ホームページアドレス http://www.seiho.or.jp/
(インターネット申込専用)
ご契約のxxx/約款
2014年8月
この冊子は、保険契約にともなう大切なことがらを記載したものです。
必ずご一読いただき、保険証券とともに保管し、ご利用くださいますようお願いいたします。
この冊子の内容は、つぎの2つの部分に分かれています。
ご契約のxxx 約 款
1 ページ ~ 54 ページ 1 ページ ~ 51 ページ
ご契約に際してのお知らせとお願い、諸手続き、商品のしくみと特徴、税法上の特典など、ぜひ知っていただきたい重要事項をわかりやすく説明しています。
ご契約についてのとりきめを記載したもの
です。
ご契約のxxxとあわせてお読みいただき、契約内容を正確にご理解いただきますようお願いいたします。
「カスタマーサービスセンター」で承ります。
カスタマーサービスセンター
フÁリーダイヤル 0000-000-000
(日曜祝日、年末年始の休業日を除く9:00~18:00)
苦情の申出先および相談窓口
生命保険のお手続きや保険契約に関する苦情・ご相談につきましては、当社の「お客様相談窓口」へご連絡ください。
お客様相談窓口
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保険金・給付金等に関するお問合せ・ご相談につきましては、当社の「保険金・給付金お問合せ窓口」へご連絡ください。
保険金・給付金お問合せ窓口
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保険金・給付金等に関するお問合せやご相談
お支払結果に関するご相談 (支払結果相談窓口) | 音声ガイダンスで『1』をプッシュ (土日祝日、年末年始の休業日を除く 9:00~17:00) |
保険金・給付金等のご請求手続き | 音声ガイダンスで『2』をプッシュ (日曜祝日、年末年始の休業日を除く 9:00~18:00) |
当社の商品にかかる指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。 一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・ FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
生命保険相談所
x000-0000 xxxxxxx0-0-0 xxxxx0x(生命保険協会内)
電話番号 00-0000-0000
(土日祝日、休業日を除く9:00~17:00)
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
なお、生命保険相談所が苦情のお申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。
目 次
特に注意していただきたいことがら
5
お申込みの撤回等(クーリング・オフ制度)について 6
当社の生命保険募集人には保険契約締結の代理権はありません 7
当社の組織形態について 7
お客さまの個人情報の取扱いについて 8
他の生命保険会社等との保険契約等に関する個人情報の共同利用について 10
業況の変化による保険金額等の削減について 12
「生命保険契約者保護機構」について 13
告知義務について 15
正しく告知しなかった場合のデメリットについて 16
現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みを検討されている方へ 17
定期保険 Bridge[ブリッジ]のしくみと特徴
21
保険金等のお支払いのながれ 19
保険金等のお支払いについて 23
保険料の払込免除について 23
特約について
25
ご契約に際して
29
お申込みについて 30
保険金等のお支払いについて
33
特別条件付によるお引受けについて 32
つぎの場合には保険金等をお支払いできません 34
指定代理請求特約について
39
ご契約後について
43
年満了の保険契約および特約の自動更新について 49
A
約 款
54ページの後の目次をごらんください。
生命保険と税金 53
・約款本文のページ番号は、ご契約のxxx部分終了後、改めて採番しています。約款本文の目次は54ページの後に掲載しております。
目的別目次
保険金等にかかる税金
について知りたい
生命保険と税金 53
保険をやめたい
解約と解約払戻金について
51
保険料の払込みが困難になった
保険金の減額について 48
被保険者が保険金等を請求できない
指定代理請求特約について
39
失効した保険をもとに戻したい
保険契約の復活について 46
保障はいつから 始まるのか知りたい
保障の開始時期
(責任開始)について
31
保障の内容を知りたい
保険金
定期保険Bridge[ブリッジ]のしくみと特徴
リビング・ニーズ特約
21
26
保険料の払込みを忘れた
保険料の払込方法について 44
保険料払込みの猶予期間と保険契約の失効について
46
税務署
税金
生命
保険
つぎのような場合には、下記のページをご参照ください。
住所や名義・振替口座の変更をしたい
諸手続き Q&A 18
保険金等を請求したい
保険金等のお支払いのながれ
19
主な保険用語のご説明
主契約
しゅけい やく
普通保険約款に記載されている契約内容のことをいいます。
特約
とく やく
主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料払込方法など、普通保険約款と異なる特別な約束をする目的で主契約に付加するもののことをいいます。
保険証券
ほ けんしょうけん
保険契約の保険金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載したものです。
保険契約者
ほ けんけい やく しゃ
当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利(契約内容変更請求権など)と義務(保険料支払義務など)をもつ人のことをいいます。
被保険者
ひ ほ けん しゃ
保険の対象とされる人のことをいいます。
保険金・給付金
ほ けん きん きゅう ふ きん
被保険者に約款の定める支払事由が生じたときお支払いするお金のことをいいます。
受取人
うけ とりにん
保険金等を受け取る人のことをいいます。
保険料
ほ けんりょう
保障の対価として、当社に払い込んでいただくお金のことをいいます。
契約日
けいやく び
通常は保険契約締結の際の責任開始日をいい、保険期間、契約年齢などの計算基準日となります。ただし、保険料の払込方法
(経路)によっては契約日と責任開始日が異なることがあります。
契約応当日
けい やくおう とう び
契約後の保険期間中にむかえる毎年の契約日に対応する日のことです。特に月単位あるいは半年単位といったときは、それぞれ各月・半年ごとの契約日に対応する日のことをいいます。
契約年齢
けい やくねんれい
契約日における被保険者の年齢のことをいいます。当社では、満年齢で計算します。
告知
こく ち
お申込みまたは復活などの際、保険契約者と被保険者から過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障害状態、職業など、当社がおたずねすることがらについて、お知らせいただくことです。
保険期間
ほ けん き かん
保険契約において保障する期間をいいます。歳満了の場合、保険期間は被保険者が満了年齢になって初めて到来する年単位の契約応当日の前日まで(契約応当日が誕生日の場合は、満了年齢になる誕生日の前日まで)となります。
保険料払込期間
x xxxxxxxxxx き かん
保険料を払い込んでいただく期間をいいます。歳満了の場合、保険料払込期間は被保険者が満了年齢になって初めて到来する年単位の契約応当日の前日まで
(契約応当日が誕生日の場合は、満了年齢になる誕生日の前日まで)となります。
失効
しっ こう
保険料払込みの猶予期間を過ぎても保険料の払込みがなく、保険契約の効力が失われることをいいます。
解約払戻金
かい やく はらいもどしきん
保険契約を解約した場合などに、保険契約者に払い戻されるお金のことをいいます。
※この保険は解約払戻金をなくすしくみで保険料を計算しています。
5
特に注意していただきたいことがら
お申込みの撤回等
(クーリング・オフ制度)について
■申込者または保険契約者は、お申込みの日からその日を含めて15日以内であれば、お申込みの撤回または保険契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。この場合は、払い込んでいただいた金額を全額お返しします。ただし利息はおつけしません。
■お申込みの撤回等は書面でのみ受け付けますので、当社の事務センターあてに郵送してください。
※書面の送付先
x000-0000 xxxxxxxx0-00-00 xxxxxxxxxxxxx生命保険株式会社 事務センター
■書面を発信したとき(郵便の消印日付)をもって、お申込みの撤回等の申出日とします。
〈お申込みの撤回等の申し出の記入例〉
オリックス生命保険株式会社 御中
私は下記の契約の申込みを撤回します。
保険契約者 xxxxxxx被保険者 オリックス太郎申込日 ○年○月○日保険種類 ○○保険
平成○年○月○日
住 所 xxx港区○○-○-○日中に連絡のつく電話番号
○○-○○○○-○○○○
氏 名 ○印
■「特約のみのお申込みの撤回」「保険契約や特約の減額」など、お申込みの一部の撤回または保険契約の一部の解除はできません。
■ 当社は、申込者または保険契約者に対し、お申込みの撤回等に関して損害賠償、または違約金その他の金銭のお支払いを請求しません。
■ お申込みの撤回等の書面を発信したときに保険金や給付金等の支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回等の効力は発生しません。ただし、お申込みの撤回等の書面を発信したときに申込者または保険契約者が保険金や給付金等の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
※生命保険は長期にわたる契約ですから、お申込みに際しては十分ご検討くださるようお願いいたします。
当社の生命保険募集人には
保険契約締結の代理権はありません
■ 当社の社員や生命保険募集人(当社の生命保険代理店、カスタマーサービスセンターの担当者を含みます)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介
(保障の内容や申込手続きの説明、申込書類の取次ぎ等)を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。
補 足
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
・生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
・生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人 が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
また、ご契約の成立後に契約内容の変更等をされる場合にも、原則として契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
【当社の承諾が必要な契約内容変更等の手続きの例】
○復活 ○特約の中途付加 ○保険期間の変更 等
それぞれの手続きの内容については、約款および各特約の関連条文をご参照いただくか、「カスタマーサービスセンター」へお問い合わせください。
当社の組織形態について
■保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
■株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の保険契約者は相互会社の保険契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
お客さまの個人情報の取扱いについて
当社はお客さまの個人情報について、以下のとおりプライバシーポリシーを定め、適正に取り扱います。
■プライバシーポリシーについて
オリックス生命保険株式会社(以下「当社」といいます。)は、お客さまの個人情報保護の重要性に鑑み、個人情報の保護に関する法律、その他の諸法令等を遵守すべく、従業者等に対する教育・指導を徹底し、個人情報を適正に取り扱い、安全性・正確性・機密性の確保に努めてまいります。
1.個人情報の利用目的
当社は、お客さまの個人情報を、次の目的の範囲内で利用させていただきます。なお、この利用目的の範囲を超えて取り扱う場合、およびお客さまの個人情報を 第三者へ提供する場合は、原則として書面によりお客さまご本人の同意を頂い た上で行います。
(1)各種保険契約のお引受け・ご継続・維持管理
(2)保険金・給付金等のお支払い
(3)当社、グループ会社・提携会社の各種商品・サービスのご案内・提供、維持管理
(4)再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知、再保険金の請求
(5)当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
(6)その他保険に関連・付随する業務
2.個人情報の取得
当社は、上記利用目的に必要な範囲内で適法・適切な手段により個人情報
(氏名・生年月日・住所・性別・電話番号・職業・健康状態等)を取得します。
主な取得方法としては、保険契約申込書等による入手や、各種商品・サービスに関する資料をご請求いただいた際に、電話・その他通信媒体等を通じて入手する方法があります。
3.個人情報の管理
当社は、お客さまの個人情報の管理にあたっては正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
また、個人情報への不正なアクセス、および個人情報の紛失、盗難、改ざん、漏えい等の防止のため、各種安全管理措置を講じるとともに、個人情報の取扱いに関する方針や規定等を継続的に見直し、必要に応じて適宜改善を行います。
4.個人情報の外部への提供
当社は、次の場合を除いて、保有するお客さまの個人情報を外部へ提供しません。
(1)お客さまの同意を得ている場合
(2)法令に基づく場合
(3)お客さま、または公共の利益のために必要であると考えられる場合
(4)上記利用目的の達成に必要な範囲内において、当社代理店を含む業務委託先等に提供する場合
(5)保険制度の健全な運営に必要であると考えられる場合
(6)その他の正当な理由がある場合
5.個人情報の開示・訂正等
当社は、お客さまから個人情報の開示・訂正等のご請求があった場合は、業務の適正な実施に著しい支障をきたす等の特別の理由がない限り、お客さまご本人であることの確認を行った上で、適切に対応させていただきます。
オリックス生命保険株式会社 個人情報問合せ窓口
フリーダイヤル
Á
0000-000-000
受付時間 9:00~17:00
(土日祝日、年末年始の休業日を除く)
※このプライバシーポリシーにおける個人情報については、当社の代理店および従業者等の個人情報を対象としていません。
※当社のグループ会社については、当社のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ ins/)でご確認いただくか、個人情報問合せ窓口へお問い合わせください。
■機微(センシティブ)情報の取扱いについて
当社は、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報の利用目的を業務の適切な運営の確保その他必要と認められるものに限定しています。
また、機微(センシティブ)情報については、限定している目的以外では利用しません。
■再保険における個人情報の取扱いについて
当社では、当社とご契約者との間の保険契約について、引受リスクを適切に 分散するために再保険を行うことがあり、再保険会社における当該保険契約 の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等支払いに関する利用のために、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほ か、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および告知内容、検診内容等の健康状態に関する情報など当該業務遂行 に必要な個人情報を当社が再保険会社に提供することがあります。
他の生命保険会社等との保険契約等に関する個人情報の共同利用について
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
■「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について
お客さまの契約内容が登録され、ご契約のお引受けやお支払いの判断の参考とさせていただくことがあります。
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟 の他の各生命保険会社※および全国共済農業協同組合連合会(以下「各 生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特 約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断 の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組 合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保 険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会 に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について 保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命 保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等の お支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。ご契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を
求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。
また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。
上記各手続きの詳細については、本社へお問い合わせください。
【登録事項】
(1)保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
(2)死亡保険金額、災害死亡保険金額および収入保障年金の現価額(一括支払による金額)
(3)入院給付金の種類および日額
(4)契約日、復活日、復旧日、増額日および特約の中途付加日
(5)取扱会社名
その他、正確な情報の把握のため、ご契約および申込みの状態に関して相互に照会することがあります。
※「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の
「加盟会社」をご参照ください。
■「支払査定時照会制度」について
保険金、年金または給付金のご請求に際し、お支払いや契約の解除等の判断の参考とすることを目的として、お客さまの契約内容等を利用させていただくことがあります。
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社※、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険金、年金もしくは給付金のお支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます。)の解除、取消もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求が あった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払 査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会し、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等 からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。
相互照会される情報は下記の相互照会事項に限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。
また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするために利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。
照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。
各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任 を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定め る手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実 と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の 保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われてい る場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者 への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、本社にお問い合わせください。
【相互照会事項】
つぎの事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
(3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険 者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
業況の変化による
保険金額等の削減について
保険会社の業務または財産の状況の変化により、契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破 綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措 置が図られることがありますが、この場合にも、契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
詳細については、つぎの「生命保険契約者保護機構」についてをご参照ください。
「生命保険契約者保護機構」について
■当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は以下のとおりです。
保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約のお引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4 )
なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度
(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です
(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します
(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
仕組みの概略図
●救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金
破綻保険会社 支払に係る資金援助
保険契約の全部・一部の移転
負担金の拠出
保護機構
会員保険会社
補償対象保険金の支払い
(注2)
合併、株式取得
保険金請求xxの買取り(注2)
資金貸出
資金 民間金融機関等
援助
財政措置(注1)
保険契約者等
保険金等の支払い
救済 保険会社
●救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金 支払に係る資金援助
破綻保険会社
保護機構
負担金の拠出
会員保険会社
保険契約の引受け 承継保険会社
資金貸出
補償対象
保険金の 保険契約の承継 民間金融機関等
支払い
(注2) 保険金請求xxの買取り(注2) 財政措置(注1)
保険契約者等 保険金等の支払い
国
国
(注1) 上記の「財政措置」は、平成29年(2017年)3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2) 破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)
◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問合せ先
生命保険契約者保護機構
電話番号 00-0000-0000
「月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時〜正午、午後1時〜午後5時」
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
→ 約款第27条 参照
告知義務について
■告知とは
お申込みまたは復活などの際、保険契約者と被保険者から過去の傷病歴
(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障害状態、職業など、当社がおたずねすることがらについて、お知らせいただくことです。
■告知の重要性について
・保険契約者や被保険者には、ありのままに、正確に、もれなく告知をしていただく義務(告知義務)があります。
・告知は、生命保険のxxな引受判断のための重要事項です。生命保険は多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。したがって、はじめから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事している方などが無条件で契約しますと、保険料負担のxx性が保たれませんので、当社がおたずねすることについて事実をありのままに、正確に、もれなく告知してください。
■告知の方法について
インターネット上の当社所定の「告知画面」、または当社所定の「告知書」に、事実をありのままに、正確に、もれなくご入力・ご記入ください。
告知受領権について
■当社の社員・生命保険募集人(生命保険代理店、カスタマーサービスセンターの担当者を含みます)には、告知を受ける権限がありません。
これらの者に口頭でお知らせいただいても、告知したことにはなりませんのでご注意ください。
正しく告知しなかった場合のデメリットについて
→ 約款第28条 参照
■告知義務違反による保険契約または特約の解除
・告知いただくことがらは、告知画面および告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知しなかった場合、または正しくないことを告知した場合には、責任開始日(復活日および特約の中途付加日を含みます。以下同じ。)から2年(更新後の保険期間を含みます。以下同じ。)以内であれば、当社は「告知義務違反」として保険契約または特約を解除することがあります。
・責任開始日から2年経過後でも、保険金等の支払事由または保険料の払込免除事由が2年以内に生じていた場合には保険契約または特約を解除することがあります。
・告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社は保険契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社は保険契約または特約を解除することができます。
「保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合の具体的事例」
もご参照ください。
■保険金等をお支払いできないことがあります。
36 ~ 37 ページ
当社が保険契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金等の支払事由が生じていても、お支払いしません。また、保険料の払込免除事由が生じていても、払込みを免除しません。
ただし、「保険金等の支払事由または保険料の払込免除事由」と「告知義務違反の内容」に因果関係がないと確認された場合には、保険金等をお支払いするか、または保険料の払込みを免除することがあります。
■保険契約または特約が解除された場合の解約払戻金はありません。
「解約と解約払戻金について」をご参照ください。
51 ページ
■告知義務違反の内容が特に重大な場合には、保険契約または特約を取り消すことがあります。
例えば、「現在の医療水準では治すことが非常に難しい、または死亡のおそれ が極めて高い病気に現在かかっている」または「過去にかかったことがある」こ とについて、故意に告知しなかった場合、入院中に申込み(告知)した場合等、詐欺による取消の規定により保険契約または特約を取り消し、保険金等を お支払いしません。また、保険料の払込免除事由が生じていても、払込みを 免除しません。
※この場合、お支払いする解約払戻金はありません。また、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
詐欺による取消および
不法取得目的による無効について
■つぎの場合には保険契約または特約を取消または無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
→ 約款第25条 参照
・保険契約者、被保険者または保険金等の受取人の詐欺により保険契約・特約の締結または復活が行われた場合
→ 約款第26条 参照
・保険契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的をもって保険契約・特約の締結または復活を行った場合
ご注意ください。
・ 責任開始日(復活日および特約の中途付加日)からの年数は問いません。
告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消または無効となることがあります。
・ 詐欺による取消および不法取得目的による無効の場合、お支払いする払戻金はありません。
現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みを検討されている方へ
■現在ご契約の保険契約を解約、減額するときには、一般的につぎの点について、保険契約者にとって不利益となります。
・多くの場合、解約払戻金は、払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、契約後短期間で解約したときの解約払戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失うこととなる場合があります。
■新たにお申込みの保険契約について、被保険者の健康状態などによりお断りする場合があります。
「正しく告知しなかった場合のデメリットについて」もご参照ください。
16 ページ
など
必要となるお手続き
●名義変更手続き
●改印手続き
●住所変更のお申し出
●口座変更手続き
ださい。必要な書類をご案内します。
「カスタマーサービス
A センター」へご連絡く
結婚した後の手続きは?
