業務名 担当企業 プロジェクトマネジメント業務 設計業務 建設業務 DB対象施設設計業務 DB対象施設建設業務
別紙6
xxxの手公園等交流拠点機能拡充事業基本協定書(案)
xxx市( 以下「市」という。) は、xxxの手公園等交流拠点機能拡充事業(以下
「本事業」という。) に関し、代表企業たる●●●●( 以下「代表企業」という。)、構成企業たる●●●●、●●●●(以下これらの企業を個別に又は総称して「構成企 業」といい、代表企業及び構成企業を個別に又は総称して「設置等予定者等」とい
う。)を設置等予定者等として決定したことを確認し、次のとおり、本事業に関する基本協定(以下「本基本協定」という。) を締結する。
なお、本基本協定に別段の定めがある場合を除き、本基本協定において用いる用語の定義は、別紙1に定められたとおりとする。
(趣旨)
本基本協定は、実施協定等の締結に向け、市及び設置等予定者等の権利及び義務並びに諸手続を定める。
(責務)
市及び設置等予定者等は、本基本協定の定めをxxに従い、誠実に履行しなければならない。
設置等予定者等は、公募設置等指針等及び公募設置等計画等をもとに、市、及び海岸管理者、交通管理者、道路管理者、上下水道管理者、公園管理者その他の各関係機関と協議を行う。
設置等予定者等は、本事業の実施に関して市が実施する市民説明会及び市民意見交換会に出席し、また、公募設置等計画等に係る資料作成及び説明を行う等、市が求める協力を行う。
設置等予定者等は、前2項及びxxxの手公園等交流拠点機能拡張事業整備運営事業者選考委員会からの意見や要望事項等を踏まえ、必要に応じ公募設置等計画等の一部変更等( 以下「変更行為」という。) の対応を行ったうえで、公募設置等計画等を市に提出し、市の承認を得なければならない。
市は、都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の5に基づき、前項で承認した公募設置等計画等について、当該公募設置等計画等が適当である旨の認定を行う。
(役割分担等)
本事業の実施に際し、設置等予定者等は、次のとおり分担して実施するものとする。
業務名 | 担当企業 |
プロジェクトマネジメント業務 | |
設計業務 | |
建設業務 | |
DB対象施設設計業務 | |
DB対象施設建設業務 |
公募対象公園施設(設置)整備・運営業務 |
公募対象公園施設(管理) 維持管理・運営業 務 |
指定管理業務 |
※提案に応じ適宜修正を致します。
(構成企業の離脱)
構成企業のいずれかが本事業から離脱した場合、他の代表企業及び他の構成企業は、この離脱にかかわらず本事業を継続して実施する責任を負うものとする。
構成企業のいずれかが本事業から離脱したことによって市に損害が発生した際は、設置等予定者等は、市に発生した損害の全てを連帯して賠償しなければならない。
(実施協定等)
市と設置等予定者等は、本事業の実施に向けての協議及び第2条第5項に規定する公募設置等計画等の認定を経て、実施協定を締結するものとする。
市と設計業務担当企業及び建設業務担当企業は、前項の実施協定締結後、DB対象施設の設計に着手する前に、設計建設請負契約( DB対象施設)の仮契約を締結し、xxx市議会における議決をもって、市は本契約を成立させる。
市及び設置等予定者は、令和●●年●●月●●日までに実施協定を締結するものとし、市並びに設計業務担当企業及び建設業務担当企業は、令和●●年●●月●●日までに設計建設請負契約( DB対象施設)の仮契約を締結し、市は、令和●年●月●日までに、xxx市議会における議決をもって、設計建設等請負契約( DB対象施設)の本契約を成立させるものとする。ただし、市がやむを得ないと認める場合、市と設置等予定者又は設計業務担当企業及び建設業務担当企業は、協議の上、市が新たに期限を定めるものとする。
前項の規定により新たな期限を定めようとする場合、市は、設置等予定者又は設計業務担当企業及び建設業務担当企業に対し、令和●●年●●月●●日までに申し出なければならないものとする。
(実施協定等不調の場合における処理)
次に掲げる事由により実施協定等の締結に至らなかった場合における費用(市又は設置等予定者等が本事業の準備のために要した費用及びこの条の規定により本基本協定を解除するために要した費用)については、本基本協定の当事者各自の負担とし、相手方に当該費用を請求することができない。
天災地変その他の市又は設置等予定者等のいずれの責めにも帰すことができない事由により、次の状態となった場合
ア 本事業の実施が不可能又は極めて困難になった場合
イ xxxの手公園又はxx公園の管理運営に関し、極めて重大な変更があった場合(アに掲げる場合を除く。)
次条の規定(同条第3項に該当する場合を除く。)により、本基本協定が解除された場合
(任意解除)
設置等予定者等は、設置等予定者等の都合により本事業を実施できなくなった場合においては、市と協議の上、設置等予定者等の地位を辞退し、本基本協定を解除することができる。
設置等予定者等は、前項の規定により設置等予定者等の地位を辞退し、本基本協定を解除しようとするときは、令和●●年●●月●●日( 第5条第2項第3項ただし書の規定により新たな期限を定めた場合においては、当該期限の1か月前)までに市に対してその旨を申し出なければならない。
設置等予定者等は、第1項の規定により本基本協定が解除された場合であって、前項に定める期日までに、設置等予定者等の地位を辞退し、本基本協定を解除する旨の申出をしなかったときは、連帯して、市に対して違約金を支払わなければならない。
前項の違約金の額は、金●●●,●●●円1とする。
前2項の規定は、市に生じた損害額が前項に規定する違約金の額を超える場合、市がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
(強制解除)
市は、次に掲げる場合は、事前に代表企業を通じて設置等予定者等に通知することにより、設置等予定者等の設置等予定者等としての地位を解消し、本基本協定を解除することができるものとする。
第5条第3項に規定する期限(同項ただし書の規定により新たな期限を定めた場合においては、当該期限)までに実施協定等が締結されない場合
設置等予定者等が、令和●●年●●月●●日(第5条第2項ただし書の規定により新たな期限を定めた場合においては、当該期限の1か月前)までに変更行為を完了できない場合(市が実施協定等の締結に支障がないと認めた場合を除く。)
