Contract
新 | 旧 |
(この約款の趣旨) 第1条 (現行どおり) | (この約款の趣旨) 第1条 (省 略) |
(保護預り証券) 第2条 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2 条第1 項各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。 ただし、これらの証券でも市場性のないもの等は都合によりお預りしないことがあります。 2 ~ 3 (現行どおり) | (保護預り証券) 第2条 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2 条第1 項各号に掲げる証券について、この約款及び別に定める受益証券発行信託の受益証券の保護預りに関する約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも市場性のないもの等は都合によりお預りしないことがあります。 2~3 (現行どおり) |
(保護預り証券の保管方法及び保管場所) 第3条 当社は、保護預り証券について金商法第43 条2 に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。 1 保護預り証券については、当社において安全確実に保管します。 2 ~3 (現行どおり) | (保護預り証券の保管方法及び保管場所) 第3条 当社は、保護預り証券について金商法第43 条2 に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。 1 保護預り証券については、当社において安全確実に保管します。なお、当社における保護預り証券の保管等は、別途外部に委託することがあります。 2~3 (省 略) |
第4条~第5条 (現行どおり) | 第4条~第5条 (省 略) |
(共通番号の届出) 第6条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下[番号法]といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2 条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。 | (共通番号の届出) 第6条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下[番号法]といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他の番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令等の規定の規定に従い本人確認を行わせていただきます。 |
(当社への届出事項) 第6条の2 (現行どおり) 2 お客様が法律により株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券及び投資証券 (以下第23 条を除き「株券等」といいます。)にかかる名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「外国人登録証明書」等の書類をご提出願うことがあります。 | (当社への届出事項) 第6条の2 (省 略) 2 お客様が法律により株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券及び投資証券 (以下第19 条を除き「株券等」といいます。)にかかる名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「外国人登録証明書」等の書類のご提出願うことがあります。 |
(保護預り証券の口座処理) 第7条 保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。 2 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。 この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。 | (保護預り証券の口座処理) 第7条 保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。 2 金融商品取引所又は決済会社の振替決済に係る証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。 この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。 3 保振制度に係る証券について、お客様のご依頼により当社の口座から他の参加者の口座へ振替手続きを行う 場合は、当社所定の手数料をいただきます。 |
(担保にかかる処理) 第8条 (現行どおり) | (担保にかかる処理)第8条 (省 略) |
(お客様への連絡事項) 第9条 (現行どおり) 2 残高照合のためのご報告は、1 年に1 回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場合には2 回) 以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに | (お客様への連絡事項)第9条 (省 略) 2 残高照合のためのご報告は、1 年に1 回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場合には2 回) 以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに |
当社の監理部に直接ご連絡ください。 注:デリバティブ取引とは、日本証券業協会自主規制規則「有価証券の寄託の受入れ等に関する規則」第9条第1項第2号イ、ロ又はハに該当する取引をいう。 3~4 (現行どおり) | 当社の監理部に直接ご連絡ください。 注:デリバティブ取引とは、日本証券業協会自主規制規則「有価証券の寄託の受入れ等に関する規則」第9条第1項第2号イ、ロ又はハに該当する取引する取引をいう。 3~4 (省 略) |
(名義書換等の手続きの代行等)第10 条 (現行どおり) 2 前項の場合は、所定の手続料をいただきます。 | (名義書換等の手続きの代行等)第10 条 (省 略) 2 前項の場合は、所定の手続き料をいただきます。 |
(償還金等の代理受領) 第11 条 (現行どおり) (保護預り証券の返還) 第12 条 (現行どおり) | (償還金等の代理受領)第11 条 (省 略) (保護預り証券等の返還)第12 条 (省 略) |
(保護預り証券の返還に準ずる取り扱い)第13 条 (現行どおり) | (保護預り証券の返還に準ずる取り扱い)第13 条 (省 略) |
(届出事項の変更手続き) 第14 条 お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。 2 前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ保護預り証券の返還のご請求には応じません。 | (届出事項の変更手続き) 第14 条 お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の「変更届」その他の書面に必 要事項を記載し、お届出の印鑑に符号する印影を押なつしてご提出ください。この場合、「印鑑証明書」、 「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。 2 勤務先(お勤め先)、所属部署、役職等に変更等があった場合、遅退なく当社にお申出ください。 3 印章を喪失されたためお届出印鑑を改印される場合は、「印鑑証明書」その他当社が必要と認める書類を添 えて当社所定の「改印届」その他の書面に必要事項を記載し、「印鑑証明書」の印鑑に符合する印影を押捺してご提出ください。 4 前2項により「印鑑証明書」のご提出を要する場合にそのご提出ができないときは、当社の認める保証人 の「印鑑証明書」をご提出ください。 5 前各項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ保護預り証券の返還のご請求には応じません。 |
(保護預り管理料) 第15 条 当社は、口座を設定したときは、その設定時及び口座設定後1年を経過するごとに所定の料金をいただく場合があります。 2 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金 のお支払いがないときは、保護預り証券の返還のご請求には応じないことがあります。 | (保護預り管理料) 第15 条 当社は、保護預り管理料は所定の料金をいただくことがあります。 |
