様式9 業 務 委 託 契 約 書(案) 1 業務名 RPA 導入及び保守業務 2 履行場所 鹿児島県国民健康保険団体連合会 (鹿児島市鴨池新町7番4号) 3 委託料 一金〇〇〇〇〇〇〇円也(消費税別途。なお、消費税については、第8条第3項に規定するもの とする。) 4 履行期間 令和4年〇月〇〇日から令和5年3月31日まで 5 契約保証金 免除
様式9 | ||
業 務 委 託 契 約 書(案) | ||
1 | 業務名 | RPA 導入及び保守業務 |
2 | 履行場所 | 鹿児島県国民健康保険団体連合会 |
(xxxxxxxx0x0x) | ||
3 | 委託料 | 一金〇〇〇〇〇〇〇円也 (消費税別途。なお、消費税については、第8条第3項に規定するもの |
とする。) | ||
4 | 履行期間 | 令和4年〇月〇〇日から令和5年3月31日まで |
5 | 契約保証金 | 免除 |
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和4年〇月〇〇日
委託者 xxxxxxxx0x0x
鹿児島県国民健康保険団体連合会
理事長 xx xx 印
受託者 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 印
(総則)
第1条 発注者 鹿児島県国民健康保険団体連合会(以下「甲」という。)及び受注者 〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇(以下「乙」という。)は頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別紙の仕様書に従いこれを履行しなければならない。
2 前項の仕様書に明記されていない事項があるときは、甲乙協議して定める。
(契約の履行に際して用いる言語等)
第2条 この契約の履行に際して甲と乙の間で用いる言語は、日本語とする。
2 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
(業務処理)
第3条 乙は、甲の指示に基づき発注業務を処理し、甲の指定する日時(以下「指定日時」という。)までに業務を完了しなければならない。
(ソフトウェア等の設置場所等)
第4条 ソフトウェア等の設置場所、納品物内容は、別紙のとおりとする。
(委託業務完了確認)
第5条 乙は、契約書及び仕様書等で定められた日時及び場所に、自己の負担でソフトウェア等を納入し委託業務が完了したときは、甲の定める項目を記載した業務完了報告書
(以下、「成果品」という)をもって、その旨を甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の成果品を受領したときは、乙による作業内容の説明に基づき、作業漏れがないこと及び委託業務の完了を確認しなければならない。
2 乙は、前項の確認にて作業漏れが発見されたときは、甲の指定する期日までに乙の責任と負担において当該作業を行わなければならない。
(履行期間の延長)
第6条 乙は、天災その他の不可抗力、又はその他乙の責任に帰すことができない理由により履行期間内に委託業務を完了することができないときは、甲に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により履行期間の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して書面により定めるものとする。
(業務遅延に対する遅延利息)
第7x xがその責任に帰すべき理由により履行期限内に業務を完了しない場合は、乙は甲に対して遅延利息を支払わなければならない。
2 前項の遅延利息の額は、甲の指定する期日の翌日から業務を完了した日までの日数に応じ、代金額から甲が既に受領した部分に相応する代金額を控除した額(その額が10
0円未満であるときはその額を、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が定めた率で計算した額(その額が 100 円未満であるときはその額を、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)とする。
(委託料の請求及び支払)
第8条 乙は、第5条の規定により委託業務を完了したときは、甲に対して業務委託料の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して3
0日以内に委託料を乙に支払わなければならない。
3 消費税は上記委託料とは別に徴収するものとし、「取り引きに係る消費税及び地方消費税の額」は、本委託契約締結日における消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので委託料に10/
100を乗じて得た〇〇〇〇〇円とする。
4 本契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正によって消費税等の税率に変動が生じた場合は、甲は、当該改正法施行日以降における上記消費税相当額について、本契約をなんら変更することなく変動後の税率により計算した額を加減して支払うものとする。
(損害賠償)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、乙が一切の責めを負うものとする。ただし、その損害が甲の責任に帰する理由により生じたものについては、xが負担するものとする。
(1)乙が、この契約の定めに違反したことにより、甲又は第三者に損害を与えたとき。
(2)委託業務の処理に当たり、乙が故意又は過失により、甲又は第三者に損害を与えたとき。
(3)前条第1項の規定により、この契約が解除された場合において、乙が甲又は第三者に損害を与えたとき。
2 前項に掲げる甲に対する損害賠償等については、甲乙協議して定めるものとする。
(目的外使用の禁止)
第10条 乙は、資料等を委託業務の処理以外の目的に使用してはならない。
(第三者への閲覧、又は提供の禁止)
第11条 乙は、資料等を第三者(第22条の再委託先を除く。)に閲覧、又は提供してはならない。
(複写及び複製の禁止、又は制限)
第12条 乙は、資料等を複写又は複製してはならない。ただし、甲がやむを得ない事情があると判断し、甲が許す範囲内においてはこの限りでない。
(外部持出しの禁止)
第13条 乙は、資料等を甲の許可なしに甲が指定した場所から外部に持ち出してはならない。
(支払遅延に対する遅延利息)
第14x xがその責めに帰すべき理由により第8条第2項に規定する期間内に代金の全部または一部を支払わない場合は、甲は、乙に対して遅延利息を支払うものとする。
2 前項の遅延利息の額は、支払期限の翌日から支払いを完了する日までの日数に応じ、未払代金の額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が定めた率で計算した額(その額が100円未満であるときはその額を、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)とする。
