Contract
クレジットアカウントの業務提携契約書
契約者:台湾虎航股份有限公司 (以下、「甲」という。)
(以下、「乙」という。)乙が甲の公式サイトで登録したクレジットアカウント情報で、英名:
、
クレジットアカウント(甲が記入する): )
甲は、民間航空輸送事業を運営するに当たり、事業サービスの拡張を促進するため、特定の業者と販売業務を提携する。乙は、クレジットアカウントの業務提携業者であり、主な事業内容には、航空券及び航空券付加サービスの販売が含まれる。現在甲及び乙は、甲の航空券及び関連サービス(以下、「航空券販売」という。)の販売事項のために提携するに当たり、次の事項の通り合意し、「クレジットアカウントの業務提携契約書」(以下、「本契約」という。)を締結する。
1. 契約期間
1.1 本契約の有効期間は、西暦(以下同) 年 月 日からの1年間とする。
1.2 本契約又は自動更新の期間満了日の30日前までに甲或いは乙から業務提携を終了する旨の通知がなされない場合、 本契約は、さらに1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。
2. 甲乙の責任
本契約に別段の約定がない限り、本契約の有効期間において甲及び乙は、以下の事項を遵守しなければならない。
2.1甲の責任
1) フライト予約サービス料減免の優遇を乙に与える。
2) 甲の事前の書面による確認を経た後、本契約の有効期間内、許諾範囲内及び合理的な範囲内での甲の会社商標、名称、ロゴマーク等の使用を乙に独占的及び非排他的に許諾する。
3) 本契約の有効期間及び本契約失効後3年間、公の場又はマスメディアで乙に対して乙の営業上の信用に影響を与えるような不実の批判或いは攻撃をしてはならない。
4) 運送約款に従って甲の航空券及び関連サービスを購入する乙の顧客を運送する。
2.2乙の責任
1) 甲の事前の書面による許可を得ることなく、甲から提供された航空券販売価格はいかなる方法であっても調整してはならない。
2) 甲の事前の書面による許可を得ることなく、いかなるチャネルにおいて甲の航空券販売価格の値下げ競争が禁じられるものとする。
3) 乙の公式サイト及び関連ウェブサイトに表示される甲の情報が正しく、xxであり、甲から提供された情報と合致するよう確保する。
4) 甲から許諾された範囲内において甲の会社商標、名称、ロゴマークを使用し、甲から提供された全ての文書、情報(電子及び物理的な写真、テキストを含むがこれらに限定されない)を使用する場合、甲による草稿の事前の確認及び承諾を得てから使用できるものとする。
5) 本契約の有効期間及び本契約失効後3年間、公の場又はマスメディアで乙に対して甲の営業上の信用に影響を与えるような不実の批判或いは攻撃してはならない。
6) 迅速かつ正確にサービスを提供する以外に、乙の顧客にサービス専用線を提供すること。
7) 乙の顧客との消費者紛争が発生した場合、自社で調停、訴訟するか、又はその他の手段で乙の顧客に派生した全ての紛争を解決すること。
8) 甲が同意又は許諾していないソフトウェア(web scraping又はspideringを含むが、これらに限定されない)で甲の公式サイトの情報をスキャン或いは検索してはならない。
9) 乙は、自ら及び乙の顧客が甲の SkyAgent 及びOTAに関する規制及び通知、甲の公式サイト(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx)の「プライバシー保護方針」と「運送約款」、及び甲が制定した全ての方針、条項、規定等を遵守することを保証しなければならない。
10) 乙が以上の協定に違反した場合、甲には、乙の関連のアカウント使用権限を直ちに一時停止/中止する権利を有する。
3. クレジットアカウント申請作業
乙は、甲の指示、甲のクレジットアカウント申請作業の関連規定に従って甲の公式サイトでクレジットアカウントを登録・申請し、甲の審査を通過して乙にクレジットアカウント(Agent Code)を提供した後、乙は本契約第4条の支払作業に基づいて送金を完了しなければならない。
4. 支払い作業
4.1 甲が乙の顧客から甲に直接支払うよう求める料金(例えば重量超過手荷物料金、座席指定料金等)を除き、全ての乙の顧客の支払うべき本契約の関連料金(例えば全ての地上サービス料金(航空券代金を含む)等)は、乙の顧客が指定された期間内に乙に支払 うものとし、支払いに関する紛争は甲が一切関与しない。甲が乙に請求できる料金は、乙の顧客による支払い遅延又は乙への不払い等の事情により変更されないものとする。
4.2 本契約の航空券代金について、乙が甲に支払う責任を負い、支払い方法は、乙が甲に一定の金額を前払いし、航空券が発行されるたびに当該前払い金から差し引き、前払金の額が当該回の発券の金額を支払うのに不足(天引き後の残高は、NTD1を超えること)する場合、当該回の航空券予約失敗と見なされ、甲は乙の当該回の発券請求を処理す
る必要がなく、かつ甲はこれにより乙又は第三者に対し一切の責任を負う必要もないものとする。
4.3 乙は、初回送金の際、少なくとも金NTD 5万又は同額の外貨での前払い金を支払わなければならない。
