Contract
(サーバライセンスパック)
第1条(目的)
このエンタープライズ利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社ヌーラボ(以下「ヌーラボ」といいます)が提供する次のエンタープライズ版ソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)を、お客様がヌーラボからライセンスを受けてお客様のサーバにインストールして使用するにあたり、その使用条件等を定めることを目的とします。
(1) プロジェクト管理ツール「Backlog」
(2) ビジュアルコラボレーションツール「Cacoo」
(3) その他ヌーラボがエンタープライズ版としてリリースするソフトウェア
第2条(使用許諾契約の申込み・成立)
1. お客様は、本規約の内容を承諾したうえで、ヌーラボ所定の方法により本ソフトウェアの使用を申し込むことができます。
2. 前項の申込みと同時に、お客様とヌーラボとの間で、本規約の内容により本ソフトウェアの使用許諾契約が成立するものとします。
3. 第1項に基づき本ソフトウェアの使用を申し込まれたお客様(契約管理者)は、ヌーラボが別途指定する手続により、ヌーラボアカウントを作成するものとします。
第3条(使用許諾)
ヌーラボは、お客様が本規約に定める条件を遵守することを条件として、本規約に定める内容により、本ソフトウェアを非独占的に使用する権利をお客様に許諾します。
第4条(ライセンス認証キー)
1. ヌーラボは、第2条の定めにより本ソフトウェアの使用許諾契約が成立したお客様に本ソフトウェアを使用するために必要なライセンス番号及び認証コード(以下あわせて「ライセンス認証キー」といいます)を付与します。
2. お客様は、ライセンス認証キーを使用して、ヌーラボ所定の方法により、お客様のサーバに本ソフトウェアをインストールすることができます。
3. お客様はライセンス認証キーを厳重に管理するものとし、第三者に開示、譲渡、又は貸与してはならないものとします。
4. 第三者によりライセンス認証キーが使用された場合、原因の如何を問わず、xxxxは一切責任を負わないものとします。
5. xxxxがライセンス認証キーの動作を保証する範囲は、最新のマイナーバージョンまたは一世代前のマイナーバージョンとなります。この場合において、マイナーバージョンとは、セマンティックバージョニング2.0.0 ( xxxxx://xxxxxx.xxx/xxxx/xx/ )にいうマイナーバージョンをいい、後方互換性があり機能性を追加した場合のバージョンをいいます(以下第11条第3項も同じ)。
第5条(本ソフトウェアの使用範囲)
1. 本ソフトウェアは、お客様が本ソフトウェアの使用申込時に定めた企業、会社、法人その他お客様が申込時に指定する組織(以下「特定組織」といいます)における契約人数の範囲内の利用者に限り使用することができるものとします。この場合におい て、当該利用者が、異動、退職等により特定組織に属しないこととなった場合には、以後、当該利用者は本ソフトウェアを使用することはできないものとします。また、お客様の組織変更等により特定組織の全部又は一部が同一性なく改変された場合に は、以後、特定組織と同一性が認められない組織に所属する者は、本ソフトウェアを使用することはできないものとします。
2. お客様は、特定組織との間のプロジェクトに使用する場合に限り、契約人数の範囲内において、特定組織に所属しない者を本ソフトウェアの利用者として定めることができるものとします。この場合、追加のライセンス料は発生しないものとします。
3. お客様は、前項の場合を除き、特定組織以外の組織に属する者に本ソフトウェアを使用させることはできないものとします。
4. お客様が前三項の定めに違反し、特定組織以外の組織に属する者が本ソフトウェアを使用していることが判明した場合、お客様は追加のライセンス料の2倍の金額をヌーラボの請求後直ちに支払うものとします。
第6条(期間)
1. 本ソフトウェアの使用期間は別途ヌーラボが定める期間とし、当該期間の始期及び終期については別途ヌーラボがお客様に通知する日付とします。
2. お客様はヌーラボ所定の方法により更新の手続をとることで、使用期間の更新をすることができます。更新の期間、ライセンス料その他の条件は、xxxxが別途定めるものとします。
第7条(ライセンス料)
1. 本ソフトウェアの使用に係るライセンス料は、別途ヌーラボが定める料金体系によるものとします。
