(通信時間等の測定)の規定により測定した通信時間、情報量または通信回線と料金表第1表第3(通信料)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
2.契約者は、通信に関する料金について、弊社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表第3(通信料)の規定に基づいて算定した料金額の支払いを要します。
1.弊社は、別途定める料金プラン(以下「定期契約型プラン」といいます)について、契約期間を設定することができるものとします。契約期間は、定期契約型プランの利用開始月から起算し て、定期契約型プラン毎に弊社が定める期間とし、その種別は次の通りとします。
(1)契約者が契約期間満了月の翌月(以下「契約更新月」といいます)に解約しない場合、当該契約更新月を含み、同じ長さの新たな契約期間が自動的に設定されるものとし、以降も同様に更新される定期契約型プラン(以下「定期契約自動更新型プラン」といいます)
(2)契約期間満了後は、新たな契約期間が設定されない定期契約型プラン(以下「定期契約最低利用型プラン」といいます)
2.契約者が、定期契約自動更新型プランについて、契約更新月以外の暦月に解約する場合、定期契約自動更新型プランの対価として、弊社が定める解約金が発生するものとし、別紙料金表第1表第4
(定期契約型プランに係る解約金)に規定する料金の支払いを要します。
3.契約者が、定期契約最低利用型プランについて、契約期間内に解約する場合、定期契約最低利用型
プランの対価として、弊社が定める解約金が発生するものとし、別紙料金表第1表第4(定期契約型プランに係る解約金)に規定する料金の支払いを要します。
4.第21条(切替)に定める本SIMカードの切替手続きの実施後における、定期契約型プランの契約期間は、当該切替前の定期契約型プランの契約期間を引き継ぐものとします。
5.第25条(提供の中断)に基づく本サービスの提供の中断があっても、定期契約型プランの契約期間に変更はありません(本サービスの提供の中断の間、契約期間の進行が停止するものではありません)。
6.第26条(契約者からの請求による利用の一時中断)に基づく本サービスの利用の一時中断があっても、定期契約型プランの契約期間に変更はありません(本サービスの利用の一時中断の間、契約期間の進行が停止するものではありません)。
7.第27条(利用停止)に基づく本サービスの提供の停止があっても、定期契約型プランの契約期間に変更はありません(本サービスの提供の停止の間、契約期間の進行が停止するものではありません)。
契約者は、本サービスに係る契約の申込または手続を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第5(手続きに関する料金)に規定する手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除または請求の取消があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、弊社は、その料金を返還します。
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途弊社が定めるところによります。
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
弊社は、弊社が適当と判断する方法で契約者に事前に通知することにより、本サービスの料金およびその支払い方法を変更することができるものとします。ただし、本サービスの料金およびその支払方法の変更の詳細については、弊社のホームページ上に掲示することにより、契約者への通知に代える
ことができるものとします。その場合、本サービスの料金およびその支払方法の変更に関する通知の日から起算して8日以内に、契約者が本サービスの利用の終了を申し入れない場合、契約者によってかかる変更は承認されたものとみなします。
1.弊社は、本サービスを提供すべき場合において、弊社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを弊社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、弊社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを弊社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1)月額基本料、ユニバーサルサービス料、および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料
(2)通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、弊社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
3.弊社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項第2号に規定する弊社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。
1.電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番 号、メッセージ、データ、情報等の内容等が変化または消失することがあります。弊社はこれにより損害を与えた場合に、それが弊社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
2.弊社は、本規約等の変更により自営端末機器の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
弊社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は弊社が当該損害の発生
までに当該契約者から受領した料金の額を上限とします。ただし、弊社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。
弊社は、弊社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するよう維持します。
1.契約者は、自営端末機器を、弊社の定める技術基準および技術的条件に適合するよう維持していただきます。
2.前項の規定によるほか、契約者は、自営端末機器(移動無線装置に限ります)を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他弊社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、弊社に修理の請求をしていただきます。
1.弊社は、弊社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみやかに修理し、または復旧するものとします。ただし、24時間以内の修理または復旧を保証するものではありませ ん。
2.前項の場合において、弊社は、その全部を修理し、または復旧することができないときは、別表
4に定める電気通信設備を優先して修理または復旧します。また、この場合において、故障または滅失した契約者回線について、暫定的にその契約者識別番号を変更することがあります。
1.弊社は、通信の利用に関し、弊社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
2.弊社は、インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。
1.弊社は、契約者に対し、本サービスの利用に関する弊社が定める内容の技術サポートを提供します。
2.弊社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップ
グレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
契約者は、本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)著作権、その他の知的財産権を侵害する行為。
(2)財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
(3)差別もしくは誹謗中傷し、または名誉・信用を毀損する行為。
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為。
(5)猥褻、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、映像、音👉もしくは文書等を送信、掲載もしくは表示する行為、これらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、掲示、表示もしくは販売を想起させる広告を表示もしくは送信する行為。
(6)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品等を販売等する行為。
(7)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為または貸付契約の締結の勧誘を行う行為。
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(9)事実に反する情報を送信・掲載する行為、または情報を不正に書き換える、改ざんする、または消去する行為。
(10)公職選挙法に違反する行為。
(11)本サービスを通じてまたは本サービスに関連する営利を目的とする行為、またはその準備を目的とする行為。
(12)本サービス、または第三者が管理するサーバ等の設備の運営を妨げる行為。
(13)無断で広告宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、大量のメールを送信する等により他の契約者もしくは第三者のメールの送受信を妨害する行為、または受信者が嫌悪感を抱く、もしくはその虞のあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
(14)コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、またはそれらを支援、宣伝もしくは推奨する行為。
(15)他の契約者になりすまして本サービスを利用する行為。
(16)違法行為(違法な賭博・ギャンブル、拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人または👉xxを含みますがこれらに限られません)を行わせ、請け負い、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含みます)する行為。
(17)人を自殺に誘引もしくは勧誘する行為、または他の会員もしくは第三者に危害のおよぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(18)Webサイトもしくは電子メール等を利用する方法により、他者のID等の情報を、当該情報の属する者の錯誤等によりその者の意図に反して取得する行為。
(19)法令もしくは公序良俗(売春、暴力、残虐等)に違反し、または他の契約者もしくは第三者
に不利益を与える行為。
(20)前各号に定める行為を助長する行為。
(21)前各号に該当する虞があると弊社が判断する行為。
(22)その他、弊社が不適切と判断する行為。
1.契約者回線からの通信(弊社が別に定める相互接続通信を除きます)については、その契約者識別番号をその通信の着信のあった契約者回線等へ通知します。
2.前項の規定にかかわらず、発信者は弊社が別に定める方法により契約者識別番号を通知しないことができます。ただし、緊急通報に係る機関が、人の生命などに差し迫った危険があると判断した場合には、契約者識別番号が通知されます。
3.契約者回線への通信(弊社が別に定めるものに限ります)であって、発信者番号(発信に係る契約者回線等または他社契約者回線の電話番号等をいいます。以下同じとします)が通知されない通信に対して、その契約者回線の契約者は、その発信者番号を通知してかけ直してほしい旨を発信者に通知することができます。
4.弊社は、契約者識別番号を着信先の契約者回線等へ通知するまたは通知しないことに伴い発生する損害については、本規約中の損害賠償に関する規定に該当する場合に限り、当該規定により責任を負います。
1.携帯電話事業者がワイヤレスデータ通信に係る弊社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその弊社に係る電気通信設備から携帯電話事業者が別に定める方法により位置情報
(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、契約者があらかじめ弊社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
2.前項の規定によるほか、緊急通報において契約者識別番号を通知したときは、位置情報(弊社の要求に基づき移動無線装置において測定された位置に関する情報を含みます。以下、この条において同じとします)を、携帯電話事業者がその緊急通報に係る機関へ送出することを、契約者 は、あらかじめ承諾するものとします。ただし、緊急通報に係る機関で、その情報を受信できないときは、この限りではありません。
3.弊社は、前2項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
弊社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、弊社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
弊社は、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第9条で定める契約者確認をいいます。以下、本条において同様とします)を求められたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合、契約者は、弊社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。
1.本サービスの利用希望者は、第4条(本サービスおよび付加機能サービスの申込および利用x x)の諸手続きにおいて、弊社からの契約者情報(氏名、住所、生年月日および契約者識別番号等の、契約者を認識もしくは特定できる情報をいいます。以下、本条において同様とします)の提供の要請に応じて、正確な情報を弊社に提供するものとします。なお、弊社は、当該利用希望者個人を識別できる情報を、当該利用希望者の同意を得ることなく取得することはありません。
2.契約者が既に弊社に届出ている契約者情報に変更が生じた場合、契約者は、弊社が別途指示する方法により、速やかに弊社に対してかかる変更を届出るものとします。
3.弊社は、契約者情報および履歴情報(弊社に記録される契約者による本サービスの利用履歴をいいます。以下、本条において同様とします)を、個人情報保護管理者であるセキュリティ委員長の責任のもとで善良なる管理者としての注意を払って管理いたします。
4.契約者は、弊社が契約者情報および履歴情報を、本サービスを提供する目的のために、弊社の委託先に提供することがあることに同意するものとします。
5.契約者は、弊社が契約者情報および履歴情報を、本サービスを提供する目的の他に、以下の各号に定める目的のために、第1号及び第2号に定める場合においては利用、第3号乃至第6号に定める場合においては利用または第三者に提供することがあることに同意するものとします
(1)弊社が契約者に対し、本サービスの追加または変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電子メールや郵便等で通知する場合、または電話等により連絡する場合。
(2)弊社または弊社の提携先等第三者の提供するサービスや商品に関する広告宣伝またはその他の案内を、電子メールもしくは郵便等で通知する場合、または電話等により連絡する場合、もしくは契約者がアクセスした弊社のホームページ上その他契約者の情報端末機器の画面上に表示する場合。
(3)弊社が、本サービスに関する利用動向を把握する目的で、情報の統計分析を行い、個人を識別できない形式に加工して、利用または提供する場合。
(4)法的な義務を伴う開示要求へ対応する場合。
(5)第31条(料金)に定める料金に関する決済を行う目的で金融機関等に提供する場合。な お、この場合、弊社は、当該契約情報に、暗号化等、金融機関等を除く第三者が閲覧できない状態にしたうえで当該決済に必要な契約情報のみを金融機関等に提供します。
(6)契約者から事前に同意を得た場合。
6.前項第1号の規定にもかかわらず、契約者は、契約者情報および履歴情報を利用しての弊社からの情報の提供や問い合わせの受領を希望しない場合には、弊社に対してその旨請求できるものとし、弊社はかかる契約者の請求に応えるように努めるものとします。ただし、かかる弊社からの情報の提供や問い合わせが、契約者に対する本サービスの提供に関連して必要な場合には、この限りではないものとします。
7.契約者は、契約者情報を照会または変更することを希望する場合には、別途弊社が定める手続きに従ってかかる照会または変更を請求できるものとします。なお、婚姻その他法令により氏名の
変更が認められている場合を除き、契約者が、弊社に登録した自らの氏名を変更することはできないものとします。
1.契約者は、料金その他の債務の支払いをしない場合、または前条に定める契約者確認に応じない場合には、弊社が、弊社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日および支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なものおよび支払状況に関するものであって、弊社が別に定めるものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
2.前項の規定によるほか、契約者は、弊社が、携帯電話・PHS番号ポータビリティにかかる携帯電話事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号および生年月日等の情報(携帯電 話・PHS番号ポータビリティにかかる手続きのために必要なものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
回線交換サービスの提供を受ける契約者は、弊社が別に定める協定事業者(以下「番号案内事業 者」といいます)が提供する電話番号等の案内(以下「相互接続番号案内」といいます)を利用することができます。
(注)本条に規定する番号案内事業者は、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社とします。
1.相互接続番号案内を利用した契約者回線(その契約者回線の契約者以外の者が利用した場合を含みます)の契約者は、料金表第3表(番号案内料等)に規定する番号案内料および相互接続番号案内への接続に係る通信料(以下「番号案内接続通信料」といいます)の支払いを要します。
2.番号案内料および番号案内接続通信料に関するその他の提供条件については、通信料に準ずるものとします。この場合において、番号案内料および番号案内接続通信料については、通信料とみなして取り扱います。
1.回線交換サービスの提供を受ける契約者は、電話番号117による時報サービスを利用することができます。
2.前項に規定する時報サービスは、通話モードにより利用していただきます。
3.時報サービスは、一の通信について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後12分までの間において、その通信を打ち切ります。
4.契約者回線からの時報サービスの利用に係る通信の料金については、その通信を弊社が別に定める協定事業者が提供する電話サービスの契約者回線への通信とみなして適用します。
(注)本条に規定する協定事業者は、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社とします。
1.弊社は、本サービスの全部または一部を変更、追加および廃止することがあります。
2.弊社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
弊社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用する本SIMカードの改造または撤去等を要することとなった場合であっても、その改造または撤去等に要する費用について負担しないものとします。
契約者は、契約者たる地位ならびに本規約上契約者が有する権利および義務を弊社の事前の同意を得ることなく第三者に譲渡してはならないものとします。
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本約款の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
弊社および契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
契約者と弊社との間で本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
本約款の成立、効力、履行および解釈については、日本国法に準拠するものとします。
2016年9月30日までに本サービスを契約し、2016年10月1日以降も継続して本サービスを利用する契約者について、以下の通り取り扱うものとします。
(1)本規約第5条(2016年10月1日付改訂により削除)に基づき携帯電話事業者との間で締結された接続契約については、本サービスの利用が終了していない場合であっても、2016年9月 30日をもって解約されたものとします。
(2)本規約第14条第3項(2016年10月1日付改訂により削除)に基づき携帯電話事業者が付与した契約者識別番号は、2016年10月1日以降も本サービスを利用する場合、契約者識別番号は変更されないものとします。
(3)回線交換サービスの提供を受けない契約者について、本規約第20条第1項(2016年10月1日付改訂により変更)に基づき携帯電話事業者から貸与を受けたSIMカードは、2016年10月1日以降、弊社が貸与したとみなすものとします。
弊社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約附属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第 408 号)、国際海事衛星機構(インマル
サット)に関する条約(昭和 54 年条約第5号)及び電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下
「事業法」といいます。)その他の法令の規定によるほか、この国際電話サービスご利用規約(以下
「本規約」といいます)により国際電話サービス(弊社が本規約以外の提供条件により提供するものを除きます。)を提供します。
弊社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本規約によります。
本規約における用語を以下のとおり定義します。
(1)「国際電話サービス」とは、本邦と外国(インマルサットシステム移動地球局(海事衛星通信を取扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします)及び弊社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯電話(以下「特定衛星携帯電話」といいます)を含みます)との間で行われる他人の通話を媒介する電気通信サービスをいいます。
(2)「SIM サービス」とは、弊社がソニーネットワークコミュニケーションズ ポストペイド型SIMサービスご利用規約により提供する SIM サービスのうち、国際電話サービスを利用できるコース・プランをいいます。
(3)「消費税相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に
基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭 和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
国際電話サービスは、SIM サービスの契約者回線からの利用に限り提供します。
国際電話サービスを利用して行う通話以外の通信は、これを通話とみなして取り扱います。
国際電話サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
弊社は、SIM サービスの契約者識別番号1番号ごとに一の国際電話契約を締結します。この場合、契約者は、一の国際電話契約につき1人に限ります。
1.国際電話サービスの利用契約は、SIM サービスに係る契約の契約者が本規約に同意のうえで、弊社が別途定める手続きに従い国際電話サービスへの申込をなし、弊社が当該希望者を国際電話サービスの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
