ふくぎん一体型JCBカード会員規定個人情報の取扱いに関する同意条項ふくぎん一体型カード保証委託約款
会員規約をよくお読みいただいたうえで、ご利用ください。
ふくぎん一体型JCBカード会員規定個人情報の取扱いに関する同意条項ふくぎん一体型カード保証委託約款
一体型カード等
ご 利 用 規 定 書
T205 (2020年4月改定)
ふくぎん一体型JCBカード会員規定(2020年4月改定)
第1章 総則 第1条(会員)
1.ふくぎん一体型JCBカード(以下「カード」といいます。)とは、キャッシュカード機能(デビットカード機能を含む)、クレジットカード機能およびローンカード機能の3つの機能を兼ね備えたカードのことをいいます。
2. 本規定および株式会社福岡銀行(以下「当行」という)が別途定める「ふくぎんバンクカードからの切替に関する特約」を承認のうえ切替に同意し、当行が切替を承認した方を本会員とします。会員との契約は、当行が切替を承認したときに成立します。
3. 本会員が本会員の代理人として指定し本条第4項及び第5項の責任を負うことを承認した家族で、当行が適格と認めた方2名を限度として家族会員(以下本会員と家族会員を併せて「会員」という)とします。本会員は、本会員の代理人として家族会員に、当行が当該家族会員用に貸与したクレジットカード(以下「家族カード」という)及び当該家族会員の会員番号を本規定に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代理人として本規定に基づき家族カード及び会員番号を利用することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。
4.本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当行に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当行が家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。
5. 本会員は、家族会員に対し本規定の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規定の内容を遵守しなかったことによる当行の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
6.本会員は申込時にカード取引を行う総合口座普通預金(以下「指定口座」といいます。)を指定するものとします。
7. 本会員は、「ふくぎんアレコレカード」との重複契約はできないものとします。
第2条(カードの貸与およびカードの管理)
1.当行は会員1名につき1枚のカードを貸与します。
2.会員に貸与されるカードは、同一区分とします。
3. 会員はカードを貸与されたときは、直ちにカード裏面署名欄に自署するものとします。
4.カード上には会員氏名、会員番号、カードの有効期限、口座番号、店番号等(以下「カード情報」といいます。)が表示されています。カードはカード表面に表示された会員本人以外利用できません。また会員は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し、管理するものとします。
5.カードの所有権は当行に属し、会員は他人にカード及びカード情報を貸与・預託・譲渡および質入れする等、カード及びカード情報の占有を第三者に移転させることは一切できないものとします。また、カード及びカード情報を預託しもしくは使用させる事は、一切出来ないものとします。
第3条(サービスの範囲)
1.会員はカードを利用して、次のサービスを受けることができます。
(1)現金自動支払機または現金自動預入支払機(以下両者を「自動化機器」という。)による指定口座の払戻し、および現金自動預入支払機による指定口座の預入れ。( 以下「キャッシュカードサービス」といいます。)
(2)自動化機器による、指定口座の当座貸越借入金の払い出し。(以下「プラスワンサービス」といいます。)
(3)加盟店における物品の購入ならびにサービスの提供を受けたことに係る代金および料金の立替支払、および自動化機器による立替え現金払出し。(以下「クレジットカードサービス」といい、クレジットカードサービスは「ショッピングサービス」、
「キャッシングサービス」、「海外預金引出サービス」により構成されます。)
(4)自動化機器による、当座貸越専用口座の当座貸越借入金の払い出し。(以下「カードローンサービス」といいます。)
2.家族会員は前項のサービスのうち、(1)および(3)のみを受けることができるものとします。
第4条(付帯サービス)
1. 会員は、クレジットカードサービスとして当行、当行が付帯サービスの提供に関し提携するJC B(以下本条において「JCB 」という場合に同じ。)またはJCBが提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)を当行、JC Bまたはサービス提供会社所定の方法で利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
2. 付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定に違反した場合、また両社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断した時は、付帯サービスを利用できない場合があります。
3.会員は、当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行、JCBまたはサービス提供会社が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承認します。
第5条(保証)
1. 本会員は、カード利用による当行に対する一切の債務について、ふくぎん保証株式会社(以下「保証会社」という。)に保証を委託し、その保証を受けるものとします。
2.本会員と保証会社との間の取り決めは、別途「ふくぎん一体型カード保証委託約款」に定めるものとします。
第6条(年会費・諸費用の負担)
1 . 本会員は当行に対し当行が通知または公表する年会費(家族会員の有無・人数によって異なる。)を、有効期限月(カード上に表示された年月 の月をいう。)の3ヵ月後の第19条に定める約定支払日(ただし、入会後最 初の年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日)に通帳および 払戻請求書なしで指定口座から自動引落xx方法により支払うものと します。なお、一旦支払われた年会費は当行またはJCBの責に帰すべき 事由によらない退会または会員資格喪失となった場合、返還しません。 2. 前項の年会費は、当行が必要と認めたときは相当な範囲で変更できるものとし、この場合、当行の店頭または自動化機器設置場
所に掲示するものとします。
3.本会員は、会員が負担すべき印紙代を当行所定の日に、通帳および払戻請求書なしで指定口座から自動引落xx方法により支払うものとします。
第7条(カードの有効期限)
1. カードの期限は、カード表面下部に月、年(西暦の下2桁)の順に記載し、当該月の月末日までとします。有効期限切れのカードは、当行が請求した場合は、直ちに当行に返却するものとします。ただし、会員から期限の2ヶ月前までに期限を延長しない旨の申し出がなく、当行が審査のうえ両社が引き続き会員と認めた場合はさらに5年間延長されたものとし、以降も同様とします。その場合新たな有効期限を記載したカードを会員に貸与します。
2. 前項の規定に関わらず、プラスワンサービスについては65歳の誕生日以降最初に到来する有効期限をもって終了するものとします。
第8条(カードの利用枠・利用可能金額および複数カード保有における利用の調整)
1. 当行は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可能枠を審査のうえ決定します(商品ごとの利用可能枠を総称して「機能別利用可能枠」という。)。
① ショッピング 1 回払い利用可能枠
② ショッピングリボ払い利用可能枠
③ ショッピング分割払い/ ショッピングスキップ払い利用可能枠
④ ショッピング 2 回払い利用可能枠
⑤ ボーナス 1 回払い利用可能枠
⑥ キャッシング 1 回払い利用可能枠
⑦ 海外キャッシング 1 回払い利用可能枠
2. 前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、3 つの商品群に分類され、商品群ごとの利用可能枠(以下「内枠」という。)が設定されます。各商品群に属する機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。
(1)前項①の機能別利用可能枠 ・「ショッピング枠」として分類
(2)前項②③④⑤の機能別利用可能枠 ・「ショッピング残高枠」として分類
(3)前項⑥⑦の機能別利用可能枠 ・「キャッシング総枠」として分類
3.第1項①から⑦の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード全体の利用可能枠(以下「総枠」という。)となります。機能別利 用可能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。 4. 当行は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査の上利用可能枠を増額または減額することができるものと します。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった 場合は増額しないものとし、第1項⑥⑦の機能別利用可能枠につい ては本会員が増額を希望した場合にのみ、増額するものとします。 5. 本会員が当行から複数枚のJCBカード(当行が発行するクレジットカード等をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下 同じ。)の貸与を受けた場合、それら複数枚の JCB カード全体における利用可能枠は、原則として各カードごとに定められた利
用可能枠のうち最も高い金額(当該金額を「総合与信枠」という。)となり、それら複数枚のJCBカードにおける利用可能枠の合計金額にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各 JCBカードにおける利用可能枠は、当該JCBカードについて個別に定められた金額となります。
6.会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項から第8項の定めは、第2章におけるショッピング利用および金融サービス利用の全てに適用されます。
(1)会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能別利用可能枠に係る利用残高を差し引いた金額
(2)会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る利用残高を差し引いた金額
(3)総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額 7.前項の利用残高とは、会員のクレジットカード利用に基づき当行
に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問わない。また、キャッシング1回払い手数料、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料および遅延損害金は除く。)で、当行が未だ会員からの支払いを確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した金額をいいます。
8. 第6項、第7項にかかわらず、本会員が当行から複数枚のJCBカードの貸与を受け本条第5項の適用を受ける場合、第6項の利用残高は、本会員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約に基づき発行された家族カードの利用残高を合算した金額となります。
9. 本会員は、利用可能枠を超えるクレジットカード利用についても当然に支払義務を負うものとします。
10.会員が、本条第1項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス一括払いによるショッピング利用(第14条に定めるものをいう。)をした場合、当該機能別利用可能枠を超過したご利用はショッピング1回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
第9条(カードの利用方法)
1. 会員は自動化機器にてカードを利用する場合は、カード表面に記載されているカード挿入方向の指示に従ってカードを挿入し、機能を使い分けるものとします。
2. 会員がカードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両方を使用できる加盟店においてカードを利用する場合には、カードを提示する際に、いずれの機能を利用するかについて当該加盟店に申出るものとします。
3. 本条第1項および第2項において会員が使用方法を誤った場合に生じる不利益・損害については、会員が負担するものとし、また会員は、この場合の取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
第10条(暗証番号等)
1. 会員はカードの申込時に、当行に対しキャッシュカードサービスの暗証番号およびクレジットカードサービスの暗証番号をそれぞれ届出るものとします。