2. お客様は、前項のライセンス料をヌーラボが別途料金表、オンライン上の表示、電子メールその他の手段にて定める支払期日及び支払方法により支払うものとします。なお、銀行振込による場合の振込手数料はお客様のご負担とします。
3. ヌーラボは、お客様の承諾なく、ライセンス料の料金体系の変更を行うことができるものとします。変更後の料金体系は、新規の申込時及び使用期間の更新時以降に適用されるものとします。
4. お客様からヌーラボに支払われたライセンス料その他一切の費用(第5条第4項に定める支払いの場合を含みます。)は、いかなる理由といえども返還しないものとしま す。
第8条(権利の帰属)
お客様は、本ソフトウェアの所有権、著作xxの知的財産権その他本ソフトウェアに係る
一切の権利はxxxxが留保することを確認します。また、ヌーラボが本規約又は本ソフトウェアの使用許諾契約により本ソフトウェアの所有権、著作xxの知的財産権その他本ソフトウェアに係る一切の権利についてその全部又は一部をお客様に譲渡するものではないことを確認します。
第9条(禁止事項)
本規約に別途定めるもののほか、お客様が本ソフトウェアについて次の各号の行為を行うことを禁止します。
(1) 本ソフトウェアの複製及び複製物並びに本ソフトウェアの媒体(ただし、ヌーラボの承認する物を除く)の第三者への譲渡・貸与・再使用許諾その他の処分
(2) 本ソフトウェアの改変・結合・リバースエンジニアリング(逆アセンブル等)・解析等。ただし、法律の定めるところにより、ヌーラボの承諾を得ることなく適法に実施できる場合に、その限度で実施する場合は除きます。
(3) 本ソフトウェアに係る一つのアカウントを複数名で使用すること
(4) 第4条に定めるライセンス認証キーをバックアップまたは冗長化以外の目的で複数のサーバーに使用すること
第10条(保証の範囲)
1. お客様は自らの責任において本ソフトウェアを選択し、その使用効果を判断するものとします。xxxxは、本条に定めるもの以外には、本ソフトウェアに関して一切の保証責任、契約不適合責任及び担保責任を負わないものとします。
2. ヌーラボは、本ソフトウェアに関してお客様に生じた逸失利益、特別事情による損 害、本ソフトウェア以外のソフトウェア・データ・ハードウェア等に生じた損害については一切の責任を負わないものとします。ヌーラボがお客様に損害賠償責任を負う
場合には、賠償額の上限はお客様との使用許諾契約に係るライセンス料の1年分相当額とします。
3. 本ソフトウェアの使用に当たり、お客様あるいはお客様と第三者間で発生した問題につき、お客様は自己の責任と費用において当該問題を解決しなければならず、xxxxは一切の責任を負わないものとします。
第11条(サポートサービス)
1. ヌーラボは、ヌーラボ所定の方法により、使用期間の初日を起算日としてヌーラボが別途定める期間(以下「サポート有効期間」といいます)に限り、ヌーラボが定める次のサポートサービスを提供します。なお、サポート有効期間は、お客様とヌーラボとの本ソフトウェアの使用許諾契約ごとに定められるものとします。
(1) 不具合対応、機能改善を含むバージョンアップ版の提供
(2) メールサポート(オペレーションに関する問い合わせ)
2. お客様がヌーラボが別途定めるサポートライセンスを購入した場合、サポート有効期間はヌーラボが別途定める期間延長されるものとします。
3. ヌーラボが使用方法または技術的な問題に関しサポートサービスを提供する対象は、最新のマイナーバージョンまたは一世代前のマイナーバージョンに限定されます。
第12条(お客様情報の提供)
1. お客様は、本ソフトウェアの使用申込時にヌーラボ所定のお客様情報をヌーラボに提供するほか、ヌーラボがお客様情報の提供を求めたときは速やかにこれに応じ、ヌーラボ所定の方法により、お客様情報を提供するものとします。
2. お客様がヌーラボに届け出た事項に変更が生じた場合、お客様は、速やかにヌーラボ所定の方法により、ヌーラボに届け出るものとします。
3. 前項の届出が行われなかったこと(届出が遅滞し又は不正確であった場合を含みま す)により、ヌーラボからの連絡、通知、請求等がお客様に到達せず又は遅延するなどした結果、お客様に損害が生じても、ヌーラボは何らの責任も負わないものとします。
第13条(使用停止)
お客様について次の各号のいずれかの事由があるとヌーラボが判断したときは、ヌーラボはお客様の本ソフトウェアの使用を停止することができます。この場合、お客様に損害が生じても、xxxxは一切責任を負わないものとします。
(1) お客様の本ソフトウェアの申込み内容に虚偽又は不正確な点があった場合
(2) お客様がライセンス認証キーを第三者に開示、譲渡、又は貸与したとき
