X社(以下「X」という。)、A社(以下「A」という。)、B社(以下「B」という。)、C社(以下「C」という。)、とY大学(以下「Y」という。)は、コンソーシア ム(以下「本コンソーシアム」という。)を組成し、第1条で定める研究開発を共同で実施し、同成果を活用した規格を普及させることを通じて、各自が利益を獲得していくこ とについて、以下のとおり合意したので、コンソーシアム契約(以下「本契約」という。)を締結する。
コンソーシアム契約書
X社(以下「X」という。)、A社(以下「A」という。)、B社(以下「B」という。)、C社(以下「C」という。)、とY大学(以下「Y」という。)は、コンソーシアム(以下「本コンソーシアム」という。)を組成し、第1条で定める研究開発を共同で実施し、同成果を活用した規格を普及させることを通じて、各自が利益を獲得していくことについて、以下のとおり合意したので、コンソーシアム契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1章 総則
(目的)
第1条 各当事者は、共同して下記の研究開発(以下「本研究」という。)を行う。
記
【研究の目的】
新型xx電池の各製造プロセスの個別要素技術の確立
新型xx電池の量産技術の確立
【研究テーマ】
電極形成および発電層の塗布技術の研究開発
量産技術の研究開発
メンテナンス性を含めた施工技術の研究開発、屋外環境での耐久性を含む性能の検証と改善
2 各当事者は、新型xx電池の実用化を進め、同規格の世界各国における普及を目指すものとする。
(定義)
第2条 本契約において使用される用語の定義は次のとおりとする。
バックグラウンド情報
本契約締結日に各当事者が所有しており、本契約締結後30日以内に、当該当事者が他の当事者に対して書面で、その概要が特定された、本研究に関連して当該当事者が必要とみなす知見、データおよびノウハウ等の技術情報を意味する。
本単独発明
特許またはその他の知的財産権の取得が可能であるか否かを問わず、本研究の実施の過程で各当事者が、他の当事者から提供された情報に依拠せずに独自に創作した発明、発見、改良、考案その他の技術的成果を意味する。
本発明
特許またはその他の知的財産権の取得が可能であるか否かを問わず、本研究の実施の過程で開発または取得した発明、発見、改良、考案その他の技術的成果を意味する(本単独発明を除く。)。
正味販売価格
本件特許発明を実施した製品の販売価格から次号に定義する控除費用を控除した金額をいう。ただし、当該控除は、当該販売価格の20%を上限とする。
控除費用
本契約第6条に基づく実施権の設定を受けた当事者が第三者に対し支払った、本件特許発明を実施した製品の販売に要する以下の費用であって、当該支払いにつき証明可能なものをいう。
(1)梱包費、運送費もしくは輸送費、倉庫料、または商社手数料
(2)運送または輸送に係る保険料
(3)消費税、物品税または付加価値税その他本件特許発明を実施した製品の販売に直接課せられる租税公課
(4)関税
(協議会等の設置)
第3条 各当事者は、本契約の目的の達成に向け、本研究の効率化および各当事者間の合意形成を容易にするため、Xを主幹事に選任し、また、各当事者から選ばれた委員からなる協議会を設ける。
2 各当事者は、自らが選任した協議会の委員の変更・追加・削減を行う場合は、その変更・追加・削減に関わる委員の名前と共にその旨を他の当事者に連絡する。
3 協議会での決定は、本契約に別段の定めがある場合を除き、全委員の過半数の合意(電磁的な方法による出席および議決権行使によるものを含むものとする。)により行われる。協議会において全委員の過半数の合意が得られず決定ができなかった問題は、主幹事により決定されるものとする。
4 協議会は、次の事項について決議を行う。
(1)本研究の具体的な遂行方法
(2)各当事者への担当業務の進捗状況
(3)本研究の遂行方法またはスケジュールの変更
(4)本研究の内容変更または中止
(5)本条7項に基づき支払われる会費の使途の決定
(6)その他協議会が定める事項
5 各当事者は、本契約の目的を達成するために、定期的に(少なくとも1ヵ月に1回)または以下の要件を満たす場合には臨時に、協議会を開催して、各当事者が行う本研究の成果の報告を受けると共に、前項に挙げられた事項について協議決定する。
(1)全委員の●分の1が臨時協議会の開催を希望した場合
(2)主幹事が臨時協議会の開催が必要と判断した場合
6 協議会の議事は、その都度、議事録その他の書面により合意する。
7 各当事者は、以下の各号に区分に従い、別途指定する銀行口座への振り込みにより、本コンソーシアムの会費を支払うものとする(振込手数料は支払者の負担とする。)。
