用語 定義 既存設備 現在設置及び使用している機械設備、電気設備及び関連する場内配管等の全ての設備をいう。 副生成物 固形燃料化施設において製造されたもののうち、固形燃料化物としての性状を満足しないものをいう。 廃棄物 固形燃料化施設内において、系内部で付着・滞留したダスト・ タール及び燃料化できない脱水汚泥の他、維持管理・運営において発生する産業廃棄物及び一般廃棄物を総じていう。 維持管理・運営 固形燃料化施設の運転・点検・保守・...
西部浄化センター
下水汚泥固形燃料化事業
入 札 説 明 書
令和3年 8月
松山市公営企業局
本入札説明書では、以下のように用語を定義する。
用語 | 定義 |
本事業 | 西部浄化センター下水汚泥固形燃料化施設の設計・建設、維持管理・運営について、事業者が一体的かつ長期的に実施することにより、事業者の創意工夫が発揮され、財政負担の縮減及び公共サービスの水準のxxxを期待する「西部浄化センター下水汚泥固形燃料化事 業」をいう。 |
事業用地 | 表 5 の事業用地をいう。 |
未利用用地 | 図 1 に示す未利用用地で、未利用用地利活用事業を行うことのでき る用地をいう。 |
事業者 | 本事業を委ねる事業者(特別目的会社を含む)をいう。 |
特定事業 | DBO方式で実施することが、効率的かつ効果的であることが確認 された場合の本事業をいう。 |
実施方針等 | 実施方針の公表の際にxx市公営企業局が公表する書類一式をい う。具体的には、実施方針及び要求水準書(案)をいう。 |
特定事業契約 | 本事業において締結する契約一式をいう。具体的には、基本契約、建設工事(設計施工一括型)請負契約、維持管理・運営契約及び固形燃料化物売買契約をいう。事業者が未利用用地利活用事業を行う 場合は、未利用用地利活用事業に係る契約を含む。 |
入札説明書等 | 入札公告の際にxx市公営企業局が公表する書類一式をいう。具体的には、入札説明書、実施方針、要求水準書、落札者決定基準、基 本協定書(案)、特定事業契約書(案)及び様式集をいう。 |
事業提案書 | 資格審査通過者が入札説明書等に基づき作成し、期限内に提出する 書類・図書をいう。 |
事業提案書等 | 事業提案書及び事業者選定過程において事業者がxx市公営企業 局に対し書面ないしは口頭にて説明した内容をいう。 |
固形燃料化 | 脱水汚泥を炭化又は乾燥させることで、化石燃料の代替等として利 用できる有価物を製造することをいう。 |
固形燃料化物 | 脱水汚泥を炭化又は乾燥させることで、化石燃料の代替等として利 用できる有価物をいう。 |
固形燃料化施設 | 本事業で、要求水準書、事業提案書等に基づき事業者が事業用地に建設し、脱水汚泥を燃料化するための施設、設備及び付属品等の全てのものをいう。なお、固形燃料化施設は、JIS 規格(JISZ7312)を 満足する固形燃料化物を製造できる性能を有すること。 |
固形燃料化施設等 | 固形燃料化施設及び固形燃料化施設建設に伴い実施した既存設備 の改修等を含めた施設、設備及び付属品等の全てのものをいう。 |
用語 | 定義 |
既存設備 | 現在設置及び使用している機械設備、電気設備及び関連する場内配 xxの全ての設備をいう。 |
副生成物 | 固形燃料化施設において製造されたもののうち、固形燃料化物とし ての性状を満足しないものをいう。 |
廃棄物 | 固形燃料化施設内において、系内部で付着・滞留したダスト・タール及び燃料化できない脱水汚泥の他、維持管理・運営において発生 する産業廃棄物及び一般廃棄物を総じていう。 |
維持管理・運営 | 固形燃料化施設の運転・点検・保守・補修・修繕・清掃等を事業者の責任において適切に実施し、施設を正常に保ち、本事業を営むことをいう(固形燃料化施設で製造される固形燃料化物のxx市公営 企業局からの買取、利用先の確保及び供給を含む)。 |
補修 | 劣化した部位・部材または機器を、一時的に機能を維持または回復 させることをいう。 |
修繕 | 劣化した部位・部材又は機器の性能を初期の水準又は実用上支障の ない状態まで回復させることをいう。 |
更新 | 「下水道施設の改築について(平成 28 年 4 月 1 日下水道事業課長通知)」の別表における小分類以上の機器が劣化して使用が困難と なったものを撤去し、代わりに新しいものを設置することをいう。 |
応募者 | 固形燃料化施設の設計・建設、維持管理・運営等の能力を有し、本 事業に参加する単独企業又は複数の企業で構成される者をいう。 |
資格審査通過者 | 参加表明のあった応募者のうち、資格審査を通過した応募者をい う。 |
入札参加者 | 資格審査通過者のうち、本事業に係る事業提案書を期限内に提出し た者をいう。 |
落札者 | 総合評価委員会から最優秀提案者の選定を受けて、基本契約の締結を予定する者としてxx市公営企業局が決定した入札参加者をい う。 |
総合評価委員会 | DBO事業としての事業実施に必要となる事項の検討及び事業提案書の審議を行う目的で、xx市公営企業局が設置する学識経験者 及び市職員で構成される組織をいう。 |
共同事業体 | 事業者で複数の企業からなる事業体。施設の設計・建設、維持管理・ 運営の実施者を含む。 |
建設JV | 複数の企業からなる共同企業体で、本事業では設計・建設を目的と するものをいう。 |
特別目的会社 | 本事業の維持管理・運営業務の実施を目的として、落札者により設 立される会社をいう。SPC(Special Purpose Company) |
代表企業 | 事業者の構成員の中から選出された企業で、事業者を代表して応募 |
用語 | 定義 |
手続き等を行う者をいう。 | |
構成員 | 事業者のうち、特別目的会社に出資する者又は特別目的会社に出資し、且つ直接業務を受託する者をいう(設計・建設企業については、 設計・建設業務を行い、特別目的会社に出資する者をいう) |
協力企業 | 事業者のうち、特別目的会社に出資はせず、特別目的会社から直接業務を受託する者をいう(設計・建設企業については、設計・建設業務を行う者のうち、参加表明書に記載された事業者で、特別目的 会社に出資を行わない者をいう)。 |
特許xx | 特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づい て保護される第三者の権利をいう。 |
法令等 | 法律、命令、条例、規則、要綱及び通知等をいい、「法令等の変更」 とは、「法令等」が制定・施行又は改廃されることをいう。 |
不可抗力 | xx市公営企業局及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由を意味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地滑り、落盤、騒乱、暴動、戦争、第三者の行為その他自然的又は人為的な現象のうち、通常予見不可能なものをいう。ただし、法令等の変更 は「不可抗力」に含まれないものとする。 |
<目次>
第1 入札説明書の趣旨 1
第2 特定事業に関する事項 2
1. 事業の内容に関する事項 2
第3 事業者の募集及び選定に関する事項 9
1. 事業者の募集及び選定に関する基本的な考え方 9
2. 選定の手順及びスケジュール 9
3. 入札手続き等 10
4. 応募者の入札参加資格要件 16
5. 提案者の審査及び落札者の選定に関する事項 19
6. 契約に関する基本的な考え方 20
7. 応募に係る留意事項等 22
第4 事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施等の確保に関する事項 23
1. リスク分担の考え方 23
2. 要求する性能 23
3. 事業者の責任の履行確保に関する事項 23
第5 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 25
1. 立地に関する事項 25
2. 施設の概要 26
第6 特定事業契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 27
1. 係争事由に係る基本的な考え方 27
2. 管轄裁判所の指定 27
第7 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 28
1. 基本的な考え方 28
2. 本事業の継続が困難となった場合の措置 28
