OmniGrid 音声利用 IP 通信サービス利用規約
OmniGrid 音声利用 IP 通信サービス利用規約
第1章 総則
第1条 (本利用規約の適用)
「OmniGrid 音声利用IP通信サービス利用規約」(以下「本規約」といいます)は、株式会社OmniGrid(以下「当社」といいます)が提供するOmniGrid 音声利用IP通信サービス(以下「本サービス」といいます)に適用されます。
第2条 (用語の定義)
本規約で使用する用語の意味は、次のとおりとします。
本サービス | 主として音声データ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス及び付帯する機能提供サービス |
本サービス設備 | 当社が本サービスを提供するための当社自営の電気通信設備 |
契約者 | 本規約に基づき本サービスの利用契約を当社と締結し、サービスの提供を受ける者 |
利用契約 | 契約者が本サービスの利用のために当社と締結する本サービス利用契約 |
システム管理者 | 契約者が指定した当社との連絡窓口の担当者で、契約者から利用契約に関する契約者の権限につき委任を受けた者とみなされ、申込み、登録内容の変更、ユーザID 管理、その他当社と契約者との間の連絡・通知等は当該システム管理 者を通じて行われます。 |
ユーザ | 契約者と雇用又はその他の契約関係にある法人で、当該契約者が締結した利用契約に基づき本サービスを利用する者でシステム管理者も含みます。 |
ユーザID | パスワードと組み合わせて利用者を識別するために用いられるシステム管理者が発行する符号であって、本サービスのアクセス・利用に必要なもの |
パスワード | ユーザIDと組み合わせて利用者を識別するために用いられるコーポレート管理者、利用者自身が発行する符号をいいます。 |
ユーザアカウント | ユーザID及びそのユーザIDに係るパスワードの一組をいいます。 |
契約者等 | 契約者及びユーザ |
管理システム | 本サービス設備に接続されたサーバ機器の電気的な保管空間に保管された契 約者またはユーザの設定データや接続環境を保守・管理し、本サービス利用のためにサーバの一部機能の利用権を契約者またはユーザに付与するシステム |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
利用料金 | 本サービスの利用対価として、契約者が当社に支払う料金およびその他の費用 |
本申込書 | 当社所定のOmni Grid音声通信サービス申込書 |
申込者 | 第3条に基づく利用申込みを行った者 |
利用開始日 | 利用契約にて特定される契約者が本サービスの利用を開始する日(但し、理由の如何を問わず、これが実行できないこととなった場合には、実際に利用が可能となった日) |
電話端末 | ユーザが本サービスを利用するために必要となる場合において、当社が提供する電話端末 |
端末機器 | ユーザが本サービスを利用するために必要となる場合において、当社が提供する電話端末およびそれらの関連機器(オペレーションマニュアル等のドキュメント 類、付属品等一切を含みます) |
電話番号 | ユーザが本サービスを利用するために必要となる識別ID |
通話ログデータ | 契約者またはユーザが本サービス設備を介して第三者と通話した履歴データ、及び第三者が通話目的で本設備にアクセスした履歴データ |
録音データ | 契約者または利用者が本サービスの録音機能を利用する場合において通話後に MP3(Moving Picture Experts Group phase 3)として生成される音声データファイル |
データストレージサービス | 当社が別途規約にて定めるデータ保管の用に供する電気的な空間を提供するサービス |
IPデータ通信サービス | 当社が別途規約にて定める主としてデータ通信の用に供することを目的としてイ ンターネットプロトコル(IP)により符号、音響および影像の伝送交換を行うためIPデータ通信網を使用して提供する電気通信サービス |
CTI | CTIとはComputer Telephony Integrationの略で、コールセンターなどで利用される、電話をコンピュータと連携する技術 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
個人情報 | 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含む) |
業務提携先 | 当社が本サービスを提供するあたり、当社の業務を代行する事業者および当社がサービスの提供を受ける他の電気通信事業者 |
第3条 (取扱準則)
当社が本規約に基づき、別途規定する個別規定、および当社が随時契約者に対して通知する追加規定は、本規約の一部を構成するものとします。本規約と個別規定および追加規定が異なる場合は、個別規定および追加規定が優先されるものとします。
第4条 (本規約の変更)
当社は契約者の承認を得ることなく、本規約を変更することができるものとし、契約者は変更後の規約に拘束されるものとします。
2 本規約変更後、契約者が本サービスの利用を継続した場合、当社は契約者が変更後の規約に同意したものとみなします。但し、当該本規約の変更が契約者に対し著しい不利益を与える場合には、契約者は当社に対して利用契約の解約の申出をすることができます。当社がこれを承諾した場合には、契約者は解約の手続きを速やかにとるものとします。
3 当社は本規約を変更する場合、当該変更の影響を受けることになる契約者に対して、当社の定める方法により内容を通知します。
第2章 本サービス
第5条 (サービスの提供範囲および提供地域)
本サービスの利用可能地域は日本国内とします。
2 以下に定める音声通話は本サービスの対象外となります。
(1) 110番、119番等、緊急通話を含む3桁番号サービスへの通話
(2) その他当社が別途定める(別表第1号)特定の電気通信事業者以外の事業者識別番号を用いた通話
3 第1項から第2項に定める本サービスの提供範囲および提供地域は当社および業務提携先の都合により予告なく変更することがあります。本サービスの提供範囲および提供地域の変更に伴って契約者が被る不便、不都合、損失、損害等について、当社はいかなる責任も負いません。
第6条 (通話品質)