(1)アカデミア会員:無償
(2)企業会員:年会費●x
(脱退)
第4条 いずれかの当事者(以下「違反当事者」という。)が次の各号のいずれかの事由に該当した場合、他の当事者(以下「非違反当事者」という。)は、違反当事者に対して当該事由の是正を催告したにもかかわらず当該催告後14日以内に当該事由が是正されない場合には、他の非違反当事者に対して、違反当事者との関係で本契約を解除することを申し入れることができる。非違反当事者のうち過半数の者が、当該申し入れに同意した場合(なお、非違反当事者は、合理的な理由なくかかる同意を留保しない。)、当該違反当事者との関係で本契約は解除され当該違反当事者は本コンソーシアムから脱退するものとする。
本契約の締結または履行に関し、不正または不当の行為をしたとき
本契約に違反したとき
2 各当事者は、他のいずれかの当事者(以下「破産等当事者」という。)が次の各号のいずれかに該当したときは、当該破産等当事者に対する何らの催告を要せず、また、当該破産等当事者以外の当事者の同意を得ることなく、直ちに当該破産等当事者との関係で本契約を解除し当該破産等当事者を本コンソーシアムから脱退させることができる。
破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続の申立てをしまたは申立てを受けた場合
銀行取引停止処分を受けまたは支払い停止に陥った場合
仮差押命令を受けまたは公租公課の滞納処分を受けた場合
3 各当事者は、本契約の有効期間中に本コンソーシアムから脱退することを希望する場合には、協議会にその旨を申し入れることにより、本コンソーシアムから脱退することができる。
4 各当事者は、本コンソーシアムから脱退した当事者が、全当事者の合意に基づく別段の定めがない限り、脱退後、本契約に基づく権利を失い、他方、本契約に基づく義務は脱退後も引き続き負うことを確認する。
(新規加入)
第5条 本契約の有効期間中、第三者が本コンソーシアムへの参加を希望し、協議会の過半数の同意に基づき承認をした場合、当事者は、当該第三者を本契約の当事者として追加する。
第2章 ライセンス
(通常実施権の設定)
第6条 XおよびYは、他の当事者に対して、下記に定める特許発明(以下「本件特許発明」という。)について、次条の義務を負うことを前提とした非独占的通常実施権(以下「本件通常実施権」という。)を設定する。
記
(1)登録番号:特許第○○○○○○号
出願日 :○○○○年(令和○○年)○○月○○日
登録日 :○○○○年(令和○○年)○○月○○日
出願国 :日本
(2)上記(1)に定める出願により生じた優先権の主張に基づく日本または日本以外の国ないしは地域における出願(特許協力条約に基づく国際出願および当該国際出願に基づく指定国移行出願を含む。)
(3)本号(1)または(2)に定める出願の変更出願、分割出願、一部継続出願もしくは継続出願
2 XおよびYは、本契約有効期間中、本件通常実施権が設定された特許権について、第三者への譲渡または担保の設定を行わないものとする。
3 本件通常実施権の設定期間は、対象となる特許権の存続期間満了までとする。
4 本条1項に基づく通常実施権の設定を受けた当事者は、XおよびYに対し、本件特許発明のうち、特許権の登録がなされていないものについて、日本または当該当事者が指定する国において特許権を取得するための手続をとることを求めることができるものとする。当該取得費用は当該手続を求めた当事者が負担するものとする。
(コンソーシアム外の第三者への実施許諾の禁止)
第7条 XおよびYは、本コンソーシアム外の第三者に対して、本件特許発明の実施を許諾しないものとする。
(禁止事項)
第8条 本契約6条1項に基づく通常実施権の設定を受けた当事者は、XおよびYの書面による事前の承諾を得た場合を除き、以下の各号に掲げる行為をしてはならないものとする。
① 第三者(別紙●に規定する自身の子会社または関連会社を除く。ただし、これらの会社が、本契約締結後に各当事者の子会社または関連会社ではなくなった場合には、この限りではない。)に本件通常実施権を再許諾すること。
② 本件通常実施権を一部または全部を問わず第三者に譲渡、移転、担保設定、リース、貸与または共有等すること
第9条 本契約6条1項に基づく通常実施権の設定を受けた当事者は、各自それぞれ、XおよびYに対し、第6条に基づく本件通常実施権の設定への対価、および、第7条に基づく本コンソーシアム外への第三者に対する実施許諾の禁止への補償として、以下の支払いをなすものとする。
・ 本契約締結日から1ヶ月以内に●円(税別)