第8 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 29
1. 法制上及び税制上の措置に関する事項 29
2. 財政上及び金融上の支援に関する事項 29
3. その他の支援に関する事項 29
第9 その他特定事業の実施に関し必要な事項 29
1. 事業契約に違反した場合の取り扱い 29
2. 情報提供 29
3. 入札参加に関する費用負担 29
4. 問合せ先 29
(添付資料)
別紙1 対価の構成と支払い方法並びに改定方法
別紙2 事業者が公営企業局へ支払うユーティリティ費用の算定方法
別紙3 モニタリング実施要領及びペナルティ等別紙4 事業スキーム図
第1 入札説明書の趣旨
本入札説明書は、xx市公営企業局(以下「公営企業局」という)が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号以下「PFI法」という)
の趣旨に準拠し、令和 3 年 7 月 29 日に特定事業として選定した本事業を実施する事業者を一般競争入札(総合評価落札方式)により募集及び選定するにあたり、本事業及び本件入札に係る条件等を提示するものである。
本事業の基本的な考え方については、令和 3 年 6 月 18 日に公表した実施方針と同様であるが、本事業の条件等については、実施方針等に関する質問回答、意見及び提案を反映している。したがって、応募者は本入札説明書の内容を踏まえ、応募に必要な書類を提出することとする。なお、入札説明書等と実施方針等及び実施方針等に関する質問回答に相違のある場合は、入 札説明書等に規定する内容を優先する。また、入札説明書等に記載がない事項については、実
施方針等に関する質問回答及び入札説明書等に関する質問回答によることとする。以下に示す附属資料は、本入札説明書と一体のものとする。
| 西部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業 | 要求水準書 |
| 西部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業 | 落札者決定基準 |
| 西部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業 | 基本協定書(案) |
| 西部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業 | 基本契約書(案) |
| 西部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業 | 建設工事請負契約書(案) |
| 西部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業 | 維持管理・運営委託契約書(案) |
| 西部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業 | 固形燃料化物売買契約書(案) |
| 西部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業 | 未利用用地利活用事業契約書(案) |
| 西部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業 | 様式集 |
第2 特定事業に関する事項
1. 事業の内容に関する事項
(1) 事業名称
西部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業
(2) 事業の対象となる公共施設等の名称及び種類
① 名称
西部浄化センター
② 種類
下水汚泥処理施設
(3) 公共施設等の管理者の名称
松山市公営企業管理者 xx xx
(4) 事業目的
松山市内の中央浄化センター、西部浄化センター、北部浄化センター、xx浄化センターの
4浄化センターで発生する下水汚泥の処理は、西部浄化センターに集約して汚泥焼却炉にて焼却処分するほか、民間委託してセメント化、堆肥化の再利用を行っている。
本事業は、当該焼却炉に替わる施設として、固形燃料化施設を整備し、下水汚泥の有効利用、及び温室効果ガス排出量の削減に寄与することを目的とする。
さらに、ライフサイクルコストの最適化による事業費削減効果、長期間の汚泥有効利用先の確保を目的に、PFI法の趣旨に準じたDBO(設計、建設、維持管理・運営一括発注:Design Build Operate)方式により本事業を実施するものとする。
(5) 事業概要
本事業は、西部浄化センター内に事業者が固形燃料化施設を整備し、公営企業局に所有権を移転後に、事業期間中において固形燃料化施設の維持管理及び運営(固形燃料化施設で製造される固形燃料化物の買取、利用先の確保及び供給を含む)を実施するものである。
また、事業者の独立採算による未利用用地利活用事業として、西部浄化センター内の未利用用地利活用に係る提案も任意で受け付ける。
なお、事業者は、維持管理・運営開始までに固形燃料化施設の維持管理・運営業務の実施を目的とする特別目的会社をxx市内に設立し、その業務を行うものとする。
① 事業者の業務範囲ア 設計・建設段階
設計業務
建設業務
試運転性能確認業務
その他(完成図書、各種申請図書の作成等)
イ 維持管理・運営段階
維持管理業務(※1)
運営業務
固形燃料化物有効利用業務(※2)
消化槽加温用熱供給業務
試験業務
ユーティリティ等の調達・管理業務
維持管理・運営業務計画の策定
運転管理マニュアルの作成
事業終了時対応業務
その他(清掃業務、保安業務等)
※1 固形燃料化施設の修繕を含み、原則として更新を除く。公営企業局の条件変更や不可抗力等により更新が必要となった場合には、費用負担の方法等について協議を行う。
※2 公営企業局は、脱水汚泥を事業者に供給し、事業者は固形燃料化施設において製造された固形燃料化物を、維持管理・運営期間にわたり公営企業局から買い取ること。あわせて事業者は、公営企業局から買い取った固形燃料化物の利用先を確保し(事業者自らその固形燃料化物の利用者となることを妨げない)、維持管理・運営期間にわたり、全量有効利用すること。なお、事業提案書の提出時に、以下の書類を提出すること。
固形燃料化物を利用する予定の施設が所在する地方自治体に対し、当該固形燃料化物(有価物)を持ち込むことに関する事前説明を行った結果を証明する書類(議事録等)。なお、事前説明は、資格審査通過者が行うものとする。
事業者の事由による固形燃料化施設の休止時(定期点検ほか、故障等も含む)には、事業者が自らの負担で脱水汚泥の外部搬出を行い、それ以外の予期せぬ事態による固形燃料化施設の休止時には、公営企業局と事業者は協議の上、脱水汚泥の外部搬出を行うこととする。
また、2050 年カーボンニュートラルの実現に向けた有効利用先の方針転換や、温室効果ガス削減効果の高い有効利用先の新設など、事業期間中の有効利用先の変更、追加の必要が生じた場合には、公営企業局と事業者が協議の上、有効利用先の取扱いを決定する。
ウ 未利用用地利活用事業(提案は任意)
未利用用地利活用事業(※1)
※1 事業者の提案により、西部浄化センター内の未利用用地を用いた独立採算による事業を行うことができる。利用可能な未利用用地は第5に示す。
事業内容は提案によるが、下水浄化センター内における用地の使用許可による事業であることに留意すること。また、経済面や環境面等からxx市にとって有益な提案であるものに限る。
② 公営企業局の業務範囲ア 設計・建設段階
西部浄化センター運転管理業務受託者と事業者との調整
固形燃料化施設に関わる国の交付金等申請手続
固形燃料化施設の建設及び稼働に必要な許認可等の取得及び届出の提出(公営企業局が取得または提出すべきものに限る。)
各種責任分界点までの設計及び建設
固形燃料化施設の設計、建設の監督及び検査
その他必要な業務
イ 維持管理・運営段階
責任分界点までの脱水汚泥の供給
各種責任分界点までの維持管理・運営
業務実施状況の確認
固形燃料化施設に関わる国の交付金等申請手続
その他これらを実施する上で必要な業務
③ 事業規模
固形燃料化施設の能力その他事業規模は、次のとおりとする。
ア 固形燃料化施設規模
イ に示す処理対象物について、ウ の計画処理量を、脱水汚泥供給量の変動も考慮した上で安定的に処理できる能力とし、施設の適切な保守点検を前提とした年間施設稼働率を考慮して算出される施設規模を公称能力とする。なお、系列数は問わない。
