Contract
個人ローン契約規定
第 1 条(元利金返済額等の自動支払)
①借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
②信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
③毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第 2 条(繰り上げ返済)
①借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の3営業日前までに信用金庫へ通知し、口座振替手続をするものとします。
②繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
③借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に信用金庫店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
④一部繰り上げ返済をする場合には、第1項から第3項および下表により取り扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします。
毎月返済のみ | 半年ごと増額返済併用 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。 |
第 3 条(担保)
①抵当権設定者は、担保物件(担保物件の借地権を含む。以下同じ。)の上に信用金庫の抵当権に影響をおよぼす権利が存在していないことを確約します。
②借主または保証人もしくは抵当権設定者の信用不安、担保価値の減少等この契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ、またはそのおそれがあるときは、借主、保証人または抵当権設定者は直ちにその旨を信用金庫に通知します。この場合において、信用金庫が相当期間を定めて請求をした場合には、借主は信用金庫の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加し、あるいはこの契約による債務の全部または一部を期限のいかんにかかわらず弁済するものとします。
③抵当権設定者は、あらかじめ信用金庫の書面による承諾がなければ、担保物件の現状の変更および担保価値の減少をきたす行為または第三者のために権利を設定、譲渡、占有の移転、担保権その他の物権もしくは賃借権の設定をしないものとします。信用金庫は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
④借主がこの契約による債務を履行しなかった場合には、信用金庫は、法定の手続または一般に適当と認められる方法、時期、価格等により担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を信用金庫の指定する順序により債務の弁済に充当できるものとします。取得金をこの契約による債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合には借主は直ちに信用金庫に弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には信用金庫はこれを権利者に返還するものとします。
⑤借主または抵当権設定者が信用金庫に提供した担保について、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって損害が生じた場合には、信用金庫が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は借主または抵当権設定者が負担するものとします。
第 4 条(期限前の全額返済義務)
①借主(連帯債務の場合は、借主のいずれか一人)がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
②次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主(連帯債務の場合は、借主のいずれか一人)に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
1.借主(連帯債務の場合は、借主のいずれか一人。以下各号において同じ。)が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
2.借主が第3条第2項もしくは第3項または第8条の規定に違反したとき。
3.借主が支払を停止したとき。
4.借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
5.借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6か月以内に生じた場合に限る)。
6.借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
7.担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき。
8.借主の所在が不明となり、信用金庫から借主に宛てた通知が、届出の住所に到達しなくなったとき。
9.次のイからハまでの事由が一つでも生じ、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切であるとき。
イ.借主または保証人もしくは抵当権設定者が暴力団員等もしくは第17条第1項各号の一つにでも該当したとき。
ロ.借主または保証人もしくは抵当権設定者が第17条第2項各号の一つにでも該当する行為をしたとき。ハ.借主または保証人もしくは抵当権設定者が第17条第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたこと
が判明したとき。
10.借主または保証人が信用金庫に対しこの契約に関して口頭により申し出た内容もしくは、提出した書面が虚偽または真正なものでないものであることが判明したとき。
11.本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
③第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
④第2項の9の適用により、借主または保証人もしくは抵当権設定者に損害が生じた場合にも、信用金庫になんらの請求をしません。また、信用金庫に損害が生じたときは、借主または保証人もしくは抵当権設定者がその責任を負うものとします。
第 5 条(信用金庫からの相殺)
①信用金庫は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または期限の利益の喪失によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。
②第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより1年を365日とし、日割りで計算します。
第 6 条(借主からの相殺)
①借主は、期限の到来している自己の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