本サービスは、音声IP技術を利用するサービスであり、通信品質は契約者の宅内環境および通信速度(接続回線、バックボーン回線含みます)等に影響されます。当社は本サービスにおける通信品質または接続に関する保証は一切行いません。
第7条 (接続時間)
音声通信に係る接続時間は、本サービス設備との通信が確立したことを当社が識別した時刻から起算し、ユーザからの通信終了の信号を浮け、その通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、本サービス設備の機器により測定することとします。
第8条 (通話時間)
音声通信に係る通話時間は、接続先との通信が確立したことを当社が識別した時刻から起算し、ユーザからの通信終了の信号を浮け、その通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、本サービス設備の機器により測定することとします。
第9条 (電話番号)
本サービスにおける電話番号の発番は当社が定める基準、方法により、当社が指定する電気通信事業者が付与された範囲内で、かつ技術的に可能な範囲内で、当社の裁量により契約者に対して電話番号を付与します。
2 当社は技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、電話番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、電話番号を変更する場合には、あらかじめその旨本サービスの契約者に通知します。
4 契約者は、一度付与された電話番号の変更の請求はできません。
5 利用契約が解除された場合、解除前の電話番号については、再度本サービスをご利用いただいた場合でも、ご利用いただくことはできません。
第10条(端末機器)
当社は必要に応じ端末機器を契約者に対し提供します。
2 電話端末につき、当社が付与する電話番号との同時利用に限り、電話端末の利用を可能とします。
3 端末機器に破損等の問題が生じた場合には、契約者は速やかにその旨当社に連絡するものとします。
4 契約者の故意、過失または、自然災害により、端末機器に破損等の問題が生じた場合には、その修理、復旧にかかった費用は、契約者の負担とします。
5 本サービスの終了またはその他の理由により端末機器の利用が終了した場合には、契約者は、当社が別途定める手続きに従い端末機器を速やかに返却するものとします。また、返却および撤去が必要となる端末設備についての費用は契約者が負担するものとします。
6 契約者による端末機器の利用が終了したにも拘らず、端末機器を速やかに返却頂けない場合、当社が別途通知する遅延損害金は、契約者の負担とします。
7 契約者は、端末機器に関する工事、設置等に関する業務を当社に委託できるものとし、当社が受託する場合は、日程、料金、業務詳細等について、別途定めるものとします。
第11条 (契約の単位)
当社は別表第2号<本サービスの提供内容>に定める基本機能サービスの1利用ID単位に契約を締結いたします。
2 利用申込者は基本機能サービスの 1 ユーザID単位毎に別表第2号<本サービスの提供内容>に定めるオプション機能サービスを追加することができます。
第12条 (オプション機能)
録音機能を利用する場合には、当社の提供するデータストレージサービスも同時に申し込むものとし、申込者は
「Omni Grid データストレージサービス利用規約」に同意したものとみなします。
2 本サービスと同時利用に限り録音の保管期間は 2 年間とし、料金等体系は、本申込書に定めるとおりとします。
3 2 年超過分の録音データ保管を必要とする場合、契約者はデータストレージサービスの容量追加を申込むものとし、その利用料は「Omni Grid データストレージサービス利用規約」に基づくものとします。
4 CTI 機能を利用する場合には、「OmniGrid CTI ソフトウェア使用許諾書」に同意したものとみなします。
第13条 (IP データ通信サービス)
当社は、申込者又は契約者が本サービスにおいて閉域ネットワークを必要とする場合には、IP データ通信サービスを提供します。
2 上記に係る利用料は「Omni Grid IP データ通信サービス利用規約」に基づくものとします。
第14条 (契約主体)
利用契約は、当社とユーザとの間に直接の契約関係を発生させるものではなく、当社は個々のユーザに対していかなる責任をも負わないものとします。契約者は、本規約においてユーザの義務及び責任として記載されている条項をユーザに対して遵守させ、かつ、ユーザの行為を管理・指導しなければならないものとします。
2 ユーザによる本サービスの利用は契約者による本サービスの利用とみなされ、契約者はユーザの行為に関して、一切の責任を当社に対して負うものとします。
第15条 (利用契約の申込み)
本サービスの利用契約の申込み(以下「契約申込み」といいます)は、当社の定める契約申込書に所定の事項を記載して、当社に提出していただくことにより行われます。
2 本サービスの申込者は本規約の内容を承諾の上、かかる申込みを行うものとし、本サービスの利用契約の申込者
が契約申込みを行った時点で、当社は、本サービスの利用申込者が本規約の内容を承諾しているものとみなします。
3 当社が提供する本サービスの管理設備による契約内容の変更またはユーザIDの割り当てを行った場合も上記に同意したものとみなします。
第16条 (利用契約の成立等)
本サービスの契約申込みは、次のいずれかの方法によりなされるものとします。
(1) 希望機能サービス及びその他必要事項を当社の定める契約申込書に記載のうえ提出する方法
(2) 当社管理システム上に必要事項を入力の上、送信用ボタンを押下することにより、当該入力情報を当社へ電気通信を利用して送信する方法
(3) その他当社が別途定める方法
2 前項に基づく契約申込みがなされた場合、申込者は、本規約に同意したものとみなします。
3 第 1 項に基づく契約申込みがなされた場合において、当社が当該契約申込みを承諾することを決定したときには、当社は、契約申込時に申込者が当社に届け出たメールアドレスに宛てて本サービス開始の通知を行います。なお、当該通知を、当社が送信した時点をもって利用契約が成立するものとします。
4 当社は、契約申込みについて次のいずれかの事項を認めた場合は、契約申込みを承諾しないことがあります。かかる場合には、利用契約の申込書受領後10 営業日以内に、電子メールの送信、書面の郵送または書面の宅配にて、利用契約の申込者に通知するものとします。