2.前項の規定にかかわらず、その SIM サービスにて国際ローミング機能(当該規約に規定する国際ローミング機能をいいます。以下同じとします)の提供を受けることとなったときは、その SIM サービスの契約者は、弊社と国際電話契約を締結したこととなります。ただし、本邦からの発信に係るサービスについては、別途弊社への利用申込が必要になります。
契約者は、国際電話契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ弊社に対し、弊社が定める方法により通知していただきます。ただし、その SIM サービスにて当該規約の規定に基づき国際ローミング機能の提供を受けているときは、国際電話契約のみの解除はできません。
1.弊社は、第 12 条(利用停止)第1項の規定により国際電話サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その国際電話契約を解除することがあります。
2.弊社は、契約者が第 12 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が弊社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、国際電話サービスの利用停止をしないでその国際電話契約を解除することがあります。
3.弊社は前2項の規定によるほか、次のいずれかに該当するときは、その国際電話契約を解除することがあります。
(1)その国際電話サービスに係る SIM サービスについて、契約の解除があったとき(弊社が別に定める場合を除きます)。
(2)第8条(国際電話契約の締結)第2項の規定により国際電話契約を締結している場合において、国際ローミング機能の廃止があったとき。
弊社は、次の場合には、国際電話サービスの提供を中断することがあります。
(1)電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第 17 条(通話利用の制限)の規定により、通話利用を中止するとき。
(3)携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。
弊社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、弊社が定める期間、その国際電話サービスの提供を停止することがあります。
(1)国際電話サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(弊社が定める方法による支払いのないとき、及び支払期日経過後に支払われ弊社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(2)国際電話サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(3)契約者が弊社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(4)弊社の業務または国際電話サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(5)国際電話サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(6)国際電話サービスが違法な態様で使用されたとき。
(7)前各号のほか、本規約またはソニーネットワークコミュニケーションズ ポストペイド型 SIM
サービスご利用規約の定めに違反する行為が行われたとき。
1.弊社は、契約者が弊社に支払うべき国際電話サービスの通話料(通話料に合算して請求する料金を含み、国際ローミング機能に係る通話の料金を除きます。以下この条において同じとします)の一の料金月(一の暦月の起算日(弊社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします)における累計額について、限度額(以下「利用限度額」といいます)を設定することがあります。
2.利用限度額は、2万円から 50 万円の範囲内で弊社が定める額とします。
3.契約者は、第1項に規定する通話料の一の料金月における累計額が利用限度額を超えたことを弊社が確認したときから、当該料金月の末日までの間(当該料金月の末日までの間に料金の支払いによってその累計額が利用限度額を下回るときは、その料金が支払われるまでの間)、国際電話サービスを利用することはできません。
4.契約者は、第1項の規定により利用限度額を設定された場合であっても、前項の利用限度額を超えた部分に係る料金その他の債務については、支払いを要します。
5.弊社は、契約者からの申出があった場合であって、弊社が定める基準に適合するときは、第1項及び第2項の利用限度額の解除又は利用限度額の変更を行うことがあります。
6.弊社は、国際電話サービスの料金その他の債務の支払状況に応じて、第1項及び第2項の利用限度額の設定又は設定された利用限度額のより低額の限度額への変更を行うことがあります。
1.国際電話サービスに係る通話は、本邦発信のダイヤル通話(通話の相手までの接続が交換取扱者を介さずに自動的に行われる通話をいいます)に限り行うことができます。
2.第8条(国際電話契約の締結)第2項の規定により国際電話契約を締結しているときは、国際ローミング機能に係る通話に限り行うことができます。ただし、契約者から国際ローミング機能に係る通話以外の通話の利用に関する申出があったときは、この限りでありません。
1.通話を取り扱う地域は、別表のとおりとします。ただし、弊社の業務運営上その他のやむを得ない理由により一部の地域への通話の取扱いを中止することがあります。
2.国際電話サービスに係る通話は、SIM サービスに係る移動無線装置が、当該規約に規定する営業区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、その営業区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくいところでは、通話を行うことができない場合があります。
国際電話サービスに係る SIM サービスが当該規約に規定する利用の一時中断、通話利用の制限等により利用できないときは、国際電話サービスは利用できません。
弊社は、天災、事変その他の非常事態の発生等により、通話が著しくふくそうし、通話の全部を接続することができなくなったときは、事業法施行規則第 56 条第1号に掲げる機関からの通話(弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外の通話の利用を中止する措置をとることがあります。
弊社は、通話中に SIM サービスに係る電波状況が著しく悪化したとき又は専用回線等接続サービスにおける専用回線等に係る接続点との間において一定時間データが伝送されていないとき若しくは一定時間以上通話が継続したときは、その通話を切断することがあります。
通話時間は、通話できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者の通話終了の信号を受けてその通話をできない状態にした時刻(前条の規定により弊社が通話を切断したときは、その時刻とします)までの経過時間とし、弊社の機器(協定事業者の機器を含みます、以下、同じとします)により測定します。
(注)取扱地域によって、通話できる状態となる前の時刻から起算して通話時間の測定を行う場合があります。
弊社が提供する国際電話サービスに関する料金は、料金表第1表(料金)に規定する通話料とします。
1.契約者は、国際電話サービスに係る通話(契約者以外の者が行った通話を含みます。以下この条において同じとします)について、第 19 条(通話時間の測定等)の規定により測定した通話時間と料金表第1表第1(通話料)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
2.契約者は、国際電話サービスに係る通話に関する料金について、弊社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、次の方法により算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(1)過去1年間の実績を把握することができる場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(2)(1)以外の場合
把握可能な実績に基づいて弊社が別に定める方法により算出した1日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
料金の計算方法及び料金の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
契約は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として、弊社が別に定める方法により支払っていただきます。
契約者は、料金その他の債務(第 25 条(債権の譲渡等)の規定により、弊社が請求事業者(第 25 条に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権を含み、延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として弊社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
1.契約者は、弊社が国際電話サービスに係る料金その他の債務に係る債権を、弊社が定める第三者(以下「請求事業者」といいます)に譲渡することをあらかじめ承認していただきます。この場合において、弊社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2.契約者は、弊社が前項の規定に基づき請求事業者へ債権を譲渡する場合において、氏名、住所及び契約者識別番号等の情報(請求事業者が契約者へ料金を請求するために必要な情報であって、弊社が別に定めるものに限ります)並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード番号及び第 12 条(利用停止)の規定に基づきその国際電話サービスの提供を停止しているときはその内容等の情報(請求事業者が料金を回収するために必要な情報であって、弊社が別に定めるものに限ります)を弊社が請求事業者へ提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
3.契約者は、弊社が第1項の規定に基づき請求事業者へ譲渡した債権に係る情報(請求事業者への支払状況に関するものであって、弊社が定めるものに限ります。)を請求事業者が弊社に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
1.弊社は、国際電話サービスを提供すべき場合において、弊社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その国際電話サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを弊社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、弊社は、国際電話サービスが全く利用できない状態にあることを弊社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する料金額(料金表第1表第1(通話料)に規定する料金
(国際電話サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通話料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、弊社が別に定める方法により算出した額)により算出した額とします))を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.弊社の故意又は重大な過失により国際電話サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項第2号に規定する弊社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。
「端末補償サービス」は、本サービスのうち、以下に定めるサービスの利用者向けのオプションサービスとして弊社が運営するサービスであり、別途弊社が定める条件を満たす方がご利用頂けます。端末補償サービスをご利用いただく方は、本規約をお読みのうえ、ご同意ください。なお、本規約に定めのない事項については、本サービスご利用規約の定めによるものとします。
端末補償サービスは、本サービスのうち、「nuro モバイル」(以下「対象サービス」といいます)をご利用の方のみお申し込みいただけます。なお、本補償サービスは1契約者につき1契約のみご利用いただけます。
1.端末補償サービスは、弊社より購入された対応機器向けの「購入端末向け」と、契約者が保有する本サービスで利用する対応機器向けの「持ち込み端末向け」の2つがあります。弊社に登録された情報によって適用されるサービスが異なります。
2.本規約に加え、購入端末および持ち込み端末向けに個別の利用規約があります。また、弊社が本規約とは別に掲示する端末補償サービスの説明、案内、利用上の注意等は、名目のいかんにかかわらず本規約の一部を構成するものとします。
3.弊社は、契約者の了承を得ることなく本規約を随時変更することができるものとします。変更後の本規約は、弊社が本サービスのホームページ上に掲載した時点で契約者に通知したものとみなし、当該時点より効力が生じるものとします。
4.弊社は、提携会社であるヤマトマルチメンテナンスソリューションズ株式会社(以下「YMM」といいます)に、端末補償サービスの一部を委託して運用いたします。
本規約において、使用する用語の定義は次の通りとします。
(1)契約者:端末補償サービスに申し込み頂いた契約者をいいます。
(2)登録機器:端末補償サービスの補償の対象となる機器となります。但し、電池パック等の付属品は端末補償サービスの対象ではありません。
(3)交換機器:端末補償サービスにより、登録機器が故障または破損した場合に、当該登録機器の代替品として弊社が提供する端末機器。
(4)リフレッシュ品:交換機器として提供される端末機器のうち、新品ではないもの。
(5)自然故障:登録機器の取扱説明書及び本体貼付ラベル等の注意書に従って正常に使用したにもかかわらず、登録機器に生じた電気的・機械的故障で且つメーカーの補償規約にて補償の対象となる故障をいいます。
(6)物損:破損、破裂、異常電圧、水濡れ、その他急激な外因による偶然の事故により登録機器に生じた損害をいいます。
(7)端末補償サービス:補償期間中に、登録機器に本規約所定の自然故障及び物損が発生した場合、本規約に基づき、弊社が修理及び修復作業に代えて交換機器との交換を実施することをいいます。
(8)メーカー補償:端末メーカーが登録機器に付与する補償をいいます。
1.端末補償サービスは、(1)対象サービスを新規に新規契約された場合、(2)対象サービスにおいて弊社より対応機器を追加購入された場合、に限り、同時にお申し込みいただけます。端末補償サービス単体でお申し込みいただくことはできません。
2.弊社から対応機器を購入される際に端末補償サービスをお申し込みいただいた場合、当該購入端末に対して「購入端末向け」サービスが適用され、当該購入機器が登録機器となります。既に端末補償サービスをご契約中の場合、当該購入端末が端末補償サービスの対象となります。
3.弊社から対応機器を購入せずに対象サービスを新規契約される際に端末補償サービスをお申し込みいただいた場合、「持ち込み端末向け」サービスが適用され、契約者が弊社に登録した機器が登録機器となります。なお、「持ち込み端末向け」サービスを適用の契約者が弊社から対応機器を購入された場合、端末補償サービスは当該購入機器に対する「購入端末向け」サービスへ変更さ
れ、当該購入機器が登録機器となり、「持ち込み端末向け」サービスは終了します。
4.端末補償サービスの利用契約は、端末補償サービスの利用希望者が本規約に同意のうえで、弊社が別途定める手続きに従い端末補償サービスへの申込をなし、弊社が当該希望者を端末補償サービスの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
5.端末補償サービスの利用料金の課金開始基準日となる端末補償サービスの開始日は、弊社が指定するものとします。
1.「購入端末向け」サービスは、端末購入月から 36 カ月目の月の末日をもって、補償内容が変更されます。37 ヶ月目以降は、契約者が所有する購入端末以外の端末のIMEI を弊社に対して通知することによって、補償内容を「持ち込み端末向け」サービスに変更できます。なお、この場合、登録できる端末は持ち込み端末向け端末補償サービスに定める基準に基づきます。
2.前項の場合を除き、契約者は端末補償サービスのサービス種類を変更できないものとします。
1.端末補償サービスに基づく交換機器の提供または修理等に関して、バックアップを契約者において実施の上、端末補償サービスの適用をご依頼下さい。また、バックアップ実施後、データ流 出・漏洩事故の防止のために、契約者において契約者固有のデータまたはプログラムを削除した上でお預け下さい。
2.端末補償サービスに基づく交換機器の提供により、回収した登録機器の契約者の固有のデータやプログラムは、消去されます。弊社は登録機器に格納された契約者固有のデータまたはプログラムに対する補償は一切責任を負いません。
3.契約者が契約者固有のデータまたはプログラムを削除せず、万一の事故によりデータ流出・漏洩等が発生した場合でも、弊社は責任を負いかねます。
1.端末補償サービスの契約者は、端末補償サービスの利用契約成立後、弊社が別途定める端末補償サービスの月額料金を支払うものとします。なお、端末補償サービスの月額料金は、端末補償サービスの利用契約が成立した時点で発生するものとします。
2.端末補償サービスの月額料金は、別紙に定める額とします。
3.端末補償サービスの月額料金は1ヶ月単位で課金されるものとし、端末補償サービスの利用契約の成立日が月の途中であっても、日割り計算せず1ヶ月分の本サービスの月額料金が発生します。
4,端末補償サービスの利用契約が解約された場合、当該解約日の属する月の利用料金は発生します。
料金等の支払方法その他支払に関する条件は、本規約に定めるものをのぞき、本サービスのご利用規約に定めるところによります。
1.契約者が端末補償サービスの利用契約を解除しようとするときは、弊社所定の方法によりその旨を弊社に通知します。この場合、契約者から弊社に対してかかる通知があった日を含む暦月の末日をもって、端末補償サービス契約は解除となります。
2.次の場合、端末補償サービスに基づく補償は失効するものとします。
(1)端末補償サービスの解約を申し入れたとき。
(2)本サービスの解約を申し入れたとき。
(3)第三者に対し登録機器を贈与、または譲渡されたとき。
(4)端末補償サービスの申込または利用に際し虚偽の申告があったとき
(5)同一の契約者が複数の端末補償サービスを契約していることが明らかになったとき
(6)過去に端末補償サービス規約また本サービスご利用規約に違反したことが明らかになったとき
直接・間接に関わらず、次に挙げる事由によって生じた登録機器の損害については端末補償サービスの対象外とします。
(1)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動による登録機器に生じた故障または損害。
(2)地震もしくは噴火またはこれらによる津波またガス害・塩害・公害による登録機器に生じた損害。
(3)登録機器の自然の消耗、磨滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色、その他類似の事由、またはねずみ食い、虫食いにより登録機器に生じた故障または損害。
(4)登録機器のオプション製品・バッテリー・AC アダプタ・アクセサリー等、購入後追加された部品(SD カード類、SIM カード類、保護シート)の故障または損害。
(5)登録機器に格納されたソフトウェアのバグ、コンピューターウイルス等による故障または損害、また前号で記載する製品または部品のインストール・設定等のユースウェア障害または不正なインストールや設定による故障または損害、登録機器の清掃料金。
(6)登録機器の表示装置パネル及びバックライトの経時による劣化(輝度の低下、フォーカスの劣化、ピクセル抜け、蛍光体の焼き付け等)。
(7)契約者の登録機器の不適正な使用または不適切な維持・管理による故障または損害。
(8)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性に基づく事故による登録機器に生じた故障または損害。
(9)地盤変動または地盤沈下を原因とする事故または損害。
(10)登録機器の故障または損傷に起因して他の接続機器(ソフトウェアを含みます)に生じた故障もしくは損傷等の損害。
(11)登録機器の使用上支障のない外観のキズ、症状の出ない不良等。
(12)登録機器の移動、誤用、不注意、消耗品の使用及び機械及びソフトウェアの改造(ジェイルブレイク等含む)。
(13)登録機器の機械、機構の仕様、ソフトウェアのプログラムの仕様及び日本国外で生じた損害または日本国内で修理不可能な故障及び損害。
(14)登録機器の差し押さえ、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。
(15)登録機器の盗難、紛失、詐欺または横領による損害。
(16)契約者の故意・重過失により生じた損害。
(17)契約者が申告した故障症状が、弊社にて補償の対象と判断できない、または再現できない場合。
(18)端末メーカーの倒産、事業撤退等により端末メーカーがその責任により登録機器の修理が行えない場合(事業継承等が発生し、端末メーカーと同水準・同条件にて修理可能な第三者がいる場合は除く)。
(19)端末補償サービス以外の補償契約、保険契約を用いての修理または補償が可能な故障及び損傷または第三者による事故かつそれを請求できる場合。
(20)弊社以外の業者または弊社の指定した方法以外の方法を用いて修理を行った場合。
(21)補償期間が終了した後(端末補償サービスの失効を含む)に故障の報告または修理の請求がなされた場合。
(22)端末メーカーが登録機器のリコール宣言を行った後のリコールの原因となった部位にかかる登録機器の修理。また、リコールの結果、代替品が提供された場合の当該代替品。
(23)登録機器の故障または損傷に起因して生じた身体障害(障害に起因する死亡を含みます)。
(24)登録機器の故障または損傷に起因して生じた登録機器その他の財物使用の阻害によって生じた損害(逸失利益等の間接損害・経済損害)。
(25)契約者本人以外からの申告の場合(但し、やむを得ない事情により家族・または正式な代理人からの申請手続きであり、それが証明された場合を除く)。
直接・間接に関わらず、次に挙げる事由によって生じた登録機器の損害については端末補償サービスの対象外とします。
(1)弊社は、契約者が本規約または本サービスのご利用規約等の解除事由に該当した場合当該規定に基づき端末補償サービス契約を解除することができます。
(2)前剛に定める解除権の行使は、弊社から当該契約者に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
(3)本条第1号により端末補償サービスの利用契約が解除された場合、契約者は、当該時点で弊社に対して負担する端末補償サービスの利用に係わる一切の債務つき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに弊社に対して支払わなければなりません。
弊社は次の各号に定める事由のいずれか一つ発生したとき、契約者に何らの催告を要せず、直ちに端末補償サービスの提供を中止することができるものとします。なお、その場合といえども弊社はお支払い頂いた代金を返金いたしません。
(1)本サービスの条件に違反し、書面による催告後 30 日以内に当該違反が是正されないとき。
(2)差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他の公権力の処分を受け、または競売を申し立てられたとき。
(3)自ら振出もしくは引き受けた手形または小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
(4)民事再生、会社更生手続きの開始もしくは破産申し立てを行ったとき。
(5)資本の減少、営業の廃止もしくは変更、解散または組織変更の決議をしたとき。
(6)その他財産状態が悪化したとき、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
契約者は、弊社に対し、次の各号の事項を表明し確約するものとします。なお、契約者が、端末補償サービス期間内に本条のいずれかに反することが判明した場合には、弊社は、何らの催告を要せずして、端末補償サービスの提供を中止することが出来るものとします。尚、その場合といえども弊社はお支払い頂いた代金を返金いたしません。