5. 秘密保持条項及び禁止条項
5.1 甲及び乙は、本契約書で協定された事項、内容、書類が営業秘密であることを理解すると共に確認し、甲及び乙は秘密保持義務を負わなければならない。甲乙の事前の書面による同意を得た場合、又は法令の要求に従う場合、或いは外部顧問(弁護士及び会計士等)に開示する場合を除き、いかなる形式で対外的に公表してはならないか、上述の情報を第三者に提供、開示してはならず、これら情報を本業務提携目的以外の用途に使用してもならない。本契約の期間満了後又は中途解約後も同様とする。ただし業務の必要性により、甲と関係会社の提携は、この限りでない。
5.2 甲乙の従業員、サプライヤー及びサプライヤーの関係会社は、本契約を交渉及び履行する時、公開又は商業賄賂の目的、或いは政府若しくは商業賄賂の効力を有する目的のため代金の直接的又は間接的支払い、或いは価値の移転、金銭的利益、若しくはその他の利益の供与、約束又は授与、或いは金銭的利益若しくはその他の利益の申し入れ、受取同意又は授受、或いは贈賄、強請、xxxx、賄賂の授受若しくは黙認、又はその他の違法或いは不適切な手段による業務、商業利益の取得若しくは維持、又は行為或いは活動の不適切な実施をしないものとする。上述の行為があった場合、中華民国の関連法令に違反するか、或いは他方当事者の構成員が違反した可能性があるものとする。甲乙のいずれか一方が本項の約定に違反した場合、 他方当事者は、直接本契約を解除できる以外に、他方当事者が被った損害について、違反当事者が無条件で損害賠償の責任を負わなければならない。
6. 個人情報保護条項
6.1 乙は、第三者の「個人情報」(定義は、《個人情報保護法》第二条第一号の規定によるもので、以下同)について、《個人情報保護法》と施行細則及び他の関連規制)に適合する方法で収集、取り扱い、利用(法定告知義務等の履行を含むが、これに限定されない)し、適切な安全措置を講じて個人情報を保護し、当該回の航空券販売作業の必要な目的範囲にのみ収集、取り扱い、利用でき、前述の個人情報をいかなる方法又は形式で本契約約定範囲以外の目的のため複製、収集、取り扱い、利用してはならないか、または第三者に開示してはならない。
6.2 乙は、甲の要求に従って関連の第三者の個人情報を甲に提供しなければならないものとする。ただし乙は、事前に当該個人情報の当事者の同意を得ると共に当該個人情報の当事者に甲が甲の公式サイトの「プライバシー保護方針」に基づいて当該個人情報を収集、取り扱い、利用することに同意させることを保証する。
6.3 甲又は乙が本契約に関する個人情報の盗取、漏洩、改ざん又は他の侵害の状況を発生した場合、当該当事者が直ちに書面で個人情報の当事者及び他方当事者に通知し、また事実経緯を説明すると共に挽回措置を講じなければならない。
6.4 本条項の各項の約定は、本契約の期間満了又は終了後も有効に存続するものとする。
7. その他の事項
7.1 当事者いずれか一方が本契約のいずれかの約定に違反した場合、本契約に別段の約定がない限り、非違反当事者が相当の期間(少なくとも14日)内に是正する旨を違反当事者に催告したにもかかわらず、違反当事者が是正しなかった場合、未違反当事者が直ちに一方的に本契約を解除又は終了することができ、違反当事者が未違反当事者のこれにより被った全ての損害(第三者から賠償を請求された費用、弁護士費用、訴訟費用、営業上の信用損失等を含むが、これらに限定されない)を賠償しなければならない。
7.2 甲乙いずれか一方が本契約を中途で解除しようとした場合、少なくとも45日前までに書面により相手方に通知しなければならない。
7.3 本契約は、甲乙間の完全な合意を構成する。本契約の締結日前に本契約の関連内容についての甲乙いずれか一方の約束、陳述、保証又は表明は、均しく効力がなく、かつ本契約の約定に影響を与えないものとする。
7.4 本契約の業務提携関係は、甲乙間に代理、パートナーシップ、ジョイントベンチャー又は本契約約定以外の関係が生じると解釈されてはならないものとする。
7.5 本契約に別段の約定がある場合を除き、本契約の修正、調整又は権利や義務の譲渡の場合、事前に甲乙の書面による共通認識及び署名がなされて発効しない限り、いかなる作為は、無効で拘束力がないものとする。
7.6 本契約の解釈及び適用等は、均しく中華民国法を準拠法とする。甲及び乙が本契約の紛争により訴訟の必要が生じた場合には、台湾台北地方裁判所を第xxの管轄裁判所とすることに合意する。
甲:台湾虎航股份有限公司 | 乙: |
登記地住所:桃園市xx区航站南路1号 | 登記地住所: |
7.7 本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。契約者:
連絡先住所:台北市敦化北路 405 巷 123 弄 3 号 5 階 | 連絡先住所: |
連絡先メールアドレス:sales- xxxx@xxxxxxxxxx.xxx | 連絡先メールアドレス: |
統一番号:54381049 | 統一番号: |
代表者:xxx | 代表者: |
締結代表者:最高商務責任者 xxx | 締結代表者: |
西暦 年 月 日