②借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第2条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の3営業日前までに信用金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は、届出印を押印した払戻請求書等とともに直ちに信用金庫に提出するものとします。
③借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。
④本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
第 7 条(債務の返済等にあてる順序)
①信用金庫が相殺をする場合、借主にこの契約による債務のほかにも信用金庫に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、信用金庫は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
②借主から返済または第6条により相殺する場合、この契約による債務のほかにも信用金庫に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、信用金庫が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対しては異議を述べないものとします。
③借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により、信用金庫の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、信用金庫は遅滞なく異議を述べたうえで、相当の期間内に担保、保証の状況等を考慮して、信用金庫の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、信用金庫は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。
④第2項のなお書または第3項によって信用金庫が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、信用金庫はその順序方法を指定することができるものとします。
第 8 条(代り証書等の提出)
事変、災害等信用金庫の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、信用金庫の請求によって代り証書等を提出するものとします。
第 9 条(印鑑照合)
信用金庫が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、信用金庫は責任を負わないものとします。 第 10 条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
1.抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
2.担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
3.借主または保証人もしくは抵当権設定者に対する権利の行使または保全に関する費用。
4.その他この契約(変更契約を含む)に関する一切の費用
第 11 条(費用の自動支払)
第10条により借主が信用金庫に支払う費用のほか、信用金庫を通じて、信用金庫以外の者に支払う費用については、第1条第2項と同様に、信用金庫は、返済用預金口座から払戻しのうえ、その支払にあてることができます。
第 12 条(届出事項の変更、成年後見人等の届出)
①借主または保証人もしくは抵当権設定者は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他信用金庫に届け出た事項に変更があった場合は、直ちに信用金庫に届け出るものとします。
②借主または保証人もしくは抵当権設定者は、次の各号の事由が生じた場合には、直ちに書面により信用金庫に届け出るものとします。
1.家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき、または借主または保証人もしくは抵当権設定者の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき。
2.家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき。
3.前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき。
③借主または保証人もしくは抵当権設定者が住所変更の届出を怠る、あるいは借主または保証人もしくは抵当権設定者が信用金庫からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主または保証人もしくは抵当権設定者が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 13 条(報告および調査)
①借主は、信用金庫が債権保全上必要と認めて請求した場合には、信用金庫に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
②借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、信用金庫に対して報告するものとします。
第 14 条(債権譲渡)
①信用金庫は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。
②第1項により債権が譲渡された場合、信用金庫は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は信用金庫に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、信用金庫はこれを譲受人に交付するものとします。
第 15 条(保証)
①保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
②保証人は、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権をもって 相殺はしないものとします。
③保証人は、信用金庫が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
④保証人が保証債務を履行した場合、代位によって信用金庫から取得した担保権については、この契約による借主の債務が残存し、もしくは他にも担保される信用金庫の債権が存在することにより、保証人と信用金庫とが共有することとなった場合のほか、保証人が保証する他の契約による借主の債務が残存する場合には、信用金庫の同意がなければ保証人はこれを行使しないものとします。
⑤第4項により、保証人と信用金庫が共有することとなった担保権については、信用金庫が保証人に優先して弁済が受けられるものとします。
⑥保証人が借主と信用金庫との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに極度額の定めのある保証をしている場合には、その極度額にこの保証の額を加えるものとします。
第 16 条(履行の請求の効力)
