Contract
給 x x 程
社会福祉法人 え ど が わ
第 1 章 x x
(目的)
第 1 条 この規程は、職員就業規則第 42 条に基づき、xx職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
2 非常勤職員については、別に定める非常勤職員就業規則による。
(給料)
第2条 給料は、職員就業規則第 22 条に規定するxxの勤務時間による勤務に対する報酬であって、この規程に定める手当を除いたものとする。
(給料表、適用範囲及び職務の級)
第3条 給料表は別表1(給料表)に定めるとおりとし、給料表の適用範囲は、それぞれ給料表に定めるところによる。
2 前項の給料表は、すべてのxx職員に適用するものとする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表2(職務の級に応じた標準的な職務内容)のとおりとする。
(勤務時間の短縮及び勤務時間の固定期間の適用給料)
第3条の2 育児休業規程第 10 条の 3 第 2 項に定める給料は、別表 10 に定める基準により理事長が決定する。
(就業規則第 22 条の 2 該当職員の適用給料等)
第3条の3 給料表の職務の級及び号給を基本として、勤務時間数及び勤務条件等により理事長が別に定める。
(初任給)
職 | 種 | 学 | 歴 | 級 | 及 | び | 号 | 給 | |||
施 | 設 | 長 | 4級13号給 | ||||||||
保 | 育 | 士 | 大学卒 | 1級27号給又は2級7号給 | |||||||
高校・短大卒等 | 1級20号給又は2級1号給 | ||||||||||
事 | 務 | 員 | 大学卒 | 1級27号給又は2級7号給 | |||||||
高校・短大卒等 | 1級20号給又は2級1号給 | ||||||||||
看 x | x 師 | ・ 養 | 保 x | x 士 | 大学卒 | 1級27号給又は2級7号給 | |||||
高校・短大卒等 | 1級20号給又は2級1号給 | ||||||||||
そ | の | 他 | 職 | 種 | 1級5号給又は2級 1 号給 |
第4条 職員の初任給は、次に定める初任給基準により、年齢、学歴等を考慮し、他の職員員との均衡を考慮したうえで、理事長が決定する。
(前職務経験年数加算)
第5条 新規に採用された保育士職員の初任給格付については、次のとおり過去の勤務経験年数を加算した給料表の号給を基本として、理事長が決定する。
① 認可保育所xx職員経験者 経験年数の8割以上(10年加算を限度とする)
② 認証保育所等xx職員経験者 経験年数の6割以上(5年加算を限度とする)
③ 認可保育所非常勤職員経験者 経験年数の5割以上(5年加算を限度とする)ただし、原則として社会保険に加入していた場合に限る。
④ 幼稚園xx職員経験者 経験年数の7割以上(7 年加算を限度とする)
複数の経験年数を有する場合は、それぞれの年数及び月数を合計し、1年未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
ただし、合計加算年数は原則として10年を限度とする。
2. 新規に採用された保育士以外の職員の初任給格付については、過去の勤務経験等を加味し理事長が決定する。
第 2 章 給与の締切日及び支払
(給与の締切及び支払日)
第6条 給与は、当月分(月初から月末)を当月の25日に支給する。ただし、支給日が休日の場合はその前日に支給する。
① 超過勤務手当、休日出勤手当の計算については、前月の1日から前月末日までを一計算期間とする。
2 月の中途での採用及び退職があった場合は、日割り計算による支給とする。
3 第1項の規定にかかわらず次の各号に該当する場合は、職員等の請求により給与締切日の前であっても既往の労働に対する給与を支給することができる。
① 職員の死亡、退職、解雇のとき
② 職員又はその収入によって生計を維持しているものが結婚、出産、疾病及び災害並びに死亡したために費用を必要とするとき
③ 前各号に定めるほか、理事長が必要と認めたとき
(給与の計算方法)
第7条 遅刻、早退、欠勤等により所定労働時間の全部又は一部を休業した場合においては、その休業した時間に対する給与は支給しない。
2 前項の場合において休業した時間の計算は、当該給与締切期間の末日において合計し、
30分未満は切り捨てるものとする。
3 給与締切期間の中途において採用、退職した者の当該締切期間の給与は、労働した時間に対して支給する。
(給与の支払方法)
第8条 給与は通貨で直接職員に支払うものとする。ただし、職員の同意を得た場合は、当該職
員の指定する金融機関の本人名義の預金口座へ払込みにより支払うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは支払時に控除する。
① 給与所得税及び区市町村住民税
② 社会保険料及び雇用保険料等法令で定められた保険料
③ 保育士用住宅借り上げ事業入居者負担金
④ 職員の過半数を代表とする職員との書面により協定を締結したもの
(休業手当)
第9条 職員が、職場の責に帰すべき事由により休業した場合には、休業 1 日につき労働基準法第12条に規定する平均賃金の100分の60を支給する。
第 3 章 昇給及び昇格・降格
(昇給)
第10条 昇給は原則として年1回、4月1日を基準日として行う。
2 昇給の号給は、次項及び第4項に定める場合を除き、原則として2号給とする。
3 職員の勤務成績が特に優れていると認められる場合の昇給号数は、8号給の範囲で行うことできる。
4 職員の勤務成績が不良と認められる場合の昇給号数は、昇給停止及び1号給の範囲で行うことできる。
5 基準日において満55歳以上の職員の昇給号給は第2項の規定にかかわらず、原則として1号給とする。
ただし、勤務成績に応じて、昇給停止及び2号から8号の範囲で行うことできる。
6 基準日前1年以内の中途採用者の昇給号数は、別表3(中途採用者の昇給号数)に定める基準により理事長が決定する。
(昇格及び降格)