Q.1
こんなとき!
あんなとき!
諸手続き Q&A
Q &A
など
必要となるお手続き
●住所変更のお申し出
●口座変更手続き
「カスタマーサービスセンター」へご連
A 絡ください。当社から定期的にお送りする各種告知や重要書類を確実にお
届けするためにもお願いいたします。
Q.2 引っ越して必要なことは?
以下の項目についてお知らせください。
●証券番号
●死亡した方のお名前
●死亡した日
●死亡した原因(事故・病気)
など
※必要書類は別表1をご参照ください。
絡ください。必要書類をご案内します。
「カスタマーサービスセンター」へご連
A
Q.3 保険金の請求方法は?
フリーダイヤル カスタマーサービスセンター
Á
0000-000-000
(日曜祝日、年末年始の休業日を除く9:00~18:00)
保険金を
請求したいけど、どうしたらいいの?
お客さま
保険金等のお支払いのながれ
1 請求の連絡
オリックス生命
「カスタマーサービスセンター」へご連絡ください。
2 必要書類の発送
3 書類を準備し、提出する
ご請求にあたっての詳しいご案内と、ご請求に必要な書類をお届けします。
請求書類に必要事項をご記入ください。
病院に診断書の発行をご依頼ください。
ご案内した書類をご準備ください。
※診断書などご請求に必要な書類の発行にかかる費用は、お客さまのご負担になります。
4 書類の確認・お支払い
すべて準備できましたらご提出ください。
請求書類の不備や記載内容に不明点がなく、事実確認を要さない場合には、当社に書類が到達してから5営業日以内にお支払いします。お支払いにあたっては、ご指定の口座へ送金します。
※くわしくは「保険金等のお支払
保険金
5 支払内容の確認
時期について」をご参照ください。
お支払金額などの明細「お手続き完了のお知らせ」を郵送しますので、内容をご確認ください。
20 ページ
保険金等のお支払時期について
■保険金等のご請求があった場合、当社は、請求書類が当社に到達した日*から
5営業日以内に保険金等をお支払いします。
ただし、保険金等をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合は、以下のとおりとします。
保険金等をお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払時期 | |
① | 保険金等をお支払いするために確認が必要なつぎの場合 ・保険金等のお支払事由発生の有無の確認が必要な場合 ・保険金等の免責事由に該当する可能性がある場合 ・告知義務違反に該当する可能性がある場合 ・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 請求書類が当社に到達した日*から45日以内にお支払いします。 |
② | 上記①の確認を行うために特別な照会や調査が必要なつぎの場合 ・弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会が必要な場合 ・研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場合 ・保険契約者、被保険者または保険金等の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場合 ・日本国外における調査が必要な場合 | 請求書類が当社 に到達した日* から180日以内 にお支払いします。 |
* 請求書類が当社に到達した日とは、完備された請求書類が当社に到達した日をいいます。
※保険金等をお支払いするための上記①、②の確認等に際し、保険契約者、被保険者、保険金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等をお支払いしません。
事実確認について
治療の経過・内容、障害の状況などについて、被保険者やご家族、医療機関等へ事実確認を実施する場合があります。この場合、事前に当社からご連絡のうえ、当社の社員または当社委託の確認会社の担当者が伺います。その際は、ご協力お願いいたします。
21
定期保険 Bridge[ブリッジ]のしくみと特徴
しくみ
定期保険 Bridge[ブリッジ]
無配当 無解約払戻金型定期保険(インターネット申込専用)
保険期間中に、被保険者が死亡したときに死亡保険金を、高度障害状態に該当したときに高度障害保険金をお支払いします。
ご契約 満了
最長80歳まで自動更新
(年満了の場合)
保険期間
死亡保険金・高度障害保険金
特 徴
1.
保険契約を解約した場合などにお支払いする解約払戻金をなくすしくみで保険料を計算することにより、保険料を抑えました。
2. 必要な期間を定めて保障する保険です。
3.
約款所定の身体障害の状態に該当した場合には保険料の払込みが免除されます。
※くわしくは「保険料の払込免除について」をご参照ください。 23 ページ
4. 年満了の保険契約は自動的に更新されます。
※くわしくは「年満了の保険契約および特約の自動更新について」をご参照ください。
49 ページ
5. 配当金や満期保険金はありません。
保険期間を通じて解約払戻金がありませんので、十分にご確認のうえお申込みください。
保険金等のお支払いについて
→ 約款第1条 参照
死亡保険金
被保険者が、責任開始時以後の保険期間中に死亡したとき
死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。
高度障害保険金
被保険者が、責任開始時以後の疾病または傷害により保険期間中に両眼失明などの高度障害状態に該当したとき
高度障害保険金を被保険者にお支払いします。
高度障害保険金をお支払いしたときは、高度障害状態に該当したときから保険契約は消滅します。
※高度障害状態については別表3「対象となる高度障害状態」をご参照ください。
保険料の払込免除について
→ 約款第5条 参照
■つぎの場合には将来の保険料の払込みが免除されます。
被保険者が、責任開始時以後に発生した不慮の事故によって、その事故の日から180日以内に、片眼失明、両耳聴力喪失などの身体障害の状態に該当した場合
※不慮の事故については別表2「対象となる不慮の事故」をご参照ください。
※身体障害の状態については別表4「対象となる身体障害の状態」をご参照ください。
→ 約款第6条 参照
■つぎのいずれかにより身体障害の状態に該当した場合には、この規定の適用はありません。
・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
・被保険者の犯罪行為によるとき
・被保険者の精神障害の状態にあることを原因とする事故によるとき
・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
など
保険期間満了後に高度障害状態が確定した場合について
保険期間満了時において、被保険者の障害状態の回復の見込みのないことが明らかであれば高度障害保険金の支払事由に該当するものの、その回復の見込みのないことが明らかでない場合について、つぎのとおり取扱います。
・保険期間満了後において、その障害状態が引き続き継続し、回復の見込みがないと判明した場合には、高度障害保険金をお支払いします。
・保険期間満了後において、その障害状態が回復した場合や回復の見込みがあると判明した場合には、高度障害保険金をお支払いしません。
〈保険期間中に疾病または不慮の事故により両眼とも視力が0.02以下となった場合〉
保険期間満了
症状が 継続し、回復の見込みがない ことが判明 支払います
症状が 回復または回復の見込みがあることが判明 支払いません
回復の見込みの有無が不明
保険金等の据置支払
保険金等の受取人は保険金等をすぐに受け取らずに、所定の期間内、当社 に据え置くことができます。この場合、据置金には所定の利息をおつけします。保険金等の受取人は据置期間中いつでも据置金全額の払出しを請求する ことができます。
※据置金とは当社に据え置く間の保険金等のことをいいます。
25
特約について
→ リビング・ニーズ特約 参照
リビング・ニーズ特約
被保険者の余命が6か月以内と判断される場合、死亡保険金額の全部または一部をリビング・ニーズ保険金として被保険者にお支払いします。
※余命6か月以内とは
日本で一般に認められた医療による治療を行っても、余命が6か月以内であることを意味します。余命6か月以内の判断は、医師の記入した診断書や、請求書類にもとづいて当社が判断します。
特約のしくみ
■死亡保険金額の全部をお支払いする場合
ご契約
▼
リビング・ニーズ保険金のお支払い
死亡保険金
保険契約は消滅します
▲ご請求
(余命6か月以内と判断されるとき)
・保険契約およびすべての特約はその請求日にさかのぼって消滅します。
■死亡保険金額の一部をお支払いする場合
ご契約
▼
リビング・ニーズ保険金のお支払い
死亡保険金
保険金は減額します
▲ご請求 ▲
(余命6か月以内と判断されるとき) 死亡
・指定保険金額と同額の死亡保険金額をリビング・ニーズ保険金の請求日にさかのぼって減額したものとします。
・リビング・ニーズ保険金の支払後も継続する部分については、引き続き減額後の保険料の払込みが必要となります。
・継続する部分の死亡保険金額は、被保険者死亡時に死亡保険金受取人にお支払いします。
【リビング・ニーズ保険金のお支払いについて】
■死亡保険金のうち、被保険者が指定した保険金額(指定保険金額)から6か月間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当額を差し引いた金額が支払金額です。
A:指定保険金額(ご請求額)
B:指定保険金額に対応する6か月分の利息 *
C:指定保険金額に対応する6か月分の保険料相当額支払金額=A-B-C
*ご請求から6か月以内に更新がある場合は、更新日以降の保険料は更新時の年齢により計算した保険料を用います。
■指定保険金額(ご請求額)は、当社の定める範囲内で請求時に被保険者(または指定代理請求人)が指定してください。
■指定保険金額は、同一被保険者につき、この特約とがんリビング・ニーズ特約
(がん治療保険用)を通算して最高3,000万円とします。
■主契約の保険金をお支払いしたか、またはお支払いすることとした場合には、その後にリビング・ニーズ保険金の請求を受けてもお支払いしません。
■リビング・ニーズ保険金をお支払いする前に、主契約の保険金の請求を受けた場合には、リビング・ニーズ保険金の請求がなかったものとして取扱い、リビング・ニーズ保険金はお支払いしません。
リビング・ニーズ保険金のお支払いは、1契約につき1回限りとします。
また、この保険金が支払われたことによって保険契約が消滅または保険金が減額しても、解約払戻金はありません。
【リビング・ニーズ保険金をお支払いできない場合について】
リビング・ニーズ保険金の支払事由が発生しても、つぎの場合にはお支払いできません。
◇リビング・ニーズ保険金の請求日(すべての請求書類が当社に到達した日)が、主契約の保険期間満了(自動更新が可能な場合を除く)前1年以内であるとき
◇免責事由に該当したとき
・疾病または傷害の原因が保険契約者、被保険者の故意によるとき
・戦争その他の変乱により支払事由に該当したとき
ただし、その程度によってはリビング・ニーズ保険金の全部または一部をお支払いすることがあります。
◇告知いただいた内容が事実と相違し、保険契約が解除されたとき
◇保険料の払込みが行われず、保険契約が失効したとき
◇重大事由により保険契約が解除されたとき
◇詐欺による取消または不法取得目的による無効とされたとき
※ 特約の付加状況などにより取扱いが異なることがあります。
【その他のご注意点】
◇保険契約が解約その他の事由によって消滅したときは、リビング・ニーズ特約は消滅します。
◇ご請求にあたっては当社所定の診断書の提出が必要です。
診断書には、被保険者の余命が6か月以内であることに関する医師の意見を記入していただく部分があります。また、当社が必要と認めた場合には、当社の指定する医師の診断を求めることがあります。
29
ご契約に際して
お申込みについて
■この保険は、電磁的方法(インターネット)によりお申込みください。
→ 約款第8条 参照
※被保険者は保険契約者本人であり、かつ、20歳以上の方に限ります。ご契約の加入形態などによっては取扱いできない場合があります。
・インターネットによりこの保険に申込む際は、当社がインターネット上に用意したお手続き画面にしたがって申込みおよび告知に関する事項を入力のうえ当社に送信してください。
・当社は、保険契約者・被保険者から送信された所要事項の受信をもって、保険契約の申込みおよび告知があったものとします。その受信日を保険契約申込日および告知日として取り扱います。
・お手続き画面は保険契約者・被保険者ご自身で入力してください。
→ 約款別表5 参照
■電磁的方法とは次に掲げる方法を指します。
・当社から保険契約者または被保険者に対して通知、表示または意思表示(以下、
「通知等」といいます。)を行う場合
約款上の記載 | 解説 |
会社の使用に係る電子計算機と保 | 当社から保険契約者・被保険者の |
険契約者等の使用に係る電子計算 | 使用するパソコンにEメールで通知 |
機とを接続する電気通信回線を通 | などを送信することを指します。 |
じて通知等を行うべき事項を送信 | |
し、受信者の使用に係る電子計算 | |
機に備えられた記憶装置に記録す | |
る方法 | |
会社の使用に係る電子計算機に備 | 当社がインターネット上に用意した、 |
えられた記憶装置に記録された通 | 重要事項説明書(契約概要・注意 |
知等を行うべき事項を電気通信回 | 喚起情報)、意向確認書などの電子 |
線を通じて保険契約者等の閲覧に | ファイルを保険契約者・被保険者の |
供し、保険契約者等の使用に係る | 使用するパソコンにダウンロードし、 |
電子計算機に備えられた記憶装置に当該事項を記録する方法 | 保存していただくことを指します。 |
保険契約者等ファイル( 会社の使 | 当社がお客さま専用ページ上に重 |
用に係る電子計算機に備えられた | 要事項説明書(契約概要・注意喚 |
ファイルで、もっぱら当該保険契約 | 起情報)、意向確認書などを電子 |
者等の用に供せられるファイルをい | ファイルで用意し、保険契約者・ |
います。以下同じとします。)に記録 | 被保険者に閲覧いただくことを指し |
された通知等を行うべき事項を電 | ます。 |
気通信回線を通じて保険契約者等 | |
の閲覧に供する方法 |
会社の閲覧ファイル(会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の保険契約者等の閲覧に供するため通知等を行うべき事項を記録させるファイルをいいます。)に記録された内容中、通知等を行うべき事項を電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供する方法 | 当社がお客さま専用ページ以外のインターネット上に一般的なお知らせなどの掲示を行い、不特定多数の方に閲覧いただくことを指します。 |
・ 保険契約者または被保険者から当社に対して通知等を行う場合
約款上の記載 | 解説 |
保険契約者等ファイルに、保険契約者等が通知等を行うべき事項を記録する方法 | 当社のお客さま専用ページ上のお手続き画面などにおいて、保険契約者・被保険者に必要事項を入力していただくことを指します。 |
保険契約者等の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続にしたがって、保険契約者等がその使用に係る電子計算機を用いて送信する方法 | インターネット上の当社所定のお手続き画面などにしたがって、保険契約者・被保険者に必要事項を入力のうえ送信していただくことを指します。 |
■第1回保険料充当金の取扱いについて
・当社がお申込みのお引受けを承諾する前に、第1回保険料に相当する金額を払い込んでいただく場合には、当社は第1回保険料充当金として領収します。
・当社が保険契約をお申込みどおり承諾するときには、第1回保険料に充当します。
・当社がお申込みのお引受けをお断りするとき、またはお申込みに条件を付け、もしくは変更を加えたことに申込者の同意を得られない場合は、第1回保険料充当金をお返しします。この場合、利息はおつけしません。
・当社がお申込みのお引受けを承諾した後に、保険料を払い込んでいただく場合は、第1回保険料として領収します。
・払い込まれた保険料について、保険料領収証は発行しません。
■契約確認について
当社の社員または当社で委託した者が、申込内容や告知内容について確認に伺うことがあります。その際は、ご協力お願いいたします。
→ 約款第9条 参照
保障の開始時期(責任開始)について
■保障はつぎの時から開始します。口座振替の場合
・保険契約をお引受けすることが決定した後に、第1回保険料から口座振替により保険料を払込みいただく場合は、第1回保険料振替日から保険契約上の責任を開始します。
・月払契約の契約日(契約年齢の基準日)は責任開始日の翌月1日となります。
→ 口座振替特約第3条 参照
・第2回以降の保険料は毎月27日に振り替えられます。
保険料の振替日が金融機関等の休業日の場合には翌営業日に振り替えられます。
クレジットカード払特約を付加した場合
第1回保険料充当金(第1回保険料を含みます。以下同じとします。)をクレジットカードにより払込みいただく場合には、当社がクレジットカードが有効でかつ利用限度内であること等を確認(以下、「有効性等の確認」といいます。)できた時に第1回保険料充当金を払い込んでいただいたものとします。
したがって、当社がクレジットカードの有効性等の確認をした時(告知前にクレジットカードの有効性等の確認をしたときは告知の時)から保険契約上の責任を開始します。
保険証券の送付について
■保険証券を送付します
・保険契約が成立しますと保険証券を送ります。保険証券に書いてあることがらが、お申込みの内容と相違していないかお確かめください。万一、お申込みの内容と相違しているときは、すみやかに「カスタマーサービスセンター」へご連絡ください。
特別条件付によるお引受けについて
■当社では、保険契約者間のxx性を保つために、お客さまの身体の状態すなわち保険金等のお支払いが発生するリスクに応じてお引受けの判断をしております。
■以下の条件を付けてお引受けする場合があります。
→ 特定障害不担保特約 参照
【特定障害不担保特約】
・視力障害を不担保とした場合
当社が指定した「視力障害」に該当した場合「高度障害保険金のお支払い」および「保険料の払込免除」をしません。
・聴力障害を不担保とした場合
当社が指定した「聴力障害」に該当した場合「保険料の払込免除」をしません。
ご注意ください。
・ 保険契約に上記の条件が付いている場合には、契約内容の変更等に制限を加えることがあります。くわしくは約款・特約をご参照ください。
・ 傷病歴等がある方をすべてお断りするものではなく、また、傷病によっては特別な条件を付けずにお引受けできる場合もあります。
33
保険金等のお支払いについて
つぎの場合には保険金等をお支払いできません
■支払事由に該当しない場合
支払事由に該当しない場合には、保険金等をお支払いできません。
※支払事由については、「保険金等のお支払いについて」、「特約について」をご参照ください。
「保険金等のお支払いについて」
「特約について」
23 ページ
25 ページ
つぎの保険金等については、責任開始時(復活および特約の中途付加の責任開始時を含みます。)前に発病していた病気や発生した不慮の事故等を原因とする場合には、支払事由(保険料払込免除事由)に該当したことにはなりません。
・高度障害保険金 ・保険料の払込免除
ただし、原因となった病気や傷害等について告知いただいており、当社がその告知内容に基づいて承諾した場合は、告知内容が正確かつ十分である限り、責任開始時以後の原因によるものとみなします。また、原因となった病気や傷害等について病院への受診歴や健康診断等での異常指摘がなく、かつ、その病気や傷害等による症状について保険契約者および被保険者に認識や自覚がなかった場合も責任開始時以後の原因によるものとみなします。
■免責事由に該当した場合
つぎのような場合には、支払事由に該当しても保険金等のお支払いはできません。
→ 約款第1条 参照
・死亡保険金について
①責任開始日(復活日を含みます。)から3年(更新後の保険期間を含みます。)以内に被保険者が自殺したとき
②死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき
③保険契約者が故意に被保険者を死亡させたとき
※上記①②③に該当した場合の取扱いについては、約款をご参照ください。
・高度障害保険金について
保険契約者、または被保険者の故意により被保険者が高度障害状態に該当したとき
・戦争その他の変乱により支払事由に該当した場合
支払事由に該当する被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、当社は、死亡保険金、高度障害保険金を削減してお支払いする場合があります。
・保険料の払込免除について
「保険料の払込免除について」をご参照ください。 23 ページ
■地震、噴火または津波もしくは戦争その他の変乱により保険料の払込免除事由に該当した場合