イ 処理対象物
処理対象物は、以下の下水浄化センターで発生する脱水汚泥とする。
・xx市中央浄化センター :脱水汚泥(消化汚泥)
・xx市西部浄化センター :脱水汚泥(消化汚泥)
・xx市北部浄化センター :脱水汚泥
・xx市xx浄化センター :脱水汚泥(消化汚泥)
(ただし、消化槽の修繕等の運用条件により、消化汚泥、未消化汚泥、消化・未消化混合汚泥を対象とした脱水汚泥とする場合がある)
ウ 計画処理量
本施設において固形燃料化する脱水汚泥の事業期間 19.5 年間の計画処理量は以下に示すとおりである。
計画日最大処理量 : 69.2 t-WET/日
・中央浄化センター : 41.5 t-WET/日
・西部浄化センター : 19.1 t-WET/日
・北部浄化センター : 5.2 t-WET/日
・xx浄化センター : 3.4 t-WET/日 計画年間最大処理量 : 25,258 t-WET/年
最小年間供給量 : 20,000 t-WET/年(平成 30 年度実績)
エ 対象施設
表 1 に示す。
オ 脱水汚泥性状
要求水準書の別紙に示す。
カ 固形燃料化物を製造する技術方式
本事業の固形燃料化施設に導入する技術方式は、次のいずれかに該当するものに限る。
(ア) 日本国内における脱水汚泥を炭化又は乾燥させる施設において、20t-WET/日以上の施設規模の導入実績を有するもの。
(イ) 次のいずれかの評価、証明を本事業の募集開始の日までに得ているもの。
公益財団法人日本下水道新技術機構による建設技術審査証明又は新技術研究成果証明
国土交通省による B-DASH 事業の実証評価
(ウ) 下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン―改訂版―平成 30 年 1 月(国土交通省水管理・国土保全局下水道部)参考資料―1エネルギー化技術の概要xx-1.1~
1.3 に記載のある技術
なお、本事業で建設する固形燃料化施設に対しては、下水道事業に係る国の交付金等を活用する予定であり、事業者は国の交付金等の要綱等を熟知し、その趣旨に沿った施設の設計、建設を行うこと。
表 1 設計・建設業務と維持管理・運営業務の対象施設(事業者が行うもの:○)
対象施設 | 設計 | 建設 | 運営・維持管理 | 備 考 | ||
機械設備 | 1 | ケーキ圧送ポンプ設備 | ○ | ○ | - | 注1) |
2 | ケーキ受入設備 | ○ | ○ | ○ | ||
3 | ケーキ貯留供給設備 | ○ | ○ | ○ | ||
4 | 固形燃料化炉設備 | ○ | ○ | ○ | ||
5 | 固形燃料貯留設備 | ○ | ○ | ○ | ||
6 | 固形燃料搬出設備 | ○ | ○ | ○ | ||
7 | 排ガス処理設備 | ○ | ○ | ○ | ||
8 | 排煙設備 | ○ | ○ | ○ | ||
9 | 用役設備 | ○ | ○ | ○ | ||
10 | 薬品設備 | ○ | ○ | ○ | ||
11 | 排水設備 | ○ | ○ | ○ | ||
12 | 配管設備 | ○ | ○ | ○ | ||
13 | 温水供給設備 | ○ | ○ | ○ | ||
14 | 消化ガス供給設備 | ○ | ○ | ○ | ||
15 | 脱臭設備 | ○ | ○ | ○ | ||
電気設備 | 1 | 高圧配電設備 | - | - | - | 注2) |
2 | 高圧受変電設備 | ○ | ○ | ○ | ||
3 | 特殊電源設備 | ○ | ○ | ○ | ||
4 | 非常用自家発電設備 | ○ | ○ | ○ | 注3) | |
5 | 運転操作設備 | ○ | ○ | ○ | ||
6 | 計装設備 | ○ | ○ | ○ | ||
7 | 監視制御設備 | ○ | ○ | ○ | ||
8 | 配線等 | ○ | ○ | ○ | ||
建築施設 | 1 | 建屋 | ○ | ○ | ○ | |
2 | 建築付帯設備 | ○ | ○ | ○ | ||
土木施設 | 1 | 地下構造物・基礎類 | ○ | ○ | ○ | |
2 | 場内整備 | ○ | ○ | ○ |
注1) 必要能力検証の上、ポンプ設備・配管の改築及び新設を事業者が行う。
注2)西部浄化センター運転管理棟電気室から固形燃料化施設までの高圧ケーブル配線は事業者が行う。注3) 非常時に炉等の安全停止・保安に必要な容量とする。
(6) 事業方式
PFI法の趣旨に準じたDBO方式
(7) 事業期間
本事業の事業期間は、以下のとおりとする。
落札者の決定 令和4年2月
基本契約の締結 令和4年3月
設計・建設期間 建設工事請負契約締結の日~令和7年9月 30 日
維持管理・運営期間 令和7年 10 月1日~令和 27 年 3 月 31 日(19.5 年間)
未利用用地利活用事業の期間 令和 27 年 3 月 31 日まで(開始時期は提案による)
(8) 事業者の収入及び公営企業局への支払い
本事業における事業者の収入は次のとおりとし、詳細は、「別紙1 対価の構成と支払方法並びに改定方法」を参照のこと。
① 設計・建設業務に係る対価(サービス購入料A)
公営企業局は、事業者に対して、本事業の設計・建設業務に係る対価をサービス購入料Aとし、設計・建設期間中に年度ごとの出来高に応じて支払う。なお、設計・建設期間における物価変動による改定の詳細は、建設工事請負契約書(案)に示す。
また、公営企業局は、下水道事業に係る国の交付金等を活用する予定である。事業者は、公営企業局が国の交付金等を受領できるように必要な資料の作成等の協力を行うこととする。
② 維持管理・運営業務に係る対価(サービス購入料B)
公営企業局は、次に示すサービス購入料を、維持管理・運営期間にわたって事業者に支払うこととする。なお、物価変動による改定は原則として年1回行うこととする。
ア サービス購入料B-1(固定費相当分)
維持管理・運営業務に係る対価のうち、固定費相当分については、維持管理・運営期間にわたって事業者に四半期に 1 回、同額を支払う。
イ サービス購入料B-2(変動費相当分)
維持管理・運営業務に係る対価のうち、変動費相当分については、維持管理・運営期間にわたって事業者に四半期に1回、下式により計算された金額を支払う。
支払金額 = 脱水汚泥の実処理量(wet-t)× 提案単価(円/wet-t)
ウ サービス購入料B-3(修繕費相当分)
維持管理・運営業務に係る対価のうち、修繕費相当分については、維持管理・運営期間にわたって事業者の計画する業務内容に従って実施された実績に基づき、四半期に1
回支払う。
③ 固形燃料化物の有効利用による収入
事業者は、維持管理・運営期間を通じて公営企業局から買い取った固形燃料化物の有効利用先を確保し、全量販売・運搬すること。この有効利用に際して得られた収入は全て事業者の収入となる。
なお、固形燃料化施設において発生した副生成物の処分費(運搬費含む)は、事業者が負担する。
④ 事業者の公営企業局への支払いア 固形燃料化物
事業者は、維持管理・運営期間中に製造された固形燃料化物を有価物として公営企業局から全量買い取り、その金額を公営企業局へ納付すること。また、固形燃料化物の価格の下限は、固形燃料化物1t当たり100 円以上(消費税及び地方消費税相当額を除く。)とする。
イ 公営企業局から分岐供給を受けるユーティリティ
事業者は、維持管理・運営期間中に必要となる電力及び水道(上水)を、西部浄化センターより有償にて供給を受けるものとする。
電力及び水道(上水)の供給価格に係る条件は、「別紙 2 事業者が公営企業局へ支払うユーティリティ費用の算定方法」に示す
ウ 未利用用地利活用事業に係る未利用用地使用料
未利用用地利活用事業を実施する場合には、その使用面積に応じて、xx市公営企業局固定資産管理規程(平成 11 年 12 月 28 日企業局規程第 11 号)に基づく使用料を納付すること。
未利用用地使用料に係る条件は、「別紙 2 事業者が公営企業局へ支払うユーティリティ費用の算定方法」に示す。
(9) 事業期間終了時の措置
事業者は、事業期間中、維持管理・運営業務を適切に行うことにより、事業期間の終了時において固形燃料化施設を要求水準書に示す性能を満足する状態に保持しなければならない。
なお、固形燃料化施設の事業期間終了時の措置について、事業期間終了の3年前を目処に公営企業局及び事業者は協議を開始する。
