(6)返済金送金口座 三菱 UFJ 銀行 大津町支店
金銭消費貸借契約書(短期xx貸付用)
今般、愛知県弁護士協同組合(以下「甲」という)と、
組合員 (以下「乙」という)との間において、下記のとおり、契約する。
記
第1条 甲は乙に、金 円を貸し付け、xはこれを借り受ける。第2条 本件貸付の返済方法・条件等は、次のとおりとする。
(1)弁済期 借入日より、原則6ヵ月以内とする
(2)利 息 年1%(1年を365日とする日割計算による)
(3)損害金 年5%(1年を365日とする日割計算による)
(4)利息・損害金の計算 借入日・弁済日のそれを算入する
(5)返済方法(いずれかに □レ 及び必要事項を記入すること)
□ 一括返済 | 弁済期日 | 年 月 日(元利一括払) |
□ 分割返済 | ① 返済月額 ② 返済期間 ③ 返済日 | 金 円(元利均等払) 年 月から 年 月まで(計 回払)毎月末日(但し、該当日が土日、祝祭日のとき |
は、それに次ぐ第一営業日) |
(6)返済金送金口座 三菱 UFJ 銀行 xx町支店
普通預金 口座番号 0227532
名 x xEA 愛知県弁護士協同組合
(7)送金手数料 乙の負担とする
第3条 乙が、貸付金を完済するまでに組合員の資格を喪失したとき、又は、第2条(5)の分割返済条件を1回以上怠ったときには、何らの通知、催告などの手続を経ることなく当然に期限の利益を失い、直ちに第1条の金額から既払金を控除した残額を弁済する。
第4条 返済期限の到来又は前条によって、乙が甲に対する債務を履行しなければならない場合には、甲は、その債務と乙の甲に対する債権とを期限のいかんにかかわらずいつでも相殺することができる。
(2)前項の相殺ができる場合には、甲は事前の通知及び所定の手続を省略し、乙に代わり一切の債権の払戻しを受け、乙の甲に対する債務の弁済に充当することができる。
(3)前項によって差引計算する場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとする。
第5条 甲が、乙に対する債権回収の実行又は保全のために要した費用は、すべて乙の負担とする。
年 月 日
名古屋市中区三の丸一丁目4番2号
甲 愛知県弁護士協同組合
理事長 x x x x
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