2.会員は暗証番号(以下「暗証」という)を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。クレジットカードサービス利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失がない場合には、この限りではありません。
第11条(届出事項の変更)
1. 会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先、電子メールアドレス、職業、取引を行う目的等、一切の届出事項に変更があった場合には遅滞なく当行所定の書面により当行に対し届出を行うものとします。なお、届出前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
2. 本条第1項の届出を怠ったために、当行から届出の氏名、住所にあてて通知または送付した書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとみなします。
3. 本条第1項のうち、氏名に変更があった場合、またはクレジットカードサービスの暗証を変更する場合には、会員は当該カードをあわせて当行に提出のうえ再発行の手続きを行うものとします。なお、これにより新たにカードが交付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については当行は責任を負わないものとします。
第2章 ショッピング利用・金融サービス第12条(キャッシュカードサービス)
キャッシュカードサービスの内容および取扱方法ついては別途定める「総合口座取引規定」、「普通預金規定」、「ふくぎんキャッシュカード規定」、「デビットカード規定」、および「ふくぎんICキャッシュカード特約」に定めるものとします。
第13条(プラスワンサービス)
1.プラスワンサービスの貸越極度額は当行が会員毎に定めるものとします。ただし、この極度額を超えて当行が貸越をした場合にも、この規定の各条項が適用されるものとし、その場合は、会員は当行から請求があり次第、直ちに極度額を超える金額を支払います。なお、会員が同日に数件の貸出を請求した場合、その総額が貸越極度額を超えるときは、そのいずれを貸出すかは当行の任意とします。
2. 本サービスにおける自動化機器の取扱いは「ふくぎんキャッシュカード規定」に準じるものとします。
3.当座貸越請求書により借入れる場合は、当行所定の当座貸越請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに提出するものとします。
4.預入支払機を使用して通帳により借入れる場合は、預入支払機に通帳を挿入し、暗証と、金額ボタンにより操作するものとします。 5. 本サービスは、指定口座の残高がない場合または総合口座取引規定に基づく当座貸越(以下「総合口座貸越」という)借入金の残
高が極度額に達している場合に利用するものとします。
6. 指定口座にかかる各種料金等の自動支払の請求があり前項に該当する場合は、本サービスにより借入れ、その借入金は自動支払の決済 に充当されるものとします。なお、この場合は、通帳および当座貸越 請求書または普通預金払戻請求書の提出を省略するものとします。 7. 本サービスによる借入金がある場合に総合口座貸越借入金の担保
となる定期預金の預入れあるいは国債等の保護預けをしたときは、本サービスによる借入金は以降、総合口座貸越極度額または極度額増加の範囲内で、総合口座貸越借入金として取扱うものとします。
8.総合口座貸越借入金の担保となっている定期預金を解約したり、国債等を引出し等したことにより、その借入金の残高が総合口座貸越借入金の極度額を超えた場合、越えた金額は以降、極度額の範囲内で本サービスによる借入金として取扱うものとします。その場合、極度額を超える金額は直ちに支払うものとします。
9. 普通預金の支払いと当座貸越(本サービスによる借入および総
合口座貸越、以下同じ)の利用とが同時に行われる場合には、当行はその金額を合算して通帳の支払欄に記入するものとします。
10.本サービスを受けたことによる債務の支払いは次のとおりとします。
(1)本サービスによる借入金の残高がある場合には、指定口座に入金または振込まれた証券類は、借入金の担保として当行に譲渡したものとし、資金化されしだい借入金の返済に充当します。
(2)本サービスによる借入金の残高がある場合には、指定口座に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除く)は、借入金の残高に達するまで自動的にその返済にあてるものとします。なお、総合口座貸越借入金がある場合は、プラスワンサービスによる借入金から先に返済するものとします。
(3)当行は本条第1項の極度額を超えて貸越をした場合、指定口座に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除く)を、各種料金等の支払いに優先して極度額を超える金額の返済に充当することができます。
11. 本条第10項の場合、当行は普通預金の支払および当座貸越の返済の通帳記入を省略し、入金欄に普通預金への入金額のみを記 入するものとします。また、通帳の残高欄には、当行は当座貸越 残高または普通預金残高のいずれかを記入するものとします。 12. 本サービスによる借入金の利息は、xx単位を100円とし、当行所定の貸越利率により毎日の借入金の最終残高について計算 し、毎年2月と8月の当行所定の日に指定口座から引落しまたは 指定口座の貸越元金に組入れるものとします。なお、総合口座貸 越の利息がある場合には、これを合算のうえ同様に取扱うもの とします。また、本件についての損害金は年14.0%の割合(年365 日の日割計算)によるものとします。ただし、貸越利率が年14.0% を超える場合の損害金は、当行所定の貸越利率(年365日の日割 計算)を適用するものとします。なお、利息、手数料、保証料には
損害金を付しません。
13.第7条に定めるカードの有効期限(以下「取引期限」という)が延長されずに到来した場合は、次によるものとします。
(1)取引期限到来日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられないものとします。
(2)取引期限到来日に貸越元利金がある場合は、取引期限到来日の3ヵ月後の応答日を返済期限とし、返済期限までに貸越元利金全額を返済するものとします。ただし、当行の判断により返済期限を延長する場合があります。
(3)取引期限到来日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知する事なく当然に解約されるものとします。
第14条(ショッピング利用)
1. クレジットカードサービスについて、前月16日から当月15日までを標準期間といいます。
2. 会員はJCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の認めるJCBカードの取扱加盟店(以下「加盟店」という。)において、本条第3項から第6項に定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます(以下「シ
ョッピング利用」という。)。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当行に対して弁済委託を行ったものとみなし、当行は自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替え払いを行います。また、会員は加盟店の店頭(自動精算機の場合を含む。)において、JCB所定の方法により、カードを提示し、または非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うことによりショッピング利用を行うことができます。なお、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用ができることがあります。
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを送信する方法により、ショッピング利用を行うことができます。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略することができます。
4 . 両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピング利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含む。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当行または JCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。また、会員に、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について、本会員は第42条第1項なお書きおよび第42条第4項に従い、支払義務を負うものとします。
6 . 会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当行に対して照会を行うことにより当行の承認を得るものとします。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。
7.ショッピング利用のためにカード(カード情報を含む。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応を行うことがあります。
(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。
(2)当行、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当行またはJCBにおいて会員の会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が両者に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
(3)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードのご利用を保留またはお断りする場合があります。
(4)ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場合があります。申込者がセキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。
8.当行は、約定支払額(第21条に定めるものをいう。)が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。
9. 家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。
10.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第8条第2項に定めるものをいう。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用枠である限り、方式の如何を問わず、禁止の対象となります。
(1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
(2)商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払った上で、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
(3)現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式
11. 貴金属、金券類(ギフトカード、回数券等を含みますが、これらに限られません。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第8条第6項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のショッピング利用が制限され、カードをご利用になれない場合があります。
12 . 当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権について以下のことを予め異議なく承諾するものとします。なお、債権譲渡に際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
(1)加盟店から当行に対して債権譲渡すること。
(2)加盟店からJCBに対して債権譲渡したうえで、当行がJCBに対して立替払いすること。
(3)加盟店からJCBの提携会社に対して債権譲渡したうえで、当行が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
(4)加盟店からJCBの関係会社に対して債権譲渡したうえで、 JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCBに対して立替払いすること。
13. 当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が立替払い契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権について以下のことを予め異議なく承諾するものとします。