ただし、未利用用地利活用事業については、原則として事業期間終了時(事業期間終了後6ヶ月以内)に事業者の費用負担により原状回復を行い、公営企業局に未利用用地利活用事業に係る未利用用地を引き渡すこととする。
(10) 遵守すべき法令等
事業者は、本事業を実施するにあたり必要とされる関係法令(関連する施行令、規則、条例等を含む)等を遵守しなければならない。関係法令等の具体名称は、要求水準書に示す。
第3 事業者の募集及び選定に関する事項
1. 事業者の募集及び選定に関する基本的な考え方
事業者の募集及び選定の方法は、競争性の担保及び透明性・xx性の確保に配慮したうえで、一般競争入札(総合評価落札方式)を採用することとする。
2. 選定の手順及びスケジュール
事業者の選定に関する手順及びスケジュールは、以下のとおり予定している。
表 2 募集及び選定スケジュール
時期 | 内容 | |
令和3年 (2021 年) | 8月 6 日 | 入札公告(入札説明書等の公表) |
入札説明書等に関する質問の受付(第1回) | ||
8月 18 日 | 入札説明書等の説明会の開催 | |
8月 23 日 | 入札説明書等に関する質問の締切(第1回) | |
9月 14 日 | 入札説明書等に関する質問回答(第1回) | |
9月 21 日 | 参加表明書、資格審査書類等の受付締切 | |
10 月 4 日 | 参加資格審査結果等の通知 | |
入札説明書等に関する質問の受付(第2回) | ||
10 月 8 日~12 日 | 現地見学会の開催 | |
10 月 28 日~29 日 | 官民対話の実施 | |
11 月 10 日 | 官民対話の結果公表 | |
11 月 16 日 | 入札説明書等に関する質問の締切(第2回) | |
12 月 9 日 | 入札説明書等に関する質問回答(第2回) | |
12 月 15 日~12 月 22 日 | 事業提案書及び入札書の受付 | |
令和4年 (2022 年) | 2月上旬 | 入札参加者によるプレゼンテーション・ヒアリング |
2月中旬 | 落札者の決定及び公表 | |
2月中旬 | 基本協定の締結 | |
3月下旬 | 基本契約の締結 |
3. 入札手続き等
(1) 入札公告、入札説明書等の公表
公営企業局は、入札公告と同時に、入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、基本協定書
(案)、特定事業契約書(案)、様式集などの入札説明書等を公表する。上記資料は、xx市ホームページで公表する。
(2) 既存資料等の閲覧
事業提案書の作成にあたり、以下に示す既存資料の閲覧を実施する。なお、公営企業局は、当資料に関する質問等に一切回答しない。
① 閲覧期間
令和3年8月 18 日(水)から令和3年 12 月 21 日(火)17:00 まで
② 申込方法
様式集に記載の「様式 2-2 資料閲覧申込書」に必要事項を記載の上、電子メールの添付ファイルとして、「第9」の問合せ先に送信し、送信後、電話により着信を確認すること。閲覧日時、場所等については後日担当者へ連絡する。なお、既存資料の閲覧に当たっては、守秘義務の遵守に関する誓約書に同意すること。
(3) 固形燃料化物製造実験等に使用する汚泥の提供
応募者による事業提案書作成に必要なデータの収集に資するため、希望者に対し、固形燃料化物製造実験等に使用する脱水汚泥を提供する。脱水汚泥の提供は、入札説明書等公表後から事業提案書の受付の前日まで、必要に応じて複数回の提供を可能とする。希望者は、様式集に示す「様式 2-1 下水汚泥等廃棄物供与申請書」に必要事項を記入し、「第9」の問合せ先に電子メールにて申し込むこと。なお、脱水汚泥の供与を受けるときには、応募者にて事前に必要な手続き(xx市環境部廃棄物対策課)を済ませておくこと。
(4) 入札説明書等に関する説明会
入札説明書等に関する説明会を次のとおり開催する。なお、公営企業局は、当説明会での質問等には一切回答しない。
① 日時
令和3年8月 18 日(水)11:00 から 12:00 まで
② 会場
WEB会議方式
③ 受付期間・方法
様式集に記載の「様式 2-3 入札説明書等説明会参加申込書」に必要事項を記載の上、令
和3年8月 17 日(火)正午までに、電子メールの添付ファイルとして、「第9」の問合せ先に送信し、送信後、電話により着信を確認すること。WEB会議の参加案内については、参加申込のあった者に連絡する。
(5) 入札説明書等に関する質問(第1回)の受付、回答公表
入札説明書等についての質問(第1回)を以下のとおり受け付ける。
① 受付期間
入札説明書等公表後から令和3年8月 23 日(月)17:00 まで
② 作成方法
「様式集」の記載に従い作成すること。作成にあたっては、「様式 1-1~1-10」を用いること(Microsoft Excel2010 以上で対応可能なバージョンにより作成すること)。
③ 提出先及び提出方法
電子メールの添付ファイルとして、「第9」の問合せ先に送信(提出)し、送信後、電話により着信を確認すること。
なお、入札説明書等の内容について、電話での回答は行わない。
④ 回答方法
質問に対する回答は、以下の予定日にxx市ホームページにて公表する。ただし、質問者名は公表しない。
⑤ 回答公表予定日
令和3年9月 14 日(火)
なお、質問者の競争上の地位その他正当な利益の保護の観点から、不開示とすることが妥当であると公営企業局が判断したものについては、質問及び回答を公表しない場合がある。
(6) 参加表明書及び資格審査書類、未利用用地利活用事業概要書の提出等
本入札への応募者は、参加表明書及び資格審査書類を提出し、公営企業局から競争入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記提出に合わせ、未利用用地利活用事業を行う場合は、提案内容に関する概要書を提出すること。
なお、資格確認申請書等に関し、説明等を求められた場合は、その求めに応じなければならない。また、提出期間に参加表明書及び資格審査書類を提出しない場合及び競争入札参加資格がないと認められた場合は、本入札に参加できないものとする。
① 受付期間
入札説明書等公表後から令和3年9月 21 日(火)17:00 まで
② 作成方法
「様式集」の記載に従い作成すること。作成にあたっては、「様式 3-1~3-6」を用いること(Microsoft Excel2010 以上で対応可能なバージョンにより作成すること)
③ 提出先及び提出方法
持参又は郵送(書留又は簡易書留に限る。期限までに必着。)にて、「第9」の問合せ先まで提出すること。なお、公営企業局は郵送事情等による遅延や事故等の責任を一切負わない。
④ 資格審査結果の通知等
公営企業局は、資格審査の結果及び参加表明時に受け付けた未利用用地利活用事業の実施
の可否を、令和3年 10 月4日(月)までに応募者に通知する。
なお、資格審査の結果、入札参加資格がないと認められた応募者は、公営企業局に対し競争入札参加資格がないと認めた理由について、「様式集」の記載に従い説明を求めることができる。作成にあたっては、様式集に示す「様式 3-8 参加資格がないと認めた理由の説明要求書」を用いること。公営企業局は、説明を求めた者に対し、書面により回答する。
ア 受付期限
令和3年 10 月 8 日(金)17:00 まで
イ 提出方法・提出先
書面(様式 3-8)により、電子メールの添付ファイルとして、第9の問合せ先に送信し、送信後、電話により着信を確認すること。
(7) 現地見学会の開催
資格審査通過者を対象に、西部浄化センター内の施設や事業用地等を確認するための現地見学会を次のとおり実施する。
① 実施期間
令和3月 10 月 8 日(金)~12 日(火)のうち 1 日
(時間帯:①午前(10:00~)、②午後(14:00~) のどちらかを選択)
② 実施場所
事業場所:xxxxxxx 0000-00
③ 受付期間・方法
様式集に記載の「様式 2-4 現地見学会参加申込書」に必要事項を記載の上、令和3年 10月 6 日(水)正午までに、電子メールの添付ファイルとして、「第9」の問合せ先に送信し、送信後、電話により着信を確認すること。日時等については、参加申込のあった者全てに個別に連絡する。なお、現地見学会希望日の重複等があった場合、公営企業局より別途日程調整を行うことがある。
