そんぽADRセンター
平成24年1月
積立介護費用保険普通保険約款および特約条項
特 約 条 項 12
<補償内容に関する特約>
寝たきりのみ担保特約条項 12
痴呆のみ担保特約条項 12
支払限度期間設定特約条項 12
保険金月額および保険金額の設定に関する特約条項 12
<貯蓄機能に関する特約>
積立型基本特約条項 13
積立期間満了時返れい金等の分割払等に関する特約条項(契約締結時付帯用) 20
※保険始期日が、平成11年3月1日から平成12年4月30日の契約用
積立期間満了時返れい金等の分割払等に関する特約条項 22
※保険始期日が、平成2年11月1日から平成11年2月28日の契約用
積立期間満了時返れい金等による保険料調整特約条項(基本特約用) 24
<保険料の払い込み等に関する特約>
団体扱保険料分割払特約条項(一般A) 25
団体扱保険料分割払特約条項(一般B) 27
団体扱保険料分割払特約条項(一般C) 29
団体扱保険料分割払特約条項 31
団体扱保険料分割払特約条項(口座振替用) 33
集団扱に関する特約条項 35
初回保険料の口座振替に関する特約条項 38
クレジットカードによる保険料支払に関する特約条項 38
先物契約条項 39
<その他の特約>
保険契約の転換に関する特約条項 40
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約条項 40
第1章 当会社の責任
第1条(当会社の支払責任)
⑶ 痴呆により介護が必要な状態
痴呆であり、かつ、痴呆により次のいずれかに該当する状態をいいます。イ.次のいずれかの行為の際に、補助用具を用いても、それぞれ別表1の各項に規定するいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状
当会社は、被保険者が寝たきりにより介護が必要な状態または痴呆により介護が必要な状態(以下「要介護状態」といいます。)となったときは、この約款に従い保険金(医療費用・介護施設費用保険金、介護諸費用保険金および臨時費用保険金をいいます。以下同様とします。)を支払います。
第2条(用語の定義)
この約款において、次の用語の定義は、当該各号に定めるところによります。
⑴ 寝たきりにより介護が必要な状態
終日就床しており、かつ、次のいずれにも該当する状態をいいます。
イ.歩行の際に、補助用具(義手、義足、車いす等をいいます。以下同様とします。)を用いても、別表1の第1項に規定するいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状態にあるために、常に他人の介護が必要であること。
ロ.次のいずれかの行為の際に、補助用具を用いても、それぞれ別表1の第
2項から第5項までに規定するいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状態にあるために、常に他人の介護が必要であること。 イ 食事
ロ 排せつ
ハ 入浴
ニ 衣類の着脱
⑵ 痴呆
正常に発達した知的機能が、脳内に後天的に生じた器質的な病変または損傷により、全般的かつ持続的に低下することをいいます。
態にあるために、常に他人の介護が必要であること。イ 歩行
ロ 食事
ハ 排せつ
ニ 入浴
ホ 衣類の着脱
ロ.別表2に規定する通常の日常生活を逸脱したいずれかの問題行動、または、それらと同程度の介護を必要とする問題行動があるために、常に他人の介護が必要であること。
⑷ 病院等
病院または診療所(公的介護保険制度を定める法令に規定する指定介護療養型医療施設を含みます。)をいいます。
なお、公的介護保険制度とは、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険制度をいい、以下同様とします。
⑸ 介護施設
次のいずれかをいいます。
イ.公的介護保険制度を定める法令に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設および指定介護療養型医療施設
ロ.老人福祉法に規定する養護老人ホームおよび特別養護老人ホーム
⑹ 支払対象期間
被保険者が要介護状態であることを医師(保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が医師である場合には、これらの者以外の医師をいいます。以下同様とします。)が診断した日(以下「支払対象期間開始日」と
いいます。)から被保険者が要介護状態でなくなった日(以下「支払対象期間終了日」といいます。)までの期間をいいます。
⑺ 重複保険契約
この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である他の介護費用保険契約等の保険契約をいいます。
⑻ 保険年度
初年度については、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。
第3条(責任の始期および終期)
① 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されているときは、その時刻)に始まり、被保険者が死亡した時に終わります。
② 前項の時刻は、保険証券発行地の標準時によるものとします。
③ 前2項の規定にかかわらず、当会社は、次の場合には保険金を支払いません。
⑴ 保険期間開始前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 一時払保険料または第1回保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑶ 一時払保険料または第1回保険料の領収前に、要介護状態となった場合
第2章 保険金の種類および支払額
第4条(医療費用・介護施設費用保険金の支払)
① 当会社は、被保険者が要介護状態となり、その要介護状態が支払対象期間開始日からその日を含めて180日を超えて継続した場合には、その直接の結果として被保険者または被保険者の扶養義務者が次の費用(被保険者の介護に要した必要かつ有益な費用に限ります。)を負担したことによって被った損害に対して、医療費用・介護施設費用保険金を被保険者に支払います。
⑴ 被保険者の療養のために病院等に対して支払った費用。ただし、公的介護保険制度を定める法令の規定に基づいて負担した費用を除きます。
⑵ 被保険者が介護を受けるために継続して8日間以上、第2条(用語の定義)第5号イ.に規定する介護施設に入所または入院した場合に負担した次に掲げる費用
イ.被保険者が公的介護保険制度を定める法令に規定する保険給付の対象となるサービスを受けたために当該サービスの提供者に対して同法令の規定に基づき支払った費用および当該サービスを受けるために負担した費用
ロ.被保険者が特別な居室、療養室または病室を利用したことによって公的介護保険制度を定める法令の規定により負担した費用
ハ.被保険者が特別な食事を利用したことによって公的介護保険制度を定める法令の規定により負担した費用
ニ.被保険者が理美容代またはその他被保険者の日常生活においても通常必要となる費用として公的介護保険制度を定める法令の規定により負担した費用
⑶ 被保険者が介護を受けるために継続して8日間以上、第2条(用語の定義)第5号ロ.に規定する介護施設に入所した場合に老人福祉法の規定に基づき負担した費用
② 前項の費用は、被保険者が支払対象期間開始日から支払対象期間終了日の属する月の末日までの期間中に負担した費用に限ります。
③ 医療費用・介護施設費用保険金の支払額は、支払対象期間中の各月について、保険証券記載の医療費用・介護施設費用保険金月額を限度とします。
④ 次のいずれかの給付等があるときは、その額を被保険者が負担した第1項の費用の額から差し引くものとします。
⑴ 被保険者が負担した第1項の費用について第三者により支払われた損害賠償金
⑵ 第1項の費用を被保険者が負担したことによって被った損害をてん補するために行われたその他の給付(重複保険契約により支払われた医療費用・介護施設費用保険金に相当する保険金を除きます。)
第5条(介護諸費用保険金の支払)
① 当会社は、被保険者が要介護状態となり、その要介護状態が支払対象期間開始日からその日を含めて180日を超えて継続した場合には、支払対象期間中の各月について、保険証券記載の介護諸費用保険金月額に被保険者の状態に応じ次の割合(支払対象期間開始日または支払対象期間終了日の属する月については、次の割合にその月の総日数に対するその月の支払対象期間の日数の割合を乗じた割合)を乗じた額を介護諸費用保険金として被保険者に支払います。
⑴ 在宅介護を受けている状態、有料老人ホームで介護を受けている
状態等⑵および⑶以外の状態 100%
⑵ 病院等に入院し介護を受けている状態 50%
⑶ 継続して8日間以上、公的介護保険制度を定める法令に規定する指定介護老人福祉施設もしくは介護老人保健施設または老人福祉法に規定する養護老人ホームもしくは特別養護老人ホームに入所
し介護を受けている状態 15%
② 前項の場合において、支払対象期間中の同一月に前項各号の状態が複数あるときは、その月については、前項各号の状態ごとに次の算式によって計算された支払額の合計額を介護諸費用保険金として被保険者に支払います。この場合において、前項各号の状態が複数ある日については、その日の午後12時の状態をその日の状態とみなして計算します。
イ.介護用車いすおよびその付属品 ロ.介護用ベッドおよびその付属品 ハ.簡易ポータブル浴槽および湯沸器ニ.電動エアパッド
ホ.その他当会社が認めた介護機器
⑵ 住宅の改造費用
② 前項の費用は、被保険者が支払対象期間中に負担した費用に限ります。
③ 臨時費用保険金の支払額は、保険期間を通じて保険証券記載の臨時費用保険金額を限度とします。
④ 次のいずれかの給付等があるときは、その額を被保険者が負担した第1項の費用の額から差し引くものとします。
⑴ 被保険者が負担した第1項の費用について第三者により支払われた損害賠償金
⑵ 第1項の費用を被保険者が負担したことによって被った損害をてん補するために行われたその他の給付(重複保険契約により支払われた臨時費用保険金に相当する保険金を除きます。)
第7条(重複保険契約)
① 第4条(医療費用・介護施設費用保険金の支払)第1項または前条第1項の
前項各号の 保険証券記載 前項各号の
前項各号の状態に該当する日数
費用に対して保険金を支払う重複保険契約がある場合において、保険金を支払
状態ごとの= の介護諸費用× 状 態 に×
その月の総日数
うべき期間が重複し、かつ、それぞれの保険契約について他の保険契約がない
支 払 額 保 険 金 月 額 応じた割合
ものとして算出した支払責任額の合計額が、被保険者が負担した費用の額をこえるときは、当会社は、次の算式によって算出された額を保険金として支払い
第6条(臨時費用保険金の支払)
① 当会社は、被保険者が要介護状態となり、その要介護状態が支払対象期間開
ます。
この保険契約の= 被保険者が負担× この保険契約の支払責任額
始日からその日を含めて180日を超えて継続した場合には、その直接の結果として被保険者が次の費用(被保険者の介護に要した必要かつ有益な費用に限ります。)を負担したことによって被った損害に対して、臨時費用保険金を被保
支払保険金の額
した費用の額
それぞれの保険契約の支払責任額の合計額
険者に支払います。ただし、公的介護保険制度の下で給付の対象となる費用が含まれる場合には、当該費用を除きます。
⑴ 次の介護機器の購入費用
② 前項の規定は、医療費用・介護施設費用保険金および臨時費用保険金ごとに適用します。
③ 第1項の被保険者が負担した費用の額は、第4条(医療費用・介護施設費用
保険金の支払)第1項または前条第1項の費用の額から、第4条(医療費用・介護施設費用保険金の支払)第4項または前条第4項に規定された給付等の額をそれぞれ控除した額をいいます。
第8条(要介護状態の程度が加重された場合の取扱い)
① 保険金支払の対象となっていない事由の影響によって、保険金を支払うべき要介護状態の程度が加重されたときは、当会社は、その影響がなかった場合に相当する第4条(医療費用・介護施設費用保険金の支払)第1項および第6条
(臨時費用保険金の支払)第1項の費用の額ならびに支払対象期間を決定して保険金を支払います。
② 正当な理由がないのに、被保険者が治療を怠り、または、保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったために、保険金を支払うべき要介護状態の程度が加重されたときも、前項と同様の方法で保険金を支払います。
第3章 保険金を支払わない場合
第9条(保険金を支払わない場合)
① 次のいずれかの事由による要介護状態に対しては、当会社は、保険金を支払いません。
⑴ 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
⑵ 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでありません。
⑶ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑷ 被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚醒剤等の使用。ただし、治療を目的として医師がこれらのものを用いた場合は、この限りでありません。
⑸ 被保険者のアルコール依存、薬物依存または薬物乱用。ただし、治療を目的として医師が薬物を用いた場合は、この限りでありません。
⑹ 被保険者の先天性異常
⑺ 地震、噴火または津波
⑻ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動(この約款においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
⑼ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑽ 前3号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑾ 第9号以外の放射線照射または放射能汚染
けい
⑿ 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚症状のないもの(原因のいかんを問いません。)
⒀ 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで、または、酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で、自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
② 正当な理由がないのに、被保険者が治療を怠り、または、保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったために、被保険者が要介護状態となったとき、または、被保険者の要介護状態が支払対象期間開始日からその日を含めて180日を超えて継続したときは、当会社は、保険金を支払いません。
第4章 保険料の払込みおよび保険契約の復活
第10条(保険料の払込み)
① 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に一時払保険料または第1回保険料を払い込み、第2回以降の保険料については、保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。
② 当会社が保険金を支払う場合において、支払対象期間開始日の属する月の末日までに払込期日が到来している未払込保険料があるときは、当会社は、支払
保険金からその金額を差し引き、保険料の払込みに充当します。
第11条(保険料払込方法の変更)
保険契約者は、当会社が承認した場合に限り、保険証券記載の保険料払込方法(以下「保険料払込方法」といいます。)を変更することができます。
第12条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)
① 第10条(保険料の払込み)第1項に規定にかかわらず、第2回以降の保険料の払込みについては、払込期日の属する月の翌月末日までを猶予期間とします。
② 保険料が猶予期間内に払い込まれないときは、保険契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
第13条(保険料の前納)
① 保険契約者は、保険料払込方法が一時払以外の場合には、当会社の定める方法により、将来到来する払込期日の保険料を前納することができます。
② 前項の規定により前納する保険料については、当会社所定の利率および方法により割り引きます。
第14条(第2回以降の保険料の払込免除)
① 当会社は、被保険者が保険金を支払うべき要介護状態となった場合には、支払対象期間開始日の属する保険年度に対する保険料については、支払対象期間開始日の属する月の翌月以降に到来する払込期日に払い込むべき保険料の払込みを免除し、その後の保険年度に対する保険料については、当該保険年度の初日において被保険者が継続して要介護状態であるときに限り、その払込みを免除します。
② 前項の規定により払込みが免除されるべき保険料のうち、すでに払い込まれた保険料がある場合には、当会社は、その保険料を保険契約者に返還します。
③ 第1項の規定により保険料の払込みが免除されている期間(以下「払込免除期間」といいます。)中は、第11条(保険料払込方法の変更)の規定は適用しません。
第15条(保険料の前納と払込免除との関係)
① 第13条(保険料の前納)の規定により保険料が前納された保険契約について、前条第1項の規定により保険料の払込みが免除される場合には、前納され
た保険料のうち払込免除期間開始後に払込期日が到来する保険料相当額を保険契約者に返還します。
② 前項の規定により保険料が返還された場合において、払込免除期間が終了したときは、保険契約者は、払込免除期間終了後初めて到来する払込期日から、保険料払込方法に従い保険料を払い込むものとします。
第16条(保険契約の復活)
① 保険契約が第12条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項の規定により効力を失った日から3年以内は、保険契約者は、保険契約の復活を請求することができます。ただし、保険契約者が第25条(保険料の返還-無効および失効の場合)第3項に規定する保険料の返還を請求した後は、この限りでありません。
② 当会社が保険契約の復活を承認したときは、保険契約者は、当会社の指定する日(以下「指定日」といいます。)までに払込期日が到来している未払込保険料に当会社所定の利率により計算した利息をつけて、一括して払い込むものとします。
③ 前項の未払込保険料が指定日までに払い込まれなかった場合には、保険契約は復活しなかったものとします。
④ 保険契約が復活した場合であっても、当会社は、次の場合には保険金を支払いません。
⑴ 第2項の未払込保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 第2項の未払込保険料の領収前に、要介護状態となった場合
第17条(保険料の追徴または返還-保険料の改定の場合)
① 当会社は、社会保障制度の変動により特に必要があると認めたときは、主務官庁の認可を得て、この保険契約の保険料率を改定し、保険契約者へ30日前までに通知のうえ、保険料を将来に向かって変更することがあります。この変更を行う場合には、当会社は、当会社の定める方法により計算した保険料を追徴または返還し、保険料払込方法が一時払以外の場合には改定された日の前日の属する保険年度の翌保険年度以降、保険料を変更します。
② 前項の規定に基づいて保険料を変更する場合には、保険料払込方法ごとに次
