本利用規約は、FINUX 株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する本サービス(次条に定義します。)に関し、当社、会員及び取引先等(バイヤー)(それぞれ次 条に定義します。)の間に適用されるものです。
カード決済サービス利用規約
第 1 👉 総則
第 1 条(目的)
本利用規約は、FINUX 株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する本サービス(次条に定義します。)に関し、当社、会員及び取引先等(バイヤー)(それぞれ次条に定義します。)の間に適用されるものです。
第 2 条(定義)
1. 「カード請求」とは、商品又は役務を提供した企業(個人事業主を含む。)に対して当社が提供する支払代行サービスをいいます。
2. 「回収型会員」とは、当社とカード請求に関する契約を締結した企業(個人事業主を含む。)をいいます。
3. 「カード払い」とは、商品又は役務の提供を受けた企業(個人事業主を含む。)に対して当社が提供する支払代行サービスをいいます。
4. 「支払型会員」とは、当社とカード払いに関する契約を締結した企業(個人事業主を含む。)をいいます。
5. 「営業日」とは、日本において銀行等の金融機関が営業を行う日をいいます。
6. 「取引先等」とは、取引先等(サプライヤー)及び取引先等(バイヤー)を個別に又は総称していいます。
7. 「取引先等(サプライヤー)」とは、支払型会員に対し商品又は役務を提供し、支払型会員に対し当該商品又は役務の提供の対価(以下「支払額」といいます。)として債権を有する国内法人又は日本国内に在住する個人事業主のうち、支払型会員がその対価の支払を当社へ委託することを希望する国内法人又は個人事業主をいいます。
8. 「取引先等(バイヤー)」とは、回収型会員から商品又はサービスの提供を受け、回収型会員に対し当該商品又は役務提供の支払額に係る債務を負担する国内法人又は日本国内に在住する個人事業主のうち、その対価の支払を当社へ委託することを回収型会員が希望する国内法人又は個人事業主をいいます。
9. 「サプライヤー」とは、回収型会員及び取引先等(サプライヤー)を個別に又は総称していいます。
10. 「支払日」とは、当社から取引先等への入金がされる日をいいます。
11. 「会員」とは、回収型会員及び支払型会員を個別に又は総称していいます。
12. 「会員用専用サイト」とは、会員が本サービスを利用するために使用するウェブサイトをいいます。
13. 「サービス手数料」とは、会員又は取引先等(バイヤー)が本サービスを利用するために当社に支払うサービス利用料をいいます。
14. 「バイヤー」とは、支払型会員及び取引先等(バイヤー)を個別に又は総称していいます。
15. 「本契約」とは、第 3 条に基づき当社と会員との間で成立する本サービスの利用に関す
る契約をいいます。
16. 「本サービス」とは、カード請求及びカード払いを個別に又は総称していいます。
17. 「提携組織」とは、当社が加盟又は提携し、当社所定の方法で特定するブランド組織
(VISA Worldwide Pte, Limited、マスターカードを含み、これらに限らない。)をいいます。
18. 「提携組織の規則等」とは、提携組織が定める規則、ルール、規範、基準、レギュレーション、ガイドライン等、及び提携組織の指示、命令、要請等(提携組織の指示等に基づく当社からの指示等を含む。)をいいます。
19. 「カード」とは、提携組織に加盟している会社(以下「カード発行会社」といいま
す。)が提携組織の規則等に準拠して発行するクレジットカード等(デビットカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物又は番号、記号その他の符号を含む。)をいいます。
20. 「VISA ブランド」とは、VISA Worldwide Pte, Limited が運営する決済ブランドをいいます。
21. 「利用者」とは、会員及び取引先(バイヤー)を個別に又は総称していいます。
第 3 条(本サービス利用に関する契約の成立及び表明保証)
1. 本契約は、会員が当社に対し、当社所定の会員用専用サイトにて本サービスの利用開始に関する申込を行い、これに対して、当社が承諾の意思を表示することにより成立するものとします。また会員は本利用規約の内容を承諾した上で本サービスの申込を行うこととします。
2. 本サービスは、日本国内に所在する法人又は日本国内に在住する個人事業主に限り申込及び契約が可能です。
3. 利用者は次の各号の事項を表明し、保証します。
(1) 利用者及び取引先等が、日本国内に所在する法人又は日本国内に在住する個人事業主であること。