・ 本契約の期間中に自身が製造・販売する新型xx電池(本件特許発明を実施する関連製品を含む。)の正味販売価格の●%(税別)(以下「ランニングロイヤルティ」という。)
2 本契約6条1項に基づく通常実施権の設定を受けた当事者は、各自それぞれ、XおよびYに対し、ランニングロイヤルティの計算のため、本契約締結日以降、[期間]毎に、当該期間の新型xx電池の販売状況(販売個数・単価、その他ランニングロイヤルティの計算に必要な情報を含む。)を[●から●日以内に]書面で報告するとともに、当該ランニングロイヤルティを当該期間の末日から●日以内に支払うものとする。
3 本契約6条1項に基づく通常実施権の設定を受けた当事者は、第1項および前項の対価をXが指定する銀行口座振込送金の方法により支払う。これにかかる振込手数料は振込者が負担するものとする。
4 本条の対価の遅延損害金は年14.6%とする。
(監査)
第10条 XおよびYは、本契約6条1項に基づく通常実施権の設定を受けた当事者に対して、報告された対価に関連する製品の売掛台帳、決算書、その他の経理書類・帳簿類を開示すべきことを請求することができる。
2 XおよびYは、本契約6条1項に基づく通常実施権の設定を受けた当事者に対して、報告された対価に関して、公認会計士その他中立な第三者による監査を請求することができる。
3 前項の費用はXおよびYが負担する。ただし、監査の結果、報告された対価額が支払うべき対価額よりも10%以上少なかった場合、XおよびYは当該過少申告をした当事者に対してその費用を求償することができる。
(対価の不返還)
第11条 本契約6条1項に基づく通常実施権の設定を受けた当事者は、本契約に基づきXおよびYに対して支払った対価に関し、計算の過誤による過払いを除き、本件通常実施権が設定された特許権の無効審決が確定した場合(出願中のものについては拒絶査定または拒絶審決が確定した場合)を含むいかなる事由による場合でも、返還その他一切の請求を行わないものとする。なお、錯誤による過払いを理由とする返還の請求は、支払後30日以内に書面により行うものとし、その後は理由の如何を問わず請求できない。
(改良技術)
第12条 各当事者は、本契約期間中に、本件特許発明の改良技術(特許を受けられるか否かに拘わらず、新型xx電池または新型xx電池の製造もしくは使用方法に関するすべての改良、修正および変更をいう。)を発明した場合、他の当事者に対してその事実を通知し、さらに、他の当事者の書面による要請があるときは、当該改良技術を他の当事者に開示する。
(第三者の権利侵害に関する担保責任)
第13条 XおよびYは、他の当事者に対し、本契約に基づく本件特許発明の実施が第三者の特許権、実用新案権、意匠xxの権利を侵害しないことを保証しない。
2 本契約に基づく本件特許発明の実施に関し、本契約の当事者のいずれかが、第三者から前項に定める権利侵害を理由としてクレームがなされた場合(訴訟を提起された場合を含むが、これに限らない。)には、当該当事者は、他の当事者に対し、当該事実を通知するものとし、各当事者は、当該訴訟の防禦活動に必要な情報を提供するよう努めるものとする。
3 各当事者は、本件通常実施権が設定された特許権が第三者に侵害されていることを発見した場合、当該侵害の事実を他の当事者に対して通知するものとする。
第3章 共同研究開発
(役割分担)
第14条 各当事者は、本契約に規定の諸条件に従い、本研究のテーマについて、次に掲げる分担に基づき本研究を誠実に実施しなければならない。
Xの担当:変換効率と耐久性を両立する最適な材料に関する課題の探求
A、BおよびCの担当:新型xx電池の実用化・量産に関する課題の探求および同課題を解決する手法についての研究開発
Yの担当:変換効率と耐久性を両立する最適な材料に関する課題を解決する手法についての研究開発、各当事者から出される新型xx電池の技術に関する質問への回答、研究施設の貸出、各要素技術の組み合わせに関する課題の探求および同課題を解決する手法についての研究開発
本契約締結後に新たに本契約の当事者となる者の担当:協議会において定める。
(経費負担)
第15条 本研究を行うにあたって生じた経費は、以下の各号に定める当事者が負担するものとし、経費の計算等の経理はXが行うものとする。
変換効率と耐久性を両立する最適な材料に関する課題の探求および同課題を解決する手法についての研究開発に要する経費:X
新型xx電池の実用化・量産に関する課題の探求および同課題を解決する手法についての研究開発に要する経費:A、BおよびC
各要素技術の組み合わせに関する課題の探求および同課題を解決する手法についての研究開発(Yに所属する●の本研究への稼働に対する報酬(●円)を含む。):X、A、B、C