(1)当行が加盟店に対して立替払いすること。
(2)JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当行がJCBに対して立替払いすること。
(3)JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
(4)JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行が JCBに対して立替払いすること。
14.商品の所有権は、加盟店から当行に債権が譲渡されたとき、または当行が加盟店、JCBもしくはJCBの提携会社に対して立替払いをしたときに当行に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当行に留保されることを、会員は承認するものとします。
15.ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1回払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、支払回数が3 回以上でかつ当行所定の支払回数のショッピング分割払い(以下「シ ョッピング分割払い」という。)のうちから、会員がショッピング利用 の際に指定するものとします。ただし、ショッピング2回払い、ボーナ ス1回払い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いは、当行が 指定する加盟店においてのみ利用できるものとします。なお、ショッ ピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払いおよびショ ッピング分割払い取扱加盟店において会員が支払区分を指定しなか った場合は、すべてショッピング1回払いを指定したものとして取り 扱われます。また、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いをx xした場合、ショッピング利用代金に所定の手数料が加算されます。 16. 前15項にかかわらず、当行が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピ ング分割払いまたはショッピングスキップ払いに指定することが できます。会員は、当該サービスに関する規定・特約等がある場合は それに従うものとします。ただし、いずれの場合でも、電子マネーの 入金、カードの付帯サービス料金その他当行が指定するものについ ては、以下の方式による支払区分の指定を行うことはできず、ショ
ッピング1回払いのみの指定となります。
(1)本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いをすべてショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する場合は、規約末尾の手数料率となります。
(2)当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、当行が指定した月の約定支払日から別の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに変更する方式。本方式を利用する場合は、カード利用日にショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いの指定があったものとします。なお、1回のショッピング利用代金の一
部についてのみ支払区分を変更することはできません。 17. 本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った
場合、本条第12項、第13項、第14項における当行、JCB、JCBの提携会社、JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、第18項、第19項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。
(1)ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日
(2)ショッピング2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金の半額(1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日
18. 本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1回払いを指定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、加盟店によりボーナス1回払いの取扱期間が異なることがあります。
(1)前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代金を、当年8月の約定支払日
(2)当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代金を、翌年1月の約定支払日
19. 本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払いまたはショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いを指定した場合、第20項から第22項または第23項から第32項に定めるとおり支払うものとします。
20.本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のとおり支払うものとします。
(1)標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の16日から翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日。ただし、(ア)当該ショッピング利用により第8条第1項②の機能別利用可能枠にかかる利用残高が当該機能別利用可能枠を超える場合の超過金額、および(イ)標準期間におけるショッピングリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用残高の合計金額が(2)に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。
(2)(1)の手数料のほか、以下の金額(以下「ショッピングリボ払い弁済金」という。)を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を加算して支払うものとします。なお、ショッピングリボ払い弁済金の当行に対する本会員の債務の充当は当行所定の方法により行います。
(リボ払元金)
前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金(以下「リボ払元金」という。)以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未満の場合は当該ショッピングリボ利用残高。
(ショッピングリボ払い手数料)
前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高(同日に支払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金額)に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約
定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額。
21. 当行が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。
22. 本会員は、ショッピングリボ払い弁済金および第20項の手数料については、同項の支払方法のほか本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
23.本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金に会員の指定した支払回数に応じた当行所定の割賦係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額
(以下「分割支払金合計額」という。)を支払うものとします。 24. 分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金(ただし、
計算上の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。)とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。
25.各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法については以下のとおりとします。
(1)初回の分割支払金の内訳
手数料=標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金に対する標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
(2)第2回の分割支払金の内訳
手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金-
(1)の分割支払元金)に当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
26.ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピング利用代金の半額を第23項、第24項、第25項の規定に従い支払い、残額を当行所定の方法によりボーナス月(1月および8月)の約定支払日に支払うものとします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しなかったものとして取り扱われます。第12項、第13項、第14項に定める債権譲渡または立替払手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。
27. 本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、第24項、第26項の支払いのほか、当行本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
28.本会員は、会員が第15条第6項の規定に従いショッピングスキップ払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌々月から標準期間満了日の属する月の7カ月後の月までのうちから会員が指定した月(以下「スキップ指定月」という。)の約定支払日に一括(1回)で支払うものとします。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできません。
29. ショッピングスキップ払いの手数料は、標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日からスキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額。
30. 本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
31. 本会員が、会員のクレジットカード利用に基づき当行に対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除きます。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除きます。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
・ショッピング1回払い、ショッピングリボ払い 年14.60%
・キャッシング1回払い 年20.00%
・ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングスキップ払い法定利率
32. 第31項にかかわらず、ショッピング分割払いに係る債務については以下の遅延損害金を支払うものとします。
(1)分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年14.60
%を乗じた金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し法定利率を乗じた額を超えない金額。
(2)分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は
((1)の場合を除く)、ショッピング分割払い残元金に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じた金額。
第15条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。
第16条(支払停止の抗弁)
1. 会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