(1)反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という)に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと。
(2)自らの役員(代表者、取締役または実質的に経営を支配する者)が反社会的勢力に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと。
(3)自らの業務委託先等として反社会的勢力を利用しないこと。
(4)本契約の有効期間内に、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
0000-00-0000(受付時間:9:00~18:00、年中無休)
※本窓口は、業務委託先であるヤマトマルチメンテナンスソリューションズ株式会社が運営しています
購入端末向け端末補償サービスの補償内容は、以下の通りとします。
(1)サービス名称:端末補償サービス
(2)補償対象の登録機器:弊社が購入端末向け端末補償サービスを実施する機器は、弊社が契約者に対して販売した端末に限定します。当該機器以外については、購入端末向け端末補償サービスの対象となりません。
(3)申込手続き:契約者が弊社の定める手続に従い端末補償サービスへの加入を申込み、弊社がこれを承諾したときに、端末補償サービスに関する契約が成立します。なお、同時に対応機器の売買契約が成立した場合に限り、当該時点に加入申込を受付けます。
(4)補償期間:契約者が補償対象となる対応機器を使用しており、かつ端末補償サービスの契約を継続している間とします。なお、契約者が弊社から購入した対応機器を受領した日の属する月を起算月として 36 か月間(以下「補償期間1」といいます)と 37 か月以降(以下「補償期間 2」といいます)で、補償内容が変わります。
(5)サービス内容:補償期間 1 の期間内に、当該対象商品に「自然故障」または「物損」が生
じた場合、有償での交換機器の提供を行います。また、補償期間 2 の期間内に、当該対象商品に「自然故障」が生じた場合、有償で弊社が別途定める交換機器への交換を行いま す。なお、補償は2回までとなります。
(6)交換機器代:別紙に定める額とします。
1.補償期間中に、登録機器にサービス内容にかかる事象が生じた場合は、「端末補償サービスお問い合わせ窓口」に連絡頂き、窓口からの指示に従って修理をご依頼下さい。補償期間中、交換機器との交換を行います。交換に関しては、弊社手配により、ヤマト運輸株式会社の宅急便にて交換機器をお届けいたします。
2.故障した登録機器のプログラムやデータはバックアップを行って頂き、記録媒体、SIM カード、純正でない部品及び付加物は、事前に登録機器から取り外して下さい。
3.交換機器のお届け時の梱包箱に、故障した登録機器をお送り頂く伝票が同梱されております。交換機器の梱包箱に伝票を貼付頂き、故障した登録機器を同梱の上、ヤマト運輸株式会社のセールスドライバーに発送をご依頼下さい。なお、故障した登録機器を返送頂けなかった場合、YMM より損害金を請求します。
4.交換機器の交換にかかる宅急便の往復の送料は、端末補償サービスに含まれます。ただし、端末補償サービスの対象外となる故障及び損害にて、交換機器の交換をご依頼された場合には、交換機器の交換にかかる費用の実費をご請求させて頂きます。
5.本条に基づく交換機器の提供により、修理依頼された登録機器の所有権は、当該交換機器の提供と引き換えに弊社に移転するものとし、弊社は、事後、かかる登録機器を契約者に返却する義務を一切負わず、これを任意に処分することが出来るものとします。
※交換機器が万が一動作しなかった場合には、お手数ですが、お届け日より 1 週間以内に「端末補償サービスお問
い合わせ窓口」に再度ご連絡下さい。交換機器を無償交換にてお届けし、故障品を回収させて頂きます(1週間
経過後に動作不良に関するお問い合わせを頂いた場合については、補償が失効している場合での無償による交換対応は出来ませんのでご注意下さい)。交換機器の初期不良にかかる送料等の費用は弊社にて負担いたします。
6.端末補償サービスにより弊社が契約者に提供する交換機器は、補償期間1においては、原則として対応機器と同一機種および同一色のものとします。ただし、対応機器と同一機種または同一色の機器が製造中止等の理由により調達困難な場合、対応機器と同等かそれ以上の機能を有すると弊社が判断する機種または色の交換機とします。補償期間2においては、別途弊社が定める機器との交換となります。
7.交換機器に搭載されるオペレーティングシステムのバージョンは、事故等発生時に当該対応機器に搭載されていたオペレーティングシステムのバージョンと異なる場合があります。
8.交換機器には、新品とリフレッシュ品があります。弊社は、交換機器の提供の際、任意にいずれを提供するかを選択できるものとし、契約者はこれに対し異議をのべないものとします。
9.弊社の都合により、交換機器の提供に先んじて、返却対象となる登録機器を弊社指定の場所へお送りいただくよう求める場合があります。この場合には、返却対象となる登録機器が弊社指定の場所へ届いたことを確認した後に、交換機器をお届けいたします。
10.不在または届出られた住所の誤り等により、弊社が別に定める期間を経過しても交換機器の配達が完了しなかった場合は、補償の申込は取り消されるものとみなします。
初期不良等の理由により、登録機器に対する交換品(新品)がメーカーから提供された場合は、「端末補償サービスお問い合わせ窓口」までご連絡下さい。登録機器の製造番号の対象変更手続きを行います。当該通知が弊社へ行われなかった場合、補償を受けられなくなることがありますのでご注意下さい。また、本条での交換品が提供された場合においても、補償期間については変更されません。
次に挙げる費用は、端末補償サービスの対象となりません。契約者のご負担となります。
(1)登録機器の修理において、契約者よりご指摘頂いた故障、損害等の現象が再現しない場合。また、現象が再現しない場合の予防修理費用。
(2)交換機器への交換にかかる費用以外の費用。
(3)登録機器購入後以降に取り付けられた付加物(メーカー純正部品を含む)の故障、またはこれらの付加物に起因する故障、損害にかかる費用。
(4)本条または端末補償サービスご利用規約第10条に該当する場合に発生する費用。
(5)端末補償サービスの修理受付時に、必要がないものをお送り頂いた際の返却費用。または必要な物をお送り頂けなかった際の追加の送料。
※端末補償サービスの対象外となる故障及び損害にて、交換機器の交換をご依頼された場合には、交換機器の交換にかかる費用の実費を YMM よりご請求させて頂きます。
※交換機器を受領後、2週間を経過しても故障した製品が弊社に届かない場合には、登録機器の新品購入代金を
YMM よりご請求させて頂きます。
持ち込み端末向け端末補償サービスの補償内容は、以下の通りとします。
(1)サービス名称:端末補償サービス
(2)補償対象の登録機器:契約者が保有するスマートフォン端末機器、タブレット端末機器またはWi-Fi ルーター機器であって、次の全ての条件を満たすもの。
①スマートフォン端末またはタブレット端末の場合、Android オペレーティングシステムまたは iOS オペレーティングシステムを搭載している端末機器であること。
②本サービスの SIM カードを挿入し、本サービスによるデータ通信を日常的に使用していること。
③登録機器が自然故障または破損した場合(以下「補償対象事故」といいます)が発生し補償を受けることを希望される場合で、「端末補償サービスお問い合わせ窓口」への連絡が、当該登録機器が発売した日から 3 年後の年末までの期間に該当する端末であること
(例:2017 年 3 月 1 日に発売した機器の場合、2020 年 12 月 31 日までが対象期間となります)
④補償対象事故が発生し補償を受けることを希望される場合で、「端末補償サービスお問い合わせ窓口」への連絡時点において、当該機器の IMEI(端末ごとに付与される国際移動体装置識別番号をで、15 桁の数字のものをいいます)が登録機器として弊社のシステムに登録され、登録日の翌々月 1 日以降であること(例:2017 年 3 月 10 日に IMEI を登録した場合、2017 年 5 月 1 日から補償対象となります)。
(3)申込手続き:契約者が弊社の定める手続に従い本サービスの申込と同時に端末補償サービスへの加入を申込み、かつ同時に端末を購入しない場合であって、弊社が申込を承諾したときに、端末補償サービスに関する契約が成立します。
(4)補償期間:契約者が端末補償サービスの契約を継続している間とします。
(5)サービス内容:登録機器が自然故障または破損した場合に、交換機器の提供にかかる費用または修理代金の一部を補償します。なお、サービス内容の詳細は、第 2 条に定める通りとします
1.弊社は、端末補償サービスのサービス内容として、「交換機器の提供」または「修理」のいずれかの方法を提供します。サービス内容は案件ごとに弊社で決定するものとし、契約者はそれに従うものとします。
2.交換機器の提供にかかる費用または修理代金の一部を補償する際の上限金額は、40,000 円(税込)とし、超過分の費用については契約者の負担となります。
3.弊社は、端末補償サービスによる修理または交換対応を実施するにあたり、あらかじめ補償上限金額を超過する事が発覚した場合、契約者に対してかかる超過金額およびその他の費用に関する負担の意思を確認するものとします。意思確認の開始日から1週間以内に契約者からの意思確認が取れない場合、かかる負担について同意があったものとみなし、修理または交換を実施しま す。
4.端末補償サービスは、サービス開始月から1年間の期間で2回まで利用いただけます。なお、1年ごとに利用可能回数はリセットされます。
5.契約者は、登録機器が自然故障または破損した場合、当該事象が発生した日から 10 日以内に「端末補償サービスお問い合わせ窓口」へ連絡することで、端末補償サービスが受けられます。10 日を超過した後の連絡の場合、補償対象外となります。
6.自然故障または破損した登録機器は弊社にて回収します。回収後、当該登録機器のIMEI が弊社に登録された IMEI と相違があった場合や、当該登録機器の IMEI が確認できない場合、補償対象外となります。また、回収した当該登録機器について、自然故障または破損が確認されない場合または通信に支障がないと弊社が判断した場合、補償対象外となります。この場合、当該登録機器は料金着払いにて契約者へ返送いたします。
7.以下のいずれかに該当する場合、端末補償サービスは利用いただけません。
(1)登録機器のIMEI を弊社へ登録する以前から発生していた全ての自然故障および破損
(2)登録機器のIMEI を弊社に登録した月およびその翌月(免責期間)に発生した全ての自然故障および破損
(2)登録機器が本サービスにおいて常時利用した証跡が弊社において確認できない場合
(3)その他弊社が不適切と判断した場合
1.契約者は、従来の登録機器にかえて新たな機器を登録機器とすることを希望する場合、弊社が別途定める方法に従い登録機器の変更を行うものとします。なお、登録する機器は、スマートフォン端末機器、タブレット端末機器またはWi-Fi ルーター機器であって、以下の条件を満たしているものに限ります。
①スマートフォン端末またはタブレット端末の場合、Android オペレーティングシステムまたは
iOS オペレーティングシステムを搭載している端末機器であること。
②本サービスの SIM カードを挿入し、本サービスによるデータ通信を日常的に使用すること。
2.登録可能な機器の台数は、1台とします。
3.登録機器の変更を行った時点で、従前登録されていた機器に対する補償は終了します。なお、変更後の登録機器に対する補償は、変更を行った日の翌々月1日より対象となります。
1.登録機器について自然故障または破損し、補償を受けることを希望される場合は、「端末補償サービスお問い合わせ窓口」へ連絡いただき、指示に従ってご依頼ください。登録機器を回収後、補償対象事故として弊社が判断した場合に修理または交換を行います。修理または交換に関して
は、ヤマト運輸株式会社の宅急便にて引き取り及び修理完了品または交換機をお届けします。
2.自然故障または破損した登録機器のプログラムやデータは契約者ご自身にてバックアップを行
い、記録媒体、SIM カード、純正でない部品および不可物は、事前に登録機器から取り外してください。
3.万一、契約者が弊社の指定する物品等以外のものを送付された場合、弊社は、契約者が送付された物品等にかかる所有権その他一切の権利を放棄されたものとみなし、当該物品等を弊社が適当と判断する方法により廃棄、処分等することができるものとし、契約者はこれに同意するものと
します。また、弊社は契約者に対し、当該物品等および当該物品等に含まれる情報等の取扱いおよび返送について責任を負いません。
4.自然故障または破損した登録機器を回収するための梱包箱をご指定の住所に送付します。梱包箱には自然故障または破損した登録機器をお送りいただく伝票、修理依頼書が同梱されておりま す。修理依頼書には修理依頼方法や注意事項などが記載されていますので、必ずお読み頂いた上で直筆にてご同意・ご署名ください。その上で、梱包箱に伝票を貼付頂き、自然故障または破損した登録機器と署名済みの修理依頼書を同梱の上、ヤマト運輸株式会社のセールスドライバーに発送をご依頼下さい。
5.修理の配送にかかる宅急便の往復の送料は本サービスに含まれます。なお、本サービスの対象外となる故障及び損害にて修理依頼された場合には、修理または交換にかかる費用の実費をご請求させていただきます。
6.修理依頼後に端末補償サービスの対象外と弊社が判断した場合、キャンセル費用として 3,000 円
(税抜)に加え、回収品の返却にかかる往復の送料・梱包材費用およびその他かかる実費を請求します。
7.端末補償サービスに基づく交換機器の提供により、修理依頼された登録機器の所有権は、当該交換機器の提供と引き換えに弊社に移転するものとし、弊社は、事後、かかる登録機器を利用者に返却する義務を一切負わず、これを任意に処分することができるものとします。
※交換機器が万が一動作しなかった場合には、お届け日より 1 週間以内に「端末補償サービスお問い合わせ窓口」
にご連絡下さい。確認のうえ、交換機器を無償交換にてお届けし、故障品を回収させて頂きます(1週間経過後に動作不良に関するお問い合わせを頂いた場合については、補償が失効している場合での無償による交換対応は出来ませんのでご注意下さい)。なお、交換機器の初期不良にかかる送料等の費用は弊社にて負担いたします。
8.端末補償サービスにより弊社が契約者に提供する交換機器は、弊社が指定する端末よりご選択頂きます。
9.交換機器に搭載されるオペレーティングシステムのバージョンは、回収した当該登録機器に搭載されていたオペレーティングシステムのバージョンと異なる場合があります。
10.交換機器には新品とリフレッシュ品があります。弊社は、交換機器の提供の際、任意にいずれかを提供するかを選択できるものとし、契約者はこれに対し異議をのべないものとします。
11.不在または届出られた住所の誤り等により、弊社が別に定める期間を経過しても修理完了品または交換機器の配達が完了しなかった場合は、補償の申込は取り消されるものとみなします。
次に挙げる費用は、端末補償サービスの対象となりません。契約者の負担となります。
(1)登録機器の修理において、契約者よりご指摘頂いた故障、損害等の現象が再現しない場合。また、現象が再現しない場合の予防修理費用。
(2)修理または交換にかかる費用以外の費用。
(3)登録機器の購入後以降に取り付けられた付加物(メーカー純正部品を含む)の故障、またはこれらの付加物に起因する故障、損害にかかる費用。
修理または交換の利用に伴う送料は、原則として弊社の負担とします。ただし、契約者が登録機器または弊社が指定する書類を弊社が定める方法以外の方法により送付される場合は、当該送付にかかる送料は契約者の負担となります。
本規約は、弊社とお客様との間での「nuro モバイルでんわアプリ」(コンピューターソフトウェア、マニュアルなどの関連書類及び電子文書並びにそれらのアップデート・アップグレード版を含み、以下
「許諾ソフトウェア」とします)の使用権の許諾に関する条件を定めるものです。許諾ソフトウェアをご使用いただく前に、本規約をお読み下さい。お客様による許諾ソフトウェアの使用開始をもって、本規約にご同意いただいたものとします。
許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作xx並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令によって保護されています。許諾ソフトウェアは、本規約の条件に従い弊社からお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトウェアの著作xxの知的財産権はお客様に移転いたしません。
弊社は、許諾ソフトウェアを、お客様がお持ちの許諾ソフトウェアに対応したデバイス(以下「指定デバイス」とします)上で、私的利用の目的で使用する、非独占的な権利をお客様に許諾します。
1.お客様は、許諾ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写、譲渡、販売したり、これに対する修正、追加等の改変をしたりすることはできないものとします。また、許諾ソフトウェアに含まれるトレードマークやその他の権利標記等の表示を削除したり、外観の変更をしたりしてはならないものとします。
2.お客様は、別途明示的に承諾されている場合を除き、許諾ソフトウェアを再使用許諾、貸与又はリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。
3.お客様は、別途明示的に承諾されている場合を除き、許諾ソフトウェアの一部又はその構成部分を許諾ソフトウェアから分離して使用しないものとします。
4.お客様は、許諾ソフトウェアを用いて、弊社又は第三者の著作xxの権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。
5.お客様は、許諾ソフトウェアに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
6.許諾ソフトウェアの使用に伴い、許諾ソフトウェアが自動的に許諾ソフトウェアで用いるためのデータファイルを作成する場合があります。この場合、当該データファイルは許諾ソフトウェアの一部と看做されるものとします。
許諾ソフトウェアに関する著作xx一切の権利は、弊社、弊社の関連会社又は弊社が本規約に基づきお客様に対して使用許諾を行うための権利を弊社又は弊社の関連会社に許諾した原権利者(以下「原権利者」とします)に帰属するものとし、お客様は許諾ソフトウェアに関して本規約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。
1.弊社、弊社の関連会社及び原権利者は、許諾ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、若しくは許諾ソフトウェアが中断なく稼動すること又は許諾ソフトウェアの使用がお客様及び第三者に損害を与えないことを保証しません。但し、弊社、弊社の関連会社及び原権利者は、当該エラー、バグ等の不具合に対応するため、許諾ソフトウェアの一部を書き換えるソフトウェア若しくはバージョンアップの提供による許諾ソフトウェアの修補又は当該エラー、バグ等についての問い合わせ先の通知を行うことがあります。 本項に定めるソフトウェア及びバージョンアップの提供方法又は問い合わせ先の通知方法は弊社、弊社の関連会社又は原権利者がその裁量により定めるものとします。また、弊社、弊社関連会社及び原権利者は、許諾ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害していないことを保証いたしません。
2.許諾ソフトウェアの稼動が依存する可能性のある、許諾ソフトウェア以外の製品、ソフトウェア又はネットワークサービス(当該製品、ソフトウェア又はサービスは第三者が提供する場合に限られず、弊社、弊社の関連会社又は原権利者が提供する場合も含みます)は、当該ソフトウェア又はネットワークサービスの提供者の判断で中止又は中断する場合があります。弊社、弊社の関連会社及び原権利者は、許諾ソフトウェアの稼動が依存する可能性のあるこれらの製品、ソフトウェア又はネットワークサービスが中断なく正常に作動すること及び将来に亘って正常に稼動することを保証いたしません。
3.許諾ソフトウェアには弊社又は弊社の指定する第三者(弊社の関連会社を含む)のサーバに指定デバイスを接続した際に許諾ソフトウェアが自動的にアップデートされる機能を有するものがあります。お客様が、この自動アップデートの機能を用いない旨設定した場合、又は、アップデートをするか否かを問い合わせる設定にした場合で且つお客様がアップデートの実行を拒否した場合、当該許諾ソフトウェアの全部又は一部の機能が使用できない場合があります。これについて弊社は何等の責任を負わないものとします。
4.弊社は、お客様に対する許諾ソフトウェアに関する損害賠償責任について、一切の責任を負わないものとします。
許諾ソフトウェアは高度の安全性が要求され、許諾ソフトウェアの不具合や中断が生命、身体への危険、有体物又は環境に対する重大な損害に繋がる用途(例えば、原子力発電所を含む核施設の制御、航空機の制御、通信システム、航空管制、生命維持装置又は兵器)を想定しては設計されていません。弊社、その関連会社及び原権利者は、許諾ソフトウェアがこれら高度の安全性が要求される用途に合致することを一切保証しません。
お客様が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争を生じたときは、お客様自身が自らの費用で解決するものとし、弊社、弊社の関連会社及び原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。
1.お客様は、許諾ソフトウェアの使用に際し、日本国内外の著作xx並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令に従うものとします。また、許諾ソフトウェアのうち、著作物の複製、保存及び復元等を伴う機能の使用に際して、弊社が必要と判断した場合、弊社が、当該著作物の著作権保護のため、かかる許諾ソフトウェアによる複製、保存、復元等の頻度の記録をとり、状態を監視し、さらに複製、保存及び復元の拒否、本規約の解約を含む、あらゆる措置をとる権利を留保することに同意するものとします。
2.お客様は、お客様が弊社又は弊社の指定する第三者(弊社の関連会社を含む)のサーバに指定デバイスを接続する際、次の各号に同意するものとします。
(ア)許諾ソフトウェアのセキュリティ機能の向上、エラーの修正等の目的で許諾ソフトウェアが適宜自動的にアップデートされること
(イ)当該許諾ソフトウェアのアップデートに伴い、許諾ソフトウェアの機能が追加、変更又は削除されることがあること
(ウ)アップデートされた許諾ソフトウェアについても本規約の各条項が適用されること
許諾ソフトウェアは、ネットワークサービスを通じて利用可能となるコンテンツと共に使用されることを想定している場合があります。コンテンツ及びネットワークサービスを利用するにあたっては、当該ネットワークサービスのご利用条件に従っていただく必要があります。かかるご利用条件にご同意いただけない場合、許諾ソフトウェアの利用は限定的なものとなる場合があります。ネットワークサービス又はコンテンツのご利用にあたっては、インターネット環境が必要となります。インターネット環境の整備、セキュリティ及びその費用についての責任はお客様にあるものとします。尚、許諾ソフトウェアの動作や機能は、インターネット環境により限定的なものとなる場合があります。また、ネットワークサービスの中止又は終了及びインターネット環境等により、許諾ソフトウェアと共に使用されるコンテンツが利用できなくなる場合があります。
1.弊社は、お客様が本規約に定める条項に違反した場合、直ちに本規約を解約し、またはそれによって蒙った損害の賠償をお客様に対し請求できるものとします。
2. 前項又はその他の事由で本規約が終了した場合でも、第 4 条乃至第 14 条の規定は有効に存続するものとします。
前条の規定により本規約が終了した場合、お客様は規約の終了した日から2週間以内に許諾ソフトウェアおよびその複製物を廃棄するものとし、その旨を証明する文書を弊社に差し入れするものとします。
1.お客様が、指定デバイスを譲渡または破棄する場合、または本規約が終了した場合には、お客様は、指定デバイス内の許諾ソフトウェアを削除し、指定デバイスを通じて取得したアカウントを消去することによりユーザー登録を抹消するものとします。
2.お客様は、指定デバイスを通じて取得したアカウント、ユーザーネーム、パスワードに関する情報の秘密保持について一切の責任を負うものとします。
1.本規約は、日本国法に準拠するものとします。
2.お客様は、許諾ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある輸出管理規制、法律、命令に従うものとします。
3.本規約は、消費者規約法を含む消費者保護法規によるお客様の権利を不利益に変更するものではありません。