(2) 本サービスによる支払に対応する商品の引渡しや役務の提供が、国内に所在する資産の譲渡若しくは貸付又は国内で行われた役務の提供に該当すること。
(3) 第 5 条及び第 7 条のデータにて、振込先として指定する金融機関の口座が、サプライヤーが管理しており、かつ、日本国内の支店の口座であること。
4. 支払型会員及び取引先等(バイヤー)は、本サービスのために利用するカードのカード発行会社が、日本国内に所在する法人であることを表明し、保証します。
第 4 条(手数料)
サービス手数料は、別途当社が定め、本サービスの利用画面にて表示する金額とし、本サービスの利用画面の表示に従い、会員又は取引先等(バイヤー)が負担するものとします。会員の瑕疵により支払処理の全部若しくは一部が実行できなかった場合、当社はバイヤーに対し実行できなかった支払に対する金額を返金しますが、返金手数料として 145 円(税込)を徴求し
ます。ただし、カード請求においては、第 8 条第 3 項の委任契約が成立しなかった場合は、サ
ービス手数料は発生しないものとします。
第 2 👉 本サービス第 1 款 カード請求
第 5 条(回収型会員による取引先等(バイヤー)に関する情報の提供)
1. 回収型会員が、取引先等(バイヤー)が回収型会員に対する支払事務を当社に委託することを希望する場合、回収型会員は、会員用専用サイトにおいて、取引先等(バイヤ ー)の回収型会員への支払に関するデータを当社が指定する様式にて当社に対して提出するものとします。回収型会員は、取引先等(バイヤー)として国内法人又は国内に所在する個人事業主以外の者を指定することはできないものとします。なお、提出したデータの様式又は内容に瑕疵があった場合及び提出したデータの様式又は内容について当社が回収型会員に対し確認又は修正を求めたにもかかわらず、これに応じない場合、当該データはその全体について、有効に提出が行われなかったものとみなし、次条及び本
👉第 3 款以下の手続は実施されないものとします。
2. 前項にて回収型会員が当社に提出する支払に関するデータは、以下の事項について回収型会員が確認した後に当社に提出するものとします。
(1)回収型会員の営業活動に係るものであり、かつ、取引先等(バイヤー)との取引への支払として回収型会員が認めるものであること。
(2)支払に対応する商品の引渡しや役務の提供が既に行われたこと。
(3)取引先等(バイヤー)に対する商品又は役務の提供に係る契約に関して、取消、解除、無効等となる原因が存在しないこと。
(4)取引先等(バイヤー)に対する個別の請求書における請求額の一部でないこと。
(5)貸付のための資金の交付、金銭消費貸借契約に基づく債務の弁済、賠償金の支払、その他上記に類する支払でないこと。
(6)VISA ブランドのカードを用いて本サービスを利用するにあたっては、回収型会員が過去 12 ヵ月の間に、VISA ブランドを取り扱う旨の加盟店契約を VISA ブランドを取り扱う加盟店管理会社と締結していた法人又は個人事業主ではないこと。
(7)その他、第 9 条各号の禁止行為に該当しないこと。
3. 当社は、回収型会員より提供されたデータの内容の正確性について確認する義務を負わないものとします。
4. 回収型会員は、当社に提供したデータ内容が事実に反する場合若しくは重要な要素が欠如している場合、提出したデータの様式若しくは内容について当社が回収型会員に対し確認、修正を求めたにもかかわらず回収型会員がこれに応じない場合、又は回収型会員が本契約の条項に違反し若しくはそのおそれがある場合には、取引先等(バイヤー)が当社に対して委託した支払事務が行われない場合があることを十分に認識した上で、当社に対して正確な内容のデータを提供するものとします。
第 6 条(取引先等(バイヤー)による支払情報の提供)
1. 当社は、回収型会員から前条第 1 項のデータの提出を受けた場合、取引先等(バイヤ ー)に対し、同項の回収型会員の希望があった旨及び支払に関する情報を通知します。回収型会員は取引先等(バイヤー)に対して本項に定める情報が通知されることについて予め承諾するものとし、当社によるかかる通知に関して異議を述べないものとしま す。通知を受けた取引先等(バイヤー)は、回収型会員に対する支払事務を当社に委託する場合、当社所定のウェブサイトにおいて、当該支払に関するデータを当社が指定する様式にて当社に対して提出するものとします。また取引先等(バイヤー)は、本利用規約の内容を承諾した上で当該データの提出を行うこととします。さらに当社への提出締切日及び支払日は下表の通りとします。ただし、提出したデータの様式又は内容に瑕疵があった場合、当該データはその全体について、有効に提出が行われなかったものとみなします。取引先等(バイヤー)による当社に対する支払については、本利用規約の他、提携組織の規則等が適用されるものとします。
締切日 | 支払日 |