2.第1項にかかわらず、本会員は、ショッピングリボ払いショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いを指定もしくは変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下併せて「商品等」という。)について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当行への支払いを停止することができるものとします。
(1)商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。
(2)商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
(3)その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗
弁事由があること。
3. 当行は、本会員が第2項の支払いの停止を行う旨を当行に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとります。
4.本会員は、第3項の申し出をするときは、予め第2項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5. 会員は、本会員が第3項の申し出をしたときは、速やかに第2項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当行に提出するよう努めるものとします。また当行が第2項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
6 . 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1)ショッピングリボ払いの場合において、1回のカード利用におけるショッピング利用代金額が3万8千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いの場合において、1回のカード利用における分割支払金合計額が4万円に満たないとき。
(2)本会員による支払いの停止がxxに反すると認められたとき。
(3)会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、割賦販売法第35条の3の60に定める適用除外条件に該当するとき。
第17条(キャッシング1回払い)
1. 会員は、当行所定の現金自動支払機(以下「CD」という。)、現金自動預払機(以下「ATM」という。)等でカードおよび登録された暗証番号を使用することにより金銭を借り入れることができます(以下「キャッシング1回払い」という。)。その場合、会員は当行に対し、当行所定の金融機関利用料を支払うものとします。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
2.キャッシング1回払いにおける融資の日(以下「融資日」という。)は、 CD・ATMもしくは次条第3項に定める窓口等で融資を受けた日とします。お支払い口座へは、当行に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。
3 . 会員は、第8条に定める金額の範囲内でキャッシング1回払いを利用することができます。
4. 本会員は、会員が標準期間にキャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1回払い手数料(各借入金に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金及び手数料の全額または一部を随時支払うことができます。
5.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員の利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシング1回払いの利用が適当でないと判断した場合には、新たなキャッシング1回払いの利用を中止
することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況に関わらず、当行が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
6.会員が、日本国外で本サービスを利用し、その引出額が指定口座の預金残高の範囲内である場合には、会員が第18条に定めるサービスを受けたものとみなします。
第17条の2(海外キャッシング)
1. 会員は、前条に定めるキャッシング1回払いを日本国外においても利用することができます(以下「海外キャッシング1回払い」という。)。
2. 会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合に適用される機能別利用可能枠は、海外キャッシング1回払い利用可能枠となります。
3.会員は、前条第1項に定める方法のほか、当行所定の方法により、国外の金融機関等のCD・ATMにおいて海外キャッシング1回払いを利用できる場合があります。海外キャッシング1回払いの利用方法は、利用される国や地域、ATMにより異なるため別途公表いたします。
4. 本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1回払い手数料(各借入金に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング1回払いを利用した国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都合上、上記の約定支払日から1カ月または2カ月後の約定支払日となる場合があります。この場合であっても、キャッシング1回払い手数料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。
5. 会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合、前条第2項、第3項および第5項の定めが適用されますが、前条第4項は適用されません。
6. 海外キャッシング1回払いの利用により会員が現地通貨で現金の引出しを行った場合であっても、海外キャッシング1回払いの借入金元金は、JCBとJCBの提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点(会員がカードを利用した日とは異なることがあります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨とします。なお、換算レートおよび換算方法については、第21条第6項が適用されるものとします。
第18条(海外預金引出しサービス)
1.海外預金引出サービス(以下「海外キャッシュサービス」といいます。)とは、JCBと提携する国外金融機関等のCD・ATMで、会員が現地通貨により指定口座から預金の払戻しを受けることができるサービスです。なお、CD・ATMの利用方法は、それぞれの CD・ATM設置先の定めによります。
2.海外キャッシュサービスによる日本国外での払戻しに係る指定口座からの引落しは、JCBでの処理日の3営業日後を支払日とし、通帳および払戻請求書なしで指定口座から自動引落xx方法に
より支払うものとします。
3.前項の支払については、外貨額をJCBまたは提携金融機関、提携クレジット会社が定める時期ならびに為替相場により円貨に換算した金額を前項により引落すものとします。
4.海外キャッシュサービスに係る引落しと支払日の到来しているショッピング利用、キャッシング1回払いおよびカードローンサービスによる債務が指定口座の預金の不足により同時に引落すことができない場合における引落xx選択は当行の任意とします。
5. 海外キャッシュサービスによる利用可能枠は、ショッピング利用可能枠の範囲内で当行が定める金額とします。1回当りの利用できる金額は、JCBまたは提携金融機関、提携クレジット会社が定める金額までとします。
6. このサービスの利用にあたっては、当行所定の手数料110円(税込み)を申し受けます。また支払機利用手数料については、当該支払機を設置している金融機関、提携クレジット会社の定めによります。なお、手数料は、本条第2項の引落しと同時に引落します。
7. 本条第2項および第6項の合計額が指定口座の預金の不足等により引落しできなかった場合には、日本国外での払戻しに係る指定口座からの引落xx取扱いはなかったものとし、かわりに全額について第17条に定める日本国外におけるキャッシング1回払いを行ったものとみなします。なお、この場合の手数料は第 17条第4項に定める手数料を申し受けます。
第3章 カードの支払い方法その他
第19条(クレジットカードサービスの利用代金等の支払)
1. ショッピングサービスおよびキャッシング1回払いによる本会員の当行に対する債務は、毎月15日に締切り翌月10日(当行休業日の場合は翌営業日)に通帳および払戻請求書なしで指定口座から自動引落xx方法により支払うものとし、当該支払金額を約定支払額といいます。ただし、支払日等について別に定めがある場合は、その定めに従うものとします。なお、加盟店の事務上の都合により支払日は翌々月以降の10日(xx)になることがあります。
2.会員が本規定に違反してカードを利用した場合ならびに本規定に定める以外の方法によりカードを利用した場合でも本会員は支払義務を負うものとし、その支払いは本条第1項と同様とします。
3. 当行が本会員に明細(本条第9項に定めるものをいう。)の通知手続を行った後に、会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金等を支払ったこと、または会員がキャッシング1回払いを利用したこと等により、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき手数料または利息の金額と当行が前項の方法により約定支払日に本会員から実際に支払いを受けた手数料または利息の金額との間に差額が生ずる場合、当行は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当行は本会員が前項に従い翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。
4.会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、JCBの関係会社が加盟店等に第14条第10項、第11項、第12項にかかる債権譲渡代金等を支払った時点(会員がカードを利用した日とは異なることがあります。)のJCBが定める換算
レートおよび換算方法に基づき円換算した円貨により、本会員は当行に対し支払うものとします。
5. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第14条第10項、第11項、第12項にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が会員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第14条第10項、第11項、第12項にかかる代金等を支払った時点のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。ただし、当行がかかる時点を特定することが不可能な場合等、やむを得ない事情がある場合には、JCBの関係会社が加盟店等との間で当該解除等にかかる手続を行った時点(会員が加盟店等との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法による場合があります。
6. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、 JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加価値税
(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なることがあります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。
7. 第4項から第6項の換算レートおよび換算方法は、原則として、 JCB指定金融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表いたします。なお、一部の航空会社その他の加盟店等におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、JCBが定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
8. 本会員の当行に対する弁済期の到来している債務について、当行は随時支払いを受けることができるものとします。また弁済期の到来しているショッピングサービス(日本国外におけるキャッシングサービスを含む)による債務と日本国内におけるキャッシングサービスによる債務の合計額が指定口座の預金不足等により引き落としできない場合には、そのいずれかに充当するかは当行の任意とします。
9.当行は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い利用残高、ショッピング分割払い利用残高(ショッピングスキップ払い利用残高を含む。)およびキャッシングリボ払い利用残高等(以下「明細」という。)を約定支払日の当月初め頃、当行所定の方法により、本会員に通知します。なお、年会費のみの支払いの場合、明細の通知を省略することがあります。
第20条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令の適用)