(1) 利用契約の申込者が本サービスの利用料金等の支払いを怠り、または怠るおそれがあるとき
(2) 当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または技術上著しい困難があるとき
(3) 利用契約の申込者が第 36 条(提供の停止)第 1 項の各号および第 43 条(利用契約の解除)第 1 項の各号に該当するとき
(4) 本サービスの利用契約の申込書に虚偽の事実を記載したとき
(5) 利用契約の申込者が当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用するおそれがあるとき
(6) 業務提携先の承諾が得られないとき
(7) その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断したとき
5 前項において特に必要あるときは別途覚書を取交わします。
第17条 (ユーザ ID の割当て及び削除)
システム管理者は、本サービスを利用するユーザに対して、本サービスにアクセスする際に必要となるユーザ ID を設定し、割り当てるものとします。一つのユーザ ID は 1 人のユーザのみに割り当てられるものであり、複数人のユーザに対する割当てを行ってはならないものとします。
2 システム管理者は、各ユーザID の初期パスワードを設定の上、各ユーザにユーザID を割り当てるものとします。ユーザ ID 及びその初期パスワードの割当てを受けたユーザは、当該初期パスワードを変更し、新たなパスワードを 設定することとします。
3 契約者は、ユーザに対して利用契約に基づき開示する場合を除き、ユーザID 及びパスワードを第三者に開示・貸
与・共有しないとともに、第三者に漏えいすることのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。
4 ユーザID 及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
5 契約者のユーザID 及びパスワードによる利用その他の行為は、全て契約者による利用とみなすものとします。
6 第三者が契約者のユーザID 及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合は、契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意
又は過失によりユーザID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。
7 第1 号及び第2 号に基づく割り当てが行われた場合において、当社が、追加変更日の 5 営業日後までに、当該追加申込みを拒否する旨の通知を当該契約者に対して行わないときには、契約者の当該追加申込みは承諾されたものとします。なお、当社は自らの裁量で当該ユーザ ID の追加を拒否することができるものとします。
8 契約者は不使用となったユーザ ID は速やかに削除するものとします。
第18条 (情報の管理)
ユーザは、本サービスを使用して保管する録音データまたは通話ログデータについては自己の責任と費用にて本サービス設備故障等による消失を防止するために必要な措置をとるものとします。また、契約者等は、やむを得ない事由によりデータセンタが故障した場合、自己の情報が消失することがあることをあらかじめ承諾します。
第19条 (利用責任)
契約者は、本サービスの利用に関するシステム管理者をあらかじめ定めた上、当社所定の本サービス申込書に記載して当社へ通知するものとし、システム管理者に変更が生じた場合、当社に対し、利用変更の申込書にて速やかに通知するものとします。
2 ユーザは、管理システムの利用セッション毎の最後に必ず自己のユーザアカウントから終了又はログオフするものとします。自己のユーザアカウントが不正に使用された場合若しくはその他セキュリティ上の問題点を発見した場合又はそれらが疑われる場合には、直ちに当社が指定するサポート窓口にその旨を通知するものとします。
3 リアルタイム・ウィルススキャン機能により当社からウィルスが検知された旨の通知を受けた場合には、当該通知を受けたユーザは、自己の責任と費用にて、当該ウィルスの駆除や、感染ファイルの削除等の必要な措置をとるものとします。
4 本サービスの利用のために契約者又はユーザが使用する設備については、契約者等の責任において準備・構築するとともに、契約者等は自己の責任において第三者の知的財産権を侵害していないことを確認するものとします。契約者等の設備に関連して発生したクレーム、損害賠償については、当社は責任を負わないものとします。
5 契約者は、契約者等がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。
第20条 (所有権)
ユーザが本サービス設備に保管する録音データまたは通話ログデータの所有権は契約者とユーザの関係に応じ、契約者又はユーザに帰属するものとします。
第21条 (制限事項)
契約者は、本サービスの利用に際して、次の各号に掲げる行為をしてはなりません。
(1) 当社または第三者の名誉、信用、プライバシー等の人格的利益を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(2) 当社または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為(本サービスに実質的に類似する製品またはサービスの構築・改善の目的で本サービスを利用する行為を含みます)
(3) 当社または第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(4) 犯罪行為、または犯罪行為をそそのかす、もしくは容易にさせる行為、またはそのおそれのある行為
(5) 本サービスによりアクセス可能な当社または第三者の情報を改ざんまたは消去する行為
(6) 本サービスの提供を妨害する行為、またはそのおそれのある行為
(7) 第三者による本サービスの利用に支障を与える方法もしくは態様において本サービスを利用する行為、またはそのおそれのある行為
(8) 本サービスを利用した通信サービス(公衆交換電話網を通じたエンドユーザーによる架電または受電を可能にするアプリケーション)の開発または運用