申込日 | 申込日の3営業日以内 |
2. 前項にて取引先等(バイヤー)が当社に提出する支払に関するデータは、以下の事項について取引先等(バイヤー)が確認した後に当社に提出するものとします。
(1) 取引先等(バイヤー)の営業活動に係るものであり、かつ商品又は役務の対価の支払である場合には回収型会員から提供を受けた商品又は役務の対価として取引先等
(バイヤー)が認め、また商品の引渡しや役務の提供が行われたこと。
(2) 回収型会員からの請求額の一部でないこと。
(3) 貸付のための資金の交付、金銭消費貸借契約に基づく債務の弁済、賠償金の支払などの回収型会員が購入した商品又は役務提供の対価の支払以外の支払でないこと。
(4) 支払に係る債権について、差押命令、仮差押命令、保全差押命令又は転付命令の送達を受けていないこと。
(5) その他、第 9 条各号の禁止行為に該当しないこと。
3. 当社は、取引先等(バイヤー)より提供されたデータの内容の正確性及びかかるデータが前条に基づいて回収型会員から提供されたデータと整合すること等について確認する義務を負わないものとします。
4. 取引先等(バイヤー)は、当社に提供したデータ内容が事実に反する場合、取引先等
(バイヤー)が当社に対して委託した支払事務が行われない場合があることを十分に認識した上で、当社に対して正確な内容のデータを提供するものとします。
第 2 款 カード払い
第 7 条(支払型会員による取引先等(サプライヤー)に関する情報の提供)
1. 支払型会員が当社に対して取引先等(サプライヤー)に対する支払事務を委託する場
合、支払型会員は、会員用専用サイトにおいて、支払型会員の取引先等(サプライヤ ー)への支払に関するデータを取引先等(サプライヤー)からの当社が指定する様式にて当社に対して提出するものとします。また当社への提出締切日及び支払日は下表の通りとします。ただし、提出したデータの様式又は内容に瑕疵があった場合、当該データはその全体について、有効に提出が行われなかったものとみなします。支払型会員による当社に対する支払については、本利用規約の他、提携組織の規則等が適用されるものとします。
締切日 | 支払日 |
申込日 | 申込日の3営業日以内 |
2. 前項にて支払型会員が当社に提出する支払に関するデータは、以下の事項について支払型会員が確認した後に当社に提出するものとします。
(1) 支払型会員の営業活動に係るものであり、かつ商品又は役務の対価の支払である場合には取引先等(サプライヤー)から提供を受けた商品又は役務の対価として支払型会員が認め、また商品の引渡しや役務の提供が行われたこと。
(2) 取引先等(サプライヤー)からの請求額の一部でないこと。
(3) 貸付のための資金の交付、金銭消費貸借契約に基づく債務の弁済、賠償金の支払などの支払型会員が購入した商品又は役務提供の対価の支払以外の支払でないこと。
(4) VISA ブランドのカードを用いて本サービスを利用するにあたっては、取引先等(サプライヤー)が過去 12 ヵ月の間に、VISA ブランドを取り扱う旨の加盟店契約を VISA ブランドを取り扱う加盟店管理会社と締結していた法人又は個人事業主ではないこと。
(5) 支払に係る債権について、差押命令、仮差押命令、保全差押命令又は転付命令の送達を受けていないこと。
(6) その他、第 9 条各号の禁止行為に該当しないこと。
3. 当社は、支払型会員より提供されたデータの内容の正確性について確認する義務を負わないものとします。
4. 支払型会員は、当社に提供したデータ内容が事実に反する場合、支払型会員が当社に対して委託した支払事務が行われない場合があることを十分に認識した上で、当社に対して正確な内容のデータを提供するものとします。また当社が、確認が必要と判断した場合、当社は支払型会員に対し、取引先等(サプライヤー)からの請求書の提示を依頼することがあります。また当社から取引先等(サプライヤー)への連絡を行うことがあります。
第 3 款 共通事項
第 8 条(当社によるサービスの実施、バイヤーによる当社に対する支払)
1. 第 6 条第 1 項又は前条第 1 項のデータの提出があった場合、別途当社が会員(カード請求の場合は取引先等(バイヤー)を含みます。)に対して拒絶の意思表示をする場合を
除き、バイヤーは、当社に対し、当該提出されたデータに係るバイヤーのサプライヤーに対する支払額の支払を委託したものとみなし、バイヤーは当社に対し、バイヤーに対して発行されたバイヤー名義のカードにより、支払額及びバイヤーがサービス手数料を負担する場合にはサービス手数料を支払うものとします。
2. 当社は、次のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合、前項に定める拒絶の意思表示をすることがあります。この場合、当社は拒絶の理由に関し一切の説明義務を負わないものとします。