日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当行の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。
第21条(手数料率、料率の算定方法、変更等)
1.手数料率、利率(遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。)等の計算方法については、本規定において別途定める場合を除き、1年を365日(うるう年は366日)とする日割方式による計算とします。
2. 当行は各サービスにおける利率および手数料を、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示するものとします。また、第35条の規定にかかわらず当行から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払いについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い及びキャッシングサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率・利率が適用されるものとします。
第22条(カードの紛失、盗難、偽造)
1.カードまたはカード情報あるいはチケット(タクシーチケット等)が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生する利用代金、チケット利用代金についてすべて支払義務を負うものとします。
2.本条第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のクレジットカードサービスによるカードの利用代金について、その支払いを免除します。
3.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支払義務を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について本会員が支払義務を負うものとします。
5.カードの紛失・盗難・偽造により生じた損害の処理については「、ふくぎんキャッシュカード規定」、「デビットカード取引規定」をそれぞれ適用することとします。
第23条(カードの利用代金の支払に関する免責事項)
第22条のカードの紛失・盗難に関し、会員が下記のいずれかに該当するときは、本会員のカードの利用代金の支払いは免除されないものとします。
(1)会員が第2条に違反したとき。
(2)会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
(3)会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
(4)紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5)会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
(6)カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除く。)。
(7)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
(8)その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
第24条(カードの再発行)
1. 両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場合、両社が審査のうえ原則としてカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についても当行所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は両社が別途通知または公表いたします。なお、合理的な理由がある場合は
カードを再発行しない場合があります。
2.両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとします。
第25条(サービスの一時停止)
1 . 会員は、本会員が本規定に定める当行に対する債務のいずれかの支払いを怠った場合、その債務を完済するまでキャッシュカードサービスを除くサービスを受けられないものとします。
2 . 当行は、会員が本規定に違反し若しくは違反するおそれがある場合、カードの利用状況に不審がある場合には、サービスの全部または一部について一時的に停止し、若しくは、加盟店や自動化機器等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
第4章 期限の利益喪失・会員資格の取消・退会等第26条(期限の利益喪失)
1 . 会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、当行は本会員への通知催告等を要せず、本会員は本規定に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、カード利用により当行に対して負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。
(1)保証会社から保証の取消または解約の申出があったとき。
(2)支払の停止または破産・民事再生、金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
(3)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4)会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
(5)カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
(6)住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、当行において会員の所在が不明となったとき。
(7)ショッピングリボ払いまたは、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング代金債務、その他本会員の当行に対する債務の支払いの履行を遅滞し、当行から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
2 . 本会員は、当行に支払うべき債務の履行を遅滞し相当期間を定めた当行からの催告後に是正されない場合、および第28条1項の規定により会員資格(家族会員を含む)を取り消された場合、ショッピングリボ払いおよび、ショッピング分割払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング代金債務を除く本規定に基づく債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3. 会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、当行からの本会員への通知催告等により、本会員は期限の利益を失い、カード利用により当行に対して負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。なお、この場合、本会員が住所変更の手続きを怠る、あるいは本会員が当行からの通知催告等を受領しないなど、本会員の責に帰すべき事由により、通知催告等が延着しまたは到着し
なかった場合は、通常到着すべき時期に到達したものとみなします。
(1)本規定に定める事項の1つにでも違反したとき。
(2)本規定に基づくカード取引に関し、当行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(3)指定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると当行が認めたとき。
(4)前各号のほか当行が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
4. 本会員は、第27条の事由により会員資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに全額を支払うものとします。
第27条(反社会的勢力の排除)
1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.会員は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続する事が不適切である場合には、会員は当行から請求があり次第、当行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。
5. 会員は、本契約締結日時点で会員と当行との間に存在するいっさいの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用されることに同意いたします。
第28条(会員資格の取消)
1.両社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当行において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。ただし、(3)においては相当期間を定めた当行からの通知、催告後に是正されない場合に会員資格を取消すことができるものとします。
(1)カードの申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をしたり、カードを不正に使用した場合。
(2)本規定のいずれかに違反した場合。
(3)カード利用代金等、当行に対する債務の履行を怠った場合。
(4)換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当若しくは不審があると当行が判断した場合。
(5)指定口座を両社の同意なく解約したとき。
(6)会員が、本会員として当行から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記事項のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(7)当行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
(8)当行が発行したカードを会員が受領する意思がない、または当行から要請があるにもかかわらず受領を行わない場合。
2. 会員資格を取消されたときは、会員は速やかにカード及びチケット等、当行から貸与された物品を当行に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当行に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
3.当行は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケット等の無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返還するものとします。
第29条(退会)
1.本会員が退会をする場合は、本会員、家族会員全員のカード及び貸与されたチケット等を添え、当行所定の届出用紙により当行に届出るものとします。この場合、債務全額を弁済していただくこともあります。
2. 家族会員のみが退会をする場合は、退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を添え、当行所定の届出用紙により当行に届出るものとします。
3.カード返却前に生じた損害についてはすべて会員の負担とします。
4.会員は本取引の終了・解約後、当行に対する本規定に基づくカード取引による債務が残存する場合には、指定口座に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類については全額決済されるまでこの資金から除く)について、当行が債務完済に至るまで指定口座から引落し、この債務の弁済に充当されても異議ないものとします。
第30条(相殺または払戻充当)
1. 本会員が本規定に定める当行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と会員の預金その他の債権とを、
その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも当行は相殺できるものとします。この場合当行は本会員にかわり諸預け金を払戻し、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、当行は本会員に対し書面により通知します。
2. 本条第1項により相殺または払戻充当をする場合には、債権債務の利息、清算金、損害金・違約金等の計算については、その期間を計算実行の日までとします。また、利率・料率等について借主と銀行間に別の定めがない場合には銀行が一般に認められている基準に基づいて定めるところによるものとし、また外国為替相場については、当行の相殺実行日の相場を適用するものとします。
3. 本会員は、弁済期にある本会員の預金その他の債権と本取引による本会員の債務とを相殺することができるものとします。その場合、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書・通帳等は届出印を押印して直ちに当行に提出するものとします。