(9) ID またはパスワードを不正に使用する行為
(10) 風俗、アダルト、わいせつ、児童ポルノに関する情報、未成年者や青少年の利用を制限する情報を流す行為、またはそれに類するかもしくは不適当と当社が判断した情報を流す行為
(11) 上記のほか、当社もしくは第三者の権利を侵害する行為、または法令もしくは公序良俗に反する行為
第22条 (利用契約の内容の変更と承諾)
契約者が本サービスについて契約変更の申込みをする場合は、当社の定める契約変更方法に基づき行うものとします。
2 当社は次の場合を除き本サービスの変更を承諾し、これに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。
(1) 第 16 条(利用契約の成立等)に定める各号に該当するとき
(2) 業務提携先が定める提供区域外になるとき
第23条 (ユーザアカウント情報及びデータ)
当社は、契約者又はユーザから事前の承諾を得た上、本サービスの提供に関する技術上の問題に対処する目的で、ユーザアカウント及びそこに保存されているデータにアクセスすることができるものとします。ただし、当社が本サー
ビスの提供にあたり緊急を要すると判断した場合には、契約者又はユーザからの事前の承諾を得ることなく、ユーザアカウント及びそこに保存されているデータにアクセスできるものとします。この場合、当社は、ユーザアカウント及びそこに保存されているデータにアクセスした事実を速やかに契約者又はシステム管理者に報告するものとします。
第3章 利用料金
第24条 (利用開始日)
当社は、登録開始日より本サービスを提供します。
第25条 (最低利用期間)
本サービスの有効期間は、契約締結日から 1 ヶ月間とし、相手方への書面による異議(契約者から当社に対しては
期間満了の 3 営業日前まで、当社から契約者に対しては期間満了の 14 日前までに限ります)がなされないときには、
期間満了の翌日から起算して、同一内容にて更に 1 ヶ月間延長されるものとし、それ以後も同様とします。また、契約者は、第 17 条に基づくユーザ ID の追加申込み又は削除申込みを行った場合には、それぞれ、当該追加申込みに係る追加変更日又は当該削除申込みに係る削除変更日が属する月の当月末日分までは、課金対象となります。
第26条 (利用料金)
本サービスに係る料金等体系は、本申込書に定めるとおりとします。
第27条 (支払条件)
契約者は、本規約の定めに従い、利用料金を当社に支払うものとします。
(1) 各機能の月額利用料
サービス利用料金は暦月単位とし、毎月1 日から当月末日までの1 ヶ月分を月額料金として算定します。基本機能サービスの利用料は利用登録月より発生するものとし、付帯されたオプション機能サービスの利用料及びユーザ ID の追加も同様とします。
(2) 追加変更
追加変更日の属する月については、追加変更後のサービス利用ユーザ ID 数及びに係る月額サービス利用料金が課金されます。
(3) 削除変更
削除変更日が属する月については、削除変更後のサービス利用ユーザ ID 数及びに係る月額サービス利用料金が課金されます。
(4) 解約
解約日が属する月については、解約前の利用料に応じた月額サービス利用料金が課金されます。
(5) 通話料金
本サービスの開始日以降、終了日までの間、利用相当額をお支払い頂きます。なお、通話料金の算定は当社の定める方法、基準により行うものとします。また、本サービス提供前に当社で事前検証として利用した通話についても、当該通話料を支払うものとします。
(6) 初期費用
当社と契約希望者の間において合意がなされ、初期費用が発生する場合は本サービス開始日以降、初回の支払い時に併せて支払うものとします。
2 当社は、利用月分の月額基本料金、初期費用について当月1日から当月末日迄の期間で計算し、毎月利用翌月5営業日までに請求書を発行します。契約者は請求書が発行された月の末日までに別途当社が指定する銀行口座に振込み支払うものとします。その際、当該支払い期日が銀行休業日である場合は、直前の銀行営業日を支払い期日といたします。なお、振込みに係る手数料は契約者の負担とします。
3 契約者は、利用料金または利用料金以外の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して完済に至るまでの期間について、未払い額に対する年率 14.5%の割合による遅延損害金を、当社が指定する期日までに支払うものとします。
4 契約者は、当社の利用料金請求額について不適当であると考えうる場合、請求書発効日から30日以内にその旨当社に通知するものとします。同期間に契約者より通知のない場合、契約者は当社の請求額について承諾したものとします。
第28条 (利用不能の場合における利用料金の調停)
当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態が生じた場合において、当社が当該状態の発生を知った時刻から連続して24時間以上当該状態が継続したときは、当社は、契約者からの請求に基づき、利用不能な本サービスに係る基本機能及びオプション機能の利用料金(以下「月額利用料」といいます)を減額して契約者に請求します。減額される額は、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に月額利用料の30分の1を乗じた額とします。但し、契約者が当該減額請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
第29条 (遅延損害金)
契約者は、利用料金または利用料金以外の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して完済に至るまでの期間について、未払い額に対する年率 14.5%の割合による遅延損害金を、当社が指定する期日までに支払うものとします。
第30条 (割増金)
契約者が本サービスの利用料金を不法に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を付加して、契約者は当社に対して割増金として支払うものとします。
第31条 (消費税の取扱い)
契約者が当社に対して利用料金または利用料金以外の債務(延滞利息を除きます)を支払う場合、消費税相当額
