Contract
東北ゴルフ練習場連盟
規
約
第 1 章 x x
第 1 条 この連盟は東北ゴルフ練習場連盟と称する。
第 2 条 この連盟は、東北地区一円における会員相互の連絡と親睦福祉をはかり、もって我が国ゴルフの振興と発展に寄与することを目的とする。
第 3 条 この連盟の事務局は(xxxxxxxxxxxxxx 000 xx xxxxxxxxxx)に置く。
第 2 章 会 則
第 4 条 ゴルフ練習場でこの連盟の会員として入会を希望するものは、理事長に対する入会申込をなし、理事会の承認を経ることを要する。
第 5 条 会員は次の入会金及び年会費を負担しなければならない。
1. 入会金 20,000円
2. 年会費 40,000円
但し年会費は1年分前納とする。
第 6 条 会員でこの連盟に対する義務を怠り、又は連盟の名誉を汚す行為をなしたものは、理事会の議決を経て除名することが出来る。
第 7 条 慶弔については、常任理事会に於いて決定する。
第 8 条 脱退しようとする会員は、その旨を理事長に届出なければならない。第 9 条 既納の入会金、会費は如何なる理由があっても返還しない。
第 3 章 役 員
第 10 条 この連盟に次の役員を置く。
理 事 長 1名
副理事長 (若干名)
理 事 (若干名)(内2名は会計担当)監 事 2名(若干名)
第 11 条 この連盟の役員の選出は次の方法による。
理事及び監事は、定時総会において推薦により選出する。理事長及び副理事長の選出は、理事の互選による。
常任理事は理事長の指名による。
理事長、副理事長及び常任理事をもって、常任理事会を構成する。第 12 条 各役員の任期は2年とする。但し重任を妨げない。
第 13 条 理事長は、この連盟を代表し業務を統括する。
第 14 条 副理事長は理事長を補佐し、業務を処理する。理事長に事故ある時は代行する。
第 15 条 理事は理事会を組織し、本規約に定められた重要事項を審議する。第 16 条 監事はこの連盟の会計を監査する。
第 17 条 役員はすべて名誉職とする。
第 4 章 会 議
第 18 条 この連盟の会議は常任理事会、理事会、年次総会、臨時総会とする。第 19 条 常任理事会、理事会は理事長が随時招集し、その議長となる。
第 20 条 年次総会は毎年1回理事xxを招集し、決算報告、予算審議及び役員改選、その他諸般の報告をなすものとする。
総会は会員の過半数の出席をもって成立し出席者の過半数をもって議決する。 第 21 条 臨時総会は理事会又は常任理事会の決議により、必要と認められた時、理事長が
招集する。臨時総会は会員の過半数の出席をもって成立し出席者の過半数をもって議決する。
第 22 条 常任理事会は原則として毎月理事長が招集し本規約目的達成に必要な事項を協議する。
第 5 章 顧問・相談役
第 23 条 この連盟に顧問及び相談役をおくことができる。
顧問及び相談役は学識経験者中から理事長が委嘱する。
顧問及び相談役は、この連盟の業務に関し理事長の諮問に応じ又は理事長に対し意見を述べることができる。
第 6 章 資産及び会計
第 24 条 この連盟の資産は、入会金、寄付金からなる。
資産の管理及び運用に関する重要事項は、理事会決議を経ての同意を要する。 第 25 条 この連盟の経費は、会費、その他の雑収入をもって支弁し、不足するときは、入
会金中から充てることができる。第 26 条 年度末の剰余金は繰越す。
第 27 条 この連盟の決算は毎年度総会の議決を要する。
第 28 条 この連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月 31 日に終る。
第 7 章 補 則
第 29 条 この連盟は公益社団法人全日本ゴルフ練習場連盟と業務の委託に関し、契約を締結した。
第 30 条 この連盟規約の変更は総会に於いて出席者の過半数の同意がなければならない。第 31 条 この連盟に於いて東北ゴルフ練習場連盟プロフェッショナル研修会を主宰する。第 32 条 この連盟は昭和 49 年 11 月1日より実施する。
(付) 平成 14 年 10 月1日改正
平成 16 年 4 月1日改定
平成 26 年 7 月1日改定
令和 1 年 12 月 2 日改定