保険料の払込免除事由に該当する被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、当社は、保険料の一部または全部についてその払込みを免除しない場合があります。
■告知していただいた内容が事実と相違し、保険契約または特約が解除された場合
「正しく告知しなかった場合のデメリットについて」をご参照ください。
16 ページ
■保険契約または特約が重大事由により解除された場合
重大事由とは、
①保険契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金等の受取人がこの保険契約の保険金等を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます。)
②この保険契約の保険金等の請求に関して、保険金等の受取人に詐欺行為
(未遂を含みます。)があったとき
③保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が、反社会的勢力(*1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難 されるべき関係(*2)を有していると認められるとき
④上記①②③の他、当社の保険契約者、被保険者または保険金等の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする上記①②③と同等の重大な事由があるとき
をいいます。
※上記の事由が生じた以後に、保険金等の支払事由または保険料の払込免除事由 が生じたときは、当社は保険金等のお支払いまたは保険料の払込免除を行いません。
(上記③の事由にのみ該当した場合で、複数の保険金等の受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、保険金等のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた保険金等を除いた額を、他の受取人にお支払いします。)すでに保険金等をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料の払込みを免除していたときでもその保険料の払込みを求めることができます。
(*1)暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(*2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、保険契約者もしくは保険金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
■保険契約または特約が詐欺による取消または不法取得目的による無効とされた場合
「詐欺による取消および不法取得目的による無効について」をご参照ください。
17 ページ
■保険契約が失効している場合
保険契約が失効したあとに支払事由が生じても保険金等は支払いません。
保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合の具体的事例
保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説 明するため、代表的な事例を参考としてあげたものです。ご加入の時期によって は取扱いが異なる場合がありますので、実際の保険契約での取扱いに関しては、契約内容・約款を必ずご確認ください。また、記載以外に認められる事実関係 等によっても取扱いに違いが生じることがあります。
※契約内容は、保険証券や、「定期保険Bridge[ブリッジ]のしくみと特徴」、「特約について」をご参照ください。
「定期保険Bridge[ブリッジ]のしくみと特徴」
「特約について」
21 ページ
25 ページ
■死亡保険金(告知義務違反があったとき)
お支払い できない場合
お支払いする場合
契約前の「慢性C型肝炎」での通院について正しく告知せずに加入し、契約の1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝がん」で死亡した場合
契約前の「慢性C型肝炎」での通院について正しく告知せずに加入したが、契約の1年後に「慢性C型肝炎」とは因果関係のない「胃がん」で死亡した場合
【解説】
お申込みに際しては、そのときの被保険者の健康状態等について正確に告知していただく必要があります。故意または重大な過失によって事実を告知しなかった場合、または事実と異なる内容を告知した場合には、保険契約は解除とし、保険金等はお支払いできません。ただし、告知義務違反の対象となった事実とご請求原因との間に、因果関係が認められない場合には、保険金等をお支払いします。
■高度障害保険金(約款所定の障害状態への該当・非該当)
お支払い できない場合
お支払いする場合
交通事故による「脳挫傷」で左半身の麻痺が生じ、入浴や排泄の後始末、歩行については、いずれも常に他人の介護を要する状態ではあるものの、右半身は正常に動かすことができ、食事の摂取や衣服の着脱、起居は自力で行える場合
交通事故による「脳挫傷」で全身の機能が低下し、食事の摂取、排泄や排泄の後始末、衣服の着脱、起居、歩行、入浴のすべてにおいて、自力では全く不可能で、常に他人の介護を要する状態に該当し、かつ回復の見込みがない場合
【解説】
高度障害保険金は、約款所定の障害状態に該当し、かつ回復の見込みがないときにお支払いします。したがって、約款所定の障害状態に該当しない場合にはお支払いできません。
なお、高度障害保険金の支払対象となる約款所定の障害状態は、身体障害者福祉法等に定める障害状態等とは異なる場合があります。
※高度障害状態については別表3「対象となる高度障害状態」をご参照ください。
MEMO
39
指定代理請求特約について
指定代理請求特約
Ⅰ
指定代理請求のしくみ
受取人が被保険者と定められている保険金等、および被保険者と保険契約者が同一である場合の保険料の払込免除は、本来、被保険者ご自身が請求するものですが、被保険者が、傷病により保険金等および保険料の払込免除を請求する意思表示が困難なときや、がんに罹患したことを知らないときなどに、あらかじめ指定された被保険者の戸籍上の配偶者または3親等内の親族が被保険者に代わって請求することができます。
※保険金等とは保険金(リビング・ニーズ保険金も含む)、給付金、一時金、年金をさします。
■指定代理請求について
◇指定代理請求ができる保険金等および保険料の払込免除は以下のとおりです。
①被保険者が受取人となる保険金等
②被保険者と保険契約者が同一の場合での保険料の払込免除
「保険料の払込免除について」をご参照ください。 23 ページ
◇指定代理請求ができる主な場合は以下のとおりです。
①被保険者の傷病の症状が重く、保険金等を請求する意思表示が困難であるとき
②被保険者が、がん等に罹患した事実を知らないとき
◇指定代理請求人の範囲
保険契約者は、被保険者の同意を得て、つぎのなかから指定代理請求人を1名指定することができます。
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者の3親等内の親族
※指定代理請求人を変更することもできます。
◇以下の場合には、指定代理請求ができません。
・ 指定代理請求人が、請求時に、被保険者との婚姻関係を解消して戸籍上の配偶者でなくなったとき
・ 指定代理請求人が故意または重大な過失により、被保険者を、保険金等を請求できない状態に該当させたとき
Ⅱ
代理請求のしくみ
指定代理請求ができる場合で、指定代理請求人が欠けている場合や、指定代理請求人も請求できない事情があるときなどには被保険者の、①戸籍上の配偶者、②親または子、③兄弟姉妹の順位で被保険者に代わって請求することができます。
■代理請求について
◇指定代理請求人が、以下に該当し保険金等を請求できない場合は代理請求ができます。
①請求時に、指定代理請求人が死亡しているとき
②請求時に、指定代理請求人が、被保険者の戸籍上の配偶者でないとき、または親族関係にないとき
③指定代理請求人が、傷病により、指定代理請求ができない状態にあるとき
④指定代理請求人が、被保険者ががん等に罹患した事実を知らないとき
⑤指定代理請求人が指定されていないとき
⑥指定代理請求人が故意または重大な過失により、被保険者を、保険金等を請求できない状態に該当させたとき
◇代理請求人の範囲
①被保険者の戸籍上の配偶者
②戸籍上の配偶者がいないとき、または戸籍上の配偶者が代理請求できない事情があるときは、被保険者の親または子
③②に該当者がなく、あるいは被保険者の親または子に代理請求できない事情があるときは、被保険者の兄弟姉妹
※②と③の代理請求できない事情とは、以下のような場合をいいます。
・代理請求人が、傷病により、代理請求できない状態にあるとき
・代理請求人が、被保険者ががん等に罹患した事実を知らないとき
※①から③の順位を変更することはできません。
※代理請求人が故意または重大な過失により、被保険者を、保険金等を請求できない状態に該当させたときは、次順位の方が代理請求できます。
ご注意ください。
・ 指定代理請求、代理請求をされることにより被保険者がそのご請求の理由を知る可能性がありますので、ご請求に際してはご留意ください。
・ 指定代理請求人または代理請求人に保険金等をお支払いした場合、その後重複して請求を受けても保険金等をお支払いしません。
・ 既存の主契約、特約に指定代理請求または代理請求の規定がある場合でも、この特約を付加した場合にはこの特約の規定が優先します。
■指定代理請求人または代理請求人の範囲は、下記をご参照ください。
◇指定代理請求人となる範囲について
以下の範囲から1名を指定することができます。
3
曾祖父母
3
曾祖父母
2
祖父母
3 1
伯叔父母 父母
2
祖父母
1
父母
3
伯叔父母
3
配偶者
2
兄弟姉妹
2
配偶者
兄弟姉妹
2
配偶者
3
甥姪
1
配偶者
被保険者
1
子
3
甥姪
3
配偶者
2
配偶者
2
孫
3
配偶者
3
曾孫
※二重線は配偶者関係を表し、数字は親等を表します。
1 2 3
1親等 2親等 3親等
◇代理請求人となる範囲について
太枠で囲まれている配偶者、被保険者の父母・子、被保険者の兄弟姉妹が対象となります。
ご不明な点がございましたら「、カスタマーサービスセンター」へお問い合わせください。
カスタマーサービスセンター
フÁリーダイヤル0120-506-094
(日曜祝日、年末年始の休業日を除く9:00~18:00)
43
ご契約後について
→ 約款第11条 参照
保険料の払込方法について
■保険料は払込期月中につぎの方法で当社へ払い込んでください。
①口座振替で払い込んでいただく場合(年払、半年払、月払)
→ 口座振替特約 参照
当社および当社が委託している振替代行会社が提携している金融機関等に開設された保険契約者の指定の口座から、保険料が自動的に当社の口座に振り替えられます。なお、複数の保険契約の指定口座が同一の場合、すべての保険契約の保険料が合算されて振り替えられます。
【預金残高不足等の理由で振替えできなかった場合】翌月の振替日につぎの金額を再度振り替えます。
・月払の保険契約は2か月分
・年払・半年払の保険契約は同一金額
②クレジットカードにより払い込んでいただく場合(年払、半年払、月払)
→ クレジットカード払特約 参照
・クレジットカード払特約を付加した場合、クレジットカード会社を通じて、当社に保険料が払い込まれます。
・クレジットカードの有効性等の確認ができなかった場合、保険契約者にその旨通知しますので、保険料の払込方法(経路)の変更手続きを行ってください。
ご注意ください。
・ 払い込まれた保険料について、保険料領収証は発行しません。
・ 保険料が当社所定の金額をこえる場合など、契約内容によりクレジットカードによる保険料の払込みを取り扱えないことがあります。
■保険料の払込方法の変更について
払込方法(経路)、回数(年払、半年払、月払)、振替口座または金融機関の変更を希望する場合は、すみやかに「カスタマーサービスセンター」へお申し出ください。払込方法の変更について申し出があった場合、当社は所定の事務手続きを経て、新たな払込方法に変更します。
この場合、新たな払込方法に変更されるまでの間の保険料は、直接、当社へ払い込んでください。
■保険料の前納について
・契約時または契約後に、将来の保険料をあらかじめまとめて払い込んでいただくことを保険料の前納といいますが、現在は取扱いしておりません。
■保険料の払込みが不要となった場合の取扱いについて
保険料の払込方法(回数)が年払・半年払の保険契約の場合、保険料の払込みが不要となったときは、つぎのような取扱いとなります。
・保険料を払い込んでいただいた後に、保険契約の消滅等*1により、保険料の払込みが不要となった場合は、つぎの額をお支払いします。
【お支払いする額】
すでに払い込まれた保険料*2のうち、保険料の払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月ごとの応当日からその月ごとの応当日の属する保険料期間*3の末日までの月数に対応する保険料相当額
*1 保険契約の消滅等には、保険契約または付加されている特約の消滅、減額等を含みます。
*2 保険料の一部の払込みを要しなくなった場合は、その払込みを要しなくなった部分に限ります。
*3 保険料期間とは、保険料の払込方法(回数)に応じて、それぞれの応当日からその翌応当日の前日までの期間をいいます。
【年払契約】
〈ご契約例〉契約応当日:1月1日 月ごとの応当日:毎月1日
契約 保険料
応当日 払込
解約 月ごとの
1/1 1/20
応当日
5/25 6/1
7か月分
契約応当日
1/1
1月20日に年払保険料を払い込んだ後、5月25日に保険契約を解約した場合
⇒保険料の払込みを要しなくなったのは保険契約を解約した5月25日であり、その翌日以後最初に到来する月ごとの応当日は6月1日となります。したがって、6月1日から12月31日までの7か月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
ご注意ください。
・ 払込方法(回数)が月払の保険契約については、上記「保険料の払込みが不要となった場合の取扱い」はありません。
・ 詐欺による取消、不法取得目的による無効のときはお支払いしません。
保険料払込みの猶予期間と保険契約の失効について
→ 約款第13条 参照
■保険料の払込みには、つぎのとおり猶予期間があります。
①月払契約の場合
払込期月の翌月初日から末日までです。
②年払契約・半年払契約の場合
払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日までです。
・翌々月の月単位の契約応当日がない場合には、翌々月の末日までです。
(例えば契約応当日が7月31日の場合には、9月30日までです。)
・契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日までです。(例えば契約応当日が6月30日の場合には、8月31日までです。)
■保険料の払込みがないまま猶予期間を過ぎますと、保険契約は効力を失います。これを「失効」といいます。
〈例〉①月払契約の場合
〈例〉②年払契約・半年払契約の場合
払込期月 猶予期間 払込期月 猶予期間
4/1 4/10 4/30 5/1 5/316/1 4/1 4/10 4/30 5/1 6/10 6/11
契 約応当日
失 効
契 約応当日
失 効
→ 約款第15条 参照
保険契約の復活について
保険料の払込みがなく、猶予期間が過ぎてしまいますと、保険契約の効力がなくなりますが、失効の日からその日を含めて3年以内であれば、保険契約を失効する前の状態に戻すことを請求することができます。これを「復活の請求」といいます。
・復活した保険契約の責任開始日は復活日となり、失効している期間の保障はしません。
・復活日は当社が復活を承諾した場合には、未払込保険料とそれに対する利息の払込みおよび告知がともに完了した日です。
ご注意ください。
・ 解約の請求後は、復活の取扱いはしません。
・ 被保険者の健康状態などにより、復活をお断りする場合があります。
保険金等の支払事由または保険料の
払込免除事由が生じた場合の保険料について
保険料は毎払込期月の契約応当日から、つぎの払込期月の契約応当日の前日までの期間に充当され、払込期月中の契約応当日に払い込まれるものとして計算されています。
〈例〉月払契約の場合
4月分の保険料の払込期月 5月分の保険料の払込期月
4/1 4/10
契約応当日
4/30 5/1 5/10
5/31 6/1 6/10
(4/10~5/9)
契約応当日
(5/10~6/9)
契約応当日
4月分の保険料が充当される期間 5月分の保険料が充当される期間
→ 約款第10条 参照
①保険金等の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合は、保険金等のお支払いのときはその未払込みの保険料を保険金等から差し引き、保険料払込免除のときはその未払込みの保険料を払い込んでいただきます。
〈例〉月払契約の場合
4月分の保険料の払込期月
4月分の保険料の猶予期間
4/1 4/10
契約応当日
4/30 5/1 5/10
契約応当日
5/31 6/1
4/10から5/9までの間に保険金等の支払事由 この場合、4月分の保険料を保険金等からまたは保険料の払込免除事由が生じた場合 差し引くか、払い込んでいただきます。
4月分の保険料が未払込み
→ 約款第14条 参照
②月払契約で猶予期間中の契約応当日以降に保険金等の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた場合は、2か月分の保険料を保険金等から差し引くか、払い込んでいただきます。
〈例〉月払契約の場合 4月分の保険料の猶予期間 4月分の保険料の払込期月 5月分の保険料の払込期月
4/1 4/10 4/30 5/1 5/10 5/31 6/1 6/10 契約応当日 契約応当日 契約応当日 5/10から5/31までの間 この場合、4月分およびに保険金等の支払事由 5月分の保険料を保険または保険料の払込免 金等から差し引くか、払除事由が生じた場合 い込んでいただきます。 4月分の保険料が未払込み | |
5月分の保険料が未払込み |
→ 約款第19条 参照
保険金の減額について
■保険料の払込みが困難になったときでも、保険金を減額して、保険料の負担を軽くし、保険契約を有効に継続することができます。
・保障額を減らすことにより、保険料も少なくなります。
・減額後の保険金額が当社の定める限度を下まわる場合は、取扱いできません。
・保険金を減額しても、解約払戻金はありません。
特約の中途付加について
■保険期間の途中でも特約を付加できる場合があります。
・特約の中途付加には、被保険者の同意が必要です。
ご注意ください。
・ 特約を中途付加する時点で当社が取り扱っている特約が適用されますので、将来において取扱いが変更されることや中途付加の取扱いがないこともあります。
・ 被保険者の健康状態などにより、特約の中途付加をお断りする場合があります。
→ 約款第18条 参照
保険期間の変更について
■保険期間の変更をすることができます。
・保険期間を変更した場合でも払戻金はありません。
・責任準備金に不足が生じた場合は、その不足する金額を払い込んでください。
・保険期間にあわせ、保険料払込期間も同じ期間に変更されます。
■以下の場合は、保険期間を変更できません。
・当社の定める範囲をこえての期間変更
・契約日または更新日から2年未満の場合
年満了の保険契約および特約の自動更新について
■保険期間満了日を迎えた場合には、保険期間満了日の翌日を更新日として、同一の保険期間、保険金額で更新し保障は継続します。
・保険期間満了日までの保険料が払い込まれ、かつ、更新後の保険料が所定の期間内に払い込まれた場合に限ります。
・更新後の保険料は、更新日現在の被保険者の年齢および更新時の保険料率により計算します。
・更新後の保険期間満了日の翌日の年齢が80歳をこえる場合には、80歳満了に変更して更新します。
・更新後の保険契約には、更新時の普通保険約款が適用されます。
・当社が更新前の保険契約での更新を取り扱っていない場合には、他の同様な保障内容の保険契約に更新されるものとします。
■自動更新を希望しない場合には、保険期間満了日の2週間前までに当社に書面でご通知ください。
更新前と異なる保険契約での更新を希望しない場合も同様とします。この場合、保障は継続されません。
更新後の保険料は多くの場合、更新前の保険料よりあがります。更新後の保険料については、更新前にお送りする
「保険期間満了に伴う自動更新のご案内」にてご確認ください。更新を希望しない場合は、当社所定の書類での手続きが必要と
なりますので、お早めに「カスタマーサービスセンター」へご連絡ください。
死亡保険金受取人の変更について
■死亡保険金受取人の変更について
・保険契約者は死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を変更することができます。
・死亡保険金受取人を変更される場合には、当社へ通知してください。
■遺言による死亡保険金受取人の変更について
・保険契約者は死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。この場合、保険契約者が亡くなられた後、保険契約者の相続人から当社へ通知してください。