(1) 会員又は取引先等(バイヤー)が、本利用規約の内容を承諾せずにデータの提出を行った場合。
(2) 会員又は取引先等(バイヤー)が提出したデータの内容が虚偽又は不正確な場合。
(3) 会員又は取引先等(バイヤー)が提出したデータに必要事項が含まれず、又は内容に不備があった場合。
(4) 会員又は取引先等(バイヤー)が、過去に本利用規約に違反したことを理由に、当社から警告、本利用規約若しくは委託契約の解除その他の措置を講じられたことがある場合。
(5) 会員又は取引先等(バイヤー)が、過去に利用料金の支払を怠ったことがある場合。
(6) 会員及び取引先等(バイヤー)が、第 9 条に定める禁止事項若しくは第 13 条に定める確約に違反する場合。
(7) 会員又は取引先等(バイヤー)が違法な事業活動をしたことがある場合。
1. 会員又は取引先等(バイヤー)に本サービスを提供し、又は本サービスの提供に必要な提供施設等の全部若しくは一部を準備することが、物理的に、技術的に又は運営の都合上不可能又は困難な場合。
(8) 前各号に掲げるもののほか、前項に定める委託の申込を承諾することが適当でない場合。
3. 第 1 項のカードによる支払についてカード発行会社から当社に対して承認がなされた時点で、バイヤーと当社の間で、バイヤーが当社に対して、サプライヤーに対する支払額の支払を委託する旨の個別の委託契約が有効に成立したものとみなし、バイヤーは当社の同意がない限りこの委託を取り消し又は解除することはできないものとします。
4. 前項の委託が有効に成立した場合には、当社は、サプライヤーに対し、支払日に、第 5
条第 1 項及び第 6 条第 1 項、又は前条第 1 項にて提出を受けたデータに基づく支払額
(回収型会員がサービス手数料を負担する場合はサービス手数料を支払額から控除した金額)を、バイヤーの代理人として支払処理を行います。
5. 第 3 項に定めるカード発行会社から当社に対する支払につき承認がなされたにもかかわらず、カード発行会社から当社に対する支払が行われなかった場合で、かつ、当社が前項の支払を行った場合において、①バイヤーがサービス手数料を負担する場合は、バイヤーは、直ちに、当社に対して、支払額及び当該支払額に対応するサービス手数料を支払い、②回収型会員がサービス手数料を負担する場合は、バイヤーは、直ちに、当社に対して、支払額を支払い、回収型会員は、直ちに、当社に対して、当該支払額に対応す
るサービス手数料を支払います。
6. 第 5 条第 1 項、第 6 条第 1 項又は前条第 1 項記載のデータの内容に瑕疵があったこと又はデータの様式若しくは内容について当社が会員若しくは取引先等(バイヤー)に対し確認若しくは修正を求めた(入力事項に誤字がある場合、提出された他の情報との間に差異がある場合、実質的に同一内容の取引が複数なされた場合を含み、これらに限りません。)にもかかわらずこれに応じないことによって、第 4 項記載の支払処理の全部若しくは一部が実行できなかった場合、実行できなかった支払については第 3 項記載の委託契約が当然に解除されるものとします。この場合、当社がカード発行会社から支払を受けた金員については、当社は、バイヤーに対し、実行できなかった支払に対応する金額を遅滞なく返金(当社からカード発行会社への返金売上にて対応)(返金処理を行うにあたり一定の手数料を控除する場合があります。)するものとします。
7. バイヤーは、第 6 条第 1 項のデータの提出をした後に同条第 2 項第 4 号の送達を受けた場合又は前条第 1 項のデータの提出をした後に同条第 2 項第 5 号の送達を受けた場合 は、直ちに当社に対して通知するものとします。当社が当該通知を受領した時点において本条第 4 項記載の支払処理を実行していなかった場合は、当社による何らの意思表示なくして第 3 項記載の委託契約が解除されるものとし、当社が当該通知を受領した時点において本条第 4 項記載の支払処理を実行済みであった場合は、当社はその旨をバイヤーに対して通知するものとします。本項に定める事態の発生によって会員又は取引先等
(バイヤー)が損害、損失、費用等を負担することとなったとしても、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社はかかる損害等に対して何らの責任を負わないものとし、また、当社が損害等を被った場合には、会員又は取引先等(バイヤー)がその全額を負担するものとします。
8. 第 5 条第 1 項、第 6 条第 1 項若しくは前条第 1 項記載のデータの内容に瑕疵があった場合又は前項第xxの各場合で、第 4 項記載の支払処理が実行された場合、並びにサプライヤーのバイヤーに対する商品又は役務の提供に関して債務不履行、不法行為、その他の紛争等があった場合においても、バイヤーとサプライヤーとの間で解決するものと し、当社は、サプライヤーからの支払額の回収(振込時の組戻し処理含む。)並びに支払額及びサービス手数料の会員に対する返金を行わないものとします。