4.本規約の一部条項が法令によって無効となった場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で依然として有効に存続するものとします。
5.本規約に定めなき事項又は本規約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様及び弊社は誠意をもって協議し、解決するものとします。
xx
(料金の計算方法等)
1 弊社は、この料金表において、消費税相当額を含まない額(以下「税抜額」といいます)で料金を定めます。
(注)この料金表に規定する税抜額に消費税相当額を加算した額(以下「税込額」といいます)は消費税法第 63 条に基づき表示するものであり、税込額で計算した額は実際に支払いを要する額と異なる場合があります。
2 弊社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、弊社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
(注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信又はセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、弊社が定める方法により計算するものとします。
3 弊社は、本サービスに係る通信に関する料金については、通信の種類等ごとに合計した額により、支払いを請求します。
4 弊社は、弊社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5 弊社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
(料金等の支払い)
6 契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、弊社が指定する場所において又は送金により支払っていただきます。
7 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
8 第 31 条(料金)から第 35 条(手続に関する料金の支払義務)までの規定等により、この料金表に 定める料金の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、税込額のみで定める場合の料金、第1表第3(通信料)に規定する国際ショートメッセー ジ通信料、第2表(国際アウトローミング利用料)に規定する国際アウトローミング利用料、およ び第4表(国際電話サービス料金)に規定する国際通話料については、この限りでありません。
プラン名称 | 概要 |
2GB データ | 通信速度はウェブサイトまたは重要事項説明に記載。月間使用総量制限があります。 |
3GB データ | |
4GB データ | |
5GB データ | |
6GB データ | |
7GB データ | |
8GB データ | |
9GB データ | |
10GB データ | |
2GB データ (S) | |
5GB データ (S) | |
5h/日 データ | 通信速度はウェブサイトまたは重要事項説明に記載。 1 暦日において高速通信が可能な時間に制限があります。 |
深夜割 データ | 通信速度はウェブサイトまたは重要事項説明に記載。 午前 1 時から午前 6 時までの間、高速通信が可能です。 |
プラン名称 | 概要 |
プラン 3.5G/month | 通信速度はウェブサイトまたは重要事項説明に記載。月間使用 総量制限があります。 |
プラン 7G/month |
プラン名称 | 概要 |
プラン 140M/day | 通信速度はウェブサイトまたは重要事項説明に記載。1暦日に おける使用総量制限があります。 |
プラン 200M/day | |
プラン 2G/month | 通信速度はウェブサイトまたは重要事項説明に記載。月間使用総量制限があります。 |
プラン 4G/month | |
プラン 6G/month | |
プラン 10G/month |
1 適用
基本使用料の適用 | ||||
(1) 料金プラン | ア 料金プランには、次の種別があります。なお、既に新規受付を終了しているものもあります。 (ア)ワイヤレスデータ通信のみの提供を受けるもの (a)nuro モバイル (b)0 SIM by So-net プラン名称 概要 データ専用プラン 通信速度はウェブサイトまたは重要事項説明に記載。月間使用 総量制限があります。 (c)MILEAGE SIM (d)PLAY SIM (e)Smart G-SIM | |||
プラン名称 | 概要 | |||
プラン 80M/day | 通信速度は下り 150Mbps 以下。1暦日における使用総量制限 があります。 |
プラン 135M/day | 通信速度は下り 150Mbps 以下。1暦日における使用総量制限 | |||
があります。 | ||||
プラン 4G/month(ルー | 通信速度は下り 12Mbps 以下。月間使用総量制限があります。 | |||
タセット) | 2 年間の定期契約型プランとします。 | |||
(イ)ワイヤレスデータ通信および回線交換サービスの提供を受けるもの | ||||
(a)nuro モバイル | ||||
プラン名称 | 概要 | |||
2GB SMS | 通信速度はウェブサイトまたは重要事項説明に記載。 | |||
3GB SMS | 月間使用総量制限があります。 | |||
4GB SMS | 回線交換サービスのうち、ショートメッセージ通信モードのみ | |||
5GB SMS | を利用できます。 | |||
6GB SMS | ||||
7GB SMS | ||||
8GB SMS | ||||
9GB SMS | ||||
10GB SMS | ||||
5h/日 SMS | 通信速度はウェブサイトまたは重要事項説明に記載。 | |||
1 暦日において高速通信が可能な時間に制限があります。 | ||||
回線交換サービスのうち、ショートメッセージ通信モードのみ | ||||
を利用できます。 | ||||
深夜割 SMS | 通信速度はウェブサイトまたは重要事項説明に記載。 | |||
午前 1 時から午前 6 時までの間、高速通信が可能です。 | ||||
回線交換サービスのうち、ショートメッセージ通信モードのみ | ||||
を利用できます。 | ||||
2GB 音👉通話 | 通信速度はウェブサイトまたは重要事項説明に記載。 | |||
3GB 音👉通話 | 定期契約最低利用型プランとします。最低利用期間:1年(サ | |||
4GB 音👉通話 | ービス開始日から 12 ヶ月後の月の末日まで)および月間使用 | |||
5GB 音👉通話 | 総量制限があります。 | |||
6GB 音👉通話 | 回線交換サービスにおけるすべての種類を利用できます。 | |||
7GB 音👉通話 | ||||
8GB 音👉通話 | ||||
9GB 音👉通話 | ||||
10GB 音👉通話 | ||||
2GB 音👉通話 (S) | (S)プランは国際アウトローミングが利用できません。 | |||
5GB 音👉通話 (S) | ||||
5h/日 音👉通話 | 通信速度はウェブサイトまたは重要事項説明に記載。 | |||
定期契約最低利用型プランとします。最低利用期間:1年(サ | ||||
ービス開始日から 12 ヶ月後の月の末日まで)および 1 暦日に | ||||
おいて高速通信が可能な時間に制限があります。 | ||||
回線交換サービスにおけるすべての種類を利用できます。 | ||||
深夜割 音👉通話 | 通信速度はウェブサイトまたは重要事項説明に記載。 | |||
午前 1 時から午前 6 時までの間、高速通信が可能です。 | ||||
定期契約最低利用型プランとします。最低利用期間:1年(サ | ||||
ービス開始日から 12 ヶ月後の月の末日まで)および 1 暦日に | ||||
おいて高速通信が可能な時間に制限があります。 |
回線交換サービスにおけるすべての種類を利用できます。 | ||||
(b)0 SIM by So-net プラン名称 概要 データ+SMS 対応プラ 通信速度はウェブサイトまたは重要事項説明に記載。月間使用ン 総量制限があります。 回線交換サービスのうち、ショートメッセージ通信モードのみを利用できます。 音👉通話対応プラン 通信速度はウェブサイトまたは重要事項説明に記載。定期契約 最低利用型プランとします。最低利用期間:1年(サービス開始日から 12 ヶ月後の月の末日まで)および月間使用総量制限があります。 回線交換サービスにおけるすべての種類を利用できます。 (c)MILEAGE SIM (d)PLAY SIM (e)PLAY SIM(A) | ||||
プラン名称 | 概要 | |||
プラン 1G/month(V) | 通信速度は下り 225Mbps 以下。月間使用総量制限があります。 | |||
プラン 6G/month(V) | 通信速度は下り 225Mbps 以下。月間使用総量制限があります。 | |||
プラン 12G/month(V) | 通信速度は下り 225Mbps 以下。月間使用総量制限があります。 | |||
プラン 100M/day(V) | 通信速度は下り 14Mbps 以下。1暦日における使用総量制限が あります。 |
プラン名称 | 概要 |
プラン 3.5G/month(S) | 通信速度はウェブサイトまたは重要事項説明に記載。月間使用総量制限があります。 回線交換サービスのうち、ショートメッセージ通信モードのみ を利用できます。 |
プラン 7G/month(S) | |
プラン 3.5G/month(V) | 通信速度はウェブサイトまたは重要事項説明に記載。定期契約最低利用型プランとします。最低利用期間:1年(サービス開始日から 12 ヶ月後の月の末日まで)および月間使用総量制限があります。 回線交換サービスにおけるすべての種類を利用できます。 |
プラン 7G/month(V) |
プラン名称 | 概要 |
プラン 2G/month(S) | 通信速度はウェブサイトまたは重要事項説明に記載。月間使用総量制限があります。 回線交換サービスのうち、ショートメッセージ通信モードのみ を利用できます。 |
プラン 4G/month(S) | |
プラン 6G/month(S) | |
プラン 10 G/month(S) | |
プラン 140M/day(V) | 通信速度はウェブサイトまたは重要事項説明に記載。定期契約最低利用型プランとします。最低利用期間:1年(サービス開始日から 12 ヶ月後の月の末日まで)および1暦日における使用総量制限があります。 回線交換サービスにおけるすべての種類を利用できます。 |
プラン 2G/month(V) | 通信速度はウェブサイトまたは重要事項説明に記載。定期契約最低利用型プランとします。最低利用期間:1年(サービス開始日から 12 ヶ月後の月の末日まで)および月間使用総量制限があります。 回線交換サービスにおけるすべての種類を利用できます。 |
プラン 4G/month(V) | |
プラン 4.5G/month(V) | |
プラン 6G/month(V) | |
プラン 10G/month(V) |
プラン 150M/day(V) | 通信速度は下り 225Mbps 以下。1暦日における使用総量制限 があります。 | |||
プラン 320M/day(V) | 通信速度は下り 225Mbps 以下。1暦日における使用総量制限 があります。 | |||
イ 契約者は、いずれかの料金プランを選択していただきます。なお、購入する店舗や申込方法によって選択できるプランが限られます。 ウ 0 SIM by So-net のプランを除き契約開始月に契約を解除した場合を除き、契約開始月の 基本使用料は、支払いを要しないものとします。 | ||||
(2) 損害賠償額等の算定に係る適用 | ワイヤレスデータ通信および回線交換サービスの提供を受けるプランにおいて、次に区分する種類の通信のみが利用できなかった場合において、第32条(基本使用料等の支払義務)第2項第2号の表に規定する支払いを要しない料金および第40条(本サービスの利用不能による損害)第2項に規定する損害を賠償する額の算定に当たっては、その基本使用料の額を利用できなかった通信の種類に応じて、次に規定する額とみなします。 (a)nuro モバイルに関するもの (ア)SMS プランに関するもの (イ)音👉通話プランに関するもの (b)0 SIM by So-net に関するもの (ア)データ+SMS 対応プラン (イ)音👉通話対応プラン | |||
区分 | 基本使用料の額(月額) | |||
次の税抜額 | ||||
ワイヤレスデータ通信 | 通信データ容量が 0MB から 499MB まで 0 円 | |||
通信データ容量が 500MB から 2,047MB まで 100 円~1,500 円 | ||||
通信データ容量が 2,048MB 以上 |
区分 | 基本使用料の額(月額) |
次の税抜額 | |
ワイヤレスデータ通信 | 各プランの月額料金より 10 円を控除した額 |
ショートメッセージ通信モード | 10 円 |
区分 | 基本使用料の額(月額) |
次の税抜額 | |
ワイヤレスデータ通信 | 各プランの月額料金より 1,267 円を控除した額 |
通話モード | 1,057 円 |
64kb/s デジタル通信モード | 200 円 |
ショートメッセージ通信モード | 10 円 |
区分 | 基本使用料の額(月額) |
次の税抜額 | |
ワイヤレスデータ通信 | 通信データ容量が 0MB から 499MB まで 140 円 |
通信データ容量が 500MB から 2,047MB まで 240 円~1,640 円 | |
通信データ容量が 2,048MB 以上 1,740 円 | |
ショートメッセージ通信モード | 10 円 |
通話モード
64kb/s デジタル通信モードショートメッセージ通信モード
(c)MILEAGE SIM に関するもの
(ア)プラン 3.5G/month(S)
1,600 円
490 円
200 円
10 円
区分 | 基本使用料の額(月額) |
次の税抜額 | |
ワイヤレスデータ通信 | 1,230 円 |
ショートメッセージ通信モード | 10 円 |
(イ)プラン 7G/month(S)
区分 | 基本使用料の額(月額) |
次の税抜額 | |
ワイヤレスデータ通信 | 2,230 円 |
ショートメッセージ通信モード | 10 円 |
(ウ)プラン 3.5G/month(V)
区分 | 基本使用料の額(月額) |
次の税抜額 | |
ワイヤレスデータ通信 | 533 円 |
通話モード | 1,057 円 |
64kb/s デジタル通信モード | 200 円 |
ショートメッセージ通信モード | 10 円 |
(エ)プラン 7G/month(V)
区分 | 基本使用料の額(月額) |
次の税抜額 | |
ワイヤレスデータ通信 | 1,533 円 |
通話モード | 1,057 円 |
64kb/s デジタル通信モード | 200 円 |
ショートメッセージ通信モード | 10 円 |
(d)PLAY SIM に関するもの
(ア)プラン 2G/month(S)
区分 | 基本使用料の額(月額) |
次の税抜額 | |
ワイヤレスデータ通信 | 910 円 |
ショートメッセージ通信モード | 10 円 |
(イ)プラン 4G/month(S)
区分 | 基本使用料の額(月額) |
次の税抜額 | |
ワイヤレスデータ通信 | 1,010 円 |
ショートメッセージ通信モード | 10 円 |
(ウ)プラン 6G/month(S)
区分 | 基本使用料の額(月額) | |
次の税抜額 | ||
ワイヤレスデータ通信 | 1,810 円 | |
ショートメッセージ通信モード | 10 円 |
(エ)プラン 10G/month(S) (オ)プラン 140M/day(V) (カ)プラン 2G/month(V) (キ)プラン 4G/month(V) (ク)プラン 4.5G/month(V) (ケ)プラン 6G/month(V) (コ)プラン 10G/month(V) | ||||
区分 | 基本使用料の額(月額) | |||
次の税抜額 | ||||
ワイヤレスデータ通信 | 1,913 円 | |||
通話モード | 1,057 円 |
区分 | 基本使用料の額(月額) |
次の税抜額 | |
ワイヤレスデータ通信 | 2,610 円 |
ショートメッセージ通信モード | 10 円 |
区分 | 基本使用料の額(月額) |
次の税抜額 | |
ワイヤレスデータ通信 | 343 円 |
通話モード | 1,057 円 |
64kb/s デジタル通信モード | 200 円 |
ショートメッセージ通信モード | 10 円 |
区分 | 基本使用料の額(月額) |
次の税抜額 | |
ワイヤレスデータ通信 | 213 円 |
通話モード | 1,057 円 |
64kb/s デジタル通信モード | 200 円 |
ショートメッセージ通信モード | 10 円 |
区分 | 基本使用料の額(月額) |
次の税抜額 | |
ワイヤレスデータ通信 | 313 円 |
通話モード | 1,057 円 |
64kb/s デジタル通信モード | 200 円 |
ショートメッセージ通信モード | 10 円 |
区分 | 基本使用料の額(月額) |
次の税抜額 | |
ワイヤレスデータ通信 | 613 円 |
通話モード | 1,057 円 |
64kb/s デジタル通信モード | 200 円 |
ショートメッセージ通信モード | 10 円 |
区分 | 基本使用料の額(月額) |
次の税抜額 | |
ワイヤレスデータ通信 | 1,113 円 |
通話モード | 1,057 円 |
64kb/s デジタル通信モード | 200 円 |
ショートメッセージ通信モード | 10 円 |
64kb/s デジタル通信モード | 200 円 | |||
ショートメッセージ通信モード | 10 円 | |||
(e)PLAY SIM(A) (ア)プラン 1G/month(V) (イ)プラン 6 G/month (V) (ウ)プラン 12G/month (V) (エ)プラン 100M/day(V) (オ)プラン 150M/day(V) (カ)プラン 320M/day(V) | ||||
区分 | 基本使用料の額(月額) | |||
次の税抜額 | ||||
ワイヤレスデータ通信 | 1,713 円 | |||
通話モード | 1,057 円 | |||
64kb/s デジタル通信モード | 200 円 | |||
ショートメッセージ通信モード | 10 円 |
区分 | 基本使用料の額(月額) |
次の税抜額 | |
ワイヤレスデータ通信 | 333 円 |
通話モード | 1,057 円 |
64kb/s デジタル通信モード | 200 円 |
ショートメッセージ通信モード | 10 円 |
区分 | 基本使用料の額(月額) |
次の税抜額 | |
ワイヤレスデータ通信 | 1,138 円 |
通話モード | 1,057 円 |
64kb/s デジタル通信モード | 200 円 |
ショートメッセージ通信モード | 10 円 |
区分 | 基本使用料の額(月額) |
次の税抜額 | |
ワイヤレスデータ通信 | 2,733 円 |
通話モード | 1,057 円 |
64kb/s デジタル通信モード | 200 円 |
ショートメッセージ通信モード | 10 円 |
区分 | 基本使用料の額(月額) |
次の税抜額 | |
ワイヤレスデータ通信 | 213 円 |
通話モード | 1,057 円 |
64kb/s デジタル通信モード | 200 円 |
ショートメッセージ通信モード | 10 円 |
区分 | 基本使用料の額(月額) |
次の税抜額 | |
ワイヤレスデータ通信 | 713 円 |
通話モード | 1,057 円 |
64kb/s デジタル通信モード | 200 円 |
ショートメッセージ通信モード | 10 円 |
2 料金額
(a)nuro モバイル 1契約ごとに
プラン | 基本使用料(月額) | |
次の税抜額 | ||
ワイヤレスデータ通信のみの提供 | 2GB データ | 700 円 |
3GB データ | 900 円 | |
4GB データ | 1,100 円 | |
5GB データ | 1,300 円 | |
6GB データ | 1,500 円 | |
7GB データ | 1,700 円 | |
8GB データ | 1,900 円 | |
9GB データ | 2,100 円 | |
10GB データ | 2,300 円 | |
2GB データ (S) | 980 円 | |
5GB データ (S) | 1,780 円 | |
5h/日 データ | 2,500 円 | |
深夜割 データ | 1,500 円 | |
ワイヤレスデータ通信および回線交換サービスの提供 | 2GB SMS | 850 円 |
3GB SMS | 1,050 円 | |
4GB SMS | 1,250 円 | |
5GB SMS | 1,450 円 | |
6GB SMS | 1,650 円 | |
7GB SMS | 1,850 円 | |
8GB SMS | 2,050 円 | |
9GB SMS | 2,250 円 | |
10GB SMS | 2,450 円 | |
5h/日 SMS | 2,650 円 | |
深夜割 SMS | 1,650 円 | |
2GB 音👉通話 | 1,400 円 | |
3GB 音👉通話 | 1,600 円 | |
4GB 音👉通話 | 1,800 円 | |
5GB 音👉通話 | 2,000 円 | |
6GB 音👉通話 | 2,200 円 | |
7GB 音👉通話 | 2,400 円 | |
8GB 音👉通話 | 2,600 円 | |
9GB 音👉通話 | 2,800 円 | |
10GB 音👉通話 | 3,000 円 | |
2GB 音👉通話 (S) | 1,680 円 | |
5GB 音👉通話 (S) | 2,480 円 | |
5h/日 音👉通話 | 3,200 円 | |
深夜割 音👉通話 | 2,200 円 |
(b)0 SIM by So-net 1契約ごとに
プラン | 通信データの使用量 | 基本使用料(月額) | |
次の税抜額 | |||
ワイヤレスデータ通信のみの提供 | データ専用プラン | 0MB から 499MB まで | 0 円 |
500MB から 2,047MB まで | 100 円~1,500 円 | ||
2,048MB 以上 | 1,600 円 | ||
ワイヤレスデータ通信および回線交換サービスの提供 | データ+SMS 対応プラン | 0MB から 499MB まで | 150 円 |
500MB から 2,047MB まで | 250 円~1,650 円 | ||
2,048MB 以上 | 1,750 円 | ||
音👉通話対応プラン | 0MB から 499MB まで | 700 円 | |
500MB から 2,047MB まで | 800 円~2,200 円 | ||
2,048MB 以上 | 2,300 円 |
(c)MILEAGE SIM 1契約ごとに
プラン | 基本使用料(月額) | |
次の税抜額 | ||
ワイヤレスデータ通信のみの提供 | プラン 3.5G/Month | 1,100 円 |
プラン 7G/Month | 2,100 円 | |
ワイヤレスデータ通信および回線交換サービスの提供 | プラン 3.5G/month(S) | 1,240 円 |
プラン 7G/month(S) | 2,240 円 | |
プラン 3.5G/month(V) | 1,800 円 | |
プラン 7G/month(V) | 2,800 円 |
(d)PLAY SIM 1契約ごとに
プラン | 基本使用料(月額) | |
次の税抜額 | ||
ワイヤレスデータ通信のみの提供 | プラン 140M/day | 880 円 |
プラン 200M/day | 1,278 円 | |
プラン 2G/Month | 780 円 | |
プラン 4G/Month | 880 円 | |
プラン 6G/Month | 1,680 円 | |
プラン 10G/Month | 2,480 円 | |
ワイヤレスデータ通信および回線交換サービスの提供 | プラン 2G/month(S) | 920 円 |
プラン 4G/month(S) | 1,020 円 | |
プラン 6G/month(S) | 1,820 円 | |
プラン 10G/month(S) | 2,620 円 | |
プラン 140M/day(V) | 1,610 円 | |
プラン 2G/month(V) | 1,480 円 | |
プラン 4G/month(V) | 1,580 円 | |
プラン 4.5G/month(V) | 1,880 円 | |
プラン 6G/month(V) | 2,380 円 | |
プラン 10G/month(V) | 3,180 円 |
(e)PLAY SIM(A) 1契約ごとに
プラン | 基本使用料(月額) | |
次の税抜額 | ||
ワイヤレスデータデータ通信および回線交換サービスの提供 | プラン 1G/month(V) | 1,600 円 |
プラン 6G/month(V) | 2,405 円 | |
プラン 12G/month(V) | 4,000 円 | |
プラン 100M/day(V) | 1,480 円 | |