(返還又は廃棄等の義務)
第15条 乙は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、甲の指示に従 い、秘密情報等が記載ないし記録された資料等の有体物の一切を直ちに甲に返還しなければならない。ただし、返還が困難なものについては、甲の指示に従い秘密情報等を消去するなど処分し、その結果を甲に報告しなければならない。
(1) 時期ないし理由の如何に拘わらず甲の要請があったとき。
(2) この契約による業務の履行が完了、あるいは履行不能となったとき。
(3) 解除、解約、その他理由の如何に拘わらず、この契約による業務についての契約が終了したとき。
(4) その他秘密情報等を保持する必要がなくなったとき。
2 乙は、前項によって返還あるいは消去された秘密情報等を、いかなる方法においても、復元ないし再生してはならない。
(委託業務の調査)
第16条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(報告義務)
第17条 乙は、委託業務の処理状況について、甲に対して報告しなければならない。
2 乙は、資料等に漏洩、盗用、滅失、毀損その他の事故が発生したときは、直ちに甲に通知し必要な措置を講ずるとともに、遅滞なくその状況を書面により甲に報告しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第18x xは、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(契約の解除)
第19条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、書面により乙に通知して、この契約を解除することができる。
(1)乙の責めに帰すべき理由により指定する期日までにシステム等を納入する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)この契約に違反、又は違反する虞れがあると認められたとき。
(3)この契約の締結、又は履行に当たり不正を行ったとき。
(4)前3号のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の規定により甲がこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償する責めを負うものとする。
3 甲は契約を締結した翌年度以降において当該契約に係る予算の減額または廃止等があった場合は、この契約を解除することができるものとする。
4 前項の規定により甲の事情から契約期間途中で契約を解除する際に、甲乙協議の上、甲は解約金を乙に支払うものとする。
(契約の変更)
第20条 甲は、必要がある場合には、業務の内容を変更し、又は業務の全部若しくは一部を一時中止させることができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して、書面によりこれを定めるものとする。
2 前項において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(契約不適合責任)
第21条 甲は、委託業務完了後に損傷または操作不能等を発見した場合には、それが甲の過失による場合を除き、乙は引き渡しの日から起算して12か月以内に判明した委託業務の契約不適合を甲の指定する期限までに補修または良品と交換するものとする。
2 甲は、前項の契約不適合の補修に代え、損害賠償の請求をすることができる。
3 前項の規定による請求は、引き渡しを受けた日から12か月以内にしなければならない。
(再委託等の禁止又は制限)
第22条 乙は、業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面による甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、前項の規定によりこの契約による業務の全部又は一部を第三者に委託、又は請け負わせるときは、当該再委託先の行為について自己の行為と同様の責任を負うものとする。
3 乙は、第1項の規定により秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委 託、又は請け負わせるときは、当該第三者に対し、この契約に規定する秘密情報等の保護に関する事項を遵守させるよう措置しなければならない。
(秘密の保持)
第23条 乙は、この契約の履行に際し、秘密情報等の取扱いについては、別記「秘密情報等取扱特記事項」を順守しなければならない。
(反社会的勢力の排除)
第24条 乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。なお、この契約書の記名押印をもって、乙は上記表明及び確約したとみなす。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を計る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対し資金等を提供し、又は便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことと確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
(5)甲の業務を不正に利用し、若しくは不正な目的をもって利用し、又は当該業務の利用を通じて、社会的妥当性を欠く不当な要求をする行為
(6)その他前各号に準ずる行為
3 乙が、暴力団等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは自ら若しくは第三者を利用して前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、甲は、何らの催告なしに直ちに、本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 前項の規定により本契約が解除された場合には、乙は、解除により生じる損害について、甲に対し一切の請求を行わないものとする。
5 甲及び乙は、相手方が前各項に違反し、又は第1項の規定に基づく表明および確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引の継続が不適切である場合、何らかの催告なしに直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。なお、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
(契約外の事項)
第25条 この契約に定めのない事項又はこの契約履行につき疑義を生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(合意管轄)