・死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意ください。
・ 当社が通知を受ける前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、当社は死亡保険金をお支払いしません。
死亡保険金受取人が死亡された場合について
■死亡保険金受取人が死亡されたときは、すみやかに「カスタマーサービスセンター」へご連絡ください。
・新しい死亡保険金受取人に変更する手続きをしていただきます。
・死亡保険金受取人が亡くなられた時以後、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
※死亡保険金受取人となった人が2人以上いる場合は、死亡保険金の受取割合はそれぞれ法定相続割合に応じた金額とします。
〈例〉受取人であるBさんの死亡後、受取人変更前にAさんが死亡した場合
A B
夫
妻
C
D
子
子
Bさん(死亡保険金受取人)が死亡し、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。その後、Aさん(保険契約者、被保険者)が死亡した場合は、 CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合はそれぞれ法定相続割合に応じた金額となります。
※保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので「カスタマーサービスセンター」へお問い合わせください。
保険契約者・被保険者 Aさん死亡保険金受取人 Bさん
解約と解約払戻金について
■この保険は、解約払戻金をなくすしくみで保険料を計算していますので、解約払戻金はありません。
・主契約を解約した場合、主契約に付加された各種特約も同時に解約となります。
※保険期間満了の際の払戻金はありません。
被保険者による保険契約者への解約の請求について
■被保険者と保険契約者が異なる保険契約の場合、つぎに掲げる事由に該当するときは、被保険者は保険契約者に対し、保険契約の解約を請求することができます。
この場合、被保険者から解約の請求を受けた保険契約者は、保険契約の解約を行う必要があります。
①保険契約者または保険金等の受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金等の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
②保険金等の受取人が当該保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
③上記①②の他、被保険者の保険契約者または保険金等の受取人に対する信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
④保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者が保険契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
保険契約者以外の者による解除の効力および受取人による保険契約の存続について
■差押債権者、破産管財人等による解約について
・保険契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が当社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
■保険金等の受取人による保険契約の存続について
・債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下のすべてを満たす保険金等の受取人は保険契約を存続させることができます。
①保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②保険契約者でないこと
・保険金等の受取人が保険契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から1か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①保険契約者の同意を得ること
②解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
保険契約者の変更について
■法人、個人事業主への契約者変更は取扱いしておりません。
他の個人保険加入の取扱いについて
■他の個人保険加入の取扱いはしておりません。
生命保険と税金
※本冊子作成時現在の税制に基づく一般的な取扱いです。今後変更となる場合があります。作成年月は裏表紙をご参照ください。
※より詳しい内容等については最寄りの税務署等にお問い合わせください。
■生命保険料控除について
1月から12月までの正味払込保険料の一定額が、その年の所得から控除され、それに応じて税金が安くなります。
・生命保険料控除の対象となるご契約
この制度は納税する人が保険料を支払い、本人または配偶者、あるいはその他の親族が保険金等の受取人である場合に適用されます。
・生命保険料控除のお手続き
生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。当社から「生命保険料控除証明書」を発行しますので、確定申告または年末調整のために、大切に保管してください。
■保険金等の税制上の取扱い
・保険金等にかかる税金は、保険契約者、被保険者、受取人の関係によって異なります。
【死亡保険金について】
※下表は保険契約者が保険料を負担しているものとします。
※(契)は保険契約者(、被)は被保険者(、受)は受取人をさします。
契約形態 | 契約例 | 税の種類 |
(契)と(被)が同一人の場合 | (契()被()受)夫 夫 妻 | 相続税 |
夫 夫 子 | ||
(契)と(受)が同一人で、 (被)が異なる場合 | (契()被()受) 夫 妻 夫 夫 子 夫 | 所得税 (一時所得) |
(契)(、被)(、受)がそれぞれ異なる場合 | (契()被()受) 夫 妻 子 夫 子 妻 | 贈与税 |
【高度障害保険金等について】
高度障害保険金およびリビング・ニーズ保険金は、その受取人が被保険者本人のほか、その配偶者、直系血族または生計を一にする親族である場合には、原則として非課税となります。
保険金等の請求について
保険金等の請求は、3年間を過ぎると、請求の権利がなくなりますのでご注意ください。
管轄裁判所について
保険金等の請求に関する訴訟については、当社の本社の所在地、または、その保険金等の受取人の住所地を管轄する高等裁判所(本庁)の所在地を管轄する地方裁判所をもって合意による管轄裁判所とします。
控除証明書が年末調整に 間に合わなくてもご安心を!
生命保険料控除証明書は毎年10月下旬頃から、順次保険契約者宛に送付しております。年払・半年払の保険契約で、11月または12月に保険料の振替えがある場合は、年末調整に間に合わないケースがあります。
でも、ご安心ください。このようなケースのために
税法上は『翌年1月31日までに生命保険料控除証明書を勤務先に提出することを条件とし、その保険料を控除した年末調整を行ってもよい』となっています。
(所得税基本通達196 -1)
約
款
1.無配当無解約払戻金型定期保険(インターネット申込専用)普通保険約款 ― 3
2.リビング・ニーズ特約 ――――――――― 22
3.指定代理請求特約 ――――――――――― 34
4.特定障害不担保特約 ―――――――――― 38
5.口座振替特約等 ―――――――――――― 40
6.別表 ――――――――――――――――― 45
1.無配当無解約払戻金型定期保険(インターネット申込専用)普通保険約款
この保険の趣旨
この保険は、被保険者の万一の場合に備えて、一定期間中、ご家族の生活の安定をはかる保険です。なお、この保険契約に解約払戻金はありません。
1 保険金の支払
第1条 死亡保険金、高度障害保険金の支払
第2条 死亡保険金、高度障害保険金の削減支払
第3条 高度障害保険金の支払による保険契約の消滅第4条 保険金の据置支払
2 保険料の払込の免除
第5条 保険料の払込の免除
第6条 保険料の払込を免除しない場合
3 保険金等の請求、支払時期および支払場所
第7条 保険金等の請求、支払時期および支払場所
4 保険契約の申込および責任開始
第8条 保険契約の申込に関する事項第9条 責任開始
5 保険料の払込
第10条 保険料の払込
第11条 保険料の払込方法(経路)第12条 保険料の前納
6 猶予期間および保険契約の失効
第13条 猶予期間および保険契約の失効
第14条 猶予期間中に保険事故が発生した場合
7 保険契約の復活
第15条 保険契約の復活
8 保険契約の更新
第16条 保険契約の更新
9 保険契約の内容の変更
第17条 保険料払込方法(回数)の変更第18条 保険期間の変更
第19条 保険金額の減額
10 保険契約者および死亡保険金受取人第20条 保険契約者の変更
第21条 保険契約者または死亡保険金受取人の代表者第22条 保険契約者の住所の変更
第23条 会社への通知による死亡保険金受取人の変更第24条 遺言による死亡保険金受取人の変更
1 詐欺および不法取得目的
第25条 詐欺による取消
第26条 不法取得目的による無効
12 告知義務
第27条 告知義務
第28条 告知義務違反による解除
第29条 保険契約を解除できない場合
13 重大事由による解除
第30条 重大事由による解除
14 解約
第31条 解約
15 払戻金
第32条 払戻金
16 契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理第33条 契約年齢の計算
第34条 契約年齢または性別の誤りの処理
17 契約者配当
第35条 契約者配当
18 時効
第36条 時効
19 契約内容の登録
第37条 契約内容の登録
20 管轄裁判所
第38条 管轄裁判所
21 他の個人保険加入の取扱
第39条 他の個人保険加入の取扱
2 保険契約者以外の者による解約の効力等
第40条 保険契約者以外の者による解約の効力等
1 保険金の支払
第1条(死亡保険金、高度障害保険金の支払)
この保険契約の死亡保険金、高度障害保険金の支払は、つぎのとおりです。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 死亡保険金、高度障害保険金を支払わない場合 (以下、「免責事由」といいます。) | |
保 険 金 | 死亡保険金 | 被保険者が保険期間中に死亡したとき | 保険金額 | 死亡保険金受取人 | 被保険者がつぎのいずれかにより死亡したとき I)責任開始(復活が行なわれた場合は最後の 復活の際の責任開始と します。以下、同じと します。)の日からそ の日を含めて3年以内 の被保険者の自殺 亞)保険契約者の故意 Ф)死亡保険金受取人の 故意 |
Ж 高度障害保険金 | 被保険者が責任開始時以後の傷害または疾病を原因として保険期間中(第16条の規定による更新が行なわれる場合には、つぎの保険期間を含みます。)に高度障害状態(別表3)に該当したとき。 この場合、責任開始時前にすでにあった障害状態に責任開始時以後の傷害または疾病(責任開始時前にすでにあった障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態(別表 3)に該当したときを含みます。 | 被保険者 | 被保険者がつぎのいずれかにより高度障害状態 (別表3)に該当したとき I)保険契約者の故意 亞)被保険者の故意 |
2 死亡保険金を支払う前に高度障害保険金の支払請求を受け、高度障害保険金が支払われるときは、会社は、死亡保険金を支払いません。
3 死亡保険金が支払われた場合には、その支払後に高度障害保険金の支払請求を受けても、会社は、これを支払いません。
4 保険期間満了日において、被保険者の障害状態の回復の見込がない
ことのみが明らかでないために、高度障害保険金の支払事由に該当しない場合には、保険期間満了後も引続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がないことが明らかになったときに、会社は、保険期間満了日に高度障害状態(別表3)に該当したものとして、高度障害保険金を支払います。
5 保険契約者が法人で、かつ保険契約者が死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)の場合には、第1項の規定にかかわらず、保険契約者を高度障害保険金の受取人とします。
6 前項に定める場合を除き、高度障害保険金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。
7 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金からその受取人に支払うこととしていた部分を除いた残額をその他の死亡保険金受取人に支払い、支払わない部分の責任準備金(会社の定めるところによって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。以下、同じとします。)を保険契約者に支払います。
8 死亡保険金受取人の死亡時以後、死亡保険金受取人の変更が行なわれていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
9 前項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
10 第8項および前項により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合は、その受取割合はそれぞれの法定相続割合とします。
1 つぎの第1号または第2号の免責事由により死亡保険金が支払われ
ない場合には責任準備金を、会社は、保険契約者に支払います。第3号の免責事由により死亡保険金が支払われない場合には責任準備金その他の払戻金の支払はありません。
責任開始の日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき
Ж 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき
Ж 保険契約者が故意に被保険者を死亡させたとき
12 被保険者が、責任開始時前に生じた傷害または疾病を原因として、責任開始時以後の保険期間中(第16条の規定による更新が行なわれる場合には、つぎの保険期間を含みます。)に高度障害状態(別表3)に該当したときは、つぎに定めるところによります。
保険契約の締結の際(復活が行なわれた場合には、最後の復活の際とします。)に、会社が、告知等により知っていたその傷害または疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、責任開始時以後の原因によるものとみなして本条の規定を適用します。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その傷害または疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
Ж その傷害または疾病について、責任開始時前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合には、責任開始時以後の原因によるものと
みなして本条の規定を適用します。ただし、その傷害または疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
第2条(死亡保険金、高度障害保険金の削減支払)
前条の規定にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱により死亡しまたは高度障害状態(別表3)に該当した場合で、その原因により死亡しまたは高度障害状態(別表3)に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、会社は、死亡保険金または高度障害保険金を削減して支払うことがあります。この場合、削減して支払う金額は、責任準備金を下まわることはありません。
第3条(高度障害保険金の支払による保険契約の消滅)
高度障害保険金が支払われた場合には、被保険者が高度障害状態(別表3)に該当した時から保険契約は消滅したものとします。
第4条(保険金の据置支払)
保険契約者は保険金の支払事由発生前、保険金の受取人は保険金の支払事由発生後、保険金の据置支払を請求することができます。
2 据置期間は、会社所定の期間を限度とし、据置期間中は、会社所定の利率による利息をつけるものとします。
2 保険料の払込の免除
第5条(保険料の払込の免除)
被保険者が、責任開始時以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態(別表4)に該当したとき(責任開始時前にすでにあった障害状態に責任開始時以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態(別表4)に該当したときを含みます。)は、会社は、将来の保険料の払込を免除します。
2 前項の規定により保険料の払込が免除された場合には、保険料は、以後第10条(保険料の払込)第1項に定めるそれぞれの応当日ごとに払込があったものとして取り扱います。
3 保険料の払込が免除された保険契約については、保険料の払込の免除事由発生時以後、第17条(保険料払込方法(回数)の変更)、第18条(保険期間の変更)、第19条(保険金額の減額)および第39条(他の個人保険加入の取扱)の規定は適用しません。
4 保険料の払込を免除したときは、保険証券に裏書します。
5 責任開始時前に発生した不慮の事故(別表2)による傷害の取扱については、第1条(死亡保険金、高度障害保険金の支払)第12項の規定を準用します。
第6条(保険料の払込を免除しない場合)
被保険者がつぎの各号のいずれかにより前条の規定に該当した場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。
保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
Ж 被保険者の犯罪行為によるとき
Ж 被保険者の精神障害の状態にあることを原因とする事故によるとき
被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
2 被保険者がつぎのいずれかにより身体障害の状態(別表4)に該当した場合で、その原因により身体障害の状態(別表4)に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、保険料の一部または全額についてその払込を免除しないことがあります。
地震、噴火または津波によるとき
Ж 戦争その他の変乱によるとき
3 保険金等の請求、支払時期および支払場所
第7条(保険金等の請求、支払時期および支払場所)
保険金の支払事由が生じたときまたは保険料の払込の免除事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた保険金の受取人もしくは被保険者は、遅滞なく会社に通知して下さい。
2 支払事由が生じた保険金の受取人(保険料の払込の免除については、保険契約者)は、すみやかに必要書類(別表1)を提出して保険金(または保険料の払込の免除)を請求して下さい。
3 官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下、「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金または高度障害保険金の請求の際、第1号または第2号いずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
Ж 被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
Ж 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
4 保険金は、第2項および第3項の必要書類が会社に到達してから5営業日以内に会社の本社で支払います。
5 保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、必要書類が会社に到達してから45日を経過する日とします。また、この場合、会社は保険金を請求した者に通知します。
保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
被保険者の死亡または第1条(死亡保険金、高度障害保険金の支払)第1項第2号所定の障害状態に該当する事実の有無
Ж 保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
Ж 告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第30条(重大事由による解除)第1項第3号①から➄までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事実