9. 当社は、バイヤー及びサプライヤーの属性などについて随時審査を行い、その総合判断によってこの支払を行わないことができるものとします。この場合の処理については本条第 6 項に準じるものとします。なお、当社の総合判断の理由は開示されないものとします。
10. バイヤーは、第 1 項のカードによる支払いの対象となる取引はサプライヤー及びバイヤー間の取引ではなく、当社がバイヤーに提供する本サービスであることを確認した上 で、本サービスの申込を行うものとします。
第 3 👉 一般規程
第 9 条(会員及び取引先等(バイヤー)の禁止事項等)
会員及び取引先等(バイヤー)は、以下の事項を作為、不作為を問わず行ってはならないも
のとします。
(1) 内容の誤り、内容の事実との相違又は虚偽の情報(架空取引に基づく請求書に基づき本サービスを申し込むことを含み、これに限りません)を当社へ提供、通知又は申告する行為。
(2) 当社設備又は当社設備の影響を受ける第三者の設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為若しくは与えるおそれのある行為。
(3) 当社の事前の承諾なく、第三者へ本サービスを販売する行為。
(4) 当社又は第三者の知的財産権その他の権利を侵害する行為若しくは侵害するおそれのある行為。
(5) 当社又は第三者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為。
(6) 法令若しくは公序良俗に違反する行為、又は社会通念上不適切であると当社が判断する行為。
(7) 本サービスに関し、当社又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はそのおそれのある行為をすること。
(8) 本サービスに関し、当社又は第三者を誹謗若しくは中傷し又は名誉を侵害すること。
(9) 本サービスに関し、公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為をすること。
(10)本サービスに関し、犯罪行為若しくは犯罪行為をそそのかす行為又はそのおそれのある行為をすること。
(11)法令に違反する行為又は違反するおそれのある行為をすること。
(12)第 5 条及び第 7 条のデータにて、振込先に、サプライヤー以外の契約企業、契約企業の子会社若しくは関連会社、又はその代表取締役若しくは役員の金融機関口座を指定すること。
(13)マネーロンダリングその他不正な目的により本サービスを利用すること。 (14)別紙「取扱禁止商材等」に定める支払のために本サービスを用いること。
(15)犯罪収益移転防止法第 2 条第 1 項に定義する、「犯罪による収益」の移転のために本サービスを用いること。
(16)自然人の負う債務(個人事業主の事業に係る債務を除く。)の支払のために本サービスを用いること。
(17)実質的に同一である者の間の支払のために本サービスを用いること。
(18)その他会員又は取引先等(バイヤー)の営業活動に係る支払以外のために本サービスを用いること。
(19)前各号のほか、本契約に違反する行為又は利用規約等に定める債務の履行に係る不正行為。
(20)前各号のほか、当社が不適切と判断する行為。
第 10 条(期限の利益の喪失及び契約の解除)
当社は、会員又は取引先等(バイヤー)が以下の各号のいずれかに該当したときは、会員又
は取引先等(バイヤー)への何らの催告を要することなく直ちに会員又は取引先等(バイヤ ー)へ本サービスの提供を中止、また本契約を解除することができ、会員又は取引先等(バイヤー)はこれを異議なく承諾するものとします。また、会員又は取引先等(バイヤー)は当然に期限の利益を喪失し、当社に対して負担する債務全額を直ちに支払うものとします。
(1) 支払停止があったとき又は破産、民事再生、会社更生、特別清算その他法的倒産手続開始の申立てをしたとき。
(2) 解散の決議を行い又は解散命令を受けたとき(合併に伴って解散する場合を除く。)。
(3) 事業を廃止したとき。
(4) 手形交換所の取引停止処分又は電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき。
(5) 強制執行、担保権の実行、仮差押え、仮処分又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(6) 第 3 条第 3 項第 4 項の表明保証に反することが判明したとき。
(7) 本契約の条項の一つにでも違反したとき。