第11条 職員の昇格及び降格は、別表4(昇格及び降格の基準)に定める基準により理事長が決定する。
第 4 章 手 当
(調整手当)
第12条 調整手当の月額は、給料の12%の額とする。
(処遇改善手当(率))
第13条 処遇改善手当(率)の月額は、職員の職務の級に応じて給料の8%の範囲とする。
2 職務の級別の支給割合は、別表5(処遇改善手当の支給割合)に定める基準による。
3 処遇改善手当(率)の月額は、職務の級にかかわらず18,000円を限度とする。
(管理職手当)
第14条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員に支給する。
2 管理職手当の額は、定額及びその者の給料に職務の級に応じた支給割合を乗じて得た額の合計額とする。
3 前項の定額及び支給割合は、別表6(管理職手当の定額及び支給割合基準)に定める。
(役職手当)
第15条 役職手当は、役職の地位にある職員に支給する。
2 役職手当の額は、当該各号に掲げる額とする。
① | 副施設長の職にある職員 | 月額 | 30,000円 |
② | xxの職にある職員 | 月額 | 25,000円 |
③ | 副主任の職にある職員 | 月額 | 15,000円 |
④ | 上級の職にある職員 | 月額 | 3,000円 |
(扶養手当)
第16条 扶養手当は、扶養親族のある職員に支給する。
2 前項の扶養親族とは、所得税法の扶養親族に該当するもののうち、同居する次に掲げるものをいう。
① 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)
② 満19歳未満の子及び高等学校在学中の子
③ 満65歳以上の父母及び祖父母
④ 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族1人につき月額5,000円とする。
第17条 扶養手当を受ける職員は、毎年7月 1 日までに扶養申請書兼扶養親族等現況届及び必要な添付書類を施設長等に提出しなければならない。
2 新たに扶養手当を受けようとするもの、又は、扶養親族に変更が生じた場合には、速やかに施設長等に届出しなければならない。
3 扶養手当を受けている職員の扶養親族の一部に変更があった場合は、変更のあった日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日が属する月)から支給額を改定する。
(住宅手当)
第18条 住宅手当は、次の各項のいずれかに該当する職員に支給する。
2 世帯主である職員のうち、自ら居住するための住宅を借り受け、月額12,000円以上の家賃を払っているものに支給する。
ただし、保育士用住宅借り上げ事業入居者には支給しない。
① 住宅手当の支給額は、次に定める額とする。ア 月額家賃が21,000円以下の場合
月額家賃から12,000円を控除した額イ 月額家賃が21,000円を超える場合
月額家賃から21.000円を控除した額を2で除した額に10.000円を加えた額(ただし、月額20,000円を限度とする。)
3 持家住宅に居住する職員については、居住建物の所有者が職員本人(共有名義を含む。)である場合は、月額8,500円を支給する。
第19条 新たに住宅手当を受けようとするもの、又は、住宅に変更が生じた場合には、速やかに施設長等に届出しなければならない。
2 住宅手当を受けている職員の住宅に変更があった場合は、変更のあった日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日が属する月)から支給額を改定する。
(通勤手当)
第20条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
① 通勤のために交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員
(交通機関を利用しなければ通勤することが困難であると認める職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩で通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
② 通勤の為の自転車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員(自転車等使用しなければ通勤することが困難であると認める職員以外の職員であって、自転車等を使用しないで徒歩で通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
③ 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが困難であると認める職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
① | 前項第1号に掲げる職員 | 1か月の運賃に要する定期代金 |
ただし、月額50,000円を限度とする。 | ||
② | 前項第2号に掲げる職員 | 月額2,500円 |
③ | 前項第3号に掲げる職員 | 第1号に掲げる額と前号に掲げる額の合計額 |
ただし、月額50,000円を限度とする。 |
3 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当支給及び返納に関し必要な事項は別に定める。
4 通勤手当を受けようとする職員は、最も合理的かつ経済的な通勤経路や交通機関等の運賃について、施設長等に届出しなければならない。
5 第 2 項の②の自転車を使用する通勤で通勤手当を受ける職員は、「xxx自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」第 2 条第 9 項に定める自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。
(時間外勤務手当)