6 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、必要書類が会社に到達してから当該各号に定める日数
(各号のうち複数に該当する場合でも180日)を経過する日とします。この場合、会社は保険金を請求した者に通知します。
前項第2号から第4号までに定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会
180日
Ж 前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日
Ж 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日
7 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
8 第4項から前項の規定は保険料の払込の免除の請求について準用します。
4 保険契約の申込および責任開始
第8条(保険契約の申込に関する事項)
保険契約の締結の際、会社は、保険契約の申込に係る事項を電磁的方法(別表5)により表示しますので、保険契約者は、電磁的方法(別表
5)により所要事項を入力のうえで会社に送信してください。
2 会社は、前項により保険契約者から送信された所要事項の受信をもって、保険契約の申込があったものとして取り扱います。この場
合、会社は、所要事項の受信を確認したうえで、電磁的方法(別表
5)により保険契約の申込を受け付けた旨を表示します。
3 保険契約の申込の際、被保険者は保険契約者本人であることを要します。
第9条(責任開始)
会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合第1回保険料を受け取った時
Ж 第1回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
第1回保険料相当額を受け取った時(告知前に受け取った場合には、告知の時)
2 前項の会社の責任開始の日を契約日とし、保険期間および保険料払込期間はその日を含めて計算します。
3 会社が保険契約の申込を承諾したとき(第1項第1号のときは第1回保険料を受け取ったとき)には、保険証券を発行します。保険証券には保険契約を締結した日および支払事由を記載せず、第2項の契約日および保険契約の種類を記載します。
5 保険料の払込
第10条(保険料の払込)
第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回第 1条(保険料の払込方法(経路))第1項に定める払込方法(経路)にしたがい、つぎの期間(以下、「払込期月」といいます。)内に払い込んで下さい。
払込方法(回数)が月払契約の場合
契約日の月ごとの応当日(以下、「月ごと応当日」といいます。応当日のない場合は、その月の末日とします。以下、同じとします。)の属する月の初日から末日まで
Ж 払込方法(回数)が年払契約または半年払契約の場合
契約日の1年目ごとの応当日(以下、「契約応当日」といいます。)または契約日の半年目ごとの応当日(以下、「半年ごと応当日」といいます。)の属する月の初日から末日まで
2 前項で払い込むべき保険料は、それぞれの応当日からその翌応当日の前日までの期間(以下、「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
3 第1項の保険料が、それぞれの応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険料の払込を要しなくなった場合には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときは、保険金とともに保険金の受取人に払い戻します。
4 第1項の保険料が払い込まれないまま、それぞれの応当日以後末日までに保険金の支払事由が生じた場合には、会社は、未払込保険料を保険金から差し引きます。
5 第1項の保険料が払い込まれないまま、それぞれの応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んで下さい。
6 前項の場合、未払込保険料の払込については、第14条(猶予期間中
に保険事故が発生した場合)第2項の規定を準用します。
7 払込方法(回数)が年払契約または半年払契約の場合で、保険料払込期間中に保険料の払込を要しなくなる事由が生じたときは、その事由が生じた日の翌日から当該保険料期間の満了までの期間(以下、「未経過期間」といいます。)に応じて所定の金額(以下、「保険料未経過金」といいます。)を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときは、保険金の支払事由発生のときまでに保険契約者から特に申出があった場合を除き、その保険金の受取人に払い戻します。
8 保険料未経過金は、未経過期間の月数に応じて会社の定める方法により計算した金額とします。
9 保険料未経過金の払戻については、第7条(保険金等の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
10 つぎの場合には、保険料未経過金の払戻はありません。
未経過期間が1か月に満たない場合
Ж この保険契約の保険料の払込が免除されている場合
Ж 保険料の払込を要しなくなる事由が生じた日の属する保険料期間に対応する保険料が払い込まれていない場合
詐欺による取消または不法取得目的による無効により保険契約が消滅した場合
1 減額の場合には、減額部分について第7項から前項までの規定を適
用します。
第11条(保険料の払込方法(経路))
保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
口座振替扱
会社の指定した金融機関等を通じて口座振替により払い込む方法
Ж 金融機関等への振込扱
金融機関等の会社の指定した口座に振り込むことにより払い込む方法
Ж クレジットカード扱
会社の指定したクレジットカードにより払い込む方法
団体扱・特別団体扱
所属団体を経由して払い込む方法(所属団体と会社との間に団体取扱契約または特別団体取扱契約が締結されている場合に限ります。)
2 保険契約者は、第1項各号の保険料払込方法(経路)を相互に変更することができます。
3 前2項に定める保険料払込方法(経路)の選択および変更については、会社の定める条件を満たすことを要するものとします。
4 その保険契約が会社の定める条件を満たさなくなったときは、保険契約者は、保険料払込方法(経路)を他の保険料払込方法(経路)に変更して下さい。この場合、保険契約者が保険料払込方法(経路)の変更を行なうまでの間は、その保険料については会社の本社または会社の指定した場所に払い込んで下さい。
5 第1項各号のいずれによっても当該払込期月分の保険料が払込期月内に払い込まれないときは、その保険料についてのみ、会社の本社ま
たは会社の指定した場所に持参して払い込むことができます。
第12条(保険料の前納)
保険契約者は、会社の定める方法により将来の保険料の全部または一部を前納することができます。この場合には会社所定の利率で割り引きます。
2 前項の保険料前納金は、会社所定の利率で計算した利息をつけて会社に積み立てておき、保険料の払込方法(回数)に応じそれぞれ保険料払込期間の契約応当日、半年ごと応当日または月ごと応当日ごとに保険料の払込に充当します。
3 保険料の払込を要しなくなった場合には、保険料前納金の残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときは、保険金の支払事由発生のときまでに保険契約者から特に申出があった場合を除き、その保険金の受取人に払い戻します。
6 猶予期間および保険契約の失効
第13条(猶予期間および保険契約の失効)
第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
月払契約の場合
払込期月の翌月初日から末日まで
Ж 年払契約または半年払契約の場合
払込期月の翌月初日から翌々月の月ごと応当日まで(契約応当日または半年ごと応当日が2月、6月、 1月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
2 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
第14条(猶予期間中に保険事故が発生した場合)
猶予期間中に保険金の支払事由が生じた場合には、その時までにすでに到来している保険料期間の未払込保険料を保険金から差し引きます。
2 猶予期間中に保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに未払込保険料を払い込んで下さい。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は、保険契約の保険料の払込の免除をしません。
7 保険契約の復活
第15条(保険契約の復活)
保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。
2 保険契約者が本条の復活を請求するときは必要書類(別表1)を会社に提出して下さい。
3 会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、復活時までにすでに到来している保険料期間の未払込保険料とこれに対する年6%の利率により複利で計算した利息を払い込んで下さい。
4 第9条(責任開始)の規定は、本条の場合に準用します。この場合第9条第2項の「契約日」は「復活日」と読み替え、会社は、新たに保険証券を発行しません。
5 保険契約者が解約を請求した保険契約については、会社は、復活の取扱をしません。
8 保険契約の更新
第16条(保険契約の更新)
保険契約者が保険期間満了日の2週間前までに特に反対の意思を会社に通知しない限り、保険契約は、保険期間満了日の翌日に同額の保険金額で更新されます。なお、本項の取扱は、保険期間満了日までの保険料が払い込まれている場合に限ります。ただし、更新時に会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないときは、この保険契約は更新されません。
2 更新された保険契約の保険料は、更新日における被保険者の年齢により計算します。
3 更新された保険契約の第1回保険料は、更新日の属する月の末日までに払い込んで下さい。この場合、第13条(猶予期間および保険契約の失効)第1項および第14条(猶予期間中に保険事故が発生した場合)の規定を準用します。
4 前項の保険料が猶予期間内に払い込まれないときは、保険契約の更新はなかったものとします。
5 保険契約が更新された際、第32条(払戻金)第2項において、「保険料を払い込んだ年月数および経過した年月数」とあるのは、「更新後の保険料を払い込んだ年月数および経過した年月数」と読み替えます。
6 本条の場合には第34条(契約年齢または性別の誤りの処理)の規定を準用します。
7 更新後の保険契約には更新時の普通保険約款および保険料率が適用されます。
8 保険契約が更新された場合には、会社は、新たに保険証券を発行しません。
9 第1項ただし書きによりこの保険契約が更新されないときは、保険契約者から別段の申出がない限り、更新の取扱に準じて、会社が定める他の同様な保障内容の保険契約に更新します。
10 つぎの場合には、会社は、本条の更新を取り扱いません。
契約日から更新後の保険期間満了日までの期間が会社所定の範囲をこえる場合
Ж 更新後の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が会社所定の範囲をこえる場合
Ж 保険契約の保険期間が歳満期の場合
9 保険契約の内容の変更
第17条(保険料払込方法(回数)の変更)
保険契約者は、年払、半年払または月払の保険料払込方法(回数)を相互に変更することができます。ただし、年払または半年払に変更する場合は、つぎに定めるときから変更するものとします。
年払に変更する場合は契約応当日
Ж 半年払に変更する場合は半年ごと応当日または契約応当日
2 保険契約者が、本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1)を会社に提出して下さい。
3 本条の変更は、会社が定める条件を満たすことを要するものとします。
第18条(保険期間の変更)
保険契約者は、会社の承諾を得て、保険契約の保険期間を変更することができます。
2 保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1)を会社に提出して下さい。
3 会社が本条の変更を承諾したときは、つぎの保険料期間からの保険料を改めます。
4 保険期間の変更に際しては、以下のとおりとします。
保険契約者に払い戻す金額はありません。
Ж 責任準備金に不足が生じる場合はその不足する金額を払い込んで下さい。
5 本条の変更は、会社が承諾した時から効力を生じます。
6 本条の変更を行なったときは、保険証券に裏書します。
7 つぎの場合には、会社は、本条の変更を取り扱いません。
変更後の保険期間が会社の定める範囲外となる場合
Ж 付加している特約に特別条件がついている場合
8 保険期間が変更された場合、保険料払込期間も同時に同じ期間に変更されます。
第19条(保険金額の減額)
保険契約者は、保険金額の減額を請求することができます。
2 保険契約者が前項の減額の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出して下さい。
3 会社が本条の減額を承認したときは、将来の保険料を改めます。
4 本条の減額は、会社が承認した時から効力を生じます。
5 本条の減額を行なったときは、保険証券に裏書します。
6 減額後の保険金額が会社の定める限度を下まわる場合は、会社は、本条の減額を取り扱いません。
7 保険金額の減額分に対応する解約払戻金はありません。
10 保険契約者および死亡保険金受取人第20条(保険契約者の変更)
保険契約者は、被保険者および会社の同意を得て、その権利および義務のすべてを第三者に承継させることができます。
2 保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1)を会社に提出して下さい。
3 本条の変更を行なったときは、保険証券に裏書します。
第21条(保険契約者または死亡保険金受取人の代表者)
保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2人以上あ
るときは、各代表者1人を定めて下さい。その代表者は、それぞれ他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
2 前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときは、会社が保険契約者または死亡保険金受取人の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
3 保険契約者が2人以上ある場合には、その責任は、連帯とします。
第22条(保険契約者の住所の変更)
保険契約者が住所または通信先を変更したときは、すみやかに会社に通知して下さい。
2 保険契約者が前項の通知をしなかったときは、会社の知った最後の住所または通信先あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
第23条(会社への通知による死亡保険金受取人の変更)
保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2 前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出して下さい。この場合、会社は、保険証券に裏書します。
3 第1項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡保険金受取人から保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第24条(遺言による死亡保険金受取人の変更)
前条に定めるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2 前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3 前2項による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4 前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出して下さい。この場合、会社は、保険証券に裏書します。
1 詐欺および不法取得目的第25条(詐欺による取消)
保険契約者、被保険者または保険金の受取人の詐欺により保険契約の締結または復活が行なわれたときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
第26条(不法取得目的による無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結または復活を行なったときは、保険契約は無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
12 告知義務
第27条(告知義務)
保険契約の締結または復活の際、支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち電磁的方法(別表5)による表示でまたは会社所定の書面で質問した事項について、保険契約者または被保険者は電磁的方法(別表5)で所要事項を入力したうえ、会社に送信することによりまたは会社所定の書面により告知することを要します。
2 電磁的方法(別表5)による告知の場合、会社は、前項により保険契約者または被保険者から送信された所要事項の受信をもって告知があったものとして取り扱います。また、会社は、所要事項の受信を確認したうえで、電磁的方法(別表5)により告知を受け付けた旨を表示します。
第28条(告知義務違反による解除)
保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
2 死亡保険金もしくは高度障害保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合、会社は、保険金の支払または保険料の払込の免除を行ないません。また、すでに保険金を支払っていたときでもその返還を請求することができ、すでに保険料の払込を免除していたときでもその保険料の払込を求めることができます。
3 前項の規定にかかわらず、保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者またはその保険金の受取人が証明したときは、保険金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
4 保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行ないます。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受取人に解除の通知をします。
5 本条の規定により保険契約が解除された場合には、払戻金の支払はありません。
第29条(保険契約を解除できない場合)
会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。
会社が保険契約の締結または復活が行なわれた際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき
Ж 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき
Ж 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第27条(告知
義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
責任開始(復活の場合には、最後の復活の際の責任開始)の日からその日を含めて2年以内に保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じなかったとき
2 第1項第2号および第3号の規定は、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第27条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
13 重大事由による解除
第30条(重大事由による解除)
会社は、つぎのいずれかの事由(重大事由)がある場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
保険契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金の受取人がこの保険契約の保険金(保険料の払込の免除を含みます。以下、本項において同じとします。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
