Contract
情報・システム研究機構学術指導規程
平成28年2月1日制 定
(趣旨)
第1条 この規程は,大学共同利用機関法人情報・システム研究機構(以下「機構」という。)における学術指導の取扱いについて,その適正かつ円滑な運用を図るため必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は,次に定めるところによる。
一 「学術指導」とは,会社その他の団体(以下「委託者」という。)からの委託を受け,機構の役職員がその教育,研究及び技術上の専門知識に基づき指導及び助言を行い,もって委託者の業務又は活動を支援するもので,これに要する経費を委託者が負担する委託事業をいう。
二 「学術指導者」とは,学術指導を実施する役職員をいう。
(受入の基準)
第3条 学術指導を委託事業として受入れる場合,原則として機構の役職員の職務と同一のもの又は職務の範囲にあるものと認められ,かつ,本来の職務に支障が生じるおそれがないと認められる場合に限り受入れるものとする。
(学術指導の申請)
第4条 委託者が学術指導を希望するときは,次に掲げる事項を明記した学術指導申込書を,機構長に提出するものとする。
一 学術指導題目
二 学術指導目的及び内容三 学術指導経費
四 希望する学術指導完了期限(又は学術指導期間)五 希望する担当役職員名
六 学術指導の実施場所
七 前各号に掲げるものほか参考となる事項
(受入の決定)
第5条 前条の申請書の提出があったときは,機構長は受入の可否を決定する。
(契約)
第6条 前条の受入の決定を得たときは,速やかに両当事者間による学術指導に関する契約(以下「学術指導契約」という。)を締結する。
(学術指導経費)
第7条 機構は,学術指導契約締結後,機構長がやむを得ないと判断する場合を除き,す
みやかに第8条に定める学術指導に必要な経費(以下「学術指導経費」という。)全額の納入を求めるものとする。
2 委託者が機構に納付した学術指導経費については,原則として返還しない。ただし,次の各号の一に該当する場合は,学術指導経費の全部又は一部を返還することができる。一 機構の都合により,委託者との話し合いの結果,学術指導を中止した場合
二 委託者からやむを得ない事由による学術指導中止の申し出があり,機構が中止を認めた場合
(学術指導経費の額)
第8条 学術指導を委託事業として受入れるに当たって,学習指導経費の額は,機構及び委託者が協議の上,定めることとする。
2 機構は,学術指導経費のうち,原則として直接経費の30%に相当する額を間接経費として受入れるものとする。
(学術指導契約の解除)
第9条 機構長は,次の各号の一に該当する場合,学術指導契約を解除することができるものとする。
一 委託者が定められた期日までに学術指導経費を支払わない場合
二 天災その他やむを得ない事由により,学術指導の遂行が困難となった場合三 委託者より中止の申し出があった場合
四 委託者が学術指導契約の定めに違反した場合
(完了の報告)
第10条 学術指導を担当する役職員は,学術指導を完了したときは,完了報告書を機構長に提出する。
2 機構長は,学術指導を終了又は中止したときは,遅滞なく,その経過及び結果を文書により委託者に通知する。
(秘密保持義務)
第11条 機構及び委託者は,当該の学術指導に関して知り得た一切の情報を秘密として扱い,学術指導の相手方の書面による事前の同意なしにそれらを第三者に開示してはならない。ただし,それらの情報が次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。
一 既に公知の情報であるもの
二 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であるもの三 学術指導の相手方から情報を入手した時点で既に保有しているもの
四 学術指導の相手方から知り得た情報によらないで独自に開発したことが書面により立証できるもの
五 機構が情報を秘密として扱うことが公共の利益を著しく損なう恐れがあると認められるもの
2 機構は,前項第5号に該当する情報を公開しようとするときは,その理由を書面により委託者に事前に通知する。
(成果の公表)
第12条 機構が,学術指導の成果を契約に定める期間内に発表するときは,発表の期日,発表内容及び発表範囲等について,あらかじめ文書により委託者の承諾を得なければならない。
(発明等)
第13条 機構の役職員が学術指導の成果として又は成果をもとに発明を行ったときは,その発明に係る特許を受ける権利又は特許権の取扱いは,情報・システム研究機構職務発明等の規程によるものとする。
(委託者に対する措置)
第14条 機構長は,前条の規定により機構に帰属した特許を受ける権利又は特許権については,委託者に対し,次の措置を行う。
一 機構が特許出願したときは,直ちに委託者にその内容を通知する。
二 機構長は,委託者の希望するところにより,一定期間当該委託者又はその指定する者に限り,特許権の実施を許諾するか,又は適当な対価をもって国内特許を当該委託者に優先して譲渡することができる。
三 機構長は,機構から特許出願しない外国に対しては,委託者の希望により,委託者の負担において出願手続きをし,当該国において特許権が確定したときはその権利を委託者に譲渡する。
(準用規定)
第15条 実用新案権の対象となる考案,意匠権の対象となる創作及び育成者権の対象となる育成等については,第13条及び第14条の規定を準用する。
(適用除外)
第16条 委託者が国又は地方公共団体等である場合若しくは特別な事情がある場合は,規程の一部を適用しないことがある。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか,学術指導に関して必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は平成28年2月1日から施行する。
学 術 指 導 申 込 書
年
月
日
大学共同利用機関法人
情報・システム研究機構長 殿
(委託者)
住 所
氏 名
印
情報・システム研究機構学術指導規程を遵守の上、下記のとおり学術指導を
申し込みます。
記
1 学術指導題目
2 学術指導目的及び内容
3 学術指導経費
円(消費税及び地方消費税を含む)
*内訳:別紙のとおり
4 希望する学術指導完了期限(又は学術指導期間)
平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
5 希望する担当役職員名
6 学術指導の実施場所
7 その他
経 費 ( 内 訳 )
事 | 項 | 金額(円) | 備考 | |
直接経費 | 費用(人件費相当) | (延べ時間〇〇=□□×△△)回数: 回、△△時間/回 人件費単価 | ||
交通費 | ||||
宿泊費 | ||||
日当 | ||||
間接経費(直接経費×30%) | ||||
合 | 計 |
経 費 ( 内 訳 )
事 | 項 | 金額(円) | 備考 | |
直接経費 | 費用(人件費相当) | (延べ時間〇〇=□□×△△)回数: 回、△△時間/回 人件費単価 | ||
交通費 | ||||
宿泊費 | ||||
日当 | ||||
間接経費(直接経費×30%) | ||||
合 | 計 |