Contract
(名 称)
xx市テニス協会規約
第1条 本会は、xx市テニス協会と称する。
(事務局)
第2条 本会は、事務所をxx市教育委員会スポーツ振興課に置く。
(目 的)
第3条 本会は、健全なテニスの普及発展を期し、これを通じて、市民の体力向上とアマチュアスポーツ精神の涵養(かんよう)を目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 (1)テニス技術の向上と普及を図ること。
(2)加盟団体の強化発展と、相互の連絡協調を図ること。
(3)xx市体育協会にxx市テニス団体を代表して加盟すること。 (4)テニスに関する各種行事を開催すること。
(5)xx市やxx市体育協会の主催する行事に積極的に協力すること。 (6)その他本会の目的達成の必要な事業。
(構 成)
第5条 本会の構成団体は、市内の地域テニス団体、職域テニス団体、学校テニス団体及びその他の愛好会の団体とする。
(加 盟)
第6条 1.新たに本会に加入しようとする団体は、次の事項を明記した申込書に、会員名簿を添えて申し込むこととする。
名称・役員名・事務所所在地・事務担当者名
2.加盟は、評議員会の承認決議によりその効力を生じる。ただし、評議員会が開催されるまでの間、執行部会の決議により、仮加盟を承認することが出来る。
3.評議員会の承認決議により加盟を承認された団体は、入会金として第8条の負担金を納入しなければならない。
4.定期利用団体の利用料金減免扱いを必要としない団体についてはテニス協会加盟負担金の減免を受けることが出来る。減免額は会計規定に定める。
(脱 退)
第7条 加盟団体の本会脱退はその申し出を執行部会の決議により承認したときから効力を生じる。
(負担金)
第8条 加盟団体は、評議員会の定めた負担金を毎年4月1日まで本会に納入しなければならない。
(x x)
第9条 1.加盟団体は、本会の評議員を選出して評議員会の議決権を行使することが出来る。
2.加盟団体は、本会主催または後援の各種事業に、その所属会員を参加させることが出来る。
(義務)
第 10 条 加盟団体とその所属会員は、本規約および評議員会の決議に従わなければならない
(会 計)
第 11 条 本協会の会計は次の通りとする。
(1)本会の事業遂行に要する経費は、各加盟団体の負担金、事業に伴う収入、補助金または寄付金及びその他の収入を持って支弁する。
なお、細部は会計規程による。
(2)本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わる。
(役 員)
第 12 条 本会に次の役員を置く。
(1)会長1名 (2)副会長2名 (3)評議員若干名
(4)会計2名 (5)事務局若干名 (6)監事2名
(7)顧問 歴代会長
(会長及び副会長)
第 13 条 1.会長、副会長は評議員会において選出する。
2.会長は、本会を代表して会務を総理する。
3.副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはこれを代理する。
(評議員)
第 14 条 1.評議員は、各加盟団体から若干名を選出する。
2.評議員は、評議員会を構成する。
3.評議員会は、本会の最高決議機関である。
4.会長・副会長は、評議員を兼ねる事はできない。評議員がこれらの役員に選出されたときは、その加盟団体は、別に評議員を選出するものとする。
(執行部員)
第 15 条 執行部員は、評議員会が加盟団体所属会員中より選出する。
(監 事)
第 16 条 監事は、評議員会において選任し、会計及び業務を監査する。
(役員の任期)
第 17 条 1.役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2.役員に欠員を生じた又は増員された場合は、これを補充するため第 13 条、第 14 条、第 15 条および第 16 条の規程に従ってそれぞれ選任することができる。
3.補欠役員および任期の途中で増員された役員の任期は、他の役員の残任期間と同様とする。
4.役員は、任期満了しても後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(専門部、専門委員会)
第 18 条 1.本会は、執行部の決議により専門部及び専門委員会を置くことができる。
2.会長及び副会長は、専門部及び専門委員会に出席して意見を述べることができる。
(評議員会)
第 19 条 1.評議員会は、次の事項を審議決議する。
(1)役員の選出
(2)予算並びに決算
(3)事業計画並びに事業報告
(4)本規約の改廃
(5)本規約の施行上必要な各種の規程
(6)その他重要な事項
2.評議員会の定例会は、毎年1回(4月)会長が召集する。ただし、会長が必要と認めた時は、臨時に開催することができる。
3.評議員会は、会長、副会長、事務局、監事及び評議員で構成し、会長がこれを司会する。
4.評議員会の議事は、出席評議員の過半数を持って決し、可否同数の時は会長がこれを決する。
(規則の変更並びに改廃)
第 20 条 本協会の会則は評議員の2分の1以上の出席により3分の2以上の同意により改正することができる。
附 x
x会則は、平成18年4月1日より施行する。本会則は、平成19年4月1日より施行する。本会則は、平成31年4月1日より施行する。本会則は、令和 2年4月1日より施行する。
xx市テニス協会会計規程
規約 第11条に基づき会計規程を下記のように定める。
第1条 本協会の会計処理は、役員である会計が執行および管理する。第2条 加盟団体の負担金は、1団体1万円とする。ただし、定期利用
登録を必要としない団体については、団体登録費を免除し、事務手数料として登録1 0 人未満は1 0 0 0 円、1 0 人以 上は2 0 0 0 円を徴収する。
ジュニアクラブの登録費は免除する。第3条 日当の支給は以下の通りとする。
1.役員が出張した場合は交通費実費と、日当を1000円支給する。
2.大会運営の際、委嘱を受けた大会役員については、
役員手当の総額を1 日大会1 会場6 0 0 0 円、半日大会
4 0 0 0 円とし、担当役員で按分する。
3.講習会コーチ料は以下のように定める。
上級有資格者に対し、2 時間5 0 0 0 円を支給する。
他の指導者には2 時間4 0 0 0 円を支給し、アシスタントには
2時間 10 0 0 円を支給する。
4 . ホームページ維持管理料として、管理者に5 0 0 0 円を支給する。
5 . 事務手当として、会長と会計実務者に5 0 0 0 円を支給する。
6 . 会議手当として、役員会・評議員会出席者に1 0 0 0 円を支給する。
第4条 決算内容は、毎年3月末日までに会計監査を受けなければならない。第5条 帳簿類の保存期間は、帳簿5年、伝票類2年とする。
附 x
x規則は、平成2 2 年4 月1 日より施行する。本規則は、平成2 3 年4 月1 日より施行する。本規則は、平成2 4 年4 月1 日より施行する。本規則は、平成2 5 年4 月1 日より施行する。本規則は、平成2 6 年4 月1 日より施行する。本規則は、平成2 7 年4 月1 日より施行する。本規則は、平成3 1 年4 月1 日より施行する。本規則は、令和4 年4 月1 日より施行する。