(8) 官民対話の実施等
資格審査通過者を対象に、下記①~④を目的とした個別対話を実施する。
① 公営企業局の意向(本事業の特性・コンセプト等)の理解促進
そ ご
② リスク分担等を中心に相互の役割分担等についての齟齬を回避
③ 事業提案書の要求水準の未達を防止
④ それらをもって創意工夫の発揮により優れた提案を求める
なお、資格審査通過者は、公営企業局より通知する「西部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業対話実施要領」に従い、必要な提出書類を電子メールの添付ファイルとして、第9の問合せ先に送信し、送信後、電話により着信を確認すること。
対話の結果内容(質疑応答等)については、当該資格審査通過者の特殊な技術・ノウハウ等
に係り、その権利や競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き、以下の予定日にxx市ホームページにて公表する。
官民対話の結果公表予定日:令和3年 11 月 10 日(水)
なお、質問者の競争上の地位その他正当な利益の保護の観点から、不開示とすることが妥当であると公営企業局が判断したものについては、質問及び回答を公表しない場合がある。
(9) 入札説明書等に関する質問(第2回)の受付、回答公表
入札説明書等についての質問(第2回)を以下のとおり受け付ける。
① 受付期間
資格審査結果の通知日から令和3年 11 月 16 日(火)17:00 まで
② 作成方法、提出先及び提出方法、回答方法
『(5)入札説明書等に関する質問(第1回)の受付、回答公表』を参照のこと。
③ 回答公表予定日
令和3年 12 月 9 日(木)
なお、質問者の競争上の地位その他正当な利益の保護の観点から、不開示とすることが妥当であると公営企業局が判断したものについては、質問及び回答を公表しない場合がある。
(10) 事業提案書及び入札書の受付
資格審査通過者のうち、入札に参加する者は、入札説明書等に基づき本事業に関する事業提案書等を公営企業局へ提出するものとする。
① 受付期間
令和3年 12 月 15 日(水)から令和3年 12 月 22 日(水)17:00 まで
② 作成方法
「落札者決定基準」及び「様式集」の記載に従い作成すること。
③ 提出先及び提出方法
持参又は郵送(書留又は簡易書留に限る。期限までに必着)にて、第9の問合せ先まで提出すること。なお、公営企業局は郵送事情等による遅延や事故等の責任を一切負わない。
(11) 入札の無効
本入札に係る公告に示した競争入札参加資格を有しない者の入札、競争入札参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札、xxかつ適正な見積りにより積算内訳書が作成されていないことが確認の結果明らかとなった場合等入札の条件に違反した入札は無効とする。無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
(12) 入札の取り止め等
入札参加者が不穏な行動をなす場合において、xxに入札を執行できないと認められる場合、公営企業局は、当該入札参加者を入札に参加させない。
また、入札参加者が連合するなど、xxに入札を執行できないと認められる場合、あるいは競争性が担保されないと認められる場合、公営企業局は、入札の執行を延期するか若しくは取り止めることがある。なお、後日、入札にかかる不正な行為が判明した場合には、契約の解除等の措置をとることがある。
(13) 入札の辞退
資格審査通過者が入札を辞退する場合は、事業提案書及び入札書の受付までに、様式集に記載の「様式 3-7 入札辞退届」に必要事項を記載の上、第9に示す問合せ先に持参または郵送にて提出すること。
(14) 提案内容に関するプレゼンテーション・ヒアリングの実施
事業提案書の審査にあたって、提案内容の確認のためのプレゼンテーション・ヒアリングを実施する。
① 実施時期
令和 4 年 2 月上旬
② 実施内容
実施する場合は、別途定める「プレゼンテーション・ヒアリング実施要領」に従い、日時、場所、ヒアリング内容等を代表企業に通知する。
(15) 入札価格の確認
入札価格の確認は、応募者が立ち会いの上行う。時期は 1 月中旬を予定する。
※詳細な日時、場所等は追って通知する。
(16) 落札者の決定・公表
公営企業局は、総合評価委員会の報告を基に落札者を決定する。公営企業局は、総合評価委員会が決定した最優秀提案結果と併せて、落札者の決定結果を入札参加者に通知するとともに、xx市ホームページで公表する。
なお、落札者決定から基本契約締結までの間における落札者の失格および落札者の構成員及び協力企業(以下「落札者の構成員等」という)の変更は次のとおりとする。
① 落札者の構成員等が以下に示す不正事由に該当した場合の措置は以下のとおりである。
表 3 落札者の構成員等が不正事由に該当した場合の措置
分類 | 措置 | 例外規定 |
代表企業 | 失格 | なし |
代表企業を 除く構成員 | ||
協力企業 | 失格 | 公営企業局が変更を認めた場合 |
表 4 不正事由
不正事由 |
私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第 3 条、 第 8 条第 1 号若しくは第 19 条に違反しxx取引委員会から排除措置命令若しくは課徴金納付命令を受けたとき、又は同法に違反する犯罪容疑でxx取引委員会から告発されたとき |
賄賂・談合等著しく公営企業局との信頼関係を損なう不正行為の容疑により個人若しくは法人の役員等又はその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起さ れたとき |
② 落札者の構成員等の入替・追加・脱退及び担当業務の変更の可否は、4.(4)に準ずる。
(17) 事業者の選定
公営企業局と落札者は、入札説明書等に基づき契約手続きを行う。なお、特定事業契約の締結により、落札者を本事業の事業者として選定する。ただし、落札者の事由により特定事業契約の締結に至らなかった場合は、総合評価点の上位の者から順に契約交渉を行う。
(18) 事業者を選定しない場合
事業者の募集、評価及び事業者の選定において、最終的に応募者あるいは入札参加者がない、又はいずれの入札参加者も公営企業局の財政負担縮減の達成が見込めない等の理由により、本事業をDBO事業として実施することが適当でないと公営企業局が判断した場合には、事業者を選定せず、この旨を速やかに公表する。
(19) 入札予定価格
本事業の入札予定価格は、次のとおりとする。
入札予定価格 金 11,667,195,000 円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)
内
設計・建設に係る予定価格
維持管理・運営に係る予定価格
金 4,037,660,000 円
金 7,629,535,000 円
なお、本事業に関する最低制限価格及び調査基準価格は設定しない。
4. 応募者の入札参加資格要件
応募者は、参加表明書及び資格審査書類の提出期限において、以下の要件を全て満たしていることとする。
(1) 応募者の構成等
応募者の構成等は、次のとおりとする。
① 応募者は、単独企業又は複数の企業で構成された共同事業体とする。応募者を構成する企業は構成員と協力企業とする。
② 応募者は、参加表明書に構成員及び協力企業の企業名並びにそれらの者が携わる業務を明記すること。
③ 応募者の構成員又は協力企業のいずれかと資本面若しくは人事面において関連のある者が、他の応募者の構成員又は協力企業となることは認めない。ただし、後記(4)の①のただし書きに従って、公営企業局が認める場合には、落札者決定日の翌日以降、落札者とならなかった応募者の協力企業が、事業者の協力企業として特別目的会社から業務等を受託すること又は未利用用地利活用事業を行うことは可能とする。
④ 上記③において、「資本面において関連のある者」とは、当該企業が総株主の議決権の過半数を超える議決権を有し、又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資を行っている企業をいい、「人事面において関連のある者」とは、当該企業の役員が代表権を有している役員を兼ねている場合の企業をいう。