本契約締結後に新たに本契約の当事者となる者による費用負担:協議会において定める。
上記各号のいずれにも当てはまらない場合:協議会において定める。
(情報の開示)
第16条 各当事者は、本契約締結後30日以内に、各自のバックグラウンド情報(もしくはその概要)を書面で他の当事者に開示し、特定しなければならない。
2 各当事者は、前項に定めるものの他、本契約の有効期間中、自己が担当する業務から得られた技術情報を速やかに他の当事者に開示する。ただし、第三者との契約により当該開示を禁止されているものについては、この限りではない。
(知的財産xxの帰属等)
第17条 本研究の過程で生じた発明等にかかる知的財産権は、その発明等が単独の当事者によってなされた場合(本単独発明)には当該当事者に単独で帰属するものとし、複数の当事者によってなされた場合(本発明)には、その寄与分に応じて共有とする。
2 各当事者は、Yを含む学術または研究機関による、研究・開発・教育のいずれかの目的による本発明の実施について、本発明にかかる知的財産権を行使しないものとする。
3 各当事者は、本研究の遂行の過程で発明等を取得した場合は、速やかに他の当事者にその旨を通知しなければならない。
4 各当事者は、他の当事者の同意なくして、他の当事者から開示等を受けた技術情報(バックグラウンド情報を含む。)およびxxxx、本研究の遂行の過程で他の当事者が創作した発明、考案またはその他の他の当事者が取得した技術情報もしくはノウハウについて、日本を含めたいかなる国にも特許、実用新案、商標、著作権またはその他のいかなる知的財産権も出願または登録してはならず、いずれかの当事者がこれに違反した場合は、その違反した当事者に当該出願または登録に関する権利またはその持分を無償で譲渡すべき旨を請求することができる。
5 各当事者は、本発明またはバックグラウンド情報に改良、改善等がなされた場合、その旨を協議会へ報告し、かつ、他の当事者に対して速やかに通知した上で、第19条の定めを適用して当該改良、改善等に係る成果を取り扱うものとする。
6 本発明について、その内容をコンソーシアム内のノウハウとして秘匿すべきであると協議会の全委員の過半数により決定した場合、各当事者は、同秘匿対象について、コンソーシアム外の第三者に対して開示しないものとする。
(コンソーシアム外の第三者との共同研究)
第18条 各当事者は、以下の各号に定める事項を遵守することを条件に、第三者との間で本研究と同一または関連するテーマについて共同研究開発をすることを何ら制約されないものとする。
第17条第6項に定めるxxxx秘匿義務等を遵守すること
第23条に定める秘密保持義務を遵守すること
第4章 成果物の活用
(成果物の利用)
第19条 本発明、本単独発明またはバックグラウンド情報が新型xx電池の普及のために必要なものであることについて協議会の全委員の過半数の同意が得られた場合、当該発明に関する知的財産権を保有する当事者は、Xに対し、再実施許諾権付き(ただし再実施許諾先は当事者に限るものとする。)の実施許諾権を設定するものとする。同許諾条件は協議会の全委員の過半数の同意に基づき決定するものとする。
2 本単独発明または本発明について、同発明にかかる知的財産権を取得するべく、出願等(知的財産権の取得、維持および保全をいう。)を行うときは、当該出願等の費用は当該発明について知的財産権を有する当事者が負担するものとする。
3 各当事者は、Yを含む学術または研究機関による、研究・開発・教育のいずれかの目的による本単独発明または本発明の実施について、同発明にかかる知的財産権を行使しないものとする。
4 各当事者は、本研究の遂行の過程で発明等を取得した場合は、速やかに他の当事者にその旨を通知しなければならない。他の当事者に通知した発明が本単独発明に該当すると考える当事者は、他の当事者に対して、その旨を理由とともに通知するものとする。
5 各当事者は、他の当事者の同意なくして、他の当事者から開示等を受けた技術情報(バックグラウンド情報を含む。)およびサンプル、本研究の遂行の過程で他の当事者が創作した本単独発明、考案またはその他の他の当事者が取得した技術情報もしくはノウハウについて、日本を含めたいかなる国にも特許、実用新案、商標、著作権またはその他のいかなる知的財産権も出願または登録してはならず、いずれかの当事者がこれに違反した場合は、その違反した当事者に当該出願または登録に関する権利またはその持分を無償で譲渡すべき旨を請求することができる。
6 各当事者は、本発明に改良、改善等がなされた場合、その旨を他の当事者に対して速やかに通知した上で、本条の定めを適用して当該改良、改善等に係る成果を取り扱うものとする。