の各号に定める方法で処理します。
⑴ 保険料払込方法が一時払の場合には、当会社は、当会社の定める方法により計算した保険料を返還または請求します。
⑵ 保険料払込方法が一時払以外の場合には、当会社は、当会社の定める方法により計算した保険料を返還または請求し、改定された日の前日の属する保険年度の翌保険年度以降、保険料を変更します。ただし、第13条(保険料の前納)の規定により保険料が前納された保険契約については、当会社は、当会社の定める方法により計算した保険料を返還または請求します。
③ 前2項の規定により保険料が変更される場合において、改定後保険料が改定前保険料よりも高いとき(保険料払込方法が一時払の保険契約および第13条
(保険料の前納)の規定により保険料が前納された保険契約については、追加保険料を請求するとき。)において、保険契約者が、保険料を据え置いて保険金額を減額することを申し出たときには、当会社は、改定された日の前日の属する保険年度の翌保険年度以降、当会社の定める方法により計算した保険金額に減額します。
第5章 保険契約者または被保険者の義務
第18条(告知義務)
① 保険契約の締結(保険契約の復活を含みます。以下同様とします。)の際に、保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。以下本条において同様とします。)が故意または重大な過失によって、保険契約申込書(保険契約の復活の際には保険契約の復活を請求する書類)の記載事項について、当会社に知っている事実を告げずまたは不実のことを告げたときは、当会社は、保険証券記載の保険契約者の住所(第21条(保険契約者等の住所変更に関する通知義務)第1項の通知があった場合には、その住所または通知先とします。以下同様とします。)にあてて送付する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
② 前項の規定は、次の場合には適用しません。
⑴ 前項の告げなかった事実または不実のことがなくなった場合
⑵ 当会社が保険契約の締結の際に、前項の告げなかった事実もしくは告げた不実のことを知り、または、過失によってこれを知らなかった場合
⑶ 被保険者が要介護状態となる前に、保険契約者または被保険者が、前項の告げなかった事実または告げた不実のことについて書面をもって更正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、更正の申出を受けた場合において、保険契約の締結の際に、保険契約者または被保険者がその更正すべき事実を当会社に告げていたとしても当会社が保険契約を締結していたと認められるときに限り、当会社は、これを承認するものとします。
⑷ 当会社が前項の告げなかった事実または告げた不実のことを知った日からその日を含めて保険契約を解除しないで30日を経過した場合
③ 第1項の告げなかった事実または告げた不実のことが当会社の危険測定に関係のないものであった場合には、第1項の規定は適用しません。ただし、重複保険契約に関する事項については、この限りでありません。
④ 第1項の解除が要介護状態となった時以降になされた場合でも、第24条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、すでに保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑤ 保険契約を締結する際に、当会社は、特に必要と認めたときは、事実の調査を行い、また、被保険者に対して当会社の指定する医師の診断を求めることができます。
第19条(保険料の追徴または返還-更正の申出に対して承認をする場合)
① 前条第2項第3号の承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、保険料払込方法ごとに次の方法で処理します。
⑴ 保険料払込方法が一時払の場合には、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料の差額を追徴または返還します。
⑵ 保険料払込方法が一時払以外の場合には、当会社は、承認した日の属する保険年度末までの保険料については、変更前の保険料と変更後の保険料の差額を一括して追徴または返還し、承認した日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料については、保険料を変更します。ただし、第13条(保険料の前納)の規定により保険料が前納された保険契約については、当会社は、当
会社の定める方法により計算した保険料を追徴または返還します。
② 前項の規定により保険料が追徴される場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、次の場合には保険金を支払いません。
⑴ 追加保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 追加保険料の領収前に、要介護状態となった場合
第20条(重複保険契約に関する通知義務)
保険契約締結の後、保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。)は、重複保険契約を締結するときはあらかじめ、重複保険契約があることを知ったときは遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に申し出て、保険証券に承認の裏書を請求しなければなりません。
第21条(保険契約者等の住所変更に関する通知義務)
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下本条において同様とします。)が住所または通知先を変更したときは、すみやかに当会社に通知することを要します。
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が前項の通知をしなかったときは、当会社の知った最終の住所または通知先に送付した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に到達したものとみなします。
第6章 保険契約の無効および解除ならびに保険料の返還
第22条(保険契約の無効)
保険契約の締結の際に、この保険契約に関し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。)に詐欺の行為があったときは、この保険契約は無効とします。
第23条(保険契約の解除)
① 当会社は、第20条(重複保険契約に関する通知義務)に規定された重複保険契約の事実があることを知ったときは、その事実について承認裏書請求書を受
領したか否かを問わず、保険証券記載の保険契約者の住所にあてて送付する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
② 前項のほか、当会社は、この保険契約を解除する相当の理由があると認めたときは、解除する日の30日前の日以前に保険証券記載の保険契約者の住所にあてて送付する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
③ 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
④ 第1項の解除をした場合において、第20条(重複保険契約に関する通知義務)に規定された重複保険契約の事実が生じた時以降に要介護状態となったときは、当会社は、保険金を支払いません。もし、すでに保険金を支払っていたときは、第24条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、その返還を請求することができます。
⑤ 第1項に基づく当会社の解除権は、当会社がその事実があることを知った日からその日を含めて30日以内に行使しなければ消滅します。
第24条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第25条(保険料の返還-無効および失効の場合)
① 保険契約が無効であった場合において、保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。以下本条において同様とします。)に故意または重大な過失がなかったときは、当会社は、すでに払い込まれた保険料に当会社所定の利率(年6分以内)により計算した利息をつけて、保険契約者に返還します。
② 保険契約が無効であった場合において、保険契約者または被保険者に故意または重大な過失があったときは、当会社は、保険料を返還しません。
③ 保険契約が失効した場合には、当会社は、被保険者が満75歳に達するまでの未経過期間に対応する保険料を基に当会社の定める方法により計算した額を返還します。ただし、被保険者が既経過期間中に保険金を支払うべき要介護状態となっていたとき、または、保険契約が失効した日の属する保険年度の初日において被保険者の年齢が満75歳に達していたときは、この限りでありません。
第26条(保険料の返還-解除および保険責任の終了の場合)
保険契約が解除されたときおよび第3条(責任の始期および終期)第1項の規定により当会社の保険責任が終了したときは、当会社は、被保険者が満75歳に達するまでの未経過期間に対応する保険料を基に当会社の定める方法により計算した額を返還します。ただし、被保険者が既経過期間中に保険金を支払うべき要介護状態となっていたとき、または、保険契約が解除された日もしくは保険責任が終了した日の属する保険年度の初日において被保険者の年齢が満75歳に達していたときは、この限りでありません。
第7章 保険金の請求手続
第27条(要介護状態となったときの通知)
① 被保険者が要介護状態となったときは、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下本条において同様とします。)は、遅滞なく、要介護状態の内容を証明する医師の診断書(当会社の定める様式とします。)を添えて書面により通知し、その通知の内容について当会社が説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がないのに前項の規定に違反したとき、または、その通知もしくは説明において知っている事実を告げずもしくは不実のことを告げたときは、当会社は、保険金を支払いません。
第28条(保険金の請求)
① 被保険者または保険金を受け取るべき者は、次のそれぞれの日からその日を含めて30日以内に、次項の書類を当会社に提出しなければなりません。
⑴ 支払対象期間開始日からその日を含めて180日を経過した日の翌日
⑵ 前号の日以降被保険者が継続して要介護状態にあるときは、前号の日の1年ごとの応当日
⑶ 支払対象期間終了日
② 当会社に提出する書類は、次のとおりとします。
⑴ 当会社の定める保険金請求書
⑵ 保険証券
⑶ 当会社の定める要介護状態報告書
⑷ 被保険者または保険金を受け取るべき者の印鑑証明書
⑸ 要介護状態の内容を証明する医師の診断書および診療明細書(当会社の定める様式とします。)
⑹ 第4条(医療費用・介護施設費用保険金の支払)第1項の費用および第6条(臨時費用保険金の支払)第1項の費用を支払ったことを示す領収書
⑺ 第6条(臨時費用保険金の支払)第1項のただし書きの規定により控除すべき費用の額を示す給付費支給決定通知書
⑻ 被保険者の戸籍抄本
⑼ 当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑽ 公的介護保険制度を定める法令に規定する被保険者証
③ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合には、次の者がその事情を示す書類その他当会社が定める書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。ただし、被保険者に法定代理人がいる場合、または、被保険者が保険金の請求を第三者に委任している場合は、この限りでありません。
⑴ 被保険者と同居または生計を共にする配偶者
⑵ 前号に規定する者がいない場合、または、前号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
⑶ 前2号に規定する者がいない場合、または、前2号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、第1号以外の配偶者または前号以外の
3親等内の親族
④ 前項の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑤ 被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険金の請求を第三者に委任する場合には、第2項の書類のほか、委任を証する書類および委任を受けた者の
印鑑証明書を提出しなければなりません。
⑥ 当会社は、第2項、第3項および前項に規定された書類以外の書類の提出を求めること、または、第2項、第3項および前項に規定された書類の一部の省略を認めることがあります。
⑦ 被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がないのに第1項、第3項もしくは第5項の規定に違反したとき、または、提出書類につき知っている事実を告げずもしくは不実のことを告げたときは、当会社は、保険金を支払いません。
第29条(当会社の指定医による診察等の要求)
① 当会社は、第27条(要介護状態となったときの通知)の通知または前条の書類を受け取った場合において、必要と認めたときは、当会社が費用を負担して、当会社の指定する医師による被保険者の身体の診察もしくは死体の検案を行うことを、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下本条において同様とします。)等の関係者に対して求めることができます。
② 前項の当会社の申出につき、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がないのにこれを拒んだときは、当会社は、保険金を支払いません。
第30条(保険金の支払)
① 当会社は、被保険者または保険金を受け取るべき者が、第28条(保険金の請求)の手続を完了した日からその日を含めて30日以内に、保険金を支払います。
② 前項を適用する場合において、当会社が特別な事情によりこの期間内に必要な調査を終えることができないときは、その調査を終えた後に、遅滞なく保険金を支払います。
③ 当会社は、被保険者または保険金を受け取るべき者の申出によって、当会社の定める方法により保険金の内払を行います。
④ 保険金の支払は、当会社があらかじめ承認した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第31条(鑑定人および裁定人)
① 当会社が支払うべき保険金の額の認定について、当会社と保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者との間に争いを生じたときは、その争いは当事者双方が書面によって選定する各1名ずつの鑑定人の判断に任せます。もし、鑑定人の間に意見が一致しないときは、双方の鑑定人が選定する1名の裁定人にこれを裁定させます。
② 当事者は、自己の選定した鑑定人の費用(報酬を含みます。)を各自負担し、その他の費用(裁定人に対する報酬を含みます。)は、半額ずつこれを負担するものとします。
第32条(代 位)
① 当会社は、医療費用・介護施設費用保険金または臨時費用保険金を支払ったときは、その支払った医療費用・介護施設費用保険金または臨時費用保険金の額を限度として、かつ、被保険者の権利を害さない範囲内で、被保険者がその損害につき第三者(他人のためにする保険契約の場合の保険契約者を含みます。以下本条において同様とします。)に対して有する権利を取得します。
② 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下本条において同様とします。)は、当会社が取得する前項の権利の保全および行使、ならびに、そのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がないのに前項の規定に違反したときは、当会社は、第三者に対して有する権利を行使することによって取得することができたと認められる額を差し引いて保険金を支払います。
第8章 契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理
第33条(契約年齢の計算)
この保険契約の保険期間の初日における被保険者の年齢(以下「契約年齢」といいます。)は、満年齢で計算します。
第34条(契約年齢または性別の誤りの処理)
① 保険契約申込書記載の被保険者の契約年齢に誤りがあった場合には、次の方法で処理します。
⑴ 実際の契約年齢が当会社の定める契約年齢の範囲外であった場合には、この保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料に当会社所定の利率(年
6分以内)により計算した利息をつけて、保険契約者に返還します。
⑵ 実際の契約年齢が当会社の定める契約年齢の範囲内であった場合には、初めから実際の契約年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなし、すでに払い込まれた保険料が正しい契約年齢に基づいた保険料と異なるときは、その差額を追徴または返還します。また、保険料払込方法が一時払以外の場合には、以降到来する払込期日の保険料を変更します。
② 保険契約申込書記載の被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて保険契約を締結したものとみなし、すでに払い込まれた保険料が正しい性別に基づいた保険料と異なるときは、その差額を追徴または返還します。また、保険料払込方法が一時払以外の場合には、以降到来する払込期日の保険料を変更します。
③ 前2項の規定により保険料が追徴される場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、次の場合には、変更前保険料の変更後保険料に対する割合により、保険金を削減して支払います。
⑴ 追加保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 追加保険料の領収前に、要介護状態となった場合
第9章 そ の 他
第35条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第36条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1
1.歩行
⑴ 両手両足をつけて這ったり、膝・尻をつけて進んだりしないと移動できない。
⑵ 自分では寝返りおよびベッド上の小移動しかできない。
⑶ 自分では全く移動することができない。
2.食事
⑴ 食器または食物を工夫しても自分では食事ができない。
⑵ 自分では全く食事ができない(身体の障害により療養中であり、経口食は禁じられ点滴で栄養をとっている、または、流動食に限られている場合を含む)。
3.排せつ
⑴ 自分では拭取りの始末ができない。
⑵ 自分では座位を保持することができない。
⑶ かなりの頻度で失禁してしまうので、おむつまたは特別な器具を使用している。
⑷ 医師から絶対安静を命じられているため、しびん等を使用している。
4.入浴
⑴ 自分では体を洗ったり拭いたりすることができない。
⑵ 自分では浴槽の出入りができない。
⑶ 自分では全く入浴ができない。
5.衣類の着脱