Ж この保険契約の保険金の請求に関し、その保険金の受取人に詐欺
行為(未遂を含みます。)があった場合
Ж 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する
などの関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
® 保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
➄ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有してい
ると認められること
この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする第1号から前号までと同等の重大な事由がある場合
2 保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの保険契約を解除することができま
す。この場合には、つぎのとおり取り扱います。
前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号①から➄までに該当した者が保険金の受取人のみであり、その保険金の受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。以下、本号について同じとします。)を支払いません。また、すでにその支払事由により保険金を支払っていたときでも、会社は、その返還を請求します。
Ж 前項各号に定める事由の発生時以後に生じた保険料の払込の免除事由による保険料の払込の免除を行ないません。また、すでにその保険料の払込の免除事由により保険料の払込を免除していたときでも、会社は、その保険料の払込を求めることができます。
3 本条による解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または保険金の受取人に通知します。
4 本条の規定により保険契約が解除された場合には、払戻金の支払はありません。
5 前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金の一部の受取人に対して第2項第1号の規定を適用し保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金に対応する部分については前項の規定を適用します。
14 解約
第31条(解約)
保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約することができます。
2 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出して下さい。
15 払戻金
第32条(払戻金)
この保険契約については、解約払戻金はありません。
2 この保険契約についての責任準備金は、保険料を払い込んだ年月数および経過した年月数により計算します。
3 本条の払戻金の支払時期および支払場所については、第7条(保険金等の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
16 契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理第33条(契約年齢の計算)
被保険者の契約日における契約年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
第34条(契約年齢または性別の誤りの処理)
保険契約申込の際に電磁的方法(別表5)により会社が受信した被保険者の年齢に誤りのあった場合、契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、保険契約を無効として既に払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、実際の年齢に
基づいて保険契約を締結したものとみなし、既に払い込んだ保険料との差額について会社の定める方法により処理し、その後の保険料を改めます。
2 保険契約申込の際に電磁的方法(別表5)により会社が受信した被保険者の性別に誤りのあった場合、実際の性別に基づいて保険契約を締結したものとみなし、既に払い込んだ保険料との差額について会社の定める方法により処理し、その後の保険料を改めます。
17 契約者配当
第35条(契約者配当)
この保険契約については、契約者配当はありません。
18 時効
第36条(時効)
保険金、責任準備金の支払または保険料の払込の免除を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がない場合には消滅します。
19 契約内容の登録
第37条(契約内容の登録)
会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します。
保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所
(市・区・郡までとします。)
Ж 死亡保険金の金額
Ж 契約日(復活が行なわれた場合は、最後の復活の日とします。以下、第2項において同じとします。)
当会社名
2 前項の登録の期間は、契約日から5年以内とします。
3 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金(収入保障年金を含みます。以下、本条において同じとします。)のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下、本条において同じとします。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額(収入保障保険および収入保障特約の基本年金額の増額を含みます。以下、本条において同じとします。)または特約の中途付加(特約を保険契約の更新時に付加する場合を含みます。以下、本条において同じとします。)の申込を含みます。)を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下、本条において同じとします。)の判断の参考とすることができるものとします。
5 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下、本項において同じとします。)から5年以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金(高度障害年金を含みます。以下、本条において同じとします。)の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9 第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
20 管轄裁判所
第38条(管轄裁判所)
この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または保険金の受取人(保険金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって合意による管轄裁判所とします。
2 この保険契約における保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
21 他の個人保険加入の取扱
第39条(他の個人保険加入の取扱)
保険契約者は、この保険契約(以下、「原契約」といいます。)の解約または減額(以下、「解約等」といいます。)の際に、原契約の被保険者の同意を得て、医師の診査および書面による告知を省略し、原契約の被保険者を被保険者とする他の個人保険(以下、「後契約」といいます。)への加入の申出をすることができます。この場合、原契約の保険契約者は原契約の被保険者または原契約の被保険者の同意を得た他の者を後契約の保険契約者に指定することもできます。
2 前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、本条の取扱はしません。
原契約の契約日(保険契約の復活が行なわれた場合は、最後の復活日)より解約等までの有効継続期間が2年に満たない場合
Ж 原契約の解約等の日から原契約の保険期間満了日(原契約が「保険契約の更新」の規定により更新が可能であった場合は、更新が行
なわれたとした場合の更新後の保険期間満了日とします。)までの期間が2年に満たない場合
Ж すでに保険料の払込の免除事由が生じている場合
原契約に特別条件付保険特約または特定障害不担保特約が付加されている場合
被保険者の年齢が会社の定める年齢をこえている場合
保険契約が失効している場合(第1項の申出後に失効した場合を含みます。)
3 後契約は、第1回保険料相当額をそえて、原契約の解約等による保障の消滅の日の翌日からその日を起算日として1か月以内に申し込むものとします。後契約の申込がこの期間中になされなかった場合は、本条の取扱はしません。
4 後契約の保険種類は会社の定める範囲内とします。
5 後契約の普通死亡保険金額は、原契約の解約等による消滅した保障額(普通死亡保険金額とします。)を限度とします。
6 原契約(保険期間満了日までの保険料が払い込まれた契約に限ります。)が「保険契約の更新」の規定により保障継続期間2年以上の更新が可能である場合には、本条の規定を準用し、原契約の更新に替えて、他の個人保険への加入を取り扱います。この場合、保険契約者は、原契約については更新を行なわない旨の通知をするものとし、第
1項ないし第5項までの規定中、「解約または減額」および「解約等」とあるのは「保険期間満了」と読み替えて適用します。
2 保険契約者以外の者による解約の効力等
第40条(保険契約者以外の者による解約の効力等)
保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下、債権者等といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす保険金の受取人が、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
Ж 保険契約者でないこと
3 前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出して下さい。
4 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、死亡保険金または高度障害保険金の支払事由が生じ、会社が保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険金の受取人に支払います。
2.リビング・ニーズ特約
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加して締結し、主契約の被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に、会社の定めるところにより、主契約の死亡保険金額の全部または一部に相当する金額(以下、本特約条項において「リビング・ニーズ保険金」といいます。)を支払うことを主な内容とするものです。
1 この特約の給付に関する規定
第1条 リビング・ニーズ保険金の支払
第2条 リビング・ニーズ保険金を支払わない場合第3条 リビング・ニーズ保険金の請求
第4条 リビング・ニーズ保険金の支払時期、支払場所第5条 保険契約者が法人の場合の特則
2 この特約の取扱に関する規定
第6条 特約の締結および責任開始第7条 特約の失効および復活
第8条 詐欺による取消
第9条 不法取得目的による無効 第10条 告知義務および告知義務違反第11条 重大事由による解除
第12条 特約の消滅 第13条 特約の解約 第14条 特約の払戻金第15条 特約の復旧 第16条 契約者配当
第17条 主契約の保険金額に合算する特約の取扱
第18条 リビング・ニーズ保険金の支払を受けた場合の主契約に付加された特約の取扱
第19条 特別条件付保険特約が付加されている保険契約の場合の特則第20条 主契約に質権が設定される場合の特則
第21条 管轄裁判所
第22条 主約款の規定の準用第23条 必要書類
第24条 主契約が逓増定期保険契約の場合の特則
第25条 主契約が特定疾病保障保険契約の場合の特則
第26条 主契約が無配当解約払戻金抑制型収入保障保険(2010)の場合の特則
第27条 主契約が無配当無解約払戻金型定期保険(インターネット申込専用)の場合の特則
第28条 主契約が無配当引受基準緩和型終身保険(低解約払戻金型)の場合の特則
第29条 主契約が無配当引受基準緩和型医療保険の場合の特則
1 この特約の給付に関する規定
第1条(リビング・ニーズ保険金の支払)
会社は、被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に、リビング
・ニーズ保険金を被保険者に支払います。ただし、第3条に定める請求書類が会社に到達しないかぎり、会社はリビング・ニーズ保険金を支払いません。また、リビング・ニーズ保険金の請求日(第3条に定める請求書類のすべてが会社に到達した日をいいます。以下、同じとします。)が主契約の保険期間の満了(保険契約の更新の規定により更新される場合を除きます。)前1年以内である場合にも、会社はリビング・ニーズ保険金を支払いません。
2 被保険者は、リビング・ニーズ保険金の請求に際して、会社の定める範囲内で、主契約の死亡保険金のうち本条を適用する保険金額を指定する(以下、「指定保険金額」といいます。)ものとします。
3 リビング・ニーズ保険金の支払に際しては、指定保険金額から、会社の定める方法により、リビング・ニーズ保険金の請求日から6か月間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当額を差し引くものとします。
4 主契約の死亡保険金額の全部が指定保険金額として指定され、リビング・ニーズ保険金が支払われた場合には、保険契約は、リビング・ニーズ保険金の請求日にさかのぼって消滅するものとします。
5 主契約の死亡保険金額の一部が指定保険金額として指定され、リビング・ニーズ保険金が支払われた場合には、保険契約は、指定保険金額分だけリビング・ニーズ保険金の請求日にさかのぼって減額されたものとします。この場合、減額分については、主契約に適用される普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、解約払戻金を支払いません。
6 会社は、主約款に定める保険金を支払った場合または支払うこととした場合には、リビング・ニーズ保険金の支払事由が発生していたことによりその後にリビング・ニーズ保険金の請求を受けても、これを支払いません。
7 リビング・ニーズ保険金を支払う前に主約款に定める保険金の請求を受けた場合には、リビング・ニーズ保険金の請求がなかったものとして取り扱い、リビング・ニーズ保険金は支払いません。
8 主約款に規定する貸付金があるときは、支払うべき金額から、その元利合計額を差し引きます。
第2条(リビング・ニーズ保険金を支払わない場合)
つぎのいずれかの事由によって、被保険者が第1条第1項の規定に該当した場合には、リビング・ニーズ保険金を支払いません。
保険契約者、被保険者、または指定代理請求人の故意
Ж 戦争その他の変乱(ただし、戦争その他の変乱により第1条第1項の規定に該当した被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎におよぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、リビング・ニーズ保険金の全額を支払い、または削減して支払うことがあります。)
第3条(リビング・ニーズ保険金の請求)
被保険者は、第23条(必要書類)に定める書類を提出して、リビング
・ニーズ保険金を請求して下さい。
2 会社は、被保険者について会社指定の医師の診断を求めることがあります。
3 被保険者がリビング・ニーズ保険金を請求できない特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得て次の各号の範囲内であらかじめ指定または本条第5項の規定により変更指定した者(以下、
「指定代理請求人」といいます。)が、その特別な事情の存在を証明する書類および第23条(必要書類)に定める書類を提出し、会社の承諾を得て、被保険者の代理人として、リビング・ニーズ保険金の請求をすることができます。
請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
Ж 請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等以内の親族
4 前項の規定により、会社が、リビング・ニーズ保険金を指定代理請求人に支払った場合には、その後重複してリビング・ニーズ保険金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
5 保険契約者は、被保険者の同意を得て、第23条(必要書類)に定める書類を提出し、指定代理請求人を変更指定することができます。この場合、指定代理請求人の変更は、保険証券に裏書を受けてからでなければ会社に対抗することはできないものとします。
6 官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下、「団体」といいます。)を保険契約者およびリビング・ニーズ保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、リビング・ニーズ保険金請求の際、第1号または第2号いずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
Ж 被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
Ж 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
第4条(リビング・ニーズ保険金の支払時期、支払場所)
リビング・ニーズ保険金の支払時期および支払場所については、主約款に定める保険金等の支払時期および支払場所に関する規定を準用します。この場合、必要な事項の確認に関する規定においては、保険金等の受取人に、代理請求が行なわれる際の指定代理請求人を含めて取り扱います。
第5条(保険契約者が法人の場合の特則)
主契約の保険契約者が法人の場合において、保険契約者が主契約の満
期保険金受取人(主契約に満期保険金がある場合に限ります。この場合、満期保険金の一部の受取人であるときを含みます。)および死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)の場合には、第1条および第3条の規定にかかわらず、リビング・ニーズ保険金の請求者および受取人は保険契約者とします。
2 前項に定める場合を除き、リビング・ニーズ保険金の請求者および受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。
2 この特約の取扱に関する規定
第6条(特約の締結および責任開始)
この特約は、被保険者の同意を得た保険契約者の申出によって、会社が定める主契約に付加して締結します。
2 主契約締結の際に付加する場合の、この特約の責任開始は、主契約の責任開始と同一とします。
3 主契約締結後に付加する場合の、この特約の責任開始は、会社がこの特約の付加を承諾した日とします。
4 前項の場合には、保険証券に裏書し、新たに保険証券を発行しません。
第7条(特約の失効および復活)
主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。
2 主契約の復活の請求の際に、別段の申出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとします。
3 会社は、前項の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活を取り扱います。
第8条(詐欺による取消)
保険契約者、被保険者またはリビング・ニーズ保険金の受取人の詐欺によりこの特約の締結、復活または復旧が行なわれたときは、会社は、これを取り消すことができます。
第9条(不法取得目的による無効)
この特約の締結、復活または復旧の際の不法取得目的による無効については、主約款の不法取得目的による無効に関する規定を準用します。
第10条(告知義務および告知義務違反)
この特約の締結、復活または復旧の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の書面で質問した事項について、保険契約者または被保険者はその書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
2 保険契約者または被保険者が、前項の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約を解除することができます。