①信用金庫が保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
②第1項の規定にかかわらず、借主が連帯債務者である場合には、信用金庫が借主または保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、他の借主および保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
第 17 条(反社会的勢力の排除)
①借主または保証人もしくは抵当権設定者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
1.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
2.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
3.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
4.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
5.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
②借主または保証人もしくは抵当権設定者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
1.暴力的な要求行為
2.法的な責任を超えた不当な要求行為
3.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
4.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為
5.その他前各号に準ずる行為
③次の各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、信用金庫から借主(連帯債務の場合は、借主のいずれか一人)に対する請求によって、借主はこの契約による債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
1.借主(連帯債務の場合は、借主のいずれか一人。第2号および第3号において同じ。)または保証人もしくは抵当権設定者が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当したとき。
2.借主または保証人もしくは抵当権設定者が第2項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
3.借主または保証人もしくは抵当権設定者が第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
④第3項の規定の適用により、借主または保証人もしくは抵当権設定者に損害が生じた場合にも、信用金庫になんらの請求をしません。また、信用金庫に損害が生じたときは、借主または保証人もしくは抵当権設定者がその責任を負うものとします。
第 18 条(連帯債務に関する特約)
連帯債務の場合は、次によるものとします。
①信用金庫から借主に対する通知等は、借主のうちの一人に対してなされれば足り、全員に対してする必要はないものとします。
②各借主は、他の借主の信用金庫に対する預金、定期積金またはその他の債権をもって、相殺はしないものとします。
③各借主は、他の借主が提供した担保を、信用金庫がその都合により変更、解除しても免責を主張しないものとします。
④借主のいずれか一人が、この債務を履行した場合、代位によって信用金庫から取得した権利は、他の借主と信用金庫との取引継続中は、信用金庫の同意がなければこれを行使しないものとします。もし信用金庫から請求があれば、その権利または順位を無償で譲渡します。
⑤各借主は、他の借主の一人がこの約定によって負担する債務の免除を受けても、民法第437条の規定にかかわらず、免除を受けた借主の負担部分についても引続き債務の履行の責を負います。
第 19 条(元金据置の取扱いに関する特約)
①借主は、この契約により、借入日より一定の期間、元金の返済を据え置くことができ(以下、元金の返済を据え置く期間を「据置期間」という。)、この据置期間中は利息のみを支払います。
②据置期間中、「借入金額」に対する利息は、「元利金の返済方法」で定める毎月の返済日に、経過期間分を後払いで支払うこととします。(以下、据置期間内に利息のみ支払う回数を「据置回数」という。)なお、この場合の支払利息は、〔借入金額×年利率×1/12〕で計算することとし、借入日から利息支払日までの期間が1ヶ月に満たない場合には、1年を365日として日割りで計算した経過利息を支払います。
③第1回元利金返済日は、借入日より13ヶ月以内に設定することとし、12回を超える据置回数は設定できないものとします。
④返済回数と据置回数の合計回数は、この契約の借入要項に定めた回数とします。但し、480回を超えることはできないものとします。
変動金利方式の適用に関する特約
第 20 条(変動金利制の適用)
この契約に基づく借入金の利率および返済方法等について変動金利方式が適用される場合、次の第21条から第26条の定めによります。
第 21 条(借入利率の変更)
①この契約の借入要項に定めた借入利率は、信用金庫の個人ローンプライムレート(以下「プライムレート」という。)を基準としてプライムレートの変更に伴って引上げまたは引下げられるものとします。
②金融情勢の変化、その他相当の事由によりプライムレートが廃止された場合には、信用金庫はプライムレートを一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
第 22 条(借入利率変更幅の算出および適用開始日)
①借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年4月1日および10月1日を基準日として年2回行い、各基準日におけるプライムレートとその直前の基準日におけるプライムレートの差をもって借入利率を引上げまたは引下げるものとします。ただし、この契約の締結日以降最初に到来する基準日においては、その基準日におけるプライムレートと第21条第1項に定めるプライムレートとを比較し、差が生じた場合にはその差と同一幅で借入利率を変更するものとします。
②第1項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は次のとおりとします。半年ごとの増額返済を併用しない場合は、各基準日以降最初に到来する6月または12月の約定返済日の翌日を適用開始日とします。半年ごとの増額返済を併用する場合は、各基準日以降最初に到来する増額返済日の翌日を適用開始日とします。
③本条により借入利率が変更された場合、信用金庫は変更後の借入利率、返済額等を文書により通知するものとします。
第 23 条(借入利率の変更による返済額の変更)
①第22条により、借入利率の変更があった場合、返済方法が元利均等分割返済の場合を除き、元利金返済額は借入要項に定めた毎回の元金返済額を変更することなく、支払う利息額を増減します。
②第22条により、借入利率の変更があった場合、返済方法が元利均等分割返済の場合は次によります。 ア.毎回返済額(毎月元利返済額および増額元利返済額、以下同じとします。)は、借入利率の毎年10月