第21条 xxの勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、xxの勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間あたりの給与額(給料額及び対象手当額の合計額)に1.25を乗じて得た額を時間外手当として支給する。
ただし、その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、1.5を乗じて得た額を時間外手当として支給する。
2 xxの勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員のxxの勤務時間を超えて勤務した時間が1か月について 60 時間を超えた場合、その 60 時間を超えて勤務した時間に対しては、勤務1時間あたりの給与額(給料額及び対象手当額の合計額)に1.5を乗じて得た額を時間外手当として支給する。
3 第 1 項に定める対象手当額は、第 12 条に定める調整手当、第 13 条に定める処遇改善
手当(率)、第 15 条に定める役職手当及び「給与規程第28条の取扱いについて」に定める処遇改善手当(定額)及び新処遇改善手当の合算額とする。
(休日勤務手当)
第22条 休日の勤務を命ぜられた職員には、休日に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間あたりの給与額(給料額及び対象手当額の合計額)に1.35を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
ただし、振替休日がある場合には、休日勤務手当は支給しない。
2 第 1 項に定める対象手当額は、第 12 条に定める調整手当、第 13 条に定める処遇改善
手当(率)、第 15 条に定める役職手当及び「給与規程第28条の取扱いについて」に定める処遇改善手当(定額) 及び新処遇改善手当の合算額とする。
(期末手当)
第23条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれの基準日の属する月の別表7(期末手当)に定める日に支給する。
2 期末手当の額は、職員の給与月額(給料及び調整手当の合計額)に、別表7(期末手当)に定める支給月数を乗じて得た額に同表に定める支給割合を乗じて得た額とする。
(勤勉手当)
第24x xx手当は、3月15日、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、基準日の属する月の別表8(勤勉手当)に定める日に支給する。
2 勤勉手当の額は、職員の給与月額(給料及び調整手当の合計額)に、勤務評定による別表8(勤勉手当)に定める支給月数を乗じて得た額に同表に定める支給割合を乗じて得た額とする。
(特別手当)
第25条 特別手当は、第12条から第24条に規定した以外の手当で、理事長が特に必要と認めた場合に支給することができる。
第5章 旅 費
(出張旅費)
第26条 職員が業務のため、出張命令を受けて旅行する場合の旅費については、別に定める旅費規程による。
第6章 退職金
(退職金)
第27条 退職金は、社会福祉施設職員退職手当共済法に定める退職手当共済契約により、独立行政法人福祉医療機構より、原則として勤続年数1年以上で退職した職員に直接支給される。
2 xxx社会福祉協議会従事者共済会に加入した場合には、その規定によりxxx社会福祉協議会より、加入期間1年以上で退職した職員に直接支給される。
第7章 その他
(給料及び手当の支給調整)
第28条 国の公定価格の変動及び法人の財政状況等により、別表9に定めるところにより給料及び手当の支給調整を行うことができる。
(細則)
第29条 この規程に定めるもののほかに必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日より実施する。平成15年4月1日 改正
平成16年4月1日 改正平成18年4月1日 改正平成19年4月1日 改正平成23年6月1日 改正平成25年4月1日 改正
平成27年4月1日 改正平成29年4月1日 改正
平成29年4月1日 改正(第 10 条関係)平成31年4月1日 改正
令和2年4月1日 改正(前職務経験年数加算及び勤勉手当)令和2年10月1日 改正(自転車使用の通勤手当の支給要件)
(第 25 条の特別手当)
令和4年2月1日 適用 (給与規程第28条の取扱いについて)
別 表 1
給 料 表
(その1)
職務の級 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 |
職種等 | 事務・保育士・看護師・栄養士・その他 | x | x 職 | ||
号 給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 - - - - | |
1 | 141,500 | 168,600 | 196,100 | 218,000 | |
2 | 142,600 | 170,400 | 197,500 | 219,900 | |
3 | 143,700 | 172,200 | 199,100 | 221,900 | |
4 | 144,800 | 173,900 | 200,500 | 223,900 | |
5 | 146,100 | 175,700 | 202,100 | 225,900 | 227,800 |
6 | 147,200 | 177,400 | 203,500 | 228,000 | 229,700 |
7 | 148,300 | 179,100 | 205,200 | 230,000 | 231,800 |
8 | 149,300 | 180,900 | 206,600 | 232,100 | 233,700 |
9 | 150,500 | 182,800 | 208,200 | 234,000 | 235,700 |
10 | 151,500 | 183,900 | 210,000 | 236,100 | 237,700 |
11 | 152,600 | 185,100 | 211,900 | 238,000 | 239,800 |