⑤ 応募者が、固形燃料化施設の設計・建設を行う目的で建設JVを形成する場合、建設J Vを構成する企業は、全て構成員又は協力企業とならなければならない。
⑥ 応募者の構成員の中から、1者を当該応募者の「代表企業」として定めるとともに、代表企業が応募手続きを行うこととする。
(2) 応募者の入札参加資格要件等
応募者の構成員及び協力企業は、各々が携わる業務について、次の要件を満たすこと。なお、複数の要件を満たす者は、当該複数の業務を兼務することが可能である。
① 共通の入札参加資格要件
ア PFI法第9条(欠格事由)の規定に該当する者でないこと。
イ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
ウ 直近事業年度の法人税、法人住民税、法人事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない者
エ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づく更生手続開始の決定後、下記②アに掲げるxx市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く)でないこと。
オ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づく再生手続開始の決定後、下記②アに掲げるxx市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く)でないこと。
カ 破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条又は第 19 条による破産の申立てがなされていない者(同法附則第3条の規定により、なお従前の例によることとされる破産事件に係る同法による廃止前の破産法(大正 11 年法律第 71 号)第 132 条又は第 133条による破産の申立てを含む)であること。
キ 中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)、中小企業団体の組織に関する法
律(昭和 32 年法律第 185 号)又は商店街振興組合法(昭和 37 年法律第 141 号)によって設立された事業協同組合等が本公告に係る入札に参加しようとする場合にあっては、その組合員が当該入札に同時に参加しようとする者でないこと。
ク 本入札に係る公告の日から落札決定までの間に指名停止の期間がない者であること。ケ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第
6号及びxx市暴力団排除条例(平成 22 年条例第 32 号)第2条第3号に規定する暴力団員等ではないこと。
コ 以下に示す者でないこと。又は、これらの者と資本面若しくは人事面において関連がある者でないこと。
総合評価委員会の審査員、又は当該審査員が属する企業
株式会社ニュージェック
弁護士法人御堂筋法律事務所
② 固形燃料化施設の設計・建設を行う者の入札参加資格要件
固形燃料化施設の設計・建設を行う者は、以下に示す要件を満たすこと。なお、建設JVを形成する場合は、以下に示すアの要件は全ての企業がいずれも満たし、イ、ウの要件は1者以上が満たすこと。
ア 令和3年度xx市競争入札参加有資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の「資格の種類:建設工事」に登録されていること。
イ 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第3条第1項の規定により、機械器具設置工事業に係る特定建設業の許可を受けた者であること。
ウ 平成 18 年4月1日から資格審査書類等提出期限日までの間に完成・引渡しが完了した固形燃料化設備(乾燥又は炭化方式)、溶融設備又は焼却設備(いずれも脱水汚泥を原料とした設備処理能力が 20t/日以上に限る)のいずれかの新設工事に係る元請の施工実績(共同企業体としての実績は代表者としてのものに限る)を有すること。なお、PFI法に基づく事業において国・地方公共団体との間で事業契約を締結した特別目的会社から受注し元請けとして施工した実績を含めるものとする。
③ 固形燃料化施設の維持管理・運営を行う者の入札参加資格要件
固形燃料化施設の維持管理・運営を行う者は、以下に示す要件を満たすこと。
ア 資格者名簿の「資格の種類:委託(清掃・警備等)、業種:運転管理」に登録されていること。
イ 下水道法(昭和 33 年法律第 79 号)第 22 条第2項に規定された有資格者を配置することが可能なこと。
ウ 平成 18 年度以降に供用を開始した固形燃料化設備(乾燥又は炭化方式)、溶融設備又は焼却設備(いずれも脱水汚泥を原料とした設備処理能力が20t/日以上に限る)のいずれかの運転管理業務の履行実績(複数の企業による実績は代表者としてのものに限る)を有すること。なお、履行実績は、履行期間が1年以上のものに限る。また、特別目的会社での履行実績の場合は、維持管理・運営業務実施企業のうちの最大出資者としての履行実績に限る。
エ 複数の企業で実施することも認めるが、必ず1者以上が構成員となり、当該構成員のうちの1者が、アからウまでの要件を全て満たすこと。また、全ての企業がアの要件を満たすこと。
資格者名簿に登録がない事業者が本事業への参加を希望する場合は、3(6)に示す資格審査書類等の提出時において、別添様式「競争入札参加有資格者名簿に登録が無い場合の様式集」に必要事項を記載の上、必要書類と併せて提出すること。xx市競争入札参加資格者審査に準じて確認を行い、要件を満たしていれば、入札への参加を認める。
なお、次期のxx市競争入札参加者資格審査申請(令和3年 10 月頃予定)において必ず申請手続きを行い、xx市競争入札参加者資格を取得すること。
(3) 入札参加資格の確認基準日
入札参加資格確認基準日は、参加表明書及び資格審査書類の提出期限の最終日とする。
(4) 構成員等の変更
① 構成員及び協力企業(以下「構成員等」という。)の変更に係る原則
入札参加資格確認基準日以降、構成員等の一部又は全部が入札参加資格の各要件を満たさなくなった場合、原則として当該応募者を審査の対象から除外する。
また、入札参加資格確認基準日以降の応募者の構成員等の入替・追加・脱退及び担当業務
の変更(以下「構成員等の変更」という。)は、原則として認めない。ただし、落札者決定日の翌日以降において、事業者が構成員等の追加を申請した場合には、事業の安定性等を勘案し、その理由が合理的であると公営企業局が認める場合に限り、追加される構成員等の入札参加資格、追加後の業務分担等を確認した上で、これを承認することがある(入替・脱退・担当業務の変更(当該追加に伴う担当業務の分担を除く)は認めない)。なお、前記(1)
③に留意すること。
② 構成員等の変更に係る特例
ア 入札参加資格確認基準日から事業提案書提出日の前日まで
公営企業局は、入札参加資格確認基準日以降に応募者が構成員等の変更を申請した場合、その理由がやむを得ないと認めるときは、変更後の応募者の入札参加資格を確認した上で、事業提案書提出日の前日までにこれを承認することがある。ただし、代表企業の変更は例外なく認めない。また、前記(1)③に留意すること。
本申請を行おうとする応募者は、当該申請の前に公営企業局と協議を行わなければならず、また、申請は公営企業局が指定する書類を公営企業局に提出することにより行わなければならない。
イ 事業提案書提出日から落札者決定日まで
公営企業局は、事業提案書提出日以降に応募者の構成員等(代表企業を除く)の一部が入札参加資格を喪失した場合で、応募者が当該構成員等の脱退を申請したときは、その理由がやむを得ないと認めるときに限り、脱退者を除いたその余の構成員等で応募者の入札参加資格を全て満たしていることを確認し、かつ、提案内容の継続性を勘案した上で、落札者決定日までにこれを承認することがある。
本申請を行おうとする応募者は、当該申請の前に公営企業局と協議を行わなければならず、また、申請は公営企業局が指定する書類を公営企業局に提出することにより行わなければならない。
5. 提案者の審査及び落札者の選定に関する事項
(1) 審査に関する基本的な考え方
総合評価委員会は、提案審査における評価項目の詳細に係る検討及び資格審査通過者から提出された事業提案書の審議を行う。
公営企業局は、総合評価委員会の審議結果を踏まえ落札者を決定する。