(消費税法[昭和 63 年法律第 108 号]および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額をいいます)を加算して支払うものとします。
2 第 27 条(利用不能の場合における利用料金の調停)の規定により当社が契約者に支払う損害賠償金は、消費税相当額を含まない額とします。
3 第 28 条(遅延損害金)に規定する遅延損害金については、消費税を加算しません。
4 料金表に規定する料金は、消費税を含んでおりません。当社は、契約者に対し、利用料金に消費税相当額を加算して請求します。
第32条 (端数処理)
本規約の規定に基づき金額の計算をした場合に、その計算結果に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
第4章 利用中止および利用停止等
第33条 (当社の維持責任)
当社は、本サービスの提供に関する設備等について、当社が定める技術要件に適合するよう善良な管理者の注意義務をもって維持します。
2 当社は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知するものとし、
本サービス用設備を修理又は復旧します。
3 当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとしま す。
4 当社が本サービス用設備の保守を行う時間帯は、特段の定めのない限り、当社の通常の営業時間帯とします。
5 前各項のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及び当社はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ、各自の行うべき対応措置を決定し、それを実施するものとします。
第34条 (契約者等の維持責任)
契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者等設備を設定し、契約者等設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。
2 契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して契約者等設備を当社が指定する通信接続(インターネット等)へ接続するものとします。
3 契約者等設備、前項に定める通信接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4 当社は、当社らが本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。
第35条 (提供の中止)
当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。
(1) 本サービス用設備の定期的もしくは緊急の保守または工事を行う必要がある場合
(2) 天災地変、その他の不可抗力事由が発生し、もしくは発生するおそれがある場合
(3) トラフィックが当社の予測を超えふくそうした場合
(4) 本サービス用設備の障害等やむを得ない場合
(5) 本サービスを提供するために当社が利用する業務提携先の電気通信サービスに支障が発生した場合
(6) 当社が、本サービスの運営上、本サービスの運用の全部または一部を中止することが望ましいと判断した場合
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ本サービスの提供を中止する旨およびその理由並びに停止期間を契約者に通知します。但し、緊急やむをえない場合はこの限りではありません。
第36条 (提供の停止)
当社は、契約者が次の各号に該当するときは、本サービスの全部または一部の提供を停止することがあります。
(1) 利用料金またはその他の債務について支払期日を経過しても支払わないとき
(2) 本規約に定める義務に違反したとき
(3) 当社が提供するサービス(本サービスを含みますが、これに限りません)を直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える様態において本サービスを利用したとき
(4) その他当社が不適切と判断する行為を行ったとき
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、あらかじめその理由、提供停止をする日および期間を契約者に通知します。但し、緊急やむをえない場合は、事後に通知します。
3 第1項に定める事由により本サービスの提供が停止された場合であっても、本サービス提供停止期間も含め、本サービスの利用料金は継続して課されるものとします。
第5章 責任等
第37条 (責任の制限)
本規約のいかなる規定にもかかわらず、第27条(利用不能の場合における利用料金の調停)の規定は、当社が本サービス並びに本規約および利用契約に基づき契約者に対して負う一切の損害賠償責任を定めるものとします。
2 当社は、前項に定める以外に、本サービスの利用もしくは利用できなかったことに関連して契約者等または第三者に生じた直接・間接・特別・派生的・結果的損害、ならびに逸失利益、営業機会の損失、データの損失・消失等に関する損害について、その原因の如何に拘わらず、一切責任を負わないものとします。
3 業務提携先の回線にその責がある場合、当社から契約者に対する賠償は、業務提携先からの損害賠償額の範囲内とします。
4 前項に基づき当社が賠償する損害は、通常かつ直接の損害に限るものとし、間接損害、特別損害、付随的損害、派生的損害、逸失利益、使用機会の喪失による損害についての責任は一切負わないものとします。また、当社が契約者に対して負うべき損害賠償額の総額は、かかる損害が発生した時点から直前12ヶ月の間に契約者によって実際に当社に対して支払われた料金等を上限とします。
5 当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面又は当社 Web サイトに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。契約者が当社からの通知情報を確認しなかったことにより不利益を被った場合又は当社の責に帰すべからざる事由により当社からの通知情報が不達となったことにより不利益を被った場合でも、当社は契約者に対して一切責任を負わないものとします。