4. 本条第3項における債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率および料率は当行の定めによるものとします。
5.当行が相殺をする場合、本会員の当行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、特に通知せず当行が適当と認める順序方法により充当することができます。ただし、ショッピングリボ払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
6.当行が本条第1項により充当指定した時は、本会員はその充当に対して異議を述べる事ができないものとします。
7.本会員が相殺したときの充当指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の決済見込などを考慮して、当行の指定する順序方法により充当することができます。この場合、当行は本会員に充当結果を通知するものとします。
8.本条第3項によって当行が充当する場合には、本会員の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、当行はその順序方法を指定することができます。
第31条(業務の委託)
1.当行は、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収会社に対して、カードの債権の管理・回収業務を委託できるものとします。
2.会員は、当行が代金決済事務その他の事務等をJCBおよび関連会社に業務委託することを予め承認するものとします。
第32条(準拠法・合意管轄)
会員と両社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。また会員と両社の間で訴訟の必要が生じた場合、当行の本支店所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第33条(本規定の変更)
本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他の相当の事由があると認められる場合には以下のいずれかの方法により変更できるものとします。
(1)当行が変更内容を当行の店頭表示その他相当の方法で公表する事。この場合、その変更内容は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日(以下「相当期間経過日」といいます。)
から適用されるものとします。
(2)変更内容を当行から通知する事、または新規定を送付する事。
この場合、その変更内容は、変更内容を当行から通知した後、または新規定を送付した後にカードを利用したとき(以下
「通知後のカード利用日」といいます。)に会員が承認したものとみなし、その変更内容は、通知後のカード利用日から適用されるものとします。
(3)本規定の変更等を本条第1項の双方により行う場合、その変更内容は、相当期間経過日または通知後のカード利用日のいずれか先に到来した日から適用されるものとします。なお、本規約と明示的に相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
第34条(危険負担、免責条項等)
1.会員が当行に差し入れた契約書類等が、事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、減失または損傷した場合には、会員は当行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済します。なお、会員は当行からの請求があれば直ちに代りの契約書類等を差入れます。
2. 会員に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、会員の負担とします。
第35条(規定等の準用)
本規定に特段定めのない事項は、「普通預金規定」、「総合口座取引規定」、「ふくぎんキャッシュカード規定」、「デビットカード規定
」、および「ICキャッシュカード特約」を準用する事とします。
以 上
各種規定等・手数料について
本規約に記載の各種規定等および諸手数料について当行ホームページに掲載しています。URLは以下の通りです。
各種規定等:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/
諸手数料:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
締切日(毎月15日)のご利用残高 | |||||
10万円以下 | 10万円超50万円以下 | 50万円超100万円以下 | 100万円超 | ||
全額コース | 締切日(毎月15日)のご利用残高全額 | ||||
定額コース | ご指定の金額(5千円以上1千円単位)* | ||||
残高スライドコース | ゆとりコース | 5千円 | 1万円 | 1万5千円 | 2万円 |
標準コース | 1万円 | 10万円超10万円ごとに1万円加算 |
★リボルビング払いのご案内★ 1.毎月のお支払い元金
*ゴールド、ビジネスカード等をお持ちの会員の方は1万円以上1千円単位となります。
※新カードへお切り替えの場合に、指定する欄がない、もしくは指定いただいていない場合はお切り替え前の設定元金が引き継がれます。
※スマリボに新規登録する場合は、残高スライドゆとりコースまたは標準コースのみ選択可能です。
2.手数料率
実質年率13.20%~15.00%
※会員規定に定めるショッピング利用代金の支払区分をすべてショッピングリボ払いとする方式を利用する場合は、実質年率15.00%になります。
[初回のご請求]
実質年率×日数(締切日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日
[2回目以降のご請求]
実質年率×日数(約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日 3.お支払い例
・定額コース1万円、実質年率15.00%の方が6月30日に7万円をご利用の場合
⑴8月10日のお支払い
①お支払い元金 10,000円
②手数料 747円(7万円×15.00%×26日÷365日)
③8月10日の弁済金 10,747円(①+②)
⑵9月10日のお支払い
①お支払い元金 10,000円
②手数料 764円(6万円×15.00%×31日÷365日)
③9月10日の弁済金 10,764円(①+②)
支払回数 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
支払期間(ヵ月) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
実質年率(%) | 12.00 | ||||||||
利用代金100円 あたりの分割払 手数料の額(円) | 2.01 | 3.02 | 3.53 | 5.58 | 6.62 | 8.19 | 9.77 | 10.83 | 12.98 |
★分割払いのご案内★ 1.支払回数表
2.お支払い例 利用代金50,000 円、10回払いの場合
⑴手数料…50,000円×(5.58円/100円)=2,790円
⑵支払金合計…50,000円+2,790円=52,790円
⑶支払額…52,790円÷10回=5,279円※
※お支払い回数表に基づき算出する手数料は、初回の日割計算と最終回の端数調整により、実際にお支払いいただく手数料総額とは若干異なります。
★ローンのご案内★
名称 | 融資利率 | 返済方法 | 担保 |
総合口座貸越型カードローン (プラスワンサービス) | 原則14.5%(た | 随時返済 だし、2月・8月の第3日曜日翌営業日に利息決算あり) | 不要 |
※総合口座貸越付きのバンクカードからの移項の場合は、その利率を移項する。
★キャッシングサービス(キャッシング一回払い)のご案内★
名称 | 融資利率 | 返済方法 | 担保 |
ふくぎんJCBキャッシングサービス | 15.0% | 元利一括返済 | 不要 |
●元本・利息以外の金銭の支払い●
ATM手数料 ・取扱金額1万円:110円、取扱金額1万円超:220円
(含む消費税)
※但し、当行が認める場合は割引もしくは無料とすることがあります。
★繰上返済方法★
リボルビング払い | 分割払い | キャッシング 1回払い | ||
当行ATMによるご返済 | 当行が別途定める期間において、当行のATM等から入金して返済する方法 | |||
口座振替によるご返済 | 全額返済のみ | 当行が別途定める期間に事前に当行に申出ることにより、支払期日に口座振替により返済する方法 | ||
口座振込に | 当行が別途定める期間に事前に当行に申出のうえ、振込等によ | |||
よるご返済 | 全額返済のみ | り当行指定口座へ入金する方法 (振込手数料は負担いただきます) | ||
持参によるご返済 | 当行の本支店へ現金を持参して返済する方法 | |||
コンビニエンスストア ATMでのご返済 | 当行が別途定める期間において、当行の定める手続きにより、当行の提携するコンビニエンスストア内のATMで返済する方法 |
■ ふくぎんバンクカードからの切替に関する特約■
第1条(本特約の内容)
「ふくぎんバンクカード」(以下「バンクカード」という。)から「ふくぎん一体型JCBカード」(以下「一体型カード」という。)へ切替となった会員は、ふくぎん一体型JCBカード会員規定(以下「会員規定」という)に追加して、本特約の適用を受けるものとします。
第2条(リボルビング払いに関する特約)
リボルビングのお支払いコースについては、元金定額コース5千円の設定となります。
第3条(プラスワンサービスに関する特約)
ふくぎんバンクカードローン(総合口座貸越型)の契約がある場合には、会員規定に定めるプラスワンサービスの極度額は、原則バンクカードローン(総合口座貸越型)の極度額と同額となります。 第4条(バンクカードの利用可能併用期間)
切替後のバンクカードのクレジットカード機能(ショッピングサービス、キャッシングサービス、海外預金引出サービス)、キャッシュカード機能については、原則キャッシュカード一体型カードが発行となった日の翌月末日まで併用して使用できるものとします。ただし、前述の日以前にキャッシュカード機能を利用した時は、その日以降の利用はできなくなるものとします。
第5条(暗証番号)
キャッシュカードサービスとクレジットカードサービスの暗証番号は、切替え時はバンクカードで使用されていた暗証番号を引き継ぐものとします。
第6条(家族会員の取扱い)
バンクカードの家族会員は、本会員と同様に一体型カードへ切替えとなります。
第7条(会員規定の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規定を適用するものとします。
以 上
スマリボ特約
(※本特約は、2019年4月以降、株式会社福岡銀行および株式会社ジェーシービー(以下、「両社」)が別途公表する日より(ただし、第9条は2018年10月1日より)有効となります。)
第1条(総則)
1.本特約は、両社所定の会員規定(個人用)(以下「会員規定」という。)第14条第16項⑴号に基づき、会員がショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとする場合のサービス内容および利用条件等を定めるものです。なお、本特約において特に定義のない用語については、会員規定におけるものと同様の意味を有します。
2.本特約と会員規定その他の付随規定(以下「会員規定等」という。)との間に内容の相違がある場合、本特約が優先して適用されます。本特約に定めのない事項については、会員規定等が適用されます。
第2条(定義)
1「. スマリボ」(以下「本サービス」という。)とは、会員規定第14条第
16項⑴号に基づき、原則として全てのショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとするサービスをいいます。
2「. 利用者」とは、本特約第3条に基づき、本サービスの利用登録が完了した会員をいいます。
第3条(利用登録)
1.本サービスの利用を希望する会員は、本特約を承認の上、両社所定の方法により、両社に本サービスの利用を申し込むものとします。両社は、会員の申し込みを承諾した場合に、当該会員の利用登録を行います。
2.前項の利用登録の申し込みができる会員は、会員規定(個人用)の適用を受ける会員です。ただし、一部の会員は、前項の利用登録の申し込みを行うことができません。
第4条(本サービスの内容)
1.本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることができるサービスに制限のある場合があります。
⑴利用者が会員規定第14条に基づきショッピング利用をするに当たり、ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用の支払区分は、原則として全てショッピングリボ払いとなります。ただし、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他両社が指定するもの(JCBのホームページ等で公表します。)の支払区分はショッピング1回払いとなりま
す。なお、利用者がショッピング利用をするに当たり、ショッピング1回払い以外の支払区分を指定した場合、本サービスの適用は受けません。
⑵本サービスの利用登録がなされている間、会員規定第8条第6項⑴号から⑶号に基づき会員がショッピング利用できる金額を算定するに当たり、適用される機能別利用可能枠は会員規定第8条第1項に定める「ショッピングリボ払い利用可能枠」となります。