12 | 153,600 | 186,300 | 213,800 | 239,900 | 241,900 |
13 | 154,900 | 187,500 | 215,800 | 242,000 | 243,800 |
14 | 156,100 | 188,900 | 218,000 | 244,100 | 245,800 |
15 | 157,400 | 190,300 | 220,100 | 246,400 | 248,100 |
16 | 158,600 | 191,800 | 222,100 | 248,400 | 250,000 |
17 | 159,900 | 193,000 | 223,900 | 250,400 | 252,100 |
18 | 162,000 | 194,400 | 225,900 | 252,700 | 254,200 |
19 | 164,200 | 195,900 | 228,000 | 254,900 | 256,300 |
20 | 166,200 | 197,300 | 229,800 | 257,000 | 258,500 |
21 | 168,300 | 198,700 | 231,600 | 259,100 | 260,700 |
22 | 170,100 | 200,300 | 233,500 | 261,400 | 262,800 |
23 | 171,900 | 201,900 | 235,700 | 263,500 | 264,800 |
24 | 173,600 | 203,700 | 237,800 | 265,700 | 267,200 |
25 | 175,400 | 205,500 | 239,700 | 268,100 | 269,400 |
26 | 177,200 | 207,200 | 241,700 | 270,600 | 271,500 |
27 | 179,100 | 209,000 | 243,700 | 272,600 | 273,700 |
28 | 180,900 | 210,900 | 245,700 | 274,700 | 275,900 |
29 | 182,700 | 212,700 | 247,600 | 277,000 | 278,200 |
30 | 183,700 | 214,600 | 249,800 | 279,300 | 280,400 |
31 | 184,900 | 216,600 | 251,600 | 281,500 | 282,700 |
32 | 186,100 | 218,500 | 253,800 | 283,800 | 285,100 |
33 | 187,200 | 220,600 | 255,600 | 286,000 | 287,200 |
34 | 188,400 | 222,400 | 257,600 | 288,200 | 289,700 |
35 | 189,500 | 224,500 | 259,400 | 290,300 | 292,000 |
36 | 190,800 | 226,500 | 261,400 | 292,500 | 294,300 |
37 | 192,300 | 228,400 | 263,100 | 294,700 | 296,500 |
38 | 193,500 | 230,200 | 265,300 | 296,900 | 299,200 |
39 | 194,700 | 232,300 | 267,400 | 299,200 | 301,500 |
40 | 195,900 | 234,100 | 269,500 | 301,300 | 303,800 |
(その2)
職務の級 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 |
職種等 | 事務・保育士・看護師・栄養士・その他 | x | x 職 | ||
号 給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
41 | 197,200 | 236,000 | 271,600 | 303,300 | 305,900 |
42 | 198,500 | 237,900 | 273,300 | 305,500 | 308,300 |
43 | 199,700 | 239,700 | 275,200 | 307,800 | 310,500 |
44 | 201,300 | 241,600 | 277,200 | 310,100 | 312,700 |
45 | 202,800 | 243,400 | 278,900 | 312,500 | 314,800 |
46 | 204,500 | 245,200 | 280,800 | 314,600 | 317,300 |
47 | 206,000 | 246,900 | 282,900 | 316,800 | 319,700 |
48 | 207,700 | 248,800 | 284,700 | 318,900 | 322,100 |
49 | 209,300 | 250,500 | 286,500 | 321,000 | 324,700 |
50 | 210,800 | 252,400 | 288,300 | 323,300 | 326,800 |
51 | 212,400 | 254,200 | 290,100 | 325,600 | 329,100 |
52 | 214,200 | 256,000 | 291,900 | 327,700 | 331,300 |
53 | 216,100 | 257,900 | 293,800 | 329,900 | 333,300 |
54 | 217,900 | 259,800 | 295,600 | 331,900 | 335,500 |
55 | 219,700 | 261,600 | 297,300 | 333,800 | 337,900 |
56 | 221,600 | 263,300 | 299,200 | 335,900 | 340,000 |
57 | 223,300 | 265,100 | 300,900 | 337,800 | 342,100 |