設置等予定者等が、次条の規定に違反した場合で、市が本事業の実施に支障があると認める場合
設置等予定者等のいずれかが、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条、第6 条、第8条第1号又は第19条の規定に違反(以下「独占禁止法違反」とい う。)するとして、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は第62条第1項に規定する課徴金納付命令を受け、当該命令が確定した場合
設置等予定者等又はその役員若しくは使用人が、刑法( 明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条第1号若しくは第2号若しくは第95条第1項第1号に規定する罪を犯し、刑に処せられた( 刑の執行が猶予された場合を含む。以下同じ。) 場合
前2号に規定するもののほか、設置等予定者等又はその役員若しくは使用人が独占禁止法違反行為をし、又は刑法第96条の6若しくは第198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになった場合
設置等予定者等のいずれかが、次のいずれかに該当する場合
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事 等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団( 以下この号において「暴力団」という。)の構成員及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下この号において同じ。) であると認められる場合
イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる場合
ウ 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人その他の団体又は個人をいう。以下この号において同じ。) を利用するなどしていると認められる場合
エ 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められる場合
オ 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
カ 役員等又は使用人が、アからオまでのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められる場合
設置等予定者等のいずれかが、会社更生法( 平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て、破産法(平成16年法律第75号) に基づく破産手続開始の申立てを受けた場合
前項に掲げる場合により、設置等予定者等の設置等予定者等としての地位が解消され、本協定が解除された場合は、設置等予定者等は、連帯して、市に対して違約金を支払わなければならない。ただし、前項第1号又は第2号に掲げる場合であって設置等予定者等の帰責事由によらない場合は、この限りでない。
前項の違約金の額は、金●●●,●●●円2とする。
前2項の規定は、市に生じた損害額が前項に規定する違約金の額を超える場合、市がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
(秘密保持)
市と設置等予定者等は、本事業に関して相手方から秘密情報として受領した情報について、相手方の事前の承諾を得ることなく第三者に開示し、又は本基本協定の履行の目的以外に使用してはならない。ただし、法令等の規定に基づき開示が要求される場合、裁判所により開示が命じられた場合、設置等予定者等が本事業に関する資金調達を図るために合理的に必要なものとして開示する場合、又は市がxxx市情報公開条例( 平成13年条例第4号)等に基づき開示する場合は、この限りでない。
(協定の変更)
本基本協定の変更は、市と設置等予定者等の書面による合意により行うものとする。
(有効期間)
本基本協定の有効期間は、本基本協定締結の日から全ての実施協定等が本契約として成立した日までとする。
前項の規定にかかわらず、第7条、第8条、第9条、次条及び第13条の規定の効力は、本基本協定の解除又は期間満了による終了後においても存続する。
(協議等)
本基本協定に定めのない事項につき疑義が生じた場合は、市と設置等予定者
等は誠意をもって協議し解決するものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
本基本協定は、日本国の法令等に従って解釈されるものとし、本基本協定に関する一切の紛争(調停手続を含む。) の第xxの専属的合意管轄裁判所は、横浜地方裁判所とする。
以上を証するため、本基本協定書を●通作成し、市と設置等予定者等がそれぞれ記名押印の上、市と設置等予定者等が各●通を保有する。
令和●●年●●月●●日
市
神奈川県xxx市小川町11番地xxx市
市長 xx xx
設置等予定者等
代表企業 (所在地)
(商号又は名称)
(代表者名)
構成企業 (所在地)
(商号又は名称)
(代表者名)
定義集
「海岸管理者」とは、神奈川県をいう。
「建設業務」とは、特定公園施設建設業務及び公募対象公園施設( 設置)建設業務を個別に又は総称していう。
「建設業務担当企業」とは、●●をいう。 「公園管理者」とは、xxx市をいう。
「交通管理者」とは、神奈川県警察をいう。
「公募設置等計画等」とは、以下の書類をいう。
① 設置等予定者が公募設置等指針等に記載された市の指定する様式に従い作成し、市へ提出し、認定された公募設置等計画(変更された場合は変更後のもの)及び付随する一切の書類
② ①の内容に対する一切の質疑及び回答
③ 令和●●年●●月●●日に開催したxxx手の公園等交流拠点機能拡充事業整備運営事業者選考委員会において市が実施したヒアリングの内容並びにそれに関する一切の質疑及び回答
「公募設置等指針等」とは、以下の書類をいう。
① 令和●●年●●月●●日に公表した公募設置等指針及び要求水準書その他の付随する一切の書類(公表後の修正を含む。)
② 令和●●年●●月●●日に回答した質問回答書
「公募対象公園施設( 管理)維持管理・運営業務」とは要求水準書第4章2.