3 リビング・ニーズ保険金の支払事由が生じた後でも、会社は、前項
の規定によってこの特約を解除することができます。この場合、会社は、リビング・ニーズ保険金を支払いません。また、すでにリビング
・ニーズ保険金を支払っていたときでもその返還を請求することができます。
4 前項の規定にかかわらず、リビング・ニーズ保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または指定代理請求人が証明したときは、リビング・ニーズ保険金を支払います。
5 この特約の解除は、保険契約者に対する通知により行ないます。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、被保険者または指定代理請求人に解除の通知をします。
6 第2項から前項までの規定によりこの特約が解除された場合でも、解約払戻金の支払はありません。
7 会社は、つぎのいずれかの場合には、第2項から前項までの規定によるこの特約の解除をすることができません。
会社が、この特約の締結、復活または復旧の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき
Ж 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき
Ж 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第1項の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
責任開始(復活または復旧が行なわれた場合には、最後の復活または復旧の際の責任開始)の日からその日を含めて2年以内にリビング・ニーズ保険金の支払事由が生じなかったとき
8 前項第2号および第3号の規定は、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第1項の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
第11条(重大事由による解除)
会社は、つぎのいずれかの事由(重大事由)がある場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
保険契約者、被保険者またはリビング・ニーズ保険金の受取人が、この特約のリビング・ニーズ保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
Ж この特約のリビング・ニーズ保険金の請求に関し、そのリビング
・ニーズ保険金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
Ж 保険契約者、被保険者またはリビング・ニーズ保険金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する
などの関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
® 保険契約者またはリビング・ニーズ保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
➄ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有してい
ると認められること
主契約に付加されている他の特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者もしくはリビング・ニーズ保険金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者またはリビング・ニーズ保険金の受取人に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする第1号から前号までと同等の重大な事由がある場合
2 第1条(リビング・ニーズ保険金の支払)第1項の規定に該当した後でも、会社は、前項の規定によりこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に第1条(リビング・ニーズ保険金の支払)第1項の規定に該当したことによるリビング・ニーズ保険金の支払を行ないません。また、すでにリビング
・ニーズ保険金を支払っていたときでも、会社は、その返還を請求します。
3 本条による解除は、保険契約者に対する通知により行ないます。ただし、正当な事由により保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または指定代理請求人に解除の通知をします。
4 この特約を解除した場合でも、解約払戻金の支払はありません。
第12条(特約の消滅)
つぎのいずれかに該当したときは、この特約は消滅するものとします。
リビング・ニーズ保険金を支払ったとき
Ж 主契約が消滅したとき
Ж 主契約が延長保険に変更されたとき
主契約の全部が介護保障または年金支払に移行されたとき(主契約の一部が移行されたときは、その移行部分についてはリビング・ニーズ保険金の支払は行なわないものとします。)
第13条(特約の解約)
保険契約者は、将来に向かってこの特約を解約することができます。
2 前項の場合には、保険証券に裏書します。
第14条(特約の払戻金)
この特約には解約払戻金がありません。
第15条(特約の復旧)
主契約の復旧の請求の際に、別段の申出がないときは、この特約についても同時に復旧の請求があったものとします。
2 会社が復旧を承諾したときは、主約款の復旧の規定を準用してこの特約の復旧を取り扱います。
第16条(契約者配当)
この特約については、契約者配当はありません。
第17条(主契約の保険金額に合算する特約の取扱)
つぎの特約が主契約に付加されている場合、第1条第2項に定める死亡保険金額は、主契約の保険金額に特約の死亡保険金額(逓増定期保険特約、初期低解約払戻金型逓増定期保険特約および逓増終身保険特約については、リビング・ニーズ保険金の請求日における死亡保険金額とします。以下、本条において同じとします。)を合算した額とします。ただし、リビング・ニーズ保険金の請求日がそれぞれの特約の保険期間の満了(特約条項により特約が更新される場合、逓増定期保険特約および初期低解約払戻金型逓増定期保険特約が特約条項により定期保険特約に変更される場合を除きます。)前1年以内の場合には本条の取扱はしません。
定期保険特約
Ж 養老保険特約
Ж 逓増定期保険特約
逓増終身保険特約
初期低解約払戻金型逓増定期保険特約
2 第1条第2項に定める指定保険金額は、リビング・ニーズ保険金の請求日における主契約および主契約に合算される特約の死亡保険金額の割合に応じて、主契約および特約の死亡保険金額からそれぞれ指定されたものとします。
3 第1条第3項ないし第5項の規定は本条の場合に準用します。
4 前項の場合において、逓増定期保険特約、初期低解約払戻金型逓増定期保険特約または逓増終身保険特約の死亡保険金額を減額する場合は、減額された死亡保険金額に対応する特約基本保険金額を減額したものとして取り扱います。
5 第1項ただし書にかかわらず、無配当定期保険に付加した定期保険特約または逓増定期保険特約もしくは初期低解約払戻金型逓増定期保険特約の特約死亡保険金額が、特約条項により更新される主契約の保険金額の増額分として取り扱われる場合には、本条の取扱を行ないます。
第18条(リビング・ニーズ保険金の支払を受けた場合の主契約に付加された特約の取扱)
主契約の死亡保険金額の全部がリビング・ニーズ保険金として支払われた場合には、主契約に付加されている特約も同時に消滅するものとします。この場合、特約条項の解約払戻金の支払の規定にかかわらず、解約払戻金は支払いません。ただし、第17条(主契約の保険金額に合算する特約の取扱)第1項ただし書の規定により主契約の保険金額に合算さ
れなかった特約については、リビング・ニーズ保険金の請求日に当該特約の解約の申出があったものとして取り扱います。
2 前項の場合において、主契約に付加されているつぎの特約が、各特約の入院中に消滅する場合は、消滅時から継続している入院は、各特約の有効中の入院とみなします。
疾病入院特約
Ж 疾病入院特約(87)
Ж 災害入院特約(B)
災害入院特約(B87)
3 主契約の死亡保険金額の一部がリビング・ニーズ保険金として支払われた場合には、主契約に付加されている特約は、各特約の付加割合が会社の定める限度をこえるときでも、各特約条項の減額の規定にかかわらず、各特約は減額されないものとします。
第19条(特別条件付保険特約が付加されている保険契約の場合の特則)主契約または主契約の保険金額に合算する特約に特別条件付保険特約 が付加され保険金削減支払法が条件とされている場合において、保険金の削減支払期間中にリビング・ニーズ保険金の請求があったときには、第1条(リビング・ニーズ保険金の支払)の適用に際しては、第3項を
つぎのとおり読み替えるものとします。
3 リビング・ニーズ保険金の支払に際しては、つぎの1号に定める金額から2号に定める金額を差し引いた金額を支払います。
指定保険金額から、会社の定める方法によりリビング・ニーズ保険金の請求日から6か月間の指定保険金額に対応する利息を差し引いた金額に、リビング・ニーズ保険金の請求日における特別条件付保険特約に定める所定の割合を乗じた金額
Ж リビング・ニーズ保険金の請求日から6か月間の指定保険金額に対応する保険料相当額
第20条(主契約に質権が設定される場合の特則)
主契約に質権が設定される場合には、本特約は締結することができないものとします。
2 本特約締結後、主契約に質権が設定された場合には、本特約は消滅するものとします。
第21条(管轄裁判所)
この特約の保険金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
第22条(主約款の規定の準用)
この特約条項に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主契約の規定を準用します。
第23条(必要書類)
この特約にもとづく支払および変更等についての必要書類は、会社所定の請求書および保険証券のほか、つぎのとおりとします。
請求項目 | 必 要 書 類 |
リビング・ニーズ保険金の請求 | 会社所定の様式による医師の診断書 Ж 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) Ж 被保険者の印鑑証明書 |
リビング・ニーズ保険金の指定代理請求 | 会社所定の様式による医師の診断書 Ж 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) Ж 指定代理請求人の戸籍謄本 指定代理請求人の住民票および印鑑証明書 |
指定代理請求人の変更 | 保険契約者の印鑑証明書 Ж 被保険者の同意書 |
特約の解約 | 保険契約者の印鑑証明書 |
(注)会社は上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 |
第24条(主契約が逓増定期保険契約の場合の特則)
この特約を逓増定期保険に付加した場合には、第1条(リビング・ニーズ保険金の支払)に定める主契約の死亡保険金の金額は、リビング・ニーズ保険金の請求日における死亡保険金額とします。また、同条第5項に定める減額が行なわれる場合は、減額された死亡保険金額に対応する基本保険金額を減額したものとして取り扱います。
第25条(主契約が特定疾病保障保険契約の場合の特則)
この特約を特定疾病保障保険に付加した場合には、つぎの各号の規定により取り扱います。
この特約の指定代理請求人は、主契約の指定代理請求人と同一とします。
Ж 主約款に定める特定疾病保険金の請求とリビング・ニーズ保険金の請求を重ねて受けた場合には、リビング・ニーズ保険金の請求はなかったものとして取り扱い、リビング・ニーズ保険金は支払いません。
第26条(主契約が無配当解約払戻金抑制型収入保障保険(2010)の場合の特則)
この特約を無配当解約払戻金抑制型収入保障保険(2010)に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
第1条(リビング・ニーズ保険金の支払)第2項を以下のとおり読み替えます。
2 被保険者は、リビング・ニーズ保険金の請求に際して、会社の定める範囲内で、リビング・ニーズ保険金の請求日から起算して6か月後の月単位の応当日(応当日のない場合は、その月の末日とします。以下本条において同じとします。)における主契約の年金現価相当額か
ら本条を適用する金額を指定する(以下、「指定保険金額」といいます。)ものとします。
Ж 第1条(リビング・ニーズ保険金の支払)および第18条(リビン
グ・ニーズ保険金の支払を受けた場合の主契約に付加された特約の取扱)に定める「主契約の死亡保険金額」を、「リビング・ニーズ保険金の請求日から起算して6か月後の月単位の応当日における主契約の年金現価相当額」と読み替えます。
Ж 第1条(リビング・ニーズ保険金の支払)第5項に定める「指定保険金額分だけ」を、「指定保険金額に対応する年金月額が」と読み替えます。
第1条(リビング・ニーズ保険金の支払)第6項および第7項の
「主約款に定める保険金」を、「主約款に定める年金」と読み替えます。
第5条(保険契約者が法人の場合の特則)第1項に定める「死亡保険金」を、「収入保障年金」と読み替えます。
2 リビング・ニーズ保険金を支払った後に年金の支払事由が生じ、年金が支払われる場合で、減額後の年金月額(特約の年金月額の場合を含みます。以下、本項において同じとします。)が会社の定める金額に満たないときは、会社は、年金の支払にかえて、減額後の年金月額で計算した年金現価相当額を年金の受取人に一括して支払います。
3 リビング・ニーズ保険金を年金の方法により支払うことはありません。
4 年金月額上乗特約が無配当解約払戻金抑制型収入保障保険(2010)に付加されている場合、年金月額上乗特約について第17条(主契約の保険金額に合算する特約の取扱)を以下のとおり読み替えます。
第17条(主契約の保険金額に合算する特約の取扱)
年金月額上乗特約が主契約に付加されている場合、第1条第2項に定めるリビング・ニーズ保険金の請求日から起算して6か月後の月単位の応当日(応当日のない場合は、その月の末日とします。以下、本条において同じとします。)における主契約の年金現価相当額(以下、本条において「主契約の年金現価相当額」といいます。)は、主契約の年金現価相当額にリビング・ニーズ保険金の請求日から起算して6か月後の月単位の応当日における特約の年金現価相当額(以下、本条において「特約の年金現価相当額」といいます。)を合算した額とします。ただし、リビング・ニーズ保険金の請求日が年金月額上乗特約の保険期間の満了前1年以内の場合には本条の取扱はしません。
2 第1条第2項に定める指定保険金額は、主契約の年金現価相当額および主契約に合算される特約の年金現価相当額の割合に応じて、主契約の年金現価相当額および特約の年金現価相当額からそれぞれ指定されたものとします。
3 第1条第3項ないし第5項の規定は本条の場合に準用します。
第27条(主契約が無配当無解約払戻金型定期保険(インターネット申込専用)の場合の特則)
第10条(告知義務および告知義務違反)にかかわらず、この特約の締
結または復活の際の告知義務、告知義務違反による解除および特約を解除できない場合については、主約款の(告知義務)、(告知義務違反による解除)および(保険契約を解除できない場合)に関する規定を準用します。
第28条(主契約が無配当引受基準緩和型終身保険(低解約払戻金型)の場合の特則)
この特約を無配当引受基準緩和型終身保険(低解約払戻金型)に付加した場合には、第1条(リビング・ニーズ保険金の支払)に定める主契約の死亡保険金の金額を、リビング・ニーズ保険金の請求日における支払額(請求日に被保険者が死亡したとすれば主約款第1条(死亡保険金の支払)第1項の規定により支払額となる金額とします。)とし、同条第2項に定める本条を適用する保険金額を、本条を適用する金額とします。また、同条第5項に定める減額が行なわれる場合は、指定保険金額に対応する保険金額を減額したものとして取り扱います。
2 第4条(リビング・ニーズ保険金の支払時期、支払場所)の規定により主約款の(保険金の請求、支払時期および支払場所)に関する規定を準用する場合、必要な事実の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わない場合に、被保険者が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)を含めて取り扱います。
第29条(主契約が無配当引受基準緩和型医療保険の場合の特則)
この特約を無配当引受基準緩和型医療保険に付加する場合には、引受基準緩和型終身保険特約(低解約払戻金型)が付加されていることを要します。
2 この特約を無配当引受基準緩和型医療保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
第1条(リビング・ニーズ保険金の支払)を以下のとおり読み替えます。
第1条(リビング・ニーズ保険金の支払)
会社は、被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に、リビング
・ニーズ保険金を被保険者に支払います。ただし、第3条に定める請求書類が会社に到達しないかぎり、会社はリビング・ニーズ保険金を支払いません。
2 被保険者は、リビング・ニーズ保険金の請求に際して、会社の定める範囲内で、リビング・ニーズ保険金の請求日(第3条に定める請求書類のすべてが会社に到達した日をいいます。以下、同じとします。)における引受基準緩和型終身保険特約(低解約払戻金型)の支払額
(請求日に被保険者が死亡したとすれば引受基準緩和型終身保険特約
(低解約払戻金型)第1条(死亡保険金の支払)第1項の規定により支払額となる金額とします。以下、同じとします。)のうち本条を適用する金額を指定する(以下、「指定保険金額」といいます。)ものとします。
3 リビング・ニーズ保険金の支払に際しては、指定保険金額から、会社の定める方法により、リビング・ニーズ保険金の請求日から6か月
間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当額を差し引くものとします。
4 引受基準緩和型終身保険特約(低解約払戻金型)の支払額の全部が指定保険金額として指定され、リビング・ニーズ保険金が支払われた場合には、引受基準緩和型終身保険特約(低解約払戻金型)は、リビング・ニーズ保険金の請求日にさかのぼって消滅するものとします。
5 引受基準緩和型終身保険特約(低解約払戻金型)の支払額の一部が指定保険金額として指定され、リビング・ニーズ保険金が支払われた場合には、引受基準緩和型終身保険特約(低解約払戻金型)は、指定保険金額に対応する保険金額だけリビング・ニーズ保険金の請求日にさかのぼって減額されたものとします。この場合、減額分については、引受基準緩和型終身保険特約(低解約払戻金型)の特約条項にかかわらず、解約払戻金を支払いません。
6 会社は、引受基準緩和型終身保険特約(低解約払戻金型)の死亡保険金を支払った場合または支払うこととした場合には、リビング・ニーズ保険金の支払事由が発生していたことによりその後にリビング・ニーズ保険金の請求を受けても、これを支払いません。
7 リビング・ニーズ保険金を支払う前に引受基準緩和型終身保険特約
(低解約払戻金型)の死亡保険金の請求を受けた場合には、リビング
・ニーズ保険金の請求がなかったものとして取り扱い、リビング・ニーズ保険金は支払いません。
Ж 第4条(リビング・ニーズ保険金の支払時期、支払場所)に定める「主約款」を、「主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)および引受基準緩和型終身保険特約(低解約払戻金型)」と読み替えます。
Ж 第5条(保険契約者が法人の場合の特則)に定める「主契約の満期保険金受取人(主契約に満期保険金がある場合に限ります。この場合、満期保険金の一部の受取人であるときを含みます。)および死亡保険金受取人」を、「引受基準緩和型終身保険特約(低解約払戻金型)の死亡保険金受取人」と読み替えます。
第12条(特約の消滅)に定めるほか、引受基準緩和型終身保険特約(低解約払戻金型)が消滅したときは、この特約も同時に消滅します。
3.指定代理請求特約
この特約の趣旨
この特約は、この特約の対象となる保険金等の支払事由が生じた場合で、その保険金等の受取人が保険金等を請求できない事情があるときに、あらかじめ指定した指定代理請求人が保険金等の受取人に代わって、請求を行なうこと等を可能とする特約です。
第1条 特約の締結
第2条 特約の対象となる保険金等第3条 指定代理請求人の指定
第4条 指定代理請求人による保険金等の請求第5条 指定代理請求人の変更
第6条 告知義務違反による解除および重大事由による解除の通知第7条 指定代理請求人が保険金等を請求できない場合の取扱い 第8条 特約の消滅
第9条 特約の解約
第10条 主契約または主契約に付加されている特約に代理請求に関する規定がある場合の取扱い
第11条 主契約が更新される場合