58 | 225,100 | 266,800 | 302,800 | 339,800 | 344,300 |
59 | 226,700 | 268,700 | 304,500 | 341,700 | 346,400 |
60 | 228,500 | 270,500 | 306,300 | 343,700 | 348,800 |
61 | 230,300 | 272,000 | 308,100 | 345,500 | 350,800 |
62 | 232,000 | 273,700 | 310,000 | 347,300 | 352,800 |
63 | 233,700 | 275,400 | 311,500 | 349,200 | 354,900 |
64 | 235,500 | 277,100 | 313,400 | 351,000 | 357,200 |
65 | 237,200 | 278,900 | 314,900 | 352,800 | 359,300 |
66 | 238,800 | 280,700 | 316,400 | 354,600 | 361,400 |
67 | 240,200 | 282,400 | 317,800 | 356,000 | 363,300 |
68 | 241,700 | 284,100 | 319,500 | 357,500 | 365,200 |
69 | 243,200 | 285,800 | 321,000 | 359,300 | 367,200 |
70 | 244,600 | 287,500 | 322,300 | 360,800 | 369,200 |
71 | 246,100 | 289,200 | 323,800 | 362,200 | 371,100 |
72 | 247,700 | 291,100 | 325,400 | 363,600 | 373,000 |
73 | 249,200 | 292,600 | 326,900 | 365,000 | 374,900 |
74 | 250,700 | 294,200 | 328,300 | 366,100 | 376,600 |
75 | 252,200 | 295,900 | 329,800 | 367,200 | 378,000 |
76 | 253,700 | 297,400 | 331,500 | 368,300 | 379,400 |
77 | 255,400 | 299,000 | 332,900 | 369,400 | 380,800 |
78 | 256,900 | 300,100 | 334,200 | 370,300 | 382,200 |
79 | 258,600 | 301,300 | 335,500 | 371,200 | 383,500 |
80 | 260,100 | 302,600 | 336,700 | 372,100 | 384,700 |
(その3)
職務の級 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 |
職種等 | 事務・保育士・看護師・栄養士・その他 | x | x 職 | ||
号 給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
81 | 261,500 | 304,000 | 337,900 | 373,000 | 386,100 |
82 | 263,000 | 305,300 | 338,900 | 373,900 | 387,300 |
83 | 264,600 | 306,500 | 339,800 | 374,900 | 388,700 |
84 | 266,000 | 307,700 | 340,800 | 375,700 | 390,000 |
85 | 267,300 | 309,100 | 341,800 | 376,500 | 391,300 |
86 | 268,900 | 310,200 | 342,800 | 377,200 | 392,400 |
87 | 270,400 | 311,200 | 343,800 | 377,900 | 393,400 |
88 | 271,800 | 312,200 | 344,800 | 378,800 | 394,400 |
89 | 273,100 | 313,300 | 345,700 | 379,600 | 395,300 |
90 | 274,500 | 314,200 | 346,500 | 380,200 | 396,300 |
91 | 275,800 | 315,000 | 347,400 | 380,900 | 397,200 |
92 | 277,000 | 315,900 | 348,100 | 381,600 | 398,000 |
93 | 278,200 | 316,800 | 348,700 | 382,300 | 398,700 |
94 | 279,300 | 317,600 | 349,200 | 382,900 | 399,400 |
95 | 280,600 | 318,500 | 349,900 | 383,600 | 400,200 |
96 | 281,800 | 319,300 | 350,400 | 384,300 | 400,900 |
97 | 283,000 | 320,100 | 350,900 | 385,000 | 401,700 |
98 | 284,100 | 320,700 | 351,500 | 385,700 | 402,400 |
99 | 285,100 | 321,200 | 352,100 | 386,400 | 403,100 |
100 | 286,100 | 321,500 | 352,600 | 387,000 | 403,700 |
101 | 287,200 | 321,900 | 352,900 | 387,600 | 404,200 |
102 | 288,100 | 322,400 | 353,300 | 388,200 | 404,800 |