⑶⑴号および⑵号にかかわらず、利用者がショッピングリボ払い利用可能枠を超えてショッピング利用をした場合、当該利用可能枠を超過した利用分については、会員規定第14条第17項⑴号に基づき、ショッピング1回払いとしてお支払いいただくものとします。
⑷ショッピングリボ払いの支払方法は会員規定第14条第20項に定めるとおりです。また、支払いコースは、会員規定末尾の「リボルビング払いのご案内」に記載するコースのうち「残高スライドゆとりコース」または「残高スライド標準コース」となります。各支払いコースの詳細および手数料率は、「リボルビング払いのご案内」に記載のとおりです。
⑸利用者は、本サービスの利用登録が有効になされている間、別途両社が公表する条件を充たした場合には、両社が公表する内容の優遇サービスを受けることができます。
2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対して、3ヶ月前まで(ただし、重要な変更については6ヶ月前まで)に公表または通知します。ただし、緊急を要する場合には、この限りではありません。
第5条(本サービスの利用方法)
利用者は、ショッピング利用をするに当たって、ショッピング1回払いをご指定ください。
第6条(利用登録の抹消)
1.利用者は、両社が定める方法で本サービスの解除を申し出ることにより、利用登録を抹消することができます。
2.両社は、
⑴利用者が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、
⑵利用者が会員規定等または本特約に違反したとき、
⑶利用者のショッピングリボ払い利用可能枠が0円となったとき、
⑷その他利用者のカード利用状況または信用状況等に照らして、本サービスの利用が適当でないと判断した場合には、当該利用者の利用登録を抹消することができます。
3.前二項に基づき利用登録が抹消された場合、会員は以後、利用者ではなくなり、本サービスを利用することはできません。この場合、会員がその後に利用したショッピング利用については、本特約は適用されず、会員規定等のみが適用されます。
4.第1項または第2項に基づき利用登録が抹消された場合であっても、それまでのショッピング利用については、本特約第4条第1項
⑴号から⑷号が適用されます。ただし、利用者が会員規定第26条に基づき期限の利益を喪失した場合には、この限りではありません。
第7条(本サービスの終了)
両社は、営業上その他の理由により、本サービスを終了することが
できます。この場合、両社は本サービス終了の6ヶ月前までに利用者に通知します。本サービスが終了した場合、前条第3項および第4項が準用されます。
第8条(本特約の改定)
1.両社は、本特約を変更することができるものとします。この場合、両社は当該変更について、利用者に対し、公表または通知します。
2.利用者は、前項の公表または通知ののち、本サービスを利用したことをもって当該変更に同意したものとします。
第9条(「支払い名人」からの移行)
1「. 支払い名人」とは、両社が会員規定第14条第16項⑴号に基づき、別途公表する内容に基づき、本特約公表日現在において提供しているサービスです。
2.両社は、2018年10月1日以降の、両社が別途公表する日をもって
「支払い名人」のサービスを終了し、会員規定第14条第16項柱書に基づき、その後のサービス利用を認めません。
3.従来「支払い名人」のサービスを利用されていた会員のうち、会員規定第14条第16項⑴号に基づくサービスの提供を引き続き希望される方については、両社が承認した場合、前項に定める公表日をもって、本特約第3条に基づき利用登録がなされ、本サービスに移行されるものとします。
4.前項の場合、本特約第4条第1項⑷号にかかわらず、ショッピングリボ払いの支払いコースは、会員規定末尾の「リボルビング払いのご案内」に記載するコースのうち、前項に基づく移行時点で、当該会員に対して適用されている支払いコースまたは残高スライド標準コースとなります。いずれの支払いコースが適用されるかについては、利用者に個別に通知されるご案内に記載されます。また、利用者は、移行日以降会員専用WEBサービス
「MyJCB」またはカードご利用代金明細書にて、いずれの支払いコースが適用されるかを確認することが可能です。
(TK430002・20181001)
ショッピングスキップ払いのご案内
ご利用金額にショッピングスキップ払い手数料を加えた金額を、ご指定のお支払い月の10日(ただし、当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に一括(1回)でのお支払いとなります。
手数料:ご利用金額×手数料率(月利)×繰延月数(変更前お支払い月からご指定のお支払い月までの月数をいいます。)
支払期間:54~239日
1.手数料率
実質年率15.00%[月利1.25%]
2.お支払い例
実質年率 15.00%の方が 6 月30 日にショッピング 1 回払いにて 1 万円を利用し(8 月10 日お支払い分にて利用)、お支払い月を11 月10 日へ変更した場合
〈11 月10 日のお支払い〉
①お支払い元金 10,000 円
②手数料 375 円(1 万円×3ヵ月×(15.00%/12ヵ月 )
③11 月10 日の支払額(支払総額) 10,375 円(①+②)
個人情報の取扱いに関する同意条項
<本同意条項はふくぎん一体型JCBカード会員規定(以下「本規定」という)の一部を構成します>第1条(個人情報の収集、保有、利用等)
1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、当行またはJCBが会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当行またはJCBもしくは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、Eメールアドレス会員等が入会申込時および本規定第11条に基づき届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時に届け出た収入・負債等、家族構成等当行またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項。または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。
(2)以下の目的のために、前号に定める個人情報を利用すること。ただし、会員が本号②に定める市場調査または本号③に定める営業案内について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は本規定末尾に記載のお問合せ先へ連絡するものとします。)
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行またはJCBもしくは両社のクレジットカード事業その他の当行またはJCBもしくは両社の事業(当行またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
③両社事業における宣伝物の送付等、当行、JCBまたは当行が認めるクレジットカード利用可能加盟店(会員規定第14条に定めるものをいう。)等の営業案内。
④両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による、当行、JCBまたは加盟店その他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
(3)本契約に基づく当行またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①②③④⑤⑥⑦
⑧⑨の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
(4)割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項(1)⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項(1)⑧
⑨の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに関する案内にて確認できます。
2.会員等は、当行、JCBおよびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項(1)①②③④の個人情報を共同利用することに同意します。(JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにて確認できます。xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxx/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
3. 会員等は、本申し込みにおいて保証会社に保証を委託する場合は、第1項⑴①②③④の個人情報を、保証会社においては本項⑴に定める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBにおいては本項⑵に定める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBと保証会社が相互に提供し、利用することに同意します。
(1)保証会社の利用目的
①本申込みの受付、保証の審査および保証の決定
②会員等の委託に係る保証取引(以下「本件保証取引」という。)に関する与信判断および与信後の管理
③加盟する個人信用情報機関への提供および適正かつ適法
と認められる範囲での第三者への提供
④本件保証取引上の権利行使および義務の履行
⑤法令等によって認められる権利行使および義務の履行
⑥本件保証取引上必要な会員等への連絡および郵便物等の送付
(2)当行およびJCBの利用目的
①当行またはJCBもしくは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理
②本条第1項⑵①②③の目的
第2条(個人信用情報機関の利用および登録)
1. 会員等は、当行および保証会社が利用・登録する個人信用情報機関
(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
(1)当行および保証会社が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、当該各機関によって登録された不渡情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録した情報を含む。以下本条において同じ。)が登録されている場合はこれを利用すること。
(2)本規定末尾に加盟個人信用情報機関毎に記載されている「登録情報および登録期間」表の「登録情報」欄に定める本会員等の個人情報(その履歴を含む。)が各加盟個人信用情報機関に同表に定める期間登録され、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにこれを利用すること。
(3)前号の個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2. 2005年3月30日までに入会された家族会員および家族会員として入会を申し込まれた方(以下「家族会員等」という。)は、家族会員等の入会時の同意に基づき、家族会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が加盟個人信用情報機関に登録されている場合は、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が家族会員等の支払能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認します。
3 . 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規定末尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加
盟会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、当行および保証会社が新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知するものとします。
第3条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当行、保証会社、JCB、共同利用会社、加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当行、保証会社、JCBおよび共同利用会社への開示請求:本規定末尾に記載のお問合せ先へ
(2)加盟個人信用情報機関への開示請求:本規定末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当行、保証会社、JCBおよび共同利用会社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第4条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。なお、第1条第1項⑵②に定める市場調査または同(3)に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。
(本条に関する申し出は本規定末尾に記載のお問合せ先へ連絡するものとします。)