(名称使用)
第20条 Yは、その他の当事者に対し、Yの名称、略称、xxx、エンブレム、ロゴタイプ、標章、Yの本研究担当者等の氏名等(以下「Y名称等」という。)を新型xx電池の広告の目的その他の営利目的に使用することを許諾する。
2 各当事者は、前項の許諾に基づきY名称等を使用する場合、以下の各号に定める事項を遵守するものとする。
Yの信用・ブランド等を毀損する態様でY名称等を使用しないこと
Y名称等について、Yの事前の書面による承諾なく商標出願を行わないこと
事実関係(新型xx電池についてのYの監修の有無を含むが、これに限られないものとする。)と異なる表記を付さないこと
需要者に誤解、誤認を与えるような内容、態様で使用しないこと
Y名称について、著しく同一性を失しまたは変形した態様で使用しないこと
(公表)
第21条 各当事者は、他の当事者の事前の同意を得ることなく、別紙●●に定める内容を開示、発表または公開することができる。
2 Yは、その学術的使命を果たすため、以下の各号に規定する事項を遵守することを条件に、本研究にかかる成果の公表(以下「本公表」という。)を行うことができるものとする。
本公表にあたっては第23条(秘密保持義務)を遵守すること
他の当事者に対し、本公表の予定日の30日前までに、その内容を通知すること
他の当事者が本発表の内容に第23条(秘密保持義務)に規定される秘密情報が含まれていると判断したときまたは他の当事者が本研究に関して特許出願を行うに際してその準備期間を要すると判断したときは、他の当事者は、当該通知後15日以内に、Yに対し、当該部分につき合理的な範囲で内容修正または本公表の延期を求めることができ、この場合、Yは、他の当事者と協議の上対応すること
本項の規定は、本研究期間中および本研究終了日から6ヶ月以内に行われる本公表に適用されること
3 Yを除く各当事者は、Yとの間でその内容および時期について事前に協議を行い、第23条(秘密保持義務)を遵守した上で、本公表を行うことができるものとする
(第三者との間の紛争)
第22条 本研究に起因して、第三者との間で権利侵害(知的財産権侵害を含む。)および製造物責任その他の紛争が生じたときは、各当事者は協力して処理解決を図るものとする。
2 各当事者は、第三者との間で前項に定める紛争を認識した場合には速やかに他の当事者に通知するものとする。
3 第1項の紛争処理に要する費用の負担は、以下のとおりとする。
紛争の原因が、専ら特定の当事者に起因し、他の当事者に過失が認められない場合は当該特定の当事者の負担とする。
紛争が全当事者の過失に基づくときは、その程度により各当事者協議のxxx負担割合を定める。
上記各号のいずれにも該当しない場合、各当事者協議のxxx負担割合を定める。
(秘密保持義務)
第23条 各当事者は、第1条に定める目的のため(以下「本目的」という。)、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示および提供(以下「開示等」という。)の方法および媒体を問わず、また、本契約締結の前後にかかわらず、いずれかの当事者が他の当事者(以下「受領者」という。)に開示等した一切の情報およびデータ、素材、機器およびその他有体物、本研究のテーマ、本研究の内容および本研究によって得られた情報(別紙●●に列挙のものおよびバックグラウンド情報を含む。以下「秘密情報等」という。)を秘密として保持し、秘密情報等を開示等した者(以下「開示者」という。)の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に開示等または漏えいしてはならない。
2 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれか一つに該当する情報については、秘密情報に該当しない。
開示者から開示等された時点で既に公知となっていたもの
開示者から開示等された後で、受領者の帰責事由によらずに公知となったもの
正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に開示等されたもの
開示者から開示等された時点で、既に適法に保有していたもの
開示者から開示等された情報を使用することなく独自に取得しまたは創出したもの
3 受領者は、秘密情報等について、事前に開示者から書面による承諾を得ずに、本目的以外の目的で使用、複製および改変してはならず、本目的のために合理的に必要となる範囲でのみ、使用、複製および改変できるものとする。
4 受領者は、秘密情報等について、開示者の事前の書面による同意なく、秘密情報等の組成または構造を特定するための分析を行ってはならない。