その他、提案者の審査・選定等に関する詳細内容は、落札者決定基準に示す。
(2) 総合評価委員会の設置
公営企業局が設置した総合評価委員会は、学識経験者及びxx市職員(公営企業局職員を含む。)により構成される。
なお、入札公告後から落札者決定までの間に、応募者又は入札参加者の構成員等が、総合評価委員会の委員及び審査員並びにxx市職員(公営企業局職員を含む。)に対し、事業者選定に関して自己に有利になる目的のため、接触等の働きかけを行った場合は、当該応募者又は入札
参加者を失格とする。
(3) 審査手順
審査は、資格審査と提案審査の2段階とする。総合評価委員会は、基本計画に関する事項(実施方針・実施体制や悪臭防止対策など)、設計・建設に関する事項(汚泥有効利用や安全対策など)、維持管理・運営に関する事項(維持管理計画や固形燃料化物有効利用など)を総合的に審査する。
なお、各審査における主な視点は以下のとおりとする。
① 資格審査
参加表明書と併せて提出された資格審査書類をもとに、入札説明書等で示した参加要件及び資格等の要件についての確認審査を行う。資格審査通過者は、事業提案書を提出できる。
② 提案審査ア 基礎審査
入札説明書等に記載している事項をはじめ、本事業の基本的条件及び要求水準について確認する。なお、基礎審査の詳細については、落札者決定基準に示す。
イ 総合審査
基礎審査を通過した入札参加者の提案内容に対して総合的な審査を行い、最も優秀な提案を行った者を最優秀提案者として選定する。なお、総合審査の詳細については、落札者決定基準に示す。
(4) 落札者の決定
総合評価委員会は、入札参加者の提案内容に対して、総合評価点が最も高い提案を行った者を最優秀提案者として選定するとともに、その他の順位を決定する。
公営企業局は、総合評価委員会による審査結果を踏まえ、最優秀提案者を落札者として決定し、その結果を入札参加者に通知するとともに公表する。
(5) その他留意事項
入札参加者が1者のみであった場合、又は総合審査の対象となる入札参加者が1者のみとなった場合でも、評価は実施する。ただし、入札参加者の数にかかわらず、入札価格が予定価格を超える場合、要求水準を満たしていない場合は、最上位の応募者であっても最優秀提案者として選定しない。
6. 契約に関する基本的な考え方
本事業における契約に関する基本的な考え方を以下に示す(別紙4 事業スキーム図参照)。
(1) 基本協定の締結
落札者は、落札者決定後速やかに、基本協定書(案)に基づく基本協定を公営企業局と締結
しなければならない。
(2) 基本契約の締結
落札者は、本事業における設計・建設、維持管理・運営に関し、本事業に係る基本契約を公営企業局と締結しなければならい。
(3) 建設工事請負契約の締結
設計・建設企業又は建設JVは、基本契約に基づき、固形燃料化施設の設計・建設に関し、本事業に係る建設工事請負契約を公営企業局と締結しなければならない。
(4) 特別目的会社の設立
落札者となった構成員は、本事業の維持管理・運営を実施するための特別目的会社を、令和
7年4月までに、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社としてxx市内に設立し、商業登記簿謄本を公営企業局に提出しなければならない。
当該特別目的会社に出資する者は、事業契約が終了するまで特別目的会社の株式を保有するものとし、公営企業局の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡及び担保等の設定その他一切の処分を行ってはならない。
なお、設立する特別目的会社は、本事業及び未利用用地利活用事業以外の事業を兼業することはできないものとする。
特別目的会社に対する出資等の条件は以下のとおりとする。
① 参加表明書に記載した構成員による出資比率の合計が全体の 50%を超えるものとし、代表企業の出資比率は、出資者xxx最大とすること。
② 特別目的会社への出資は少なくとも以下の要件を満たすこと。
ア 設計・建設企業(建設JVを形成する場合は、建設JVの代表企業)の出資イ 維持管理・運営企業のうち、最大業務範囲実施者の出資
ウ 未利用用地利活用事業を特別目的会社にて実施する場合には、未利用用地利活用事業実施企業の出資
※未利用用地利活用事業を実施するために、別途特別目的会社を設立することは妨げない。ただし、未利用用地利活用事業実施企業は別途設立する特別目的会社へ出資すること。
(5) 維持管理・運営委託契約の締結
特別目的会社は、基本契約に基づき、固形燃料化施設の維持管理・運営(固形燃料化物の売買に係るものは除く。)に関し、本事業に係る維持管理・運営委託契約を公営企業局と締結しなければならない。
(6) 固形燃料化物売買契約の締結
特別目的会社は、基本契約に基づき、固形燃料化施設により製造される固形燃料化物の販売
に関し、本事業に係る固形燃料化物売買契約を公営企業局と締結しなければならない。
(7) 未利用用地利活用事業契約の締結
落札者から未利用用地利活用事業の提案があった場合には、未利用用地利活用事業実施企業又は特別目的会社(未利用用地利活用事業を実施するために別途設立する特別目的会社も可)は、基本契約に基づき、本事業に係る未利用用地利活用事業契約を公営企業局と締結しなければならない。ただし、提案された未利用用地利活用事業の内容によっては、公営企業局は未利用用地利活用事業の実施を認めない場合がある。
7. 応募に係る留意事項等
(1) 入札説明書等の承諾
入札参加者は、事業提案書の公営企業局への提出をもって、入札説明書等の記載内容及び条件を承諾したものとする。
(2) 提出書類の取り扱い
① 著作権
公営企業局が示した図書の著作権は公営企業局に帰属し、その他の事業提案書の著作権は入札参加者に帰属する。
なお、公営企業局は、本事業においての公表時及びその他公営企業局が必要と認める場合には、入札参加者の承諾がある場合に限り(ただし、落札者については落札者の同意なくして)、事業提案書の全部又は一部を使用できるものとする。
② 特許xx
提案内容に含まれる特許xxの対象となっている事業手法、工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則として入札参加者が負担する。
(3) 提出書類の変更等の禁止
提出書類の変更、差し替え若しくは再提出は、公営企業局から指示する場合を除き、認めないものとする。
(4) 虚偽の記載をした場合
入札参加者が提出書類に虚偽の記載をした場合は、応募を無効とするとともに、虚偽の記載をした者について、所要の措置を講じることがある。
第4 事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施等の確保に関する事項
1. リスク分担の考え方
本事業では、予想されるリスクに対して最も適切に対応できる主体がそのリスクを分担することにより、より低廉で質の高い事業運営を目指すものとする。このリスク分担の考え方及び
「PFI事業におけるリスク分担等に関するガイドライン」などを踏まえ、公営企業局と事業者の責任分担は、特定事業契約書(案)において示す。
2. 要求する性能
本事業において実施する業務の詳細な要求性能等については、別途、要求水準書に示す。 なお、事業者は入札説明書等及び提案内容に基づく諸条件を踏まえ、施設の機能が十分発揮
できるような建設、維持管理及び運営を行うこと。
3. 事業者の責任の履行確保に関する事項
(1) 事業者の責任の履行について
事業者は、特定事業契約に従って責任を履行する。
(2) 保険
本事業におけるxxの詳細は、特定事業契約書(案)において示す。
(3) 入札保証金
免除する。
(4) 契約保証金
事業者は、特定事業契約に係る契約保証金として、次の①から②までに示す契約保証金を納付するものとする。
① 設計・建設期間中の契約保証金は、建設工事請負契約に係る契約金額の l00 分の 10 以上とする。
② 維持管理・運営期間中の契約保証金は、維持管理・運営委託契約に係る契約金額を 19.5
で除した額の 100 分の 10 以上とする。
ただし事業者は、以下に示すいずれかの方法をもって、契約保証金の納付に代替できるものとする。
ア 契約保証金の納付に代わる有価証券その他の担保の提供