プラン 150M/day(V) | 1,980 円 | |
プラン 320M/day(V) | 2,980 円 |
(f)Smart G-SIM 1契約ごとに
プラン | 基本使用料(月額) | |
次の税抜額 | ||
ワイヤレスデータ通信のみの提供 | プラン 80M/day | 880 円 |
プラン 135M/day | 1,278 円 | |
プラン 4G/month(ルータセット) | 1,833 円 |
種別 | プラン |
ワイヤレスデータ通信のみの提供 | データ専用プラン |
ワイヤレスデータ通信および回線交換サ ービスの提供 | データ+SMS 対応プラン |
音👉通話対応プラン |
1 適用
付加機能サービス料の適用 | ||||
(1) 通話中着信機能(キャッチホン)および割込通話にかかる付加機能サービス料の適用 | ワイヤレスデータ通信および回線交換サービスの提供を受けるプランの契約者にご利用いただけます。 nuro モバイル (S)プラン契約者は、サービス名が「割込通話」となりま す。 | |||
(2) 留守番電話および不在案内機能、留守番電話(無料)ならびに留守番電話プラスにかかる付加機能サービス料の適用 | ワイヤレスデータ通信および回線交換サービスの提供を受けるプランの契約者にご利用いただけます。 nuro モバイル (S)プラン契約者は、「留守番電話(無料)」「留守番電話プ ラス」を、それ以外のプランの契約者は「留守番電話および不在案内機能」をご利用いただけます。 | |||
(3) チャージサービスにかかる付加機能サービス料の適用 | 次の各プランの契約者は、チャージサービスをご利用いただけます。 (a)nuro モバイル 5h/日プランおよび深夜割プランを除く全プランでご利用いただけます。 (b)0 SIM by So-net (c)MILEAGE SIM | |||
種別 | プラン | |||
ワイヤレスデータ通信のみの提供 | プラン 3.5G/month | |||
プラン 7G/month | ||||
ワイヤレスデータ通信および回線交換x | xxx 3.5G/month(S) |
ービスの提供 | プラン 7G/month(S) | |||
プラン 3.5G/month(V) | ||||
プラン 7G/month(V) | ||||
(d)PLAY SIM (e)PLAY SIM(A) (f)Smart G-SIM 種別 プラン ワイヤレスデータ通信のみの提供 プラン 4G/month | ||||
(4) Xperia™限定 プレミアム帯域オプシ ョンにかかる付加機能サービス料の適用 | nuro モバイルのうち、別途弊社が定める条件を満たす契約者のみご利用いただけます。 | |||
(5) ナンバーブロックにかかる付加機能 サービス料の適用 | nuro モバイル (S)プランのワイヤレスデータ通信および回線交換サービ スの提供を受けるプランの契約者にご利用いただけます。 |
種別 | プラン |
ワイヤレスデータ通信のみの提供 | プラン 2G/month |
プラン 4G/month | |
プラン 6G/month | |
プラン 10G/month | |
ワイヤレスデータ通信および回線交換サービスの提供 | プラン 2G/month(S) |
プラン 4G/month(S) | |
プラン 6G/month(S) | |
プラン 10G/month(S) | |
プラン 2G/month(V) | |
プラン 4G/month(V) | |
プラン 4.5G/month(V) | |
プラン 6G/month(V) | |
プラン 10G/month(V) |
種別 | プラン |
ワイヤレスデータ通信および回線交換サービスの提供 | プラン 1G/month(V) |
プラン 6G/month(V) | |
プラン 12G/month(V) |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額(月額) | |
次の税抜額 | |||
通話中着信機能(キャッチホン) 割込通話 | 1契約ごとに | 200 円 | |
留守番電話および不在案内機能 留守番電話プラス | 1契約ごとに | 300 円 | |
留守番電話(無料) | 1契約ごとに | 無料 | |
迷惑電話ストップサービス | 1契約ごとに | 無料 | |
ナンバーブロック | 1契約ごとに | 100 円 | |
チャージ (100MB) | チャージ申出 1 回あたり | nuro モバイル以外 | 500 円 |
nuro モバイル | 400 円 |
チャージ (500MB) | チャージ申出 1 回あたり | nuro モバイル以外 | 2,100 円 |
nuro モバイル | 600 円 | ||
チャージ (1GB) | チャージ申出 1 回あたり | nuro モバイル以外 | 3,800 円 |
nuro モバイル | 1,000 円 | ||
nuro モバイルでんわ | 1 契約ごとに | 0 円 | |
10 分かけ放題 | 1 契約ごとに | 800 円 | |
3 分かけ放題 | 1 契約ごとに | 600 円 | |
端末補償サービス | 1 契約ごとに | 500 円 | |
購入端末向け機器補償サービスにおける機器交換代 | 下記以外の端末 | 1 回目の交換時 | 5,000 円 |
2 回目の交換時 | 8,000 円 | ||
3 回目以降の交換時 | 実費 | ||
弊社が販売した Xperia™ XZ Premium | 1 回目の交換時 | 15,000 円 | |
2 回目の交換時 | 20,000 円 | ||
3 回目以降の交換時 | 実費 | ||
Xperia™限定 プレミアム帯域オプション | 1 契約ごとに | 2,000 円 |
1 適用
通信料の適用 | |
(1) 通信の条件 | ア 契約者は、本サービスの契約者回線から通信を行うときは、弊社が別に定める方法により通信の種類をあらかじめ選択していただきます。 イ ワイヤレスデータ通信プランのみの契約者は、ワイヤレスデータ通信をご利用いただけます。ただし、通信の相手方の状況により、利用できない場合があります。 ウ 以下のプランの契約者は、ワイヤレスデータ通信およびショートメッセージ通信モードをご利用いただけます。ただし、通信の相手方の状況により、利用できない場合があります。 (a)nuro モバイル ・「SMS プラン」すべて (b)0 SIM by So-net ・データ+SMS 対応プラン (c)MILEAGE SIM ・プラン 3.5G/month(S) ・プラン 7G/month(S) (d)PLAY SIM ・プラン 2G/month(S) ・プラン 4G/month(S) ・プラン 6G/month(S) ・プラン 10G/month(S) エ 以下のプランの契約者は、通話モード、64kb/s デジタル通信モード、ワイヤレスデータ通信、ショートメッセージ通信モードをご利用いただけます。ただし、通信の相手方の状況により、利用できない場合があります。 (a)nuro モバイル ・「音👉通話プラン」すべて (b)0 SIM by So-net |
・音👉通話対応プラン (c)MILEAGE SIM ・プラン 3.5G/month(V) ・プラン 7G/month(V) (d)PLAY SIM ・プラン 140M/day(V) ・プラン 2G/month(V) ・プラン 4G/month(V) ・プラン 4.5G/month(V) ・プラン 6G/month(V) ・プラン 10G/month(V) (e)PLAY SIM(A) ・全プラン オ 次の各プランについては、プラン毎に定める条件に該当したことを弊社が確認した後の通信について、速度を制限させていただきます。 (a)nuro モバイル プラン名 条件 5h/日 プラン 1 暦日における「高速モード」での通信時間が 5 時間を 超過した場合 深夜割 プラン 0 時から 1 時または 6 時から 24 時の間に通信した場合 上記以外のプラン 1 料金月における累計の通信データ量がプラン名に記載 の容量を超えた場合および一定期間における累積の通信データ量が弊社の定める数値を超えたことを弊社が確認した場合 (b)0 SIM by So-net (c)MILEAGE SIM (d)PLAY SIM | ||||
プラン名 | 条件 | |||
プラン 140M/day | 1暦日における累計の通信データ量が 140MB を超過し た場合 | |||
プラン 140M/day(V) | ||||
プラン 200M/day | 1暦日における累計の通信データ量が 200MB を超過し た場合 | |||
プラン 2G/month | 1料金月における累計の通信データ量が 2GB、または当日を含む3日間における累計の通信データ量が 240MB を超過した場合 | |||
プラン 2G/month (S) | ||||
プラン 2G/month (V) |
プラン名 | 条件 |
データ専用プラン | 1料金月における累計の通信データ量が 5GB を超過した場合 |
データ+SMS 対応プラン | |
音👉通話対応プラン |
プラン名 | 条件 |
プラン 3.5G/month | 1料金月における累計の通信データ量が 3.5GB、または当日を含む3 日間における累計の通信データ量が 420MB を超過した場合 |
プラン 3.5G/month(S) | |
プラン 3.5G/month(V) | |
プラン 7G/month | 1料金月における累計の通信データ量が 7GB、または当日を含む3日間における累計の通信データ量が 840MB を超過した場合 |
プラン 7G/month(S) | |
プラン 7G/month(V) |
プラン 4G/month | 1料金月における累計の通信データ量が 4GB、または当日を含む3日間における累計の通信データ量が 500MB を超過した場合 | |||
プラン 4G/month(S) | ||||
プラン 4G/month(V) | ||||
プラン 4.5G/month(V) | 1料金月における累計の通信データ量が 4.5GB、または当日を含む3日間における累計の通信データ量が 550MB を超過した場合 | |||
プラン 6G/month | 1料金月における累計の通信データ量が 6GB、または当日を含む3日間における累計の通信データ量が 720MB を超過した場合 | |||
プラン 6G/month(S) | ||||
プラン 6G/month(V) | ||||
プラン 10G/month | 1料金月における累計の通信データ量が 10GB、または当日を含む3日間における累計の通信データ量が 1,200MB を超過した場合 | |||
プラン 10 G/month(S) | ||||
プラン 10 G/month(V) | ||||
(e)PLAY SIM(A) プラン名 条件 プラン 1G/month(V) 料金月における累計の通信データ量が 1GB または当日 を含む3日間における累計の通信データ量が 120MB を超過した場合 プラン 6G/month(V) 料金月における累計の通信データ量が 6GB または当日 を含む3日間における累計の通信データ量が 720MB を超過した場合 プラン 12G/month(V) 料金月における累計の通信データ量が 12GB または当 日を含む3日間における累計の通信データ量が 1,440MB を超過した場合 プラン 100M/day(V) 1暦日における累計の通信データ量が 100MB を超過し た場合 プラン 150M/day(V) 1暦日における累計の通信データ量が 150MB を超過し た場合 プラン 320M/day(V) 1暦日における累計の通信データ量が 320MB を超過し た場合 (f)Smart G-SIM プラン名 条件 プラン 80M/day 1暦日における累計の通信データ量が 80MB を超過し た場合 プラン 135M/day 1暦日における累計の通信データ量が 135MB を超過し た場合 プラン 4G/month(ルータ 1料金月における累計の通信データ量が 4GB を超過しセット) た場合 カ (削除) キ ショートメッセージ通信モードにより行った通信が電波の伝わりにくい等の理由により通信の相手方にて接続できない場合において、弊社の電気通信設備に蓄積した文字メッセージは、弊社が別に定める時間が経過した後、消去します。 ク キの規定によるほか、第 25 条(提供の中断)の規定により提供の中断があったときは、既に蓄積されている文字メッセージが消去されることがあります。この場合において、消去された文字メッセージを復元することはできません。 ケ 契約者回線から送信できるショートメッセージ通信モードによる文字メッセージの数 は、弊社が定める数以内とします。 |
コ 契約者は、弊社が別に定める方法により、指定したショートメッセージ通信モードに係る文字メッセージの蓄積を行わないようにすることができます。 サ 契約者は、弊社が別に定める外国の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との間でショートメッセージ通信モードにより通信を行うことができます。この場合において、弊社は、弊社以外の電気通信事業者の電気通信設備に関する通信の品質を保証しません。 シ サに規定するショートメッセージ通信モードに係る通信については、外国の法令又は外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。 ス ショートメッセージ通信モードに関する蓄積できる文字メッセージの数等その他の提供条件は別に定めるところによります。 セ MILEAGE SIM の契約者は、弊社が別に定める手続きを行った場合、全日本空輸株式会社が運営し、提供するマイルについて、契約者が利用するプランの契約期間中、弊社が別に定める数を毎月受領することができます。 ソ MILEAGE SIM の各プランの契約者は、弊社が別に定める手続きを行った場合、速度制限の根拠となる、各プランにおいて定められている1料金月における累計の通信データ量の上限を超過しなかったことを弊社が確認したときは、当該各プランの契約期間中、当該上限と実際に使用した1料金月における累計の通信データ量との差に応じて、弊社が別に定めるレートにて算出される数のマイルを受領することができます。ただし、契約開始月における当該マイルの付与はありません。 タ nuro モバイル 5h/日 プランにおける通信時間は、弊社が通信の開始を検知した時間から、弊社が通信の終了を検知した時間までを計測するものとします。なお、高速通信時間は、利用状況に応じて 5 分単位で消費されるものとします。 チ データ通信量は、以下の優先順位に基づいて消費されるものとします。 1)パケットギフトで受け取った通信容量 2)パケット繰り越しで繰り越された通信容量 3)各プランに設定された通信可能容量 4)データ前借りにより前借りした通信可能容量 5)チャージにより購入された通信容量 (注)サに規定する弊社が別に定めるところは、弊社のインターネットホームページに定めるところによります。 | |
(2) 同一地区内および同一地区外通信等の適用 | ア 固定電気通信事業者(別表5に定めるものをいいます。以下この欄において同じとします)が提供する電気通信サービスの契約者回線等との間の通信(通話モードおよび 64kb/s デジタル通信モードによる通信に限ります)における同一地区内通信および同一地区外通信は、次のとおり区分して料金を適用します。 区分 適用する通信 (ア)同一地区内通信 本サービスの契約者回線等に接続されている移動無線装置の 在圏する地域とその相互接続通信に伴って行われる他社相互接続通信の他社契約者回線等に係る通信地域間距離測定のための起算点(以下「他社側起算点」といいます)が、同一の営業区域に係る地区内となる通信 (イ)同一地区外通信 (ア)以外の通信 イ アに規定する通信の区分は、通信を開始した時点の区分を適用し、その通信が終了するまで変更しません。 ウ アに規定する通信の区分の適用は、電波の伝播状態又は他社側起算点の位置により隣接 する他の地域との間のものとして取り扱うことがあります。 |
(3) 昼間、夜間、深夜・ | ア 昼間、夜間および深夜・早朝とは、次の時間帯をいいます。ただし、土曜日・日曜日・ |
早朝および土曜日・日曜日・祝日の料金額の適用 | 祝日の区分があるものについては、その部分を除いた時間帯をいいます。区分 時間帯 昼間 午前8時から午後7時までの間 夜間 午後7時から午後 11 時までの間 深夜・早朝 午前0時から午前8時までおよび午後 11 時から午後 12 時ま での間 イ 土曜日・日曜日・祝日とは、次の時間帯をいいます。 | |||
区分 | 時間帯 | |||
土曜日・日曜日・祝日 | 土曜日、日曜日および祝日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日並びに1月2日 および1月3日をいいます)における午前8時から午後 11 時までの間 | |||
(4) (削除) | ||||
(5) ショートメッセージ通信モードによる通信の料 金の適用 | 外国の電気通信事業者が提供する電気通信サービス(国際アウトローミングを除きます)に係る電気通信回線との間のショートメッセージ通信モードによる通信(以下「国際ショートメッセージ通信」といいます)に関する料金については、2(料金額)の2-3の2-3- 2に規定する額を適用します。 | |||
(6) 弊社が提供する国際電話サービスの利用に係る通信の料金の適 用 | 国際電話サービスの利用に係る通話モード又は 64kb/s デジタル通信モードによる通信に関する料金は、国際電話サービスに係る通話の料金と合わせて定めることとし、料金その他の取扱いについては、国際電話サービス契約約款に定めるところによります。 | |||
(7) 列車公衆電話の電話機等との間の通信の料金の適用 | 本サービス(弊社以外の携帯電話事業者が指定を受けた契約者識別番号に係るものを除きます)の契約者回線とエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供する列車公衆電話の電話機等との間の通信に係る相互接続点から契約者回線等への通信に関する料金は、 2(料金額)の規定にかかわらず、次表に規定する料金額を適用します。 (注)上記の料金のほか、協定事業者が定める料金の支払いを要します。 | |||
(8) 付加機能サービスの利用等に係る通信の料金の適用 | ア 別表1(付加機能サービス)に規定する留守番電話および不在案内機能、留守番電話(無料)ならびに留守番電話プラスに係るメッセージの再生等のためにその機能の提供を受けている本サービスの契約者回線以外の電気通信サービスの契約者回線等から行った通信の料金は、その電気通信サービスに係る契約約款の規定により算定した額を適用します。 イ 契約者回線からの通信であって次に該当する通信に関する料金は、弊社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線への通信に関する料金と同額とします。 (ア) 弊社が提供する電気通信サービスの契約約款に規定する留守番電話および不在案内機能、留守番電話(無料)ならびに留守番電話プラスに係るメッセージの蓄積のために行った通信 (イ) 弊社が提供する電気通信サービスの契約約款に規定する迷惑電話おことわり機能の利用により着信を拒否する旨の通知を受けた通信 (ウ) 弊社が提供する電気通信サービスの契約約款の規定により着信者の設定に基づき |
料金種別 | 料金額 | |||
次の秒数までごとに税抜額 10 円 | ||||
昼 間 | 夜間 | 深夜・早朝 | ||
平日 | 土曜日・日 曜日・祝日 | |||
通信料 | 14 秒 | 26 秒 | 26 秒 | 28 秒 |
発信者番号を通知してかけ直してほしい旨の通知を受けた通信 | ||||
(9) 弊社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信の料金の取扱い | 弊社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信の料金については、次のとおり取り扱います。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外 把握可能な実績に基づいて弊社が別に定める方法により算出した1日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)本欄イに規定する弊社が別に定める方法は、原則として、次のとおりとします。 (1) 過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の通信の料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (2) 過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期 間における1日平均の通信の料金又は故障等の回復後の7日間における1日平均の通信の料金のうち低い方の値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 | |||
(10) 通信料の減免等 | 次の通信については、その料金の支払いを要しません。 (ア) 弊社が別に定める協定事業者が提供する緊急通報用電話の契約者回線等(110 番、 118 番又は 119 番)への通信 (イ) 災害が発生した場合に弊社が指定する端末設備からり災者が行う通信 | |||
(11) 在圏区域の適用 | nuro モバイル (S)プラン利用者の在圏区域は以下の通り区分し、その在圏区域ごとに相互接続通信に関する料金を適用するものとします。なお、在圏区域は通信を開始した時点の区域を適用し、通信中に区域を移動した場合であっても、その通信が終了するまで区域は変更されないものとします。また、電波の伝播状況によっては、隣接する他の区域との間のものと して取り扱うことがあります。 | |||
在圏区域 | 区域の範囲 | |||
北海道 | 北海道 | |||
東北 | 青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、新潟県 | |||
関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、 山梨県、xx県 | |||
北陸 | 富山県、xx県、xx県 | |||
東海 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | |||
関西 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | |||
中国 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県 | |||
四国 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | |||
九州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県、 沖縄県 |
2 料金額
2-1 通話モードに係るもの
2-1-1 2-1-2、2-1-3以外のもの
(1) (2)以外のもの
ア 本サービスの契約者回線からの通信に係るもの
料金種別 | 料金額 | |
30 秒までごとに次の税抜額 | ||
通信料 | 本サービスからの通信 | 20 円 |
(2)ワイドスター通信サービスの契約者回線等への通信に係るもの(nuro モバイル (S)プランには適応されません)
料金種別 | 料金額 | |
30 秒までごとに次の税抜額 | ||
通信料 | 本サービスからの通信 | 20 円 |
ア ワイドスター通信サービス契約約款に規定する第1種ワイドスターの契約者回線等への通信に係るもの
イ ア以外のもの
料金種別 | 料金額 | |
30 秒までごとに次の税抜額 | ||
通信料 | 本サービスからの通信 | 50 円 |
2-1-2 相互接続通信に係るもの
(1) (2)以外のもの
ア 本サービスの契約者回線からの通信に係るもの
料金種別 | 料金額 | |
30 秒までごとに次の税抜額 | ||
通信料 | 本サービスからの通信 | 20 円 |
料金種別 | 料金額 | |
次の秒数までごとに税抜額 10 円 | ||
通信料 | 本サービスへの通信 | 30 秒 |
イ nuro モバイル (S)プラン以外の本サービスの契約者回線等への通信に係るもの (ア) (イ)以外のもの
料金種別 | 料金額 | |
次の秒数までごとに税抜額 10 円 | ||
通信料 | 本サービスへの通信 | 15.5 秒 |
(イ) 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供する公衆電話の電話機等からの通信に係るもの
料金種別 | 料金額 |
次の秒数までごとに税抜額 10 円 |
ウ nuro モバイル (S)プランの本サービスの契約者回線等への通信に係るもの (ア) (イ)以外のもの
通信料 | 在圏区域 | 昼間 | 夜間 | 深夜・早朝 | 土曜日・日曜日・祝日 |
北海道 | 15 秒 | 17 秒 | 18 秒 | 17 秒 | |
東北 | 15 秒 | 17 秒 | 18 秒 | 17 秒 | |