(解約) 第16 条 次に掲げる場合は、契約は解約されます。 1~3(現行どおり) 4 お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合 5 お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと 認めて、解約を申し出たとき 6 やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合 | (解約) 第16 条 次に掲げる場合は、契約は解約されます。 1~3(省 略) 4 お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき 5 お客様が当社との取引において脅迫的な言動又は暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い当社が解約を申し出た場合 6 その他やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合 |
(解約時の取扱い) 第17 条 (現行どおり) | (解約時の取扱い) 第17 条 (省 略) |
(公示催告等の調査等の免除) 第 18 条 当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等に ついての調査及びご通知はしません。 |
(緊急措置) 第 18 条の2 法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。 | |
(免 責 事 項) 第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 1 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影とお届出の印鑑が相違ないものと認め、保護預り証券をご返 還した場合 2 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影がお届出の印鑑と相違するため、保護預り証券をご返還しな かった場合 3 第9条第1項第1号のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつきごx xがなかった場合 4 お預り当初から保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があった場合 5 天災地変等の不可抗力により、返還のご請求にかかる保護預り証券のご返還が遅延した場合 | |
(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意) 第20 条 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)平成21 年1 月 5 日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)が施行されております。以下同じ。)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。 | (振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意) 第18 条 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)平成21 年1 月 5 日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)が施行されております。以下同じ。)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定めて振替決済口座管理約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。 |
(特例社債等の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意) 第 21 条 社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例社債、特例地 方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいます。)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために社振法等に基づきお客様に求められている第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代って行うこと並びに第3号から第5号までに掲 げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 1 社振法附則第14 条(同法附則第27 条から第31 条まで又は第36 条において準用する場合を含みます。) において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請 2 その他社振法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(社振法に基づく振替制度へ移行する ために、当社から他社に再寄託する場合の当該再寄託の手続き等を含みます。) 3 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと 4 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があるこ と 5 社振法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、この約款によらず、社振法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること | (新 設) |
(特例投資信託受益権の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意) 第 22 条 社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益 権(既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために、次の第1号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 1 社振法附則第32 条において準用する同法附則第14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関 する機構への申請、その他社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと 2 前号の代理権を受けた投資信託委託会社が、当社に対して、前号に掲げる社振法に基づく振替制度へ移行 するために必要となる手続き等を行うことを委任すること |
3 移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと 4 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があるこ と 5 社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款によらず、社振法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること | |
(振替法の施行に伴う手続き等に関する同意) 第23 条 当社は、振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。平成21 年1 月5 日から廃止されております。以下同じ。) 第2 条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下、本条において同じ。)に該当するものについて、次の第1 号から第17 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして、取り扱います。 1~8 (現行どおり) 9 当社が施行日から間接口座管理機関となること。 10 当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていたものに限ります。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからホに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと。 イ.~ホ (現行どおり) 11 当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託投資証券(施行日前日に機構が保管振替機関(保振法第2条第2項に規定する保管振替機関をいいます。以下同じ。)として取扱うものに限ります。)に係る投資口の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。 12 当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託優先出資証券(施行日前日に機構が保管振替機関として取扱うものに限ります。)に係る優先出資の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。 