衣類を工夫しても自分では全く手足を衣類に通せない。
別表2
⑴ 徘徊をする、または、迷子になる。
⑵ 過食、拒食または異食をする。
⑶ 所かまわず排せつをする、または、弄便等の不潔行為をする。
⑷ 乱暴行為または破壊行為をする。
⑸ 興奮し騒ぎたてる。
⑹ 火の不始末をする。
⑺ 物を盗む、または、むやみに物を集める。
特 約 条 項
しない限り、普通約款の規定を準用します。
寝たきりのみ担保特約条項
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、介護費用保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第
1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者が寝たきりにより介護が必要な状態となったときに限り、保険金(医療費用・介護施設費用保険金、介護諸費用保険金および臨時費用保険金をいいます。)を支払います。
第2条(普通約款の読替え)
普通約款の規定中「要介護状態」とあるのは「寝たきりにより介護が必要な状態」と読み替えて適用します。
第3条(普通約款との関係)
この特約条項に規定されていない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。
痴呆のみ担保特約条項
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、介護費用保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第
1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者が痴呆により介護が必要な状態となったときに限り、保険金(医療費用・介護施設費用保険金、介護諸費用保険金および臨時費用保険金をいいます。)を支払います。
第2条(普通約款の読替え)
普通約款の規定中「要介護状態」とあるのは「痴呆により介護が必要な状態」と読み替えて適用します。
第3条(普通約款との関係)
この特約条項に規定されていない事項については、この特約条項の趣旨に反
支払限度期間設定特約条項
第1条(支払限度期間の設定)
当会社は、この特約条項により、介護費用保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(用語の定義)第6号を次のように読み替えて適用します。
「⑹ 支払対象期間
被保険者が要介護状態であること医師(保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が医師である場合には、これらの者以外の医師をいいます。以下同様とします。)が診断した日(以下「支払対象期間開始日」といいます。)から次のいずれか早い日((以下「支払対象期間終了日」といいます。)までの期間をいいます。
イ.被保険者が要介護状態でなくなった日
ロ.支払対象期間開始日から保険証券記載の支払限度期間を経過した日」
第2条(保険契約の失効)
保険金を支払うべき要介護状態が、その要介護状態の支払対象期間開始日から保険証券記載の支払限度期間を経過した日まで継続したときは、この保険契約は効力を失います。
第3条(普通約款との関係)
この特約条項に規定されていない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。
保険金月額および保険金額の設定に関する特約条項
第1条(保険金月額、保険金額の設定方法)
この特約条項を付帯した介護費用保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)に基づく保険契約においては、保険契約締結時に当会社と保険契約者との間で、保険年度ごとに医療費用・介護施設費用保険金月額、介護諸費用保険金月額および臨時費用保険金額を定め、これを保険証券に記載します。
第2条(普通約款の読み替え)
この特約条項については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ 普通約款第4条(医療費用・介護施設費用保険金の支払)第3項中「保険証券記載の」とあるのは「各月の初日(保険期間の開始月については支払対象期間の開始日)の属する保険年度に適用される保険証券記載の」
⑵ 普通約款第5条(介護諸費用保険金の支払)第1項中「保険証券記載の」とあるのは「各月の初日(保険期間の開始月については支払対象期間の開始日)の属する保険年度に適用される保険証券記載の」
⑶ 普通約款第6条(臨時費用保険金の支払)第3項中「保険期間を通じて保険証券記載の」とあるのは「保険期間を通じて、支払対象期間開始日が属する保険年度に適用される保険証券記載の」
第3条(普通約款との関係)
この特約条項に規定されていない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。
積立型基本特約条項
第1条(保険料の払込方法)
この特約が付帯された保険契約の保険料は、保険証券記載の積立期間(以下
「積立期間」といいます。)内において払い込むものとします。
第2条(第2回以降の保険料の払込猶予に関する特例)
① 介護費用保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第12条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第1項の規定にかかわらず、保険証券記載の保険料の払込方法が月払の場合には、払込期日が積立期間の満了する日の属する月の前々月となる保険料に限り、払込期日の属する月の翌々月末日までを保険料払込の猶予期間(以下「払込猶予期間」といいます。)
とします。
② 払込猶予期間が積立期間の満了する日(以下「積立期間満了日」といいます。)の属する月の末日までとなる保険料のうち未払込部分があるときは、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、その全額を第12条(積立期間満了時返れい金の支払)第1項本文の積立期間満了時返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。
第3条(保険料の振替貸付)
① 普通約款第12条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第
2項の規定にかかわらず、払込猶予期間内に保険料が払い込まれない場合には、当会社は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、払い込まれなかった保険料に相当する額を払込猶予期間の満了日に自動的に保険契約者に貸し付けて保険料の払込みに充当し、この保険契約を有効に継続させます。ただし、当会社がこの貸付(以下「振替貸付」といいます。)を行うのは、この払い込まれなかった保険料とこの保険料に相当する額を貸し付けた場合に付されるべき次項の利息の合計額が、払込期日までに払い込まれなかった保険料の払込みがあったものとして計算した第5条(返れい金の支払-無効および失効の場合)第1項第3号に規定する別表1B表により計算した返れい金(すでに振替貸付による貸付金または第8条(契約者貸付)の貸付金があるときは、その元利合計額を差し引いた残額とします。)をこえない場合に限ります。
② 振替貸付による貸付金の利息は、当会社の定める利率(年6分以内)により払込猶予期間の満了日の翌日から次の払込猶予期間の満了日までについて計算し、次の払込猶予期間が満了するごと(保険料の払込期間が積立期間より短い保険契約における最終回の保険料の払込猶予期間満了日以降は1年ごと)に元金に繰り入れます。
③ 当会社は、次の各号に掲げる返れい金等のいずれかを支払う場合において、振替貸付による貸付金があるときは、貸付金元利合計額の返済に充当した後、残額を支払うものとします。
⑴ 第5条(返れい金の支払-無効および失効の場合)第1項第2号、第3号または第2項の返れい金
⑵ 第6条(返れい金の支払-解除および保険責任の終了の場合)第1項の返
れい金
⑶ 第12条(積立期間満了時返れい金の支払)第1項本文の積立期間満了時返れい金
⑷ 普通約款第1条(当会社の支払責任)の保険金
第4条(追加保険料の払込猶予および保険契約の効力)
普通約款第19条(保険料の追徴または返還-更正の申出に対して承認をする場合)第1項第1号もしくは第2号の規定により当会社が請求する保険料または普通約款第34条(契約年齢または性別の誤りの処理)第1項第2号もしくは第2項の規定により当会社が請求する保険料については、当会社が普通約款第 18条(告知義務)第2項第3号の規定による承認をした日または普通約款第34条(契約年齢または性別の誤りの処理)第1項第2号もしくは第2項の規定により当会社が保険料を請求した日の属する月の翌月末日(以下この条において
「払込期限」といいます。)までに払い込まなければなりません。この場合において、当会社の請求した保険料の払込みがなかったときは、この保険契約は、払込期限の翌日から効力を失います。ただし、この保険料の払込みについても前条の規定を準用するものとし、これにより当会社が振替貸付を行った場合には、この限りでありません。
第5条(返れい金の支払-無効および失効の場合)
① 保険契約が無効の場合または失効の場合には、当会社は普通約款第25条(保険料の返還-無効および失効の場合)または普通約款第34条(契約年齢または性別の誤りの処理)第1項第1号の規定により支払われるべき返還保険料のほか、次の各号に掲げる返れい金を保険契約者に支払います。
⑴ 保険契約が無効の場合において、保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。)に故意および重大な過失がなかったときは、すでに払い込まれたこの特約の保険料(以下「特約保険料」といいます。)に当会社の定める利率(年6分以内)により計算した利息を付した返れい金
⑵ 保険契約が無効の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。)に故意または重大な過失があったときは、別表1B表により計算した返れい金
⑶ 保険契約が失効の場合には、別表1A表またはB表により計算した返れい金
② 当会社は、第11条(特約の失効)の規定によりこの特約が失効した場合には、別表1B表により計算した返れい金を保険契約者に支払います。
③ 当会社が前2項の返れい金(以下この条において「返れい金」といいます。)を支払う場合において、当会社は、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときはその額を、第3条(保険料の振替貸付)第3項および第
9条(契約者貸付の返済への充当)の規定により返れい金から差し引くべき額があるときはそれらの合計額を、返れい金から差し引き、その残額を支払います。
④ 返れい金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した場合を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、特別の事由がない限り、返れい金支払事由が生じた日または第6項および第7項の請求書類が当会社に到着した日のいずれか遅い日の翌日から起算して20日以内に行います。
⑤ 前項の規定による返れい金の支払は、当会社があらかじめ承認した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
⑥ 保険契約者が返れい金の支払を受けようとするときは、別表3に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑦ 当会社は、別表3に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑧ 保険契約者が前2項の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、返れい金を支払いません。
第6条(返れい金の支払-解除および保険責任の終了の場合)
① 保険契約が終了または解除されたときは、当会社は、普通約款第26条(保険料の返還-解除および保険責任の終了の場合)の規定により支払われるべき返還保険料のほか、別表1A表またはB表により計算した返れい金(以下この条において「返れい金」といいます。)を保険契約者に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次条の規定によりこの特約が終了しないことを確認できたときに限り返れ
い金を支払います。
⑴ 保険契約の解除前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じていた場合
⑵ 保険契約の解除前に、要介護状態になっていた場合
③ 当会社が、返れい金を支払う場合において、当会社は、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときはその額を、第3条(保険料の振替貸付)第3項および第9条(契約者貸付の返済への充当)の規定により返れい金から差し引くべき額があるときはそれらの合計額を、返れい金から差し引き、その残額を支払います。
④ 当会社が前3項の規定により返れい金を支払う場合には、前条第4項から第
8項までの規定を適用します。
第7条(保険金支払による特約の終了)
① 支払対象期間の各月の末日(支払対象期間終了日の属する月については、支払対象期間終了日とします。以下この項において「判定日」といいます。)において、普通約款第1条(当会社の支払責任)の保険金について、次の各号の金額の合計が、保険証券記載の積立期間満了時返れい金の額の5倍に相当する額以上となったときは、この特約は、判定日の午後12時に終了します。
⑴ 医療費用・介護施設費用保険金については、当該支払対象期間開始日から判定日までの期間に被保険者が負担した費用に対して支払われるべき保険金の額
⑵ 介護諸費用保険金については、当該支払対象期間開始日から判定日までの期間に対して支払われるべき保険金の額
⑶ 臨時費用保険金については、当該支払対象期間開始日から判定日までの期間に被保険者が負担した費用に対して支払われるべき保険金の額
② 前項の場合には、当会社は、特約保険料にかかる返れい金を支払いません。ただし、保険証券記載の保険料の払込方法が一時払の保険契約、保険料の払込期間が積立期間より短い保険契約または普通約款第13条(保険料の前納)第1項の規定により保険料を前納した保険契約については、当会社は、別表1C表により計算した返れい金を保険契約者に支払います。
③ 当会社が前項ただし書の返れい金を支払う場合には、第5条(返れい金の支
払-無効および失効の場合)第4項から第8項までの規定を適用します。
第8条(契約者貸付)
① 保険契約者は、第5条(返れい金の支払-無効および失効の場合)第1項第
3号に規定する別表1B表により計算した返れい金(振替貸付による貸付金があるときは、その元利合計額を差し引いた残額とします。)の90%の範囲内で、当会社の定めるところに従い貸付(以下「契約者貸付」といいます。)を受けることができます。
② 契約者貸付を受ける場合の取扱いは、別表2のとおりとします。
③ 契約者貸付を受けている場合において、普通約款もしくはこれに付帯された特約に規定する保険金請求権または返れい金請求権のいずれかに質権を設定するとき、またはこれらの請求権のいずれかを譲渡するときには、保険契約者はあらかじめ、書面により当会社の承諾を得なければなりません。
第9条(契約者貸付の返済への充当)
当会社は、次の各号に掲げる返れい金等のいずれかを支払う場合において、契約者貸付による貸付金があるときは、貸付金元利合計額の返済に充当した後、残額を支払うものとします。
⑴ 第5条(返れい金の支払-無効および失効の場合)第1項および第2項の返れい金
⑵ 第6条(返れい金の支払-解除および保険責任の終了の場合)第1項の返れい金
⑶ 第12条(積立期間満了時返れい金の支払)第1項本文の積立期間満了時返れい金
⑷ 普通約款第1条(当会社の支払責任)の保険金
第10条(保険料の振替貸付との関係)
保険契約者は、契約者貸付を受けている場合においても、次の各号の元利合計額を合計した額が第5条(返れい金の支払-無効および失効の場合)第1項第3号に規定する別表1B表により計算した返れい金をこえない場合に限り、第3条(保険料の振替貸付)の規定の適用を受けることができます。
⑴ 振替貸付による貸付金については、払込猶予期間の満了日の翌日から次の払込猶予期間の満了日までについて計算した元利合計額(すでに振替貸付に
よる貸付金があるときは、その元利合計額を含みます。)
⑵ 契約者貸付による貸付金については、貸付を受けた日から払込猶予期間の満了日の属する月の翌月末日までについて計算した元利合計額
第11条(特約の失効)
振替貸付による貸付金および契約者貸付による貸付金について、毎月の月末において翌月末日までの元利合計額を計算し、その合計額が第5条(返れい金の支払-無効および失効の場合)第1項第3号に規定する別表1B表により計算した返れい金をこえるときは、この特約は、その計算を行った月の末日の翌日から効力を失います。
第12条(積立期間満了時返れい金の支払)
① 当会社は、積立期間が満了した場合において、保険料全額の払込み(第2条
(第2回以降の保険料の払込猶予に関する特例)第2項の規定に基づき積立期間満了時返れい金から差し引くことによる保険料の払込みおよび振替貸付による保険料の払込みを含みます。)が完了しているときは、保険証券に記載された積立期間満了時返れい金(以下「積立期間満了時返れい金」といいます。)を保険契約者(保険契約者が死亡した場合は、その保険契約者の法定相続人)に支払います。ただし、第2条(第2回以降の保険料の払込猶予に関する特例)第2項、第3条(保険料の振替貸付)第3項および第9条(契約者貸付の返済への充当)の規定により積立期間満了時返れい金から差し引くべき額があるときはそれらの合計額を、積立期間満了時返れい金から差し引き、その残額を支払います。
② 積立期間満了時返れい金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した場合を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、特別の事由がない限り、積立期間が満了した日(第4項および第
5項の積立期間満了時返れい金の請求書類が当会社に到着するのが積立期間が満了した日以後となる場合には、当該書類が到着した日)の翌日から起算して 20日以内に行います。
③ 前項の規定による積立期間満了時返れい金の支払は、当会社があらかじめ承認した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
④ 保険契約者が積立期間満了時返れい金の支払を受けようとするときは、別表
3に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑤ 当会社は、別表3に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑥ 保険契約者が前2項の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、積立期間満了時返れい金を支払いません。
⑦ 積立期間満了時返れい金請求権は、積立期間満了日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
第13条(契約者配当)