関東 | 15 秒 | 17 秒 | 18 秒 | 17 秒 | |
北陸 | 15 秒 | 17 秒 | 18 秒 | 17 秒 | |
東海 | 15 秒 | 17 秒 | 18 秒 | 17 秒 | |
関西 | 15 秒 | 20 秒 | 30 秒 | 20 秒 | |
中国 | 15 秒 | 17 秒 | 18 秒 | 17 秒 | |
四国 | 15 秒 | 20 秒 | 30 秒 | 20 秒 | |
九州 | 15 秒 | 17 秒 | 18 秒 | 17 秒 |
料金種別 | 料金額 | |||
次の秒数までごとに税抜額 10 円 | ||||
通信料 | 昼間 | 夜間 | 深夜・早朝 | 土曜日・日曜日・祝日 |
9.5 秒 | 15 秒 | 16 秒 | 15 秒 |
(イ) 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供する公衆電話の電話機等からの通信に係るもの
(2) KDDI 株式会社との間に設置した相互接続点(弊社が別に定める電気通信サービスに係るものに限ります)への通信に係るもの(nuro モバイル (S)プランには適用されません)
料金種別 | 料金額 | |
30 秒までごとに次の税抜額 | ||
通信料 | 本サービスからの通信 | 20 円 |
その相互接続通信に伴う KDDI 株式会社の他社相互接続通信と合わせて次表により算定した額から、KDDI 株式会社の契約約款の規定により算定したその他社相互接続通信の料金額を控除した額
2-1-3 nuro モバイルでんわサービスに係るもの
(1) (2)(3)以外の nuro モバイルでんわサービスからの通信に係るもの
料金種別 | 料金額 | |
30 秒までごとに次の税抜額 | ||
通信料 | 本サービスからの通信 | 10 円ただし、接続先との通信を弊社が識別した時刻から起算して、3分かけ放題契約者については 180 秒まで、10 分かけ放題契約者については 600 秒までの通信時間については、料金額を適用するための秒数には 積算しないものとします。 |
(2)ワイドスター通信サービスを提供する電気通信設備からの通信に係るもの
料金種別 | 料金額 | |
30 秒までごとに次の税抜額 | ||
通信料 | 本サービスからの通信 | 30 円 |
(3)外国への通信に係るもの
取扱地域 | 料金額 |
30 秒までごとに次の額(免税) | |
アメリカ合衆国(ハワイ、グアム及びアラスカを含みます)、イタリア共和 国、インドネシア共和国、オーストラリア※、オランダ王国、カナダ、ギリシャ共和国、グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、サイパン、シンガポール共和国、スペイン※、スイス連邦、タイ王国、大韓民国、中国人民共和国(香港及びマカオを含みます)、台湾、ドイツ連邦共和国、ニュージーランド、フィリピン共和国、バチカン市国、ブルネイ・ダルサラーム国、フランス共和国※、ブラジル連邦共和国、ベトナム社会主義共和国、ベ ルギー王国、マレーシア、ロシア連邦※ | 10 円 |
※印の地域については、一部利用を制限している番号帯があります。
2-2 64kb/s デジタル通信モードに係るもの
2-2-1 2-2-2以外のもの
料金種別 | 料金額 | |
30 秒までごとに次の税抜額 | ||
デジタル通信料 | 本サービスからの通信 | 36 円 |
2-2-2 相互接続通信に係るもの
(1) (2)以外のもの
ア 本サービスの契約者回線からの通信に係るもの
料金種別 | 料金額 | |
30 秒までごとに次の税抜額 | ||
デジタル通信料 | 本サービスからの通信 | 36 円 |
料金種別 | 料金額 | |
次の秒数までごとに税抜額 10 円 | ||
デジタル通信料 | 本サービスへの通信 | 16.5 秒 |
イ nuro モバイル (S)プラン以外の本サービスの契約者回線等への通信に係るもの (ア) (イ)以外のもの
料金種別 | 料金額 | |
次の秒数までごとに税抜額 10 円 | ||
デジタル通信料 | 本サービスへの通信 | 8.5 秒 |
(イ) 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供する公衆電話の電話機等からの通信に係るもの
料金種別 | 料金額 | ||||
次の秒数までごとに税抜額 10 円 | |||||
通信料 | 在圏区域 | 昼間 | 夜間 | 深夜・早朝 | 土曜日・日曜日・祝日 |
ウ nuro モバイル (S)プランの本サービスの契約者回線等への通信に係るもの (ア) (イ)以外のもの
北海道 | 8.5 秒 | 9.5 秒 | 10 秒 | 9.5 秒 | |
東北 | 8.5 秒 | 9.5 秒 | 10 秒 | 9.5 秒 | |
関東 | 8.5 秒 | 9.5 秒 | 10 秒 | 9.5 秒 | |
北陸 | 8.5 秒 | 9.5 秒 | 10 秒 | 9.5 秒 | |
東海 | 8.5 秒 | 9.5 秒 | 10 秒 | 9.5 秒 | |
関西 | 8.5 秒 | 11 秒 | 16.5 秒 | 11 秒 | |
中国 | 8.5 秒 | 9.5 秒 | 10 秒 | 9.5 秒 | |
四国 | 8.5 秒 | 11 秒 | 16.5 秒 | 11 秒 | |
九州 | 8.5 秒 | 9.5 秒 | 10 秒 | 9.5 秒 |
料金種別 | 料金額 | |||
次の秒数までごとに税抜額 10 円 | ||||
通信料 | 昼間 | 夜間 | 深夜・早朝 | 土曜日・日曜日・祝日 |
5 秒 | 8.5 秒 | 9 秒 | 8.5 秒 |
(イ) 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供する公衆電話の電話機等からの通信に係るもの
(2) KDDI 株式会社との間に設置した相互接続点(弊社が別に定める電気通信サービスに係るものに限ります)への通信に係るもの(nuro モバイル (S)プランには適用されません)
料金種別 | 料金額 | |
30 秒までごとに次の税抜額 | ||
通信料デジタル | 本サービスからの通信 | 36 円 |
その相互接続通信に伴う KDDI 株式会社の他社相互接続通信と合わせて次表により算定した額から、KDDI 株式会社の契約約款の規定により算定したその他社相互接続通信の料金額を控除した額
2-3 ショートメッセージ通信モードに係るもの
2-3-1 2-3-2以外のもの 送信1回ごとに
料金種別 | 料金額 | |
次の税抜額 | ||
下記以外のショートメッセージ通信料 | 1~70 文字(半角英数字のみの場合 1~160 文字) | 3 円 |
71~134 文字(半角英数字のみの場合 161~306 文字) | 6 円 | |
135~201 文字(半角英数字のみの場合 307~459 文字) | 9 円 | |
202~268 文字(半角英数字のみの場合 460~612 文字) | 12 円 | |
269~335 文字(半角英数字のみの場合 613~765 文字) | 15 円 | |
336~402 文字(半角英数字のみの場合 766~918 文字) | 18 円 | |
403~469 文字(半角英数字のみの場合 919~1071 文字) | 21 円 | |
470~536 文字(半角英数字のみの場合 1072~1224 文字) | 24 円 | |
537~603 文字(半角英数字のみの場合 1225~1377 文字) | 27 円 | |
604~670 文字(半角英数字のみの場合 1378~1530 文字) | 30 円 | |
nuro モバイル (S)プラン に係るショートメッセージ通信料 | 1~70 文字(半角英数字のみの場合、1~140 字相当) | 3 円 |
2-3-2 国際ショートメッセージ通信に係るもの 送信1回ごとに
料金種別 | 料金額 | |
下記以外の国際ショートメッセージ通信料 | 1~70 文字(半角英数字のみの場合 1~160 文字) | 50 円 |
71~134 文字(半角英数字のみの場合 161~306 文字) | 100 円 | |
135~201 文字(半角英数字のみの場合 307~459 文字) | 150 円 | |
202~268 文字(半角英数字のみの場合 460~612 文字) | 200 円 | |
269~335 文字(半角英数字のみの場合 613~765 文字) | 250 円 | |
336~402 文字(半角英数字のみの場合 766~918 文字) | 300 円 | |
403~469 文字(半角英数字のみの場合 919~1071 文字) | 350 円 | |
470~536 文字(半角英数字のみの場合 1072~1224 文字) | 400 円 | |
537~603 文字(半角英数字のみの場合 1225~1377 文字) | 450 円 | |
604~670 文字(半角英数字のみの場合 1378~1530 文字) | 500 円 | |
nuro モバイル (S)プラン に係る国際ショートメッセージ通信料 | 1~70 文字(半角英数字のみの場合、1~140 字相当) | 100 円 |
1 適用
定期契約型プランに係る解約金 | |
(1) 定期契約型プランに係る解約金の適用 | ア 定期契約型プランに係る解約金は、2(料金額)に規定する額を適用します。イ 定期契約型プランの利用開始月に解約した場合でも、定期契約型プランに係る 解約金の支払いを要します。 |
(2) 定期契約型プランに係る解約金の適用除外 | 契約者は、次の場合には2(料金額)の規定にかかわらずその定期契約型プランに係る解約金の支払いを要しません。 (ア) 定期契約自動更新型プランの更新月において、その契約の解除に係る申出があったとき。 (イ) 定期契約最低利用型プランの契約期間後において、その契約の解除に係る申出があったとき。 (ウ) 契約者の死亡に関する届出があった場合であって、その死亡日から弊社が 定める期間内にその契約の解除があったとき。 |
2 料金額 1契約ごとに
サービス | 区分 | 定期契約型プランに係る解約金の額 |
次の税抜額 | ||
nuro モバイル | 音👉通話対応プランに係る解約金 | 12,000 円~0 円 (利用期間に応じて変化) |
0 SIM by So-net | 音👉タイププランに係る解約金 | 5,000 円 |
MILEAGE SIM | プラン 3.5G/month(V)に係る解約金 | 5,200 円 |
プラン 7G/month(V) に係る解約金 | ||
PLAY SIM | プラン 140M/day(V)に係る解約金 | |
プラン 2G/month(V)に係る解約金 | ||
プラン 4G/month(V) に係る解約金 | ||
プラン 4.5G/month(V)に係る解約金 | ||
プラン 6G/month(V)に係る解約金 |
プラン 10G/month(V )に係る解約金 | ||
Smart G-SIM | プラン 4G/month(ルータセット)に係 る違約金 | 9,500 円 |
1 適用
手続きに関する料金の適用 | ||||
(1) 手続きに関する料金の種別 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 | |||
料金種別 | 内容 | |||
ア 初期費用 | 契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要す る料金 | |||
イ SIM カード切替手数料 | 本 SIM カード種別を変更する際に、支払いを要する料金 | |||
ウ SIM カード有償交換手 数料 | 本 SIM カードを再発行する際に、支払いを要する料金 | |||
エ MNP 転出手数料 | 第 15 条(回線交換サービスの携帯電話・PHS 番号ポータ ビリティ)の規定に基づく申出をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 | |||
オ SIM カード準備料 | 本サービスで使用する SIM カードについて、初回の SIM カード発行時に支払いを要する料金 | |||
(2) 初期費用の適 用除外 | 販売店等にて本 SIM カードが組み込まれた商品パッケージを購入した場合には、(1)欄およ び2(料金額)の規定にかかわらず、適用しません。 | |||
(3)SIM カード有 償交換手数料の適用除外 | 本 SIM カードを再発行する場合において、本 SIM カードの初期不良、およびユーザーの責 によらない不良による再発行の際には、SIM カード有償交換手数料は、(1)欄および2(料金額)の規定にかかわらず、適用しません。 | |||
(4) MNP 転出手数料の適用除 外 | 携帯電話・PHS 番号ポータビリティが行われなかった場合の MNP 転出手数料は、(1)欄および2(料金額)の規定にかかわらず、適用しません。 | |||
(5) 手続きに関す る料金の減免 | 弊社は、(1)欄および2(料金額)の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定め るところにより、その料金額を減免することがあります。 |
2 料金額
料金種別 | サービス | 単位 | 料金額 |
次の税抜額 | |||
(1) 初期費用 | 全サービス | 1 契約ごとに | 3,000 円 |
(2) SIM カード切替手数料 | 全サービス | 1 枚ごとに | 3,000 円 |
(3) SIM カード有償交換手 数料 | 全サービス | 1 枚ごとに | 3,000 円 |
(4) MNP 転出手数料 | MILEAGE SIM、PLAY SIM | 1 契約ごとに | 7,000 円 |
0 SIM by So-net | 1 契約ごとに | 2,000 円 | |
nuro モバイル | 1 契約ごとに | 3,000 円 | |
(5) SIM カード準備料 | nuro モバイル((S)プラン以外 )、 0 SIM by So-net 、 MILEAGE SIM | 1 契約ごとに | 394 円 |
nuro モバイル (S)プラン | 1 契約ごとに | 384 円 |
1 適用
ユニバーサルサービス料の適用 | ア 契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要します。 イ 0 SIM by So-net データ専用プランについては、ユニバーサルサービス料が月額料金に含まれるものとします。 ウ アおよびイの定めにかかわらず、料金プランがワイヤレスデータ通信のみの提供を受けるプランで、契約者識別番号に「020」から始まる番号が付与された契約者については、ユニバーサルサービス料の支払いを要し ないものとします。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 (月額) |
ユニバーサルサービス料 | 1 契約ごとに | 税抜額 2 円 |
(注)ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いただく料金であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直します。
1 適用
SIM カード損害金の適用 | 本 SIM カードを弊社に返還すべき場合において、弊社が定める期日までに、弊 社が貸与した本 SIM カードを弊社に返還しない場合、SIM カード損害金の支払いを要します。 |
2 料金額
1枚ごとに税抜額 3,000 円
1 適用
国際アウトローミング利用料の適用 | |
(1) 通信の種類 | ア 国際アウトローミングにより利用できる通信の種類は、通話モード、64kb/s デジタル通信モード又はショートメッセージ通信モードに限り、さらに、その国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者ごとに異なるものとし、別表7に定めるところによります。 (注1)国際アウトローミングに係る通信の伝送速度は、利用する外国の電気通信事業者により異なります。 (注2)注1の規定によるほか、国際アウトローミングに係る通信の伝送速度は、通信の状況等により変動します。 (注3)国際アウトローミングに係る通信の種類により、その外国の電気通信事業者の営 業区域が異なる場合があります。 |
イ 国際アウトローミング機能は、nuro モバイル(S)プランでは利用できません。 | |
(2) 国際アウトローミング利用料の 適用等 | ア 国際アウトローミング利用料は、その通信の種類に応じて第17条(回線交換サービスにおける国際アウトローミングの利用等)の規定により測定した通信時間、情報量 又は通信回数と2(料金額)の規定により算定した額を適用します。 |
(3) 国際アウトロー ミング利用料の区分の適用 | 国際アウトローミング利用料の区分は、別表7に定めるその国際アウトローミングに係る 外国の電気通信事業者のグループおよび別表8に定めるその国際アウトローミングに係る電気通信回線へ着信する通信に係る取扱地域に応じて適用します。 |
2 料金額
2-1 通話モードに係るもの
(1) (2)以外のもの
区分 | 在圏する国又は地域の電気 通信設備への通信 | 日本の電気通信設備への通 信 | 左2欄以外の国又は地域 の電気通信設備への通信 |
1分までごとに次の料金額 | |||
グループ 1 | 50 円 | 125 円 | 265 円 |
グループ 2 | 75 円 | 175 円 | 265 円 |
グループ 3 | 75 円 | 280 円 | 280 円 |
グループ 4 | 75 円 | 380 円 | 380 円 |
グループ 5 | 80 円 | 180 円 | 280 円 |
グループ 6 | 80 円 | 280 円 | 280 円 |
グループ 7 | 80 円 | 380 円 | 380 円 |
グループ 8 | 125 円 | 140 円 | 265 円 |
グループ 9 | 130 円 | 380 円 | 380 円 |
グループ 10 | 130 円 | 580 円 | 580 円 |
グループ 11 | 125 円 | 380 円 | 380 円 |
グループ 12 | 480 円 | 880 円 | 880 円 |
グループ 13 | 180 円 | 480 円 | 480 円 |
グループ 14 | 580 円 | 980 円 | 980 円 |
グループ 15 | 650 円 | 650 円 | 650 円 |
(注)在圏する国又は地域の範囲は、その国際アウトローミングを提供する外国の電気通信事業者の定めるところによります。
(2) 国際アウトローミングに係る電気通信回線へ着信した通信に係るもの
区分 | 料金額 |
1分までごとに次の料金額 | |
グループ 1 | 75 円 |
グループ 2 | 80 円 |
グループ 3 | 125 円 |
グループ 4 | 130 円 |
グループ 5 | 480 円 |
グループ 6 | 150 円 |
グループ 7 | ― |
2-2 64kb/s デジタル通信モードに係るもの
(1) (2)以外のもの
区分 | 在圏する国又は地域の電気 通信設備への通信 | 日本の電気通信設備への通 信 | 左2欄以外の国又は地域 の電気通信設備への通信 |
1分までごとに次の料金額 | |||
グループ 1 | 100 円 | 380 円 | 380 円 |
グループ 2 | 280 円 | 480 円 | 480 円 |
グループ 3 | 100 円 | 280 円 | 280 円 |
グループ 4 | 210 円 | 410 円 | 410 円 |
グループ 5 | 280 円 | 580 円 | 580 円 |
グループ 6 | 280 円 | 680 円 | 680 円 |
(注)在圏する国又は地域の範囲は、その国際アウトローミングを提供する外国の電気通信事業者の定めるところによります。
(2) 国際アウトローミングに係る電気通信回線へ着信した通信に係るもの
区分 | 料金額 |
1分までごとに次の料金額 | |
グループ 1 | 100 円 |
グループ 2 | 280 円 |
グループ 3 | ― |
2-3 ショートメッセージ通信モードに係るもの 送信1回ごとに
区分 | 料金額 | |
グループ1 | 下欄以外のもの | 100 円 |
グループ2 | OnAir Switzerland Sàrl、AeroMobile AS,および Telenor Maritime AS、AT&T Mobility LLC、Landssími Ísland hf. 、Vodafone Xxxxx Limited の船舶に係るもの | 170 円 |
1 適用
番号案内料等の適用 | |
(1) 番号案内接続通信 料の適用 | 相互接続番号案内の利用は通話モードにより行うものとし、番号案内接続通信料は2 (料金額)に規定する額を適用します。 |
(2) 番号案内料等免除者の取扱い等 | 番号案内料等免除者の取扱い、相互接続番号案内の問合せ番号等の数、番号案内料等の支払いを要しない場合については、番号案内事業者の契約約款の規定に準じて取り扱 います。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
番号案内料 | 1電話番号等ごとに | 税抜額 200 円 |
番号案内接続通信料 | その契約者回線から番号案内事業者が提供する電気通信 サービスの契約者回線への通信に係る料金額と同額 |
第1 通話料
1 適用
通話料の適用 | ||||
(1) 通話の種類等 | ア 通話には、次の種類があります。 | |||
種類 | 内容 | |||
通話モード | 主としておおむね3kHz の帯域の音👉その他の音響の伝 送を行うためのもの | |||
デジタル通信 モード | 符号、音👉その他の音響又は影像の伝送を行うためのも のであって、通話モード以外のもの | |||
(2) 通話先区分の適用 | 通話料に係る通話先区分は、別表(取扱地域)に定めるところにより適用します。 | |||
(2)の2 本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局又は特定衛星携帯電話と の間の通話の取扱い | 本邦とインマルサットシステムに係る地球通信局又は特定衛星携帯電話との間で行われる通話については、その着信先となる移動地球局又は特定衛星携帯電話の所在地にかかわらず、国際電話サービスに係る通話として取り扱います。 | |||
(3) 平日昼間及びその他の料金額の適用 | ア 平日昼間及びその他とは、次の時間帯をいいます。区分 時間帯 平日昼間 平日(土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日並びに1月2日及び1月3日をいいます)以外の日をいいます)における午前8時から午後7時までの間 その他 平日昼間を除く全時間帯 イ 弊社が定める国際通話料は、本邦の暦及び時刻によります。 |
2 料金額
2-1 2-2および2-3以外のもの
2-1-1 通話モードに係るもの
料金種別 | 料金額 | ||
30 秒までごとに次の料金額 | |||
国際通話料 | 通話先区分 | 平日昼間 | その他 |
アメリカ1 | 34 円 | 31 円 | |
アメリカ2 | 111 円 | 60 円 | |
アメリカ3 | 148 円 | 109 円 | |
アジア1 | 57 円 | 49 円 | |
アジア2 | 68 円 | 63 円 | |
アジア3 | 148 円 | 98 円 | |
オセアニア | 68 円 | 63 円 | |
ヨーロッパ | 108 円 | 78 円 | |
アフリカ | 180 円 | 120 円 | |
インマルサットB | 250 円 | 250 円 | |
インマルサットM | 250 円 | 250 円 | |
インマルサットミニM | 200 円 | 200 円 | |
インマルサット Fleet | 200 円 | 200 円 |
インマルサットM4 | 200 円 | 200 円 | |
インマルサットBGAN | 200 円 | 200 円 | |
IsatPhone Pro | 200 円 | 200 円 | |
イリジウム衛星携帯電話 | 250 円 | 250 円 | |
スラーヤ衛星携帯電話 | 200 円 | 200 円 | |
船舶/航空機等 | 250 円 | 250 円 |
2-1-2 デジタル通信モードに係るもの
料金種別 | 料金額 | |
国際通話料 | 通話先区分 | 30 秒までごとに次の料金額 |
アメリカ | 271 円 | |
アジア1 | 124 円 | |
アジア2 | 152 円 | |
アジア3 | 265 円 | |
オセアニア | 152 円 | |
ヨーロッパ | 203 円 | |
アフリカ | 316 円 |
2-2 国際ローミング機能に係るもの
2-2-1 通話モードに係るもの
料金種別 | 料金額 | |
国際通話料 | 通話先区分 | 1 分までごとに次の料金額 |
アメリカ1 | 50 円 | |
アメリカ2 | 100 円 | |
アメリカ3 | 140 円 | |
アジア1 | 70 円 | |
アジア2 | 80 円 | |
アジア3 | 140 円 | |
オセアニア | 80 円 | |
ヨーロッパ | 110 円 | |