第5条(契約不成立時および退会後の個人情報)
1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第1条に定める目的(ただし、第1条第1項⑵②に定める市場調査および同③に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内を除く。)および第2条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2. 会員規定第28条、29条に定める会員資格の取消または退会の申し出後も、第1条に定める目的(ただし、第1条第1項(2)②に定める市場調査および同③に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第6条(同意条項の位置付け及び変更)
1.本同意条項はふくぎん一体型JCBカード会員規定の一部を構成します。
2. 本同意条項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
(加盟個人信用情報機関および登録情報・登録内容)
①銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関
銀行・保証会社名 | 加盟する個人信用情報機関 |
株式会社 福岡銀行 ふくぎん保証 株式会社 | 全国銀行個人信用情報センター/株式会社シー・アイ・シー/ 株式会社日本信用情報機構 |
②個人信用情報機関の住所・連絡先および個人情報の登録情報・登録期間
個人信用情報機関 | 登録情報と登録期間 |
全国銀行個人信用情報 | ○氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報:下記の情報のいずれかが登録されている期間。 ○借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容及びその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。):本契約期間中及び本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間。 ○銀行及び保証会社が加盟する個人信用情報機関を利用した日及び本契約またはその申込の内容等:当該利用日から1年を超えない期間。 ○不渡情報:第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 ○官報情報:破産手続開始決定等を受けた日から 10年を超えない期間。 ○登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨:当該調査中の期間。 ○本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情 報:本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
センター(KSC) | |
x000-0000 | |
xxxxxxxxxx 0-0-0 | |
建物建替えのため、2016年 | |
10月11日から2020年度ま | |
でxxxxxx区丸の内2 | |
-5-1に仮移転します。 | |
仮移転先から戻る期日に | |
ついては、決定次第、同セ | |
ンターのウェブサイトに | |
掲載されます。 | |
pcic/index.html | |
TEL 00-0000-0000 | |
主に金融機関とその関係会 | |
社を会員とする個人信用情 | |
報機関 | |
(株)シー・アイ・シー (CIC) | ○氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報:下記の情報のいずれかが登録されている期間。 ○本契約に係る申込をした事実:銀行及び保証会社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間。 ○本契約に係る客観的な取引事実※:契約期間中及び契約終了後5年以内。 ※上記の「本契約に係る客観的な取引事実」は、契約の種類、契約日、契約額、商品名およびそ の数量/回数/期間、支払回数、利用残高、割賦 残高、年間請求予定額、支払日、完済日、月々の 支払状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立 等の事実を含む)とする。 ○債務の支払を延滞した事実:契約期間中及び契約終了後5年間 |
割賦販売法に基づく指定信用情報機関 | |
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0xxxxxxxxxxx 00 x xxxxx://xxx.xxx.xx.xx フリーダイヤル 0000-000-000 | |
主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関 | |
(株)日本信用情報機構 (JICC) x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x00x xxxxxxxxx0xx xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ ナビダイヤル0000-000-000 | ○本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等):下記の情報のいずれかが登録されている期間。 ○契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等):契約継続中及び契約終了後5年以内。 ○取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等):契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については、当該事実の発生日から1年以内)。 ○本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情 報):照会日から6ヶ月以内 |
主に貸金業、クレジット事 業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事 業を営む企業を会員とす る個人信用情報機関 |
③KSC、CICおよびJICCは、相互に提携しています。
(個人情報に関するお問合わせ)
①商品等についてのお問い合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡下さい。
②本同意条項第1条1項⑵号に定める中止のお申出は、下記の当行テレホンサービスセンターまでお願いします。
<テレホンサービスセンター>
〒810-8727 福岡市中央区天神 2-13-1
/電話番号 0000-000-000
③個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせはお取引店までお願いします。
④個人情報の取扱いに関するご質問・ご意見・苦情は下記の当行サービス監査室までお願いします。
<サービス監査室>
〒810-8693 福岡市中央区大手門1丁目8番3号
/電話番号 0000-000-000
⑤本規定についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については、当行クレジットカードデスクまでご連絡下さい。
<クレジットカードデスク>
〒819-0006 福岡市西区姪浜駅南1-7-1
/電話番号 000-000-0000
⑥保証会社に対する個人情報の開示・訂正・削除に関しては、下記の保証会社までお問い合わせください。
<ふくぎん保証株式会社>
〒819-0006 福岡市西区姪浜駅南1-7-1
/電話番号 000-000-0000
(受付時間 9:00~17:00 土・日・祝日・年末年始除く)
⑦宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。
<株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター>東京 0422-76-1700 大阪 00-0000-0000
福岡 092-712-4450 札幌 011-271-1411
(共同利用会社および利用目的)
本規定に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社JCBトラベル
〒171-0033 xxxxx区xx3-13-2 xxxxTSビル 利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062 xxx港区南青山5-1‐20 xxライズフォート利用目的:保険サービス等の提供
ふくぎん一体型カード保証委託約款
第1条(委託の範囲)
私が、ふくぎん保証株式会社(以下「貴社」という)に委託する債務保証の範囲は、私と株式会社福岡銀行(以下「銀行」という)との間の「ふくぎん一体型カード会員規定」に基づき、私が銀行に対し負担するふくぎん一体型カード利用による債務、損害金その他一切の債務を含むものとし、保証の方法は貴社と銀行との間に締結されている保証契約によるものとします。
第2条(約款の遵守)
私が貴社の保証を得て、ふくぎん一体型カードを利用するについては、この約款のほか「ふくぎん一体型カード会員規定」の各条項を遵守し、期日には遅滞なく債務を弁済するものとします。
第3条(保証債務の履行)
1.貴社が私に対して通知、催告なく保証債務を履行しても私は異議を述べません。
2.私は貴社が保証債務の弁済によって銀行が私に対して有する権利を代位して行使する場合には、私と銀行との間に締結した契約のほかにこの約款の各条項を適用されても異議を述べません。
第4条(求償債務の範囲)
1.私は、貴社が前条により保証債務を履行したときは、貴社に対しその弁済額金額および求償に要した費用を直ちに支払います。 2. 私は前項により支払うべき金額に対し年14.0%以内の割合の損
害金を支払います。
第5条(求償権の事前行使)
私が次の各号の一つにでも該当したときは求償債務発生前において、貴社が予め求償権を行使しても私は異議を述べません。
(1)保全処分、強制執行、もしくは競売の申請または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(2)公租・公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
(3)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4)私と銀行との間に締結した契約書の一つにでも違反したとき。
(5)その他債務の履行を困難とする事実を予見または認知せられたるとき。
第6条(反社会的勢力の排除)
1. 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する
などの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社
MEMO
会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の各号の一に
でも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、第5条の保証債務代位弁済前であっても、貴社が請求することにより、貴社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、貴社が事前求償権を行使することを承諾します。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社になんらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
5. 私は、本契約締結日時点で私と貴社との間に存在するいっさいの債務についても、本条項が適用されることに同意いたします。
第7条(中止・解約)
1. 私について前条各項の事由が生じたときは、いつでも貴社はこの保証を中止し、または解約する事ができます。
2. 前項により貴社から中止または解約の通知を受けたときは、私は直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、貴社には負担をかけません。
第8条(通知義務)
1. 私の氏名、住所、職業(勤務先)に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは直ちに書面をもって通知し貴社の指示に従います。
①私の財産、債務、経営、収入等について、資料の提供または報告を求められたときは、直ちに応じ、また帳簿閲覧等の調査に協力します。
第9条(弁済の充当順序)
私の弁済した金額が、貴社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、貴社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。
第10条(xx証書の作成)
私が貴社から請求ある時は、直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続きをします。またこのために要した費用は私が負担します。
第11条 (合意管轄)
私はこの約款に関して訴訟の必要が生じた場合は、貴社の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
以 上
MEMO MEMO