6 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社 Web サイトへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、それぞれ電子メールの送信日又は通知内容が当社サーバに入力された日に行われたものとします。
第38条 (免責事項等)
当社は、以下の事由により契約者等に発生した損害については法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2) 契約者等設備の障害又は本サービス用設備までの通信手段の不具合等契約者の接続環境の障害
(3) 本サービス設備からの応答時間等通信手段の性能値に起因する障害
(4) 当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス設備への侵入
(5) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
(6) 当社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者が遵守しないことに起因して発生した障害
(7) 本サービス設備のうち、当社の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した障害
(8) 本サービス設備のうち、当社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した障害
(9) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した障害
(10) 刑事訴訟法第218 条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍
受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
(11) 当社の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
(12) 第12 条の定めに基づく一時的な本サービスの中断および提供停止
(13) その他当社の責に帰すべからざる事由
第39条 (第三者との係争)
契約者による本サービスの利用に関連して、第三者から損害賠償請求された場合、または第三者との間で何らかの問題が生じた場合、契約者は当社および業務提携先を免責するとともに、責任をもって第三者と対応するものとします。
2 前項の定めに拘わらず、前項に関連して、第三者が当社または業務提携先に対して何らかの請求を行い、または訴訟等を提起した場合、契約者は当社に対してあらゆる協力を行うとともに、当社に生じた損害の一切について賠償するものとします。
第6章 その他
第40条 (権利義務の譲渡等)
契約者は、本規約および利用契約に基づく権利または義務を、当社の事前の書面による承諾なく譲渡しもしくは承継させることができないものとします。
第41条 (地位の承継等)
相続または合併により契約者の地位の承継があったときは、契約者自らその旨を書面により当社に届け出るかまたは相続人もしくは合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人がその旨を速やかに書面により当社に届け出るものとします。
2 契約者は、契約者の名称、住所、連絡先等に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。
3 契約者が合併または相続したことにより契約者の地位の承継が生じた場合、承継者は本規約および利用契約に基づく契約者の一切の債務を承継しなければならないものとします。
4 当社が合併、営業譲渡等の理由により、本規約および利用契約上の地位を第三者に承継または譲り受けさせる必要が生じた場合、当社は契約者に対して書面により通知することによって、本規約および利用契約上の地位を当該第三者に承継または譲り受けさせることができます。
第42条 (利用契約の解約)
契約者は、利用契約を解約しようとするときは、希望解約日の 5 営業日前までに、当社所定の本サービス解約申込書を当社へ提出するものとします。
2 前項に基づき契約者から本サービス解約申込書が当社に提出された場合には、当該希望解約日に利用契約は解約され、本サービスの提供は終了します。この場合、第 21 条第 3 項第 3 号に定めるとおり、当該解約日が属する月の月額サービス利用料金についてはお支払いいただきます。
3 契約者は、解約希望日までに以下の作業を行うものとします。
(1) 登録したユーザアカウントの削除
(2) 第 12 条における保管した全ての録音データの削除または移動
第43条 (利用契約の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、利用契約の全部または一部を解約することができるものとします。
(1) 契約者又はユーザが利用契約に違反した場合
(2) 契約者に関して、破産、民事再生、会社更生その他の倒産手続の申立てがなされた場合
(3) 契約者が手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(4) 契約者が租税公課の滞納処分を受けた場合
(5) 契約者の財産について差押、強制執行又は競売の申立てがある等、その信用状態が明らかに悪化した場合
(6) 契約者が支払いを停止した場合又は小切手若しくは手形の不渡りを発生させた場合
(7) 契約者が、営業の廃止若しくは解散の決議をし、又は官公庁から業務停止の処分を受けた場合
(8) 第 41 条の場合における、合併後の法人、事業譲渡により利用契約の譲渡を受けた法人又は会社分割により利用契約を承継した法人が、反社会的勢力に関連する法人であると当社が判断した場合
(9) 第36条第1項第1号または第2号により本サービスの提供が停止された場合において、契約者が当該停止の日から1ヶ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき
(10) 前号において、当該事由が当社の業務に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められ、催告後直ちに契約者が当該事由を是正しないとき