5 受領者は、秘密情報等を、本目的のために知る必要のある自己の役員および従業員(以下「役員等」という。)に限り開示等するものとし、この場合、本条に基づき受領者が負担する義務と同等の義務を、開示等を受けた当該役員等に退職後も含め課すものとする。
6 本条第1項および同条第3項ないし第5項の定めにかかわらず、受領者は、次の各号に定める場合、可能な限り事前に開示者に通知した上で、当該秘密情報等を開示等することができる。
法令の定めに基づき開示等すべき場合
裁判所の命令、監督官公庁またはその他法令・規則の定めに基づく開示等の要求がある場合
受領者が、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等、秘密保持義務を法律上負担する者に相談する必要がある場合
7 本研究が完了し、もしくは本契約が終了した場合または開示者の指示があった場合、受領者は、開示者の指示に従って、秘密情報等(その複製物および改変物を含む。)が記録された媒体、ならびに、未使用の素材、機器およびその他の有体物を破棄もしくは開示者に返還し、また、受領者が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。なお、開示者は受領者に対し、秘密情報等の破棄または削除について、証明する文書の提出を求めることができる。
8 受領者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、秘密情報等により、開示者の知的財産権を譲渡、移転、利用許諾するものでないことを確認する。
9 本条は、本条の主題に関する両当事者間の合意の完全なる唯一の表明であり、本条の主題に関する両当事者間の書面または口頭による提案その他の連絡事項の全てに取って代わる。
10 本条の規定は、本契約が終了した日からさらに5年間有効に存続するものとする。
(権利義務譲渡の禁止)
第24条 各当事者は、互いに他の当事者の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させまたは本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、もしくは担保に供してはならない。
(期間)
第25条 本契約の有効期間は、本契約締結の日より、別途協議会にて決議する日までとする。
(存続条項)
第26条 本契約が期間満了または解除により終了した場合であっても別途協議会において指定した定めは有効に存続する。
(損害賠償)
第27条 各当事者は、本契約の履行に関し、他の当事者が契約上の義務に違反しまたは違反するおそれがある場合、当該当事者に対し、当該違反行為の停止または予防および原状回復の請求とともに損害賠償を請求することができる。
(通知)
第28条 本契約に基づく他の当事者に対する通知は、本契約に別段の規定がない限り、すべて、当該当事者に書面または各種記録媒体(半導体記録媒体、光記録媒体および磁気記録媒体を含むが、これらに限らない。)を直接交付し、郵便を送付しまたは他方当事者が予め了承する電子メールもしくはメッセージングアプリを利用して電磁的記録を送信することにより行うものとする。
(準拠法および紛争解決手続き)
第29条 本契約に関する紛争については、日本国法を準拠法とし、●地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
【29条変更オプション条項:知財調停】
第19条 本契約に関する知的財産権についての紛争については、日本国法を準拠法とし、まず[東京・大阪]地方裁判所における知財調停の申立てをしなければならない。
2 前項に定める知財調停が不成立となった場合、前項に定める地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
3 第1項に定める紛争を除く本契約に関する紛争については、日本国法を準拠法とし、第1項に定める地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
【29条変更オプション条項2:仲裁】
本契約に関する一切の紛争については、日本国法を準拠法とし、(仲裁機関名)の仲裁規則に従って、(都市名)において仲裁により終局的に解決されるものとする。
(協議解決)
第30条 本契約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、各当事者誠実に協議の上解決する。
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