(3) ライセンス料を本規約に定める期限までに支払わなかったとき
(4) 第9条の禁止行為を行ったとき
(5) その他本規約に定めるお客様の義務に違反したとき
第14条(使用許諾契約の有効期間)
1. お客様とヌーラボとの本ソフトウェアの使用許諾契約は、使用期間の満了、解除その他の理由により使用許諾契約が終了するときまでその効力を有するものとします。
2. お客様とヌーラボとの本ソフトウェアの使用許諾契約が終了した場合、お客様は、以後お客様が使用許諾を受けていた本ソフトウェアを使用することができず、本ソフトウェア及びその複製物並びに記録媒体を直ちに消去又は廃棄しなければならないものとします。
第15条(使用許諾契約の解除)
お客様が第13条各号のいずれかに該当するとヌーラボが判断したときは、ヌーラボは何らの催告を要することなくお客様との間の本ソフトウェアの使用許諾契約及びお客様と間のその他の契約(違反があった契約に限られません。)の全部又は一部を解除することができるものとします。
第16条(APIの利用)
1. お客様は、本ソフトウェアの設定画面からAPIキーの発効を受けることにより、本ソフトウェアのAPI(以下「API」といいます)を利用することができます。
2. 前項のAPIは、ヌーラボの提供するサービスと同一性のないアプリケーションまたはサービス等を開発または提供することを目的とする場合に限り、利用することができるものとします。
3. APIについての知的財産権(著作権、特許権、商標権その他の財産権を含むものと
し、以下同じ)はヌーラボに属するものとし、お客様は本規約に定めるものを除き、いかなる権利も取得しないものとします。また、お客様は、APIに関連する権利を第三者に譲渡することはできないものとします。
4. お客様がAPIを利用して開発又は提供するアプリケーションおよびこれに関連する
サービス(以下「お客様開発サービス等」といいます。)は、お客様が制作し運営す
るものであって、お客様開発サービス等を使用することによりお客様又は第三者に生じた損害及び損失についてヌーラボは一切の責任を負いません。また、お客様がお客様開発サービス等を第三者に提供する場合、お客様が開発及び運用の責任を負うことを明示し、お客様開発サービス等の利用者(以下「サービス利用者」といいます。)との間で予想されるトラブル等についてサービス利用者が著しく不利とならないよ う、お客様及びサービス利用者の責任範囲についてサービス利用者が理解できる内容で明示するものとします。
5. 前項の場合において、お客様開発サービス等は次のいずれの内容をも含むことはできないものとします。
(1) 法令その他の社会規範または本規約等に違反する内容
(2) ヌーラボまたは第三者の知的財産権その他の権利を侵害する内容
(3) 犯罪行為に関わる内容、差別的表現その他の公序良俗に反する内容
(4) 青少年を含む不特定多数の利用者による閲覧に適さない内容
(5) xxxxとの提携関係を表示しまたは暗示する内容
(6) その他ヌーラボが不適当と認める内容
第17条(守秘義務)
1. お客様とxxxxは、相手方が、機密情報であることを事前に明示して、又は、開示後14日以内に別途書面で当該情報が機密情報であることを明示して開示した相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏えいしてはならず、本ソフトウェアの使用許諾契約の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとします。ただし、情報を受領した者は、自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して機密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、本条と同等以上の義務を負わせることを条件に、情報を受領した者の責任において必要最小限の範囲に限って機密情報をそれらの者に対し開示することができるものとします。
2. 前項の定めは、次のいずれかに該当する情報については、適用しないものとします。
(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
3. 本条の定めは、本ソフトウェアの使用許諾契約終了後3年間有効に存続するものとします。
第18条(お客様情報の管理)
1. 前条の明示の有無にかかわらず、第12条に基づきお客様がヌーラボに提供したお客様情報について、xxxxは善良な管理者の注意をもって保管するものとし、次に定め
る以外の目的で、お客様情報を利用しないものとします。
(1) お客様の特定