① 当会社は、積立期間の初日の属する事業年度末において積立保険料の運用益が当会社の予定した利率(特約保険料、積立期間満了時返れい金等を算出する際に用いた利率をいいます。以下この項において同様とします。)に基づく運用益をこえた場合、そのこえた部分の運用益のうち、主務官庁の認可を得た所定の方法により計算された金額を契約者配当準備金として積み立て、さらに、その翌事業年度以降の毎事業年度末において当該事業年度にかかる積立保険料の運用益と当会社の予定した利率に基づく運用益との差額のうち主務官庁の認可を得た所定の方法により計算された金額を前事業年度末の契約者配当準備金に積み増しまたは取り崩します。
② 当会社は、前項の契約者配当準備金を、次の各号に掲げる契約に対して、主務官庁の認可を得た所定の方法により計算し、契約者配当金として支払います。
⑴ 積立期間が10年の保険契約については、積立期間が満了した契約
⑵ 積立期間が10年をこえる保険契約については、第10保険年度末日にこの特約が有効な契約
③ 契約者配当金は、次の各号のとおり保険契約者に支払います。
⑴ 前項第1号の契約に対しては、積立期間満了時返れい金と同時に支払います。
⑵ 前項第2号の契約に対しては、次に掲げる返れい金等のいずれかと同時に支払います。
イ.第5条(返れい金の支払-無効および失効の場合)第1項第3号および第2項の返れい金
ロ.第6条(返れい金の支払-解除および保険責任の終了の場合)第1項の返れい金
ハ.積立期間満了時返れい金
ニ.第7条(保険金支払による特約の終了)第1項の規定が適用される場合の保険金
④ 当会社は、次の各号に掲げる契約に対しては、契約者配当金は支払いません。
⑴ 積立期間が10年の保険契約については、積立期間の満了以前に終了した契約、失効した契約、解除された契約、この特約が終了した契約またはこの特約が失効した契約
⑵ 積立期間が10年をこえる保険契約については、第10保険年度末日以前に終了した契約、失効した契約、解除された契約、この特約が終了した契約またはこの特約が失効した契約
⑤ 契約者配当金の請求方法等については、前条第2項から第6項までの規定を準用します。
⑥ 契約者配当金請求権は、第2項第1号の契約については積立期間満了日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅し、同項第2号の契約については保険契約の終了日、失効日もしくは解除日の翌日またはこの特約の終了日もしくは失効日の翌日または積立期間満了日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
第14条(保険料払込免除後の特約の取扱い)
普通約款第14条(第2回以降の保険料の払込免除)第1項の規定が適用される場合には、特約保険料の払込方法にかかわらず、この特約については、保険料の払込免除が適用される各保険年度の初日において、年額特約保険料の払込みがあったものとして取扱います。
第15条(積立期間満了に伴う特約の終了)
この特約は、積立期間の満了した時に終了するものとします。
第16条(この特約が付帯された保険契約との関係)
① この特約が付帯された保険契約が無効のときは、この特約もまた無効とします。
② この特約が付帯された保険契約が積立期間の中途において終了したときは、この特約もまた同時に終了するものとします。
③ 第7条(保険金支払による特約の終了)第1項、第11条(特約の失効)または前条の規定によりこの特約が終了または失効した場合には、この特約が付帯された保険契約は、以後この特約の付帯がなかったものとして継続するものとします。
第17条(保険契約の復活時の特約の取扱い)
普通約款第16条(保険契約の復活)の規定により保険契約が復活した場合においても、この特約は復活しないものとします。
第18条(普通約款の適用除外)
普通約款第19条(保険料の追徴または返還-更正の申出に対して承認をする場合)第2項および普通約款第34条(契約年齢または性別の誤りの処理)第3項の規定は適用しません。
第19条(普通約款の読み替え)
この特約条項については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ 第16条(保険契約の復活)第1項の規定中「第12条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項の規定により」とあるのは「第12条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項または積立型基本特約第4条(追加保険料の払込猶予および保険契約の効力)の規定により」
⑵ 第16条(保険契約の復活)第2項の規定中「未払込保険料」とあるのは
「未払込保険料(特約保険料を除きます。以下この条において同様とします。)」
⑶ 第17条(保険料の追徴または返還-保険料の改定の場合)第2項の規定中
「変更前保険料の変更後保険料に対する割合により」とあるのは「変更前保険料の変更後保険料に対する割合(ただし、特約保険料を除いて計算するものとします。)により」
⑷ 第25条(保険料の返還-無効および失効の場合)第1項ならびに第3項、第26条(保険料の返還-解除および保険責任の終了の場合)および第34条
(契約年齢または性別の誤りの処理)第1項第1号の規定中「保険料」とあ
るのは「保険料から特約保険料を控除した額」
第20条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。
別表1(第5条、第6条、第7条関係)
無効・失効・解約返れい金表
お客さまのご契約の無効・失効・解約返れい金につきましては、取扱代理店またはお近くの損保ジャパンにお問い合わせください。 |
(注)
1.返れい金の計算にあたっては、次に掲げる日を基準日とします。
⑴ 第5条(返れい金の支払-無効および失効の場合)第1項第2号においては、当会社が無効の事実を知った日
⑵ 第5条(返れい金の支払-無効および失効の場合)第1項第3号においては、この保険契約が失効した日
⑶ 第5条(返れい金の支払-無効および失効の場合)第2項においては、この特約が失効した日
⑷ 第6条(返れい金の支払-解除および保険責任の終了の場合)第1項においては、この保険契約が解除された日
⑸ 第7条(保険金支払による特約の終了)第2項ただし書においては、この特約が終了した日
2.半年払・月払契約の場合には、上記年払の場合に準じて当会社の定める方法によって計算した額を返れいします。
3.上記積立期間以外の積立期間の契約の場合には、上記積立期間の場合に準じて当会社の定める方法によって計算した額を返れいします。
4.保険料の払込期間が積立期間より短い契約の場合には、上記に準じて当会社の定める方法によって計算した額を返れいします。
5.経過期間に1年未満の端月数がある契約の場合には、上記経過期間の場合に
準じて当会社の定める方法によって計算した額を返れいします。
6.保険料が前納されている場合には、経過期間分については上記年払の場合に準じて当会社の定める方法によって計算した額を返れいし、未経過期間分についてはその払い込まれた特約保険料の額に当会社の定める利率および方法により計算した利息を付けて返れいします。
7.A表、B表およびC表については、その適用区分を次のとおりとします。
⑴ A表を適用する場合 a.保険契約が失効した場合において、保険契約者、被保険者および保険金
を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。)に故意および重大な過失がなかったとき。(下記⑵b、cまたは⑶aに該当する場合を除きます。)
b.普通約款第3条(責任の始期および終期)第1項の規定により保険契約が終了したときまたは支払限度期間設定特約第2条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効したとき。
c.災害救助法発動等の場合に当会社が特別措置を定めたとき。 d.普通約款第23条(保険契約の解除)第1項の規定により当会社が保険契
約を解除したとき。 e.保険金額が同額以上となる新たな積立型基本特約付帯介護費用保険契約
を締結するため、保険契約者から保険契約解除の申出があったとき。
⑵ B表を適用する場合 a.保険契約が無効である場合または失効した場合において、保険契約者、
被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。)に故意または重大な過失があったとき。(上記⑴b、cまたは下記⑶ aに該当する場合を除きます。)
b.普通約款第12条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項の規定により保険契約が失効したとき。
c.第4条(追加保険料の払込猶予および保険契約の効力)の規定により保険契約が失効したとき。
d.第11条(特約の失効)の規定によりこの特約が失効したとき。 e.上記⑴e以外の事由により保険契約者から保険契約解除(一部解除を含
みます。)の申出があったとき。 f.上記⑴d以外で当会社が保険契約を解除したとき。
⑶ C表を適用する場合 a.保険料の払込方法が一時払の場合または保険料の払込期間が積立期間よ
り短い場合において第7条(保険金支払による特約の終了)第1項の規定によりこの特約が終了したとき。
別表2(第8条関係)
1.契約者貸付を受けることができる保険契約者 | 契約者貸付を受けようとする時においてこの特約が有効であり、かつ過去に保険金の支払がなされていない保険契約の契約者とします。ただし、普通約款もしくはこれに付帯された特約に規定する保険金請求権または返れい金請求権のいずれかに質権設定もしくは差押等がなされている場合または保険契約者の破産手続開始の申立がなされている場合等を除きます。 |
2.契約者貸付を受けようとするときに必要な書類 | ⑴ 契約者貸付を受けようとするときは、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。 a.当会社の定める契約者貸付申込書 b.当会社の定める契約者貸付請求書 c.保険証券 d.保険契約者の印鑑証明書 ⑵ 当会社は、⑴以外の書類の提出を求めることができます。 |
3.貸付金額の範囲 | 第8条(契約者貸付)第1項に規定する範囲内で、当会社の定める額を限度とし、1回の貸付につき50,000円以上の金額とします。 |
4.貸付期間 | ⑴ 貸付期間は貸付日から1年間とし、貸付期間満了日までに貸付金元利合計額の返済のないときは、1年ずつ延長します。ただし、積立期間満了日を限度とします。なお、この特約が積立期間の中途において終了したときは、貸付期間も終了するものとします。 ⑵ ⑴の貸付日とは、貸付金の交付方法が銀行預金口座への振込みである場合には当会社が送金手続を行った日とし、その他の交付方法の場合には別に定める日とします。 |
5.貸付利率 | ⑴ 当会社の定める利率によります。 ⑵ 貸付期間中において⑴の利率が変更されても適用利率は変更しません。 ⑶ 貸付期間が延長された場合には、延長時における⑴の利率によります。 |
6.貸付金の返済 | ⑴ 貸付金は、貸付期間満了日までに、利息とともに返済するものとします。 ⑵ 貸付期間が延長されたときは、前貸付期間の利息は、新しい貸付金に元本として繰り入れます。 |
7.利息の支払 | ⑴ 貸付金に対する利息は、貸付期間1年につき、上記の貸付利率により計算します。 ⑵ 貸付期間が1年未満のときは、日割計算をします。 ⑶ 利息は、貸付金を返済するときに同時に支払うものとします。 |
8.貸 付 金 の 交 付・返済の方法 | 銀行預金口座への振込み等、当会社の定める方法によります。 |
9.追加貸付 (貸増) | すでに契約者貸付を受けている場合で追加して契約者貸付を受けるときは、追加貸付日現在の既貸付金元利合計額と合算した金額を新たな貸付金として貸付を行います。ただし、1.または3.の規定により、貸付が行えない場合は、この限りでありません。 |
別表3(第5条、第6条、第7条、第12条、第13条関係)
無効・失効・解除の場合の返れい金および積立期間満了時返れい金等の請求書類
⑴ 当会社の定める請求書 |
⑵ 保険証券 |
⑶ 保険契約者の印鑑証明書 |
積立期間満了時返れい金等の分割払等に関する特約条項(契約締結時付帯用)
第1条(分割払または据置払の選択)
① 当会社は、この特約により、積立型基本特約(以下「基本特約」といいます。)の規定により支払われる積立期間満了時返れい金および契約者配当金
(以下「積立期間満了時返れい金等」といいます。)の全部または一部について、保険契約者の申出に基づき、分割してまたは据え置いて支払います。
② 保険契約者が前項の規定による申出を行う場合には、積立期間満了日までに行わなければなりません。
第2条(分割払または据置払の方法)
① 当会社は、前条第1項の規定による申出に従い、次の各号に掲げるいずれか
の方法により、積立期間満了時返れい金等を保険契約者に支払います。
⑴ 分割払
当会社の定める方法により、一定年数にわたり年1回、年2回または年4回に分割して支払います。なお、分割払は、積立期間満了日から5年以内の日に開始するものとします。
⑵ 据置払
当会社の定める方法により、一定年数据え置いた後支払います。
② 分割して支払う1回の積立期間満了時返れい金等(以下「分割金」といいます。)の額または据え置いて支払う積立期間満了時返れい金等(以下「据置金」といいます。)の額は、保険契約者が申し出た分割払または据置払の対象となる積立期間満了時返れい金等の額に基づき、保険証券記載の保険期間の初日における当会社の定める利率および方法により計算した額とします。
③ 分割金または据置金の額が当会社の定める額に満たない場合には、第1項の規定にかかわらず分割払または据置払を行いません。
④ 分割金または据置金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した場合を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、特別の事由がない限り、次の各号のとおり行います。
⑴ 分割金の支払は、分割金支払証書に記載された分割金支払日(第6項および第7項の分割金の請求書類が当会社に到着するのが分割金支払日以後となる場合には、当該書類が到着した日)の翌日から起算して20日以内に行います。
⑵ 据置金の支払は、据置金支払証書に記載された据置金支払日(第6項および第7項の据置金の請求書類が当会社に到着するのが据置金支払日以後となる場合には、当該書類が到着した日)の翌日から起算して20日以内に行います。
⑤ 前項の規定による分割金または据置金の支払は、当会社があらかじめ承認した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
⑥ 保険契約者が分割金または据置金の支払を受けようとするときは、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑦ 当会社は、別表に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑧ 保険契約者が前2項の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、分割金または据置金を支払いません。
第3条(支払証書)
当会社は、第1条(分割払または据置払の選択)第1項の規定による申出を受けた場合は、基本特約第12条(積立期間満了時返れい金の支払)第2項の規定に基づいて当会社が積立期間満了時返れい金を支払う日までに、積立期間満了時返れい金等の支払に代えて、分割金支払証書または据置金支払証書を保険契約者に交付します。
第4条(保険契約者の住所変更に関する通知義務)
① 保険契約者が分割金支払証書または据置金支払証書記載の住所または通知先を変更したときは、保険契約者(代理人を含みます。)は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
② 保険契約者(代理人を含みます。)が前項の規定による通知をしなかったときは、当会社の知った最終の住所または通知先に送付した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。
第5条(一括払)
① 保険契約者は、将来受け取るべき分割金(以下「未払分割金」といいます。)の一括払または据置期間満了前における据置金の一括払(以下「据置金の中途一括払」といいます。)を書面により当会社に請求することができます。
② 分割金の最終支払日または据置金の支払日までに保険契約者が死亡したときは、未払分割金または据置金をその法定相続人(法定相続人が2名以上いる場合は他の法定相続人を代理する1名の法定相続人とします。)に一括して支払います。
③ 前2項の規定により一括して支払う未払分割金または据置金(以下この条において「一括払金」といいます。)は、当会社の定める利率および方法により計算した額とします。
④ 一括払金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した場合を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、特別の事由がない限り、一括払金支払事由が生じた日または第6項および第7項
の請求書類が当会社に到着した日のいずれか遅い日の翌日から起算して20日以内に行います。
⑤ 前項の規定による一括払金の支払は、当会社があらかじめ承認した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
⑥ 保険契約者が一括払金の支払を受けようとするときは、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑦ 当会社は、別表に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑧ 保険契約者が前2項の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、一括払金を支払いません。
第6条(分割払配当等)
① 当会社は、毎事業年度末において、未払分割金または据置金の運用益が当会社の定める利率に基づく運用益をこえた場合、そのこえた部分の運用益のうち、主務官庁の認可を得た所定の方法により計算された金額を分割払配当等準備金として積み立てます。
② 当会社は、前項の分割払配当等準備金を、主務官庁の認可を得た所定の方法により計算し、次の各号のとおり保険契約者に支払います。
⑴ 分割払の場合には、分割払配当金として最終回の分割金と同時に支払います。
⑵ 据置払の場合には、据置払配当金として据置金と同時に支払います。
③ 前項の規定にかかわらず、前条の規定により未払分割金の一括払または据置金の中途一括払を行う場合には、当会社は、第1項の分割払配当等準備金を、主務官庁の認可を得た所定の方法により計算し、次の各号のとおり保険契約者に支払います。
⑴ 未払分割金の一括払の場合には、分割払配当金として一括して支払う未払分割金と同時に支払います。
⑵ 据置金の中途一括払の場合には、据置払配当金として一括して支払う据置金と同時に支払います。
④ 分割払配当金または据置払配当金の請求方法等については、第2条(分割払または据置払の方法)第4項から第8項までの規定を準用します。
第7条(時効)
① 分割金請求権または据置金請求権は、支払事由が生じた日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
② 分割払配当金請求権または据置払配当金請求権は、支払事由が生じた日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
第8条(特約の継続)