103 | 289,000 | 323,000 | 353,800 | 388,800 | 405,400 |
104 | 289,900 | 323,500 | 354,300 | 389,400 | 406,100 |
105 | 290,700 | 324,000 | 354,700 | 389,900 | 406,600 |
106 | 291,500 | 324,500 | 355,200 | 390,400 | 407,200 |
107 | 292,100 | 324,900 | 355,600 | 391,000 | 407,800 |
108 | 292,800 | 325,400 | 356,000 | 391,500 | 408,400 |
109 | 293,500 | 325,900 | 356,400 | 392,100 | 408,900 |
110 | 294,100 | 326,400 | 356,900 | 392,600 | 409,500 |
111 | 294,700 | 326,800 | 357,300 | 393,200 | 410,100 |
112 | 295,400 | 327,200 | 357,700 | 393,700 | 410,600 |
113 | 296,200 | 327,500 | 358,000 | 394,200 | 411,200 |
114 | 296,800 | 327,900 | 358,500 | 394,700 | 411,700 |
115 | 297,300 | 328,200 | 359,000 | 395,200 | 412,300 |
116 | 297,900 | 328,600 | 359,300 | 395,800 | 412,900 |
117 | 298,500 | 329,000 | 359,600 | 396,300 | 413,500 |
118 | 298,900 | 329,400 | 360,000 | 396,900 | 414,100 |
119 | 299,200 | 329,800 | 360,300 | 397,400 | 414,500 |
120 | 299,700 | 330,200 | 360,600 | 398,000 | 415,100 |
(その4)
職務の級 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 |
職種等 | 事務・保育士・看護師・栄養士・その他 | x | x 職 | ||
号 給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
121 | 300,200 | 330,600 | 360,900 | 398,500 | 415,600 |
122 | 330,900 | 361,300 | 399,000 | 416,200 | |
123 | 331,300 | 361,600 | 399,500 | 416,800 | |
124 | 331,700 | 362,000 | 400,100 | 417,400 | |
125 | 332,000 | 362,400 | 400,500 | 417,900 | |
126 | 332,400 | 362,800 | 401,100 | 418,300 | |
127 | 332,800 | 363,200 | 401,700 | 418,900 | |
128 | 333,100 | 363,500 | 402,300 | 419,400 | |
129 | 333,500 | 363,900 | 402,700 | 419,900 | |
130 | 403,100 | 420,300 | |||
131 | 403,500 | 420,800 | |||
132 | 403,900 | 421,200 | |||
133 | 404,200 | 421,600 | |||
134 | 404,500 | 422,100 | |||
135 | 404,900 | 422,600 | |||
136 | 405,200 | 423,100 |
※号給は136号給をもって限度とする。
ただし、理事長が特に必要と認め場合は、号給を追加し上限を超えて支給することができる。
別表2
職務の級に応じた標準的な職務内容
職務の級 | 職 務 名 称 | 職 務 の x x(該 当 職 員) |
1 級 | 一般職員(初 級) | 通常の職務に必要な基礎的な知識や技能を習得し、日常業務を自主的に遂行する能力を有する職 員 |
2 級 | 一般職員(上 級) | 高度な知識を習得し、応用的判断を要する事務事 業を遂行する能力を有する職員 |
3 級 | 指 導 職 員 | 上司の指導監督を受けながら困難業務にあたるとともにリーダーとして担当事務事業の統括並びに職員の指導育成を行うことができる能力を 有する職員 |
4 級 | x x 職(一 般) | 管理又は監督の地位にある職員 |
5 級 | x x 職(総 合) | 管理又は監督の地位にある職員で理事長の命を 受け、法人全体の運営統括を行う職員 |
別表3
中途採用者の昇給号数
採 用 時 期 | 昇 給 号 数 |
基準日の前年4月2日から7月31日 | 2号給 |
基準日の前年8月1日から10月31日 | 1号給 |
基準日の前年11月1日から12月31日 | 1号給 |
基準日の属する年の1月1日以降 | 昇給なし |
別表4
昇格及び降格の基準
(x x)
職務の級 | 職 務 名 | 称 | x x の 主 な 要 件 | |
1 | 級 | 一般職員(初 | 級) | |
2 | 級 | 一般職員(上 | 級) | 一般職員(初級)としての勤務成績が良好であり、 かつ、初級歴が3年以上の職員 |
3 | 級 | 指 導 職 | 員 | 一般職員(上級)としての勤務成績が良好であり、かつ、上級歴が5年以上で原則として選考に合格した職員 副施設長等の役職の地位にある職員 |
4 | 級 | x x 職(一 | 般) | 施設長等の職にある職員 理事長が特に必要と認めた職員 |