1日での5回目の見直しを行うまでは、その間に借入利率の変更があっても変更しないものとします。ただし、この場合、毎回返済額は変更しないものとしますが、利息については新借入利率に基づいて算出します(毎回返済額の内訳としての返済元金と利息の割合が変更されます。)。
イ.借入利率の毎年10月1日での5回目の見直しにより毎回返済額に変更がある場合は、新借入利率、残存元金、残存期間等に基づいて算出した新返済額を支払うものとします。ただし、新返済額は、従前返済額の1.25倍を限度とします。その後更に借入利率の毎年10月1日での5回目の見直しを行うまでは、その間に借入利率の変更があっても毎回返済額を変更しないものとします。
ウ.以降、借入利率の毎年10月1日での5回目の見直しごとに算出した新返済額(ただし、従前返済額の1.25倍を限度とします。)を支払うものとします。
エ.一部繰り上げ返済をする場合は、一部繰り上げ返済する時点で毎回返済額の見直しを行い、見直しにより算出した返済額を新返済額として翌月から支払うものとします。その後の借入利率の毎年10月
1日での5回目の見直し時点は、この一部繰り上げ時点から計算するものとします。
第 24 条(元利均等分割返済における未払利息の取扱い)
①毎月返済部分
ア.借入利率変更により毎月の約定利息が所定の毎月元利金返済額を超えることになった場合は、その超過額(以下、「未払利息」という。)の支払いは繰延べることにします。
イ.ア.の未払利息が発生した場合には、翌月以降の返済額より支払うものとし、その充当の順序は、未払利息、約定利息、元金の順とします。
②半年ごとの増額返済部分
半年ごとの増額返済部分については、次回返済時より毎月返済部分と同様に前1項に準じ取り扱うものとします。
③5年ごとの毎回返済額の見直し
第2項による返済額の見直し基準日において未払利息の繰延べがある場合は、信用金庫所定の計算方法により、新返済額を算出するものとします。なお、充当の順序は第1項のイ.と同一とします。
第 25 条(金利方式の変更)
①変動金利の適用期間中に固定金利選択方式に変更するときは、借主は、信用金庫へ書面により申込むものとします。
②信用金庫は、借主が第1項の変更を申し出た場合に変更後の固定金利適用期間よりも変更後の残存期間が短い場合、または、延滞等の特段の理由がある場合を除き、前号の申込みを承諾するものとします。この場合、当該申込日以降最初に到来する約定返済日の翌日を固定金利期間の開始日として第27条から第3
1条(固定金利選択方式に関する特約)の定めを適用するものとします。
③借主等は、前項の定めによる固定金利の適用期間の開始日における借主等が選択した固定金利選択方式に
応じた借入利率を新借入利率として、変更後の約定返済額を約定返済日に支払うものとします。
第 26 条(元利均等分割返済における最終約定返済期限の取扱い)
最終の返済額見直し以降、借入利率変更に伴い最終返済期限に借入金の一部および未払利息が残る場合には、最終返済期限に一括して支払うものとします。
固定金利選択方式に関する特約
第 27 条(固定金利選択方式の適用)
この契約に基づく借入金の利率および返済方法等について固定金利選択方式が適用される場合、次の第28条から第31条の定めによります。
第 28 条(特約期間と特約期間中の適用利率)
①この契約の確認事項に定めた期間を「特約期間」とし、特約期間中の利率(以下、「基準利率」という。)は変更されないこととします。
②特約期間の期限(以下、「当初特約期限」という。)には、当初特約期限の翌日を初日とする新たな期間(以下、「新特約期間」という。)を定め、新特約期間中変更されない利率(以下、「新基準利率」という。)を適用することができるものとします。ただし、新基準利率は当初特約期限における店頭表示金利とします。
③新特約期間を定める場合は、当初特約期限の1か月前までに信用金庫所定の書面により申し込みます。
④第2項および第3項の定めは、新特約期間の期限(以下、この期限と当初特約期限を総称し「特約期限」という。)にも適用され、以後も同様とします。
⑤特約期限までに、信用金庫所定の書面により新特約期間を定める旨の申出を行わない場合、以後の借入期間中は信用金庫所定の変動金利方式として取扱われ(以下、この取扱いを「特約の終了」という。)ますが、変動金利期間中、第20条から第26条の定めによるものとします。
⑥信用金庫は特約期限が到来する旨を書面により通知するものとします。
第 29 条(特約期間中の返済方法)
①特約期間中は借入要項に定めた「元利金の返済方法」により返済を行うものとします。
②新特約期間を定める場合は、新特約期間借入利率・残存元金・残存期間に基づいて算出した新返済額により返済を行うものとします。
第 30 条(特約期間終了後の変動金利方式)
特約期間終了後、変動金利方式を適用する場合は、第20条から第26条により取扱うものとします。
第 31 条(他の金利方式への変更等)
①この契約による固定金利選択方式の特約期間中および新特約期間中は、他の金利方式への変更はしません。
②最終の返済額見直し以降、借入利率変更に伴い最終返済期限に借入金の一部および未払利息が残る場合には、最終返済期限に一括して支払うものとします。
全期間固定金利方式適用に関する特約第 32 条(全期間固定金利方式の適用)
この契約に基づく借入金の利率および返済方法等について全期間固定金利方式が適用される場合、借入要項記載の借入利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、信用金庫は借入要項記載の借入利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
団体信用生命保険に関する特約第 33 条(団体信用生命保険の契約・保険料)
借主は、この契約に基づく債務の担保として、信用金庫が債権保全のため必要と認めた場合は、信用金庫所定の方法により、借主を被保険者とする団体信用生命保険契約を締結することに同意します。なお、保険料は信用金庫の負担とします。
第 34 条(保険金の受領)
信用金庫が第33条の保険契約に基づき保険会社から有効に保険金を受領したときは、この契約に基づく借主の債務は保険金相当額についてのみ消滅するものとします。
第 35 条(個人情報の取り扱いに関する同意)
借主、連帯保証人および抵当権設定者は、別途定めのある「個人情報の取り扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
第 36 条(準拠法)
借主、連帯保証人、抵当権設定者および信用金庫は、この契約書にもとづく契約準拠法を日本法とすることに合意するものとします。
第 37 条(管轄裁判所)
借主、連帯保証人、抵当権設定者および信用金庫は、この契約に関して紛争が生じた場合には、信用金庫の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第 38 条(規定の変更)
①信用金庫は、この規定の各条項、借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)その他の条件について、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、信用金庫のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
②第1項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(2020.04)