① この特約は、基本特約が積立期間の満了によって消滅した場合でも、分割金または据置金の支払が完了するまで継続するものとします。
② 基本特約が、前項以外の事由によって消滅したときは、この特約も消滅します。
第9条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
別表(第2条、第5条、第6条関係)
分割金または据置金等の請求書類
⑴ 当会社の定める請求書 |
⑵ 分割金支払証書または据置金支払証書 |
⑶ 保険契約者の印鑑証明書 |
積立期間満了時返れい金等の分割払等に関する特約条項
第1条(分割払または据置払の選択)
① 当会社は、この特約により、積立型基本特約(以下「基本特約」といいます。)の規定により支払われる積立期間満了時返れい金および契約者配当金
(以下「積立期間満了時返れい金等」といいます。)の全部または一部について、保険契約者の申出に基づき、分割してまたは据え置いて支払います。
② 保険契約者が前項の規定による申出を行う場合には、積立期間満了日までに行わなければなりません。
第2条(分割払または据置払の方法)
① 当会社は、前条第1項の規定による申出に従い、次の各号に掲げるいずれかの方法により、積立期間満了時返れい金等を保険契約者に支払います。
⑴ 分割払
当会社の定める方法により、一定年数にわたり年1回、年2回または年4回に分割して支払います。なお、分割払は、積立期間満了日から5年以内の日に開始するものとします。
⑵ 据置払
当会社の定める方法により、一定年数据え置いた後支払います。
② 分割して支払う1回の積立期間満了時返れい金等(以下「分割金」といいます。)の額または据え置いて支払う積立期間満了時返れい金等(以下「据置金」といいます。)の額は、保険契約者が申し出た分割払または据置払の対象となる積立期間満了時返れい金等の額に基づき、次条に規定する分割金支払証書または据置金支払証書の交付時における当会社の定める利率および方法により計算した額とします。
③ 分割金または据置金の額が当会社の定める額に満たない場合には、第1項の規定にかかわらず分割払または据置払を行いません。
④ 分割金または据置金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した場合を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、特別の事由がない限り、次の各号のとおり行います。
⑴ 分割金の支払は、分割金支払証書に記載された分割金支払日(第6項および第7項の分割金の請求書類が当会社に到着するのが分割金支払日以後となる場合には、当該書類が到着した日)の翌日から起算して20日以内に行います。
⑵ 据置金の支払は、据置金支払証書に記載された据置金支払日(第6項および第7項の据置金の請求書類が当会社に到着するのが据置金支払日以後とな
る場合には、当該書類が到着した日)の翌日から起算して20日以内に行います。
⑤ 前項の規定による分割金または据置金の支払は、当会社があらかじめ承認した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
⑥ 保険契約者が分割金または据置金の支払を受けようとするときは、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑦ 当会社は、別表に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑧ 保険契約者が前2項の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、分割金または据置金を支払いません。
第3条(支払証書)
当会社は、第1条(分割払または据置払の選択)第1項の規定による申出を受けた場合は、基本特約第12条(積立期間満了時返れい金の支払)第2項の規定に基づいて当会社が積立期間満了時返れい金を支払う日までに、積立期間満了時返れい金等の支払に代えて、分割金支払証書または据置金支払証書を保険契約者に交付します。
第4条(保険契約者の住所変更に関する通知義務)
① 保険契約者が分割金支払証書または据置金支払証書記載の住所または通知先を変更したときは、保険契約者(代理人を含みます。)は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
② 保険契約者(代理人を含みます。)が前項の規定による通知をしなかったときは、当会社の知った最終の住所または通知先に送付した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。
第5条(一括払)
① 保険契約者は、将来受け取るべき分割金(以下「未払分割金」といいます。)の一括払または据置期間満了前における据置金の一括払(以下「据置金の中途一括払」といいます。)を書面により当会社に請求することができます。
② 分割金の最終支払日または据置金の支払日までに保険契約者が死亡したときは、未払分割金または据置金をその法定相続人(法定相続人が2名以上いる場合は他の法定相続人を代理する1名の法定相続人とします。)に一括して支払
います。
③ 前2項の規定により一括して支払う未払分割金または据置金(以下この条において「一括払金」といいます。)は、当会社の定める利率および方法により計算した額とします。
④ 一括払金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した場合を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、特別の事由がない限り、一括払金支払事由が生じた日または第6項および第7項の請求書類が当会社に到着した日のいずれか遅い日の翌日から起算して20日以内に行います。
⑤ 前項の規定による一括払金の支払は、当会社があらかじめ承認した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
⑥ 保険契約者が一括払金の支払を受けようとするときは、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑦ 当会社は、別表に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑧ 保険契約者が前2項の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、一括払金を支払いません。
第6条(分割払配当等)
① 当会社は、毎事業年度末において、未払分割金または据置金の運用益が当会社の定める利率に基づく運用益をこえた場合、そのこえた部分の運用益のうち、主務官庁の認可を得た所定の方法により計算された金額を分割払配当等準備金として積み立てます。
② 当会社は、前項の分割払配当等準備金を、主務官庁の認可を得た所定の方法により計算し、次の各号のとおり保険契約者に支払います。
⑴ 分割払の場合には、分割払配当金として最終回の分割金と同時に支払います。
⑵ 据置払の場合には、据置払配当金として据置金と同時に支払います。
③ 前項の規定にかかわらず、前条の規定により未払分割金の一括払または据置金の中途一括払を行う場合には、当会社は、第1項の分割払配当等準備金を、主務官庁の認可を得た所定の方法により計算し、次の各号のとおり保険契約者
に支払います。
⑴ 未払分割金の一括払の場合には、分割払配当金として一括して支払う未払分割金と同時に支払います。
⑵ 据置金の中途一括払の場合には、据置払配当金として一括して支払う据置金と同時に支払います。
④ 分割払配当金または据置払配当金の請求方法等については、第2条(分割払または据置払の方法)第4項から第8項までの規定を準用します。
第7条(時 効)
① 分割金請求権または据置金請求権は、支払事由が生じた日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
② 分割払配当金請求権または据置払配当金請求権は、支払事由が生じた日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
第8条(特約の継続)
① この特約は、基本特約が積立期間の満了によって消滅した場合でも、分割金または据置金の支払が完了するまで継続するものとします。
② 基本特約が、前項以外の事由によって消滅したときは、この特約も消滅します。
第9条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
別表(第2条、第5条、第6条関係)
分割金または据置金等の請求書類
⑴ 当会社の定める請求書 |
⑵ 分割金支払証書または据置金支払証書 |
⑶ 保険契約者の印鑑証明書 |
積立期間満了時返れい金等による 保険料調整特約条項(基本特約用)
第1条(特約の適用条件)
当会社は、保険料の全額が払い込まれている場合に限り、この特約を適用します。
第2条(保険料の改定による積立保険料の増額・減額)
① 保険証券記載の積立期間の中途において、この特約が付帯された保険契約に適用されている保険料が改定され保険料を変更する必要があるときは、介護費用保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第17条(保険料の追徴または返還-保険料の改定の場合)の規定にかかわらず、当会社は、保険料が改定された日の前日の属する保険年度の翌保険年度以降分の、変更前の保険料と変更後の保険料との差額(以下「差額保険料」といいます。)に基づき、主務官庁の認可を得た所定の方法により計算した額によって、翌保険年度以降分の積立保険料を増額または減額します。
② 当会社は、次の各号に掲げる返れい金のいずれかを支払うときには、前項において積立保険料を増額または減額した額に基づき、それぞれの返れい金の計算方法に準じた方法により計算した額(以下「保険料調整金」といいます。)によって当該返れい金を増額または減額します。
⑴ 積立型基本特約(以下「基本特約」といいます。)第5条(返れい金の支払-無効および失効の場合)第1項第3号および第2項の返れい金
⑵ 基本特約第6条(返れい金の支払-解除および保険責任の終了の場合)第
1項の返れい金
⑶ 基本特約第7条(保険金支払による特約の終了)第2項ただし書の返れい金
⑷ 基本特約第12条(積立期間満了時返れい金の支払)第1項本文の積立期間満了時返れい金
第3条(積立保険料減額の場合の例外)
保険料の改定により保険料を変更する必要がある場合であっても、差額保険
料を追徴すべき場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、当会社は、前条の規定は適用しません。
⑴ 保険契約者から前条の取扱いについてあらかじめ反対の申出があったとき。
⑵ 差額保険料が、払込期日における基本特約第5条(返れい金の支払-無効および失効の場合)第1項第3号に規定する別表1B表により計算した返れい金(すでに前条第1項もしくは積立期間満了時返れい金等による保険料調整特約(追加特約用)第2条(保険料率の改定による積立保険料の増額・減額)第1項の差額保険料があるときは、差額保険料にかかる保険料調整金相当額を差し引き、または合算し、基本特約第3条(保険料の振替貸付)の貸付金または同第8条(契約者貸付)の貸付金があるときは、その元利合計額を差し引いた額とします。)をこえるとき。
第4条(保険料の振替貸付および契約者貸付との関係等)
基本特約第3条(保険料の振替貸付)第1項、同第8条(契約者貸付)第1項、同第10条(保険料の振替貸付との関係)および同第11条(特約の失効)に規定する別表1B表により計算した返れい金の額は、第2条(保険料の改定による積立保険料の増額・減額)第2項に規定する保険料調整金相当額を差し引いた額または合算した額とします。
第5条(基本特約との関係)
① 基本特約が無効のときは、この特約もまた無効とします。
② 基本特約が保険期間の中途において終了または失効したときは、この特約もまた同時に終了または失効するものとします。
団体扱保険料分割払特約条項(一般A)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
⑴ 保険契約者が公社、公団、会社等の企業体(法人・個人の別を問いません。以下この条において、同様とします。)に勤務し、毎月その企業体から
給与の支払を受けていること。
⑵ 次のいずれかの契約が締結されていること。
イ.保険契約者が給与の支払を受けている企業体(以下「団体」といいます。)と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A-1)」による保険料集金契約。ただし、団体が労働基準法第24条に定める賃金の一部控除に関する書面による協定またはその他の法令に基づき、保険契約者の受け取るべき給与から保険料の控除を行うことができる場合にかぎります。
ロ.団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織(以下この条において「職域労働組合等」といいます。)と当会社との間の
「保険料集金に関する契約書(一般A-2)」による保険料集金契約。ただし、職域労働組合等が前記イ.のただし書に規定する団体によって控除された保険料を受領することができる場合にかぎります。
⑶ 保険契約者が、当会社との間に「保険料集金に関する契約書(一般A-
1)」または「保険料集金に関する契約書(一般A-2)」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
イ.集金者が団体である場合には、保険契約者の受け取るべき給与から保険料を控除して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
ロ.集金者が職域労働組合等である場合には、団体によって控除された保険料を団体から受領して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(この保険契約に定められた1か年分保険料をいいます。以下同様とします。)を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
① 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結のとき直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
⑴ 第1回分割保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 第1回分割保険料の領収前に、要介護状態となった場合
第5条(追加保険料の払込み)
① 介護費用保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)または積立型基本特約(以下「基本特約」といいます。)に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、普通約款または基本特約にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
⑴ 追加保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 追加保険料の領収前に、要介護状態となった場合
第6条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第7条(特約の失効または解除)
① この特約は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下
「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
⑴ 集金契約が解除された場合
⑵ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
⑶ 保険契約者がその受け取るべき給与から保険料を控除することを拒んだ場合
⑷ 前3号の場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなくなった場合
② 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
③ 第1項第1号の事実が発生したときまたは前項の規定により当会社がこの特約を解除したときは、当会社は、遅滞なく、書面をもって保険証券記載の保険契約者の住所(普通約款に定めるところに従い、保険契約者の住所変更に関する通知があったときは、その住所または通知先をいいます。)にあててその旨を通知します。
第8条(特約の失効または解除後の未払込分割保険料の払込み)
① 保険契約者は、前条第1項の規定によりこの特約が効力を失ったときは集金不能日の属する月の翌月末日までに、同条第2項の規定によりこの特約が解除されたときは解除日の属する月の翌月末日までに未払込分割保険料(当該保険年度の保険料から、すでに払い込まれた当該保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれないときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には保険金を支払いません。
⑴ 集金不能日または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 集金不能日または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、要介護状態となった場合
③ 当会社は、第1項の未払込分割保険料について普通約款第12条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項および同第16条(保険契約の復活)(基本特約付帯契約の場合は普通約款第12条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項および基本特約第3条(保険料の振替
貸付)の規定を準用します。この場合、普通約款および基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
⑴ 普通約款第12条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項の規定中「猶予期間」とあるのは「集金不能日または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
⑵ 普通約款第16条(保険契約の復活)第2項の規定中「払込期日が到来している未払込保険料」とあるのは「未払込分割保険料および払込期日が到来している未払込保険料」
⑶ 基本特約第3条(保険料の振替貸付)第1項の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日または解除日」
第9条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
① 第7条(特約の失効または解除)第1項の規定によりこの特約が効力を失った場合または同条第2項の規定によりこの特約が解除された場合の翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
② 保険契約者は、当会社の承認を得て、前項以外の払込方法とすることができます。
第10条(特約失効の特例)
① 基本特約付帯契約の場合は、この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、積立期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合において、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料の払込みについては、基本特約第2条(第2回以降の保険料の払込猶予に関する特例)第2項の規定を準用するものとします。