第12条 保険金等の受取人が法人に変更される場合の取扱い第13条 被保険者の型がある契約の場合の読み替え
第14条 主契約の規定の準用第15条 必要書類
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)締結の際または主契約締結後、被保険者の同意を得て、保険契約者の申出により、会社の承諾を得て、主契約に付加して締結します。
第2条(特約の対象となる保険金等)
この特約は、この特約が付加された主契約およびその主契約に付加されている特約の保険金、給付金または年金(保険料の払込の免除を含み、給付の名称の如何を問いません。以下、「保険金等」といいます。)のうち、つぎの各号のいずれかに該当するものを対象とします。
被保険者が受取人となる保険金等
Ж 被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込の免除
Ж その他、会社が定める保険金等
第3条(指定代理請求人の指定)
この特約を付加した場合、保険契約者は、被保険者の同意を得てあらかじめつぎの各号の範囲内で、この特約が付加された主契約につき1人の者を指定するものとします(指定された者を、以下、「指定代理請求人」といいます。)。ただし、保険金等の受取人(保険料の払込の免除の
場合は保険契約者。以下、同じとします。)が法人である保険金等については、指定代理請求人の指定がなされなかったものとします。
被保険者の戸籍上の配偶者
Ж 被保険者の3親等内の親族
第4条(指定代理請求人による保険金等の請求)
保険金等の受取人が保険金等を請求できないつぎのいずれかの事情があるとき、指定代理請求人が、第15条(必要書類)に定める書類を提出し、会社の承諾を得て、保険金等の受取人に代わって保険金等の請求をすることができます。
傷病により、保険金等を請求する意思表示が困難であるとき
Ж がん等に罹患した事実を知らないとき
Ж その他、前2号に準じる状態であるとき
2 前項の規定にかかわらず、指定代理請求人が前項の請求時において前条の各号に定める範囲外にある場合には、指定代理請求人は前項の請求をすることができません。
3 第1項の規定により、会社が保険金等を指定代理請求人に支払った場合には、その支払後に重複してその保険金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
4 本条の規定にかかわらず、故意または重大な過失により保険金等の支払事由(保険料の払込の免除事由を含みます。)を生じさせた者、もしくは故意または重大な過失により保険金等の受取人を第1項の各号に定める状態に該当させた者は、指定代理請求人としての取扱いを受けることができません。
第5条(指定代理請求人の変更)
保険契約者は、指定代理請求人を変更することができます。この場合、つぎのとおり取り扱います。
本条の変更をするときは、第15条(必要書類)に定める書類を会社に提出してください。
Ж 新たに指定する指定代理請求人は第3条(指定代理請求人の指定)の定める範囲内とします。
Ж 指定代理請求人を変更し、新たに指定する場合は、被保険者の同意を要します。
第1号に定めた書類が会社に届いたときに、本条の変更がなされたものとします。会社は変更処理が完了した旨を保険契約者に通知します。
第6条(告知義務違反による解除および重大事由による解除の通知)
この特約を付加した場合は、主契約または主契約に付加されている特約の告知義務違反による解除および重大事由による解除の通知については、正当な理由によって保険契約者、被保険者または保険金等の受取人のいずれにも通知できない場合には、指定代理請求人に通知することがあります。
第7条(指定代理請求人が保険金等を請求できない場合の取扱い)
保険金等の支払事由が生じた場合、その保険金等の請求時に、保険金
等の受取人が第4条第1項に定める事情があり、かつ指定代理請求人がつぎの各号のいずれかに該当するときは、第2項で定める者(以下、「代理請求人」といいます。)が、書面でその事情を会社に申し出て、会社の承諾を得て、保険金等の受取人に代わって保険金等の請求をすることができます。
指定代理請求人が死亡しているとき
Ж 指定代理請求人が第3条の各号に定める範囲外であるとき
Ж 指定代理請求人が、傷病により、保険金等を請求する意思表示が困難であるとき
指定代理請求人が、保険金等の受取人ががん等に罹患した事実を知らないとき
その他、指定代理請求人が、前4号に準じる状態であるとき
指定代理請求人が指定されていないとき
M 第4条第4項に該当するとき
2 つぎによる者を代理請求人とします。
保険金等の受取人の戸籍上の配偶者
Ж 前号に該当する者がないときまたは前号に該当する者が本条の請求をすることができない前項に定める事情があるときは、保険金等の受取人の親または子
Ж 前2号に該当する者がないときまたは前2号に該当する者が本条
の請求をすることができない前項に定める事情があるときは、保険金等の受取人の兄弟姉妹
3 第1項の規定により、会社が保険金等を代理請求人に支払った場合には、その支払後に重複してその保険金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
4 本条の規定にかかわらず、故意または重大な過失により、保険金等の支払事由(保険料の払込の免除事由を含みます。)を生じさせた者、もしくは故意または重大な過失により保険金等の受取人を第4条第1項の各号に定める状態に該当させた者は、代理請求人としての取扱いを受けることができません。
第8条(特約の消滅)
主契約が消滅したとき、この特約は消滅します。
第9条(特約の解約)
保険契約者は、いつでも、将来に向かって、この特約を解約することができます。
第10条(主契約または主契約に付加されている特約に代理請求に関する規定がある場合の取扱い)
この特約を付加している場合、主契約またはこの主契約に付加されている特約に、保険金等の受取人に代わる保険金等の請求(保険料の払込の免除の請求を含みます。)に関する規定がある場合でも、これを適用せず、この特約の規定により取り扱います。
第11条(主契約が更新される場合)
この特約が付加されている主契約が更新される場合は、この特約も更
新されます。
2 前項の規定にかかわらず、更新日に会社がこの特約の締結を取り扱っていない場合には、更新日に会社の定める他の特約または保険契約に変更して更新されることがあります。
第12条(保険金等の受取人が法人に変更される場合の取扱い)
保険金等の受取人が法人に変更される場合は、指定代理請求人の指定は撤回されたものとして取り扱います。
第13条(被保険者の型がある契約の場合の読み替え)
主契約または主契約に付加されている特約に被保険者の範囲に関する型の規定がある場合は、被保険者を「主たる被保険者」と読み替えます。
第14条(主契約の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。
第15条(必要書類)
この特約にもとづく請求および変更等についての必要書類は、つぎのとおりとします。
請求項目 | 必 要 書 | 類 | ||
1 | 保険金等の代理請求 | 代理請求する保険金等の必要書類(ただし、受取人の印鑑証明書は除きます。) Ж 指定代理請求人の戸籍抄本 Ж 指定代理請求人の住民票および印鑑証明書 会社所定の事情書 | ||
2 | 指定代理請求人の変更 | Ж | 会社所定の請求書 保険契約者の印鑑証明書 | |
3 | 指定代理請求特約の解約 | Ж | 会社所定の請求書 保険契約者の印鑑証明書 | |
(注)1.上記の書類は、会社に提出してください。 2.会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 |
2 第7条(指定代理請求人が保険金等を請求できない場合の取扱い)により代理請求人が保険金等を請求する場合には、本条の「指定代理請求人」を「代理請求人」に読み替えます。
4.特定障害不担保特約
第1条(特約の適用)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結、復活または復旧の際、被保険者となるべき者または被保険者の健康状態その他が会社の定める基準に適合しないときに、主契約および主契約に付加されているつぎの各号の特約について適用します。
定期保険特約 逓増終身保険特約
Ж 養老保険特約 災害割増特約
Ж 逓増定期保険特約 M 傷害特約
初期低解約払戻金型逓増定期保険特約 ⅛ 年金月額上乗特約
第2条(不担保とする特定障害)
この特約により不担保とする特定障害は、視力障害および聴力障害とし、それぞれつぎの各号のとおり取り扱います。
視力障害
被保険者が主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)または第1条各号の特約に定める高度障害状態、身体障害の状態または障害の状態(これらの状態を以下「身体の障害状態」といいます。)のうち、つぎのいずれかの状態に該当し、主約款もしくは第
1条各号の特約に定める高度障害保険金、高度障害年金、特約高度障害保険金、障害給付金、特約高度障害年金、災害高度障害保険金、がん高度障害保険金もしくは特約がん高度障害保険金(以下
「高度障害保険金等」といいます。)の支払事由が生じた場合、または主約款に定める保険料の払込の免除の事由が生じた場合でも、会社は、高度障害保険金等を支払わず、または保険料の払込の免除を行ないません。
①両眼の視力を全く永久に失ったもの
②1眼の視力を全く永久に失ったもの
③両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの Ж 聴力障害
被保険者が身体の障害状態のうち、つぎのいずれかの状態に該当し、主約款または傷害特約に定める障害給付金の支払事由が生じた場合、または主約款に定める保険料の払込の免除事由が生じた場合でも、会社は、障害給付金を支払わず、または保険料の払込の免除を行ないません。
①両耳の聴力を全く永久に失ったもの
②両耳の聴力に著しい障害を永久に残すもの
③1耳の聴力を全く永久に失ったもの
第3条(保険契約内容の変更制限等)
この特約を付加した場合、つぎの各号のとおりとします。
この特約のみの解約は取り扱いません。
Ж 主契約または第1条各号の特約において、更新が行なわれたときは、更新後の主契約または第1条各号の特約にもこの特約は適用されます。
Ж 主契約において、払済保険への変更または延長保険への変更が行なわれたときは、変更後の主契約にもこの特約は適用されます。
主約款または第1条各号の特約の規定にかかわらず、他の個人保険加入の取扱は行ないません。
第1条各号の特約において、特約の種類の変更が行なわれたときは、変更後の特約にもこの特約は適用されます。
第4条(主契約または主契約に付加されている特約に被保険者の範囲に関する型の規定がある場合の特則)
主契約または当該主契約に付加されている特約(以下「付加特約」といいます。)に被保険者の範囲に関する型の規定がある場合には、つぎのとおり取り扱います。
主約款または付加特約の規定にかかわらず、被保険者の範囲に関する型が「本人型」の場合のみこの特約の付加を取り扱います。
Ж 主約款または付加特約の規定にかかわらず、「本人型」から「本人型」以外の型への変更は取り扱いません。
5‐1.口座振替特約
第1条(特約の適用)
この特約は、保険契約締結の際または保険料払込期間の中途において、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に適用します。
2 この特約を適用するには、つぎの条件を満たすことを要します。
保険契約者の指定する口座(以下、「指定口座」といいます。)が、会社と保険料口座振替の取扱を提携している金融機関等(以下、「提携金融機関等」といいます。この場合、会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含みます。)に設置してあること
Ж 保険契約者が提携金融機関等に対し、指定口座から会社の口座
(会社が保険料の収納業務を委託している機関の取扱金融機関等の場合には、当該委託機関の口座)へ保険料の口座振替を委任すること
第2条(保険料の払込)
保険料は、会社の定めた日(ただし、第2回以後の保険料は、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)の規定にかかわらず払込期月中の会社の定めた日。以下、「振替日」といいます。)に指定口座から保険料相当額を会社の口座に振り替えることによって、会社に払い込まれるものとします。ただし、振替日が提携金融機関等の休業日に該当する場合は、翌営業日を振替日とします。
2 前項により会社が振り替えられたことを確認した場合、振替日に保険料の払込があったものとします。
3 同一の指定口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、会社は保険料を合算して口座振替を行ないます。
4 保険契約者は、あらかじめ払込保険料相当額を指定口座に預入しておくことを要します。
5 会社は、保険契約者に対し、口座振替による保険料の払込状況について定期的に通知します。
第3条(責任開始および契約日の特則)
この特約が適用され、第1回保険料(第1回保険料相当額の場合を含みます。以下、同じとします。)から口座振替を行なう場合には、主約款の規定にかかわらず、第1回保険料の振替日を会社の責任開始の日とし、この日を契約日とします。ただし、月払保険契約の場合の契約日は、第1回保険料の振替日の属する月の翌月1日とします。
2 前項の場合、会社は、第1回保険料の振替日をあらかじめ保険契約者に知らせるものとします。
3 この特約による保険料の口座振替を第2回以後の保険料から行なう場合、月払保険契約の契約日は、主約款の規定にかかわらず、主約款に定める会社の責任開始の日の属する月の翌月1日とします。
4 第1項および第3項の場合、保険期間、保険料払込期間および契約年齢は、第1項および第3項に規定する契約日を基準として計算しま
す。
5 会社の責任開始の日から契約日までの間に、主約款および特約の規定に基づく保険金等の支払事由または保険料の払込免除事由が生じたときは、第1項、第3項および前項の規定にかかわらず、会社の責任開始の日を契約日とし、保険期間、保険料払込期間および契約年齢は、その日を基準として再計算します。この場合、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、保険金等の支払があるときは、過不足分を支払金額と清算します。
6 契約者より申出があり、かつ、会社がこれを承認したときに限り、第1項および第3項にかかわらず、会社の責任開始の日を契約日とすることができます。
第4条(保険料率)
この特約を適用する月払保険契約の保険料率は、口座振替保険料率とします。
第5条(保険料口座振替不能の場合の取扱)
振替日に第1回保険料の口座振替が不能となった場合には、保険契約者は、第1回保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込んで下さい。この場合、第3条第1項の規定は適用しません。
2 振替日に第2回以後の保険料の口座振替が不能となった場合には、つぎのとおり取り扱います。
月払契約の場合、翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて2か月分の保険料の口座振替を行ないます。ただし、指定口座の残高が2か月分の保険料の金額に満たない場合には、払込期月を過ぎた保険料1か月分の保険料口座振替を行ないます。
Ж 年払契約または半年払契約の場合、振替日の翌月の振替応当日に再度口座振替を行ないます。
3 前項の規定による保険料口座振替が不能の場合には、保険契約者は主約款に定める猶予期間内に払込期月を過ぎた保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込んで下さい。
第6条(諸変更)
保険契約者は、指定口座を同一の提携金融機関等の他の口座に変更することができます。また、指定口座を設置している金融機関等を他の提携金融機関等に変更することができます。この場合、あらかじめ会社および当該金融機関等に申し出て下さい。
2 保険契約者が口座振替の取扱を停止する場合には、あらかじめ会社および当該提携金融機関等に申し出て、他の払込方法(経路)を選択して下さい。
3 提携金融機関等が保険料の口座振替の取扱を停止した場合には、会社は、その旨を保険契約者に通知します。この場合には、保険契約者は、指定口座を他の提携金融機関等に変更するか、他の払込方法(経路)を選択して下さい。
4 会社は、会社または提携金融機関等の止むを得ない事情により振替日を変更することがあります。この場合、会社は、その旨をあらかじめ保険契約者に通知します。
第7条(特約の消滅)
つぎの事由に該当したときは、この特約は消滅します。
保険契約が消滅したとき
Ж 保険契約が失効したとき
Ж 保険料の自動振替貸付が行なわれたとき
保険料の前納または一括払込が行なわれたとき
保険料の払込を要しなくなったとき
他の保険料の払込方法(経路)に変更したとき
M 第1条第2項に該当しなくなったとき
2 前項のうち、第2号ないし第4号の事由によりこの特約が消滅した場合、それ以後、つぎの事由に該当するときは、保険契約者から反対の申出がない限り、自動的に従前の口座振替手続による保険料の払込がなされることとします。
保険契約が失効後1年以内に復活されたとき
Ж 保険料の自動振替貸付による貸付金が貸付開始から1年以内に返済されたとき
Ж 保険料前納期間(ただし、1年以内)が終了したとき
第8条(解約払戻金等の支払方法)
会社は、保険契約者から反対の申出がない限り、解約払戻金、過払保険料等保険契約者に払い戻しまたは支払うべき金額がある場合には、その金額を指定口座に振り込みます。
第9条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
第10条(無配当がん医療給付金付定期保険契約に付加した場合の特則)この特約を無配当がん医療給付金付定期保険契約に付加する場合に は、第3条第1項、第3項、第5項および第6項中、「会社の責任開始の日」とあるのを「死亡保険金または高度障害保険金の支払および保険
料払込免除に関する責任開始の日」と読み替えるものとします。
2 主約款第 1条本文に定める責任開始の日の計算にあたっては、主約款第10条第1項に定める時を基準に計算するものとします。
5‐2.クレジットカード払特約
第1条(特約の適用)
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)締結の際または保険料払込期間の中途において、保険契約者から、会社の指定するクレジットカード(以下、「クレジットカード」といいます。)により保険料を払い込む旨の申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に適用します。
2 前項のクレジットカードは、保険契約者が、会社の指定するクレジットカード発行会社(以下、「カード会社」といいます。)との間で締結された会員規約等(以下、「会員規約等」といいます。)に基づき、カード会社より貸与されまたは使用を認められたものに限ります。
3 会社は、この特約の適用に際して、カード会社にクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認(以下、「有効性等の確認」といいます。)を行なうものとします。
4 会社は、保険契約者がカード会社の会員規約等に基づいて、保険料の払込にクレジットカードを使用した場合に限り、この特約に定める取扱を行ないます。
第2条(保険料の払込)
第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下同じ。)をクレジットカードにより払い込む場合は、会社がクレジットカードの有効性等の確認を行なった上で、クレジットカードによる保険料の払込を承諾した時(会社所定のクレジットカード利用票を使用する場合は、会社がクレジットカード利用票を作成した時)に、会社が第1回保険料を受け取ったものとします。
2 前項の場合、会社が、保険契約の申し込みを承諾したときは、会社の責任開始の日を保険契約者に通知します。ただし、会社所定のクレジットカード利用票を使用した場合を除きます。
3 第2回以後の保険料をクレジットカードにより払い込む場合は、その保険料は、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、会社がクレジットカードの有効性等の確認を行なった上で、払込期月中の会社の定めた日に、会社に払い込まれるものとします。
4 保険契約者は、カード会社の会員規約等にしたがい、保険料相当額をカード会社に支払うことを要します。
5 会社がクレジットカードの有効性等の確認を行なった後でも、つぎのすべてを満たす場合には、その払込期月中の保険料(第1回保険料を含みます。)については、第3項(第1回保険料の場合は第1項)の規定は適用しません。
会社がカード会社より保険料相当額を領収できないこと
Ж 保険契約者がカード会社に対して、保険料相当額を支払っていないこと
6 前項の場合、会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。