(2)に規定する業務及び当該業務実施する上で必要な関連業務をいう。 「公募対象公園施設( 設置)維持管理・運営業務」とは、要求水準書第4章
2.(1) に規定する業務及び当該業務を実施する上で必要な関連業務をいう。
「公募対象公園施設( 設置)建設業務」とは、公募対象公園施設( 設置)設計・建設業務のうち、建設に係る業務及び当該業務を実施上で必要な関連業務をいう。
「公募対象公園施設( 設置)設計業務」とは、公募対象公園施設( 設置)設計・建設業務のうち、設計に係る業務及び当該業務を実施上で必要な関連業務をいう。
「公募対象公園施設( 設置)設計・建設業務」とは、要求水準書第4章1.に規定する業務及び当該業務を実施する上で必要な関連業務をいう。
「実施協定」とは、市及び設置等予定者との間で締結する予定のxxxの手公園等交流拠点機能拡充事業実施協定書をいう。
「実施協定等」とは、実施協定及び設計建設請負契約( DB 対象施設)を個別に又は総称していう。
「指定管理業務」とは、要求水準書第5章2.に規定する業務及び当該業務実施する上で必要な関連業務をいう。
「上下水道管理者」とは、xxx市上下水道局をいう。
「設計業務」とは、特定公園施設設計業務及び公募対象公園施設( 設置)設計業務を個別に又は総称していう。
「設計業務担当企業」とは、●●をいう。
「設計建設請負契約( DB 対象施設)」とは、市と設計業務担当企業及び建設業務担当企業との間で締結する予定の DB 対象施設に係る設計・建設請負契約をいう。
「設置等予定者」とは、代表企業並びに公募対象公園施設(設置) 維持管理・運営業務、公募対象公園施設(管理) 維持管理・運営業務及び指定管理業務を担当する企業を個別に又は総称していう。
「DB 対象施設」とは、別紙3に規定する施設をいう。
「DB 対象施設建設業務」とは、特定公園施設等設計・建設業務のうち、DB 対象施設の建設に係る業務及び当該業務を実施上で必要な関連業務をいう。
「DB 対象施設設計業務」とは、特定公園施設等設計・建設業務のうち、DB 対象施設の設計に係る業務及び当該業務を実施上で必要な関連業務をいう。
「道路管理者」とは、xxx市をいう。
「特定公園施設」とは、特定公園施設( 既存施設)及び特定公園施設(新設施設)を個別に又は総称していう。
「特定公園施設( 既存施設)」とは、別紙2に規定する施設を個別に又は総称していう。
「特定公園施設( 新設施設)」とは、別紙2に規定する施設を個別に又は総称していう。
「特定公園施設建設業務」とは、特定公園施設等設計・建設業務のうち、特定公園施設の建設に係る業務及び当該業務を実施上で必要な関連業務をいう。
「特定公園施設設計業務」とは、特定公園施設等設計・建設業務のうち、特定公園施設の設計に係る業務及び当該業務を実施上で必要な関連業務をいう。
「特定公園施設等設計・建設業務」とは、要求水準書第5章1.に規定する業務及び当該業務を実施する上で必要な関連業務をいう。
「プロジェクトマネジメント業務」とは、要求水準書第3章10. に規定する業務(関連事業との調整を含む。)及び当該業務を実施する上で必要な関連業務をいう。
「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、xxx市の条例及び規則、これらに基づく法令、通達、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断その他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。
「要求水準書」とは、本事業に関し令和2年●月●日に公募設置等指針とともに公表されたxxxの手公園等交流拠点機能拡充事業 要求水準書及びその別紙をいう( その後の変更を含む。)。
特定公園施設の一覧
DB対象施設の一覧