② 保険料の払込期間が積立期間より短い保険契約については、前項の規定は適用しません。
団体扱保険料分割払特約条項(一般B)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
⑴ 保険契約者が公社、公団、会社等の企業体(法人・個人の別を問いません。以下この条において、同様とします。)に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
⑵ 次のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書(一般 B)」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
イ.保険契約者が給与の支払を受けている企業体(以下「団体」といいます。)
ロ.団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織
⑶ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
イ.保険契約者がこの保険契約締結の時に勤務している事業所(以下「当該事業所」といいます。)において、給与支払日に保険契約者またはその代理人から直接保険料を集金すること。
ロ.上記イ.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料(この保険契約に定められた保険料をいいます。以下同様とします。)を保険証券記載の回数および金額
(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
① 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結と同時に直接当会社に払い込むか,または集金契約に定めるところにより,集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て
払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
⑴ 第1回分割保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 第1回分割保険料の領収前に、要介護状態となった場合
第5条(追加保険料の払込み)
① 介護費用保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)または積立型基本特約(以下「基本特約」といいます。)に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、普通約款または基本特約にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
⑴ 追加保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 追加保険料の領収前に、要介護状態となった場合
第6条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第7条(特約の失効または解除)
① この特約は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下
「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
⑴ 集金契約が解除された場合
⑵ 保険契約者が当該事業所において団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
⑶ 保険契約者またはその代理人が保険料を当該事業所において、給与支払日に直接集金者に支払わなかった場合
⑷ 前3号の場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなかった場合
② 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
③ 第1項第1号の事実が発生したときまたは前項の規定により当会社がこの特約を解除したときは、当会社は、遅滞なく、書面をもって保険証券記載の保険契約者の住所(普通約款に定めるところに従い、保険契約者の住所変更に関する通知があったときは、その住所または通知先をいいます。)にあててその旨を通知します。
第8条(特約の失効または解除後の未払込分割保険料の払込み)
① 保険契約者は、前条第1項の規定によりこの特約が効力を失ったときは集金不能日の属する月の翌月末日までに、同条第2項の規定によりこの特約が解除されたときは解除日の属する月の翌月末日までに未払込分割保険料(当該保険年度の保険料から、すでに払い込まれた当該保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれないときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には保険金を支払いません。
⑴ 集金不能日または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 集金不能日または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、要介護状態となった場合
③ 当会社は、第1項の未払込分割保険料について普通約款第12条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項および同第16条(保険契約の復活)(基本特約付帯契約の場合は普通約款第12条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項および基本特約第3条(保険料の振替
貸付))の規定を準用します。この場合、普通約款および基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
⑴ 普通約款第12条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項の規定中「猶予期間」とあるのは「集金不能日または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
⑵ 普通約款第16条(保険契約の復活)第2項の規定中「払込期日が到来している未払込保険料」とあるのは「未払込分割保険料および払込期日が到来している未払込保険料」
⑶ 基本特約第3条(保険料の振替貸付)第1項の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日または解除日」
第9条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
① 第7条(特約の失効または解除)第1項の規定によりこの特約が効力を失った場合または同条第2項の規定によりこの特約が解除された場合の翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
② 保険契約者は、当会社の承認を得て、前項以外の払込方法とすることができます。
第10条(特約失効の特例)
① 基本特約付帯契約の場合は、この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、積立期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合において、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料の払込みについては、基本特約第2条(第2回以降の保険料の払込猶予に関する特例)第2項の規定を準用するものとします。
② 保険料の払込期間が積立期間より短い保険契約については、前項の規定は適用しません。
団体扱保険料分割払特約条項(一般C)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
⑴ 保険契約者が公社、公団、会社等の企業体(法人・個人の別を問いません。以下この条において、同様とします。)に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
⑵ 次のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書(一般 C)」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
イ.保険契約者が給与の支払を受けている企業体(以下「団体」といいます。)
ロ.団体に勤務する者によって構成されており、かつ、保険契約者がその構成員となっている労働組合または共済組織
⑶ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
イ.保険契約者が指定する預金口座(以下「指定口座」といいます。)から、預金口座振替により、保険料を集金者の指定する所定の期日(以下「集金日」といいます。)に集金すること。
ロ.上記イ.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(この保険契約に定められた1か年分保険料をいいます。以下同様とします。)を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
① 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結のとき直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければ
なりません。
② 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
⑴ 第1回分割保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 第1回分割保険料の領収前に、要介護状態となった場合
第5条(追加保険料の払込み)
① 介護費用保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)または積立型基本特約(以下「基本特約」といいます。)に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、普通約款または基本特約にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
⑴ 追加保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 追加保険料の領収前に、要介護状態となった場合
第6条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第7条(特約の失効または解除)
① この特約は、次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合、第1号の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、または第2号、第3号もしくは第4号の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かっての
みその効力を失います。ただし、第2号については、集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等から1か月以内に当会社に支払った場合には、このかぎりでありません。
⑴ 集金契約が解除されたこと。
⑵ 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の翌日から起算して1か月以内に集金されなかったこと。
⑶ 保険契約者が毎月給与の支払を受けなくなったこと。
⑷ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
② 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
③ 第1項第1号もしくは第4号の事実が発生したときまたは前項の規定により当会社がこの特約を解除したときは、当会社は、遅滞なく、書面をもって保険証券記載の保険契約者の住所(普通約款に定めるところに従い、保険契約者の住所変更に関する通知があったときは、その住所または通知先をいいます。)にあててその旨を通知します。
第8条(特約の失効または解除後の未払込分割保険料の払込み)
① 保険契約者は、前条第1項の規定によりこの特約が効力を失ったときは集金不能日等の属する月の翌月末日までに、同条第2項の規定によりこの特約が解除されたときは解除日の属する月の翌月末日までに未払込分割保険料(当該保険年度の保険料から、すでに払い込まれた当該保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれないときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には保険金を支払いません。
⑴ 集金不能日等または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 集金不能日等または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの
間に、要介護状態となった場合
③ 当会社は、第1項の未払込分割保険料について普通約款第12条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項および同第16条(保険契約の復活)(基本特約付帯契約の場合は普通約款第12条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項および基本特約第3条(保険料の振替貸付))の規定を準用します。この場合、普通約款および基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
⑴ 普通約款第12条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項の規定中「猶予期間」とあるのは「集金不能日等または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
⑵ 普通約款第16条(保険契約の復活)第2項の規定中「払込期日が到来している未払込保険料」とあるのは「未払込分割保険料および払込期日が到来している未払込保険料」
⑶ 基本特約第3条(保険料の振替貸付)第1項の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日等または解除日」
第9条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
① 第7条(特約の失効または解除)第1項の規定によりこの特約が効力を失った場合または同条第2項の規定によりこの特約が解除された場合の翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
② 保険契約者は、当会社の承認を得て、前項以外の払込方法とすることができます。
第10条(特約失効の特例)
① 基本特約付帯契約の場合は、この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、積立期間の満了する日の属する月の前々月の集金日から将来に向かってその効力を失います。この場合において、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料の払込みについては、基本特約第2条(第2回以降の保険料
の払込猶予に関する特例)第2項の規定を準用するものとします。
② 保険料の払込期間が積立期間より短い保険契約については、前項の規定は適用しません。
第11条(退職者等に関する特則)
① 保険契約者が、団体の福利厚生制度の一環として団体扱に係る保険契約を締結することが認められている退職者等である場合は、第1条(この特約の適用条件)の規定にかかわらず、この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしているときに適用されます。
⑴ 団体または団体に勤務する者によって構成されている労働組合もしくは共済組織と当会社との間に集金契約が締結されていること。
⑵ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
イ.保険契約者の指定口座から、預金口座振替により、保険料を集金手続きを行い得る最初の集金日に集金すること。
ロ.上記イ.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
② 前項の場合、第7条(特約の失効または解除)第1項の適用にあたっては、同項にいう集金不能日等は、次の各号のいずれかに該当する事実が発生したときに、第1号の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、または第2号もしくは第3号の事実のときは、その事実が発生した日とします。
⑴ 集金契約が解除されたこと。
⑵ 保険契約者または集金者の責めに帰すべき事由により、保険料が前項第2号イ.の集金日の翌日から起算して1か月以内に集金されなかったこと。
⑶ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
団体扱保険料分割払特約条項
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用され
ます。
⑴ 保険契約者が給与の支払を受けている官公署、会社などの団体(以下「団体」といいます。)と当会社との間に「保険料集金に関する契約」(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
⑵ 保険契約者が、その受け取るべき給与から保険料を差し引いて、これを当会社の本社または当会社の指定する場所に支払うことを団体に委託し、団体がそれを承諾していること。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料(この保険契約に定められた保険料をいいます。以下同様とします。)を保険証券記載の回数および金額
(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
① 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結のとき直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
② 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
⑴ 第1回分割保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 第1回分割保険料の領収前に、要介護状態となった場合
第5条(追加保険料の払込み)
① 介護費用保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)または積立型基本特約(以下「基本特約」といいます。)に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、団体を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、次の各