アフリカ | 160 円 | |
船舶/航空機等 | 650 円 |
2-2-2 デジタル通信モードに係るもの
料金種別 | 料金額 | |
国際通話料 | 通話先区分 | 1 分までごとに次の料金額 |
アメリカ | 440 円 | |
アジア1 | 200 円 | |
アジア2 | 250 円 | |
アジア3 | 430 円 | |
オセアニア | 250 円 | |
ヨーロッパ | 330 円 | |
アフリカ | 510 円 |
2-3 nuro モバイル (S)プランに係るもの
2-3-1 通話モードに係るもの
料金種別 | 料金額 | |
30 秒までごとに次の料金額 | ||
国際通話料 | 通話先区分 | 平日昼間/その他 |
アメリカ1 | 36 円 | |
アメリカ2 | 39 円 | |
アメリカ3 | 49 円 | |
アメリカ4 | 134 円 | |
アメリカ5 | 149 円 | |
アメリカ6 | 199 円 | |
オセアニア1 | 36 円 | |
オセアニア2 | 50 円 | |
オセアニア3 | 69 円 | |
オセアニア4 | 99 円 | |
オセアニア5 | 149 円 | |
オセアニア6 | 199 円 | |
オセアニア7 | 249 円 | |
アジア1 | 79 円 | |
アジア2 | 82 円 | |
アジア3 | 89 円 | |
アジア4 | 94 円 | |
アジア5 | 99 円 | |
アジア6 | 138 円 | |
アジア7 | 149 円 | |
アジア8 | 199 円 | |
中東1 | 149 円 | |
中東2 | 199 円 | |
ヨーロッパ1 | 60 円 | |
ヨーロッパ2 | 75 円 | |
ヨーロッパ3 | 81 円 | |
ヨーロッパ4 | 82 円 | |
ヨーロッパ5 | 109 円 | |
ヨーロッパ6 | 119 円 | |
ヨーロッパ7 | 124 円 | |
ヨーロッパ8 | 134 円 | |
ヨーロッパ9 | 149 円 | |
ヨーロッパ 10 | 199 円 | |
アフリカ1 | 109 円 | |
アフリカ2 | 184 円 | |
アフリカ3 | 199 円 | |
インマルサット | 295 円 | |
その他の衛星局 | 195 円 |
2-3-2 デジタル通信モードに係るもの
料金種別 | 料金額 | |
30 秒までごとに次の料金額 | ||
国際通話料 | 通話先区分 | 平日昼間/その他 |
オセアニア A | 170 円 | |
アジア A | 130 円 | |
アジア B | 152 円 | |
アジア C | 170 円 | |
アジア D | 230 円 | |
中東 A | 265 円 | |
中東 B | 280 円 | |
ヨーロッパ A | 203 円 | |
ヨーロッパ B | 218 円 | |
ヨーロッパ C | 230 円 | |
ヨーロッパ D | 280 円 | |
ヨーロッパ E | 296 円 | |
ヨーロッパ F | 298 円 | |
アフリカ A | 170 円 | |
アフリカ B | 230 円 |
種類 | 提供条件 |
1 通信中着信機能(キャッチホン)および割込通話通信中に他から着信があることを知らせ、その契約者回線に接続されている端末設備のボタン操作により、現に通信中の通信(通話モードによるものに限ります。以下この欄において同じとします)を保留し、次の通信を行うことができるようにする機能をいいます。 (1) 他の契約者回線からの着信に応答して通信を行った後、再び保留中の通信を行うこと。 (2) 他の契約者回線等へ接続して通信を行った後、 再び保留中の通信を行うこと。 | |
2 自動着信転送機能(転送でんわ)および転送電話その契約者回線に着信する通信(通話モード又は 64kb/s デジタル通信モードによるものに限ります。以下この欄において同じとします)を、あらかじめ指定された他の契約者回線等に、自動的に転送する機能をいいます。なお、nuro xxxxx(S)プラン契約者については、通話モードによる通信に限ります。 | (1) 通信時間は、この機能により転送される通信の相手(以下「転送先」といいます)に接続して通信できる状態にした時刻に、発信者の契約者回線とこの機能を利用している契約者回線との通信およびその契約者回線と転送先との通信ができる状態にしたものとして測定します。 (2) この機能により転送される通信の料金については、この機能を利用している契約者が支払いを要します。 (3) この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 (4) この機能に係る転送先の契約者から、その転送される通信について間違い通信のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって弊社が必要と認めるときは、その転送を中止していただくことがあります。 (5) この機能により一定時間内にその契約者回線から転送される通信の回数は、弊社が定める数以内とします。 (6) この機能を利用している契約者回線への通信又はこの機能により転送される通信については、電波が伝わりにくい等のため、契約者回線に接続されている移動無線装置が在圏する地域を取扱所交換設備で確認できないときは、その直前に確認できた地域に在圏するものとみなして取り扱います。 (7) この機能と留守番電話機能は同時に設定できません。この機能の利用を設定した場合、留守番電話 機能は自動的に停止されます。 |
3 留守番電話および不在案内機能、留守番電話(無 料)ならびに留守番電話プラス | (1) 蓄積したメッセージは、弊社が別に定める時間が 経過した後、消去します。 |
留守番電話および不在案内機能は、その契約者回線に着信した通信(通話モードによる通信又は 64kb/sデジタル通信モードによる通信(3G-324M の通信プロトコルにより映像等の伝送交換を行うための通信として取り扱うものに限ります)に限ります)のメッセージの蓄積および蓄積したメッセージの再生又はその契約者回線に着信した通信(通話モードによるものに限ります)に対し、あらかじめ登録したメッセージにより不在等を案内する機能をいいます。 留守番電話(無料)ならびに留守番電話プラスは、その契約者回線に着信した通信(通話モードによる通信に限ります)のメッセージの蓄積および蓄積したメッセージの再生又はその契約者回線に着信した通信(通話モードによるものに限ります)に対し、あらかじめ登録したメッセージにより不在等を案内する機能をいいます。留守番電話プラスは、前述の機能に加え、着信通知機能および録音・再生拡張機能をいいます。 | (2) この機能の利用の中止等があったときは、既に蓄積されているメッセージが消去されることがあります。 この場合、消去されたメッセージの復元はできません。 (3) 64kb/s デジタル通信モードに係るメッセージの蓄積は、本サービスの契約者回線又は弊社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線からの通信(弊社が別に定める場合を除きます)に限り、行うことができます。 (4) 64kb/s デジタル通信モードに係るメッセージの蓄積は、この機能の提供を受けている本 SIM カードを装着した移動無線装置に係る在圏地域(在圏地域が確認できないときは、直前に確認できた在圏地域) が、国際アウトローミングに係る営業区域内である場合は、行うことができません。 (5) メッセージの再生等弊社が別に定める機能の利用のために行った通信(弊社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線等からの通信を含みます) に係る料金は、この機能を利用している本サービス契約者が支払うものとします。この場合において、その通信が協定事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線又は公衆電話の電話機等からの通信であるときは、その通信に関する料金は、弊社が請求するものとし、料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。 (6) メッセージの再生等弊社が別に定める機能の利用 のために、その機能の提供を受けている本サービスの契約者回線から行った通信の料金は、その通信を弊社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線への通信とみなして適用します。 (7) この機能を利用している契約者回線への通信については、電波が伝わりにくい等のため、契約者回線に接続されている移動無線装置が在圏する地域を弊社が確認できないときは、その直前に確認できた地域に在圏するものとみなして取り扱います。 (8) 蓄積できるメッセージの数、1のメッセージの蓄積時間その他の提供条件については、弊社が別に定めるところによります。 (9) この機能と自動着信転送機能および転送電話は同時に設定できません。この機能の利用を設定した場合、自動着信転送機能および転送電話は自動的 に停止されます。 |
4 迷惑電話おことわり機能(迷惑電話ストップサー ビス)およびナンバーブロック機能 | (1) 本サービス契約者が登録できる契約者識別番号等 の数は、弊社が別に定める数以内とします。 |
弊社又は協定事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線又は公衆電話の電話機等(弊社が別に定めるものに限ります)の契約者識別番号等を登録することにより、登録された契約者識別番号等からの以後の着信(通話モード又は 64kb/s デジタル通信モードによるものに限ります。以下この欄において同じとします)に対しておことわりする旨の案内を自動的に行う又は切断を行う機能をいいます。なお、xxxx xxxxの(S)プラン契約者については、通話モードによる通信に限ります。 | (2) (1)に規定する数を超えて登録しようとするときは、登録されている契約者識別番号等のうち、最初に登録されたものから順に消去して登録します。 (3) 弊社は、現に登録されている契約者識別番号等からの着信に対しておことわりする旨を案内する場合、着信した時刻から弊社が別に定める時間が経過した後、その通信を打ち切ります。 (4) (3)に規定する通信に関する料金は、契約者が、支払っていただきます。 (5) 弊社は、弊社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、現に登録されている契約者識別番号等を消去することがあります。 (6) 弊社は、現に登録されている契約者識別番号等からの着信に対しておことわりする旨の案内を行うこと又は切断を行うことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 (7) 契約者識別番号等の登録方法その他の提供条件に ついては、弊社が別に定めるところによります。 | |||
5 国際ローミング機能 nuro モバイルの(S)プラン以外の本 SIM カードを装着した移動無線装置が、国際アウトローミングに係る営業区域に在圏していることを確認し、その契約者回線に着信(通話モード、64kb/s デジタル通信モード、又はショートメッセージ通信モードによるものに限ります)があった場合には、その通信をその国際アウトローミングに係る電気通信回線へ転送する機能をいいます。 | (1) 国際アウトローミングに係る電気通信回線への転送は、弊社が提供する国際電話サービスを利用して行います。 (2) この機能の利用に係る通信の料金については、発信者の契約者回線からこの機能を利用している本サービスの契約者回線への通信(弊社がその直前に確認できた日本国内の地域に在圏するものとみなして取り扱います)と、その契約者回線から弊社が提供する国際電話サービスを利用して行った国際アウトローミングに係る電気通信回線への通 信があったものとみなして取り扱います。 | |||
6 チャージサービス 別紙料金表第1表第1(基本使用料)に定めるプランのうち、チャージサービスに対応したプランの契約者がワイヤレスデータ通信において、弊社の定める通信データ量までの通信を、別途弊社が定める通信速度にて利用するサービスをいいます。 | (1) チャージには、以下の種別があります。 チャージ名称 利用可能通信データ量 チャージ(100MB) 100MB チャージ(500MB) 500MB チャージ(1GB) 1GB (2) チャージの利用期限は、チャージした日を含む料金月の 3 か月後の末日までとします。 (3) チャージ利用可能通信データ量が残っている場 合でも、利用期限を過ぎたものについては、一切の利用権利を失います。 | |||
7 nuro モバイルでんわ/音👉定額サービス | (1) 「nuro モバイルでんわ」は、本サービスは対象プランに自動的に付帯するオプションサービスです。契約者による個別のお申し込みは必要ありません。 (2) 「音👉定額サービス」は、以下の種類があります。 | |||
サービス名 | 概要 |
3分かけ放題 | nuro モバイルでんわによる通話 のうち、3分間の通話が無料となるもの | |||
10 分かけ放題 | nuro モバイルでんわによる通話のうち、10 分間の通話が無料と なるもの | |||
9 パケットギフト nuro モバイルのうち、5h/日プランおよび深夜割プラン以外の契約者が、当該月に付与された自己の利用可能な通信容量について、10MB 以上 1MB 単位でギフトコードを発行し、第三者へ容量を譲渡できるサービスをいいます。 | (1) パケットギフト機能の利用にかかる費用は、無料とします。 (2) 一度に発行できるギフトコードは 1 つまでとします。発行済みのギフトコードが使用されない限り、次のギフトコードは発行できません。 (3) ギフトコードの発行およびギフトコードの有効期限は、毎月末日の前日までとします。ギフトコードにより追加された容量の利用期限は、追加月の末日までとします。 (4) nuro モバイル (S)プランで発行されたギフトコードは、nuro モバイル (S)プランのみ利用できます。また、nuro モバイル (S)プラン以外で発行されたコードは、nuro モバイル (S)プラン以外での み利用できます。 | |||
10 パケット繰り越し nuro モバイルのうち、5h/日プランおよび深夜割プラン以外の契約者が、1 暦月において使用した通信量がプラン毎に設定された通信容量以下であった場合、残余した通信可能データ量について、翌月に 繰り越すサービスをいいます。 | (1) 繰り越されたパケットの有効期限は 1 ヶ月間とします。(例:N 月の残余パケットは、N+1 月末まで利用可能) | |||
11 データ前借り nuro モバイルのうち、5h/日プランおよび深夜割プラン以外の契約者が、翌月の通信可能データ量について、10MB 以上 1MB 単位で最大 2GB までを当月の通信可能データ量として前借りするサービスをいいます。 | (1) データ前借り機能の利用にかかる費用は、無料とします。 (2) データ前借り機能を使用した場合、当月末でのサービス解約およびデータ前借り非対応プランへのプラン変更申込は行えません。また、解約申込済みまたはデータ前借り非対応プランへのプラン変更申込済みの場合、データ前借りはご利用いただけません。 (3) データ前借りを利用した場合、前借りしたデータ量について、翌月の通信可能データ量から差し引かれます。前借りしたデータ量が残余した場合、残余分については翌月の通信可能データ量に繰り戻されます。 (4) 前借りした通信可能データ量および残余し繰り戻された通信可能データ量については、パケット繰り越しおよびパケットギフトは利用できません。 (5) データ前借り機能は毎月1日から末日の前日まで ご利用いただけます。毎月末日はご利用いただけません。 | |||
12 Xperia™限定 プレミアム帯域オプション | (1) 本オプションのお申し込みには、弊社が販売する |
nuro モバイルのうち、5h/日プランおよび深夜割プラン以外の契約者であり、かつ弊社が別途定める端末を弊社にて購入された契約者について、専用帯域を用いて通信できるサービスをいいます。 | 対象端末をご購入頂く必要があります。本条件を満たさない場合、本サービスをお申し込みできません。 (2) 本オプションの利用にはお申し込みが必要です。お申し込み当月から料金がかかります。お申し込みが月の途中であっても、日割り計算せず1ヶ月分の本オプションの月額料金が発生します。 (3) 本オプションは専用帯域を用いた通信サービスとなります。本オプションが適用された通信のうち、上り通信(お客さま端末からのアップロード)については、月間総量制限の容量として算入しません。ただし、長時間または多数の通信が一定時間以上継続された場合などには、本オプションの適用が制限、停止または解除する場合があります。なお、前述以外のサービススペック(下りの月間総量制限等)については、お申し込みのプランのスペックが適用されます。 (4) 本オプションは、対象端末からの通信に限り適用されます。本オプションをご利用中であっても、対象端末以外の端末に SIM カードを挿入された場合、本オプションは適用されません。なお、対象端末からの通信の有無にかかわらず、本オプション契約中は料金が発生します。 (5) 対象端末は弊社ウェブサイトにて本オプションの 対応端末として掲載する端末となります。 |
区別 | 技術基準及び技術的条件 |
本サービスの契約者回線に接続される場合 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号) |
別表2 本サービスの契約者回線に接続される自営端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件
区別 | 技術基準及び技術的条件 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放 送法(昭和 47 年法律第 114 号)第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、 又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます)をいいます)を供給することを主な目的とする通信社 |
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別表3に定める基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
協定事業者 | 内容 |
1 固定電気通信事 業者 | 2から4以外の電気通信事業者 |
2 PHS事業者 | 電気通信番号規則第9条第4号に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを 提供する協定事業者 |
3 携帯電話事業者 | 電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを 提供する協定事業者 |
4 国際電気通信事 業者等 | 国際電話等役務を提供する電気通信事業者 |
※注)弊社は他社相互接続通信に係る協定事業者名を、弊社が指定する本サービス取扱所において閲覧に供します。
1 相互接続通信と他社相互接続通信を合わせて定めるもの
(1) (2)以外のもの
接続形態 | 料金の取扱い等 | |
1 | 発信側の電気通信設備 :弊社の契約者回線 着信側の電気通信設備 :携帯電話事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者 :弊社 料金を請求する事業者 :弊社 料金の支払いを要する者 :その通信の発信に係る契約者回線の契約者料金に関するその他の取扱い :この規約に定めるところによります。 |
2 | 発信側の電気通信設備 :携帯電話事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者 :携帯自動車電話事業者料金を請求する事業者 :携帯自動車電話事業者料金の支払いを要する者 :携帯電話事業者の契約約款に規定する者料金に関するその他の取扱い :その携帯電話事業者の契約約款に定めるところによ ります。 |
着信側の電気通信設備 :弊社の契約者回線 | ||
3 | 発信側の電気通信設備 :弊社の契約者回線 着信側の電気通信設備 :固定電気通信事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者 :弊社 料金を請求する事業者 :弊社 料金の支払いを要する者 :その通信の発信に係る契約者回線の契約者料金に関するその他の取扱い :この規約に定めるところによります。 |
4 | 発信側の電気通信設備 :固定電気通信事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者 :弊社又は固定電気通信事業者料金を請求する事業者 :固定電気通信事業者 料金の支払いを要する者 :その固定電気通信事業者の契約約款に規定する者料金に関するその他の取扱い :その固定電気通信事業者の契約約款に定めるところ によります。 |
着信側の電気通信設備 :弊社の契約者回線等 | ||
5 | 発信側の電気通信設備 :弊社の契約者回線 着信側の電気通信設備 :PHS事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者 :弊社 料金を請求する事業者 :弊社 料金の支払いを要する者 :その通信の発信に係る契約者回線の契約者料金に関するその他の取扱い :この規約に定めるところによります。 |
6 | 発信側の電気通信設備 :PHS事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備 :弊社の契約者回線 | 料金設定事業者 :PHS事業者 料金を請求する事業者 :PHS事業者 料金の支払いを要する者 :そのPHS事業者の契約約款に規定する者料金に関するその他の取扱い :そのPHS事業者の契約約款に定めるところにより ます。 |
(2)本邦外との間に係る相互接続通信(弊社が提供する国際電話サービスに係るものを除きます)その通話と他社相互接続通信とを合わせてその通信に係る協定事業者がその契約約款において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、その協定事業者の契約約款に定めるところによります。
2 1以外のもの
(1) (2)以外のもの
ア 相互接続通信に関する料金は、他社相互接続通信に係る料金を除き弊社が定めることとします。
イ 契約者回線から行った通信に係る料金は、その契約者回線の契約者が支払いを要します。ウ 他社契約者回線又は公衆電話の電話機等から行った通信に係る料金は、その契約者回線の契
約者又は公衆電話の利用者が支払いを要します。ただし、通信の料金を着信のあった契約者回線の契約者に課金する取扱いを受けた場合の相互接続通信については、その着信のあった契約者回線の契約者が支払いを要することとなります。
(2)データ通信モードによる相互接続通信
契約者回線との間の通信に係る料金は、その契約者回線の契約者が支払いを要します。
1 2以外のもの
■南・北アメリカ地方
地域 | 事業者名 | 利用できる通信の種類及び国際アウトローミング利用料の区分(通話モード又は 64kb/s デジタル通信モードにより国際アウトローミングに係る電気通信回線へ着信する通信に係る ものを除きます)に係るグループ | ||
通話モード | 64kb/s デ ジ タル通信モー ド | ショートメッセージ通信モ ード | ||
アメリカ合衆国 | AT&T Mobility LLC | 8 | - | ○ |
Limitless Mobile,LLC | 8 | - | ○ | |
T-Mobile USA,Inc. | 8 | - | ○ | |
Commnet Wireless LLC | 8 | ― | △ | |
Verizon Wireless | 8 | ― | ○ | |
アルゼンチン共和国 | Telecom Personal S.A. | 5 | - | ○ |
Telefonica Moviles Argentina SA | 5 | - | ○ | |
AMX Argentina S.A. | 5 | ― | ○ | |
ウルグアイ東方共和国 | Administracion Nacional de Telecomunicaciones | 5 | - | ○ |
Telefónica Móviles del Uruguay S.A | 5 | - | ○ | |
英領ケイマン諸島 | Cable & Wireless (West Indies) | 6 | - | ○ |
英領バージン諸島 | Caribbean Cellular Telephone Limited | 6 | - | ○ |
エルサルバドル共和国 | CTE TELECOM PERSONAL,X.X.XX X.X. | 9 | - | ○ |
Telefónica Móviles El Salvador, S.A. de C.V., | 9 | - | ○ | |
ガイアナ共和国 | GUYANA TELEPHONE AND TELEGRAPH Company Limited | 6 | ― | ○ |
カナダ | TELUS Communications Company | 8 | - | ○ |