5 | 級 | x x 職(総 | 合) | 法人理事の職にある職員 理事長が特に必要と認めた職員 |
昇格は上記を基準として理事長が決定する。
なお、昇格時期は原則として年度開始の4月からとする。
(降 格)
勤務成績、勤務評定が不良の職員及び本人からの申し出のあった職員で、理事長が必要と認めた職員は職務の級を降格させることができる。
別表5
処遇改善手当の支給割合
職 | 務 | の | 級 | 支 | 給 | 割 | 合 |
1 | 級 | 給料月額の | 8% | ||||
2 | 級 | ||||||
3 | 級 | 給料月額の | 6% | ||||
4 | 級 | 給料月額の | 4% | ||||
5 | 級 |
別表6
管理職手当の定額及び支給割合基準
(定額)
x x 職 の 区 分 | 支 給 額 |
全 て の x x 職 | 月額 35,000円 |
(支給割合)
職 務 の 級 | 管理職の経験年数 | 支 給 割 合 |
4級の職にある管理職 | 管理職経験6年未満の管理職 | 給料月額の10% |
管理職経験6年以上11年未満 の管理職 | 給料月額の15% | |
管理職経験11年以上の管理職 | 給料月額の20% | |
5級の職にある管理職 | 給料月額の20% |
支給割合は、上記を基準としてその職の困難度等を考慮のうえ理事長が決定する。支給割合の改定は、原則として年度開始の4月からとする。
別表7
期 末 手 当
(支給月日・支給月数・支給割合)
支 | 給 | 期 | 6月期 | 12月期 | ||
支 | 給 月 | 日 | 6月30日 | 12月10日 | ||
支 | 給 基 準 | 日 | 6月1日 | 12月1日 | ||
支払対象期間 | 12月1日から5月31日 | 6月1日から11月30日 | ||||
支 | 給 月 | 数 | 1.0月 | 1.0月 | ||
ただし、支払対象期間中の採用者については、その都度、理事長が決定する。 | ||||||
支 | 給 割 | 合 | 支払対象期間出勤率 90%超 81%から90% 71%から80% 61%から70% 51%から60% 41%から50% 31%から40% 21%から30% 11%から20% 5%から10% 5%未満 | 支 | 給 割 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%無支給 | 合 |
(支払対象期間出勤率の算出方法)
出勤率 = 支払期間中の出勤日数 ÷ 支払期間中の所定労働日数
(所定労働日数及び出勤日数の算定)
項 目 | 所定労働日数 | x x 日 数 | 項 目 | 所定労働日数 | x x 日 数 |
休 職 | 含める | 病 気 休 暇 | 含める | 5割出勤 | |
停 職 | 含める | 介 護 休 業 | 除 く | ||
産前産後休暇 | 含める | 私事・無届欠勤 | 含める | ||
育 児 休 業 | 含める | 通 勤 災 害 | 除 く | ||
育 児 時 x x | 含める | 10割出勤 | 欠 格 休 業 | 除 く | |
無 給 職 免 | 含める | 遅 刻 ・ 早 退 | 含める | 1回で 0.3 日減 |
別表8
勤 勉 手 当
(支給月日・支給月数・支給割合)
支 給 期 | 3月期 | 6月期 | 12月期 | |
支 給 月 日 | 3月30日 | 6月30日 | 12月 10 日 | |
支 給 基 準 日 | 3月15日 | 6月1日 | 12月1日 | |
支払対象期間 | 4 月 1 日から 3 月 15 日 | 12 月 1 日から 5 月 31 日 | 6 月 1 日から 11 月 30 日 | |
支 給 月 数 | 標準 0.5月 | 標準 0.8月 | 標準 1.0月 | |
支払対象期間の勤務評定により標準月数を基準として、プラス・マイナス0.5月の範囲内で理事長が決定する。 ただし、支払対象期間中の採用者については、その都度、理事長が決定する。 | ||||
支 給 割 合 | ||||
支払対象期間出勤率 | 支 給 割 合 | |||
90%超 | 100% | |||
81%から90% | 90% | |||
71%から80% | 80% | |||
61%から70% | 70% | |||
51%から60% | 60% | |||
41%から50% | 50% | |||
31%から40% | 40% | |||
21%から30% | 30% | |||
11%から20% | 20% | |||
5%から10% | 10% | |||
5%未満 | 無支給 |
(支払対象期間出勤率の算出方法)
出勤率 = 支払期間中の出勤日数 ÷ 支払期間中の所定労働日数
(所定労働日数及び出勤日数の算定)
項 目 | 所定労働日数 | x x 日 数 | 項 目 | 所定労働日数 | x x 日 数 |
休 職 | 含める | 病 気 休 暇 | 含める | 5割出勤 | |
停 職 | 含める | 介 護 休 業 | 除 く | ||
産前産後休暇 | 含める | 私事・無届欠勤 | 含める | ||
育 児 休 業 | 含める | 通 勤 災 害 | 除 く | ||
育 児 時 x x | 含める | 10割出勤 | 欠 格 休 業 | 除 く | |
無 給 職 免 | 含める | 遅 刻 ・ 早 退 | 含める | 1回で 0.3 日減 |
別表9
給料及び手当の支給調整
支給調整の要因 | 支給調整項目 | 支給調整内容 |
次の要因により、給料及び手当の増額支給調整をすることが可能と判断したとき ① 公定価格の大幅な増額 ② 国、xxx及び江戸川区の補助事業の創設、増額 ③ その他、法人の財政状況より、可能であると判断したとき | 昇給(第 10 条第 2 項及び第 5 項) | 昇給幅の拡大 特別昇給 |
調整手当(第 12 条) | 支給割合の拡大 | |
処遇改善手当(第 13 条) | 支給割合の拡大 支給限度額の増額 定額支給分の追加 | |
管理職手当(第 14 条) | 支給割合の拡大 定額支給分の増額 | |