号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、普通約款または基本特約にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
⑴ 追加保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 追加保険料の領収前に、要介護状態となった場合
第6条(保険料領収証の発行)
当会社は、団体を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を団体に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第7条(特約の失効)
① この特約は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事実が発生したことにより団体による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下
「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
⑴ 集金契約が解除された場合
⑵ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなったとき、その他この保険契約について団体による保険料の集金が行われなくなった場合
⑶ 保険契約者が保険料を給与から差し引くことを拒んだ場合
② 前項第1号の事実が発生したときは、当会社は、遅滞なく、書面をもって保険証券記載の保険契約者の住所(普通約款に定めるところに従い、保険契約者の住所変更に関する通知があったときは、その住所または通知先をいいます。)にあててその旨を通知します。
第8条(特約失効後の未払込分割保険料の払込み)
① 保険契約者は、前条第1項の規定によりこの特約が効力を失ったときは、集金不能日の属する月の翌月末日までに未払込分割保険料(当該保険年度の保険料から、すでに払い込まれた当該保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。)の全額を団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれないときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には保険金を支払いません。
⑴ 集金不能日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、傷害、疾
病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 集金不能日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、要介護状態となった場合
③ 当会社は、第1項の未払込分割保険料について普通約款第12条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項および同第16条(保険契約の復活)(基本特約付帯契約の場合は普通約款第12条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項および基本特約第3条(保険料の振替貸付))の規定を準用します。この場合、普通約款および基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
⑴ 普通約款第12条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項の規定中「猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
⑵ 普通約款第16条(保険契約の復活)第2項の規定中「払込期日が到来している未払込保険料」とあるのは「未払込分割保険料および払込期日が到来している未払込保険料」
⑶ 基本特約第3条(保険料の振替貸付)第1項の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日」
第9条(特約失効後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
① 第7条(特約の失効)第1項の規定によりこの特約が効力を失った場合の翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
② 保険契約者は、当会社の承認を得て、前項以外の払込方法とすることができます。
第10条(特約失効の特例)
① 基本特約付帯契約の場合は、この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、積立期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合において、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料の全額を団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、こ
の未払込分割保険料の払込みについては、基本特約第2条(第2回以降の保険料の払込猶予に関する特例)第2項の規定を準用するものとします。
② 保険料の払込期間が積立期間より短い保険契約については、前項の規定は適用しません。
団体扱保険料分割払特約条項(口座振替用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
⑴ 保険契約者が官公署に勤務していること。
⑵ 次のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約」(以下
「集金契約」といいます。)が締結されていること。
イ.保険契約者が給与の支払を受けている官公署(以下「団体」といいます。)
ロ.団体に勤務する者の生活の安定または福祉の向上等に寄与することを目的として設立された組織
⑶ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
イ.保険契約者が指定する預金口座(以下「指定口座」といいます。)から、預金口座振替により、保険料を給与支払日後の最初の集金日(以下「集金日」といいます。)に集金すること。
ロ.上記イ.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料(この保険契約に定められた保険料をいいます。以下同様とします。)を保険証券記載の回数および金額
(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
① 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結のとき直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければ
なりません。
② 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
⑴ 第1回分割保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 第1回分割保険料の領収前に、要介護状態となった場合
第5条(追加保険料の払込み)
① 介護費用保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)または積立型基本特約(以下「基本特約」といいます。)に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、普通約款または基本特約にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
⑴ 追加保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 追加保険料の領収前に、要介護状態となった場合
第6条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第7条(特約の失効または解除)
① この特約は、次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合、第1号の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、または第2号、第3号もしくは第4号の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かっての
みその効力を失います。ただし、第2号については、集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合には、このかぎりでありません。
⑴ 集金契約が解除されたこと。
⑵ 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の翌日から起算して1か月以内に集金されなかったこと。
⑶ 保険契約者が毎月給与の支払を受けなくなったこと。
⑷ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行なわなくなった旨の通知を受けたこと。
② 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
③ 第1項第1号もしくは第4号の事実が発生したときまたは前項の規定により当会社がこの特約を解除したときは、当会社は、遅滞なく、書面をもって保険証券記載の保険契約者の住所(普通約款に定めるところに従い、保険契約者の住所変更に関する通知があったときは、その住所または通知先をいいます。)にあててその旨を通知します。
第8条(特約の失効または解除後の未払込分割保険料の払込み)
① 保険契約者は、前条第1項の規定によりこの特約が効力を失ったときは集金不能日等の属する月の翌月末日までに、同条第2項の規定によりこの特約が解除されたときは解除日の属する月の翌月末日までに未払込分割保険料(当該保険年度の年額保険料から、すでに払い込まれた当該保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料の全額が払い込まれないときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には保険金を支払いません。
⑴ 集金不能日等または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 集金不能日等または解除日から未払込分割保険料の全額を領収するまでの
間に、要介護状態となった場合
③ 当会社は、第1項の未払込分割保険料について普通約款第12条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項および同第16条(保険契約の復活)(基本特約付帯契約の場合は普通約款第12条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項および基本特約第3条(保険料の振替貸付))の規定を準用します。この場合、普通約款および基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
⑴ 普通約款第12条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項の規定中「猶予期間」とあるのは「集金不能日等または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
⑵ 普通約款第16条(保険契約の復活)第2項の規定中「払込期日が到来している未払込保険料」とあるのは「未払込分割保険料および払込期日が到来している未払込保険料」
⑶ 基本特約第3条(保険料の振替貸付)第1項の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日等または解除日」
第9条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
① 第7条(特約の失効または解除)第1項の規定によりこの特約が効力を失った場合または同条第2項の規定によりこの特約が解除された場合の翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
② 保険契約者は、当会社の承認を得て、前項以外の払込方法とすることができます。
第10条(特約失効の特例)
① 基本特約付帯契約の場合は、この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、積立期間の満了する日の属する月の前々月の集金日から将来に向かってその効力を失います。この場合において、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料の払込みについては、基本特約第2条(第2回以降の保険料
の払込猶予に関する特例)第2項の規定を準用するものとします。
② 保険料の払込期間が積立期間より短い保険契約については、前項の規定は適用しません。
第11条(退職者等に関する特則)
① 保険契約者が、団体の福利厚生制度の一環として団体扱に係る保険契約を締結することが認められている退職者等である場合は、第1条(この特約の適用条件)の規定にかかわらず、この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしているときに適用されます。
⑴ 団体,または団体に勤務する者もしくは団体を退職した者の生活の安定もしくは福祉の向上等に寄与することを目的として設立された組織と当会社との間に集金契約が締結されていること。
⑵ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
イ.保険契約者の指定口座から、預金口座振替により、保険料を集金手続きを行い得る最初の集金日に集金すること。
ロ.上記ロ.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
② 前項の場合、第7条(特約の失効または解除)第1項の適用に当たっては、同項にいう集金不能日等は、次の各号のいずれかに該当する事実が発生したときに、第1号の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、または第2号もしくは第3号の事実のときは、その事実が発生した日とします。
⑴ 集金契約が解除されたこと。
⑵ 保険契約者または集金者の責めに帰すべき自由により、保険料が前項第2号イ.の集金日の翌日から起算して1か月以内に集金されなかったこと。
⑶ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
集団扱に関する特約条項
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
⑴ 保険契約者が保険証券記載の集団(以下「集団」といいます。)の構成員
(当該集団自身および当該集団を構成する集団の構成員を含みます。以下同様とします。)であること。
⑵ 集団または集団から保険料集金の委託を受けた者と当会社との間に「集団扱保険料集金に関する契約書」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
⑶ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
イ.集金手続を行い得る最初の集金日に保険料を集金すること。
ロ.上記イ.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の払込方法)
① 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料(この保険契約に定められた保険料をいいます。以下同様とします。)を一括してまたは保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
② 保険契約者が保険料を一括して払い込む場合は、一括払保険料を保険契約締結のとき直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
③ 保険契約者が保険料を分割して払い込む場合は、第1回分割保険料を保険契約締結のとき直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
④ 保険契約者が保険料を分割して払い込む場合は、第2回以降の分割保険料を集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第3条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、前条第2項の一括払保険料または同条第3項の第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、この限りでありません。
⑴ 一括払保険料または第1回分割保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 一括払保険料または第1回分割保険料の領収前に、要介護状態となった場合
第4条(追加保険料の払込み)
① 介護費用保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)または積立型基本特約(以下「基本特約」といいます。)に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金を支払いません。ただし、普通約款または基本特約にこれと異なる規定がある場合は、この限りでありません。
⑴ 追加保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 追加保険料の領収前に、要介護状態となった場合
第5条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第6条(特約の失効または解除)
① この特約は、次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合、第1号の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、または第2号もしくは第3号の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、第2号については、集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合には、この限りでありません。
⑴ 集金契約が解除されたこと。
⑵ 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の翌日から起算して1か月以内に集金されなかったこと。
⑶ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
② 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(同一の保険契約者が複数の集団扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