BELL MOBILITY INC., | 8 | - | ○ | |
Rogers Communications Canada Inc. | 8 | - | ○ | |
Saskatchewan Telecommunications | 8 | - | ○ | |
キューバ共和国 | Unidad de Negocios Movil ETECSA | 7 | - | ○ |
グアテマラ共和国 | Servicios de Comunicaciones Personales Inalambricas,S.A. | 9 | - | ○ |
Telefónica Móviles Guatemala, S.A. | 9 | - | ○ | |
グアドループ島・マ ルティニク・仏領ギアナ | ORANGE CARAIBE | 6 | ― | ○ |
グアム | DOCOMO PACIFIC, INC. | 5 | - | ○ |
Teleguam Holdings, LLC. | 5 | - | ○ | |
PTI Pacifica,Inc. | 5 | ― | ○ | |
コスタリカ共和国 | INSTITUTO COSTARRICENSE DE | 5 | - | ○ |
ELECTRICIDAD | ||||
CLARO CR TELECOMUNICACIONES, S.A. | 5 | - | ○ | |
Telefonica de Costa Rica TC, S.A. | 5 | - | ○ | |
コロンビア共和国 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P | 6 | - | ○ |
Colombia Telecomunicaticiones S.A. ESP | 6 | ― | ○ | |
Comunicación Celular,S.A. | 6 | ― | ○ | |
ジャマイカ | Digicel (Jamaica) Limited | 6 ただしエルサルバドル共和国での利用は 9 | - | ○ |
チリ共和国 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | 6 | - | ○ |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 6 | - | ○ | |
ドミニカ共和国 | ALTICE HISPANIOLA, S.A. | 7 | - | ○ |
Compañia Dominicana de Telefonos, S.A. | 7 | - | ○ | |
トリニダード・トバ ゴ共和国 | Telecommunications Services of Trinidad and Tobago Ltd., | 6 | - | ○ |
ニカラグア共和国 | TELEFONIA CELULAR DE NICARAGUA S.A | 10 | - | ○ |
パナマ共和国 | Cable & Wireless Panama, S.A. | 6 | - | ○ |
Telefónica Móviles Panamá, S.A. | 6 | - | ○ | |
バハマ国 | THE BAHAMAS TELECOMMUNICATIONS COMPANY LTD. | 10 | - | ○ |
バミューダ諸島 | Bermuda Digital Communications Ltd. | 6 | - | ○ |
パラグアイ共和国 | HOLA PARAGUAY S.A. | 6 | - | ○ |
Nucleo S.A. | 6 | - | ○ | |
フォークランド諸島 | Cable & Wireless South Atlantic Limited | 9 | - | ○ |
仏領サン・マルタン | Dauphin Telecom | 6 | ― | ○ |
ブラジル連邦共和国 | TELEFȇNICA BRASIL S/A | 6 | ― | ○ |
Oi Movel S.A.S.A. | 6 | - | ○ | |
TIM CELULAR S.A. | 6 | 4 | ○ | |
ベリーズ | Belize Telecommunications Limited | 10 | - | ○ |
ベネズエラ・ボリバ ル共和国 | CORPORACION DIGITEL, C.A | 9 | - | ○ |
Telecomunicaciones Movilnet, C.A. | 9 | - | ○ | |
ペルー共和国 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C., | 6 | - | ○ |
Telefónica del Perú S.A.A. | 6 | - | ○ | |
ボリビア多民族国 | ENTEL S.A. | 6 | - | ○ |
NUEVATEL PCS DE BOLIVIA S.A. | 6 | - | ○ | |
ホンジュラス共和国 | SERVICIOS DE | 9 | - | ○ |
COMUNICATIONES DE HONDURAS, S.A DE C.V. | ||||
Telefónica Celular S.A.(CELTEL) | 9 | ー | ○ | |
メキシコ合衆国 | PEGASO PCS S.A. de C.V. | 7 ただしエクアドルでの 利用は 9 | - | ○ |
Radiomóvil DispaS.A. de C.V. Telcel | 7 ただし、ブラジル連邦共和国での利用は 6、ニカラグア共和国での利用は 10 | - | ○ |
■アジア地方
地域 | 事業者名 | 利用できる通信の種類及び国際アウトローミング利用料の区分(通話モード又は 64kb/s デジタル通信モードにより国際アウトローミングに係る電気通信回線へ着信する通信に係る ものを除きます)に係るグループ | ||
通話モード | 64kb/s デ ジ タル通信モード | ショートメッ セージ通信モード | ||
アフガニスタン・イスラム共和国 | Afghan Wireless Communication Company | 7 | - | ○ |
Telecom Development Company Afghanistan,Corporation | 7 | - | ○ | |
アラブ首長国連邦 | EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICATIONS COMPANY, PJSC | 5 | 5 | ○ |
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS CORPORATION | 5 | 5 | ○ | |
イエメン共和国 | Spacetel Yemen | 5 | - | ○ |
Y - Telecom, | 5 | - | ○ | |
イスラエル国 | Cellcom Israel Ltd. | 7 | 5 | ○ |
Partner Communications Company Ltd. | 7 | △5 | ○ | |
Pelephone Communications Ltd., | 7 | - | ○ | |
イラク共和国 | Mtc Atheer Telecom Iraq Limited | 6 | - | ○ |
Korek Telecom | 6 | - | ○ | |
イラン・イスラム共和国 | MTN Irancell | △5 | - | △ |
Mobile Company of Iran | 5 | - | ○ | |
Rafsajan Industrial Complex(Coop) | 5 | - | ○ | |
インド | Aircel Limited, Aircel Cellular Limited & Dishnet Wireless Limited | △5 | - | △ |
IDEA Cellular Limited | 5 | - | ○ | |
Tata TeleServices Limited | 5 | △5 | ○ | |
Bharti Airtel Ltd. Bharti Hexacom Ltd. | 5 | - | ○ | |
Bharat Sanchar Xxxxx Limited | 5 | - | ○ | |
Vodafone Mobile Services Limited | 5 | - | ○ | |
Vodafone India Limited | 5 | - | ○ | |
Vodafone East Limited | 5 | - | ○ | |
Vodafone Cellular Limited | 5 | - | ○ | |
Reliance Telecom Limited, | 5 | - | ○ | |
インドネシア共和国 | PT Indosat Tbk | 4 | 2 | ○ |
PT XL Axiata Tbk. | 4 | ― | ○ | |
PT Telekomunikasi Selular | 4 | 2 | ○ | |
PT Hutchison 3 Indonesia | 4 | - | ○ | |
オマーン国 | Omani Qatari Telecommunications Company S.A.O.G. | 5 | - | ○ |
Oman TelecommunicationsCompany S.A.O.G. | 5 | - | ○ | |
カタール国 | Ooredoo Q.S.C. | 5 | 5 | ○ |
Vodafone Qatar Q.S.C. | 5 | - | ○ | |
カンボジア王国 | CamGSM Company Limited. | 4 | - | ○ |
Cambodia Advance Communications Co., Ltd. | 4 | - | ○ | |
Smart Axiata Co.,Ltd | 4 | ― | ○ | |
VIETTEL (CAMBODIA) PTE. LTD | 4 | ― | ○ | |
クウェート国 | Kuwait Telecommunication Company (K.S.C), | 7 | - | ○ |
Mobile Telecommunications Company (KSC) | 7 | - | ○ | |
サウジアラビア王国 | Etihad Etisalat Company | 5 | △5 | ○ |
Saudi Telecom Company | 5 | △5 | ○ | |
Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia | 5 | △5 | ○ | |
シリア・アラブ共和 国 | Areeba Syria | 7 | - | ○ |
Syriatel Mobile Telecom S.A. | △7 | - | △ | |
シンガポール共和国 | SingTel Mobile Singapore Pte. Ltd. | 2 | 3 | ○ |
StarHub Mobile Pte Ltd, | 2 | 3 | ○ | |
M1 Limited | 2 | 3 | ○ | |
スリランカ民主社会主義共和国 | DIALOG AXIATA PLC | 7 | 2 | ○ |
Etisalat Lanka(Private)Limited | 7 | - | ○ | |
Mobitel Private Limited, | 7 | 2 | ○ | |
Hutchison Telecommunications Lanka Pvt Ltd | 7 | - | ○ |
タイ王国 | True Move H Universal Communication Co., Ltd. | 2 | - | ○ |
Total Access Communication Public Company Limited | 2 | - | ○ | |
ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY LIMITED | 2 | - | ○ | |
dtac Trinet Co.,Ltd | 2 | - | ○ | |
大韓民国 | SK Telecom Co.,Ltd. | 1 | 4 | ○ |
KT Corporation | 1 | 4 | ○ | |
台湾 | Taiwan Star Telecom Corporation Limited | 2 | 3 | ○ |
Taiwan Mobile Co., Ltd. | 2 | 3 | ○ | |
Chunghwa Telecom Co.,Ltd., | 2 | 3 | ○ | |
Far Easton Telecommunications Co.,Ltd | 2 | 3 | ○ | |
中華人民共和国 | China Mobile Communications Corporation | 2 | - | ○ |
China United Telecommunications Corporation | 2 | 5 | ○ | |
ネパール連邦民主共和国 | Ncell PRIVATE LIMITED | 5 | - | ○ |
Nepal Telecommunication Corporation | 5 | - | ○ | |
パキスタン・イスラム共和国 | Pakistan Mobile Communications Limited | 5 | - | ○ |
Pak Telecom Mobile Limited | 5 | - | ○ | |
Telenor Pakistan (Pvt) Ltd. | △5 | ― | △ | |
パレスチナ自治政府 | Palestine Cellular Communication Ltd | 10 | - | ○ |
Wataniya Palestine Mobile Telecommunication Company | 10 | - | ○ | |
バーレーン王国 | Bahrain Telecommunication Company | 5 | - | ○ |
VIVA BAHRAIN | 5 | - | ○ | |
バングラデシュ人民 共和国 | Xxxx Xxxxxx Limited | 5 | - | ○ |
GrameenPhone Limited | 5 | - | ○ | |
東ティモ-ル民主共和国 | Timor Telecom | 7 | - | ○ |
Telecomunikasi Indonesia Internasional,S.A | 7 | ー | ○ | |
フィリピン共和国 | GLOBE TELECOM,INC. | 2 | 1 | ○ |
SMART Communications,Inc., | 2 | 1 | ○ | |
Digital Telecommunications Philippines,Inc. | 2 | - | ○ | |
ブータン王国 | Tashi InfoComm Ltd | 6 | - | ○ |
B-Mobile | 6 | - | ○ | |
ブルネイ・ダルサラ ーム国 | DST Communications Sdn. Bhd. | 6 | - | ○ |
PROGRESIF CELLULAR SDN BHD | 6 | 1 | ○ | |
ベトナム社会主義共 | Viettel Group | 3 | △3 | ○ |
和国 | VNPT International | 3 | - | ○ |
MobiFone Corporation | 3 | △3 | ○ | |
VIETNAMOBILE TELECOMMUNICATIONS JOINT STOCK COMPANY | 3 | - | ○ | |
香港 | Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited | 2 | 1 | ○ |
SmarTone Mobile Communications Limited | 2 | 1 | ○ | |
Hutchison Telephone Xx.Xxx. | 2 | 1 | ○ | |
China Mobile Hong Kong Company Limited | 2 | - | ○ | |
マカオ | Companhia de Telecomunicacoes de Macau S.A.R.L. | 2 | 1 | ○ |
Hutchison Telephone (Macau) Company Limited | 2 | 1 | ○ | |
SMARTONE-COMUNICAÇÓES MOVEIS,S.A. | 2 | - | ○ | |
マレーシア | Celcom Axiata Berhad | 2 | 3 | ○ |
DIGI TELECOMMUNICATIONS SDN BHD, | 2 | - | ○ | |
Maxis Broadband Sdn. Bhd. | 2 | 3 | ○ | |
U Mobile Sdn Bhd | 2 | 3 | ○ | |
ミャンマー連邦共和国 | Myanma Posts and Telecommunications | 6 | - | ○ |
TELENOR MYANMAR | 6 | ― | ○ | |
Ooredoo Myanmar Limited | 6 | ― | ○ | |
モルディブ共和国 | Dhivehi Raajjeyge Gulhun plc | 7 | - | ○ |
Ooredoo Maldives Pvt Ltd | 7 | - | ○ | |
モンゴル国 | MobiCom Corporation | 7 | - | ○ |
Unitel LLC | 7 | - | ○ | |
xxxx・xxxxxx王国 | Jordan Mobile Telephone Services Co. Ltd., | 6 | - | ○ |
Xxxxx Xxxxxxxxx Mobile Telecommunication Company Ltd. | 6 | - | ○ | |
ラオス人民民主共和国 | Lao Telecommunications, | 6 | - | ○ |
ETL Public Company | 6 | - | ○ | |
Star Telecom Xx.Xxx. | 6 | - | △ | |
レバノン共和国 | Mobile Interim Company No.2 SAL | 6 | - | ○ |
Mobile Interim Company 1 SAL | 6 | - | ○ |
■オセアニア地方
地域 | 事業者名 | 利用できる通信の種類及び国際アウトローミ ング利用料の区分(通話モード又は 64kb/s デジタル通信モードにより国際アウトローミン |
グに係る電気通信回線へ着信する通信に係る ものを除きます)に係るグループ | ||||
通話モード | 64kb/s デ ジ タル通信モード | ショートメッ セージ通信モード | ||
オーストラリア連邦 | Optus Mobile Pty Ltd. | 5 | 3 | ○ |
Telstra Corporation Limited | 5 | 3 | ○ | |
Vodafone Huthison Australia Pty Limited | 5 | - | ○ | |
クック諸島 | Telecom Cook Islands Limited | 13 | - | ○ |
ソロモン諸島 | Bemobile (xxxxxxx Xxxxxx) Limited | 9 | ― | ○ |
Solomon Telekom Company Ltd | 9 | - | ○ | |
ニューカレドニア | OPT New Caledonia | 6 | - | ○ |
ニュージーランド | Two Degrees Mobile Limited | 5 | 2 | ○ |
Spark New Zealand Trading Limited | 5 | - | ○ | |
Vodafone New Zealand Limited | 5 | 2 | ○ | |
バヌアツ共和国 | Telecom Vanuatu Limited | 7 | ー | ○ |
パプアニューギニア独立国 | BLACK DOLPHIN Limited | 10 | - | ○ |
Digicel (PNG) Ltd, | 10 ただしフィジー共和国及びナウル共和国での利用は 5、サモア独立国での利用は 6、バヌアツ共和国及びトンガ王国 での利用は 7 | - | ○ | |
パラオ共和国 | Palau National Communications Corporation | 12 | - | ○ |
フィジー共和国 | Vodafone Fiji Limited | 5 | - | ○ |
仏領ポリネシア | Tikiphone S.A.S. | 5 | - | ○ |
Pacific Mobile Telecom | 5 | ○ | ||
米領サモア | bluesky Communications | △9 | - | △ |
ミクロネシア連邦 | FSM Telecommunications Corporation | 9 | - | ○ |
■ヨーロッパ地方
地域 | 事業者名 | 利用できる通信の種類及び国際アウトローミング利用料の区分(通話モード又は 64kb/s デジタル通信モードにより国際アウトローミングに係る電気通信回線へ着信する通信に係る ものを除きます)に係るグループ | ||
通話モード | 64kb/s デ ジ タル通信モー ド | ショートメッセージ通信モ ード |
アイスランド共和国 | Nova ehf. | 5 | - | ○ |
Landssími Íslands hf. | 5 | △2 | ○ | |
アイルランド | Three Ireland Services (Hutchison) Limited | 6 | - | ○ |
Vodafone Ireland | 6 | - | △ | |
Hutchison 3G Ireland Limited | 6 | ー | ○ | |
Meteor Mobile Communications | 6 | ― | ○ | |
アゼルバイジャン共 和国 | Azercell Telecom LLC | 7 | - | ○ |
“Bakcell” LLC | 7 | - | ○ | |
アルバニア共和国 | Telekom Albania Sh. A | 7 | - | ○ |
Vodafone Albania | 7 | - | ○ | |
アルメニア共和国 | K Telecom CJSC | 13 | - | ○ |
アンドラ公国 | Andorra Telecom, S. A. U | 9 | △5 | ○ |
イタリア共和国 | WIND Telecomunicazioni S.p.A | 6 | 2 | ○ |
Telecom Italia S.p.A. | 6 | 2 | ○ | |
Vodafone Omnitel N.V. | 6 | 2 | ○ | |
H3G SpA | 6 | - | ○ | |
ウクライナ | MTS Ukraine | 7 | - | ○ |
Kyivstar JSC | 7 | - | ○ | |
ウズベキスタン共和 国 | Unitel LLC | 7 | - | ○ |
FE COSCOM LLC | 7 | - | ○ | |
英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | Everything Everywhere Limited | 5 | 2 | ○ |
Telefónica UK Limited | 5 | 2 | ○ | |
Hutchison 3G UK Ltd | 5 | 2 | ○ | |
Vodafone Limited | 5 | 2 | ○ | |
英領ジブラルタル | Gibtelecom | 9 | - | ○ |
エストニア共和国 | Telia Eesti AS | 7 | 2 | ○ |
Xxxxx Xxxxx AS | 7 | △2 | ○ | |
オーストリア共和国 | T-Mobile Austria GmbH, | 5 | 2 | ○ |
Hutchison Drei Austria GmbH | 5 | - | ○ | |
A1 Telekom Austria AG | 5 | 2 | ○ | |
オランダ王国 | KPN B.V. | 5 | 2 | ○ |
T-mobile Netherlands BV, | 5 | 2 | ○ | |
Vodafone Libertel B.V. | 5 | 2 | ○ | |
ガーンジー | Sure(Gernsey)Limited | 5 ただしアセンション島 / セントヘレ ナ島での利用は 13 | - | ○ |
カザフスタン共和国 | KaR-Tel LLC, | 7 | - | ○ |
Kcell Joint Stock Company | 7 | - | ○ | |
キプロス共和国 | Cyprus Telecommunication Authority | 5 | 2 | ○ |
MTN Ltd. | 5 | - | ○ | |
ギリシャ共和国 | COSMOTE Mobile Telecommunications S.A. | 5 | △2 | ○ |