役職手当(第 15 条) | 定額支給分の増額 | |
勤勉手当(第 24 条) | 支給月数の拡大 | |
特別手当(第 25 条) | 手当の新設 手当額の増額 | |
法人の財政状況により、給料及び手当の減額支給調整をすることが必要であると判断したとき | 昇給(第 10 条第 2 項及び第 5 項) | 昇給幅の縮小 昇給停止 |
調整手当(第 12 条) | 支給割合の縮小 | |
処遇改善手当(第 13 条) | 支給割合の縮小 支給限度額の減額 処遇改善手当の停止 | |
管理職手当(第 14 条) | 支給割合の縮小 定額支給分の減額 | |
役職手当(第 15 条) | 定額支給分の減額 | |
勤勉手当(第 24 条) | 支給月数の縮小 勤勉手当の停止 | |
特別手当(第 25 条) | 手当の廃止 手当額の減額 |
別表 10
勤務時間の短縮及び勤務時間の固定期間の適用給料
適 用 給 料 | 現在の職務の級を原則として8号給下位の給料とする。 (上記の号給が存在しない場合は、下位の職務の級を参考に理事長が定める) |
手 当 一 覧
手 当 名 称 | 手 当 額 等 |
◎ x x 手 当 | 給料の12%の額を支給(毎月) |
◎処遇改善手当 (率及び定額) | ①職務の級に応じて給料の8%の範囲で支給(毎月支給) ②職務の級にかかわらず定額で 15,000 円又は 20,000 円支給(毎月支給) ※給与規程第 28 条の取扱いについて |
◎新処遇改善手当 | 職務の級にかかわらず定額で 10,000 円支給(毎月支給) ※給与規程第 28 条の取扱いについて |
◎ x x 職 手 当 | 職務の級及び管理職経験年数に応じて、定額及び給料の10%、15%又は 20%の合計額を支給(毎月) |
◎ 役 職 手 当 | 役職に応じて定額を支給(毎月) ①副施設長 月額 30,000 円 ②xx 月額 25,000 円 ③副主任 月額 15,000 円 ④上級 月額 3,000 円 |
x 養 手 当 | 扶養親族を有する職員に支給(毎月) 扶養親族 1 人につき月額 5,000 円 |
住 宅 手 当 | 住宅の賃貸契約をしている職員及び住宅を所有している職員に支給(毎月) ①賃貸住宅(月額 20,000 円限度) ※住宅借り上げ事業入居者には支給しない 家賃が月額 21,000 円以下の場合 12,000 円を超える額 家賃が月額 21,000 円を超える場合 21,000 円を超える額の半額に 10,000 円を加えた額 ②持ち家の場合 月額 8,500 円 |
通 勤 手 当 | 通勤距離が2キロメートル以上の職員に支給(毎月) ①交通機関利用職員 1か月の運賃の定期代 ②交通用具使用職員 月額 2,500 円 |
時間外勤務手当 | xxの勤務時間を超えて勤務を命じられた職員に支給(実績払い)年間の(給料+対象手当)÷年間労働時間×※1.25×勤務時間数 ただし、勤務時間が午後 10 時から翌日の午前 5 時までの間は※の料率を 1.5 として算出した額 |
休 日 勤 務 手 当 | 休日の勤務を命じられた職員に支給(実績払い) 年間の(給料+対象手当)÷年間労働時間×1.35×勤務時間数 |
期 末 手 当 | 6 月 1 日及び 12 月 1 日に在職する職員に勤務実績に応じた支給割合で支給 ① 6 月期 (給料+調整手当)×1.0×勤務実績に応じた支給割合 ②12 月期 (給料+調整手当)×1.0×勤務実績に応じた支給割合 |
◎勤 勉 手 当 | 3 月 15 日、6 月 1 日及び 12 月 1 日にそれぞれ在職する職員に勤務評定による支給月数及び勤務実績に応じた支給割合で支給 (給料+調整手当)×※勤務評定による支給月数×勤務実績に応じた支給割合 ※支給月数は標準月数のプラス・マイナス 0.5 月の範囲内で理事長が決定(標準支給月数 3 月期:0.5 月 6 月期:0.8 月 12 月期:1.0 月) |
◎ 特 別 手 当 | 上記以外の手当で理事長が必要と認めた場合に支給支給要件、支給額及び支給職員等は別に定める |
◎印の付されている手当については、国の公定価格の変動及び法人の財政状況等により、支給額の調整を行うことができる。
給与規程第28条の取扱いについて
国・xxx及び江戸川区の保育士等処遇改善加算に応じて、当分の間、次の処遇改善加算を行う。
1.加 算 項 目 処遇改善手当(定額)
2.加 算 額 全 職 員 月額 20,000 円
ただし、保育士用住宅借上げ事業入居者は、月額 15,000 円とする。
3.支 給 期 間 平成 29 年 4 月分給与から当分の間
4.適 用 日 平成 29 年 4 月 1 日
(附則)
この取扱いは、平成 29 年 4 月 1 日より実施する。この取扱いの変更等は、理事長専決事項とする。
給与規程第28条の取扱いについて
国の保育士等処遇改善臨時特例交付金の交付を前提として、当分の間、新たな処遇改善加算を行う。
1.加 算 項 目 新処遇改善手当
2.加 算 額 全 職 員 月額 10,000 円
3.支 給 期 x xx 4 年 2 月分給与から当分の間
4.適 用 日 令和 4 年 2 月 1 日
(附則)
この取扱いは、令和 4 年 2 月 1 日より実施する。この取扱いの変更等は、理事長専決事項とする。
給与規程第25条に定める特別手当の取扱いについて
次のとおり特別手当を支給する。
手 | 当 | の | 名 | 称 | 精 励 特 別 手 当 | 職 員 紹 介 特 別 手 当 |
対 | 象 | 職 | 員 | 精励と認められる職員 | 「社会福祉法人えどがわ」が採用した職員を紹介した職員 | |
手 | 当 | 額 | 理事長が別に定める | 採用職員1名につき xx保育士 5万円非常勤保育士 3万円 (ただし、年度内 3 名を限度とする) | ||
支 | 給 | 時 | 期 | 支給事由が生じるごと | ||
適 | 用 | 日 | 令和2年10月 1 日 |
(附則)
この取扱いは、令和 2 年 10 月 1 日より実施する。この取扱いの変更等は、理事長専決事項とする。