(8) その他、会員又は取引先等(バイヤー)(カード請求に係る本サービスが進行中の取引先等(バイヤー)に限られるものとします。)の事業、財産若しくは信用の状況が悪化し、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
(9) 会員に関して、1 年以上本サービスの利用等が無い場合。
(10)その他、当社が本サービスの利用継続を適当でないと判断した場合。
第 11 条(当社の免責)
1. 当社は、会員又は取引先等(バイヤー)が本契約に違反した場合、また本サービスの利用にあたり誤操作をした場合について、会員又は取引先等に対し一切の責任を負わないものとします。
2. 当社は、会員及び取引先等(バイヤー)から提供された情報のみに依拠して本サービスを提供するものとし、会員及び取引先等(バイヤー)から提供された情報の不備、誤 り、変更手続の遅延等について、会員又は取引先等に対し一切の責任を負わないものとします。
3. 天災地変の発生、通信機器、通信回線及びインターネット等の通信手段の不具合、第三者による本サービスに対する不正アクセス、金融機関の送金システムの障害、本サービスに関連しうる法令の変更、法令に基づく処分、裁判所の命令、第 14 条 2 項に基づく本サービスの一時停止、中止、終了、その他当社の責めに帰することができない事由により、当社の義務の履行が遅延し若しくはその履行が不能となった場合、当社はこれによって会員又は取引先等に生じた損害について責任を負わないものとします。
4. 会員、取引先等又は金融機関の責めに帰すべき事由その他の当社の責めに帰さない事由により、サプライヤーが支払日に支払を受けることができず又はこれらの支払が遅延した場合であっても、当社はこれによって取引先等又は会員に生じた損害について責任を負わないものとします。
5. 本サービスに関して当社の責めに帰すべき事由により会員又は取引先等(バイヤー)に損害が発生した場合には、当社は、当該会員又は取引先等(バイヤー)が現実に被った直接かつ通常の損害に限り賠償するものとし、逸失利益又は間接損害については賠償責任を負わないものとします。
第 12 条(秘密情報の守秘義務等)
1. 会員、取引先等(バイヤー)及び当社は、本サービスの履行上知り得た相手方に関する情報又は営業上その他の秘密(以下「秘密情報」といいます。)を、秘密として保持し、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・預託・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。ただし、以下の情報は営業秘密等に含まれません。
(1) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報。
(2) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報。
(3) 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除きます。)。
(4) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報。
2. 会員、取引先等(バイヤー)及び当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、各々、自ら支配が可能な範囲において当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
3. 会員、取引先等(バイヤー)及び当社は、自己の役職員(本サービスの履行のために不可欠な役員・従業員をいいます。以下同じ。)に対してのみ、本サービスの履行に不可欠な範囲に限り、相手方の秘密情報を開示するものとし、当社は、自己又は自己の関係会社 の、役職員、社外の業務受託者、カード発行会社、クレジットカードの加盟店管理会社及び弁護士、公認会計士、税理士、金融機関、コンサルタント、ファイナンシャルアドバイザーその他のアドバイザー(これらを総称して以下「役員等」という。)に対してのみ、本サービスの履行に不可欠な範囲に限り、相手方の秘密情報を開示するものとします。また、会員、取引先等(バイヤー)及び当社は、自己の役職員に対し、就業規則・社内規程等により、本条と同等の機密保持義務等を課した上でなければ、相手方の秘密情報等を開示してはならないものとします。さらに、当社は、会員になろうとする者に対して本件サービスを紹介する者、会員及び取引先等に対し、本件サービスの紹介又は提供に必要な範囲で会員、取引先等(バイヤー)の秘密情報等を開示することができるものとし、会員及び取引先等(バイヤー)は当社によるかかる情報開示について同意します。