(2) お客様へのサービスの提供(ご照会への回答を含む。)及びご請求
(3) お客様情報の管理
(4) 調査、製品の開発及び改良
(5) 利用規約、サービス内容その他サービスに関連する事項に変更があったことのお客様への連絡
(6) ヌーラボが保有する情報に対する保護措置又はモニタリング
2. xxxxは、次に定める以外の第三者に提供しないものとします。
(1) ヌーラボのグループ会社
(2) xxxxの監査、会計士、及び弁護士等の専門家
(3) データ保存、メンテナンスサービス、データベース管理、ウェブ分析、及び支払手続といった、ヌーラボの事業活動を補助するサービスを提供する会社
(4) xxxxが、その事業又は資産の一部を売却、移転、又は統合するために選んだ第三者か、xxxxが、他社を買収又は統合した場合の相手会社
3. 前項の定めにかかわらず、法律等の要請に基づく場合であってヌーラボの権利又はお客様若しくは第三者の安全を守るために開示が必要であると考えた場合は、必要最小限度の範囲において、行政機関または裁判所にお客様情報を開示することがあります。この場合において、xxxxは、事前または事後可及的速やかに、開示する情報のご本人であるお客様に通知するものとします。
第19条(反社会的勢力の排除)
1. お客様とヌーラボは、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約するものとします。
⑴ 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます)ではないこと
⑵ 自らが次の各号のいずれにも該当しないこと
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し又は関与している関係を有すること
⑶ 自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為等を行わないこと
2. お客様又はヌーラボが、前項の確約に違反したときは、その相手方は、何らの催告を要せずに、本ソフトウェア使用許諾契約及びその他のお客様とヌーラボとの間の契約の全部又は一部を解約することができるものとします。この場合、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わないものとします。
3. お客様が第1項の確約に違反したときは、ヌーラボは、前項に定めるほか、お客様の今後一切のヌーラボが提供する一切のサービスの利用停止、お客様のアカウントの抹消を行うことができるものとします。この場合、前項の定めを準用するものとしま す。
第20条(内容の変更)
1. 本規約については、民法548条の4の定めに基づきヌーラボがいつでも変更することができるものとします。
2. ヌーラボが前項に定める内容の変更をするときは、その効力発生時期を定めたうえ で、利用規約を変更する旨、変更後の利用規約の内容およびその効力発生時期をメールによる通知、インターネットの利用その他の適切な方法により、お客様に対し事前に通知するものとします。
第21条(権利義務譲渡の禁止)
お客様は、ヌーラボの事前の書面による承諾がなければ、本規約又は本ソフトウェアの使用許諾契約上の地位並びに本規約又は本ソフトウェアの使用許諾契約に係る権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならないものとします。
第22条(言語)
本規約は日本文と英文で作成されるものとします。日本文と英文の間に不一致又は相違があるときは、すべて日本文を優先するものとします。
第23条(存続条項)
本規約のいずれかの部分が無効である場合も、本規約のその他の部分は有効性には影響がないものとします。
第24条(準拠法)
本規約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第25条(合意管轄)
本規約及び本ソフトウェアの使用許諾契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第
xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
附則
2007年6月4日 制定・施行
2018年2月20日 一部改定・施行
2020年8月7日 一部改定・施行 (2020年8月6日以前にお申込済みのお客様に対しては
9月11日付にて効力発生)
2020年11月6日 一部改定・施行(2020年11月5日以前にお申込済みのお客様に対しては
2020年12月7日付にて効力発生)