③ 第1項第1号もしくは第3号の事実が発生したときまたは前項の規定により当会社がこの特約を解除したときは、当会社は、遅滞なく、書面をもって保険証券記載の保険契約者の住所(普通約款に定めるところに従い、保険契約者の住所変更に関する通知があったときは、その住所または通知先をいいます。)にあててその旨を通知します。
第7条(特約の失効または解除後の未払込分割保険料等の払込み)
① 保険契約者は、前条第1項の規定によりこの特約が効力を失ったときは集金不能日等の属する月の翌月末日までに、同条第2項の規定によりこの特約が解除されたときは解除日の属する月の翌月末日までに未払込保険料または未払込分割保険料(当該保険年度の年額保険料から、すでに払い込まれた当該保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下「未払込分割保険料等」といいます。)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
② 前項に規定する期間内に未払込分割保険料等の全額が払い込まれないときは、当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には保険金を支払いません。
⑴ 集金不能日等または解除日から未払込分割保険料等の全額を領収するまでの間に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 集金不能日等または解除日から未払込分割保険料等の全額を領収するまでの間に、要介護状態となった場合
③ 当会社は、第1項の未払込分割保険料等について普通約款第12条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項および同第16条(保険契約の復活)(基本特約付帯契約の場合は普通約款第12条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項および基本特約第3条(保険料の振
替貸付))の規定を準用します。この場合、普通約款および基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
⑴ 普通約款第12条(第2回以降の保険料の払込猶予および保険契約の効力)第2項の規定中「猶予期間」とあるのは「集金不能日等または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
⑵ 普通約款第16条(保険契約の復活)第2項の規定中「払込期日が到来している未払込保険料」とあるのは「未払込分割保険料および払込期日が到来している未払込保険料」
⑶ 基本特約第3条(保険料の振替貸付)第1項の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等または解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日等または解除日」
第8条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
① 第6条(特約の失効または解除)第1項の規定によりこの特約が効力を失った場合または同条第2項の規定によりこの特約が解除された場合の翌保険年度以降の保険料の払込方法は、保険料の全額を一括して払い込む場合を除き年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
② 保険契約者は、当会社の承認を得て、前項以外の払込方法とすることができます。
第9条(特約失効の特例)
① 基本特約付帯契約の場合は、この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、積立期間の満了する日の属する月の前々月の集金日から将来に向かってその効力を失います。この場合において、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料等の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料等の払込みについては、基本特約第2条(第2回以降の保険料の払込猶予に関する特例)第2項の規定を準用するものとします。
② 保険料の払込期間が積立期間より短い保険契約については、前項の規定は適用しません。
初回保険料の口座振替に関する特約条項
第1条(特約の適用)
① この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ次の各号に掲げる保険料(以下「初回保険料」といいます。)を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合に適用します。
⑴ 保険料の払込方法が一時払の場合には一時払保険料
⑵ 保険料の払込方法が一時払以外の場合には第1回保険料(保険料の払込方法が一部一時払の場合には一時払保険料を含みます。)
② 保険契約者がこの特約の適用を受けようとするときは、次の各号に掲げる条件を満たすことを要します。
⑴ 保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関(以下「取扱金融機関」といいます。)に、保険契約締結の時に設置されていること。
⑵ 保険契約者が取扱金融機関に対し、指定口座から当会社の口座への保険料の口座振替を委任すること。
第2条(初回保険料の払込み)
① 初回保険料の払込みは、取扱金融機関ごとに当会社の定める期日(以下「初回保険料払込期日」といいます。)に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
② 初回保険料払込期日が取扱金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みが当該休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
③ 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第3条(責任の始期および終期)
当会社の保険責任は、初回保険料払込期日の属する月の翌月1日(初回保険料払込期日の翌日から初回保険料払込期日の属する月の翌月末日までのいずれかの日を、あらかじめ当会社と保険契約者との間で保険期間の初日として定め
た場合は、その定めた日)の午前0時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されているときはその時刻)に始まり、被保険者が死亡した時に終わります。
第4条(初回保険料の口座振替が行われなかった場合の取扱い)
① 第2条(初回保険料の払込み)の規定による初回保険料の払込みが行われなかった場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末日(以下この条において「払込期限」といいます。)までに、当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
② 前条の規定にかかわらず、保険期間が始まった後でも、当会社は、次の場合には保険金を支払いません。
⑴ 初回保険料の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
⑵ 初回保険料の領収前に、要介護状態となった場合
③ 第1項の場合において、保険契約者が払込期限までに初回保険料の払込みを行わなかった場合には、この保険契約は、払込期限の翌日から効力を失います。
④ 前項の規定によりこの保険契約が失効した場合には、当会社は、介護費用保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)およびこれに付帯された特約の規定にかかわらず、返れい金を支払いません。
第5条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
クレジットカードによる保険料支払に関する特約条項
第1条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
① 当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により、保険契約者が、この保険契約の保険料(異動時の追加保険料を含みます。以下同様とします。)を支払うことを承認します。
② 前項にいう保険契約者とは、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)との間で締結した会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者にかぎります。
第2条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
① 保険契約者から、この保険契約の申込時または異動承認請求時に保険料のクレジットカードによる支払の申出があった場合は、当会社は、カード会社へ当該クレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(保険証券記載の保険期間の開始前に承認した場合は保険期間の開始した時とします。)以後、この特約が付帯された普通保険約款および当該普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
② 当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定は適用しません。
⑴ 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額をすでに支払っている場合は、このかぎりではありません。
⑵ 会員規約等に定める手続が行われない場合
第3条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
① 当会社は、前条第2項第1号の保険料相当額を領収できない場合には、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額をすでに支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
② 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、前項の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なく当該保険料を支払ったときは、前条第1項の規定を適用します。
③ 保険契約者が前項の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険証券記載の
保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。ただし、この場合の保険料は、保険契約の申込時に支払う保険料にかぎるものとし、異動承認請求時の保険料の支払を怠った場合は、この特約が付帯された普通保険約款および当該普通保険約款に付帯される他の特約の規定を適用します。
④ 前項の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第4条(保険料の返還および契約者貸付の特則)
① 普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条第2項の規定より保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額をすでに支払っている場合は、このかぎりではありません。
② 積立型基本特約付帯契約においては、保険契約者は、当会社がカード会社からの保険料相当額の領収を確認した後でなければ、契約者貸付を受けることができません。なお、前項ただし書の規定は、本項にも準用します。
第5条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
先物契約条項
この保険契約の契約締結日が、保険期間の開始日より早い場合には、この条項が適用されます。 |
この契約については、保険期間開始の時に使用されている保険料および当会社の予定した利率(予定利率)によるものとします。
保険契約の転換に関する特約条項
第1条(特約条項の適用)
この特約条項は、保険契約者と当会社との間で、すでに締結されている保険契約(これに付帯されている特約を含みます。以下「被転換契約」といいます。)を消滅させて、新たに保険契約(これに付帯されている特約を含みます。以下「転換後契約」といいます。)を締結する場合(以下「転換」といいます。)に適用します。
第2条(保険契約を転換する場合の条件)
保険契約を転換する場合には、被転換契約および転換後契約は、次に掲げる各号の条件をすべて充足していなければなりません。
⑴ 被転換契約が、第4条(転換日)に定める転換日において有効に存続していること
⑵ 被転換契約と転換後契約とは、保険契約者および被保険者が同一人であること
⑶ 第4条(転換日)に定める転換日の前日までに次の額が払い込まれていること。ただし、第3条(保険料の返還)の規定が適用される場合を除きます。
イ.転換後契約の保険料の払込方法が一時払の場合には当会社の定める方法により計算された一時払保険料
ロ.転換後契約の保険料の払込方法が一時払以外の場合には当会社の定める方法により計算された第1回保険料(転換後契約の保険料の払込方法が一部一時払の場合には当会社の定める方法により計算された一時払保険料を含みます。)
⑷ その他当会社が定めた条件
第3条(保険料の返還)
この特約条項の規定に基づき転換を行った場合において、当会社の定める方法による計算の結果剰余金が発生した場合には、当会社は、当会社の定める方法により計算した額を返還します。
第4条(転換日)
① 転換日は、保険契約者が書面をもって転換する旨を当会社に申し出て、当会社が転換日として承認した日とします。
② 前項に定める転換日を転換後契約の保険期間の初日とします。
③ 被転換契約に対する当会社の保険契約上の責任は、転換後契約の責任開始時に消滅します。
④ 被保険者が転換日以後保険金を支払うべき要介護状態になった場合において、被保険者に傷害、疾病その他要介護状態の原因となった事由が生じた時が転換日より前であったときは、当会社は、転換後契約の契約内容により算出された保険金の額と、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた時の契約内容により算出された保険金の額のうち、いずれか低い金額を支払います。
第5条(普通保険約款の不適用)
転換後契約については、介護費用保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第18条(告知義務)第1項ないし第4項の規定は適用しません。ただし、転換日以後に生じた傷害、疾病その他の事由により被保険者が保険金を支払うべき要介護状態になった場合において、転換後契約の締結の際に、保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。)が故意または重大な過失によって、保険契約申込書の記載事項について、当会社に知っている事実を告げずまたは不実のことを告げたときは、当会社は転換後契約の契約内容により算出された保険金の額と被転換契約の契約内容により算出された保険金の額のうち、いずれか低い金額を支払います。
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約条項
第1条(普通約款の読み替え)
当会社は、この特約条項に従い、普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の保険金を支払わない場合の事由の規定中、「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(この約款においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の
地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)」とあるのは「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(この約款においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)。ただし、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが当該主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)を除きます。」と読み替えて適用します。
第2条(追加保険料の請求またはこの特約条項の解除)
① 当会社は、前条の読み替え規定中のテロ行為に関する危険が著しく増加したと認めたときは、保険証券記載の保険契約者の住所(第5条(保険契約者の住所変更に関する通知義務)第1項の規定による通知があった場合はその住所または通知先をいいます。)にあてた48時間以前の書面による予告により、追加保険料を請求することまたはこの特約条項を解除することができます。
② 前項の規定により当会社がこの特約条項を解除する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者(普通約款またはこの保険契約に付帯された他の特約条項に死亡保険金受取人に関する規定がある場合は、被保険者または死亡保険金受取人とします。)にあてた通知をもって保険契約者に対する通知とみなします。
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合で、この保険契約上の権利および義務を承継した保険契約者が明らかでないとき。
⑵ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合で、この保険契約上の権利および義務を承継した保険契約者全員の所在が明らかでないとき。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合で、前2号のほか、正当な理由により保険契約者に通知できないとき。
第3条(追加保険料領収前の支払事由)
保険契約者が前条第1項の追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前にその原因が生じていた支払事由に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険契約解除の効力)
第2条(追加保険料の請求またはこの特約条項の解除)第1項の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第5条(保険契約者の住所変更に関する通知義務)
① 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更したときは、保険契約者またはその代理人は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
② 保険契約者またはその代理人が前項の規定による通知をしなかったときは、当会社の知った最終の住所または通知先に送付した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。
第6条(特約条項の読み替え)
当会社は、この保険契約に付帯された他の特約条項に、第1条(普通約款の読み替え)と同じ規定がある場合には、その規定についても同条と同様に読み替えて適用します。
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