Contract
xxx市庄和総合公園ネーミングライツ契約書(案)
xxx市(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)は、甲が管理する庄和総合公園にかかる命名権(以下「ネーミングライツ」という。)に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本契約は、ネーミングライツについて、基本的な事項を定め、円滑な遂行を図ることを目的とする。
(ネーミングライツ)
第2条 甲は、乙から支払われる命名権料を庄和総合公園の維持管理に活用するため、ネーミングライツ制度を実施し、乙は、甲の事業目的に賛同して、命名権料を支払い、ネーミングライツの付与を受けるものとする。
2 甲が乙に付与するネーミングライツの対象施設は、次のとおりとする。
対象施設正式名称 | 所在地 |
庄和総合公園 | xxxxxx000xx0 |
対象施設正式名称 | 愛称名 |
xx総合公園 | ●●●● |
3 乙は、事前に甲に提案し、甲の書面による承認を得た名称(以下「本件名称」という。)を対象施設「庄和総合公園」(以下「対象施設」という。)の愛称名として命名することができる。この場合、乙の定める対象施設の名称は愛称とし、対象施設の正式名称はこれを変更しない。
4 乙は、対象施設に本件名称を含む愛称にかかる看板表示等を設置することができる。
5 乙は、対象施設にかかるネーミングライツの保有者(以下「ネーミングライツパートナ ー」という。)であることを、乙の管理する媒体(ホームページ)、新聞、雑誌等の出版物等で標榜することができる。
6 甲は、乙と同種の事業を行う民間事業者等が対象施設を利用する際、当該民間事業者等が作成する案内等に愛称を使用しないことを認めることがある。
7 甲は、対象施設の利用者の混乱を避けるため、必要に応じて愛称名と対象施設の正式名称を併記することができる。
(契約期間)
第3条 本契約の期間は、●年●月●日から●年●月●日までとする。
2 愛称の使用期間は前項の本契約期間と同様とし、第10条の規定により、契約期間が満了する前に本契約が終了した場合は、愛称の使用期間も終了する。
(優先交渉権の付与)
第4条 甲は、乙に対し、対象施設に係る次回のネーミングライツ契約について、優先的に交渉する権利を1回限り付与するものとする。
2 乙は、前項の規定により優先的に命名権の付与を受けようとするときは、契約期間終了前
6か月前までに甲に申し込まなければならない。
(命名権料と支払等)
第5条 本契約に基づく命名権料は、1年間当たり金●●円(取引に係る消費税額及び地方消費税額を含む)とする。ただし、愛称の使用期間(実際に乙が看板表示等を設置しているか否かを問わない)が1年間に満たない場合には、日割りで算出するものとする。
2 乙は、前項に定める命名権料を、甲が通知する内容に基づき、納付期日までに納付するものとする。
3 命名権料の納付方法は、毎年度ごとに、本市の請求に基づき、令和6年度は●月●日、令和7年度以降は●月●日(土曜、日曜、祝日の場合は、その直後の平日)までに一括して前納するものとする。
4 乙が前項に規定する期日まで同項に規定する金額を納付しないときは、納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条第2項に規定する割合で計算した遅延利息を甲の指定する期日までに納付しなければならない。
5 甲は、徴収した命名権料は還付しない。ただし、災害その他のやむを得ない事由により、この契約を継続することができない場合は、既に支払われた命名権料のうち未履行分について、速やかに返還するものとする。
(看板の表示等)
第6条 乙は、甲の書面による承認を受け、対象施設等に看板表示等を設置することができる。
2 乙は、看板表示等のデザイン及び設置場所仕様等の詳細について、書面により甲の承認を受けるものとする。
3 看板表示等の設置、変更に要する費用及び維持修繕に要する経費は、乙の負担とする。
4 乙は、本契約が終了するまでに、自らの責任と費用負担により、看板表示等を除却し、表示設置前と同様の状態に復旧するものとする。
5 乙は、看板表示等の全部又は一部が汚損等で清掃等が必要と判断した場合は、甲と協議したうえで、清掃等を実施することができる。
6 事故その他の事由により対象施設が損傷し、看板表示等が判別不能となった場合、乙は、第1項の規定により、再度看板表示等を設置することができる。
(名称の変更)
第7条 乙は、本契約期間中、本件名称を変更することはできない。ただし、名称変更の必要性について特段の理由がある旨を甲に書面により説明し、甲から書面による同意を得た場合は、この限りでない。
2 前項ただし書による変更に伴う一切の費用は、乙の負担とする。
(知的財産権の無償使用)
第8x xが本件名称に関して知的財産権(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第
2条第2項に規定する権利をいう。)を取得した場合においては、乙は、甲がこれを無償で使用することを認める。
2 前項に定める知的財産権の無償使用に関する具体的な条件については、甲・乙協議により別途定める。
(損害賠償)
第9条 甲及び乙は、その責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、この契約の履行に関し、第三者に損害を与えたときは、甲の責めに帰すべき場合を除き、その損害を賠償しなければならない。
(本契約の解除)
第10条 甲は、乙に次に掲げる事由があるときは、何らの催告なく本件契約を解除することができる。
(1)乙から、命名権料の納付が見込めないと判断したとき
(2)乙に、本市の名誉又は信用を失墜し、業務を妨害し、若しくは事務を停滞させるような行為があったとき
(3)乙に社会的信用、経済的信用を著しく損なう事態が生じたとき
(4)乙が次のいずれかに該当するとき
ア 法令及び条例、規則に違反している者イ 市税等を滞納している者
ウ 市から競争入札参加資格停止の措置等を受けている者
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に掲げる暴力団及びその利益となる活動を行う者
オ 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生手続きをしている者
カ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号第2条に規定する風俗営業を営む者
キ 政治性又は宗教性のある事業を行う者ク 公序良俗に反する事業を行う者
2 乙は、前項の規定により本契約を解除された場合には、直ちに、甲の書面による承認を受け、自らの責任と費用負担により看板表示等を除却し、表示の設置前と同様の状態に復旧するものとする。
3 甲は、業務上緊急的にやむを得ない事由がある場合には、本件契約を解約することができる。
4 乙は、前項の規定により本契約を解除された場合には、直ちに、甲の書面による承認を受け、看板表示等の設置前と同様の状態に復旧するものとする。この場合において、当該復旧に係る費用負担については甲・乙協議により定めるものとする。
(本契約の変更)
第11条 甲と乙は、災害その他のやむを得ない事由により、この契約の履行に支障があると判断した場合には、双方協議のうえ、契約内容を変更することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第12条 乙は、本契約により生じる権利を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。
(疑義等に関する協議)
第13条 本契約の内容に関し、契約に定めのない事項又は疑義が生じた場合については、甲・乙協議により解決するものとする。
(秘密保持)
第14条 甲及び乙は、本契約の内容について秘密を保持するものとし、事前に相手方の承諾を得ることなく開示、公表等してはならない。ただし、法令、裁判、政府機関の要求のある場合は、この限りでない。
2 前項の規定により、開示、公表等をする場合の内容については、事前に甲乙協議のうえ決定するものとする。
3 前2項の規定は、本契約の終了又は解除の後も効力を有する。
(管轄裁判所)
第15条 本契約について訴訟等が生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第
1審の裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲・乙が記名押印のうえ各自1通を保有する。
年 月 日
甲 住所
xxx市
xxx市長 印
乙 (所在地)
(団体の名称)
(代表者職氏名) 印