第1条 当会社は、株式会社エスクロー・エージェント・ジャパンと称し、英文では、Escrow Agent Japan ,Inc. (略称EAJ) と表示する。
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株式会社 エスクロー・エージェント・ジャパン
定 款
第1章 x x
(商 号)
第1条 当会社は、株式会社エスクロー・エージェント・ジャパンと称し、英文では、Escrow Agent Japan ,Inc. (略称EAJ) と表示する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. 不動産の取引当事者の委託を受けてなす取引物件の事務管理等のエスクロー業務
2. 不動産の鑑定評価業務
3. 不動産に関する調査業務及び不動産に関するコンサルタント業務
4. 金融機関・取引当事者の委託を受けてなす担保物権の事務管理等のエスクロー業務
5. 貸金業
6. 銀行法に定める銀行代理業務
(1)委託者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形または証書の集配、保管を行う業務
(2)委託者の業務にかかる契約の締結についての本人確認または当該契約の内容に係る説明を行う葉書または封書の作成または発送を行う業務
(3)資金の貸付けに関し相談に応ずる業務または当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎ
(4)資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となっている財産の評価(不動産鑑定業務を含む)、当該担保となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
(5)事務に係る文書、証票その他の書類の作成整理、保管、発送または配送を行う業務
7. 第2種金融商品取引業
8. 損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務
9. 企業並びに関係団体等が行う業務に対する保証制度の企画及び運営
10. 資格者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、等)が行う登記、測量、鑑定等の特定業務に対する保証制度の企画及び運営
11. 特定金銭債権の回収及び管理業務
12. 経営、金融に関するコンサルタント業
13. 管理型信託業務
14. 測量業
15. 測量設計・監理・コンサルティング業務
16. 土木設計及び施工管理・コンサルティング業務
17. 建築士事務所の経営
18. 建築設計・施工管理・コンサルティング業務
19. 補償コンサルタント業務(公共事業の施行に伴って、土地・建物等の所有者及び関係人に生ず
る損失の補償に関する調査及び補償金算定等の受託又は請負)
20. 都市開発促進コンサルタント業務
21. 地理情報システムの企画、設計、コンサルティング並びに管理運営に関する業務
22. 不動産情報収集、検索、不動産データベースの研究、開発、作成並びに販売
23. 不動産の売買・賃貸・管理及び仲介
24. 不動産取引支援サービスのフランチャイズ事業
25. 文書の企画並びに作成の請負業
26. 労働者派遣事業
27. 有料職業紹介業
28. 企業および団体の役員、社員に対する研修、教育の実施並びにカウンセリング
29. 講演会、研究会、セミナーの開催等の教育・研修事業及び各種資格取得講習会の開催
30. 司法書士・土地家屋調査士法を遵守し、登記申請業務は、司法書士・土地家屋調査士以外は受託できない及び法律的判断、指示書作成、代理人及び職印の押印並びに当該書類の法務局への提出については司法書士・土地家屋調査士以外の者はできないという規定に基づき、司法書士・土地家屋調査士の委託により登記申請書類、及び添付書類のタイプ印書、謄写、印刷並びに見積書、請求書、領収書のタイプ印書、謄写、印刷を代行する業務
31. 行政書士法を遵守し、行政書士の委託による諸官庁に提出する書類のタイプ印書、謄写、印刷を代行する業務
32. 司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所の職域防衛と経営改善のため受託するコンピューター事務センターの運営
33. 司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所の経営効率化、業務の正確性を目的とするコンピュータープログラム及びシステムの開発、販売、運用のサポート
34. 司法書士・土地家屋調査士・行政書士間での連絡調整を行う機能を有する団体の事務受託
35. 司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所及びその関連先団体と企業のための集金事務等の代行業務
36. 情報処理サービス業並びに情報提供サービス業
37. 情報処理に関するソフトウェア及びハードウェアの研究開発並びに販売
38. コンピュータシステムの企画、開発、リース、レンタル、販売及び保守に関する業務
39. コンピューターの地理情報処理、画像処理による作図、作画及び販売
40. コンピューター、コンピューター附属装置のリース、レンタル、販売及び保守に関する業務
41. 産業財産権、著作権、ノウハウ、その他の無体財産権の取得、保全、譲渡、使用許諾、売買並びにこれらの仲介
42. 貸会議室・貸倉庫の運営
43. 前各号に附帯関連する一切の業務
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxxxxxx区に置く。
(機関の設置)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
1. 取締役会
2. 監査役
3. 監査役会
4. 会計監査人
(公告の方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、50,000,000株とする。
(自己の株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株式についての権利)
第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することはできない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当および募集新株予約権の割当を受ける権利
(株主名簿管理人)
第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により選定する。
3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取扱わない。
(株式取扱規程)
第11条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第3章 株 主 総 会
(基準日)
第12条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年2月末日とする。
(株主総会の招集)
第13条 当会社の定時株主総会は、毎年5月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。
(招集権者及び議長)
第14条 株主総会は、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに代わる。
(決議の方法)
第15条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(電子提供措置等)
第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(議決権の代理行使)
第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使することができる。
2 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役 お よ び取締役会
(員数)
第18条 当会社の取締役は、9名以内とする。
(選任方法)
第19条 取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
2 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。
(任期)
第20条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠または増員のため選任された取締役の任期は、現任取締役の残任期間とする。
(代表取締役及び役付取締役)
第21条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
2 取締役会の決議により、取締役社長1名を選定する。また、取締役会の決議により、取締役会長1名及びその他役付取締役若干名を選定することができる。
(取締役会の招集権者及び議長)
第22条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに代わる。
(取締役会の招集通知)
第23条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議の省略)
第24条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会規則)
第25条 取締役会に関する事項については、法令または本定款のほか、取締役会で定める取締役会規則による。
(取締役の責任免除)
第26条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議をもって免除することができる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。
(報酬等)
第27条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
第5章 監査役および監査役会
(員数)
第28条 当会社の監査役は、4名以内とする。
(選任)
第29条 監査役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(任期)
第30条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の残任期間とする。
(補欠監査役の選任に係る決議の効力)
第31条 補欠監査役の選任に係る決議の効力は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。
(常勤監査役)
第32条 監査役会は、その決議により常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第33条 監査役会は、各監査役がこれを招集する。
2 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対し発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
3 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。
(監査役会の決議方法)
第34条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数で行う。
(監査役の責任免除)
第35条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議をもって免除することができる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
(監査役会規則)
第36条 監査役会に関する事項については、法令または本定款のほか、監査役会で定める監査役会規則による。
(報酬等)
第37条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(選任方法)
第6章 会計監査人
第38条 会計監査人は、株主総会において選任する。
(任期)
第39条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。
第7章 計 算
(事業年度)
第40条 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの1年とする。
(剰余金の配当の基準日)
第41条 当会社の期末配当の基準日は毎年2月末日とする。
2 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(中間配当)
第42条 当会社は、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として中間配当を行うことができる。
(配当金の除斥期間)
第43条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れる。
2007年4月2日 設立
2007年11月5日変更
2008年5月27日変更
2009年6月10日変更
2011年11月8日変更
2014年1月31日変更
2015年5月28日変更
2015年9月1日 変更
2016年6月27日変更
2016年12月1日変更
2017年12月1日変更
2021年5月27日変更
2022年5月26日変更