13 発行者に対する前2号に掲げる振替決済口座の通知等については、機構が定めるところにより、当社が代わって行うこと。 14 施行日前において、保護預り株券(機構で保管しているものを除きます。)を返還する場合があること。 15 施行日前において、お客様へ保護預り株券(機構で保管しているものを除きます。)を返還する場合には、お客様の名義に書換えたうえで返還する場合があること。 16 上記のほか、当社は、振替法の施行に向けた準備のために、必要となる手続きを行うこと。 17 振替法に基づく振替制度に移行した振替株式等については、この約款によらず、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること。 | (振替法の施行に伴う手続きに関する同意) 第19 条 当社は、振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。平成21 年1 月5 日から廃止されております。以下同じ。) 第2 条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下、本条において同じ。)に該当するものについて、次の第1 号から第15 号までに掲げる事項につき、ご同意いただけるものとして、取り扱います。 1~8 (省 略) 9 当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていたものに限ります。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからホに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと。 イ.~ホ (省 略) 10 当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託投資証券(施行日前 日に機構が保管振替機関(保振法第2条第2項に規定する保管振替機関をいいます。以下同じ。)として取扱うものに限ります。)に係る投資口の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。 11 当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託優先出資証券(施行日前日に機構が保管振替機関として取扱うものに限ります。)に係る優先出資の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。 12 発行者に対する前2号に掲げる振替決済口座の通知等については、機構が定めるところにより、当社が代わって行うこと。 13 施行日前において、保護預り株券(機構で保管しているものを除きます。)を返還する場合があること。 14 上記のほか、当社は、振替法の施行に向けた準備のために、必要となる手続きを行うこと。 15 振替法に基づく振替制度に移行した振替株式等については、この約款によらず、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること。 |
(公示催告等の調査等の免除) 第20 条 当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等につ いての調査及びご通知はしません。 | |
(緊急措置) 第20 条の2 法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要する ときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。 | |
(免責事項) 第21 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 1 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影とお届出の印鑑が相違ないものと認め、保護預り証券をご 返還した場合 2 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影がお届出の印鑑と相違するため、保護預り証券をご返還し |
なかった場合 3 第9 条第1項第1号のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつきご 頼がなかった場合 4 お預り当初から保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があった場合 5 天災地変等の不可抗力により、返還のご請求にかかる保護預り証券のご返還が遅延した場合 | |
(この約款の変更) 第24 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに民法第548 条の4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又は、その他相当の方法により周知します。 | (この約款の変更) 第22 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに民法第548 条の4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又は、その他相当の方法により周知します。 |
(個人情報等の取扱い) 第25 条 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA) 上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場 合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税義務番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。 なお、米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト (xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/XXX_xxxxxx.xxx)に掲載しておりますのでご参照ください。また、 米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。 ① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織 ② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織 ③ FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471 条及び1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。) | (個人情報等の取扱い) 第23 条 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、 住所/所在地、米国納税義務番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。 ① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織 ② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織 ③ FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471 条及び1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。) |
附 則 | 附 則 |
この約款は、平成25 年7 月1 日より適用させていただきます。この約款は、平成26 年7 月1 日より適用させていただきます。この約款は、平成28 年1 月1 日より適用させていただきます。この約款は、令和元年5 月15 日より適用させていただきます。この約款は、令和2 年4 月1 日より適用させていただきます。この約款は、令和2 年5 月13 日より適用させていただきます。この約款は、令和2 年8 月27 日より適用させていただきます。この約款は、令和2 年10 月1 日より適用させていただきます。この約款は、令和4 年5 月18 日より適用させていただきます。 | この約款は、平成25 年7 月1 日より適用させていただきます。この約款は、平成26 年7 月1 日より適用させていただきます。この約款は、平成28 年1 月1 日より適用させていただきます。この約款は、令和元年5 月15 日より適用させていただきます。この約款は、令和2 年4 月1 日より適用させていただきます。この約款は、令和2 年5 月13 日より適用させていただきます。この約款は、令和2 年8 月27 日より適用させていただきます。この約款は、令和2 年10 月1 日より適用させていただきます。 |
以 上 | |
以 上 |