(11) 本サービスを中止または廃止するとき
(12) 監督官庁から営業許可の取消し、停止等の処分を受けた場合
2 当社は、前項の規定により利用契約を解約するときは、契約者に対しその旨を通知します。
3 第1項1号から8項に基づき利用契約が解除された場合であっても、当該解除日が属する月に係る月額サービス利用料金をお支払いいただきます。
4 本サービスの一部を構成するライセンスその他の権利が、当社の責めに拠らず消滅したために、当社が本サービスを提供することができなくなった場合には、当社はなんらの補償または賠償を行うことなく、当該消滅日付で利用契約の全部または一部を解約することができるものとします。
第44条 (本サービスの廃止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
(1) 廃止日の60 日前までに契約者に通知した場合
(2) 天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2 前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、当社は既に支払われている利用料金等のうち、廃止する本サービスについて提供しない月数に対応する額を日割計算にて契約者に返還するものとします。
第45条 (契約終了後の措置)
理由の如何にかかわらず、利用契約が終了した場合、当社は契約者に関して管理していた情報、データ、資料その他一切を消去するものとし、契約者は異議なくこれを承諾するものとします。
2 第28条(利用不能の場合における利用料金の調停)、第37条(責任の制限)乃至第46条(秘密保持)の規定は、利用契約の終了後も有効に存続するものとします。
第46条 (秘密保持)
契約者は、本規約、個別規定および利用契約の履行に際して知り得た当社もしくは業務提携先の業務、技術、取引および社内情報、知的財産、その他秘密情報(IPアドレス、ユーザID、パスワード等のネットワーク関連情報等も含みます)を当社の承諾がない限り、公表または第三者に漏洩しないものとします。但し、当該情報が以下のいずれかの情報に該当する事を契約者が証明できる場合には、これを適用しません。
(1) 知得する以前に既に公知であった情報
(2) 知得する以前に既に有していた情報
(3) 知得した後、自らの責に帰すべき事由によらず公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者からの合法的な手段により秘密保持義務を負うことなく入手した情報
2 当社が本サービスの提供を第三者に委託した場合、当社は、前項により負う義務と同等の義務を当該第三者にも負わせるものとし、当該第三者の当該義務違反による責任を負担するものとします。
第47条 (個人情報の取扱い)
当社は本サービスを契約者もしくはユーザに対して、提供するために必要な個人情報を契約者より収集します。当社が本サービスを提供するために、当社業務の一部を業務提携先が行い当該個人情報を利用することがありますが、この場合、当社は業務提携先に対して適切な管理・監督を行い個人情報の保護に努めます。尚、提携先には機器類を設置、保守する業者、運搬業者、ネットワークを提供する通信事業者、レンタル業者、損害保険会社等も含まれます。また契約者の当社への個人情報の開示は任意ですが、開示頂けない場合、当社は契約者もしくはユーザに対して、サービスを提供できない場合があります。
2 契約者が当社に申し込む場合、当社は業務遂行のために、当該業務提携先に、契約者より開示を受けた個人情報を開示することがあります。
3 契約者は、開示の承諾を得られていない個人情報を当社に開示しないこととします。
4 当社および契約者は、個人情報は責任をもって適法に管理・維持することとします。尚、契約者もしくはユーザは当社に対してその個人情報の開示、訂正、削除を求める事ができます。
第48条 (反社会的勢力の排除)
契約者は、次の各号に定める事項を表明し、保証します。
(1) 自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会的運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等その他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人(以下「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、および、過去に反社会的勢力でなかったこと。
(2) 自己の役員および従業員が反社会的勢力でないこと。
(3) 自己への出資者、株主、その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力でないこと。
(4) 直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと。
(5) 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。
(6) 反社会的勢力を利用しないこと。
2 契約者は、自らまたは第三者をして次の各号に定める行為をしないことを表明し、保証します。
(1) 当社または第三者に対する「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第9条各号に定める暴力的要求行為
(2) 当社または第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 当社に対し、脅迫的な言動または暴力を用いる行為
(4) 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
(5) 前各号に準ずる行為
3 契約者の委託先(再委託が数次にわたるときはそのすべてを含み、委託先等、名称の如何を問わず、以下「委託 先」といいます。)にも、前二項の表明および保証を行わせるものとし、委託先がこれに違反または抵触した場合、契
約者は委託先との契約の解除その他の必要な措置を講ずるものとします。なお、契約者は、自己の委託先が本条第1項または第2項の規定に違反している事実が判明した場合、直ちに当社にその事実を報告するものとします。