4. 会員、取引先等(バイヤー)及び当社は、秘密情報をその責任において万全に保管するものとし、本サービスが終了した場合に相手方の指示があるとき、又は、相手方の要求があるときは、その指示内容に従い返却・廃棄又はその他の処分をするものとします。
5. 本条の定めは本サービス終了後も有効です。
第 13 条(反社会的勢力の排除)
1. 会員及び取引先等(バイヤー)は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。
2. 会員及び取引先等(バイヤー)は、自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為。
(5) 本サービスを暴力団員等との取引の決済に用いること。
(6) その他前各号に準ずる行為。
3. 当社は、会員若しくは取引先等(バイヤー)が、暴力団員等若しくは本条 1 項のいずれかに該当し、又は本条 2 項のいずれかに該当する行為をし、又は本条 1 項に基づくx x・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら催告することなく、本契約を解除し、又は、本サービスの提供を中止することができるものとし、会員及び取引先等(バイヤー)はこれに異議を申し出ないものとします。
4. 本条第 3 項により、本契約を解除された会員又は取引先等(バイヤー)に損害等が生じた場合であっても、当社は一切責任を負いません。また、当社に損害等が生じた場合には、会員又は取引先等(バイヤー)がその損害等を賠償するものとします。
第 14 条(本利用規約の変更等)
1. 当社から本利用規約の変更内容を通知した後に、会員が本サービスを利用し又は取引先等(バイヤー)が登録したカードを利用したときは、当該会員又は当該取引先等(バイヤー)が変更事項を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更できる場合には、当該法令に定める手続による変更も可能なものとします。
2. 当社は本サービスの内容を予告なく変更できるものとし、また本サービスの一時停止、
中止又は終了することができるものとします。その結果、利用者に不利益が生じても、当社は補償その他の義務を負わないものとします。
第 15 条(委託)
会員及び取引先等(バイヤー)は、本サービスに関連する業務の一部又は全部について、当社が第三者へ業務委託する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第 16 条(準拠法・管轄)
本契約及び本利用規約の準拠法は日本法とします。また、本サービスに関連し発生する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 17 条(本利用規約に定めのない事項)
本利用規約に定めのない事項については、会員及び取引先等(バイヤー)は当社からの通知に基づく取扱をするものとします。
2022 年 7 月 1 日制定
2022 年 8 月 17 日改訂
2022 年 10 月 6 日改訂
2022 年 11 月 27 日最終改訂
別紙:取引禁止商材等
1. 貸付のための資金の交付、金銭消費貸借契約に基づく債務の弁済、賠償金の支払、その他上記に類すると当社が判断する支払。
2. 以下のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある商品又は役務提供の対価の支払。
a. 児童ポルノ、暴力的、非人道的なアダルトコンテンツ、喫煙/タバコ関連商品、処方箋薬、危険ドラッグ、電波妨害装置。
b. 虚偽の可能性の高いマーケティングに関するもの。
c. 武器、爆発物、自殺それらに関連するもの。
d. リアルマネートレード。
e. 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法令の定めに違反するもの。
f. 偽造品、模造品、その他知的財産権の侵害を伴う商品、模造品生成を行う為の機器その他第三者の著作権・肖像権・商標権・その他知的財産権その他の権利を侵害するもの。
g. 提携組織の規則等により取扱が禁止されるもの(提携組織が公序良俗に反すると判断したもの及び提携組織の規則等における取扱のための条件を満たさないものを含む。)。
h. 商品券・印紙・切手・回数券・プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品
i. 当社が公序良俗に反すると判断するもの。
j. 当社が別途指定した商品又は役務等。
k. その他上記に類すると当社が判断する商品・サービス・情報等。
3. 会員又は取引先等(バイヤー)との紛議若しくは不正利用の実態等に鑑み又は当社及び提携組織のブランドイメージ保持の観点から、当社が不適当と判断した支払。