(ア)契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(イ)債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は公営企業局が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27
年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証イ 本契約の債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
ウ 公営企業局を被保険者とする上記の契約保証金額以上に相当する金額の履行保証保険の
締結、当該保険証書の公営企業局への提出
(5) 事業用地等の管理
事業用地について、特定事業の用に供するために、維持管理・運営期間にあっては事業者が適正に管理しなければならない。
(6) 業務の委託等
事業者が、本事業の業務の一部を事業提案書に記載された企業以外に委託し又は請け負わせる場合は、事前に公営企業局の承諾を得なければならない。
(7) 技術者の配置
事業者は、入札説明書等に従い、資格審査書等及び事業提案書に記載した技術者又は同等の経験を有する技術者を固形燃料化施設に配置すること。
(8) 事業の実施状況についてのモニタリングに関する事項
① モニタリングの目的
公営企業局は、事業者が特定事業契約に定められた業務を確実に遂行し、要求水準が達成されているか確認するとともに、事業者の財務状況を把握するために、監視、測定や評価等のモニタリングを行う。
② モニタリングの方法
モニタリングの具体的な方法については、「別紙3 モニタリング実施要領及びペナルティ等」に示す。
③ 提案内容不履行及び性能未達の場合における措置
公営企業局は、モニタリングの結果、入札説明書等に定めた要求水準及び条件を満足しないと判断した場合は、特定事業契約書に定める規定に従い、事業者に対し勧告や設計・建設及び維持管理・運営業務に係る減額等の措置をとる。
なお、減額措置等の詳細については「別紙3 モニタリング実施要領及びペナルティ等」において示す。
第5 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項
1. 立地に関する事項
固形燃料化施設の立地に関する事項を以下に示す。なお、未利用用地も事業用地として使用可能とする。
表 5 対象施設の立地条件
用地 | |
事業場所 | xxxxxxx 0000-00 |
区域区分 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業専用地域 容積率 200%、建ぺい率 60% |
防火地域 | 指定なし |
事業用地 | 面積:約 2,750 ㎡ 下図の赤枠に示す。 概略寸法:約 50m×約 55m |
未利用用地面積 | 面積:約 2,050 ㎡ |
未利用用地
2,050 ㎡
事業用地
2,750 ㎡
図 1 西部浄化センターの一般平面図及び事業用地等位置図
2. 施設の概要
固形燃料化施設の構成は以下を予定している。詳細は要求水準書において示す。
(1) 脱水汚泥の受入・貯留・搬送、固形燃料化処理、固形燃料化物の貯留・搬出に必要となる機械設備、電気設備、土木施設、建築施設
(2) 排水処理施設(除害施設の設置基準を超過する場合に適用)
(3) 環境条件等を達成するために必要となる機械設備及び電気設備
(4) 固形燃料化施設等を設置するための建築物又は工作物等及び建築設備
(5) 上水、再生水の引き込み、プラント排水、下水の所定箇所への排水施設
(6) 固形燃料化施設周辺の場内整備(管理用道路、緑地帯 等)
(7) 消化槽設備からの消化ガス受給と、温水供給に必要な機械設備及び電気設備
第6 特定事業契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項
1. 係争事由に係る基本的な考え方
事業計画又は特定事業契約の解釈について疑義が生じた場合には、公営企業局と事業者は誠意をもって協議するものとし、協議が調わない場合は、法令及び特定事業契約書に定める具体的な措置に従うものとする。
2. 管轄裁判所の指定
本事業の基本協定及び特定事業契約に関する紛争については、松山地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
第7 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
1. 基本的な考え方
事業者によって提供されるサービスの安定的・継続的な供給を確保するため、特定事業契約書において、想定される事業の継続が困難となる事由をあらかじめ具体的に列挙し、その発生事由に応じた適切な措置を定める。
2. 本事業の継続が困難となった場合の措置
本事業の継続が困難となった場合には、その発生事由ごとに次の措置をとることとする。
(1) 事業者の責めに帰すべき事由により本事業の継続が困難となった場合
ア 事業者の提供するサービスが、特定事業契約で定める事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行又はその懸念が生じた場合、公営企業局は特定事業契約の定めに従い、事業者に改善勧告を行い、一定期間内に改善策の提出・実施を求めることができる。事業者が当該期間内に改善を行うことができなかったときは、公営企業局は特定事業契約を解除することができるものとする。
なお、その他の対応方法については、特定事業契約において定める。
イ 事業者が倒産又は財務状況が著しく悪化し、その結果、特定事業契約に基づく事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合、公営企業局は特定事業契約を解除することができるものとする。
ウ 上記ア、イの規定により、公営企業局が特定事業契約を解除した場合、事業者は公営企業局に生じた損害を賠償しなければならない。
(2) 公営企業局の責めに帰すべき事由により本事業の継続が困難となった場合
ア 事業者は、特定事業契約の定めに従い、特定事業契約を解除することができるものとする。
イ 上記アの規定により事業者が特定事業契約を解除した場合、公営企業局は事業者に生じた損害を賠償する。
(3) いずれの責めにも帰さない事由により本事業の継続が困難となった場合
不可抗力その他、公営企業局又は事業者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合、公営企業局及び事業者は、事業継続の可否について協議する。
なお、一定の期間内に協議が調わないときは、それぞれの相手方に事前に書面でその旨の通知をすることにより、公営企業局及び事業者は特定事業契約を解除することができる。
第8 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項
1. 法制上及び税制上の措置に関する事項
本事業に関する法制上及び税制上の優遇措置等は特に想定していない。
2. 財政上及び金融上の支援に関する事項
(1) 国の交付金等の取扱い
本事業で建設する固形燃料化施設に対しては、下水道事業に係る国の交付金等を活用することを想定している。
(2) その他財政上及び金融上の支援
特に予定していない。
3. その他の支援に関する事項
公営企業局は、事業実施に必要な許認可等に関し、必要に応じて事業者へ支援を行う。
第9 その他特定事業の実施に関し必要な事項
1. 事業契約に違反した場合の取り扱い
事業契約締結後、契約に違反し、又は落札者となりながら正当な理由なくして契約を拒み、ないしは公営企業局の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められる者については、当該事実が判明した時から最長2年間、公営企業局が実施する入札等への参加が認められなくなる場合があることに留意すること。
2. 情報提供
本事業に関する情報提供は、xx市ホームページを通じて適宜行う。
3. 入札参加に関する費用負担
本事業への入札参加に係る費用は、全て入札参加者の負担とする。
4. 問合せx
x事業に関する問合せ先は、以下のとおりとする。ただし、本事業の内容に関する問合せは受け付けない。
xx市公営企業局 管理部 下水浄化センター
所在地:〒790-0062 愛媛県xx市南江戸四丁目1-1
中央浄化センター内管理棟2階
電話:000-000-0000