4 契約者は、契約者または委託先が反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、または委託先をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を当社に報告し、当社の捜査機関への通報及び当社の報告に必要な協力を行うものとします。
5 当社は、契約者に前四項のいずれかの規定に違反している事実が発覚(報道されたことを含みます。)したときは、何らの催告なしに、かつ、損害賠償・損失補償その他何らの義務も負うことなく、本規約に基づく契約等その他契約者と当社との間で締結したすべての契約の全部または一部を解除することができるものとします。なお、本項による解除が行われた場合であっても、契約者は当社に対し、何らの請求、主張、異議申立ても行わないものとし、かつ、当社は、本項による解除によっても、契約者に対する損害賠償請求は妨げられないものとします。
第49条 (管轄裁判所)
本規約、利用契約および本サービスについて紛争が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第50条 (準拠法)
本規約(利用契約を含むものとします。)に関する準拠法は、日本法とします。
第51条 (協議)
本規約に定めない事項については、信義誠実の原則に従い協議するものとします。
付則
2016年 12月 1日施行
以上
別表第1号<電気通信事業者一覧>
発信事業者名 | エリア | 0066 発信(国際&国内) | |
固定 | NTT 東西 | 全国 | ○ |
NTT 東西(0ABJIP) | 全国 | × | |
FUSION | 関東 | ○ | |
FUSION(0ABJIP) | 関東 | × | |
MCIWCOM | 東京・大阪 | ○ | |
HOTnet | 北海道 | サービス終了 | |
TOHKnet | 東北 | ○ | |
TOHKnet(0ABJIP) | 東北 | ○ | |
HTNet | サービス終了 | ||
CTC | 中部 | ○ | |
CTC(0ABJIP) | 中部 | ○ | |
Kopt | 関西 | ○ | |
Kopt(0ABJIP) | 関西 | ○ | |
STNet | 四国 | ○ | |
STNet(0ABJIP) | 四国 | ○ | |
エネルギア | 中国 | ○ | |
QTNet | 九州 | ○ | |
QTNet(0ABJIP) | 九州 | ○ | |
JCOM 東京 | 東京 | ○ | |
JCOM 関東 | 東京・千葉・神奈川 | ○ | |
JCOM 東京・関東以外(湘南等*) | 札幌・関東・関西・九州 | ○ | |
JT おとくらいん/0ABJIP | 全国 | ○ | |
JT クイックライン | 全国 | × | |
KDDI メタルプラス(5006) | 全国(0044 も同じ) | ○ | |
ひかり one(旧ひかりプラス)(5006) | 全国(0044 も同じ) | ○ | |
KDDI 光ダイレクト(5006) | 全国 | ○ | |
KDDI ダイレクトライン(2003) | 全国 | × | |
平成電電 CHOKKA | 全国 | サービス終了 | |
NTT-Com アークスター | 全国 | × | |
メディア直収 | 全国 | × | |
KVH 直収 | 東京・大阪 | × | |
ZIP 直収 | 東京・大阪 | × | |
携帯 | ドコモ(携帯) | 全国 | ○ |
ドコモ(プリカ携帯) | 全国 | × | |
au | 全国 | ○ | |
au(プリカ携帯) | 全国 | ○ | |
TUKA | 東京・関西・東海 | サービス終了 | |
TUKA(プリカ携帯) | 東京・関西・東海 | サービス終了 | |
イーモバイル | 全国 | ○ | |
SBM ソフトバンクモバイル | 全国 | ○ | |
SBM(プリカ携帯) | 全国 | ○ |
PHS | ドコモ(PHS) | 全国 | サービス終了 |
ウィルコム | 全国 | ○ | |
活用型アステル(鷹山) | 東京のみ | サービス終了 | |
接続型アステル(TOHKnet) | 東北のみ | サービス終了 | |
050IP | ソフトバンクBB | 全国 | × |
NTT-ME | 全国 | × | |
ぷらら | 全国 | × | |
アットネットホーム | 全国 | × | |
その他 050 事業者 | 全国 | × |
●0066 発信可能JCOM 各社
株式会社ジェイコム東京、株式会社ジェイコムさいたま、土浦ケーブルテレビ株式会社、株式会社ジェイコム千葉アットネットホーム株式会社、株式会社ジェイコム関東、株式会社ジェイコム湘南
株式会社ジェイコム福岡、株式会社ジェイコム北九州、株式会社ケーブルネット下関、株式会社ジェイコムウエスト、株式会社ケーブルネット神戸芦屋
◆本サービスの提供内容
本サービスにより提供されるサービス機能
サービス種別 | 機能 | 機能内容 |
基本機能サービス | 音声通信機能 | 指定先との通信を接続し、通話を成立させる機能 |
着信転送 | 本サービス設備に接続要求のあった通信を指定先に転送する機能 | |
オプション機能サービス | 録音機能※1 | 音声通信機能おいて通話を成立させたのち、音声を録音する機能 |
IVR機能 | 本サービス設備に接続要求のあった通信に対し、音声自動応答により転送先を振り分ける機能 | |
レポーティング機能 | ||
データストレージ機能 | 録音機能により生成された録音データを保管する機能 | |
CTI機能※2 | 本サービスのソフトウェアがインストールされているPC端末で音声通信による発着信を行う機能 | |
API連携機能 | 外部システムより当社が許容する機能を呼び出して利用する機能 |
※1 録音機能利用はデータストレージ機能の同時利用を必須とします。録音保管期間は2年間とし、かかる料金等体系は、本申込書に定めるとおりとします。また、超過期間の保管における費用は、別途提供する「Omni Gridデータストレージサービス利用規約」に基づきます。
※2 CTI 機能利用は専用のソフトウェアのインストールを必須とします。ソフトウェアライセンスは、別途提供する
「OmniGridCTI ソフトウェア使用許諾書」に基づきます。
以上