第26条 甲及び乙は、本契約に関しての訴訟の提起、xxの申し立て等の必要が生じた場合の第一専属的合意管轄裁判所を被告の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所とすることに合意する。
別紙
仕様書
1 委託業務
RPA 導入及び保守業務
(1)プロジェクト管理
(2)RPA ツール(ソフトウェア)の調達及び導入
(3)対象業務選定支援
(4)職員研修(20 人程度)の実施
(5)シナリオ作成支援
(6)シナリオ適用・効果検証
(7)運用保守(本稼働から令和5年3月 31 日まで)
2 納品物内容
No | 納品物 |
1 | 導入計画書 |
2 | 研修資料一式 |
3 | 調達したソフトウェア及び明細 |
4 | ライセンス一覧 |
5 | ソフトウェア操作マニュアル |
6 | 議事録 |
7 | 自動化シナリオ設計書、導入手順書 |
8 | 結果報告書 |
9 | 導入拡大に向けた提案書 |
10 | その他、本件ソフトウェアの安定的な運用に必要なもの |
3 納品物設置場所
鹿児島県国民健康保険団体連合会
xxxxxxxx0x0x xxxxxxxxxxxx 0x
別記
秘密情報等取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 乙は、甲の所有する秘密情報及び個人情報(以下「秘密情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、秘密情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密情報)
第2条 秘密情報とは、甲が乙に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して乙が知ることになった甲に関連する情報のうち、業務上、技術上、財産上、その他性質の如何に拘わらず有益な情報及び秘密とされるべき情報をいう。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報であって、乙が明確な資料によってこのことを証明できる情報 は、秘密情報から除外する。
(1)乙が受領したとき、すでに乙が正当に保持していた情報
(2)乙が受領したとき、すでに公知であった情報
(3)乙が受領した後、甲の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
(4)乙が正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わず入手した情報
(5)乙が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報
(6)甲が書面によって事前に承諾した情報
(個人情報)
第3条 個人情報とは、甲が乙に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して乙が知ることになった甲に関連する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの並びに法令等個人情報としての規制あるいは保護を受ける情報をいう。
(秘密情報等の権利の帰属)
第4条 乙は、秘密情報等に関する有形・無形の権利はすべて甲に帰属するものであることを了承し、秘密情報等について自らの権利を主張しない。
2 乙は、秘密情報等が記載ないし記録された資料等の有体物(秘密情報等が複写された有体物を含む。)は、甲の書面による事前の承諾がある場合を除き、すべて甲の専有財産となることを了承し、当該有体物自体について自らの権利を主張しない。ただし、秘密情報等が、乙所有の記録媒体等の有体物に、本契約に違反することなく一時的に保存されたことが明らかな場合であって、当該秘密情報等が一時的な保存の目的に従ってすべて消去された場合の当該有体物自体についての権利はこの限りでない。
(秘密情報等の取扱責任者)
第5条 乙は、甲から提供された資料等の使用及び保管に当たっては、取扱責任者を定め秘密情報等の保護が図られるよう細心の注意を払わなければならない。
(秘密保持及び事故防止)
第6x xは、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせてはならない。又、不当な目的に利用してはならない。この契約が終了、又は解除された後においても、同様とする。
2 乙は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせてはならないこ と、不当な目的に利用してはならないこと及びその他秘密情報等の保護に関し必要な事項を
周知するものとする。
3 乙は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の漏洩、滅失又は毀損の防止その他の秘密情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(保有の制限等)
第7条 乙は、この契約による業務を行うために秘密情報等を保有するときは、その業務の目的を明確にするとともに、業務の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつxxな手段により保有しなければならない。
2 乙は、この契約による業務を処理するために特定の個人から直接書面により記録された当該本人の秘密情報等を取得するときは、あらかじめ、当該本人に対し、その業務の目的を明示しなければならない。
(秘密情報等の管理)
第8条 乙は、善良な管理者の注意義務をもって甲の秘密情報等を管理し、秘密情報等を保護するために、乙自身の同様の情報等に関して採用している一切の予防措置をはじ め、秘密情報等の受領、利用、保管、返還、消去、廃棄、その他のすべての段階において、秘密情報等の漏洩が生じないように必要かつ適切な、あらゆる合理的な予防措置を実施しなければならない。
(指示)
第9条 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている秘密情報等について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。
(法令等による開示)
第10条 乙は、法令、判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令により、法的拘束力を有する開示請求が行われた場合、この契約の他の規定にかかわらず、当該秘密情報等を当該機関に対して開示することを妨げられない。ただし、乙 は、xがその判断によりこれを争う機会を得られるよう、直ちにその要請、要求又は命令について、甲に通知するものとする。
(事故時の責任)
第11条 乙の管理下にある秘密情報等について、不正アクセス、紛失、盗難、破壊、改ざん、漏洩、その他の事故が発生した場合の責任は、すべて乙が負担する。
2 前項の場合、乙は、直ちに当該事故の詳細について甲に状況を報告し、損害の発生・拡大の防止、証拠の保全、事実の調査、その他当該事故に対処するためのあらゆる合理的な措置をとるものとする。この場合において、乙は、甲からの指示がある場合には、当該指示に従った措置をとることとする。